米国で揺れる「スマートウォッチ」と「医療用モニター」の境界線

最終更新:2026年1月24日(日本時間)

2025年8月、Appleは米国で一時停止されていたApple Watchの血中酸素(Blood Oxygen)機能について、ソフトウェア更新で再提供する「再設計版」を発表しました。ポイントは、Apple Watch側で取得したセンサーデータを、ペアリングしたiPhone側で計測と計算を行い、iPhoneのヘルスケアアプリ内で結果を表示する設計に変えた点です。Appleは「最近の米国税関の判断が、この更新を可能にした」と明言しています。(Apple)

この出来事は「ある健康機能が、いつから医療用モニター級の扱いになるのか」という、境界線をビジネス面から突きつけました。しかも論点は、FDAの医療機器規制だけではありません。米国では、特許紛争を背景にした輸入差止(貿易救済)と税関当局の運用が、製品設計と市場投入を左右しうることが、改めて可視化されました。(アメリカ合衆国国際貿易委員会)

以下は、ビジネスパーソン向けに「今回の最新裁定の意味」を深掘りした整理です。この記事は一般情報であり、個別案件の法的助言ではありません。


忙しい人向けの要点

  • 最新の焦点は、Apple Watch単体ではなく「WatchとiPhoneの組み合わせで成立する血中酸素機能」を、輸入差止の対象とみなすかどうかに移りました。(Apple)
  • 税関判断を契機に機能が復活した一方、医療モニタリング企業Masimoはその判断を不服として提訴し、輸入差止の復活を求めています。(Reuters)
  • 2025年11月、米国国際貿易委員会(ITC)は、再設計版が輸入差止の対象になるかを改めて審査する新たな手続を開始しました(目標は約6か月)。(Reuters)
  • 2026年1月にはFDAが「低リスクのウェルネス機器」をめぐる考え方を改めて明確化しました。ただし、規制上の位置付けがウェルネス寄りでも、特許と輸入差止のリスクが消えるわけではありません。(U.S. Food and Drug Administration)

そもそも何が「裁定」なのか

今回は「裁定」という言葉が複数の層を指します。

  1. ITCの輸入差止命令(セクション337)
    ITCは2023年10月、Masimo側の主張を一部認め、特定の特許を侵害する「光学式パルスオキシメトリ(血中酸素)機能を持つウェアラブル電子機器」等について、限定的輸入差止命令(Limited Exclusion Order)などを出したと公表しています。(アメリカ合衆国国際貿易委員会)
    その後の大統領審査期間(60日)において、米国通商代表部(USTR)はITC判断を覆さない(不承認にしない)と表明しました。これにより、輸入差止の効力が維持される流れが固まりました。(United States Trade Representative)
  2. 税関当局(CBP)による「輸入差止の執行判断」
    ITCの命令は、実際の水際での運用は米国税関・国境警備局(CBP)が担います。そこで、当該命令の対象に該当するか否かが「税関判断」として争点化します。(Reuters)

今回ビジネス上のインパクトが大きいのは、まさに2番目です。製品の作り方(どこで何を計算し、どこで結果を表示するか)により、水際での扱いが変わり得ることが示唆されたからです。(Apple)


時系列で理解する:境界線が動いたポイント

時期出来事ビジネス上の意味
2023年10月ITCが限定的輸入差止命令などを発出(血中酸素機能のあるウェアラブル等)特許紛争が「輸入そのもの」を止め得る領域へ(アメリカ合衆国国際貿易委員会)
2023年12月USTRが不承認(覆す)を行わないと表明輸入差止が実運用へ(United States Trade Representative)
2024年〜米国向けモデルでは血中酸素機能が停止される動き機能のオンオフが市場対応手段に(ただし顧客体験に影響)(AP News)
2025年8月14日Appleが「再設計版Blood Oxygen」を公表。Watchで測定し、iPhoneで計算し、ヘルスケアアプリで表示。税関判断で可能に機能の分散設計が水際リスクを左右し得る(Apple)
2025年8月MasimoがCBPを提訴し、税関判断の無効化などを求める水際判断自体が訴訟対象に(Reuters)
2025年11月ITCが再設計版の扱いを改めて検討する新手続を開始境界線が確定せず、再び輸入差止が拡大する可能性(Reuters)
2025年12月連邦地裁がMasimo側の差止(TRO・仮差止)申立てを退けたと報じられる短期的には輸入継続。ただし本案とITCは別軸で残る(news.bloomberglaw.com)

今回の「境界線」の核心:医療用モニターはハードで決まらない

今回の示唆は、単純に「スマートウォッチは民生品、医療用モニターは医療機器」という二分法が崩れている点にあります。

  • Appleは再設計版について、計算と表示をiPhone側に移し、結果はiPhoneのヘルスケアアプリ(呼吸器関連の表示セクション)で見られると説明しています。(Apple)
  • つまり「測定センサーを腕に付ける」ことと「医療的意味を持つ数値として算出し、ユーザーに提示する」ことが別デバイスに分割されました。(Apple)

これがなぜ境界線の話になるか。
輸入差止の実務では「輸入される物が、命令の対象かどうか」が問われます。再設計により、輸入時点でのWatch単体が命令対象から外れる余地が生まれた、と理解されているのが今回の騒動です。(Reuters)

