HS2022 第33類:精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類(Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations)

用語の統一(本資料内):類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 精油(例:オレンジ精油、レモン精油、ペパーミント精油)=3301
    • 香料原料としての調合香料(フレグランス基材/フレーバー基材)=3302
    • 香水・オーデコロン=3303
    • 化粧品(スキンケア、日焼け止め、メイク、ネイル)=3304
    • シャンプー等の頭髪用調製品=3305
    • 歯磨き・マウスウォッシュ・義歯用洗浄剤等の口腔衛生=3306
    • デオドラント、浴用剤、脱毛剤、ルームフレグランス=3307
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 天然のオレオレジン/植物性エキス(抽出物でも、天然オレオレジン等)→ 第13類 1301/1302
    • せっけん等 → 第34類 3401
    • ガムテレビン油等のテルペン油 → 第38類 3805
    • 単一の化学品(香気成分単体など) → 原則として第29類(単一の化合物)※第33類の「香気性物質」は3302の定義に効きますが、単体=3302とは限りません(後述)
    • 医薬品的な効能・治療目的が前面の製品 → 多くは第30類(医薬品)側で検討(表示・成分・作用が鍵)
    • ろうそく(キャンドル)そのもの → 通常第34類(例:3406)※香り付きでも「製品の本体」がろうそくなら別章になりやすい(要個別判断)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 「原料用(工業用)」の香料混合物(3302)か、「小売向け完成品」(3303〜3307)か:包装形態・表示・用途が分岐点
    2. 化粧品(3304等)か、洗浄剤(34類)か:特に「シャンプー」は33類側に残る点が頻出
    3. 3302(香料調製品)と、食品調製品(例:2106)などの境界:日本の実務では「香気性物質の重量割合」等で判断する場面あり
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • FTA/EPAのPSR(品目別規則)選択がズレる(最終製品HSを誤ると原産性判断が崩れます)
    • 規制(薬機法・食品衛生等)の手続きが製品区分(化粧品/医薬部外品/医薬品、食品添加物等)で大きく変わる

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR
    • GIR1(見出し文言+注):第33類は「類注(注1〜4)」が強い章です。まず注で範囲と除外を固めます。
    • GIR6(号レベルの分岐):例えば 3302.10(食品・飲料用)/3302.90(その他)、3304の用途別分岐など。
    • GIR3(b)(セット):香水+ボディローション等の「小売用セット」は、性質(本質)で分類する場面が多いです。加えて、部注(Section VI注3)で「混合して製品を得るセット」も規定があります。
  • 「品名だけで決めない」ための観点
    • 用途(完成品か原料か):同じ香料でも「工業原料」なら3302、「ルーム用芳香剤として小売」なら3307に寄りやすい、など。
    • 状態・形状・包装:小売容器、添付の使用説明、用途表示が決定打になることが多いです(類注3の考え方)。
    • 成分(単体か混合物か、香気成分の有無・割合):3302は「香気性物質」を基礎とする混合物等。日本の運用では割合基準に触れる通達もあります(後述)。

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:対象が「精油・レジノイド等」そのものか?
    • YES → 3301(精油、レジノイド、オレオレジン抽出物、精油の水溶液等)を起点に検討
    • NO → Step2へ
  • Step2:香り付けのための“原料”として使う香料調製品か?(工業原料、飲料製造用香料等)
    • YES → 3302(食品・飲料用なら3302.10、その他なら3302.90)
    • NO → Step3へ
  • Step3:小売向けの完成品(トイレタリー/化粧品/芳香剤等)か?
    • YES → 3303〜3307(類注3の「小売用包装」ロジックが効きます)
    • NO → 他類(例:29類の化学品、34類洗浄剤、13類抽出物等)を再点検
  • Step4:完成品の中でどれに当たるか
    • 3303:香水・オーデコロン
    • 3304:美容/メイク/皮膚の手入れ(日焼け止め含む)、ネイル
    • 3305:頭髪用(シャンプー、リンス、染毛等)
    • 3306:口腔衛生(歯磨き、義歯用洗浄剤、マウスウォッシュ、デンタルフロス)
    • 3307:ひげそり、デオドラント、浴用剤、脱毛剤、ルーム芳香/防臭、その他
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 33類(3305シャンプー) vs 34類(3401せっけん等)
    • 33類(3302香料調製品) vs 21類(2106等の食品調製品)(とくに飲料用フレーバー)
    • 33類(3304等の化粧品) vs 30類(医薬品)(表示・作用・有効成分が鍵)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
3301精油(脱テルペンしたものを含む)、コンクリート/アブソリュート、レジノイド、オレオレジン抽出物、油脂中の精油コンセントレート、精油の水溶液等オレンジ精油、ペパーミント精油、ローズウォーター(精油のアキュアスディスチレート)抽出物でも**天然オレオレジン/植物エキス(13類)**は除外。分画等で組成が著しく変わると33.02へ寄ることあり。溶剤残留が少量あっても直ちに除外ではない(実務)。
3302香気性物質の混合物/香気性物質を基礎とする混合物(工業原料)、飲料製造用の香料調製品香料ベース、フレーバーコンパウンド(飲料用)、石けん用香料原料用途が前提。食品・飲料用(3302.10)かその他(3302.90)。日本では「香気性物質重量2%以上」等の通達がある(適用範囲に注意)。
3303香水類・オーデコロン類パルファム、オードトワレ、練り香水人体に芳香を与える目的。精油の水溶液(3301)と混同注意。
3304美容/メイク/皮膚の手入れ(医薬品除く)、日焼け止め/日焼け、マニキュア/ペディキュア保湿クリーム、日焼け止め、ファンデ/パウダー、口紅、ネイルポリッシュ医薬品との境界(治療目的・有効成分濃度・表示)に注意。ベビーパウダー等でも「小売用で化粧用途」ならここに入ることがある。人工爪(素材により他類)など除外あり。
3305頭髪用調製品シャンプー、リンス、ヘアスプレー、染毛剤、パーマ液シャンプーはせっけん含有でも3305になり得る(34類注との関係)。頭皮以外の体毛用は3307へ。
3306口腔・歯科衛生用、義歯定着剤、デンタルフロス(小売包装)歯磨き粉、マウスウォッシュ、義歯洗浄剤、デンタルフロス「歯磨き」は研磨剤有無、歯科医用か否かを問わず含まれる旨の解説あり。
3307ひげそり前後、デオドラント、浴用剤、脱毛剤、その他のトイレタリー、調製した室内防臭剤制汗剤、ボディスプレー、入浴剤、脱毛クリーム、ルームスプレー、線香(燃焼型芳香)「調製した室内防臭剤」は消毒性があっても3307に属し得る(解説)。類注4で、におい袋・燃焼型芳香・化粧料含浸紙・コンタクトレンズ液・化粧品含浸不織布・動物用トイレタリー等も含める。

