アジア各国の原産地検証 期限と救済手続を時間切れにしない実務ポイント

HSコードの誤りは、原産地検証で最も高くつくミスの一つです。なぜなら、多くの協定の原産地規則はHSコードを前提に設計されており、分類がずれるだけで「原産品か否か」が入れ替わることがあるからです。結果として、特恵関税が否認され、過去の輸入分まで遡って追徴されることもあります。

本記事では、アジア域内で利用頻度が高いRCEPの共通ルールを軸に、主要7か国(日本、韓国、中国、ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシア)の「原産地検証の期限」と「否認されたときの救済手続」を、ビジネス実務の観点で掘り下げます。協定や国内法令は改正され得るため、最後に必ず輸入国当局の最新ガイダンスと協定本文で確認してください。


まず結論 期限は3つの時間軸で管理する

原産地検証の期限管理は、次の3つの時間軸に分けると実務が安定します。

1つ目 検証プロセス中の回答期限
2つ目 記録保存期限
3つ目 否認後の救済申立期限

このうち最も事故が起きやすいのは、1つ目と3つ目が短いことです。30日、60日、90日といった短い期限で、しかも現地語の手続が絡みます。


RCEPで共通化された 原産地検証の期限感

RCEPは多国間で運用されるため、各国実務の基準線として非常に有用です。RCEPの原産地検証では、輸入国が輸出者・生産者等に情報提供を求める場合、輸入国は受領日から30日から90日の範囲で回答期間を与える枠組みです。加えて、訪問検証を求める場合、輸出者・生産者等は原則30日以内に同意・拒否を回答することが想定されています。さらに、輸入国は必要な情報を受領した後、90日から180日の範囲で結論を出すよう努める、とされています。(ASEAN Main Portal)

ここで重要なのは、回答期限や同意期限が「輸入国から見た運用期限」であり、実務では照会文書に具体的な締切日が明記される点です。締切日から逆算すると、社内の事実確認、サプライヤーへの照会、翻訳、証憑整形に使える時間は想像以上に短くなります。


検証中の資金繰りリスク 担保要求と特恵の一時停止

原産地検証は「確認が終わるまで待つ」では済まないことがあります。RCEPでは、検証結果を待つ間、輸入国が特恵関税の適用を一時停止し、貨物の引取りは認めつつ担保の差入れを求め得る、という建付けです。(ASEAN Main Portal)

事業側から見ると、ここがキャッシュフローの山場です。担保が銀行保証になるのか、現金供託に近いのか、また社内の与信枠に影響するのかは、輸入国運用で変わります。原産地検証は法務案件であると同時に、財務案件でもあります。


否認される典型パターン 不足情報と不応答

RCEPでは、原産品性を判断するために十分な情報が得られない場合、または照会への不応答、訪問検証の拒否などを理由に、特恵否認になり得ることが明確です。(ASEAN Main Portal)

逆にいえば、完全に戦えるかどうか以前に、まず期限内に「判断可能なだけの材料」を提出できるかが勝負になります。


小さな記載ミスは即アウトとは限らない

実務で安心材料になる条文もあります。RCEPでは、文書間の軽微な不一致、情報の一部欠落、タイプミスなどの「軽微な誤り」で、原産品性に疑義を生じさせない限り、税関はこれを無視する、とされています。(ASEAN Main Portal)

ただし、HSコードや品目の同定に関わる誤りは、軽微とは見なされにくい領域です。軽微で済むかどうかは、誤りの内容と、原産地規則への影響度で決まります。


記録保存期限 RCEPは最低3年だが現場は長めに設計する

RCEPでは、輸出者・生産者等は原産地証明の発給日から少なくとも3年、輸入者は輸入日から少なくとも3年、原産性を示す記録を保存することを各国に求めています。各国法令により、より長い期間が定められることも前提にされています。(ASEAN Main Portal)

実務では「3年あればよい」と設計しない方が安全です。理由は2つあります。
1つ目 協定によって保存期間が異なる
2つ目 追徴や監査の時効がより長い国がある

以下の国別パートで、追徴時効が10年という例も紹介します。


救済手続の基本設計 検証の前と後で打ち手が変わる

救済には大きく2種類あります。

A 検証前後の自己是正でダメージを抑える
B 否認後に不服申立てで争う

Aは、誤りが見つかったときに「自主的に修正し、加算税・罰則リスクを抑える」系の手当です。Bは、期限内に法定手続へ乗せる争訟対応です。Bは期限が短い国が多く、初動が遅いほど勝ち筋が細くなります。

またRCEP自体も、税関の行政決定について、行政上・司法上の審査や不服申立ての機会を各国が用意することを求めています。(ASEAN Main Portal)


国別 期限と救済手続の要点

ここからは主要7か国の、ビジネス上の影響が大きい期限だけに絞って整理します。条文上の建付けと実務運用がずれることもあるため、案件化したら現地通関士・現地弁護士とセットで動かしてください。

日本

1 輸入後の是正 更正の請求
輸入許可日から5年以内に更正の請求ができる、とされています。特恵の適用漏れや、後から原産性が確認できた場合の還付ルートとして重要です。(税関ポータル)

2 自主的な修正申告の扱い
申告誤りを自ら発見し、税関の調査開始前に自主的に修正する場合、過少申告加算税が課されない旨が示されています。検証が来る前に気づいたときの損切り手段として価値があります。(税関ポータル)

3 不服申立ての入口 審査請求と出訴期限
税関処分に不服がある場合、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求が可能とされ、さらに裁決に不服がある場合は裁決書謄本の送達を受けた日から6か月以内に取消訴訟を提起できる旨が示されています。(税関ポータル)

実務メモ
日本向け輸入では、検証で争う以前に、HSコードと原産地規則の整合が最大の争点になりやすいです。分類論点がある場合、原産性資料だけでなく、分類根拠資料も同時に整えます。


韓国

1 検証結果への異議申立て
原産地検証結果に不服がある納税義務者は、通知受領日から30日以内に異議申立てが可能とされ、必要に応じて20日以内の補正要請もできる枠組みが示されています。また、税関長は異議申立て受理後30日以内に決定する旨が示されています。(韓国関税庁)

2 関税一般の不服手続の期限感
事前課税審査の申請期限30日、審査請求・審判請求の申請期限90日といった期限が整理されています。原産地検証が関税更正に接続した場合、この一般ルートの期限も視野に入ります。(韓国関税庁)

3 書類保存の基本線
輸入申告に関する提出書類等は原則5年間保存とされています。原産性資料の保管設計は、この5年を基準に組む方が実務上の整合が取れます。(韓国関税庁)

実務メモ
韓国は手続が比較的体系化されていますが、期限は短めです。社内で「通知を受け取った日」を統一基準にして、日付管理を厳格化すると事故が減ります。


中国

1 行政救済の入口 行政復議の申請期限
中国の行政復議は、原則として行政行為を知った日または知るべきであった日から60日以内に申請する、と整理されています。加えて、行政機関が復議の権利等を告知しなかった場合の起算点や、上限(最長1年)に関する考え方も示されています。(深圳市司法局)

2 行政訴訟への接続 15日という短い窓
行政訴訟法の枠組みとして、復議決定に不服の場合は受領日から15日以内に提訴でき、復議機関が期限内に決定しない場合も、期限満了後15日以内に提訴できる、とされています。(China Law Translate)

実務メモ
中国は現地語の証憑整備と事実認定の精度が勝敗を左右します。HSコードの争点がある場合、製品仕様書、用途、構造、写真、構成材料、製造工程といった分類立証をセットで準備し、原産性説明の背骨にします。


ベトナム

1 不服申立ての基本期限 90日
行政決定を受領した日、または問題となる行政行為を認知した日から90日が、申立て可能期間として整理されています。(vietnamlawmagazine.vn)

2 申立てと訴訟の関係
不服申立ての処理過程の途中でも、裁判所に行政訴訟を提起できる旨が説明されています。戦略として「申立てをしつつ訴訟準備」になり得る点は押さえておくと有利です。(vietnamlawmagazine.vn)

実務メモ
サプライヤー側の生産記録やローカル調達証憑が鍵になりやすい国です。日本側で作れる説明資料だけでは足りないケースがあるため、調達先との契約で検証協力条項を入れておくと効きます。


タイ

1 追徴リスクの時間軸 10年と2年
税関が不足関税を徴収できる期間は原則10年で、関税計算の誤りが原因の場合は2年とされています。アジアで見ても長めの設計です。(税関総署)

2 事後調査の到達範囲 5年
税関職員が事業所に立ち入り、書類や情報の提出を求めることができる期間として、輸入等から5年以内という枠が示されています。(税関総署)

3 不服申立ての期限
関税評価に対するアピールは、通知受領日から30日以内に上訴委員会へ申し立てる枠組みです。上訴委員会は原則180日以内に手続を完了し、必要に応じて90日延長できるとされています。不満があれば、委員会判断の受領から30日以内に提訴できる旨も規定されています。(税関総署)

実務メモ
タイは「時効が長い」のが最大の特徴です。記録保存と、担当者変更時の引継ぎの質が、5年後や10年後の損益を左右します。


インドネシア

1 更正や課税への異議申立て 60日
関税分野の異議申立ては、一定の決定に対して最長60日以内に申し立てる枠組みが示されています。さらに当局は、受理日から最長60日以内に異議申立てを決定する旨が整理されています。(Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

2 税務裁判所への不服申立て 60日
税関当局の異議申立て決定に不満がある場合、税務裁判所への申立ては決定受領日から60日以内という説明がされています。(beacukai.go.id)

実務メモ
インドネシアは電子ポータル運用や保証制度が絡むことが多く、手続要件の未充足で失点しやすいです。期限だけでなく、提出形式と添付要件も同時に管理してください。


マレーシア

1 関税不服の入口 30日
税関長の決定に不服がある場合、書面通知日から30日以内に関税不服審判所へ申し立てる必要があるとされています。期限徒過の場合でも、期限延長申請ができる旨が併記されています。(mof.gov.my)

2 先に納付してから争う設計
審理が開始される前に、関税や税およびペナルティを支払う必要がある旨が説明されています。キャッシュフローに直撃するため、原産地検証で否認された場合の資金手当も同時に検討が必要です。(mof.gov.my)

