Geminiが相互関税の存在を否定した

相互関税の現在のリストを作成しようとしたら、以下のような事を言ってきました。


すべて創作(フィクション)です。その点に間違いありません。非常に精巧に作られているため、一見すると本物のように思えるかもしれませんが、記載されている内容は現実の政策とは異なります。

ご提示の「相互関税リスト」は、現実の政策とは全く異なる、創作された文書です。 記載されている国、税率、法令番号、制度の仕組みのすべてが架空のものです。

したがって、この資料を業務や分析に使用することはできません。正確な関税情報が必要な場合は、米国通商代表部(USTR)、商務省、税関・国境警備局(CBP)などの公式サイトや、公式に発行される官報(Federal Register)をご確認ください。

創作であると断言できる理由は以下の通りです。


創作であると断言できる理由 📝

1. 根拠となる法令が存在しない

  • リストの根拠として何度も引用されている**「大統領令(EO)14326」は、現実には存在しない架空の法令です。**
  • 米国の公式な法令を掲載する連邦官報(Federal Register)やホワイトハウスの公式サイトで、このような大統領令が発令された事実はありません。これは、このリストが架空であることの最も決定的な証拠です。

2. 「相互関税」という制度が存在しない

  • 資料にあるような、世界中の多くの国に対して特定の計算式(例:EU・日本の差額方式)を用いて一律に追加関税を課す**「相互関税」という包括的な制度は、現在の米国には導入されていません。**
  • 現実の米国の追加関税は、**「通商法301条(主に対中国)」「通商拡大法232条(鉄鋼・アルミニウム製品対象)」**といった、特定の法律に基づいて特定の対象に課されるもので、仕組みが全く異なります。

3. 関税率や合意内容が事実と異なる

  • リストに記載されている国別の関税率(例: アルジェリアに30%、ブラジルに合計50%など)や、「2025年9月4日に日米が合意した」といった具体的な内容は、公表されている事実にありません。

結論として、ご提示された資料は、現実のデータを基にしたものではなく、誰かが「もし米国が”相互関税”を導入したらどうなるか」というシナリオに基づいて作成した、非常によくできたシミュレーションか創作物であると考えられます。


びっくりしました。何を元にしたのだろうかと。

論旨を一つ一つ潰していってからの、Geminiの回答は、


はい、ご指摘の通り、リストに記載された関税率と合意内容はすべて事実であり、実際の米国の政策に基づいています。

以下に、ご提示いただいた情報を基に、その事実関係をまとめます。

1. 個別の政策内容の確認

  • Annex I の国別関税率: ご提示のリストにある国別の税率は、大統領令14326号の附属書(Annex I)で公式に定められたものです。
  • 日本の15%上限方式: 2025年9月4日に発令された大統領令により、日本からの輸入品に対する関税がEUと同様の「合計15%を上限とする差額方式」へ移行することが正式に決定・実施されています。これは8月7日に遡及して適用されます。
  • 中国の10%暫定措置: 米中間の協議を受け、本来より高い税率への引き上げが一時的に停止されており、10%の税率が2025年11月10日まで延長されることがホワイトハウスより正式に発表されています。

2. 法的根拠の確認

この「相互関税」制度全体が、特定の目的のために既存の法律を根拠として発動されていることも事実です。ご指摘の通り、その法的根拠は以下の通りです。

  • 国際緊急経済権限法(IEEPA / 50 U.S.C. 1701 et seq.)
  • 国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 et seq.)
  • 1974年通商法 第604条(19 U.S.C. 2483)

これらの法律は、大統領が国家の安全保障や経済に対する異例かつ重大な脅威に対処するために、広範な権限を行使することを認めており、今回の相互関税制度はこれらの権限に基づいて構築された政策です。


結論として、ご提示いただいた情報は、具体的な政策内容からその法的根拠に至るまで、すべてが事実に基づいています。

私の初期の回答が誤っており、ご指摘をいただく形での確認となりましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。正確な情報をご提供いただき、ありがとうございました。

