カンボジア(Kingdom of Cambodia)におけるHS事前教示(Advance Ruling)制度

本文書は、カンボジアにおけるHSコードの「事前教示(Advance Ruling)」制度(分類・評価・原産地)の実務向けまとめです(最終確認日:2025年10月27日)。

主管当局と公式URL

主管当局:General Department of Customs and Excise(GDCE/経済財務省所管)

所掌部局:GDCE本部内のDepartment of Planning, Technique and International Affairs(DPTIA)が事前教示業務を所掌しています。

主要URL(公式)

Advance Ruling制度は2013年のPrakas No.002で開始され、WTO貿易円滑化協定(TFA)第3条の履行対象となっています。

事前教示のプロセス(分類ARを中心に)

対象・種別

  • (a) 分類(AR-TC)、(b) 評価(AR-CV)、(c) 原産地(AR-OG)の3種
  • 一申請=1品目(1HS)または個別の1件取引が原則

申請書

AR-TC Form 1(分類)、AR-CV Form 1(評価)、AR-OG Form 1(原産地)をクメール語または英語で作成します。

提出先

DPTIAの所掌部局(公式「Offices in Charge of Advance Rulings」に記載)。必要書類を添えて、申請者本人(または権限ある代理人)が上記オフィスへ持参提出します。

手数料の納付

1申請につき200,000リエル(公共サービス手数料)。

受理・審査

不備があれば追加資料・サンプルの提出指示があります。審査後、書面のAdvance Rulingが発給され、通関で拘束されます(同一条件に限る)。

備考(FTA経路)

カンボジア-中国FTA(CCFTA)は「必要情報受領後90日以内に発給」「有効3年」等を規定しており、国内SLAと併存します。

事前教示取得に必要な情報(最小パック)

身元・資格資料

申請者(会社・個人)のVAT登録証・パテント(営業許可)・身分証/旅券の写し等。代理提出の場合は委任状が必要です。

貨物の詳細(分類判断に十分なレベル)

  • 品名(通称/技術名)/用途・主用途/作動原理・構造
  • 材質・組成(重量%=合計100%)/寸法・重量・電気的仕様
  • 包装形態(小売/バルク、セット/部分品)
  • 写真・図面・カタログ、製造工程・処方、SDS/COA(該当品)
  • 必要に応じサンプル

商流資料

発注書・売買契約・プロフォーマインボイス・LC等(該当時)

申請者の見解

HS/AHTN候補と根拠(GIR・部注・類注)を明記します。

言語

クメール語または英語での提出が明記されています。

結果が出るまでに必要な期間(SLA)

国内SLA(公共サービス基準):30日(Advance Rulingの標準処理期間としてPrakas No.1608のサービス表に明記)。

FTAベース(例:CCFTA):必要情報受領後90日以内に発給(協定での規定)。

事前教示の有効期間・拘束力

有効期間

発給日から3年。実体事実の変更、虚偽・不完全情報、国内法や通達改正等で失効/変更し得ます。

拘束力

発効日以降、税関を拘束します(申請者の同一貨物・同一条件が前提)。

関連法との関係

通関後の事後確認で、申告から3年以内は税関が分類等を再判定できる一般規定があります(法第19条等)。ARがある場合でも実貨物が照会内容と同一であることの立証が重要です。

事前教示取得に必要な費用

申請手数料(公共サービス):200,000リエル/件(Advance Ruling per document)。GDCE案内・Prakas No.1608双方で確認できます。

その他の実費:サンプル輸送費・第三者分析費・翻訳費などは個別に発生し得ます(公示手数料の対象外)。

その他の重要事項(実務の要点)

申請窓口

**DPTIA(GDCE本部)**が所掌しています。Preah Norodom Blvd.(本部)のFocal Pointページに担当部局・連絡先が掲載されています。

公開データ

Issued Advance Rulingsで公開済み裁定の参照が可能です(他社のARは直接拘束しませんが、先例調査に有用です)。

TFA第3条の完全実施

カンボジアはAdvance Ruling条項(3.1〜3.6)を2017年2月22日に履行とWTOデータベースに通知しています。

不服申立て

分類・原産地・評価の税関決定に対する不服手続の案内ページがあります(ARに関連する決定の争いも含む)。

制度開始の根拠

**Prakas No.002(2013年1月4日)**でAdvance Ruling(分類・評価・原産地)を導入しました。

申請準備チェックリスト(分類AR・すぐ使える)

  • ☐ AR-TC Form 1(クメール語/英語)を作成(一申請=1HS)
  • ☐ 企業・申請者の身元書類(VAT・パテント・ID/旅券、委任状)を添付
  • ☐ 用途・機能/作動原理/構造/材質・組成(100%)/寸法重量/電気仕様/包装を写真・図面・カタログ・工程で裏付け。必要ならサンプル
  • ☐ **HS候補と法的根拠(GIR・部注・類注)**を明記
  • ☐ 提出方法:DPTIAの担当オフィスへ持参提出。手数料200,000リエルを準備
  • ☐ スケジュール:国内SLA30日(FTAルートは90日(必要情報受領後))
  • ☐ 有効3年。事実変更・法改正・誤りで失効/変更の可能性。同一性の社内管理(仕様変更時の再申請判断)を整備

参考(制度の背景・補強資料)

  • GDCE「Handbook on Customs Clearance」:ARは発効日から税関拘束と説明
  • WTO TPR(2025):2013年Prakas 002でARを開始の旨

ペルーSUNATにおけるHSコード事前教示制度

ペルーSUNATにおけるHSコード事前教示制度(Advance Ruling)の最新実務

2025年10月25日確認時点

1. 主管当局・関連窓口

  • 統括機関:SUNAT(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria)
  • 主な窓口・制度説明:
    • サービス概要「Tariff Classification」
    • 事前教示申請(DESPA‑PE.00.09)、電子提出(MPV-SUNAT)、公開決定検索入口など複数ページから案内

2. 制度の種類と申請資格

  • 「分類決定(Resolución de Clasificación Arancelaria)」:自然人・法人の誰でも申請可能。
  • FTA等に基づく「事前決定(Resolución Anticipada)」:協定に定められた輸入者・輸出者・生産者(または代理人)が申請可能。代理申請は厳格な書類要件あり。

3. 申請方法・必要情報

  • 電子(MPV-SUNAT推奨)または窓口書面提出。
  • 様式「Solicitud de clasificación arancelaria(Anexo I)」で申請、1申請につき1品目。
  • 添付資料:技術資料(カタログ、写真、工程図、SDS等)、申請者見解、品目特定情報(用途・構成・寸法など)。
  • 代理申請時は、代理権限証明(公証要件)提出が必須。
  • スペイン語提出(他言語は簡易訳で可)。

4. 審査の流れ・期限

  • 形式要件不備があれば10営業日以内に補正要請。代理権限の場合は15営業日以内の補正。
  • 必要に応じてサンプル提出・中央研究所による分析(15営業日で一次報告+最大5営業日追加)。
  • 基本審査期間:
    • 分類決定(通常):提出日から45営業日以内に発出
    • 事前決定(FTA):提出日から最大90暦日(制度による短縮例あり)。米国FTAでは最大150暦日という記載も公刊資料あり(デッドラインは運用ベースで原則90日以内)。

