0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)
- この類に入る代表例(3〜6個):
- この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
- **人の食用に不適(unfit/unsuitable)**な肉・くず肉(02.01〜02.08/02.10に該当する種類でも)→ 例:**23.01(人用不適の肉粉等)**などへ(実態により分岐) (世界税関機構)
- 食用の昆虫(死んでいるもの) → 04.10(第4類) (世界税関機構)
- 腸・膀胱・胃(魚以外) → 05.04(第5類) (世界税関機構)
- 動物の血 → 05.11 または 30.02(用途・状態で分岐) (世界税関機構)
- 02.09以外の動物脂肪(例:溶かして抽出したラード等)→ 第15類(15.01等) (世界税関機構)
- 「第2類の工程」を超える調製・保存(例:ソーセージ、缶詰、調理済等)→ 第16類 (世界税関機構)
- 実務での最重要分岐(1〜3個):
- (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
- 肉類は、日本では 動物検疫(MAFF) や 食品衛生(MHLW) の手続が絡みやすく、誤分類で「必要書類の不足・検査・滞留」になりやすいです。 (農林水産省)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)
1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)
- この類で特に効くGIRは GIR1(見出し+注) と GIR6(6桁の決定) です。
- まず「見出しの文言」と「部注・類注」によって大枠(02.01〜02.10)を決め、次に同一項内で6桁を決めます。 (世界税関機構)
- 「品名だけで決めない」ための観点(この類で特に重要)
- 畜種(牛/豚/羊山羊/馬等/家禽/その他)
- 部位(枝肉、骨付き、脱骨、内臓、脂肪など)
- 状態(温度):生鮮/冷蔵/冷凍
- 加工(工程):塩蔵、乾燥、燻製、塩水漬け、または「調製・保存」か
- 人の食用に適するか(適否) (世界税関機構)
1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)
- Step1:対象は「肉/食用くず肉/食用内臓/未抽出の豚脂・家禽脂」か?
- そうでない(例:昆虫、魚介、乳製品、皮革等)なら別章へ。 (世界税関機構)
- Step2:加工度は「第2類で想定する工程」か?
- Step3:除外(類注)に該当しないか?
- 人の食用に不適、食用昆虫、腸・胃等、血液、02.09以外の動物脂肪は除外。 (世界税関機構)
- よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
2. 主な項(4桁)とその内容
2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)
- 原則:第2類は4桁見出し(項)が少ないため 全列挙 します。 (世界税関機構)
| 項番号(4桁) | 見出しの要旨(日本語) | 典型例(製品名) | 重要な分岐条件/除外/注意点 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 牛肉(生鮮・冷蔵) | チルド牛ロース、牛枝肉 | 冷凍は0202へ。骨付き/脱骨の区分あり (世界税関機構) |
| 0202 | 牛肉(冷凍) | 冷凍牛肩ロース、冷凍牛枝肉 | 冷蔵は0201へ (世界税関機構) |
| 0203 | 豚肉(生鮮/冷蔵/冷凍) | 豚バラ、豚モモ(冷凍含む) | 塩蔵・燻製等は0210側へ寄る可能性 (世界税関機構) |
| 0204 | 羊/山羊肉(生鮮/冷蔵/冷凍) | ラム、マトン、ヤギ肉 | 冷凍/非冷凍で細分あり (世界税関機構) |
| 0205 | 馬等(馬・ロバ・ラバ等)の肉(生鮮/冷蔵/冷凍) | 馬肉(冷凍含む) | 4桁内は6桁固定(0205.00) (世界税関機構) |
| 0206 | 食用内臓(牛/豚/羊山羊/馬等)(生鮮/冷蔵/冷凍) | 牛タン、豚レバー、ハツ | 腸・胃は05.04へ(0206と混同多) (世界税関機構) |
| 0207 | 家禽(01.05)の肉・食用内臓(生鮮/冷蔵/冷凍) | 鶏もも、手羽、鴨肉、フォアグラ | 「切り分け有無」や畜種で細分 (世界税関機構) |
| 0208 | その他の肉・食用くず肉(生鮮/冷蔵/冷凍) | 兎肉、爬虫類肉、ラクダ肉等 | 食用昆虫は04.10へ(HS2022で明確化) (世界税関機構) |
| 0209 | 赤身のない豚脂・家禽脂(未抽出、各種状態) | 背脂、鶏脂(未レンダリング) | 抽出済(ラード等)は第15類へ (世界税関機構) |
| 0210 | 塩蔵/塩水漬/乾燥/燻製の肉・内臓、食用の肉粉等 | 生ハム、ベーコン、乾燥肉、肉粉 | 「乾燥」は凍結乾燥も含み得る(部注) (世界税関機構) |
