HS2022 第67類:調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品(Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair)

用語は次のとおり統一します:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)
(本稿は作成後に5回見直し、用語・表現・論理の整合を取り直した最終稿です。)


0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • **調製した羽毛・綿毛(ダウン)**やその製品(例:装飾用の羽毛部材、羽根飾り等)→ 67.01
    • 造花・造葉・造果実およびそれらの製品(花束、リース等)→ 67.02
    • 人毛(加工したもの)(梳き、漂白、染色など、ウィッグ素材としての調製)→ 67.03
    • ウィッグ、つけひげ、つけ眉、つけまつげ、つけ毛等(人毛・動物毛・繊維製)→ 67.04
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 羽毛が“詰物(中綿)としてのみ”使われている寝具(例:羽根布団)→ 94.04(注2(a))
    • 羽毛ダスター(はたき)化粧用パフ人毛製のふるい → 第96類(注1(f))
    • 帽子・ヘアネット → 第65類(注1(d))
    • 履物 → 第64類(注1(c))
    • がん具・運動用具・カーニバル用品 → 第95類(注1(e))
    • 造花でも、ガラス製品 → 第70類(注3(a))
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. “羽毛そのもの/羽毛製品”なのか、“詰物として入っているだけ”なのか(67.01 ↔ 94.04/衣類など)
    2. “造花”なのか、“天然植物(乾燥枝など)”なのか(67.02 ↔ 第06類など)※混在セットはGIR3(b)も検討
    3. **“造花でも、製法(組立か一体成形か)”**で67.02に入る/入らないが分かれる(注3(b))
  • この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • CITES(ワシントン条約)対象種の羽毛等:種の特定・許可書の有無で通関可否が変わり得ます。
    • 動物検疫(加工度・原産国・品目により):輸入条件や証明書要否の確認が必要になり得ます。
    • EPA/FTAのPSR:HSがズレると原産性判定が根本から崩れます。

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR
    • GIR1(品名+注):第67類は、類注(注1〜3)の除外規定が強い類です。まず「注で除外されないか」を確認し、項(6701〜6704)を決めるのが最短です。
    • GIR6(号レベルの分岐):67.02(プラスチック製か否か)や67.04(人毛か、化繊か等)は6桁で明確に分かれるため、最後に6桁で確定します。
    • GIR3(b)(混合物・複合品・小売用セット):造花の花束・リースは、**複数素材(布、針金、プラ玉、天然植物の一部)**が混在しやすいです。全体としての「本質的特性」を与える要素で判断します(ただし注の除外が優先)。
  • 「品名だけで決めない」ための観点(第67類で特に効く)
    • 材質:人毛/化繊/プラスチック/木・金属・陶磁器など
    • 状態(加工度):未加工に近い羽毛・人毛か、ウィッグ素材として調製済みか
    • 用途:装飾品なのか、詰物(中綿)なのか、衣類附属なのか
    • 製法:造花が「組立」か「一体成形」か(注3(b)の核心)

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:“第67類っぽい要素”の確認
    • 羽毛・綿毛(ダウン)/鳥皮付き羽毛 → 67.01候補
    • 造花・造葉・造果実/花束・リース → 67.02候補
    • 人毛(加工済)/ウィッグ素材 → 67.03候補
    • ウィッグ・つけ毛・つけまつげ等 → 67.04候補
  • Step2:類注(注1〜3)で“除外”されないか確認
    • 65類(帽子・ヘアネット)、96類(羽毛ダスター等)、94.04(羽毛詰物寝具)等に飛ぶ典型が多いです。
  • Step3:項(4桁)を確定
    • 6701:羽毛・綿毛(ダウン)・羽毛製品(ただし0505等除外)
    • 6702:造花等とその製品(ただし注3の除外に注意)
    • 6703:加工した人毛/ウィッグ素材用に調製された獣毛・繊維等
    • 6704:ウィッグ等(人毛・獣毛・繊維)/他に該当しない人毛製品
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第05類 ↔ 第67類(羽毛・人毛の加工度:0505/0501 vs 6701/6703)※加工内容の説明が鍵
    • 第06類 ↔ 67.02(天然植物の枝物・乾燥花材 vs 造花。混在も多い)
    • 第67類 ↔ 第95類(カーニバル用品・玩具用途の扱い)
    • 67.01 ↔ 94.04(羽毛が中身か、製品の主体か)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

(第67類は4桁見出しが少ないため全列挙します。)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
6701鳥の皮付き羽毛、羽毛・羽毛部分品、綿毛(ダウン)およびその製品(0505等除外)羽毛装飾部材、羽根飾り、(例)シャトルコック用に形状を整えた羽根**0505(未加工域)**との境界=「洗浄・消毒等の域を超える加工」か。詰物としてのみ使用した寝具等は除外(注2(a))。
6702造花・造葉・造果実とその部分品、これらの製品造花の花束、リース、造花パーツ注3(b):陶磁器・石・金属・木等で「一体成形」や、束ね/接着等でない別方式の組立は除外。素材・製法の確認が必須。
6703加工した人毛(漂白・染色等)およびウィッグ用に調製した獣毛・繊維材料ウィッグ素材用の人毛束、ウィッグ原料用の獣毛・繊維「ウィッグ用に調製」かがポイント。未加工の人毛は第05類側に寄り得ます(加工工程の説明が重要)。
6704ウィッグ、つけひげ、つけ眉、つけまつげ、つけ毛等(人毛・獣毛・繊維)/他に該当しない人毛製品人毛ウィッグ、化繊ウィッグ、つけまつげ、エクステ**用途(人用か、玩具用か)**で第95類に飛ぶ可能性。**ヘアネット(65類)**は除外。

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で効くもの)
    • 材質(プラスチック/その他、人毛/化繊/その他)
    • 製品の完成度(素材=67.03、完成品=67.04)
    • 造花の製法(注3(b)の除外に該当するか)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 6702.10(プラスチック製の造花等) vs 6702.90(その他材料の造花等)
      • どこで分かれるか:主要構成がプラスチックか、それ以外(布・紙・金属線主体など)か。
      • 判断に必要な情報:材質表(BOM)、主要部位(花弁・葉・茎)の材質、製造図。
      • 典型的な誤り:外観が布っぽい/プラっぽいで決めてしまい、実際の材質比率や主要部位材質を見ていない。
    2. 6704.11(化繊の“完成ウィッグ”) vs 6704.19(化繊の“その他”)
      • どこで分かれるか:「完成ウィッグ」か、それ以外(部分ウィッグ、つけ毛、眉毛、まつげ等)か。
      • 判断に必要な情報:製品形態(頭部全体を覆うか)、販売形態(“full wig”表記等)、写真。
      • 典型的な誤り:“ウィッグ”と呼んでいるが、実態は部分品(例:ポニーテール用つけ毛)で「その他」に該当。
    3. 6704.20(人毛製) vs 6704.11/6704.19(化繊)
      • どこで分かれるか:毛材が人毛合成繊維か(混毛はGIR3(b)検討)。
      • 判断に必要な情報:原材料証明、品質表示、混用率、製造工程。
      • 典型的な誤り:人毛“風”の化繊(耐熱繊維など)を人毛扱いしてしまう。
    4. (章外だが頻出)0505(羽毛:清浄・消毒等まで) vs 6701(調製羽毛・羽毛製品)
      • どこで分かれるか:加工が0505の「清浄・消毒・保存処理」域に留まるか、用途・形状に合わせた切断・トリミング等で域を超えるか。
      • 判断に必要な情報:加工工程(洗浄、乾燥、選別、切断、トリミング、染色など)、用途(部材として特定用途向けか)。
      • 典型的な誤り:「羽毛=0505」と固定観念で処理し、実態の加工が進んでいるケースを見落とす。

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第67類が属する第12部(Section XII)は、部注が置かれていない扱いです(少なくとも参照した関税率表では “no notes”)。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 部注で縛られるというより、**類注(第67類注1〜3)**で強く除外がかかる類です。
    • そのため、実務は「部注よりも類注を最優先で読む」運用が安定します。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 第12部注で飛ぶというより、第67類注で第64類/65類/95類/96類等へ飛ぶのが典型です(後述)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約(注1〜3)
    • 注1:この類に含まないもの(大きい除外リスト)
      • 人髪製ろ過布(59.11)、繊維製の花柄モチーフ(第11部)、履物(64類)、帽子・ヘアネット(65類)、玩具・運動具・カーニバル用品(95類)、羽毛ダスター等(96類)。
    • 注2:67.01に含まないもの
      • 羽毛/綿毛が“詰物としてのみ”の物品(例:94.04の羽根布団)、衣類等で単なるトリミング/詰物として使用したもの、67.02の造花等。
    • 注3:67.02に含まないもの
      • ガラス製品(70類)
      • 陶磁器・石・金属・木等の造花等で、一体成形(成型/鍛造/彫刻/打抜き等)のもの、または束ね/接着/嵌合等以外の方法で組み立てたもの。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 第67類注は主に「除外」を定める形式で、詳細定義というより分類の禁止・移動先を示す性格が強いです。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 59.11(人髪製ろ過布)/第11部(繊維の花柄モチーフ)/64類(履物)/65類(帽子・ヘアネット)/95類(玩具・カーニバル用品等)/96類(羽毛ダスター等)/94.04(羽毛詰物寝具)/70類(ガラス製造花等)

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的です。

  • 影響ポイント1:羽毛・綿毛が“詰物としてのみ”か(注2(a))
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 製品構造(羽毛が中に入っているだけか、外観/機能の本体か)
      • HS上の「寝具(94.04)」に当たる形態か
    • 現場で集める証憑:
      • 断面写真、製品仕様(中綿材の表示)、取扱説明書、用途説明(寝具/衣類か)
    • 誤分類の典型:
      • “羽毛製品”という名称だけで67.01に入れてしまい、実態は94.04(羽根布団)だった。
  • 影響ポイント2:造花(67.02)でも“製法”で除外される(注3(b))
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 一体成形(成型・鍛造・彫刻・打抜き)で「花が一体で出来ている」か
      • 部品の組立が「束ね・接着・嵌合(はめ込み)等」なのか、別方式なのか
    • 現場で集める証憑:
      • 製造工程表、部品図、材質/加工法(射出成形、鋳造、木彫等)、分解写真
    • 誤分類の典型:
      • 木彫の花飾り(実態は木製品の章)を、見た目が花だから67.02として申告してしまう。
  • 影響ポイント3:注1で“用途別に別章へ飛ぶ”
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 製品が帽子/ヘアネットなのか(65類)、玩具/カーニバル用品なのか(95類)、羽毛ダスター等なのか(96類)
    • 現場で集める証憑:
      • EC販売ページ、パッケージ表示、使用シーン写真、対象年齢表示(玩具か)
    • 誤分類の典型:
      • つけまつげ・ウィッグを“仮装用品”として95類に寄せすぎる/逆に明らかな仮装セットを67類に入れてしまう。

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:羽毛なら何でも0505(または67.01)だと思い込む
    • なぜ起きる:羽毛は“動物由来”の印象が強く、加工度の確認が省略されがち。
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):
      • 実例として、シャトルコック用にサイズ・形状へ切りそろえたトリミングは、0505域を超える加工として67.01に整理されています。
    • 予防策:
      • 工場工程(洗浄→選別→切断→トリミング→染色等)を必ず確認し、工程表を保管する。
  2. 間違い:羽毛入り製品(羽根布団など)を67.01にしてしまう
    • なぜ起きる:商品名に「羽毛」が入るため。
    • 正しい考え方:
      • 注2(a)で「詰物としてのみ使用」は67.01から除外され、例として94.04が示されています。
    • 予防策:
      • “羽毛が外側の主体か、中身か”を写真と仕様書で判断する(寝具は特に注意)。
  3. 間違い:花束/リースに天然素材が一部入っていると、第06類(天然植物)に寄せてしまう
    • なぜ起きる:一部に“本物の植物”があると、全体を天然扱いしてしまう。
    • 正しい考え方:
      • 造花束・小型リースの例では、主構成が人造の花(繊維材料)等であることから67.02として整理されています(混在でも全体判断)。
    • 予防策:
      • 構成材料一覧(人工花・ワイヤー・装飾材・天然素材の有無と量)を作り、セットとしての本質を説明できるようにする。
  4. 間違い:造花=とりあえず67.02(製法を見ない)
    • なぜ起きる:見た目重視で、製造方法まで確認しない。
    • 正しい考え方:
      • 注3(b)により、陶磁器・石・金属・木等で“一体成形”の造花等は67.02から除外されます。
    • 予防策:
      • 仕入先へ「一体成形か/部品組立か」「組立方法(接着・束ね・嵌合等)」を質問票で確認する。
  5. 間違い:ヘアネット・帽子関連を67類に入れてしまう
    • なぜ起きる:髪まわり商品=67類、という連想。
    • 正しい考え方:
      • 注1(d)で帽子・ヘアネットは65類へ除外。
    • 予防策:
      • 「装着目的が“帽子/ネット”か、“毛髪(つけ毛等)”か」を写真・装着図で確認する。
  6. 間違い:羽毛ダスター(はたき)を67.01にしてしまう
    • なぜ起きる:素材が羽毛=67.01の誤認。
    • 正しい考え方:
      • 注1(f)で羽毛ダスター等は96類へ除外。
    • 予防策:
      • 用途(掃除具)と形状(柄付き等)を確認し、96類の可能性を必ず検討する。
  7. 間違い:ウィッグ素材(毛束)を完成品(67.04)としてしまう/逆
    • なぜ起きる:販売名(“wig hair”など)が曖昧。
    • 正しい考え方:
      • 67.03は「ウィッグ等の製造用に調製した材料」、67.04は「ウィッグ等の完成品・付属品」の整理です。
    • 予防策:
      • “完成品としてそのまま装着できるか”を判定基準として社内定義し、商品マスタに反映する。

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します
    • 例:67.02(造花)なのか、注3(b)により別章(木製品・金属製品・陶磁器等)なのかで、PSRの「関税分類変更(CTC)」要件が変わり得ます。
  • よくある落とし穴
    • 最終製品HSだけでなく、非原産材料側のHSも誤ると、CTC判定が崩れます。
    • 工程評価(RVC計算など)をする前に、まず分類の確度を上げるのが鉄則です。

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 協定によって採用しているHS版が異なるため、協定が採用するHS版に合わせてPSRを引く必要があります。税関のPSR検索でも、HS版の違いへの注意喚起があります。
  • 例:RCEPのPSR(品目別規則)はHS2012に基づく旨が明記されています。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • 実務は「①協定HS版のコードでPSR確認 → ②自社の通関用(最新HS)へ相関 → ③コードが変わる場合は“同一物品”の説明資料を厚くする」という順が安全です。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 必須に近いデータ(一般論)
    • 材料表(BOM)、原価、工程フロー
    • 非原産材料のHS(協定HS版)と原産国
    • RVC計算根拠(適用する場合)
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • 取引先・協定ごとに異なるため、税関・運用ガイダンスに従い、BOM・工程・原価・証憑を一式で保存する運用を推奨します。

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022変更なし(相関表上、該当変更コードなし)第67類(6701〜6704)WCO相関表(変更があったサブヘディング一覧)に第67類の掲載が見当たらず、少なくともHS6桁レベルの改編は確認されませんHS6桁は継続利用しやすい。国内細分や税率・規制は別途最新確認が必要

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 根拠資料として、WCOが公表するHS2017→HS2022の相関表(変更対象サブヘディングの一覧)を参照しました。
  • 相関表内で、6701〜6704(第67類)のサブヘディングが変更対象として掲出されていないため、少なくともHS6桁レベルの新設/削除/分割/統合といった改編は確認されません。
  • よって本稿では「HS2017→HS2022で第67類は変更なし」と整理しています(ただし、各国の国内細分(7桁以降)や税率は別途改正があり得ます)。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

  • 本稿で一次資料として確実に確認できた相関情報は HS2017→HS2022(前節)のみです。
  • HS2007→HS2012→HS2017の詳細な増減(追加/削除/再編)については、今回参照した公開一次資料の範囲では第67類について断定できる根拠が不足するため、**「要確認」**として扱います(WCO相関表・各国税関の相関資料で補完してください)。
版間主要な追加・削除・再編(第67類)旧コード→新コード
HS2007→HS2012要確認(本稿の参照範囲では確証なし)要確認
HS2012→HS2017要確認(本稿の参照範囲では確証なし)要確認
HS2017→HS2022主要な再編なし(HS6桁)変更なし

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):羽根布団を67.01で申告してしまう
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):注2(a)(詰物としてのみ使用した物品は67.01除外)
    • 起きやすい状況:商品名が「羽毛布団」「ダウンケット」等で、素材名に引っ張られる。
    • 典型的な影響(一般論):修正申告、追加納税、検査強化、納期遅延。
    • 予防策:断面構造と用途で章を判定、事前教示の検討。
  • 事例名:羽毛ダスターを67.01にしてしまう
    • 誤りの内容:注1(f)(羽毛製ダスター等は第96類へ)
    • 起きやすい状況:「羽毛の製品=67.01」と短絡。
    • 典型的な影響:品目更正、納期遅延。
    • 予防策:用途(清掃具)・形状(柄付き等)を確認、カタログ添付。
  • 事例名:木彫の花飾りを67.02(造花)で申告
    • 誤りの内容:注3(b)(一体成形等の造花は67.02除外)
    • 起きやすい状況:見た目が花で、材質・製法確認を省略。
    • 典型的な影響:修正申告、EPA適用可否の再判定。
    • 予防策:製造方法(彫刻/成型/組立)を製造者証明で取る。
  • 事例名:ウィッグ(人毛/化繊)材質の取り違え
    • 誤りの内容:67.04の号選択ミス(人毛 6704.20 vs 化繊 6704.11/6704.19)
    • 起きやすい状況:「人毛風」「ミックス」表示が曖昧。
    • 典型的な影響:統計誤り、関税・EPAの再計算、検査強化。
    • 予防策:混用率表示・原材料証明・サンプル保管。

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • {日本}前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
    • ワシントン条約(CITES)等の種規制
      • 規制対象は生体だけでなく、派生物(毛皮・皮革製品等)も含むとされ、羽毛製品も対象種由来であれば規制対象になり得ます。
      • CITES該当貨物の輸入では、輸出国の輸出許可に加えて、日本側(METI)の輸入承認/ライセンス等が必要となる旨が案内されています。
      • 種の該当性確認は、まず学術名の特定が必要、とされています。
    • 検疫・衛生(SPS等)
      • 羽毛・綿毛等は動物由来であり、品目・原産国・加工度によっては**動物検疫の対象(指定検疫物等)**になり得ます。輸入時は動物検疫所(農林水産省)の情報で対象性・条件を確認してください。
    • 安全保障貿易管理(該当する場合)
      • 第67類は一般に該当しにくい部類ですが、最終用途・需要者・特殊用途(軍用等)が絡む場合は別途確認が必要です(一般論)。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • CITES:経済産業省(METI)・税関(Japan Customs)の案内
    • 動物検疫:農林水産省 動物検疫所(AQS)
  • 実務での準備物(一般論):
    • CITES:学術名、由来証明、輸出許可書・輸入承認書、対象数量の根拠資料
    • 動物検疫:輸出国検査証明、加工工程、原産地・工場情報(該当時)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 羽毛/人毛:加工工程(洗浄・消毒・漂白・染色・切断・トリミング等)の有無と内容
    • 造花:材質(プラ/布/金属/木等)、製法(組立か一体成形か)
    • 写真(全体・拡大・分解)、カタログ、成分/材質表、用途説明
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 類注1〜3の除外先(64/65/70/94/95/96等)を再確認
    • 6桁の材質分岐(67.02、67.04)を再確認
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • “feathers as stuffing”のように誤解を招く品名になっていないか
    • 造花は「material」「manufacturing method」も補足すると誤解が減ります(例:assembled artificial flower)。
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定のHS版を確認してPSRを適用
    • BOM(非原産材料のHS・原産国)、工程、原価(必要な場合)を保存
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • CITES該当性(学術名)と許可書類
    • 動物検疫対象性と輸入条件

