供給網再編、値上げ交渉、海外展開の前に押さえる実務ポイント

1. なぜ「関税」と「輸出管理」を一緒に考える必要があるのか
関税と輸出管理は、企業の現場では別物として扱われがちです。ところが実務では、関税の最適化を狙った調達先変更や生産移管が、輸出管理の許可要否や取引停止リスクを同時に引き起こすことがあります。ここが「交錯リスク」の核心です。
関税とは何か
関税は、輸入される貨物に課される税(輸入関税)です。輸入品の価格に上乗せされ、国内品との競争条件に影響します。WTO(世界貿易機関)も、関税を輸入品に課される税として位置づけています。(WTO)
関税実務は、主に次の3つの情報で決まります。
- 品目分類(HSコード)
- 原産地(どこの国の産品とみなされるか)
- 適用税率(EPA税率、特恵税率、WTO税率、暫定税率、基本税率など)
HS(Harmonized System)は、6桁の国際的な品目分類体系で、200以上の国・地域が関税率や貿易統計の基礎として利用しています。国際貿易貨物の98%以上がHSで分類されています。(世界税関機構(WCO))
なお、日本税関のFAQでは関税率の適用順位として「EPA税率 > 特恵税率 > WTO協定税率 > 暫定税率 > 基本税率」の優先序列が示されています。EPA税率が特恵税率以下であれば、特恵税率は適用されない点に注意が必要です。(日本税関)
輸出管理とは何か
輸出管理は、軍事転用や大量破壊兵器の拡散防止などの安全保障上の目的で、特定の貨物や技術の輸出・仲介・技術提供などを規制する仕組みです。
日本では外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づき、一定の貨物の輸出や、一定の技術の非居住者への提供に許可が必要となり得ます。経済産業省(METI)はリスト規制とキャッチオール規制の枠組みを整理しています。(経済産業省)
EUでも、デュアルユース(軍民両用)品について、輸出に加えて仲介・技術支援・通過なども管理対象として統一規制(EU規則2021/821)が規定されています。(EUR-Lex)
米国でも、輸出先だけでなく最終用途や最終需要者を軸に許可要否が判断されます。(米国産業安全保障局(BIS))
2. 交錯リスクが生まれる3つの構造
構造1 ── 関税は価格、輸出管理は安全保障
関税はコストと利益率に直撃します。輸出管理は取引可否そのものを左右します。意思決定の目的が異なるため、関税視点だけで最適化した施策が、輸出管理の視点では重大なリスクになることがあります。
構造2 ── 分類体系が二重で、社内データが分断されやすい
関税はHSコード中心、輸出管理は別の技術分類や用途判定中心という二重構造になりがちです。この結果、社内マスタが分断され、次のような状態が生じます。
- 調達部門はHSコードは持っているが、輸出管理分類(該非)を持っていない
- 技術部門は該非はわかるが、関税のHSや原産地ルールを追っていない
- 営業は見積に関税を織り込むが、輸出許可のリードタイムを織り込まない
この分断こそが、交錯リスクを「事故」に変える根本原因です。
構造3 ── 原産地変更や迂回経路が、監視と取締りを呼び込みやすい
関税負担を下げるために生産地・最終組立地・輸送ルートを変更すると、原産地認定や迂回疑義の論点が一気に増えます。原産地は、特恵関税・EPA税率・アンチダンピングなど多くの政策措置と直結しており、日本税関も原産地ルールの重要性を説明しています。(日本税関)
WTOも、原産地認定で実務上広く使われる「実質的変更(substantial transformation)」や関税分類変更基準など、各国運用に幅があることを示しています。(WTO)
3. 実務で起きやすい6つの典型パターン
パターン1 ── 関税回避のための設計変更が、輸出管理上のスペック該当を招く
関税率を下げるため、部材構成や機能を調整してHS分類を変えることがあります。しかしその設計変更が、「性能」「暗号機能」「半導体製造関連」など輸出管理上の規制対象スペックに近づくケースがあります。関税分類の変更は価格の問題ですが、輸出管理上の該当は許可不取得・出荷停止という別次元の問題を引き起こします。
実務対応の勘所:設計変更の検討段階で「HSの変化」だけでなく「該非の変化」も同時に評価することが不可欠です。
パターン2 ── 調達先変更で原産地が変わり、同時に輸出管理上の再輸出問題が出る
関税が上がった国から別の国へサプライヤーを切り替えると、原産地が変わります。関税率への影響は当然確認しますが、輸出管理では「どの国の技術や部材が含まれるか」「再輸出規制に当たるか」という別の論点が浮上します。特に国際展開している企業では、ある国の規制が他国での再輸出・移転にも及ぶため、サプライチェーン再編時に見落とされがちです。
パターン3 ── 第三国での最終組立による関税最適化が、迂回疑義と証明責任を増やす
関税負担を下げるため、最終組立や簡易加工を第三国に移すことがあります。しかし原産地認定の要件は国ごとに異なり、書類による立証が求められます。米国では原則として輸入品への原産国表示が義務付けられています。(米国税関国境保護局(CBP))米国の「実質的変更」の概念は貿易実務で広く参照されています。(Trade.gov)一方、輸出管理の観点では第三国経由が増えるほど「通過」「仲介」「技術支援」などの論点が増え、EU規制ではこれらも明確に管理対象として位置づけられています。(EUR-Lex)
