HSCF: 付番トライアル010:JRで見つけたハイテク・コインロッカー

家に帰る途中でJRの駅で見つけたコインロッカーで試してみました。

判定に使った写真

  • 品名/用途:—(画像のみ)
  • 材質:—
  • 構成・セット:—
  • 電気性・測定/通信:—
  • 寸法・仕様値:—
  • 型番・画像:画像1枚(IMG_5034.JPG)
  • 通関国・前提:—

1) 結論

  • 推定HS(6桁):9403.20(その他の金属製の家具)
  • 国別例示(任意):
    • JP:9403.20-000(その他の金属製の家具)
    • US:9403.20.00(Other metal furniture)
    • EU:9403 20 80(Other metal furniture)
  • 要約:駅等で使われるコインロッカーは、本質が「荷物を一時保管するロッカー=家具」。支払い・電子解錠部は従属機能のため、第94.03項の金属製家具(9403.20)に分類が妥当。
  • 確度(%):85%

2) 根拠

  • 適用通則・注(例:GRI 1, 3(b), 6、類注・部注):
    項・注の文言を優先(GRI 1)、複合物品は主たる性質で決定(GRI 3(b))、号レベルは同水準比較(GRI 6)。本品は「収納家具」として把握し、附属の電子端末は主機能を変えないため家具の号へ帰着。
  • 判定ポイント(主用途、主要材質、機能、構成、セット該当性 等):
    • 主用途:利用者の手荷物を一時保管するロッカー群=家具用途が支配的。
    • 主要材質:外装・仕切りは金属(画像から一般的に推測可能)。
    • 機能:タッチパネル・投貨/IC読取は施錠管理の附属装置。物品全体の主たる性質は収納にある(GRI 3(b))。
    • 構成:多数扉のロッカー+集中操作盤の一体設備。小売用セットではなく、単一設備として提示される想定。
  • 仮定(入力不足を補う前提):
    金属筐体・屋内据付、耐火金庫等の「装甲仕様」ではない、決済は硬貨/IC等の電子制御…(いずれも画像から合理的に想定)。
  • 排他・除外の理由(他の類・項ではない理由):
    • 83.03(8303.00:金庫・強化金庫等):対象は装甲・強化構造の金庫類や金庫室用保管箱。一般的なコインロッカーはそこまでの防護を目的とせず、収納家具に該当。
    • 84.76(自動販売機等):商品を販売・払出す機械。ロッカーは「収納の賃貸」であり払出機構の主機能を持たないため不適。
    • 84.79(他の個別機能機械):家具として特定できるため包括項は使わない(GRI 1優先)。
  • 型番・画像(観察メモ):
    • 画像A(全体):ロッカー列と集中端末、各扉の取手・表示灯が見える=収納家具の構成が明確。
    • 画像B(操作部):タッチパネル、投貨口/IC読取、券口等=施錠管理の附属機構。
    • 画像C(扉部):個別扉・電子ラッチ・表示灯=収納機能が主。

3) 候補比較

候補HS理由(該当可能性)棄却理由確度%
9403.20金属製ロッカー=家具。電子決済・解錠は従属機能。85
8303.00金庫・強化金庫・金庫室用保管箱(ベースメタル製)。一般的コインロッカーは装甲金庫ではなく銀行保管箱でもない。10
8476.89自動販売機(その他)。商品払出し機能を有さず、主機能は収納家具。5

4) 争点・注意

  • 装甲・耐火・耐工具等の仕様(扉厚・鋼板・UL/EN規格)を満たす場合は83.03の可能性が生じうる。
  • ロッカー部と端末を別送する場合:通則2(a)/3(b)・16部注等の適用関係に留意し、単体品は性質に応じて別分類(端末単体は85類相当の可能性)。
  • 据付(アンカー固定)か可搬かで国内統計細分の切り分けが変わることがある。

5) 追加で必要な情報

  • 材質・構造:板厚、補強・耐火・耐工具の有無(83.03との境界判定の核心)。
  • 端末仕様:決済方式(硬貨/IC/QR等)、通信・遠隔管理の有無。
  • 輸入形態:完成一体か、ロッカー部と端末部の別送か。
  • 据付方法:アンカー固定、壁面固定の有無。

6) 参考資料・出所

  • 関税率表の解釈に関する通則(GRI 1, 3(b), 6)。
  • 関税率表解説(第94類家具・第83.03 金庫等の範囲)。
  • 税関・講習資料/分類の基礎(複合物品の主たる性質、実務留意点)。
  • HS商品インデックス(日本関税協会)。

補足:本回答は画像に基づく推定であり、仕様確認により最終分類が変動し得ます(特に83.03との境界)。必要なら、仕様書・構造図(板厚・耐火性能・施錠ユニット)をご提示ください。