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(よく効く軸)
    • 用途:食品/飲料用(3302.10)か、香料工業・せっけん工業等(3302.90)か
    • 包装形態:小売用包装で、その用途が表示されているか(3303〜3307へ寄る類注3)
    • 形状:パウダーか否か(3304.91)、燃焼型芳香か否か(3307.41)など
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 3302.10(食品/飲料用) vs 3302.90(その他)
      • どこで分かれるか:最終用途が食品・飲料工業向けか(香味付け等)。
      • 判断に必要な情報:
        • 販売先(飲料メーカー/食品メーカー/日用品メーカー等)
        • 製品仕様書(用途欄)、SDS、配合(香気成分+担体)
        • 製品名が「フレーバー」「香料基材」等か
      • 典型的な誤り:用途を確認せず「香料だから一律3302.90」としてしまう。
    2. 3302(香料調製品) vs 2106等(食品調製品)(※6桁同士ではないが実務で頻出の境界)
      • どこで分かれるか:日本の通達では、着香目的で工業原料として使う混合物のうち、判断困難なものについて、香気性物質の重量が(一定の除外をした)全重量の2%以上なら3302に分類する目安を示しています(適用条件と例外あり)。
      • 判断に必要な情報:
        • 香気性物質の重量(保留剤・溶剤(PG、グリセリン、エタノール等)を除外して計算する扱い)
        • 食品由来成分(果汁、脱脂粉乳等)との混合比、最終用途
      • 典型的な誤り:糖類・果汁が多いから食品調製品と決め打ち/逆に香料と決め打ち。
    3. 3305.10(シャンプー) vs 3401(せっけん等)
      • どこで分かれるか:頭髪用としての性格が明確なら、せっけんや界面活性剤を含んでいても3305に含まれる旨の解説があります。
      • 判断に必要な情報:用途表示(頭髪用)、成分(界面活性剤の種類)、形状(液体等)、販売形態。
      • 典型的な誤り:「洗う=34類」と短絡。
    4. 3304.91(粉末) vs 3304.99(その他)
      • どこで分かれるか:**粉末(圧縮の有無を問わない)**かどうか。
      • 判断に必要な情報:形状(ルース/プレスト)、用途(フェイスパウダー、ベビーパウダー等)。
      • 典型的な誤り:粉末化粧品を「その他」で処理してしまう。
    5. 3307.41(燃焼型芳香) vs 3307.49(その他の室内芳香・防臭)
      • どこで分かれるか:燃焼させて使用するタイプ(例:線香、インセンス)かどうか。
      • 判断に必要な情報:使用方法(燃焼/噴霧/置き型)、梱包表示、形状。
      • 典型的な誤り:室内芳香剤を一律3307.49にする(燃焼型を見落とす)。

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 部注2:一定の見出し(3303〜3307を含む)の物品が、計量された用量または小売用としての性格によりその見出しに該当する場合、Section VI内の他の見出しではなく当該見出しに分類する、という“固定化”ルールがあります。
    • 部注3:複数の構成品からなる「混ぜて製品を得るセット」(例:2液混合で使うヘアカラー等)が条件を満たすと、完成品の見出しに分類する考え方があります。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 例:ヘアカラーの2剤セット(別々のボトルが同梱、混ぜて使用)
      • 条件を満たすと「完成品(頭髪用調製品=3305)」側に整理しやすい(ただし個別事情で要確認)。
    • 例:化粧品のトライアルキット(小売包装・用途明確)
      • 部注2+類注3の発想で、3304等に固定されやすい。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • Section VI注自体は他章へ飛ばすというより、Section VI内の競合見出し(例:33類 vs 34類・38類など)での“決着”に効きます。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 類注1(除外):13.01/13.02(天然オレオレジン・植物エキス)、34.01(せっけん等)、38.05(テレビン油等)を除外。
    • 類注2(香気性物質の定義):3302の「香気性物質」は、3301の物質/そこから単離した香気成分/合成香料のみ。
    • 類注3(小売用包装):3303〜3307は、用途に適する物品で小売用包装のものを(混合の有無を問わず)含む(ただし精油の水系蒸留物等は除外)。
    • 類注4(3307の範囲の明示):におい袋、燃焼型芳香、香紙、化粧料含浸紙、コンタクトレンズ/義眼用液、化粧品含浸不織布、動物用トイレタリー等を含む。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 「香気性物質」(3302)=上記の通り限定定義。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 天然オレオレジン/植物エキス → 13.01/13.02
    • せっけん等 → 34.01
    • テルペン油(テレビン油等) → 38.05

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的。

  • 影響ポイント1:類注3(小売用包装)で“原料→完成品”に見える分類が起きる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 小売用包装か(サイズ・容器・箱)
      • ラベル/説明書の用途表示(例:ルーム用、ボディ用、歯科用など)
      • その用途に適する性状(希釈済み、使用可能状態)
    • 現場で集める証憑:
      • 製品写真(外装・表示面)
      • カタログ、EC掲載情報(用途・使用法)
      • 仕様書(濃度・形状)
    • 誤分類の典型:
      • 「成分が同じだから原料(3302)」と判断してしまい、**小売向け芳香剤(3307)**を見落とす。
  • 影響ポイント2:類注2(香気性物質の定義)で“香りがある=3302”が否定される
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 香りの原因が、3301由来/単離香気成分/合成香料なのか
      • それとも、食品(肉エキス等)や植物搾汁など他類の物品由来なのか(日本通達の注記でも例示)
    • 現場で集める証憑:
      • 配合表(香気成分の名称、CAS等)
      • SDS(成分同定)
      • 製造工程図
    • 誤分類の典型:
      • 「香りがある食品素材」を3302に寄せてしまう(香気性物質の定義に合わない)。
  • 影響ポイント3:類注4(3307の例示)で“意外なものが3307”になる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 製品が「コンタクトレンズ液」「香料含浸不織布(ウェットシート等)」「動物用トイレタリー」等に該当するか
    • 現場で集める証憑:
      • 製品の用途説明、医療機器該当性の社内確認(規制面も絡む)
      • 不織布基材か、含浸しているのが何か(化粧料/香料 vs せっけん/洗浄剤)
    • 誤分類の典型:
      • ウェットシート類を一律に34類(洗浄)側へ(含浸物の性格で変わります)。