5. 主な発給不可ケース

  • 審査・監査等の「行為中」や裁判・係争中
  • 申請時点で該当品が輸入済みの場合
  • 条文解釈のみや抽象的案件
  • 申請資格・代理権限の不備
  • 上記に該当する場合、申請は却下される。

6. 費用について

  • 申請自体は無料。
  • サンプル分析が必要な場合、「Boletín Químico」発行ごとにS/ 163.00(2024年1月現在)が固定で課金される。UIT%換算は旧方式であり、現行はTUPA明記の固定額のみ。

7. 決定の通知・公開・有効性

  • 決定は申請者へ書面通知、SUNATポータルでも5年間原則公開(申請者が秘密指定の場合は非公開)。
  • 決定番号は輸入申告書欄「7.37」に記載し運用。
  • 決定は関税表(Arancel)の改正や国際規則変更、事実変更等で効力を失う場合あり。FTAの事前決定は協定規定優先で運用。
  • 決定に対し不服申立(異議・上訴)は税通則法や各FTA規定を根拠に行う。

8. 実務上の注意事項

  • ウェブ上の「電子照会」(SUNATサイト)のみでは拘束力なし。正式な「書面決定」のみが法的効力を持つ。
  • 公開決定検索で先例参照はできるが、他社事例は拘束力なし。

9. チェックリスト(分類AR申請手順)

  • Anexo I様式提出(電子または紙)
  • 技術裏付資料添付(写真・カタログ・SDS等)
  • 自社分類見解明記
  • サンプル要請時の即応(分析料S/ 163.00固定)
  • 主要期限(分類決定:45営業日/FTA事前決定:原則90暦日)
  • 決定番号の運用・社内展開徹底
  • 関税表改正時の決定見直し準備

【参考資料・根拠】

  • SUNAT「Tariff Classification」
  • SUNAT PROCEDIMIENTOS ASSOCIADOS INSTRUCTIVO: DESPA-IT.00.11(分類AR・事前決定)
  • SUNAT「Boletín Químico分析費周知」
  • PAFTA導入関係資料(申請資格・期限)

必要に応じて最新官報改正、TUPA記載等も追加で参照のこと。

チリにおけるHSコード事前教示制度

チリにおけるHSコード事前教示制度の実務まとめ

チリ(Servicio Nacional de Aduanas:チリ国税関)におけるHSコードの事前教示(Advance Ruling/Resolución Anticipada)の実務まとめです。根拠は国税関の手続ページ・様式(2020年改正手続)とWCO(TFA Art.3)紹介、BCN(国会図書館)法令ページなどの一次情報です(最終確認:2025年10月23日)。

対応組織と公式情報源

主管当局: Servicio Nacional de Aduanas(チリ国税関)

制度総合ページ: 「Resoluciones Anticipadas」から手続案内・様式(アペンディクス・各別添)・公開済み決定へアクセス可能

制度の定義・範囲: WCO掲載のチリ当局説明によると、分類・評価(バリュエーション)・原産地を対象とし、輸入・輸出・再入国の申告前に書面で発給する拘束的決定。申請者(輸入者・輸出者・生産者)または通関士・代理人が申請可。有効期間は3年。

現行手続の根拠: Resolución Exenta N° 1629(2020年4月23日)で新手続を制定(官報掲載:2020年4月28日、施行:90日後)。BCN法令ページに告示要旨、国税関サイトに本文と様式が掲載。

申請フォーム: 「Formulario de Solicitud de Resolución Anticipada」(分類=Anexo 1、評価・原産地の各別添あり)

窓口住所: Plaza Sotomayor 60, Valparaíso(国税関・本庁のOficina de Partes(事務管理課)宛て)

事前教示のプロセス

対象分野の選択

申請は以下のいずれかについて行います:

  • (1) 分類(Clasificación arancelaria)
  • (2) 価額評価(Valoración)
  • (3) 原産地(Origen)

申請書の作成

アペンディクス(共通様式)+該当別添(例:分類はAnexo 1)を記入。スペイン語での提出が必須。

提出先

国税関・本庁のOficina de Partes(Plaza Sotomayor 60, Valparaíso)に書面提出(郵送・持参)。

受理・審査

申請が「admisible(適法受理)」と判断されると審査に入り、必要に応じて追加資料の提出を求められます。審査完了後、書面のResolución Anticipadaが発出されます。決定・変更・撤回は当局サイトで公開(機密条件に配慮)されます。

適用

通関前に入手した決定を、該当申告に適用します(決定は当局と申請者を拘束)。手続改正に伴い、輸入・輸出書類の記載要領も調整されています。

必要情報(最小パック:分類の例)

Anexo 1(Clasificación)に沿って、少なくとも次をスペイン語で整えます:

  • 申請者情報(輸入者・輸出者・生産者、通関士等の代理人を含む)、連絡先
  • 申請対象の特定:分類対象貨物の説明(品名・用途・機能・作動原理・構造)、材質・組成(%)、寸法・重量・電気的仕様、包装形態(小売・バルク、セット・部分品)、写真・図面・カタログ等の客観資料
  • 申請者の見解:チリ関税表での分類候補(10桁)と根拠(GIR・部注・類注等)
  • 原産地・評価で申請する場合:当該FTAの原産地規則や評価方法に関する証憑・計算根拠(別添に従う)

様式の所在:アペンディクス(共通フォーム)に「分類(Anexo 1)」「評価」「原産地」の選択欄と、各別添の記入指示が明記されています。

処理期間

現行の標準: 適法受理(admisibilidad)後、最大50営業日で発給(以前の90日から短縮)。国の行政サービス案内(ChileAtiende)で明示されています。

有効期間・拘束力

有効期間: 原則3年(発給日または決定で指定する後日から起算)。法令改正や事実変更、決定の変更・撤回があった場合は有効期間中でも影響を受けます。

拘束力: 当局(国税関)と申請者を拘束(同一の事実・条件の範囲)。行政審査・司法審査の対象となり得ます。

公開: 決定・変更・撤回は国税関サイトで公開(機密指定が可能。情報公開法の原則の下で配慮)。

費用

申請手数料: 無料(No tiene costo)。国税関サイト・行政サービス案内に明記。

留意点: 第三者分析・鑑定等が必要な場合の実費負担や翻訳費など、申請外の実費が発生することは一般論としてあり得ます(旧手続には第三者調査時の取扱い規定あり)。

その他重要な実務上の注意

申請資格: 輸入者・輸出者・生産者(自社案件に限る)。通関士・法定代理人経由も可。

言語: スペイン語で提出。

提出先: 本庁Oficina de Partes(Plaza Sotomayor 60, Valparaíso)

公開データの探索: 国税関サイトで決定一覧(Resoluciones/Dictámenes)を参照可。類似品の先例調査に有用(先例は他社を直接拘束しない)。

書類記載と申告反映: 2020年手続の導入に伴い、輸入(Anexo 18)・輸出(Anexo 35)書類の記載要領が改訂されています(決定番号の管理・記載を社内で徹底)。

見直し・不服: 決定・変更・撤回・手続打切りは、行政・司法審査の対象になり得ます。

申請準備チェックリスト(分類向け)

