CBP電子還付ルールとIEEPA関税停止の全貌

返金を取りこぼさず、Section 122暫定関税の影響を最小化する実務ロードマップ

2026年2月、米国の通商実務は一気に地形が変わりました。ポイントは大きく3つです。

1つ目。連邦最高裁が、IEEPAに基づく追加関税の根拠を否定し、政府はIEEPA関税の停止に動きました。
2つ目。同時に、別権限であるTrade Act of 1974のSection 122を使った全世界一律の暫定サーチャージが導入されました。
3つ目。返金を受け取るインフラ側でも、CBPが原則として全ての返金をACHで電子化するルールを本格稼働させました。

つまり、企業側は「関税の止まり方・乗り換わり方」と「返金の受け取り方」が同時に変わる局面にいます。この記事は、ビジネスの意思決定に必要な事実関係を優先し、実務として何を整えるべきかを整理します。なお、記載は原則として2026年2月26日時点の公表情報に基づきます。


1. 2026年2月に何が起きたのか

1-1. 結論

IEEPA関税は、最高裁判断を受けて停止に向かいました。一方で、Section 122に基づく暫定サーチャージが新たに発効し、現場の税負担がゼロになったわけではありません。

1-2. 直近の時系列まとめ

日付主要イベント実務への影響
2026年2月20日連邦最高裁がIEEPA関税の根拠を否定IEEPA関税停止と返金論点が現実課題に
2026年2月20日大統領令「Ending Certain Tariff Actions」発出IEEPAに基づく追加の従価税は「もはや有効でなく、可能な限り速やかに徴収されない」方針へ
2026年2月24日 0:00 a.m. 米東部時間CBPがIEEPA関税の徴収終了を案内対象となるHTSUS番号の無効化、以降の課税停止運用
2026年2月24日 12:01 a.m. 米東部時間Section 122暫定サーチャージ発効多くの品目で追加10%が上乗せ(例外あり)
2026年2月6日CBP返金の原則ACH化が発効返金は原則電子送金。口座未整備だと返金が拒否され、利息も付かないリスク

2. CBP電子還付ルール

2-1. 何が変わるか

2026年2月6日以降、CBPは原則として全ての返金をACHで電子的に行う、というルールが発効しています(限定的な例外はあり)。対象は輸入者だけでなく、ブローカー等を含む幅広い当事者、さらにCBP Form 4811で指定された第三者も含まれます。

ここで実務上いちばん重いのは次の点です。
CBPが返金を発行しようとしても、必要なACH情報が提供されていない場合、返金は拒否され得ること、そしてその拒否期間について19 U.S.C. 1505(d)の利息が発生しないことが明示されています。

IEEPA関連の返金が今後発生し得る状況で、受け取り側の設定不備によるキャッシュイン遅延は、財務上の事故になりかねません。

2-2. 企業が今すぐやるべき準備

最低限、次の順で整えると現場が止まりにくくなります。

  1. ACE Portalのアカウントと権限を確認
    社内でTrade Account Ownerが誰か、輸入者サブアカウントにアクセスできるかを確認します。ACH設定は権限がないと進みません。
  2. ACE PortalのACH Refund Authorizationで口座情報を登録
    ACH Refundは、ACHの引落しや支払い設定とは別枠の話として扱われます。返金受領の口座が最新か、指定先が正しいかを点検します。
  3. 返金の受領者が第三者になる場合は、4811側も必ず整備
    返金をブローカー等が受け取る設計なら、その第三者もACE Portalアカウントを持ち、ACH Refundの申請を完了している必要があります。輸入者側は、第三者が手続きを完了したかまで確認する責任があるとされています。
  4. 未整備のまま返金が拒否された場合のリカバリー手順を共有
    拒否後の再発行には、申請完了に加えてCBPへの通知が必要になる旨が示されています。社内オペレーションに落とします。

2-3. 4811とACE Notify Parties

第三者を返金受領者として指定する方法は、Form 4811の提出と、ACE PortalのNotify Partiesタブでの指定の2つが整理されています。ACE上の指定は4811の電子的同等物と位置付けられています。


3. Section 122暫定関税

3-1. 現在の法的に有効な税率は10%

2026年2月20日の布告は、Section 122に基づき「150日間、10%の暫定サーチャージを課す」と明記しており、2026年2月24日12:01 a.m.(米東部時間)に発効しています。

一方で、15%への引き上げに関する発言や検討が報じられています。しかし、少なくともReutersは、当該時点で15%への引き上げを行う正式な大統領令や布告が未署名であり、CBPは公表された命令に基づいてしか動けない、と報じています。つまり、現時点の法的有効税率は10%であり、15%化には追加の正式手当てが必要、という整理が安全です。

ここが「元記事は最大15%とは言ったが、現行10%の明示が弱い」と指摘されやすいポイントです。実務では、コスト計算はまず10%で確定させ、15%の可能性はシナリオとして別建てで管理するのが事故が少ないです。

3-2. 適用期間、加算関税としての位置づけ

布告上、Section 122のサーチャージは原則として他の税・関税に追加して課され、かつ「通常の関税」として取り扱う、とされています。

また、FTZに入れる場合は、原則としてPrivileged Foreign Statusでの搬入を要求する旨が書かれており、FTZを活用している企業ほど影響確認が必要です。

3-3. 主な例外と、現場で起きやすい落とし穴

布告は、一定の重要品目やUSMCA、CAFTA-DRなどを例外として列挙しています。典型例として、重要鉱物、エネルギー、医薬品、特定の電子機器、一定の車両・部品、航空宇宙、情報材料、寄付、同伴手荷物、さらにSection 232対象品目などが挙がっています。

加えて、いわゆる「洋上免除」に相当する考え方として、2026年2月24日12:01 a.m.(米東部時間)より前に最終輸送手段で積み込まれ、かつ2026年2月28日12:01 a.m.(米東部時間)より前に消費向けに輸入・倉出しされる等の条件が示されています。

落とし穴は、免除に該当するはずの貨物でも、エントリー処理が遅れて期限を跨ぐと対象外になり得る点です。物流と通関のKPIがそのまま税負担に跳ねます。

3-4. 税率上限と、史上初の意味

布告自身が、Section 122は最長150日(議会が延長法を通さない限り)で、税率上限は15%と説明しています。

また、Section 122は大統領が関税に使った前例がない、あるいは極めて異例だと報じられています。今回の枠組みは、制度面でも実務面でも「前例の少ない運用」として扱うべき局面です。


4. IEEPA関税の返金

4-1. 返金は自動と決め打ちしない

最高裁はIEEPA関税の根拠を否定しましたが、返金の仕組みを最高裁が具体的に設計したわけではなく、返金がどう進むかは下級審や政府対応の中で整理される、と報じられています。

このため、資金計画では「返金がある前提」だけでなく、「手続が長引く前提」を必ず併記することが重要です。

4-2. 管轄の整理

元記事で「CITの専属管轄の論点も前面に出た」と書くなら、より正確にはこうです。
最高裁は、関税を巡る争いについてCITに専属管轄があることを明確にし、D.C.地裁ルートの事件については管轄欠如として差戻しの上で却下すべき、と述べています。

つまり、争う場としてはCITが中心になる、という前提が企業側の手続設計に直結します。

4-3. 手続ルートの現実

この領域は、企業の状況によって手が変わります。とくに「清算前か、清算後か」で現場のオペレーションが分岐します。

清算前
一般論としては、エントリー情報の修正はPSCの領域です。ただし、合法性そのものを争うタイプの論点は、通常の修正プロセスでどこまで扱われるかが不透明で、CITでの整理待ちになる論点も多い、という見方があります。

清算後
清算後は、異議申立てや訴訟提起の期限管理がテーマになります。ただし、IEEPA関税の返金については「抗議やPSCなどの行政救済が必要かどうか自体が未確定で、CITで未解決の論点が残っている」と整理されており、単に社内で抗議を出せば終わる話ではない、という前提で構えるのが安全です。

ここは法務判断の領域なので、結論だけ先に言うと、企業としては「期限と証跡を落とさない仕組み」を作り、具体のルートは専門家と合わせ込むのが最適解になりやすいです。

4-4. 社内で先に整えるべきデータ

返金がどのルートになっても、社内で先に固めるべきものは共通です。

  1. IEEPA関税を支払ったエントリーの全件リスト化
    エントリー番号、申告日、清算状況、適用されたChapter 99、支払税額をセットで管理
  2. 返金受領口座と受領者の確定
    自社口座か、4811指定の第三者か。第三者の場合、その第三者がACH Refund申請を完了しているかまで確認
  3. 物流起点の締切管理
    Section 122の洋上免除や適用開始は時間で切られています。輸送書類のタイムスタンプとエントリー時刻を紐づける運用が重要です。

5. ドローバックとの関係

5-1. ドローバックは別ルートだが、返金受領は同じ基盤に乗る

ドローバックは、輸入時に払った関税等について、輸出や廃棄などの条件を満たす場合に返金を受ける制度です。一般に99%が上限として扱われています。

重要なのは、返金の受け取りが電子化される以上、ドローバックであっても「受け取り口座未整備で返金が詰まる」という事故が起き得る点です。

さらに、CBPの案内ではSection 122の追加関税についてドローバックが利用可能である旨も示されています。輸出を伴う企業は、税負担の回収余地として見落とし厳禁です。

5-2. 期限の基本

請求期限は一般に「輸入日から5年」枠で設計されます。


6. 経営者・CFO向けチェックリスト

  1. Section 122の追加10%を前提に、当面150日間の粗利影響を試算したか
  2. 15%引き上げが発生した場合の追加影響シナリオを別枠で持っているか(現行の法的有効税率は10%)
  3. ACE PortalのACH Refund Authorizationが完了しているか
  4. 4811指定の第三者がいる場合、第三者側のACH Refund申請完了まで確認したか
  5. IEEPA関税支払い分のエントリー一覧と清算状況を、月次で更新できる状態か
  6. 返金手続はCIT中心になる前提で、社内の証跡と期限管理を設計したか

7. まとめ

いま起きているのは、単なる「関税率の上げ下げ」ではありません。
返金が発生し得る局面で、返金の受け取り方法そのものが電子化され、しかも関税の根拠法が入れ替わっています。

最小の打ち手は次の2つです。
1つ目は、ACH返金の受け取り設定を完了させ、返金を受け取れる会社にすること。
2つ目は、Section 122は現行10%で発効している事実を前提に、物流と通関の締切管理をオペレーションに落とすこと。


主要参照

・米連邦最高裁 Learning Resources v. Trump 判決(管轄と判断枠組み)
・ホワイトハウス 大統領令 Ending Certain Tariff Actions
・ホワイトハウス 布告 Imposing a Temporary Import Surcharge to Address Fundamental International Payments Problems
・CBP CSMS(IEEPA関税停止、Section 122運用、電子還付)
・Electronic Refunds Interim Final Rule(返金電子化のルール本文)
・Reuters(10%で開始、15%は正式命令が未署名、返金は下級審等で整理)