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • HS2017↔HS2022 Correlation Tables(WCO)
  • {日本}税関・公的機関のガイド
    • 第67類 類注(日本税関:67r.pdf)
    • 関税率表の解釈に関する通則(GIR解説:tuusoku.pdf)
    • 分類例規(造花の花束・小型リース:67r.pdf)
    • 分類例規(トリミングフェザー:67rd.pdf)
    • 品目別原産地規則(PSR)検索(HS版注意喚起)
  • FTA/EPA本文・付属書・運用ガイダンス
    • RCEP:PSR(Annex 3A)がHS2012に基づく旨の明記(豪DFAT公開資料)
    • 自己申告制度ガイドライン(Japan Customs)
  • 規制(CITES/検疫)
    • 税関:ワシントン条約(CITES)案内
    • 税関:CITESに基づく輸入制限の概要(輸出許可+METI輸入許可の要旨)
    • 経産省(METI):CITES対象種の調べ方(学術名の重要性)
    • 農林水産省 動物検疫所:検査が必要な物(指定検疫物等)
    • 農林水産省 動物検疫所:動物の輸出入(家畜衛生条件・検査証明の基本)

※Web参照日:2026-02-25


免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第66類:傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品(Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof)

本文での用語(統一)

  • 類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 雨傘、日傘(手に持つ一般的な傘) 66.01(例:折りたたみ傘は 6601.91)
    • ガーデンパラソルやビーチパラソルなど、スタンド等に固定して使うタイプの傘 6601.10
    • つえ(walking-stick)、腰掛け付きつえ(シートステッキ) 66.02
    • 乗馬用むち、むち 66.02
    • 傘の骨や中棒、持ち手など、66.01 または 66.02 の部分品 66.03(例:傘の骨は 6603.20)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • ものさし兼用のつえ等(測定用途が本体のもの) 第90類 90.17
    • 仕込みづえ、ステッキ銃、護身用に鉛を詰めたつえ等(武器性があるもの) 第93類(武器)
    • がん具の傘等(明らかに玩具) 第95類
    • 傘のケース、タッセル、ひも、カバー等(傘等に取り付けていない状態で提示されるもの) 66.03 ではなく別分類
    • 傘またはアンブレラテントの特性を持たないビーチテント 第63類 63.06
    • 松葉づえ(いわゆる医療用クラッチ) 第90類 90.21
    • ゴルフクラブ、ホッケーステッキ、スキーストック、登山用ピッケル等 第95類
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    • 完成品か、部分品か、付属品だけか(66.01/66.02/66.03 または別分類)
    • 66.03に該当すると見えても、繊維製の部分品や傘袋などは注で除外される(別分類になる)
    • つえに見えても、測定用途(90.17)や武器性(93類)やスポーツ用品(95類)や医療用(90.21)に該当しないか
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 仕込みづえ等を通常のつえとして扱ってしまい、武器規制・輸入手続に抵触するリスク(分類以前にコンプライアンス問題化します)
    • 持ち手に象牙等の規制対象素材が含まれるのに、種規制(CITES等)を見落とすケース

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR
    • GIR1:見出しと注で決めるのが中心です。第66類は注に明確な除外(90.17、93類、95類)と、66.03の除外(繊維製部分品やケース等)が書かれており、まず注を確認するのが最短ルートです。
    • GIR6:同じ項内で6桁まで落とす際に使います。例えば傘(66.01)では、ガーデン用等(6601.10)か、折りたたみ等(6601.91)か、その他(6601.99)かが実務分岐です。
    • GIR2(a):未完成品や未組立品を扱う場合に効きます。例として、傘の骨や中棒などが単体で輸入される場合、完成品ではなく部分品(66.03)として評価する場面が出ます。ただし、何が「部分品」として認められるかは注と品物の状態で慎重に判断します。
  • 「品名だけで決めない」ための観点
    • 用途:雨よけ・日よけの傘なのか、測定用(90.17)や医療用(90.21)やスポーツ用(95類)なのかで大きく分かれます。
    • 状態:完成品か、未完成品か、部材(骨・中棒・握りなど)か。未加工の棒材レベルだと第14類や第44類に寄る場合があります。
    • 取り付け状態:傘袋・タッセル等が「取り付け済み」か「同梱だが未取り付け」かで、66.03に入るか別分類かが変わり得ます。
    • 武器性:仕込み等があると、そもそも第66類ではなく第93類の方向になります。

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:対象は完成品ですか、部材・付属品だけですか
    • 完成品なら Step2へ
    • 部材・部分品なら Step4へ
  • Step2:完成品が「傘または日傘」か、「つえ・むち類」か
    • 傘・日傘なら 66.01 を起点に検討
    • つえ・シートステッキ・むち・乗馬用むちなら 66.02 を起点に検討
  • Step3:類注1の除外に当たらないか
    • 測定用つえ等なら 90.17
    • 仕込みづえ等なら 93類
    • 玩具の傘等なら 95類
    • つえ類でも医療用(松葉づえ)やスポーツ用の棒状器具は別章になり得ます(90.21、95類など)
  • Step4:部材・部分品は 66.03 でよいか(注2チェック)
    • 傘骨など「骨組み」なら 6603.20 の可能性
    • 持ち手、中棒、先端金具など「その他の部分品」なら 6603.90 の可能性
    • ただし、繊維製の部分品やカバー、タッセル、ひも、傘袋などは 66.03 から除外され、取り付けられていない状態なら別分類です。
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第66類 66.01(アンブレラテント等)と、第63類 63.06(ビーチテント等)の境界:傘の特性を有するかが鍵になります。
    • 第66類 66.02(つえ)と、第90類 90.21(松葉づえなど医療用)
    • 第66類 66.02(つえに見える)と、第95類(スポーツ用のクラブやスキーストック等)
    • 第66類(つえに見える)と、第93類(仕込みづえ等の武器)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
6601傘・日傘(つえ兼用傘、ガーデン用等を含む)雨傘、日傘、折りたたみ傘、ガーデンパラソル、ビーチパラソル、アンブレラテント玩具の傘は95類。傘の特性を有しないビーチテントは63.06。6桁で 6601.10 と 6601.91/6601.99 に分岐。
6602つえ、シートステッキ、むち、乗馬用むち等つえ、腰掛け付きつえ、羊飼いのつえ、乗馬用むち測定用つえは90.17、松葉づえは90.21、スポーツ用のクラブ等は95類、仕込みづえ等は93類。
660366.01または66.02の部分品・トリミング・付属品傘骨、リブ、中棒、握り、石突き、バネ、骨先金具、むちの握り等注2で繊維製部分品やカバー、タッセル、ひも、傘袋等は除外。提示時に取り付けていないと別分類。傘骨は6603.20、その他は6603.90が基本。

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(第66類で出やすいもの)
    • 6601.10 と 6601.9系(6601.91/6601.99)
      • 6601.10:ガーデン用等の傘(固定して使うタイプを含む)
      • 6601.91:中棒が伸縮式(折りたたみ式)
      • 6601.99:それ以外
      • 日本税関の解説では、固定して使う傘(座席・テーブル・スタンド等に取り付けるタイプ)も 6601.10 に含まれ得る旨が示されています。
    • 6603.20 と 6603.90
      • 6603.20:傘の骨(骨組み)。中棒に取り付けた骨組みも含む
      • 6603.90:その他(握り、中棒、ランナー、先端金具など)
    • 66.03に見えるが注2で除外されるもの
      • 繊維製の部分品、カバー、タッセル、ひも、傘袋などは、66.03に入らない取り扱いが明示されています。
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    • 6601.10 と 6601.91/6601.99
      • どこで分かれるか:用途と構造(固定して使うガーデン用等か、携帯用傘か。携帯用なら伸縮式かどうか)
      • 判断に必要な情報:設置方法(手持ちか、スタンド固定か)、中棒構造(伸縮式か)を仕様書や写真で確認
      • 典型的な誤り:大型パラソルを「日傘」とだけ記載して 6601.99 に寄せてしまう
    • 6603.20 と 6603.90
      • どこで分かれるか:骨組みそのものか、握り・中棒・先端部品等か
      • 判断に必要な情報:部品名称、図面、組立位置(傘骨アッセンブリか、ハンドル単体か)
      • 典型的な誤り:傘の中棒や握りを「フレーム」と誤記し 6603.20 に入れてしまう
    • 6603 と 別章(傘袋やカバー等)
      • どこで分かれるか:注2により、取り付けられていない傘袋等は 6603 にしない
      • 判断に必要な情報:取付状態(装着済みか、同梱のみか)、素材(繊維、プラ、革等)
      • 典型的な誤り:傘と傘袋をまとめて「付属品だから 6603」としてしまう

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • HS2022のWCO公開資料の構成では、Section XII(第64類〜第67類)について独立したSection Notes(部注)のPDFが提示されておらず、実務上は各類注と、除外先(第90類、第93類、第95類など)の規定との関係が中心になります。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 傘袋やタッセル等が「部分品」かどうかは、部注ではなく第66類注2の規定で処理します(取り付けていなければ別分類)。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 第66類そのものの注で、90.17、93類、95類へ飛ぶ構造です(類注が主役)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 注1:測定用つえ(90.17)、仕込み等の武器性があるつえ(93類)、玩具の傘等(95類)を除外します。
    • 注2:66.03(部分品等)から、繊維製部分品、カバー、タッセル、ひも、傘袋などを除外します。これらが傘等と一緒に提示されても、取り付けていないなら別分類です。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 伸縮式中棒(telescopic shaft)という機能的な区分が 6601.91 にあります(日本税関解説では折畳み式と説明)。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 測定用つえ等 90.17
    • ステッキ銃、仕込みづえ、鉛入り護身用つえ等 93類
    • 玩具の傘等 95類
    • 傘の特性を有しないビーチテント 63.06(日本税関解説で例示)
    • 松葉づえ 90.21、スポーツ用の棒状器具(ゴルフクラブ等) 95類(日本税関解説で例示)

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

  • 影響ポイント1:つえ・棒状品は「機能」で章が飛びます(注1と日本税関解説)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 測定機能があるか(目盛りが装備され、測定用途が前提か)
      • 武器性があるか(刃や発射機構、加重など護身用加工)
      • 医療用補助具か(松葉づえ等)
      • スポーツ用具か(ゴルフクラブ、スキーストック等)
    • 現場で集める証憑:
      • 製品仕様書、構造図、写真(外観だけでなく内部構造が分かる資料)
      • 用途説明(取扱説明書、カタログ、販売ページの用途記載)
    • 誤分類の典型:
      • 「つえ」という品名だけで 66.02 と決め、実は測定用や武器性があり別章だった
  • 影響ポイント2:66.03(部分品)に見えても、注2で外に出されます
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 対象が繊維製の部材か(例:傘地のみ、カバーのみ)
      • 傘袋・タッセル等が「取り付け済み」か「同梱だが未取り付け」か
    • 現場で集める証憑:
      • 梱包明細、セット内容表、組立状態の写真
      • 素材情報(繊維か、樹脂か、革か、金属か)
    • 誤分類の典型:
      • 交換用の傘地や傘袋を、傘の部分品として 66.03 に入れてしまう

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:
    • 傘袋やケースを、傘の部分品として 66.03 に入れてしまう
    • なぜ起きる:
      • 「傘の付属品だから部分品」という思い込み
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):
      • 第66類注2で、傘袋等は 66.03 に含めない旨が明記され、傘等と一緒でも未取り付けなら別分類です。
    • 予防策:
      • 取り付け状態を確認(装着済みか、同梱だけか)
      • 素材と形状に応じた別分類候補を検討し、必要なら税関相談
  2. 間違い:
    • 交換用の傘地(繊維製)を 66.03 に入れる
    • なぜ起きる:
      • 「傘の部材=66.03」と短絡しやすい
    • 正しい考え方:
      • 第66類注2で繊維製の部分品等は 66.03 から除外されます。
    • 予防策:
      • 傘地単体か、骨組み等と一体かを確認
      • 素材(繊維、樹脂、紙など)と加工状態(裁断済み、縫製済み)を仕様書で確認
  3. 間違い:
    • 仕込みづえを通常のつえ(66.02)として申告する
    • なぜ起きる:
      • 外観がつえに見える、品名も「つえ」になりがち
    • 正しい考え方:
      • 第66類注1で、仕込みづえ等は第93類へ除外されます。
    • 予防策:
      • 構造確認(内部に刃や発射機構がないか)
      • 仕込み・武器性が疑われる場合は、分類以前に輸入規制の確認を最優先に実施
  4. 間違い:
    • 松葉づえ等の医療用補助具を 66.02 に入れる
    • なぜ起きる:
      • 「つえ」と同じ棒状で混同する
    • 正しい考え方:
      • 日本税関解説で松葉づえは 90.21 に除外されると整理されています。
    • 予防策:
      • 用途(医療・補助具としての設計か)と販売区分(医療機器相当か)を確認
      • 医療用途なら第90類側の見出しも併せて確認
  5. 間違い:
    • ゴルフクラブやスキーストック等を 66.02 に入れる
    • なぜ起きる:
      • 「棒状=つえ」と誤認
    • 正しい考え方:
      • 日本税関解説で、スポーツ用具は第95類へ除外される例が示されています。
    • 予防策:
      • 用途と競技用規格の有無を確認
      • スポーツ用品売場で流通する物は第95類を優先的に検討
  6. 間違い:
    • ビーチテントを 66.01(アンブレラテント)として扱う
    • なぜ起きる:
      • 「日よけ=傘」という連想
    • 正しい考え方:
      • 日本税関解説では、傘等の特性を有しないビーチテントは 63.06 と整理されています。
    • 予防策:
      • 構造(中棒と骨組みで開閉する傘形態か、布製テント形態か)を写真と仕様で確認
  7. 間違い:
    • 66.03のうち「傘の骨」と「その他部品」を取り違える(6603.20 と 6603.90)
    • なぜ起きる:
      • 仕入先の部品名が曖昧(frame、shaft等)
    • 正しい考え方:
      • HS条文上、傘の骨(骨組み)が 6603.20、その他が 6603.90 です。
    • 予防策:
      • 部品の機能と位置を図面で特定し、骨組みアッセンブリか否かを確認
  8. 間違い:
    • つえ用に「未加工の木・とうの棒」を 66.02 とする
    • なぜ起きる:
      • 将来つえになる予定であることだけで判断してしまう
    • 正しい考え方:
      • 日本税関解説では、単なる粗けずりや丸めただけの木・とうは第14類や第44類に該当し得る一方、曲げ・ねじり等の加工がある未完成つえは 66.02 に含み得ると整理されています。
    • 予防策:
      • 加工度(つえとしての形状・加工がどこまで進んでいるか)を工程表と現物写真で確認

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します
    • 例として、完成品の傘(66.01)と、傘の骨(66.03)では、同じサプライチェーンでも適用される品目別規則が変わり得ます。まず最終製品のHS6桁を固めることが前提です。
  • よくある落とし穴
    • 最終製品のHS(66.01等)と、非原産材料のHS(生地、金属部品等)が混線する
    • 66.03に入ると思っていた部材が注2で別分類となり、材料HSが想定と変わる

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 日本税関の原産地規則ポータルでも、協定により採用HS年版が異なるため、協定が採用する年版のHSコードで検索する必要がある旨が明記されています。
  • RCEPについては、HS2012に基づく品目別規則をHS2022へ置換した規則が採択され、2023年1月1日から実施と案内されています。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • 輸入申告は最新の国内コード体系で行いつつ、原産地証明書やPSR適用は協定が指定するHS年版に合わせる必要があるため、相関表や税関の案内を使って対応関係を確認します。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算の前提を整理します。一般的な原産地規則の考え方や必要要件は税関資料で確認できます。
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • 協定ごとの手続要件(証明方法、保存期間等)を確認し、社内で証跡管理(BOM、製造工程、仕入証憑)を整備します。

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022変更なし6601.10、6601.91、6601.99、6602.00、6603.20、6603.90第66類の見出し・注・6桁体系は同一HS6桁ベースの分類実務は基本的に継続。協定や国内細分の更新は別途確認が必要

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 変更なしと判断した根拠
    • WCOが公開するHS2017の第66類条文と、HS2022の第66類条文を突合すると、注の構成(90.17、93類、95類の除外、66.03の除外)および6桁の号(6601.10、6601.91、6601.99、6602.00、6603.20、6603.90)が一致しています。
    • よって、少なくともHS6桁レベルではHS2017からHS2022でコード体系の変更はないと整理できます。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

  • HS2007→2012→2017→2022の流れでの主要な追加・削除・再編(第66類の範囲)
期間変更内容旧コード新コード(行き先)補足
HS2002→HS2007削除6603.10(Handles and knobs)6603.90(Other)へ包含WCOの2007年改正資料で 6603.10 削除が明示され、相関表でも 6603.10 の削除と 6603.90 への統合が示されています。
HS2007→HS2012変更なしなしなし日本税関のHS2012(2012年1月版)でも、66.01の3区分、66.02、66.03(6603.20と6603.90)が確認できます。
HS2012→HS2017変更なしなしなしWCO公開条文で第66類の6桁体系が同一です。
HS2017→HS2022変更なしなしなし前記の通り。
  • 実務メモ
    • 古いマスタや取引先資料で「6603.10」を見かけた場合、現行のHSでは存在しないため、通常は 6603.90 を起点に、品物が握り・ノブ等に当たるか確認するのが現実的です。

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):傘袋を部分品として一括申告してしまう
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):第66類注2の趣旨に反し、未取り付けの傘袋等を 66.03 の部分品扱い
    • 起きやすい状況:セット販売で傘と袋が同梱、インボイス上「umbrella set」としか書かれていない
    • 典型的な影響:分類補正、税番訂正、必要資料の追加提出、通関遅延
    • 予防策:セット明細と取付状態を明確化し、傘と袋は別行で記載する
  • 事例名:仕込みづえを通常のつえとして申告
    • 誤りの内容:第66類注1により第93類へ除外される物品を 66.02 で申告
    • 起きやすい状況:外観がつえ、商品名も「cane」
    • 典型的な影響:輸入差止め、規制当局対応、没収・返送等のリスク
    • 予防策:武器性の有無を仕様段階で確認し、該当する場合は輸入規制を優先確認
  • 事例名:医療用の松葉づえを 66.02 に分類
    • 誤りの内容:日本税関解説で 90.21 に除外される物品を 66.02 として処理
    • 起きやすい状況:医療用と一般用の境界が曖昧な歩行補助具
    • 典型的な影響:分類補正、追加資料要求、通関遅延
    • 予防策:医療用設計か、販売区分・規格・用途をインボイスとカタログに明記
  • 事例名:ビーチテントをアンブレラテントと誤認
    • 誤りの内容:傘の特性がないテントを 66.01 として処理(本来 63.06 寄り)
    • 起きやすい状況:販促資料で「sun shelter」「parasol tent」など表現が混在
    • 典型的な影響:分類補正、検査対象化、引取り遅延
    • 予防策:構造写真と組立説明を準備し、傘構造かテント構造かを明確化

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • その他の許認可・届出
    • 武器類(第93類相当品)の輸入承認
      • 仕込みづえ等はHS上も第66類の除外対象で、武器類として扱われ得ます。武器類は外為法に基づく輸入承認が必要となる品目がある旨が経済産業省および税関案内で示されています。
      • 確認先:経済産業省(輸入承認)および税関の案内
  • ワシントン条約(CITES)等の種規制
    • 傘やつえの握り・装飾に、象牙、べっこう等の規制対象種由来素材が使われる可能性があります(日本税関解説でも、握り素材の例として象牙等が挙げられています)。
    • 規制対象種かどうかの確認方法や、輸出国の許可書の必要性、非規制種であることを税関が確認できるようインボイス等へ学名等を記載する実務的要請が、経済産業省の案内に示されています。
    • 確認先:経済産業省のCITES案内、税関相談窓口
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 第66類は食品や動植物検疫の中心章ではありませんが、天然素材(動物由来、植物由来)を含む場合は別途規制がないか確認が必要です。該当する場合のみ個別に当局情報を確認してください。
  • 実務での準備物(一般論)
    • 製品仕様書(素材内訳、学名、写真)、構造図、用途説明
    • 規制該当時は許可証・証明書一式の写しを入手し、インボイス記載を整備