(表の根拠:WCO HS2022 Chapter 2の見出し構成) (世界税関機構)
2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)
- 分岐条件の整理(この類で頻出)
- 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
- 0201(牛:生鮮/冷蔵) vs 0202(牛:冷凍)
- どこで分かれるか:保管・輸送時の温度帯(凍結の有無) (世界税関機構)
- 判断に必要な情報:インボイス表記だけでなく、温度記録・BL条件・梱包表示
- 典型的な誤り:「チルド」表記でも実態が凍結 → 税率・統計・原産地で連鎖崩れ
- 0203(豚:生鮮/冷蔵/冷凍) vs 0210(塩蔵/乾燥/燻製の肉)
- どこで分かれるか:「塩蔵・塩水漬・乾燥・燻製」の工程有無 (世界税関機構)
- 判断に必要な情報:製造工程(塩漬条件、乾燥工程、燻煙工程)、製品仕様書
- 典型的な誤り:ベーコンや生ハムを「冷凍豚肉(0203)」扱い
- 0206(食用内臓) vs 05.04(腸・膀胱・胃)
- どこで分かれるか:部位(内臓全般と、05.04が名指しする部位) (世界税関機構)
- 判断に必要な情報:部位名、形状写真、用途(ケーシング等)
- 典型的な誤り:ソーセージ用天然ケーシング(腸)を0206に入れてしまう
- 0209(未抽出の豚脂・家禽脂) vs 第15類(1501等:脂肪類)
- どこで分かれるか:レンダリング(溶かして抽出)等の有無 (世界税関機構)
- 判断に必要な情報:製造工程(加熱溶融・ろ過・分離)、成分・外観
- 典型的な誤り:ラード(溶融・精製)を0209にしてしまう
- 0208.90/0210.99(従来「その他」へ寄りがち) vs 0410.10(食用昆虫)
- どこで分かれるか:対象が「食用の死んでいる昆虫」かどうか(HS2022で04.10が明確化) (世界税関機構)
- 判断に必要な情報:原材料が昆虫であること、加工(乾燥/塩蔵等)状態、用途(人用)
- 典型的な誤り:昆虫パウダーを「その他肉粉(0210.99)」や「その他の肉(0208.90)」に寄せる
- 0201(牛:生鮮/冷蔵) vs 0202(牛:冷凍)
3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)
3-1. 関連する部注(Section Notes)
- ポイント要約:
- 部注(第I部)で「dried(乾燥)」の範囲が定義され、脱水・蒸発乾燥・凍結乾燥も「乾燥」に含まれ得ます。 (世界税関機構)
- 実務での意味(具体例つき):
- 例:フリーズドライの肉(またはフリーズドライ加工が本質の製品)を扱うとき、「乾燥品」を前提にした項目(例:0210の“dried”系の整理)で検討が必要になります。 (世界税関機構)
- “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
- 「乾燥」かどうかは第2類内の分岐だけでなく、第16類(調製品)側に行くかどうかの議論でも、工程・性状整理の出発点になります(ただし最終判断は見出し+注)。 (世界税関機構)
3-2. この類の類注(Chapter Notes)
- ポイント要約:
- 第2類の注1は、(a) 食用不適品、(b) 食用の死んでいる昆虫、(c) 腸・血、(d) 02.09以外の動物脂肪 を明確に除外しています。 (世界税関機構)
- 用語定義(定義がある場合):
- 第2類自体には「昆虫」の定義は置かれていませんが、04.10のために第4類注6で「昆虫(insects)」を定義しています(食用・非生体、全体/部分、一定の状態を含む等)。 (世界税関機構)
- 除外規定(除外先の類・項も明記):
4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)
この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的です。
- 影響ポイント1:**「人の食用に適するか」**で第2類から落ちる
- 何を見れば判断できるか(必要情報):用途(人用/飼料用)、衛生状態、検査結果、品質規格
- 現場で集める証憑:衛生証明書(獣医証明等)、製品規格書、検査成績、ラベル、写真
- 誤分類の典型:飼料用・廃棄物相当を第2類の「肉粉(0210)」として扱い、実際は 23.01(人用不適の肉粉等) 寄りだった (世界税関機構)
- 影響ポイント2:食用昆虫が第2類から除外(HS2022で明確化)
- 何を見れば判断できるか(必要情報):原材料が昆虫か、非生体か、状態(乾燥/冷凍/塩蔵等)、食用か
- 現場で集める証憑:原材料表、製造工程、写真、規格書
- 誤分類の典型:以前の運用感のまま「その他肉(0208.90)/その他(0210.99)」に寄せる
- HS2017→HS2022相関表でも、食用昆虫の分離に伴い 0208.90/0210.99の範囲が影響を受けた旨が示されています。 (税関ポータル)
- 影響ポイント3:腸・血は第5類等へ
- 何を見れば判断できるか:部位(腸/膀胱/胃/血)、用途(食品/医療等)、状態
