昔からよくある問い合わせ

EPA相談デスクや弊社への問い合わせで多いのが、並行輸出でのFTA利用です。

日本で商品を仕入れ、海外で販売するケースで、メーカーからの承認を得ない並行輸出(?)で、輸入者からFTAの原産地証明書を要求され、どうしたら作成できるかという問い合わせが昔からよくあります。

昨日も同様の質問がありました。

電機製品をベトナムに輸出するのですが、そのメーカーからベトナムでの販売を認められていない中でのFTA適用。

パーツリストがあるので、証拠書類は作れるのでは?といわれましたが、その証拠書類をメーカーが正しいとは判断しないので、無理ですよとお答しました。

他の会社が同様の環境で商工会議所から原産地証明書を取得できているとのことで、自分たちも出来ると思ったようです。

過去と現在では、商工会議所の証拠書類提出義務やそのチェックの厳密性は違うため、その会社はその枠をすり抜けることができたのかもしれません。

テクニカルには証拠書類が準備出来るでしょうが、メーカーの承認の無いものだと、その証拠書類が正しいとは言えないため、企業には「やめた方がいいですよ。」とお伝えしています。

仮に、商工会議所により原産が承認されたとしても、検認時にその正当性が問われた場合、メーカーは「承認していない」となるはずなので、原産性が否認されます。そうなると、輸入者は関税相当額とその他諸々を支払う義務が出ます。

それらが全て輸出者に転嫁されるため、費用負担とビジネスを失うリスクを生じさせます。

余りいい未来が見えません。

インド政府、9月21日から原産地証明に係る新ルール開始

表記の件で、結構バタバタしています。

詳しくは、弊社のサイトにリンクがありますので、そちらからジェトロの記事を見ていただきたいですが、通関時に原産地証明証拠書類の一部の情報を通関をする人により、提出することになりました。面倒なのはVAの原産資格割合の提示。CTCの非原産材料名とHSコードの提示でしょうか。

この件、8月末から日本企業で動きがあり、当方も対策しています。

何より嫌なのが、輸入者により通関時に提示をすることで、これらの情報を輸入者に渡さなければならないこと。

やりすぎという話もありますが、日本税関も同様のことを行っているので、反対が言いづらいのです。

EPA相談デスクの対面相談

相談者のたっての希望で、本日は対面での相談と相なった。

顧客からの同意通知リクエストであり、また、担当者はEPA担当になってまだ日が浅い。

リモートでの相談ではらちが明かないと思ったのかもしれない。

相談は時間を超過し、一通り説明することができた。

後は、一度証拠書類を作ってもらって、もう一度来てもらうように促した。

頑張っていらっしゃる会社だったので、問題なくできるとは思うが。

FTA担当者向け無料セミナー「FTAの原産地証明 ~証明技術を理解する~」(2020年3月4日:東京)

平素は大変お世話になっております。

Global Edge ForumではFTA担当者向けに原産地証明の無料セミナーを開催します。
他のセミナーにはない、原産地証明の考え方、具体的手法を学べる機会です。

原産地証明の原点にある考え方を理解して、ケーススタディを中心とした講義を来ることでFTAの原産地証明がより理解出来ます。

今回は無料での開催とします。4月からの来年度以降は有料でのセミナー開催としますので、どのようなものか今回見に来て頂ければと存じます。

セミナーの特性上、定員を超える場合、一企業からのご参加人数を絞らせて頂く場合があります。また、FTAの原産地証明を実際に行われる企業からのご参加のみとさせて頂き、物流関連、コンサルティングなど支援企業の方のご参加はご遠慮頂きます。

 

■■ セミナーテーマ ■■ 
FTA担当者向け無料セミナー「FTAの原産地証明 ~証明技術を理解する~

■■ 日時 ■■ 
2020年3月4日(水) 14:00~17:00

■■ 場所 ■■ 
東京国際フォーラム G402
東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
・https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/
・東京駅徒歩5分、有楽町駅徒歩1分