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 完成品か部材か(傘、つえ、むち、骨、握り等)
    • 用途(雨よけ、日よけ、測定、医療、スポーツ、護身)
    • 取付状態(傘袋やタッセルが装着済みか)
    • 素材(繊維、金属、樹脂、革、動植物由来素材)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 注1の除外(90.17、93類、95類)に該当しないか
    • 66.03の注2除外(繊維製部材、傘袋等)に該当しないか
    • アンブレラテントとビーチテントの境界(63.06)を再確認
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • 品名を具体化:folding umbrella、garden parasol、umbrella frame、umbrella handle 等
    • セット品は内訳を分解し、未取り付け付属品は別行に
    • 写真・仕様書・材質表を添付できるよう準備
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定が参照するHS年版でPSRを確認(税関ポータルの注意書きを遵守)
    • RCEPはHS2022置換規則の適用関係を確認
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 武器類該当の有無(仕込みづえ等):METI輸入承認や税関案内を確認
    • CITES該当の有無:学名、許可書、インボイス記載

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO HS Nomenclature 2022 edition(目次ページ) 参照日:2026-02-25
    • WCO HS2022 Chapter 66(条文) 参照日:2026-02-25
    • WCO HS2017 Chapter 66(条文) 参照日:2026-02-25
    • WCO HS2007 Chapter 66(条文) 参照日:2026-02-25
    • WCO HS2002 Chapter 66(条文。6603.10が存在) 参照日:2026-02-25
    • WCO Amendments to the HS Nomenclature effective from 1 January 2007(6603.10削除の根拠) 参照日:2026-02-25
  • 日本税関・公的機関のガイド(日本)
    • 税関 関税率表解説(第66類) 参照日:2026-02-25
    • 税関 輸入統計品目表(HS2012 2012年1月版 第66類) 参照日:2026-02-25
    • 税関 HS2007-HS2002 相関表(6603.10削除の対応) 参照日:2026-02-25
    • 税関 原産地規則とは 参照日:2026-02-25
    • 税関 品目別原産地規則 検索画面(HS年版差の注意) 参照日:2026-02-25
    • 税関 RCEP協定のHS2022版品目別規則(置換の実施案内) 参照日:2026-02-25
    • 税関 事前教示制度(品目分類)Eメール照会 参照日:2026-02-25
    • 税関 事前教示回答(品目分類)検索 参照日:2026-02-25
    • 税関 関税率表解説・分類例規(分類基準・事例) 参照日:2026-02-25
  • FTA/EPA本文・付属書・運用ガイダンス
    • 日本税関 RCEP関連Q&A等(HS相関表利用の言及を含む) 参照日:2026-02-25
  • 規制(武器、CITES等)
    • 経済産業省 武器類の輸入承認案内 参照日:2026-02-25
    • 東京税関 郵便等での銃砲・刀剣類の案内 参照日:2026-02-25
    • 経済産業省 ワシントン条約規制対象種の調べ方 参照日:2026-02-25
    • e-Gov法令検索 銃砲刀剣類所持等取締法 参照日:2026-02-25

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第65類:帽子及びその部分品(Headgear and parts thereof)

本文での用語(統一)

  • 類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 完成した帽子・ヘッドギア(例:布製キャップ、ニット帽、フェルト帽子、麦わら帽子など。構造により6504.00または6505.00、または6506に該当)
    • ストロー等の帯状素材を編む・組み立てた帽子(完成品):6504.00
    • 帽子用の未成形素材(例:フェルトの帽体・フード等の成形前):6501.00
    • 帯状素材を編む等して作った未成形の帽子形状(ブロック成形前、裏地なし、装飾なし等):6502.00
    • 安全用ヘッドギア(保護目的のヘルメット等):6506.10
    • 帽子の部分品(つば、汗止めバンド、あごひも等):6507.00
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 中古の帽子(着用済みのヘッドギア):第63類 63.09
    • 石綿(アスベスト)製のヘッドギア:第68類 68.12
    • 人形用の帽子、玩具の帽子、仮装・カーニバル用品としての帽子:第95類
    • かつら、つけ毛等(人毛製品等):第67類(別類)
    • 帽子の部品ではない「単体のヘッドバンド(服飾雑貨)」:多くは第61類または第62類の衣類附属品(材質・編みか織りかで分岐)になりやすい(6507.00は「for headgear」が要件)
    • ヘアピン・ヘアクリップ等の整髪用具:第96類 96.15等になりやすい(第65類ではない)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    • 完成品か、未成形素材か(6501/6502 か、6504/6505/6506 か)
    • 帯状素材を編む・組み立てたものか(6502/6504)か、布地を裁断・縫製等で成形したものか(6505)
    • 部品(6507)か、単体の服飾雑貨(61類/62類等)か
  • この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • ヘルメット類:関税分類だけでなく、日本国内で販売する場合に製品安全規制(PSC等)が絡み得ます。分類の取り違いで社内の規制チェックが漏れると、差止め・回収リスクが上がります。
    • 毛皮・皮革・羽毛等を用いた帽子:素材の種によりCITES(ワシントン条約)手続が必要になり得ます。インボイス等に学術名の記載を求められる場面もあるため、調達段階から種情報を確保するのが安全です。

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR
    • GIR1:見出し文言と注(類注)で、まず「完成品か」「未成形か」「除外に当たらないか」を決めます。第65類は注1と注2が実務上の分岐点です。
    • GIR6:第6506号の中で、安全用(6506.10)か、それ以外の材質区分(6506.91/6506.99)かを決めるときに使います。
    • GIR2(a):帽子が未完成でも、完成品としての本質(essential character)を備える場合に影響します(例:装飾が未装着、あごひもが別送など)。この判断は製品状態と取引実態の整理が必須です。
  • 「品名だけで決めない」ための観点
    • 材質:フェルト、布、編物、ストロー状の帯素材、ゴム・プラスチック等
    • 製造方法:帯素材の編組・組立か、布地の裁断縫製か(注2の分岐に直結)
    • 状態:未成形素材(ブロック成形前、裏地なし、装飾なし等)か、完成品か
    • 用途:安全用(保護目的)か、一般のファッション用途か
    • 取引単位:帽子本体か、部品(つば、汗止め等)か

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:
    • 対象物は「帽子・ヘッドギア」または「その部分品」ですか。
    • 部品として輸入されるなら、まず6507.00候補です(ただし「for headgear」、つまり帽子用部品としての客観性が重要)。
  • Step2:
    • 除外に当たりませんか(注1)。
    • 中古の帽子なら63.09、石綿製なら68.12、人形用や玩具・仮装用途なら第95類です。
  • Step3:
    • 未成形素材か、完成品か。
    • フェルトの帽体・フード等で、成形前かつつばが出来ていない等の要件なら6501.00。
    • 帯状素材を編む・組み立てた「未成形の帽子形状」で、成形前・裏地なし・装飾なし等なら6502.00。
  • Step4:
    • 完成品の場合、帯状素材を編む・組み立てたものですか。
    • はい:6504.00(裏地や装飾があっても可)。
    • いいえ:編物または布地等(ストリップではない)から成形した帽子なら6505.00が中心です(フェルト帽子もここに含まれ得ます)。
  • Step5:
    • 上記に当てはまらない「その他のヘッドギア」なら6506。
    • 安全用なら6506.10、それ以外はゴム・プラスチック製なら6506.91、その他材質なら6506.99です。
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第65類と第63類(63.09):新品か中古(着用済み)か。
    • 第65類と第95類:玩具・仮装用品としての帽子か、通常の帽子か。
    • 6502.00と6504.00:未成形の帽子形状か、完成品か(裏地・装飾・ブロック成形の有無等)。
    • 6507.00と61類/62類:帽子用の部品か、単体の服飾雑貨(ヘッドバンド等)か。

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

第65類は4桁見出しが少ないため、全列挙します。出典はHS2022の第65類見出しです。

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
6501フェルト製の帽子用未成形素材(帽体、フード等)フェルトの帽体、フェルトフード、未成形のフェルト帽子素材成形済みや完成品は別(多くは6505へ)。「成形前」「つばが出来ていない」等の状態確認が重要
6502帯状素材を編む等して作った未成形の帽子形状ストロー等の帽子ボディ(未成形)、ブレード組立の帽子形状注2に注意。縫製で作った帽子形状は原則ここに入らない(例外あり)
6504帯状素材を編む等して作った完成した帽子麦わら帽子、ラフィア帽、帯素材組立の帽子6502との境界は完成度(成形、裏地、装飾等)。裏地・装飾の有無で6502に戻らない
6505編物または布地等から作った帽子、ヘアネットニット帽、キャップ、ベレー、フェルト帽子、ヘアネット「ストリップではない布地」から成形した帽子が中心。ヘアネットは材質を問わずここ
6506その他のヘッドギア(安全用含む)保護用ヘルメット、プラスチック製簡易ヘッドカバー等号の分岐が重要(6506.10/6506.91/6506.99)
6507帽子の部分品つば、汗止めバンド、帽子芯、あごひも等単体の服飾雑貨と混同しやすい。用途・形状・取付け前提の客観資料が必要

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • 状態:未成形か完成品か(6501/6502 と 6504/6505/6506 を分ける)
    • 製造方法:帯状素材を編む・組み立てたか、布地を裁断・縫製等で成形したか(6502/6504 と 6505 の境界、注2が効く)
    • 用途:安全用か(6506.10)
    • 材質:ゴム・プラスチックか(6506.91)それ以外か(6506.99)
    • 部品か完成品か(6507.00 と 6504/6505/6506 の境界)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
  1. 6502.00 と 6504.00(未成形の帽子形状か、完成品か)
  • どこで分かれるか:
    • 6502.00は、帯状素材を編む等して作った「帽子形状」でも、成形前で、つばが出来ておらず、裏地も装飾もない等の未完成状態が前提です。
    • 6504.00は、同じく帯状素材由来でも、完成した帽子(裏地や装飾があっても良い)です。
  • 判断に必要な情報:
    • 仕入仕様書(成形工程の有無、つば加工の有無、裏地・装飾の有無)
    • 商品写真(内側、縫製部、汗止め、装飾、つばの状態)
    • サンプルの現物確認
  • 典型的な誤り:
    • 麦わら帽子の完成品を「帽子形状」として6502.00に入れてしまう(完成度を見落とす)
  1. 注2が絡む 6502.00 と 6505.00(縫製で作った帽子形状の扱い)
  • どこで分かれるか:
    • 注2により、縫製で作った帽子形状は原則として6502.00に入りません(例外として、帯状素材を渦巻き状に縫って得るものは除外されない趣旨です)。
    • したがって、パネルを裁断して縫い合わせたキャップ等は、多くの場合6505.00側で検討します。
  • 判断に必要な情報:
    • 工程図(ストリップを渦巻き状に縫うのか、布パネル縫製なのか)
    • 材料形態(ストリップなのか、布地なのか)
  • 典型的な誤り:
    • 「未成形っぽい」という見た目だけで6502.00に寄せ、注2の縫製要件を確認しない
  1. 6506.10 と 6506.91/6506.99(安全用か、それ以外か)
  • どこで分かれるか:
    • 6506.10は安全用ヘッドギアです。
    • 安全用でない「その他」は材質で6506.91(ゴム・プラスチック)と6506.99(その他材質)に分かれます。
  • 判断に必要な情報:
    • 仕様書(保護目的、適用規格、対象リスク、構造)
    • 取扱説明書、カタログ(用途表示)
    • 日本で販売する場合はPSC等の規制対象かの確認(分類とは別軸だが実務で同時に確認すると漏れが減ります)
  • 典型的な誤り:
    • 見た目がプラスチックだからと6506.91にしてしまい、安全用(6506.10)かを検討しない
  1. 6507.00 と 61類/62類(帽子の部品か、単体の服飾雑貨か)
  • どこで分かれるか:
    • 6507.00は「for headgear」、つまり帽子に取り付けて使用する部品としての性格が必要です(汗止め、つば、あごひも等)。
    • 一方、単体で着用するヘッドバンド等は、多くの場合衣類附属品として第61類または第62類で検討します(材質・編みか織りか等で分岐)。
  • 判断に必要な情報:
    • 当該品が特定の帽子に組み込まれる設計か(取付け穴、形状、寸法、部品番号)
    • セット売りの有無、部品としての取引書類(部品表、BOM)
  • 典型的な誤り:
    • スポーツ用ヘッドバンドを「Head-bands」の語だけで6507.00に入れてしまう

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第65類は第12部(Section XII)に属します。HS2022の目次構成上、第12部には部注(Section Notes)が置かれていない体裁です。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 部注での横断定義に頼らず、まずは第65類の類注(注1・注2)と見出し文言で整理するのが近道です(例:中古帽子は注1で63.09へ、縫製の帽子形状は注2で6502から外れる)。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 第12部では部注による飛び先より、類注(注1)による飛び先(63.09、68.12、95類)の影響が大きいです。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 注1:中古帽子は63.09、石綿製ヘッドギアは68.12、人形用・玩具の帽子やカーニバル用品は95類に除外されます。
    • 注2:6502(帽子形状)の範囲を狭める注で、縫製で作った帽子形状は原則6502に入らないことを示します(例外的に、帯状素材を渦巻き状に縫うだけで得るものは対象外としない趣旨)。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 第65類の注自体に詳細な定義条項は多くありません。実務では、見出し文言にある状態語(blocked to shape、made brims、lined、trimmed等)を、製品仕様と工程で裏付けることが重要です。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 中古帽子:63.09
    • 石綿製ヘッドギア:68.12
    • 人形用・玩具の帽子、カーニバル用品:95類

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的です。

  • 影響ポイント1:中古帽子かどうか(注1(a))
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 着用済みか(中古衣類としての取引か)
      • 梱包・ロット(中古衣類としての輸入形態か)
    • 現場で集める証憑:
      • 仕入契約書、インボイスの品名・状態表示(used等)
      • 写真(摩耗、汚れ、タグ状態)
    • 誤分類の典型:
      • 中古帽子を新品の帽子として65類で申告し、注1(a)の除外を見落とす
  • 影響ポイント2:縫製で作った帽子形状の扱い(注2)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 帽子形状が「帯状素材を編む・組み立てた」ものか
      • 「縫製」で形状化しているか(ただし例外の縫製形態があり得る)
    • 現場で集める証憑:
      • 工程図、製造指図書、材料の形態(ストリップか布地か)
      • サンプル(断面、縫い目の有無、渦巻き縫いかパネル縫製か)
    • 誤分類の典型:
      • 未成形に見えるという理由だけで6502.00に寄せ、注2の要件確認を省略する
  • 影響ポイント3:玩具・仮装用途の帽子(注1(c))
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 対象顧客(子ども向け玩具か、通常の衣料品か)
      • 耐久性・機能(通常の帽子としての使用に耐えるか)
      • 販売表示(仮装、コスチューム、カーニバル用途の明示)
    • 現場で集める証憑:
      • 商品パッケージ、EC表示、カタログ
      • 材質・縫製仕様、対象年齢表示
    • 誤分類の典型:
      • 仮装用の帽子を通常の帽子として6505.00で申告してしまう

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:
    • 麦わら帽子の完成品を6502.00(未成形の帽子形状)で申告する
    • なぜ起きる:
      • 「ストロー素材だから6502」と短絡し、完成度(裏地・装飾・成形)を確認しない
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):
      • 6502.00は成形前で裏地なし・装飾なし等の未成形要件が前提で、完成した帽子は6504.00側で検討します。
    • 予防策(確認すべき資料/社内で聞くべき質問例):
      • 仕様書で「ブロック成形の有無」「裏地・汗止め・装飾の有無」を確認
      • 質問例:これは完成品として販売されますか、それとも帽子工場で最終加工しますか
  2. 間違い:
    • パネル縫製のキャップを6502.00に入れる
    • なぜ起きる:
      • 「帽子形状」という語感で6502に寄せ、注2を見落とす
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):
      • 注2により、縫製で作った帽子形状は原則として6502に入りません。キャップのように布地を裁断・縫製して作るものは6505.00が中心です。
    • 予防策:
      • 工程図と材料形態(ストリップか布地か)を必ず入手
      • 質問例:材料は帯状のブレードですか、布地(生地幅の反物)ですか
  3. 間違い:
    • ヘルメットを材質だけで「プラスチック製品」として他章(例:プラスチック製その他製品)に寄せる
    • なぜ起きる:
      • 材質先行で分類し、帽子・ヘッドギアという機能を軽視する
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):
      • 第65類には「その他のヘッドギア」および「安全用ヘッドギア」(6506.10)が設けられており、まず第65類の見出しで検討します。
    • 予防策:
      • 用途と構造(保護目的、衝撃吸収材、あごひも等)を仕様書で確認
      • 質問例:これは保護具として販売されますか。適合規格や試験はありますか
  4. 間違い:
    • スポーツ用ヘッドバンドを6507.00(帽子部品)で申告する
    • なぜ起きる:
      • 見出しの「Head-bands」という語だけを見て判断する
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):
      • 6507.00は「for headgear」つまり帽子の部品であることが要件です。単体で着用するヘッドバンドは衣類附属品(第61類/第62類など)側で検討します。
    • 予防策:
      • 「帽子に組み込む部品か」を確認(取付け形状、部品番号、BOM)
      • 質問例:この品は帽子の部品として帽子工場に納入されますか、それとも単体で小売されますか
  5. 間違い:
    • 中古帽子を新品扱いで第65類に入れる
    • なぜ起きる:
      • 仕入先の状態表示が曖昧、またはインボイス表記が不適切
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):
      • 注1(a)で、中古帽子は63.09へ除外されます。
    • 予防策:
      • インボイスに新品・中古の状態を明確化、写真で状態証跡を保存
      • 質問例:これは着用済みですか、デッドストック(未使用)ですか
  6. 間違い:
    • 仮装用の帽子(安価なコスチューム品)を通常の帽子として6505.00で申告する
    • なぜ起きる:
      • 見た目が帽子なので第65類と決め打ちする
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):
      • 注1(c)で、人形用帽子、玩具の帽子、カーニバル用品は第95類へ除外されます。
    • 予防策:
      • 商品表示(対象年齢、仮装用途、イベント用品)を確認
      • 質問例:通常のアパレル売場で販売されますか、パーティー用品として販売されますか
  7. 間違い:
    • 帽子の「つば」単体を帽子本体(6505等)として申告する
    • なぜ起きる:
      • 部品扱いの意識が弱く、完成品の分類に引っ張られる
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):
      • つば、あごひも等の部品は6507.00が設けられています。
    • 予防策:
      • 品目が単体部品か、帽子一式かを明確化(セット構成表)
      • 質問例:帽子本体は含まれていますか。単品部品として梱包されていますか
  8. 間違い:
    • 毛皮・皮革・羽毛等の素材を使う帽子で、CITES確認を行わない
    • なぜ起きる:
      • 帽子分類(第65類)に意識が向き、素材の種規制を見落とす
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):
      • CITESは「種」に着目する規制で、毛皮製品や皮革製品等が対象になり得ます。税関や関係省庁の案内に従い、対象種か確認し、必要書類(輸出国許可書等)を準備します。
    • 予防策:
      • 仕入先から学術名、原産国、飼育・採取区分等を取得し、インボイス記載方針を決める

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。第65類は見出し数が少ない一方、6504(ストリップ由来)と6505(布地等由来)で製造工程の実態が大きく異なるため、コードを誤るとPSRの読み替えや材料HSの整理が崩れやすいです。
  • よくある落とし穴(一般論)
    • 最終製品HS(例:6505.00)と、材料HS(布地、糸、ストリップ等)の対応が整理できていない
    • セット品(帽子と部品、ヘルメットと付属品)で、どこまでが「最終製品」に含まれるか曖昧

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 経済連携協定等によって、採用しているHSコードの版(HS2002、HS2007、HS2012、HS2017など)が異なる旨が税関の原産地規則検索画面でも注意喚起されています。
  • 協定本文・運用が参照するHS版がHS2022とズレる場合の注意(一般論)
    • 協定側は旧HSでPSRを規定しているのに、社内がHS2022で分類してしまい、誤ったPSRを参照する
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • 相関表で旧コードと新コードの対応を確認し、協定が参照するHS版でPSRを確定してから、社内管理コード(HS2022)へ対応付けします

