台湾のCPTPP加入は今どこまで進んでいるか


2025年末時点の検討状況と、企業が押さえるべき論点

台湾は2021年9月22日、CPTPP(TPP11)への加入を寄託国ニュージーランドに正式要請しました。ds-b
しかし2025年末時点で、台湾向けの「加入作業部会(Accession Working Group:AWG)」を設置するとの公式決定は確認できておらず、加入プロセスは“申請受理後の静止状態”にとどまっています。liskul+1

2025年11月21日にオーストラリア・メルボルンで開催されたCPTPP委員会の共同声明でも、今後の優先対象として挙げられたのはウルグアイ、アラブ首長国連邦(UAE)、フィリピン、インドネシアの4か国であり、台湾(および中国)への直接言及はありませんでした。liskul
台湾外交部は、この点について「台湾の申請が公正に処理されていない」として遺憾の意を表明しています。liskul

以下では、台湾加入の「検討が進みにくい構造」を、CPTPPの手続と直近の公式文書・報道から整理します。ds-b+1


1. 前提:CPTPP加入は「申請=交渉開始」ではない

CPTPPは新規加入を受け入れる枠組みを持ちますが、申請が受理された時点で自動的に交渉が始まるわけではなく、加盟国が委員会で合意しない限り、AWGは設置されません。ds-b
加盟国が採択した「Accession Process(加入プロセス)」では、少なくとも次のようなポイントが明確化されています。ds-b

  • 申請(Accession Request)を受理した後、加盟国は合理的な期間内に交渉開始の可否を協議する。
  • 交渉開始で合意すれば、AWG(加入作業部会)を設置し、加入条件やスケジュールを交渉する。
  • 合意に至らない場合でも、申請国は加盟国との協議(consultations)を継続でき、委員会は後日あらためてAWG設置を判断し得る。

このため、申請後にAWGが設置されない状態は「正式な拒否」ではなく、「コンセンサス不足により入口で止まっている状態」と理解するのが実務的です。ds-b


2. 台湾加入の現在地:公式タイムラインと2025年共同声明

2021年9月:台湾が正式申請

カナダ政府が公表するCPTPP関連タイムラインによれば、台湾(正式名称:Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu)は2021年9月22日、ニュージーランドに対しCPTPPへの加入要請を提出しています。liskul+1

2024年11月:コスタリカは前進、台湾はAWG設置に至らず

2024年11月28日にカナダ・バンクーバーで開かれたCPTPP委員会の共同声明では、コスタリカについてAWGを設置し、加入交渉に入ることが合意されました。ds-b
この判断は、加盟国が新規加入の基本原則として共有する「オークランド三原則(Auckland Principles)」に基づくと説明されています。ds-b

同時期の報道では、台湾についてはAWG設置が見送られ、台湾側が「政治的圧力に屈した」との不満を示したことが伝えられています。liskul

2025年11月:優先順位が明文化され、台湾は対象外のまま

2025年11月21日にメルボルンで開催されたCPTPP委員会の共同声明は、今後の加入拡大について次の点を明確にしました。liskul

  • コスタリカのAWGに対し、2025年12月の会合で進捗報告を行うよう指示し、早期決着を目指す。
  • オークランド三原則に沿う将来の加入候補として、ウルグアイ、UAE、フィリピン、インドネシアの4か国を特定。
  • まずウルグアイとの加入プロセスを開始し、残り3か国については2026年に「適切であれば」プロセスを開始すると明記。
  • これらの決定は「他の申請の検討を妨げるものではない」としつつ、2026年前半にも会合を開いて必要な追加決定を行う意向を示す。

ただし、共同声明本文は台湾と中国に一切触れておらず、台湾外交部は「台湾の申請が再び取り上げられなかった」ことに強い不満と遺憾を表明しています。liskul
結果として、台湾は申請国でありながら、「優先して交渉を進める4か国」には含まれていない、という位置付けが公式文書上も明確になりました。liskul


3. なぜ台湾は進まないのか:検討が止まる3つの構造要因

ここからは、CPTPPの公式文書に「理由」が明示されているわけではありませんが、公開情報と各国発言から見える構造要因を3点に整理します。ds-b+1

要因1 コンセンサス要件の重さ(政治的要素)

オークランド三原則の一つは、新規加入の判断が、加盟国全員のコンセンサスに依存する点です。ds-b
台湾の案件については、中国との関係も含めて各国の立場が分かれやすく、加盟国が足並みをそろえにくいことが、台湾側の発言や国際報道から繰り返し指摘されています。liskul

台湾外交部も「政治的圧力に左右されず、台湾の実績と高水準を評価すべきだ」と訴えており、政治要因がCPTPP委員会での合意形成のハードルを押し上げている構図がうかがえます。liskul

要因2 申請国の増加と“順番付け”の制度化

2024年以降、CPTPPは協定自体の「一般見直し(General Review)」と並行して、複数の加入申請をどのような順番と基準で扱うかを制度的に整理してきました。ds-b
2024年5月の共同声明では、将来の加入を公正かつ効率的に議論するため、加盟国間で情報共有や意見交換を行う常設的な非公式フォーラム(informal standing forum)の設置が記載されています。ds-b

その延長線上で、2025年11月の共同声明は「オークランド三原則に合致する4申請国」を特定し、ウルグアイからプロセスを開始、残り3か国は2026年に検討するという工程表を示しました。liskul
台湾はこの“優先レーン”に入っておらず、「申請済みだが、いつプロセスに乗るかが未定の国」として扱われているのが現状です。liskul

要因3 “高水準”確保に向けた実務・コンプライアンス面の厳格化

CPTPP加盟国は、新規加入国に対し「高水準の自由化」とともに、実務面での信頼性も重視しており、2025年11月声明でも、違法な迂回輸出(transhipment)や関税回避を防ぎ、継続的なコンプライアンス監視を行う重要性が強調されています。liskul
台湾政府は、関税や投資、デジタル貿易などでCPTPP水準に整合する法制整備を進めていると繰り返し発信していますが、加盟国が「いつ、どの場で、それをどう検証するか(AWGの場を含めて)」については、まだ政治的合意に至っていません。liskul

このため、技術的・法的な準備だけでは解決しきれない「政治・安全保障と通商ルールが交差する領域」で、合意形成が滞っていると整理できます。liskul


4. 日本企業への実務インパクト:現在と将来で切り分ける

今起きないこと:CPTPP特恵を前提にできない

2025年末時点で台湾はCPTPPに未加入であり、日本と台湾の取引にCPTPP特恵(関税削減、域内累積原産など)を前提とすることはできません。ds-b+1
当然ながら、原産地規則の累積も台湾は対象外であり、日本企業は日台二国間あるいは他協定(例:日台の投資協定等)を前提にサプライチェーンを設計する必要があります。ds-b

将来起こり得ること:加入後の設計余地

仮に台湾が将来CPTPPに加入すれば、日本企業にとっては次のような変化が生じます。ds-b+1

  • 台湾向け輸出でCPTPP特恵税率が利用可能になることによる価格競争力の変化。
  • 電機・精密機器・電子部品など、台湾を主要な調達拠点とする産業で、CPTPPの原産地規則に基づいた「域内累積」を再設計できる余地。
  • 台湾企業をサプライチェーンの中核に据えつつ、CPTPP域内の第三国向け輸出における原産地証明戦略を最適化できる可能性。

もっとも、現時点の公式工程表には台湾向けAWG設置のタイムラインは明記されておらず、企業としては「加入前提の投資や組替え」を先行させることはリスクが大きい状況です。liskul

したがって当面の実務としては、「台湾は未加入」を前提に制度設計を行いつつ、台湾の扱いが変化する兆候をウォッチし、シナリオ別の原産地戦略をあらかじめ検討しておく、というスタンスが合理的です。liskul


209c4d3240b135f9028c653899394c9d

5. 2026年前半が最初の山場:企業が見るべきチェックポイント

2025年11月の共同声明は、2025年12月の会合に加え、2026年前半にもCPTPP委員会の会合を開き、必要に応じて追加決定を行う意向を示しています。liskul
台湾にとっては、このタイミングが「議題に取り上げられるかどうか」を確認する最初の明確な観測点となります。liskul

企業が注視すべきポイントは次の通りです。liskul

  • 2026年前半の会合後に公表される公式文書で、台湾に関する言及や位置づけに変化があるか(例:協議の進展、AWG設置の検討に言及があるか)。
  • 新たなAWGが立ち上がる場合、その対象国の組み合わせと説明ロジック(オークランド三原則との関係や、経済・安全保障面の言及など)。
  • 加入審査において、違法な迂回輸出や関税回避防止、継続的な履行監視といったコンプライアンス論点がどの分野で強調されるか(特に電機・機械・デジタル分野)。

これらを経営・調達・通商部門の共通KPIとしてモニタリングし、台湾がCPTPPプロセスに乗った場合に備えて、原産地戦略・工場配置・調達方針の複数シナリオをあらかじめ描いておくことが、2025年末時点で企業が取り得る現実的なアクションと言えます。

地域別に見るFTAの累積ルール進化

サプライチェーン設計と関税最適化の新しい常識

サプライチェーンが多国間にまたがるほど、FTAの原産地規則は「使えるのに使えない」状態に陥りがちです 。そこで重要になるのが累積(cumulation, accumulation)です。累積は、複数国に分散した調達や加工を「ひとつの経済圏のもの」として扱えるようにし、原産性を満たしやすくします 。近年は、この累積が各地域でアップデートされています。mag.wcoomd

ポイントは、単に累積があるかどうかではなく、どの範囲まで足せるのか、どの国同士で使えるのか、いつから適用か、証明実務はどう変わるか、です。

累積とは何か

累積は一言で言えば「原産性の合算ルール」です。ただし、中身は複数の型があります。ビジネスでは、次の違いがコストに直結します。

双方累積(Bilateral Cumulation)
協定当事国同士で、相手国産の原産材料を自国産として扱える基本的な累積です 。mag.wcoomd

対角累積(Diagonal Cumulation)
同一の原産地ルールが連結する複数のFTAネットワーク内で、第三国の原産材料も合算できます。代表例が欧州周辺のPEM(Pan-Euro-Mediterranean)です 。taxation-customs.europa

全累積(Full Cumulation)
最も踏み込んだ形態で、最終的に原産材料になり切っていない中間材でも、域内で行った加工や付加価値の一部を積み上げて原産性に寄与させます 。WCOも、累積が貿易やバリューチェーンに影響する重要要素であると整理しています。aanzfta.asean

この「どこまで足せるか」が、地域別の実務差になります。

アジア太平洋

RCEP:域内原産材料の横断利用と将来の拡張検討

RCEPは双方累積規定を持ち、ある締約国で原産と認められる材料を別の締約国の生産に使った場合、最終加工国の原産として扱える設計です 。mag.wcoomd

加えて、重要なのは将来の拡張レビュー条項です。RCEPは、全署名国に発効した日から累積の適用範囲を「域内で行われた生産や付加価値全体」まで広げること(全累積)を検討するレビューを開始し、開始から5年以内に結論を出すと定めています 。RCEPは2022年1月に発効しているため、このレビューは既に進行中です 。aric.adb+1

実務上の示唆は明確です。部材調達をRCEP域内に寄せ、加工工程を分散しても、将来的には原産判定を一本の枠組みで整理できる余地が広がります 。mag.wcoomd

ASEAN域内(ATIGA):部分累積を明文化

ATIGAは「域内原産材料の合算」に加え、材料のRVCが40%に満たない場合でも、20%以上の実質域内価値があれば比例配分で累積できる仕組み(部分累積、Partial Cumulation)を置いています 。wtocenter