- 現場で集める証憑:部位証明(カタログ・写真)、用途説明、成分・加工工程
- 誤分類の典型:内臓の一種として0206で処理(実際は05.04の名指し部位) (世界税関機構)
- 影響ポイント4:脂肪は「02.09だけ特例」
- 何を見れば判断できるか:脂肪が「未抽出」か「抽出・精製済」か
- 現場で集める証憑:製造工程図、温度履歴、外観、分析(必要に応じ)
- 誤分類の典型:ラード等(15.01)を02.09としてしまう (世界税関機構)
5. 分類でよくある間違い(原因→対策)
- 間違い:ソーセージ・ハムの「調製品」を第2類に入れる
- なぜ起きる:見た目が肉で、02.10(塩蔵等)と混同
- 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):第16類は「調製・保存」品を扱い、第2類の工程を超えると第16類を優先検討 (世界税関機構)
- 予防策:製造工程(加熱・調味・乳化・成形・缶詰等)を必ず入手/商品仕様書に「加工工程」を明記
- 間違い:天然ケーシング(腸)を0206(食用内臓)にする
- なぜ起きる:「内臓」一般の理解で処理しがち
- 正しい考え方:腸・膀胱・胃は05.04に明示(第2類注でも除外) (世界税関機構)
- 予防策:部位を図示・写真で確認/用途(ケーシング)をインボイス・仕様書に反映
- 間違い:ラード等(溶融抽出済)を0209(豚脂)にする
- なぜ起きる:「豚の脂=0209」という短絡
- 正しい考え方:02.09は「未抽出の豚脂・家禽脂」。抽出済は第15類(15.01等) (世界税関機構)
- 予防策:工程(レンダリング有無)を確認/SDSではなく食品仕様書(製法)を取る
- 間違い:食用昆虫を0208.90や0210.99に寄せる(HS2022で特に注意)
- なぜ起きる:従来「その他」で処理していた慣行が残る
- 正しい考え方:第2類注で食用昆虫は除外、04.10側で定義・分類 (世界税関機構)
- 予防策:原材料表に「昆虫」を明示/HS版(2017/2022)の差分を社内マスターに反映
- 間違い:「乾燥=熱風乾燥だけ」と誤解して0210の検討を落とす
- なぜ起きる:工程用語の理解不足
- 正しい考え方:部注で「乾燥」には凍結乾燥等も含まれ得る (世界税関機構)
- 予防策:工程欄に「freeze-dried」等の表示があれば乾燥扱いの可能性を必ず検討
- 間違い:冷蔵と冷凍の取り違え(0201/0202等)
- なぜ起きる:品名の曖昧さ(“chilled/frozen”の混在、通称)
- 正しい考え方:見出しが温度状態で分かれている場合は実態優先 (世界税関機構)
- 予防策:温度帯(-18℃等)を出荷書類・ラベルで固定/社内の品名テンプレに温度を必須項目化
- 間違い:「飼料用の肉粉」を0210(食用の粉等)として扱う
- なぜ起きる:「肉粉=0210」と思い込み
- 正しい考え方:人用不適なら23.01(飼料用等)寄りの検討が必要 (世界税関機構)
- 予防策:用途(食用/飼料用)と表示規格(食品か飼料か)を必ず確認
- 間違い:国内コード(7桁以降)をHS6桁と混同
- なぜ起きる:通関・統計番号を一括して「HS」と呼ぶ社内慣行
- 正しい考え方:日本の統計品目番号は「HS6桁+国内コード」で構成される(国内コードは国ごとに異なる) (税関ポータル)
- 予防策:社内マスターに「HS6桁」と「国内コード」を別項目で保持
- 間違い:第2類と第16類の境界で、混合食品の“20%ルール”を見落とす
- なぜ起きる:肉が「少し入っているだけ」と思い込み
- 正しい考え方:第16類注で、一定の混合食品は「肉等が20%超」なら第16類に来る整理がある(条件適用の可否は個別検討) (世界税関機構)
- 予防策:配合表(重量%)を入手し、20%の閾値を横断チェック
6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点
6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係
- HSの付番がPSR選択に直結します。最終製品のHSを誤ると、参照すべきPSR自体がズレて原産性判断が崩れます。
- よくある落とし穴
- 「最終製品HS」と「材料HS」が混線(材料が第2類でも、最終品は第16類の可能性など)
- 工程評価の前提(CTC/RVC等)が、そもそも参照HSの版違いでズレる
6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)
- 協定ごとに採用しているHS版が異なるため、協定が採用するHS版でPSRを確認する必要があります(日本税関のPSR検索画面でも注意喚起があります)。 (税関ポータル)
- 例:RCEPは当初HS2012ベースでしたが、HS2022に置き換えたPSRが採択され、2023-01-01から実施と案内されています。 (税関ポータル)
- 実務での扱い方(一般論)
- ① 通関申告:原則「最新の国内の申告コード」
- ② 原産地(PSR):協定が採用するHS版
- ③ 必要に応じ、税関や公的資料の相関表で「旧→新」を突合
