■HS2028■③ヘルスケア食品サプリメントと食品強化用ミックス関連のHSコード

2106一括運用が通用しにくくなる理由と、企業が備えるべき実務ポイント

2028年1月1日に発効するHS2028は、WCOが取りまとめた299セットの改正で、社会・環境・健康・セキュリティ上の要請を反映しつつ、分類のしやすさと監視のしやすさを高める方向で設計されています。EUの公式説明でも、改正の具体例として食品サプリメントと食品強化用ミックスが明示されています。
またWCOは、HS2028の改正勧告がまとまり、2026年1月に公表、2028年1月1日に発効する流れを示しています。(世界税関機関)

本稿では、食品サプリメントと食品強化用ミックスについて、HS2028で想定される変化の方向性と、企業実務で起きる影響を、一次情報に基づく範囲で整理します。
注意点として、どのHS6桁が新設・統合・移動するかの確定は、WCOが公表するHS2028法文と相関表で最終確認する必要があります。一方で、分野として改正対象に入ること自体は公式資料で確認できます。


1. なぜ食品サプリと食品強化ミックスがHS改正のテーマになるのか

理由は大きく2つあります。

1つ目は、税関が識別したい商品が増えたことです。
食品サプリは、健康志向の高まりとともに市場が拡大し、形態もカプセル、錠剤、ゼリー、粉末、液体飲料など多様化しました。その結果、食品としての調製品なのか、飲料なのか、医薬品に近いのか、境界で分類のブレが起きやすくなっています。EUの裁判例でも、食品サプリの液体形態をめぐり、2106と2202の境界が争点になっています。(EUR-Lex)

2つ目は、食品強化が政策目的と結びつきやすいことです。
食品強化は、ビタミンやミネラルなどの微量栄養素を食品に添加して栄養状態の改善を狙う施策で、国や地域で制度設計されやすい分野です。WHOも食品強化の定義と目的を整理しています。(世界保健機関)
この分野で使われる食品強化用ミックスは、最終食品ではなく、製造工程で投入されるプレミックスであることが多く、貿易・統計・監視の観点から識別ニーズが高い商品群です。HS2028では、こうしたニーズを踏まえた区分整備が例示されています。


2. HS2028で起きやすい変化の方向性

確度高く言えることと、実務上の見立て

2-1. 確度高く言えること

・HS2028の改正テーマとして、食品サプリメントと食品強化用ミックスが公式文書で明示されている
・HS2028は分類を容易にし、政府・産業・社会目的のモニタリングに資する区分を整備する方向で改正される
・WCOの関連組織でも、dietary supplementsの分類改正に関わる論点がHS2028の提案群として扱われている(世界税関機関)

2-2. 実務上の見立て

ここからは、上記の公式方針と、現行運用での争点を踏まえた見立てです。断言ではなく、影響が出る典型パターンとして整理します。

・HS6桁レベルで、食品サプリと食品強化ミックスを識別しやすい区分が追加される可能性
現状、多くの国で食品サプリは2106に寄せられがちですが、液体形態では2202側との境界問題も起きています。(EUR-Lex)
HS2028が分類容易化を狙う以上、こうした境界での判断基準や区分の粒度が調整される可能性があります。

・食品強化用ミックスは、最終食品と区別して追跡できる方向へ
食品強化のプレミックスは、最終製品ではなく、製造用投入材として動くため、統計・監視上は別管理したいニーズがあります。HS2028が食品強化用ミックスを例示したのは、その識別力を上げる方向性を示唆します。


3. 企業にとっての具体的な影響

何が増え、どこで止まりやすくなるか

3-1. 食品サプリは、品名よりも形態と用途情報が重要になる

現行でも、カプセルや錠剤など、摂取量が明確な形態のサプリは2106に分類されるという説明が政府ガイダンスにあります。(GOV.UK)
一方、液体形態は飲料(2202)側との境界問題があり、実務上の照会・差戻しが起きやすい類型です。(EUR-Lex)