実務メモ
申立期限が短い国では、社内意思決定の遅れがそのまま敗北に直結します。否認通知を受けた時点で、争うか、損切りかを仮決めする運用が有効です。


HSコードの専門家として強調したい 原産地検証で勝つための設計

原産地検証で強い会社は、原産性資料だけでなく、分類根拠資料を同じフォルダ構造で持っています。理由は単純で、原産地規則がHSコードに密接に連動しているからです。

1 分類がずれると原産地規則の土台が崩れる

工程が同じでも、分類が変わると適用すべきPSRが変わり、CTCの段差やRVC比率が別物になります。検証側は「原産地」だけを見ているようで、実際には「分類から遡って原産性を崩す」アプローチを取ることがあります。

実務で多い論点
・完成品か部品か
・セット品の分類
・用途による分類か材質による分類か
・ソフトウェア搭載品の扱い
・混合品や複合材料の主たる特性

2 期限内に出せる証憑の粒度を事前に決める

原産地検証の回答期限は短いので、理想の完璧資料を目指すより、期限内に出せる最低ラインを平時から定義しておく方が勝率が上がります。

最低ラインの例
・最終製品のHSコード決定メモ(根拠条文、類似品比較、否定した分類案)
・BOMと原材料HSの対応表
・原産地規則の適用手順書(CTC判定のステップ、RVC式と入力根拠)
・製造工程フローと、どの工程がどの国で行われたかの証跡
・購買証憑と在庫移動のトレース

3 検証通知が来たら最初にやること

手続上の敗北を防ぐために、最初にやるべきは次の3点です。

・照会文書の締切日、起算日、提出先、言語要件を一枚に整理する
・争点が原産地規則なのか、HSコードなのか、証明書の形式不備なのかを切り分ける
・現地側の救済期限(異議申立て期限)も並行してカレンダーに入れる

検証回答は「提出した瞬間にロックされる証言」になり得ます。提出前に分類論点があるなら、分類の立証素材も同時に添付するのが基本です。


まとめ 期限は勝敗を決めるコストではなく利益を守る投資

原産地検証は、対応が遅れるほど損害が膨らみます。RCEPでは回答期限30日から90日、訪問検証の同意30日、結論90日から180日という共通の期限感があり、さらに特恵の一時停止や担保要求、情報不足や不応答による否認が明確に規定されています。(ASEAN Main Portal)

そのうえで、否認後の救済期限は国ごとに短いものが多く、日本の審査請求3か月、韓国の異議申立て30日、マレーシアの申立て30日、インドネシアの手続で60日といった時間軸が並びます。(税関ポータル)

最後に、HSコードは原産地の前提です。原産地検証を「原産地だけの問題」と見ないこと。分類根拠と原産性立証を一体で整えること。これが、アジア各国で特恵を安定運用する最短ルートです。


文章校正済み。

各国で増加する原産地検証の選定要因

税関はなぜあなたの取引を選ぶのか、そして何を準備すべきか

FTAやEPAの関税優遇は、原価を下げ、価格競争力を高める強力な手段です。
一方で、優遇を使った後に税関が「その原産性は本当に正しいのか」を確認する手続があり、これが原産地検証です。
日本税関は、EPAやGSPの優遇税率で輸入された貨物について、輸入後に原産性を確認するプロセスとして原産地検証を位置づけています。

本稿では、原産地表示や品質表示ではなく、FTA・EPA・GSPなどの「関税優遇に関わる原産品性の検証」に焦点を当てます。
そのうえで、各国税関が検証対象をどう選ぶのか、すなわち選定要因を、国際標準と主要国の運用に沿って整理します。


原産地検証は「通関のやり直し」ではなく「優遇の正当性チェック」

原産地検証は、通関時点での書類確認だけで完結しません。
日本では、税関が輸入者に書面で情報提供を求め、必要に応じて輸出者や生産者へ照会したり、工場等への訪問検証を行うことがあり、なお原産性が確認できない場合には優遇が否認され、追徴や加算税等の対象になり得ることが明示されています。

EU・日本EPAに関する共同ガイダンスでも、原産に関する税関コントロールは、申告受理時のチェックに加え、事後段階で証明書類を検証に回す運用が前提であることが説明されています。
米国でも、USMCAの優遇申告はCBPが必要と判断する範囲で検証対象となり、輸入者だけでなく、原産証明を作成した輸出者や生産者に対しても質問状や情報要求、施設への訪問検証を行いうる仕組みが規定されています。

つまり、原産地検証は「通関時点の一瞬の正しさ」を問うのではなく、「後から原産性を説明できるか」を問う仕組みです。
ここを誤解すると、短期的には関税優遇を取っても、数か月~数年後にコスト増へ反転するリスクを抱えることになります。


なぜ各国で原産地検証が目立つのか

検証の増加は、単に「取り締まりが厳しくなった」だけの話ではありません。
制度の進化と国際標準化の結果として、検証が必然的に増える構造になっています。

優遇貿易の拡大と自己証明の広がり

各国がFTAやEPAを急速に増やす中で、第三者機関が証明書を発給する方式に加え、輸出者・生産者・輸入者が自ら原産を証明する「自己証明制度」が広がっています。
自己証明は手続きの円滑化に寄与する一方、虚偽や誤りがあった場合の影響も大きくなるため、各協定では自己証明とセットで原産地検証手続が整備されており、「使いやすくなった分、後からチェックされる」構造になっています。

リスク管理と事後監査が国際標準になった

WTOの貿易円滑化協定(TFA)は、税関がリスク管理を採用し、選別基準に基づきハイリスク貨物へ資源を集中させ、必要に応じてランダム抽出も行えることを明示しています。
ここで例示される選別基準には、HSコード、貨物の性状、原産国、出荷国、価格、取引者のコンプライアンス履歴、輸送手段などが含まれ得るとされており、これらはそのまま原産地検証の選定にも応用されます。

世界税関機構(WCO)は、リスク管理の下で事後監査型コントロール(Post-Clearance Audit)を取り入れる方向性を、リスク管理およびPCAガイドラインで示しています。
これらの文書では、リスクベースで申告を選び出し、通関後に帳簿や会計記録を精査する枠組みが推奨され、原産や評価、分類などが監査対象となることが明記されています。

税関は「国境」から「企業の帳簿」へ重心を移している

WCOのPCAガイドラインは、事後監査が企業の施設で帳簿やビジネスシステム、商業データを検査することで、通関時よりも正確・包括的な実態把握が可能になると説明しています。
監査の頻度や形態は、事業者のプロファイル(事業形態、取扱品目、収入への影響、過去の遵法状況など)に応じて調整しうることも示されています。

カナダ税務庁(CBSA)は、ターゲット型の検証と「重点検証分野」の設定を通じて、リスクに基づくアプローチを明確化しており、より焦点を絞ったタイムリーな執行を目指すとしています。

一言でまとめると、各国税関は「全件検査」から「リスクで選ぶ」という方向に制度と実務を揃えてきており、原産地検証はその代表的なツールになっているということです。


選定要因の全体像

国際標準の選別基準が、そのまま原産地検証に落ちてくる

検証対象の選定要因を理解する近道は、WTO TFAやWCOのリスク管理文書が示す選別基準を、「原産」というテーマに翻訳して考えることです。
EU・日本EPAのガイダンスは、原産地検証のトリガーとして「合理的疑義」や「ランダム選定」を挙げつつ、その背景にあるリスク指標を具体的に説明しています。

以下では、実務上よく効くロジックに分解し、EUのガイダンスが示す考え方も織り込みながら整理します。


選定要因1:金額インパクトが大きい取引ほど狙われる

税関は限られた人員・予算の中で、最大の効果を狙います。
そのため、否認された場合の税額が大きい案件は、それだけで優先順位が上がりやすくなります。

EU-日本EPAガイダンスは、検証はリスク評価にもとづいて行われ、リスク指標には財務インパクトも含み得ると説明しています。
高額取引や、最恵国税率と優遇税率の差が大きいケースは、ランダム選定の枠内であっても、重点的に対象になり得るという整理です。

ビジネス側の言い方にすると、「関税削減額が大きいほど、後から求められる説明資料の質と整合性が上がる」と理解しておく必要があります。


選定要因2:書類の違和感は「合理的な疑義」を生む

税関が原産地検証に踏み切る典型的パターンは、「合理的な疑義(reasonable doubts)」の発生です。
EUのガイダンスは、原産証明の種類(輸出者の声明・輸入者の知見など)ごとに、合理的疑義の例を挙げています。

実務で頻出するのは、次のようなパターンです。

  • 証明書の真正性に疑いがある(押印が届出の見本と異なる、後から追記したように見える、改ざん・破損・判読困難な箇所がある等)。
  • 自己証明の制度要件(上限金額など)に合わせるためだけに貨物を分割したように見える。
  • 原産証明の品名・説明と、インボイスやパッキングリスト上の表記が一致しない。
  • 原産証明のHSコードと、輸入申告や税関判断のHSコードが矛盾している。

怖いのは、疑義の出発点が「原産性そのもの」ではなく、「書類の品質」や「書類間の整合性」であることです。
原産管理のロジックが正しくても、ドキュメントのつながりが崩れているだけで検証対象になり得ます。


選定要因3:モノや包装が語る原産と、書類上の原産が食い違う

EUガイダンスは、製品自体や包装、同梱資料が、証明書に記載された原産とは別の原産を示している場合を、検証のトリガーの例として挙げています。
また、包装表示などから「十分な加工が行われていない」ことがうかがえる場合も、疑義の対象となり得るとしています。

現場レベルでは、次のような要素が該当します。

  • 外箱やラベル、取扱説明書、保証書などの原産表示。
  • 同梱されるサプライヤー書類や物流書類(送り状、パレットラベル等)の原産表示。
  • 生産工程を示す資料から推察される加工の深さと、品目別規則の要件とのギャップ。

税関は、書類だけでなく「現物情報」も含めて整合性を見ます。
マーケティング都合の表示や、多国籍企業のブランド表示が、原産地規則上の原産とズレていると、思わぬ火種になる可能性があります。