- 参考として、商工会議所の実務資料でも「協定ごとに参照するHSが違う」旨と、協定例が整理されています。 (日本商工会議所)
6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)
- 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算の前提
- 証明書類・保存要件(一般論)
- 第2類は「原材料=動物由来」でサプライチェーン証跡が重要になりやすいので、最低限:
- 原材料の畜種・部位・加工工程(冷凍/乾燥/塩蔵等)
- 生産国・と畜/加工場所
- 製品仕様書(工程)
を揃えると、分類と原産の両方が安定します。
7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)
7-1. 変更点サマリー(必須:表)
| 比較(例:HS2017→HS2022) | 変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更) | 該当コード | 変更の要旨 | 実務への影響 |
|---|---|---|---|---|
| HS2017→HS2022 | 文言修正(類注追加) | Chapter 2 注1 | 第2類から食用の死んでいる昆虫を除外する旨が追加 | 昆虫製品を第2類へ寄せる誤りが起きやすい。04.10(昆虫)を前提に社内マスター更新が必要 (世界税関機構) |
| HS2017→HS2022 | 範囲変更(相関表ベース) | 0208.90 / 0210.99 ↔ 0410.10 | 食用昆虫の新設(0410.10)により、従来「その他」に含まれ得た範囲が調整 | 過去データの比較・PSRの突合で相関表確認が必要 (税関ポータル) |
| HS2017→HS2022 | 変更なし(確認範囲) | 02.01〜02.10 | 見出し(02.01〜02.10)の骨格は同一 | 実務の影響は主に「昆虫の切り出し」と境界(02↔04/16) (世界税関機構) |
7-2. 「違うことになった根拠」(必須)
- 根拠資料と判断内容:
8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード
主要な追加・削除・再編(第2類関連の6桁中心。代表例):
| 版の流れ | 主な変化 | 旧コード → 新コード(目安) | コメント(実務の見方) |
|---|---|---|---|
| HS2002→HS2007 | 削除(統合) | 0208.20(カエル脚)→ 0208.90(その他)へ統合 | WCO相関表で「0208.20削除・低取引量のため」とされ、2007側は0208.90へ対応付け (世界税関機構) |
| HS2007→HS2012 | 新設/分割 | 0208.60(ラクダ等)新設、0209が 0209.10/0209.90 に分割 など | 2012条文で確認でき、2007条文には見当たらないため、版改正で細分化が進んだと整理可能 (世界税関機構) |
| HS2012→HS2017 | (確認範囲では)変更なし | — | WCO公開条文上、Chapter 2の見出し構成は同一 (世界税関機構) |
| HS2017→HS2022 | 新設(他章)+範囲調整 | 04.10(昆虫)新設により、02側の「その他」範囲が影響 | 第2類注で昆虫が除外され、相関表でも02側の範囲変更が説明される (世界税関機構) |
9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)
- 事例名(短く):天然ケーシングを「食用内臓」で申告
- 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):第2類注で腸等は除外、05.04へ (世界税関機構)
- 起きやすい状況:インボイス品名が “edible offal” とだけ書かれる
- 典型的な影響:修正申告、追加資料要求、検査・遅延(一般論)
- 予防策:部位の明確化(腸であること)、写真添付、仕様書整備
- 事例名:ベーコン(燻製/塩蔵)を冷凍豚肉として申告
- 誤りの内容:加工状態の認定ミス(0203と0210の境界) (世界税関機構)
- 起きやすい状況:製造工程情報が通関側へ渡らない
- 典型的な影響:税率・原産地規則の誤適用、差額追徴(一般論)
- 予防策:工程(燻製/塩蔵)を仕様書で固定、品名に “smoked/salted” を入れる
- 事例名:食用昆虫パウダーを「その他の肉粉」で申告
- 事例名:ラード(抽出脂)を02.09で申告
- 誤りの内容:02.09の範囲誤認(抽出済は第15類へ) (世界税関機構)
- 起きやすい状況:商品名が “pork fat” で、工程が不明
- 典型的な影響:税率差、差額追徴、説明資料追加(一般論)
- 予防策:工程証明(レンダリング有無)を事前に確保
10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)
- {日本}前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