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:シャンプーを「洗浄剤だから34類」としてしまう
    • なぜ起きる:用途が“洗う”なので短絡しがち。
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):頭髪用調製品(3305)で、せっけん/界面活性剤を含んでも3305に含み得る旨の解説あり。
    • 予防策:
      • 容器表示(頭髪用)・使用方法・成分表を入手
      • 「頭皮以外の毛用か?」も確認(体毛用なら3307へ)
  2. 間違い:香りがあるから3302(調製香料)と決め打ちする
    • なぜ起きる:香料=33類という先入観。
    • 正しい考え方:3302の「香気性物質」は限定定義(3301由来/単離香気成分/合成香料)。香りの原因が食品素材等なら合わないことがある。
    • 予防策:
      • 香気成分リスト(CAS含む)を必ず取得
      • 「香気の由来」をSDS/配合で特定する
  3. 間違い:飲料用フレーバーを食品調製品(例:2106)にしてしまう/逆も同様
    • なぜ起きる:果汁・糖類・酸味料などが入っていて食品っぽい。
    • 正しい考え方:日本の分類通達では、判断困難な調製品について香気性物質割合2%等の目安を示し、例外も明記。
    • 予防策:
      • 香気性物質重量の計算根拠(除外する溶剤・保留剤)を作る
      • 用途(飲料製造用で、提示時に飲料として消費されない)を確認する
  4. 間違い:スキンケア製品を3304に入れたが、実態は医薬品寄り
    • なぜ起きる:外観が化粧品っぽい。
    • 正しい考え方:3304は「医薬品を除く」。湿疹治療用クリーム等は除外例として示されている(30類側検討)。
    • 予防策:
      • 表示(効能効果)・有効成分濃度・規制上の区分(化粧品/医薬部外品/医薬品)を社内で確認
      • カタログ記載の「治療」「予防」等の表現を点検
  5. 間違い:ルームスプレー等を「消毒性があるから3808」としてしまう
    • なぜ起きる:“disinfectant”表示に引っ張られる。
    • 正しい考え方:見出し3307は「調製した室内防臭剤(消毒性があっても)」を含む旨が示されている(ただし、主目的や表示実態の評価が必要)。
    • 予防策:
      • 主たる用途(芳香/防臭か、消毒か)と表示の優先順位を確認
      • SDSと販売資料をセットで保管
  6. 間違い:ベビーパウダー(タルク)を鉱物(25類)で処理してしまう
    • なぜ起きる:主成分がタルクなので素材で判断。
    • 正しい考え方:小売用で化粧用途に特定されている場合、3304に含まれ得る旨が解説で例示。
    • 予防策:用途表示・包装形態(ベビー/肌用)を確認し、類注3の観点で再点検。
  7. 間違い:香水ギフトセットを構成品ごとにばらして分類してしまう
    • なぜ起きる:セット判定(GIR3(b))を使わない。
    • 正しい考え方:小売用セットはGIR3(b)で本質で決める場面が多い(内容・価格・役割で判断)。
    • 予防策:セット構成、価格比、主要用途を一覧化して“本質”を説明できるようにする。

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。最終製品HSがズレると、必要なCTC(関税分類変更)やRVC計算の起点がズレます
  • よくある落とし穴
    • “香料原料(3302)”と“完成品(3303〜3307)”の取り違え
    • 材料のHS(香気成分単体=29類になり得る)を雑に置く
    • セット品のHS確定前にPSRを当てはめてしまう(GIR3(b)の結果が先)

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 税関のPSR検索ポータルでも、協定ごとに採用HS版(HS2002/2007/2012/2017等)が異なるため、採用版で検索すべき旨が明記されています。また、輸入申告は最新HSを使用する注意もあります。
  • 具体例(一次情報に近い公表資料ベース)
    • CPTPP:PSR等は「2017年1月1日直前のHS(HS2012)」で最終化された旨のガイド記載(豪当局の説明)。
    • RCEP:日本税関が公開するPSR(Annex 3A)は「HS2012版に基づく」と明記。
      • 一方で、外務省のRCEPページでは、原産地証明(Proof of Origin)に記載するHSコード等は、2023-01-01以降、HS2022に移行したPSR(transposed PSR)に基づく旨が示されています。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • WCOの相関表(Correlation Tables)で、旧HSの号→新HSの号の対応を確認します。
    • ただしWCO相関表は「実装を助けるガイドで法的地位なし」と明記されています。最終的には各国税関の運用(国内相関、告示、通達)も確認が必要です。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算の前提
  • セット品は、HS確定(GIR3(b))→PSR選択の順で
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • 協定ごとの自己申告/第三者証明、保存年限、原産地証明文言を確認
    • HS版ズレがある場合は、どのHS版でPSRを読んだかを社内記録に残す

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022変更なし(少なくともHS6桁レベルで第33類は改正対象として示されていない)33類(3301〜3307)WCOの章立て(見出し・注・6桁号)が同一HS付番の再学習コストは小。国内細分や運用(通達等)は別途確認が必要

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 根拠資料:
    • WCOのHS2017版・HS2022版のChapter 33の条文(注・号構成)が同一であること。
    • WCO「Correlation Tables HS 2017–2022」は、HS2022で新設/範囲変更等があった号を中心に列挙する趣旨であること(Introductionの説明)。
    • そのTable I/II(WCO公表)に、33類(3301〜3307)に該当する改正対象号が現れない(=改正による移動・新設の対象として扱われていない)こと。
  • 以上より、本資料では 「HS2017→HS2022で第33類(HS6桁)に実務上のコード変更はない」 と整理しています。
    • ただし、WCO相関表はガイドで法的地位なしと明記されているため、輸入国(日本等)の国内コード(9桁)や運用通達の改正有無は別確認が必要です。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