■■ 講演 ■■
「FTA原産地証明の理解の方法」
・株式会社ロジスティック 代表取締役 嶋 正和
「ケーススタディから原産地証明を学ぶ」
・TSストラテジー株式会社 代表取締役社長 藤森 陽子氏
■■ 費用 ■■
無料

■■ 申込み ■■
ネットで申込みができます。

YouTubeでのLive配信も予定しております。こちらもネットで申込みできます。
・こちらは、開始前日まで応募を受付けます。
では、会場でお会いできますことを楽しみにしております。

昨今のFTA原産地証明担当者の苦悩

お盆も終わり、皆さんも仕事を始められたかと思います。

当方は、手が付いていなかった、以下の本の作成を終えました。

  • HS2012
  • 日スイスEPA
  • 日チリEPA

既存FTAでは、ペルー、ブルネイ、モンゴルを残すのみとなりました。

また、EPAデスクでの対面相談が今日あります。

その中で、「今までの証明パターンで日本商工会議所はOKだったのに、厳しくなってダメだと言われた。何が悪いのか。」という相談がありました。

担当者が直さなければならない点も確かにありましたが、「厳しくなった」でダメになっている部分も確かにあり、「それでは今までの証明はダメなのか」という問いに答えられていません。

もう少し、明示的にしないと、税務調査的なもののようになっていますね。

第13回 FTA戦略的研究会を実施しました。外務省からの日EU EPAのお話しは大変勉強になりました

第13回FTA戦略的活用研究会を9月15日に行いました。

急遽ではありましたが、外務省の方から日EU FTAのお話しを伺いました。

メンバーがFTAの猛者(失礼!)なので、ジェトロなどのセミナーとは違った観点からのお話しで、大変為になりました。

  • EUのFTAとその他の国のFTAの違い
  • 発効に至るまでの問題点とその解決の方向性
  • 韓国EU FTAとの相違

会のメンバーからも多くの質問が寄せられました。

その後、別の外務省の方から、メンバーに対して、インドネシアに関する問題となっている点に関する意見収集をさせて欲しいとのことで、お話し頂きました

これが出来るのがこの会のいい点ですね。すぐにかなりの意見が集まりました。

当日は、私の方から、原産地判定の企業の問題点を提起することを使用としましたが、30分程度しかなく、あまり込み入った討議にはなりませんでした。(残念!)

それでも、新たなメンバーが参加されたり、とても有意義な会でした。

 

 

日EU EPAにおけるPSR: 自動車(HS8701-8705)の原産地規則

日EU EPAの原産地規則が一部明らかになっています。(正しい答えは、正式な協定文まで待っていただき、あくまで参考としてください)

本日は自動車です。

自動車(HS8701-8705)の原産地規則は、非原産材料の比率が45%まで。

但し、乗用車(HS8703)は、条件が最初の6年は少し緩和されています。

  • 最初の3年はその比率が55%
  • 次の3年はその比率が50%

また、乗用車には、面白い既定が存在しています。

日本とEUがそれぞれ同じ国とFTAを結んでいる場合(例えばベトナム)、その国の原産材料を累積として使う事が出来る(累積)という条項があります。(自動的に適用できるのではなく、原産証明がある場合)

今あるのは、ベトナム、シンガポール、スイスですね。

ベトナム製の材料を原産材料として見ることも可能になるわけです。

今後、日本やEUのFTAが増え、共通の国が出来れば原産性を証明しやすくなります。

今後どうなるか分かりませんが、日=イギリス、EU=イギリス(EU離脱後にFTA)となれば、日本の部材でイギリスで製造した車に日本製部材を原産とみることも可能になるということです。

 

