USMCA再検証と中南米関税再編の動向

北米・中南米でいま、「USMCA再検証」と「関税再編」が同時進行しており、自動車・部品を含む製造業サプライチェーンにとっては、2030年代まで影響し得る大きな転換点になりつつあります。
ここでは、日本のビジネスマン向けに、なにが起きているのか/何がリスクか/いま何を準備すべきかを整理します。


1. USMCA再検証:2026年レビューと「サンセット条項」の正体

1-1. 2026年の「共同見直し」と2036年サンセット

USMCAは、16年の有効期間+6年ごとの見直しという仕組みを持つ協定です。

  • 発効:2020年7月1日
  • 初回の「共同見直し(joint review)」:2026年7月1日
  • 協定の有効期限:2036年7月1日(発効16年後) (CSIS)

USMCA第34.7条では:

  • 2026年レビューで、3か国が「延長したい」と書面で確認すれば、そこからさらに16年間延長(2036→2052年) (whitecase.com)
  • 逆に、2026年で延長意思がそろわない場合:
    • 協定自体は2036年までは継続
    • その間、毎年レビューを続ける義務があり、いずれかのタイミングで3か国が延長に合意すれば、その時点から再度16年延長 (Steptoe)

つまり、「2026年にUSMCAがいきなり終わる」わけではありません。ただし、2026年のレビュー結果次第で「2036年以降のルール」が見えなくなる可能性があり、これは長期投資・拠点戦略にとって大きな不確実性となります。


1-2. 2026年レビューで議論になりそうな論点

各種専門家レポートを見ると、以下の論点が焦点になると見られています。(CSIS)

  1. 自動車・部品の原産地規則(ROO)と域内含有率
    • エンジン、トランスミッション、バッテリーなど主要部品の「地域価額含有率(RVC)」要件は、既に高水準。
    • OEM・部品メーカーからは「コスト負担が大きい」「サプライヤーの選択肢が狭まる」との声も強い。
    • 一方で、米国側は「さらなる国内回帰」「対中国依存低減」を重視しており、より厳格化を求める可能性も。
  2. 労働・環境・強制労働条項の運用強化
    • 労働章の急速な適用(特にメキシコの工場)や、強制労働関連の輸入制限は、サプライチェーン全体にコンプライアンスコストを上乗せ。
    • 2026年レビューでは、通報制度の拡充や対象産業の拡大が議論される可能性。
  3. デジタル貿易・サービスルールのアップデート
    • データローカライゼーション、AI・クラウドサービスを巡る規律強化。
    • 物流・サプライチェーンのデジタル化が進む中で、関税だけでなく“非関税ルール”の変更リスクも増大。

1-3. 日系企業にとっての具体的リスク

自動車・部品メーカーを中心に、日系企業が直面し得る主なリスクは次の通りです。

  1. 長期投資の「回収期間」とUSMCAのタイムラインのズレ
    • EV工場やギガファクトリーなど、投資回収期間が10〜15年に及ぶ案件では、
      「2036年までのルールは見えているが、その先は見えない」という状態が続く可能性。
    • 2026年レビューで延長の方向感が見えない場合、**北米投資の意思決定に“割増しリスクプレミアム”**が必要になる。
  2. ルール変更に伴う“原産地証明のやり直し”リスク
    • 原産地規則が改定された場合、調達BOM・工程表・サプライヤー宣誓書の全面見直しが発生。
    • 「メキシコ組立→米国輸出」のモデルなどは、USMCAの適用可否が価格競争力を左右するため、ちょっとしたルール変更でもマージンに大きく響く。
  3. “政治リスク”としてのUSMCA
    • サンセット条項は、実務的には「定期的に再交渉が起こり得る」ことを意味し、
      米国大統領選・議会構成次第でトーンが変わる、政治変動に直結する貿易枠組みになっている。
    • 投資委員会向け説明や社内稟議では、「関税リスク」だけでなく、
      “USMCA再交渉リスク”を明示しておくことが求められるフェーズに入っています。