これは、サプライヤーが完全な原産材料を作れない場合でも、一定の域内加工があるなら原産判定に寄与させられる、という実務救済策です 。wtocenter

AANZFTA:全累積を制度として拡張、参加国の扱いに注意

AANZFTAの第2改正議定書は2025年4月21日に発効し、全累積(Full Cumulation)の運用ガイドラインが整備されました 。全累積では、参加国(Participating Party)間で、非原産材料に対する域内の加工や付加価値までRVC計算に取り込む考え方が明確化されています 。aanzfta.asean

重要なのは運用の複雑性です。全累積規定は発効から180日後(2025年10月頃)に適用開始となりますが、当事国は参加国(PP)と非参加国(NPP)に分かれます 。デフォルトでは全当事国が参加国ですが、発効後120日以内にオプトアウト(不参加通知)が可能で、後日オプトイン(参加通知後180日で適用)もできる設計です 。aanzfta.asean

さらに、第2議定書自体は批准した当事国間でのみ適用され、未批准国とは旧枠組みが残る、という並走期間が生じます 。ここを取り違えると、同じAANZFTAでも取引相手国によって累積の効き方が変わり、原産判定が崩れます。mfat

CPTPP:加入拡大で累積の地理が広がるが、発効相手の見極めが必須

英国は2024年12月15日にCPTPPに加入しました 。英国の加入は、累積できる供給網の地理を拡大させる材料です。ただし、英国と各締約国の間で協定が発効して初めて、累積を含む協定効果が使えます 。gov

2025年12月末時点で、英国はカナダとメキシコがまだ批准していないため、この2国との間ではCPTPPを使えません 。各国との発効は批准通知の寄託から60日後に適用、という枠組みです 。business+1

欧州・地中海

PEM:対角累積の本丸が、2025年にルール刷新と移行措置

PEMは、EUやEFTA、トルコ、地中海沿岸諸国などが、同一ルールのFTAネットワークを通じて対角累積を適用できる仕組みです 。taxation-customs.europa

2025年において最も重要なのは、ルール改正に伴う移行措置です。2025年1月から改正ルール(2023年版)が動く一方、2025年12月末まで旧ルール(2012年版)と新ルール(2023年版)が並行適用され、事業者が供給網に応じて選択できる移行措置が用意されています 。carina.gov+1

つまり、同じPEM圏でも、相手国やプロトコル改正状況によって「使える累積の組み合わせ」が変動し得ます 。PEMは従来から「変動幾何(Variable Geometry)」(全当事者間にFTAと同一ルールが揃うことが条件)という前提があるため、適用可否は必ずマトリクスで確認する運用が現実的です 。carina.gov+1

北米

USMCA:累積を「材料」だけでなく「工程」にも広げる発想

USMCAの累積規定は、締約国域内の生産であれば、複数国にまたがる生産でも原産になり得ることを前提にしています 。ghy

さらに重要なのは、非原産材料に対して締約国内で行った生産が、その材料自体を原産化するほど十分でなくても、最終製品の原産性に寄与し得る、という規定です 。米国CBPは、複数階層のサプライヤーにおける域内付加価値を累積的に取り込むことを明確に認めています 。customsmobile+1

自動車などの厳しいPSRがある分野では、累積は「設計と調達の自由度」を作る一方、証憑とトレーサビリティの要求も強くなります 。ghy

アフリカ

AfCFTA:大陸単一市場を前提に、累積を制度の中核へ

AfCFTAの原産地実務では、締約国を単一領域として扱うことが累積の基本要件とされ、累積が地域バリューチェーン形成の核として位置づけられています。

一方で、タリフライン全体のうち原産地規則交渉がどこまで合意済みかは実務に影響します。2025年5月時点で原産地規則は約92%のタリフラインで合意済みとされ、残り8%は自動車と繊維分野です 。最終的な完了は2026年2月が見込まれています 。thedtic+1

運用面では、WCOがAfCFTA事務局やCOMESAと連携し、累積適用の能力構築を目的とするワークショップを実施しています。制度だけでなく、税関と企業の運用力を揃えにいくフェーズに入っている、という見方ができます。

企業が今すぐやるべき実務チェックリスト

累積は使えば得ですが、間違えると否認リスクを増幅させます。着地は次の5点です。

1. 対象ルートの累積タイプを特定する
双方累積か、部分累積か、対角累積か、全累積か。協定本文と運用ガイダンスで言葉を合わせる 。wtocenter+1

2. 適用バージョンと適用相手を確定する
PEMは移行期間で旧新が並走します 。AANZFTAは第1議定書と第2議定書が並走し得ます 。CPTPPは英国との発効相手が限定されます 。gov+2

3. 原産判定ロジックをサプライチェーン図に落とす
RVCで行くかCTCで行くか。累積で足せる要素は何か。PSRとコスト情報の粒度を先に決める 。aanzfta.asean

4. サプライヤー情報の取り方を累積仕様に変える
部分累積や全累積では、単なる原産宣言だけでなく、域内価値や工程情報が必要になる局面が増えます 。wtocenter+1

5. 税関検認に耐える証憑設計にする
証明書、自己申告、サプライヤー申告、計算根拠、工程記録を、協定の記録保存要件に合わせて束ねる 。ghy

まとめ

累積の進展は、「どの国で最終組立するか」だけの話ではありません。どこで何を加工し、どの情報をサプライチェーン全体から集めるか、という経営テーマに直結します 。mag.wcoomd

地域別に見ると、RCEPは域内調達を後押しし将来の全累積レビューが進行中 、ATIGAは部分累積で域内加工を促進 、AANZFTAは全累積で域内付加価値の取り込みを広げ 、PEMはルール刷新と移行措置で運用が複雑化し 、USMCAは工程寄与まで視野に入れ 、AfCFTAは制度と運用力の両輪で整備が進んでいます 。kohantextilejournal+7


3d207596219d58eddb819f92ea955736
  1. https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-96/rcep-from-a-customs-perspective/
  2. https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en
  3. https://aanzfta.asean.org/uploads/2025/05/Full%20Cumulation%20Guidelines_Approved%20by%20FJC%2014May2025.pdf
  4. https://aric.adb.org/pdf/rcipod/episode_33/RCI-POD%20presentation.pdf
  5. https://worldjpn.net/documents/texts/docs/20201115.T1E.html
  6. https://web.wtocenter.org.tw/file/PageFile/399049/WTREG457-3R1.pdf
  7. https://www.mfat.govt.nz/assets/Trade-agreements/AANZFTA/AANZFTA-upgrade-National-Interest-Analysis.pdf
  8. https://www.gov.uk/government/collections/the-uk-and-the-comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnershipcptpp
  9. https://www.business.gov.uk/campaigns/CPTPP/
  10. https://carina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/CTVP/PEM-transitional%20provisions-Guidance.pdf
  11. https://www.ghy.com/trade-compliance/cbp-ruling-allows-accumulation-of-costs-from-non-originating-materials-for-usmca-rvc-calculation/
  12. https://www.customsmobile.com/rulings/docview?doc_id=HQ+H316279&highlight=category%3AOrigin%2C+USMCA
  13. https://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Status-Trade-Relations-Negotiations-1.pdf
  14. https://kohantextilejournal.com/afcfta-rules-of-origin-2025/
  15. https://wtocenter.vn/file/18735/rcep%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%8C%87%E5%8D%97chapter-2-.pdf
  16. https://www.ccpit.org/image/1471417058234224641/6a028ec653df4499b24b5bdf5d6ace9f.pdf
  17. https://merics.org/en/comment/chinas-participation-rcep-has-implications-europe
  18. https://www.abf.gov.au/free-trade-agreements/files/RCEP-rules-of-origin.pdf
  19. https://www.kanzei.or.jp/sites/default/files/pdfs/report/roocom_020300.pdf
  20. https://www.aseanbriefing.com/news/what-the-aanzfta-second-protocol-means-for-asean-trade/
  21. https://www.toll.no/en/services/regulations/trade-agreement-and-conventions/free-trade-agreements/convention-on-origin
  22. https://www.pwc.ch/en/insights/custom-ised/revised-pem-convention.html
  23. https://www.customssupport.com/pan-euro-mediterranean-pem-2025/
  24. https://www.gov.uk/government/news/uk-to-join-cptpp-by-15-december
  25. https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/7c0d883d-4660-42c6-97b5-dc80da247b6f_en?filename=Guidance-transitional-provisions.pdf
  26. https://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_the_United_Kingdom_to_CPTPP
  27. https://www.customs-declarations.uk/uk-accession-to-the-comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-cptpp-a-complete-guide/
  28. https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/45-1/bill/C-13/first-reading
  29. https://search.open.canada.ca/qpnotes/record/aafc-aac,AAFC-2025-QP-00017
  30. https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/backgrounder_commission-document_information_commission.aspx?lang=eng

【2025年版】米国相互関税の新方針と実務対応:税率「合計15%」ルールと遡及還付の現場論点

2025年から本格運用が始まった米国の「相互関税(Reciprocal Tariffs)」。
この制度で企業の明暗を分けるのは、税率の高さそのものよりも、「どの申告コード(Chapter 99)を使い、どの例外を適用し、いつの貨物まで遡れるか」という実務精度の差です。

相互関税はHTSUS第99章の追加コードで実装されますが、交渉結果や大統領令によって矢継ぎ早にルールが上書きされています。現場がこのスピードに追随できないと、過払いによるキャッシュフロー悪化、申告誤りによるペナルティ、そして数年後の事後調査(Audit)という「三重のリスク」を抱え込むことになります。

本稿では、最新の大統領令とCBPガイダンスに基づき、見落としがちな実務リスクを整理します。


1. 何が「新方針」なのか:一律課税から「トップアップ方式」へ

制度開始当初(2025年4月5日)は、原則として「一律10%の追加(9903.01.25)」という単純な構造でした。しかし、その後の交渉と7月31日の大統領令により、現在はより複雑かつ精緻な「国別調整モデル」へと移行しています。

「新方針」の核心は以下の3点です。

  1. 国別レートへの移行
    交渉状況や安全保障上の整合性を踏まえ、国ごとに調整された相互関税率(9903.01.43〜など)が適用されます。
  2. 「合計15%」の上限設計(トップアップ方式)
    EUや日本など特定のパートナー国に対し、「一般税率+相互関税=上限15%」となるよう追加税率を調整するルールが明文化されました。
  3. 迂回輸出への厳格な罰則
    第三国を経由した迂回(Transshipment)が認定された場合、通常の相互関税ではなく一律40%の懲罰的追加関税が課される仕組みが導入されました。

CBPはこれに伴い、2025年8月7日以降の輸入に対し、新しい国別コード体系(9903.02シリーズ)を適用する運用を開始しています。


2. 日本向けルールの深層:「合計15%」と遡及還付の罠

日本企業にとって最も重要なのは、9月4日の大統領令で確定した「合計15%(Top-up to 15%)」ルールです。

  • 一般税率(Col.1)が15%未満の場合:不足分のみを相互関税として上乗せし、合計で15%にする。
  • 一般税率が15%以上の場合:相互関税の追加はゼロ(免除)。

このルールは2025年8月7日の輸入分まで遡及適用(Retroactive Application)されますが、ここで実務上の「揉め事」が多発しています。

最大の論点は「還付金(Refund)の帰属」です。
過払い分の関税は、CBPから輸入者(Importer of Record)に対して還付されます。しかし、DDP取引などで輸出者が関税負担をしていた場合、あるいは事後精算条項がある場合、その還付金をサプライヤーや顧客にどう配分するか。ここが契約で曖昧なままだと、経理処理も含めて多大な調整コストが発生します。


