スーパーで売っていた十八穀米をトライしました。
商品写真:2種


どの穀物が影響するか、楽しみです。
入力条件(日本語:ユーザー条件のみ)
- 品名/用途:木屋のこだわり 十八雑穀米/お米に混ぜて炊く
- 材質:押麦、はだか麦、もち玄米、青肌玄米、黒米、もちきび、とうもろこし、黒大豆、白ごま、キヌア、赤米、アマランサス、大豆、発芽玄米、ひえ、もちあわ、もち麦、はと麦
- 構成・セット:炊飯用穀物の混合品、25g×22包
- 電気性・測定/通信:—
- 寸法・仕様値:内容量550g(25g×22包)
- 型番・画像:画像2枚
- 通関国・前提:—

1) 結論
- 推定HS(6桁):1104.19
- 要約:無調味・未加熱の乾燥雑穀ミックスで、押麦主体とみて「ロール又はフレーク状にした穀物」寄りに評価。
- 確度(%):62%
2) 根拠
- 適用通則・注:GRI 1, 2(b), 3(b), 6。第10類総説では、この類は穀物の穀粒のみを対象とし、米はその他の加工をしていない限り10.06、キヌアも一定範囲で10.08にとどまり、11.04項レベルの加工をした穀粒は第10類から外れる整理です。 第11類の整理では、11.04項は米・キヌアを除く穀物について、殻を除いたもの、ロールにかけたもの、ブレーク状のもの等の「その他の加工穀物」を含むと説明されています。 第19.04項の「その他の調製をしたもの」は、第10類又は第11類の加工程度を超えたものを指します。
- 判定ポイント:画像上、本品は「炊飯用穀物の混合品」であり、米に混ぜて炊く用途の乾燥品です。原材料欄には穀物・種実が並び、塩、砂糖、香辛料、油脂等の調味成分は見当たりません。したがって、まず未加熱・無調味の穀物系ミックスとして把握するのが自然です。複数の項にまたがる混合物なので、重要な特性で決めるGRI 3(b)の考え方を使うのが相当です。 その上で、画像では扁平な押麦様の粒が目立ち、原材料欄の先頭も押麦であるため、**押麦(ロール又はフレーク状の大麦)**が全体の特性を与えるという見方を最有力にしました。
- 仮定:①HS2022で評価する、②原材料表示は一般的な重量順記載とみる、③本品は加熱膨化・蒸煮・焙煎など第19類寄りの追加調製を受けていない、④ごま・大豆は全体の特性を逆転させるほど高率ではない。
- 排他・除外の理由:19.01は穀粉・ひき割り穀物・ミール・でん粉等をもととし、それらが重要な特性を与える調製食料品が中心で、本品のような粒のままの雑穀・種実ミックスとは距離があります。 19.04も第10類又は第11類の加工程度を超えた調製が必要ですが、本品は画像上そこまでの調製は確認しにくいです。 また、第10類全体は穀物の穀粒のみを対象とする一方、本品には黒大豆・大豆・白ごまが含まれるため、全体を単純に第10類の単一物品として処理しにくいです。
- 型番・画像:
A 画像A(表面)
- 「木屋のこだわり 十八雑穀米」「毎日使える22包入」と表示。
- 透明窓から、扁平で押麦様に見える粒が比較的目立つ。
- 「キヌア・アマランサス・もち麦ブレンド」と読める。
B 画像B(裏面)
- 「名称:炊飯用穀物の混合品」と読める。
- 用途は「お米に混ぜて炊く」。
- 原材料欄に調味成分より先に穀物・種実が並ぶ。
C 画像C(裏面原材料欄拡大)
- 原材料として押麦、はだか麦、もち玄米、黒米、とうもろこし、黒大豆、白ごま、キヌア、アマランサス等が確認できる。
- 穀物主体だが、大豆・ごまも含む複合品であることが分かる。
- 内容量は25g×22包と読める。
候補比較(日本語)
| 候補HS | 理由 | 棄却理由 | 確度% |
|---|---|---|---|
| 1104.19 | 押麦が先頭表示で、外観もロール/フレーク状の大麦寄り。無調味・未加熱で第19類まで進めない見方に合う。 | 正確な配合比が不明。押麦が最多でない場合は再検討が必要。 | 62 |
| 1008.90 | キヌア、アマランサス、ひえ、あわ、はと麦等の「その他の穀物」群を重く見る整理。 | 先頭原材料と見た目は押麦寄りで、ごま・大豆も含むため、そのまま「その他の穀物」へ落とすには弱い。 | 23 |
| 2106.90 | 多類混合で、いずれの穀物 heading にも決め切れない場合の残余的候補。 | 本品はまず穀物系の具体的 heading を検討すべきで、21.06は現段階では後順位。 | 15 |
4) 争点・注意
- 最大の争点は配合比です。画像だけでは押麦・裸麦・玄米・その他雑穀・大豆・ごまの正確な重量比が分からず、GRI 3(b)の「重要な特性」判断に幅があります。
- 日本の一般的な食品表示実務どおり原材料欄が重量順なら、押麦先頭はかなり有力な手掛かりですが、ここは今回仮定にとどめています。
- 押麦の加工態様が「ロール/フレーク」か、「真珠形にとう精・薄切り・粗びき」寄りかで、11.04内部の見方も変わり得ます。
- 通関国の国内細分は別途確認が必要です。HS6が同じでも9桁・10桁細分は国により異なります。
- 画像のみ評価なので、実申告では製法書・配合表・仕様書で裏付けるのが安全です。
5) 追加で必要な情報
- 原材料表示は重量順ですか。
- 押麦が単一原材料として最多ですか。
- 押麦はロール又はフレーク状の大麦ですか。
- 事前加熱、蒸煮、膨化、焙煎はしていませんか。
- ごま・大豆の合計が少量付加であると言えますか。
- 通関国は日本ですか。
6) 参考資料・出所
- 関税率表解説20250923:第10類総説(穀物の範囲、米・キヌアと11.04の関係)。
- HS Code Note 2:第19類注4(19.04の「その他の調製をしたもの」の意味)。
- 20250729_原産地規則と品目分類:11.04項の説明(米・キヌアを除く穀物の加工物)。
- 税関 20250622 関税の説明:GRI 3(b)の「重要な特性」判断の要旨。
- Explanation on HS code:19.01項の対象が穀粉・ひき割り穀物・ミール・でん粉等ベースの調製食料品である点。
- ユーザー提供画像:表面・裏面・原材料欄拡大(A/B/C)。
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