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 収集すべき基本データ(一般論)
    • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算の前提
    • 帽子の場合は特に、材料形態(ストリップか布地か)と加工工程(編組、縫製、成形)を記録しておくとPSR検討が安定します
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • 協定ごとの保存期間・保存方法に従い、BOM、仕入書類、製造記録、原産地証明関連書類を保管します

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022変更なし(第65類のHS6桁構成に変更なし)6501.00、6502.00、6504.00、6505.00、6506.10、6506.91、6506.99、6507.00第65類の見出しと号の構成が同一HS6桁レベルのコード移行対応は原則不要。社内マスタは国内コード細分や統計品目表の改正有無を別途確認

根拠として、HS2017とHS2022の第65類の見出し・号(6501.00〜6507.00)が一致していることを確認しています。

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 参照した根拠資料
    • WCO HS2017 第65類(見出し・号):6501.00、6502.00、6504.00、6505.00、6506.10、6506.91、6506.99、6507.00
    • WCO HS2022 第65類(見出し・号):6501.00、6502.00、6504.00、6505.00、6506.10、6506.91、6506.99、6507.00
  • どの資料のどの情報に基づき、何が変わったと判断したか
    • 上記2つのWCO公式のHS品目表(2017版と2022版)で、第65類の見出しと6桁号の並び・文言が一致しているため、HS2017→HS2022の改正で第65類のHS6桁レベルの新設・削除・分割・統合・範囲変更はないと整理しました。
    • ただし、各国の国内コード(8桁・9桁等)や統計品目表細分は改正により変動し得るため、輸入申告・原産地規則適用で使用するコード体系に応じて、最新の国内資料で再確認が必要です(国内コードはHS6桁とは別物です)。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第65類は、HS2002→HS2007→HS2012の過程で、いくつかの6桁号の削除・統合が確認できます。HS2012以降(2012→2017→2022)は見出し・号が同一です。

改正(旧→新)変更タイプ旧コード新コード(または行き先)変更の要旨根拠
HS2002→HS2007削除(統合)6503.006505.90に統合(範囲吸収)6503.00が削除され、6505.90側に整理(貿易量僅少による削除という説明)WCO品目表比較 / 相関表(削除理由)
HS2002→HS2007削除(統合)6506.926506.99に統合(範囲吸収)6506.92(毛皮製)が削除され、6506.99側に整理(貿易量僅少による削除という説明)WCO品目表比較 / 相関表(削除理由)
HS2007→HS2012削除(統合)6505.10、6505.906505.00に統合6505.10と6505.90が削除され、6505.00に統合(貿易量僅少による削除という説明)WCO品目表比較 / 相関表(削除理由)
HS2012→HS2017変更なし該当なし該当なし第65類の見出し・号は同一
HS2017→HS2022変更なし該当なし該当なし第65類の見出し・号は同一

補足(実務メモ)

  • HS2007以降の品目表では、見出し番号としての65.03は角括弧付きで表示されており(いわゆる欠番扱い)、HS2002に存在した6503.00の削除後も、見出し番号自体は将来のために予約されている体裁です。

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):完成品のストロー帽子を6502.00で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):
      • 6502.00の「未成形」前提(成形前、裏地なし、装飾なし等)に合わないのに6502として申告
    • 起きやすい状況:
      • 商品名が「hat body」「hat shape」など曖昧、現物確認なし
    • 典型的な影響(一般論):
      • 修正申告、追加納税、検査強化、納期遅延
    • 予防策:
      • 仕様書で「裏地・装飾・成形工程」を確認し、写真で証跡化
  • 事例名(短く):仮装用ミニハットを通常の帽子として申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):
      • 注1(c)の除外(玩具の帽子やカーニバル用品は第95類)を見落とす
    • 起きやすい状況:
      • イベント用品をアパレルとして扱う、EC表示を確認しない
    • 典型的な影響(一般論):
      • 修正申告、税率差、統計誤り
    • 予防策:
      • 対象年齢、用途表示、パッケージを保存して用途の客観性を確保
  • 事例名(短く):スポーツヘッドバンドを6507.00で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):
      • 6507.00は帽子用部品であり、単体の服飾雑貨を含むとは限らない(「for headgear」の要件を確認しない)
    • 起きやすい状況:
      • 英文品名「headband」をそのまま解釈してしまう
    • 典型的な影響(一般論):
      • 修正申告、社内マスタの連鎖誤り
    • 予防策:
      • 取付け前提の形状・寸法、BOM、部品番号の提出準備
  • 事例名(短く):中古帽子を新品扱いで第65類申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):
      • 注1(a)の除外(中古帽子は63.09)を見落とす
    • 起きやすい状況:
      • インボイスに状態表示がなく、税関が新品と判断できない
    • 典型的な影響(一般論):
      • 検査強化、差止め、修正申告
    • 予防策:
      • 中古の場合は状態表示・写真・ロット情報を整備し、適切な分類へ誘導

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

日本前提で、第65類で実務上つまずきやすい規制を、該当があるものだけ整理します。

  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 通常の完成した帽子は、動物検疫の対象にならないことが多い一方、動物由来の「皮、毛、羽、角」等は持込み規制・検査対象となり得ます。動物検疫所の案内では、皮や毛などは対象になり得る一方で、革製バッグや羊毛セーター等の完成品は対象外である旨も示されています。帽子がどの状態か(完成品か、未加工材料か)を踏まえて確認してください。
    • 指定検疫物に該当する場合、輸出国政府機関の検査証明書が必要になるなど手続があります。
  • ワシントン条約(CITES)等の種規制
    • 毛皮製品、羽毛製品、皮革製品などは、対象種であれば種の保存法等に基づく規制や手続が必要になり得ます。
    • 税関はワシントン条約に関する案内ページを設けており、皮革製品等も対象になり得ることを示しています。
    • 経済産業省の案内では、対象種の場合、まず輸出国が発行するCITES輸出許可書(再輸出証明書)が必要で、規制対象外であることを税関が確認しやすいようインボイス等へ学術名等を記載する旨が示されています。
  • その他の許認可・届出(日本国内販売時の製品安全)
    • 乗車用ヘルメットは、消費生活用製品安全法の特定製品に指定され、PSCマークのない製品を販売・陳列することが禁止される旨が経済産業省資料で示されています(工事用ヘルメット等は含まれない、という注意も記載)。輸入して国内販売する場合は、分類とは別軸で必ず製品安全手続を確認してください。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 種規制:税関のワシントン条約案内、環境省(種の保存法)、経済産業省(CITES手続)
    • 製品安全(ヘルメット):経済産業省 製品安全(消費生活用製品安全法)
    • 検疫:農林水産省 動物検疫所(指定検疫物と手続)
  • 実務での準備物(一般論):
    • 材質情報(表地、芯材、裏地、付属品)
    • 製造工程(編組か縫製か、成形工程)
    • 用途表示(安全用か、仮装用品か)
    • 規制が絡む場合:学術名等の種情報、許可書、製品安全の適合確認資料

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 材質(フェルト、布、編物、ストリップ、プラ等)
    • 製造方法(編組、組立、縫製、成形)
    • 状態(未成形素材か完成品か)
    • 用途(安全用、仮装用途、通常用途)
    • 写真(外観、内側、縫製部、つば、汗止め、表示タグ)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 注1の除外(中古63.09、石綿68.12、玩具95類)に当たらないか
    • 注2により6502に入らない縫製形状ではないか
    • 部品(6507)か単体雑貨かの客観資料が揃っているか
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイスの品名に、材質・用途・状態(未成形、完成品、安全用、中古等)を反映
    • サンプル写真・カタログ・仕様書を、照会に備えて一式化
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定が参照するHS版の確認(税関の注意喚起あり)
    • BOM、工程、原産国、非原産材料のHS整理
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • CITES対象の素材がないか(学術名が取れるか)
    • 乗車用ヘルメットの製品安全(PSC等)に該当しないか
    • 動物検疫の対象状態ではないか(完成品か材料か)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO HS2022 Nomenclature Chapter 65(Headgear and parts thereof)
    • WCO HS2017 Nomenclature Chapter 65(比較用)
    • WCO HS2012 Nomenclature Chapter 65(比較用)
    • WCO HS2007 Nomenclature Chapter 65(比較用)
    • WCO HS2002 Nomenclature Chapter 65(比較用)
    • WCO HS2022 Table of contents(Section XIIの構成確認)
    • 参照日:2026-02-25
  • 日本税関・公的機関のガイド
    • 日本税関 品目別原産地規則検索(HS版の違いに関する注意喚起)
    • 日本税関 ワシントン条約(CITES)案内
    • 経済産業省 消費生活用製品安全法(特定製品に乗車用ヘルメットを含む)
    • 経済産業省 PSCマークのない乗車用ヘルメットに関する注意資料
    • 環境省 ワシントン条約と種の保存法(規制対象や手続の説明)
    • 経済産業省 ワシントン条約規制対象種の調べ方(輸入時の基本手続、インボイス記載の考え方)
    • 農林水産省 動物検疫所(畜産物等の検疫対象と手続)
    • 参照日:2026-02-25
  • 相関表(旧版→新版対応)
    • HS2007-HS2002 相関表(6503.00、6506.92の削除理由等)
    • HS2012-HS2007 相関表(6505.10、6505.90の削除理由等)
    • 参照日:2026-02-25

付録A. 国内コード(日本)での主な細分と注意点(任意)

  • 国内コード(8桁/9桁等)はHS6桁の上に各国が独自に設ける細分であり、HS6桁と混同しないでください。
  • 実務上は、インボイス・通関システム・統計で使う国内コードを、日本税関の実行関税率表や検索機能で最新確認する運用が安全です(改正で細分が動く可能性があるため、本稿では固定の国内コード例は列挙しません)。

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • 税関の事前教示制度(品目分類)は、輸入前に税番や税率について照会し、税関から回答を得られる制度です。重要取引では、社内判断だけでなく活用を検討すると再分類リスクを下げられます。
  • 探し方(日本税関の公開情報)
    • 事前教示回答(品目分類)を検索:公開可能な事前教示回答(一般的品名、税番、貨物概要等)を検索できます。
    • 品目分類検索:輸入は実行関税率表、部注類注、関税率表解説・分類例規、輸入貨物の品目分類事例等が検索対象です。
    • 輸入貨物の品目分類事例:参考となる事例が類別に掲載されています。
  • 相談が早い情報(一般論)
    • 写真(外観と内側)、素材構成、製造方法(編組か縫製か、成形工程)、用途(安全用か、玩具か)、サンプル可否
    • 部品の場合は、取り付け先の帽子の情報、部品番号、寸法図、BOM

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第64類:履物、ゲートルその他これに類するもの及びこれらの部分品(Footwear, gaiters and the like parts of such articles)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
  • 防水性があり、外底と甲がゴム又はプラスチックで、縫製などで底と甲を接合していないタイプの長靴やレインブーツ(64.01)
  • 甲と外底がゴム又はプラスチックの一般的な履物(例:樹脂製サンダル、ゴム長靴のうち64.01に当たらないもの、ラバーサンダル等)(64.02)
  • 甲が革の履物(例:革靴、革ブーツ。外底はゴム、プラスチック、革、コンポジションレザー等が対象)(64.03)
  • 甲が繊維の履物(例:キャンバススニーカー、布製シューズ。外底はゴム、プラスチック、革、コンポジションレザー等が対象)(64.04)
  • 上記に当てはまらない履物(例:素材構成が特殊な履物、室内履き等で64.01〜64.04に入らないもの)(64.05)
  • 履物の部分品(アッパー、外底、かかと等)、取り外し可能な中底やかかとクッション、ゲートル等(64.06)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
  • 使い捨ての簡易な靴カバーで、底が取り付けられていないもの(材質により他類へ。例:プラスチックシートなら第39類など)
  • 繊維製で、外底が接着・縫製等で取り付けられていない履物(第11部の繊維製品として扱われ得ます)
  • 中古の履物(63.09)
  • 石綿製品(68.12)
  • 整形外科用の履物、その他の整形外科用機器やその部分品(90.21)
  • 玩具の履物、スケートが取り付けられたスケート靴、すね当て等のスポーツ用保護具(第95類)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
  • まず「完成した履物」か「部分品」か(64.01〜64.05か、64.06か)
  • 甲の材質と外底の材質を、見た目の外表面積の優勢で判定できるか(付属品や補強材は除外して面積判定)
  • 64.01か64.02かの境界(防水性に加え、底と甲の接合方法要件がある)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
  • 原産地証明でPSR(品目別規則)を使う取引で、6桁の取り違えが起きる場合(例:甲材質の誤認で64.03と64.04が入れ替わる)
  • ワシントン条約(CITES)該当種の皮革を使用している可能性がある場合(許認可が絡むため、通関遅延や差止めリスクが上がります)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR(例:GIR1/GIR6など)を、ビジネスマン向けに説明
  • 基本はGIR1で、見出し(項)の文言と注(類注)に従って分類します。履物は、注により「甲の材質」「外底の材質」「部分品に含めないもの」「除外品」が明確に定義されているため、品名より注が優先的な根拠になります。
  • 6桁(号)の決定はGIR6で、当該号の文言と号注(スポーツ用履物の定義など)に基づいて細分します。
  • 「品名だけで決めない」ための観点(用途、材質、状態、加工度など)
  • 材質:甲と外底の主要材質を、外表面積の優勢で判断します。バックル等は面積算定から除外され得ます。
  • 状態:新品か中古かで63.09に飛ぶ可能性があります。
  • 構造:64.01は防水性だけでなく、底と甲が縫製等で接合されていないという構造要件があります。
  • 用途:整形外科用(90.21)や玩具(第95類)など、用途や機能が強い除外規定があります。

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:
  • 対象が「履物」か「履物の部分品」かを分けます。アッパー単体や外底単体、取り外し式インソールは64.06側に寄ります。
  • Step2:
  • 類注の除外に該当しないか確認します。使い捨てカバーで底が無いもの、中古靴、整形外科用、玩具などはここで除外されます。
  • Step3:
  • 完成した履物なら、甲と外底の材質を「外表面積が最大の構成材」で判定します。付属品や補強材は原則として面積判定から除外します。
  • Step3補足:
  • ゴム又はプラスチックには、外側にゴム又はプラスチック層が肉眼で見える織物等も含まれます(色の変化は無視)。このため、コーティング布が甲材質判定に影響することがあります。
  • Step4:
  • 64.01〜64.05のどれかを決めます。
  • 防水性があり、外底と甲がゴム又はプラスチックで、かつ縫製等で接合されていないなら64.01が候補です。
  • 甲と外底がゴム又はプラスチックなら64.02が候補です。
  • 甲が革なら64.03、甲が繊維なら64.04が候補です。
  • それ以外で履物なら64.05が候補です。
  • 部分品等なら64.06です。
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
  • 第64類と第11部(繊維製品):繊維製で外底が付いていない場合は第64類から外れ得ます。
  • 64.06(部分品)と「付属品」:靴ひも、バックル等は64.06の部分品に含めないと明記されています。
  • 第64類と63.09:中古靴は63.09です。
  • 第64類と90.21:整形外科用は90.21です。
  • 第64類と第95類:玩具靴やスケート付きは第95類です。

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

原則:第64類は4桁見出しが少ないため、全て列挙します。

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
6401防水性の履物。外底と甲がゴム又はプラスチックで、底と甲が縫製等で接合されていないもの成形一体型のレインブーツ、成形ゴム長靴防水性と接合方法が要件。縫製・リベット・釘・ねじ・差し込み等で接合していると6401から外れる可能性
6402その他の、外底と甲がゴム又はプラスチックの履物樹脂サンダル、ラバーサンダル、ゴム製スリッパスポーツ用履物の定義に該当するか、鼻緒等をプラグで留めた形か、足首を覆うかで6桁が分岐
6403外底がゴム、プラスチック、革、コンポジションレザーのいずれかで、甲が革の履物革靴、革ブーツ、安全靴(甲が革)外底が革か否か、足首を覆うか、保護用金属製先しん入りかで分岐
6404外底がゴム、プラスチック、革、コンポジションレザーのいずれかで、甲が繊維の履物キャンバススニーカー、布靴外底がゴム又はプラスチックか、スポーツ用履物に当たるかで分岐
6405その他の履物室内履きで上記に当たらないもの、特殊素材の履物6401〜6404に当たらないことが前提。甲材質が革なら6405.10、繊維なら6405.20
6406履物の部分品、取り外し可能な中底等、ゲートル等アッパー、外底、かかと、インソール、ゲートル「部分品」に含めない物(靴ひも等)が明記。アッパーの定義と範囲に注意

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件(例:重量、成分割合、用途、加工状態、形状、包装、規格)の整理
  • 第64類の6桁分岐は、主に次の軸で決まります。
  • 保護用金属製先しん(いわゆる先芯)入りか(6401.10、6403.40など)
  • 足首を覆うか(covering the ankle)
  • スポーツ用履物の定義に当たるか(スポーツ用途向けでスパイク等の装着がある、または特定のスポーツ靴類)
  • サンダル形状で、上部ストラップ又は鼻緒がプラグで底に留められているか(6402.20)
  • 外底が革か否か(6403.51/6403.59と6403.91/6403.99の切り分けに影響)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
  • 1組目:6401(防水・成形系)と6402(ゴム/プラ一般)
    • どこで分かれるか:
    • 6401は「防水性」だけでなく、底と甲が縫製等で接合されていないという構造要件があります。
    • 判断に必要な情報:
    • 防水性能(設計上の防水性の有無)
    • 底と甲の接合方法(縫製、リベット、釘、ねじ、差し込み等の有無)
    • 典型的な誤り:
    • ゴム長靴という品名だけで6401に決めてしまい、実際は縫製や接着を伴っていて6402側だった、など
  • 2組目:6402.20(プラグ止めサンダル)と6402.99(その他)
    • どこで分かれるか:
    • 甲のストラップ又は鼻緒が、底にプラグで留められている構造かどうかです。
    • 判断に必要な情報:
    • 側面・底面の写真、構造図、現物サンプル
    • 典型的な誤り:
    • ビーチサンダルを一律に「その他」としてしまい、6402.20を見落とす
  • 3組目:スポーツ用履物(6402.12/6402.19、6403.12/6403.19、6404.11)と非スポーツ
    • どこで分かれるか:
    • スポーツ用履物は、スポーツ活動用に設計され、スパイク等の装着がある又は装着できる構造、または列挙された特定のスポーツ靴(スケート靴、スキーブーツ、スノーボードブーツ、レスリング靴、ボクシング靴、サイクリングシューズ等)に限定されます。
    • 判断に必要な情報:
    • 商品仕様書、用途説明、スパイク等の装着部の有無、製品写真
    • 典型的な誤り:
    • スニーカー全般をスポーツ用と誤認し、スポーツ用履物の定義を満たさないのにスポーツ号へ入れてしまう
  • 4組目:6403.51/6403.59(外底が革)と6403.91/6403.99(外底が革以外)
    • どこで分かれるか:
    • 6403の「その他履物」は外底の材質で枝分かれしています。外底が革なら6403.51/6403.59側、革以外なら6403.91/6403.99側を検討します。
    • 判断に必要な情報:
    • 外底の材質証明、製品断面や材質試験、外底の構成(ラバー貼りの有無など)
    • 典型的な誤り:
    • 見た目が革靴でも、外底がラバーなら「外底革」と誤認してしまう
  • 5組目:6406(部分品)と他類(例:靴ひも等)
    • どこで分かれるか:
    • 64.06の「部分品」には含めない物が列挙されており、靴ひも、バックル、装飾、ボタン等は64.06に入れないとされています。
    • 判断に必要な情報:
    • 部品の用途(履物に不可欠な構成か、装飾・付属か)
    • 形状と素材(ひも、金具、飾り等)
    • 典型的な誤り:
    • 付属品をまとめて「靴部品」として64.06申告してしまう