3. 通関現場が変わる:Chapter 99コードが「主役」に

相互関税の導入により、通関申告は「第99章(Chapter 99)のコード選定」が最重要タスクとなりました。対象品目には課税コードを、対象外品目には除外コードを正確に付番する必要があります。

現場でミスが起きやすい4つのポイントを解説します。

3-1. 「例外」の適用ミスは致命傷

カナダ・メキシコ産品の除外コード(9903.01.26等)や、Annex IIリストに基づく特定品目除外(9903.01.32)は、「自動適用」ではありません。申告時に正しい除外コードを入力し忘れると、システム上で関税が計算されてしまいます。

3-2. 「日付管理」が関税額を決定する

制度変更の端境期にある貨物は、インボイス日付ではなく「輸出港の出港日」「米国港への到着日」で適用税率が決まります。特に「8月7日以前に積載され、10月5日までに輸入された貨物」への救済措置など、日付要件は極めて細かいため、B/L(船荷証券)の日付管理がそのままコストに直結します。

3-3. エントリー分割(Split Lines)の要請

製品価格の20%以上が米国原産である場合、その「米国原産部分」を相互関税の対象外にできるルールがあります。ただし、これを適用するには1つの製品を「米国原産分」と「それ以外」の2行(Two lines)に分割して申告する必要があり、インボイスの書き方から変えなければなりません。

3-4. 「チャプター99」の優先順位

セクション301、232条関税、そして今回の相互関税。複数の追加関税が重なる場合、CBPは「どの順番でコードを並べるか」を指定しています。ブローカー任せにしているとエラーの原因になるため、指示書での明確化が必要です。


4. 見落としがちな実務論点:FTZとコンプラ

4-1. FTZ(対外貿易地域)の「入域時」固定
相互関税対象品をFTZに入れる場合、”Privileged Foreign Status”(特権的外国貨物)としての登録が求められるケースがあります。これにより、税率やHS分類が入域時点で固定されるため、「出すタイミングで税率が変わるかも」という期待が通じない可能性があります。

4-2. 迂回輸出(Transshipment)のリスク管理
7月31日の大統領令以降、CBPは原産地偽装の取り締まりを強化しています。単に第三国を経由しただけでなく、「実質的な変更を伴わない加工」を経て米国へ入った貨物が迂回と認定されると、40%の追加関税(9903.02.01)が課されます。調達部門は、サプライヤーの製造工程が「原産地規則を満たす実質的変更」に該当するかどうかを、従来以上に厳格に確認する必要があります。


5. ビジネス向け実務チェックリスト

過払いとコンプラ違反を防ぐため、以下の項目を社内タスクとして定着させましょう。

  1. 影響額の試算
    輸出品目ごとに、米国HTSUSの一般税率を確認し、「合計15%」ルール適用後の最終コストを算出する。
  2. 判定ロジックの確立
    相互関税の対象か、例外(Annex IIや232条対象)か、米国原産比率は20%を超えるか等の判定フローを作成する。
  3. 通関指示書の更新
    ブローカーに対し、適用すべきChapter 99コードと、複数の追加関税がある場合の申告順序を明確に指示する。
  4. 物流証憑の保全
    救済期間の適用可否を即断できるよう、「積載日」「出港日」「到着日」が分かる書類をセットで保管する。
  5. 契約条項の点検
    遡及適用による関税還付が発生した場合、その金銭を誰に帰属させるかを売買契約や覚書で明確にする。
  6. 2026年シナリオの準備
    相互関税の法的根拠を巡る訴訟リスクも含め、制度が変更・撤廃された場合の対応(Protestによる権利保全など)を準備しておく。

まとめ

2025年の相互関税は、単なるコストアップの問題ではなく、「複雑なルールの海をどう泳ぎ切るか」というコンプライアンス能力のテストでもあります。

特に「合計15%」の遡及適用と還付実務は、企業の利益に直接影響します。足元の通関を確実に回しつつ、2026年以降の法的変動も見据えた「堅い」実務体制を構築してください。

CPTPPの中国加入が「見送り」状態にある理由と、実務への影響

中国のCPTPP加入申請(2021年9月16日提出)は、申請から時間が経っているにもかかわらず、いまだ「加入交渉を始める」ための加盟国コンセンサスが形成されておらず、アクセッション・プロセスの正式な開始に至っていない状態です。apfccptppportal+1
これは、加盟国側が中国の加入を明確に拒否する決定を行ったというよりも、アクセッション開始を決めるコンセンサスが成立していないため、手続が事実上停滞しているという構図と整理できます。cas+1

1. 直近の公式判断:ウルグアイを優先し、中国は対象外のまま

2025年11月21日に豪州メルボルンで開催された第9回CPTPP委員会(CPTPP Commission)に関する共同声明では、アクセッション手続の進捗について次のように整理されています。gov

  • コスタリカ:アクセッション作業部会(AWG)が既に設置されており、2025年12月までに交渉の進捗を報告するよう指示
  • オークランド三原則を満たすとみなされる候補として、ウルグアイ、アラブ首長国連邦(UAE)、フィリピン、インドネシアの4か国を特定
  • まずウルグアイとのアクセッション・プロセスを開始し、残る3か国については2026年に、適切と判断されればプロセスを開始
  • これに加え、他のアクセッション要請についても検討・議論を継続する意向を表明

この「4つの候補」の中に中国は含まれておらず、共同声明の文脈上も中国は「現時点で優先的にアクセッション交渉を進める対象にはなっていない」と整理するのが自然です。gov
他方で、CPTPPは中国、台湾、エクアドル、コスタリカ、ウルグアイ、ウクライナ、インドネシア等から正式な加入要請を受けていることが、各種レポートでも整理されています(ジェトロ等)。jef+1

2. 「見送り」とは何か:拒否ではなく、交渉開始の合意が作れない状態

CPTPPへの加入は、要請国が申請書を提出しただけでは進まず、CPTPP委員会がアクセッション・プロセスを開始することを決定し、加入作業部会(Accession Working Group: AWG)を設置して初めて本格的な交渉段階に入ります。apfccptppportal
中国の申請日は2021年9月16日と明確ですが、現時点までに中国向けAWGを設置する決定が行われたという公表情報はなく、アクセッション・プロセスが公式に立ち上がったとは言えない状況です。mfat+1

ここで鍵となるのが、アクセッション判断が「オークランド三原則」に基づくこと、および加入に関する決定はすべて締約国のコンセンサスに依存するという点です。cas+1
実際、申請当初からカナダを含む一部加盟国が中国(および台湾)の加入申請への明確な支持表明を控えているとの報道もあり、初期段階から慎重姿勢や政治的配慮が指摘されてきました。peacediplomacy

3. なぜ合意が作れないのか:実務的に効いてくる3つの論点

論点は多岐にわたりますが、企業実務の観点から押さえるべきポイントを3点に整理します。

論点A 「高い水準」を満たし続ける確度

日本政府(外務省)は、CPTPPの高い水準を満たす意図と能力を持ち、かつ既存の通商約束を履行しているかどうかを加入要請国ごとに慎重に見極める、という基本姿勢を示しています。mofa+1
企業実務としては、国有企業・補助金、デジタル貿易、知的財産、労働・環境、透明性・ガバナンスなどの分野で、「制度設計の形式的整合性」だけでなく、その運用実績や履行確度まで含めて評価される、という理解が重要になります。rieti+1

論点B 経済的威圧への警戒(加盟国側の問題意識)

第9回委員会に関する共同声明は、経済的威圧(economic coercion)に対する懸念と反対を明記し、こうした行為はCPTPPの高い水準や加盟国に期待される行動と整合しないと踏み込んでいます。cas+1
この種の文言は特定国名を挙げてはいないものの、加盟候補国を含む各国の行動様式全体が審査対象になりうる、というメッセージとして読み得るため、企業としても中長期リスクの一環として認識しておく価値があります。congress

論点C 地政学とコンセンサスの壁

豪州の有力紙Australian Financial Reviewは、中国のCPTPP申請について「加盟国間でコンセンサスがなく、申請の検討が遅れている」との認識を示しており、在豪中国大使へのインタビューでも同趣旨の質問が投げかけられています。china-embassy
一方で、中国はCPTPP水準との整合性をアピールする目的も含めて、海南自由貿易港のような制度実験を進めていますが、外交官や専門家からは「パイロット・プロジェクトだけでは不十分であり、全国的な制度改革と履行実績が求められる」との懐疑的な見方も示されています。reuters+2

4. 日本企業への実務インパクト:いま起きること/起きないこと

実務的には、当面は「中国がCPTPPに加入していない前提」で制度設計を行うのが合理的です。mfat+1

  • 対中輸出
    • CPTPPの特恵関税は対中取引には適用されないため、日本から中国向け輸出に関する関税・原産地の設計は、RCEPや日中二国間の制度枠組み等を中心に最適化することになります。congress
  • サプライチェーン・原産地設計
    • CPTPPの累積原産は原則としてCPTPP締約国間が対象であり、中国原材料の比率が高い製品は、CPTPP特恵の原産地基準を満たしにくくなる可能性があります。meti+1
  • むしろ注目すべき「増える可能性が高い国」
    • 2025年11月の共同声明では、ウルグアイとのアクセッション・プロセス開始に加え、UAE・フィリピン・インドネシアについて2026年にプロセスを開始し得ることが示されています。trademinister+1
    • これらが加入すれば累積原産の組み替えや調達先の多様化が可能となるため、企業にとっては中長期的なサプライチェーン再設計のオプション拡大という、より直接的な実益につながり得ます。jef+1

5. 2026年に向けたチェックポイント

  • ウルグアイの加入交渉の進捗
    • ウルグアイ向けAWGでの議論内容(センシティブ品目、移行期間、国有企業・サービス市場開放の扱いなど)が、今後の他候補国に対するベンチマークになる可能性があります。gov
  • UAE・フィリピン・インドネシアの加入プロセス開始の有無
    • 2026年中にアクセッション・プロセスを実際に開始するかどうかは、サプライチェーン戦略や投資戦略の前提条件として注視が必要です。trademinister+1
  • 議長国の交代
    • 2025年の議長国である豪州から、2026年にはベトナムが議長としてCPTPPの議論を主導する見通しであり、議長国の優先課題や対中スタンスがアクセッション議論のペースに影響し得ます。trademinister
  • 中国申請の「棚上げ」継続リスク
    • 中国の加入申請そのものが取り下げられたわけではなく、政治・経済環境の変化次第では再び議題として浮上する余地は残りますが、現時点では他の候補に比べ優先順位が低いポジションにとどまっていると評価するのが妥当です。english.scio+1

免責:本稿は各国政府・国際機関・報道等の公開情報に基づく一般的な解説であり、個別案件の法務・通関判断を代替するものではありません。具体的案件については、協定正文、国内実施法・通達、各国税関当局への照会等により確認してください。