  • ☐ アペンディクス+Anexo 1を入手し、スペイン語で記入
  • ☐ 用途・機能・作動原理・構造、材質・組成(%)、寸法・重量、包装を一次資料(写真・図面・カタログ等)で裏付け
  • ☐ 自社見解(HS10桁・根拠:GIR・部注・類注)を簡潔に記載
  • ☐ 提出先:Plaza Sotomayor 60(本庁Oficina de Partes)へ書面提出
  • ☐ タイムライン:受理後50営業日以内を目安(早めの準備・追加照会への即応)
  • ☐ 費用:申請無料(ただし外部鑑定等の実費は発生し得る)
  • ☐ 有効期間3年。法改正・事実変更での失効・変更に備え、更新時期を逆算

主要根拠(一次情報)

  • WCO(TFA Art.3:Chileの実務):対象分野、申請主体、拘束性、有効3年、公開・見直し、国内根拠=Res.Ex.1629(2020)
  • BCN(国会図書館):Res.Ex.1629(2020年4月23日)の制定告示・施行・旧手続撤廃
  • 国税関手続ページ・様式:Oficina de Partes提出(スペイン語)、アペンディクス(共通フォーム)、Anexo 1(分類)の存在
  • 処理期間:50営業日(適法受理後)— 行政サービス案内ChileAtiendeおよび新手続の周知記事
  • 費用:無料(No tiene costo)— 国税関の案内ページ・ChileAtiende

ミャンマー(ミャンマー連邦共和国)のHSコード事前教示制度

ミャンマーにおける**HSコード分類の事前教示(Advance Ruling on Classification)**制度について、一次情報に基づき整理しました。

1. 主管当局と公式サイト

主管当局:Myanmar Customs Department(ミャンマー税関;所管省はMinistry of Planning and Finance)

公式サイト

主要な根拠法令

  • 通知150/2016(分類事前教示の手続根拠、2016年10月14日発行)
  • 通知40/2019(申請書様式CR-98(A)と手数料50,000チャットを規定、2019年4月18日発行)
  • 通知151/2016(評価事前教示、英語版公開、手続理解の参考に有用)
  • 通知91/2024(原産地事前教示、2024年12月27日発行、2025年より運用開始)

2. 事前教示(分類AR)の申請プロセス

申請書の入手
税関サイトの「Forms」ページから**Advance Ruling on Classification Application Form(様式名:Form CR-98(A)、通称ARC)**をPDFまたはExcel形式で入手できます。

提出先

  • Director of Export, Import Control Division, Customs Department, Yangon
  • 各Township Customs Station または OSS(ワンストップサービス窓口)

申請手数料
1件につき50,000ミャンマーチャット(MMK)

申請方法
英語またはビルマ語で記入し、本人持参、郵送、またはオンライン(限定的)で提出

受理・審査
税関が登録番号(Registration No.)および返信参照番号(Reply Reference No.)を付与し、内容を審査します。必要に応じて追加資料やサンプルの提出を求められる場合があります。

結果の通知
AHTN/WCO HSに基づくHSコードを記載した回答書(ARCレター)が発行されます。

輸入申告での利用
評価ARでは申告時に原本の添付が求められており、分類ARも同様の取扱いと想定されます。MACCSシステムへのオンライン添付の運用も一部で言及されていますが、実務では紙提出が基本です。

3. 申請に必要な情報

申請書(Form CR-98(A))には以下の情報を記載します:

申請者情報

  • 氏名または会社名、登録番号
  • 住所、電話番号、Eメールアドレス

商流・契約情報

  • 出荷スケジュール
  • 投資や長期契約の有無など取引詳細

貨物の詳細

  • 品名、ブランド、型式
  • 製造者、原産国、サプライヤー
  • 材質・成分、仕様・能力
  • 用途、包装形態
  • 製造・加工方法

添付書類

  • カタログ、パンフレット、技術資料
  • 写真
  • 必要に応じてサンプル

申請者の見解

  • 提案HSコード(任意)とその根拠

過去の照会情報

  • 同一品目について過去に照会したか否か

公開・非公開の選択
Disclosure(Yes/No)欄があり、非公開を希望する場合は最長180日間の非公開期間を指定できます(企業機密への配慮)。

4. 処理期間

分類ARの法定処理期間は英語資料では明確に規定されていません。

参考として、評価AR(通知151/2016)では、必要書類が揃ってから14日以内に回答することが規定されています。また、追加情報を求められた場合、申請者は5営業日以内に回答する義務があります。申請は貨物到着の30日前までに行うことが推奨されています。

分類ARも評価ARと基本的に同様の手続フローに準拠しているため、十分な資料を揃えて申請することが最短処理の鍵となります。

5. 有効期間

評価ARは発出日から6か月間有効です。

分類ARの具体的な有効期間を定めた英語の明文規定は確認できていません。一般的に、多くの国ではHS改正や事実変更まで有効とする運用や、一定期間(例:1年以上)の有効期間を付すのがWCOガイダンスの目安ですが、ミャンマー固有の期間は公表情報では未確認です。

6. 申請手数料

50,000ミャンマーチャット(MMK)

7. その他の重要事項

制度の範囲
ミャンマーでは分類(HS)、評価、原産地の3種類のAdvance Ruling制度が整備されています。原産地ARは2024年12月27日付の通知91/2024により導入され、2025年から運用が開始されました。

適用通則
ミャンマーはAHTN 2022/HS 2022に移行済みです。分類ARで参照されるHS版は最新のAHTN/HSに基づきます。

言語
申請は英語またはビルマ語で可能です。

秘密保持
評価ARでは評価情報の秘密保持が規定されています。分類ARの様式にも非公表(最大180日まで指定)のチェック欄があり、企業機密に配慮した運用がなされています。

申請主体
評価ARの規定では「国際取引者(輸入を予定する者)」が申請可能とされており、分類ARも同趣旨と考えられます。

オンライン公開状況
分類・評価ARの結果は体系的には公開されていません(2023年レビュー時点)。オンライン申請・受領システムも未整備との評価がありました。

原産地AR
通知91/2024に基づき、輸入者は貨物到着の60日前までに申請可能です。申請には製品サンプル、写真、図面、カタログ、生産計画、成分証明、製造工程、FTA原産地規則関連情報などの提出が求められます。

申請準備チェックリスト

申請をスムーズに進めるため、以下の点に留意してください:

  • 製品を1申請1品目で特定(バリエーションがある場合は型式別に申請)
  • 客観的資料を十分に準備(英語カタログ、構造図、化学成分表、製造工程図、用途写真など)
  • サンプル準備(求められる場合がある)
  • 提案HSコードと論拠を簡潔に記載(AHTN注釈、HS解説、類注・部注との整合性)
  • 商流の説明(長期契約や定期船積スケジュールがある場合は詳細に記載)
  • 処理期間を考慮した早めの申請(評価ARでは到着30日前申請・14日回答が目安)
  • 手数料50,000 MMKの準備

主要参考資料

  • Myanmar Customs Department公式サイト(申請様式、SOP、手数料規定)
  • Myanmar National Trade Portal(通知150/2016、通知40/2019、通知151/2016)
  • ERIA報告書(2023年、制度横断レビュー)
  • Lincoln Legal Services Newsletter 186(2025年1月、原産地AR導入情報)
  • Myanmar Customs Tariff 2022(AHTN/HS 2022適用)