  • HS2007→2012→2017→2022の流れで、主要な追加・削除・再編を表で整理(可能な範囲)
版の比較主要な追加・削除・再編(第33類、HS6桁)補足
HS2007→HS2012大きな再編なし(章注・6桁号構成が同型で推移していることを確認)HS2012の一次資料確認は別途推奨(ここではWCO 2007/2017/2022で同型である点を重視)
HS2012→HS2017大きな再編なし(WCO 2017の章注・号構成)
HS2017→HS2022大きな再編なし(章注・号構成が同一)
  • 「旧コード→新コード(または行き先不明)」の対応
    • 第33類に関しては、上記のとおり主要な新設・削除・分割・統合が確認できないため、代表的な「旧→新の付替え例」は特段ありません(HS6桁ベース)。

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):「工業用香料」だと思ったら“小売用ルーム芳香”だった
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):類注3(小売用包装)を見落とし、3302で申告
    • 起きやすい状況:小型ボトル・使用説明付きなのに、成分が香料ベースなので原料と誤認
    • 典型的な影響:修正申告、追加納税、説明資料の追加提出、検査強化
    • 予防策:包装・表示写真を分類前に必ず回収し、用途表示を一次情報として扱う
  • 事例名:飲料用フレーバーを2106で申告してしまった
    • 誤りの内容:3302(飲料製造用香料調製品)と食品調製品の境界判断を誤る
    • 起きやすい状況:果汁・糖類が多い、名称が「シロップ」「ベース」
    • 典型的な影響:税率差、原産地規則(PSR)選択ミス、事後調査
    • 予防策:香気性物質割合(日本通達の計算方法)と用途(飲料として消費されない)をセットで立証
  • 事例名:シャンプーを3401(せっけん)で申告
    • 誤りの内容:33.05の範囲(せっけん含有でも可)を見落とし
    • 起きやすい状況:成分欄に「soap」「界面活性剤」
    • 典型的な影響:修正申告、インボイス品名の修正指導
    • 予防策:用途(頭髪用)・商品カテゴリ・説明書を添付し、33.05の解説趣旨を踏まえて整理
  • 事例名:コンタクトレンズ用液を別章で処理
    • 誤りの内容:類注4で3307に含める旨の例示を見落とし
    • 起きやすい状況:規制上の医療機器イメージが強く、HSも同じだと誤解
    • 典型的な影響:税番差・書類差、規制確認の遅延
    • 予防策:HS分類(類注)と規制法(薬機法等)の“軸の違い”を分けて整理し、両方の担当でレビュー

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 化粧品・医薬部外品・医薬品等(薬機法領域)
      • 業として輸入販売する場合、製造販売業許可等や品目ごとの手続が必要になるのが原則、通関時に許可証や届書等の提示を求められる旨の案内があります(詳細は所管機関の最新情報確認が必要)。
    • 食品用途の香料(フレーバー等)
      • 食品等の輸入は、食品衛生法適合性の確認や検疫所への輸入届出・検査対象の確認が必要になる場合があります。
  • 安全保障貿易管理(該当する場合)
    • 第33類自体は“HSだけで該非が決まる”わけではありませんが、輸出統計品目表の「他法令」欄に、輸出貿易管理令(外為法関連)の注意が付されている品目番号も見られます。成分・用途・仕様で該非判定が必要です。
  • その他の許認可・届出(例)
    • アルコールを多く含む香水・芳香剤等は、**危険物・輸送規制(消防法・航空/海上危険物規則等)**の確認が必要になることがあります(本資料では一般論に留めます)。
    • SDS(安全データシート)やGHS表示が必要な化学品としての要件が絡む場合があります。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 税関(品目分類・事前教示)
    • 厚生労働省/PMDA(薬機法関連手続)
    • 検疫所(輸入食品等)
    • 経済産業省(安全保障貿易管理:該非判定)
  • 実務での準備物(一般論):
    • 成分表(INCI等)、SDS、用途・表示案、ラベル、製品写真、BOM、原産国情報、該当時は許認可書類

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 製品の用途(人体用/室内用/動物用/工業原料)
    • 成分表(香気成分の有無、単体か混合か、担体)
    • 形状(液体/粉末/燃焼型/不織布含浸など)
    • 包装形態(小売用か、業務用か)、表示・説明書
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 類注1(13類/34類/38類除外)を必ず再確認
    • 類注3(小売用包装)に該当しないか、写真で再確認
    • 3302の「香気性物質」定義に合うか再確認
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイス品名は「perfume base」「hair shampoo」等、用途が伝わる表現へ
    • 統計数量単位(kg等)に合わせた数量整合(国内コード側で単位が出ることあり)
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定が採用するHS版でPSRを確認(税関ポータルの注意喚起に従う)
    • HS版の変換は相関表で根拠を残す
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 化粧品/医薬部外品/医薬品の区分、輸入手続(薬機法)
    • 食品用途(香料等)の輸入届出・検査(食品衛生)
    • 輸送危険物、SDS、表示

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO HS2022 Chapter 33(見出し・注) (参照日:2026-02-20)
    • WCO HS2022 Section VI Notes(部注) (参照日:2026-02-20)
    • WCO HS2017 Chapter 33(比較用) (参照日:2026-02-20)
    • WCO HS2007 Chapter 33(旧版確認) (参照日:2026-02-20)
    • WCO Correlation Tables HS 2017–2022(Introduction / Table I・II) (参照日:2026-02-20)
  • 日本税関・公的機関のガイド
    • 税関「関税率表解説・分類例規」 (参照日:2026-02-20)
    • 税関「関税率表解説(第33類)33r.pdf」 (参照日:2026-02-20)
    • 税関「分類例規(第33類)33rd.pdf」(香気性物質2%基準等) (参照日:2026-02-20)
    • 税関「品目別原産地規則(PSR)検索」注意事項 (参照日:2026-02-20)
    • 税関「事前教示(品目分類)検索/制度案内」 (参照日:2026-02-20)
  • FTA/EPA本文・付属書・運用ガイダンス
    • 外務省 RCEPページ(HS2022へ移行したPSRの案内) (参照日:2026-02-20)
    • 税関 RCEP Annex 3A(HS2012ベースのPSR) (参照日:2026-02-20)
    • CPTPP:HS2012でPSRが最終化された旨の説明(豪当局ガイド) (参照日:2026-02-20)
  • 規制(日本)
    • 厚労省:化粧品製造(輸入販売)業の許可申請等(通関時の提示等に言及) (参照日:2026-02-20)
    • 地方厚生局:医薬品等の輸入手続(薬機法関係の概要、2026-02-09更新) (参照日:2026-02-20)
    • PMDA:外国製造業者の手続き等(化粧品関連届出情報) (参照日:2026-02-20)
    • 検疫所(FORTH):輸入食品関係参考情報(食品衛生) (参照日:2026-02-20)