免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的とするもので、特定の取引・企業・事案に対する法的助言、税務助言、通関助言を構成しません。適用可否は個別事情と最新の公式発表により左右されます。必ず貴社の通関士・弁護士等の専門家に確認のうえ、自己責任でご判断ください。

英国のCPTPP正式加入と「累積規定」の本格稼働。グローバルサプライチェーン再編を勝ち抜くための戦略

2026年2月26日

英国のCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)への正式加入手続きが完了し、2026年現在、加盟12カ国間での新たな通商ルールが本格的に稼働しています。

この歴史的な拡張において、日本企業を含むグローバル企業にとって最大のビジネスチャンスとなるのが、CPTPPの「累積規定」の完全適用です。本記事では、国際貿易とサプライチェーンの専門家の視点から、この累積規定がもたらす破壊的なメリットと、日本企業が直面する実務上のパラダイムシフトについて解説します。

1.CPTPPの最強の武器である累積規定とは何か

自由貿易協定(FTAやEPA)を利用して関税をゼロ、あるいは低減させるためには、その製品が協定の加盟国で作られたものであると証明する「原産地規則」をクリアする必要があります。

通常、製品を作るために協定外の第三国から輸入した部品が多すぎると、原産品とは認められず、関税の優遇を受けることができません。しかし、CPTPPの「累積規定」を用いると、他の加盟国で作られた部品や材料を、自国で作られたものとみなして合算(累積)して計算することができます。

たとえば、マレーシアで製造された電子部品と、日本で製造された特殊な素材を英国の工場に集めて最終製品を組み立てた場合を想定します。これらをカナダへ輸出する際、マレーシア産も日本産もすべて「CPTPP域内産の価値」として合算できるため、原産地規則のクリアが極めて容易になります。

2.日英EPAからCPTPPへの乗り換えが起きる理由

日本と英国の間には、すでに二国間の「日英包括的経済連携協定(日英EPA)」が存在しています。では、なぜわざわざCPTPPを活用する必要があるのでしょうか。その答えが、この累積できる国の範囲の圧倒的な広がりです。

日英EPAの累積規定は、当然ながら日本と英国の二国間のみに限定されています。ベトナムやメキシコの部品を使えば、それは非原産材料として計算上のマイナス要因となります。

一方、CPTPPを利用すれば、英国と日本の二国間に加え、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、ベトナム、マレーシア、チリ、ペルー、ブルネイという広大なネットワークの部材をすべて味方につけることができます。サプライチェーンが複数の国にまたがる現代の製造業において、この12カ国での累積が可能になることは、調達戦略における圧倒的な自由度を意味します。

3.日本ビジネスへの直接的な影響と戦略的活用法

英国のCPTPP加入と累積規定の本格運用は、欧州とアジア・北米を結ぶビジネスモデルを根本から変革します。

域内サプライチェーンの再構築とコスト削減

自動車部品や産業機械などを製造する企業は、これまで関税の壁によって諦めていた最適な国からの調達が可能になります。アジアのCPTPP加盟国(ベトナムやマレーシアなど)の安価で高品質な部品を英国の工場に集約し、そこで組み立てた製品をメキシコやカナダといった北米市場へ無税で輸出するという、地球規模の三角貿易モデルが現実のものとなります。

FTAポートフォリオの最適化による競争力強化

これからの貿易実務担当者には、製品ごとに日英EPAを使うべきか、CPTPPを使うべきかを比較検討し、最も有利な協定を選択する高度な判断能力が求められます。関税率の削減効果だけでなく、原産地証明書の発行手続きの簡便さや、将来的なサプライチェーンの変更にも耐えうる協定を選ぶことが、企業の利益率に直結します。

おわりに:制度のアップデートがもたらす勝機

英国のCPTPP加入は、単に加盟国が一つ増えたというニュースではありません。累積規定という強力なツールを通じて、加盟12カ国の産業が一つに結びつくことを意味しています。経営層および実務担当者は、過去の部品表(BOM)と調達ルートを今すぐ見直し、この新たなメガFTAの恩恵を最大限に引き出すための戦略を再構築する必要があります。

免責事項 本記事は専門的な視点からの一般的な情報提供およびビジネス動向の解説を目的としたものであり、特定の企業に対する投資助言や法的助言を構成するものではありません。各国の通商政策や関税法令は極めて流動的であるため、実際の事業投資や法務・税務判断にあたっては、対象国の最新の官報、公的機関の発表、および専門家による一次情報を必ずご確認ください。

メキシコによる米国産農産物への30パーセント報復関税。北米貿易戦争の激化と日本企業への連鎖的影響

2026年2月26日

2026年2月24日、メキシコ政府は米国からの輸入農産物に対し、30パーセントの対抗関税(報復関税)を課すことを閣議決定しました。これは、米国政府が発動した全世界一律の追加関税に対する、メキシコ側の強硬な直接的対抗措置です。

本記事では、国際貿易とサプライチェーンの専門家の視点から、この報復関税が持つ政治的背景と、メキシコに進出する日本企業、特に製造業や食品産業に及ぼす甚大なビジネス上の影響について深掘りして解説します。

1.なぜ農産物なのか。メキシコ政府の高度な政治的計算

メキシコが報復措置のターゲットとして「農産物(主にトウモロコシや豚肉)」を意図的に選択した背景には、米国の国内政治の急所を突くという明確な狙いがあります。

米国の農業地帯は、現政権の強力な支持基盤です。メキシコは米国産トウモロコシおよび豚肉の最大の輸出市場の一つであり、ここに30パーセントという極めて高い関税の網をかけることで、米国の農業関係者に直接的な経済的打撃を与え、米国内部から政府への政治的圧力を生み出そうとしています。

過去の貿易摩擦においても、メキシコをはじめとする各国は同様の手法を用いて一定の外交的成果を上げてきました。今回の閣議決定は、単なる経済的対抗措置にとどまらず、2026年後半に控えるUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)の6年見直し交渉に向けた、メキシコ側の強力な牽制カードとしての意味合いを持っています。

2.諸刃の剣となるメキシコ国内への影響

しかし、この強硬策はメキシコ経済にとっても「諸刃の剣」となります。

メキシコ国内の畜産業や食品加工業は、飼料用トウモロコシの大部分を米国からの安価な輸入に依存しています。30パーセントの追加関税が課されることで、メキシコ国内の食肉価格や加工食品の製造コストは短期間で急騰することが避けられません。

すでにインフレーションの抑制が国家課題となっているメキシコにおいて、食料品価格の高騰は国民生活を直撃し、労働者の賃上げ要求をさらに加速させるリスクをはらんでいます。メキシコ政府は、ブラジルやアルゼンチンといった南米諸国からの代替輸入ルートの開拓を急いでいますが、物流インフラの構築や品質の安定化には一定の時間を要するため、短期的な混乱は避けられない見通しです。

3.メキシコに進出する日本企業が直面する危機と対応策

この事態は、メキシコを北米市場向け、あるいは中南米市場向けの戦略的拠点として位置づけている日本企業にとっても、深刻な影響を及ぼします。

食品メーカーおよび関連サプライヤーへの直接的打撃

メキシコ国内で食品加工や飲料製造を行う日本企業は、原材料の調達コストが突如として跳ね上がる事態に直面しています。米国産の原材料を直接輸入している場合はもちろんのこと、メキシコ国内で調達している場合でも、市場全体の価格連動によって調達コストは上昇します。早急にブラジル等の南米産や、アジア圏からの代替調達ルートを確保するとともに、製品価格への転嫁シナリオを策定する必要があります。

自動車・機械産業への間接的な波及リスク

直接的なターゲットが農産物であっても、製造業全体への波及リスクは無視できません。食料インフレによる現地労働者の生活コスト上昇は、今後の労働組合との賃金交渉(ベースアップ要求)において強硬な姿勢を招く要因となります。また、両国間の報復合戦がエスカレートした場合、次のターゲットが自動車部品や産業機械に拡大する危険性も常に想定しておかなければなりません。

おわりに:地政学リスクを前提とした機動的なサプライチェーンへ

今回のメキシコによる30パーセント報復関税の決定は、北米市場における自由貿易の前提が大きく揺らいでいることを明確に示しています。

企業の経営層および実務担当者は、特定の国やルートに依存した調達・生産体制の脆弱性を再認識すべきです。今後は、関税コストの急変を前提とした「シナリオ・プランニング」を常態化し、有事の際には数週間単位で調達先や生産拠点を切り替えられる機動的なサプライチェーンの構築が、グローバルビジネスを生き抜くための必須条件となります。

免責事項 本記事は専門的な視点からの一般的な情報提供およびビジネス動向の解説を目的としたものであり、特定の企業に対する投資助言や法的助言を構成するものではありません。各国の通商政策や関税法令は極めて流動的であるため、実際の事業投資や法務・税務判断にあたっては、対象国の最新の官報、公的機関の発表、および専門家による一次情報を必ずご確認ください。

米上院の関税還付法案 Tariff Refund Act of 2026 をビジネス視点で深掘りする — 機会とリスクの全論点

更新日:2026年2月25日


はじめに

2026年2月20日、米連邦最高裁判所は6対3の判決で、国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に大統領が関税を課すことはできないと判断しました。 これを受けてトランプ政権はただちに対応を迫られ、米国税関・国境取締局(CBP)は2026年2月24日午前0時(米東部時間)をもって IEEPA に基づく追加関税の徴収を停止しました。jdsupra+2

一方で、既に支払われた IEEPA 関税がどの範囲で、どのタイミングで、どのような手続きで還付されるのか、判決はその実務的な道筋を示しませんでした。こうした空白を埋める目的で、米上院民主党の Wyden、Shaheen、Markey の3議員が中心となり、19人の民主党上院議員の連署を得て Tariff Refund Act of 2026 を公表しました。finance.senate

この記事は、最高裁判決の内容、ホワイトハウスの大統領令・布告、CBP の CSMS 通知、法案本文と上院財政委員会の発表、および主要報道・調査機関の分析を突き合わせ、企業実務に落ちる論点だけを整理します。


忙しい人向けの要点

  • 最高裁は2026年2月20日、6対3の判決で「IEEPA は大統領に関税賦課権を与えない」と結論づけた。多数意見はロバーツ首席判事が執筆した。jdsupra
  • CBP は2026年2月24日午前0時(米東部時間)以降に消費のために申告された貨物については、IEEPA に基づく追加従価税を徴収しないと通知し、該当する HTS コードを ACE 上で無効化する措置を取った。jdsupra+1
  • 既に徴収された IEEPA 関税の規模は、ペンシルバニア大学ウォートン校の試算で2026年1月時点の累計で約1,647億ドル、最大で約1,750億ドルに達するとされる。 影響を受けた輸入者は30万1,000社超、申告エントリーは3,400万件超に上る。budgetmodel.wharton.upenn
  • 上院の Tariff Refund Act of 2026 は、成立すれば施行日から180日以内に利息付きで全額還付することと、精算済みの輸入申告も再精算して返金する権限を CBP に義務付ける内容である。finance.senate
  • ただし、同日にホワイトハウスは通商拡大法(Trade Expansion Act)第122条に基づく一時的な輸入サーチャージ10%を150日間導入した。IEEPA 関税がなくなっても、輸入コスト全体が単純に下がるわけではない。craneww+1