- 検疫・衛生(SPS等)
- 肉・肉製品等は、輸入時に 動物検疫(農林水産省・動物検疫所) の対象になり得ます(製品種別・原産国等で要件が変動)。 (農林水産省)
- 食品としての輸入では 食品衛生(厚生労働省の輸入食品手続) の届出・審査が絡みます。 (mhlw.go.jp)
- その他の許認可・届出
- 対象品目・用途(人用/飼料用)・成分・畜種によって追加要件が出る可能性があるため、案件ごとに確認が必要です。
- 検疫・衛生(SPS等)
- 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
- 動物検疫所(MAFF) (農林水産省)
- 厚生労働省(輸入食品手続) (mhlw.go.jp)
- 日本税関(統計品目番号・関税率表、品目分類案内) (税関ポータル)
- 実務での準備物(一般論):
- 製品仕様書(畜種・部位・加工工程・温度状態)
- 衛生証明(必要な場合)
- 原材料表・配合表(混合品は特に)
- 写真(形状・包装)
11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)
- 分類前チェック(製品情報の収集)
- 畜種(牛/豚/鶏等)、部位、骨有無、温度状態(冷蔵/冷凍)
- 加工工程(塩蔵/乾燥/燻製/加熱/調味/缶詰等)
- 人の食用適否、用途(人用/飼料用)
- 写真、成分・配合表(混合品)、工程図
- 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
- 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
- インボイスに「畜種」「加工状態(frozen/chilled/salted/smoked等)」を入れる
- 必要に応じ、仕様書・写真を添付できる状態に
- FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
- 規制チェック(許可/届出/検査)
- 動物検疫・食品衛生の要否を製品ごとに確認 (農林水産省)
12. 参考資料(出典)
※Web参照は「参照日(2026-02-12)」を併記
- WCO(HS2022条文・注)
- HS2022 Chapter 2(Meat and edible meat offal)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
- HS2022 Section I Notes(“dried”の範囲 等)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
- HS2022 GIR(General Rules for the Interpretation)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
- HS2022 Chapter 4(04.10と昆虫定義)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
- HS2022 Chapter 5(05.04/05.11)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
- HS2022 Chapter 15(02.09除外、15.01等)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
- HS2022 Chapter 16(20%ルール等の注)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
- HS2022 Chapter 23(23.01)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
- WCO(相関表・旧版)
- 日本税関・公的機関
- 日本税関:輸入統計品目番号(関税率表)一覧(2026-01-01)(税関ポータル)(参照日:2026-02-12)
- 日本税関:統計品目番号(9桁=HS6+国内コード)説明 (税関ポータル)(参照日:2026-02-12)
- 日本税関:HS2022改正概要資料 (税関ポータル)(参照日:2026-02-12)
- 日本税関:品目別原産地規則(HS版違いの注意)(税関ポータル)(参照日:2026-02-12)
- 日本税関:RCEPのHS2022版PSR採択・実施案内 (税関ポータル)(参照日:2026-02-12)
- 動物検疫所(MAFF):肉類等の輸入検疫情報 (農林水産省)(参照日:2026-02-12)
- 厚生労働省:輸入食品の手続(届出等) (mhlw.go.jp)(参照日:2026-02-12)
- その他(実務資料)
- 日本商工会議所:原産地証明における協定別HS版(一覧) (日本商工会議所)(参照日:2026-02-12)
免責事項
本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。
