中国の24FTA活用で関税ゼロを実現する:日本企業が知るべき実務戦略


中国は2026年も、31の国・地域と締結した24の自由貿易協定(FTA)に基づく協定税率を継続適用しています。この協定ネットワークによる貿易額は、中国の貨物貿易総額の45%を占めるまでに拡大しており、グローバルに展開する日本企業にとって、戦略的に活用すべき重要な制度インフラとなっています。news.livedoor+1

本記事では、中国のFTA戦略の全貌、協定税率の仕組み、そして日本企業が具体的にどう活用すればコスト競争力を高められるのかについて、実務に直結する視点から詳しく解説します。

中国のFTA戦略が生み出す巨大な経済圏

世界貿易の45%をカバーする協定ネットワーク

2026年1月時点で、中国は31の国・地域と24の自由貿易協定を締結しています。国務院報道弁公室が2025年の貿易活動状況について開いた記者会見では、自由貿易パートナーとの貨物貿易額が中国の貨物貿易総額に占める割合が45%に達していることが明らかにされました。recordchina+1

この数字は、中国にとってFTA活用が例外的な特例措置ではなく、通常のビジネスプロセスに組み込まれた標準的な貿易手法となっていることを意味します。日本企業が中国市場で競争力を維持するには、この協定ネットワークを理解し、積極的に活用することが不可欠です。

34の貿易パートナーとの多層的な関係

中国が締結している24のFTAは、34の貿易パートナーをカバーしています。これには、ASEAN10カ国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドが参加するRCEP(地域的な包括的経済連携)協定が含まれます。news.nifty+3

RCEPは2022年1月1日に発効し、世界のGDP、貿易総額、人口の約3割を占める地域の大型協定となっています。日本企業にとっては、日中間で初めて関税削減が実現した歴史的な枠組みであり、これまで活用できなかった対中輸出での関税メリットを享受できるようになりました。[jetro.go]​

継続的に拡大する協定範囲

中国のFTA戦略は静的なものではなく、継続的に拡大しています。2026年1月には中国が31の国・地域との協定を保有していると報じられましたが、これは以前の報告から増加しており、今後もさらなる拡大が見込まれます。news.livedoor+1

中国は2021年にCPTPP(包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定)への加盟を要請しており、これが実現すれば、日本を含むCPTPP加盟国との貿易における関税削減が一層進むことになります。日本企業は、こうした動向を注視しながら、中長期的なサプライチェーン戦略を構築する必要があります。[jipfweb]​

関税制度の基本構造を理解する

中国の関税率は4つの階層で構成される

中国の輸入関税制度は、複数の税率が階層的に設定されており、条件に応じて最も有利な税率が適用される仕組みです。具体的には、次の4つの税率が存在します。beecruise.co+1

最恵国税率(MFN税率)は、WTO加盟国または中国と相互関税協定を結んでいる国からの輸入品に適用される基本的な税率です。これが標準の関税率となります。[beecruise.co]​

暫定税率は、最恵国税率が適用される国・地域からの輸入品に対して、政策目的に沿って特定の品目に限定し、一定期間だけ低い税率を適用するものです。2026年は935品目に暫定税率が設定されています。global-scm+2

協定税率は、中国と特定の国・地域との間の貿易協定や関税優遇協定に基づく関税率です。FTA締結国からの輸入品で、原産地要件を満たす場合に適用されます。digima-japan+1

特恵税率は、中国との間で関税特恵協定を締結している開発途上国に適用される、最恵国税率よりも有利な特例措置です。2026年も、最不発達国43カ国には100%の品目で無税待遇が維持されています。afpbb+2

税率適用の優先順位

実務上、重要なのは税率の優先順位です。複数の税率が適用可能な場合、基本的には最も低い税率が優先されます。ただし、協定税率を適用するには原産地証明が必要であり、暫定税率には品目の条件がありますので、単純に税率の数字だけで判断することはできません。[import-tiger]​

中国は2026年も、24のFTA等に基づく協定税率の適用を継続しており、暫定税率より協定税率の方が低い品目も普通に起こり得ます。このため、暫定税率だけに注目するのではなく、原産地要件を満たすなら協定税率の方が有利なケースを見逃さないことが重要です。global-scm+2

RCEP協定を活用した実践的コスト削減戦略

RCEP協定がもたらす具体的なメリット

RCEP協定は、ASEAN10カ国、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの15カ国が参加する広域FTAです。日本にとって、中国および韓国との間で初めて関税削減が実現した点が最大の特徴です。wikipedia+1

日本の対中輸出では、品目によって関税率や削減スケジュールが異なりますが、多くの品目で段階的な関税削減が進んでいます。日本の場合、ASEAN・オーストラリア・ニュージーランド、中国、韓国の3つに譲許内容が分かれており、同一の原産品について相手国ごとに異なる税率が適用されることがあります。[customs.go]​

実際の企業活用事例

RCEPの活用は、理論だけでなく実際のビジネスで成果を上げています。ジェトロが2022年3月に公開した情報によれば、発効からわずか2カ月で4,000件超のRCEP活用が報告されており、日本企業の間で急速に浸透していることがわかります。[jetro.go]​

