日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その10

仕向国(税関)
オーストラリア


適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA

対象商品(HS):
使い捨て手袋 (4015)

否認理由
マレーシア産ラテックス
→CTH不可

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その8

仕向国(税関)
ポーランド


適用協定:
日EU EPA

対象商品(HS):
繊維製カーテン (6303)

否認理由
主要生地がASEAN原産で累積不可

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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:その1 HSコードの解釈の相違による否認

日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:
その1 HSコードの解釈の相違による否認

対韓国向け動物用医薬品
日本の輸出者が動物用医薬品(HSコード: 3004.50)として申告し、EPAの優遇税率を適用しようとしたところ、韓国の税関では異なるHSコード(3003.90)に分類されるべきだと判断されました。

この結果、日本側が根拠としていた品目別原産地規則(PSR)を満たさないことになり、特恵関税の適用が否認されました。


原因:
日本と韓国におけるHSコードの解釈・運用の違いにて生じました。輸出入国間でHSコードの解釈が異なることは珍しくなく、特に6桁(項)以下の国内細分については相違が生じやすいものです。


教訓:
事前に輸出相手国のHSコード分類を確認し、相違がある場合は、輸入者を通じて相手国税関に事前教示を受けるなどの対策が求められます

ロジスティックのアドバイス:
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最近のとある商工会議所への原産判定申請が厳しくなった件

とある企業の原産地証明をお手伝いして感じるのはとある商工会議所への原産判定申請が簡単に通らなくなったこと。

問題点を指摘頂き、大変助かります。ただ、かなり厳しくなったなと感じています。

とあるお客様のところで証明を担当している人にその話をしたら共感を得た。この人はかなりの期間証明を行っていらっしゃるのですが、「最近時間がかかるようになりました。この前のものは1か月かかりました。」

厳しくチェックすることは商工会議所にもメリットばかりではない。摘まれている案件が山のようになるはずですね。

最近、検認が増えているために、チェックが厳しくなっているのでしょうか。

検認における日本商工会議所と税関のアプローチの違い

昨今、FTAの検認がかなり増えました。

当社のお客さんの相談も検認が半分を超えるようになっています。

また、RCEPでの検認も始まったようで、検認増加傾向は今後も続きそうです。

検認のサポートを様々経験してきて、感じたことがあります。

自己証明の場合、税関が窓口となりますが、税関が原産性を確認する際に見る視点が日本商工会議所とはどうやら違います。

日本商工会議所は原産地証明書発給の前に証拠書類を見ているのですが、税関は検認時に証拠書類を見るため、見るタイミングが確かに違います。

ただ、組織の傾向から検認時に気をつけなければいけないことがあることが最近の経験から分かってきました。

問題の無い原産地証明と証拠書類を作れば、どんなFTAの検認でも問題ないのは事実です。

ただ、この傾向を知ると知らないでは検認時の対処方法も違ってきますね。

検認時の対応:説明の技術

検認が来ると、日本商工会議所や税関から問い合わせが来ます。

その際の回答を手伝うことが多いのですが、皆さんどの様な回答書を用意していますか。

一番感じる疑問は、「相手が分かるように正しく情報を伝達しているか。」ですね。検認での最初の問い合わせは「原産かどうかを示してください」になります。

企業側は輸出した産品の原産性を立証する必要があるのですが、その説明がわかりにくいことが大変多いですし、また、趣旨からずれる回答を記載されているケースが多くあります。

事実のみを簡素に伝えましょう。初期は過剰な情報も必要ありません。QC工程図など企業内部の人は分かるかもしれないが、初見の人が見て分からないものは分かるように加工(改変ではない)して示すべきでしょう。

相手を納得させる技術は本来生きていく際に必要だと思います。家庭でも、友人関係でも。相手が分かるか、という観点で提出資料を眺めてください。

私は長い期間コンサルタントなので、徹底的に鍛えられてきました。いきなり素晴らしい説明は難しいのかもしれませんが、「相手はこの回答書をどの様に見るだろうか」を考えつつ、書類を作成しましょう。

このスキルは他の場面にも有効ですよ。

検認が増えた

今年に入り、相談事の多くがFTAにおける検認になりました。

それも、RCEPでの中国、韓国の検認発生がまだ確認できていない現段階です。中国、韓国からの検認が始まるとどうなってしまうのか、考えると恐ろしいです。

ご存じの通り、検認は数年前のFTA利用に対してやってきます。それに対してちゃんとした証拠書類をあらかじめ準備し、しかるべき社内での組織対応が確立されていれば何の問題もありません。

しかし、それが出来ていないために、企業内でのバタバタが発生してしまう。過去のものなので、検認を想定した証拠書類もないし、組織も出来ていないため、対応に苦慮している企業が多すぎます。

比較的多く感じるのは、日タイEPAと日EU EPA。

タイは積極的に検認を行っています。まぁ、彼らの積極性はとある理由から発生しているのですが。この国は、一度検認で原産性を否認することがあると検認をたたみかけてきます。ですので、最初の検認が肝心。関税を取れるところから撮ってやろうというきがありありです。

また、EUでの検認ではイタリアが目立ちます。イタリアが多いのは正直意外でした。が、仲間内で話していて、「税金が足らないのでは」という声に、妙に納得してしまいました。

検認はその対応体制としかるべき証拠書類が整っていれば、恐れるものではありません。手際よく行えば、すぐに終わるものです。大半の日本企業がそうでないのは、FTAを利用したいがために、日本商工会議所からの原産判定を取ることばかりに意識がいっているためです。

FTAで大事なのは、検認対応から考える原産地証明を行う事。日本商工会議所の原産判定が下りることが目的とすると検認で大変な目にあいますよ。

ここから当社の営業になりますが、自社が検認対応できているかを確認できる「無料FTA監査サービス」を行っています。(遠方の企業の方には申し訳ないのですが、交通費、場合により宿泊が必要な場合は、宿泊費は頂戴します)、備えあれば憂いなしと言います。一度ご検討ください。

詳細は、こちらをご覧下さい。