2. 中南米「関税再編」:メキシコ・ブラジルを中心に何が変わるか

2-1. メキシコ:非FTA国向け自動車関税最大50%案と1,400品目の増税

メキシコ政府は、2026年経済パッケージの一環として、
FTAを締結していない国(中国・インド・一部アジア諸国など)からの輸入品に対する大幅な関税引き上げ案を提示しました。(Reuters)

主なポイント:

  • 自動車(完成車)
    • 非FTA国からの乗用車輸入関税を、現行レベルから**最大50%**まで引き上げる案。
    • 対象には中国車が事実上含まれ、米国からの圧力に応えた“対中けん制”と解釈されている。
  • 約1,400〜1,463品目の輸入品
    • 鉄鋼、繊維、電子機器、自動車部品など広範な品目で、最大35%(一部50%)までの関税引き上げを可能にする法改正案。(The Journal Record)
  • 中国商務省はこれに反発し、「メキシコの対中輸入抑制策」として強く批判。(中国商務部)

実務的な読み方

  • メキシコは、USMCAの枠内で「対中輸入を絞る」ことで、対米交渉のカードを増やしているとも言えます。
  • 非FTA国からメキシコに直接輸出する完成車・部品ビジネスは、価格競争力を一気に失う可能性が高い。
  • 一方で、日墨EPA・日メキシコFTAを持つ日本企業にとっては、相対的な優位性が高まるシナリオもあり得る。

2-2. ブラジル:EV・自動車を中心とした関税見直し

ブラジルでは、EVやハイブリッド車の輸入関税に関する見直しが進んでいます。

  • 現行:
    • HEV:28%、BEV:25%(CKD/SKDも完成車と同率)(Argus Media)
  • 方針:
    • 2027年1月までに、HEV/BEVともに輸入関税を35%に統一・引き上げ
    • 一部のCKD/SKD向けに、上限額付きの免税枠を設定する動きも報じられている。(electrive.com)

加えて、ブラジル政府はインフレ抑制策として一部の基礎食品の輸入関税を撤廃しており、
**「消費者物価対策としての減税」と「産業保護としての増税」が並走している」のが特徴です。(フィナンシャル・タイムズ)


2-3. なぜ中南米の関税がここまで動いているのか

背景には、以下の3つの要因が絡み合っています。

  1. 中国からの輸出攻勢への警戒
    • 中国は国内EVシフトにより余剰となったガソリン車を、ラテンアメリカ・東欧・東南アジアなどへ大量輸出しているとの報道。(Reuters)
    • メキシコやブラジルは、この“安価な中国車の洪水”から国内産業を守るべく、関税引き上げで対応。
  2. 米国との関係と「対中包囲網」への参加圧力
    • 米国は自国の関税政策に加え、同盟国・近隣国にも対中依存低減を求める方向。
    • メキシコの関税引き上げ案は、**USMCAパートナーとしての“同調アピール”**という側面も持つ。
  3. 財政・産業政策としての関税
    • インフレ対応で一部食品関税を下げる一方、自動車・鉄鋼などで関税を引き上げ、
      財政収入と雇用維持を両立させたいという各国共通の思惑がある。

3. 北米×中南米をどう見るか:日本企業の視点

3-1. 3つの時間軸で整理する

  1. 短期(〜2026年)
    • メキシコの関税引き上げ法案がいつ・どの水準で成立するか。
    • USMCA 2026年レビューに向けた各国のポジション取り。
    • → 「現行案件の採算への影響」と「新規案件の条件見直し」が論点。
  2. 中期(2027〜2030年)
    • メキシコの新関税水準が定着し、非FTA国→メキシコ輸出モデルが縮小
    • ブラジルEV関税の引き上げが、域内生産・現地投資の誘因として働く可能性。
    • → 「どの国をハブに中南米をカバーするか」という拠点戦略の再設計が必要。
  3. 長期(2030〜2036年)
    • 2036年USMCAサンセットが、もう一度「延長か、条件付き延長か」という議論を呼ぶ。
    • → いま仕込む投資が、「2036年以降もUSMCA前提で続くのか」を常にチェックする必要。