食肉加工機械を中国に輸出するワタナベフーマック(愛知県名古屋市)の事例では、現在7.0%の関税率がかかる製品について、RCEP協定の発効後、段階的な関税削減を経て11年目に撤廃されることが見込まれています。同社によれば、「最終的に7%の値上げをせずにすむと考えると、逆に大きな値引きにはなると考えられる」としています。[jetro.go]​

中国や韓国から日本への輸入についても、100円ショップのダイソーを運営する大創産業(広島県東広島市)が「輸入全体の大きな割合を占めているなか、RCEPを使うことによって減免税の効果が大きい」と活用を進めています。[jetro.go]​

原産地証明の取得プロセス

RCEP協定の恩恵を受けるには、原産地証明が必要です。これは「その製品が日本で原産性を持っている(原産品である)」ことを証明する手続きです。[shigyo.co]​

具体的なプロセスは以下の通りです。まず、原材料のHSコードを調査し、原産品判定依頼申請書を作成します。次に、原産性を示す資料や申請書を作成し、日本商工会議所へ申請します。日本商工会議所への手数料は無料です。[shigyo.co]​

RCEP協定国内にて同じHSコード、同製品にて生産者の変更がない場合は、一度だけの手続きで今後の輸出時にも使用できます。特定原産地証明書の発給申請は、原産品判定依頼により原産品として判定された産品の輸出者が行います。jcci.or+1

暫定税率と協定税率の二重チェックが生む競争優位

2026年の935品目暫定税率引き下げ

中国は2026年1月1日から、935品目についてWTO最恵国税率(MFN)より低い暫定輸入税率を適用しています。対象には、リチウムイオン電池用再生ブラックパウダー、人工血管、感染症診断キットなどが含まれます。global-scm+2

この暫定税率引き下げは、先端産業の部材調達、グリーン転換の原料確保、医療高度化を同時に進める「ターゲット型の関税設計」といえます。対象品目に該当する企業にとっては、中国市場での価格競争力が大きく向上する機会です。[global-scm]​

暫定税率と協定税率の使い分け

実務上、極めて重要なのが暫定税率と協定税率の比較です。暫定税率より協定税率の方が低い品目は普通に起こり得るため、単純に暫定税率の恩恵だけを見ていると、より有利な協定税率を見逃してしまいます。[global-scm]​

中国は2026年も、24のFTA等(34の貿易パートナー)に基づく協定税率を継続し、これらを適切に比較して最適な税率を選択することが、コスト競争力を最大化する鍵となります。afpbb+1

税率比較だけで終わらず、原産地要件と証明運用(自己申告か、証明書か、保存義務は何か)まで同時に点検するのが定石です。原産地証明の取得には一定の手続きとコストがかかりますが、長期的には大きな関税削減効果が得られます。[global-scm]​

実務チェックリストで漏れを防ぐ

協定税率を最大限に活用するために、以下の実務チェックリストを活用してください。[global-scm]​

第一に、中国側税則の号列まで落として対象判定を行います。日本側のHS6桁一致だけで判断せず、2026年の暫定税率表(附表)で該当する税番があるかを照合します。照合の証跡として、該当箇所のPDF保存や社内台帳化まで行うことが推奨されます。[global-scm]​

第二に、関税割当(タリフクォータ)対象かを確認します。935品目は「関税割当品目を除く」と整理されているため、対象外の取り違いを防ぐ必要があります。[global-scm]​

第三に、協定税率との比較を必ず行います。ここは税率比較だけで終わらず、原産地要件と証明運用まで同時に点検するのが定石です。[global-scm]​

日本企業が取るべき具体的アクションプラン

自社製品のHSコード分類と該当性確認

最初のステップは、自社製品の正確なHSコード分類です。日本のHSコードと中国のHSコードは基本的に6桁まで共通ですが、それ以降の細分番号は国によって異なります。[global-scm]​

中国側の税則号列(細分)で該当判定し、暫定税率の適用対象か、あるいはFTA協定税率の対象かを確認します。ex指定品目は、仕様や用途で分かれることがあるため、製品の詳細な仕様書と照らし合わせた慎重な判断が必要です。[global-scm]​

原産地証明取得体制の構築

RCEP等のFTA協定税率を活用するには、原産地証明の取得が必須です。社内に原産地証明取得のための専門チームを設置するか、外部の専門家(通関士、貿易コンサルタント)を活用する体制を整えます。[shigyo.co]​

原材料のHSコード調査から原産品判定依頼申請書の作成、日本商工会議所への申請まで、一連のプロセスを標準化し、輸出案件ごとにスムーズに処理できる仕組みを作ることが重要です。[shigyo.co]​

RCEP協定国内にて同じHSコード、同製品にて生産者の変更がない場合は、一度だけの手続きで今後の輸出時にも使用できるため、初期の手間を惜しまず確実に取得することが長期的なコスト削減につながります。[shigyo.co]​

価格戦略と顧客交渉への反映

関税削減効果をどう価格戦略に反映するかも重要な経営判断です。暫定税率や協定税率が下がる品目は、インコタームズと関税負担者を再確認した上で、見積の更新と顧客への説明資料を準備します。[global-scm]​