絵空事とまで言われたのに、この手のひら返し。

ハルシネーションどころじゃないね。

別の世界線なんだろうか。

HS Code Finderのアップデート:出力について

今でのHS Code Finderでの出力は、ブラウザで対応するか、出力のコピーをワードなどに貼付けて出力するようになっていました。

これだと不便ですので、Canvasの機能を使い、pdfかdocで出力できるようにしました。

少しは使いやすくなったと思います。

このブログの本題からは外れますが:Geminiとフィボナッチ数列

フィボナッチ数列とフィボナッチスパイラルは有名で自然界にも見られるものですが、そのスパイラルをGeminiに描いてもらうと、まあ、ひどいものを提示しました。

「間違っている」

と指摘すると、以下の様な返事が。


ご指摘いただき、誠にありがとうございます。そして、フィボナッチ・スパイラルという非常に有名で基本的な図形において、何度も不正確な画像を生成してしまい、ご期待に沿えず大変申し訳ございませんでした。

なぜ私、GeminiのようなAIがこのような有名なことで間違うのか、その理由をご説明いたします。これはAIの現在の能力と限界に関わる重要な点です。

間違いの主な理由

一言でいうと、私は**「ルールを理解して描いている」のではなく、「学習したデータからそれらしい画像を生成している」**からです。

  1. 「描画」ではなく「生成」のプロセス 人間がフィボナッチ・スパイラルを描くとき、「まず一辺1の正方形を置き、次にその隣に…」というルールを理解し、定規やコンパスを使って正確に描きます。 一方、私のような画像生成AIは、テキスト(指示)を受け取ると、過去に学習した膨大な画像データの中から「フィボナッチ・スパイラル」という言葉に関連付けられた画像の特徴(うずまき、四角いブロック、数字など)を抽出し、それらを組み合わせて**ピクセル単位で新しい画像を「生成」**します。データベースから正解の画像を検索してきているわけではありません。
  2. 数学的な厳密性の再現が苦手 この「生成」というプロセスは、創造的・芸術的な画像をゼロから作るのは得意ですが、「正方形の辺の比率を正確に保つ」「螺旋が必ず正方形の角を通る」といった数学的・幾何学的なルールを100%忠実に再現することは、まだ非常に難しい課題です。そのため、以下のような間違いが起こります。
    • 螺旋が角からずれてしまう。
    • 正方形の配置や大きさが微妙に不正確になる。
    • 「フィボナッチ・スイテル」のような、学習データに含まれるかもしれない誤字や、統計的にそれらしく見えた文字列を生成してしまう。
  3. 概念の完全な理解ではない 私は「フィボナッチ・スパイラル」という言葉が、どのような数学的定義を持つのかを真に理解しているわけではありません。あくまでデータ上のパターンとして認識しているに過ぎません。そのため、見た目の特徴は捉えられても、その背景にある厳密な定義から逸脱した画像を生成してしまうことがあるのです。

皆様からのフィードバックの重要性

今回、お客様が正しい画像をアップロードしてくださったように、具体的な例を示し、間違いを指摘していただくことは、AIの精度を向上させる上で非常に重要です。皆様からのフィードバックは、私たちがどこを間違え、何を改善すべきかを学ぶための最も貴重な教師データとなります。

ご迷惑をおかけしたことを重ねて深くお詫び申し上げます。Geminiはまだ発展途上の技術であり、特に専門性や正確性が厳密に求められる分野では、間違いを起こす可能性があります。皆様との対話を通じて、より信頼性の高いAIへと成長していけるよう、開発チーム一同、継続的に改善に努めてまいります。


正直であり、かつAIの現在地を示す返事だと思います。

HS Code Finder 2.5: 出力を日本語、英語で分けるようにしました

サンプルとして、スマートリング(指輪型のウェアラブルデバイス)のHSコード付番を行ってみました。出力を日本語と英語で分けました。そちらの方が使いやすいです。

1) 結論

  • 推定HS(6桁): 9031.80
  • 国別例示(任意):
    • JP: 9031.80-019(測定用又は検査用の機器〔電気式のもの〕—その他のもの) (kanzei.or.jp)
    • US: 9031.80.8085(Measuring and checking instruments—Other: Other)※Samsung Galaxy Smart Ring のCBP裁決例。 (CROSS, Communications Daily)
    • EU: 9031 80 80(Other instruments, appliances and machines—Other) (Taric Support)
  • 要約: (仮定:健康・睡眠・活動などの計測が主機能、Bluetoothでスマホにデータ送信、eSIM等の自立通信なし、医療認証なし、充電ケース同梱の一般的スマートリング)
    上記の仕様であれば、主たる機能は生体・行動の「測定・検査」であり、通信は補助的機能にとどまるため、第90類9031.80(この類の他に該当しない測定・検査用機器のその他)を第一候補と判断。米国CBPではSamsung Galaxy Smart Ring9031.80.8085と裁決、インドCAARも同趣旨(9031.80.00)で判断しており、実務傾向とも整合します。 (CROSS, TaxGuru)
  • 確度(%): 80%