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
  • HS2022の条文体系上、第12部(Section XII)は他の部と異なり、独立した部注(Section Notes)へのリンクが置かれていません(目次上、Section XIIの直下に第64類〜第67類が配置されています)。
  • 実務での意味(具体例つき):
  • 第64類の判断は、部注よりも第64類の類注(Chapter Notes)と各見出し文言が中心になります。
  • 例:繊維製で外底が付いていない靴カバーは、第64類の類注で除外され、第11部側に寄る可能性があります。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
  • Section XIIの部注ではなく、第64類の類注により他章へ飛びます(次の3-2参照)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
  • 類注1:第64類に入らない物(使い捨てカバーで底無し、外底のない繊維製履物、中古靴、石綿製品、整形外科用、玩具靴やスケート付き等)を列挙しています。
  • 類注2:64.06の「部分品」に含めない物(靴ひも、バックル、装飾、ボタン等)を列挙しています。
  • 類注3:用語定義として、ゴム又はプラスチックの範囲(外層が肉眼で見える織物等も含む)と、革の定義(第41類の特定見出しに該当する革)を示しています。
  • 類注4:甲材質と外底材質の決め方を「外表面積が最大の構成材」で判定すること、付属品や補強材は除くことを定めています。
  • 用語定義(定義がある場合):
  • ゴム及びプラスチック:外側にゴム又はプラスチック層が肉眼で見える織物などの繊維製品も含み、色の変化は考慮しません。
  • 革:第41.07項および第41.12〜41.14項の物品を指す、とされています。
  • 甲材質の判定:外表面積が最大の構成材。ただし、足首パッチ、縁取り、装飾、バックル、タブ、鳩目当て等の付属品や補強材は面積判定から除外します。
  • 外底材質の判定:地面に接する表面積が最大の材質。ただし、スパイク、金具、保護具等の付属品や補強材は面積判定から除外します。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
  • 底がない使い捨てカバー:構成材質により他類へ
  • 外底が付いていない繊維製履物:第11部へ
  • 中古靴:63.09
  • 石綿製品:68.12
  • 整形外科用履物等:90.21
  • 玩具靴、スケート付き靴、すね当て等:第95類

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的です。

  • 影響ポイント1:甲材質と外底材質の決め方で、64.02/64.03/64.04/64.05が入れ替わる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
    • 甲の外表面積が最大の材質は何か(付属品や補強材を除いて判定)
    • 外底の地面接地面積が最大の材質は何か(スパイク等を除いて判定)
    • 現場で集める証憑(仕様書、成分表、MSDS、カタログ、写真、工程図など):
    • 素材構成表、甲材の材質証明(コーティング有無が分かるもの)、外底材の材質証明
    • 全周写真(甲の見える面積比、外底の接地面の確認)
    • 誤分類の典型:
    • 装飾や補強材(パッチやバックル等)の見た目に引っ張られて甲材質を誤認し、64.03と64.04が逆転する
  • 影響ポイント2:ゴム又はプラスチックの範囲定義で、繊維か樹脂かの見え方が変わる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
    • 織物等の表面にゴム又はプラスチック層が肉眼で見えるか(色の変化は無視)
    • 現場で集める証憑:
    • コーティング仕様(塗工層の有無、厚み)、メーカーの材料仕様
    • 誤分類の典型:
    • コーティング布を「繊維」とだけ扱い、実務上は「ゴム又はプラスチック」とみなされる可能性を見落とす
  • 影響ポイント3:64.06の「部分品」の範囲で、64.06か他類かが分かれる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
    • 当該品が履物の構成要素としての部分品か、単なる装飾・付属か
    • 64.06の部分品に含めない物の列挙に該当しないか
    • 現場で集める証憑:
    • 部品表、用途説明、取り付け位置が分かる資料
    • 誤分類の典型:
    • 靴ひもやバックルを64.06で申告してしまう(類注2で否定)
  • 影響ポイント4:スポーツ用履物の定義で、スポーツ号に入る範囲が限定される
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
    • スパイク等の装着がある又は装着できる設計か、または列挙された特定スポーツ靴か
    • 現場で集める証憑:
    • 用途説明、競技用仕様、装着部品の有無、写真
    • 誤分類の典型:
    • ランニングシューズ等を一律にスポーツ用履物と扱う(定義の要件を満たさない場合がある)

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:
    • レインブーツは全て6401だと決め打ちする
    • なぜ起きる:
    • 商品名が「防水」「長靴」だと、構造要件の確認を省略しがちです
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):
    • 6401は、防水性に加えて「底と甲が縫製等で接合されていない」要件があります
    • 予防策(確認すべき資料/社内で聞くべき質問例):
    • 底と甲の接合方法(縫製、接着、リベット等)の有無を、写真と仕様書で確認する
  2. 間違い:
    • 甲の材質を装飾や補強材で判断してしまう
    • なぜ起きる:
    • 見た目で革に見えるパーツがあると、甲全体が革と誤認しやすいです
    • 正しい考え方:
    • 甲材質は外表面積が最大の構成材で判定し、付属品や補強材は除外します
    • 予防策:
    • 甲の主要部位の材質比率が分かる資料(パーツ表、写真)を用意する
  3. 間違い:
    • コーティング布を必ず「繊維の甲」として扱う
    • なぜ起きる:
    • ベースが布だと繊維だと思い込みやすいです
    • 正しい考え方:
    • 外層がゴム又はプラスチックで肉眼可視なら、ゴム又はプラスチックに含む扱いがあります
    • 予防策:
    • コーティング仕様(表面層の材質と可視性)をメーカーに確認する
  4. 間違い:
    • ビーチサンダルを全て6402.99に入れる
    • なぜ起きる:
    • サンダルは「その他」と思い込みやすいです
    • 正しい考え方:
    • ストラップ又は鼻緒がプラグで底に留められている履物という独立した号があります
    • 予防策:
    • 底面を撮影し、プラグ構造の有無を確認する
  5. 間違い:
    • スニーカーは全て「スポーツ用履物」とする
    • なぜ起きる:
    • 市場ではスポーツ用途が広く、分類上の定義とズレが出やすいです
    • 正しい考え方:
    • スポーツ用履物は定義が限定され、スパイク等の装着構造または列挙靴種に限られます
    • 予防策:
    • 競技用設計か、装着部があるか、列挙靴種かを仕様書で確認する
  6. 間違い:
    • 靴ひもやバックルを64.06の部分品として申告する
    • なぜ起きる:
    • 「靴に使うもの=靴部品」と誤解しやすいです
    • 正しい考え方:
    • 64.06の「部分品」に含めない物として、靴ひもやバックル等が明記されています
    • 予防策:
    • 64.06申告の前に、類注2の除外列挙をチェックする
  7. 間違い:
    • 中古靴を新品と同じ第64類で申告する
    • なぜ起きる:
    • 取引書類の品名だけでは中古か判断しにくい場合があります
    • 正しい考え方:
    • 中古の履物は63.09に分類される扱いが示されています
    • 予防策:
    • 仕入形態(中古・リユース)を社内で確認し、写真や仕入契約書で状態を裏付ける
  8. 間違い:
    • 整形外科用の機能を持つ履物を通常の靴として申告する
    • なぜ起きる:
    • 見た目が靴でも、医療機器相当の要件がある場合に見落としがちです
    • 正しい考え方:
    • 整形外科用履物や整形外科用機器等は90.21へ除外されます
    • 予防策:
    • 医療用途、矯正機能、処方対象か等をメーカー仕様で確認する

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結すること(誤ると原産性判断が崩れる)
  • PSRは通常、HSの項(4桁)や号(6桁)単位で定められます。第64類では甲材質の誤認で64.03と64.04が入れ替わると、適用すべきPSRが変わり得ます。
  • よくある落とし穴(材料のHS、最終製品HS、工程の評価軸)
  • 最終製品のHSを誤ると、材料側のHSやCTC(関税分類変更)判定も連鎖して誤ります。
  • 特に履物は材料が多く、上流材(革、繊維、樹脂等)と完成品のHSが別章にまたがるため、BOMと工程の見える化が重要です(日本税関の運用ガイドでも、BOMや工程図等の準備が推奨されています)。

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 「当該協定が参照するHS版(例:HS2012参照 等)」を明記
  • RCEP:附属書3A(品目別規則)はHS2012に基づく旨が明記されています。
  • さらにRCEPは、HS2022への移行に合わせたトランスポーズPSR(HS2022への読み替え)を採用し、2023年1月1日から適用する旨が日本の外務省資料で案内されています。
  • CPTPP:少なくとも当局の案内では、品目別規則(Annex 3-D)がHS2012で示されている旨が説明されています。
  • 日EU EPA:品目別規則(Annex 3-B)の見出しとして、HS分類(2017)と明記されています。
  • 協定本文・運用が参照するHS版がHS2022とズレる場合の注意
  • 通関実務では輸出入国の申告コードは現行版(日本はHS2022ベースの時期)ですが、協定のPSRがHS2012やHS2017ベースだと、そのままでは条文上の参照が合わないことがあります。
  • 実務では、協定当局が公表するトランスポーズPSR、相関表、運用ガイドにより「協定のPSR上のコード」と「申告に使うコード」を整合させます(RCEPはHS2022へのトランスポーズPSRの採用が案内されています)。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
  • まず協定が参照するHS版(HS2012/2017など)を確定し、次に当局が提供する対応表やトランスポーズPSRで読み替えます。
  • 6桁が同一でも、文言や範囲が微修正される場合があるため、相関表だけでなく当局の注記も確認します。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算の前提
  • BOM(材料名、原産国、HS、使用量)、工程フロー、原価資料(RVC計算がある場合)が基本セットです。
  • 証明書類・保存要件(一般論)
  • 自己申告や第三者証明のいずれでも、後日の検証に備え、BOM、工程、原価、仕入書類等を体系立てて保存する運用が安全です(日本税関のガイドは、BOM、工程図、コストステートメント等の例を挙げています)。

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022変更なし(少なくともHS6桁レベル)第64類(6401〜6406)WCOの相関表(改正・新設対象の一覧)に第64類の6桁が掲げられていないため、HS6桁では改正対象なしと読み取れます6桁レベルのコード移行対応は原則不要。社内マスターの確認と、国内細分改正の有無を別途確認

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 参照した根拠資料
  • WCOが公表するHS2017とHS2022の相関表(Table I)は、HS2022のうちHS2017と比べて範囲が変更された、または新設された6桁を列挙する趣旨で作成されています。
  • この相関表の改正・新設対象に第64類の6桁が現れないことから、第64類は少なくともHS6桁レベルではHS2017→HS2022で変更がないと整理できます。
  • 補足
  • ここでいう「変更なし」はHS6桁の範囲です。日本の国内コード(9桁)や統計細分、運用上の取扱いは別途改正され得るため、申告前に最新の実行関税率表や税関の案内を確認してください。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第64類は近年のHS改正では相対的に安定していますが、過去改正で「削除」や「統合」が行われた例があります。以下は主要なものです(いずれもHS6桁レベル)。

改正の流れ主な追加・削除・再編旧コード→新コード(代表)根拠と補足
HS2002→HS2007低取引量等を理由に一部号が削除6401.91(膝を覆う)削除 → 6401.99等へ整理HS2002では6401.91が存在し、相関表で削除が示されています
HS2002→HS2007低取引量等を理由に一部号が削除6402.30(保護用金属製先しん入り)削除 → 6402.91/6402.99等へ整理HS2002では6402.30が存在し、相関表で削除が示されています
HS2002→HS2007低取引量等を理由に一部号が削除6403.30(木製台等の履物)削除 → 6403.91/6403.99等へ整理HS2002では6403.30が存在し、相関表で削除が示されています
HS2007→HS2012低取引量等を理由に号を統合6406.91(木製)と6406.99(その他)を統合 → 6406.90HS2007では6406.91/6406.99が存在し、HS2012以降は6406.90へ統合。相関表に統合理由も記載
HS2012→HS2017→HS2022大きな再編なし(少なくともHS6桁)主要コードは継続HS2017→HS2022は相関表上で改正対象なし

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):使い捨て靴カバーを第64類で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):底のない使い捨てカバーは第64類から除外され、材質で分類すべきという除外規定に抵触
    • 起きやすい状況(品名の付け方、セット扱い、用途誤認、加工状態の誤解など):インボイス品名が「shoe cover」「overshoes」等で、構造確認をしない
    • 典型的な影響(一般論:修正申告、追加納税、検査強化、遅延など):修正申告、関税差・加算税、検査強化
    • 予防策(事前確認、税関相談、書類整備など):底の有無、固定方法の写真添付、材質の確認
  • 事例名:繊維製の外底なしスリッパを履物として申告
    • 誤りの内容:外底が接合されていない繊維製履物は第64類から除外され得る
    • 起きやすい状況:簡易室内履きで外底が実質的に存在しない
    • 影響:分類差替え、必要書類の追加要求
    • 予防策:外底の有無と取付方法を仕様書・写真で説明
  • 事例名:靴ひもを64.06で申告
    • 誤りの内容:64.06の部分品に靴ひも等は含めないという規定に抵触
    • 起きやすい状況:複数の靴関連部材を一括で「parts of footwear」としてしまう
    • 影響:分類更正、税率差、輸入許可の遅延
    • 予防策:部材ごとに用途を分解し、類注2の除外リストで照合
  • 事例名:整形外科用の矯正靴を通常の靴として申告
    • 誤りの内容:整形外科用履物等は90.21に除外される
    • 起きやすい状況:外観が一般の靴と似ている
    • 影響:分類差替えに伴う申告修正、規制確認が追加
    • 予防策:医療用途・矯正機能の有無、医療機器該当性を事前に確認
  • 事例名:CITES該当皮革の靴を許可なく輸入
    • 誤りの内容:CITES該当貨物は輸出許可・輸入承認等が必要で、税関申告時に提出・確認が必要
    • 起きやすい状況:高級皮革(例:爬虫類革)を含むが、素材由来を把握していない
    • 影響:通関保留、差止め、追加書類対応
    • 予防策:素材の学名・由来をサプライヤーに確認し、必要許可を準備

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • ワシントン条約(CITES)等の種規制
  • CITESの対象となる動植物種の標本や製品は、輸出国の輸出許可に加え、日本側の輸入承認等が必要となり、輸入申告時に税関へ書類提出して確認を受ける必要がある旨が案内されています。
  • CITESは野生動植物の国際取引が種の存続を脅かさないようにする国際的枠組みで、対象種は附属書で管理されます。
  • 履物での想定例:爬虫類革(ワニ、ヘビ、トカゲ等)の靴やブーツ、装飾部材に該当素材を使用している場合
  • 検疫・衛生(SPS等)
  • 通常の履物は食品・植物検疫の中心対象ではありませんが、動植物由来素材の取扱いは別制度で問題になり得るため、素材と原産を把握しておくと安全です。
  • 安全保障貿易管理(該当する場合)
  • 一般的な履物は該当しにくいものの、軍用目的の特殊装備としての位置付けや、他の規制品とセットの場合は別途確認が必要です。
  • その他の許認可・届出
  • 上記CITESのほか、取引国・用途・表示制度等で要求が出る場合があります。最終的には税関・所管官庁の最新案内で確認してください。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
  • 税関(CITES該当品の輸入手続案内)
  • 経済産業省(CITESの概要)
  • 実務での準備物(一般論):
  • 素材の由来情報(学名、種、原産国、加工形態)
  • 必要に応じて輸出許可・輸入承認、インボイスと素材明細、製品写真

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
  • 完成品か部分品か
  • 甲材質、外底材質(外表面積での優勢判定に必要な情報)
  • 防水性、底と甲の接合方法(64.01候補の確認)
  • スポーツ用途設計、スパイク等装着構造(スポーツ用履物の定義確認)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
  • 類注の除外(中古、整形外科用、玩具等)に該当しないか
  • 64.06の場合、部分品に含めない物(靴ひも等)に当たらないか
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
  • インボイス品名に材質と用途を反映(例:upper material、outer sole material、protective toe-cap有無)
  • 補足資料として写真、仕様書、材質証明を添付できる状態にする
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
  • 対象協定のPSRが参照するHS版(HS2012/2017等)を確認し、必要ならトランスポーズPSRや相関表で読み替える
  • BOM、工程、原価資料の整備(日本税関ガイドが例示する資料を参考)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
  • CITES該当素材の有無を確認し、該当する場合は輸出許可・輸入承認等を準備

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
  • WCO HS2022 第64類(Chapter 64)条文(見出し、類注、号注) 参照日 2026-02-25
  • WCO HS2022 目次(Section XIIの配置確認) 参照日 2026-02-25
  • WCO HS2017↔HS2022 相関表(Correlation Tables 2017-2022) 参照日 2026-02-25
  • WCO HS2012 第64類(2007→2012での6406再編確認) 参照日 2026-02-25
  • WCO HS2007 第64類(2002→2007での見出し再編確認) 参照日 2026-02-25
  • WCO HS2002 第64類(旧号の存在確認) 参照日 2026-02-25
  • 日本税関・公的機関のガイド
  • 日本税関 相関表(HS2012↔HS2007)6406の統合根拠 参照日 2026-02-25
  • 日本税関 相関表(HS2007↔HS2002)6401.91、6402.30、6403.30の削除根拠 参照日 2026-02-25
  • 日本税関 CITES(ワシントン条約)該当品の輸入制限案内 参照日 2026-02-25
  • 経済産業省 CITES概要 参照日 2026-02-25
  • FTA/EPA本文・付属書・運用ガイダンス
  • 日本税関 RCEP 附属書3A(品目別規則)HS2012ベースの明記 参照日 2026-02-25
  • 外務省 RCEP(HS2022へのトランスポーズPSRの適用開始案内) 参照日 2026-02-25
  • 豪州当局 CPTPP 品目別規則がHS2012で示される旨の案内 参照日 2026-02-25
  • 外務省 日EU EPA 附属書3B(品目別規則)HS分類2017の明記 参照日 2026-02-25
  • 日本税関 自己申告等の実務ガイド(BOM、工程図、原価資料等の例示) 参照日 2026-02-25

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • どの情報を揃えると相談が早いか(一般論)
  • 相談前に揃えると有効な情報
  • 製品写真(全体、底面、断面、素材アップ)
  • 仕様書(甲材質、外底材質、構造、用途、防水性、先芯の有無)
  • 部材表(各パーツの材質と面積比が分かるもの)
  • サンプルが用意できる場合は、現物提示も検討
  • 日本税関の公開情報の使い方
  • 品目分類の「事前教示回答(品目分類)」は、公開可能な回答を検索できる旨が案内されています。類似品の税番と判断ポイントの把握に有効です。
  • 事前教示制度は、輸入予定貨物の所属区分や関税率等について税関に照会し回答を得られる制度として案内されています。重要案件では活用価値が高いです。

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HSコードで出てくる「特定の機器にもっぱら、または主として使用される」とは何か

機械類の部分品分類で迷わないための実務解説(第16部注2を中心に)

はじめに

HSコード(関税分類)は、商品の性質を世界共通のルールで区分する仕組みです。分類は、見出しの文言と部・類の注に従って決めるのが原則で、これが通則1です。さらに、見出し(4桁)を決めた後は、号(6桁など)の選択を通則6で行います。(世界税関機構)

この中で「特定の機器にもっぱら、または主として使用される」という表現は、とくに機械類・電気機器の部分品を分類するときに登場し、判断を大きく左右します。代表例が第16部注2(b)です。(税関官方网站)

この記事では、この表現の意味をビジネス実務(税番付与・社内分類メモ作成・税関照会資料作成)に落とし込み、迷いどころをつぶしながら全体像を整理します。

1. この表現の意味を最短で言い換える

「特定の機器にもっぱら、または主として使用される」とは、部品の形状・仕様・機能・接続方式・互換性などの客観的特徴と、通常の流通実態から見て、使用先が特定の機器(または同一の項の複数機器)に強く結びついている状態を指します。

ここで重要なのは、英語原文の考え方では「実際に使ったか」ではなく「その用途に適するか(suitable for use)」に軸があることです。つまり、輸入者の予定用途だけで決める発想ではなく、物としての性格と一般的な用途を根拠にします。(世界税関機構)

2. まず押さえるべき前提

2.1 分類は見出しと注が優先

分類は、見出しの文言と部・類の注で決めるのが原則です。通則の中でも通則1が最優先の起点です。(世界税関機構)