中国側買主が通関する取引でも、関税が下がった分の値引き圧力として返ってくるため、先回りして対応することが有効です。関税削減効果を全て顧客に還元するのか、自社の利益として確保するのか、あるいは一部を価格競争力として市場シェア拡大に投資するのか、戦略的な判断が求められます。[global-scm]​

サプライチェーン全体の最適化

RCEPをはじめとするFTA活用は、単なる関税削減にとどまらず、サプライチェーン全体の最適化につながります。中国輸出が主力の企業は、RCEP利用によるコストダウン提案が有効であり、輸入企業は、仕入先選定で関税ゼロを活かせるかを再検討する機会となります。[yushutsu]​

社内で「RCEP活用チェックリスト」や「原産地管理台帳」を整備することでスムーズな運用が可能になります。また、累積原産地規則(材料が複数のRCEP締約国で生産されても原産品として認められる規定)を活用すれば、より柔軟な調達戦略が可能になります。[yushutsu]​

今後の展望と戦略的インプリケーション

中国のFTA拡大が生む新たな機会

中国のFTA戦略は今後も拡大を続けます。CPTPPへの加盟が実現すれば、日本を含むCPTPP加盟国との貿易における関税削減が一層進みます。また、中国が積極的に推進する「一帯一路」構想の沿線国とのFTA締結も進む可能性があり、日本企業にとっては新たな市場アクセスの機会が生まれます。[jipfweb]​

日本企業は、こうした動向を注視しながら、中長期的なサプライチェーン戦略を構築する必要があります。特に、中国を生産拠点として第三国市場に輸出するビジネスモデルでは、中国が締結するFTAネットワークを最大限に活用することで、グローバルな競争力を高めることができます。

デジタル化による原産地証明の簡素化

RCEP協定では、原産地証明の方法として第三者証明(日本商工会議所による発給)、認定輸出者による自己証明、そして輸入者による自己申告の3つが認められています。今後、デジタル技術の進展により、原産地証明のプロセスがさらに簡素化される可能性があります。[jetro.go]​

電子的な原産地証明や、ブロックチェーン技術を活用したサプライチェーンの透明性向上など、新しい技術の導入により、FTA活用のハードルが下がることが期待されます。日本企業は、こうした技術革新を積極的に取り入れ、競争優位性を確保する必要があります。

米国の保護主義との対比

トランプ政権による高関税政策が米国市場での事業環境を厳しくする一方で、中国が推進するFTA戦略は対照的に自由貿易の拡大を志向しています。日本企業にとって、米国市場と中国市場の両方でバランスの取れた戦略を構築することが重要です。

一方の市場での関税リスクを、他方の市場でのFTA活用によって緩和するという、リスク分散の観点も戦略的に重要です。特に、輸出先市場の多様化とFTAネットワークの戦略的活用は、地政学リスクへの対応としても有効です。

まとめ

中国が31の国・地域と締結した24のFTAに基づく協定税率は、2026年も継続適用されており、これらのFTA貿易額は中国の貨物貿易総額の45%を占めるまでに拡大しています。この巨大な協定ネットワークは、日本企業にとって戦略的に活用すべき重要な制度インフラです。recordchina+1

特にRCEP協定は、日中間で初めて関税削減が実現した歴史的な枠組みであり、すでに多くの日本企業が具体的な成果を上げています。暫定税率と協定税率の二重チェックを行い、原産地証明を確実に取得することで、大きなコスト競争力を獲得できます。jetro+3

日本企業は、自社製品の正確なHSコード分類、原産地証明取得体制の構築、価格戦略への反映、そしてサプライチェーン全体の最適化を通じて、中国のFTA戦略を最大限に活用し、グローバル市場での競争力を高めることが求められています。


免責事項

本記事は2026年2月13日時点で公開されている情報に基づいて作成されています。FTA協定の内容、関税率、原産地規則、手続き要件などは今後変更される可能性があり、本記事の内容が将来にわたって正確であることを保証するものではありません。また、本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の企業や個人に対する貿易実務の助言、税務相談、法律相談を意図したものではありません。実際にFTA協定税率を適用する際には、品目分類、原産地要件、証明手続きなど、個別の事情に応じた専門的な判断が必要となります。具体的な輸出入取引や関税申告を行う際には、必ず通関士、貿易実務の専門家、税理士、弁護士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、筆者および関係者は一切の責任を負いかねます。

米国・インド「電撃和解」の深層。25パーセント関税撤廃が示す新たなサプライチェーンの地図

2026年2月12日 | 国際貿易・地政学リスク分析

2026年2月10日、ホワイトハウスとインド首相府から発表された「暫定貿易合意」は、世界中のビジネスリーダーに衝撃を与えました。

トランプ政権が、インドに対して課していた「ロシア産石油購入に対する制裁」としての25パーセントの追加関税を即時撤廃し、さらに相互関税率を大幅に引き下げることで合意したのです。この決定は、単なる二国間の雪解けにとどまらず、グローバルサウスの盟主であるインドを、中国およびロシアから引き剥がし、米国経済圏へ強力に統合しようとする巨大な地政学的シフトを意味します。