3-2. 実務として今すぐやっておきたいチェックリスト

① HSコード+関税率マッピングの見直し

  • メキシコ向け主要製品について:
    • HSコード(少なくとも4桁〜6桁レベル)ごとに、
      • 現行MFN関税
      • FTA適用後の税率(日本・EU・USMCAなど)
      • 2026年以降に想定される新税率(案ベース)
        を一覧にしておく。
  • 中南米各国向けの**「関税影響シミュレーション用Excel」**を社内標準フォーマット化すると、社内説明が楽になります。

② サプライチェーンの“北米依存度”と“メキシコゲートウェイ依存度”の棚卸し

  • どの製品が「メキシコ経由で北米・中南米に出ているか」を可視化。
  • 特に、
    • 中国・ASEAN原産の部材を使い、メキシコで組立→北米/ラ米に輸出
      といったスキームは、USMCAレビュー+メキシコ関税引き上げの両方の影響を受けるゾーン。

③ 契約条件への「関税変動条項」の織り込み

  • 2026年USMCAレビューやメキシコ関税改正に備え、
    • 「関税率がX%以上変動した場合、価格調整協議を行う」
    • 「FTA/EPA適用不可となった場合の責任分担」
      などを、長期供給契約にあらかじめ盛り込んでおく。

④ 社内ガバナンス:通商・法務・事業の連携体制

  • USMCA再検証や中南米関税再編は、単なる通関現場の問題ではなく、事業戦略レベルのテーマ
  • 通商担当だけでなく、
    • 経営企画
    • 海外事業統括
    • 法務・リスク管理
      を巻き込んだクロスファンクショナルチームでモニタリングする体制を作る価値があります。

4. まとめ:北米と中南米は「別々」ではなく一体で見るフェーズへ

  • USMCA 2026年レビューは、2036年サンセットを見据えた「長期ルールの入り口」を決めるプロセス。
  • メキシコ・ブラジルを中心とする中南米関税再編は、対中輸出攻勢・米国との関係・国内雇用保護という複数の思惑が交錯しながら進行中。
  • 日本企業にとっては、
    • 「北米=USMCA」「中南米=個別FTA」という従来の見方から、
    • **「北米(USMCA)+中南米(メキシコ・ブラジル・周辺国)の一体サプライチェーン設計」**へと発想を切り替えるタイミングに来ています。

いまのうちに、HSコード・原産地規則・関税シナリオを整理し、「もしUSMCA条件がこう変わったら/メキシコ関税がこの水準まで上がったら」というシミュレーションを回しておくことで、2026年以降の不確実性に対しても、社内で納得感のある意思決定ができるようになるはずです。


FTA原産地証明:USMCA・CPTPP 自己証明制度の実務ガイド

近年主流となっている自由貿易協定(FTA)では、輸入者、輸出者、または生産者が自らの責任で産品が協定上の原産品であることを証明する「自己証明制度」が採用されています。

本稿では、特に重要な二つのメガFTA、USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)とCPTPP(環太平洋パートナーシップ協定)における自己証明制度の要件を比較し、日本企業の輸出実務担当者が押さえるべきポイントを解説します。

1. 自己証明制度の基本概念

まず、制度を理解するための3つの重要な概念を解説します。

  • 自己証明 (Self-Certification)
    輸入者、輸出者、または生産者のいずれかが、協定で定められた記載事項を満たした書類を作成し、産品が協定上の「原産品である」と宣言する仕組みです。特定の様式は定められておらず、商業インボイスやその他の商業書類、あるいは別紙への記載が認められます。
  • 品目別原産地規則 (PSR – Product-Specific Rules of Origin)
    産品が原産品と認められるための具体的な基準です。主に以下の3つの柱で構成されます。
    • 関税分類変更基準 (CTC – Change in Tariff Classification): 非原産材料のHSコード(関税分類番号)が、完成品のHSコードから指定されたレベル(例:2桁、4桁、6桁の変更)で変更されていることを求める基準。
    • 付加価値基準 (RVC – Regional Value Content): 協定域内での付加価値が、協定で定められた計算方法に基づき、一定の割合(例:40%以上)に達していることを求める基準。
    • 特定工程基準 (SP – Specific Process): 特定の製造工程(例:化学反応、紡織、溶融など)が協定域内で行われていることを求める基準。
  • 事後検認 (Verification)
    輸入国の税関が、輸入申告後、提出された原産地証明やその根拠資料に基づき、産品の原産資格を検証する手続きです。検証は、書面による照会や、生産者(輸出者)の施設への実地調査によって行われます。

