インド向け輸入実務で、HSコードの誤記載が単なる事務ミスとして扱われにくくなっています。

背景にあるのは、海上貨物情報の提出ルールを刷新するSCMTRの運用高度化と、それを支える関税法(Customs Act, 1962)の罰則枠組みです。

インド税関のSCMTR関連文書と関税法条文、税関ゾーンの公示(Public Notice)を確認できます(下記参照)。

・ICEGATE(インド税関EDIポータル)のSCMTR利用者向けアドバイザリにおいて、Arrival Manifest(到着マニフェスト)に8桁HSコードの記載が必須であることが明記されています。
・SCMTR(Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018)自体が、到着・出港マニフェストの提出タイミングを前倒しし、誤りや遅延がある場合の取扱い(修正・補完の許容条件)を規定しています。
・関税法(Customs Act, 1962)第30条は、マニフェスト提出遅延に対する罰金(上限5万ルピー)と、内容が不完全・不正確な場合の補正許容(不正意図なしの場合)を規定しています。
・同法第114AA条は、虚偽または重要事項の不正確な申告・書類利用を「故意に」行った場合、貨物価値の5倍までの罰金を規定しています。
・税関ゾーン単位では、SCMTRの新フォーマット提出を港ごとに段階的に必須化する公示が出ており、実務移行が「運用として」進んでいます(例:Chennai Customs)。

厳格化は、単に「罰金額が上がった」という話に限りません。実務上は次の2層で効いてきます。

SCMTRは、従来のIGMに代わるArrival Manifest等を、最終外国寄港地からの出港前に電子提出する運用へ寄せています。ここでHSコード(少なくとも所定桁数)が必須項目として扱われ、欠落・不整合があると、訂正対応や照会でリードタイムが伸びやすくなります。

関税法第30条は、マニフェストの提出遅延に対して上限5万ルピーの罰金を置きつつ、内容が不正確・不完全でも「不正意図なし」であれば補正を許容する枠組みを持っています。つまり、誤記載が発見されたときに「直ちに罰則」ではなく、「迅速な補正と説明で収束できる余地」が制度上は残っています。

一方で、誤ったHSコードが、関税回避や規制逃れ(輸入規制・認証対象の回避など)と結びつくと、虚偽・重要事項の不正確記載として第114AA条の射程に入り得ます(貨物価値の5倍までの罰金)。

HSコードの誤りは、単発の訂正で終わらず、マスターデータに誤りが残ると同一品番の再出荷で繰り返します。SCMTRのように事前提出が前提になると、港到着後に気づくのではなく、出港前後に差戻しが発生し、輸送計画そのものに影響します。

誤分類による追徴リスクに加え、滞船料・保管料、納期遅延の違約金、緊急輸送への切替コストが膨らみます。加えて、マニフェストの不備は物流事業者側の修正費用や手数料に転嫁されやすく、総コストが見えにくい形で増えます。

制度上、誤りの補正が許容される場合でも、説明が弱いと「なぜそのHSだったのか」「誰が判断したのか」「同種案件がないか」という論点に発展しやすい。ここで社内統制が弱いと、個別ミスが組織的リスクに格上げされます。虚偽・重要事項の不正確記載と評価されると、制裁は急に重くなります。

・誰が最終判断者か(貿易管理、品目分類担当、外部専門家)
・判断根拠(GRI、品目の機能・材質・用途、類似裁定、社内標準)
・インド固有の8桁運用(ITC(HS)相当)の扱い

この3点を最低限ひも付け、監査で再現できる状態にします。

・インボイス品名と梱包明細の品目説明
・HSコード(6桁と8桁)
・マニフェスト/申告データ(Arrival ManifestやBill of Entryに連なる情報)

書類間で品目説明とHSがずれていると、誤記載として見つかりやすくなります。SCMTRはまさにこの整合性を前提に設計されています。

・発見した時点で、補正の可否と必要資料を即判断
・不正意図がないことを示す材料(社内承認記録、仕様書、過去の一貫性)を添付
・補正の根拠として、制度上の補正許容(不正意図なし)を踏まえて説明

関税法第30条およびSCMTRには、不正意図がない不完全・不正確について補正を許容する設計が読み取れます。

SCMTRは段階的に新フォーマット必須化が進みます。例えばChennai Customsでは港ごとに必須化日程が公示されています。自社貨物が入る港とフォワーダーの運用準備がずれていると、誤記載が「訂正の遅れ」へ連鎖しやすくなります。