本記事では、この合意の裏にある「取引(ディール)」の本質と、日本企業が直面するサプライチェーンへの影響を深掘りします。

1. 合意の核心。「25パーセント関税撤廃」の対価は何だったのか

今回の合意は、非常に明快なギブ・アンド・テイクで成立しています。米国がインドへの市場アクセスを再び開放する代わりに、インドは外交・エネルギー政策の大転換を受け入れました。

ロシア産エネルギーとの決別

最大のポイントは、インドがロシアからの原油輸入を停止すると確約したことです。ウクライナ侵攻以降、インドはロシア産原油の主要な買い手となっていましたが、米国はこの「資金源」を断つために、2025年後半からインド製品に対して懲罰的な高関税を課していました。今回、インドがこの輸入停止を受け入れたことで、関税撤廃の道が開かれました。

5000億ドルの米国製品購入コミットメント

関税撤廃のもう一つの条件は、今後5年間で5000億ドル(約75兆円)規模の米国製品(防衛装備品、LNG、民間航空機など)を購入するという約束です。これにより、米国の貿易赤字削減と、インドの軍事・エネルギーインフラの米国依存化が同時に進行することになります。

2. 「相互関税」の導入とビジネスへの実利

トランプ政権が掲げる「相互貿易法(Reciprocal Trade Act)」の原則に基づき、今回の合意では関税率の数値目標も設定されました。

懲罰的関税から「相互税率」へ

これまで発動されていた25パーセントの追加関税は撤廃され、代わりに両国の関税率を「相互に同水準(18パーセント程度)」に合わせるプロセスが開始されます。

これにより、インドのITサービス、ジェネリック医薬品、繊維製品、宝飾品などは、再び米国市場での価格競争力を取り戻します。一方で、インド市場へ輸出する米国企業(および米国に工場を持つ日本企業)にとっても、インドの高関税障壁が下がるメリットがあります。

3. 日本企業へのインパクト。インド拠点の重要性が急上昇

この米印合意は、日本企業のグローバル戦略に三つの重要な示唆を与えています。

「チャイナ・プラス・ワン」から「インド・ファースト」へ

米国市場向けの輸出拠点として、インドの魅力が劇的に向上しました。中国からの輸出には依然として60パーセント超の関税が課されている中、インドからの輸出関税が正常化したことで、製造拠点のインドシフトは加速します。特に、労働集約型の組立産業においては、インドが唯一無二の選択肢となりつつあります。

エネルギーコストと調達ルートの変化

インドがロシア産原油から米国産エネルギーへシフトすることで、世界的なタンカーの航路やエネルギー需給バランスが変化します。また、インド国内での電力コストや物流インフラへの米国投資が進むことで、現地進出企業の操業環境が改善される可能性があります。

デジタル・サービス貿易の拡大

合意にはデジタル貿易の障壁削減も含まれています。インドの強力なIT人材と米国のテック資本が結びつくことで、AI開発やデータセンター事業において、インドが「世界のバックオフィス」から「イノベーションのハブ」へと進化する速度が早まるでしょう。

まとめ:実利を取るためのスピード感が問われる

「2026年2月10日の合意」は、インド市場のリスクプレミアム(地政学的リスクによるコスト)を大きく引き下げました。

日本企業としては、インドを単なる「将来の市場」として眺める段階を終え、米国市場への輸出ハブとして活用するための具体的な投資判断を下すべき時が来ました。関税という霧が晴れた今、インドビジネスは次の成長フェーズに突入しています。

免責

本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的助言ではありません。実際の申告・契約・規制適合は、対象国の法令と最新の当局公表、必要に応じて専門家見解に基づき判断してください。

2026年2月5日(JST)時点:米国「相互関税(Reciprocal Tariffs)」国別リスト

1) 計画

  1. **「相互関税」を、米国がIEEPA(国際緊急経済権限法)に基づき発動している国別の追加関税(従価税)**として定義。
  2. 国別税率の一次整理は、JETROが公表している国別表(2026/1/16時点)をベースに作成。(ジェトロ)
  3. **例外(中国・カナダ/メキシコ・MFN込み15%方式・台湾のMFN累加なし等)**は、該当資料/報道で補正。(ジェトロ)
  4. **直近の変更有無(前日=2026/2/4 JST比)**をニュース/公式資料で確認し、差分を備考に反映。
  5. ご指定の国順で、**「国名/関税率/出所/備考(前日差)」**の4項目で一覧化。

2) 前提

  • 表の「関税率」は、原則として 既存の通常関税(MFN/FTA等)に上乗せされる“相互関税”の税率です。(ジェトロ)
  • ただし、**EU・日本・韓国・スイス等は「MFN込みで15%」方式(MFN<15%なら合計15%、MFN≥15%なら相互関税0)**の扱いがあります(備考に明記)。(ジェトロ)
  • カナダ/メキシコは、IEEPAの対カナダ・メキシコ関税が課されている間、相互関税は適用されない整理です(備考に明記)。(ジェトロ)
  • 中国は「相互関税34%」のうち、当面は“ベースライン10%のみ適用”が延長されています(備考に明記)。(ジェトロ)

