貿易実務の基礎|HSコード分類の「通則3」をやさしく解説

── 複数の項が競合するとき、どのルールで決着をつけるか ──

2026年3月16日

HSコード(輸出入統計品目番号)を決定するとき、通則1・通則2を経ても「この商品は複数の項に当てはまりそうだ」と迷うケースがあります。そのときに登場するのが、**関税率表の解釈に関する通則(以下、通則)の「通則3」**です。

通則3は、「二以上の項に属するとみられる物品」に適用される最終調整ルールであり、3つのサブルール(a)(b)(c)で構成されています。重要なのは、これらに優先順位があることです。まず(a)を試み、それでも決まらなければ(b)へ、それでも決まらなければ(c)へと進みます。

本記事では、通則3の(a)から(c)までを、条文の意味から実務での使い方までビジネスパーソン向けにわかりやすく深掘りします。


第1章 通則3の「入口条件」を正しく理解する

通則3はいつ登場するか

通則3が適用されるのは、主に次の2つのケースです。

  1. 通則2(b)の規定を適用した結果、物品が二以上の項に属するとみられる場合
  2. その他の理由によって、物品が二以上の項に属するとみられる場合

通則2(b)は「複数の材料・物質からなる製品について、それぞれの材料に対応する項を候補として挙げてよい」と認める入口の規定です。その結果として複数の項が競合するとき、決着を下すのが通則3の役割です。

また「その他の理由」とは、たとえば「スポーツ用品」であり同時に「電子機器」でもあるウェアラブル端末のように、物品の性格そのものが複数の項にまたがるケースを指します。

通則3を使う前に確認すること

注意: 通則3は、通則1(部注・類注・項の規定)で分類が確定しない場合にのみ使います。

関税率表の部注・類注に「この項にはXXを含まない」「この項はYYのみとする」と明記されている場合は、通則3を持ち出す前に通則1で判断が決まっています。実務では、「部注・類注・項の規定を読んで、そこで答えが出ないか」を必ず確認することが第一です。


第2章 通則3(a):最も特殊・限定的な項を選ぶ

条文の意味と「特殊限定性の原則」

「最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。」

つまり、競合する項のうち**「より具体的・詳細に商品を描写している項」を採用する**というルールです。これを「特殊限定性の原則」または「特定性の原則」と呼びます。

具体例で理解する

  • 例① 名称は種類に優先する(電気カミソリの場合)
    • 85.10項:電気かみそり(名称による記載)
    • 85.09項:電動装置を自蔵する家庭用電気機器(種類による記載)
    • 結論: 85.10項は「電気カミソリ」という商品名そのものを記載しており、より具体的であるため85.10項が優先されます。
  • 例② 自動車タイヤの場合
    • 40.11項:ゴム製の空気タイヤ(素材・形態による限定)
    • 87.08項:自動車の附属品(用途による一般的な記載)
    • 結論: 「ゴム製の空気タイヤ」のほうが限定的・具体的な記載であるため、40.11項が優先されます。

通則3(a)の重要な例外

見落としがちですが、通則3(a)には重要な例外があります。

「AとBからなる複合品」について「A専用の項」と「B専用の項」が競合しているとき、どちらの項も物品の全体ではなく一部しか記載していないため、特殊性は同等(等しく特殊)とみなされます。この場合は通則3(a)での決着がつかないとして、次の通則3(b)へ進みます


第3章 通則3(b):本質的特性(重要な特性)による分類

条文の意味

「(a)の規定により所属を決定することができないものは、(中略)当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。」

適用対象となる4つの物品

通則3(b)が適用できるのは、次の4種類に限られます。自社商品がどれに当たるかを確認しましょう。

区分内容
混合物二以上の材料・物質を混ぜ合わせたもの
異なる材料から成る物品異なる種類の材料を組み合わせて作った物品
異なる構成要素で作られた物品異なる機能(役割)を持つ部分を結合した物品
小売用のセットにした物品特定の目的のために共に包装された二以上の物品