パターン4 ── 最終需要者のスクリーニング不足で、関税は通っても出荷が止まる
関税手続きが整っていても、輸出管理では最終需要者や最終用途が問題になります。米国BISは最終需要者・最終用途に基づく許可要否の判断指針を公開しており(BIS)、エンティティリスト等の規制先リストを連邦官報で継続的に更新しています。(Federal Register)
関税部門と輸出管理部門が連携していないと、次のような事故が起きます。
関税分類と原産地証明は完璧。しかし需要者スクリーニングが不十分で、契約・出荷直前に輸出管理で差し止め。結果として違約金・失注・信用毀損が発生する。
パターン5 ── 関税を避けるための海外生産移管が、技術移転の規制に触れる
関税上昇を受けて海外生産に切り替えると、図面・製造ノウハウ・ソースコード・検査条件などの技術情報を現地へ渡す必要が生じます。日本では、居住者から非居住者への技術移転が「みなし輸出」に該当し得ることを経済産業省が明示しています。(経済産業省)米国でも、国内で外国人に管理技術を開示する行為が「deemed export(みなし輸出)」として規制されることをBISが説明しています。(BIS)
関税対策としての生産移管が、技術移転許可の取得・管理体制整備を前提とした案件へ変質する。これが交錯リスクの典型です。
パターン6 ── 契約条項が関税中心で、輸出管理の停止権や協力義務が抜けている
関税はインコタームズや価格条項に反映されやすい一方、輸出管理は契約条項への落とし込みが弱いことが多いです。実務では、次の条項が不足しがちです。
- 最終用途・最終需要者の表明保証と変更時の通知義務
- 許可取得に必要な書類提出への協力義務
- 許可不取得の場合の解除権と責任分担
- 再輸出・再販売の制限と違反時の救済
法務と貿易管理が最初から共同で契約を設計しないと、後工程で対処できなくなります。
4. 企業が整えるべき統合ガバナンス
交錯リスクは、個別担当者の注意だけでは防ぎきれません。仕組みで管理する領域です。
① 共通マスタで、HS・原産地・該非・用途制限をつなぐ
まず取り組むべきはデータ統合です。品目ごとに次の情報を一元管理します。
- HSコードとその根拠
- 原産地判定ロジックと証憑の保管場所
- 輸出管理の該非判定結果と判定根拠
- 用途・需要者スクリーニング結果
- ライセンス要否と取得リードタイム
部門ごとのExcel管理を続けると、供給網を動かすたびに同じ議論が繰り返され、判断もぶれます。
② サプライチェーン変更時の審査ゲートを一本化する
調達先変更・製造委託先変更・最終組立地変更・物流ルート変更は、関税と輸出管理の両方に影響します。変更管理プロセスに次のゲートを設けます。
- 変更申請の時点で、関税影響と輸出管理影響を同一フォームで申告
- 技術・貿易管理・法務・物流が参加するショートレビュー
- 重大案件は経営会議に上げる基準を明確化
③ 見積と納期回答に「許可リードタイム」を組み込む
輸出許可が必要な案件は、納期が読めないことが最大の営業リスクです。最終用途や最終需要者によって許可要否が変わり得るため(BIS)、営業が単独で判断しない設計が必要です。
④ 外部パートナーには、同じ前提情報を共有して使う
通関業者・フォワーダー・法律事務所・コンサルタントを使う場合、「関税は通関業者、輸出管理は別先」と分業しがちです。交錯リスクの本質は「同じ取引を別のレンズで見る」ことにあるため、製品仕様・用途・顧客・経路・契約という共通の前提情報を全員に共有したうえで評価する体制が重要です。
5. すぐ使えるチェックリスト(経営・管理職向け)
- 今回の施策は、関税(HSと原産地)と輸出管理(該非・用途・需要者)を同時にレビューしたか
- 調達先や組立地変更で、原産地を立証できる証憑は揃うか(保管場所と責任者まで決まっているか)(日本税関)
- 第三国経由・仲介・技術支援が増える設計になっていないか(EUではこれらも管理対象)(EUR-Lex)
- 顧客・最終需要者のスクリーニングと用途確認を、受注前に完了できる運用か(BIS)
- 海外生産移管や委託で図面・ノウハウ提供が発生する場合、みなし輸出を含め許可要否を評価したか(経済産業省)
- 契約条項に、許可不取得時の解除権・協力義務・再輸出制限が盛り込まれているか
6. 関税最適化は、輸出管理まで含めて初めて完結する
関税対策はコスト改善の即効薬になり得ます。しかし輸出管理に触れると、「コスト」ではなく「取引停止」「出荷差止」「信用毀損」へとリスクの次元が変わります。
関税と輸出管理を別々に最適化するのではなく、同じ取引を一体として設計し直す視点が必要です。交錯リスクを防ぐ最短ルートは、担当者の気合ではなく、データ統合と変更管理ゲートの一本化です。まずは「供給網を動かす前に必ず両面レビューする」仕組みから始めてください。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法務・税務・通関・輸出管理に関する助言を提供するものではありません。個別事案への適用可否は、取引内容・製品仕様・最終用途・取引相手・輸送経路・各国の法令および当局運用により異なります。実務対応にあたっては、最新の公的情報を確認のうえ、社内の専門部署ならびに弁護士・通関業者等の専門家へご相談ください。著者および発行者は、本記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても責任を負いません。