しかし、2025年11月にITCが新手続を開始したこと自体が「結論がまだ揺れている」ことを示します。ITCは、再設計版が従来命令の射程に入るかを改めて検討する方向へ動きました。(Reuters)


MasimoがCBPを提訴した理由:争点は「手続」と「実質」

Reutersによると、MasimoはCBPの判断が輸入差止命令を弱めると主張し、CBPに対して訴訟を提起しました。Masimo側は、CBPが従前の判断を適切な通知なく変更したなどと訴え、当該判断の差し止めを求めています。(Reuters)

ここで重要なのは、相手がAppleだけでなく「税関当局」である点です。
ビジネス的には、次の現象を意味します。

  • 製品の設計変更を巡り、民間同士の特許訴訟だけでなく、行政手続の適法性(行政訴訟)に争点が広がる
  • 「水際で通るかどうか」が、単なる解釈問題ではなく、訴訟リスクとして長期化しうる

この構図は、医療領域に隣接する機能を持つ民生デバイス全般に波及し得ます。(Reuters)


裁判所の動きと、短期的な落ち着き

2025年12月には、Masimoが求めた一時的な差止(TRO・仮差止)について、連邦地裁が認めなかったと報じられています。これにより、短期的には輸入継続の公算が高い状態が続いています。(news.bloomberglaw.com)

ただし、これは「最終的にどちらが勝つか」とは別問題です。
ITC側の新手続が動いている以上、企業としては「一度通った設計が、半年後も通る」とは言い切れません。(Reuters)


規制(FDA)面の境界線も動いている

ここで混同しがちなのが「FDAの医療機器規制」と「特許と輸入差止」の軸です。別軸として理解した方が安全です。

  • Apple自身、Blood Oxygenの測定について「医療用途を意図したものではなく、一般的なフィットネスとウェルネス目的」と説明しています。(Apple サポート)
  • そして2026年1月、FDAは「General Wellness: Policy for Low Risk Devices」というガイダンスを更新し、健康的生活の維持・促進に関する一定のソフトウェア機能が、疾病の診断・治療等と無関係であれば、法令上の医療機器の定義から外れることがある、という枠組みを改めて明確化しています。(U.S. Food and Drug Administration)
  • Reutersも、FDAが健康・フィットネス系ウェアラブルの規制を限定し、医療的な主張(例:医療グレードの血圧測定など)を行わない限り、情報提供型のツールを許容する方向を報じています。(Reuters)

ここから得られる実務的な結論はシンプルです。
規制上はウェルネス寄りに位置付けられても、特許と輸入差止の世界では「医療モニタリング技術」として争われ得ます。境界線は1本ではなく、複数の当局と制度の重なりで決まります。(Apple サポート)


ビジネスへの示唆:この事案が他業界にも刺さる理由

スマートウォッチ業界だけの話ではありません。特に、ヘルスケア寄り機能を持つIoTや家電、アプリ、B2Bデバイスにも共通する論点が含まれます。

  1. 機能分散アーキテクチャは、法務と貿易の論点になる
    今回の再設計は「どこで計算し、どこで結果を表示するか」を変えています。これは製品設計の話ですが、水際リスクを左右する可能性があることが示されました。(Apple)
  2. 民生機器でも、輸入差止で一気にサプライチェーンが止まる
    ITCの命令は、訴訟の勝ち負けだけでなく、特定モデルの輸入停止という形で事業インパクトを直撃します。これは関税率の問題よりも急激です。(アメリカ合衆国国際貿易委員会)
  3. 争点が「機能のオンオフ」になると、顧客体験と説明責任が重くなる
    機能停止や表示先の変更は、同じ型番でも体験が変わることを意味します。アップデートや地域差がある場合、販売現場やカスタマーサポート、契約条項まで連動します。(Apple)
  4. 規制コンプライアンスとIPリスク評価を一体運用する必要がある
    FDAガイダンスの枠内に収める設計や表示をしても、特許紛争や輸入差止とは別で火が付く場合があります。社内の担当分断があるほど対応が遅れます。(U.S. Food and Drug Administration)
  5. 「医療」企業との競争領域に入った瞬間、相手の戦い方が変わる
    Masimoは医療モニタリング企業であり、争点が医療計測技術に絡むと、特許、ITC、税関手続、複数裁判地が同時進行になり得ます。事実として、この紛争は複数の場で動いています。(Reuters)

実務チェックリスト:製品企画と事業責任者が押さえるべきこと

社内で今すぐ点検できる観点を、実務寄りにまとめます。

  • 製品機能の分解表を作る
    センサー、アルゴリズム、表示、保存、共有、外部連携(医師との共有など)が、どのデバイスで動くかを明文化する。今回のように分散設計が争点化し得るため。(Apple)
  • 市場別の機能差とアップデート方針を契約・表示に落とし込む
    地域差や購入時期で機能が変わる可能性がある場合、販売条件とアフターサービスの説明責任を整理する。(Apple)
  • IPと貿易救済(ITC)を初期段階で横串評価する
    特許調査が訴訟回避だけでなく、輸入可否の事業継続性に直結する。(アメリカ合衆国国際貿易委員会)
  • 規制上の主張(ウェルネスか、医療か)をマーケと法務で統一する
    FDAの枠組みを意識しつつ、医療的な主張の一線を越えない表現設計にする。(U.S. Food and Drug Administration)
  • 水際で止まった場合の代替案を事前に用意する
    モデル切替、ソフトウェア機能の限定、在庫・販路の切替などのシナリオを準備する。(アメリカ合衆国国際貿易委員会)