  1. https://www.mfat.govt.nz/jp/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/common-questions
  2. https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/2024/pdf/20240518_cptpp_seimei_en.pdf
  3. https://www.gov.uk/government/publications/cptpp-joint-ministerial-statement-in-melbourne-21-november-2025/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-cptpp-joint-ministerial-statement-21-november-2025
  4. https://apfccptppportal.ca/accessions/process
  5. https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/2025/pdf/20251121_cptpp_seimei_en.pdf
  6. https://www.jef.or.jp/journal/pdf/259th_Cover_Story_04.pdf
  7. https://www.jetro.go.jp/ext_images/hungary/pdf/globaltradeandinvestmentreport2025.pdf
  8. https://peacediplomacy.org/2024/04/02/its-time-for-canada-to-break-the-cptpp-accession-logjam/
  9. https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2025/pdf/pdfs/3-3.pdf
  10. https://www.rieti.go.jp/en/papers/contribution/kawase/09.html
  11. https://www.congress.gov/crs_external_products/IN/PDF/IN11760/IN11760.1.pdf
  12. https://au.china-embassy.gov.cn/eng/dshd/202504/t20250402_11587111.htm
  13. https://www.reuters.com/world/china/china-launches-113-billion-free-trade-experiment-hainan-island-2025-12-18/
  14. https://www.newsweek.com/china-spends-113-billion-on-hong-kong-rival-roughly-the-size-of-maryland-11253923
  15. https://www.indexbox.io/blog/china-launches-hainan-island-as-separate-customs-territory-to-boost-trade-and-join-cptpp/
  16. https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/industrial_council/pdf/250603008_03.pdf
  17. https://www.trademinister.gov.au/minister/don-farrell/media-release/australia-hosts-cptpp-trade-talks-melbourne
  18. http://english.scio.gov.cn/pressroom/2025-05/09/content_117866500.html
  19. https://www.trtworld.com/article/574bf26b97a2
  20. https://www.tbsnews.net/worldbiz/china/china-launches-113-billion-free-trade-experiment-hainan-island-1312926
  21. https://www.visahq.com/news/2025-12-18/cn/china-activates-island-wide-customs-closure-in-hainan-launching-us113-billion-free-trade-port/
  22. https://www.theasiacable.com/p/asia-daily-december-19-2025
  23. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3081894/coronavirus-australia-calls-chinas-envoy-over-disappointing
  24. https://www.jef.or.jp/en/1-2.1_Han-koo_Yeo.pdf
  25. https://asiantradecentre.org/media-coverage-2
  26. https://www.azernews.az/region/251820.html
  27. https://www.uts.edu.au/news/2021/11/australia-prc-trade-and-investment-developments-timeline
  28. https://www.thediplomaticaffairs.com/2025/12/21/the-hainan-free-trade-port-as-a-strategic-economic-experiment/
  29. https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zwbd/202408/t20240809_11468867.html
  30. https://m.fastbull.com/news-detail/china-launches-113-billion-hainan-free-trade-port-4360787_0
  31. https://www.uktpo.org/briefing-papers/joining-the-cptpp-economic-opportunities-and-political-dilemmas-of-future-expansions-for-the-uk/
  32. https://english.mofcom.gov.cn/News/SignificantNews/art/2021/art_aaf18f91e7e14ce1831f926f16d9b2ee.html
  33. https://www.gov.uk/government/publications/cptpp-joint-ministerial-statement-in-vancouver-canada-28-november-2024/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-cptpp-joint-ministerial-statement-28-november-2024
  34. https://www.csis.org/analysis/look-skeptically-chinas-cptpp-application
  35. https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/cptpp/joint-ministerial-statement-occasion-ninth-commission-meeting-cptpp
  36. https://www.mfat.govt.nz/jp/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/have-your-say
  37. https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/cptpp/commission-meetings
  38. https://publicprocurementinternational.com/wp-content/uploads/2025/08/2025_34_PPLR_Issue_4_Print_Press-Proof_Offprint.pdf
  39. https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/cptpp/news
  40. https://globaldataalliance.org/wp-content/uploads/2024/08/08012024gdacptpp.pdf

日本税関が2026年のNACCS用品目コードを公表 ― 年明けから特別緊急関税も適用開始へ

年末の税関アップデートは、年明けの通関実務を直撃します。今回は主に次の2点がポイントです。

  • 2026年1月1日適用開始分のNACCS用品目コードが公表されました。統計品目番号(輸出入統計品目表)の改正に合わせ、NACCS申告上のコード体系が更新されます。
  • 輸入数量に基づく特別緊急関税の適用開始日が公表され、「ばれいしょでん粉」と「繭(まゆ)」に2026年1月1日から追加関税が適用されます。

どちらも「マスタ更新漏れ」や「申告コードの取り違え」が起きやすいテーマであり、ビジネス実務面での備えが重要です。

NACCS用品目コードとは何か

NACCS用品目コードは、統計品目番号(HS・統計品目表番号)だけでは区別できない税率や制度上の区分を、電子申告上で識別するための補助コードです。

代表的な例がEPA税率・調整税率・暫定税率・特別関税などの制度識別です。HS改正により品目が統廃合されても、協定上は交渉時点のHSに基づく異なる特恵税率が残ることが多く、その場合は税関が旧細分をNACCS用品目コードで維持し、適切な税率適用を可能にしています(出典:税関総合情報 PDF, RCEP対応事例)。

したがって社内マスタがHSや統計品目番号のみで構成されている場合、NACCS上の処理区分に齟齬が生じ、税率や制度適用の誤りにつながるリスクがあります。

2026年1月1日適用開始分のコードが公表された背景

今回の改正は、輸出統計品目表および輸入統計品目表の改正(財務省告示第283号、2025年10月31日付)に連動しています。告示では、「2026年1月1日以後に統計計上される貨物に適用する」と明記され、これに対応して税関はNACCS用品目コードの新体系を提示しました。

実務上の重要点は次の2つです。

  1. 改正は輸入だけでなく輸出申告側のマスタにも波及します。
  2. 税関公表資料の一部では「特定記号付き品目はNACCS掲示板を参照」と注記されており、掲示板情報まで見ないと完結しない品目が存在します。

特別緊急関税(セーフガード)の適用開始 ― ばれいしょでん粉・繭が対象

もう一つの重要な発表が、関税暫定措置法第7条の3に基づく特別緊急関税(セーフガード)の適用開始です。別表第1の6の16および28の項に掲げる物品について、2026年1月1日から3月31日までの期間、追加関税が適用されます。

神戸税関業務部による案内では、対象品目と税率は以下の通りです(現行統計品目番号ベース。2026年版統計品目表改正後は番号が変更される可能性があります)。

品目品目番号(参考)適用開始前適用開始後
ばれいしょでん粉1108.13-099119円/kg158.67円/kg
5001.00-0902,523円/kg3,364円/kg

(適用期間:2026年1月1日~3月31日)

ここで注意すべきは、税率だけでなくNACCS申告上のコード切替です。

特別緊急関税適用開始時のNACCS用品目コード運用

NACCS掲示板では、今回の特別緊急関税適用開始に伴い、当該期間の輸入申告ではC-5区分の「暫定法第7条の3適用開始時用コード」が適用されると明示されています(出典:NACCS掲示板 2025年12月24日付)。

さらに、「当該コードは2026年1月1日以降に使用可能」とされています。申告時期と船積時期のズレで誤適用が起きやすく、特に年末年始の輸入申告では注意が必要です。

よくある誤りパターン

  • 船積みが12月でも輸入申告日が1月にずれ、適用開始後の税率が適用される
  • 通関業者システムは更新済みでも、輸入者側マスタが旧コードのまま
  • 統計品目番号は正しいが、NACCS用品目コード誤選択で税率エラーや保留扱いとなる

年末年始の実務対応チェックリスト

統計品目番号・NACCS用品目コードの確認

  • 財務省告示第283号の改正内容で自社輸出入品の統計品目番号影響を確認する
  • 税関公表のNACCS用品目コードリスト(2026年1月1日適用開始分)を社内マスタと突合する
  • 注記付き品目がないかを確認し、必要に応じてNACCS掲示板で情報補完する
  • FTA/EPA税率適用品は旧細分維持が必要なケースを重点点検する(税関総合情報

特別緊急関税への対応

  • 「ばれいしょでん粉」「繭」の取扱いがある場合、1〜3月期の追加関税影響を試算する
  • 適用期間中の申告では「暫定法第7条の3適用開始時」コードを通関業者と合意のうえ運用する(NACCS掲示板
  • 除外適用が想定される場合、条文上の除外要件を税関・業者と事前確認する

運用面の準備

  • 年末年始貨物の到着・申告タイミングを再チェックし、課税期間の跨りリスクを回避する
  • 購買・経理部門へ追加関税適用開始を事前共有し、仕入・販売価格調整を前倒しする
  • 初回はサンプル申告で検証し、NACCS用品目コードとの整合をログ管理する

まとめ

2026年のNACCS用品目コード改正は、統計品目改正と税率制度の両面更新を伴う重要な移行です。加えて、「ばれいしょでん粉」と「繭」には1月1日から特別緊急関税が適用され、申告コード運用にも直接影響します。

通関トラブルの大半は税率そのものより「コード整合」と「申告日基準の解釈」で発生します。年内にマスタ更新と運用フローの合意を完了させ、2026年の初荷に備えることが安全策です。


注記: 本稿は公開情報に基づく一般的な解説であり、個別案件の通関判断を代替するものではありません。最終判断は、自社の取引実態と最新の公式発表、並びに専門家の助言に基づいて行う必要があります。

米国2025年関税が戦後最高水準に達した理由と日本企業の実務対応

2025年の米国は、関税政策が「戦後最高水準」と評される領域に踏み込み、企業のコスト構造とサプライチェーン設計に直接影響を与える一年となりました。平均実効関税率は1930年代以来の水準に達したと推計され、関税がマクロ経済だけでなく、個社の価格決定や契約実務にまで波及しています。

どこまで関税水準が上がったのか

イェール大学The Budget Lab(TBL)は、2025年11月17日時点で、消費者が直面する平均実効関税率(消費シフト前)が16.8%に達し、1935年以来の高水準と推計しています。貿易構造の変化を織り込んだ「消費シフト後」の平均は14.4%で、こちらも1930年代後半以来の高さです。

年初時点での平均関税は約2.4%とされており、そこからの上昇幅は極めて大きいものです。APは、2025年11月の実効関税率が消費シフト前で約17%となり、年初からおよそ7倍に跳ね上がったと報じています。

「戦後最高水準」という表現が難しい理由

関税水準は「どの母数で平均するか」によって数字が変わるため、実務では指標の違いを理解して読み解く必要があります。

Banque de Franceは、2025年1〜9月に米国の平均関税が約14ポイント上昇し、制度上の平均が18〜20%程度に達したと分析する一方、税関収入と輸入額の比率で計る事後的な実効関税率は9.7%と整理しています。これは「制度上の税率は極めて高いが、免除や原産地ルール、調達・消費シフトの結果として、観測される実効負担は相対的に低く見える」という構造を示しています。

TBLの「消費シフト前の実効関税率」は、消費や調達が動く前に家計・企業が直面するコストを示す指標であり、価格見積もりや契約交渉の前提を置くにはこちらの考え方が実務上なじみやすいといえます。野村の解説でも、2025年8月7日時点で平均関税率は約19%とされ、1930年代前半以来の水準に近いとの見立てが示されており、市場参加者の感覚とも整合的です。

何が関税を押し上げたのか

2025年の特徴は、単一の対中関税ではなく、複数の枠組みが短期間で積み上がった点にあります。

対中関税の追加・強化に加え、カナダ・メキシコ向けの関税上乗せや、鉄鋼・アルミ、自動車とその部品、金属含有率の高い機器、銅関連などへの高関税が段階的に導入されました。2025年4月5日からは、多数の国・品目に広く適用される「相互関税(reciprocal tariffs)」と国別の上乗せ措置が開始され、結果として平均関税が一段と跳ね上がったと整理されています。