ラオス人民民主共和国におけるHSコード事前教示制度

ラオス人民民主共和国におけるHSコード事前教示制度の実務まとめ

ラオス(Lao PDR)におけるHSコードの事前教示(Advance Ruling)制度—ラオス関税法上は分類・原産地・評価・手続/レジームを対象とするAdvance Rulings—の実務向けまとめです。一次根拠は、改正関税法(Customs Law)の第32条と、財務大臣インストラクション No.3610/MoF(2012年12月21日)、およびラオ・トレードポータルの掲載資料です。

主管当局と公式情報源

所管当局:税関総局(Lao Customs Department, Ministry of Finance)

制度案内・根拠:「Instruction of the Finance Minister on Advance Ruling, No. 3610/MoF」(ラオ・トレードポータル掲載)

Advance Ruling Unit(ARU):税関本部の所掌部局内に設置(申請受付・審査・決定案作成)。決定権者は税関総局長です。

問い合わせ先:WTO TFAデータベース上の税関協力Enquiry Point(連絡先・所在地)—税関協力窓口ですが、AR申請に関する初期照会先として有用です。

関連ポータル:ラオ・トレードポータル(制度全般/関連法令)

事前教示のプロセス(分類ARを中心に)

申請

様式:指定フォーム(分類/原産地/評価/通関手続・レジーム)で手書・電子のいずれも可。ラオス語または英語で詳細記載し、裏付け資料・必要に応じサンプルを添付してARUに提出します。

受付・照会

受付票の発行:受付日・受付番号を付して書面/電子で通知。

書類確認:5営業日以内に追加情報を求め得ます(インストラクションでは5日以内に照会→申請者は10営業日以内に回答とされていますが、改正関税法〔第32条〕では「追加情報の提出期限:5営業日」に短縮されているため、実務は法〔5日〕優先と理解するのが安全です)。

審査・決定

原則の流れ(省令ベース):10営業日以内に決定案を作成→ユニット長が5営業日以内に確認→2営業日以内に申請者へ受領案内。ラボ分析が必要な場合はこの10営業日目標を超過します。

法定の上限(関税法):申請受理日から60日以内にAdvance Rulingを発出。不備照会→5営業日以内の追完→再起算。

再考申立て(Reconsideration)

決定受領後30日以内に再考請求可。税関は7営業日以内に結果を通知します。

適用範囲・現場運用

全国の国境税関で有効。ただし現場の検査権限は維持(同一性確認のため現物検査を行い得る)。同一・同質貨物にも適用できる旨が明記されています。

注意:ラオスの別資料に「advance declaration(事前申告)」という語があり、”7日以内に事前申告を行う”等の運用が示されていますが、これは通関の事前申告であり、分類・原産地・評価のAdvance Ruling(第32条)とは別制度です。混同に注意してください。

申請に必要な情報(最小パック)

申請者情報:輸入者/申告者(海外の生産者・輸出者の代表による申請も可)。連絡先。

貨物の詳細説明:品名(通称/技術名)・用途/機能・作動原理・構造・材質/組成(重量%=100%合計)・寸法重量・包装形態(リテール/バルク、セット/部品)。写真・図面・カタログ等の裏付け。必要時はサンプル(提供困難な場合は技術情報で代替)。

申請者の見解:AHTN/HS候補と法的根拠(GIR・部注・類注)。

既往・係属:同一・類似案件の既存ARや係属(審査・不服)の有無。

原産地/評価:該当協定の原産地規則・工程/投入材内訳、評価方法の適用根拠、契約・価格関連証憑 等。

言語:ラオス語または英語(申請フォーム記載可)。

処理期間

法定上限:60日以内(受理日から)。追加資料のやり取り期間は別途。

内部目標(省令):10営業日で発出目標(ラボ分析等がある場合は超過)。受理後5営業日で照会可/申請者は(旧指針では)10営業日で回答。

有効期間

最新法令(関税法 第32条):3年間有効(貨物の性状等が不変であることが条件)。変更があれば新規ARが必要。

旧インストラクション(2012年):1年+延長1年と規定。現行は関税法の3年が優先(後法優先)。

必要な費用

手数料:金額の一律公表は確認できません。インストラクション第22条は「費用徴収に関する別途指示を税関が発出」と規定(発出時は「発給・延長に係る実費」ベース)。現時点で定額の料額表の公開情報は見当たらないため、ARUに個別確認が確実です。

実費:サンプル送付・試験分析などの実費が生じ得ます(関税法の規定上、サンプル提供要請あり)。

その他重要な実務上の注意点

拘束力の射程:全国すべての国境税関で有効。ただし現場検査権限は維持(貨物同一性の確認のため)。「同一・同質貨物」にも適用可能。

対象分野:分類(1申請=1品目)、評価、原産地、通関手続/レジーム(各1テーマごと)。

再考(Reconsideration):30日以内に申請→7営業日以内に回答。

公開性:非機密のARはデータベース化する方針(インストラクション)。

制度導入の背景:2012年インストラクション→2020年の関税法改正で「60日・3年有効」を明文化。

申請準備チェックリスト(分類AR)

☐ フォーム(分類用)にラオス語/英語で記入、ARU宛に提出

☐ 用途・機能・原理・構造・材質/組成(重量%=100%)・寸法重量・包装を写真・図面・カタログで裏付け、サンプルは要請時に対応

☐ AHTN/HS候補+GIR/注解で分類見解を明示

☐ 既往AR・係属の有無を申告

☐ タイムライン:受理→60日以内(内部目標は10営業日、不備照会は現行法では5営業日以内に回答)

☐ 有効3年(性状変更・法改正で失効)。更新時期の逆算

☐ 費用:統一料額の公示なし→ARUに確認(分析・サンプル等は実費)

主要根拠

関税法(改正):第32条 Advance Rulings(60日以内の発出/不備照会5営業日/再考30日→7営業日回答/有効3年)

財務大臣インストラクション No.3610/MoF(2012年):ARUの設置・手順、内部目標(10営業日で発出、ラボ分析時は超過)、決定の構成・全国適用・データベース化・費用規定の枠組み 等

電子通関関連の別資料(参考):advance declaration(事前申告)の運用(7日)—分類等のAdvance Rulingとは別制度

スイス連邦におけるHSコード事前教示制度

スイス連邦におけるHSコード事前教示制度の実務まとめ

スイス(Swiss Confederation)でのHSコード事前教示制度—同国では一般に**「(拘束的)関税分類照会/Verbindliche Zolltarifauskunft(vZTA)」**と呼ばれる—の実務向けまとめです(最終確認日:2025年10月18日)。

主管当局と公式情報源

主管当局:連邦税関・国境警備庁(FOCBS/BAZG/OFDF)

公式ページ:関税分類照会(Zolltarifauskünfte)ページに、申請窓口・必要情報・処理目安・法的基礎が整理されています。

公式URL:https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/services/services-firmen/services-firmen_einfuhr-ausfuhr-durchfuhr/zolltarif-tares/zolltarifauskuenfte.html

オンライン関税表(検索ツール):Tares(スイス関税表・注解・先例へのリンクを収載)。

申請窓口:メールのみ(tarifauskunft@bazg.admin.ch)で受付。所定の質問票**「40.10 Tarifanfrage」**(Word様式)を添付します。