付録A. 国内コード(日本)での主な細分と注意点(任意)

  • 日本の申告実務では、HS6桁に国内細分を加えた**統計品目番号(9桁)**を使います(輸出入で同型のことが多いですが、運用は最新表で確認してください)。
  • 例(輸出統計品目表に基づく表示例):
    • 3302.10-000(食品・飲料工業用の香料調製品)
    • 3303.00-000(香水・オーデコロン)
    • 3305.10-000(シャンプー)
    • 3306.10-000(歯磨き)
    • 3307.20-000(身体用防臭剤・汗止め)
  • 注意点:
    • 協定PSRはHS2012等の版で書かれていることがある一方、申告は最新HS/国内コードで行う、という“二重管理”が起きます。税関ポータルの注意書きに従い、相関表で変換根拠を残してください。

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • 日本税関は、品目分類の**事前教示制度(advance ruling)**を案内しており、公開可能な事前教示回答を検索できます。
  • どの情報を揃えると相談が早いか(一般論)
      1. 製品概要(用途、使用方法)
      1. 成分表(配合比、香気成分、担体、CAS)
      1. 写真(外装・表示、内容物)
      1. カタログ・SDS・工程(該当する場合)
      1. 想定HS(候補)と迷っている論点(例:3302 vs 2106、3305 vs 3401 など)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第13類:ラック、ガム、樹脂その他の植物性液汁及びエキス(Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts)


※用語は次で統一します:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • ガムアラビック(天然ガムの一種):1301.20 (国際税関機構)
    • 各種の天然ガム・樹脂・ガム樹脂・バルサム等(ラック含む)1301.90 (国際税関機構)
    • 植物性の液汁・エキス(甘草エキス、ホップエキス、アロエエキス、エフェドラ(麻黄)エキス等):1302.12 / 1302.13 / 1302.14 / 1302.19 (国際税関機構)
    • ペクチン(ペクチン酸塩等含む)1302.20 (国際税関機構)
    • 寒天(アガーアガー)1302.31 (国際税関機構)
    • ローカストビーンズ(カロブ)/グアー由来の粘質物・増粘剤1302.32 (国際税関機構)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 砂糖を多く含む甘草エキス(しょ糖10%超)または菓子状の甘草エキス1704(砂糖菓子) (国際税関機構)
    • コーヒー・茶・マテのエキス2101 (国際税関機構)
    • タンニン系のなめしエキス(植物性タンニン抽出物)3201植物性/動物性の着色料(染料抽出物を含む)3203 (国際税関機構)
    • 精油・レジノイド・抽出オレオレジン等(香料系)第33類(例:3301) (国際税関機構)
    • 天然ゴム・バラタ・ガッタパーチャ等の“ゴム類”4001 (国際税関機構)
    • 医薬品としての調製品(製剤)3003/3004(※第13類の「植物エキス」でも、医薬品の形になっていれば除外) (国際税関機構)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 「単なる植物エキス(1302)」か、「砂糖・アルコール・香料等により“別の性質”になった調製品」か(注で明確に除外されます) (国際税関機構)
    2. “エキス”なのか、“精油/抽出オレオレジン/レジノイド”なのか(第33類へ飛びやすい) (国際税関機構)
    3. “エキス”ではなく、単離された化学物質(例:グリチルリチン等)になっていないか(第29類へ) (国際税関機構)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • **甘草エキスの「砂糖10%超」**の判定を取らずに1302で申告 → 税番修正・再判定になりやすいです(注で数値基準が出ます)。 (国際税関機構)
    • 1302.11(あへん)等の規制物品に該当する場合、分類以前に輸入可否・許可要否が問題になります。 (国際税関機構)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • **GIR1(見出し+部注/類注)が最重要です。第13類は注で「1302に入らないもの(除外)」が具体的に列挙され、さらに一部は数値基準(砂糖10%超、アルカロイド50%以上など)**まで示されます。 (国際税関機構)
    • **GIR3(混合物・調製品)**が効く典型:
      • 植物エキスに砂糖・アルコール・香料などを加えて「菓子」「酒類」「香料調製品」等の性格が強くなる場合、1302ではなく別章が優先され得ます(第13類注の除外に沿って検討)。 (国際税関機構)
    • **GIR6(号レベル)**で、甘草/ホップ/エフェドラ/寒天/グアー等を確定させます。 (国際税関機構)
  • 「品名だけで決めない」ための観点(用途、材質、状態、加工度など)
    • 製造方法:単なる圧搾液/抽出物か、蒸留(精油)か、溶媒抽出(抽出オレオレジン)か
    • 配合の有無:砂糖添加、アルコール溶媒、香料混合、機能成分の標準化(規格化)
    • 分析値:甘草エキスのしょ糖含有率、けしがら濃縮物のアルカロイド含有率など(注の閾値) (国際税関機構)
    • 用途表示:食品原料、香料原料、医薬用途、染料/なめし用途(注の除外先が変わる) (国際税関機構)

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:貨物は「天然ガム/樹脂の“原形”」ですか、それとも「植物性の液汁・抽出エキス」ですか?
    • 天然ガム/樹脂(原形) → 1301(ガムアラビックは1301.20、その他は1301.90) (国際税関機構)
    • 液汁・抽出エキス/増粘剤 → Step2 (国際税関機構)
  • Step2:「1302(植物性液汁・エキス/ペクチン/寒天/増粘剤)」に当たりそうでも、注の除外に該当しませんか?
  • Step3:1302の中でどれか(号)を確定
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第13類(植物エキス)↔ 第33類(精油・抽出オレオレジン等) (国際税関機構)
    • 第13類(植物エキス)↔ 第32類(なめし/染料抽出物) (国際税関機構)
    • 第13類(甘草エキス)↔ 1704(菓子)(しょ糖10%超がキー) (国際税関機構)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