選定要因4:商品特性から見て、その国の原産になるのが不自然

EUの原産地ガイダンスは、商品の性質上、商業規模でその品目別規則を満たすのが難しそうなケースを、疑義の例として挙げています。
極端な例として、一般に生産されない国におけるワインやバナナ等が引用されることがありますが、ロジックはより広く適用できます。

具体的には、次のような視点です。

  • その国に当該産業の加工基盤が乏しい(設備やインフラが限定的)。
  • 規則を満たすには大規模設備や特殊工程が必要なのに、サプライヤー情報が乏しい。
  • 材料構成や価格構造から見て、規則の充足が計算上ぎりぎり、または不自然に見える。

疑われるのは「故意の虚偽」だけではなく、「説明がない不自然さ」です。
サプライヤーから得ている原産資料の粒度が低いほど、選定されやすくなります。


選定要因5:輸送経路の不自然さと、第三国経由のリスク

多くのFTA・EPAでは、原産性だけでなく、直送要件や非改変要件といった輸送要件が原産認定の前提条件になります。
EU-日本EPAガイダンスも、通常と異なる輸送ルートや第三国経由が、検証対象となり得るリスク指標であることを示唆しています。

ここで重要なのは、「輸送の不自然さ=即否認」ではなく、「説明責任が増える」という意味です。

  • なぜそのルートを採用したのか(コスト、リードタイム、混載、ハブ港の事情等)。
  • 経由地で何が行われたのか(積替えのみか、保管・再梱包・簡易加工があるか)。
  • 非改変をどのように証明するか(通しB/L、保税倉庫での保管証明、監督下保管証明など)。

この部分の証拠が弱いと、原産性の計算や品目別規則の分析が正しくても、検証の対象となりやすくなります。


選定要因6:過去の否認や対応不備が、将来の検証確率を押し上げる

一度つまずくと、その後の扱いが厳しくなるのが税関実務です。
EUのガイダンスは、同一輸出者に対する過去の否定的回答や、以前の検証で情報提供が不十分だったケースを、検証の理由になり得ると説明しています。

米国USMCAの規定では、検証の結果、虚偽または裏付けのない原産申告が反復していると判断された場合、税関当局は同一人物による同一貨物の後続申告について、優遇適用を保留し得る旨が規定されています。
つまり、原産地検証は単発イベントではなく、取引者のコンプライアンス履歴として蓄積されるものです。


選定要因7:ランダム抽出は、どの国でも起こり得る

リスクに基づく選定が基本であっても、ランダム抽出は制度上も実務上も常にあり得ます。
WTO TFAは、税関がリスク管理の一環としてランダムに申告を選ぶことを認めています。
EU-日本EPAガイダンスも、リスク評価に基づく検証とともに、ランダム選定による検証の可能性を明示しています。

経営層に伝えるべきポイントは、「完璧にやっていても選ばれることはある」という現実です。
だからこそ、「検証に当たらないようにする」だけでなく、「当たったときに耐えられる仕組み」を平時から用意する必要があります。


主要国の運用イメージ

選び方は似ているが、当たり方が違う

同じ「原産地検証」でも、どこに照会が飛ぶか、どのタイミングで始まるかには国ごとの差があります。
選定要因の理解を、運用の違いとセットで押さえると、社内体制の設計がぶれにくくなります。

EU

  • 通関時点のコントロールに加え、事後に原産証明を検証へ回す仕組みが、UCCや各種ガイダンスで整理されている。
  • 合理的疑義の具体例として、書類の真正性、表示や包装との矛盾、品目としての不自然さ、輸送経路などが挙げられている。
  • 高額で関税差の大きいケースは、ランダム選定の枠内でも、優先的に検証対象となり得る。

日本

  • EPA・GSPの優遇税率で輸入された貨物の原産性を、輸入後に確認するプロセスとして原産地検証を位置付け、輸入者への情報提供依頼、必要に応じた輸出者・生産者への照会や訪問検証を実施し得る。
  • 日EU EPA等でも、輸入申告時または貨物引取後に、リスク評価に基づき検証を実施し得ることが条文上明記されている。

米国

  • USMCAの優遇申告は、CBPが必要と判断する範囲で検証対象となり、質問状・追加情報要求・輸出者や生産者施設への訪問検証などが規定されている。
  • 検証の結果、虚偽または裏付けのない原産申告が反復していると判断された場合、同一人物の後続の同一貨物について優遇適用を保留し得る。

カナダ

  • CBSAは、ターゲット型の検証と、リスクにもとづく優先分野設定を公表しており、重点分野を定めて選定するアプローチを明確にしている。
  • 近代化プログラムを通じて、より焦点を絞ったタイムリーな執行を志向していることが示されている。

韓国

  • 韓国税関は、原産地検証の対象として、国内の輸入者・輸出者・生産者だけでなく、FTA相手国側の輸出者・生産者、さらに原産関連書類の発給機関にまで照会が及び得ることを明示している。
  • FTAごとに、直接検証・間接検証などの検証モダリティが異なる前提で整理されており、協定ごとの手続差を踏まえた運用が求められる。

明日からできる実務対策

選定要因を「つぶす」発想で設計する

選定要因が分かれば、準備は「とりあえず書類を集める」から、「疑義を生まない設計」に変わります。
ビジネス現場で効く対策を、前述の選定要因に対応させて整理します。

高額・高関税差の取引を特別扱いする

高額で関税差が大きい取引は、検証確率が上がり得ます。
EUガイダンスの方向性からも、財務インパクトは明確なリスク指標です。

社内ルールとして、一定額以上の関税削減案件については、原産判定と証拠のダブルチェック、取引開始前のサプライヤー監査、定期的な再計算などを義務化し、メリハリを付けると事故率を下げやすくなります。

書類整合性をKPIにする

合理的疑義の多くは、書類の不整合から始まります。
EUガイダンスが挙げる矛盾例(品名表記、HS、包装、追記など)は、どの国でも「赤信号」として応用できます。

実務上は、インボイス、パッキングリスト、B/L、原産証明、製品ラベル等が、同一の品名体系とHS体系でつながっているかを、出荷前に機械的にチェックできる仕組みを作ることが効果的です。

輸送要件の証拠を、物流部門と共同管理する

輸送経路が通常と異なる場合、直送要件や非改変要件の証明のハードルが上がります。
EU-日本EPAガイダンスは、非改変を証明するための資料(通しB/Lや保税倉庫での保管証明など)を求めうることを示しています。

通しB/Lだけでは足りないケースを想定し、経由地での保管証明、積替え証明、監督下保管の証憑など、必要書類のパターンを物流部門と事前に合意しておくべきです。

サプライヤー管理を「原産のため」に再設計する

自己証明やサプライヤー原産証明に依存する制度が増えるほど、サプライヤーの説明力の弱さが企業のリスクになります。

最低限、次の情報を契約条項と運用ルールに落としておく必要があります。

  • 部材表(BOM)と原産材料/非原産材料の区分。
  • 工程フローと各工程の所在地。
  • 関税分類変更・付加価値計算など、品目別規則充足の計算根拠。
  • 更新頻度と、仕様変更・サプライヤー変更時の影響評価・再計算ルール。

検証は必ず起こり得る前提で、記録管理を設計する

WTO TFAは、事後監査とリスクに基づく選定を税関管理の手段として明示しています。
WCOも、事後監査が企業の帳簿や記録を深掘りし、原産を含む複数項目を対象にすることを示しています。

この前提に立てば、記録は「集めて終わり」ではなく、以下を含む運用設計がポイントになります。

  • 保存期間(協定ごとの義務年数に合わせる)。
  • 保管場所とアクセス権限(監査時にすぐ出せるか)。
  • 担当者不在時の代替フロー(退職・異動を想定)。
  • 電子・紙の併用時の原本管理ルール。

まとめ:原産地検証の本質は、原産の正しさではなく「説明可能性」

原産地検証の選定要因は、国や協定ごとに細部こそ違えど、根っこの考え方は共通しています。
国際標準として、税関はリスク管理と選別基準にもとづいて対象を絞り、必要に応じてランダム抽出も行う。
EU・日本EPAガイダンスが示すように、疑義の起点は、書類の小さな違和感、輸送経路の不自然さ、品目としての不自然さ、そして財務インパクトです。

ビジネスとしての最適解は、「優遇を使うか使わないか」だけではありません。
優遇を使うのであれば、「検証されたときに、誰が、どの資料で、何日で説明できるか」を先に設計しておくことが、原産地検証が当たり前になった時代の実務上の答えです。


免責事項

本稿は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言ではありません。
適用される協定、品目別規則、各国の運用、具体的な事案の事実関係により結論は変わり得ます。必要に応じて、通関士、弁護士、貿易実務の専門家にご相談ください。

インド・EU FTA交渉で焦点になった原産地規則

選択基準が示す「妥協の設計思想」と企業の実務対応


はじめに:妥結フェーズで何を見るべきか

インドとEUは2026年1月下旬、自由貿易協定(FTA)交渉の妥結を発表し、今後は法文化(リーガル・スクラブ)と批准手続きに進む段階に入っています。pib+2
インド政府のファクトシートでは、現時点の内容はあくまで情報提供目的であり、法文化や最終承認の過程で修正され得ることが明記されています。pib+1

この「まだ動く」局面で、企業実務者が特に注視すべきなのが原産地規則(Rules of Origin, RoO)です。原産地規則は、関税率の引下げというメリットを実際に享受できるかどうかを決めるゲートであり、サプライチェーン設計や調達戦略そのものに直結します。policy.trade.europa+2

本稿では、交渉の妥協点として位置づけられる「選択的な品目別原産地規則」の設計思想を、公開情報から読み解き、企業側の実務対応に落とし込みます。pib+1


原産地規則の基本構造と「選択基準」という考え方

完全生産品と非完全生産品

インド政府のQ&Aは、原産地規則を大きく次の二つに分けて説明しています。[pib.gov]​

  • 完全生産品(Wholly Obtained, WO)
    農産品や鉱物など、一つの締約国で完全に得られた品目が該当します。[pib.gov]​
  • 完全生産ではない品目(Not wholly obtained)
    非原産材料を用いて締約国内で加工された品目については、品目別原産地規則(Product Specific Rules, PSR)に従って原産性を判定します。[pib.gov]​

