米国「相互関税」最新指針を確実に確認する方法

税率より先に、エントリー実務が崩れる。これが相互関税の怖さです。

米国の相互関税(Reciprocal Tariffs)は、大統領令とHTSUS改定で枠組みが動き、CBP(米国税関・国境警備局)がCSMS(Cargo Systems Messaging Service)で「申告のやり方」をアップデートしていきます。実務上の事故は、だいたい次の形で起きます。foley+1

  • 自社は正しい税率を把握していたが、Chapter 99(二次税番)の付け方や、課税額の載せ方が古いままだった
  • 遡及適用の更新を取り逃し、過払いか、逆に追徴リスクを抱えた
  • 例外(USMCA、輸送中例外、232条対象除外など)を「申告で表現」できずに詰まった

以下、2026年1月5日時点で確認できる一次情報をもとに、最新指針の確認ルートと、現場が押さえるべき要点をまとめます。


1. 最新指針を最短で確認するルート

相互関税は「どこを見るか」を固定すると強いです。おすすめは次の順番です。

USTRの整理ページを索引として使う

USTRの「Presidential Tariff Actions」は、相互関税関連の大統領令と付属書への導線がまとまっています。ここを起点にすると、取りこぼしが減ります。foley

White House(大統領令)とFederal Register(官報)で法令と発効日を確定

例えば2025年7月31日付の大統領令は、HTSUS改定の発効タイミングや輸送中例外の考え方を明記しています。Federal Registerでは、関税率変更の正式な公告と発効日が確認できます。jdsupra+1

CBPのCSMSで「エントリーの正解」を確定

CBPは、Chapter 99の付け方、課税額の載せ方、FTZ(外国貿易地域)・ドローバック・修正手続までCSMSで具体的に指示します。ここが実務の決定版です。natlawreview+1


2. 2026年1月時点で「最新」と言えるCBP指針はどれか

相互関税のCSMSは国別・合意別に増えています。2026年1月5日時点で、相互関税の更新として特に新しいものの一つが、**2025年12月17日付のCSMS(スイス・リヒテンシュタインの枠組み実装)**です。ここでは、15%上限ロジック、使用すべきChapter 99、過去エントリーの修正(PSCやProtest)まで踏み込んでいます。jdsupra

また、2025年12月18日付のFederal Registerでは、米国・スイス間の関税合意の正式な実施要領が公告されています。jdsupra


3. まず押さえるべき「申告の地雷」5つ

1) Chapter 99(二次税番)の付与が必須

相互関税は「通常の1-97類の税番」だけでは申告が完結しません。少なくとも1つのChapter 99二次税番を申告するよう求められています。natlawreview

2) 課税額を別税番に合算しない

CBPは「相互関税の税額を、正しいHTSUS(Chapter 99側)に紐づけて載せる」ことを強く要求しています。合算すると後工程(還付、監査、照会)で破綻します。natlawreview

3) 輸送中例外は期間と条件が命

例外は「条件を満たす」だけでは足りず、適用期間が明確に区切られます。例:2025年8月7日基準の輸送中例外は2025年10月5日までのウィンドウが設定されています。linkedin

4) 迂回(Transshipment)認定は40%に置換され得る

CBPが「相互関税回避のための迂回」と判断すると、相互関税に代えて40%の追加関税(指定税番への置換)を課す運用が示されています。linkedin

5) 遡及更新がある。後追い修正の手順も指針に含まれる

スイス等の事例では、過去分のエントリー修正として、未清算はPSC(Post Summary Correction)、清算済は180日以内のProtestという実務導線まで書かれています。jdsupra


4. ベースライン指針(2025年4月5日開始)を「実務言語」に翻訳すると

相互関税の初期ガイダンスでは、次がコアでした。natlawreview

  • 原則:追加10%(指定Chapter 99)
  • 例外:カナダ、メキシコ、Column 2国、寄贈品、情報媒体、Annex II列挙品目、232条対象などは、例外用のChapter 99で表現
  • FTZ:一定条件ではPrivileged Foreign扱いを要求
  • Drawback:相互関税も対象になり得る
  • 申告設計:U.S. content 20%ルール等では、行を分割して申告させる

これらが「相互関税は税率より申告設計」という現実を作りました。natlawreview


5. 2025年8月7日以降の更新で、何が変わったか

2025年8月7日以降は、国別の相互関税(Chapter 99体系)が本格稼働し、対象国はAnnex Iに基づく体系へ移っています。CBPは、対象国の申告に9903.02.02~9903.02.71系を使う旨を明示し、EUについては「Column 1(MFN)税率が15%未満なら合計15%、15%以上なら追加0」というロジックを例示しています。linkedin

加えて、輸送中例外のウィンドウ、迂回判定時の40%置換など、実務上の事故ポイントがこのフェーズでより明確化しました。linkedin


6. 合意で「ルールが書き換わる」典型例

相互関税は、合意が出ると次の流れで運用が上書きされます。

  1. 大統領令で枠組みと改定権限を提示
  2. Commerce/USTRがFederal RegisterでHTSUS改定を公告jdsupra
  3. CBPがCSMSで申告手順を確定し、ACEへデプロイjdsupra+1

EU枠組みの実装ガイダンスは、この構造をそのまま示しています。craneww

スイス・リヒテンシュタインの最新ガイダンスでは、15%上限ロジックに合わせ、使用すべき税番(例:9903.02.82/83、9903.02.87/88)まで明確です。jdsupra+1


7. 社内で回す「最新指針取り込み」チェックリスト

現場に落とすなら、次の6点を定例化するのが効きます。

1. 自社品目を棚卸し

一般品、232条対象、例外対象、合意国の特別ロジック対象、輸送中ウィンドウ対象に分類する

2. COO(原産国)と根拠書類を固める

迂回認定のリスクは関税率だけでなく、罰則や追加措置の呼び水になりますlinkedin

3. Chapter 99マッピングを最新版へ

CSMSの更新ごとに、ブローカー指示書と社内マスタの整合を取り直すjdsupra+1

4. エントリー行設計の監査

税額をどのHTSUSに載せるか、合算していないか、行分割が必要かをチェックするnatlawreview

5. 遡及適用の有無を必ず確認

発効日と遡及範囲を、Federal RegisterとCSMSで確定するjdsupra+1

6. 過去分の手当て

未清算はPSC、清算済はProtest期限を意識して、過払い・誤りを回収するjdsupra


8. 相互関税の調査結果(主要例、2026年1月5日時点で確認できる範囲)

国名関税率出所備考
日本MFN込みで15%となるよう調整(MFNが15%以上は追加0)trade日本政府整理。適用や対象は品目別に要確認
欧州連合(EU)Column1が15%以上は追加0、15%未満は合計15%linkedin申告税番(例:9903.02.19/20)と運用更新に注意
スイスColumn1が15%以上は追加0、15%未満は合計15%jdsupra+12025年11月14日以降の取り扱いとして明示(税番も指定)
リヒテンシュタインColumn1が15%以上は追加0、15%未満は合計15%jdsupra+1スイスと同一枠組み
中国相互関税部分は10%(別枠関税は別途)news.globalialogisticsnetwork相互関税以外の追加関税と積み上がる可能性に留意

注意:台湾・インドなどの情報は2026年1月5日時点で最新のCSMSでは未確認のため、記載を保留しています。最新情報は必ずCSMSとFederal Registerで確認してください。jdsupra+1


9. まとめ

相互関税で勝負を分けるのは「税率の暗記」ではなく、次の3つです。

  1. 一次情報の取り方(USTR索引 → 大統領令 → Federal Register → CSMS)foley+2
  2. Chapter 99を軸にした申告設計(税額の載せ方、順序、行分割)natlawreview
  3. 遡及更新と修正手続(PSCとProtestの使い分け)jdsupra

注意事項

本稿は2026年1月5日時点で公開されている情報に基づく一般的な解説であり、個別案件の法務・通関判断を代替するものではありません。最終判断は必ず最新のCBP公表資料、Federal Register、専門家確認で行ってください。


  1. https://www.foley.com/ko/insights/publications/2025/12/mexican-january-2026-tariff-tsunami-maquilas-arent-immune/
  2. https://natlawreview.com/article/mexican-january-2026-tariff-tsunami-maquilas-arent-immune
  3. https://www.jdsupra.com/legalnews/mexico-proposes-significant-customs-and-3809818/
  4. https://www.jdsupra.com/legalnews/mexico-approves-significant-tariff-5879289/
  5. https://www.linkedin.com/pulse/mexicos-january-2026-tariff-shift-what-means-imports-supply-tian-16cfc
  6. https://www.craneww.com/knowledge-center/trade-advisory-notices/mexicos-2026-tariff-reform/
  7. https://www.trade.gov/market-intelligence/mexico-customs-law-reform
  8. https://news.globalialogisticsnetwork.com/2025/11/07/interview-with-globalia-monterrey-a-look-at-mexicos-2026-trade-reforms/

中大型車両向け232関税を実務目線で整理する


2025年11月1日以降、米国は通商拡大法232条にもとづき、中型・大型車両(Medium- and Heavy-Duty Vehicles, MHDV)、その部品(Medium- and Heavy-Duty Vehicle Parts, MHDVP)、バス等に追加関税を課しています。 現場が混乱しやすいのは、対象品目そのものよりも、Chapter 99(第99類)の番号が細かく分岐し、他の232関税や相互関税・IEEPA関税との優先関係を含めて申告ロジックを組む必要がある点です。whitehouse+3

本稿では、CBP(米国税関・国境警備局)がCSMS #66665333で示したエントリー処理指針を、日系企業が実務で使えるレベルまで落とし込んで整理します。govdelivery


1. 時系列と制度の骨格

  • 2025年10月17日付の大統領布告10984は、MHDVおよび特定MHDV部品に25%、バス等(HTS 8702の特定サブヘディング)に10%の追加関税を課す枠組みを定めています。whitehouse+1
  • 適用開始は、2025年11月1日0時1分(米東部時間)以降に「消費のために輸入」または「保税蔵置から消費のために引き出し」される貨物です。whitehouse+1

CBPはこの布告を受け、2025年10月28日付CSMS #66665333で輸入者・通関業者向けに、Chapter 99番号の使い分け、例外、申告上の留意点をまとめた「エントリー処理指針」を公表しました。buckland+1


2. 対象HTSの入口:どの品目が射程か

  • 車両(MHDV本体)は、主にHTS 8701、8704、8705、8706、8709のうち、USMCA用注記38(b)で列挙された特定10桁サブヘディング群が対象です。clarkhill+1
  • バス等は、同注記の(c)に列挙された8702の特定10桁サブヘディングが対象になります。whitehouse