HS 2028「最終合意」とデジタル製品・サービス区分が、実務に突きつけるもの


2026年1月21日、世界税関機構(WCO)はHS 2028改正(Harmonized System 2028)の改正パッケージが受け入れられたことを公表しました。発効は2028年1月1日。つまり、各国が国内制度や通関システム、統計、企業のマスタデータを切り替えるための実装期間が、いま明確にスタートした形です。 (世界関税機関)

一方で、企業の現場感として最も悩ましいのが、デジタル製品とデジタルサービスの区分です。モノとして国境を越えるのか、データとして越えるのか。単体販売なのか、ハードとサブスクが束ねられているのか。こうした論点は、HSという制度の外側にまで波及します。

この記事では、HS 2028の「最終合意」が何を意味し、なぜいま「デジタル製品・サービスの区分」が企業課題として深刻化するのかを、ビジネス実務の観点で掘り下げます。


1. まず押さえる:HS 2028で何が「最終合意」したのか

HS 2028は、第7次見直しサイクルの成果です。このサイクルは通常より長く、2019年7月から2025年6月までの6年間に延長されました。コロナ禍の影響で議論を完結させるために例外的に延長された、という位置づけです。 (世界関税機関)

その上で、2025年3月(10日から21日)に開催されたHS委員会(HSC)第75回会合で、HS 2028を構成する改正勧告(Article 16 Recommendation)が暫定採択され、「すべての交渉が完了した」とWCOが明記しています。ここで言う「最終合意」は、技術交渉としての決着、という意味合いが強い。 (世界関税機関)

そして2026年1月、WCOはHS 2028改正が受け入れられたと発表しました。改正は299セット、HS 2022比で見出し(headings)数や小見出し(subheadings)数が増減し、新設や削除も行われています。発効は2028年1月1日で、残り2年の実装期間に入った、という説明も併記されています。 (世界関税機関)

この「2年」は、制度側だけでなく企業側にも重い意味を持ちます。HSは関税率だけの話ではなく、輸入規制、統計、FTA原産地判定の入口、社内の品目マスタのキーになっていることが多いからです。


2. HS 2028の改正思想は「政策目的を帯びた可視化」

HS 2028の特徴は、貿易実務の利便性だけでなく、政策目的に直結する可視化を強めている点です。WCOは、改正が「世界的な優先課題と貿易の変化」に適応するものだと位置づけ、特に公衆衛生と環境を強く打ち出しています。 (世界関税機関)

例として分かりやすいのが、ワクチンとプラスチックです。

ワクチンについては、HS 2028で新たな見出しの枠組みを導入し、人用ワクチンとその他(動物用を含む)を分け、より詳細な分類を可能にする方向が示されています。WCOの説明では、従来30.02に含まれていたものを30.07(人用ワクチン)と30.08(その他のワクチン)に再編する構造が明確に書かれています。 (世界関税機関)
WTO側も、HS 2028の改正がワクチン等の分類の改善に繋がる点をニュースで取り上げています。 (WTO)

プラスチックについては、バーゼル条約との整合を意識して、プラスチック廃棄物の分類を再編し、有害性やPIC(事前通報・同意)対象かどうか等を識別しやすくする、とWCOは説明しています。さらに「単回使用(single-use)」という概念を法的注として明示し、分類の一貫性やデータ精度、政策実装を支えるとしています。 (世界関税機関)

ここまで読むと、HS 2028はデジタル製品やサービスにも同じ発想で踏み込むのでは、と思うかもしれません。ところが実際には、ここにHSの構造的な限界が出てきます。


3. ここが本題:HSは物品分類であり、デジタル取引の核心はしばしばHSの外にある

HSはあくまで「物品」を分類する体系です。つまり、国境を越える対象が「モノ」ならHSが中心に来る。しかし、デジタル経済では、価値の中核が「データの送信」や「利用権」「クラウド上の機能提供」に移りやすい。

このとき問題になるのが、電子送信されるデジタル製品を財(goods)と見るのか、サービス(services)と見るのか、という整理です。WCOの文書でも、電子送信される製品が財かサービスかの性格付けは、例えば電子書籍、ソフトウェア、映画、雑誌、新聞などのケースで市場アクセス上の実務的帰結を持つ、と明示されています。 (世界関税機関)

さらに、WCOのEnvironmental Scan 2024では、WTOが2024年に「電子送信への関税賦課のモラトリアム」をさらに2年更新したことに触れた上で、HSや関税評価(Valuation)との関係で、電子送信をどう扱い、どう区分し、どう課税するかをWCOとしても検討し得る論点だ、と問題提起しています。 (世界関税機関)

つまり、ここにあるのは「HS 2028の中でデジタルが整理されて終わった」という話ではなく、むしろ逆です。HS 2028が最終合意して発効準備に入ったことで、物品としての分類整備は進む。しかし、価値が電子送信やサービス提供に移る取引は、HSだけでは完結しない、という現実がより鮮明になっています。