PSRで用いられる三つの代表的考え方

インド側Q&Aは、PSRの代表的な構成要素として、次の考え方を挙げています。[pib.gov]​

  • 関税分類変更基準(Change in Tariff Classification, CTC)
    非原産材料と完成品のHS分類が一定レベルで変わることを求めるルールです。見出しレベルやサブヘディングレベルでの変更が用いられます。[pib.gov]​
  • 付加価値基準(Value Added criteria)
    非原産材料の最大割合や、域内での付加価値割合といった指標によって原産性を判断します。インド側資料では、非原産材料の最大割合を示すmaxNOMや、適格価値割合の最小値を示すminQVCといった概念に言及しています。[pib.gov]​
  • 特定加工基準(Specific processing rules)
    一定の化学反応、合成、ブレンディングなど、特定の工程の実施を要件とするルールです。インド側資料では、化学品や合成ダイヤモンド、酒類のブレンディングなどに工程ベースの要件が設定されると説明されています。[pib.gov]​

「選択的」PSRとは何か

公開資料では「Alternative」を固有名詞としては用いていませんが、PSRにおいて複数の到達ルートを用意する設計が示されています。policy.trade.europa+1
例えば、特定の化学品について、関税分類変更ルールとプロセスルールのいずれか、または組合せを満たすことで原産性を認めるといった構造です。policy.trade.europa+1

これは、単一ルールだけでは実質的加工を適切に表現しきれない品目に対し、複数の原産化ルートを用意することで、実務上の利用可能性を高める設計思想といえます。drishtiias+2


なぜ交渉で「選択的PSR」が妥協点になるのか

輸入側と輸出側の綱引き

原産地規則を巡る交渉では、常に次のような緊張関係が存在します。drishtiias+2

  • 輸入側の論理
    実質的加工が不十分な品目に対しては特恵を認めず、第三国からの迂回輸出や単純な組立のみの活用を防ぎたい。
  • 輸出側の論理
    グローバルな調達構造を前提としても現実的に利用可能なルールにしてほしい。要件が厳しすぎると、協定税率は「紙の上のメリット」にとどまってしまう。

インド側Q&Aでも、PSRは実質的な加工を確保しつつ、グローバル・バリューチェーンからの調達に一定の柔軟性を与えることを目的として設計されていると説明されています。[pib.gov]​

選択肢を増やすことで両者のバランスを取る

こうした文脈で、複数ルートを許容するPSRは、厳格性と実効性のバランスを取るための具体的な手段になります。policy.trade.europa+1

  • 輸入側にとっては
    プロセスルールや付加価値基準を組み合わせることで、単純なHS変更だけでは担保しづらい実質加工を制度的に確保できます。
  • 輸出側にとっては
    実際の原材料構成や工程配分に応じて、より達成しやすいルートを選択できる余地が生まれます。

他のEU FTAでも、数量枠と組み合わせた特別ルールや、複数のPSRのいずれかを満たせばよい設計は用いられており、インド・EU FTAでも同様の発想が採用されていると考えられます。drishtiias+2


証明・検証スキームと累積・アブソープション

自己証明とポータルアップロードを前提にした枠組み

EU側の章別サマリーは、原産地証明について、近年のEU FTAと同様の自己証明ベースのスキームを採用すると説明しています。[policy.trade.ec.europa]​
主なポイントは次の通りです。policy.trade.europa+1

  • 原産地証明は、輸出者が作成するステートメント・オン・オリジンに基づく。
  • ステートメント・オン・オリジンは別文書として作成され、ポータルを通じて提出されることで、輸入側税関が真正性を確認できる。
  • 検証の流れは、輸入者への照会から始まり、EUとインドの税関当局間の行政協力を経て、必要に応じて特恵の否認に至る手順が想定されている。

インド側Q&Aは、インドの輸出者による自己証明方式について、所定の様式に基づくステートメント・オン・オリジンを商務省のDGFTが運営するデジタル基盤で扱う構想を示しています。[pib.gov]​
また、EU輸入者が自身の知識に基づいて原産性を主張できる「輸入者の知識(Importer’s Knowledge)」の概念にも触れています。ebca-europe+1

つまり、原産地規則は「使いやすさ」の側面として自己証明を採りつつ、デジタルプラットフォームと当局間協力を前提にした検証可能な制度として設計されています。policy.trade.europa+1

二国間累積とアブソープションの意味

インド側Q&Aは、インド・EU FTAで二国間累積(bilateral cumulation)を認めることを明示しています。[pib.gov]​
これにより、インドまたはEUで原産品と認定された材料は、相手国での原産性判断においても原産材料として扱うことができます。

さらに、アブソープションの原則についても説明されており、いったん非原産材料を含む中間財がPSRを満たして原産品と認定された場合、その後の工程で原産性を判断する際には、元の非原産部分を再計算しない考え方が示されています。[pib.gov]​

この二つの仕組みは、バリューチェーンが長く多段階の加工を行う業種ほど実務インパクトが大きくなります。drishtiias+1
逆に言えば、累積やアブソープションの前提を理解せずに、全ての段階で細かく非原産材料割合を追い続けると、過剰管理やシステム負荷につながりかねません。


企業実務にとっての要諦

選択肢が増えるほど「設計」と「証拠管理」が重くなる

複数ルートを用意したPSRは、一見すると企業にとって「使いやすくなる」ように見えます。
しかし実務的には、どのルートで原産性を成立させるかを戦略的に選び、その選択を裏付ける証拠を一貫した形で管理する必要があります。policy.trade.europa+1

  • 調達構造
    どの国からどの材料を仕入れるかで、CTCルートが有利か、付加価値ルートが有利かが変わります。
  • 工程配分
    どこでどの加工を行うかにより、プロセスルールの達成可否が左右されます。
  • 証憑の取りやすさ
    サプライヤー宣誓や工程記録、原価データなど、証拠の取得しやすさと検証対応コストもルート選択の重要な要素です。

自己証明とポータル提出を前提とする以上、原産地証明の発行権限、社内承認フロー、保存年限、誤り判明時の訂正プロセスなどを、あらかじめ社内規程として整備することが欠かせません。policy.trade.europa+1

累積・アブソープションを織り込んだBOM設計

累積とアブソープションを活かす観点から、BOMとデータ設計を次のような視点で見直す必要があります。[pib.gov]​

  • どの段階で原産性を確定し、中間財として他工程に渡すか。
  • 原産化済み中間財を後工程でどのように扱うか(非原産部分を再計算しない前提をシステムでどう表現するか)。
  • サプライヤー証明や中間財の原産証憑をどの粒度で取得・保管するか。

これを明確にしないまま、全工程を細かく追い続けると、業務負荷が増える一方で、協定利用率や監査対応力の向上にはつながりにくくなります。


経営層・実務責任者向けアクションプラン

発効前の現段階でも、かつ後戻りしにくい形で着手できるタスクは次の通りです。drishtiias+2

主要品目をPSR視点で棚卸しする

  • 主要輸出品目と原材料構成を整理し、CTC型、付加価値型、工程型、累積前提型など、どのPSRルートが取り得るかを仮置きする。
  • 類似のEU FTAにおけるPSR構造も参考にしつつ、インド・EU FTAで想定されるパターンをシミュレーションする。

証憑の最小セットをあらかじめ定義する

  • BOM、工程フロー、原価データ、サプライヤー証明、製造記録などのうち、品目群ごとに必須とする証憑を定義する。
  • ステートメント・オン・オリジンに記載する情報と照合しやすい形で保管設計を行う。policy.trade.europa+1

自己証明運用の「器」を整える

  • 原産地証明作成者の権限範囲と、社内承認フローを規程化する。
  • 保存年限、訂正・取消手続き、ポータルへのアップロード手順を文書化し、税務・法務・通関の間で役割分担を明確にする。policy.trade.europa+1

累積・アブソープションを前提にしたデータ・プロセス設計

  • どの工程で原産性を確定させるか、部門間で共通の方針を持つ。
  • 原産化済み中間財に対する非原産割合を後工程で再計算しない前提をシステム・帳票にどう反映するかを検討する。[pib.gov]​

おわりに:設計すれば使える、設計しないとリスクになる

インド・EU FTAの原産地規則は、最新のEU FTAと整合する自己証明・検証スキームと、インド側のバリューチェーン実態を踏まえたPSR、累積、アブソープションを組み合わせた構造になっています。drishtiias+2
品目別原産地規則に柔軟性や複数ルートを持たせる設計は、交渉上の妥協であると同時に、企業にとっては「設計すれば使えるが、設計しなければリスクが高い」制度です。policy.trade.europa+1

現時点の資料は最終条文ではないものの、原産地証明と検証の仕組み、累積とアブソープションの基本枠組みは見えています。policy.trade.europa+1
今のうちから、柔軟ルールが想定される品目群を特定し、PSRルートと証拠管理の型を設計しておくことが、発効後の協定利用率と監査対応コストの両方をコントロールする鍵になるでしょう。drishtiias+2

2028年問題への処方箋。日EU・EPA原産地規則の読み替え指針が示す実務の未来


2026年1月30日、欧州ビジネスに関わる企業にとって、見過ごすことのできない重要な協議が日EU間で行われていることが明らかになりました。それは、2028年のHSコード改正(HS2028)に伴う、日EU・EPAの原産地規則(PSR)の取り扱いに関する暫定的な読み替え指針の策定です。

多くの実務家が懸念していた、通関コードと協定ルールのズレという問題に対し、当局が現実的な解決策を示そうとしています。本記事では、このニュースの深層にある実務的な課題と、企業が準備すべき対応について解説します。

時間が止まった協定と、動き続ける現実

まず、この問題の根本的な原因を整理します。

2019年に発効した日EU・EPAは、その原産地規則の基礎として2017年版のHSコード(HS2017)を採用しています。条文の中に書かれている品目番号やルールは、すべて2017年時点の定義に基づいています。

一方で、貿易の現場で使用されるHSコードは、技術革新や環境対応を反映して約5年ごとに改正されます。2022年の改正を経て、次は2028年1月1日に大規模な改正(HS2028)が予定されています。

