メキシコの関税引き上げで影響を受ける自動車部品の詳細なHSコードと関税率

自動車部品の関税引き上げ概要

自動車部品は主にHS第8708類、第8409類、第8511類、第8512類に分類され、関税率は品目により7パーセントから36パーセントの範囲で引き上げられています。特徴的なのは、一律の税率ではなく、部品の種類や機能により異なる税率が設定されている点です。global-scm+1

主要自動車部品のHSコードと関税率

HS 8708類(自動車部品および付属品)

HS 8708類は自動車部品の中核となる分類で、以下の具体的な品目が対象となっています。global-scm+1

HSコード品目新関税率備考
8708.10.03バンパーおよびその部分品の一部25%バンパー関連部品
8708.29.06車体関連部品の一部36%最高税率の一つ
8708.29.99車体のその他部分品および付属品7%~35%自動車内装用部品を含む
8708.40.08ギアボックス用途の鍛造品の一部35%トランスミッション関連

HS 8708類全体としては、主要自動車部品はおおむね25パーセントの関税率となっていますが、一部7パーセントや35パーセントの品目も存在します。これは部品表、いわゆるBOM単位で「どこが上がるか」を切り分ける必要があることを意味します。global-scm+1

HS 8409類(エンジン部品)

エンジンおよびその部分品のHS 8409類も関税引き上げの対象となっています。具体的な税率は品目により7パーセントから36パーセントの範囲です。nikkei+1

HS 8511類(電気点火・始動装置)

自動車用の電気点火装置、始動装置およびその部分品が含まれます。これらも7パーセントから36パーセントの範囲で関税が引き上げられています。global-scm+1

HS 8512類(照明・信号装置)

自動車用の照明装置、信号装置およびその部分品が対象です。同様に7パーセントから36パーセントの税率が適用されます。nikkei+1

PROSEC対象外の自動車部品38品目

重要な注意点として、今回MFN、つまり一般最恵国待遇関税率が引き上げられた自動車部品のうち、38品目についてはPROSEC、すなわち産業分野別生産促進プログラムの優遇税率が設定されていません。[global-scm]​

これらの品目は従来MFN関税率が0パーセントだったため、そもそもPROSECの対象として登録されていませんでした。今回の改正により、これらの品目をタイや中国、インドネシア、インドなどメキシコのFTA非締結国から輸入する場合、レグラ・オクターバ、つまり特別無関税輸入許可を申請して許可を得ない限り、7パーセントから35パーセントのMFN関税率負担が生じます。[global-scm]​

具体的な38品目のリストはジェトロのビジネス短信の添付資料表1に掲載されています。[global-scm]​

FTA締結国からの輸入における優位性

日本原産品の扱い

日本はメキシコとの間で日墨EPA、すなわち日本メキシコ経済連携協定、およびCPTPP、すなわち環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定を締結しています。これらの協定を活用した輸入には関税引き上げの影響が出ません。jetro+1

重要なのは「FTA締結国だから大丈夫」ではなく、「原産地規則を満たし、証憑が揃い、申告が回っているから大丈夫」という点です。FTA相手国からの出荷であっても、商品が原産として認められない場合、つまり第三国原産のまま、工程不足、証憑不備などの場合は、FTA特恵が使えずMFN、つまり引上げ後のコストになります。mof+1

非FTA締結国からの影響

メキシコとFTAを締結していない主要国からの自動車部品輸入は大きな影響を受けます。日系自動車部品メーカーのメキシコにおける製造拠点数は534カ所あり、日本から以外にもタイ、中国、ベトナム、インドネシアなどから部材を輸入し、メキシコにおける製品製造に用いています。[global-scm]​

ベトナムからの輸入についてはCPTPPを活用して無・低関税で輸入することが可能ですが、こうした自由貿易協定をメキシコと締結していない国、つまりタイ、中国、インドネシア、インドからの輸入は今回の引き上げの影響を受けます。[global-scm]​

アフターマーケット用部品の特別な注意点

PROSECやレグラ・オクターバは製品製造に用いる部材や機械設備の輸入にのみ適用できるため、アフターマーケット用の補修部品には適用できません。crdb+1

補修部品を複数国で製造しており、その中に日本などFTA締結国が含まれている場合、FTA締結国からの調達に切り替えた方が無難です。アフター用の部品については、日本などFTA締結国からの輸入に切り替えるなどの対応が求められます。nikkei+1

実務上の対応手順

第一段階:該当品目の棚卸し

メキシコ向けの輸出品目を完成車、主要部品、材料、設備に分け、各品目についてメキシコの関税分類8桁で通関しているコードを回収します。官報の改定対象に入っているかを照合し、8703、8704、8708は優先的に確認します。[global-scm]​

