1. CBAMを一言でいうと
CBAMは、EU域外で生産された高排出型製品がEUに輸入されるとき、製造時に埋め込まれた温室効果ガス排出に相当するコストをEU側で調整し、EU域内生産とのカーボンコスト差を縮める仕組みです。EUは、輸入品にも公正な炭素価格を適用し、域外生産の低炭素化も促す制度として位置づけています。(Taxation and Customs Union)

2. なぜ今CBAMがビジネスに効くのか
2-1. カーボンリーケージ対策が目的
EUが自国内の気候政策を強めるほど、排出規制の緩い国へ生産が移転したり、より高排出な輸入品に置き換わったりするリスクが高まります。CBAMはこのカーボンリーケージを抑え、EUの気候目標が輸入品によって損なわれないようにする狙いがあります。(Taxation and Customs Union)
2-2. EU ETSとのセット設計
CBAMはEU排出量取引制度(EU ETS)の無償割当の段階的縮小と整合するように導入される、とEUが明記しています。つまり、EU域内の炭素コストが強まる局面で、輸入側にも同等のロジックが適用される設計です。(Taxation and Customs Union)
3. 対象となる品目と企業
3-1. 対象セクターはまず6つ
現段階で主対象となるのは、セメント、鉄鋼、アルミニウム、肥料、電力、水素です。EUは、炭素集約度が高くカーボンリーケージのリスクが大きい品目から開始すると説明しています。(Taxation and Customs Union)
3-2. 50トン基準と例外
2026年以降の本格運用では、鉄鋼・アルミ・肥料・セメントについて、輸入者ごとの年間累計純重量が50トンを超えると、原則としてCBAMの義務(認可、年次申告、証書の購入・提出など)が発生する整理が明確になっています。(Taxation and Customs Union)
一方で、電力と水素はこの少量免除の対象外という考え方が示されています。(Climate Policy Radar)
3-3. 義務者はEU輸入者だが、日本側も影響を受ける
法的な一次義務はEU側の輸入者(または合意した間接通関代理人)にかかります。(Taxation and Customs Union)
ただし実務上、日本の製造業・商社にとってCBAMは他人事ではありません。理由はシンプルで、EU輸入者が年次申告に必要な排出データを入手できない場合、保守的な値で申告されやすく、価格交渉や取引継続に跳ね返るからです。EUが移行期間を「学習期間」と位置づけ、埋込排出量データを集めて方法論を洗練させる意図を明示している点も、データ提供能力が競争力になることを示唆します。(Taxation and Customs Union)
4. 2023-2025の移行期間と、2026以降の本格運用
4-1. 移行期間(2023年10月1日〜2025年12月31日)
移行期間は、対象品目の輸入者が四半期ごとに埋込排出量を報告するフェーズで、証書購入や支払いは求められません。(Taxation and Customs Union)
EUは、2023年10月1日に移行期間が開始し、最初の報告期限が2024年1月31日であることも示しています。(Taxation and Customs Union)
報告不備や未提出に対しては、未報告排出量1トン当たり10〜50ユーロの範囲でペナルティが科され得る、という説明がEUのFAQにあります。(Taxation and Customs Union)
4-2. 本格運用(2026年1月1日〜)
EUは、2026年1月1日からCBAMが本格的に運用されることを明確にしています。(Taxation and Customs Union)
本格運用では、対象輸入者は排出量を申告するだけでなく、CBAM証書を購入し、対応する枚数を提出する枠組みに移ります。(Business Growth Service)
4-3. 重要日程をひと目で把握する
| いつ | 何が起きるか | 実務への影響 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 本格運用開始 | 認可や申告の準備不足は通関遅延リスク |
| 2026年3月31日まで | 認可申請の最終期限(対象者) | 未申請は遅延・ペナルティ・サプライチェーン混乱の恐れ (Taxation and Customs Union) |
| 2027年2月1日から | CBAM証書の販売開始 | 2026年輸入分の負担が金銭的に顕在化し始める (Climate Policy Radar) |
| 毎年9月30日まで | 年次申告と証書提出 | 初回は2027年9月30日(2026年輸入分)になる整理 (Climate Policy Radar) |
補足として、2026年輸入分について年次申告と提出が「翌年9月30日まで」なので、初回が2027年9月30日になることは制度設計から直接導けます。(Climate Policy Radar)
5. 何を申告するのか
5-1. 直接排出と間接排出
CBAMは、輸入品に埋め込まれた温室効果ガス排出を扱います。移行期間は直接排出と間接排出の報告が求められると説明されており、さらに移行期間終了後、セメントと肥料は間接排出も制度対象になる方向が示されています。(Taxation and Customs Union)
セクター別の扱いについては、2026年以降、鉄鋼・アルミ・水素は直接排出中心、セメント・肥料は直接と間接の両方を申告する必要がある旨の整理が公的な解説資料にもあります。(researchbriefings.files.parliament.uk)
5-2. 排出量の算定方法と、デフォルト値の扱い
EUは移行期間中、算定方法に一定の柔軟性を持たせており、2024年末までは複数の報告方法があり得ること、デフォルト値による報告は期限付きで認められてきたことを示しています。(Taxation and Customs Union)