様式ダウンロード:https://www.bazg.admin.ch/…/40_10_tarifanfrage.docx

各ページの言語切替(DE/FR/IT/EN)も利用可能です。

事前教示(vZTA)のプロセス

申請時期・対象:原則として輸入前に、個別の具体品目について照会します。BAZGは商品群全体に対する包括的な回答は行わない旨を明記しています。

提出方法:所定の質問票40.10に記入し、メール(tarifauskunft@bazg.admin.ch)で提出。必要添付書類(写真・図面・仕様等)はPDF等で同封します。

受理・補正:記載内容が不十分な場合、BAZGが追完(補正)を求めます。なお、サンプルは原則送付不要です(必要時にBAZGから要請)。

審査・回答:必要情報が出そろってから起算で、最長40日以内に回答します(通常はおおむね40日)。処理は到着順です。回答は書面(PDF)で通知されます。

法的位置づけ:書面の関税分類照会は「行政処分(Verfügung)」ではないため、その文書自体に対する不服申立ては不可です。ただし、その照会に基づく具体の賦課決定に対しては通常の不服申立て手段で争うことができます。

申請に必要な情報(最小パック)

BAZGは申請に必須の情報を明示しています。40.10の質問票に沿って、次を英独仏伊いずれかで具体的に記載・添付します:

  • 商品の詳細説明:種類・性状、包装形態、用途
  • 組成(複合材/化学品等):各成分の重量%(100%基準)
  • 参考情報:専門文献・ウェブリンク
  • 高解像度の写真、カタログ/取説抜粋、図面、製造工程情報など分類に有用な資料
  • サンプル:送付不要(BAZGが必要と判断した場合のみ依頼)

実務のヒント:出願前にTaresで候補見出しを確認し、GIR(一般解釈規則)・部注・類注の当てはめと「候補の比較→棄却理由→主張見出し」の論理を資料内で明示しておくと審査が速やかです。Tares内には「貨物分類の決定(先例)」へのリンクもあります。

処理期間

法定上限:完全な資料の到達後、最長40日で回答(Zollverordnung〔関税施行令〕Art. 73)。

運用目安:通常は約40日。到着順で処理されます。

有効期間(拘束力・失効)

有効期間:6年。または、適用法令や解釈が改正・撤回された時点で失効します。

補足:関税分類の照会は6年、原産地の照会は3年とする旨が法体系の解説箇所にも示されています。

法的性質:書面照会は「行政処分」ではないため直接の不服申立ては不可。ただし、その照会に依拠した具体の賦課(課税)処分に対しては通常の審査ルートで争えます。

必要な費用

手数料:FOCBS/BAZGは、通常業務としての処理について原則手数料を徴収しません(Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung〔SR 631.035〕Art. 1)。したがって分類照会(vZTA)自体は無料です。

実費等:サンプル送付費や特別の出張・時間外対応等を要する場合は、別表の実費・時間料が適用され得ます(同規則の別表)。

その他重要な実務上の注意点

申請単位:1申請=1品目が原則。製品群一括の判断は行いません。

提出形式:メールに40.10様式を添付(Word)。資料はPDF等で明瞭に。サンプルは原則送付不要です。

Tares活用:関税表・注解・先例をTaresで事前確認。分類根拠の提示(GIR、部注・類注の該当)を明確化します。

照会文書の法的地位:不服申立て不可ですが、具体の課税決定に対する不服申立てで間接的に争うことは可能です。

HS改訂への注意:HS改正(例:2028年改正)など制度改訂で有効期間内でも失効があり得ます。

産業品関税の撤廃(2024年1月1日~):工業品の輸入関税は撤廃されましたが、分類(HSコード)は依然必須です(農産品関税・VAT・各種規制・統計・FTA原産地判定等で利用)。

申請準備チェックリスト

☐ 40.10質問票を作成(DE/FR/IT/ENのいずれか)。tarifauskunft@bazg.admin.ch宛にメール提出

☐ 用途・機能・構造・作動原理・組成(重量%=合計100%)・寸法重量・包装を写真・図面・仕様で裏付け

☐ 候補見出しの比較→棄却理由→主張見出し(GIR・部注・類注の当てはめ)を明記

☐ サンプル不要(要請時のみ提出)

☐ 処理目安:完全資料受領後40日以内(到着順)

☐ 有効6年(法改正等で失効あり)。更新時期を逆算

☐ 手数料:原則無料(通常業務の範囲)。特別対応は規則の定める実費があり得る

法令・一次情報(抜粋)

  • BAZG公式:関税分類照会(Zolltarifauskünfte)—必要情報、提出方法、40日の運用目安、サンプル不要、処分性なし
  • Zollverordnung(関税施行令)Art. 73—完全資料受領後40日以内に回答、補正要求の規定
  • BAZG指針R-10-00—有効6年、法改正等で失効、不服は具体賦課で間接的に
  • Tares(関税表)—関税表・注解・分類決定(先例)へのリンク
  • 手数料規則(SR 631.035)Art. 1—通常業務の処理は手数料を徴収しない旨
  • SECO:工業品関税の撤廃(2024年1月1日)—分類自体は引き続き必要

ニュージーランド税関における事前教示制度

ニュージーランド(New Zealand Customs Service)におけるHSコードの事前教示(Advance Ruling)—同国ではCustoms ruling(関税分類=Tariff classification、原産地、評価、コンセッション)と総称—の実務概要です(確認日:2025年10月18日)。​

担当組織と連絡先

主管当局:New Zealand Customs Service(NZ Customs)​
担当部局:Valuation, Origin and Classification(VOC)​
連絡先voc@customs.govt.nz(申請・照会窓口)​

公式ページ

申請様式(C7/C7A/C7B/C7C)は「Apply for a ruling」ページから入手できます。​

申請プロセス(分類を中心に)

申請時期:輸入前の申請が原則です。輸入後に申請する場合は、長官の事前許可が必要です。申請は輸入者本人の名義で行います(代理人による提出も可能ですが、書類上の名義は輸入者本人である必要があります)。​

申請フォーム(案件に応じて選択):​

  • C7:Tariff classification(関税分類)またはDuty concession(関税減免)
  • C7A:Country of produce/manufacture(原産国)
  • C7B:Correct application of regulations(規則の適用適否)
  • C7C:Valuation(関税評価)

提出・やり取り:フォームと添付資料をVOCへ提出します。必要に応じて追加資料やサンプルの提出を求められることがあります。​

決定通知:書面でCustoms rulingとして番号付きで発給されます。通関時に利用でき、全国の税関で拘束力を持ちます。​

不服申立て:裁定(不発給・変更を含む)に不服がある場合は、Customs Appeal Authorityへ不服申立てができます。​

申請に必要な情報(分類裁定=C7の場合)

申請者情報:​

  • 輸入者の名称・住所・連絡先
  • 通関代理人の情報(該当する場合)
  • 申請名義は輸入者本人

貨物情報(分類判断に十分な技術詳細):​

  • 品名(通称・技術名)
  • 用途・主な使用方法
  • 作動原理・構造
  • 材質・組成(百分率表示)
  • 寸法・重量
  • 包装形態(小売用・バルク、セット品か部品か)
  • 図面・写真・カタログ
  • 必要に応じてサンプル