何が起きたのか

最高裁判決の骨子

2026年2月20日の判決は、Learning Resources, Inc. v. Trump として確定した事件を中心に、複数の IEEPA 関税訴訟を統合して審理した結果である。natlawreview+1

多数意見を執筆したロバーツ首席判事は、IEEPA は大統領が「通常の経済取引を規制または禁止する」権限を認めるものであり、関税の賦課はその権限に含まれないと解釈した。賛成票を投じたのはロバーツ、ソトマイヨール、ケーガン、ゴーサッチ、バレット、ジャクソンの6判事。反対したのはカバノー、トーマス、アリトーの3判事である。jdsupra

判決が示したのは IEEPA 関税の違法性という骨格であり、既払い関税の還付手続き、各国との合意関税率の扱い、あるいは今後の政策空白をどう埋めるかといった実務面には直接触れていない。 トランプ大統領自身も判決後の声明で、既払い分の解決には数年にわたる裁判が必要になるかもしれないと述べており、還付の不確実性は政権も認識している。jetro.go+1

CBP が示した現場実務の変更

ホワイトハウスは判決を受けた大統領令で、複数の大統領令に基づく IEEPA の追加従価税を停止し、できる限り早く徴収を停止するよう各省庁に指示した。この大統領令は、セクション232(鉄鋼・アルミニウム等の安全保障上の追加関税)やセクション301(中国製品への追加関税)など、IEEPA 以外の法的根拠による関税は対象外であると明記している。pwc+1

CBP の CSMS 通知は、IEEPA に基づく追加従価税の徴収停止を2026年2月24日午前0時(米東部時間)以降に消費のために輸入申告された貨物に適用し、これに対応する HTS の追加コードを ACE システム上で無効化するとしている。セクション232やセクション301など他の根拠による関税への影響はないとも説明している。craneww+1

新たな一時関税:通商拡大法第122条サーチャージの導入

判決と同日の2026年2月24日、ホワイトハウスは通商拡大法(Trade Expansion Act of 1962)第122条に基づく大統領布告を発出し、輸入品全般に対して原則10%の一時的輸入サーチャージを150日間課すことを宣言した。発効は2026年2月24日午前0時1分(米東部標準時)で、原則として2026年7月24日午前0時1分(米東部夏時間)まで継続とされる。jdsupra+1

第122条は本来、国際収支の深刻な赤字への緊急対応を想定した条文であり、最大税率15%、最長150日間という上限が法律上明記されている。 トランプ大統領はその後、Truth Social 上で税率15%の検討を示唆したが、2026年2月25日時点において正式な新たな布告は発出されておらず、法的有効税率は10%のままである。 税率引き上げには別途の大統領布告が必要であり、自動的な引き上げ条項は現行の布告には存在しない。craneww+1

全品目一律ではない点にも注意が必要である。現行布告が除外を示す主なカテゴリーは以下のとおりである。craneww

  • 重要鉱物・エネルギー製品
  • 医薬品・医療用品
  • 特定の電子機器・車両関連製品
  • セクション232の対象品目(すでに別途の関税が課されているため上乗せしない)
  • USMCA の原産地要件を満たすカナダ・メキシコ原産品
  • 外国貿易ゾーン(FTZ)に関する特定の取り扱い

また、政権は IEEPA 関税の失効後の恒久的な措置としてセクション301に基づく新たな調査を開始しており、将来的には別の法的根拠による関税が後続してくる可能性がある。jdsupra

このため、IEEPA の停止によって輸入コストが大幅に低下する企業がある一方、第122条サーチャージによってコスト構造が実質的にはほとんど変わらない企業も存在する。企業側は、過去分の還付の議論と、現在進行形の関税コスト管理を分離して考える必要がある。


Tariff Refund Act of 2026 の中身をビジネス実務に翻訳する

Tariff Refund Act of 2026 は、上院財政委員会のランキングメンバーである Wyden 議員、Shaheen 議員、Markey 議員が中心となり提出した法案で、Senate Majority Leader の Schumer 議員を含む計22名の民主党上院議員が名を連ねている。finance.senate

180日以内の全額還付と利息

法案の核心の一つは、成立・施行の日から180日以内に、IEEPA に基づき支払ったすべての関税を利息付きで輸入者に返すよう CBP に義務付ける点である。finance.senate

ここで実務上の重要な注意点がある。180日の起算点は最高裁判決日(2026年2月20日)ではなく、法案が成立し施行された日である。成立が遅れれば、企業のキャッシュインはその分後ろ倒しになる。現時点では成立の見通しは確定していないため、時期は未定と扱うのが実務上正確である。

プロテスト手続きを飛ばす設計

法案は、関税法1930年第514条(19 U.S.C. § 1514)その他の法令にかかわらず還付を行うと規定する。 通常、輸入申告が精算(liquidation)された後、一定期間内にプロテストを提出しなければ関税評価が確定し、以後は争えなくなる。CBP は、プロテストの一般的な提出期限は精算から180日以内であると説明している。avalara+1

法案はこのプロテスト要件を立法上の手当てによって飛ばし、手続き上の理由で還付が妨げられないようにする意図が読み取れる。

精算済みでも再精算して返す

法案の中でも特に企業財務への影響が大きい規定が、再精算(reliquidation)の権限付与である。すでに精算済みの輸入申告であっても、IEEPA の追加税がなかった場合の税率に戻して再精算し、還付を実現する権限を CBP に与えている。finance.senate

これが実現すれば、プロテスト期限を過ぎた過去の申告分についても、立法を根拠に還付を受けられる可能性が生まれる。裏を返せば、法案が成立しない場合は、プロテスト期限の管理が企業の権利保全に直結する。

中小企業の優先と SBA 連携、進捗報告の義務

法案は実務面で中小企業(small businesses)を優先処理の対象と定め、中小企業庁(SBA)と連携して必要書類・手順・想定スケジュールを周知するよう求めている。 さらに、30日ごとの進捗報告を議会に提出する義務も規定されており、行政側の透明性が確保される設計となっている。finance.senate

中小企業にとっては、還付の入り口が明確化されるだけでも資金繰りの予測可能性が上がる。大企業にとっては、進捗の開示義務があることで還付時期の見通しが立てやすくなる。

顧客への還元:Sense of Congress の意味

法案は、輸入者・卸・大企業は顧客へ還付分を回すべきだという方向性を、いわゆる Sense of Congress(議会の見解)として盛り込んでいる。 これは法的強制力を生む規定ではなく、規範的・政治的なメッセージである。finance.senate

しかし、このメッセージが取引先や消費者団体に利用される可能性を企業は見ておく必要がある。強制力がないからといって無視できる性質の条項ではない。

Duty drawback との関係を整理する義務

法案は施行後60日以内に、IEEPA 関税に係る drawback 申請の取り扱いに関するガイダンスを発出するよう CBP に求めている。 すでに drawback を進めている企業、または今後 drawback による回収を検討している企業は、還付と drawback の二重計上が生じないよう事前に設計を確認しておく必要がある。finance.senate


企業にとっての機会

キャッシュフローの直接的な回復

IEEPA 関税として徴収された総額は、ペンシルバニア大学ウォートン校の試算で2026年1月時点累計約1,647億ドル、上院民主党の推計で最大約1,750億ドルとされる。 影響を受けた輸入者は30万1,000社超、申告エントリーは3,400万件超という規模である。nypost+1

企業単位で見れば、これは単なる利益の取り戻しにとどまらず、在庫資金・運転資金・投資余力の回復に直結する。法案が利息付き還付を明記している点は、資金調達コストの観点でも見逃せない。還付の権利がある可能性があるなら、保守的な資金計画を維持しながらも、早期に回収可能性の検討に着手する価値がある。

価格戦略と契約更改の交渉材料

過去の IEEPA 関税コストをどこまで販売価格に転嫁していたかで、顧客との再交渉の余地が変わる。具体的には以下のような論点が生じる。

  • 価格に転嫁していた場合:将来の値下げ原資として活用するか、過去分の一部を顧客へ返すかの判断が必要になる
  • 価格に転嫁できていなかった場合:損益回復として内部留保に充てるか、将来の設備投資・研究開発に回すかの選択が生じる
  • DDP 等の関税込み条件で取引していた場合:還付の帰属をめぐる解釈の違いが契約上の紛争の種になりやすい

法案が顧客還元を促す Sense of Congress を掲げている以上、取引先がこれを交渉の根拠として持ち出すシナリオは現実として想定しておく必要がある。

訴訟依存からの脱却と予見可能性の向上

最高裁は IEEPA 関税の違法性を確定したが、既払い関税の還付は判決の射程外であり、引き続き裁判所の判断または立法に委ねられた状態にある。 原告にしか自動還付されない可能性があるという懸念から、訴訟を提起する企業が相次いでいる状況も報告されている。cargopicks+2

法案が成立すれば、訴訟に頼らずに還付を受けられる行政上のルートが制度化され、企業の予見可能性が大幅に向上する。成立しなければ、プロテスト期限の管理と行政手続き・訴訟戦略の重要性が一段と高まる。


企業にとってのリスク

リスク1:法案の成立は保証されていない

Tariff Refund Act of 2026 は現時点では上院民主党が提出した法案であり、上院・下院それぞれでの審議と可決、大統領の署名という政治プロセスを経なければ成立しない。 共和党が多数を占める現在の議会構成において、民主党単独の提案が速やかに成立する保証はない。reuters+1

企業として取るべき姿勢は、法案成立を前提とした資金計画や値下げコミットメントを先行させないことである。還付はあくまで条件付きのシナリオとして財務計画上のオプションに位置付けて管理するのが安全である。

リスク2:誰が還付を受け取るのかをめぐる摩擦

法案は還付先を importer of record(輸入者として記録された主体)とする原則を置いている。 しかし、関税コストを経済的に実際に負担した主体は、取引構造や価格転嫁の有無によって輸入者名義と一致しないことが多い。現実に起こりやすい論点を挙げる。finance.senate

  • 米国子会社が輸入者名義だが、関税コストの実質的な負担は日本本社が行っていた場合
  • 取引条件上、顧客に転嫁していたが、顧客側から返金を求める要求が来る場合
  • ディストリビューター経由で輸入していたため、最終的な負担者が特定しにくい場合

これらの摩擦は法案の Sense of Congress が予期している問題でもある。企業は会計処理の整合性だけでなく、社内の商流設計と取引契約の条項整備を今から進める必要がある。

リスク3:プロテスト期限の管理が権利保全の死活線になる

法案が成立しない場合、既払い関税の還付は現行法上の手続き、すなわちプロテストや訴訟に依存することになる。CBP はプロテストの一般的な提出期限を精算(liquidation)から180日以内と説明している。avalara