この点は実務上重要です。デフォルト値は、サプライヤー実測値より不利に働く可能性があるため、EU向け取引を継続・拡大したい企業ほど、実測データの取得と説明可能性が交渉力になります。(Taxation and Customs Union)
5-3. 検証とデータ責任
本格運用では、年次申告と証書提出の期限が9月30日に設定された理由として、必要情報の収集、排出量が認定検証者により検証されること、必要な証書を購入することに時間が要る点が説明されています。(Climate Policy Radar)
つまり、排出データの遅れや不備は、単なる事務の遅延ではなく、通関と取引継続の遅延に直結します。
6. CBAM証書の価格はどう決まるか
6-1. 価格はEU ETS価格に連動
EUは、CBAM証書価格がEU ETS排出枠のオークション価格を基礎に算定されると示しています。(Taxation and Customs Union)
また、2026年は四半期平均、2027年以降は週次平均で算定するという具体的な運用も提示されています。(Taxation and Customs Union)
6-2. 第三国で支払った炭素価格は控除し得る
輸入品の生産過程で、第三国ですでに炭素価格が支払われていることを証明できる場合、その相当額を控除できる旨がEUの説明にあります。(Taxation and Customs Union)
ここは契約実務の焦点になりやすい部分です。証明の可否は、取引先の制度理解と証跡の整備に依存するため、調達契約の情報提供条項や監査条項とセットで設計した方が安全です。(Climate Policy Radar)
7. 罰則と、現場で起こりうる混乱
7-1. 移行期間の報告ペナルティ
未報告や訂正不十分に対し、未報告排出量1トン当たり10〜50ユーロの範囲でペナルティがあり得ることがEUのFAQで説明されています。(Taxation and Customs Union)
7-2. 本格運用の未提出ペナルティはEU ETSの超過排出ペナルティと同等
本格運用では、必要な証書を期日までに提出しない場合のペナルティが、EU ETSの超過排出ペナルティと同等であることが明記されています。(Climate Policy Radar)
EU ETSの超過排出ペナルティは、1トン当たり100ユーロであるとEUが説明しています。(climate.ec.europa.eu)
さらに重要なのは、ペナルティを払っても、未提出分の証書提出義務自体は消えないという点です。(Climate Policy Radar)
7-3. 認可や申請番号がないと通関で詰まるリスク
EUは、対象品目を一定量以上輸入する場合、輸入時点で認可または申請参照番号が必要で、未対応だと混乱・遅延・ペナルティにつながり得ると明確に注意喚起しています。(Taxation and Customs Union)
これはサプライチェーンのボトルネックになりやすく、貿易実務のKPIに直結します。
8. 日本企業が今すぐ整えるべき実務チェックリスト
ここからは、EU向け輸出・EU現地法人による輸入の双方に効く打ち手です。
8-1. 取引と品目を棚卸しする
1 EUに入る対象セクターがあるかを特定
2 年間数量が50トンを超える可能性があるかを把握
3 電力・水素は少量免除の枠外という前提で別管理 (Taxation and Customs Union)
8-2. 排出データの入手設計を先に決める
1 誰がどの工場のどのデータを出すのかを決める
2 算定方法と根拠資料の型を統一する
3 認定検証を見据え、監査可能な粒度で記録を残す (Climate Policy Radar)
8-3. 契約条項をCBAM対応に更新する
1 排出データ提供の期限、フォーマット、訂正手続
2 不正確データによる損害の分担
3 第三国炭素価格の控除に必要な証跡の提供義務 (Taxation and Customs Union)
8-4. 価格交渉の論点を整理する
CBAMの本質は、カーボンコストが見える化され、価格に転嫁されうることです。EU ETS価格連動で動くため、原材料市況とは別の変動要因が増えます。(Taxation and Customs Union)
実務では、製品価格、物流費、為替に加えて、排出係数とデータ品質が交渉材料になります。
9. よくある誤解
誤解1 CBAMはEUに輸出する日本企業には関係ない
法的義務はEU輸入者側が中心ですが、排出データの提供ができないと、取引条件や継続可否に跳ね返ります。移行期間が「学習期間」であるというEUの説明は、まさにその準備を促すものです。(Taxation and Customs Union)
誤解2 2026年からすぐ支払いが発生する
本格運用は2026年1月1日からですが、証書販売は2027年2月1日からという整理が示されています。(Climate Policy Radar)
一方で、2026年の輸入が将来の負担の母数になる点は変わりません。(Climate Policy Radar)
まとめ
CBAMは、EU ETSと連動して輸入品の埋込排出に炭素コストを乗せ、カーボンリーケージを抑える制度です。(Taxation and Customs Union)
2026年から本格運用に入り、認可、年次申告、証書の購入と提出、未提出時のEU ETS同等ペナルティという、実務負荷と金銭影響が現実になります。
日本企業にとっての勝ち筋は、早い段階で排出データの取得と検証を仕組みに落とし、取引条件に反映できる状態をつくることです。
免責事項
本稿は2026年2月9日時点で入手可能な公表情報に基づく一般的な情報提供であり、法務、税務、通関、会計、投資その他の助言を構成しません。CBAMを含む制度の適用関係、申告実務、契約条項、当局対応は個別事情により結論が異なり、制度や運用は更新され得ます。実際の対応にあたっては、必ず自社の顧問弁護士、通関・税務の専門家、現地の制度担当当局または専門家に相談のうえ判断してください。







