輸出者が指定する商品のHSコード:本当に正しいの?

最近、代行で原産地証明書を作成する際に、商品のHSコードが(正直余りに)ひどいことがあります。

受ける側からすれば、顧客である輸出者、特に商社の主張するHSコードと違うHSコードで証明した場合、もし間違っていれば責任は受ける側にあり、少なくとも金銭的被害は補償しなくてはいけません。

だからといって、「これおかしいだろう」というHSコードで証明する事は、コンプラ上も問題があります。

先ずは輸出者にそのHSコードの正しさを確認してもらい、そのHSコードで証明するが、HSコードが間違っていた場合、非は証明者側にない事を納得してもらう必要があります。

違うHSコードを指定するのは、HSコードの知識がない事が大半でしょうが、意図的に関税が下がるHSコードにしている場合もあります。そういうものに加担するのは問題です。

輸出者が主張するHSコードに対して責任所在を明確にして、原産性の証明をした場合、日本商工会議所から、商品のHSコードの疑義をもらう事が多々あります。(まあ、日本商工会議所が疑義を持たれるのも当然ですが)

そこでの日本商工会議所とのやりとりも本当に面倒ですね。(それをしなければならない日本商工会議所の方、ご愁傷様です)

簡単な商品の原産地証明は意外と難しい

簡単な商品の原産地証明は意外と厄介です。

特に部分品の証明の場合、部分品の部分品は基本的にHSコードが同じです。

CTCが使えません。

そうなると余り使いたくないVAを使わざるを得ません。

部分品ですから、それほどのマージンを取れていない場合、VAでも証明ができない。

そうなると材料である部分品の部分品を作っている企業にサプライヤ証明をお願いしなければならなくなります。

その企業がFTA(EPA)に知識があればいいのですが、そうではないケースが多いため時間と手間がかかります。

昨日、そのような場面に遭遇しました。

対策は考えていました。

顧客の甚大なる支援もあり、なんとお願いした当日に証明内容の確実な「サプライヤ証明」を捺印付きで取得できました。

そのついでに、原産判定を日本商工会議所に依頼。

なんとスムーズだったことか。

インド向けのFTA原産地判定:スムーズに判定OKでした。

仕事で原産地証明の作成代行をしています。

インド向けに限らず、日本商工会議所から判定をスムーズにもらうには、証拠書類の作成で考えるべき点があります。

いくつかあるのですが、一番大切だと思うのは、「日本で製造されていることをわかりやすく示す」こと。

日本商工会議所の方は毎日様々な証拠書類を見ていらっしゃいます。彼らの頭にすっと入ってくる証拠書類で無くてはなりません。

今までだと、CTCやVAの書類があれば通った事多いと思うのですが、昨今はより細かく見られることが多くなりました。

それ故に、如何にして見て、理解出来るかが大切になっているのです。

逆に時間がかかるパターンも分かってきました。

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