「専用品だから機械の部分品の見出しへ」という直感はしばしば外れます。なぜなら、第16部注2は、部分品であっても先に独立の見出しに入れるべきものを明確に優先させる設計だからです。(税関官方网站)

2.2 第16部では、そもそも除外される物品がある

第16部注1には、第16部に含まれない物品が列挙されています。その中に、いわゆる汎用のねじ・ボルト等に相当する「汎用性の部分品(parts of general use)」が含まれており、これらは第16部の機械の部分品として扱わず、別の見出しに行くのが基本です。(世界税関機構)

実務ではここが最初の落とし穴です。部品に見えても、第16部注1で除外されるなら、注2の議論に入る前に別分類になります。(世界税関機構)

3. 第16部注2の結論を左右する「適用範囲」と「順番」

第16部注2は、機械の部分品の所属決定ルールを、順番つきで定めています。日本税関の解説(16b)でも、同じ順番で検討することが示されています。(税関官方网站)

3.1 注2が適用される範囲

第16部注2は、注1や第84類注1、第85類注1の除外等を前提にしたうえで、さらに注2の適用対象から外れる部分品を明記しています。

注2の枠組みで所属を決める「機械の部分品」には、次が除かれます。

  1. 第84.84項の物品の部分品
  2. 第85.44項から第85.47項までの物品の部分品(税関官方网站)

ここは、注2の議論を始める前に必ず確認が必要です。

3.2 実務用の判断フロー

第16部注2は、実務的には次の順で整理するとブレにくくなります。(税関官方网站)

手順0 第16部に入るか(注1の除外、汎用性の部分品など)
手順1 注2の適用対象か(84.84、85.44から85.47の部分品は除外)
手順2 注2(a)で決まるか
手順3 注2(b)の「もっぱら、または主として」で決まるか(ただし書きまで確認)
手順4 注2(c)で決める

次章から、この中身をそのまま使える形で説明します。

4. 注2(a)の意味

注2(a)は一言でいうと、部品であっても「それ自体が第84類または第85類の独立した見出しに当たるなら、原則その見出しに分類する」というルールです。(税関官方网站)

ただし、注2(a)には例外があり、次の見出しは除外されています(これらは典型的な部分品見出しや残余見出しです)。
第84.09項、第84.31項、第84.48項、第84.66項、第84.73項、第84.87項
第85.03項、第85.22項、第85.29項、第85.38項、第85.48項(税関官方网站)

実務の言い方に直すと、こうなります。
まず、部品が「バルブ」「ポンプ」「モーター」「蓄電池」など、そのものズバリの見出しに入るかを先に確認する。入るなら専用品でも基本はその見出し。入らない場合に、次の注2(b)の議論へ進む。(ジェトロ)

5. 注2(b)が意味すること

5.1 「特定の機器にもっぱら、または主として使用される」部品はどこへ行くか

注2(a)に当たらない部品について、注2(b)は次を判断します。
特定の機械、または同一の項の複数の機械に、専ら又は主として使用される部品かどうか。(税関官方网站)

該当する場合、分類先は大きく2系統あります。(税関官方网站)

  1. その機械そのものの項
  2. 部分品見出し(第84.09、84.31、84.48、84.66、84.73、85.03、85.22、85.29、85.38)のうち該当する項

さらに、注2(b)は「第84.79項または第85.43項の機械を含む」と明記しています。つまり、84.79や85.43の機械向け部品も、同じ考え方で検討対象に入ります。(税関官方网站)

5.2 注2(b)のただし書きは2本ある

ここが実務上の重要ポイントです。注2(b)には、一般ルールより優先して分類先を指定するただし書きが2つあります。(税関官方网站)

  1. 第85.17項の物品と第85.25項から第85.28項までの物品に共通して主として使用する部分品は、第85.17項へ
  2. 第85.24項の物品に専ら又は主として使用する部分品は、第85.29項へ(税関官方网站)

この2つを落とすと、社内メモやブログ解説として不完全になります。

補足として、第85.24項はHS2022で新設された「フラットパネルディスプレイモジュール」に関する見出しであることが、日本税関のHS2022関連FAQでも説明されています。(税関官方网站)

6. 注2(c)の正しい理解

注2(c)は、注2(a)にも注2(b)にも当てはまらない「その他の部分品」の行き先を、見出し番号で明確に定めています。ここを曖昧に書くと誤解が出やすい部分です。(税関官方网站)

整理すると次のとおりです。(税関官方网站)

  1. まず、次の部分品見出しのうち、該当する項があればそこへ
    第84.09項、第84.31項、第84.48項、第84.66項、第84.73項
    第85.03項、第85.22項、第85.29項、第85.38項
  2. それでも該当する項がない場合
    第84.87項 または 第85.48項へ

実務感覚では、第84.87項と第85.48項は「この類の他の項に該当しない部分品」を受ける残余見出しの役割を持ちます。日本税関の実務資料でも、注2(c)の最終到達点としてこの2項が示されています。(ジェトロ)

7. 「専ら」と「主として」の実務的な判定ポイント

ここからが、分類担当者が一番知りたい部分です。条文は簡潔ですが、立証は現場作業になります。

7.1 専らと言いやすい典型

専らに近いと言いやすいのは、次のような場合です。

  1. 取り付け形状や嵌合形状が専用で、他機器には物理的に適合しにくい
  2. 専用コネクタや専用プロトコルなど、相手機器が限定される
  3. 部品単体では用途が成立しにくく、特定機器に組み込んで初めて機能する
  4. カタログ上も交換部品として特定機種向けに限定されている

ただし、専用設計に見えても、注2(a)で「それ自体の見出し」がある物品は、先にそちらへ行く可能性があることを常にセットで確認します。(世界税関機構)

7.2 主としては、資料で説得力を作る

主としての判断は、予定用途だけだと弱く、客観資料で固めるのが実務です。たとえば次が有効です。

  1. 仕様書、図面、写真(接続部や取付部が分かるもの)
  2. メーカーの対応機種リスト、互換性表
  3. カタログの記載(どの機器向け部品として販売されているか)
  4. 販売実績や出荷構成など、用途の偏りを示す資料

この「順番に検討する」考え方は、日本税関の実務向け資料でも強調されています。(ジェトロ)

7.3 「同一の項の複数の機械」とは

注2(b)は、機械が一機種に特定される場合だけでなく、同一の項(同じ4桁見出し)に属する複数機種に共通して主として使う部品も想定しています。(世界税関機構)

実務では、同一項内の複数モデル(例:同じ4桁見出しの製造装置の複数型式)に共通する交換ユニットなどがこのパターンに入りやすく、資料も集めやすい部類です。

8. よくある誤りと、回避のコツ

8.1 部品だからといって、最初から注2(b)に飛ばない

注2(a)が先です。部品が独立の見出しに該当するなら、専用設計でも基本はその見出しになります。(世界税関機構)

8.2 汎用性の部分品は第16部注1で外れる

ねじ、ボルト、ナット等に相当する「汎用性の部分品(parts of general use)」は、第16部から除外されます。機械に使うから第16部の部分品、とはなりません。(世界税関機構)

8.3 注2(b)のただし書きを忘れない

通信系(85.17)と映像・放送系(85.25から85.28)の双方に共通で主として使う部品は85.17へ、85.24向け部品は85.29へ、という指定は、結論を逆転させる力を持ちます。(世界税関機構)

8.4 注2(c)の行き先は番号で書く

「残余へ」では不十分です。注2(c)は、まず84.09等の部分品見出し群を当て、なければ84.87または85.48へ、という形で明示されています。(世界税関機構)

9. 分類担当者がそのまま使える「社内メモ」骨子

社内の分類メモやレビュー依頼文を、次の型で作ると議論が整理されます。

9.1 商品概要

  1. 物品名(一般名称と型番)
  2. 機能と用途
  3. 構成(材質、電気部品の有無、ソフトの有無)
  4. 取り付け先機器(機器名、型式、該当しうる項)

9.2 法令ロジック

  1. 通則1に基づき、見出し文言と部・類注で判断する(世界税関機構)
  2. 第16部注1で除外がないこと(汎用性の部分品など)(世界税関機構)
  3. 第16部注2の適用対象であること(84.84、85.44から85.47の部分品は除外)(税関官方网站)
  4. 注2(a)に該当するか
  5. 該当しない場合、注2(b)で「専ら又は主として」を立証し、ただし書きも確認
  6. それでも難しい場合、注2(c)の順で整理して結論を置く(税関官方网站)
  7. 見出し確定後、通則6で号以下を決める(世界税関機構)

10. 迷ったときの実務的な着地

日本では、輸入前に税関へ品目分類を照会し、回答を得る事前教示制度があります。判断が割れそうな案件ほど、仕様書・図面・写真・カタログ・互換性情報を添えて照会するほうが、後戻りコストを下げやすいです。(税関官方网站)

まとめ

  1. 「もっぱら、または主として使用される」は、部品の客観的性質と通常の用途実態から、特定機器との結びつきを評価する言い回し
  2. 第16部注2は、注2(a)→注2(b)→注2(c)の順で適用する
  3. 注2(b)のただし書き2本(85.17関係、85.24関係)と、注2の適用除外(84.84、85.44から85.47の部分品)は必ず明記
  4. 注2(c)は「残余」ではなく、まず84.09等を当て、なければ84.87または85.48へ、という番号指定がある

参考資料

  1. World Customs Organization, HS 2022 Section XVI Notes(注1、注2)(世界税関機構)
  2. 日本税関 関税率表解説 第16部(16b)注2(a)(b)(c)(税関官方网站)
  3. World Customs Organization, HS通則(通則1、通則6)(世界税関機構)
  4. 日本税関 品目分類の事前教示制度(案内ページ)(税関官方网站)
  5. JETRO セミナー資料「品目分類の考え方(機械類の部分品)」(ジェトロ)
  6. 日本税関 HS2022関連FAQ(第85.24項の位置付けの説明を含む)(税関官方网站)

免責事項

本稿は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の貨物の品目分類、課税関係、申告の適否や結果を保証するものではありません。最終的な分類は、貨物の実物、仕様、提示態様、適用される通則および部・類の注等に基づき、必要に応じて税関の事前教示制度の利用や専門家への相談を行ったうえでご判断ください。

HS2022 第63類:紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ(Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags)

用語の統一:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 毛布、ひざ掛け、トラベリングラグ(6301)
    • ベッドリネン、テーブルリネン、タオル類などのリネン類(6302)
    • カーテン、室内用ブラインド、カーテンバランス(6303)
    • 室内用のカバー類、ベッドスプレッド、蚊帳(特定品は6304.20)(6304)
    • 包装用の袋(麻袋、FIBC、PPストリップ袋など)(6305)
    • ターポリン、日よけ、テント(仮設の日よけテントを含む)、セイル、キャンプ用品(6306)
    • 清掃用クロス、救命胴衣、顔マスクなどのその他の製品にした繊維製品(6307)
    • 中古衣類(6309)と、ぼろ・ウエス等(6310)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 反物や生地のままの織物や編物(第50類〜第60類など。製品にしたものではない場合)
    • 衣類そのもの(新品の衣類は原則として第61類または第62類)
    • じゅうたん、カーペット(第57類)や、つづれ織物(58.05)(63.09の範囲説明でも除外が明示)
    • 詰物をした寝袋、マットレス、枕、クッション(94.04。キャンプ用品の説明で除外が明示)
    • ナップサック、リュック等の容器(42.02。キャンプ用品の説明で除外が明示)
    • 衛生用品のうち、紙おむつや生理用ナプキン等(96.19。6307の除外として明示)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    • そもそも製品にしたものかどうか(部注で定義あり。生地のままなら第50類〜第60類側へ)
    • 具体的な用途が「寝具リネン」「包装用袋」「テント類」「清掃用クロス」など、どの項の典型に当たるか(典型から外れると6307に寄りやすい)
    • 中古衣類(6309)にするには、使い古しの外観と、ばら積みやベール等での提示が両方必要(類注で条件が明示)
  • この類で特に誤分類が高コストになりやすい場面:
    • 6309(中古衣類)と6310(ぼろ)の取り違え。中古品と廃棄物の境界に近く、通関の説明責任と追加確認が増えやすいです。
    • 6306(テント)と、子供用遊戯テント(95.03)や、傘テント(66.01)などの境界。HS2022で仮設の日よけテント類が明確化され、解釈が動きやすい領域です。
    • 6304.20(特定の殺虫剤処理をした経編生地の製品)。該当するか否かで号が変わり、資料要求も増えます。

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR
    • GIR1(見出しと注で決める):第63類は「製品にしたもの」という入口条件が強く、部注と類注で範囲がはっきりします。特に、部注の製品にしたものの定義と、第63類注の6309条件が実務の分岐点です。
    • GIR6(号の選択):材質別、用途別、印刷の有無、メリヤスか否か、FIBCか否か、区分済みか否かなど、6桁の分岐は仕様書と現物状態で決まります。
  • 品名だけで決めないための観点
    • 形状と仕上げ(縁縫い、熱溶着、裁断形状、組み立ての有無):これが製品にしたもの判定の中核です。
    • 用途と提示形態(例:包装用の袋なのか、持ち運び容器なのか。中古衣類がベールで来ているか等)
    • 異素材の付属の扱い:少量のトリミングや付属品の存在は通常は大きく影響しないが、異素材が主要構成になると別の見出しへ寄りやすい、という考え方が示されています。

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:
    • その貨物は繊維製品で、部注でいう製品にしたものに当たりますか。
    • 当たらない場合は、生地や糸の章側(第50類〜第60類)や、不織布(例:5603)等を先に検討します。
  • Step2:
    • 製品にしたものなら、まず典型の項に当てはめます。
    • 毛布(6301)、リネン類(6302)、カーテン(6303)、室内用品(6304)、包装用袋(6305)、タープ・テント類(6306)、その他(6307)の順に当てはめると迷いが減ります。
  • Step3:
    • 「手芸用のセット」なら6308。
    • 「中古衣類」なら6309。ただし類注の要件を満たすかを必ず確認します。
    • 「ぼろ、ウエス、ロープくず」等なら6310(区分済みかどうかで6310.10と6310.90)。
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第63類(製品にしたもの)と、第50類〜第60類(糸・生地・レース等の素材)の境界
    • 6306(テント類)と、66.01(傘テント)や95.03(遊戯用テント)の境界
    • 6307(その他)と、96.19(おむつ等)や42.02(容器類)などの境界
    • 6309(中古衣類)と、6310(ぼろ)または第61類・第62類(新品衣類として扱われ得る)との境界

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
6301毛布、ひざ掛け等電気毛布、毛布、トラベルラグ電気毛布か否か、材質(羊毛・綿・合繊など)で号が分かれます
6302ベッド、テーブル、トイレット、キッチンリネンシーツ、枕カバー、テーブルクロス、タオル清掃用クロスは6307.10へ寄るため用途要確認
6303カーテン、室内ブラインド等カーテン、ドレープ、室内ブラインド室内用。屋外のよしず等や日よけの一部は6306側も検討
6304室内用品(94.04除く)ベッドスプレッド、クッションカバー、蚊帳6304.20は類の号注で範囲が特定されています
6305包装用の袋麻袋、コメ袋、FIBC、PPストリップ袋4202の容器と区別。素材がプラ板状なら第39類側の可能性も
6306ターポリン、日よけ、テント、セイル、キャンプ用品タープ、イベント用テント、船の帆、エアマットHS2022でテントに仮設の日よけテント等が明確化。睡袋は94.04、遊戯テントは95.03へ
6307その他の製品にしたもの(ドレスパターン含む)清掃用クロス、救命胴衣、旗、顔マスク等「他のどこにも当たらない製品にした繊維製品」の受け皿。96.19等の除外あり
6308織物と糸から成るセット刺しゅうキット、ラグ製作用セット織物と糸がセットで小売包装。単なる材料の寄せ集めは要注意
6309中古の衣類その他の物品古着、使用済み毛布等使い古しの外観と、ばら積みやベール等で提示の両方が必要
6310ぼろ、ロープくず等ウエス、古布、ロープ端材区分済みか否かで6310.10と6310.90

表の根拠:第63類の項と号の構成はHS2022の条文に基づき整理しています。

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • メリヤス編みか否か(例:6302のベッドリネン、6303のカーテン、6304のベッドスプレッド)
    • 印刷の有無(例:6302のベッドリネンで印刷ありとなしが分岐)
    • 材質(綿、合繊、その他)
    • 用途の限定(例:清掃用クロスは6307.10、救命胴衣は6307.20)
    • 提示形態と状態(中古衣類6309の条件、6310の区分済み)
    • 包装袋の種類(FIBCは6305.32として独立)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    • 6302(リネン類)と6307.10(清掃用クロス)
      • どこで分かれるか:製品の主用途がリネンとしての使用か、清掃用か。条文上、清掃用クロスは6307.10として独立しています。
      • 判断に必要な情報:商品仕様(用途説明)、素材と厚み、販売形態(台所用ふきんか、床掃除用か)、表示・カタログ写真
      • 典型的な誤り:台所周りで使うからキッチンリネン(6302)と決め打ちする
    • 6306(テント)と他類(66.01、95.03、94.04)
      • どこで分かれるか:テントとしての構造と用途、除外規定の有無。日本の解説では傘テント(66.01)や遊戯用テント(95.03)等を明確に除外しています。
      • 判断に必要な情報:フレーム構造、屋外での気象要素からの保護目的、対象年齢や用途表示、セット内容(ペグ、ロープ等)
    • 6309(中古衣類)と6310(ぼろ)
      • どこで分かれるか:6309は類注で要件が明示され、使い古しの外観に加えて、ばら積みやベール等で提示することが必要です。
      • 判断に必要な情報:現物状態(摩耗、汚れ、補修痕)、梱包形態(ベール、サック等)、用途(再使用か、原料やウエス用か)、仕分け状況
    • 6305.33(PP等のストリップ袋)と第39類(プラスチック製の袋)
      • どこで分かれるか:繊維とみなされるストリップか、プラスチック製品か。部注では、一定幅を超えるプラスチックストリップは繊維製品から外れる扱いが示されています。
      • 判断に必要な情報:ストリップの見掛け幅、素材仕様、織り方、用途(包装用か)

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第63類に到達するための入口は、部注で定義される製品にしたものに当たるかどうかです。典型は、一定形状への裁断、縁縫い・房付け、熱溶着、縫製や接着による組立て、メリヤス編みの成形などです。
    • 第50類〜第60類は原則として製品にしたものを含まない、という整理があり、素材の章と製品の章を分けています。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 不織布の四角いシートでも、単に裁断しただけで縫製や縁処理がない場合、製品にしたものとして扱われない可能性があり、生地側(例:5603)に残ることがあります。日本の解説でも、単なる長方形裁断の不織布シーツ等を除外例として挙げています。
    • 逆に、同じ不織布でも、特定形状に裁断し、縁処理や接着などで用途が完成していれば第63類側に寄ることがあります(ただし他のより具体的な項が優先)。
  • この部注で他章に飛ぶ代表パターン:
    • ストリップ等の扱いで繊維かプラスチックかが変わり、第39類へ寄る
    • 製品にしたものの定義に当たらず、生地の章(第50類〜第60類)へ戻る

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 注1:第1節(6301〜6307)は、繊維製品のうち製品にしたものに限る、という入口条件です。
    • 注2:第1節は第56類〜第62類の物品と、6309の中古衣類等を含まない、という整理です。
    • 注3:6309は、対象品目が限定されるうえ、使い古しの外観と、ばら積みやベール等での提示という二つの要件を両方満たす必要があります。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 6304.20の対象は、号注で特定の殺虫剤を含む処理をした経編生地から製造した物品、として整理されています。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 6306の説明では、傘テント(66.01)を含まないことや、バックパック等(42.02)、詰物をした寝袋等(94.04)、子供用遊戯テント(95.03)の除外が示されています。
    • 6307の説明では、96.19のおむつ等が除外として明示されています。

4. 類注が分類に与える影響(どこでコードが変わるか)

