LiDAR・センサーのHS分類はどこで分かれるのか

実務で迷いやすい境界を、通関・原価・製品設計の観点から整理する

LiDARや各種センサーのHS分類は、技術者の呼び方と税関実務の見方がずれやすい典型テーマです。しかも、HSは関税率だけでなく、貿易統計、原産地規則、貿易管理にも広く使われます。日本税関も、文書による事前教示が原価計算、輸入計画、販売計画、通関迅速化に役立つと説明しています。つまり、ここを誤ると、通関の問題にとどまらず、見積り、利益率、納期説明まで連鎖的に崩れます。

結論を先に言うと、LiDARやセンサーは「センサーだから9031」「車載だから8708」といった近道で整理すると危険です。実務では、輸入する物が、半導体ベースの変換器なのか、完成した測距機器なのか、カメラなのか、レーダーなのか、自動調整機器なのか、単なる取付部品なのかを、項の文言と部注・類注に沿って切り分ける必要があります。分類は、まず項の規定と関係する部注・類注から始めるのが基本です。

なぜLiDARとセンサーは実務で迷いやすいのか

社内の製品名とHSの分類単位が一致しない

社内では「LiDARセンサー」「距離センサー」「画像センサー」と一括りに呼ばれがちですが、HSはその呼称ではなく、輸入時の提示状態と法的な機能単位で見ます。半導体ベースセンサーやMCOの定義、システム商品を機能ユニットとして一括分類できる考え方を踏まえると、チップ、封止済みデバイス、モジュール、完成機器、システム、ブラケットでは、出発点そのものが違います。

9031が便利な受け皿に見えてしまう

9031は「測定用又は検査用の機器」という見出しなので、現場では「センサーならとりあえず9031」と流れやすいのですが、実際には第90類の他の項に該当するものを除く残余見出しです。90.15から90.30までと90.32の機器を含まないため、9031は万能箱ではありません。章内で他に特掲がないときに初めて本命になる見出しです。

車載用途が判断を狂わせやすい

車載向けのLiDARやセンサーは、用途だけを見ると8708に寄せたくなります。しかし、第17部注2は、第85類の電気機器と第90類の物品を、車両の部分品及び附属品から原則除外しています。したがって、「自動車に付く」という事実だけで87類に直行するのは危険で、まず85類か90類かを検討する順番が必要です。

実務で使える境界整理

1. デバイス級の半導体ベース変換器なら、まず85.41と85.42を疑う

HS2022では85.41に半導体ベース変換器が明記され、WCOはその範囲拡大によって、従来は90.25、90.26、90.30、90.31、90.32、90.33などに置かれていた一部製品が8541.51又は8541.59へ移り得ると説明しています。日本税関の85類注12も、半導体ベースセンサーやMCOを定義し、同注12の物品については85.41と85.42が、85.23を除き、他の項に優先するとしています。チップ、パッケージドデバイス、MCOの段階で輸入される物は、まず85類から精査するのが安全です。

ここで大事なのは、「LiDAR関連品」と「LiDAR完成品」を同じにしないことです。MEMSミラーの用途例としてLiDARが挙げられることはありますが、それはMEMSミラーという半導体ベースアクチュエーターの説明です。そこから実務上安全に言えるのは、LiDARという名称だけで一律に85.41へ入れるのではなく、輸入対象が変換器そのものなのか、MCOなのか、完成した測距機器なのか、別の機器なのかを分けて考えるべきだという点です。

2. 完成した測距機器なら90.15が強い

90.15は、土地測量用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器と、測距儀を掲げており、9015.10は測距儀です。日本税関の公開された事前教示回答事例でも、対象物までの距離を計測するレーザー測距計が9015.10-000とされています。営業上は「センサーモジュール」と呼んでいても、輸入品の中心機能が距離の算出と提示であれば、90.15の検討が先に来ます。

比較例として、米CBPの公開裁定でも、Leddar M16-L sensor moduleが9015.80.2000、ultrasonic sensorやultrasonic height sensorが9015.10.4000とされています。日本にそのまま拘束力を持つわけではありませんが、「sensor」という名称よりも距離計測の機能を重視する整理は、実務上の補助線として参考になります。

3. 9031は残余見出しとして使う

90.31は「この類の他の項に該当するものを除く」測定用又は検査用の機器です。90.15項から90.30項までの機器、自動調整機器である90.32を9031から除外する以上、9031は「測定や検査をするけれど、章内にもっと具体的な見出しがないもの」の受け皿であって、「センサー一般の標準コード」ではありません。

比較例として、米CBPではobject locatorなど一部の監視・測定系デバイスが9031.80.8085に分類されています。ここから見えてくるのは、距離計、カメラ、レーダー、自動調整機器のような明確な特掲がない測定・監視機器では、9031が生きる余地があるということです。

4. カメラなら85.25、レーダーなら85.26を先に見る

第90類注1は、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダーを85.25に、レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器を85.26に除外しています。ADASやロボティクスの世界では、営業資料に「センサー」と書かれていても、法的には画像取得装置やレーダー装置である場合があるため、90類から考え始めるより、85.25と85.26の除外規定を先に確認したほうが誤判定を減らせます。

5. 測るだけでなく設定値を維持するなら90.32の論点が出る

90.32は、自動調整機器だけを含みます。実際値を連続又は定期的に測定し、外乱に対して要素を安定させ、設定値に維持するよう設計されたものが対象です。単に信号を出すセンサーと、測定結果に基づいて閉ループで設定値を保つ制御機器は、ここで分かれます。センサー本体にECUや制御ロジックが付いている案件では、この境目を曖昧にしないことが重要です。