代表例として、8701.21.00、8704.22.11、8705.40.00、8706.00.03、8709.11.00などのトラック・特殊車両用番号、バス側では8702.10.31、8702.40.61などが挙げられます(あくまで抜粋であり、権威あるリストはHTS本文および注記38の別紙とされています)。chrobinson+1

部品(MHDVP)はさらに広範囲で、ゴムホース、タイヤ、ガラス、ばね、ロック、エンジンおよびその部品、電装品、車体部品などが、40類・70類・73類・83類・84類・85類・87類・90類・94類といった複数章に散らばって列挙されています。htshub+1
ここが実務上の第一の落とし穴であり、日本側の感覚で「自動車部品」と一括りにしがちな品目でも、米国では「MHDV部品とみなすのか」「別用途としてMHDV関連の232関税の射程外とするのか」でChapter 99の選択が大きく分かれます。aacb+1


3. Chapter 99の全体像:どのコードを使うか

CBP指針の中心は、MHDV・バス・MHDV部品に関して、Chapter 99の9903.74.01〜9903.74.11を組み合わせて申告を構成する点にあります。govdelivery+1

3-1. 車両(MHDV)とバス

  • 9903.74.01:HTS 8701、8704、8705、8706、8709のうち注記38(b)に列挙されたMHDVに対して25%の追加関税。aacb+1
  • 9903.74.02:バス等(8702のうち注記38(c)に列挙されたサブヘディング)に対して10%の追加関税。chrobinson+1

整理用のコードとして、次のような例外枠も設けられています。

  • 9903.74.05:対象見出しに分類されるがMHDVに該当しないものは追加関税0%。whitehouse+1
  • 9903.74.07:輸入年の25年以上前に製造されたMHDV・バス・その他対象車両は追加関税0%。fedex+1

3-2. 部品(MHDVP)

  • 9903.74.08:U.S. Note 38(i)に列挙されるMHDV部品に対して25%の追加関税。htshub+1
  • 9903.74.11:見かけ上は注記38(i)の列挙HTSに当たるが、実態としてMHDV部品ではない場合に用いる0%の整理用コード。aacb+1

ここに、USMCAや用途証明(certification)に関連する特別なコードが加わります。govdelivery+1


4. USMCA絡み:車両と部品の扱いの違い

4-1. USMCA適格MHDV(車両本体)

布告10984は、USMCAの原産地要件を満たすMHDVについて、商務長官の承認を得た場合に「非米国コンテンツ部分」のみ25%を課す仕組み(9903.74.03と9903.74.06)を規定しています。whitehouse+1
一方で、CSMS #66665333は、非米国コンテンツ課税(9903.74.03)および米国コンテンツ側(9903.74.06)に関して、別途ガイダンスが出るまでは申告しないよう明確に指示しており、制度の枠は存在するものの実務運用はまだ開始されていない状態です。aacb+1

4-2. USMCA適格MHDV部品

部品については、USMCAの原産地要件を満たす「個別部品」について、原則として追加関税0%(9903.74.10)で申告できると整理されています(ただしノックダウンキット等の「部品詰め合わせ」は除外)。whitehouse+1
車両側は当面25%がフルにかかり得るのに対し、部品側はUSMCA適格であれば0%に落とせる可能性があるため、米国輸入者が原産地判定と証憑整備をどこまで行うかが、日系サプライヤーの価格・キャッシュフローに直接響きます。cassidylevy+1


5. 用途証明(certification)が求められる場面

CBP指針は、特に誤りが生じやすい部品領域について、輸入者が申告時点で「用途」を証明する仕組みを設けています。govdelivery+1

5-1. MHDV向け部品(9903.74.09)

  • 9903.74.09は、輸入者(Importer of Record)が「米国内のMHDV生産または修理用途に使用する」と証明した部品に適用される25%枠として定義されています。unisco+1
  • ただし、HTS72章・73章・76章(鉄鋼・アルミ等)に属する品目や、他の特定の部品枠に入る品目は対象外とされています。whitehouse

この用途証明は米国輸入者が行うものであり、日本側輸出者が単独で完結できません。輸出者としては、部品の仕様書、用途説明、投入される車種(MHDVか否か)など、MHDVへの投入実態を示す資料を事前に整備し、輸入者に提供できる状態にしておくことが重要です。aacb+1

5-2. 乗用車・ライトトラック部品の用途証明枠

今回のCSMSはMHDVだけでなく、乗用車・ライトトラック部品についても、米国内の生産・修理用途として使用する場合に適用されるChapter 99番号を示しています。govdelivery+1

  • 全世界一般の乗用車・ライトトラック部品で用途証明を行う場合は、9903.94.07で25%の追加関税を課す構造です。aacb

さらに、日本・EU・英国向けには差別化されたレート設計があります。

  • EUおよび日本については、通常税率(Column 1)が15%未満の場合、「通常税率+追加関税の合計が15%になる」よう設計されたコード(EU向け 9903.94.45、日本向け 9903.94.55)と、通常税率が15%以上の場合に追加関税0%とするコード(EU向け 9903.94.44、日本向け 9903.94.54)が用意されています。aacb
  • 英国については、合計10%になるよう設計された別枠(9903.94.33など)が設定されています。aacb

これらのコードでは、Chapter 99側に合計税率分の税額を計上し、通常のHTS行には価額のみを記載して税額0とする申告方式が明示されており、ACE上の記載癖として社内の通関チェックリストに反映しておく価値があります。govdelivery+1


6. ACE申告でのChapter 99の並び順

CBPは、Chapter 99を複数使用する際の「記載順序」について、CSMS #64018403で一般ルールを示しています。govdelivery+1

  • 原則:Chapter 98(該当があれば) → Chapter 99(追加関税等) → Chapter 1〜97(通常品目)という順序で記載すること。govdelivery
  • 貿易救済措置の並び順も明示されており、301条 → IEEPA → 232条・201条 → 割当、という優先順で積み上げるよう定められています。federalregister+1

今回のMHDV案件では、新設の232(9903.74)に加えて、相互関税(retaliatory tariffs)やIEEPA関連の追加税が絡む事案ほど、並び順の誤りによるACEリジェクトや誤課税が生じやすい構造になっています。govdelivery+1


7. 重複関税の扱い:累積させるものとさせないもの

7-1. AD/CVD等は原則上乗せ

CSMS #66665333は、反ダンピング(AD)・相殺関税(CVD)など、他法令にもとづく課税は、今回の232関税に加えて引き続き課されることを明示しています。govdelivery+1

7-2. 232系・相互関税等で「適用しない」もの

同CSMSは、MHDV・MHDVP・バス等について、銅・アルミ・鉄鋼およびその派生品に対する特定の追加関税(例:9903.01.77、9903.01.84など)が適用されないことを列挙し、一定の非累積ルールを示しています。aacb+1
これは、EO 14289(Addressing Certain Tariffs on Imported Articles)が定めた「複数の大統領措置が同一品目に重なる場合、不要なスタッキングを避ける優先順位付け」の枠組みとも整合しています。presidency.ucsb+2

7-3. 相互関税・IEEPAとMHDV 232の関係

CSMSは、特定の相互関税・IEEPA関連の追加税(9903.01.25など、9903.02.01〜9903.02.73の一部)が、MHDVおよびMHDV部品の一部(9903.74.01、.02、.03、.08、.09)には適用されないことを明示しています。govdelivery+1
さらに、MHDV・MHDVPにかかるChapter 99を申告する際に、相互関税やIEEPA関連追加税の免除を主張するためのコードとして、9903.01.33、9903.01.34、9903.01.83、9903.01.87等を使用する旨が示されており、実務上は輸入者と通関業者が「どのChapter 99をどの順に積むか」を個々の案件ごとに設計する必要があります。aacb+1


8. FTZ、ドローバック、Chapter 98のポイント

  • FTZ(外国貿易地域)に搬入する場合、2025年11月1日以降に搬入される対象品は、原則としてPrivileged Foreign Statusでの受け入れが求められ、後から有利な税率へ切り替える運用は取りにくくなっています。ghy+1
  • ドローバックについては、MHDV部品および特定の自動車部品に対する232関税に限って、Direct IdentificationとSubstitution Manufacturingの範囲で認めると整理され、その他のタイプは対象外とされています。govdelivery+1
  • Chapter 98の利用時も原則として232追加関税はかかり、9802.00.60については仕向け時のフルバリューに対して課税される点が明記されています。aacb+1

9. 日本企業が今すぐ取るべき実務アクション

9-1. 「HTS番号だけ」で該当性判定を終わらせない

注記38の別紙リストに含まれるHTSであっても、MHDVに該当しない車両やMHDV部品に該当しない部品については、整理用コード(9903.74.05、9903.74.11)を用いて0%に落とせる余地があります。whitehouse+1
そのため、輸出側は品名・用途・搭載先(MHDVか、乗用車か、汎用品か)を米側に説明できる状態にしておくことが必須です。buckland+1

9-2. 用途証明に備えた証跡パッケージの準備

9903.74.09や9903.94.07等は、米国輸入者による用途証明が前提条件です。whitehouse+1
輸出者側で、製品仕様書、適用車種、取引条件、組立・修理工程における投入方法などが分かる資料パッケージを整えておくことで、通関時のリジェクトや事後監査のリスクを大きく抑えられます。ghy+1

9-3. 申告の並び順と税額計上ルールを事前にすり合わせる

Chapter 99の積み方は、ACE上の記載順序がそのままエラー要因になります。govinfo+1
特に相互関税・IEEPAが絡む企業は、CSMS #64018403とEO 14289に基づく優先順位を前提に、通関業者と社内手順書をアップデートしておく必要があります。presidency.ucsb+1

9-4. USMCAは「車両」と「部品」で優先順位が違う

車両側の非米国コンテンツ課税枠(9903.74.03、9903.74.06)は制度として箱があるものの、CBPが「追って指示」としているため、短期的には25%のフル負担を前提にせざるを得ません。whitehouse+1
一方で、部品側はUSMCA適格であれば0%(9903.74.10)で申告できる枠が明確なため、原産地判定と証憑整備の優先順位を「部品」側から着手する戦略が現実的です。whitehouse+1


おわりに:日本側ができる最大の支援

中大型車両向け232関税は、税率(25%・10%)そのものよりも、Chapter 99の運用、他の追加関税との非累積ルール、相互関税・IEEPAとの関係整理が実務の中心になります。 CBPはCSMSを通じて、対象HTSリスト、申告コードの分岐、用途証明、ACEでの並び順、FTZやドローバックまで一通りの論点を提示しており、これをどこまで自社手順書に翻訳できるかが勝負です。govdelivery+3