・主要品目のHSコードは、直近12か月で再検証したか
・HSコードと品目説明の整合を、出荷前に機械的に検知できるか
・誤記載が見つかったとき、補正と説明のテンプレートがあるか
・物流パートナーに渡すHSコードは「単なる情報」ではなく、社内承認済みのものか
・故意と見られないための記録(判断根拠・承認ログ)を保持しているか

・ICEGATE:SCMTR利用者向けアドバイザリ(Arrival Manifestに8桁HS必須の記載あり)
・Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018(SCMTR本体。誤り・遅延時の補正の考え方を含む)
・Customs Act, 1962(第30条:マニフェスト遅延罰と補正、第114AA条:虚偽・重要事項の不正確記載の罰則)
・Chennai Customs:SCMTRの段階的必須化に関するPublic Notice(港別の適用日程)

免責

本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的助言ではありません。実際の申告・契約・規制適合は、対象国の法令と最新の当局公表、必要に応じて専門家見解に基づき判断してください。

EVバッテリーはなぜ監査で狙われるのか

取引量が伸びているだけではありません。EVバッテリーは、関税と原産地だけでなく、人権・サステナビリティ情報まで一体で問われやすい商材です。

EUでは新しい電池規則(Regulation (EU) 2023/1542)が2023年8月17日に発効し、2024年2月18日から全面適用が開始されました。

この規則により、2026年8月18日からは全ての電池にQRコードが義務化され、デジタル情報へのアクセスが制度として組み込まれています。

さらに、2027年2月18日からは、EVバッテリーを含む対象電池にデジタルバッテリーパスポートが義務化されます。

米国では強制労働規制(UFLPA)により、サプライチェーンの証拠提出を前提にした執行が続き、電池やエネルギー関連品目にも波及が意識されています。実際、CBPは電池の輸入に対してUFLPAに基づく留置を実施しており、原材料(リチウムイオンリン酸塩、鉛、銅、PCBAなど)の完全なリストと製造元・原産国の提示を求めています。

この結果、監査の現場は次の3点に収れんします。

  1. HS分類と課税のズレ
  2. 原産地・トレーサビリティ証拠の崩れ
  3. 製品規制・サステナ情報の未整備

以下、監査で実際に刺さりやすい順に深掘りします。

リスク1:HS分類と課税のズレ

監査で見られるポイント

EVバッテリーは、セル、モジュール、パック、BMS同梱、車載一体など形態が多様です。ここで分類が揺れると、適用税率や追加関税、統計・規制要件まで連鎖して崩れます。

実務的には、リチウムイオン電池(セルやバッテリーパック)がHS見出し8507で扱われるケースが多いこと自体は、税関裁定でも繰り返し確認されています。

ありがちな失敗パターン

商品名ベースで分類してしまう

「バッテリーモジュール」「車載用ユニット」などの呼称だけで、構成や機能を十分に裏取りせずに申告。

同一型式でも仕様差分が管理されていない

容量、電圧、保護回路、筐体、同梱品の違いで分類根拠が変わり得るのに、型番マスターが1行で固定されている。

争点が出たときに社内で説明できない

税関の見解が細部で割れることがあり、分類の理由付けを文章で残していないと防戦が苦しい。実際、税関文書でも「見出しは合うが下位区分が争点」という構図は起こり得ます。

守り方

  • 分類ドシエを1型式1枚で作る(写真、断面、構成品一覧、仕様、機能、GRIの当てはめ、代替案の棄却理由)
  • 「セル」「モジュール」「パック」「制御回路同梱」「車両への固定状態」を入力条件として固定し、型番変更時に必ず更新する
  • 輸出入国の税関裁定・注釈を定期的にウォッチし、過去根拠を上書きできる運用にする

リスク2:原産地・トレーサビリティ証拠の崩れ

監査で見られるポイント

EVバッテリーは多国籍BOMになりやすく、原産地の説明は「証明書があるか」では終わりません。どの国で何が加工され、どの部材がどこから来たかを、監査で追跡可能な形で示せるかが勝負です。