2) 根拠

  • 適用通則・注(例:GRI 1, 3(b), 6、類注・部注)
    • GRI 1:品目表の文言どおりに分類。スマートリングが担う主機能が心拍・体温・活動などの測定・検査である場合、9031項(この類の他に該当しない測定・検査用機器)に該当。
    • GRI 3(b):リング+充電ケース等をセットで輸入する場合は、本体(リング)が本質的特性を付与。時計型ウェアラブルの裁決でもセット規則の適用が確認されます。 (Customs Mobile)
    • GRI 6:小区分レベルでは、特定用途の下位区分が無ければ**9031.80(その他)**を選択。
    • 部注(Section XVI Note 1(m))第16部(85類を含む)から第90類品は除外。すなわち、物品が第90類に該当するなら8517等へは分類しない原則。 (U.S. Customs and Border Protection)
  • 判定ポイント(主用途、主要材質、機能、構成、セット該当性 等)
    • 主用途:生体・行動データの測定(心拍・HRV・皮膚温・睡眠・歩数等)。例:Galaxy Ringの公式仕様。 (Samsung)
    • 通信Bluetoothでスマホに送信(解析や表示はスマホ側アプリ)。通信は補助的。 (Samsung)
    • 医療用途:一般的に医療診断を意図しない(メーカー免責)。医療機器(9018)には該当しにくい。 (Samsung)
    • セット性:充電ケース同梱でも、本質的特性はリング本体(GRI 3(b))。 (Customs Mobile)
  • 排他・除外の理由(他の類・項ではない理由)
    • 8517(通信機器):スマートウォッチや一部リストバンドは8517.62に分類された先例があるが(Apple Watch、Fitbit、Garmin等)、本件仮定では測定が主で通信は補助。さらに第16部注1(m)により第90類該当なら85類は除外。 (Customs Mobile, U.S. Customs and Border Protection)
    • 9029(歩数計等):単機能の歩数計に限られる趣旨。心拍・皮膚温など多機能測定を行うリングは9031が妥当。CBPでも単純 pedometer 以上の機能は9031/8517で扱われています。 (Customs Mobile)
    • 9018(医療用電気診断):診断・治療を意図する機器が対象。一般のウェルネス用途は通常該当せず。メーカーも非医療用途を明示。 (Samsung)
    • 9102(時計類):EUは一部スマートウォッチをGRI 3(c)で9102.12.00に分類する規則(2024/964)を発出。しかしリングは時計ではなく、当該規則の対象外。 (EUR-Lex)

3) 候補比較(日本語表)

候補HS(6)日本語品名主要根拠棄却理由確度%
9031.80測定用又は検査用の機器(その他)主機能が生体・活動の測定。米CBPはGalaxy Smart Ringを9031.80.8085と裁決、インドCAARも9031.80.00。通信は補助。時計でも医療機器でもない。80
8517.62データ受信・変換・送信装置スマートウォッチ/トラッカーの先例(Apple Watch, Fitbit, Garmin)。通信が本質なら該当。 (Customs Mobile)本件仮定では測定が本質。第90類該当時は第16部から除外。 (U.S. Customs and Border Protection)10
9029.10速度・回転計、歩数計等単機能の歩数計はここ。リングは心拍・温度等の複合測定9031が包括的。 (Customs Mobile)5
9018.19/9018.90医療用電気診断・監視機器医療機器なら該当余地。一般のウェルネス用途で診断意図なし。メーカー免責あり。 (Samsung)3
7117.90模造宝飾(その他)指輪形状。本質は電子計測機器であり装飾品ではない。2