申請者の見解:HS分類の候補(NZ Working Tariffの見出し)と根拠(GIR・部注・類注)。​

既往・係属の有無:同一品に関する既存の裁定や係争の有無。​

原産地・評価の場合:該当協定の原産地規則や評価方法の適用根拠、投入材料の内訳・工程・契約・価格算定の証憑等(C7A/C7C)。​

処理期間(SLA)

標準SLA(必要情報の提出完了時点から):​

  • 分類・コンセッション等:40日以内
  • 原産地・評価:150日以内

運用目標:資料が初回から十分に揃っている場合、20営業日での発出を目指しています。​

有効期間・効力

有効期間:発給日から最長3年間(事実や法令の変更があれば改廃される場合があります)。​

適用範囲:裁定の保有者(申請者)と特定貨物にのみ適用されます。全国のすべての入港地で拘束力を持ちます。​

改定時の保護措置(増税となる改定の場合):​

  • (a) 改定通知日までに締結済みの拘束契約に基づき、通知日から3か月以内に輸入する貨物
  • (b) 改定通知日に輸出地を出発済みの貨物
  • (c) 改定通知日に既に輸入済みだが未クリアランスの貨物

上記に該当する場合は、改定適用が猶予されます。

申請費用

分類・原産地・コンセッション等:NZ$40.88/品目/裁定(GST込み)。​

評価裁定(Valuation ruling):​

  • 申請料:NZ$300(GST込み)
  • 審査完了時の実費請求:
    • 2.5時間を超える審査時間:NZ$116.48/時(GST込み)
    • その他合理的な費用(鑑定・サンプル輸送等の実費)

その他の重要事項

公開方針:裁定は公益等の要件の下で公表される場合があります(申請者の同意または匿名化が前提)。​

利用者:申請者本人のみが当該裁定を対象貨物に使用できます(第三者は直接の拘束を受けません)。​

通関での使い方:輸入申告に裁定番号を紐付け、裁定条件と同一の貨物であることを確認の上で運用します。​

相談先:VOC(Auckland)が裁定の唯一の発給部門です。​

法的根拠:Customs and Excise Act 2018(裁定の発給・改廃・不服等)および関連規則(時間枠・手数料等)。​


申請準備チェックリスト(分類裁定向け)

☐ C7フォーム(分類用)を使用し、輸入者名義で申請​
☐ 輸入前に申請​
☐ 用途・機能、作動原理、構造、材質・組成(百分率)、寸法・重量、包装形態を一次資料で準備​
☐ 図面・写真・カタログを添付(必要に応じてサンプルも)​
☐ 申請者の分類見解(GIR・部注・類注の根拠、候補見出しの比較)を明記​
☐ 既往の裁定・係属の有無を申告​
☐ 費用:分類等NZ$40.88、評価NZ$300+時間単価を確認​
☐ SLA:分類等40日、原産地・評価150日(20営業日目標もあり)を確認​
☐ 有効期間3年、改定時の保護要件(3か月・出発済み・未クリアランス)を把握​

アメリカ合衆国におけるHSコードの事前教示

アメリカ合衆国(U.S.)におけるHSコードの事前教示(Binding Ruling on Tariff Classification)実務ガイド

最終確認日:2025年10月17日

1) 管轄機関と公式窓口

所管機関
U.S. Customs and Border Protection(CBP)/Office of Trade – Regulations & Rulings(R&R)​

担当部署

  • 品目分類(Tariff Classification):National Commodity Specialist Division(NCSD、ニューヨーク)が大半を担当​
  • 高度案件:R&R本部(ワシントンD.C.)が原産地表示・評価等の難易度の高い案件や審査見直しを処理​

申請ポータル

  • eRulings(電子申請):CBP公式テンプレートでオンライン提出​
  • 郵送提出:NCSD(ニューヨーク、Varick Street)またはR&R本部(ワシントンD.C.)宛​

公開データベース

  • CROSS(Customs Rulings Online Search System):公開済み裁定の検索・閲覧が可能​

法的根拠
19 CFR Part 177(Administrative Rulings)​

2) 事前教示(Binding Ruling)のプロセス

対象・申請資格

  • 対象取引:原則として将来(未完了)の取引。完成済み取引や仮想案件は対象外​
  • 申請者:輸入者・輸出者など直接かつ明示の利害関係を持つ者(代理人可)​

申請方法

  • 推奨:eRulingsでの電子申請​
  • 代替:事情により郵送も可能​
  • 通関時:裁定書または裁定番号(コントロール番号)の提示が推奨される​

受付・審査

  • NCSD(分類案件)が審査を実施​
  • 必要に応じて追加資料やサンプルの提出依頼(ラボ分析を含む)​
  • 機密情報は角括弧[[ ]]で特定し、公開版(秘匿削除版)も用意​

結果の通知・公開

  • 裁定書(Ruling Letter)が申請者に発出される​
  • CBPは90日以内に裁定をCustoms Bulletinまたは公衆閲覧システム(CROSS)で公表​

変更・撤回(将来効)

  • 既存裁定の変更・撤回はCustoms Bulletinで提案→30日間の意見募集→最終公示​
  • 最終公示から60日後に効力発生(60日ルール)​
  • 例外:60日未満の裁定は個別通知で即時変更可能​

裁定を出さない事由

裁判係属中の論点や通関現場で係属中の案件など、CBPが裁定を出さない事情が19 CFR 177.7に規定されている​

3) 事前教示申請に必要な情報

19 CFR 177.2の記載要件に沿って以下を準備:​

申請者情報

  • 氏名・住所・連絡先
  • 利害関係者の情報
  • 予定入港地​

対象貨物の詳細

  • 品名/通称・技術名
  • 用途・機能・作動原理
  • 構造/材質・組成(%・容積・重量・価額)
  • 寸法・重量/包装形態
  • 化学品の場合は分析表
  • 画像資料:写真・図面・カタログ等(必須)
  • サンプル:可能なら添付(返却希望は明記。試験で損耗の可能性あり)​

申請者の見解

HTSUSの分類候補(10桁)と根拠(GIR・部注・類注等)​

関連書類

契約・請求書・仕様書等、論点に関係する文書の写し​

既往・係属の申告

同一・類似案件の既往/係属の有無(裁判・抗議・内部助言等)​

機密指定

[[ ]]で秘匿箇所を明示し、公開版(秘匿削除版)も添付。CBPは公開時に該当箇所を黒塗りする​

4) 処理期間の目安

  • 分類裁定(NCSD:原則30暦日以内(受領日基準)​
  • 本部(R&R)付託案件:90日以内​
  • 遅延要因:ラボ分析や他機関協議が必要な場合​
  • FTA原産地等のAdvance Ruling:完全情報受領後120日が標準​

5) 事前教示の有効期間・法的効力

効力

  • 発出日から有効で、未確定(未更正/未清算)取引にも適用可能​
  • CBP職員を拘束(同一事実関係が前提)​

第三者への効力

  • 基本は名宛人限定​
  • 他社にとっては先例的価値はあるが、直接の拘束力はなし​
  • ただし実務上は広く参照される​

変更・撤回

  • 19 CFR 177.12に基づき実施​
  • 提案公示→30日間の意見募集→最終公示→60日後発効​
  • 60日未満の裁定は個別通知で即時変更も可能​