3) 出所(略号)

  • J-RT:JETRO「相互関税の概要(国別相互関税率表)」2026/1/16時点 (ジェトロ)
  • J-CA:JETRO「対カナダ・メキシコ関税の概要」2026/1/16時点 (ジェトロ)
  • J-USMCA:JETRO「USMCA原産地規則とトランプ関税の適用除外」2026/1/16時点 (ジェトロ)
  • J-CN:JETRO「米国・中国間関税」2026/1/16時点 (ジェトロ)
  • J-ADD:JETRO「主要国・地域へ適用中の追加関税率一覧」2026/1/16時点(MFN込み15%方式の注記等) (ジェトロ)
  • J-TW:JETROビジネス短信(台湾:15%、MFN累加なしで妥結)2026/1/19 (ジェトロ)
  • WH-EO:米ホワイトハウス 大統領令(相互関税の国別表・EUの計算式)(The White House)
  • Reuters-IN:インドの相互関税を18%へ引下げ(2026/2/2発表の報道)(Reuters)
  • WH-BR:対ブラジル別枠追加関税(40%)の根拠(大統領令関連)(The White House)

4) 国別リスト

前日差は「2026/2/4(JST)→ 2026/2/5(JST)」で、本日時点で新たな税率変更の確定情報が確認できたものは見当たらない前提で記載しています(直近の確定変更としてはインドの18%化が該当)。(Reuters)

国名関税率(相互関税)出所備考(前日差)
Algeria30%J-RT前日差:なし
Angola15%J-RT前日差:なし
Bangladesh20%J-RT前日差:なし。※一部報道で15%への引下げ観測あり(ただし“期待/見込み”表現で、確定扱いは未確認のため現行20%で記載)。(Asia Times)
Bosnia & Herzegovina30%J-RT前日差:なし
Botswana15%J-RT前日差:なし
Brazil10%(相互)J-RT前日差:なし。※別枠:対ブラジルIEEPA追加関税40%(対象外品目あり)が存在。(The White House)
Brunei25%J-RT前日差:なし
Cambodia19%J-RT前日差:なし
Cameroon15%J-RT前日差:なし
Canada*相互関税:適用外J-RT/J-CA/J-USMCA前日差:なし。IEEPA関税:原則35%(エネルギー10%)。USMCA原産性を満たす製品は適用除外(例外)。(ジェトロ)
Chad15%J-RT前日差:なし
China*10%(ベースラインのみ適用中)J-CN/J-RT前日差:なし。相互関税34%のうち追加24%は停止(停止期間が2026/11/10まで延長)。(ジェトロ)
Côte d’Ivoire15%J-RT前日差:なし
DR Congo15%J-RT前日差:なし
EU最大15%(MFN込み方式)J-RT/WH-EO/J-ADD前日差:なし。MFN<15%は合計15%、MFN≥15%は相互関税0(※EUの一部品目はMFNのみ適用の注記あり)。(The White House)
Falkland Islands10%J-RT前日差:なし
Fiji15%J-RT前日差:なし
Guyana15%J-RT前日差:なし
India18%Reuters-IN前日差:なし(直近変更:**25%→18%**の引下げが発表・報道)。(Reuters)
Indonesia*19%J-RT前日差:なし
Iraq35%J-RT前日差:なし
Israel15%J-RT前日差:なし
Japan*最大15%(MFN込み方式)J-RT/J-ADD/WH-EO前日差:なし。MFN<15%は合計15%、MFN≥15%は相互関税0(遡及適用・還付手続きの言及あり)。(ジェトロ)
Jordan15%J-RT前日差:なし
Kazakhstan25%J-RT前日差:なし
Laos40%J-RT前日差:なし
Lesotho15%J-RT前日差:なし
Libya30%J-RT前日差:なし
Liechtenstein15%(枠組み上“MFNと合算で15%”方式の扱い)J-RT/WH-EO前日差:なし。スイス同様に15%方式の枠組みが公表。(The White House)
Madagascar15%J-RT前日差:なし
Malawi15%J-RT前日差:なし
Malaysia19%J-RT前日差:なし
Mauritius15%J-RT前日差:なし
Mexico*相互関税:適用外J-RT/J-CA/J-USMCA前日差:なし。IEEPA関税:25%。USMCA原産性を満たす製品は適用除外(例外)。(ジェトロ)
Moldova25%J-RT前日差:なし
Mozambique15%J-RT前日差:なし
Myanmar40%J-RT前日差:なし
Namibia15%J-RT前日差:なし
Nauru30%J-RT前日差:なし
Nicaragua15%J-RT前日差:なし
Nigeria15%J-RT前日差:なし
North Macedonia15%J-RT前日差:なし
Norway15%J-RT前日差:なし
Pakistan19%J-RT前日差:なし
Philippines19%J-RT前日差:なし
Serbia35%J-RT前日差:なし
South Africa30%J-RT前日差:なし
South Korea最大15%(MFN込み方式)J-RT/J-ADD前日差:なし。MFN<15%は合計15%、MFN≥15%は相互関税0の扱いが示されている。(ジェトロ)
Sri Lanka20%J-RT前日差:なし
Switzerland最大15%(MFN込み方式)J-RT/J-ADD前日差:なし。MFN<15%は合計15%、MFN≥15%は相互関税0の扱いが示されている。(ジェトロ)
Syria41%J-RT前日差:なし
Taiwan15%(MFN累加なし)J-TW/J-RT前日差:なし。台湾当局・米側資料として「15%・MFN累加なし」で妥結と報告。(ジェトロ)
Thailand19%J-RT前日差:なし
Tunisia25%J-RT前日差:なし
Vanuatu15%J-RT前日差:なし
Venezuela15%J-RT前日差:なし
Vietnam20%J-RT前日差:なし
Zambia15%J-RT前日差:なし
Zimbabwe15%J-RT前日差:なし