今後の見通し:2026年前半の注目点

2026年1月時点で、注視すべきは次の3点です。

  • ITCの新手続の行方
    再設計版が輸入差止の射程に入るかどうかは、ビジネス上の不確実性の源泉です。目標は約6か月とされています。(Reuters)
  • CBP判断を巡る訴訟の進展
    短期の差止が退けられたとしても、本案で判断枠組みが変われば、再び水際運用が動く可能性があります。(news.bloomberglaw.com)
  • 規制面では、ウェルネス枠の拡大と「医療的主張」への監視の両立
    FDAは低リスク領域を明確化する一方、医療グレードをうたう主張には警戒を示しています。製品の言い方が市場アクセスを左右します。(U.S. Food and Drug Administration)

まとめ

今回の一連の動きが教えるのは、ウェアラブルの健康機能が進化すると「医療」と「民生」の線引きが、規制だけでなく、特許と貿易救済、そして税関の水際運用で決まっていくという現実です。(アメリカ合衆国国際貿易委員会)

ビジネス側に必要なのは、機能の設計、法務、規制、貿易実務を分けて考えないことです。分散コンピューティングやソフトウェア更新が当たり前になった今、境界線は仕様書の中にあります。


EUのHS2028対応で実務が詰まるのはどこか

2028年1月1日、世界共通の品目分類であるHSはHS2028へ切り替わります。WCOは、HS2028が2028年1月1日に発効し、発効までの準備期間に相関表の作成や解説書類の更新などを進める方針を明記しています。つまり、コード変更は確定事項であり、企業側は準備の先送りができません。 (World Customs Organization)

EU向けビジネスでは、この変更がEU独自の品目表であるCNと、関税措置や規制措置まで含むTARICに波及します。分類コードの変更は、単なる表の更新ではなく、関税額、輸入規制、統計申告、社内マスタやERP連携まで直撃します。

この記事では、EUの官報とCN改正をどう監視すべきかを、ビジネスマン向けに実務目線で深掘りします。

まず押さえるべき構造

HSとCNとTARICの関係

CNは、EUの共通関税率と貿易統計の要件を満たすための品目分類で、WCOのHSを土台にEU独自の細分を加えたものです。EU委員会の説明でも、CNはHSの発展形であり、EU向けの品目分類として使われることが示されています。 (Taxation and Customs Union)

実務上は、次のように理解すると整理が早いです。

  1. HSは世界共通の6桁
  2. CNはEUの8桁
  3. TARICはEUの統合関税データベースで、関税措置や規制措置まで含めて運用される

CN改正は毎年起きる

EUでは、CNの最新版本が毎年更新され、EU官報のLシリーズで委員会実施規則として公表されます。EU委員会は、CNが毎年更新され官報で公表されること、そしてそれが事業者と税関にとって重要な作業ツールであることを明記しています。 (Taxation and Customs Union)

さらに、EUR-Lexの要約情報では、毎年のCNと共通関税率の完全版を再現する規則が採択され、官報で遅くとも10月31日までに公表され、翌年1月1日から適用されると整理されています。 (EUR-Lex)

この毎年10月末という節目を知っているかどうかで、監視体制の設計が大きく変わります。

TARICは日次で動く

TARICはEUの統合関税データベースで、EUの関税、商業、農業関連の措置を統合して提供する仕組みです。EU委員会は、TARICデータが電子ネットワークで日次送信され、加盟国の税関システムに反映されることで、即時かつ正確な情報提供が担保されると説明しています。 (Taxation and Customs Union)

また、TARICのデータ抽出に関するEU側の説明資料では、TARICのデイリー更新と照会サイトが、原則として欧州委員会の稼働日の月曜から金曜に、夜7時以降に日次更新される旨が示されています。

結論として、年1回のCN改正だけを追うと、途中で変わる規制措置や追加コードの変更を見落としやすいという構造があります。

HS2028がEUにどう入ってくるか

EUはHS条約の枠組みで改正を受け入れた場合、締約当事者として自らの関税統計品目表を改正HSに整合させる必要があります。EU委員会が2025年に公表した文書でも、受諾されたHS改正は国際法上拘束力を持ち、EU法では規則2658/87の付属書Iに取り込まれる、と明確に述べられています。

このため、HS2028は2028年1月1日の発効に合わせて、EUでもCNとTARICに反映される方向で動くと読むのが自然です。

官報とCN改正の監視点

ここからが本題です。監視点は、いつ、どこを、何の観点で見るかに分解すると実務に落ちます。

監視点1 官報で何を拾うべきか

EU官報は、改正の確定情報が出る場所です。特に見るべきはLシリーズの規則です。

見る対象の優先順位は次の通りです。

  1. 翌年版CNを確定する委員会実施規則
  2. 年途中に品目表や関連付属書に影響を与える実施規則
  3. TARIC上の措置変更につながる規制や実施規則

例えば、2026年版CNは2025年10月31日に官報で公表され、2026年1月1日から適用されています。こうした年次改正の型を知っておくと、HS2028対応年の動きも読みやすくなります。 (Taxation and Customs Union)