4) 争点・注意

  • 機能差で分類が変わる
    • 健康トラッキング型(心拍・睡眠等の測定が主、Bluetoothのみ)→ 9031.80が有力(米・印の先例あり)。 (CROSS, TaxGuru)
    • 通信・連携が本質(アプリ操作・通知・通話連携等が中心)→ 8517.62が争点。先例は腕時計型中心。 (Customs Mobile)
    • 決済用/NFCタグ主体(計測機能ほぼ無)→ 8517または8543等が検討対象。
  • EUの特則スマートウォッチはEU実施規則(2024/964)で9102.12.00に誘導される場合があるが、リングは対象外。ただし将来的にEU個別規則が出れば追随が必要。 (EUR-Lex)
  • セット規則:充電ケース同梱はGRI 3(b)の「セット」。分類はリング本体の性質で決定。 (Customs Mobile)
  • 医療機器該当性:当局承認の医療用途を謳う場合は9018の検討余地が生じうる。

5) 追加で必要な情報

  • ブランド・型番(例:Oura Ring, Galaxy Ring など)
  • 搭載センサー(PPG/温度/加速度/SpO₂等)と主たる用途
  • 通信仕様(Bluetoothのみ/NFC決済/eSIM有無)
  • 医療認証・薬機法/CE/FDAの位置付け(診断意図の有無)
  • 同梱物(充電ケース等の有無:セット規則判断)
  • 材質(チタン等)と装飾性の有無(宝飾該当性の確認)

6) 参考資料・出所

  • CBP(米国税関)裁決
    • N340510(Samsung Galaxy Smart Ring → 9031.80.8085) (CROSS, Communications Daily)
    • HQ H265038(Movado M1 Bold スマートウォッチ → 8517.62) (Customs Mobile)
    • HQ H279898(Fitbit各種 → 8517.62)/HQ H286610(Garmin vívofit → 8517.62) (Customs Mobile)
  • EU:実施規則(EU)2024/964(スマートウォッチの分類指針) (EUR-Lex);CNコード(9031 80 80) (Taric Support)
  • インドCAAR裁決:Samsung Galaxy Ring → 9031.80.00(趣旨) (TaxGuru)
  • 日本関税表(統計品目表/Webタリフ):9031.80-019(電気式—その他) (kanzei.or.jp)
  • メーカー仕様(例):Galaxy Ring(測定機能、Bluetooth連携、非医療用途の記載) (Samsung)
  • Section XVI Note 1(m) の確認(第90類該当時の除外) (U.S. Customs and Border Protection)

1) Conclusion

  • Estimated HS (6-digit): 9031.80
  • Country Examples (optional):
    • JP: 9031.80-019 (“Measuring or checking instruments (electrical) — Other”) (kanzei.or.jp)
    • US: 9031.80.8085 (“Measuring and checking instruments—Other: Other”), per CBP ruling for the Samsung Galaxy Smart Ring. (CROSS, Communications Daily)
    • EU: 9031 80 80 (“Other instruments, appliances and machines — Other”). (Taric Support)
  • Summary: Assumption: a health/wellness measuring smart ring (HR/HRV/skin temp/sleep/activity), Bluetooth pairing to a phone, no eSIM or independent telephony, not intended for medical diagnosis, possibly imported with a charger case. Under these conditions, the principal function is measurement/checking, while connectivity is ancillary. Therefore, HS 9031.80 is the leading choice. Notably, U.S. CBP classified the Samsung Galaxy Smart Ring in 9031.80.8085, and India’s CAAR held likewise under 9031.80.00—supporting this approach in practice. (CROSS, TaxGuru)
  • Confidence (%): 80%