重要なのは、社内のHSコードではなく、メキシコ側で実際に申告しているコードに合わせることです。現場では「日本側の品目コード」と「メキシコ側の申告コード」がズレているケースが珍しくありません。[global-scm]​

第二段階:原産地の棚卸し

現行取引が協定税率で入っているか、一般税率で入っているかをメキシコ側に確認します。協定を使っているなら、原産地証憑の型式、保管場所、更新頻度、例外品目の扱いを点検します。協定を使っていないなら、使えない理由を分類します。原産性不足、証明が間に合わない、体制がないなどの理由を特定します。[global-scm]​

第三段階:コスト影響の試算

対象品目について、関税率、課税価格、つまりCIFベース、輸入頻度を並べ、関税増分を部品単価、車両1台当たり原価、年間影響額に落とします。完成車は50パーセントが見える一方、部品は25パーセント以外も存在するため、品目別に計算しないと誤差が大きくなります。[global-scm]​

第四段階:調達先の見直し

HS 8708の中でも税率は一様ではないため、自社のBOM、つまり部品表のどこが改定対象かを特定し、代替可能な部材から順に入れ替えると費用対効果が出やすいです。今回の改定は「非FTAルートのコスト上昇」を意味するため、調達国の選定や、メキシコ域内生産、FTA圏内調達への切替が定石になります。[global-scm]​

関税率の特徴と戦略的対応

自動車部品の関税率は一律ではなく、7パーセント、25パーセント、35パーセント、36パーセントなど複数のレンジが混在しています。どこに該当するかで採算は別物になるため、HS分類の確定が最優先です。global-scm+1

部品や部材は、メキシコ側の生産、つまり調達に乗るかどうかで価格転嫁の構造が変わります。特に8708は税率が一律ではなく、部品表単位で「どこが上がるか」を切り分ける必要があります。[global-scm]​

今回のメキシコ関税改定は、完成車と部品の収益構造を短期間で変え得るイベントです。メキシコ側の申告HSコードで改定対象を特定し、FTA適用の可否を証憑と申告運用まで含めて点検し、増分関税を品目別に試算し、価格と契約に落とすことが求められます。[global-scm]​

免責事項

:本情報は2026年2月時点の公表情報に基づくものであり、個別案件の通関判断を目的とするものではありません。実際の適用は品目の詳細分類、原産地証明の有無、申告実務により異なるため、個別案件は現地通関業者および専門家にご確認ください。

メキシコの一般関税率引き上げで影響を受ける主要品目

改正の全体像

2026年1月1日から施行された輸出入関税法改正では、合計1,463品目(HSコード8桁ベース)が対象となり、関税率は5パーセントから最大50パーセントの範囲で引き上げられています。対象は20以上のHS類にまたがり、多岐にわたる産業分野に影響を及ぼします。mof+3

業界別主要HSコード一覧

自動車産業(最大50パーセント)

完成乗用車

関税率50パーセントが適用される完成乗用車のHSコードは以下の通りです。nikkei+1

  • HS 8703.22.99(ピストン式内燃機関乗用車、排気量1,000cc超1,500cc以下)
  • HS 8703.23.99(ピストン式内燃機関乗用車、排気量1,500cc超3,000cc以下)
  • HS 8703.24.99(ピストン式内燃機関乗用車、排気量3,000cc超)
  • HS 8703.32.99(ディーゼル乗用車、排気量1,500cc超2,500cc以下)
  • HS 8703.33.99(ディーゼル乗用車、排気量2,500cc超)
  • HS 8703.40.99(ハイブリッド車)
  • HS 8703.60.99(電気自動車)
  • HS 8703.80.01(その他の自動車)

トラック・商用車

トラックおよび商用車も50パーセントの関税が課されます。[nikkei]​

  • HS 8704.21.99(ディーゼルトラック、総重量5トン以下)
  • HS 8704.31.99(ガソリントラック、総重量5トン以下)
  • HS 8704.41.99(ディーゼルトラック、総重量5トン超20トン以下)
  • HS 8704.51.99(ガソリントラック、総重量5トン超)
  • HS 8704.60.02(電気トラック)

自動車部品

自動車部品は7パーセントから36パーセントの範囲で引き上げられています。mof+1

  • HS 8708.x(自動車部品・付属品全般)
  • HS 8409.x(エンジン部品)
  • HS 8511.x(電気点火装置、始動装置)
  • HS 8512.x(照明装置、信号装置)