加えて、EUR-Lexの各規則ページには、メール通知やRSS通知の作成機能が用意されています。官報を目視で追うだけでなく、通知を前提にした監視設計にするのが現実的です。 (EUR-Lex)

実務で効く検索軸は、規則のタイトルや本文に頻出する定型句です。
例としては、規則2658/87付属書Iの改正、CN、Common Customs Tariff、amending Annex I といった要素が核になります。

監視点2 CN改正で確認すべき論点

CN改正を見たときに、単にコードが変わったかだけを見ると危険です。見るべきは、ビジネス影響に直結する変更パターンです。

  1. 分割と統合
    1つのコードが複数に分割されたり、逆に統合されると、社内の商品マスタや取引条件、原産地管理の前提が崩れます。
  2. 品目文言の変化
    文言の追加や削除は、分類判断の境界が変わったサインです。
  3. 追加注記や脚注、補助単位
    統計単位や補助単位の変更は、申告システムや帳票の仕様に響きます。EU委員会もCNには脚注や補助単位などが含まれると説明しています。 (Taxation and Customs Union)
  4. 関税率の変化
    WTO約束税率の変更や自律関税の調整が絡むと、損益に直結します。

ここで重要なのは、CNの8桁だけを見て終わらせないことです。輸入の現場ではTARICのコード体系や措置条件のほうが実際の通関可否を左右します。

監視点3 TARICの監視は日次前提で設計する

規制対応やコストに直撃するのは、年次改正よりも、日々変わる措置です。TARICは日次送信され加盟国側で運用される仕組みであるため、監視間隔は商品カテゴリにより最適化すべきです。 (Taxation and Customs Union)

特に次に該当する場合、日次に近い監視が現実的です。

  1. 貿易救済、制裁、輸入許可、証明書などの措置に触れる品目
  2. 自社の主力売上や原価に関係する関税額が大きい品目
  3. 短納期で止められない物流を抱える品目

TARIC照会サイトの更新タイミングが夜7時以降とされている点も踏まえ、社内のデータ更新ジョブやチェックの時間帯を設計すると、無駄な差分や当日反映漏れを減らせます。

HS2028対応で企業が実際に詰まりやすいポイント

ここは現場でよく起きます。

  1. 商品マスタと申告コードの不一致
    営業や調達は旧コードで動き、通関は新コードを要求される。結果として荷物が止まる。
  2. 原産地管理や協定適用の判定ロジックが崩れる
    品目コードをキーにしている場合、マッピングが遅れると適用可否の判断が止まります。
  3. 調達契約の通関費用条項が古い前提のまま
    関税負担の帰属や価格改定条項が想定どおりに働かなくなります。
  4. 外部委託先任せで、社内の意思決定が遅れる
    通関業者やフォワーダーは手続きはしてくれますが、分類やリスク判断の最終責任は原則として事業者側に残ります。

監視を仕組みに落とす 失敗しない運用モデル

おすすめは、官報とTARICを分けて考え、二層で監視する方法です。

層A 官報ベースの確定情報監視

目的は、年次CN改正とHS2028反映の確定情報を最速で拾うことです。
運用例

  1. EUR-Lexで規則2658/87付属書I改正に関する規則ページの通知を設定する
  2. 10月は監視頻度を上げ、翌年版CN公表のタイミングに備える
  3. 公表後は社内影響評価の締切日を決め、更新を滞留させない

CNが毎年更新され官報で公表される点、そして翌年版が10月末までに公表される点は、監視カレンダーを固定する根拠になります。 (Taxation and Customs Union)

層B TARICベースの実務影響監視

目的は、当日の措置を見落として通関を止めないことです。
運用例

  1. 自社の重点コードをリスト化し、TARIC上で措置条件の差分を確認する
  2. 規制品や高リスク品は日次、その他は週次などで監視間隔を変える
  3. データ更新時間帯を考慮し、夜間更新後にチェックする

TARICが日次送信されること、照会サイトが日次更新されることは、運用設計の根拠になります。 (Taxation and Customs Union)

2026年から2028年1月までの実務ロードマップ

2026年1月時点で残り2年です。今からやるべきことを、優先度順に並べます。

  1. 影響範囲の棚卸し
    輸出入、三国間取引、EU域内統計、関税コスト、規制対象を、コード単位で見える化する。
  2. マッピングの準備
    現行HSやCNからHS2028や将来CNへの対応表を作る前提を置く。WCOが相関表作成を進める方針であるため、公開後にすぐ取り込める体制にしておく。 (World Customs Organization)
  3. 監視の自動化
    官報は通知、TARICは差分監視を基本にする。
  4. システム改修の段取り
    ERP、通関連携、品目マスタ、帳票、BIの集計キーをコード変更に耐えられる形にする。
  5. 2027年10月の山場に備える
    翌年版CNが10月末までに公表される型があるため、2027年10月に社内切替準備が集中する可能性を前提に、リソースと締切を先に確保する。 (EUR-Lex)