ここで大きな矛盾が生じます。

2028年の輸入申告書には、最新のHS2028コードを記載しなければなりません。しかし、その製品が関税ゼロになるかどうかを判定するルールブック(EPAの規則)は、依然として2017年版のコードを参照しているのです。この11年分のタイムラグが、現場に混乱をもたらす火種となっていました。

読み替え指針がもたらす実務の解像度

通常、EPAの原産地規則を新しいHSコードに対応させるには、協定そのものを改正する手続きが必要です。しかし、これには膨大な時間と議会の承認プロセスが必要となり、2028年の発効には到底間に合いません。

そこで今回協議されているのが、暫定的な読み替え指針です。

これは、協定の条文を書き換えるのではなく、運用上の解釈ルールを定めることで、HS2028のコードとHS2017ベースの規則を橋渡ししようという試みです。具体的には、新旧コードの相関表(Correlation Table)を公式に定義し、新しいコードで申告された製品が、旧コードのどのルールに従うべきかを明確にするガイドラインになると予想されます。

この指針が決まることで、企業は法的安定性を確保しながら、古いルールのまま新しいコードでの通関を行うことが可能になります。

企業に求められる二重管理の徹底

このニュースは朗報ですが、同時に企業に対してある覚悟を求めています。それは、通関用と原産地判定用という2つのHSコードを厳格に使い分ける二重管理体制の構築です。

読み替え指針が出るということは、逆説的に言えば、原産地判定の基準自体はHS2017から変わらないことを意味します。つまり、2028年になっても、原産地証明の実務においては、あえて10年以上前の古いコード(HS2017)に製品を当てはめ直し、その当時のルールで関税分類変更基準(CTC)などを満たしているかを確認しなければなりません。

⚠️ ここが実務の落とし穴

インボイスに記載する最新のコードだけで原産地判定を行ってしまうと、HSの改正によって項番が変わっていた場合、誤ったルールを適用してしまうリスクがあります。これは、事後調査(検認)において特恵否認される典型的なパターンです。

まとめ

今回の読み替え指針の協議開始は、当局が2028年の混乱を未然に防ごうとする現実的な動きです。

企業の実務担当者が今すべきことは、社内の製品マスタにEPA判定用HSコード(HS2017)という項目が確実に存在し、維持されているかを確認することです。

最新のコードさえ分かればよいという運用は、2028年には通用しなくなります。新旧のコードを紐付け、過去のルールを正しく参照できる体制を作っておくことこそが、将来の関税コスト削減を確実なものにします。

日本・メルコスールEPAへの道程:南米の巨大市場を巡る現状とビジネス好機


世界経済のブロック化が進み、サプライチェーンの再構築が急務となる中、日本企業にとって「最後のフロンティア」とも呼べる地域が南米です。中でもブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ(およびボリビア)を擁するメルコスール(南米南部共同市場)は、巨大な食料・資源供給地でありながら、日本との経済連携協定(EPA)がいまだ締結されていない空白地帯です。

本記事では、日本とメルコスールのEPA交渉を取り巻く現在のリアルな状況、直面している課題、そして今後のビジネス展開に与えるインパクトについて解説します。

1. 現在のステータス:正式交渉の手前にある「対話」

まず、もっとも重要な事実確認から入ります。現時点において、日本政府とメルコスールの間で正式なEPA交渉は開始されていません。

しかし、水面下での動きは活発化しています。現状は「経済協力関係緊密化のための対話」というフェーズにあります。

膠着を打破しようとする経済界の動き

日本経団連などの経済界は、長年にわたり政府に対して早期の交渉開始を強く要望してきました。これに対し、政府間では事務レベルでの協議や、産官学による研究会などが断続的に行われてきましたが、正式なテーブルにつく決定打を欠いていたのが実情です。

なぜ今まで進まなかったのか

最大の理由は、双方の産業構造のミスマッチにあります。

・ 日本側の懸念:南米からの安価な農産物(牛肉、小麦、大豆など)の流入による国内農業への打撃。

・ メルコスール側の懸念:自国の工業(特にブラジルの自動車産業や機械産業)が、日本の高品質な製品との競争に晒されることへの警戒。

この「農産物 vs 工業製品」という典型的な対立構造が、長らく交渉開始のハードルとなってきました。

2. 潮目を変える3つの外部要因

しかし、ここ数年で状況は一変しつつあります。もはや「難しいから先送り」とは言っていられない3つの戦略的要因が浮上しているからです。

① 重要鉱物の争奪戦とサプライチェーン

EV(電気自動車)シフトに伴い、リチウムや銅などの「クリティカル・ミネラル(重要鉱物)」の確保が国家安全保障レベルの課題となりました。アルゼンチンやブラジルはこれらの資源大国です。資源外交の観点から、EPAを通じた関係強化は、単なる関税撤廃以上の意味を持ち始めています。

② 中国・アジア諸国の先行

中国は南米において圧倒的なプレゼンスを示しています。ウルグアイなどは中国との二国間FTAを模索する動きを見せており、メルコスール全体としてもアジアへの関心を高めています。また、シンガポールは2023年にメルコスールとの協定に署名し、韓国も交渉を進めています。日本がこれ以上遅れをとることは、南米市場における競争力を恒久的に失うリスクを意味します。

③ EU・メルコスール協定の停滞

メルコスールは長年EUとの協定締結を目指してきましたが、環境問題や欧州の農業保護の観点から批准プロセスが難航しています。この「欧州ルートの停滞」により、メルコスール側がリスク分散として、日本を含むアジア太平洋地域との連携に今まで以上に前向きな姿勢を見せ始めているのです。

3. 日本企業にとってのメリットと勝機

もしEPA、あるいはそれに準ずる経済協定が締結された場合、日本企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

高関税の撤廃による競争力回復

ブラジルなどは伝統的に保護主義的な政策をとっており、自動車や機械部品に高い関税を課しています。EPAによってこれらが撤廃・削減されれば、日本製品の価格競争力は劇的に回復します。

ビジネス環境の透明化

関税以上に現地進出企業を悩ませているのが、複雑怪奇な税制や通関手続き、頻繁なルール変更です。EPAには通常、これらの手続きを透明化し、予見可能性を高める条項が含まれます。法的な安定性が担保されることは、投資判断における最大のリスクヘッジとなります。

食料安全保障の強化

世界的な食料需給が不安定化する中、世界有数の穀倉地帯であるメルコスールとのパイプを太くすることは、日本の食料安全保障にとって極めて合理的です。

4. 今後の展望:ビジネスマンが注視すべきポイント

今後の展開を予測する上で、以下のシナリオが考えられます。

包括的EPAではなく「段階的アプローチ」の可能性

農産物の完全な自由化が難しい場合、重要鉱物やエネルギー、デジタル分野などに限定した「部分的連携」からスタートする現実的な路線が採用される可能性があります。

グローバルサウス外交の中核として

日本政府はグローバルサウスとの連携強化を掲げています。2025年以降、ブラジルがBRICSやG20などでリーダーシップを発揮する場面が増える中、日本は外交的なカードとして経済協定の交渉開始を提案する可能性が高まっています。

結論:準備と注視を

日メルコスールEPAは、まだ「検討中」の段階ですが、動き出せばそのスピードは速いと予想されます。資源エネルギー、商社、自動車関連メーカー、そして食品業界の皆様においては、以下の点を次のアクションとして推奨します。

  1. 現地の法規制やビジネス慣習に関する情報収集を継続する。
  2. 競合となる中国・韓国企業の現地での動きをモニタリングする。
  3. 政府や業界団体の対話プロセスの進捗にアンテナを張る。

南米は「遠い市場」ではなく、日本の次なる成長を支える「戦略的パートナー」になり得る地域です。この交渉の行方は、日本の通商戦略の未来を占う試金石となるでしょう。


次のステップをご提案します

南米市場における、貴社の業界に関連する具体的な競合状況(特に中国企業の進出状況)や、現在の主要な貿易障壁(関税率や規制)について、より詳細なデータをお調べしましょうか。

電子CO時代の新常識。「証明書ライフサイクル」管理が、通関事故を防ぐ最強の防壁になる


電子原産地証明書(電子CO)の導入を、単に**「紙の証明書がPDFに変わるだけ」**と捉えていませんか?もしそう考えているなら、現場はいずれ大きなトラブルに直面することになります。

実務で真に重要になるのは、証明書を「静的な紙」ではなく、状態が変化し続ける「動的なデータ」として捉える視点です。いつ作成され、誰が承認し、現在どのようなステータスにあり、いつ無効化されたのか。この**「証明書ライフサイクル」**の管理こそが、デジタル時代の貿易業務設計の肝となります。

世界税関機構(WCO)のガイドラインにおいても、電子COは「申請・発給が電子的に完結し、真正性の担保(署名等)もデジタルで行われるもの」と定義されており、発行後の検証や無効化まで含めたシステム的な運用が前提とされています。


まず理解すべき2つのライフサイクル

電子COを安全に運用するためには、大きく2つの軸で管理を考える必要があります。

1. COそのもののライフサイクル

申請から発給、利用、そして保存に至るまでの業務プロセスの流れです。電子化により、各プロセスが「データのステータス(状態)」として記録されるため、追跡可能性(トレーサビリティ)が格段に向上します。

2. 電子署名・電子印章(トラスト)のライフサイクル

そのCOが「本物である」ことを技術的に保証する仕組みです。WCOやUN/CEFACTが指摘するように、電子COが拒否される主要因の一つは「署名の検証不能」です。署名の有効期限や、検証可能な環境が整っているかは、COの受理可否に直結する技術的なライフサイクルです。


COライフサイクルを7段階で設計する

ここからは、実務フローに沿って7つの段階ごとのリスクと対策を具体化します。

第1段階 申請:入力品質が全てを決める

電子申請の最大のメリットはスピードですが、それは**「入力ミスの拡散」**も早まることを意味します。WCOも指摘する通り、電子化は申請を容易にしますが、誤ったデータが即座に発給・送信されてしまうリスクと隣り合わせです。

✅ 実務の対策

  • 申請画面に入力する前の**「原票確定」プロセス**を厳格化する(品名、HSコード、原産性判定の事前ロック)。
  • 社内管理番号(インボイス番号等)と、発給システム上のIDを紐付ける管理簿を作成する。
  • 誰が申請し、誰が承認したかという「権限管理」と「ログ保存」を徹底する。