日本側の輸出者ができる最大の支援は、米国輸入者が正しく申告できるだけの「用途と実体が分かる情報」を最初から揃えて渡すことです。 Chapter 99が複雑な局面ほど、最初の設計がそのままコンプライアンスとコストの差になるため、品目・用途・原産地情報を一体で設計する視点が求められます。govdelivery+3

  1. https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3f93b75
  2. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/10/adjusting-imports-of-medium-and-heavy-duty-vehicles-medium-and-heavy-duty-vehicle-parts-and-buses-into-the-united-states/
  3. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/10/2025MediumandHeavyDutyVehicles.Parts_.Buses_.section232.prc_.rel-ANNEX.pdf
  4. https://www.aacb.com/trade-tariff-news/section-232-duties-on-medium–and-heavy-duty-vehicles-mhdvs-medium–and-heavy-duty-vehicle-parts-mhdvps
  5. https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3e0a63e
  6. https://www.buckland.com/news/entry-filing-guidance-for-new-u-s-tariffs-on-medium-and-heavy-duty-vehicles-parts-buses/
  7. https://www.clarkhill.com/news-events/news/section-232-tariffs-expand-to-medium-and-heavy-duty-vehicles-parts-and-buses/
  8. https://www.chrobinson.com/en-us/resources/insights-and-advisories/client-advisories/2025q4/10-20-2025-client-advisory-section-232-tariffs-on-imports-trucks-truck-parts-and-buses/
  9. https://www.htshub.com/us-hs/detail/99037408
  10. https://www.fedex.com/content/dam/fedex/us-united-states/International/Implementation_of_Section_232_tariffs_on_medium_and_heavy_duty_vehicles_parts_and_buses.pdf
  11. https://www.cassidylevy.com/news/section-232-tariff-regimes-introduced-revised-on-trucks-autos/
  12. https://www.unisco.com/hts/99037409
  13. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-05-02/html/2025-07835.htm
  14. https://www.federalregister.gov/documents/2025/05/20/2025-09066/notice-of-implementation-of-addressing-certain-tariffs-on-imported-articles-pursuant-to-the
  15. https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-14289-addressing-certain-tariffs-imported-articles
  16. https://www.federalregister.gov/documents/2025/05/02/2025-07835/addressing-certain-tariffs-on-imported-articles
  17. https://www.ghy.com/trade-compliance/section-232-tariffs-on-heavy-medium-duty-trucks-and-buses-effective-nov-1/
  18. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-05-02/pdf/2025-07835.pdf
  19. https://hts.usitc.gov/search?query=duties
  20. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-12-04/html/2025-21940.htm

米日「相互関税」運用ガイド:現行エントリー処理の実務ポイント

米国の相互関税制度において、税率そのものより「エントリーで何をどう申告するか」が実務上の成否を分けます。

特に日本は、日米合意の実装により「合計15%」ロジックとChapter 99コード体系が段階的に切り替わり、過去の手順のままでは過払い・申告エラー・還付遅延が発生しやすい状況です。

CBPはCSMS等でエントリー方法のガイダンスを段階的に更新しており、本稿では「現行ルール」をビジネス実務視点で整理します。


制度の流れ:更新タイムライン

2025年4月5日 0:01 (ET)

相互関税の基本運用が開始。Chapter 99による申告が実務ルール化され、エントリーにはChapter 99の二次分類が必須に。

2025年7月22日

トランプ大統領が日米間の枠組み合意を発表。日本からの輸入品に対する相互関税率を15%とすることで合意。

2025年8月7日 0:01 (ET)

国別税率(Annex I)へ移行。日本を含む国別の9903.01.xx体系から9903.02.xx体系に切替。輸送中貨物向けの経過措置(10%扱い・9903.01.25等)も提示。

2025年9月4日

日米合意を実装する大統領令(EO 14345)により、日本向け税率ロジックが「MFN(Column 1)を含めて合計15%」に変更され、8月7日以降のエントリーに遡及適用。

2025年9月16日 0:01 (ET)

日本向けの新コード9903.02.72/9903.02.73がACEに展開。旧コードからの切替と遡及修正の手順が明確化。自動車・自動車部品向けの9903.94.40〜9903.94.43も同日実装。

2025年9月23日

Replacement dutyの申告方法が更新(CSMS #66319804)。9903.02.73や9903.94.41/.43について「Column 1分と差分を分けてChapter 99側に載せる」現行手順が明示。


まず押さえる税率ロジック

日本品の基本ロジック

日本原産品の相互関税は、HTSUS Column 1(一般税率)が15%以上なら追加ゼロ、15%未満なら合計が15%になるよう調整されます。

簡潔に言えば、「実効税率はColumn 1と15%の高い方」です。

従量税・複合税の扱い

Column 1が従量税や複合税の場合、CBPはColumn 1税額を通関価格で割って従価換算し、その換算税率が15%以上かどうかでロジックを判定する方針を明示しています。

例:1kgあたり50セントの従量税で、通関価格が10ドルの場合、従価換算税率は5%(50セント÷10ドル)となります。


現行エントリー処理:判断ステップ

1. 原産地「Japan」の確定

相互関税は原産地ベースで適用されるため、原産地判定が曖昧なままHSだけを先に固めるとChapter 99との整合が崩れます。

日本原産であることを、インボイス記載、製造工程、原産地証明などで説明可能な状態にしておくことが前提です。

2. 相互関税の対象外かを先に確認

日本原産でも、Section 232対象など相互関税の適用外とされる領域があります。

鉄鋼、アルミニウム、銅に関するSection 232関税の対象品は、相互関税から除外されます(ただし、後述の自動車・自動車部品は別枠で15%ロジックが適用)。

3. 一般品(自動車等以外)のChapter 99選定

日本原産の一般品に対する相互関税は、Column 1が15%以上の場合は9903.02.72(追加ゼロ)、15%未満の場合は9903.02.73(合計15%に調整)の2択です。

このロジックは、2025年8月7日 0:01以降の輸入に遡及して適用されるため、それ以前の申告分を含めた棚卸しと修正が必要です。

4. 自動車・自動車部品の特則

日本原産の自動車・自動車部品については、Section 232側で「合計15%ロジック」が組まれ、専用のHTSUS 9903.94.40〜.43を使用します。

自動車(乗用車・ライトトラック):

  • Column 1が15%以上:9903.94.40
  • 15%未満(合計15%):9903.94.41

自動車部品:

  • Column 1が15%以上:9903.94.42
  • 15%未満(合計15%):9903.94.43

5. 輸送中例外(8月7日前船積み・10月5日まで通関)

8月7日の国別税率切替時、すでに輸送中の貨物向けに、10月5日までの経過措置が設定されています。

要件を満たす貨物については、相互関税率ではなく10%扱いとし、9903.01.25を用いる整理が示されています。


「現行ルール」の肝:税額をどこに載せるか

1. Chapter 99の申告は必須

相互関税の実装以降、対象貨物であれば必ずChapter 99の二次分類を少なくとも1つ申告することが求められます。

適用対象なら対象コード、例外なら例外コード(9903.01.25等)を申告する設計で、Chapter 1〜97だけでは不完全と見なされます。

2. Replacement dutyの申告方法(2025年9月23日更新)

日本向けでReplacement dutyとされるのは、以下のコードです:

  • 9903.02.73(一般品で合計15%)
  • 9903.94.41/.43(自動車・部品で合計15%)

CSMS #66319804では、これらReplacement dutyの申告方法が更新され、Column 1分と15%との差分をChapter 99側に計上し、Column 1分はChapter 1〜97側で計上する方式が明示されました。

9903.02.73の申告方法:

  • Column 1分の税額をChapter 1〜97で計上
  • 差分(15%到達分)をChapter 99側に計上

9903.94.41/.43の申告方法: 自動車・部品についても同様に、Column 1分を車両・部品側(Chapter 87等)に、差分をChapter 99側に載せる

例: HTSUS 8703.22.01(Column 1税率2.5%)の日本製自動車の場合

  • 8703.22.01で2.5%分の税額を計上
  • 9903.94.41で12.5%(15% – 2.5%)分の税額を計上

3. ドローバックを狙う場合の設計

Section 232部分はドローバック対象外という前提のもと、Column 1部分のみドローバックを確保したい場合、税額の載せ方を意図的に分ける必要があります。

CBPは日本車の例として、Column 1分を車両側に、差分(15%到達分)をChapter 99側に計上する方法を示しており、ドローバック運用企業はこの設計を事前に通関フローへ織り込む必要があります。


ACEエラーと紐づけ崩れを防ぐポイント

1. HTSの並べ順(Sequencing)

複数のChapter 98/99コードを併用する場合、CBPはHTSの並べ順を明示しています。

基本順序:

  1. Chapter 98
  2. Chapter 99の追加関税(301 → フェンタニル関連 → 相互関税 → 232などの順)

順番が違うだけでACEがエラーとなったり、税額紐づけが崩れる典型例があるため、ブローカー指示書に順番を明記しておくことが重要です。

2. 税額の紐づけ(同一行で混ぜない)

CBPは、複数HTSUSを同一エントリー行で申告する場合、税額を正しいHTSUSに紐づけ、別HTSUSと合算しないことを求めています。

Replacement dutyでColumn 1分と差分を分けて計上する考え方も、この「税額を正しいHTSUSに紐づける」という思想を徹底するための運用です。

3. 米国原産コンテンツ20%以上の扱い(該当時)

相互関税では、20%以上の米国原産コンテンツを含む場合、その部分を除外するために行分割を求める設計があり、該当時は2行に分けて申告(HTSUS 9903.01.34を使用)する必要があります。

インボイスの書き方からブローカー指示書まで一体で設計しないと、実務上の行分割が崩れやすいため注意が必要です。


遡及適用と過払い回収:PSC・Protestの整理

日米合意の実装により、2025年8月7日以降の輸入について、新ロジックでの遡及適用が発生します。

その結果、「正しいHTSUS見出しと税率ロジック」でエントリーを再設計し、過払い分を回収する局面が避けられません。

CBPは、修正と還付の導線を次のように整理しています:

未清算(Unliquidated)で既に見積税額を納付済み: Post Summary Correction(PSC)で税率・Chapter 99コード等を更新し、還付を得る。

清算済み(Liquidated): 19 U.S.C. 1514に基づくProtestで還付を求める。

Replacement dutyの載せ方を誤った可能性: CSMSでは、PSCでエントリー情報を更新するよう促されており、誤った行設計を放置しないことが推奨されています。

キャッシュフローへの影響が大きいため、「どのエントリーが、どのロジックで、どのコードに載っているか」を早期に棚卸しできるかが勝負です。


企業向けチェックリスト(最低限)