  • 影響ポイント1:製品にしたもの判定で、第63類に入るかが決まる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 裁断形状(長方形以外か)
      • 縁処理(縁縫い、房付け、熱溶着など)
      • 組立て(縫製、接着、その他の方法で完成品になっているか)
      • 単に裁断しただけかどうか
    • 現場で集める証憑:
      • 仕様書、工程図、製造方法の説明
      • 仕上げの写真(縁処理の有無が分かるもの)
      • サンプルまたは現物写真(全体形状が分かるもの)
    • 誤分類の典型:
      • 裁断しただけのシートを第63類の製品にしたものと扱ってしまう
  • 影響ポイント2:6309(中古衣類)の類注要件で、6309になるかが決まる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 使い古しの外観が明らかか
      • ばら積み、ベール、サック等で提示されているか
    • 現場で集める証憑:
      • 梱包仕様(ベール写真、梱包明細)
      • 仕分け工程の記録(再使用向けか、ウエス原料か)
      • 品質検査レポート(汚れ、破れの程度)
    • 誤分類の典型:
      • 個別包装で小売向けに整えた中古衣類を、条件確認なしに6309で申告してしまう
  • 影響ポイント3:6304.20(特定処理の蚊帳等)の該当性で号が変わる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 経編生地かどうか
      • 特定の殺虫剤で浸漬または塗布しているか
    • 現場で集める証憑:
      • 成分表、SDS、処理証明書
      • 生地仕様(編み組織、製法)
    • 誤分類の典型:
      • 処理の有無を確認せず、6304.99などへ寄せてしまう
  • 影響ポイント4:6306(テント類)で、仮設の日よけテント等が明確化された
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • テントとしての構造(屋根と側面、フレーム等)
      • 屋外の気象要素から保護する用途
      • 除外品(66.01、95.03等)に当たらないか
    • 現場で集める証憑:
      • 商品カタログ、取扱説明書、組立説明
      • セット内容(ペグ、ロープ等)
    • 誤分類の典型:
      • イベント用の仮設日よけテントを、その他の布製品(6307)に入れてしまう

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:裁断しただけの不織布シートを第63類に入れる
    • なぜ起きる:見た目がシーツやカバーに見え、用途名だけで判断してしまう
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):製品にしたものの定義に当たる仕上げがあるかを確認します。日本の解説でも、単なる長方形裁断の不織布シーツ等は除外例として示されています。
    • 予防策:
      • 縁処理の有無が分かる写真をサプライヤーから入手
      • 工程図で、縫製や熱溶着工程の有無を確認
  2. 間違い:清掃用クロスをキッチンリネン(6302)として申告する
    • なぜ起きる:台所で使う=キッチンリネン、と短絡しやすい
    • 正しい考え方:清掃用クロスは6307.10として独立しており、用途で切り分けます。
    • 予防策:
      • 用途説明(床掃除、皿洗い、ダスター等)をインボイス品名に反映
      • 販売チャネルと商品カテゴリ(清掃用品かリネンか)を確認
  3. 間違い:イベント用の仮設日よけテントを6307(その他)に入れる
    • なぜ起きる:金属フレームがあると「繊維製品ではない」と誤解しやすい、またはテントの定義が曖昧に感じる
    • 正しい考え方:HS2022の6306では、テントに仮設の日よけテント等が明示され、解説でも具体像が示されています。
    • 予防策:
      • 屋根と側面の構造、屋外保護用途を仕様書に明記
      • 66.01の傘テントや95.03の遊戯用テントに当たらないことを確認
  4. 間違い:詰物をした寝袋をキャンプ用品(6306)に入れる
    • なぜ起きる:「キャンプで使う」用途だけで判断してしまう
    • 正しい考え方:解説上、詰物をした寝袋等は94.04に除外されます。
    • 予防策:
      • 詰物の有無、寝具としての性格(保温構造)を確認
      • 商品仕様に中綿材、構造を記載
  5. 間違い:バックパック等をキャンプ用品(6306)として扱う
    • なぜ起きる:キャンプ用品の一部と誤認しやすい
    • 正しい考え方:解説上、ナップサック等は42.02に除外されます。
    • 予防策:
      • 「収納容器」か「キャンプ用具」かを用途・形状で切り分け
      • 42.02の該当性チェックリストを社内で整備
  6. 間違い:中古衣類を、条件確認なしに6309で申告する
    • なぜ起きる:中古衣類=6309、と覚えてしまいがち
    • 正しい考え方:6309は類注で要件が明示され、使い古しの外観と、ばら積みやベール等での提示が両方必要です。
    • 予防策:
      • 梱包形態の写真を必須資料にする
      • インボイス品名に「baled」「in bulk」等の提示形態を反映(実態に合わせる)
  7. 間違い:おむつ等の衛生用品を6307.90に入れる
    • なぜ起きる:繊維が使われているので6307の受け皿に入れてしまう
    • 正しい考え方:6307の除外として96.19が明示されており、衛生用品は96.19側の検討が必要です。
    • 予防策:
      • 製品の機能(吸収体、衛生用品)を明確化
      • 96.19の国内コード細分や規制も別途確認
  8. 間違い:PPストリップ織りの袋を、幅や素材の確認なしに6305.33へ入れる
    • なぜ起きる:見た目が同じでも、素材の扱いで繊維かプラスチックかが変わることが認識されにくい
    • 正しい考え方:部注では、一定幅を超えるプラスチックストリップ等は繊維製品の範囲から外れる整理があります。6305.33は繊維材料としてのストリップ等を前提にしているため、仕様確認が必要です。
    • 予防策:
      • サプライヤー仕様書でストリップの見掛け幅を必須項目化
      • 材料が繊維材料として扱われる前提を説明資料に残す

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。例えば、同じ「袋」でも6305と42.02ではPSRが変わり得ます。分類を誤ると、材料のHS、工程要件、RVC計算の前提が連鎖的に崩れます。
  • よくある落とし穴:
    • 最終製品は第63類でも、材料(生地、糸、部材)のHSが別章に分かれる
    • セット(6308)を、材料の寄せ集めとして扱ってしまい、PSRの起点がずれる

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 協定によって参照しているHS年次が異なります。必ず協定本文、附属書(PSR表)または運用ガイダンスで参照HS版を確認してください。
  • 第63類はHS2017で6304.20が新設されており、HS2012ベースのPSR表を使う場合は対応関係を必ず確認する必要があります。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論):
    • まずHS6桁の対応を相関表で押さえた上で、協定のPSR表が要求する章変更や号変更の条件に照らして、材料側のHSも含めて再評価します。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 必要データ:
    • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国
    • 非原産材料のHS(材料が生地なのか付属品なのかを区分)
    • RVC計算の前提(控除対象の範囲)
  • 証明書類・保存要件(一般論):
    • サプライヤー証明、製造工程資料、インボイス、船積書類を協定の保存年限に合わせて保管

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022文言修正、範囲の明確化6306(項)テントの範囲として、仮設の日よけテント等(temporary canopies and similar articles)が明示されたイベント用の仮設テントや簡易シェルターの分類検討で、6306の根拠が示しやすくなる。従来6307等へ誤分類しやすかった案件の再点検が有効

7-2. 違うことになった根拠(必須)

  • 根拠資料として、WCOのHS2017条文とHS2022条文の第63類(63.06の見出し文言)を突合しました。HS2017ではテントが単にtentsと表現されている一方、HS2022ではtentsに仮設の日よけテント等が括弧書きで明示されています。
  • このため、HS2022では6306の解釈として、仮設の日よけテント等がより直接的に含まれることが明確になったと整理しました。
  • なお、HS6桁のコード体系(6306.12、6306.22など)はHS2017とHS2022で同一であり、コード新設や削除ではなく、見出し文言の明確化が中心です。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第63類は、HS改正ごとに大きな章立て変更は多くない一方で、特定用途の独立や、低取引量を理由とした統合が起きています。以下は確認できた主要点です。

版の流れ主要な追加・削除・再編旧コード→新コード(代表)根拠
HS2002→HS20076306(ターポリン・テント等)で複数の号が削除され、整理が実施例:6306.11等の削除、6306.19等への整理相関表の備考に低取引量による削除等が記載
HS2007→HS20126306.91と6306.99が統合され、6306.90が新設6306.91/6306.99→6306.90相関表の備考に統合理由が記載
HS2007→HS20126307.90の一部が96.19側へ移る整理が示される6307.90の一部→96.19(衛生用品)相関表で96.19に関する備考参照が付与
HS2012→HS20176304.20(特定の処理をした蚊帳等)が新設6304.91→6304.20等(ベッドネットを独立)相関表で6304.20新設の備考あり
HS2017→HS20226306の見出し文言が明確化コード変更なしHS条文比較

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名:古着を6309で申告したが、提示形態が要件未充足
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):6309は使い古しの外観と、ばら積みやベール等での提示が必要。個別包装での提示などは要件に合わない可能性。
    • 起きやすい状況:ネット販売用に個別袋詰めした中古衣類をまとめて輸入する
    • 典型的な影響:コード更正、追加資料要求、検査強化、納期遅延
    • 予防策:梱包形態と現物状態の写真を事前に揃え、6309要件を満たす提示になっているかを確認
  • 事例名:仮設日よけテントを6307で申告して差戻し
    • 誤りの内容:HS2022の6306には仮設の日よけテント等が含まれる趣旨が明確化。6307は受け皿だが、より具体的な6306が優先。
    • 起きやすい状況:フレーム付きのため分類が揺れ、その他扱いにしてしまう
    • 典型的な影響:更正、追加納税の可能性、通関遅延
    • 予防策:用途説明、構造説明、セット内容の資料を整備し、6306で説明可能にする
  • 事例名:不織布シートを製品にしたものとして申告し、実は生地扱い
    • 誤りの内容:部注の製品にしたものの定義に当たらない可能性(単なる裁断)。日本の解説でも除外例がある。
    • 起きやすい状況:使い捨てシーツやカバーを、見た目で寝具リネンに寄せる
    • 典型的な影響:分類更正、原産地規則の再判定、納期遅延
    • 予防策:縁処理や仕上げ工程の有無を確認し、必要なら材料章側も同時に検討
  • 事例名:殺虫剤処理蚊帳の処理内容が不明で号が確定できない
    • 誤りの内容:6304.20は処理内容が特定されており、該当性資料がないと判断が止まる。
    • 起きやすい状況:支給品や寄付品でSDSや処理証明が付かない
    • 典型的な影響:保留、追加資料要求、検査
    • 予防策:成分表、処理証明、仕様書を船積前に回収し、物質名と処理方法を明確化

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
    • その他の許認可・届出
      • 中古衣類や中古繊維製品は、知的財産侵害品(偽ブランド等)のリスク管理が重要です(一般論)。また、国内販売では家庭用品品質表示法や家庭用品規制法への対応が必要になる旨が案内されています。
      • ぼろ・ウエス等(6310)や中古繊維物品は、状態や実態によって廃棄物と判断される可能性があり、その場合は廃棄物処理法やバーゼル法に基づく申請等が必要になる、という整理が環境省の案内に示されています。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口)
    • 日本税関の輸入手続・分類関連情報(事前教示制度、分類事例など)
    • 廃棄物該当性が疑われる場合:環境省の廃棄物等の輸出入手続の案内、必要に応じ経済産業省・環境省への申請窓口
  • 実務での準備物(一般論)
    • 仕様書、写真、材質・構造説明、用途説明
    • 中古品の場合:梱包形態の写真、状態説明、再使用目的の説明資料
    • 廃棄物該当性が論点の場合:売買契約書、価値の説明、選別工程、再生利用計画など

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 製品にしたものの要素があるか(縁処理、組立て、成形など)
    • 用途は何か(リネン、清掃、包装、テント、中古衣類、ぼろ等)
    • 材質(綿、合繊、その他)、メリヤスか否か、印刷の有無
    • 中古品なら、外観と梱包形態が6309要件を満たすか
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 6306なら、66.01、94.04、95.03等の除外に当たらないか
    • 6307なら、96.19等の除外がないか
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイス品名に用途と形状を入れる(例:cleaning cloth、tarpaulin、baled worn clothing等)
    • 仕様書、写真、カタログをセットで準備
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定が参照するHS年次を確認し、必要なら旧新対応を取る
    • 材料のHSと工程の整合を確認
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 中古衣類・ぼろは、廃棄物該当性の論点がないか確認
    • 国内販売時は品質表示等の法令対応を確認

12. 参考資料(出典)

  • WCO
    • HS Nomenclature 2022, Chapter 63(参照日:2026-02-24)
    • HS Nomenclature 2017, Chapter 63(参照日:2026-02-24)
  • 日本(税関・公的機関)
    • 日本関税率表 解説 第63類(63r.pdf)(参照日:2026-02-24)
    • 日本関税率表 第11部注(F11b.pdf:製品にしたものの定義等)(参照日:2026-02-24)
    • 税関協定相関表(HS2017-HS2012、HS2012-HS2007、HS2007-HS2002)(参照日:2026-02-24)
    • 日本の関税率表掲載一覧(年度更新の確認用)(参照日:2026-02-24)
    • JETRO 貿易・投資相談Q&A(衣料品の輸入手続き:日本。国内販売時の法令対応に言及)(参照日:2026-02-24)
  • 環境省
    • 廃棄物等の輸出入の手続(廃棄物該当時の申請先等)(参照日:2026-02-24)
  • その他
    • 日本税関(英語)分類事例・事前教示制度等への導線(参照日:2026-02-24)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第62類:衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)(Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted)

類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 織物製の男子用コート、アノラック、ウインドジャケット等(6201)
    • 織物製の女子用コート、ケープ、アノラック等(6202)
    • 織物製のスーツ、ジャケット、ズボン、スカート、ワンピース等(6203、6204)
    • 織物製のシャツ、ブラウス(6205、6206。ただし類注の定義に注意)
    • 乳児用(身長86cm以下)の衣類・附属品(6209)
    • 不織布や被覆織物など特定生地で作られた衣類(6210。類注で優先分類)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • メリヤス編み又はクロセ編み(ニット)の衣類(原則として第61類へ。例外として6212は第62類)
    • 中古の衣類・中古品としての衣類(6309)
    • 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯等(9021)
    • 履物(第64類)や帽子(第65類)など、衣類に見えても章が別のもの(部注の除外に該当しやすい)
    • そもそも「衣類」ではなく、生地や材料の段階のもの(例:被覆織物は第59類、布帛は第50〜55類・第58類など。製品かどうかの判定が鍵)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    • ニットか、織物か(第61類と第62類の分岐。6212は例外)
    • 6210に該当する生地で作られた衣類か(該当すると他の項より6210が優先されます)
    • 6205/6206(シャツ・ブラウス)に入るか、ポケット位置や裾仕様などで別項になるか(類注で明確に除外されます)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 6201/6202(コート類)はHS2022で6桁の構造が再編されています。HS2017コードのまま運用すると、原産地規則(PSR)や社内マスター、通関データが崩れる典型になります。
    • 小売用にセットで提示されても、衣類同士で項が異なるなら各項で別々に分類されるという部注(第11部注14)を見落とすと、全体を誤ったコードで申告しやすいです。

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR
    • GIR1:見出し(項)と注(部注・類注)でまず決めます。第62類は、類注が具体的な優先ルールや定義(乳児用、6210優先、ハンカチ寸法など)を持つため、品名より注が強い場面が多いです。
    • GIR6:6桁(号)まで落とすとき、繊維素材別(綿、毛、合成繊維など)の分岐が中心になります。
    • GIR3:異素材の複合(例:織物本体に樹脂被覆、部分的にニットメッシュ、パッド付き等)では、どの要素が本質的特性か、または特定の優先規定があるかを検討します。特に衣類の場合、6210のような優先ルールがあるとGIR3より先に効くことがあります(「同時に属するとみられる場合は6210」)。
  • 「品名だけで決めない」ための観点
    • 編み方(ニットか織物か)、生地の分類(不織布、被覆織物など)、用途(下着か外衣か、スポーツ用か)、性別区分(前合わせ等)、サイズ(乳児用の身長基準)、寸法(ハンカチかスカーフか)を確認します。
    • 「製品にしたもの(made up)」かどうかの確認も重要です。反物や単なる裁断片は衣類ではなく、部注で定義される「製品にしたもの」に該当する加工状態である必要があります。

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:それは衣類または衣類附属品ですか
    • いいえ:第62類以外(例:帽子は第65類、履物は第64類、バッグは第42類など)を検討します。
  • Step2:メリヤス編み又はクロセ編み(ニット)ですか、それとも織物等ですか
    • ニット:原則として第61類。ただし、コルセット類等(6212)は「ニットであっても」第62類に残る例外です。
    • 織物等:Step3へ
  • Step3:「製品にしたもの(made up)」ですか
    • いいえ:反物・生地・材料側の章(第50〜60類、第59類など)を検討します。
    • はい:Step4へ
  • Step4:中古衣類(6309)や整形外科用ベルト等(9021)に当たりませんか
    • 当たる:第62類から除外です。
    • 当たらない:Step5へ
  • Step5:乳児用(身長86cm以下)ですか
    • はい:6209(同時に他項に見えても6209が優先)
    • いいえ:Step6へ
  • Step6:生地が56.02、56.03、59.03、59.06、59.07のいずれか(またはそれに該当する加工生地)で作られた衣類ですか
    • はい:6210(6209を除き、同時に他項に見えても6210が優先)
    • いいえ:Step7へ
  • Step7:用途と形状で項(4桁)を決めます
    • 外衣のコート類(6201、6202)、スーツやズボン等(6203、6204)、シャツ・ブラウス(6205、6206)、下着・寝間着等(6207、6208)、スポーツ用等その他衣類(6211)、コルセット類(6212)、スカーフ・ハンカチ・ネクタイ・手袋等(6213〜6216)、その他附属品・部分品(6217)を検討します。
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第61類と第62類:ニットか織物か。6212だけは例外で第62類です。
    • 6205/6206(シャツ・ブラウス)と、6201/6202/6203/6204(ジャケット等):ポケット位置や裾の絞り仕様で類注上、6205/6206から除外されます。
    • 6213(ハンカチ)と6214(スカーフ等):正方形またはほぼ正方形で、辺が60cm以下かどうかが分岐点です。
    • 6210とその他衣類:生地が該当するかが最優先の分岐です。

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

  • 原則:
    • 第62類は項数が多すぎないため、全列挙します(6201〜6217)。内容はHS2022の項構造に基づき要約しています。
項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
6201男子用のコート類、アノラック等(6203除外)メンズコート、ウインドジャケット6203(スーツ等)との線引き。性別判定は類注9も参照
6202女子用のコート類、アノラック等(6204除外)レディースコート、ケープ6204(スーツ等)との線引き。性別判定は類注9も参照
6203男子用スーツ、ジャケット、ズボン等(水着除外)メンズスーツ、ジャケット、スラックス「スーツ」「アンサンブル」定義は類注3。セットでも部注14で別分類になる場合あり
6204女子用スーツ、ジャケット、ワンピース、スカート、ズボン等(水着除外)レディーススーツ、ワンピース定義は類注3。性別判定が難しい場合の扱いも重要
6205男子用シャツドレスシャツ、カジュアルシャツ類注4で、ポケット位置や裾の絞りがあると除外。袖なしも除外
6206女子用ブラウス、シャツ等ブラウス、シャツブラウス、チュニック系類注4で、ポケット位置や裾仕様により除外され得る
6207男子用の下着・寝間着・ガウン等トランクス、パジャマ、バスローブ「下着か外衣か」「用途表示」も実務では確認
6208女子用の下着・寝間着・ガウン等スリップ、ナイトウェア、ガウンサニタリー関連品はHS2012で別見出し(9619)へ移った経緯があり、旧コード運用に注意
6209乳児用衣類・附属品ベビー服、ベビー用付属品身長86cm以下。類注5で他項より優先
6210特定生地(56.02、56.03、59.03、59.06、59.07)で作った衣類不織布ガウン、被覆織物のレインウェア等類注6で6209以外より優先。生地側の分類確認が鍵
6211トラックスーツ、スキースーツ、水着、その他衣類水着、スキーウェア、スポーツ用パンツスキースーツ定義は類注7。水着は6211内で性別区分あり
6212ブラジャー、ガードル、コルセット等とその部分品(ニット可)ブラ、補整下着、ストラップ部品「ニットでも可」の例外。整形外科用途は9021除外の可能性
6213ハンカチ綿ハンカチ類注8で60cm以下がハンカチ
6214ショール、スカーフ、マフラー等スカーフ、ストール類注8で60cm超がこちらへ
6215ネクタイ、蝶ネクタイ等ネクタイ素材別の号に分岐
6216手袋、ミトン等布手袋、作業手袋6桁は6216.00のみ(HS)
6217その他の衣類附属品、衣類等の部分品(6212除外)パッド、腕章、衣類の部分品6212の部分品は6212側。何の「部分品」かが分岐