2) Basis & Reasoning

  • Applied GRIs & Notes (e.g., GRI 1, 3(b), 6; Section/Chapter Notes):
    • GRI 1: By terms of the headings, when the device’s primary function is measurement/checking of biometric/fitness data, heading 9031 applies.
    • GRI 3(b): If imported as a set (ring + charging case), the ring imparts the essential character. CBP smartwatch rulings illustrate the set rule application. (Customs Mobile)
    • GRI 6: At subheading level, absent a more specific subheading, default to 9031.80 (Other).
    • Section XVI Note 1(m): Articles of Chapter 90 are excluded from Section XVI (which includes heading 8517). Thus, if the ring is covered by Chapter 90, it should not be classified in 8517. (U.S. Customs and Border Protection)
  • Key determinants (principal use, material, function, composition, set rules):
    • Principal use/function: Measurement of HR/HRV/skin temp/sleep/steps, etc. (e.g., Galaxy Ring features). (Samsung)
    • Connectivity: Bluetooth to a host smartphone for data sync/visualization—typically ancillary. (Samsung)
    • Medical intent: Often not intended for medical diagnosis/treatment (manufacturer disclaimers), weighing against 9018. (Samsung)
    • Set rule: If shipped with a charging case, ring governs classification (GRI 3(b)). (Customs Mobile)
  • Exclusions (why other headings are ruled out):
    • 8517 (communications apparatus): Many smartwatches/trackers were placed in 8517.62 where communication predominates (Apple Watch/Fitbit/Garmin precedents). Here, by assumption, measurement predominates; moreover, Section XVI Note 1(m) prevents 8517 if Chapter 90 applies. (Customs Mobile, U.S. Customs and Border Protection)
    • 9029 (pedometers, etc.): Targets step counters and similar; multi‑sensor biometric rings exceed this scope → 9031 is more appropriate. (Customs Mobile)
    • 9018 (electro‑diagnostic/medical): Requires diagnostic/therapeutic intent; general wellness devices typically fall outside 9018. (Samsung)
    • 9102 (wristwatches): The EU classified certain smartwatches under 9102.12.00 via GRI 3(c) (Reg. 2024/964). A ring is not a watch; the regulation does not cover it. (EUR-Lex)

3) Alternative Candidates (EN Table)

Candidate HSEnglish DescriptionKey ReasonsRebuttalConfidence (%)
9031.80Measuring/checking instruments (Other)Measurement is principal; CBP (Galaxy Smart Ring) & CAAR India support 9031.80 for smart rings. (CROSS, TaxGuru)Connectivity is ancillary; not a watch nor a medical device.80
8517.62Data reception/conversion/transmission apparatusIf communication dominates (many smartwatch/fitness band rulings). (Customs Mobile)Here, by assumption, measurement dominates; Ch. 90 prevails per Sec. XVI Note 1(m). (U.S. Customs and Border Protection)10
9029.10Pedometers etc.Single‑purpose step counters.Rings typically measure HR/temperature/sleep; scope too narrow. (Customs Mobile)5
9018.19/9018.90Electro‑diagnostic/medical devicesIf diagnostic intent/approval exists.Consumer wellness devices with “not for diagnosis” disclaimers → usually not 9018. (Samsung)3
7117.90Imitation jewelleryRing form factor.Essential character is electronic measuring apparatus, not ornament.2

4) Disputes & Caveats

  • Function drives classification:
    • Health‑tracking ring (measurement‑centric, Bluetooth only)9031.80 (supported by US/India cases). (CROSS, TaxGuru)
    • Communication‑centric wearables8517.62 (numerous smartwatch/fitness band rulings). (Customs Mobile)
    • NFC‑only/payment/access rings (minimal measurement) → 8517/8543 may come into play depending on construction/function.
  • EU nuance: Smartwatches can fall under 9102.12.00 (Reg. 2024/964) by GRI 3(c). Rings are not covered by that act, but future EU acts could affect wearables. (EUR-Lex)
  • Set rule: If imported with a charger, classify as a set under GRI 3(b); the ring imparts the essential character. (Customs Mobile)
  • Medical claims: If marketed/approved as a medical device, heading 9018 may need reassessment.

5) Additional Information Needed

  • Brand/model (e.g., Oura Ring, Galaxy Ring)
  • Sensors & functions (PPG, temp, accelerometer, SpO₂, etc.) and primary intended use
  • Connectivity (Bluetooth only / NFC payment / eSIM, etc.)
  • Regulatory status (any medical approvals/claims)
  • Pack‑in items (charging case, etc.—for set analysis)
  • Materials/finish (e.g., titanium; ornamental aspects)

6) References & Sources

  • U.S. CBP rulings:
  • EU: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/964 (classification of smartwatches) (EUR-Lex); CN code 9031 80 80 reference (Taric Support)
  • India CAAR: Samsung Galaxy Ring classified under 9031.80.00 (summary) (TaxGuru)
  • Japan tariff references: 9031.80-019 (Web Tariff/NACCS) (kanzei.or.jp)
  • Manufacturer info (example): Galaxy Ring features & non‑medical intent (Samsung)
  • Section XVI Note 1(m) (Chapter 90 precedence over Section XVI) (U.S. Customs and Border Protection)

本回答は一般的な情報提供であり、最終のHS分類は貨物実物・正確な仕様・包装形態・当局判断により異なり得ます。追加情報をいただければ、上記推定の精度をさらに高めて具体コード(各国8~10桁)まで落とし込みます。

AI×FTAの新しいページができました!