☑ 日本原産判定の根拠を、品目単位で説明できる状態か

☑ 当該品目が相互関税適用除外(鉄鋼・アルミ・銅のSection 232品など)に該当しないか先に判定しているか

☑ Column 1が従量税・複合税の品目で、従価換算による15%判定を落としていないか

☑ 9903.02.72/.73、9903.94.40〜.43など、日本向けの現行コードを正しく使い分けているか

☑ 9903.02.73や9903.94.41/.43で、Column 1分と差分を分けた「現行の載せ方」になっているか(PSC対象エントリーが残っていないか)

☑ HTS並べ順(98→99、301→フェンタニル→相互→232…)を、ブローカー指示書に明記しているか

☑ 8月7日前船積み・10月5日まで通関の輸送中例外貨物(9903.01.25等)を取りこぼしていないか

☑ 遡及対象エントリーについて、清算状況に応じてPSCとProtestのどちらで回収するかを仕分け済みか


おわりに

相互関税の実務は、「税率はいくらか」よりも、Chapter 99を軸にしたエントリー設計と遡及対応の設計が主戦場です。

2025年9月23日のガイダンス更新では、特に9903.02.73等のReplacement dutyについて、税額をどの行・どのコードに載せるかまで踏み込んで整理されました。

まずは、自社の対米輸出品を「一般品」「自動車・部品」「Section 232対象(相互関税除外)」「輸送中例外」に棚卸しし、ブローカーの申告ロジックと社内マスタを最新CSMS準拠で統一することが、最短で効果が出る一手となります。


参考資料:

  • Executive Order 14345 (September 4, 2025)
  • Federal Register Notice (September 16, 2025)
  • CSMS #66319804 (September 23, 2025)
  • CSMS #66242844
  • 19 U.S.C. 1514

最高裁で無効でも終わらない関税:米政府の「代替関税ルート」と企業の備え

米国の広範なIEEPA関税(1977年国際緊急経済権限法に基づく関税)が、米連邦最高裁の判断で違法とされる可能性があります。

多くの企業は「関税がなくなれば負担が軽くなる」と期待しますが、現実はそう単純ではありません。焦点は「IEEPA関税が止まるかどうか」以上に、**「止まっても別ルートで再課税され得る」**点に移っています。

米通商代表部(USTR)のグリアー代表は、最高裁がIEEPA関税を違法と判断した場合でも、約2,000億ドル規模の関税収入を他の法的手段を使って再現することは可能だとの見方を示しています。

以下では、いま何が争点なのか、米政府が準備している「代替関税ルート」は何か、そして日本企業が実務で何を整えるべきかを整理します。

米国最高裁によるIEEPA関税の無効化判断が迫る中、企業は関税撤廃を期待するだけでなく、複雑な法的再編への備えを急ぐ必要があります。米政府は、たとえ現在の法的根拠が否定されても、232条や301条といった別の法律を活用して関税を再構築する「代替ルート」を既に検討しています。既払金の還付手続きは極めて不透明であり、企業には証憑の徹底管理と、新たな課税シナリオを前提とした契約の見直しが求められます。単なる税率の変動以上に、根拠法が次々と切り替わる不確実性のリスクを直視し、実務基盤を強固にすることが不可欠です。この動向は、将来的な調達戦略や財務計画の抜本的な再考を迫る重要な局面となっています。

1. 争点:IEEPA関税は「大統領権限の範囲内」か

争点は、1977年の国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に、大統領が広範な関税を課す権限を持つのかという一点に集約されています。

具体的な論点は以下の2つです。

  • IEEPAが今回のような大規模・包括的な関税を授権しているのか
  • 仮に授権しているとしても、「重大な経済・政治的影響」を伴う措置について立法権を過度に委任しており違憲ではないか(メジャー・クエスチョン・ドクトリンの観点)

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、IEEPAは今回のような広範な関税権限までは認めていないとして、大統領権限の逸脱だと判断しました。

政府は最高裁へ上告し、最高裁は2025年11月に口頭弁論を実施。判断は2025年末から2026年初にかけて見込まれています。

2. 重要なのは「無効になった後」:返金と再課税が同時に起こり得る

最高裁がIEEPA関税を違法と判断すれば、将来に向けた同種の関税賦課は止まる可能性が高まります。

しかし、すでに支払った関税が自動的に全額返金されるかどうかは不透明です。返金のスキームが行政手続なのか司法手続なのかも、現時点では明確ではありません。

ナショナル・ロー・レビューや各種法律事務所の分析では、返金には以下のプロセスが必要になる可能性が指摘されています。

  • 行政的なリファンド・プロセス
  • 個別輸入者による訴訟を通じた申立て

USTRのグリアー代表も、関税返金の時期は財務省および税関・国境警備局(CBP)の判断次第であり、具体的なスケジュールは「分からない」と述べています。

つまり企業は、二正面作戦を迫られています。

  • 返金可能性に備えて書類・証憑を整える
  • IEEPAとは別の法的根拠による新たな関税発動にも備える

3. 米政府の「代替関税ルート」:主な候補4つ

各種報道やシンクタンク・法律家の分析で、代替ルートとして繰り返し挙がるのは、主に次の4つの枠組みです。

代替関税ルートの全体像

ルート法律・条文ねらい・特徴企業にとっての意味
232条通商拡大法1962年232条国家安全保障を理由に品目・セクター別に輸入制限や追加関税を課す対象品目は絞られるが、自動車・半導体・医薬品など戦略分野は直撃し得る
301条通商法1974年301条不公正貿易慣行への対抗措置としての追加関税などを発動調査に時間はかかるが、一度発動されると長期化・制度化しやすい
122条通商法1974年122条大きな貿易・国際収支不均衡への短期的な一律関税・数量制限期間は最長150日だが、広く最大15%までの一律課税が可能で「つなぎ措置」になり得る
338条1930年関税法338条差別的・不合理な対米措置への報復関税最大50%まで追加関税を課し得るうえ、手続要件が比較的軽く、迅速な報復カードになりやすい

各ルートの詳細

232条(国家安全保障)

商務省の調査(国家安全保障への影響評価)を経て発動されるため、IEEPAのような即時・包括的な課税ツールではありません。

現政権は232条をテコに、自動車・鉄鋼・アルミ、今後は半導体・医薬品・重要鉱物などの戦略分野への関税・輸入制限を拡大しており、「狭く深く」積み増すシナリオが現実味を帯びています。

301条(不公正貿易慣行)

不公正な貿易慣行を対象に、USTRの調査と報告を経て、追加関税・数量制限等を講じる伝統的なツールです。

問題認定と調査ロジックが必要な分、IEEPAほどの即応性はありませんが、一度発動されると恒常的な対中追加関税のように長期化しやすい特徴があります。

122条(短期一律)

通商法1974年122条は、大きく深刻な国際収支赤字や貿易不均衡に対して、大統領が最大15%の一律関税または輸入制限を、最長150日間課す権限を与えています。

150日を超える延長には議会の同意が必要とされるため長期ツールとしては制約がありますが、最高裁判断直後の「つなぎ措置」として広範な課税を一時的に復元するカードになり得ると分析されています。

338条(報復)

1930年関税法338条は、特定国が米国商業に対して「差別的」「不合理」な扱いを行っている場合、追加関税を最大50%まで引き上げることを認める規定です。

国際貿易委員会(ITC)等の手続を経るパターンもありますが、IEEPAに比べると迅速で、政治的にも「報復」カードとして使いやすいと評価されています。

各ルートの性格の違い

  • IEEPA:「広く薄く」
  • 232条:「狭く深く」
  • 301条:「調査ベースで長期化」
  • 122条・338条:「短期あるいは即応のつなぎ・報復」

4. 企業実務で今起きている課題:「関税コスト」より「不確実性コスト」

最高裁判断が近づくほど、企業は次の三重苦に直面します。

  1. IEEPA関税が維持されるのか、将来に向けて止まるのかが読みにくい
  2. 止まった場合でも、すでに払った関税の返金スキームとタイミングが見えない
  3. IEEPA関税が止まっても、232条・301条・122条・338条など別根拠で再課税される可能性がある

この不確実性は、単なる税率水準の問題ではなく、調達戦略、価格転嫁、在庫ポリシー、契約条件、キャッシュフロー管理に直接影響します。

米国内でも、関税還付が財政収支・市場に与える影響や、代替関税の立ち上げに伴う混乱リスクが繰り返し指摘されています。

5. 日本企業が今すぐ整えるべきチェック項目

「勝ち筋が見えにくい局面で損失を最小化する」ための実務的な備えを紹介します。

(1) 契約を「関税が揺れる前提」に見直す

  • 関税発生・変更時の価格改定条項(自動改定か協議か)の明確化
  • 関税率や根拠法(IEEPA・232・301・122・338等)の変更をトリガーとする再交渉条項の設定
  • インコタームズと輸入者(Importer of Record)の責任分担を改めて契約上明示

こうした条項があるかどうかで、急な再課税時の価格交渉余地と紛争リスクが大きく変わります。

(2) 返金に備え、申立て可能性を潰さない

最高裁の判断内容と、その後の行政通知・CBPガイダンスによっては、自動返金ではなく、行政的クレームや訴訟を通じた返金申立てが必要になるシナリオが想定されています。

以下の資料を「将来の返金請求にも耐える粒度」で保全しておくことが不可欠です。

  • 通関申告書
  • 支払関税の記録
  • HSコード(品目分類)
  • 原産地
  • 評価の根拠資料

USTRは返金時期について、財務省とCBP次第であり見通せないと明言しており、「返金は来るが、いつか分からない」前提で備える必要があります。

(3) 代替ルート別に「当たりやすい品目」を想定する

232条:自動車、鉄鋼・アルミ、半導体、医薬品、重要鉱物など国家安全保障関連セクターが中心

301条:過去の対中追加関税のように、特定国の不公正慣行(補助金、知財侵害など)に紐づいた品目群

122条:貿易不均衡や国際収支問題を口実に、最大15%・150日の一律関税が想定され、幅広い品目に「薄く広く」効く可能性

338条:自国への差別的措置を理由とした報復で、対象国・品目を選んで最大50%までの追加関税が課され得る

自社の品目群ごとに、「どの条文で狙われやすいか」を棚卸しし、想定税率・対象範囲・期間をシナリオとして整理しておくことが重要です。

(4) 財務は「返金が来ない・遅れる」ケースも織り込む

返金スキームや時期が不透明な以上、「全額返金前提」で会計処理や価格政策を組むのはリスクが高いと指摘されています。

会計上の見積り、引当、資金計画、販売価格・調達先の見直しは、「返金なし/大幅遅延」シナリオでも事業が持ちこたえられる設計になっているか、ストレステストが必要です。