(注)表は実務向けの要約です。法的には各見出しと注を必ず確認してください。

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(頻出)
    • 素材(綿、毛、合成繊維、人造繊維、その他)
      • 第62類は6桁で素材別に割れている箇所が多く、成分表示や混用率がそのまま分類に直結します。
    • 性別区分(男子用か女子用か)
      • 前合わせ(左前か右前)を基本ルールとしつつ、裁断で明確に判別できる場合は裁断を優先します。判別できない場合は女子用側に寄せるというルールがあります。
    • 乳児用(6209)
      • 身長86cm以下かどうかが基準です(年齢ではありません)。
    • 6210該当(生地要件)
      • 不織布(56.03)や被覆織物(59.03等)で作った衣類は、見た目がコートやジャケットでも6210が優先され得ます。
    • 寸法(6213と6214)
      • 60cmのラインが明確な分岐です。
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    • 6201.20/6201.30/6201.40/6201.90(男子用コート類の素材別)
      • どこで分かれるか:表地の繊維素材(毛、綿、合成繊維、その他)
      • 判断に必要な情報:組成(混用率)、表地・裏地の材質、該当する「繊維素材の優先ルール」(部注2の混用ルール等)
      • 典型的な誤り:製品名が「コート」だからと素材確認を省略し、誤った号を選ぶ
    • 6205(男子用シャツ)と6201/6203(外衣・ジャケット等)の境界
      • どこで分かれるか:ポケットの位置(ウエストより下のポケットがあると6205/6206に入らない)、裾の絞り(ゴム編み等)があると6205/6206に入らない、袖なしは6205に入らない
      • 判断に必要な情報:実物写真(前後、ポケット位置、裾仕様)、仕様書、型紙イメージ
      • 典型的な誤り:「シャツ型に見える」だけで6205/6206に決める
    • 6210(特定生地の衣類)と、それ以外(6201〜6204、6211等)
      • どこで分かれるか:生地が56.02/56.03/59.03/59.06/59.07に該当するか。該当し、かつ6209以外と競合するなら6210が優先。
      • 判断に必要な情報:生地の分類根拠(不織布か、被覆・含浸・積層の有無と程度)、生地メーカー資料、試験結果や断面情報
      • 典型的な誤り:見た目が「レインコート」「ガウン」なので6201/6202/6211に入れてしまい、6210を落とす
    • 6213(ハンカチ)と6214(スカーフ等)
      • どこで分かれるか:正方形またはほぼ正方形で、各辺が60cm以下なら6213。いずれかの辺が60cmを超えるなら6214。
      • 判断に必要な情報:寸法(包装表示ではなく実測が安全)、形状(正方形か長方形か)
      • 典型的な誤り:「ハンカチとして販売」だけで6213に固定し、サイズを確認しない
    • 6203/6204(スーツ・アンサンブル)と「セット販売」の扱い
      • どこで分かれるか:スーツ・アンサンブルの定義を満たすか(類注3)。一方で、異なる項に属する衣類は小売用セットでも各項に分類(第11部注14)。
      • 判断に必要な情報:セット内容、各アイテムの個別仕様、同一生地か、サイズの適合、構成(上衣1点と下衣1点等)
      • 典型的な誤り:セット販売=アンサンブルと誤解し、全体を1コードにしてしまう

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第11部注7:繊維製品で「製品にしたもの(made up)」の定義があり、衣類やスカーフ等に到達する前提条件になります。
    • 第11部注14:第61.01〜61.14および第62.01〜62.11の衣類は、異なる項に属するなら小売用のセットでも各項に分類します。衣類セットの取り扱いで最も事故が起きやすい条文です。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 例:女性用の衣類セット(ズボン、チュニック、ショール)を同梱して小売用に提示しても、ズボンは6204、チュニックは6206、ショールは6214のように分離して分類されます(第11部注14の典型例)。
    • 例:刺しゅう布とスカーフを小売用にセット提示しても、布側が未製品なら生地側に残り、スカーフは6214というように分離されます(製品にしたものかどうかが鍵)。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 第11部注1の除外により、履物(第64類)、帽子(第65類)、毛皮製品(第43類)などへ飛ぶケースがあります。衣類の周辺商品ほど注意が必要です。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 第62類は「織物などの紡織用繊維の織物類を製品にしたもの」に限定され、ニットは原則除外(ただし6212は例外)です。
    • 6209(乳児用)は身長86cm以下が定義で、他項と競合しても6209が優先されます。
    • 6210は、他項(6209を除く)と競合しても6210が優先されます。
    • 6205/6206(シャツ・ブラウス)は、ポケット位置や裾仕様で明確に除外される衣類があります。
    • 6213/6214は60cm基準が明示されています。
    • 性別判定(前合わせ)と、判別不能時の扱い(女子用に寄せる)が定められています。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 「スーツ」「アンサンブル」:構成、同一生地、サイズ適合などの条件が定義されています。
    • 「シャツ」「シャツブラウス」「ブラウス」:袖の有無、開きの有無、フィット感などの説明があり、6205/6206の範囲判断に直接効きます。
    • 「スキースーツ」:外観・風合による識別と、構成パターンが定義されています。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 中古衣類:6309
    • 整形外科用等:9021

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的です。

  • 影響ポイント1:第61類か第62類か(ニットか織物か)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 生地の組織(編物か織物か)、商品仕様書、サンプル写真
    • 現場で集める証憑:
      • 生地規格書、素材ラベル、拡大写真、サンプル
    • 誤分類の典型:
      • 「ジャケット」など品名で決め、編物か織物かを確認しない
        根拠:第62類はニットを原則除外(6212を除く)
  • 影響ポイント2:6210の優先(不織布・被覆織物等で作られた衣類)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 生地が56.02/56.03/59.03/59.06/59.07に該当するか
    • 現場で集める証憑:
      • 生地メーカーの品番資料、被覆の有無(樹脂コート等)、不織布の仕様、場合により試験成績
    • 誤分類の典型:
      • 見た目がコートやガウンなので6201/6202/6211に入れ、6210優先を見落とす
        根拠:第62類注6および6210の見出し
  • 影響ポイント3:6205/6206(シャツ・ブラウス)からの除外条件
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • ウエストより下のポケット有無、裾の絞り(ゴム編み等)、袖の有無
    • 現場で集める証憑:
      • 前後写真、仕様書、ポケット位置図、裾仕様の写真
    • 誤分類の典型:
      • 「シャツ」表記だけで6205/6206に固定
        根拠:第62類注4
  • 影響ポイント4:乳児用(6209)優先と身長86cm基準
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 対象身長、サイズ表記、対象年齢ではなく身長
    • 現場で集める証憑:
      • 商品タグ、カタログのサイズ表、仕様書
    • 誤分類の典型:
      • 「ベビー用」表示だけで6209に入れ、86cmを超えるサイズを混ぜてしまう
        根拠:第62類注5
  • 影響ポイント5:6213と6214の60cm分岐
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 形状(正方形か)、各辺の実測(60cm以下か超えるか)
    • 現場で集める証憑:
      • 実測記録、図面、商品ラベル
    • 誤分類の典型:
      • 「ハンカチ」「スカーフ」という販促名で決め、寸法を見ない
        根拠:第62類注8

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:ニット衣類を第62類で申告する
    • なぜ起きる:見た目がシャツやジャケットでも、編物か織物かを確認していない
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):第62類は原則としてニットを除外(6212を除く)
    • 予防策(確認すべき資料/社内で聞くべき質問例):
      • 生地組織は編物ですか織物ですか
      • 生地規格書、サンプル、拡大写真を回収
  2. 間違い:小売用の衣類セットを1コードで申告する
    • なぜ起きる:セット販売=一体分類という思い込み
    • 正しい考え方:衣類(61.01〜61.14、62.01〜62.11)は、異なる項に属するものはセットでも各項に分類(第11部注14)
    • 予防策:
      • セット内容を明細化(上衣、下衣、附属品を分解)
      • 各アイテムの用途・素材・形状の資料を揃える
  3. 間違い:不織布・被覆織物の衣類を6210でなく6201/6202/6211に入れる
    • なぜ起きる:衣類側だけ見て、生地側の分類(56類・59類)を確認していない
    • 正しい考え方:第62類注6により、6210と他項が競合する場合(6209除く)は6210が優先
    • 予防策:
      • 生地が56.02/56.03/59.03/59.06/59.07のどれかを必ず確認
      • 被覆や含浸の仕様書、試験データをメーカーから入手
  4. 間違い:6205/6206に入らない衣類を「シャツ扱い」で6205/6206にする
    • なぜ起きる:商品名や見た目だけで判断し、類注の除外条件を見落とす
    • 正しい考え方:ウエストより下のポケット、裾の絞りがある衣類は6205/6206に含まれない。6205は袖なしも含まれない
    • 予防策:
      • ポケット位置、裾仕様、袖有無を写真と図面で確認
      • 社内質問例:裾にゴム、ドローコード、リブはありますか
  5. 間違い:乳児用(6209)を年齢基準で判断する
    • なぜ起きる:商品説明が「0〜24か月」など年齢表記中心で、身長の確認をしていない
    • 正しい考え方:6209の定義は身長86cm以下
    • 予防策:
      • サイズ表を身長基準で回収し、86cm超のサイズ混在を排除
  6. 間違い:性別の判定を曖昧なまま6201と6202、または6203と6204を選ぶ
    • なぜ起きる:前合わせと裁断の優先関係を理解していない
    • 正しい考え方:前合わせで原則判定しつつ、裁断で明確に判別できる場合は裁断を優先。判別不能なら女子用側へ
    • 予防策:
      • 前合わせ仕様、型紙情報、商品写真(着用時)を確認
  7. 間違い:ハンカチ(6213)とスカーフ(6214)を販促名で判断する
    • なぜ起きる:「ハンカチとして販売」=6213と思い込む
    • 正しい考え方:60cm基準が注で明示
    • 予防策:
      • 実測(包装表示ではなく現物測定)をルール化
  8. 間違い:6212(コルセット類)と9021(医療用)を混同する
    • なぜ起きる:補整下着と医療用ベルトが外観上似ている
    • 正しい考え方:第62類は9021の整形外科用等を除外。用途・医療的機能の実態が重要
    • 予防策:
      • 医療機器としての位置付け、効能表示、販売チャネル(医療用か一般用か)を確認
      • 必要に応じて税関相談

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します
    • 第62類は素材別の分岐が多いため、最終製品HSを誤ると、PSRが参照する「当該類・項・号」がずれて原産性判断が崩れます。
  • よくある落とし穴
    • 最終製品だけでなく、主要材料(糸、生地、部材)のHSを誤っている
    • 6210の見落としにより、衣類側のPSRを見てしまう
    • セットを1コードで処理してしまい、各構成品のPSR適用ができない(第11部注14の影響)

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 前提(一般論)
    • EPA等が採用するHSコードのバージョンは協定ごとに異なり得ます。税関もその点を明示しており、旧版から新版への移行関係(相関表)を提供しています。
  • 例(ビジネスマンが遭遇しやすい具体例)
    • CPTPP(TPP11)の日本の譲許表はHS2012表記で提供されています。HS2022で運用している社内マスターと突合する際は、相関表で読み替えが必要になります。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • 協定のPSRは協定が参照するHS版でまず確認し、必要に応じてWCO相関表や税関提供の相関表でHS2022へ対応付けします。特に第62類はHS2022で6201/6202の6桁構造が変わっているため、読み替えのミスが起こりやすいです。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 最低限そろえるべき情報(一般論)
    • 材料表(BOM)、各材料の原産国、非原産材料のHS、原価、工程フロー、外注工程の所在国
    • 生地の工程(織布、染色、被覆、縫製など)がPSR評価軸になることが多いため、工程の場所と内容を証憑化します。
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • 税関・協定運用上の保存期間や記載事項は協定・制度(第三者証明か自己申告か)で異なるため、税関や公式ガイドの最新情報に合わせて運用します。

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022範囲変更・再編(構造変更)620161.01の構造に合わせ、衣類のタイプ別区分をやめ、素材別区分に整理HS2017コード(6201.11等)を使い続けるとコード不一致が発生。マスター更新と相関が必須
HS2017→HS2022範囲変更・再編(構造変更)620261.02の構造に合わせ、タイプ別区分をやめ、素材別区分に整理6202も同様にコード体系が変化。過去データとの比較に相関が必要
HS2017→HS2022範囲変更(拡大)6210.20、6210.306201/6202の再編に伴い、6210.20/6210.30の対象がそれぞれ6201/6202の全体をカバーする形に拡大6210の該当範囲判断で旧来の理解のまま運用すると、誤分類やPSR誤適用のリスク

根拠資料(概要)は次節で示します。

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 参照した根拠資料
    • WCOのHS2022(Chapter 62)の見出し構造(6201/6202が素材別のサブヘディングで構成されていること)
    • WCO相関表(HS2022-HS2017)Table Iにおける6201・6202の再編説明、および6210.20/6210.30の範囲拡大説明
  • どの資料のどの情報に基づき、何が変わったと判断したか
    • WCO相関表(HS2022-HS2017)Table Iで、6201は「61.01に整合させるための再編」であり、衣類のタイプ別区分がなくなり素材別区分になる旨が説明されています。同様に6202も61.02に整合させる再編と記載されています。これにより、HS2017のように「コート類」と「アノラック類」等で分かれていた6桁群が、HS2022では素材別へ整理されたと判断できます。
    • 同じ相関表で、6210.20および6210.30の範囲が、それぞれ6201・6202の再編後の全体を反映するよう拡大した旨が説明されています。したがって、HS2022では6210.20/6210.30がカバーする衣類タイプの理解を更新すべき、と判断できます。
  • 変更がない場合の扱い
    • 上記以外の第62類の主要項(6203〜6217)について、今回参照したHS2022-HS2017のTable I(範囲変更等をまとめた表)の中では、上記以外の第62類コードに関する変更点は確認されませんでした。実務上は、国内コード細分や各国運用で追加変更があり得るため、輸出入国の最新タリフも併せて確認してください。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

  • HS2007→2012→2017→2022の流れで、主要な追加・削除・再編を表で整理します(主としてWCO相関表Table Iの記載に基づく要約です)。
期間主な追加・削除・再編旧コード→新コード(概要)実務メモ
HS2007→HS20129619.00(衛生用品・おむつ等)の新設に伴い、一部が繊維章から移動。第62類側では、6208.91/92/99、6209.20/30/90、6210.50等の一部が移動対象として示される例:ex6209.20等 → 9619.00(対象部分)過去データで6209等に「おむつ類」が残っている場合、HS2012以降は要注意
HS2007→HS20126211.41の削除(低取引量)により、6211.49側へ整理された扱いが示される6211.41 → 6211.49(相関表上の整理)古いデータや協定参照HSで6211.41が出てくる場合は読み替えが必要
HS2012→HS2017今回参照した相関表(Table I)上、第62類に関する大きな範囲変更としては掲出されていない変更点としての掲出なし(Table Iベース)変更なしに見えても国内細分は変わることがあるため、国内コードは別途確認
HS2017→HS20226201/6202の6桁構造再編、6210.20/6210.30範囲拡大例:6201.11と6201.91等 → 6201.20(素材別に統合)社内マスター、PSR、過去データ比較、通関システムのコード更新が重要

(補足)「ex」は部分移動を意味します。全量移動ではないため、個別品目の実態確認が必要です。

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):不織布ガウンをコート類で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):第62類注6(6210優先)を見落とし、6210ではなく別項で申告
    • 起きやすい状況:品名が「ガウン」「防護服」で、外観だけで6201/6202/6211を選んでしまう
    • 典型的な影響:修正申告、関税差、審査強化、納期遅延
    • 予防策:生地が56.03等に該当するかをメーカー資料で確認し、6210該当性を先に判断
  • 事例名:衣類セットを一括申告してしまう
    • 誤りの内容:第11部注14に反し、異なる項の衣類をセットとして一つの項で申告
    • 起きやすい状況:民族衣装や上下セット、付属ショール等を「一式」でインボイス記載
    • 典型的な影響:品目番号更正、明細分解の再提出、課税価格・統計の修正
    • 予防策:インボイス品名を構成品ごとに分解し、各アイテムの素材・用途・数量を明示
  • 事例名:ハンカチとスカーフの寸法見落とし
    • 誤りの内容:第62類注8(60cm基準)を無視し、6213と6214を取り違える
    • 起きやすい状況:販売名が「ハンカチ」だが実際は大判、または包装表示が不正確
    • 典型的な影響:更正、検査、再分類
    • 予防策:現物実測をルール化し、仕様書に寸法を固定で記載
  • 事例名:性別判定の誤りで6201と6202を取り違える
    • 誤りの内容:第62類注9(前合わせと裁断の優先)を誤適用
    • 起きやすい状況:ユニセックス風デザイン、サンプル写真不足
    • 典型的な影響:税率差がある場合は追徴、統計修正
    • 予防策:前合わせ仕様と裁断差(ウエストライン等)を写真・仕様書で保存

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理します(該当があるものだけ)。
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 衣類そのものに検疫が常にかかるわけではありませんが、繊維製品には化学物質規制(ホルムアルデヒド等)を含む家庭用品規制が関係することがあります。対象や基準は公的資料で確認が必要です。
  • その他の許認可・届出
    • 家庭用品品質表示法(繊維製品の品質表示):繊維組成、取扱い表示などのルールがあり、輸入後の国内販売を想定する場合に実務影響が大きい分野です。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口)
    • 消費者庁(家庭用品品質表示法、繊維製品の品質表示)
    • 厚生労働省(有害物質を含有する家庭用品規制など)
  • 実務での準備物(一般論)
    • 表示内容の設計(組成表示、取扱い表示等)、材料情報(染料・仕上げ剤を含む)、サプライヤーの適合証明、試験成績書(必要な場合)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 生地の組織:織物かニットか
    • 生地の種類:不織布、被覆織物、含浸、積層の有無
    • 仕様:ポケット位置、裾仕様(ゴム・ドローコード等)、袖有無、前合わせ、用途(下着、外衣、スポーツ)
    • 寸法:スカーフ類は実測(60cm境界)
    • サイズ:乳児用は身長86cm以下か
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 第62類注4、5、6、8、9が関係しないかを必ず確認
    • セット販売の場合、第11部注14で分離分類が必要か確認
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • 品名を「衣類一式」ではなく、構成品別に記載(セットは特に)
    • 素材(混用率)をインボイスまたは添付資料で説明
    • 写真、仕様書、カタログを通関資料として整理
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定参照HS版を確認し、必要に応じて相関表でHS2022へ読み替え
    • 材料の原産国、工程の所在、BOM、証憑保存
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 品質表示(繊維製品)対応の有無
    • 家庭用品規制(化学物質等)該当性

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO HS Nomenclature 2022 Section XI Chapter 62(見出し・注)参照日:2026-02-24
    • WCO Correlation Table HS2022-HS2017(Table I)参照日:2026-02-24
    • WCO Correlation Table HS2012-HS2007(Table I)参照日:2026-02-24
  • 日本税関・公的機関のガイド
    • 実行関税率表(2022-01-01)第62類 類注(62r)参照日:2026-02-24
    • 分類例(第62類)参照日:2026-02-24
    • 税関 原産地規則 品目別規則のためのHS検索・相関表案内 参照日:2026-02-24
  • FTA/EPA本文・付属書・運用ガイダンス
    • CPTPP 日本譲許表(HS2012表記)参照日:2026-02-24
    • EPA原産地規則マニュアル(税関)参照日:2026-02-24
  • その他
    • 消費者庁 家庭用品品質表示法(繊維製品品質表示等)参照日:2026-02-24
    • 厚生労働省 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する情報 参照日:2026-02-24

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