まとめ

HS2028は2028年1月1日に発効し、企業側には準備期間が残されています。 (World Customs Organization)
EU向け実務では、年1回のCN改正を官報で確実に拾うことと、日次で動くTARICの措置変更を取りこぼさないことが両輪です。 (Taxation and Customs Union)

この二層監視を、通知と差分監視を前提に仕組み化できれば、HS2028対応は焦りやすい年末プロジェクトではなく、通常業務として吸収できます。

免責
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別案件の分類判断や通関可否、契約条件の見直しは、社内の責任者や専門家とあわせて確認してください。

韓国と中国:HS2028国内適用の現状と発表動向(2026年1月時点)

はじめに

2028年1月1日、世界共通の商品分類体系であるHS(Harmonized System)は、第8版となる「HS2028」に切り替わります。
WCO(世界税関機構)は、HS2028改正案が正式に採択されたことを公表し、今後2年間で相関表の整備、解説書の更新、各国での国内実装が進むことを明示しています。

韓国と中国は、日本企業の取引量やサプライチェーン依存度が高い相手国です。両国それぞれの国内コード体系と、公表の「癖」を理解しておくことが、HS2028対応プロジェクトの成否を左右します。


1. HS2028で何が変わるのか:ビジネスが先に見るべき改正テーマ

HS2028は、299件の改正セットから構成され、見出し(heading)および号(subheading)レベルで多数の新設・削除が行われます。
WCOは、次のようなテーマを主要ポイントとして挙げています。

  • 公衆衛生・保健危機対応
    救急関連機器、PPE(個人防護具)、人工呼吸器、診断機器、ワクチンなどについて、より細分化されたコードを設定。
  • ワクチン分類の再編
    さまざまな感染症別に分類を整理し、統計・政策立案での可視性を向上。
  • サプリメント(栄養補助食品)の新設・再構成。
  • プラスチック廃棄物・使い捨てプラスチック関連の分類見直し
    バーゼル条約等との整合を図り、廃棄物・環境関連規制とのリンクを明確化。

この種の改正は、「関税率そのもの」よりも、次のような領域に波及しやすい点が実務上の要注意ポイントです。

  • 許認可・検疫・化学物質・廃棄物関連の規制要件
  • 統計コードの再編
  • 原産地規則(品目別規則やCTC判定の前提となるHSコード)

2. 韓国:国内適用のルートと、現時点で見える動き

2.1 国内実装の基本ライン

韓国のHS改正対応では、概ね次の三つがセットで動きます。

  • 関税率表(関税法別表等)
  • HSK(韓国の関税・統計統合品目番号、一般に10桁)
  • HS解説書や運用基準(韓国関税庁が公表する解釈ツール)

前回HS2022では、韓国はHS協約改正に合わせて、関税率表、HSK(企画財政部の告示)、HS解説書(関税庁の告示)を改正し、2022年1月1日から適用しました。
この前例から、HS2028でも同様の立て付け(関税率表+HSK+解説書の三点セット)で国内実装が進む可能性が高いと考えられます。

2.2 現時点(2026年1月)の公表状況

2026年1月時点で、韓国関税庁は、WCOの会合でHS2028に伴う解説書改正が議論されたこと、とりわけワクチン関連の新設を踏まえた分類明確化について各国が意見交換したことを公表しています。
これは、韓国側が少なくとも「解説書・運用解釈の整備フェーズ」に入りつつあることを示す一次情報といえます。

一方で、HS2028版HSK(国内10桁コード体系)や改正関税率表の具体的な案・最終版は、2026年1月時点ではまだ「山場前」と見るのが自然です。前回HS2022でも、実際の告示や対照表は施行前年に集中して公表されました。

2.3 韓国の発表を追うときの実務的な「当たり先」

韓国でHS2028関連情報を追う際の主な入口は次の通りです。

  • 韓国関税庁(Korea Customs Service)の公式発表
    報道資料、行政予告、告示などが掲載される。
  • CLIP(関税法令情報ポータル)
    • HS比較:国別・年次の関税率表を並べて参照するための機能。
    • HS解説書検索:WCO版解説書へのアクセス窓口。
    • HS協約改正資料:HS改正関連の公式資料。

2026年の段階では、「どのタイプの情報がどのサイトから出るか」を整理しておき、2027年以降の告示ラッシュに備えてウォッチ体制を整えるのが現実的です。


3. 中国:国内適用のルートと、コード体系の注意点

3.1 関税税則と申告コードの構造

中国では、HS改正は主に次の二本立てで国内反映されます。

  • 関税税則(進出口税則):税率・基本統計コード(8桁)を規定。
  • 申告コード(海关商品编号):通関実務で使用される拡張桁を含むコード。

通関現場では、申告コードが最大13桁で運用されることがあり、一般的な構造は次のように説明されています。

  • 1〜8桁:税則・統計上の基本コード(HSベース)
  • 9〜10桁:監管附加(規制・税制上の追加番号)
  • 11〜13桁:検験検疫関連の附加番号(CIQコードなど)

この構造は、HS2028で6桁・8桁レベルの改正が行われた場合、後段の監管・検疫関連桁も連動して変更され得ることを意味します。
ERPや品目マスタが「8桁/10桁のみ」で固定されている場合、移行期に申告用コードとの間で齟齬やデータ欠損が発生しやすいため注意が必要です。