6. 車載のブラケットや固定具は、本体と別コードになり得る

センサー本体が85類又は90類に属し得る一方で、取付部品は87類へ行くことがあります。日本税関の事前教示回答事例では、自動車の車体にセンサーを固定するプラスチック製ブラケットが8708.29-000、自動車のバンパーにセンサーを固定するプラスチック製ブラケットが8708.10-000とされています。つまり、「センサー用」と一言でまとめると、本体とブラケットのコード差を見落としやすいということです。

7. 部分品は、本体と同じコードになるとは限らない

第90類注2は、部分品及び附属品が、それ自体で84類、85類、90類又は91類の項に当てはまるなら、まずその項に入れると定めています。そのうえで、特定の機器に専ら又は主として使用するものは当該機器の項、その他は90.33という整理です。これは、LiDAR用部品、センサーヘッド用部品、専用ケーブル、専用制御板の扱いを考えるときに非常に重要です。「専用品だから本体と同じ」という発想だけでは足りません。

8. センサーヘッドと制御盤を同時輸入するなら、機能ユニットの検討余地がある

例示にないシステム商品でも、要件を満たせば機能ユニットとして一括分類できる考え方があります。また、一つの機能ユニットを制御する一つの制御盤は、その機能ユニットの一部として扱われます。センサーヘッド、制御盤、電源装置、通信部を同時輸入する案件では、単品分類ではなく、システム全体の主たる機能でみる余地があります。

ただし、条件は緩くありません。全体として一つの特定機能を果たし、各構成要素がその機能に直接寄与し、原則として同時輸入であることなどが必要です。後送される汎用ECUや、補助的な通信装置まで安易に一括扱いできるわけではありません。

ビジネス実務で使える判断フロー

1. まず、輸入単位を切る

最初に確認すべきは、「何を輸入するのか」です。チップか、封止済みデバイスか、MCOか、完成モジュールか、完成機器か、ブラケットか。この切り分けが曖昧だと、85類注12も、90類の機能ユニットの考え方も使えません。

2. 主たる機能を一文で書く

「物理現象を電気信号へ変換する」「対象物までの距離を算出する」「画像を取得する」「電波で検知する」「設定値を維持する」「固定するだけ」など、主たる機能を一文で書き切ると、候補見出しが急に絞れます。これは、項の規定と関係する部注・類注から入るという基本を、社内実務へ落とし込んだやり方です。

3. 9031は最後に回す

9031は残余見出しなので、85.41、85.42、85.25、85.26、90.15、90.32などの具体的な候補を見た後に検討するのが順番です。「迷ったら9031」は、LiDAR・センサー案件では最も危険なショートカットの一つです。

4. 車載案件は、本体と取付部品を分けてBOMを見る

車載センサー案件では、本体は85類や90類、ブラケットは87類というズレが起こり得ます。見積書、BOM、インボイス、パッキングリストの段階から、本体と固定具を分けて設計したほうが、後の修正コストを抑えられます。

5. 争点が残るなら、文書による事前教示を使う

日本税関は、文書による事前教示が原則3年間尊重され、全国どこの税関でも有効で、輸入前の原価計算や通関迅速化に役立つと説明しています。分類境界が揺れやすいLiDARやセンサーは、まさにこの制度と相性のよい分野です。営業が価格を出す前に、文書回答を取りに行く価値があります。

事前教示で出す資料は、何を厚くすべきか

日本税関は、事前教示の際の参考資料として、サンプル、写真、原材料、加工工程の分かるものなどを挙げています。LiDAR・センサー案件では、これに加えて、信号の流れが分かるブロック図、出力が生信号なのか距離値なのか、閉ループ制御の有無、単体輸入か同時輸入かを明示しておくと、論点がかなり早く絞れます。前半は税関の案内、後半はその実務的な補強と考えると整理しやすいです。

まとめ

LiDAR・センサー分類の核心は、「センサー」という言葉を捨て、輸入単位と主たる機能で見ることです。デバイス級の半導体ベース変換器なら85.41と85.42、完成した測距機器なら90.15、他に特掲のない測定・検査機器なら90.31、設定値維持まで行うなら90.32、画像取得装置なら85.25、レーダーなら85.26、取付ブラケットなら87.08という具合に、見出しは実務上はっきり分かれます。この順番で考えるだけでも、社内の議論はかなり整理され、通関事故は減らせます。

参考資料

  1. 日本税関「Classification and the HS」
  2. 日本税関「HS品目表の2022年改正の概要」内 事前教示制度の説明
  3. 日本税関「第85類 関税率表解説」
  4. WCO「HS Nomenclature 2022 Chapter 85」および「Table I」
  5. 日本税関「第90類 関税率表解説」
  6. 日本税関「90類 補説」
  7. 日本税関「第17部 関税率表解説」
  8. 日本税関「レーザー測距計 事前教示回答事例」
  9. 日本税関「センサー固定用ブラケット 事前教示回答事例」
  10. 米CBP公開裁定 N282922
  11. 米CBP公開裁定 N342849

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定貨物の最終的な関税分類、税率、規制適用、通関結果を保証するものではありません。実際の分類は、輸入時の提示状態、最新の関税率表、関連する部注・類注、仕様書、セット構成、取引実態によって変わります。判断が割れる案件では、日本税関の文書による事前教示や、通関士、弁護士等の専門家への確認をご利用ください。

 

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投稿者: shima

嶋 正和 株式会社ロジスティック 代表取締役社長

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