さらに米国ではUFLPAに基づき、輸入者に対してデューデリジェンス、サプライチェーンのトレース、証拠の提示を求める枠組みが明確に示されています。CBPは電池の輸入について、原材料の完全なリスト、製造元、原産国、さらに電池生産プロセスのフローチャート(鉱物採掘、スラリー調製、電極コーティングなど)を要求しています。

ありがちな失敗パターン

サプライヤー申告が「自己申告の紙1枚」で止まっている

上流までの工程・鉱物由来の説明がなく、追加照会で詰む。

BOMと物流が一致していない

設計BOMは最新だが、実際の購買先やロットの切替が反映されておらず、監査で齟齬が露呈。

リスクの高い鉱物系の説明が薄い

コバルト、リチウム、ニッケル等は人権・紛争リスクと結びついて見られやすい。国際的にはOECDの「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデューデリジェンス・ガイダンス」が参照されます。

守り方

  • ロット単位で「購買先」「原料由来」「精錬・加工工程」「輸送ルート」を紐づける
  • 取引先監査で聞かれる質問を先に潰す(上流サプライヤー、工程地、第三者監査、裏付けデータの所在)
  • 証拠を階層化する
    • 1次証拠:契約、BOM、製造記録、試験成績、原産地証明・供給者宣誓
    • 2次証拠:監査報告、トレーサビリティ資料、第三者検証
    • 3次証拠:公開情報、業界スキーム、リスク評価

リスク3:製品規制・サステナ情報の未整備

監査で見られるポイント

監査が税関だけで終わらないのが、EVバッテリーの難しさです。EUでは電池規則(Regulation (EU) 2023/1542)が2023年8月17日に発効し、2024年2月18日から全面適用が開始されました。

この規則により、バリューチェーンで使う情報を段階的にデジタル化する方向が制度として示されています。

主要なマイルストーン:

  • 2026年8月18日:全ての電池にQRコードが義務化
  • 2027年2月18日:デジタルバッテリーパスポートが、EVバッテリー、軽量輸送手段(LMT)用電池、2kWh超の産業用電池に対して義務化

さらに、電池のデューデリジェンス義務については、EUが適用時期を2年延期し、2027年8月18日まで猶予を設ける「ストップ・ザ・クロック」措置を採っています。

ここで重要なのは、延期は免除ではない点です。監査の質問はむしろ前倒しで来ます。顧客や投資家、取引先監査は「制度開始日」ではなく「準備できているか」を見ます。

ありがちな失敗パターン

データは社内に散在し、提出できる形になっていない

品質、調達、環境、法務でExcelが別々。整合確認に時間がかかり、監査期限に間に合わない。

情報の真正性を証明できない

数値はあるが、算定根拠、版管理、承認履歴がなく、監査側が信じない。

委託先や販売先との役割分担が曖昧

誰がどの情報を作り、誰が市場投入時に責任を負うのかが契約と運用で一致していない。

守り方

  • 規制対応を「データ製造」と捉え、提出物の版管理と承認フローを作る
  • バッテリー単体だけでなく、搭載製品側の表示・添付情報まで含めて責任分界を明確化する
  • 2027年に向け、パスポート相当のデータ項目を先に棚卸しし、欠損を埋める計画に落とす

監査に強い会社がやっている最短ルート

最後に、今日から着手できる現実的な順序をまとめます。

1. 分類ドシエを先に固める

分類が揺れると、原産地も規制対応も揺れます。まず分類根拠を文章化し、型番マスターに紐づけます。

2. BOMを監査用に作り直す

設計BOMではなく、購買実績とロット履歴に繋がる監査BOMにします。

3. 強制労働・人権リスクの証拠を階層化する

一度止められると、提出要求は指数関数的に増えます。最初から「出せる証拠の形」を整えます。米国CBPは、電池について原材料の完全なトレーサビリティと製造プロセスのフローチャートを要求しています。

4. サステナ情報を一元化し、提出可能な形にする

EUの動きは、電池に関する情報開示をバリューチェーンの共通言語にしていく方向です。2026年8月のQRコード義務化、2027年2月のバッテリーパスポート義務化に向けて、猶予のある今が、仕組みを作る最後のボーナスタイムです。


免責

本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的助言ではありません。実際の申告・契約・規制適合は、対象国の法令と最新の当局公表、必要に応じて専門家見解に基づき判断してください。