第2段階 審査:システムのロジックに合わせる

ICC(国際商業会議所)は、CO発給における透明性と説明責任を強調しています。電子発給システムでは、紙の時代のような「手書き修正」や「曖昧な記述」はシステムエラーとして弾かれます。発給機関のシステム仕様に合致したデータを準備する必要があります。

✅ 実務の対策

  • 発給機関が要求する裏付け資料(根拠資料)の電子フォーマットを社内で標準化する。
  • 原産地規則(CTC、VA、SPなど)ごとに、必要なデータ項目をテンプレート化しておく。

第3段階 発給:真正性の核(コア)が生成される

この時点で、CO番号、発給日時、電子署名といった、後工程で検証される重要データが確定します。一度発給されたデータは、一文字たりとも修正できません。**修正=再発給(別データの生成)**となるのが電子の鉄則です。

✅ 実務の対策

  • 発給されたPDFやデータは、個人のPCではなく、全社的なサーバーや文書管理システムに即時保管する。
  • 発給データと、申請時の社内データを自動突合し、差異がないか最終確認する。

第4段階 送付と共有:PDF送信か、データ連携か

ここが最大の分かれ道です。日本の一部のEPAのように「PDFファイルをメールで送る」ケースと、ASEANのe-Form Dのように「国同士のシステムでデータを直接送る(ASW)」ケースがあります。WCOも、EDIFACTやXMLなどのデータ交換方式が、自動検証やリスク管理に資すると整理しています。

✅ 実務の対策

  • 相手国や協定ごとに「提出方法(PDFメール添付、システム連携、紙出力して提出など)」をマニュアル化する。
  • 国同士のデータ連携の場合、輸出者は「参照番号」を輸入者に正確に伝えるフローを確立する。

第5段階 通関での利用:ステータスの追跡

輸入通関で使用されたかどうかの管理です。電子データの場合、理論上は「使用済み」「未申告」といったステータス管理が容易になります。特にデータ連携型の場合、輸入国側での受理状況がシステム上で確認できるケースもあります。

✅ 実務の対策

  • 輸入者および通関業者と、CO番号の伝達・確認ルールを取り決める。
  • 社内台帳に「通関使用済み」のチェック欄を設け、二重使用や使い忘れを防止する。

第6段階 検証:オンライン確認が標準に

ICC認定の商工会議所などが運営する検証サイトでは、CO番号やセキュリティコードを入力することで、そのCOが真正なものであるか即座に確認できます。輸入国税関も、紙の偽造を見抜くよりも、システム上のデータ照合(検証)を重視する傾向にあります。

✅ 実務の対策

  • 輸入者任せにせず、輸出者側でも出荷前に検証サイト等で「正しく表示されるか」を確認する手順を組む。
  • 事後調査(検認)の連絡が来た際、即座に原産性の根拠データを取り出せるフォルダ構成にしておく。

第7段階 訂正・再発給・取消:上書きではなく「置換」

ここが紙との最大の違いです。電子COにおいて訂正とは、**「古いCOをシステム上で無効化(取消)し、新しい番号のCOを発行する」**作業を指します。ASEANの運用規定でも、再発給時は旧証明書の取消処理が必須とされています。

✅ 実務の対策

  • 再発給が発生した場合、輸入者と通関業者に対し「古いCO番号は無効になった」ことを確実に伝える緊急連絡ルートを確保する。
  • 社内台帳において、古いCOを「無効(Void)」としてマークし、誤って使用されないよう管理する。

保存と監査対応:保存すべきは「ファイル」だけではない

電子COの保存において、「PDFファイルさえあればいい」という考えは危険です。事後調査(検認)や監査に耐えるためには、以下の情報セットが必要です。

  1. 申請時の入力データおよび添付した根拠資料
  2. 発給された電子COデータ(PDF含む)
  3. 承認や訂正、取消に関するシステム上の履歴(ログ)

ASEAN等の協定や国内法では、数年単位(例:日本では原則5年または7年)の保存義務が課されています。電子データは紙と異なり、保存期間中の「可読性(いつでも読める状態)」を維持することも重要です。

  • 対策①: 保存単位を「COファイル単体」から、インボイスや根拠資料を含めた「案件フォルダ」単位へ拡張する。
  • 対策②: 法定保存期間を満たすバックアップ体制を構築する。

電子CO導入で陥りやすい3つの失敗

1. 紙を出せばなんとかなるという思い込み

シンガポール税関などの案内にもある通り、電子化が全面的に進んだ協定では、正当な理由なく紙の証明書を提出しても拒否される場合があります。

👉 対策:協定および相手国の最新の運用ルール(e-CO必須か、紙も可か)を常時確認する。

2. 再発給時の伝達ミス

修正版(新しいCO)を送ったつもりでも、現場に伝わっておらず、無効化された古いCO番号で申告してしまい、通関が止まるケースです。

👉 対策:再発給時は「新旧番号の対照表」を付けて連絡するルールにする。

3. 検証(事後調査)への準備不足

電子化により発給は早くなりますが、原産性の根拠が不要になったわけではありません。日本税関も警告している通り、根拠が確認できなければ特恵税率は否認されます。

👉 対策:発給スピードに甘えず、根拠資料の整備(ドシエ化)を申請とセットで行う。


まとめ:電子COの本質は「状態管理」への移行

電子COの価値は、単なるペーパーレス化やコスト削減にとどまりません。その本質は、証明書が「物理的な紙」から、検証可能で追跡可能な「データ」へと進化することにあります。

WCOやICCが推進するこの流れに対応するためには、単にシステムを導入するだけでなく、申請から保存、そして万が一の取消に至るまでのライフサイクル全体を、業務フローとして再設計することが求められます。

「データとしての証明書」を正しく管理できる企業こそが、通関トラブルを未然に防ぎ、グローバルなサプライチェーンを安定させることができるのです。

何が起きたのか:新設されたHTS先端半導体などに対して追加関税の骨格

米国は2026年1月15日から、特定仕様の先端半導体などに対して、HTS(米国関税分類)上の新しい追加関税枠を立ち上げました。ポイントは、半導体という広い括りではなく、HTSコードと性能指標で絞り込んだうえで、用途によって課税か非課税かを分ける、という設計になっている点です。(The White House)

以下、ビジネス実務で誤りやすい順に整理します。


1. 何が起きたのか:新設されたHTS追加関税の骨格

2026年1月14日付の大統領布告(通商拡大法232条)により、付属書(Annex)で定義される「Covered Products」に25%の追加関税を課す仕組みが導入されました。適用開始は米東部時間で2026年1月15日午前0時1分以降の輸入申告です。(The White House)

この措置はHTSのChapter 99(いわゆる追加関税などの臨時枠)に新設された見出し番号で実装されています。中心は9903.79.01で、これが今回の「HTS追加関税」の主戦場です。


2. 対象は「半導体一般」ではない:HTSコードと性能で極小化

今回の「半導体(semiconductor articles)」は、まずHTSコードが限定されています。

対象になり得るHTSコード(米国側の定義上の入口)
・8471.50
・8471.80
・8473.30

次に、輸入品が「ロジックIC」または「ロジックICを含む物品」で、かつ性能指標(TPPと総DRAM帯域幅)が次のいずれかを満たす場合に、追加関税の議論に入ります。

性能条件(いずれか)
・TPPが14,000超17,500未満 かつ 総DRAM帯域幅が4,500GB/s超5,000GB/s未満
・TPPが20,800超21,100未満 かつ 総DRAM帯域幅が5,800GB/s超6,200GB/s未満

TPPの計算やDRAM帯域幅の定義も米国側が細かく文章で定義しており、メーカー公表値の扱い方まで書かれています。ここを押さえずに「該当しないはず」と判断すると、通関で止まる典型パターンになります。


3. 新設されたChapter 99見出し番号:課税と非課税は用途で分岐

今回のChapter 99は、ざっくり言うと次のロジックです。

9903.79.01:25%追加関税(本丸)

性能条件を満たす「semiconductor articles」の基本形として、通常税率に加えて25%が上乗せされます。

9903.79.02:同じHTSコード帯だが性能条件を満たさない場合

8471.50/8471.80/8473.30に分類されるが、性能条件を満たさない品目は9903.79.02側で整理されます。実務的には、対象HTSコード帯の貨物は「条件を満たすかどうか」を申告上も切り分ける設計です。

9903.79.03〜9903.79.09:性能条件は満たすが、用途要件で除外

大統領布告は、米国内データセンター用途、修理交換、研究開発、スタートアップ用途、非データセンターの民生用途、非データセンターの民間産業用途、公共部門用途などは関税対象外としています。HTS上はそれぞれ9903.79.03〜9903.79.09に振り分ける設計です。(The White House)

ここで重要なのは、除外用途の定義が一部すでに文章で置かれている点です。例えば「U.S. data center」はAI向けの新規負荷が100MW超などの条件が入っています。研究開発の定義や、スタートアップの定義(米国法上のemerging growth company参照)も明記されています。


4. 関税の重複と優先順位:足し算にならない領域がある

この232条半導体関税は、同じく232条の他品目(鉄鋼・アルミ・自動車等)と重複する場合は、原則として本件が優先され、他の232条は適用しない、という構造になっています。さらに、相互関税など一部のIEEPA系の関税も適用除外と整理されています。(The White House)

一方で、反ダンピング・相殺関税など、別建ての貿易救済関税は引き続き課され得る、というのがChapter 99側の基本姿勢です。


5. 通関実務で効くポイント:CBPガイダンスが示す落とし穴

CBP(米税関)は、エントリー上のHTS番号の並び順と、複数のChapter 99番号を併記する場合のルールを明示しています。複数の追加関税を1つの番号にまとめて計上することは不可で、どのHTS番号にどの税額が紐づくかを分けて報告する必要があります。(GovDelivery)

さらに実務的に効くのが、相互関税の免除申告との関係です。CBPは、8473.30で9903.79.01が適用されるケースでは、相互関税免除のために9903.01.33を使うべき、といった細かい指示を出しています。ここを誤ると、免除の取り回しが崩れます。(GovDelivery)