すでに精算が完了しており、精算日から数えて期限が迫っている輸入申告については、法案成立の見通しが明らかになる前に期限を徒過してしまうリスクがある。企業は今の段階で、対象申告の精算日と残日数を把握しないと、権利を失う可能性がある。法案の行方が不透明な時期ほど、期限管理の事故が増える傾向がある。

リスク4:受領インフラが整っていないと入金が遅れる

CBP は2026年2月6日以降、還付金を原則として ACH(自動決済機関)による電子送金で支払う運用に移行している。 受取には ACE ポータルでの銀行口座情報の登録が必要であり、登録がない場合は利息が付かない可能性も指摘されている。avalara

米国に銀行口座を持たない海外企業、または輸入者名義と口座名義の間に不一致がある場合は、還付の権利があっても受領が滞るリスクがある。財務部門のタスクとして ACE への口座登録を早期に完了させることが推奨される。

リスク5:今後の関税は IEEPA とは別軸で残る

IEEPA 関税が停止されても、輸入コスト全体が即座に下がるとは限らない。大統領令はセクション232・セクション301など IEEPA 以外の関税は対象外と明記しており、これらは引き続き有効である。pwc+1

加えて、通商拡大法第122条に基づく一時サーチャージ(現行10%)が2026年7月24日まで継続する。さらに、政権はセクション301を根拠とした新たな調査を開始しており、将来的に別の法的根拠に基づく恒久的な関税が後続してくる可能性がある。jdsupra

過去分の還付と将来の関税コストは別の問題として管理し、価格戦略・調達計画・契約条件の見直しはそれぞれ独立して行う必要がある。


企業が今すぐ着手すべき実務ロードマップ

ステップ1:対象輸入申告の棚卸し

最初に行うべきは、過去の輸入申告のうち IEEPA の追加従価税を支払ったものを特定することである。CBP が ACE 上で無効化した HTS コードを手掛かりに、通関ブローカーに対象エントリーの抽出を依頼できる。 最低限以下のデータを揃えることが目標となる。craneww

  • エントリー番号と輸入日
  • 精算の有無と精算日(liquidation date)
  • IEEPA の追加税として支払った金額
  • 輸入者名義(importer of record)と実質的な支払主体の一致・不一致

ステップ2:精算日を軸にした期限管理の設計

法案の成否にかかわらず、精算日を起算点とした期限管理を社内に設ける。プロテストの一般的な期限は精算から180日であることを念頭に、以下のような段階別アラートを設計することが実務に効く。

  • 精算済みで精算から90日以内(比較的余裕あり)
  • 精算済みで精算から90日超150日以内(要優先対応)
  • 精算済みで精算から150日超(緊急、通商弁護士への即時連絡を推奨)
  • 未精算(動向確認が必要)

期限が迫るほど、通関ブローカーと通商弁護士の緊密な連携が不可欠になる。

ステップ3:ACH 受領体制の整備

CBP の電子送金への移行に対応するため、ACE ポータルへの銀行口座情報の登録を財務部門のタスクとして速やかに完了させる。 米国口座を持たない場合や、輸入者名義と口座名義が異なる場合は、受領方法の設計を通関ブローカーと事前に詰めておく必要がある。avalara

ステップ4:取引先との還付帰属合意の前倒し

還付が発生した場合に備え、以下の事項を取引契約に明記しておくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなる。

  • 還付金の帰属先の明記
  • 還付を受けた場合の価格調整の有無と方法
  • 過去分の返金要求への対応方針
  • 還付申請のために相手方が提供すべき情報の範囲

法案の顧客還元メッセージが取引先の交渉姿勢を強める可能性があるため、契約上の根拠を先に整えておくことが有利に働く。

ステップ5:今後の関税を前提にした調達・価格計算の再設計

通商拡大法第122条の一時サーチャージは原則10%で2026年7月24日まで継続する。加えて、USMCA 要件の充足有無やセクション232の対象品目かどうかによってコストの実態は大きく異なる。将来にわたる関税変動を織り込んだ調達シナリオと価格体系の再設計を、過去分の還付議論とは切り分けて独立して進めることを推奨する。


まとめ

Tariff Refund Act of 2026 は、成立すれば精算済み申告への再精算とプロテスト手続きの迂回という設計によって、企業のキャッシュフロー回復に対して最も現実的な行政ルートを提供する可能性がある。関税の違法性が確定した今、残る最大の不確実性は「どの手続きで、いつ返ってくるのか」であり、法案はその不確実性を縮小する機能を持つ。budgetmodel.wharton.upenn+1

一方で、法案の成立は与野党対立の中で不確実であり、誰が還付を受け取るかという商流上の摩擦、期限管理のリスク、受領インフラの不備、そして IEEPA とは独立して継続する複数の関税措置の存在は、企業が並行して管理すべき課題として引き続き残る。

今週から取り掛かれる最優先事項は、対象輸入申告の棚卸し、精算日ベースの期限管理の設計、および ACH 受領体制の整備の3点である。これらは法案の成立・不成立どちらのシナリオにおいても損失を最小化する基本線となる。craneww+1


免責事項

本稿は、公開情報(連邦最高裁判決、ホワイトハウスの大統領令・布告、CBP の CSMS 通知、上院法案本文および上院財政委員会の発表、主要報道機関・研究機関の公表資料)に基づき、2026年2月25日時点での一般的な情報提供を目的として作成したものです。本稿は法務・税務・会計・通関に関する専門的助言を構成するものではなく、特定の企業・取引・申告状況に対する個別の見解を示すものでもありません。

関税の還付・申告・精算に関する実務は、品目分類・原産地認定・取引条件・申告状況・精算状況・契約内容などにより個別に大きく異なります。本稿の内容は法案の審議・成立状況、CBP の通知・運用変更、大統領令・布告の改廃などによって随時変化する可能性があります。

実際の対応にあたっては、最新の CBP 公式通知・大統領令・布告・法案の動向を必ず確認のうえ、通関業者・通商弁護士・税理士・公認会計士などの有資格専門家に相談されることを強く推奨します。本稿の内容に基づいて行われた判断・行動により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いかねます。

タイの通関が激変! 2026年新制度を日本企業がゼロから理解するための完全ガイド

2026年2月25日 作成

はじめに — なぜ今、タイの通関制度が重要なのか

タイはASEANにおける日本企業の主要拠点の一つであり、製造業、消費財、電子商取引を問わず多くの企業が輸出入を展開している。しかし、2026年1月1日を境に、タイの通関制度は歴史的な転換点を迎えた。

少額輸入への関税免除の完全撤廃、電子通関の義務化、HSコードの正確性に対する要件の厳格化——これらの変更が同時に施行されたことで、これまで「まず日本から直送で試してみる」という越境ECの手法を取ってきた企業の多くは、戦略の根本的な見直しを迫られている。

本ガイドは、タイとのビジネスに携わるすべての日本人ビジネスパーソンを対象に、2026年の通関変更の全体像を正確かつ実務的に解説する。

第1章:最大の変革 — 少額輸入免税(1,500バーツ基準)の完全撤廃

旧制度と新制度の比較

項目2025年末まで(過渡期)2026年1月1日以降(新制度)
免税基準(関税)CIF価格 1,500バーツ以下は関税免除基準なし。1バーツから全件に関税が課税
付加価値税(VAT)1バーツから7%のVATが課税(2024年7月より先行実施済)引き続き全商品に7%のVATが課税
平均関税率品目により異なるが平均10%(0〜80%)

制度撤廃の背景

タイ政府がこの措置を導入した主な理由は二つある。一つ目は、海外の巨大ECプラットフォームを経由した低価格輸入品の急増であり、タイ国内の中小企業(SME)の競争力を著しく損なっていたからである。二つ目は、公平な税収の確保である。タイ関税局の試算によると、越境ECを経由する低額輸入商品は年間数百億バーツ規模に達しており、税制の抜け穴を塞ぐことが財政上の重要課題となっていた。

日本企業への具体的なコスト影響

例として、日本から消費者向けにタイへ1,200バーツ(約5,760円)相当の商品を直送する場合を考える。2025年まではVATの7%のみが徴収されていたが、2026年からはさらに関税(仮に10%とする)が上乗せされる。結果として、消費者が受け取る段階での実質的な負担額は大きく増加し、従来の価格競争力を維持することが極めて困難となる。

第2章:HSコード要件の厳格化

HSコードとAHTNの基礎

HSコード(Harmonized System Code)とは、世界税関機構(WCO)が定める国際的な商品分類コードである。タイが採用する「AHTN(ASEAN統一品目表)」は、WCOが定める世界共通の6桁HSコードをベースに、ASEAN独自の品目細分化として2桁を追加した計8桁の体系となっている。現在は「AHTN 2022」の最新版に準拠して運用されている。

2026年から求められるコード精度

国際的な郵便やクーリエの通達においても、タイ向け商業貨物には最低でも6桁、可能であればAHTNに基づく8桁の正確なHSコードの電子データ送信が厳格に求められるようになっている。

誤分類が招くリスク

タイ税関はIT技術を活用した申告書の自動照合システムを強化している。商品説明とHSコードが一致しない場合や、曖昧な品名記載があった場合、自動的に手動審査(マニュアル・オーディット)の対象となる。誤分類と判断されると以下のリスクが生じる。

  1. 貨物の差し止めと長期にわたる通関遅延
  2. 追徴課税および罰則金の賦課
  3. 原産地規則の不充足によるFTA優遇関税の否認
  4. 輸入業者としての税関からの信用評価の低下

HSコードの分類を通関担当者の「勘」に頼る時代は終わった。品目ごとに専門家へ照会するか、タイ税関の公的な事前教示制度(Advance Ruling)を活用することが推奨される。

第3章:電子通関(e-Customs / NSW)の要件強化

ペーパーレスライセンスの必須化

タイ税関が運用するe-Customsは、輸出入申告をすべてオンライン上で処理するシステムである。商業目的のすべての輸入者・輸出者は、このシステムを利用するために「ペーパーレスライセンス(通関カード)」を取得しなければならない。

取得にはタイ税関局への事業者登録やデジタル証明書の取得が必要であり、通常数営業日を要する。このライセンスなしでは電子申告が一切できないため、タイとの取引を新規に開始する企業は、物流計画の中に登録期間を組み込む必要がある。

タイNSW(National Single Window)の拡張

タイNSWは、輸出入に必要な許可申請を複数の政府機関と横断的に連携して処理する単一窓口システムである。医療・健康関連製品だけでなく、食品や農産物など他の規制商品カテゴリーへのシステム連携が急速に拡張されている。すべての申請は電子提出が義務付けられており、紙ベースの申請は原則として廃止される方向にある。

第4章:規制商品カテゴリーの許可要件強化

2026年現在、以下の商品カテゴリーについては、従来よりも厳格な許可証・認証の事前取得がシステム上で求められている。

  • 健康食品・機能性食品(タイ食品医薬品局:FDAの許可が必要)
  • 医薬品・医療機器(同上)
  • 化粧品(成分規制に加え事前登録が必要な場合あり)
  • 産業用化学物質(工業省の認可が別途必要)
  • 電子・通信機器(タイ国家放送通信委員会:NBTCの認証が必要)