HS2028で区分が細かくなると、通関で求められやすい情報は次の方向になります。
・形態:カプセル、錠剤、粉末、ゼリー、液体など
・表示と用途:サプリとしての摂取目的か、嗜好飲料か
・成分構成:ビタミン・ミネラル、植物抽出物、たん白、糖類などの主成分
・包装:小分けか、業務用バルクか

結論として、これまで商品名だけで通っていたものが、仕様書と表示情報まで含めて説明責任が重くなる可能性があります。

3-2. 食品強化用ミックスは、製造投入材としての説明が必要になる

食品強化用ミックスは、最終食品ではなく、微量栄養素を既定量で投入するためのプレミックスです。食品強化自体が公衆衛生と結びつくため、成分や用途の説明が重要になります。(世界保健機関)

実務で問われやすいのは次の点です。
・用途:最終食品向けか、飼料向けか
・投入先:小麦粉、米、塩、乳製品、飲料など
・組成:微量栄養素の種類と濃度、担体、固結防止剤等
・流通形態:業務用バルクか、消費者向け包装か

HS2028で識別力が上がると、これらの情報が分類の前提として必要になり、社内マスターに持たせないと運用が詰まりやすくなります。


4. すぐ始められる社内準備

ビジネス側の実装コストを下げる順番

  1. 対象品目の棚卸しを、形態と用途で切る
    ・食品サプリ:固形の摂取量明確品、液体形態、ゼリー・粉末
    ・食品強化ミックス:製造投入材、バルク、投入先が複数のもの
  2. 製品情報の最小セットを統一する
    ・原材料組成表、仕様書、ラベル表示、用途説明
    ・業務用は投入先と投入量の情報
  3. 現行分類の争点を先に潰す
    ・2106と2202の境界になり得る液体系サプリは、根拠と説明資料を強化する(EUR-Lex)
  4. HS2022とHS2028の二重管理を前提にデータ設計する
    ・WCOの公表テキストと相関表を受けた一括置換ができるよう、品目ID軸で履歴を持つ(世界税関機関)

まとめ

HS2028では、食品サプリメントと食品強化用ミックスが改正対象として明示され、分類をしやすくし、モニタリングにも使える品目体系へ寄せる方向が公式に示されています。
企業にとっての本質的な影響は、コードが変わることそのものよりも、分類に必要な情報が増え、説明責任が重くなることです。特に液体形態のサプリは、現行でも2106と2202の境界が争点になり得るため、HS2028移行で照会が増えやすい領域です。(EUR-Lex)

今やるべきことは、対象品目を形態と用途で棚卸しし、成分と表示を含む最小証跡セットを揃え、HS2028の公表テキストと相関表が出た瞬間にマスター改修へ移れる状態を作ることです。(世界税関機関)

WCOが示すセンサー関連の新分類意見


WCOが示す新しい線引き

WCOが2024年3月の第73回HS委員会で採択した分類意見により、Dual-die Hall sensor integrated circuit(IC)がHS 8542.39に分類されることが明文化されました。 センサー機能を内蔵したICを「測定機器」ではなく「電子集積回路」として扱う境界が、構造面から具体的に示された点が企業実務にとって重要です。


1. 分類意見とは何か

WCOの分類意見(Classification Opinions)は、HS委員会が扱った重要・難解な分類判断を、具体的な品目ごとに整理した公式資料です。 WCOは、分類意見がHS解説(Explanatory Notes)と並ぶ国際的な解釈ツールであり、特定製品に対する分類を示す点に特徴があると説明しています。[wcoomd]​

実務上のポイントは次のとおりです。

  • 分類意見は、各国税関が運用をそろえる際の強い参照点となる。**
  • もっとも、最終的な適用は各国の法令・運用に依存するため、WCOも「各国での実施状況を確認するように」と注意書きを付しています。
  • 実際にWCOは、「HS委員会の決定を適用していない、または適用できない」と通報した国の一覧を公表しています。[cbsa-asfc.gc]​

したがって、分類意見は軽視できない一方で、「自国・仕向国がどう実装しているか」の確認を含めて初めてリスクが閉じます。[cbsa-asfc.gc]​


2. Dual-die HallセンサーICの内容

2-1 対象品目と分類

今回センサー関連で実務に直結するのが、「Dual-die Hall sensor integrated circuit(IC)」をHS 8542.39に分類した新しい分類意見です。 HS上は85.42「電子集積回路」のうち「その他」に該当するサブヘディングに位置づけられています。[trademo]​