第13類は4桁見出しが2つだけなので、全列挙で整理します。 (国際税関機構)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
1301ラック、天然ガム、樹脂、ガム樹脂、天然オレオレジン(例:バルサム)ガムアラビック、フランキンセンス/ミルラ等の天然樹脂、各種ガム樹脂HS6桁では 1301.20(ガムアラビック)と1301.90(その他)。香料系の「レジノイド/抽出オレオレジン」は第33類に飛びやすい(1302注の除外にも出る) (国際税関機構)
1302植物性液汁・植物エキス、ペクチン、寒天、その他の植物由来増粘剤(改質の有無不問)甘草エキス、ホップエキス、アロエエキス、ペクチン粉末、寒天粉末、グアーガム第13類注で「入らないもの」が多数列挙(砂糖10%超の甘草エキス、コーヒー抽出物、酒類、精油/抽出オレオレジン、なめし/染料抽出物、天然ゴム、医薬製剤など)。まず注をチェック (国際税関機構)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(実務で頻出)
    • 原料植物が特定できるか(甘草/ホップ/エフェドラ/寒天/グアー等で枝番がある) (国際税関機構)
    • 配合(砂糖・アルコール等)で別の見出し要件に該当しないか(注の除外) (国際税関機構)
    • 用途が「なめし」「染料」「香料」「医薬製剤」等で、別章の方が適切か(注の除外) (国際税関機構)
    • “化学的に単離された物質”になっていないか(第29類へ) (国際税関機構)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 1302.12(甘草エキス) vs 1704(砂糖菓子)
      • どこで分かれるか:
        甘草エキスが しょ糖10%超、または菓子としての形態なら、1302ではなく1704へ、という整理が注で明示されています。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:
        • 成分表/COA(しょ糖含有率)
        • 包装形態・用途(菓子として販売か、原料か)
      • 典型的な誤り:品名 “Liquorice extract” だけで1302.12に固定し、砂糖添加を見落とす。
    2. 1302.19(その他の植物液汁・エキス) vs 2101(コーヒー・茶・マテの抽出物)
      • どこで分かれるか:注で、コーヒー・茶・マテの抽出物は1302から除外され、2101へ行くことが示されています。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:原料(コーヒー豆/茶葉/マテか)、製品表示、用途
      • 典型的な誤り:「植物エキス=1302」と短絡。
    3. 1302.39(その他の植物由来増粘剤) vs 1302.31(寒天)/1302.32(グアー・カロブ系)
      • どこで分かれるか:
        寒天は1302.31、カロブ/グアー由来は1302.32、それ以外は1302.39の整理です。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:原料(海藻由来か、種子由来か等)、規格書、CAS番号(ある場合)
      • 典型的な誤り:商品名(例:○○ガム)だけで判断し、原料由来を確認しない。
    4. 1302(植物エキス) vs 第33類(精油・レジノイド・抽出オレオレジン等)
      • どこで分かれるか:第13類注で、精油・レジノイド・抽出オレオレジン等は1302から除外される整理が示されています。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:
        • 製造方法(蒸留/溶媒抽出/水抽出など)
        • 成分特性(揮発性香気成分主体か、樹脂分主体か)
        • 用途(香料用途か)
      • 典型的な誤り:「植物由来だから1302」として香料原料を誤分類。
    5. 1302(植物エキス) vs 3201/3203(なめし/染料抽出物)
      • どこで分かれるか:注で、なめし抽出物(3201)や染料抽出物(3203)は1302から除外されます。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:用途(革なめし/着色用途)、代表成分(タンニン等)、規格・SDS
      • 典型的な誤り:用途確認をせず「植物エキス」で一括して1302へ。

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第13類が属する**第II部(植物性生産品)**には、「pellets(ペレット)」の定義があります(圧縮、または結合剤3%以下で凝集したもの)。 (国際税関機構)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 第13類のガム/樹脂/粉末添加物は、実務上「顆粒・ペレット様」形状で流通することがあります。
      ただし、結合剤が多い・他成分混合があると、単なる“植物ガム/エキス”の範囲を超えて調製品扱いになり得るため、部注の定義と合わせて配合割合を確認すると安全です。 (国際税関機構)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 結合剤や添加物が多く、実態が接着剤・食品調製品・香料調製品等になる(GIR3+各章注の検討が必要)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 第13類の注は、**1302に含まれる代表例(甘草、除虫菊、ホップ、アロエ、あへん等)**を挙げたうえで、1302に入らないものを(a)〜(k)で列挙しています。 (国際税関機構)
    • 実務では「この注のチェック」=「第13類の分類の半分」です。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • しょ糖10%超(甘草エキスの除外)
    • アルカロイド50%以上(けしがら濃縮物の除外)
      ※いずれも注が閾値として示しています。 (国際税関機構)
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

  • 影響ポイント1:甘草エキスは「砂糖10%」で1302→1704に飛び得る
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • しょ糖含有率(重量%)
      • 形状(菓子としての状態か) (国際税関機構)
    • 現場で集める証憑(仕様書、成分表、MSDS、カタログ、写真、工程図など):
      • COA/成分分析表(糖度・糖組成)
      • ラベル(用途、食品/菓子の表示)
    • 誤分類の典型:
      • “liquorice extract”の表記だけで1302.12にしてしまい、糖添加(>10%)を見落とす
  • 影響ポイント2:「植物エキス」でも用途・性質で第32類/第33類に飛ぶ
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • なめし用途(タンニン抽出物)か → 3201
      • 着色用途(染料抽出物)か → 3203
      • 精油・抽出オレオレジン・レジノイド等(香気成分主体)か → 第33類 (国際税関機構)
    • 現場で集める証憑:
      • 用途説明(顧客仕様書)
      • 製造法(蒸留/抽出溶媒/濃縮方法)
      • SDS、規格(主成分・溶媒残留)
    • 誤分類の典型:
      • 「植物由来=1302」として、香料原料(第33類)やタンニン抽出物(3201)を誤申告
  • 影響ポイント3:“エキス”と“単離化学品”の境界(第29類へ)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 特定成分を単離・高純度化しているか(例:グリチルリチン等) (国際税関機構)
    • 現場で集める証憑:
      • COA(純度、主成分%)、製造工程(分離・精製工程の有無)、CAS番号
    • 誤分類の典型:
      • 高純度の単離成分を「植物抽出物」として1302に置いてしまう