2. 要件比較:USMCA vs. CPTPP(日本輸出者の実務視点)

両協定の自己証明における具体的な要件を、実務上のポイントと共に比較します。

項目USMCACPTPP実務メモ(日本輸出者)
対象協定米国・メキシコ・カナダ協定環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(日本、豪州、カナダ、メキシコ、英国など12カ国)英国は2024年12月15日に発効済み。対象国の確認が常に必要。
証明作成者輸入者・輸出者・生産者輸入者・輸出者・生産者どちらも同じ。輸入者主導で証明を求められるケースを想定し、自社(輸出者)版と輸入者版の様式を準備するとスムーズ。
様式自由書式(協定附属書5-Aの9要素を満たす)自由書式(協定附属書3-Bの9要素を満たす)必須9要素はほぼ共通。社内共通テンプレート化が効率的。
必須要素9要素(証明者、輸出者、生産者、輸入者、品名・HS6桁、原産基準、包括期間、署名+宣言文など)9要素(構成はUSMCAとほぼ同等)項目名の呼称差(例:Certifier)を吸収すれば、単一のフォームで両協定に対応可能。
包括証明最長12か月の複数出荷を単一の証明書でカバー可能(Blanket証明)。同様に最長12か月。年次更新が基本。更新漏れを防ぐ管理システムの構築が重要。
使用言語英語、フランス語、スペイン語(輸入国税関が翻訳を要求可能)英語での提出を各国が受理英語で作成したテンプレートで運用を統一するのが最も効率的。
記録保持義務5年間(輸入者・輸出者・生産者)5年間(同上)社内規程やサプライヤーからの根拠資料(宣誓書など)の保持期間も5年に統一することが望ましい。
第三国インボイス非加盟国発行のインボイス上には記載不可。別紙で提出が必要。第三国発行インボイスの場合、別紙提出が求められる(例:カナダ税関)。【重要】 インボイス発行国が協定加盟国かをチェックし、非加盟国なら自動で別紙扱いにするロジックが必須。
原産地基準の表記HSコード6桁+PSR(CTC/RVC/SPなど)を明記。同様に明記が必要。根拠の追跡可能性のため、「PSR条番号+基準コード(例: CTH, RVC40)+計算式」まで定型化して記載するのが望ましい。
僅少の原則(デミニミス)原則10%(非繊維中心/一部例外あり)原則10%(附属書3-Cの例外に注意)例外品目(例:HSコード第50~63類の繊維品)は要注意。テンプレートに**「例外チェック欄」**を設けると安全。
自動車等の特例RVC、労働付加価値基準(LVC)、鉄鋼・アルミ使用比率など、極めて厳格かつ特殊な要件あり。PSRの差はあるが、USMCAほど特殊な規定は少ない。USMCAの自動車・部品は、専用の計算根拠(ワークシート)を用いた厳格な管理が必須。
事後検認書類要求・現場検査(工場実査)が可能(第5.9条)。同様に検認手続きあり(第3.27条)。税関からの照会に対し、「48時間以内に受領返信→10営業日以内に本回答」など、社内での対応基準(SLA)を標準化しておくことが有効。
デジタル対応電子提出・電子署名を受理。電子形式での提出を協定条文で許容。原本スキャン(PDF)+検索可能なメタデータ管理で、監査(検認)時の即時対応性を確保する。
証明の有効期間税関は、証明書作成日から4年間は特恵関税の要求を受理可能(事後請求)。原則、証明書発行日から1年間有効。【注意】 CPTPPは「1年」で管理するのが安全。更新カレンダーと自動リマインドが必須。