結び:最高裁は通過点、「根拠法が変わっても回る業務設計」へ

最高裁がIEEPA関税を止めるかどうかは大きな分岐点ですが、それ自体は通過点にすぎません。

IEEPAが違法とされても、政権が232条・301条・122条・338条などの別の法的根拠を組み合わせて関税を再構成するシナリオは、米国内の専門家の間でも現実的なオプションとして議論されています。

企業にとっての最適解は、「IEEPA関税が終わる期待」に賭けることではなく、「根拠法が変わっても回る業務設計」に移行することです。

通関実務、契約、調達、価格、在庫・財務を、不確実性を前提とした二段構え(返金対応+再課税対応)で組み替える局面に入っています。


免責事項:本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別案件については、米国の通商弁護士、通関士、税務専門家と連携のうえでご判断ください。

【2025年版】米国相互関税の新方針と実務対応:税率「合計15%」ルールと遡及還付の現場論点

2025年から本格運用が始まった米国の「相互関税(Reciprocal Tariffs)」。
この制度で企業の明暗を分けるのは、税率の高さそのものよりも、「どの申告コード(Chapter 99)を使い、どの例外を適用し、いつの貨物まで遡れるか」という実務精度の差です。

相互関税はHTSUS第99章の追加コードで実装されますが、交渉結果や大統領令によって矢継ぎ早にルールが上書きされています。現場がこのスピードに追随できないと、過払いによるキャッシュフロー悪化、申告誤りによるペナルティ、そして数年後の事後調査(Audit)という「三重のリスク」を抱え込むことになります。

本稿では、最新の大統領令とCBPガイダンスに基づき、見落としがちな実務リスクを整理します。


1. 何が「新方針」なのか:一律課税から「トップアップ方式」へ

制度開始当初(2025年4月5日)は、原則として「一律10%の追加(9903.01.25)」という単純な構造でした。しかし、その後の交渉と7月31日の大統領令により、現在はより複雑かつ精緻な「国別調整モデル」へと移行しています。

「新方針」の核心は以下の3点です。

  1. 国別レートへの移行
    交渉状況や安全保障上の整合性を踏まえ、国ごとに調整された相互関税率(9903.01.43〜など)が適用されます。
  2. 「合計15%」の上限設計(トップアップ方式)
    EUや日本など特定のパートナー国に対し、「一般税率+相互関税=上限15%」となるよう追加税率を調整するルールが明文化されました。
  3. 迂回輸出への厳格な罰則
    第三国を経由した迂回(Transshipment)が認定された場合、通常の相互関税ではなく一律40%の懲罰的追加関税が課される仕組みが導入されました。

CBPはこれに伴い、2025年8月7日以降の輸入に対し、新しい国別コード体系(9903.02シリーズ)を適用する運用を開始しています。


2. 日本向けルールの深層:「合計15%」と遡及還付の罠

日本企業にとって最も重要なのは、9月4日の大統領令で確定した「合計15%(Top-up to 15%)」ルールです。

  • 一般税率(Col.1)が15%未満の場合:不足分のみを相互関税として上乗せし、合計で15%にする。
  • 一般税率が15%以上の場合:相互関税の追加はゼロ(免除)。

このルールは2025年8月7日の輸入分まで遡及適用(Retroactive Application)されますが、ここで実務上の「揉め事」が多発しています。

最大の論点は「還付金(Refund)の帰属」です。
過払い分の関税は、CBPから輸入者(Importer of Record)に対して還付されます。しかし、DDP取引などで輸出者が関税負担をしていた場合、あるいは事後精算条項がある場合、その還付金をサプライヤーや顧客にどう配分するか。ここが契約で曖昧なままだと、経理処理も含めて多大な調整コストが発生します。


3. 通関現場が変わる:Chapter 99コードが「主役」に

相互関税の導入により、通関申告は「第99章(Chapter 99)のコード選定」が最重要タスクとなりました。対象品目には課税コードを、対象外品目には除外コードを正確に付番する必要があります。

現場でミスが起きやすい4つのポイントを解説します。

3-1. 「例外」の適用ミスは致命傷

カナダ・メキシコ産品の除外コード(9903.01.26等)や、Annex IIリストに基づく特定品目除外(9903.01.32)は、「自動適用」ではありません。申告時に正しい除外コードを入力し忘れると、システム上で関税が計算されてしまいます。

3-2. 「日付管理」が関税額を決定する

制度変更の端境期にある貨物は、インボイス日付ではなく「輸出港の出港日」「米国港への到着日」で適用税率が決まります。特に「8月7日以前に積載され、10月5日までに輸入された貨物」への救済措置など、日付要件は極めて細かいため、B/L(船荷証券)の日付管理がそのままコストに直結します。

3-3. エントリー分割(Split Lines)の要請

製品価格の20%以上が米国原産である場合、その「米国原産部分」を相互関税の対象外にできるルールがあります。ただし、これを適用するには1つの製品を「米国原産分」と「それ以外」の2行(Two lines)に分割して申告する必要があり、インボイスの書き方から変えなければなりません。

3-4. 「チャプター99」の優先順位

セクション301、232条関税、そして今回の相互関税。複数の追加関税が重なる場合、CBPは「どの順番でコードを並べるか」を指定しています。ブローカー任せにしているとエラーの原因になるため、指示書での明確化が必要です。


4. 見落としがちな実務論点:FTZとコンプラ

4-1. FTZ(対外貿易地域)の「入域時」固定
相互関税対象品をFTZに入れる場合、”Privileged Foreign Status”(特権的外国貨物)としての登録が求められるケースがあります。これにより、税率やHS分類が入域時点で固定されるため、「出すタイミングで税率が変わるかも」という期待が通じない可能性があります。

4-2. 迂回輸出(Transshipment)のリスク管理
7月31日の大統領令以降、CBPは原産地偽装の取り締まりを強化しています。単に第三国を経由しただけでなく、「実質的な変更を伴わない加工」を経て米国へ入った貨物が迂回と認定されると、40%の追加関税(9903.02.01)が課されます。調達部門は、サプライヤーの製造工程が「原産地規則を満たす実質的変更」に該当するかどうかを、従来以上に厳格に確認する必要があります。


5. ビジネス向け実務チェックリスト

過払いとコンプラ違反を防ぐため、以下の項目を社内タスクとして定着させましょう。

  1. 影響額の試算
    輸出品目ごとに、米国HTSUSの一般税率を確認し、「合計15%」ルール適用後の最終コストを算出する。
  2. 判定ロジックの確立
    相互関税の対象か、例外(Annex IIや232条対象)か、米国原産比率は20%を超えるか等の判定フローを作成する。
  3. 通関指示書の更新
    ブローカーに対し、適用すべきChapter 99コードと、複数の追加関税がある場合の申告順序を明確に指示する。
  4. 物流証憑の保全
    救済期間の適用可否を即断できるよう、「積載日」「出港日」「到着日」が分かる書類をセットで保管する。
  5. 契約条項の点検
    遡及適用による関税還付が発生した場合、その金銭を誰に帰属させるかを売買契約や覚書で明確にする。
  6. 2026年シナリオの準備
    相互関税の法的根拠を巡る訴訟リスクも含め、制度が変更・撤廃された場合の対応(Protestによる権利保全など)を準備しておく。

まとめ

2025年の相互関税は、単なるコストアップの問題ではなく、「複雑なルールの海をどう泳ぎ切るか」というコンプライアンス能力のテストでもあります。

特に「合計15%」の遡及適用と還付実務は、企業の利益に直接影響します。足元の通関を確実に回しつつ、2026年以降の法的変動も見据えた「堅い」実務体制を構築してください。

米国2025年関税が戦後最高水準に達した理由と日本企業の実務対応

2025年の米国は、関税政策が「戦後最高水準」と評される領域に踏み込み、企業のコスト構造とサプライチェーン設計に直接影響を与える一年となりました。平均実効関税率は1930年代以来の水準に達したと推計され、関税がマクロ経済だけでなく、個社の価格決定や契約実務にまで波及しています。

どこまで関税水準が上がったのか

イェール大学The Budget Lab(TBL)は、2025年11月17日時点で、消費者が直面する平均実効関税率(消費シフト前)が16.8%に達し、1935年以来の高水準と推計しています。貿易構造の変化を織り込んだ「消費シフト後」の平均は14.4%で、こちらも1930年代後半以来の高さです。

年初時点での平均関税は約2.4%とされており、そこからの上昇幅は極めて大きいものです。APは、2025年11月の実効関税率が消費シフト前で約17%となり、年初からおよそ7倍に跳ね上がったと報じています。

「戦後最高水準」という表現が難しい理由

関税水準は「どの母数で平均するか」によって数字が変わるため、実務では指標の違いを理解して読み解く必要があります。

Banque de Franceは、2025年1〜9月に米国の平均関税が約14ポイント上昇し、制度上の平均が18〜20%程度に達したと分析する一方、税関収入と輸入額の比率で計る事後的な実効関税率は9.7%と整理しています。これは「制度上の税率は極めて高いが、免除や原産地ルール、調達・消費シフトの結果として、観測される実効負担は相対的に低く見える」という構造を示しています。

TBLの「消費シフト前の実効関税率」は、消費や調達が動く前に家計・企業が直面するコストを示す指標であり、価格見積もりや契約交渉の前提を置くにはこちらの考え方が実務上なじみやすいといえます。野村の解説でも、2025年8月7日時点で平均関税率は約19%とされ、1930年代前半以来の水準に近いとの見立てが示されており、市場参加者の感覚とも整合的です。

何が関税を押し上げたのか

2025年の特徴は、単一の対中関税ではなく、複数の枠組みが短期間で積み上がった点にあります。

対中関税の追加・強化に加え、カナダ・メキシコ向けの関税上乗せや、鉄鋼・アルミ、自動車とその部品、金属含有率の高い機器、銅関連などへの高関税が段階的に導入されました。2025年4月5日からは、多数の国・品目に広く適用される「相互関税(reciprocal tariffs)」と国別の上乗せ措置が開始され、結果として平均関税が一段と跳ね上がったと整理されています。

Banque de Franceは、こうした措置の累積によって、2025年の米国関税水準がスムート・ホーリー法時代に近い水準へと接近したと指摘しています。

企業コストとマクロへの影響

TBLは、2025年の関税のマクロ影響を次のように推計しています。

  • 総合物価は短期で1.2%押し上げられ、平均世帯の負担増は約1,700ドルに相当
  • 実質GDP成長率は2025年に0.5ポイント、2026年に0.4ポイント押し下げられ、長期的には米経済規模が恒常的に約0.3%縮小
  • 失業率は2025年末に0.3ポイント上昇し、2025年末時点の雇用は約46万人分減少

品目別の影響では、アパレル、金属含有率の高い電気機器やコンピューター、自動車などが特に大きな打撃を受けるとされています。自動車については、短期で価格が13%上昇(平均新車価格で約6,500ドル)、長期でも5%上昇(約2,500ドル)するとの推計が示されています。