3.2 前回HS2022の対応と、HS2028への含意

前回HS2022では、中国はHS改正の国内反映に向けて、海关总署公告(2021年第78号)によりHS2022対応の修正目録(中文版)を公表したと報告されています。
これに合わせて、進出口税則および関連通達が改正され、2022年1月1日から適用されました。

この前例から、HS2028でも以下のような流れになる可能性が高いと考えられます。

  • 海关总署(GACC)公告で、HS2028対応の修正目録・申告コードルールを公表。
  • 税則委員会(関税税則委員会)関連の公表で、年次の関税調整・税目修正を告知。

3.3 中国の発表を追うときの実務的な「当たり先」

中国でHS2028関連情報を追う際の主な入口は次の通りです。

  • 海关总署(GACC)公式サイト
    公告、政策法規、通関関連通知。
  • 税則委員会(関税税則委員会)
    年次の関税調整・税目修正に関する公表。
  • 地方税関の公式Q&A・ガイド
    実際の申告要件やコードの桁運用、ローカルな解釈が出ることがある。

申告コードの多桁構造が移行時の落とし穴になりやすいため、「どの桁まで社内マスタに持つか」「どの桁をどの部門がメンテナンスするか」をあらかじめ決めておくことが重要です。


4. 発表動向の読み方:いつ情報が揃い始めるか

WCOは、HS2028改正の採択後、「残り2年の期間で相関表の整備や解説書更新を進め、2028年1月1日の発効に備える」と説明しています。
HS2022のときの各国の動き(施行前年に公告・告示が集中しやすい)も踏まえると、企業側の情報収集は次の三段階で設計するのが現実的です。

  • 2026年:
    WCOの一次情報(改正内容・相関表)と、韓国・中国それぞれの「準備着手サイン」(会合報告、研究報告、制度改正の予告的資料)を押さえるフェーズ。
  • 2027年:
    各国の国内コード案、対照表、運用通知が本格的に出始めるタイミング。告示や公告のウォッチを強化し、社内マスタの「新旧対照」設計に着手するフェーズ。
  • 2028年:
    施行直後の現場運用(申告却下の理由、追加情報要求、検査指示の傾向など)をフィードバックし、社内ルール・マスタを微修正するフェーズ。

5. 企業が今すぐ着手すべき実務チェックリスト(韓国・中国共通)

5.1 品目マスタの棚卸し

  • 現在、韓国ではHSK10桁、中国では8桁・10桁・13桁のどこまでを社内マスタで管理しているのかを確認する。
  • 桁数と採番ルール(例:8桁までをグローバル共通、以降は国別拡張など)を明確化し、将来のHS2028対応時に一括変換できる構造にしておく。

5.2 影響が出やすい領域から先に当てる

WCOがHS2028で大きく見直すと明示している領域(ワクチン、医療機器、サプリメント、プラスチック廃棄物・使い捨てプラスチック関連など)は、取扱量が少なくても規制要件に直撃しやすい分野です。
これらの商材を扱う場合は、優先順位を高く設定し、早期にHS2028のコード候補を検討しておくとリスクを抑えられます。

5.3 二重コード運用の設計

2027年以降、WCOおよび各国から相関表や国内コード案が揃い始めた段階で、社内マスタに「現行版コード」と「HS2028想定コード」を併記できる構造に移行することが望ましいです。
WCOの相関表が正式に出たタイミングで、即座に本番コードを差し替えられるよう、情報項目やテーブル設計を前もって決めておくとスムーズです。

5.4 原産地規則・許認可・検疫の横串チェック

HSコードの変更は、単なる関税分類だけでなく、次のような領域に横串で影響します。

  • 原産地規則(品目別規則・CTC判定の前提HS)
  • 輸入規制(ライセンス・承認制度)
  • 検疫・化学物質・廃棄物規制の対象判定

とくに中国では、申告コードの後段桁(監管附加、CIQ)に規制要件がぶら下がる構造になっているため、HS2028移行時は「基本コード+附加コードのセット」で見直す必要があります。


6. まとめ

  • HS2028は2028年1月1日に発効予定であり、WCOは改正案の採択を行い、2026~2027年を各国の準備フェーズと位置づけています。
  • 韓国は、少なくともHS解説書改正の議論に参加していることが公表されており、今後HSKや関税率表の改正情報が、どの経路(告示・報道資料・CLIP等)で出るかを押さえておく段階にあります。
  • 中国は、申告コードが多桁構造であること自体が移行時のリスク要因になり得るため、海关总署公告と年次税則改定をセットで追いながら、「どの桁まで社内で持つか」を含めて設計することが重要です。

必要であれば、貴社の主要品目(上位20〜50品目)を前提に、韓国HSKと中国申告コードの「移行監視リスト」(どのサイトをいつ見るか、誰が担当するか)まで落とし込んだ運用表のたたき台も作成できます。

米国と日本:HS2028を国内法に移す正式ルートを深掘りする

この記事は、2026年1月23日時点で確認できる一次情報を中心に、HS2028が米国と日本でどのように国内制度へ反映されるかを、ビジネス実務の視点で整理したものです。HS改正は「税番が変わる」だけでは終わりません。関税率、EPAやFTAの原産地規則、通商救済措置の対象品目、社内マスターや通関システムまで波及します。だからこそ、正式ルートを理解しておくことが、準備の精度を上げます。