加えて、次の2点は資金繰りに直撃します。
・ドローバック(関税還付)の対象外
・FTZ(外国貿易地域)に入れる場合、原則としてprivileged foreign扱いが必要 (The White House)


6. 日本企業が今すぐやるべき実務整理

日本側の輸出企業にとって、関税を納めるのは米国の輸入者ですが、契約条件次第で負担は売価に跳ね返ります。特にDDPや価格調整条項が弱い取引では、実害が顕在化します。

最短で効く対応は次の通りです。

  1. 自社品が該当HTS帯(8471.50/8471.80/8473.30)に入っているか、米国側の申告実績で棚卸し
  2. 仕様確認に必要なメーカー資料を、TPPと総DRAM帯域幅の観点で再整理(資料が弱いと通関遅延リスクが上がる)
  3. 用途の確認と証跡設計(どの9903.79.03〜.09で申告するか、輸入者・ブローカーと事前に合意)(The White House)
  4. 申告フローの点検(Chapter 99の順序、相互関税免除番号の使い分け、税額の紐づけ)(GovDelivery)
  5. ドローバック不可を前提に、価格・在庫・FTZ運用の再設計 (The White House)

7. 今後の焦点:Phase 1で終わらない可能性

大統領布告は、今回を二段階の第一段階と位置づけ、交渉の進捗報告(90日)や、より広範な関税・関税相殺プログラムの検討余地を明記しています。2026年7月1日までにデータセンター向け市場のアップデートを行い、措置の見直しを判断する流れも書かれています。(The White House)


米国USMCAの事後請求と還付手続


輸入時にUSMCA優遇を申告し忘れた、またはサプライヤーから原産性の確証が遅れて届いた――こうした場面でも、米国では一定の要件を満たせば、事後にUSMCA優遇を請求し、関税などの還付を受けられます。
実務上のポイントは、「輸入日から原則1年以内」という期限管理と、事後請求に用いる書類の作り込みです。law.cornell+1

本記事では、ビジネス現場で迷いやすい「どの手段を使い」「何を揃え」「どう進めるか」を、USMCA実施規則(19 CFR Part 182)をベースに、整理していきます。govinfo+1


1. USMCA優遇申告は2つのルート

USMCA優遇を享受する方法は、大きく2つのルートに分かれます。


1-1. 輸入時に申告するルート

米国側でUSMCA優遇を輸入時に申告する場合、エントリーサマリー上でHTSUS品目番号に特別プログラム表示の「S」または「S+」を付すことが基本です。[worldtradelaw]​
この輸入時申告は、輸入者・輸出者・生産者のいずれかが作成したUSMCA原産地証明(Certification of Origin)に基づいて行われます。customsmobile+1

USMCAでは、Merchandise Processing Fee(MPF)の免除も、「USMCA優遇の申告がなされていること」を前提として整理されており、輸入時に正しく申告を行うことが最もシンプルな運用です。butzel+1


1-2. 事後に請求して還付を受けるルート

輸入時点でUSMCA申告をしていなかった場合でも、その貨物が「輸入時点でUSMCA原産品となり得た」のであれば、輸入者は輸入日から1年以内に事後請求を行い、過納関税の還付を求めることができます。old.govregs+1
この事後請求は、19 CFR Part 182のSubpart D(Post-importation duty refund claims)に規定されており、いわゆる「1520(d)クレーム」として整理されています。law.cornell+1


2. 期限は「輸入日から1年」

USMCA事後請求の核心は、「輸入日から1年以内」という明確な期限です。govinfo+1
エントリーサマリー作成日や清算日ではなく、「輸入日(date of importation)」を基準として社内管理するのが安全です。
システム上はこの日付に紐づけてリマインドを設けると、期限管理の漏れを防ぎやすくなります。[law.cornell]​


3. 事後請求で求められる「4点セット」

USMCAの事後請求は、港での紙提出・電子提出のいずれでも認められ、次の4点を出す構成になります。[govinfo]​

  1. 当該貨物が輸入時点でUSMCA原産品であった旨の宣言と、対象エントリー番号およびその輸入日
  2. 19 CFR 182.12に準拠したUSMCA原産地証明(Certification of Origin)の写しlaw.cornell+1
  3. エントリーサマリーなどの控えを他者へ提供したか、その有無と提供先に関する情報
  4. 抗議申立て・請願・再清算要請など他の救済手続を既に行っているかどうか、行っている場合はその番号と日付[govinfo]​

実務的につまずきやすいのは、

  • 2)の証明書そのものの要件充足
  • 3)4)の「周辺ステータス確認」

です。
輸入者・通関業者だけで完結しないことも多く、輸出者や生産者まで巻き込んだ情報連携設計をあらかじめ決めておくと、事後請求の処理がスムーズになります。customsmobile+1


4. USMCA原産地証明書(Certification of Origin)の要件

USMCAでは定型フォームは要求されていませんが、記載要件は場合によってはNAFTA時代より煩雑で、証明書の出来が還付可否に直結します。law.cornell+1


4-1. 形式と保有タイミング

USMCA原産地証明は、所定フォームである必要はなく、書面またはCBPが認める電子手段により作成できます。customsmobile+1
USMCA優遇を主張する場合には、請求時点で輸入者が当該証明書を保有していることが前提となり、CBPへの提示義務があります。law.cornell+1

また、証明内容をインボイスなどの他書類に記載することは可能ですが、「USMCA域外で発行された商業書類に載せた証明」は枠外とされています。[customsmobile]​
たとえば日本本社発行インボイスにUSMCA証明文言を載せる運用は、要件不充足のリスクが高く、業務マニュアルで禁止・回避することが望ましいです。[customsmobile]​


4-2. 言語

原産地証明は、英語・フランス語・スペイン語で作成できます。[law.cornell]​
英語以外で作成する場合、CBPが必要と認めれば英訳の提示を求められるため、審査スピード重視なら北米グループで英語ベースに統一しておく方が無難です。[law.cornell]​


4-3. 必須データ要素

USMCA原産地証明には、少なくとも次のような情報を含める必要があります。customsmobile+1

  • 証明者が輸入者・輸出者・生産者のいずれであるか
  • 証明者の氏名・住所および署名者の情報
  • 貨物を特定できる十分な品名記述と、少なくともHS6桁レベルの分類番号
  • USMCA General Note 11に基づく適用原産地規則(例:CTSH、RVCルール等)の明示[govinfo]​
  • 単発(単一出荷)か、複数出荷にまたがるブランケット証明かの区別(ブランケット期間は最長12か月)old.govregs+1
  • 規則で定められた宣誓文言と署名・日付law.cornell+1

特に、HS6桁以上と適用原産地規則の明確な記載は、検証や事後請求時の説得力に直接結びつくため、社内チェックリストに組み込むとよいでしょう。govinfo+1


4-4. 有効期間

適切に作成・署名された原産地証明は、作成日から4年間有効として取り扱われます。old.govregs+2
ただし、USMCA事後請求の期限自体は「輸入日から1年」であり、証明書の有効期間が長くても、事後請求の期限が拡張されることはありません。law.cornell+1


5. どの手段で進めるべきか(PSC/USMCA事後請求/Protest)

USMCA優遇に関連して、現場では複数の手段が並びがちです。以下の表をベースに、用途を整理すると混乱しにくいです。pcbusa+1

5-1. 手段の整理表(わかりやすいフォント・スタイルで運用想定)

目的使う手段主な期限条件向いている局面
まだ清算前のエントリーで、輸入時申告を訂正してUSMCA優遇を反映したいPost Summary Correction(PSC)輸入日から300日以内 かつ 実行清算日(liquidated)の15日前まで(早い方)ship4wd+1未清算エントリーに対し、比較的早くUSMCA未申告に気づいた場合
輸入時にUSMCA申告し忘れた優遇を後から取り戻したいUSMCA事後請求(1520(d)クレーム)輸入日から1年以内law.cornell+1清算済み、またはPSC期間を過ぎたが、当初輸入時点で原産性があった場合
清算結果などCBPの判断そのものを争いたいProtest(抗議申立て)実行清算日から原則180日以内[pcbusa]​分類や評価等で争点があり、CBP判断の是正を求めたい場合

USMCA事後請求は、ほかの救済手段と並行して利用できる独立の「1年内還付請求権」として整理されており、清算済みエントリーについても再清算(reliquidation)を通じて還付を実現し得ます。govinfo+2

一方で、同一エントリーに対して Protest など他の手続が係争中の場合、CBPがUSMCA事後請求の審査を保留する運用もあり得るため、手段とタイミングの組み合わせは慎重に設計すべきです。ecfr+1


6. MPFは事後請求でも還付可能なのか

この点は、社内ルールが古いまま残るケースが多く注意が必要です。

USMCA発効当初、CBPのFAQなどで「1520(d)クレームではMPFの還付は認めない」という案内がされていました(所得再調整法520(d)に基づく返金との整理違いから生じたとも説明されています)。ghy+1
しかし、その後の技術修正(Technical Amendment)により、USMCA事後請求においてもMPFの還付を認める方向で法改正が行われ、その改正はUSMCA発効日である2020年7月1日に遡及適用されました。govinfo+1

実務としては、

  • 対象となる輸入期間
  • 適切な申請経路(1520(d)クレームとして適切に組み込むか)
  • CBPシステム側の処理前提

が絡むため、古いプロジェクトから続くマニュアルや税関業者指示書が「USMCAの事後請求ではMPFは還付されない」と書かれている場合は、最新法令・規則を根拠に見直す価値があります。butzel+1


7. CBP側の処理フロー

CBPがUSMCA事後請求を受領すると、まず対象エントリーの清算ステータスを確認します。

  • 未清算
  • 清算済み
  • 清算が最終確定済み

のいずれであるかを確認の上、判断が進められます。govinfo+1

  • 未清算エントリー:請求が認められれば、清算時にUSMCA優遇を反映させる
  • 清算済みエントリー:請求が認められれば、再清算(reliquidation)によって還付措置を実施するgovinfo+1

事後請求が否認されやすいのは、

  • 1年期限(輸入日から)の徒過
  • 4点セットや他の提出要件の不充足
  • 検証で原産性が否定された場合(例:原産地証明に虚偽または不正確な情報があった場合)ecfr+1