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:砂糖添加の甘草エキスを1302.12で申告
    • なぜ起きる:品名 “Liquorice extract” だけで判断、糖度を確認しない
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):第13類注で、しょ糖10%超の甘草エキス(または菓子状)は1704と整理されています (国際税関機構)
    • 予防策(確認すべき資料/社内で聞くべき質問例):
      • COAで「しょ糖(sucrose)%」を確認
      • 質問例:「砂糖(しょ糖)を添加していますか?糖度(重量%)は?」
  2. 間違い:コーヒー/茶の抽出物を1302.19にする
    • なぜ起きる:「植物抽出物=1302」と思い込む
    • 正しい考え方:第13類注でコーヒー・茶・マテの抽出物は2101が示されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 原料植物(コーヒー豆/茶葉/マテ)を確定
      • 質問例:「原料は何ですか?(学名や原材料名)」
  3. 間違い:香料系(精油・抽出オレオレジン等)を1302で申告
    • なぜ起きる:「植物から取った=エキス」と雑に扱う
    • 正しい考え方:第13類注で精油・抽出オレオレジン等は第33類へ除外されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 製造法(蒸留/溶媒抽出/樹脂抽出)を仕様書で確認
      • 質問例:「抽出溶媒は?揮発性香気成分が主ですか?」
  4. 間違い:なめし/染料用の抽出物を1302にする
    • なぜ起きる:用途(レザー/染色)を確認していない
    • 正しい考え方:第13類注で、なめし抽出物(3201)・染料抽出物(3203)は除外と明記されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 販売用途(染色・皮革加工)を確認
      • 質問例:「最終用途は食品/香料/なめし/着色のどれですか?」
  5. 間違い:グアーガム等の増粘剤を1301(天然ガム)へ寄せてしまう
    • なぜ起きる:「ガム=1301」と思い込み
    • 正しい考え方:増粘剤は1302側に整理され、グアー/カロブ由来は1302.32です (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 原料由来(AcaciaかGuarかLocust beanか)を確認
      • 質問例:「原料植物はアカシア(ガムアラビック)ですか、グアー/カロブですか?」
  6. 間違い:医薬品の形になっている製剤を1302で申告
    • なぜ起きる:「原料は植物抽出物」だけに注目
    • 正しい考え方:注で、医薬品(3003/3004)は1302から除外されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 剤形(錠剤/カプセル/アンプル等)、効能表示、用法用量表示の有無を確認
      • 質問例:「製剤(用法が書かれた医薬品パッケージ)ですか?」
  7. 間違い:“抽出物”と“単離成分”を混同(例:グリチルリチン)
    • なぜ起きる:精製度の把握不足(抽出→精製→単離の工程差)
    • 正しい考え方:注で、**グリチルリチン等は第29類(2914/2938等)**へ除外され得る整理 (国際税関機構)
    • 予防策:
      • COA(純度、主成分%)、CAS番号、製造工程を入手

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。第13類はとくに、
    • 1302(植物エキス)か 3301/3302(香料系)か
    • 1302(増粘剤)か 3201/3203(なめし/染料抽出物)か
    • 1302(エキス)か 1704/2101(食品系)か
      のように章をまたいで動くため、税番誤りが原産性判断の前提を崩しやすいです。 (国際税関機構)
  • よくある落とし穴:
    • 原料は1302でも、最終製品が混合・調製されて2106や3302等に移る(工程と最終用途で変わる)

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 税関のPSR検索でも、協定ごとに参照HS版が異なるため「協定が採用するHS版で検索すべき」旨が注意されています。 (関税庁)
  • 第13類は、HS2012→HS2017で**1302.14(エフェドラ抽出物)**が新設されているため、協定の参照版次が古い場合は読み替え(相関)が必要になる代表例です。 (国際税関機構)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 材料表(BOM):
    • 原材料のHS(可能なら6桁)
    • 砂糖・アルコール・香料など「税番を動かしやすい材料」の有無
  • 工程情報:
    • 抽出方法(蒸留/水抽出/溶媒抽出)、濃縮、混合、製剤化の有無
  • 証憑:
    • 規格書、COA(糖度等)、SDS、用途仕様書
  • 保存(一般論):
    • 協定ごとの保存要件に沿って、BOM・原価・工程を一体で保管(改正もあり得るので最新確認)

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022文言修正(参照先変更)第13類注1(g)「血液判定用試薬」の参照見出しが 30.06 → 38.22 に変更1302から除外される“試薬”の参照先が変わる。関連製品を扱う場合、旧HSの参照のままだと誤解が生じ得る (国際税関機構)
HS2017→HS2022変更なし(見出し・号)1301.20/1301.90、1302.11〜1302.39第13類の見出し・号(6桁)は同一実務上は、旧版とのコード整合は取りやすい(ただし注の参照先変更には注意) (国際税関機構)

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • HS2017版の第13類注1(g)では、1302に入らないものとして「医薬品(3003/3004)または血液判定用試薬(3006)」という参照が記載されています。 (国際税関機構)
  • HS2022版の同じ箇所では、血液判定用試薬の参照が「3822」に変更されています。 (国際税関機構)
  • 一方で、HS2017とHS2022の第13類の見出し・号(1301/1302の6桁列挙)は一致しており、新設・削除・分割等は見られません。 (国際税関機構)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第13類は、HS2012→HS2017で1302.14(エフェドラ抽出物)が追加されたのが大きな変化です。 (国際税関機構)

変遷主要な追加・削除・再編旧コード→新コード(または行き先不明)実務メモ
HS2007→HS2012大きな変更なし(見出し・号)(変更なし)第13類の基本構造は維持 (国際税関機構)
HS2012→HS2017新設(細分化)1302.19(Other)→ 1302.14(Of ephedra)+1302.19(Other)エフェドラ抽出物が別掲になり、統計・規制・社内マスタが影響。旧HSでは1302.19に吸収されていた可能性 (国際税関機構)
HS2017→HS2022コード変更なし/注の参照先変更第13類注の参照(30.06→38.22)コードは同じでも、注の参照先変更は「除外先」の理解に影響 (国際税関機構)