4. ビジネス実務で使える「デジタル製品・サービス区分」3分類

制度論を待っても、企業の現場は止まりません。そこで実務上は、取引を次の3つに切り分けるところから始めるのが現実的です。

4.1 物品としてのデジタル関連商品

例:ハードウェア、端末、記録媒体、デバイスに同梱されたソフト、物理的に輸送される製品

ここはHSのど真ん中です。HS 2028の改正により、該当品目の見出しや小見出しが変わる可能性があるため、輸出入量が多い製品から順にマッピングが必要になります。WCO自身が、発効までの2年で相関表(Correlation Tables)の整備などを進める、としています。 (世界関税機関)

4.2 電子送信されるデジタル製品

例:ソフトウェアのダウンロード、電子書籍、デジタルコンテンツ配信

ここは「国境を越えて価値は移転するが、物品としての通関がない」領域です。財かサービスかの整理自体が、国際的にも一枚岩ではないことをWCO文書は示唆しています。 (世界関税機関)
また、電子送信に対する関税の扱いはWTOのモラトリアム議論と連動し得るため、ビジネス側は制度動向の監視が必要になります。 (世界関税機関)
実際、各種の通商協定でも電子送信に関税を課さない旨を定める例があり、日EU・EPAでも電子送信への関税を課さない条項が置かれています。 (外務省)

4.3 デジタルサービス

例:SaaS、クラウド利用、保守、サポート、運用代行、データ分析サービス

これはHSではなく、サービスとしての税務・契約・規制の世界が中心になります。ただし重要なのは、物品とサービスがセットで売られることが多い点です。ここを曖昧にすると、税関評価や間接税、移転価格などの論点が連鎖します。


5. いちばん危ないのは「束ね売り」:ハードとサブスク、機器と利用権、導入費と保守

デジタル製品・サービス区分の論点が、実際に燃えやすいのは「束ね売り」の場面です。

典型例として、機器の販売に、初期設定費、導入支援、トレーニング、保守、クラウド利用料が混在するケースがあります。このとき請求書や契約が一体化していると、どこまでが物品の対価で、どこからがサービスなのかが不明確になりやすい。

実務的には、物品に含まれない費用要素を切り分け、根拠を揃えることが重要です。例えばKPMGの解説でも、トレーニング、組立、保守、保証などのアフターサービスや導入後サービスは、関税上の非課税要素になり得る点が示されています(ただし具体の扱いは契約と当局実務に依存)。 (KPMG Assets)

ここでのポイントは、関税コストの最適化というよりも、説明可能性の確保です。税関・税務当局のデジタル化が進むほど、取引データの整合性は機械的に突合されやすくなります。契約、請求、製品マスタの整合が崩れると、後から修正するコストが跳ね上がります。


6. HS 2028発効までに企業がやるべきこと

HS 2028は2028年1月1日発効です。これは単なる将来の予定ではなく、すでに国際的には「切替が前提の世界」に入っています。 (世界関税機関)

デジタル製品・サービス区分の観点も含め、企業が今から進めるべき実務を、優先度順にまとめます。

  1. 取引タイプの棚卸しをする
    物品の輸出入なのか、電子送信なのか、サービス提供なのか。さらに、単体か束ね売りか。まずは売上上位とリスク上位の取引から分類します。
  2. 物品側はHS 2022からHS 2028へのマッピング準備を始める
    発効前にWCOが相関表などの実装ツールを整備するとしています。各国の8桁や10桁への落とし込みは国ごとにタイムラグが出るため、主要国別にウォッチします。 (世界関税機関)
  3. 契約と請求書を「区分できる構造」にする
    物品対価、導入支援、保守、サブスク利用料などを分け、説明可能な形にします。後追いでの区分は、監査・税関調査で弱いです。 (KPMG Assets)
  4. 製品マスタとルールを、関税分類だけでなく商品設計と連動させる
    HSは分類番号に見えますが、実際は事業の共通キーです。営業、購買、経理、法務、物流、ITが同じデータを参照できる体制が、後の事故を減らします。
  5. 電子送信の論点は、制度動向を前提に「変化に耐える設計」にする
    WCOも電子送信をどう区分し、どう課税するかは将来的に検討が必要になり得ると示唆しています。WTOのモラトリアム動向も含め、固定的な前提を置き過ぎない設計が安全です。 (世界関税機関)

おわりに:HS 2028は「コード更新」ではなく、取引の設計思想を試すイベント

WCOのHS 2028改正は、最終合意を経て2028年発効に向けた実装フェーズに入りました。公衆衛生や環境など、政策目的を帯びた可視化が強まるのが今回の特徴です。 (世界関税機関)

ただし、デジタル製品・サービスの区分という観点では、HSの最終合意が「解決」を意味しません。むしろ、HSが物品分類である以上、電子送信やデジタルサービスは別の制度軸で整理される、という構造がより鮮明になります。 (世界関税機関)

だからこそ、企業にとっての勝ち筋は、制度が完全に確定するのを待つことではありません。取引を区分できる契約と請求、説明可能なマスタ、変更に耐える運用ガバナンスを整えること。HS 2028対応は、その体制を作るための最も分かりやすいタイミングです。