といったケースです。


8. 2026年2月以降、還付は原則電子化へ

「請求はできても、還付が滞る」というリスクを減らすために、還付受領の側を押さえておく必要があります。

CBPは、2026年2月6日以降、原則すべての還付を日本の通関文化でいう「電信送金」に近いAutomated Clearing House(ACH)による電子送金で行う制度へ移行する旨、連邦官報(2025-24171号)で暫定最終規則として公表しました。federalregister+1
これにより、紙の小切手による還付は例外的な場合を除き廃止となり、ほとんどの還付が銀行口座への直接入金として処理されることになります。livingstonintl+1

具体的には

  • ACEポータルでのACH Refund口座の登録
  • 米国外の輸入者を対象に、米国口座の開設、もしくはCBP Form 4811による第三者受領スキームの検討

が論点となります。fedex+2

USMCA事後請求で還付額が大きくなる可能性のある企業ほど、「CBPへの請求手続き」と同等の重要度で、受領側の口座設計と社内承認・統制を、2026年2月6日より前に整えておくことが推奨されます。govdelivery+1


9. 監査・検証に耐えるための最低ライン

USMCA優遇の主張を行う輸入者は、規則上、輸入日から少なくとも5年間、その根拠となる記録と文書を保持する義務があります。worldtradelaw+1
ここに含まれる資料には、単に原産地証明だけでなく、輸送・積み替えに関するトラックレコーディングなどの管理記録も含まれます。ecfr+1

また、USMCA域外を経由した場合など、CBPが条件充足の証拠を求めた際に、それらを提示できないとUSMCA優遇そのものが否認される可能性があります。[ecfr]​
さらに、輸入者は自らの主張の真実性に責任を負うとされ、証明書が不正確または無効と合理的に疑われる事情があれば、即座に申告を訂正し、追徴があれば納付する義務があります。ecfr+1

こうした訂正を自発的に行った場合のペナルティ軽減枠組み(Prior Disclosure 等に相当する整理)も、USMCA規則と一般通関規則の枠組みのなかに盛り込まれています。worldtradelaw+1


10. よくある失敗と具体的な回避策

この章は、現場レベルで実務担当者が「チェックリストやマニュアルに貼り付ける」イメージで書いています。

  • 原産地証明にHS6桁以上の記載がない、または適用原産地規則の記載が曖昧
    → 19 CFR 182.12の必須要素をチェックリスト化し、サプライヤー作成証明フォーマットに組み込む。customsmobile+1
  • ブランケット証明の期間が12か月を超えて設定されている
    → 証明書テンプレートで「最大12か月」と制限を明記し、開始日・終了日の妥当性をシステム/Excelなどでの検証ロジックで補う。govinfo+1
  • 日本本社発行インボイスにUSMCA証明を載せ、USMCA域外発行書類として認められないリスク
    → 専門フォーマットとしての独立証明書を使い、USMCA域内の当事者が作成することを運用で明確に指示する。[customsmobile]​
  • 事後請求で「エントリー控えの提供有無」「抗議・再清算の係属状況」の確認が抜け、CBP側で

タイ政府はEUとのFTA交渉を最優先事項に位置づけ、英国とのFTAも積極推進しています

タイのFTA戦略概要

タイ商務省貿易交渉局は2025年12月、FTA戦略を発表しました。EUとのFTAを最優先とし、韓国やASEANカナダFTAも並行推進します。これによりFTA締結数は17件に達し、貿易カバー率を60%超に高めます。esf+1

第8回EU交渉会合は2026年2月2日から6日までタイで開催予定です。全24章中8章が妥結済みで、年内結了を目指します。政府調達、知的財産、持続可能な貿易が焦点です。pattayamail+1

EU・英国FTAの進捗状況

EUはタイの第4位貿易相手で、2024年の貿易額は435億ドルです。主要輸出品は電子機器、ゴム製品、自動車部品で、輸入は機械や医薬品が中心となります。[jetro.go]​

英国とのFTA交渉はEnhanced Trade Partnershipに基づき、2026年初頭のJETCO会合で加速します。英国商工会議所はEU並みの関税優遇を求め、タイ輸出業者の競争力維持を強調しています。thaiexaminer+1

これらFTA発効で、タイの対EU輸出が強化され、電子部品や食品加工業に恩恵が及びます。[nationthailand]​

ビジネスマンへのビジネス影響

EU市場アクセス向上により、タイ製造業の関税削減が実現します。例えば、自動車部品輸出企業はEUの厳格基準クリアでシェア拡大可能です。jetro+1

英国FTAはBrexit後の代替ルートを提供し、宝石や鶏肉加工品の輸出機会を増やします。サプライチェーン多角化で米国関税リスクを軽減できます。bilaterals+1

投資家はサービス貿易開放を注視し、タイ現地生産で欧州進出を検討すべきです。[nationthailand]​

今後の対応策

企業は第8回交渉監視とルール適合を確認します。商工会議所やJETRO活用で最新情報を入手し、早期市場参入を準備してください。nationthailand+1

FTA活用でGDP押し上げ効果が期待され、2026年貿易額1390億バーツ増の見込みです。[nationthailand]​

韓国への関税25%引き上げ表明を実務で読む。米韓合意「不履行」批判が企業に与える波紋

2026年1月下旬、米国で「韓国からの輸入に対する関税を25%に引き上げる」という発言が報じられました。政治ニュースとして消費すると見落としがちですが、ビジネスの現場では、調達コスト、価格交渉、出荷計画、通関対応が同時に揺れます。

本稿では、報道で示されている論点を整理しつつ、企業が取るべき実務対応を、できるだけ具体的にまとめます。

背景整理 何が起きたのか

報道の共通項を、実務に必要な粒度で並べると次の通りです。

・米韓間で一定の通商合意が成立し、韓国向け関税が引き下げられていた
・その見返りとして、韓国側の対米投資やエネルギー購入などがパッケージとして語られていた
・しかし米側は、韓国側の履行が不十分だと主張し、関税を25%へ引き上げる考えを示した
・韓国側は、正式な通知を受けていないという趣旨の反応も報じられた

この時点で重要なのは、誰の主張が正しいかではありません。企業にとっての本質は、関税が交渉カードとして再び前面に出てきたこと、そして発効日や適用範囲が流動的になり得ることです。

なぜ今、25%なのか。政治より先に見るべき構造

今回の動きは、関税を使って相手国の国内手続きを動かす圧力設計として読むのが実務的です。二国間の合意は、相手国の議会や制度手続きを通らないと実行に移せない場合があります。一方で、米国側は関税を早く動かせる局面がある。ここに非対称性が生まれます。

企業にとっての教訓は次の2点です。

・相手国の国内政治が止まると、関税が再び上がる前例になり得る
・合意の法的形式や国内での位置づけが曖昧だと、実務スケジュールが読みにくくなる

影響を受けやすい業界 自動車だけでは終わらない

報道では、自動車、木材、医薬品などが例として挙げられています。ただし、どこまでが対象になるのかは、表現の幅があり、品目限定なのか、より広範囲に及ぶのかが読み取りにくい局面です。

ここでやってはいけないのは、対象が一部に限られる前提で、対策を遅らせることです。現場は、対象が広い場合の損益耐性まで含めて準備したほうが安全です。

企業が直面する実務論点 契約、価格、通関が同時に揺れる

国別関税の変動は、だいたい次の順番で現場を直撃します。

  1. 取引条件の再交渉
    関税は輸入者負担が原則でも、実際には価格に転嫁されます。関税転嫁条項が弱い契約ほど、短期間で粗利が削られます。
  2. 出荷計画の見直し
    発効日や適用範囲が確定しない局面では、前倒し出荷、在庫積み増し、代替ソース探索が同時進行になります。
  3. 原産地と品目の再点検
    国別関税は原産地判定に依存します。韓国由来とみなされる条件、第三国工程を挟む場合の判断は、サプライチェーン設計そのものに跳ね返ります。
  4. 追加措置との重なり
    制度によっては、別の追加関税と重なり、合算の税負担が想定以上になるリスクがあります。対象品目の棚卸しと影響試算は必須です。

日本企業の見立て 当事者でなくても影響は回り込む

日本企業にとっての主な影響経路は3つあります。

・韓国の対米輸出が鈍ることで、部品や素材の需要構造が変わる
韓国メーカー向けの中間財を供給している企業は、米国向けラインの調整が連鎖し得ます。

・米国市場での競争条件の変化
韓国製品の価格が上がれば、同等品を供給できる企業には商機が生まれます。一方で、韓国企業の現地化が加速すると、調達先が米国内へ移る圧力も強まります。

・北米サプライチェーンの再編コスト
多元化は中長期では強靭化につながりますが、短期では監査、仕様変更、認証、物流設計などのコストが先に発生します。

今すぐやるべき実務チェックリスト

発効日や正式通知が流動的なほど、準備は前倒しが安全です。次のチェックは、今日から始められます。

  1. 対象品目の洗い出し
    自社製品や部材が、韓国原産として米国へ入る経路を棚卸しします。自動車関連、木材関連、医薬品関連は優先度を上げます。
  2. 契約条項の確認
    関税転嫁条項、価格改定トリガー、インコタームズ、引渡し時点を点検し、再交渉が必要な取引を特定します。
  3. 通関面の即応
    品目分類の再確認、原産地を裏づける証憑、米国側輸入者との連絡ルートを整備します。
  4. シナリオを2段で作る
    A: 一部品目のみ25%
    B: 広範な品目が25%
    両方でコスト影響、価格改定の必要幅、代替案を試算します。
  5. 政策カレンダーの監視
    相手国の手続き進捗、米国側の正式な手続き、施行日の公表を追跡し、社内のアラート条件を決めます。

まとめ 政治コメントより先に、現場の耐性を作る

今回の「韓国への関税25%」は、韓国向けニュースであると同時に、合意の国内手続きが遅れれば関税が再び動くというシグナルでもあります。報道時点では、適用範囲や開始時期が読み切れない要素が残り、だからこそ不確実性が最大のコストになります。

企業側が取るべき合理的な動きは、政治的な評価ではなく、対象範囲の棚卸し、契約と通関の即応設計、そして複数シナリオでの損益耐性づくりを前倒しで進めることです。