「重要な特性(本質的特性)」をどう判断するか

どれか一つが絶対的な基準というわけではなく、**「どの要素が消費者にとっての価値・用途・機能を本質的に与えているか」**を以下の要素から総合的に判断します。

  • 材料・構成要素の性質
  • 容積・数量・重量
  • 価格(コスト構成)
  • 物品全体における当該材料の役割・機能

小売用セットの3要件

「小売用のセット」として通則3(b)を適用するには、次の3要件をすべて満たす必要があります。

  1. 異なる項に属する二以上の物品からなること
  2. ある特定の必要性を満たすため、または特定の活動を行うために共に包装されていること
  3. 再包装しないで、使用者に直接販売する状態に包装されていること

具体例で理解する

  • 例① サンドイッチとポテトチップスのセット
    • 牛肉入りサンドイッチ(16.02項)とポテトチップス(20.04項)のセット。牛肉(サンドイッチ)が本質的特性を与えていると判断され、16.02項に分類されます。
  • 例② おもちゃ入りチョコレートエッグ
    • 外側がチョコレートで、内側におもちゃの入ったカプセルが内包されているもの。混合・複合品ですが、チョコレートが本質的特性を与えていると判断され、18.06項(チョコレート)に分類されます。

第4章 通則3(c):数字上の配列で最後の項

条文の意味と実務上の位置づけ

「(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。」

通則3(c)は、通則3(a)でも(b)でも分類を決定できなかった場合(例:2つの構成要素が等しく本質的特性を与えており、優劣がつけられない場合など)の**「最後の手段」**です。

等しく競合する複数の項がある場合、関税率表における番号(項番)が後に来るもの、すなわち数字が大きい項を機械的に選びます。実務上ここまで来るケースは稀ですが、分類根拠の最終防衛線として認識しておく必要があります。


第5章 通則3全体の適用フロー

実務でHSコードを決める際の通則3の判断フローは以下の通りです。

  1. 通則1を確認:部注・類注・項の規定で決まれば終了。
  2. 通則2を確認:通則2(b)等の適用で複数の項が競合したら通則3へ。
  3. 通則3(a)を適用:より特殊・限定的な記載の項を選ぶ。決まれば終了。
    • ※各項が物品の「一部のみ」を記載し、等しく特殊とみなされる場合は4へ。
  4. 通則3(b)を適用:本質的特性を与えている材料・構成要素の項を選ぶ。決まれば終了。
  5. 通則3(c)を適用:どうしても決まらない場合のみ、数字上の配列で最後となる項を選ぶ。

第6章 実務担当者が知っておくべき3つのポイント

  • ポイント①:「なぜこの項か」を論理的に説明できるか税関審査や事後調査の場面では、「通則3(b)を適用し、重量とコスト構成から本質的特性がXXにあると判断しYY項とした」と論理的に文書化できることがコンプライアンスリスクの低減につながります。
  • ポイント②:本質的特性の説明は「客観的なデータ」で支える「なんとなくこちらがメインだから」という主観は通用しません。仕様書、重量、価格比率などの客観的なデータを用意して税関に説明できる体制を整えましょう。
  • ポイント③:事前教示制度を積極活用する判断が難しい場合は、輸入前に税関の**「事前教示制度」**を活用することを強くお勧めします。回答は原則3年間尊重され、安心して輸入計画を立てられます。

まとめ:通則3を「道具」として使いこなす

規定内容決め手
通則3(a)特殊限定性の原則より具体的・限定的な記載をしている項が優先
通則3(b)本質的特性の原則物品に重要な特性を与えている要素の項を選ぶ
通則3(c)後順位の原則等しく競合する項のうち、最後(番号が最大)の項を選ぶ

実務では、通則3(b)の「本質的特性」の判断が最もよく議論になります。仕様書・コスト分析・使用用途の3点を整理してから判断に臨むことが、正確な分類の第一歩です。


参考リンク(情報出所)

本記事の作成にあたり参照した公式機関・一次資料です。

免責事項

本記事は、2026年3月16日時点において公開されている公式機関の資料をもとに、一般的な情報提供を目的として作成したものです。実際のHSコードの決定は商品の詳細な仕様等により異なるため、特定の貨物に対する分類の正確性を保証するものではありません。実際の申告にあたっては、通関士や税関へ必ずご確認ください。

 

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投稿者: shima

嶋 正和 株式会社ロジスティック 代表取締役社長

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