分類意見では、同じページで「4スイッチを3ダイに集積したIC」と「Dual-die Hall sensor IC」の2件がいずれも8542.39として示されており、いずれも第85類注12(b)(iii)とGIR1・GIR6を根拠としています。

2-2 製品構造の要点

Dual-die Hall sensor ICに関する分類意見で示されている構造要件は次のとおりです。

  • 1パッケージ内に、冗長構成の2つのセンサーを内蔵したDual-die Hall sensor integrated circuit(IC)である
  • 2つのセンシング要素は「個別の離散部品」ではなく、同一パッケージ内で同じ横方向位置(same lateral position)に配置された要素として集積されている
  • 2つのセンサーはいずれも半導体技術により製造されたモノリシック集積回路であり、互いに電気的には接続されていない
  • ダイ製造時にすべての構成要素が同時に集積されており、追加の能動素子・受動素子など他の回路要素は組み付けられていない
  • 用途は「角度および位置の検出(angle and position detection)」
  • 適用根拠として、GIR1、GIR6、および第85類注12(b)(iii)が明記されている

ここから企業側が読み取るべきメッセージは明確です。
センサー機能を備えていても、構造が電子集積回路そのものであり、追加の回路素子(能動・受動)を組み付けていない限り、測定機器ではなく8542の電子集積回路として整理され得る、という線引きが国際レベルで示されました。[trademo]​


3. なぜこの判断がビジネスに効くか

3-1 HSコード変更の連鎖

HSコードが8542か、それ以外(例えば測定機器、トランスデューサー等)かで変わると、影響は単なる関税率にとどまりません。

  • 原産地規則の品目別規則(CTH、CTSH、RVC等)の該当性
  • 社内マスタやERP・販売管理システム上の品目分類
  • 輸出入統計および社内KPIの集計ロジック
  • 取引契約書の品番・仕様欄に紐づく条文(関税・関税負担条項等)

センサーは採用品目の裾野が広く、同じ技術要素が複数製品に跨るため、一度分類が揺れると影響が部門横断で波及しやすい領域です。[perplexity]​

3-2 サプライヤー資料とBOMの書き方

今回の分類意見は、構造条件(冗長センサー構成、電気的非接続、追加素子の不在など)をかなり具体的に記述しています。

  • これらの条件が、サプライヤーのデータシートや仕様書、FMEA、機能安全ドキュメントのどこに記載されているか
  • BOM上で「ICとして完結しているのか」「基板上の他素子と一体でモジュール化されているのか」がどう表記されているか

といった「書き方」次第で、同じ技術内容でも分類判断の強度が変わり得ます。 調達部門が受け取る仕様書の粒度が、そのまま通関時の説明可能性とリスクに直結するイメージです。[perplexity]​

3-3 モジュール化による分類の変化可能性

今回の分類意見が対象とするのはあくまでICそのものです。
実務では、同じHallセンサーでも、次のレイヤーで取引されるケースが多くなります。

  • 半導体ダイを一定のパッケージに封止したIC単体
  • ICを基板実装し、抵抗・コンデンサ・レギュレータ等を組み合わせたセンサーモジュール
  • コネクタ付き・筐体組込みのユニットとして自動車・産業機械に搭載される段階

モジュール化が進むほど、第85類注12(b)が定義する「電子集積回路」から外れ、他の見出し(例:8543のトランスデューサー類、計測機器類、車両部分品など)へ分類が移る可能性が高まります。 したがって、製品階層ごとに「どこまでがICで、どこからが装置か」を棚卸ししておく意味が大きくなります。[customsmobile]​


4. 実務落とし込み:3段階の切り分け

センサー品目を整理する際は、次の3段階で切り分けると迷いを減らせます。

A. 集積回路としてのセンサーIC

  • 今回の分類意見の射程に入る領域です。
  • 第85類注12(b)で定義される電子集積回路に該当するかどうかが中心論点になり、「追加の回路素子が組み付けられていないこと」が重要な判断材料となります。[trademo]​