日本のコスメブランドや健康食品メーカーにとって、タイ市場参入のコンプライアンス要件は実質的に上がっている。商品が港に到着した後に許可不足が発覚すると、高額な保管料や遅延損害が急速に膨らむため、船積み前の輸入許可取得を徹底することが絶対条件となる。

第5章:通関書類の要件変更

2026年の通関において、以下の書類が正確に揃っていることがスムーズな輸入の前提となる。

書類名2026年の主な要件
商業インボイスCIF価格(商品代金+保険料+運賃)の明記が必須
HSコード商品説明との完全一致が必須。不一致は即時審査発動の対象
パッキングリスト航空貨物運送状(AWB)または船荷証券(B/L)との完全一致が必要
各種輸入許可証医薬品(FDA)、電子機器(NBTC)などは貨物到着前の事前取得が必須
原産地証明書(CO)JTEPAやRCEP等の適用時、所定のフォーマット(または電子データ)の正確な提出

特に注意すべきは商業インボイスの価格表記である。タイ税関はCIF価格(運賃・保険料込みの到着地価格)を課税標準とするため、FOB価格のみが記載されたインボイスは、税関担当者による運賃・保険料の推計換算審査が発生し、大幅な遅延と想定外の課税の原因となる。

第6章:日本企業への影響と対応戦略

越境ECへの影響とビジネスモデルの転換

今回の制度変更で最も大きな打撃を受けるのが、日本から直接タイの消費者へ発送する越境ECモデルである。

これまでは免税枠を活用した「小口・多頻度・直送」が成立していたが、2026年以降は1バーツから関税およびVATが課税されるため、配送費を含めた総コストが大幅に増加する。

このモデルの抜本的な対策として、「タイ国内在庫・国内発送モデル」への移行が現実解として浮上している。あらかじめ商品をまとまった単位でタイへ正規輸入・通関し、現地の倉庫から発送する仕組みへのシフトである。先行投資と現地パートナーの確保は必要になるが、長期的には配送スピードと価格競争力を維持できる最も手堅い選択肢といえる。

製造業・輸出企業への影響とFTAの戦略的活用

タイに生産拠点を持つ日本企業や、日本からタイへ部材を輸出する企業にとっては、以下の実務課題への対応が急務となる。

  1. 新たな関税負担を含めたBOM(部品表)コストの再計算
  2. 電子COの取得フローの見直しと担当者教育
  3. FTA(自由貿易協定)の戦略的活用による関税削減

タイが締結するFTAを適切に活用することで、関税負担を大幅に軽減できる。主要な協定は以下の通りである。

  • JTEPA(日タイ経済連携協定):日本とタイの二国間協定。
  • RCEP(地域的な包括的経済連携):日中韓・ASEAN等を含む広域協定。
  • AJCEP(日ASEAN包括的経済連携協定):日本とASEAN全体との広域協定。

適用する協定によって原産地規則が異なるため、製品ごとに最も有利な協定を選定することが利益に直結する。

第7章:今すぐとるべき実務アクション

2026年の制度変更への対応として、以下のチェックリストを優先度順に実施することを強く推奨する。

  1. 取扱品目の全HSコードの精査と、必要に応じた事前教示申請の実施
  2. タイとの取引におけるペーパーレスライセンスの有効期限・取得状況の確認
  3. 規制商品(化粧品・健康食品・医療機器等)のライセンス事前取得フローの徹底
  4. 商業インボイスのフォーマット改訂(CIF価格表記の徹底)
  5. 越境EC事業者の場合、タイ国内在庫モデルへの移行計画の策定
  6. 現地フォワーダー・通関業者との情報共有体制の再構築

免責事項

本記事は、2026年2月25日現在において公開されている公的情報源および業界情報をもとに作成した情報提供を目的とするものであり、法的助言または税務・通関に関する専門的アドバイスを構成するものではありません。タイの通関規制や関税法令は随時変更される可能性があります。実際の事業投資や法務・税務判断にあたっては、タイ税関局の公式発表、日本貿易振興機構(JETRO)などの公的機関、および現地の有資格通関士や弁護士等の専門家に必ずご確認ください。


2026年USMCA「6年見直し」の深層。北米サプライチェーン再編の行方と各国の思惑

2026年7月に予定されているUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)の「6年目の見直し」に向けて、関係各国の水面下での駆け引きが本格化しています。

北米に進出する日本企業にとって、この見直しは単なる定期点検ではありません。現在の米国政府が強硬な姿勢を示す中、協定の存続そのものや、自動車を中心とした関税ルールの抜本的な変更に直結する極めて重要な転換点となります。

本記事では、国際貿易の専門家の視点から、見直し制度の仕組み、各国のポジション、そして日本企業が直面するビジネス上のリスクと対策について詳しく解説します。

1. USMCA「6年目の見直し(Joint Review)」とは何か

USMCAには、過去のNAFTA(北米自由貿易協定)にはなかった「サンセット条項(失効条項)」が組み込まれています。協定の有効期間は16年と定められており、発効から6年目にあたる2026年に、3カ国による共同見直しが行われます。

この見直しで3カ国すべてが協定の延長に合意すれば、有効期間はさらに16年間延長されます。しかし、1カ国でも延長に難色を示した場合、協定は即座に失効するわけではありませんが、その後は毎年厳しい見直し協議が行われ、最悪の場合は当初の発効から16年後(2036年)に協定が完全に消滅することになります。

米国は現在、この「合意しなければ延長されない」という仕組みを強力な交渉カードとして使い、メキシコやカナダに対して新たな譲歩を迫る構えを見せています。

2. 見直しに向けた3カ国のポジションと譲れない一線

現在の北米通商環境は、米中の覇権争いを背景に大きく変容しています。各国の立場は以下の通りです。

米国の強硬姿勢:中国の「迂回ルート」徹底封じ込め

米国政府の最大の焦点は、メキシコを経由した中国製品の流入を防ぐことです。特に中国の電気自動車(EV)メーカーや鉄鋼産業がメキシコに生産拠点を設け、USMCAの無税枠を利用して米国市場にアクセスすることを強く警戒しています。米国は今回の見直しを機に、原産地規則(製品を域内産と認めるための基準)のさらなる厳格化や、特定の第三国資本によるメキシコでの生産活動に対する監視強化を要求する方針です。

メキシコの防衛戦:ニアショアリングの死守

メキシコは近年、消費地に近い場所で生産を行う「ニアショアリング」の恩恵を最大限に受けており、外資系企業の投資が急増しています。メキシコ政府は、北米の競争力維持には自国の労働力と生産拠点が不可欠であると米国にアピールしています。一方で、最大の貿易相手国である米国の要求を無下にすることはできず、中国からの鉄鋼輸入に関税をかけるなど米国への同調姿勢を見せつつ、自国への海外直接投資を阻害しない着地点を探っています。

カナダの同調と警戒:自国産業の保護

カナダは、最大の輸出市場である米国との関係維持を最優先としています。そのため、中国製EVに対する100パーセントの追加関税を米国に追随して即座に導入するなど、対中国という点では米国と強固な共同歩調をとっています。しかしその反面、米国から長年批判されている自国の酪農市場の保護政策や、巨大IT企業に対するデジタルサービス税の問題については、国内産業を守るために一歩も引かない構えを見せています。

3. 日本ビジネスへの影響と企業が取るべき対策

USMCAの見直し協議が難航した場合、北米で事業を展開する日本企業には直接的なコスト増とコンプライアンス上のリスクが降りかかります。

自動車・部品メーカーに対する原産地規則のハードル上昇

USMCAの最大の恩恵を受けている自動車産業は、最も大きな影響を受けます。現在でも非常に複雑な労働価値割合(一定の賃金水準以上の労働者が生産した部品の割合)や、鉄鋼・アルミの北米調達要件が、米国の圧力によってさらに引き上げられるリスクがあります。現行ルールでギリギリ無税条件を満たしている製品は、わずかなルール変更で特恵関税の対象外となるため、調達網の再評価が急務です。

メキシコを拠点とするチャイナ・プラス・ワンの再考

中国からのリスク回避としてメキシコに拠点を移した企業も注意が必要です。主要な部品を中国などから輸入し、メキシコで最終組み立てを行って米国へ輸出するというビジネスモデルは、米国の新たな規制の的となる可能性が極めて高い状況です。企業は、メキシコ国内や米国、カナダでの部品調達比率を高めるなど、サプライチェーンの徹底した北米ブロック化(現地化)を進める必要があります。

おわりに:不確実性へのシナリオ・プランニングを

2026年のUSMCA見直しは、交渉の決裂による協定の不安定化リスクと、米国によるルールの強引な変更リスクの双方をはらんでいます。経営層は、現行の関税ゼロが永遠に続くという前提を捨て、関税が復活した場合や原産地規則が満たせなくなった場合のコストシミュレーションをあらかじめ行い、複数の調達シナリオを用意しておくことが不可欠です。

免責事項:本記事は専門的な視点からの一般的な情報提供およびビジネス動向の解説を目的としたものであり、特定の企業に対する投資助言や法的助言を構成するものではありません。通商政策や関税法令は極めて流動的であるため、実際の事業投資や法務判断にあたっては、対象国の最新の官報、公的機関の発表、および専門家による一次情報を必ずご確認ください。

米国とインドネシアの新通商協定(ART)合意。重要鉱物戦略の転換と日本企業への影響

2026年2月、米国とインドネシアの間で「相互貿易協定(ART:Agreements on Reciprocal Trade)」が最終合意に達しました。前政権時代から続く懸案であった両国の通商枠組みが、現在の米国政権下で独自のディールとして結実した形です。

本記事では、国際貿易および経済安全保障の専門家の視点から、この合意が持つ真の狙いと、グローバルサプライチェーン再編の深層、そして日本企業が直面するビジネス上の影響について解説します。

1. 誤解されがちな合意の真実:IRAの延長線ではない新協定の結実

数年前までは、インドネシア産ニッケルを米国の「インフレ抑制法(IRA)」におけるEV補助金対象に組み込むための限定的な枠組みが模索されていました。しかし、2026年の今回の合意は、環境基準の厳格化などを求めたかつてのアプローチとは異なります。「相互貿易協定(ART)」という、関税交渉を軸とした極めて現実的で取引的なアプローチによって成立しています。

米国は当初、インドネシアからの輸入品に対して32%という高関税を突きつけていましたが、今回の合意によりこれを19%に引き下げることで妥結しました。さらに米国は、自国で生産されていないパーム油やコーヒーなどのインドネシアの主要輸出品について、関税を免除する方針です。

これに対するインドネシア側の譲歩として、米国の農産物輸出を妨げていた事前検査の廃止、米国の車両安全基準の承認、そして最大の焦点である「重要鉱物に対する輸出規制の解除」が盛り込まれました。