Banque de Franceは、こうした措置の累積によって、2025年の米国関税水準がスムート・ホーリー法時代に近い水準へと接近したと指摘しています。

企業コストとマクロへの影響

TBLは、2025年の関税のマクロ影響を次のように推計しています。

  • 総合物価は短期で1.2%押し上げられ、平均世帯の負担増は約1,700ドルに相当
  • 実質GDP成長率は2025年に0.5ポイント、2026年に0.4ポイント押し下げられ、長期的には米経済規模が恒常的に約0.3%縮小
  • 失業率は2025年末に0.3ポイント上昇し、2025年末時点の雇用は約46万人分減少

品目別の影響では、アパレル、金属含有率の高い電気機器やコンピューター、自動車などが特に大きな打撃を受けるとされています。自動車については、短期で価格が13%上昇(平均新車価格で約6,500ドル)、長期でも5%上昇(約2,500ドル)するとの推計が示されています。

一方で財政面では、関税収入は急増しています。APによれば、2025年11月までの関税収入は2,360億ドル超に達しており、関税は事実上、大規模な間接増税として機能しています。もっとも、貿易赤字の改善や内需への波及は単純ではなく、駆け込み輸入などによって月次の貿易赤字が大きく変動した局面も報告されています。

日本企業が今優先すべき7つの実務対応

1. 品目別・通関単位で影響額を可視化する

平均関税率の数字だけでは、自社の損益へのインパクトは見えません。HTS(HS)コード単位で棚卸しを行い、どの品目がどの関税枠組みの対象になっているかを整理し、月次輸入額ベースでインパクトを試算することが第一歩です。

TBLが示すように、「消費シフト前」と「シフト後」で関税負担の見え方は変わるため、見積もり・価格転嫁の議論では、まずシフト前の実効関税率(16.8%など)を基準値として置く方が保守的で安全といえます。

2. 価格条項とサーチャージ条項を再点検する

2025年の米国関税は、「導入して上げる」だけでなく、「一時停止・除外・再導入」が繰り返される揺れの大きい年でした。売買契約では、関税変更を価格に反映するトリガーの定義、再交渉期限、サーチャージ(追加料金)の算定方法、下振れ時の価格調整の扱いまで、条項を具体化しておく必要があります。

特に長期契約やTier構造のサプライチェーンでは、関税変動が下流でどのように転嫁・分担されるかを、価格調整条項と連動して明文化しておくことが実務上の安定につながります。

3. 原産地とサプライチェーンの「二重最適化」

関税回避のために単純に仕向国や積出国を変えるだけでは不十分な場合が多くあります。Banque de Franceが指摘するように、免除や協定適用の有無が平均コストを左右するため、原産地規則、FTA/EPAの活用、サプライヤー監査コストなどを含めた「原産地+サプライチェーン」の二重最適化が求められます。

その際には、原産地証明書の取得・保存、サプライヤーからの原産地宣言の検証プロセス、米国側での通関立証に耐えうる記録管理体制までをパッケージで設計することが重要です。

4. 自動車・金属系は多段階の「波及」を前提に設計する

自動車や金属含有率の高い製品は、完成品だけでなく鋼材・部品・サブアセンブリなど、多段階で関税コストが累積します。価格転嫁が難しいサプライヤーほど、設計変更(素材変更・仕様簡素化)、代替材の検討、在庫調整や生産タイミングのシフトといったオプションを早い段階から検討する必要があります。

特にEV関連部材やハイエンド電子部品は、特定国依存度が高いケースが多く、関税だけでなく制裁・輸出規制のリスクも重なるため、調達戦略全体を見直す契機として位置付けるのが現実的です。

5. 「米国向け最終製品に組み込まれる部材」を把握する

日本から直接米国に輸出していない場合でも、メキシコや東南アジアで組み立てられた製品に自社部材が組み込まれ、最終的に米国へ輸入されるケースでは、間接的に関税負担が取引条件に跳ね返ります。APが報じるとおり、中国からの輸入減少と同時に、メキシコ・ベトナム・台湾などからの輸入が増加する局面では、米国の関税政策を起点に調達再編が連鎖的に発生しています。

そのため、Tier1だけでなく、海外拠点・主要サプライヤーを通じて、最終仕向国・最終用途をマッピングし、「対米向けに組み込まれる部材」のボリュームと価格条件を把握することが不可欠です。

6. 「除外・例外」情報のモニタリングをルーチン化する

TBLは、2025年秋の農産品などの関税除外拡大が、平均実効関税率の見え方に影響したと指摘しています。こうした除外リストや一時的な免除は企業の関税コストに直結する一方、更新頻度が高く、官報や通達をスポットで追うだけでは見落としやすいのが実情です。

実務としては、週次程度で関係官庁・連邦官報・専門ニュースをモニタリングし、自社SKUへの該当性をチェックするフローを整備することが有効です。社内では、関税コスト削減の一環として、除外申請や制度利用の検討プロセスも含めて標準化しておきたいところです。

7. IEEPA関税を巡る訴訟と還付の「権利保全」

IEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく関税については、司法判断の帰趨によっては還付の余地が残るとされています。米議会調査局(CRS)は、米国国際貿易裁判所(CIT)が2025年5月に「IEEPAは関税賦課権限を付与しない」と判断したこと、最高裁が上訴審を受理し、2025年11月初旬に口頭弁論を予定したことなど、手続の流れを整理しています。

JETROは、CITが2025年12月15日に清算手続の仮差止め申立てを棄却した一方、将来的に違法判断が出た場合の還付可能性や、清算と異議申立て(原則180日以内)のタイミングを巡る実務論点を詳しく解説しています。日本企業としては、輸入者としての立場か、サプライヤーとして価格条件に関与する立場かを踏まえ、清算・異議申立て・記録管理を含めた権利保全方針を、取引先との間で明確にしておく局面にあります。

高関税が「新常態」になり得るという前提

2025年の米国関税は、単なる税率変更ではなく、サプライチェーンと価格決定の前提を組み替えるイベントだったと位置付けられます。平均実効関税率が1930年代以来の水準に達したという推計が複数示されている以上、短期の例外措置や交渉結果に一喜一憂するより、「高関税が当面の標準シナリオである」という前提でコスト設計と契約実務を固めることが、企業にとって現実的なアプローチとなります。


注記: 本稿は公開情報に基づく一般的な解説であり、個別案件の法務・税務・通関判断を代替するものではありません。最終判断は、自社の取引実態と最新の公式発表、並びに専門家の助言に基づいて行う必要があります。

インドネシアとEAEUがFTA署名、関税90%超で優遇 何が変わるのか

2025年12月21日、インドネシアとユーラシア経済連合(EAEU)が自由貿易協定(FTA)に署名しました。EAEU側は、関税分類ベースで全体の90.5%の関税ラインにインドネシア産品への優遇税率を適用し、その対象はインドネシアからの輸入額の95.1%をカバーすると説明しています。

EAEUはロシア、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスからなる経済統合圏で、人口は約1.8億人規模です。一見すると政治ニュースで終わりがちですが、実務目線では、関税削減だけでなく原産地・通関・規格認証などの運用が変わる可能性があり、日本企業の輸出入採算とサプライチェーン設計にも影響し得ます。


まず押さえるべき前提:EAEUの範囲と協定の段階

EAEU(ユーラシア経済連合)は、ロシア、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスの5カ国から成る関税同盟・共通市場です。今回のFTAは、サンクトペテルブルクで開催された最高ユーラシア経済評議会の会合の場で署名されました。

署名後は、各締約国での批准など国内手続を経て発効する流れです。「署名=即日ゼロ関税」ではありません。インドネシア側の説明では、批准・実施準備を踏まえた発効時期として2026年末から2027年頃の実施を想定する旨が報じられており、経営判断上の重要なタイムラインとなります。


「90.5%の関税ライン優遇」の読み方

報道で強調されている「90.5%」は、EAEU側がインドネシア産品に対して優遇を与える関税ライン比率を指します。関税ラインとは、各国のHSコード(品目分類)をさらに細分化した課税単位です。「90.5%」は優遇対象ラインの広さを示すもので、すべての対象ラインが即時ゼロ関税になることを意味するわけではありません。段階的撤廃、例外品目、数量割当、原産地要件などが通常セットで設計されます。

EAEU側の発表では、インドネシア側もおおむね90%程度の関税ラインで優遇アクセスを開放します。EAEU産品に対してインドネシアが適用する平均関税率は、自由化の進展に伴い10.2%から約2%へ大きく低下する見通しです。また、EAEUがインドネシアに与える優遇は、関税ラインベースで90.5%、金額ベースではインドネシアからの輸入額の95.1%をカバーします。実需に近い指標としては「金額カバー率」のほうがインパクトを把握しやすい場合があります。


何が売れやすくなり、何が入りやすくなるか

インドネシアからEAEUへ:輸出機会が広がる品目

報道・政府コメントでは、インドネシアからEAEU向けの主な輸出拡大候補として、パーム油とその派生品、履物、繊維・繊維製品、水産品、天然ゴム、家具、電子機器などが挙げられています。インドネシア側の説明では、これに加えてコーヒー、カカオ、アルミナ関連なども主要な輸出品として言及されています。

EAEUからインドネシアへ:調達コストが変わり得る品目

EAEU側の公表では、インドネシア向けの有望品目として、小麦等の穀物、粉類・パンなどの農産加工品、魚・牛肉、乳製品(粉ミルク、チーズ等)、ミネラルウォーターなどの食品分野が示されています。

工業品では、鉄鋼・非鉄金属などの冶金品、石油製品、石炭、肥料、基礎ポリマー、合板・家具などの林産品、建設機械や各種設備が例示されています。一次素材や燃料・肥料系の調達コスト構造が変わり得るとされています。

重要なのは単純な関税率の上下ではなく、国内製造原価や調達先多元化の選択肢が広がる点です。特に肥料や原燃料、ポリマー等は価格変動が損益計算書に直撃しやすい領域であり、関税条件の改善は購買戦略・契約条件の見直しに直結します。


貿易額と「伸びしろ」の現状整理

インドネシア政府の統計によれば、2024年のインドネシアとEAEUの相互貿易額は約45億ドル(輸出約18.9億ドル、輸入約26.3億ドル)です。また、2025年1月から10月の貿易額は約44億ドル(輸出17.6億ドル、輸入26.4億ドル)と報じられており、現状でも一定のボリュームがある関係です。

EAEU側は、協定発効後3年から5年で貿易が倍増し得るとする見通しを示しており、インドネシア側からも「貿易を約2倍に増やす」期待が表明されています。数字の実現可能性は別として、両サイドが「伸ばす前提」で制度設計をしている点そのものが、企業にとって重要なシグナルといえます。


実務で効くのは関税だけではない:非関税分野の変化

ユーラシア経済委員会(EEC)は、今回の協定が関税削減だけでなく、技術規格、衛生・植物検疫(SPS)、通関手続、原産地規則、貿易円滑化など、貿易の予見可能性を高める規律を含むと説明しています。協定は全15章構成で、市場アクセス、貿易円滑化、経済協力といった分野をカバーしており、実際の通関難易度や規制対応コストが変わる余地があります。