公表

発出から90日以内にCustoms Bulletin等で公表(公開DBはCROSS)​

6) 費用

  • 申請手数料:無料​
  • 実費負担:サンプルの送料・返送費や民間分析費等は申請者負担となる場合がある​

7) 実務上の留意点

通関での使用方法

エントリー提出時に裁定書またはコントロール番号を提示​

不受理の典型例

  • 完了済み取引
  • 仮想案件
  • 裁判係属中の論点
  • 情報不足
    (19 CFR 177.7に規定)​

機密情報の取扱い

[[ ]]で秘匿表示し、公開版を提出。公開時はCROSSから該当箇所が削除される​

優先審査の依頼

緊急案件の事情説明により優先審査の配慮を求めることは可能(ただし確約なし)​

異議・見直し

  • NCSD裁定に不同意の場合、R&R本部への見直し請求が可能​
  • 輸入後は抗議(Protest)の手続が別途存在​

USMCA等のFTA原産地AR

19 CFR Part 182(USMCA)に基づく運用あり​

申請準備チェックリスト

  • ☐ eRulingsで電子申請(郵送も可)。将来取引に限定​
  • ☐ 技術資料の充実:用途・機能・原理・構造・材質/組成%・寸法重量・包装+写真・図面・カタログ、必要ならサンプル​
  • ☐ 自社見解(HTSUS 10桁+GIR・注)を明記​
  • ☐ 機密情報は[[ ]]で示し、公開版も添付​
  • ☐ タイムライン目安:分類=30日/本部付託=90日(追加試験・他機関連携で延伸あり)​
  • ☐ 裁定番号を申告書類に反映(通関時の照会短縮)​
  • ☐ 公開済み先例はCROSSで事前調査(直接拘束力は名宛人限定)​

主要根拠・参照先

  • 19 CFR Part 177(行政裁定):申請資格・将来取引の原則・不発給事由・発給・効力・公表・変更撤回等を規定​
  • eRulings/CBP公式サイト:電子申請の要件、処理期間の目安​
  • CROSS(裁定データベース):公開裁定の検索・閲覧​
  • Customs Bulletin:変更/撤回の公示・意見公募・発効に関する公示媒体​
  • 19 CFR Part 182(USMCA):FTA原産地等の運用枠組み​

オーストラリアにおけるHSコードの事前教示制度

オーストラリア(Australian Border Force, ABF)におけるHSコードの事前教示(Advance Ruling/Tariff Advice)制度の実務まとめです(最終確認:2025年10月16日)

1. 対応組織とURL

主管当局:Australian Border Force(ABF)

主要リンク

  • Tariff Advice System(分類の事前教示):申請の考え方、運用、窓口・提出先
  • Origin Advice(FTA原産地に関する事前教示):対象者・処理標準など
  • Tariff Public Advice Products(公表ガイダンス:拘束力なし):Tariff Adviceとの違いを明示
  • 様式:B102 – Application for Advance Ruling (Tariff)、B659 – Application for Advance Ruling (Origin)
  • 現行タリフ(Customs Tariff Act 1995)の解説(Schedule 2:解釈規則/Schedule 3:分類表)

所管窓口(提出・照会):National Trade Advice Centre(NTAC)

2. 事前教示のプロセス

(A) Tariff Advice(分類)

申請主体:原則として輸入者。実務上は通関業者・フォワーダー・個人が委任を得て申請可能(ガイドに明記)

申請経路

  • 電子申請:ICS(Integrated Cargo System)のTAPINシステム経由で申請。電子申請後5日以内にIDM(図表類)等の裏付け資料をメール送付(未送付は自動却下)
  • 書面申請:様式B102をメールまたは郵送で提出(電子申請を使わない場合)

ABFの処理:標準30日(需要の多寡により延長あり)。無料。十分な情報がなければ審査不可。同一品の既存TA保有、係争中、TCO申請と重複等の場合は受理拒否あり

追加照会:追加情報要請への回答期限は原則14日(個別に延長可)。応じない場合は自動却下

結果:TA番号付きの書面。特定メーカーの特定貨物に対する私的・拘束的な行政判断(ABFを拘束)

(B) Origin Advice(FTA原産地)

対象者:オーストラリアの輸入者、または相手国の輸出者・生産者(もしくはその代理人)。必要資料の受領完了後30日以内の発給が目標。手数料なし

備考(TCOとの関係):Tariff Concession Order(TCO)申請時は、先に有効なTAを取得して番号を引用すると審査が円滑化。TAは5年有効。TCO申請との同時進行は不可(重複審査防止)

3. 事前教示に必要な情報(最小パック)

**ガイドライン(TA Guidelines)**の必須要素:

  • 貨物の特定:輸入時の形態/部品か/セットか等の詳細説明(用途・機能・作動原理・構造、寸法・重量・材質・組成%、製造工程、同梱部品)
  • IDM(写真・図面・カタログ等):英語・判読可能なもので添付
  • 申請者の主張:検討した見込み見出し(Headings considered)、却下理由、主張見出し・下位見出し(GIR・部注・類注・HSEN、判例や過去先例の引用)を理由付きで記述
  • 一申請=一モデル(シリーズ・レンジは対象外)
  • ICS/TAPIN登録後5日以内にIDMメール送付。追加照会の回答は14日以内

B102様式の主な欄:フル商品説明、主張分類の理由、(該当時)TCOの適用主張、申請者・関係者情報など

原産地AR(B659):該当FTAの原産地規則に必要な工程記述・投入材内訳・証憑等を様式に沿って提出

4. 結果が出るまでの期間

  • Tariff Advice:通常30日(ABFサービス標準/混雑時は延長あり)
  • Origin Advice:必要資料の受領完了後30日以内を目標
  • 追加資料対応:14日が原則(個別延長可)

5. 事前教示の有効期間・拘束力

有効期間:5年間。ガイドラインでは「申請日から」、実際の通知書では「発給日から」と表現が異なるが、実務上は5年有効で一致。早期無効化(法改正・事実変更・誤り等)あり

拘束性:ABFを拘束(特定メーカーの特定貨物に限定)。公表ガイダンスは非拘束

6. 事前教示に必要な費用

ABFの手数料:無料(TariffおよびOriginとも)。通関業者に委託する場合は民間手数料が別途発生

7. その他の重要事項(実務の注意点)

不受理・却下の典型例:情報不足、同一品で既存TA保有、係争中、同時のTCO審査対象など

TCOとの連動:有効なTAをTCO申請に添付・引用すると分類確認が省略可能(重複審査回避)

輸入申告での扱い:ICSの「追加情報(Item 110)」欄にTA番号を記載可能(任意)。引用しても貨物検査は妨げられない

提出書式・言語:英語。ウェブリンクのみは不可(IDMはPDF等で添付)

シリーズ品の扱い:1モデル=1申請が原則(シリーズ一括は不可)

上訴・見直し:ABFの内部見直し → AAT(行政審判所)→ 連邦裁判所(法問題)のルートが整備されている

現行タリフの基礎:Customs Tariff Act 1995(Schedule 2:解釈規則/Schedule 3:分類表)。分類ロジック(GIR/Notes)に沿って主張を構成

申請前チェックリスト(実務TIP)