2. 米国が主導する「重要鉱物特恵貿易圏」の衝撃

今回の合意の裏にある米国のさらに巨大な戦略が、2026年2月上旬に米国務省が開催した「重要鉱物閣僚会合」で明らかになっています。

この会合において、米国は同盟国や友好国のみで構成される「重要鉱物特恵貿易圏」の創設を公式に提案しました。これは、特定の国による過剰生産や不当な価格競争に対抗するため、生産の各段階において重要鉱物に「最低価格」を設定し、関税という障壁を用いることで公正な市場価値を維持しようとする強力な経済ブロック構想です。

世界最大のニッケル資源国であるインドネシアが米国とのARTに合意し、輸出規制を解除したことは、まさにこの米国の新たな特恵貿易圏にインドネシアを事実上組み込むための決定的な布石と言えます。

3. 日本ビジネスへの直接的な影響とサプライチェーン防衛戦

この歴史的な合意と新たな貿易ルールの誕生は、長年にわたり東南アジアで強固な製造基盤を築いてきた日本企業にとって、ビジネスモデルの根本的な見直しを迫るものです。

インドネシアを拠点とする輸出戦略の再構築

インドネシアに製造拠点を持つ日本企業にとって、米国向けの輸出関税が当初懸念された32%から19%に引き下げられたことはひとまずの安堵材料です。しかし、依然として19%の関税負担は重く、従来の完全な自由貿易を前提としたコスト計算は通用しません。インドネシア拠点の役割を「北米向け」から「アセアン域内および中東・インド向け」へとシフトさせるなど、サプライチェーンの柔軟な組み換えが急務となります。

重要鉱物の調達コストと最低価格ルールへの対応

EVバッテリー素材などを扱う日本の素材メーカーや商社は、米国が提唱する「重要鉱物特恵貿易圏」の動向を最優先で注視する必要があります。今後、インドネシア産ニッケル等の取引において、米国が主導する最低価格ルールや新たな関税システムが適用される可能性が高いためです。地政学的なリスク回避としてインドネシアでの調達を増やす動きは不可欠ですが、今後は米国の政治的な価格統制システムにどう適応するかが問われます。

おわりに:2026年以降のアジアビジネスの試金石

米国とインドネシアの相互貿易協定(ART)合意は、関税という強力な武器を用いた米国の通商戦略が、東南アジアにおいても本格的に機能し始めたことを象徴しています。

日本の経営層および実務担当者は、過去の制度の前提を捨て、最新の政治力学に基づいた関税率や調達ルールの変化に即座に適応しなければなりません。自社のサプライチェーンを新たな貿易圏の基準にいかに機動的に適合させるかが、激動する2026年以降のグローバル競争を生き抜くための最大の鍵となるでしょう。

免責事項
本記事は専門的な視点からの一般的な情報提供およびビジネス動向の解説を目的としたものであり、特定の企業に対する投資助言や法的助言を構成するものではありません。各国の通商政策や関税法令は極めて流動的であるため、実際の事業投資や法務・税務判断にあたっては、対象国の最新の官報、公的機関の発表、および専門家による一次情報を必ずご確認ください。

IEEPA関税還付の「落とし穴」を全て把握し、確実に回収する実務ガイド

2026年2月23日 貿易実務・通商政策専門家の視点から


この記事の位置づけ

2026年2月20日の米連邦最高裁によるIEEPA関税違法判決を受け、日本企業の間で「関税が戻ってくるのではないか」という期待が高まっています。しかしその還付は自動ではなく、手続きを誤れば権利が消滅します。global-scm+2

本記事では、「還付の権利を持っているのに手続きの不備で回収できない」という最も避けるべき事態を防ぐため、企業が今すぐ着手すべき実務対策を体系的に整理します。


現状把握 何が起きているのか

IEEPA関税として米国税関(CBP)が徴収した累計額は1,750億ドル(約26兆円)超とされており、これが理論上の還付対象となります。2025年12月10日時点で3,400万件の輸入申告のうち、1,920万件がまだ未清算の状態です。[logi-today]​

しかし、CITは2025年12月以降、新規訴訟の審理を一括停止しており、最高裁判決が確定した現在もなお「訴訟を起こした企業のみが還付を受けられる可能性」への懸念が残っています。実際、最高裁の判決文は徴収済み関税の還付義務について明確に言及していません。[jetro.go]​[youtube]​

さらに、トランプ大統領はIEEPAに代わる根拠として通商法第122条を発動し、2月24日から全世界一律10%の追加関税を150日間の時限措置として課すと宣言しました。IEEPA還付と新関税の発動が同時進行するという、前例のない複雑な状況が続いています。yomiuri+2


還付手続きの全体像 三つの経路を理解する

混乱を避けるための第一歩は、自社の輸入申告がどの状態にあるかを把握し、適切な手続き経路を選ぶことです。global-scm+1

申告の状態手続き経路申請先期限
清算前(未清算)PSC(事後修正申告)ACEシステムEntry Summary日から300日以内、かつ清算予定日の15日前まで(早い方) [global-scm]​
清算済みProtest(異議申立て)CBP(Form 19)清算確定日から180日以内 logi-today+1
清算済み(行政手続きが機能しない場合)CIT提訴米国際貿易裁判所「争われる行為」から2年以内 [logi-today]​

清算とは、CBPが通関から314日後に関税額を最終確定させる手続きです。清算が完了してしまうと行政救済の道が大幅に狭まるため、自社申告の清算状況の確認が全ての対策の起点となります。tmi.gr+2


対策一 通関データの緊急棚卸しと台帳作成

すべての対策の土台となる作業です。米国の通関業者(カスタムズ・ブローカー)から2025年2月4日以降の全輸入申告データを取得し、以下を一覧化します。jetro.go+1

  • 申告番号(Entry Number)
  • 申告日(Entry Summary Date)
  • 清算日または清算予定日
  • Chapter 99(9903.01.xx番台)で支払ったIEEPA関税額
  • 清算状況(未清算 / 清算済み)

この台帳をもとに、PSC期限とProtect期限を申告ごとに自動計算し、対応優先順位を色分けして管理します。年間IEEPA支払額が1,000万円を超える企業は即時着手が求められます。prtimes+1

ACEポータルへのアクセスが設定されていない企業は早急に登録する必要があります。通関業者任せにしていると、期限到来に気づかないまま請求権が失効するリスクがあります。note+1


対策二 ACH還付口座の登録確認

見落とされがちな実務上の落とし穴です。CBPは2026年2月6日以降、還付の支払い方法を電子送金(ACH:Automated Clearing House)に一本化し、紙の小切手による還付を廃止しました。logi-today+1

ACEシステム上でACH還付口座が登録されていない場合、法的に還付の権利が認められても資金を受け取ることができません。米国子会社の担当部署に対して、以下の点を今週中に確認します。[global-scm]​

  • ACEアカウントにACH還付口座(Automated Clearing House Refund)が設定されているか
  • 日本本社や別法人への振込みを希望する場合は、CBP Form 4811によるNotify Party指定が完了しているか[global-scm]​

通関業者に依頼すれば数営業日で確認できる作業ですが、期限直前に発覚した場合は間に合わないケースも想定されます。[global-scm]​


対策三 CIT予防的提訴の方針決定

行政手続き(PSCおよびProtest)だけに依存することは、現在の法的環境では十分ではありません。その理由は三点あります。bakermckenzie.co+1

第一に、CBP自身はIEEPA関税の違法性を独立して判断する権限を持たないため、Protestを申立てても却下される可能性があります。第二に、CITは最高裁判決が出るまで新規訴訟の審理を一括停止していましたが、「訴訟を起こした企業のみに還付が限定される」可能性が完全には払拭されていません。第三に、CITは再清算と還付を命じる権限があると確認しており、訴訟という形で案件を「裁判所に登録しておくこと」自体が権利保全として機能します。jetro.go+2

ベーカー・マッケンジーのクライアントアラートは、この予防的提訴を「Protective Appeal(権利保全提訴)」と位置づけており、積極的な勝訴を狙うためではなく、還付認容の対象として自社案件を確実に含めるための安全策として機能することを明確にしています。[bakermckenzie.co]​

日本企業の中では豊田通商、住友化学、リコーなど少なくとも9社の米国関係会社がすでに提訴しています。米国通商法に精通した弁護士との相談を2週間以内に実施することを推奨します。[sankei]​


対策四 グループ内の資金帰属合意書の整備

「誰のお金か」の合意がないまま還付金が米国子会社の口座に入金された場合、グループ内の資金移転に税務・法務上の問題が生じます。以下の文書を1か月以内に整備します。[note]​

  • 還付金帰属に関する合意書:IEEPA関税コストを日本本社が実質負担してきた場合、還付金を本社に還流させる根拠を文書化する[note]​
  • 訴訟費用の負担配分:弁護士費用、手続きコストを本社・子会社間でどの割合で負担するかを明確にする[note]​
  • 情報共有プロセス:通関データ、清算状況、法的手続きの進捗を日本本社の経営企画・財務・法務が定期的に確認できる体制を構築する[note]​

対策五 顧客・取引先との契約精査と将来条項の追加

IEEPA関税が導入された2025年2月以降、多くの企業は関税コストを販売価格に上乗せ(パススルー)してきました。この場合、実際の経済的損失を負ったのは輸入者ではなく川下の顧客であり、輸入者が還付金を全額自社で留保することは不当利得に問われるリスクがあります。[masudafunai]​

また、「関税のため値上げをした」と顧客に説明した企業が、還付後も価格を引き下げない場合、連邦取引委員会(FTC)や州検事総長による不公正取引行為調査の対象となりえます。[masudafunai]​

現在の契約書については以下を確認します。

  • 関税パススルー条項の有無および還付金の取り扱い規定が存在するか
  • 存在しない場合、州法に基づく契約紛争や不当利得訴訟のリスク評価を実施する[masudafunai]​

将来の新規契約・契約更新時には、JETROの法的リスク対策指針にある以下の条項追加を検討します。[jetro.go]​

  • 関税変動リスク負担条項:関税の増減を当事者間でどのように分担するかを規定する
  • 法改正に伴うコスト調整条項:米国法改正に伴うコスト増減を価格に反映させる仕組み
  • 事情変更条項:予見不可能な関税急変が生じた場合の再交渉権を規定する[jetro.go]​

対策六 新たな122条関税への備え

IEEPA関税が無効化されても、通商法第122条に基づく一律10%の追加関税が2月24日より150日間(最長で2026年7月下旬まで)課されます。さらにトランプ大統領は15%への引き上げも示唆しており、122条そのものの合法性が今後の裁判で争われる可能性も否定できません。[youtube]​nikkei+2

企業は還付手続きと並行して、122条関税を前提としたコスト構造の見直しも必要です。時限措置である150日が過ぎた後の関税水準が現時点では不透明であることから、価格交渉・調達先見直し・生産拠点最適化の検討を今から着手しておくことが重要です。[fmclub]​


今週から動くための優先度別チェックリスト

全体を整理すると、以下の順序での対応が実務上最も効率的です。

今週中に着手すること

  • 米国通関業者に全申告データの提供を依頼し、IEEPA関税支払総額を算定する[global-scm]​
  • 米国子会社のACEシステムにACH還付口座が登録されているかを確認する[global-scm]​