B. センサーモジュール

  • IC以外の能動素子・受動素子、基板、コネクタ、シールド、磁性体等が一体化した段階では、Note 12(b)から外れてくる可能性が高まります。[customsmobile]​
  • 構成要素や主たる機能によっては、8543や90類の測定機器、あるいは装置の部分品としての検討が必要であり、品ごとの差が大きいため先入観で決めない方が安全です。[perplexity]​

C. センサー機能を含む機器・ユニット

  • 自動車、産業機械、ロボット、家電等の一部として機能する段階では、機器全体の主機能、章注、部品規定(例えば第17部注2など)が判断の軸になります。[perplexity]​
  • この段階では、もはや「センサーであること」よりも「当該機器が何をする装置か」が分類を決める主因になります。

今回の分類意見はAの領域をクリアにしたものであり、B・Cの判断を行う際の基準点としても位置づけることができます。


5. 各国実装のばらつきへの備え

分類意見は国際的に強い参照資料ですが、各国での適用にはタイムラグや例外があり得ます。WCO自身も、分類決定を輸出入に適用する際は、相手国での実装状況を確認するよう助言しており、適用できない決定の一覧も公開しています。[cbsa-asfc.gc]​

企業が取り得る現実的な対応は次のとおりです。

  • 主要仕向地ごとに、税関の公表資料・事前教示・通達などを通じて、自社が想定するHSコードと当局運用が一致しているか点検する
  • 差異が予見される国については、事前教示や技術資料の添付など、申告根拠を補強する運用を取る
  • 国別の運用差は、社内マスタに履歴として残し、営業・物流・経営層と共有することで、「国ごとにHSが違う」ことを前提にした価格・契約設計を可能にする

6. すぐ使える社内チェックリスト

今回の分類意見を踏まえ、Hallセンサー関連のSKUを整理する際の社内チェックポイントは以下が有効です。

  • 自社の「Hallセンサー関連SKU」を、IC単体、基板実装品、モジュール、ユニット等の階層に分解して一覧化する
  • 「IC単体」と主張するSKUについて、追加の能動素子・受動素子を組み付けていないことを、仕様書・BOM・レイアウト図で確認する(Note 12(b)の要件を満たすかどうか)[trademo]​
  • 仕様書に「冗長構成」「電気的に非接続」「角度・位置の検出」など、今回の分類意見の記述と対応する文言があるかを確認し、分類根拠資料として保管する。
  • 主要国(例:日本、EU、米国、韓国、中国など)で、当該分類意見がどのタイミングで反映されているかを確認し、必要に応じて事前教示を取得する。[cbsa-asfc.gc]​
  • HSコード変更が、原産地規則(PSR)、輸出管理、社内マスタ、取引契約、価格設定に与える影響を同時にレビューする

7. 一次情報へのアクセスルート

WCOは、HS品目表・法的注・解説・分類意見などの公式資料を「WCO Trade Tools」から参照できると案内しており、単なるPDF配布からオンラインサービスへと軸足を移しています。 継続的にHS分類を監視する企業ほど、この参照ルートを社内で固定し、定期的なアップデートを確認できる体制を持つことが、分類判断のスピードと再現性を高めます。[wcoomd]​


8. まとめ

今回のポイントは、センサー機能を持つICであっても、構造が電子集積回路そのものであり、追加の回路素子を組み付けていない場合には、8542.39に整理され得るという基準が、Dual-die Hall sensor ICを例に明確に示されたことです。 センサーは技術進化に伴い形態が急速に変わる一方で、分類体系は相対的にゆっくり動きます。

分類の再現性を高めるカギは、技術理解そのものに加え、

  • 製品階層の切り分け(IC/モジュール/機器)
  • それぞれの階層でNote 12(b)や部品規定をどう適用するかというルールの明文化
  • 根拠資料(仕様書・BOM・図面・安全認証資料等)の整理・保管

にあります。 Dual-die HallセンサーICの分類意見は、その起点として実務で活用しやすい材料と言えるでしょう。[wcoomd]​