まず押さえるべき国際スケジュール:HS2028は2028年1月1日に発効

HS2028は、世界税関機構WCOが管理するHS品目表の第8版で、2028年1月1日に発効します。今回の改正は、通常5年サイクルの見直しが例外的に6年へ延長された上で成立したもの、とWCOが明確にしています。(World Customs Organization)

WCOは、HS2028について「国内レベルでは必要な立法手続、ITシステムや刊行物・手続の更新、税関職員や関係者への研修が必要」といった実装作業が不可欠であることも明記しています。つまり、HS2028は2028年にいきなり現場に降ってくるのではなく、各国が国内法制と運用を揃える準備期間を前提に動きます。(World Customs Organization)

国際的な採択手続の流れとしては、HS委員会での暫定採択を経て、WCO理事会で正式採択され、2026年1月に公開、2028年1月1日に発効というスケジュールがWCOから示されています。(World Customs Organization)

「国内法に移す」とは何を変えることか

HSは6桁までが国際共通で、各国はそれ以降の細分を設けます。したがって、各国がHS2028を国内で使える形にするには、少なくとも次の層を整合させる必要があります。

  1. 国際6桁の改正を反映する
  2. 自国の細分桁を作り直す
  3. 関税率や特恵税率、通商救済措置など、番号に紐づく制度をつなぎ替える
  4. 申告受理システムや統計システムを改修する
  5. 税関の解釈資料や運用通達を更新する

このうち、どこまでが「法律の改正」で、どこからが「行政の告示・通達・運用更新」かが、米国と日本で大きく異なります。

米国の正式ルート:USITCの勧告と大統領布告でHTSUSを更新する

米国の制度の土台:HTSUSは議会が制定し、USITCが維持し、CBPが執行する

米国の関税分類はHTSUSにより運用され、USITCの説明では、国際HSの4桁・6桁区分を米国独自に細分し、8桁の米国税率区分と、10桁の統計用区分へ展開するとされています。また、USITCがHTSを維持・公表し、CBPが解釈と執行を担う構図も明確です。(USITC)

HS改正を国内へ反映する公式プロセス:USITCが実施案を作り、大統領が布告する

WTO向け資料として公表されている米国側の説明では、WCOがHS改正を承認した後、USITCがHTSUSへ反映するための作業を行い、最終的に大統領が改正を布告できる、という整理になっています。

HS2022実施を例にした時系列は、実務目線で非常に示唆的です。

  • USITCが調査を開始
  • USITCがドラフトと経済影響の見込みを公表し、意見募集
  • USITCが最終勧告を大統領へ提出
  • 議会でのレビュー期間を経て、大統領が布告
  • 官報に当たるFederal Register掲載から30日後に発効

この「Federal Register掲載から30日後に発効」は、実務側の切替日を考える上で重要なポイントです。

法的根拠:1988年法に基づきUSITCが勧告し、大統領が改正を布告できる

HS2022反映を含むHTSUS改正の大統領布告(Proclamation 10326)を掲載したFederal Registerには、1988年法によりUSITCがHTSを継続的に見直し改正を勧告すること、そして大統領がUSITCの勧告に基づきHTS改正を布告できることが記載されています。(Federal Register)

現場に降りる最終段階:CBPとACEが受ける番号体系の切替

CBPの通達では、Proclamation 10326によりHTSUSが改正され、USITCの刊行物が参照されていること、そして改正内容が一定の日付以降の輸入に適用されることが明示されています。さらに、申告システムACE側の受入れ開始時刻にも触れており、制度改正がシステム実装と不可分であることがよく分かります。(GovDelivery)

ここから読み取れる米国の特徴は次の通りです。

  • 国内実装の最終トリガーは大統領布告とFederal Register掲載
  • 発効日は国際発効日と一致するとは限らず、実装上のタイムラグがあり得る
  • 現場はCBPの運用告知とACEの受入れ仕様に強く依存する

HS2028でも同様に、WCOの発効日だけでなく、Federal RegisterとCBPの実装告知をセットで追う必要があります。

日本の正式ルート:関税定率法の別表改正と、告示・通達で統計品目表や解説を更新する

日本の制度の土台:関税率表は関税定率法の別表で、HS条約に基づく

財務省・税関の分類センター資料では、日本の関税率表は関税定率法の別表であり、HS条約に基づいていることが明確に説明されています。(JETRO)

また同資料は、6桁までは国際共通で、7桁以降は各国が定めること、日本では輸出と輸入でそれぞれ3桁の細分を設け、9桁の統計品目番号として運用していることも示しています。(JETRO)

経済産業省のEPA案内でも、日本では9桁、米国では10桁という桁数の違い、6桁までが世界共通である点が説明されています。(Ministry of Economy, Trade and Industry)

立法ルート:関税定率法等の改正案を政府が作り、国会で成立させる

日本の正式ルートの中心は、「関税定率法等の一部を改正する法律案」という形での法改正です。財務省が公表しているHS2022対応の法案概要では、WCOで採択されたHS条約のHS品目表改正に応じて関税率表を改正する、と明記されています。さらに、その施行日として、HS対応部分は翌年1月1日が設定されていました。(Ministry of Finance Japan)