2週間以内に着手すること

  • 申告ごとのPSC期限・Protest期限を台帳化し、期限管理体制を整備する[global-scm]​
  • 米国通商法専門の法律事務所にCIT予防的提訴の要否を相談する[bakermckenzie.co]​
  • 経営層に対して還付可能額の試算と対応方針の報告資料を作成する[prtimes]​

1か月以内に着手すること

  • 日本本社・米国子会社間の還付金帰属・費用負担合意書を作成する[note]​
  • 主要顧客・取引先との契約書について関税パススルー条項と還付金規定を確認する[masudafunai]​
  • 経済産業省「米国関税対策ワンストップポータル」および日本貿易保険(NEXI)の支援制度の適用可否を確認するmeti.go+1

まとめ

還付混乱を避けるための企業対策の本質は、「権利を持っているのに回収できない」という事態を防ぐことです。180日のProtest期限、ACH口座の未設定、グループ内の資金帰属の未合意、これらのうち一つでも見落とすと、回収可能だった資金を永久に失うことになります。global-scm+2

関税をめぐる法的・行政的環境は今後も急速に変化し続けます。静観している時間は、毎日、権利保全のための選択肢を狭めていると理解したうえで、今日から行動することを強くお勧めします。nikkei+2[youtube]​


免責事項

本記事は、公開情報および専門家の見解を参考に作成した情報提供を目的としたものであり、法的助言または税務上の助言を構成するものではありません。個別の案件への対応については、米国通商法に精通した弁護士または専門家に相談されることを強くお勧めします。記事内の情報は2026年2月23日時点のものであり、関税政策・法律・規制は急速に変化する可能性があります。本記事の内容を利用したことによる損害について、筆者および情報提供者は一切の責任を負いません。

「関税還付の不確実性」を読み解く:米最高裁判決後に日本企業が直面する三つの壁

2026年2月23日 | 貿易実務・通商政策専門家の視点


はじめに

2026年2月20日、米連邦最高裁判所はトランプ大統領が「国際緊急経済権限法(IEEPA)」を根拠に発動した広範な関税について、違法との判断(6対3)を示しました。このニュースを受け、多くのビジネスパーソンは「違法とされたのだから、支払った関税は当然戻ってくる」と安堵されたかもしれません。

しかし、現実はそれほど単純ではありません。本記事では、この判決を手放しで喜べない理由と、日本企業が今すぐ取り組むべき実務対応を、法律と実務の両面から整理します。


最高裁判決の真意と関税還付の現在地

米連邦最高裁は、「憲法上、関税を課す権限は議会にあり、IEEPAは単独で関税を発動する権限を大統領に与えていない」と明確に判示しました。

【訂正すべき誤解】

一部では「大統領が即座に徴収停止と還付の大統領令に署名した」との誤報が流れていますが、これは事実ではありません。 実際には、トランプ大統領は判決に強く反発し、即日、別の法律である「1974年通商法第122条(Section 122)」に基づく新たな10%のグローバル関税を課す大統領布告に署名しました。また、最高裁判決文自体も「すでに徴収された関税の還付」については明言を避けており、具体的な還付プロセスは下級審(米国国際貿易裁判所:CIT)での対応に委ねられています。

ペン・ウォートン予算モデルの最新の試算によれば、2025年2月以降のIEEPA関税の徴収総額は約1,750億ドル(約26兆円)に上り、これらが還付の対象になりうるとされています。しかし、その回収には以下の「三つの壁」が立ちはだかります。


壁その一:還付は「自動」ではない

最高裁が違法と判断しても、企業の銀行口座に自動的にお金が振り込まれるわけではありません。還付を受けるためには、関税を支払った輸入者(Importer of Record)が自ら厳格な手続きを踏む必要があります。

申告状況に応じた2つの手続きルート

申告のステータス必要な手続き期限・条件
清算前(Unliquidated)事後修正申告(PSC:Post-Summary Correction)清算される前にCBPへ提出
清算済(Liquidated)異議申立て(Protest)清算確定から180日以内にCBPへ提出

180日という期限は厳守です。期限を過ぎると還付請求権が消滅するリスクが高まります。また、行政手続き(CBPへの申請)だけに依存するリスクを回避するため、すでに1,000社近くの企業が米国国際貿易裁判所(CIT)へ予防的提訴を行っています。

【重要】ACH(電子振替)の完全義務化

実務上最大の落とし穴となるのが、米税関・国境警備局(CBP)のルール変更です。2026年2月6日以降、CBPは原則としてすべての還付をACH(電子振替)方式のみで行うと規定し、従来の紙の小切手による還付は廃止されました。米国子会社の自動通関システム(ACE)上でACH還付口座の登録が未完了の場合、仮に還付の権利が認められても資金を受け取れません。


壁その二:誰が還付金を受け取る権利を持つのか

法律上、CBPへ還付請求できるのは、関税を直接CBPに支払った「輸入者(Importer of Record)」のみです。日本本社や製造元が直接CBPに請求することはできず、米国子会社などを通じた手続きが必要です。

問題は、多くの輸入者がIEEPA関税導入後、そのコストを販売価格に上乗せ(パススルー)して顧客に転嫁している点です。これにより、次のような複雑な法的・契約上のトラブルが懸念されます。

  • 不当利得(Unjust Enrichment)の争い: コストを全額顧客に転嫁した輸入者が還付金を受け取った場合、実質的な損害を受けていないにもかかわらず利益を得ることになり、取引先から訴訟を起こされるリスクがあります。
  • 契約書の沈黙: 多くの契約書には「事後的に関税が無効となった場合の還付金の帰属」に関する条項がなく、企業間紛争の火種となります。
  • 消費者保護リスク: 「関税コスト増加」を理由に値上げを正当化していた企業が、還付を受けたにもかかわらず価格を維持した場合、連邦取引委員会(FTC)や州検事総長から不公正取引として調査を受ける可能性があります。

壁その三:新たな関税(第122条)の即時発動

IEEPA関税が違法とされた直後、トランプ大統領は「1974年通商法第122条」を発動し、全世界を対象とした一律10%の追加関税を2月24日から150日間課すと宣言しました(カナダ・メキシコ等は適用除外)。

つまり、苦労してIEEPA関税の還付手続きを進めたとしても、直ちに新たな法的根拠による関税負担がのしかかる構造が続くのです。専門機関の分析によれば、IEEPA還付によるプラス効果は、新関税によるマイナス効果でおおむね相殺される見通しであり、通商リスクは依然として解消されていません。


今すぐ日本企業が着手すべき5つのアクション

以上の事態を踏まえ、日本企業(および米国関係会社)が直ちに取り組むべき実務対応を優先度順に整理します。

  1. ACH口座の登録完了確認米国子会社のACEシステム上で、米国銀行口座を利用したACH還付口座の登録が完了しているか至急確認してください。未登録の場合、資金が受け取れません。
  2. 通関データの緊急棚卸しと総額算定2025年2月以降の全エントリーデータを通関業者(Broker)から取得し、IEEPA関税の支払総額を特定・算定してください。
  3. 期限管理と還付請求体制の構築未清算分(PSC対象)と清算済分(Protest対象)を台帳化し、特に「清算確定から180日以内」の期限を厳格に管理する体制を整えてください。
  4. 予防的提訴(CIT)の検討行政手続きのみに依存するリスクを鑑み、米国通商法に精通した弁護士と連携し、CITへの提訴手続きを検討してください。
  5. 契約書と価格設定の精査顧客や取引先との契約における関税パススルー条項を確認し、還付金が生じた際の分配ルールや潜在的な紛争リスク(不当利得訴訟など)を法務部門と評価してください。

まとめにかえて

「最高裁で違法判決が出た=お金が戻る」という単純な等式は成立しません。還付の実現には手続き上の厳しい関門があり、期限管理の失敗は権利失効に直結します。また、第122条に基づく新たな関税も発動され、状況はさらに複雑化しています。

この問題は法務・通関部門だけの課題ではなく、財務・調達・営業・経営企画が一体となって取り組むべき全社的な経営課題です。今日動き始める企業と静観する企業の間では、数か月後のキャッシュフローに決定的な差が生まれる可能性があります。

免責事項

本記事は、2026年2月23日時点の公開情報および専門家の見解に基づき作成した情報提供を目的とするものであり、法的または税務上の助言を構成するものではありません。米国の政策や規制は急速に変化しています。個別の案件への実際の対応にあたっては、必ず米国通商法に精通した専門の弁護士にご相談ください。本記事の内容を利用したことによるいかなる損害についても、筆者および情報提供者は責任を負いません。

IEEPAと通商法122条の法的整理:最高裁判決後に押さえる「大統領関税権限」の地図

米国向けのサプライチェーンや価格決定を持つ企業にとって、関税が「どの法律にもとづいて課されるのか」は、税率そのものと同じくらい重要です。根拠法が違えば、発動の要件、上限、期間、例外の作り方、訴訟の争点まで変わります。

2026年2月20日、米連邦最高裁は、国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠にした広範な関税措置について、IEEPAは関税を課す権限を大統領に与えていないと判断しました。 (Reuters)
その直後、ホワイトハウスは通商法(Trade Act of 1974)122条(19 U.S.C. 2132)を根拠に、150日間の一時的輸入サーチャージ(従価税)を課す布告を出しました。 (The White House)

この記事では、IEEPAと通商法122条を、法的に何が同じで、何が決定的に違うのかという観点から整理し、ビジネス判断に落とし込める形で深掘りします。


1. いま何が起きているか:関税の根拠法が「入れ替わる」意味

最高裁は、IEEPAが大統領に与える権限(輸入や輸出の「規制」を含む)に、関税や税としての徴収を読み込むことはできない、と結論づけました。IEEPAには関税や通関税(duties)の明示がなく、「規制」という語から徴税権限を導くのは無理がある、という整理です。 (最高裁判所)
これにより、IEEPAを根拠にした関税は、少なくとも同判決の射程では持続可能性が大きく揺らぎ、政権側は別の関税根拠法に切り替える圧力を受けます。 (Reuters)

そこで前面に出てきたのが通商法122条です。通商法122条は、国際収支問題に対応するための「一時的輸入サーチャージ(最大15%、原則150日)」を明文で認める条文で、IEEPAと違って「関税」を正面から規定しています。 (Legal Information Institute)
ただし、122条は万能ではありません。要件も、上限も、期間も、条文上の制約が明確であるため、企業は「同じ関税でも、法的な寿命と論点が違う」ことを前提に備える必要があります。 (Legal Information Institute)


2. IEEPAの法的枠組み:本来は「制裁と取引規制」の法律

2-1. 発動要件:海外に由来する異常かつ重大な脅威と、国家非常事態宣言

IEEPAの入口は、海外に由来する「異常かつ重大な脅威」が国家安全保障、外交、または経済に対して存在し、それに対処するため大統領が国家非常事態を宣言することです。 (Legal Information Institute)
言い換えると、IEEPAは「非常時に、対外経済関係を広く規制する」ための枠組みで、平時の通商政策の一般権限を与える設計ではありません。 (Legal Information Institute)