インドネシア側も、法的確実性の向上、貿易・投資の予見可能性、サプライチェーン統合の促進といった観点から、このFTAを戦略的な枠組みとして位置づけています。


日本企業の視点:どのような会社に影響が出やすいか

1. インドネシア生産拠点を持ち、第三国市場を狙う企業

インドネシアで生産し、EAEU向けに輸出する場合、協定税率の適用によって価格競争力が変わります。自動車部品、家電などの消費財に加え、パーム油派生品、ゴム製品、家具、電子機器なども主要な輸出候補です。ASEAN内輸出だけでなく「非伝統市場」としてのEAEUをターゲットに含める余地が生まれます。

2. 一次素材・肥料・燃料関連を輸入する企業

インドネシアがEAEU産品に適用する平均関税率を約10.2%から2%へ引き下げる見込みであることから、EAEUからの一次素材・肥料・エネルギー関連の輸入コストは再試算対象になります。複数年契約や指数連動価格、関税転嫁条項がある取引では、協定発効タイミングに合わせた契約更改や価格調整の論点が増加します。

3. 規制対応コストが重い業種

水産品や食品、化学品、電気機器などの業種では、技術基準や認証、衛生・植物検疫(SPS)要件が実質的なボトルネックになりやすく、関税メリットを取りに行くほど品質保証・認証対応の体制整備が重要になります。

加えて、EAEUにはロシアやベラルーシが含まれるため、制裁・輸出管理・金融制約(決済・保険・輸送)の観点から、取引可否やスキーム設計を社内ガバナンスの論点として早期に切り分けておく必要があります。


企業が今からやっておくべきチェックリスト

対象品目の棚卸し
EAEU向けに輸出し得る製品、およびEAEUから調達している原材料・部材を洗い出し、HSコードを確定する。

税率シミュレーション
現行税率と、協定発効後の想定税率(即時撤廃か段階撤廃か)を分けて採算表を作成し、「90.5%」という全体数字ではなく、自社の該当ラインで影響を確認する。

原産地設計
協定税率を利用するには、協定の原産地規則を満たし、必要書類を整備する必要がある。サプライヤー証明、工程記録、BOMの整備は前倒しで進めるほど有利になる。

非関税要件の確認
食品・化学品・電気機器などは、規格・表示・許認可・SPS/TBT要件が取引コストを左右するため、関税メリットが大きい品目ほど、ここがボトルネックになりやすい。

発効時期のモニタリング
署名後は各国の批准と実施制度の整備が進む。インドネシア側は2026年末から2027年頃の実施を念頭に置いており、年度計画・投資計画・契約条件の見直しに織り込む必要がある。


まとめ:90%超の優遇は大きいが、勝負は発効後の運用

インドネシアとEAEUのFTAは、対象関税ラインの広さ(90.5%、金額ベース95.1%)という意味でも、双方が貿易倍増を見込むという意味でも、大きなポテンシャルを持つ枠組みです。

ただし、企業の利益に変わるのは、発効後に関税スケジュールを読み切り、原産地と通関運用を設計し、規格・認証・制裁といった非関税要件の壁を乗り越えた企業からです。

発効までの時間を準備期間として活かし、HSコードの確定、原産地設計、契約条件の見直し、書類・データ体制の整備までを前倒しできるかどうかが、「制度が動いた瞬間に先行できるか」を左右します。


出典一覧

本文書は以下のソースに基づいています:

  1. Reuters – Indonesia signs free trade deal with Russian-led Eurasian Economic Union
  2. Xinhua News – EAEU-Indonesia FTA agreement details
  3. Antara News – Indonesia seals FTA with EAEU
  4. Eurasian Economic Commission – Official FTA announcement
  5. Xinhua News – EAEU preferential tariff coverage data
  6. Global Banking and Finance – Indonesia-Russia trade overview
  7. Russia’s Pivot to Asia – EAEU-Indonesia FTA analysis
  8. PolGeoNow – What is Eurasian Union
  9. Russia’s Pivot to Asia – Supreme Eurasian Economic Council meeting analysis
  10. Interfax – EAEU trade priorities
  11. Instagram – Indonesian government announcement
  12. VOI – Indonesia tariff reduction details
  13. IDN Financials – RI-EAEU FTA signed
  14. WAM – Indonesia eyes 100% trade rise with EAEU
  15. The Star – Indonesia inks trade deal with EAEU
  16. Polyester Time – Indonesia-Eurasian Economic Union FTA
  17. The Jakarta Post – RI inks trade deal with EAEU
  18. Business Times Singapore – Indonesia signs FTA with EAEU
  19. Kontan English – Indonesia signs free trade deal
  20. Reuters – Indonesia expects to sign FTA (June 2025)
  21. Migrant Times – Indonesia signs FTA with EAEU

CBPが公表した「重複関税の解除チャート」をどう読むか


1. まず押さえるべき「重複解除」の原則(EO 14289)

重複関税整理の土台となるのは、2025年4月29日付の大統領令「Addressing Certain Tariffs on Imported Articles(EO 14289)」です。presidency.ucsb+1
この大統領令は、「複数の追加関税措置の対象になり得る品目」について、どの関税を優先的に適用し、どれを排除するかという手順(single‑duty rule/優先順位)を定めています。business.gmu+1

EO 14289の対象となる追加関税措置は、次の5つに限定されています。govdelivery+1

  • 232条 自動車・自動車部品(Proclamation 10908 等)govdelivery
  • IEEPA カナダ追加関税(EO 14193 系)immpolicytracking+1
  • IEEPA メキシコ追加関税(EO 14194 系)strtrade+1
  • 232条 アルミニウム(Proclamation 9704 系及びその改正)whitehouse
  • 232条 鉄鋼(Proclamation 9705 系及びその改正)whitehouse

これ以外の関税措置(例:Section 301、対中IEEPA、AD/CVDなど)は、EO 14289の「非スタック」ルールの対象外であり、個別のルールで判断されます。global-scm+1

CBP CSMSによると、非重複の優先関係は、要約すると次のようになります。cassidylevy+1

  • まず「232 自動車・部品」に該当し、正味の追加関税額が0%を超える場合、その品目にはカナダIEEPA、メキシコIEEPA、232アルミ、232鉄鋼は重ねない。
  • 自動車・部品に該当しない場合、カナダIEEPAが「実際に関税がかかる(subject to)」なら、メキシコIEEPAや232鉄鋼・232アルミは原則として重ねない。
  • カナダIEEPAもかからない場合、メキシコIEEPAがかかるなら、232鉄鋼・232アルミは原則として重ねない。
  • 232鉄鋼と232アルミは、対象品目が両制度の範囲に入り、かつそれぞれに正味の追加関税額が発生する限り、同一品目に同時適用され得る(特に派生品については両方課されるケースが明示されています)。whitecase+1

ここで重要なのが、「subject to」の意味です。CBPは、「ある措置の下で実際に0%を超える追加関税が発生する場合に、その措置に“subject to”される」と説明しており、USMCA原産として免税になる場合などは、その措置の対象外として扱うと明示しています。cassidylevy+1

さらに、EO 14289の適用対象外の関税は引き続きスタックし得ます。具体的には、通常税率(HTSUS一般税率)、Section 301対中関税、対中IEEPA関税(EO 14195 系)、アンチダンピング・相殺関税(AD/CVD)などは、EO 14289によって自動的に打ち消されるわけではありません。whitehouse+2

EO 14289による非スタック・ルールは、2025年3月4日以降の輸入に遡及して適用され、対象5措置が重複して課されていた場合には、CBPの通常手続に従い還付請求が可能とされています。cassidylevy+1


2. なぜ「チャート」が必要になったのか

EO 14289は「第一幕」として5つの主要措置の優先関係を定めましたが、その後も大統領布告やCSMSにより、対象品目の拡大や追加的な非重複ルールが積み上がり、実務上の判断はさらに複雑になりました。whitehouse+1
例えば、木材・家具等に対する232措置(Proclamation 10976 など)では、カナダ・メキシコ・その他IEEPA関税との非重複関係が個別に明示されているケースがあります。globaltradealert+1

こうした「個々の布告・通達で追加されてきた非スタック・ルール」を、実務者が一覧で俯瞰できるように可視化したものが、CBPの「Unstacking Certain Tariffs Chart」と理解すると整理しやすくなります。geodis+1


3. チャートの実務的な読み方(3ステップ)

GHYなどの実務解説では、このチャートの使い方を3ステップで説明しています。ghy+1

ステップ1:自社品目が属する「行」を確定する

チャートは、行が「品目カテゴリまたは原産国等の条件」、列が「各関税措置」という構造になっています。ghy
解説では、例えば「自動車・自動車部品」「中大型トラック及び部品」「自動車・トラック以外でアルミを含有する品目」「鉄鋼・アルミ派生品」「木材・家具関連」などの行が並ぶ形で紹介されています。ghy+1

この行の特定を誤ると、その後の判断がすべてずれてしまうため、ビジネス側が準備しておくべき最低限の情報は次の通りです。

  • 米国HTSコード(品目分類)
  • 原産国(USMCA原産かどうかを含む)
  • 鉄鋼・アルミ・銅等の含有有無と、その含有部分の価額(派生品の場合)
  • 自動車・自動車部品・トラック等の車両関連品目に該当するかどうか

ステップ2:行を横に読んで、YES / 条件付き / NOを拾う

各セルには「YES」「CONDITIONAL」「NO」などの表示があり、その行の条件下で、各関税措置が適用され得るかどうかの目安として使うことができます。ghy
ただし、「YESだから自動的に課税確定」という意味ではなく、あくまで「該当する可能性あり」のフラグであり、具体的な適用要件は各大統領令・布告・官報告示等を確認する必要があります。chrobinson

ステップ3:最終判断は一次資料で裏取りする

チャートは情報提供目的のツールであり、法的拘束力を持つ「公式解釈」ではありません。ncbfaa+1
最終的な判断は、EO 14289の本文、関連する大統領布告、Federal Register 掲載告示、CSMS等の一次資料を踏まえて行うことが求められます。govdelivery


4. 「解除」といっても、申告が簡単になるわけではない

非スタック・ルールの導入により「二重取り」が一定程度抑制される一方、2025年はむしろ申告データの要件が増えている側面があります。jetworldwide+1
典型例が、232条鉄鋼(特に派生品)に関する「含有価額ベースの申告」です。govdelivery+1

232鉄鋼・アルミ派生品や、鉄鋼品(Chapter 73 など)について、CBPはCSMSで次のような実務指示を示しています。govdelivery+1

  • 対象となる派生品については、232関税を「鉄鋼部分(またはアルミ部分)の価額」に限定して計算する。
  • 非鉄鋼(または非アルミ)部分の価額については、別ラインで申告し、IEEPA関税やその他の追加関税をそのラインに載せる。
  • 232の追加関税率を適用するラインと、IEEPA等を適用するラインで、価額を混在させないようにする(ACEの計算ロジック上も分離が必要とされる)。whitecase+1

その結果、現場では次のような構図になりがちです。

  • 非スタック・ルールにより「同じ価額に対する二重取り」は減る。
  • 一方で、「二行申告」「価額分解」「複数のChapter 99の組み合わせ」が増え、通関実務としてはむしろ複雑化する。

5. ビジネス上のインパクト:押さえるべき2つの数字

(1) 過去分キャッシュ(還付余地)

EO 14289は、2025年3月4日以降の輸入・保税引取りに遡及して適用され、対象5措置について不適切なスタックがあった場合には、通常のCBP手続により還付請求が可能とされています。cassidylevy+1
したがって、「2025年3月4日以降の米国輸入で、232自動車・232鉄鋼・232アルミ・カナダIEEPA・メキシコIEEPAが同一貨物に重複して課されていないか」を棚卸しすることには大きな価値があります。govdelivery

(2) 今後の原価(正しい適用での着地)