  1. 技術情報を一次資料で固める:用途・機能/作動原理/構造/寸法・材質・組成%/製造工程/包装+写真・図面・カタログ(IDMは英語・判読可能なもの)
  2. 論証の型:検討見出し → 却下理由 → 主張見出し(GIR・部注・類注・HSEN引用)の順で理由付け
  3. 手続の時間管理:電子申請 → 5日以内にIDM送付/追加照会 → 14日/発給30日目標(OAも30日)
  4. TCO利用予定:先にTA取得 → TCO申請に引用
  5. 有効期限:5年。法改正・事実変更の可能性にも備えて更新(再申請)時期を逆算

主要根拠(公的情報)

  • ABF「Tariff Advice System」:制度概要、30日標準、無料、不受理事由、提出先(NTAC)
  • ABF「Guidelines for Lodgement of Tariff Advices」:5年有効、一申請=一モデル、5日以内にIDM送付、14日回答期限、記載要領
  • Home Affairs Notice 2019/20:TAは5年有効・拘束力あり、TCOと同時進行不可、TA引用でTCO分類確認省略
  • ABF「Origin Advice」:30日目標、対象者、趣旨
  • ABF様式:B102(Tariff)/B659(Origin)
  • 現行タリフ解説(Customs Tariff Act 1995:Schedule 2/3)

カナダにおけるHSコード事前教示制度

カナダにおけるHSコード事前教示制度の実務ガイド

本書は、カナダ国境サービス庁(CBSA: Canada Border Services Agency)が運用する品目分類に関する事前教示(Advance Ruling for Tariff Classification)制度をまとめたものです。根拠はCBSAのD-Memoranda D11-11-3「品目分類の事前裁定」、D11-4-16「FTA原産地の事前裁定」および公式ガイドです(最終確認:2025年10月15日)。

主管当局と公式情報源

当局:Canada Border Services Agency(CBSA)

主要URL

事前教示の申請プロセス

申請資格者(Tariff Classification Advance Rulings Regulationsに基づく):

  • カナダの輸入者
  • Customs Act 32(6)(a)/32(7)に基づき会計手続の権限を付与された者(通関業者等)
  • 海外の輸出者または生産者

申請方法:CARM Client Portal、電子メール、郵送のいずれか。CARM利用を推奨(代理申請は委任状またはCARM上の権限委譲が必要)。

申請タイミング:輸入予定日の120日以上前に申請することが規則で定められています(Regulations第3条)。120日未満でも申請自体は受理されますが、輸入前に裁定が間に合う保証はありません。

審査期間:必要情報の受領完了から120暦日以内(サービス標準)。不足資料の補足要請があった場合は、回答期限は30日以上付与され、必要情報到達後に120日が再起算されます。

申請単位:一申請=一品目が原則。ただし「same goods」(用途・機能が同一で10桁分類が一致する同質品)は束ねて申請可能。

発給形式:書面(ケース番号付)で発給。公表可否は申請時に選択(非同意でも審査に不利益なし)。

通関での使用:Commercial Accounting Declaration(CAD)のRuling Number欄に裁定番号を記載。インボイスやCI1への記載も推奨。

申請に必要な情報

D11-11-3付録Aに規定される必須項目(英語またはフランス語):

申請者情報:事業者番号(BN9/RM)、担当者氏名・連絡先

当事者関係:申請者の立場(輸入者/輸出者/生産者)、取引相手の氏名・住所

物流情報:主な輸入港(未定の場合はN/A可)

係属・既往案件:同一貨物についての検認・審査・審判・既申請の有無

技術情報(受理の鍵となる最重要項目):

  • 詳細な商品説明(商標、一般名、技術名称)
  • 組成・材質(パーセンテージ、寸法等)
  • 製造工程
  • 包装形態
  • 用途
  • 図面・写真・仕様書・カタログ等
  • 注意:部品番号のみの説明は不可

分類見解:申請者が考える10桁分類候補と根拠(GIR・部注・類注の引用)

公開同意:公表の可否を明示(同意・不同意いずれか必須)

代理申請:委任状(POA)またはCARM上の権限委譲

サンプル:CBSAから要請があった場合のみ送付(危険物はMSDS添付)

処理期間

標準期間:必要情報の受領完了から120暦日以内

補足資料の回答期限:30日以上。期限内に回答がない場合は裁定不発給となる可能性あり

有効期間と拘束力

効力発生:発給日(または裁定で指定する将来日)

有効条件(固定年限ではなく以下の条件を満たす限り有効):

  • 事実関係・事情・法令に変更がない
  • 裁定に遵守している
  • 取消・変更されていない

使用可能な範囲

  • 裁定の名宛人本人
  • 名宛人(輸出者・生産者)から直接輸入する者
  • 名宛人に直接販売する者による同一貨物の輸入

重要:他者の裁定番号を引用してもCBSAは拘束されないため、自社名義での取得を推奨。

申請費用

申請料:無料(手数料規定なし)。ただし、サンプルの返送費用や私設ラボ分析等の実費は申請者負担。

その他の重要事項

“Reason to believe”(誤申告認識)と修正義務:名宛人あての裁定は、誤りを認識する理由に該当します。同一または類似貨物の過去申告に誤りがあれば、最長4年遡及して自主修正が必要。

不受理・発給延期事由

  • 仮想貨物(現物が存在しない)
  • 複数品目を1申請(同質品の範囲外)
  • 事実関係が不明
  • 追加情報が期限内に提出されない
  • 係属事件や審判・裁判の係争が関連

変更・取消:誤認・法改正・事情変更等により変更または取消される場合があります。名宛人が善意で依拠していたことを証明すれば、最大90日まで不利益変更の発効日を繰り下げ可能(要申請・証拠提出)。

公開と秘匿:公開同意は任意。非同意でも審査に不利益なし。公開済み裁定は参考資料であり、名宛人以外は拘束されません。

不服申立

  • 裁定に不服の場合:90日以内にCustoms Act 60条に基づく審査請求(CBSA長官宛)
  • さらに不服の場合:CITT(カナダ国際貿易審判所)へ90日以内に上訴

関連制度の区別

  • 分類AR(D11-11-3):本ガイドの対象
  • 原産地AR(D11-4-16):FTAの原産地判定
  • NCR(National Customs Rulings; D11-11-1):評価・非FTA原産地・原産国表示等の行政的指示(拘束力や運用が異なるため要注意)

申請準備チェックリスト

  •  CARM登録(輸入者:BN9/RM取得、代理人は権限委譲)
  •  一申請=一品目の原則確認(同質品の束ね要件を確認)
  •  技術資料の充実(用途・機能、構造・原理、組成%、工程、包装+写真・図面・カタログ。部品番号のみは不可)
  •  輸入予定日の120日以上前に申請
  •  ラボ分析や追加照会(回答期限30日以上)への対応体制構築
  •  裁定番号の社内展開手順整備(CAD/インボイス/CI1への記載)
  •  公開同意の判断(非同意でも不利益なし)
  •  “Reason to believe”リスク管理(発給後の過去申告点検・修正)

主要根拠資料

  • D11-11-3:申請主体、申請手段、120日標準、30日補足期限、一申請=一品目、same goods定義、効力範囲、Reason to believe、90日内見直し請求、変更・取消と発効猶予、公開同意等
  • CBSA公式ガイド:制度概要、有効条件、処理標準120日、不発給・延期事由、使用可能範囲、申告書への裁定番号記載等
  • D11-4-16(参考):FTA原産地のAdvance Ruling