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):砂糖入り甘草エキスを1302で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):第13類注(甘草エキスの除外:しょ糖10%超/菓子状は1704) (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:インボイスが “licorice extract” のみ、糖添加情報が別資料にある
    • 典型的な影響(一般論):税番変更、追加納税/還付、原産地規則の再判定、検査・照会で遅延
    • 予防策:COAで糖度確認、商品形態(菓子か原料か)を写真で確認
  • 事例名:香料用抽出オレオレジンを1302で申告
    • 誤りの内容:第13類注の除外(精油・抽出オレオレジン等は第33類) (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:製造法(蒸留/溶媒抽出)の情報不足
    • 典型的な影響:税番修正、化学品規制/表示や原産地の再検討(一般論)
    • 予防策:製造工程・溶媒情報・用途の確認
  • 事例名:タンニン抽出物(なめし用途)を1302で申告
    • 誤りの内容:第13類注の除外(なめし抽出物は3201) (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:用途が「食品」ではなく「レザー加工」なのに、部署間で共有されない
    • 典型的な影響:税番修正、輸入要件(用途別規制)の再確認(一般論)
    • 予防策:用途をインボイス・仕様書に明記、社内で用途確認フローを固定
  • 事例名:規制対象(あへん等)に該当し差止め
    • 誤りの内容:税番の問題というより、輸出入禁止・規制品目(麻薬等)の管理不備 (関税庁)
    • 起きやすい状況:原料名(botanical name)・有効成分・規制該当性の事前確認不足
    • 典型的な影響:差止め、没収、刑事罰リスク(一般論)
    • 予防策:学名・成分・用途を確定し、行政/通関専門家へ事前確認

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 食品衛生(食品等の輸入届出):食品等を販売等の目的で輸入する場合、検疫所への輸入届出・審査/検査が必要とされています(対象の詳細は製品形態・用途によります)。 (厚生労働省)
    • 植物検疫:植物由来品でも、高度加工や密閉包装などで病害虫付着のおそれがないものは対象外となり得る一方、品目により判断が必要です。輸入前に植物防疫所の基準確認が推奨されます。 (農林水産省)
  • 安全保障貿易管理(該当する場合)
    • 第13類そのものは典型的な戦略物資ではありませんが、抽出溶媒・化学品としての規制(別法令)の有無はSDS等で確認が安全です(個別判断)。
  • その他の許認可・届出
    • 麻薬等(あへん等):税関は輸出入禁止・規制品目として麻薬・向精神薬・あへん・けしがら等を挙げています。該当する場合は、関係法令(麻薬及び向精神薬取締法、あへん法等)に基づく許可・管理が必要となり得ます。 (関税庁)
    • 医薬品該当(薬機法):植物エキスでも、効能表示・剤形・成分規格等により医薬品等に該当し得ます(輸入手続・規制が変わるため要確認)。 (e-Gov 法令検索)
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 食品:厚生労働省(輸入手続)・検疫所 (厚生労働省)
    • 植物検疫:農林水産省 植物防疫所 (農林水産省)
    • 分類:税関 事前教示(品目分類) (関税庁)
    • 規制品目:税関(輸出入禁止・規制品目) (関税庁)
  • 実務での準備物(一般論):
    • 仕様書(製造方法・用途)、成分表/COA、SDS、ラベル、写真
    • 食品用途:原材料規格、添加物情報、製造工程
    • 規制物質の可能性:学名、成分規格、許可書類(該当時)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 原料(植物名・学名)、製造法(抽出/蒸留/溶媒)、形状(液体/粉末/顆粒)
    • 添加物(砂糖・アルコール・香料・結合剤等)の有無と割合
    • 用途(食品、香料、医薬、染料、なめし、工業用)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 第13類注の除外(1704/1901/2101/22類/29類/2939/3003-3004/3822/3201-3203/33類/4001)を再点検 (国際税関機構)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • “extract / oleoresin / essential oil / resin / gum” の英語が実態と合うか
    • COA(糖度等)とロットの紐付け
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定の参照HS版を確認し、必要なら相関で読み替え(協定ごとに異なる注意あり) (関税庁)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 食品届出要否、植物検疫要否、規制物質該当性(あへん等) (厚生労働省)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 13(0213_2022e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2017:Chapter 13(0213_2017e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2012:Chapter 13(0213_2012e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2007:Chapter 13(0213_2007e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Section II Note(pellets定義)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 33(精油・レジノイド・抽出オレオレジン等の位置づけ確認)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 32(3201/3203の見出し確認)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
  • 日本税関・公的機関のガイド
    • 税関:品目分類とHS(HSと国内細分の関係)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 税関:品目分類の事前教示制度(カスタムスアンサー)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 税関:事前教示回答(品目分類)検索〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 税関:輸出入禁止・規制品目(麻薬等)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 厚生労働省:食品等輸入手続(輸入届出)〔参照日:2026-02-14〕 (厚生労働省)
    • 農林水産省(植物防疫所):輸入植物検疫の対象とならない植物(高度加工等の考え方)〔参照日:2026-02-14〕 (農林水産省)
  • FTA/EPA本文・付属書・運用ガイダンス
    • 税関:品目別原産地規則(協定ごとのHS版が異なる旨の注意)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
  • その他(法令)
    • e-Gov法令:麻薬及び向精神薬取締法〔参照日:2026-02-14〕 (e-Gov 法令検索)
    • e-Gov法令:あへん法〔参照日:2026-02-14〕 (e-Gov 法令検索)
    • e-Gov法令:医薬品医療機器等法(薬機法)〔参照日:2026-02-14〕 (e-Gov 法令検索)

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • どの情報を揃えると相談が早いか(一般論)
    • 仕様書(原料・製造法・用途・添加物)
    • 成分表/COA(糖度、主成分、溶媒残留等)
    • SDS、ラベル、写真、用途資料(食品/香料/工業/医薬)
  • 日本の実務導線(例)
    • 税関の「品目分類の事前教示制度」で、輸入前に税番の照会ができます(重要案件ほど有効)。 (関税庁)
    • 公開可能な事前教示回答は税関サイトで検索できます(類似品の探し込みに有用)。 (関税庁)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。