非スタック・ルールの対象外であるSection 301、AD/CVD、通常税率、対中IEEPA(EO 14195 系)などは、従来どおり残ります。federalregister+1
したがって、将来の着地原価を再計算する際は、「解除された分だけ単純に下がる」と見るのではなく、「残る関税(301、AD/CVD、IEEPA等)も含めたうえで、非スタック・ルールを考慮した新しい積み上げ」を行うことが必要です。global-scm+1


6. 日本企業向けの実務ToDo(すぐ効く順)

日本企業が短期的に着手しやすい対応は、次のように整理できます。

  • 2025年3月4日以降の米国向け輸入エントリーを抽出し、対象5措置が「不適切に重複していないか」の一次診断を行う(特に自動車・金属含有品)。cassidylevy+1
  • 自社の主要品目を、「チャート上のどの行に該当するか」(自動車系、金属含有品、木材・家具系、対中IEEPA対象品など)に分類し、社内で共有する。global-scm+1
  • 通関業者と協議し、Chapter 99 の付番方針、二行申告の要否、鉄鋼・アルミ部分の価額分解の根拠資料の持ち方など、実務プロセスを事前にすり合わせる(特に232派生品・金属含有品)。govdelivery+1
  • 社内規程として、「チャートのYESはあくまで“要検討”であり確定ではない」「最終判断は一次資料(EO・布告・官報)に基づく」「reasonable care(合理的注意義務)の観点から、適用関税の根拠を文書化する」といった原則を明文化する。ncbfaa+1

結び:チャートは「地図」であり、ルールの代替ではない

CBPの「Unstacking Certain Tariffs Chart」は、関税の重複を減らすために導入された複雑なルール群を、実務者が一望できるよう整理した地図の役割を果たします。geodis+1
しかし、地図だけではゴールに到達できません。EO 14289が定めた非スタックの骨格、各大統領布告やCSMSが追加してきた個別ルール、そして対象外として残るSection 301やAD/CVD等を同時に管理してはじめて、2025年型の米国通関コンプライアンスが成立します。presidency.ucsb+1

  1. https://global-scm.com/blog/?p=3509
  2. https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3e0a63e
  3. https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3e36d96
  4. https://www.chrobinson.com/en-us/resources/insights-and-advisories/client-advisories/2025q4/12-24-2025-client-advisory-cbp-releases-informational-tariff-unstacking-chart/
  5. https://ncbfaa.org/news-advocacy/monday-morning-ebriefing-details
  6. https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-14289-addressing-certain-tariffs-imported-articles
  7. https://www.cassidylevy.com/news/new-cbp-guidance-clarifies-tariff-stacking-refund-procedures/
  8. https://www.whitecase.com/insight-alert/trump-administration-increases-steel-and-aluminum-section-232-tariffs-50-and-narrows
  9. https://www.federalregister.gov/documents/2025/05/02/2025-07835/addressing-certain-tariffs-on-imported-articles
  10. https://business.gmu.edu/news/2025-07/addressing-certain-tariffs-imported-articles-executive-order-14289
  11. https://immpolicytracking.org/policies/potus-issues-eo-on-northern-border-and-imposes-tariffs-on-canada/
  12. https://www.strtrade.com/trade-news-resources/tariff-actions-resources/ieepa-tariffs-on-canada-china-mexico-venezuelan-oil
  13. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/06/adjusting-imports-of-aluminum-and-steel-into-the-united-states/
  14. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/11/modifying-duties-addressing-the-synthetic-opioid-supply-chain-in-the-peoples-republic-of-china/
  15. https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02408/imposing-duties-to-address-the-synthetic-opioid-supply-chain-in-the-peoples-republic-of-china
  16. https://globaltradealert.org/blog/US-Tariff-Stacking-Explained
  17. https://geodis.com/us-en/resources/customs-corner/cit-confirms-court-authority-order-refunds-ieppa-duties-without-required
  18. https://www.ghy.com/trade-compliance/cbp-provides-unstacking-tariff-chart/
  19. https://www.ghy.com/trade-compliance/category/us-customs/
  20. https://www.jetworldwide.com/blog/unstacking-usa-trump-tariffs
  21. https://www.ghy.com/trade-compliance/guidance-on-executive-order-issued-to-prevent-tariff-stacking-on-us-imports/
  22. https://phillipslytle.com/clarifying-guidance-on-new-stacking-tariffs/
  23. https://www.linkedin.com/posts/hugopakula_customscompliance-trump-tariffs-activity-7330540305852551170-Mvd9
  24. https://www.reddit.com/r/CustomsBroker/comments/1n2qz9v/how_is_cbp_being_impacted_by_the_tariffs_and_ice/
  25. https://www.customsmanager.info/post/customs-manager-us-cbp-tariff-factsheet
  26. https://worldtradescanner.com/Guidance%20on%20Tariff%20Rates%20for%20Products%20of%20China%20under%20IEEPA%20Executive%20Orders.htm
  27. https://www.chrobinson.com/en-sg/resources/insights-and-advisories/client-advisories/2025q2/05-21-2025-client-advisory-cbp-issues-guidance-on-tariff-prioritization-under-executive-order-14289/
  28. https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02406/imposing-duties-to-address-the-flow-of-illicit-drugs-across-our-northern-border
  29. https://www.thompsonhinesmartrade.com/2025/03/tariffs-against-china-and-hong-kong-increase-to-20-on-march-4-2025/
  30. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/amendment-to-duties-to-address-the-flow-of-illicit-drugs-across-our-northern-border-9350/
  31. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/further-amendment-to-duties-addressing-the-synthetic-opioid-supply-chain-in-the-peoples-republic-of-china/
  32. https://www.congress.gov/crs_external_products/IN/HTML/IN12533.html
  33. https://www.ghy.com/tariff-tracker/
  34. https://millerco.com/sites/default/files/2025-05/CBP-Clarification-of-Tariff-Stacking-Rules-and-Refund-Opportunity-May-16-2025.pdf
  35. https://thetradelawfirm.squarespace.com/s/Tariff-Update-March-10-2025.pdf
  36. https://www.macmap.org/OfflineDocument/TradeRemedy/InternalLink/USA/CSMS65936570%20GUIDANCE_%20Section%20232%20Additional%20Steel%20Derivative%20Tariff%20Inclusion%20Products.pdf
  37. https://www.govinfo.gov/app/details/DCPD-202500539
  38. https://www.westernoverseas.com/guidance-steel-iron-and-aluminum-derivative/
  39. https://jaguarfreight.com/update-dec-22-2025/
  40. https://jsconnor.com/tariffs/additional-steel-and-aluminum-derivative-products-subject-to-section-232-tariff/

EUが原産地証明の「真偽確認」を明文化:2025年3月3日改訂ガイダンスが示す実務の勘所


欧州委員会の税関・間接税総局(DG TAXUD)は、2025年3月3日付で「優遇原産地ルール(Preferential Rules of Origin)に関するガイダンス」を更新しました。今回の改訂では、原産地証明の真偽確認(verification of proofs of origin)を専門に扱う新しい章「Section C」が追加されたことが大きな特徴です。

一見すると制度の説明書が増えただけに見えますが、企業実務にとっては、いつ、誰が、どんな手順で原産地証明を確認しに来るのかが具体的に言語化されたという意味で、非常に重要な内容となっています。

そもそも原産地証明の真偽確認とは何か

EUのFTAや特恵制度で関税優遇を受けるには、輸入申告時の特恵申請を原産地証明書類で裏づける必要があります。ガイダンスでは、特恵申請は「原産地に関する書類」または「輸入者の知識(importer’s knowledge)」によって支えられるべきものと整理されています。

この「真偽確認」とは、税関が事後的に次の点を確認するプロセスを指します。

  1. その貨物が本当に協定上の原産品としての条件を満たしているか
  2. 原産地証明書類が真正か(改ざんや不整合がないか)
  3. 直送条件など、協定で定められた他の要件も満たしているか

新章Cは、この確認プロセスをどのように運用するかを、手続きとして明確にまとめた章です。

今回の更新で追加されたハイライト

DG TAXUDの発表によれば、今回の改訂ではEU加盟国と第三国の間でやり取りされる照会プロセスの詳細や、輸入者の知識に関する実務的な整理が扱われています。

加えて、改訂PEM(汎欧地中海)原産地規則や、最近発効したEU・チリ暫定貿易協定など、最新のルール変更を反映した点も強調されています。

真偽確認のタイミング:輸入時と輸入後の二段構え

ガイダンスでは、真偽確認の入口を「輸入申告時」と「輸入後」に分けて説明しています。輸入申告の受理段階でチェックが始まることもあれば、輸入許可のあとに税関が検証に入ることもあります。

また、検証対象の選び方は、疑わしい点がある場合の「合理的疑義」に基づくものだけでなく、定期的な「無作為抽出」もあり得ると整理されています。

企業側の視点では、原産地証明は提出して終わりではなく、後日の監査に耐えうる根拠資料を常に整備しておく必要があるということです。

新章Cの構造:照会の方向性は2つ

新章Cでは、照会がどの方向に流れるかによって手続きを区分しています。

区分照会の方向想定されるシーンの例
C.2第三国からEU加盟国へ日本などの輸出先国が、EU側が発行したEUR.1やREX登録番号の真偽をEU当局に確認する
C.3EU加盟国から第三国へEU税関が輸入された商品の原産性に疑義を持ち、日本の税関など輸出国の当局に確認を求める

どちらのケースでも、企業実務においては期限付きの照会対応が発生する可能性がある点が共通しています。

C.3 EU加盟国が第三国へ照会する際の実務上の注意

EU側が輸入申請を検証対象に選ぶ場合、EU税関はまず原産地証明を精査します。協定によっては、輸出国当局へ照会する前に、輸入者に対して追加情報の提出を求める場合があります。

特にEU・日本EPAなどを含む一部の類型では、輸出国当局への照会に進む前に、輸入者からの回答のみで検証を完了できる可能性がある点が重要です。

合理的疑義の例としては、証明書上のスタンプの相違、破損、判読困難といった「書類の外観品質」に関する論点も挙げられています。

輸入者の知識(importer’s knowledge)による検証ルート

輸入者の知識に基づいて特恵申請を行う場合、輸入国側の当局が輸入者に対して直接検証を行うと明示されています。つまり、輸出国の税関を通さず、輸入者が直接すべての責任を負うことになります。

この制度を利用するには、輸入者自身が原産性を立証できる証憑を保持し、一定期間保存しなければなりません。輸出者が作成したステートメントを単に流用するだけでは不十分であり、情報提供のあり方を事前に契約などで取り決めておくことが推奨されています。

明日からの実務で活用すべき対応チェックリスト

  • 根拠資料のファイル化製造工程、BOM(部品表)、原価計算書など、結論に至る根拠一式を後日の書類審査を前提に整備してください。
  • 証明書類の外観チェック判読性、記載漏れ、スタンプの鮮明さなど、形式的な不備が合理的疑義の入口にならないよう出荷前に点検します。
  • 直送条件の証憑管理経由地がある場合、非改変要件を満たすための証憑も原産地資料と一緒に保管しておきましょう。
  • 保存期間の徹底少なくとも3年以上の保存を基本とし、協定ごとの保存義務期間を再確認してください。
  • 社内導線の整備税関からの照会は回答期限が厳格です。担当窓口や、英語での説明資料の準備、承認ルートをあらかじめ決めておきます。