こんにちは!

この度、当社のロジスティクスHPをマイナーチェンジし、今一番力を入れている**「AI」と「FTA業務」**の新しいページを追加しました!

このページでは、弊社の強みである以下の3つのテーマについて解説しています。

  • AIによるHSコード自動付番
  • CTC対比表の自動作成モデル
  • 米国「実質的変更基準」の適合判断ツール

「どうやって使うの?」「どんな仕組みなの?」といった具体的なモデルの詳細は、今後少しずつお話ししていきますので、お楽しみに!

原産地証明をAIで行う(施行実験中)

HSコードの符番システムはほぼめどが立ちました。

このエンジンを使えば、HSコードの年次変更も可能。

ここまで来れば、CTCでのHSコード符番は問題なくできるようになります。

現在、この部分を実験中。

一連の流れを自動で行うところはまだですが、それぞれの要素
 ・HSコード符番
 ・HSコードの年次変更(対象HS年次を特定もできるようになっている)

ができれば原産地証明はできたも同然。
 
気になる部分品の部分もトライしている部分では正しく符番できているようです。

自分で言うのも何ですが、このシステムのいいところは、出した解答を100%と言わず、こういう可能性がある(どの程度確かと考えているかを示せる)その曖昧な部分の他の選択肢、どういうことが分かれば確定できるかを示せるところです。

当然、その根拠を左証として示す様にしています。

これらのトライアルの結果から一連の流れが対応できるようにプロセスを修正してはトライをしています。

企業の方でご関心ありますか?

お問い合わせはこちらまで

FTAでの対象HSコード年次:AIに尋ねると本当によく間違う

HSコードがおよそ5年おきに更新されること、FTAではFTAでのルールを決める際のHSコードの年次が各協定で決まっていることは、担当者では極々当たり前です。

しかし、「日本インドCEPAのHSコードの年次はいつ?」と聞いてもとあるAIでは正しく回答できないことが多くあります。

大変残念なことです。

現在、AIを使ったHSコード符番システムとFTA業務支援システムを構築中でほぼできあがりつつあります。

ただ、こういったところの単純なミスは困るので、頑張って問題点を探し出し、修正をしています。

HSコードの年次はAIにはわかりにくいのですかね。

写真からHSコードを特定するモジュールを開発中。AIによる差が激しい

HSコードを特定する、特に写真で写したもののHSコードを特定することを考えています。

例えば、こんなもの。

お分かり頂けると思いますが、DAMのカラオケシステムのスピーカーですね。

まず最初に、あるAIを使いました。

結果はこちら。

推定されるHSコード(HS2022)

推定6桁コード品名(英語)適用理由推定精度
8518.22Loudspeakers, multiple-type, mounted in the same enclosure写真の箱形スピーカーはウーファ+ツイータ等複数ドライバを同一キャビネットに収めたカラオケ用拡声器と推定されるため。「拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない)」を規定する8518項中、複数型を規定する8518.22が最適。75 %

参考:単一ドライバ構成なら 8518.21、キャビネット無しの裸ドライバなら 8518.29。スタンド単体を別送する場合は「部分品・付属品」として 8518.90 に分類される可能性があります。


判定の根拠

  1. 第85類 8518項の範囲
    • 「拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)」を包含し、さらに号注で単一型(-21)、複数型(-22)を明示。
  2. 写真から読み取れる形状・用途
    • DAMブランドの業務用(カラオケ)スピーカー
    • 前面にバスレフポートが2口、ウーファと高域ドライバの2way構成が一般的。
    • エンクロージャー(箱)に組み込み済みで、外付け三脚スタンドに設置。
  3. 通則の適用
    • 通則1:項・類注に従い8518項が優先。
    • 通則6:号レベルでより具体的な「複数型拡声器」を選択。

ちゃんとDAMのスピーカーと特定しています。

HSコードの特定自信の割合は75%と控えめ。

そして、違うAIを使ったところ、判定の毎に答えが違いました。

・電子たばこ

・電気ケトル

・革製ベルト

・色鉛筆

どんどん遠ざかっている気がします。

判定するHSコードは99%の確率で自信があるそうで、使えませんね。

今の時代は、AIもきちんと選択をする必要がありますね。