一方で財政面では、関税収入は急増しています。APによれば、2025年11月までの関税収入は2,360億ドル超に達しており、関税は事実上、大規模な間接増税として機能しています。もっとも、貿易赤字の改善や内需への波及は単純ではなく、駆け込み輸入などによって月次の貿易赤字が大きく変動した局面も報告されています。

日本企業が今優先すべき7つの実務対応

1. 品目別・通関単位で影響額を可視化する

平均関税率の数字だけでは、自社の損益へのインパクトは見えません。HTS(HS)コード単位で棚卸しを行い、どの品目がどの関税枠組みの対象になっているかを整理し、月次輸入額ベースでインパクトを試算することが第一歩です。

TBLが示すように、「消費シフト前」と「シフト後」で関税負担の見え方は変わるため、見積もり・価格転嫁の議論では、まずシフト前の実効関税率(16.8%など)を基準値として置く方が保守的で安全といえます。

2. 価格条項とサーチャージ条項を再点検する

2025年の米国関税は、「導入して上げる」だけでなく、「一時停止・除外・再導入」が繰り返される揺れの大きい年でした。売買契約では、関税変更を価格に反映するトリガーの定義、再交渉期限、サーチャージ(追加料金)の算定方法、下振れ時の価格調整の扱いまで、条項を具体化しておく必要があります。

特に長期契約やTier構造のサプライチェーンでは、関税変動が下流でどのように転嫁・分担されるかを、価格調整条項と連動して明文化しておくことが実務上の安定につながります。

3. 原産地とサプライチェーンの「二重最適化」

関税回避のために単純に仕向国や積出国を変えるだけでは不十分な場合が多くあります。Banque de Franceが指摘するように、免除や協定適用の有無が平均コストを左右するため、原産地規則、FTA/EPAの活用、サプライヤー監査コストなどを含めた「原産地+サプライチェーン」の二重最適化が求められます。

その際には、原産地証明書の取得・保存、サプライヤーからの原産地宣言の検証プロセス、米国側での通関立証に耐えうる記録管理体制までをパッケージで設計することが重要です。

4. 自動車・金属系は多段階の「波及」を前提に設計する

自動車や金属含有率の高い製品は、完成品だけでなく鋼材・部品・サブアセンブリなど、多段階で関税コストが累積します。価格転嫁が難しいサプライヤーほど、設計変更(素材変更・仕様簡素化)、代替材の検討、在庫調整や生産タイミングのシフトといったオプションを早い段階から検討する必要があります。

特にEV関連部材やハイエンド電子部品は、特定国依存度が高いケースが多く、関税だけでなく制裁・輸出規制のリスクも重なるため、調達戦略全体を見直す契機として位置付けるのが現実的です。

5. 「米国向け最終製品に組み込まれる部材」を把握する

日本から直接米国に輸出していない場合でも、メキシコや東南アジアで組み立てられた製品に自社部材が組み込まれ、最終的に米国へ輸入されるケースでは、間接的に関税負担が取引条件に跳ね返ります。APが報じるとおり、中国からの輸入減少と同時に、メキシコ・ベトナム・台湾などからの輸入が増加する局面では、米国の関税政策を起点に調達再編が連鎖的に発生しています。

そのため、Tier1だけでなく、海外拠点・主要サプライヤーを通じて、最終仕向国・最終用途をマッピングし、「対米向けに組み込まれる部材」のボリュームと価格条件を把握することが不可欠です。

6. 「除外・例外」情報のモニタリングをルーチン化する

TBLは、2025年秋の農産品などの関税除外拡大が、平均実効関税率の見え方に影響したと指摘しています。こうした除外リストや一時的な免除は企業の関税コストに直結する一方、更新頻度が高く、官報や通達をスポットで追うだけでは見落としやすいのが実情です。

実務としては、週次程度で関係官庁・連邦官報・専門ニュースをモニタリングし、自社SKUへの該当性をチェックするフローを整備することが有効です。社内では、関税コスト削減の一環として、除外申請や制度利用の検討プロセスも含めて標準化しておきたいところです。

7. IEEPA関税を巡る訴訟と還付の「権利保全」

IEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく関税については、司法判断の帰趨によっては還付の余地が残るとされています。米議会調査局(CRS)は、米国国際貿易裁判所(CIT)が2025年5月に「IEEPAは関税賦課権限を付与しない」と判断したこと、最高裁が上訴審を受理し、2025年11月初旬に口頭弁論を予定したことなど、手続の流れを整理しています。

JETROは、CITが2025年12月15日に清算手続の仮差止め申立てを棄却した一方、将来的に違法判断が出た場合の還付可能性や、清算と異議申立て(原則180日以内)のタイミングを巡る実務論点を詳しく解説しています。日本企業としては、輸入者としての立場か、サプライヤーとして価格条件に関与する立場かを踏まえ、清算・異議申立て・記録管理を含めた権利保全方針を、取引先との間で明確にしておく局面にあります。

高関税が「新常態」になり得るという前提

2025年の米国関税は、単なる税率変更ではなく、サプライチェーンと価格決定の前提を組み替えるイベントだったと位置付けられます。平均実効関税率が1930年代以来の水準に達したという推計が複数示されている以上、短期の例外措置や交渉結果に一喜一憂するより、「高関税が当面の標準シナリオである」という前提でコスト設計と契約実務を固めることが、企業にとって現実的なアプローチとなります。


注記: 本稿は公開情報に基づく一般的な解説であり、個別案件の法務・税務・通関判断を代替するものではありません。最終判断は、自社の取引実態と最新の公式発表、並びに専門家の助言に基づいて行う必要があります。

米国の相互関税・関連301動向

本日の週次アップデートです。過去72時間の一次ソースだけで「米国の相互関税・関連301動向」を要点整理しました。

発表日発効日施策/対象対象HS/HTS公式URL
2025-12-102026-01-01開始(段階適用:2027-01-01=10%、2028-01-01=15%)セクション301:ニカラグア由来(CAFTA-DR非原産)に段階的追加関税。既存の相互関税18%等と累積可HS個別指定なし(原則「ニカラグア産すべて」うちCAFTA-DR原産除外)USTR発表。(United States Trade Representative)
2025-12-12 公示追って実施通知(FR告示参照)上記301実施のFederal Register告示(段階適用の実装手続)同上USTR/FR告知(要旨)。(C.H. Robinson)
2025-11-262026-11-10まで延長対中301「除外」178件の延長(産業・医療品等)該当HTSは除外リスト明細参照USTR発表/報道。(United States Trade Representative)
2025-04-05/09(参考)運用中IEEPAに基づく「相互関税」9903.01.34のCBP実務:米国起源価額20%以上は米国分を非課税計算。申告行分割の要件HTS 9903.01.34(相互関税)CBPガイダンスFAQ。(U.S. Customs and Border Protection)

補足メモ

  • ニカラグア措置は「CAFTA-DR非原産」のみ追加関税対象。CAFTA-DR原産は新設関税の適用外だが、相互関税18%(IEEPA)やMFNが別途乗る点に留意。サプライチェーン設計では、原産地判定と相互関税の“積み上げ”を前提にシミュレーションが必要です。(United States Trade Representative)
  • 申告実務では、相互関税の課税ベースは「米国起源価額を除く非米国分」。エントリーを米国分と非米国分で2行に分けるCBP運用が明示。(U.S. Customs and Border Protection)

相互関税(追加関税) 最新一覧(2025年12月22日)

作成計画(→この順で実行済み)

  1. 対象の定義:米国の「相互関税(Reciprocal Tariff)」=IEEPA権限に基づく**追加の従価税(追加関税)**として公表されている国別税率(または計算ルール)を一覧化。
  2. 一次情報の確認:国別税率の“最新版”は、原則としてホワイトハウスの大統領令(Annex)で確認。国によって後日の合意・通知で上書きされるため、中国/日本/韓国/スイス/リヒテンシュタイン/カナダ/メキシコ/EUは個別の最新文書も確認。
  3. 前日差分チェック:直近(過去数日)のWhite House Presidential Actions と Federal Register の関係文書を確認し、前日(2025-12-21)→本日(2025-12-22)で新たな改定が出ていない前提で差分欄を作成。
  4. 指定順で表に整形:国名/関税率/出所/備考(前日差異)で出力。

調査結果の要点(確認)

  • 多くの国の国別税率は **2025-07-31 の大統領令(Annex I)**に基づく(発効は同令の規定により7日後扱い)。 (The White House)
  • ただし、中国は(「上乗せ」分を停止して)10%の追加関税にする扱いが継続(~2026-11-10までの停止期間の言及あり)。 (The White House)
  • 日本は「品目のMFN税率(Column 1)」と合算して合計15%になるよう追加関税を調整(15%以上の品目は追加0%)。 (The White House)
  • 韓国も同様に、(MFNまたはKORUS税率)と合算で15%となる仕組み(15%以上は追加0%)。 (Federal Register)
  • スイス/リヒテンシュタインも、Column 1 と合算で15%となる仕組み(15%以上は追加0%)+一部品目は相互関税の適用除外あり。 (Federal Register)
  • カナダ/メキシコは、既存のフェンタニル/移民関連IEEPA関税が優先され、この相互関税の枠組みでは実質“適用外”として扱われる(USMCA適合は0%等)。 (The White House)
  • 前日(2025-12-21)からの差異:本日(2025-12-22)時点で、上記の国別相互関税ロジックを変更する新規文書は確認できず、**全行「前日差異なし」**とした(直近の更新はスイス/リヒテンシュタイン関連の2025-12-18通知など)。 (Federal Register)

相互関税(追加関税) 最新一覧(指定順)

注:ここでの「関税率」は、原則として “追加の従価税率”。EU/日本/韓国/スイス/リヒテンシュタインは**品目のHTS税率(Column 1)との合算で15%**になるよう追加税率が決まるため、国単位で単一%になりません。 (The White House)