まとめ

今回のDG TAXUDガイダンス更新は、原産地証明の真偽確認プロセスを可視化し、企業が直面する否認リスクを具体的に示しました。

EUとの取引で関税優遇を活用するなら、証明書を発行して完結とするのではなく、後日の検証に耐えうる根拠と体制をセットで構築することが、実務上の最短ルートとなります。


米国「相互関税」制度 12月時点の運用確認ポイント


米国「相互関税」制度 12月時点の運用確認ポイント

通関現場でいま起きていることと、企業が外せない実務チェックリスト

2025年の米国通商政策は、「税率いくらか」という話よりも、「どの文書で、いつから、どの申告コードで動くのか」を最後まで追えるかどうかが勝負になっています。 とりわけ「相互関税」は、大統領令で枠組みが動き、HTSUS第99章の追加コードで実装されるため、社内の理解が追いつかないと、過払い・申告誤り・事後調査リスクが一気に顕在化します。 以下では、12月時点の制度の骨格を押さえたうえで、ビジネスパーソンが社内に指示しやすい「運用確認ポイント」を、通関と収益影響の観点から整理します。govdelivery+4


1. そもそも「相互関税」は何として動いているのか

米国の相互関税は、2025年4月2日の大統領令14257(番号は仮に付されており、実務上は後続の修正・補足も含めて読む必要があります)を起点に、国家緊急事態権限を根拠として関税を調整する枠組みとして整理されました。 具体的な税率は、HTSUS第99章の見出し(9903.02.xxなど)の追加コードで運用され、通常の1〜97章の分類に「上乗せ」または「置換」される形で適用されます。cassidylevy+2

その後、2025年7月31日の大統領令とそれを受けたCBPガイダンスにより、8月7日12時01分(米東部時間)から適用される国別の相互関税率と申告コードの運用が明確化されました。 関係文書では、国別税率が0%から15%(一部の国はそれより高率)までのレンジで設定され、表にない国には基準率(多くの実務解説は10%を想定)を適用する整理が示されています。dimerco+3

重要なのは、これは単なる「税率のニュース」ではなく、「申告実務の仕様変更」だということです。 輸入申告では、通常の品目分類(1〜97章)に加え、第99章の相応しいコードを正しく付番して初めて、意図した税率で課税されます。buckland+2


2. 12月時点の特徴は「合意で税率ロジックが変わる」こと

相互関税は、単純な「国別一律上乗せ」ではなく、交渉・合意の内容に応じて「合計税率の上限・下限」を設定するロジックへ置き換わるケースが増えています。 実務上は、対象国を「相互関税の計算ロジック別」に分類して整理することで、申告ミスを減らすことができます。geodis+2

代表例がEUです。EU原産品については、Column 1(一般税率)が15%以上の品目には追加相互関税を課さず、15%未満の品目については「一般税率+相互関税=15%」となるように調整する特則が、第99章見出し9903.02.19/9903.02.20として明記されています。govdelivery+2

日本についても、相互関税がMFN税率(Column 1)と連動し、15%を基準にロジックが分岐する仕組みが、CBPの通知・民間通関解説で一貫して示されています。 さらに12月時点では、韓国との「戦略的貿易・投資協定(Korea Strategic Trade and Investment Deal)」の関税要素が、連邦官報告示を通じてHTSUS改正として順次実装されています。westernoverseas+5


3. 企業が必ず押さえるべき運用確認ポイント

3-1. 適用関税の「足し算ルール」を誤解しない

初期のCBPガイダンスでは、ベースラインの関税と相互関税を一律に単純加算するのではなく、MFN税率と相互関税率の組み合わせ方が国・品目ごとに定義されていることが明確にされています。 EU・日本など一部の国では、「合計15%ルール」のように、最終税率のキャップ・フロアが決まっており、単純な「MFN+α」という理解では誤差が生じます。dimerco+3

このロジックを誤解すると、原価計算が体系的にずれ、営業見積・価格改定・顧客交渉など、収益関連の前提が崩れます。 ここは通関担当だけでなく、経理・営業とも共有すべきポイントです。geodis+1

3-2. 原産地の定義が「税率のスイッチ」になる

相互関税は国別税率で運用されるため、原産地判定がそのまま税率スイッチになります。 さらに、意図的・実質的な迂回輸出と認定された場合には、通常の相互関税とは別枠の追加関税(例:40%)が課され得るとするガイダンスも公表されており、CBPは迂回認定時に第99章コードを9903.02.01などの高率項目に切り替えて課税する運用を案内しています。jsconnor+2

したがって、サプライチェーンの上流段階から、原産地の根拠資料を「説明できる形」で整備することが不可欠です。 単なる原産地証明書の有無では不十分であり、製造工程・加工実態・トレーサビリティに基づいて、迂回と誤解されないストーリーを示せるかどうかが問われます。jsconnor+1

3-3. 第99章コードの付与ミスは「過払い」か「追徴」になる

EU向けの相互関税では、Column 1が15%以上か未満かによって、9903.02.19と9903.02.20のどちらを使用するかが分かれます。 ここを誤ると、不要な15%を多く払うか、逆に不足分が事後調査で追徴されるか、いずれかのリスクが生じます。buckland+3

日本品については、CBP通知と民間の通関実務解説によれば、Column 1が15%以上の場合は9903.02.72(追加0%)、15%未満の場合は9903.02.73(合計15%)を使用する整理が示されています。 併せて、Section 232対象品(鉄鋼・アルミ・銅、自動車・自動車部品など)は相互関税の対象から除外され、引き続き9903.01.33など従来のSection 232コードを使用するように指示されています。customscourt+4

3-4. 日付条件は「船積み」と「通関」の二段階で管理する

2025年7月31日の大統領令では、8月7日以前に最終輸送モードで積み込まれ、10月5日までに輸入申告が完了した貨物について、旧税率を適用できる経過措置が設けられました。whitehouse+1

この種の経過措置は、「船積み基準」と「輸入申告基準」という二つのタイミングをまたぐため、輸出側の船積み管理と輸入側の通関管理を分断すると漏れが生じます。 フォワーダー・ブローカー・輸入者の三者が、対象貨物リストを同じ定義・同じデータで共有することが必須です。fedex+1

3-5. 還付・ドローバックの余地を最初から織り込む

相互関税についても、一定条件のもとでドローバック(還付)が認められることが、初期のガイダンスや各種実務解説で明確にされています。 税率や対象国が頻繁に変わる局面では、過払いが起きやすく、後追いで回収できる権利を確保するために、輸入時点から証憑・データを適切に保存する設計が現実的です。 この領域は、財務・税務と通関担当が連携してルール化する必要があります。dimerco+1

3-6. 記録保存は「5年」を標準に、監査対応型で組む

複数の追加関税が並行して適用される中で、通関実務が不透明になりやすいこと、また将来の還付や事後調査に備えて通関書類の保存が重要であることは、各種実務レポートや日本語解説でも繰り返し指摘されています。 米国側の一般的な保存期間(5年)を前提に、監査対応型のファイル体系を組むことが望ましいとされています。geodis

ここでいう書類は、インボイスやB/Lだけでは不十分で、第99章コード選定の根拠、原産地判定メモ、分類根拠、社内決裁ログなどを含めた「説明パッケージ」を整えることがポイントです。buckland+1

3-7. 係争リスクを踏まえ、権利保全の姿勢を決める

IEEPA権限を用いて広範な相互関税を課すこと自体が、憲法・通商法の観点から争点となっている訴訟も係属しており、控訴審を経て最高裁に持ち込まれる可能性が示唆されています。 無効判断が出た場合でも、その効力の遡及範囲や差止の射程が争点となり得るため、企業としては「過払いの可能性」と「どの手続で権利を保全するか」をあらかじめ決めておくことが現実的です。cassidylevy+1


4. 12月時点の社内向けチェックリスト

  • 対象国ごとに、相互関税のロジック(単純上乗せ型/合計15%型など)を分類し、一覧表にする。govdelivery+1
  • 品目分類(1〜97章)と第99章コードの組み合わせルールを社内で文書化し、ブローカー任せにしない。jsconnor+1
  • Section 232対象の有無を確認し、相互関税から除外される場合の申告コード(例:9903.01.33)の運用を明確化する。jsconnor+2
  • 原産地根拠をサプライチェーン上流まで遡って整備し、迂回輸出認定による高率追加関税リスク(例:40%)を抑え込む。govdelivery+1
  • 経過措置など日付条件の対象貨物を抽出し、船積み・通関の両方のプロセスで共通管理する。whitehouse+1
  • ドローバックや還付の可能性を見越して、関係書類・データを輸入時から体系的に回収する。dimerco+1
  • 書類保存を5年基準で統一し、監査・還付・係争のいずれにも対応できるファイル構成とする。geodis
  • 連邦官報、ホワイトハウス発表、CBP通達(CSMSやGovDelivery)を定点監視し、変更を社内手順・マスターデータに即時反映する体制を作る。federalregister+2

まとめ

米国の相互関税は、税率そのものよりも、第99章コード運用と、合意に伴うロジック変更、さらに日付条件と原産地の説明責任が実務の主戦場になっています。 12月時点では、「制度は常に動くもの」として前提を置き直し、過払いと追徴の双方を抑え込む社内統制に落とし込めるかどうかが、企業のコストとリスクを分ける状況にあります。cassidylevy+3

注:本稿は一般情報であり、個別案件に対する法的助言ではありません。具体的な申告・還付・不服申立てについては、通関業者や米国通商・関税の専門家と連携して判断してください。geodis

  1. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/2025ReciprocalTariffs_7.31.eo_.pdf
  2. https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3ec7b5e
  3. https://www.westernoverseas.com/updated-guidance-on-japan-agreement/
  4. https://geodis.com/us-en/resources/customs-corner/us-tariffs-client-updates
  5. https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/04/2025-21940/implementing-certain-tariff-related-elements-of-the-us-korea-strategic-trade-and-investment-deal
  6. https://www.cassidylevy.com/news/modifications-to-reciprocal-tariffs-signal-further-development-in-trump-trade-policy/
  7. https://hts.usitc.gov/search?query=European+Union
  8. https://dimerco.com/news-press/us-tariff-update-2025/
  9. https://www.buckland.com/wp-content/uploads/2025/09/Buckland-Tariffs-Presentation-New-U.S.-Tariff-Reality-September-2025.pdf?x64846
  10. https://jsconnor.com/tariffs/cbp-issues-guidance-on-increased-reciprocal-tariffs/
  11. https://www.customscourt.com/updated-tariff-guidance-u-s-japan-agreement-brings-15-baseline-rate/
  12. https://info.expeditors.com/newsflash/cbp-publishes-guidance-on-tariffs-and-duties-for-imports-from-japan
  13. https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2025-12-04/2025-21940
  14. https://www.fedex.com/content/dam/fedex/us-united-states/International/United_States_-_South_Korea_trade_deal_implementation.pdf
  15. https://jsconnor.com/tariffs/updated-guidance-on-new-tariff-structure-for-products-of-japan/
  16. https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3f2c91c
  17. https://www.federalregister.gov/public-inspection/2025-21940/implementing-certain-tariff-related-elements-of-the-us-korea-strategic-trade-and-investment-deal
  18. https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/16/2025-17908/implementing-certain-tariff-related-elements-of-the-united-states-japan-agreement
  19. https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/fact-sheets/2025/november/fact-sheet-united-states-and-korea-agree-korea-strategic-trade-and-investment-deal
  20. https://www.chrobinson.com/resources/insights-and-advisories/client-advisories/2025q3/09-17-2025-client-advisory-us-japan-agreement-implementation-trade-agreement-tariff-modifications/