タイが守り抜くEVハブの座。電池材料の関税ゼロ延長が示す2027年までの勝負どころ


2026年2月、タイ政府は電気自動車(EV)向けバッテリーの製造に必要な重要原材料の輸入関税を免除する措置について、その期限を2027年末まで延長することを決定しました。

このニュースは、単なる減税措置の延長ではありません。東南アジアの自動車生産ハブとしての地位を死守しようとするタイの執念と、現地サプライチェーン構築までのタイムリミットが2年後に設定されたことを意味しています。

本記事では、この決定が電池メーカーや自動車部品サプライヤー、そしてタイに進出する日本企業のビジネス戦略にどのような影響を与えるのかを解説します。

猶予された2年間。現地調達の壁と政府の現実解

まず、なぜ政府はこのタイミングで延長を決めたのか、その背景にある事情を整理します。

タイ政府は、2030年までに国内自動車生産の30パーセントをゼロエミッション車(ZEV)にするという野心的な目標、いわゆる30@30政策を掲げています。この実現のためには、EVの心臓部であるバッテリーの国内生産が不可欠です。

しかし、バッテリーセルやモジュールを製造するための上流部材(正極材、負極材、セパレータ、電解液など)の現地サプライチェーンは、未だ発展途上にあります。これらに対し通常の輸入関税(多くは10パーセント前後)を課してしまえば、タイで作るバッテリーは中国本土で作るよりも割高になり、完成車メーカーがタイでの生産を躊躇する要因になりかねません。

今回の2027年までの延長措置は、国内の部材産業が育つまでの間、輸入部材に頼らざるを得ない現実を受け入れ、コスト競争力を維持するための現実的なつなぎ融資のような政策と言えます。

対象となる品目とコストインパクト

免税対象となるのは、現地で調達が困難な必須原材料や必須資材です。具体的には、リチウムやコバルト、ニッケルなどの加工済み化合物や、特定の化学フィルムなどが含まれます。

電池コストはEV車両価格の約3割から4割を占めると言われています。その部材関税がゼロになることは、最終製品の価格競争力に直結します。中国系メーカー(CATLやBYDなど)や、タイで電池生産を進める日系・欧州系メーカーにとって、この措置はタイ拠点の採算性を確保する生命線となります。

日本企業に求められる短期と中長期の二段構え

このニュースを受けて、関連する日本企業はどのように動くべきでしょうか。時間軸を分けて戦略を考える必要があります。

短期戦略:輸出ビジネスの継続と拡大

2027年末までは、日本や第三国からタイへ部材を輸出しても関税コストがかかりません。高機能な正極材や特殊な電解質を製造する日本の化学メーカーにとっては、タイの電池工場へ製品を送り込む絶好の機会が続きます。

特に、中国メーカーがタイに相次いで建設した電池工場が本格稼働を始めている今、高品質な部材への需要は急増しています。関税障壁がない今のうちに、スペックイン(採用決定)を勝ち取り、商流を太くしておくことが当面の優先事項です。

中長期戦略:2028年以降の現地化への布石

一方で、このボーナスタイムは2027年で終わるという明確な期限も示されました。タイ政府の最終目標はあくまで国内産業の育成です。2028年以降は、関税免除が打ち切られるか、あるいは現地調達率(ローカルコンテント)の要件が厳格化される可能性が極めて高いと見るべきです。

したがって、企業は2028年を見据えた現地化の検討を今から始める必要があります。単独での進出だけでなく、現地の石油化学大手(PTTなど)との合弁や、技術提携によるライセンス生産など、関税が復活した後も競争力を維持できる供給体制の青写真を描いておくことが、リスク管理となります。

まとめ

タイによるEV電池材料の関税ゼロ延長は、自動車産業のEVシフトという激流の中で、産業空洞化を防ぎたい政府の防衛策です。

関連企業にとっては、2年間の猶予期間が与えられました。この期間を単なるコストダウンの期間として享受するだけでなく、来るべき現地調達時代に向けた準備期間として有効活用できるかが、2028年以降のASEAN市場での勝敗を分けることになるでしょう。