この構図はHS2028でも基本的に同じで、関税定率法の別表を改正して関税率表を更新するため、政府が法案を準備し、国会で成立し、公布され、施行日を迎えるという流れになります。

告示と通達:統計品目表や解説、分類例規などを実装レベルへ落とす

税関が公表しているHS2022のFAQは、HS改正を受けて、関税定率法別表、輸出入統計品目表、関税率表解説、分類例規が改正対象になることを具体的に示しています。さらに、輸出入統計品目表の改正は財務省告示として行われ、関連リンクが税関サイトに整理されていることも示されています。(Japan Customs)

同FAQでは、HS2022対応の実行関税率表、輸出統計品目表、関税率表解説が、発効日に合わせて税関サイトで公開されていることも明記されています。企業側の実務では、この「公開される版」と「適用開始日」を揃えて把握することが、切替事故を防ぐ鍵になります。(Japan Customs)

ここから読み取れる日本の特徴は次の通りです。

  • 関税率表の本体は法律の別表で、法改正を伴う
  • 9桁の統計品目番号や解説類は、告示や通達等で具体化される
  • 税関サイトでの版管理と公開日が、現場の実装上の重要情報になる

米国と日本の違いを一枚で整理

観点米国日本
国内の基本表HTSUS(国際HSを8桁税率区分と10桁統計区分へ展開)(USITC)関税定率法の別表(関税率表)。6桁まで共通、国内細分で9桁運用(JETRO)
主導機関USITCが改正案の勧告、CBPが執行(USITC)財務省・税関が制度整備、税関が運用・公表(Ministry of Finance Japan)
法的な最終トリガー大統領布告とFederal Register掲載(Federal Register)国会での法改正成立と施行、加えて告示・通達の整備(Ministry of Finance Japan)
切替日の読み方国際発効日と一致しない可能性がある。Federal Register掲載後30日発効の慣行が重要原則は1月1日施行が多いが、法案で施行日が明示される。税関サイトの版公開も併せて確認(Ministry of Finance Japan)

企業の実務ロードマップ:2026年から逆算して何をするか

WCOは、HS2028発効までの2年間で、各国が立法手続やIT更新、研修などを進める必要があると明記しています。企業側も同じ発想で、2年を「準備期間」として設計するのが合理的です。(World Customs Organization)

2026年に着手すべきこと

  • 自社取扱品目のHS2022コードの棚卸しと、変更影響の優先順位付け
  • 米国向けは10桁、日本向けは9桁のマスターを分けて管理し、相互参照表を整備する
  • 通関委託先と「切替日に何を正とするか」を合意する(旧コードの扱い、積送品の扱い、修正申告の方針)

2027年に固めるべきこと

  • 国内改正のドラフトが出るタイミングを想定し、マスターの改修をテスト環境で回す
  • FTAやEPAの原産地規則がHS版に依存する場合、協定で採用しているHS版と実務適用を棚卸しする
  • 取引条件を見直す(関税負担の帰属、税番変更時の価格条項、通関遅延の責任分界)

2028年の切替直前に必ずやること

  • 申告書、インボイス、品名、製品仕様書の記載と税番の整合性を最終点検
  • システムと帳票の改版日を、米国向けと日本向けで別に管理する
  • 切替日前後の出荷をルール化する(通関日の基準、入港日基準か、搬入日基準か等は制度と運用に依存するため、必ず通関関係者と確認する)

よくある落とし穴:分類変更は関税率だけでなく周辺制度を連鎖させる

  1. 関税率が変わらない場合でも、通商救済措置や追加関税の対象付け替えが起きる
    米国では、HTSUSの改正と同時に、特定措置の対象となる番号体系も整合させる必要があり、CBPが具体的な告知を出します。(GovDelivery)
  2. 原産地規則の判定がズレる
    原産地規則はHSコードに依存するため、分類ズレはそのまま原産地判定ズレにつながります。日本の実務資料でも、HSコードを誤ると税率や品目別規則が変わる旨が繰り返し強調されています。(JETRO)
  3. 社内の番号は更新したのに、通関委託先のシステムが追随していない
    米国はACEの受入れ仕様、日本は税関サイトの版公開と運用文書の更新が現場要件になります。切替期は、番号の正しさだけでなく、相手側システムが受ける形式になっているかが成否を分けます。(GovDelivery)

まとめ:正式ルートを理解すると、準備の打ち手が具体化する

HS2028は2028年1月1日に発効し、各国は国内の立法手続やIT更新を伴って実装します。(World Customs Organization)
米国は、USITCの勧告と大統領布告、Federal Register掲載を軸にHTSUSを更新し、CBPとACEの運用に落ちます。
日本は、関税定率法の別表改正を中心とする法改正に加え、告示・通達・税関サイトの版管理で運用を完成させます。(Ministry of Finance Japan)

この違いを踏まえて、企業側は「国際発効日」だけでなく、「米国はFederal RegisterとCBP告知」「日本は法改正の施行日と税関サイトの公開版」という二つの観測点を持つと、準備が現実的になります。