2-2. 大統領が使える手段:財産・取引の遮断と規制が中心

IEEPAの中核条文(50 U.S.C. 1702)は、外貨取引、支払・送金、通貨や証券の輸出入、そして外国や外国人が利害関係を持つ財産や取引について、調査、規制、遮断、禁止などを可能にします。 (外国資産管理局)
典型的には、特定国・特定主体への資産凍結、輸出管理、金融制裁などで使われる類型で、税としての「関税徴収」を中心に設計された条文ではありません。 (外国資産管理局)

2-3. 例外規定:IEEPAでも触れない領域がある

IEEPAには、個人の通信、一定の人道目的の寄付(食料・衣料・医薬品など)、情報・情報資料の輸出入、通常の渡航に付随する取引などについて、権限の例外(できないこと)が置かれています。
この構造は、IEEPAが本質的に「経済制裁の網」をかける法律であることを裏付けます。何でもできる一般条項ではなく、目的別に許容行為と例外を積み上げた制度です。

2-4. 最高裁が否定したポイント:IEEPAに「関税」は書かれていない

最高裁の整理は、実務家にとって次の3点が核心です。

  1. 文言の問題
    IEEPA 1702(a)(1)(B)には、輸入・輸出を「規制」する権限が並びますが、関税や通関税(tariffs / duties)という語はありません。最高裁は、この欠落自体が重要だと述べ、関税のように重大な権限なら議会は明確に書くはずだ、という筋道を示しました。 (最高裁判所)
  2. 憲法上の位置づけ
    関税は、憲法上「課税権」として議会に中核的に帰属します。最高裁は、無制限の金額・期間・範囲で関税を課すような権限行使には、明確な議会授権が必要だと整理しました。 (最高裁判所)
  3. 輸出課税の禁止との整合性
    IEEPAは輸出も含めて規制対象にしている一方、憲法は輸出への課税を禁じています。最高裁は、IEEPAの「規制」を課税まで含むと読めば、IEEPAの一部が憲法上問題になり得る(部分的に違憲になり得る)と指摘し、そのような読み方を採りませんでした。 (最高裁判所)

結論として、IEEPAを根拠に「関税を課す」設計は、条文構造と憲法文脈の双方から難しい、というのが最高裁の到達点です。 (最高裁判所)


3. 通商法122条の法的枠組み:国際収支問題に対する「短期の全面サーチャージ」

3-1. 発動要件:fundamental international payments problems

通商法122条(19 U.S.C. 2132)は、fundamental international payments problems(根本的な国際収支問題)に対して、輸入制限措置をとるための条文です。要件として条文が掲げる目的は次の3つです。 (Legal Information Institute)

  1. 大きく深刻な米国の国際収支赤字に対処するため
  2. 外国為替市場におけるドルの急激かつ重大な下落を防ぐため
  3. 国際的な国際収支不均衡の是正について他国と協力するため

ここで重要なのは、単なる貿易赤字(モノの輸出入差)に限られない一方で、無限定に「通商交渉のてこ」として使える条文でもない点です。少なくとも文面上は「国際収支問題」という政策目的に結び付ける必要があります。 (Legal Information Institute)

3-2. 使える手段:サーチャージ、クオータ、または両方

122条が大統領に要求または許容する措置は、主に次の3つです。 (Legal Information Institute)

  1. 一時的輸入サーチャージ(従価税で最大15%、既存の関税に追加する形の duties として)
  2. クオータ(数量制限)
  3. 1と2の組み合わせ

ただしクオータは、国際的な貿易協定や通貨協定が国際収支措置としてのクオータを許容している場合に限られ、さらにサーチャージでは不均衡に有効に対処できない範囲に限って行使可能、という条件が付いています。 (Legal Information Institute)
この条件は、122条が「まずは税率による調整」を想定し、数量規制は例外的という構造であることを示します。 (Legal Information Institute)

3-3. 期間と上限:150日と15%というハードリミット

122条の輸入サーチャージは、期間が原則150日で、延長には議会(法律)による延長が必要です。上限は最大15%です。 (Legal Information Institute)
ここがIEEPAとの決定的な違いです。IEEPAは非常事態と制裁の枠組みであり、関税上限や期間上限が条文で設計されていません。一方、122条は「短期で上限付き」という形で、政治的にも司法的にもコントロール可能な設計になっています。 (Legal Information Institute)

また、122条のサーチャージは「通常の関税(regular customs duty)として扱う」と明記されています。 (Legal Information Institute)
実務上これは、通関手続や関税評価、課税のタイミング、他の追加関税との積み上げ関係を、原則として関税制度の枠内で処理するという意味になります。 (Legal Information Institute)

3-4. 適用の原則:広く一様、ただし限定的な例外は作れる

122条は、輸入制限措置は原則として広く一様に適用すべきだとしつつ、米国経済の必要性に基づく例外を認めます。ただし、例外は無制限ではなく、国内供給の不足、原材料の必要輸入、供給混乱の回避などに限定され、特定産業を輸入競争から守る目的で例外設定をしてはならないとも明記します。 (Legal Information Institute)
したがって、企業としては「例外品目の定義や根拠」が、政策と法の両面から精査対象になると見ておくべきです。 (Legal Information Institute)

さらに122条は、輸入制限措置は無差別原則に沿って適用する、とした上で、目的達成のために一部の国(大きく持続的な国際収支黒字を持つ国)に対する措置が最適だと大統領が判断すれば、それ以外の国を除外できる余地も書かれています。 (Legal Information Institute)
この条文構造は、実務で「全世界一律」と「国別アレンジ」の両方が起こり得ることを意味します。どちらに寄るかは、布告や付属文書(Annex)の設計次第です。 (Legal Information Institute)

3-5. 2026年2月の布告から読み解く「運用の型」

2026年2月20日付の大統領布告は、122条を根拠に、150日間の10%従価税を課すとし、発効日を2026年2月24日と明示しています。 (The White House)
布告文は、国際収支問題の説明として、財務・経済統計(財・サービス収支、第一次所得、第二次所得など)を挙げ、米国の国際収支が「大きく深刻な赤字」であるという評価を前提にしています。 (The White House)
また、例外についても、122条が許容する限定要因(国内供給、原材料、供給混乱回避、無効・不要、輸送中の貨物など)に沿って設計していることを明記し、輸送中貨物の定義まで置いています。 (The White House)
加えて、サーチャージを通常の関税として扱うこと、USTRとCBP等がHTSUS修正を連邦官報の通知で行うことなど、執行面の設計も条文のフレームに合わせています。 (The White House)

なお、2月21日(報道ベース)には、122条を用いた税率の引き上げをめぐる追加情報も出ており、制度は動いています。ここは一次資料(連邦官報や新たな布告)の確定を必ず確認する運用が安全です。 (Reuters)


4. IEEPAと通商法122条の比較:ビジネス目線の早見表

観点IEEPA(50 U.S.C. 1701 ほか)通商法122条(19 U.S.C. 2132)
目的対外的脅威への非常時対応(制裁・取引規制)国際収支問題への短期の輸入制限
発動要件海外由来の異常かつ重大な脅威+国家非常事態宣言fundamental international payments problems の存在(国際収支赤字、ドル急落回避など)
手段の性質財産・取引の遮断、規制、禁止が中心一時的輸入サーチャージ(最大15%)、クオータ等
期間・上限条文上、関税としての期間上限や税率上限の設計はない原則150日、延長は法律が必要。上限15%
例外の設計1702(b) に個人通信、人道寄付、情報資料、渡航付随取引などの例外広く一様が原則だが、経済の必要性に基づく限定例外が可能。産業保護目的は不可
2026年最高裁の扱い関税根拠としては否定関税を明示する条文として参照され得る

この表は、IEEPAの条文(1701、1702)と例外規定、通商法122条の条文構造(150日、15%、広く一様、限定例外、関税として扱う)および2026年2月の最高裁判決と布告文に基づいています。 (Legal Information Institute)


5. 実務でどう読み替えるか:経営判断に効く論点

5-1. 122条に切り替わると「短期の不確実性」が増える

122条は150日という設計上、企業にとっては「先が読めないままの短期ショック」を作りやすい法律です。しかも延長には議会が必要であるため、政策は別の根拠法(例:通商法301条、通商拡大法232条など)へ乗り換える動機が生まれます。 (Reuters)
したがって、コスト転嫁や調達先変更を検討する際は、122条の期限の先に「別法での恒久化」が来るシナリオも同時に織り込む必要があります。 (Reuters)

5-2. 企業が押さえるべき一次情報の見取り図

122条ベースの措置は、少なくとも次の一次情報で中身が確定します。

  1. 大統領布告とそのAnnex(例外品目、積み上げ関係、輸送中貨物の扱いなど) (The White House)
  2. HTSUSの修正と連邦官報での技術修正(布告はUSTRとCBPが必要な修正を行う旨を明記) (The White House)
  3. CBPの実務ガイダンス(徴収方法、申告上の扱い、適用開始日や輸送中ルールの運用など)

特に、Annexの例外は条文上の限定要因に紐づくため、「例外の根拠」と「品目定義」が企業の実務コストに直結します。 (Legal Information Institute)

5-3. 交渉・契約で効くポイント:期限と法的根拠を条項に落とす

122条は150日という明確な時間構造を持つため、商流面では次のような設計が現実的です。

  1. 価格条項
    関税が追加される場合の価格調整メカニズムを、発効日と失効日(または延長の有無)に連動させる。
  2. 納期と輸送条件
    輸送中貨物の定義が布告で置かれることがあるため、船積み日、積載の証憑、通関日を、合意上の重要事実として管理する。 (The White House)
  3. 例外該当性の責任分界
    例外品目に該当するかどうかは、HS分類や品目仕様に依存します。サプライヤー側が提供すべき情報と、輸入者側の最終判断責任の線引きを明確にしておく。

ここは個社事情が大きいので、ひな型の丸写しではなく、取引構造に合わせて作り込むのが安全です。


6. まとめ:押さえるべき要点

  1. IEEPAは非常時の取引規制の法律であり、最高裁はIEEPAから関税権限を導く解釈を否定した。 (最高裁判所)
  2. 通商法122条は、国際収支問題に限って、最大15%・原則150日の一時的輸入サーチャージを明文で認める。 (Legal Information Institute)
  3. 122条は「広く一様」が原則で、例外は限定要因に縛られ、産業保護目的の例外設定は許されない。 (Legal Information Institute)
  4. 企業実務では、根拠法が変わると、関税の寿命、例外設計、次の法的乗り換え(232条や301条等)の可能性が変わるため、一次情報の監視と契約設計が重要になる。 (Reuters)

免責事項:本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、法務・通関・税務に関する助言ではありません。具体的な取引や紛争対応は、対象国の最新の法令・行政運用・公表文書を確認のうえ、弁護士・通関専門家等に個別相談してください。法律や行政運用、税率や例外は変更される可能性があります。