中国の両用品目および技術輸出入許可証管理目録2026年版とは何か

中国の両用品目および技術輸出入許可証管理目録2026年版は、中国との取引に関わる企業のコンプライアンスとリスク管理の前提条件となる重要な制度改定である。日本企業にとっては、単なる規制強化ではなく、ビジネス戦略を見直すシグナルと捉える必要がある。[facebook]​

2026年版で何が変わったのか

中国商務部と海関総署は、2025年12月末に以下三つの目録の2026年版を公表し、いずれも2026年1月1日から施行した。[facebook]​

公表された三つの目録

  • 両用品目および技術輸出入許可証管理目録 2026年版
  • 輸出許可証管理貨物目録 2026年版
  • 輸入許可証管理貨物目録 2026年版

両用品目および技術輸出入許可証管理目録については、2024年末時点の目録をベースに、一部の専用材料や関連設備、化学製品などが追加されている。輸出許可証管理貨物目録では金属およびその製品の一部が見直され、輸入許可証管理貨物目録では船舶関連の項目統合などが行われた。[facebook]​

この一連の改定は、個別の規制ではなく、中国の輸出管理と貿易管理を一体的に強化する流れの一部として位置付けられる。[facebook]​

両用品目目録の狙いと位置付け

両用品目とは、本来は民生用途向けでありながら、軍事や安全保障分野などにも転用可能な物品・技術を指す。中国では、輸出管理法や両用品目輸出管理関連法令に基づき、対象品目の輸出入を許可制で管理している。[facebook]​

目録改定の目的

商務部は2026年版について、主に次の二点を目的としていると説明している。[facebook]​

  • 企業に対し、関連品目の参考となる商品名称とHSコードを提示すること
  • 企業のコンプライアンス経営を促進すること

つまり、どの品目が規制対象になり得るかについて、企業が判断しやすいよう一定の情報を提供する役割を持つ。ただし、目録はあくまで参考情報と位置付けられており、HSコードや品名が一致していても、実際の用途や性能などを踏まえた当局判断によって規制対象となる場合がある点には注意が必要である。[facebook]​

許可証が必要になる具体的な場面

今回の改定では、両用品目目録と輸出・輸入許可証管理貨物目録との関係性が整理されており、実務対応のポイントが明確になっている。[facebook]​

輸出側の基本ルール

輸出に関しては次のような整理が示されている。[facebook]​

  • 輸出許可証管理貨物目録に掲載される貨物のうち、それが両用品目輸出管理リストに含まれる、または臨時管理の両用品目に該当する場合には、輸出企業は両用品目および技術輸出許可証を取得しなければならない
  • 既に輸出許可証を保有している場合でも、両用品目および技術輸出許可証を別途取得していないときは、輸出時点で両用品目および技術輸出許可証の取得が求められる
  • 一方で、両用品目および技術輸出許可証を取得していれば、輸出許可証の申請は免除される

実務上は、次の三点を順番に確認することが重要になる。[facebook]​

  1. 両用品目輸出管理リストまたは臨時管理対象に該当するか
  2. 輸出許可証管理貨物目録に掲載されているか
  3. どの許可証を取得しなければならないか

この関係を誤解すると、許可証の取り違えや取得漏れが発生し、違法輸出や貨物差し止めにつながるリスクがある。[facebook]​

日本企業のビジネスに与える影響

2026年版目録は、日本企業に対して少なくとも三つの大きな影響を与える。[facebook]​

審査負荷の増大と新たな規制対象

一部の専用材料や設備、化学製品が新たに目録に追加されたことで、従来は許可不要と認識されていた品目が許可制の対象となっている可能性がある。半導体関連材料、精密加工用設備、高機能化学品などを扱う企業は、自社品目が目録や関連リストに近接していないかを重点的に確認する必要がある。[facebook]​

中国拠点の輸出管理強化

中国子会社や合弁会社から第三国へ製品を輸出している場合、中国側の輸出管理法令に基づく許可取得義務が直接の論点となる。日本本社の輸出管理だけでは不十分であり、中国拠点が現地ルールをどこまで理解し、社内規程と日々のオペレーションに反映できているかが問われる。[facebook]​

サプライチェーンとリードタイムへの影響

輸入許可証管理貨物目録の見直しにより、中国から調達している金属・金属製品や船舶関連品目などについて、輸出許可取得に時間がかかるケースが増える可能性がある。結果として、リードタイムの長期化や在庫水準の見直しが必要となり、日本側の納期管理にも影響が及び得る。[facebook]​

企業が今すぐ取るべき実務対応

ビジネスパーソンの立場からは、次のステップで対応を進めることが現実的である。

ステップ1 自社品目と目録の照合

中国向け、または中国拠点からの輸出入がある製品について、最新版目録のHSコードと商品名称を照合する。特に専用材料、特定用途向け設備、化学品については、規制強化の対象となりやすいため重点的に確認すべきである。[facebook]​

ステップ2 プロセスと責任分担の整理

営業や調達の現場で、どの案件から事前審査が必要かをルール化し、文書として明確にする。中国子会社が関与する取引については、本社と現地のどちらが最終判断を行うか、責任分担をあらかじめ定めておく必要がある。[facebook]​