国名関税率出所備考
Algeria30%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし(最終反映: 2025-07-31) (The White House)
Angola15%同上前日差異なし (The White House)
Bangladesh20%同上前日差異なし (The White House)
Bosnia & Herzegovina30%同上前日差異なし (The White House)
Botswana15%同上前日差異なし (The White House)
Brazil10%同上前日差異なし(※別枠の対ブラジル追加関税が存在し得る点は要注意) (The White House)
Brunei25%同上前日差異なし (The White House)
Cambodia19%同上前日差異なし (The White House)
Cameroon15%同上前日差異なし (The White House)
Canada*(相互関税は適用外扱い)WH Fact Sheet(2025-04-02)既存IEEPA(フェンタニル/移民)優先:USMCA適合0%、非適合25%等。前日差異なし (The White House)
Chad15%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
China*10%(上乗せ停止中の扱い)WH EO(2025-11-04)「高率の相互関税を停止し、10%追加関税に」+停止は~2026-11-10の言及。前日差異なし(最終反映: 2025-11-04) (The White House)
Côte d’Ivoire15%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
DR Congo15%同上前日差異なし (The White House)
EU品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%)WH EO 14326(2025-07-31)合計15%になるよう調整。前日差異なし (The White House)
Falkland Islands10%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
Fiji15%同上前日差異なし (The White House)
Guyana15%同上前日差異なし (The White House)
India25%同上前日差異なし (The White House)
Indonesia*19%同上前日差異なし (The White House)
Iraq35%同上前日差異なし (The White House)
Israel15%同上前日差異なし (The White House)
Japan*品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%)WH EO(2025-09-04)合計15%になるよう調整。前日差異なし(最終反映: 2025-09-04) (The White House)
Jordan15%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
Kazakhstan25%同上前日差異なし (The White House)
Laos40%同上前日差異なし (The White House)
Lesotho15%同上前日差異なし (The White House)
Libya30%同上前日差異なし (The White House)
Liechtenstein品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%)FR Notice(2025-12-18)スイスと同枠で「合計15%」ロジック+一部品目除外。前日差異なし(最終反映: 2025-12-18) (Federal Register)
Madagascar15%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
Malawi15%同上前日差異なし (The White House)
Malaysia19%同上前日差異なし (The White House)
Mauritius15%同上前日差異なし (The White House)
Mexico*(相互関税は適用外扱い)WH Fact Sheet(2025-04-02)既存IEEPA(フェンタニル/移民)優先:USMCA適合0%、非適合25%等。前日差異なし (The White House)
Moldova25%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
Mozambique15%同上前日差異なし (The White House)
Myanmar40%同上前日差異なし (The White House)
Namibia15%同上前日差異なし (The White House)
Nauru15%同上前日差異なし (The White House)
Nicaragua18%同上前日差異なし (The White House)
Nigeria15%同上前日差異なし (The White House)
North Macedonia15%同上前日差異なし (The White House)
Norway15%同上前日差異なし (The White House)
Pakistan19%同上前日差異なし (The White House)
Philippines19%同上前日差異なし (The White House)
Serbia35%同上前日差異なし (The White House)
South Africa30%同上前日差異なし (The White House)
South Korea品目別(MFNまたはKORUS<15%→追加で「15%-税率」、≥15%→追加0%)FR Notice(2025-12-04)合計15%になるよう調整+一部(民間航空機等)除外。前日差異なし(最終反映: 2025-12-04) (Federal Register)
Sri Lanka20%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
Switzerland品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%)FR Notice(2025-12-18)合計15%になるよう調整+一部品目除外。前日差異なし(最終反映: 2025-12-18) (Federal Register)
Syria41%WH EO 14326(2025-07-31)Annex I前日差異なし (The White House)
Taiwan20%同上前日差異なし (The White House)
Thailand19%同上前日差異なし (The White House)
Tunisia25%同上前日差異なし (The White House)
Vanuatu15%同上前日差異なし (The White House)
Venezuela15%同上前日差異なし (The White House)
Vietnam20%同上前日差異なし (The White House)
Zambia15%同上前日差異なし (The White House)
Zimbabwe15%同上前日差異なし (The White House)

補足(運用上の注意)

  • 多くの国で表示している%は、HTS上の通常関税(MFN等)に“追加”される相互関税です。
  • さらに、品目によっては(鉄鋼・アルミ、自動車・部品、銅、医薬品、半導体、木材等)相互関税の対象外/別制度の関税対象になり得ます(例示はホワイトハウス資料に列挙)。 (The White House)

カナダ「鋼材派生品」に一律25%の追加関税:2025年12月26日施行の実務対応

要旨:
カナダ政府は、従来の鉄鋼素材(ミルプロダクト)への保護措置を下流製品(派生品)へと拡張しました。2025年12月26日より、建設用部材や金属製家具などを含む特定品目に対し、輸入相手国を問わず一律25%の追加関税(Surtax)が課されます。

項目内容
対象国全世界(※他措置との重複適用なし)
税率25%(輸入申告価額 VFDに対し課税)
施行日2025年12月26日
根拠Steel Derivative Goods Surtax Order

1. 規制の全体像:ターゲットは「素材」から「完成品・部材」へ

今回の措置の最大の特徴は、課税対象が鋼材そのものではなく、それを使用した「鋼材派生品(Steel Derivative Goods)」である点です。

カナダ政府は、建設用構造物、線材、ボルト・ナット、金属家具などを対象とする「特定リスト(HSコード指定)」を公表しました。これにより、サプライチェーンの下流工程にある完成品や部材が広く課税対象となります。

実務上の重要スケジュール

  • 2025/12/12:財務省が対象品目リスト(HSコード)および詳細を公表
  • 2025/12/26:追加関税(Surtax)の施行開始
  • ~2026/07/01:自動車・航空宇宙用途等に対する期限付き適用除外期間

2. 対象品目:日本企業が注意すべき「見落としがちなHSコード」

財務省が公表したリストは、建設・物流・設備保全で使用される鉄系完成品を広範囲にカバーしています。特に72類・73類(鉄鋼および鉄鋼製品)以外の品目が含まれている点に細心の注意が必要です。

主な対象カテゴリとHSコード例

  • 構造物・建材系
    • 橋梁、塔、ドア・窓枠、構造材(HS 7308)
    • プレハブ建築物(HS 9406)
  • ワイヤー・フェンス・金網
    • ロープ、ケーブル、有刺鉄線、金網(HS 7312~7314)
    • 鋼心アルミより線(HS 7614.10.00)※要注意(76類)
  • 締結部品・チェーン
    • ローラーチェーン等(HS 7315)
    • 釘、ボルト、ナット、ワッシャー(HS 7317~7318)
  • 家具・什器・その他
    • 金属フレームの椅子、オフィス家具、家具部品(HS 9401, 9403)※要注意(94類)
    • 照明器具の部品(HS 9405.99.00)
    • 建物用取付具・金具(HS 8302.41.90)
    • ばね(HS 7320)、その他の鉄鋼製品(HS 7326)

実務的示唆:
「鉄鋼製品(73類)だけを確認すればよい」という認識は危険です。83類(卑金属製品)や94類(家具・建屋)まで影響が波及するため、BOM(部品表)全体への網羅的なスクリーニングが不可欠です。


3. 課税ルール:計算式と優先順位

課税標準と計算式
追加関税は、対象品目の輸入申告価額(Value for Duty: VFD)の全額に対して25%が課されます。付加価値分のみへの課税ではないため、コストインパクトは甚大です。

計算式: Value for Duty × 25%

非積み上げ(Non-stackable)原則
本措置は他の貿易救済措置と重複して適用されません(二重課税の回避)。
例えば、既に「中国製鉄鋼へのSurtax」や「米国製アルミ・鉄鋼への報復関税」、「鉄鋼セーフガード(TRQ)超過分」の対象となっている貨物については、そちらの措置が優先され、今回の「派生品25%」は上乗せされません。


4. 適用除外(Exclusions)と救済措置

コスト増を回避するためには、以下の「除外要件」に該当するかどうかの判定と証憑確保が勝負となります。

自動的な適用除外(OIC明記)

  1. 他措置の対象品:前述の通り、他のSurtax等が適用される原産国の物品。
  2. 特例輸入(Chapter 98):カナダ関税率表第98類(旅行者携帯品や特定の戻り荷など)で輸入されるもの。
  3. 個人のカジュアル輸入:商業目的ではない個人輸入。

期限付き・用途限定の除外(~2026/7/1輸入分まで)
以下の特定産業用途に供される場合、一時的に除外されます。

  • 自動車産業:自動車、シャシー、部品・付属品の製造用。
  • 航空宇宙産業:航空機、宇宙船の機体および部品製造用。
  • 特定エネルギー案件:オンタリオ州/マニトバ州境以西向けの特定の風力タワー(7308.20.00)。

輸送中(In Transit)の特例
施行日(2025年12月26日)時点で、既にカナダに向けて輸送中であることが立証できる貨物は対象外となります。

減免(Remission)申請
国内調達が不可能であり、かつ関税賦課がカナダ経済に重大な悪影響を及ぼす場合、個別に減免申請を行う道(Remission process)が用意されています。


5. 日本企業への実務インパクトと対策

(1) コスト・価格転嫁への波及
鉄鋼メーカーだけでなく、機械メーカーや建設事業者への影響が避けられません。調達・営業・法務が連携し、Incoterms(DDP条件などの確認)や契約上の価格改定条項(サーチャージ条項)を見直す必要があります。

(2) HSコード分類精度の重要性
類似製品であっても、HSコードが少し異なるだけで「25%か0%か」が変わります(例:7308の構造物と判断されるか、機械の部分品と判断されるか)。分類の論拠を明確にした資料(Classification Rationale)の準備が推奨されます。

(3) コンプライアンスリスク
カナダ国境サービス庁(CBSA)は、関税回避を目的とした不適切なHSコード申告(品目ずらし)や、原産地・用途の虚偽申告に対する取締りを強化する方針です。


6. 施行直前チェックリスト(Action Items)

  1. [棚卸し] 対象HSコードの網羅的確認
    • 自社製品のSKUを、公表リスト(7308, 7318, 9403等)と照合する。
  2. [物流] 「輸送中(In Transit)」の証拠保全
    • 12/26をまたぐ船積みについて、B/L日付や積載証明など、CBSAが認める「輸送中」の定義に合致する書類を確保する。
  3. [証明] 用途除外のスキーム構築
    • 自動車・航空機用途(2026/7/1まで)の場合、輸入通関時にその用途を証明できるエンドユース・サーティフィケートや発注書の紐づけフローを確立する。
  4. [契約] コスト負担の明確化
    • 既存契約において、新規導入されるSurtaxを誰が負担するか(売主か買主か)を法的に確認し、必要に応じて顧客と交渉する。
  5. [例外] 減免(Remission)の検討
    • 代替調達不可のロジック構築や、業界団体を通じたロビーイングの必要性を検討する。

まとめ

今回の措置は、カナダ向けの輸出において「鉄鋼素材」だけでなく「鉄鋼を使った最終製品」へとリスクの軸足が移ったことを意味します。施行までの残り時間はわずかですが、「HS分類の適正化」「用途例外の活用」「契約条件の再確認」の3点を迅速に進めることが、貴社の利益とコンプライアンスを守る鍵となります。