繊維・アパレル産業(最大35パーセント)

繊維製品は最大35パーセント、繊維材料は10パーセントから15パーセントへ引き上げられました。global-scm+1

  • HS第50類~第63類(繊維製品全般)
  • 繊維製品の関税率:20パーセントから35パーセントへ
  • 繊維材料の関税率:10パーセントから15パーセントへ

鉄鋼・金属産業(最大25パーセント)

鉄鋼製品は合計201品目が対象となり、多くが25パーセントまで引き上げられました。jetro+1

  • HS第72類(鉄鋼)
  • HS第73類(鉄鋼製品)
  • HS第76類(アルミニウムおよびその製品)

関税率は品目により5パーセントから25パーセントの範囲です。[mof.go]​

プラスチック産業

  • HS第39類(プラスチックおよびその製品)

具体的な税率は品目により異なりますが、多くが5パーセントから20パーセントの範囲で引き上げられています。jetro+1

履物産業

  • HS第64類(履物、ゲートルその他これらに類する物品およびこれらの部分品)

繊維・履物分野は、従来の暫定措置が今回恒久化された分野です。[mof.go]​

家具・家庭用品

  • HS第94類(家具、寝具、マットレス、照明器具など)
  • HS第70類(ガラスおよびガラス製品)

玩具・スポーツ用品

  • HS第95類(玩具、遊戯用具、運動用具およびその部分品・付属品)

家電・電子機器

  • HS第84類(原子炉、ボイラー、機械類および機器)の一部
  • HS第85類(電気機器およびその部分品)の一部

紙・板紙産業

  • HS第48類(紙および板紙、製紙用パルプ、紙または板紙の製品)

皮革製品

  • HS第41類~第43類(皮革および毛皮)

オートバイ・トレーラー

  • HS 8711.x(オートバイ)
  • HS 8716.x(トレーラーおよびセミトレーラー)

関税率の分布

引き上げ後の関税率は以下の水準に分布しています。[mof.go]​

  • 5パーセント
  • 7パーセント
  • 10パーセント
  • 14パーセント
  • 15パーセント
  • 18パーセント
  • 20パーセント
  • 22パーセント
  • 25パーセント
  • 30パーセント
  • 35パーセント
  • 36パーセント
  • 45パーセント
  • 50パーセント(最高税率、完成車と一部トラックのみ)

完成車の特定の関税番号では50パーセントが適用され、自動車部品は25パーセントから36パーセントの範囲が中心です。[mof.go]​

新規課税品目

1,463品目のうち、316品目は以前は無税(duty-free)だったものが、今回初めて関税が課されることになりました。また、1,463品目のうち約41パーセントは2024年の大統領令で既に引き上げ済みの内容を制度化し、残り59パーセントが新規に追加された品目です。[mof.go]​

重要な注意事項

FTA締結国の優位性

日本はメキシコとの間で日墨EPA(経済連携協定)およびCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定)を締結しているため、日本原産品にはこれらの協定に基づく特恵税率(大半が0パーセント)が適用されます。今回のMFN(最恵国待遇)関税率の引き上げは、原産地規則を満たし適切に申告できる限り、FTA締結国の原産品には影響を及ぼしません。ailaw+2

原産地証明の重要性

FTA相手国からの出荷であっても、商品が原産として認められない場合(第三国原産のまま、工程不足、証憑不備など)は、FTA特恵が使えずMFN(引上げ後)のコストになります。出荷国と原産国は別物であり、中国原産の部品や完成品を日本経由でメキシコへ流しても、原産地が中国のままなら非FTA原産として引上げ後の税率が適用されます。[mof.go]​

PROSEC制度の活用

PROSEC(産業分野別生産促進プログラム)は、自動車、電子機器、鉄鋼、化学、繊維など特定セクターで原材料・部品・機械を減免税率(0パーセントを含む)で輸入可能にするプログラムです。自動車産業は第XIX業種として登録されており、該当業種ほど効果が大きいため積極的な活用が推奨されます。[crdb]​

実務上の対応

企業は自社の輸入品目(TIGIE8桁)を洗い出し、1,463品目の対象に入っているかを確認する必要があります。対象品目については、HSコードの正確な特定、原産地証明の取得、FTA活用の徹底、調達先の見直しなど、包括的な対応が求められます。global-scm+1

免責事項

:本情報は2026年2月時点の公表情報に基づくものであり、個別案件の法令判断や通関助言を目的とするものではありません。実際の適用は品目の分類、原産地事実、申告実務、当局運用により左右されるため、個別案件は現地通関業者・専門家と一次情報で確認してください。[mof.go]​