アメリカ大統領選挙とTPP

アメリカの大統領選挙で、現在トランプ氏が有利です。

彼が大統領になればTPPはどうなるのか、皆さんは関心(憂慮?)があるかと思います。

TPPにアメリカへの無税での輸出の世界が広がる。ほんとその通りです。

それが、トランプ氏が大統領になることでどうなるか。いろいろなことが起こる可能性があると思います。

まず確実なことは、アメリカの要求で12カ国で署名されたTPPは再度協議にはならないということ。

ひょっとすると、レームダッグ状態ではありますが、トランプ氏の外交の危うさから彼の就任以前にアジアに対する布石となる議会承認を得られる可能性もあります。

ただ、どうなるかをいろいろ考えるのはよしましょう。

一番大事なのは、TPPであれ、ASEANとのEPAであれ、やらなければいけないこと、証明の証拠書類の準備することは変わらないということ。

トランプ氏の影響に一喜一憂するのではなく、TPP以外にも日EU、RCEPなどでも適用可能な原産地証明のプロセスをちゃんと確立することが何より大事です。

日EUは問題なく合意されるでしょう。TPPの結果を見てRCEPの協議のスピードは変わるかも知れませんが、たぶんやってくるでしょう。

それまでに、原産地証明の体制を確実にすることが、今現在も使えるアジアを中心としたFTAの活用においても大事なこととなります。

 

FTAにおける原産地証明:その使うべき原産地規則

FTAでは、原産地証明で適用する原産地規則がかなり大事であると思っています。

原産地規則には3つの種類があります。

  • 加工工程基準(SP)
  • 関税分類変更基準(CTC)
  • 付加価値基準(VA)

企業は適用基準を好きに選べるわけではありません。協定、及び輸出商品の該当するHSコードにより使える原産地規則が決まっています。多くの場合、CTCかVAの選択が出来るようになっています。

大型客船のような一品ものは、付加価値基準(VA)で問題はないとは思いますが、同じ商品が何度も輸出されるような場合は、関税分類変更基準(CTC)の方が断然使い勝手がいいです。

しかし、実際にはVAを使われる企業が多くあります。計算しやすいからとのことですが、私の経験からすると、むしろVAは証明するのが厄介です。

構成部材毎のコストを計算する必要がありますし、その計算根拠もちゃんと出せるようにする必要があります。また、VAの場合は本来は輸出毎に証明をする必要があるのです。現実はそれは無理なので、企業内でのルール作りをして、そのチェック頻度を企業として明確にして、原産性が維持されていることを確認続ける必要があります。

VAが使われるのに、「計算がしやすいから」という理由意外に別に理由があるととある人から聞きました。「監査法人は、VAの方が自分たちの専門性が生きるし、仕事も継続してもらいやすくなるから。」だそうです。

確かに。

原価計算、システム化では彼らに一日の長があります。一方、CTCで必要となるHSコードは素人に等しい。

どれだけ、本当なのかはわかりません。

ただ、多くの工業製品でCTCとVAの選択が出来る場合は、CTCにした方が企業にはメリットが多いし、相手国の検認にも強いですよ。

FTAに関するサプライヤー説明会: メーカーの要望の問題点

私の顧客のところでサプライヤー様向けのFTA説明会を開きました。

目的は、企業と同じレベルの原産地証明をしてもらうことにあります。企業が原産地証明の品質を向上させたところで、サプライヤーの証明(サプライヤー証明や同意通知)が駄目でしたら、検認の際に大きな問題になります。

できるだけわかりやすい説明会とその後のフォローが大切であることを過去の経験から痛感しており、今回もその経験を生かして行ったつもりです。そうしないとちゃんとした証明を行ってもらえないことが多いためです。

一方、このお客様には多くの納品先から、サプライヤー証明や同意通知をもらうべく、「データを下さい」的な要望が来ます。

彼らが要求している情報だけでは不十分なことが多いと感じます。これにより原産地証明が出来ていると考えている企業が多いことは正直怖いことです。

日頃、サプライヤーの原産地証明に関する認識を上げることが必要と感じていますが、その阻害要因になっているものの一つは、サプライヤーの顧客にもあるのです。