EU、米国との15%関税合意に「安全弁」を要求──ビジネスへの実務的インパクト

2025年7月末にまとまった米欧の関税合意をめぐり、EU加盟国が「安全弁(セーフガード)」の導入を求めています。ポイントは、米国に対する関税引き下げ・撤廃を一気に進める一方で、将来もし米国からの輸入が急増し、自国産業に打撃を与えそうになった場合には、EU側が関税を元に戻せる仕組みを法律の中に埋め込もうとしている点です。Reuters+1

本稿では、この15%関税合意の中身と、EUが求める「安全弁」の実像、日本のビジネスパーソンが押さえておくべきポイントを整理します。


1. そもそも「米EU15%関税合意」とは何か

まず合意の骨格を簡単に整理します。

  • 合意時期
    • 2025年7月27日、米国とEUが関税交渉で枠組み合意に到達。Reuters Japan

米国側(対EU)

  • EUから米国に輸入される**ほぼ全てのEU製品に最大15%の「基本関税」**を適用。
  • これには、従来27.5%の高関税がかかっていた自動車や自動車部品、半導体、医薬品なども含まれます。15%は上限であり、既存の関税率に上乗せされる形ではありません。Reuters Japan+2Reuters+2
  • 一方で、航空機・同部品、特定の化学品、特定のジェネリック医薬品、半導体製造装置、一部の農産物、天然資源・重要素材などについては、米欧双方が関税ゼロとする枠組みも導入されました。Reuters Japan
  • EU製の鉄鋼とアルミニウム(および銅)には50%関税が維持され、これらについては今後も協議が続く形です。Reuters Japan+1

EU側(対米国)

  • 米国からの工業製品に対する関税を原則ゼロにし、さらに一部の水産物・農産品には、一定数量まで無税とする関税割当が設けられます。Reuters+1
  • 併せて、米国産LNG(液化天然ガス)などのエネルギー製品を今後数年間で大規模に購入することも合意に含まれています。Reuters Japan+1

結果として、**「米国はEU製品に一律15%、EUは米国製工業品の関税をほぼゼロ」**という、やや非対称な構図になっています。日本のシンクタンクからも、EU側に厳しい条件だとの指摘が出ています。nli-research.co.jp


2. EUが求める「安全弁」とは何か

今回ニュースになっているのは、この合意をEU法制として実装するにあたり、加盟国が追加条件として「安全弁」を要求している点です。

EU加盟国がまとめた共通方針の主なポイントは以下の通りです。Reuters+2ГМК+2

(1) 輸入急増時のセーフガード(安全弁)

  • 米国からの輸入が急増し、EU産業に「重大な損害、またはそのおそれ」が生じた場合、
    • EUは、米国に対する関税引き下げ・撤廃を一部または全面的に停止できる。
    • どこまで戻すか(関税率、対象品目)は、ケースごとに調整。

欧州委員会(European Commission)は、加盟国から要請があった場合に調査を行い、必要なセーフガード措置を提案します。

(2) 欧州委員会によるモニタリングと報告義務

  • 欧州委員会は、関税変更がEU市場に与える影響を継続的にモニターし、
  • 遅くとも2028年末までに影響評価の報告書を取りまとめます。
    • これは、次の米大統領選直後にあたるタイミングで、政権交代リスクも意識したスケジュールとみられます。Reuters+1

(3) 欧州議会が検討する追加条件

欧州議会(European Parliament)は、以下のような追加措置を検討しています。Reuters+2ГМК+2

  • 18カ月のサンセット条項(自動失効条項)案
    • 合意後18カ月を経過した時点で自動的に見直し・再承認を求める仕組み。
  • 米国側の「約束違反」への対応メカニズム
    • 米国が一方的に追加関税を課すなど合意から逸脱した場合、EUが迅速に対抗措置を取れる制度を求めています。
  • 50%関税がかかる「派生品」への対処
    • 米国は、合意後に約400超の鋼鉄・アルミ関連製品(風力タービンやバイクなど)を50%関税の対象としました。
    • 欧州議会側は、米国がこれを撤回しない限り、EU側も同種の米国製品に対する関税を維持すべきだと主張しています。Reuters+1

要するに、EUは「関税は下げるが、いざというときは元に戻せる保険をしっかりかけておきたい」というのが今回の「安全弁」の本質です。


3. EUがここまで警戒する背景

EUが慎重姿勢を崩さない背景には、少なくとも三つの懸念があります。Reuters+2AP News+2

(1) 米国側の政策運営への不信感

  • トランプ政権は、合意後も追加関税をちらつかせるなど、対外関税政策を機動的かつ政治的に使ってきました。
  • 実際、合意から2週間後に、一部の鉄鋼・アルミ関連製品を15%ではなく50%関税の対象に切り替えた例もあります。AP News
  • 「合意しても、いつ上書きされるか分からない」という不信感が、セーフガードやサンセット条項を求める動きにつながっています。

(2) EU国内産業への影響懸念

  • EUは米国製工業品の関税をほぼゼロにするため、米国製品がEU市場に大量流入する可能性があります。Reuters+1
  • 特に、電機・機械、化学、農業・食品など、競争力が拮抗している分野では、EU企業の価格競争が一段と厳しくなりかねません。
  • 「安全弁」がなければ、政治的にもこの合意を国内に説明しづらいという事情があります。

(3) 合意の実効性・持続性への疑問

  • 日本の研究機関からは、「合意内容が曖昧で、米国が誠実に履行するか不透明」「トランプ大統領の恣意的な関税発動リスクが残る」といった指摘も出ています。nli-research.co.jp
  • EUとしては、長期的に見てこの合意が持続可能かどうか、大きな疑問符を付けざるを得ない状況です。

4. どのビジネスがどう影響を受けるのか

ここからは、ビジネスパーソン目線でのインパクトを整理します。

4-1. EU企業:自動車は一息つくが、全体では「重い15%」

  • 自動車・自動車部品
    • 米国向け関税が27.5%から15%に下がることで、欧州自動車メーカーは月あたり約5〜6億ユーロ規模の関税負担が軽くなるとされています。AP News
    • ただし、コストは依然として高く、合意前の「一桁台の関税水準」と比べると、価格競争力は大きく削がれたままです。AP News
  • 鉄鋼・アルミ・銅
    • これらは依然として50%関税が維持され、当面は「重課税+数量調整」が続く見通しです。Reuters Japan+1
  • その他の工業品
    • EUから米国への輸出は15%の固定関税負担が続く一方で、米国製品はEU市場で関税ゼロとなるため、価格面では米国企業が有利になりやすい構図です。Reuters+1

4-2. 米国企業:EU市場でのプレゼンス拡大チャンス

  • 工業製品全般でEU側関税が撤廃されるため、米国企業はEU市場へのアクセスコストが大きく低下します。Consilium+1
  • 特に、機械・エネルギー関連製品、IT機器などは、価格競争力をテコにシェア拡大を狙いやすい環境になります。

4-3. 日本企業・日本の投資家への示唆

日本は別途、米国と15%相互関税の枠組みで合意しているとされますが、今回の米欧合意は、**「米国の通商軸がEUへ大きく傾いている」**ことを改めて示すものです。nli-research.co.jp

日本企業・投資家にとってのポイントを挙げると:

  1. 「米国-EU」軸でのサプライチェーン再構築
    • 米欧間の関税がある程度固定化されたことで、米国・EUの二極をベースに生産・販売拠点を再配置する動きが強まる可能性があります。
    • 例えば、欧州に工場を持つ日本企業は、**「EU発→米国向けの輸出に15%関税がかかる前提で、どこまで採算が合うか」**を再計算する必要があります。
  2. 第三国としての「相対的な不利・有利」を再点検
    • 米欧の間で関税が一定の枠組みに固定されると、日本やアジア諸国から見たとき、製品・サービスごとに**「米国を経由した方が得か」「EUから出した方が得か」**といった比較が変わってきます。
    • 高付加価値品は関税よりも技術・ブランドが決定要因になりますが、価格敏感な分野ではサプライチェーンの設計が競争力に直結します。
  3. 為替・資本市場を通じた影響
    • 米欧関税問題が落ち着けば、一時的に市場ボラティリティが低下する可能性がある一方、合意の先行きが不透明なままなら、リスクオフ局面でドル高・ユーロ安といった動きが広がる局面もあり得ます。
    • グローバルに事業展開する日本企業は、為替シナリオを複数持っておくことが重要です。

5. 実務家として今チェックしておきたいこと

最後に、企業のビジネスパーソンが「明日から何を見ておくべきか」を、チェックリスト形式でまとめます。

  1. 自社・取引先の輸出入フローの棚卸し
    • 「EU→米国」「米国→EU」の取引がどの程度あるか、品目別・金額別に洗い出す。
    • 関連する欧州子会社・米国子会社の役割も合わせて整理。
  2. 価格・契約条件への反映方針
    • 15%関税を前提にした価格設定・契約条件の見直しが必要かを検討。
    • 関税負担を「どこまで価格転嫁できるか」「どこまで自社で吸収するか」の方針をあらかじめ決めておく。
  3. EUの「安全弁」の最終姿をフォローする
    • 欧州議会での審議は今後数カ月にわたり続く見込みです。サンセット条項や追加のセーフガードがどこまで盛り込まれるかで、合意の「寿命」と安定度が大きく変わります。Reuters+2ГМК+2
    • 特に、長期契約や大型投資を検討している企業は、最終法案の内容が確定するまで慎重な姿勢が望まれます。
  4. 「米国リスク」だけでなく「EUリスク」もセットで考える
    • これまでは「トランプ政権の関税リスク」に目が行きがちでしたが、今後はEU側が安全弁を引き金に関税を戻すリスクも織り込む必要があります。
    • 米欧関係を「一枚岩」と見るのではなく、「政治情勢次第でルールが再交渉される関係」として捉えることが現実的です。

6. まとめ

  • 米EU15%関税合意は、米国がEU製品に最大15%の関税を課す一方で、EUが米国製工業品の関税をほぼゼロにするという、やや非対称なディールです。Reuters Japan+2Consilium+2
  • EUは、この合意を受け入れる代わりに、「輸入急増時に関税を元に戻せるセーフガード」「2028年までの影響評価」「18カ月のサンセット条項案」など、安全弁を法制度上に組み込もうとしています。Reuters+2ГМК+2
  • 日本のビジネスパーソンにとって重要なのは、
    • 自社の米欧向けビジネスにどの程度影響が出るかを棚卸しし、
    • 関税変化を前提にした価格・サプライチェーンの設計を見直し、
    • 米欧の政治・通商関係の揺れを前提とした複数シナリオを用意しておくことです。

米欧の関税問題は、一見すると遠い話のようでいて、日本企業の現場にもじわじわ影響してきます。
ニュースの「見出し」で終わらせず、自社のビジネスにとっての意味合いを翻訳しておくことが、これからの国際ビジネスには欠かせません。