3. 実務Tips:共通テンプレートによる一元管理

USMCAとCPTPPは類似点が多いため、日本本社が主導して証明プロセスを共通化するのに適しています。以下に具体的な運用方法を提案します。

  1. 共通原産地証明書(COO)テンプレートの設計
    • ヘッダーに**協定名(USMCA/CPTPP)**を選択するプルダウンメニューを設置します。
    • 両協定の9つの必須要素を網羅する共通フィールドを設計します。
    • 原産基準(PSR)の記載方法を「基準コード(例:CTH)+ 該当条番号 + (RVCの場合)計算式」の形式で統一します。
  2. 「裏付け資料パッケージ」の標準化
    全ての証明書に対し、その根拠となる資料一式を紐づけて管理し、監査対応力を高めます。
    • 資料例: サプライヤー宣誓書、部品表(BOM)、RVC計算ワークシート(Excel等)、品番・工程・原産地の変更履歴ログ。
  3. 更新・監査プロセスの確立
    • 12か月の包括期間が満了する前に、更新を促す自動リマインダーが担当者に通知される仕組みを構築します。
    • 高リスク品目(自動車関連、電子機器など)は、年2回程度の抜き取り内部監査を実施し、コンプライアンスを維持します。
  4. インボイス発行国に応じた自動分岐ロジック
    共通テンプレートに、「インボイス発行国が協定非加盟国か?」というチェック項目を組み込みます。Yesの場合、インボイス上への記載をロックし、自動的に**「別紙提出」**のフォーマットに切り替わるように設定します。これは、両協定の要件を満たす上で極めて重要な機能です。

FTA戦略的活用研究会の第28回を行いました。

2018年12月14日にFTA戦略的活用研究会第28回を行いました。

今回の内容は以下の3つです

  1. USMCAの見方(ロジスティック嶋)
  2. TPP、日EU EPAの実務規則のアップデート
  3. 企業事例紹介(PHC;旧パナソニック・ヘルスケア)

この後に、会の忘年会を行いました。30名以上の方がご参加頂き、とても有意義な会でした。

次回は1月15日となっていますので、メンバーの人はご予定下さい。

メキシコは、米国およびカナダとの新たな貿易協定を、USMCAではなくТ-МЕСとすることを決めた。17日、メキシコ経済省が発表した。

メキシコは、米国およびカナダとの新たな貿易協定を、USMCAではなくТ-МЕСとすることを決めた。17日、メキシコ経済省が発表した。

2018年10月18日

Sputnik

https://jp.sputniknews.com/business/201810185470864/

 

NAFTA新協定のUSMCAの原産地規則・品目別規則(暫定版)を冊子にしました

NAFTAの改定による「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA:United States-Mexico-Canada Agreement)」の協定文が出ました。まだ、リーガルや言語の準備が不十分で最終版ではありませんが、中身上はこのままだと思われます。

FTA戦略的活用研究会の11月度でこのテーマを扱おうと思います。
・4月に日EU EPAを行ったような形で

暫定版だということで、従来の「FTA協定を読み解く」シリーズの中には入れませんが、冊子を作りました。(まずは自分用)

USMCA冊子表紙

以下が選別した章です。

欲しい方には有償となりますが、お分けします。

いかんせん、部数が少ないのと、ページ数が354ページあるので、コストがかかり、少々お高いです。
・7,000円+消費税

英語版であること、かつ、リーガルチェック前で内容は変わらないと思いますがまだ暫定版であることをご理解ください。

お申し込みはこちら


CHAPTER 2
NATIONAL TREATMENT AND MARKET ACCESS FOR GOODS

CHAPTER 4
RULES OF ORIGIN

ANNEX 4-B
PRODUCT SPECIFIC RULES OF ORIGIN

APPENDIX TO ANNEX 4-B:
PROVISIONS RELATED TO THE PRODUCT-SPECIFIC RULES OF ORIGIN FOR AUTOMOTIVE GOODS

CHAPTER 5
ORIGIN PROCEDURES

CHAPTER 6
TEXTILE AND APPAREL GOODS

ANNEX 6-A
SPECIAL PROVISIONS

CHAPTER 7
CUSTOMS ADMINISTRATION AND TRADE FACILITATION