ステップ3 契約と納期リスクの織り込み

長期契約では、輸出入許可取得に伴う遅延リスクをどの当事者が負担するかを契約条項で明文化することが望ましい。新規案件では、許可取得プロセスを前提にした納期設定や在庫方針を検討し、余裕を持ったスケジュールにすることが重要になる。[facebook]​

ステップ4 他国の輸出管理との整合性確認

日本、米国、EUなど他国の輸出管理規制との重複や相違を把握し、対応に抜け漏れが生じないようにする。社内システム上では、制限品目フラグを一元的に管理し、中国向けの案件だけ別扱いにならないよう運用を統一することが望ましい。[facebook]​

経営レベルで意識すべきポイント

両用品目管理は、現場任せにできない経営課題でもある。経営層としては、次の論点を意識しておく必要がある。

中国ビジネスのリスクプロファイル

輸出入許可制度の強化は、手続き面の負担増だけでなく、規制範囲や運用が短期間で変化し得る不確実性の高さを意味する。製造、調達、販売のそれぞれについて、中国市場への依存度とリスク許容度を踏まえたシナリオを検討することが求められる。[facebook]​

パートナー企業のコンプライアンス水準

中国のサプライヤーや販売代理店が、輸出入管理のルールをどの程度理解し、社内統制として運用できているかによって、自社のリスクも変動する。取引先選定や定期的な監査において、輸出管理コンプライアンスを明確な評価項目として組み込む必要がある。[facebook]​

情報収集と社内教育の継続性

目録や関連法令は毎年のように改定が続いており、一度整備したルールやマニュアルも数年で実態と乖離する可能性がある。最新情報を継続的に収集し、それを社内規程と教育プログラムに反映させる体制づくりが重要である。[facebook]​

中国ビジネスにおいては、こうした規制を正しく理解し、前提条件として組み込める企業ほど、中長期的に優位に立ちやすい。輸出管理を単なる制約ではなく、参入障壁を乗り越えるための前提コストと捉える発想への転換が、今後ますます求められる。[facebook]​

中国が約900品目の輸入関税を引き下げ

935品目の暫定税率が示す、調達コストと対中ビジネスの再設計

(2026年1月1日施行、実務チェックリスト付き)

2026年1月1日から、中国は935品目について、WTO最恵国税率(MFN)より低い輸入暫定税率を適用します。根拠は、国務院関税税則委員会が公表した「2026年関税調整方案」で、公告日は2025年12月26日付として示されています。(mofcom.gov.cn)
ニュースで「約900品目」と表現されるのは、この935品目を丸めた言い方です。(gss.mof.gov.cn)


この記事の要点

・今回の引き下げは一律減税ではなく、935品目に絞った暫定税率の適用
・効果の大小は、品目該当判定と中国側税則の号列まで落とせるかで決まる
・税率だけでなく、税目や国内細分の定義見直しが同時に動く点が実務上の本丸
・一部品目では暫定税率を取りやめ、MFN税率へ戻す動きもある
・見積、契約条件、品目マスタ、通関根拠の更新をセットで進めるのが安全


1. 何が決まったのか

今回の政策は、2026年に限って(もしくは一定期間)特定品目の輸入コストを下げるために、MFNより低い税率を暫定的に設定するものです。対象は935品目で、関税割当(タリフクォータ)対象品目は含まれない、と整理されています。(gss.mof.gov.cn)
公表のタイミングは、公告日付(12月26日付)と、対外発表として報じられた日(12月29日)にズレが見えるため、社内資料では両方を併記しておくと監査や説明が楽になります。(mofcom.gov.cn)


2. 暫定税率とは

暫定税率は、MFNそのものを改定するのではなく、政策目的に沿って特定の品目に限定して、一定期間だけ低い税率を適用する運用です。目的としては、内外市場の資源の活用、ハイグレード財の供給拡大、産業高度化、グリーン転換、民生改善などが掲げられています。(中国政府网)


3. どの分野が狙い撃ちか

公式説明では、方向性は大きく3つにまとまります。

3-1. 先端分野の部材・素材

産業高度化や技術自立の文脈で、重要部品や先端材料の輸入関税を引き下げる、とされています。例として、プレス機用のCNC油圧クッションや特殊な複合接点帯などが挙げられています。(hunan.gov.cn)

3-2. グリーン分野と資源循環

資源循環や低炭素化を後押しする目的で、リチウムイオン電池向けの再生黒粉など、資源性商品の引き下げが例示されています。(Reuters)

3-3. 医療・民生

民生改善の観点で、人工血管、感染症の診断試薬キットなど医療関連も例として挙げられています。(Reuters)


4. 実務の本丸は「税率」より「コードと定義」

今回の関税調整方案は、暫定税率の設定に加えて、税目や国内細分の注釈の調整も含みます。調整後の国内細分(本国子目)は8972、注釈は201とされており、品目マスタや通関システム側の更新が不可避です。(gss.mof.gov.cn)
また、新興分野に対応する国内細分の追加も言及されています(例としてインテリジェント・バイオニックロボット、バイオ航空灯油など)。税率の話だけでなく、定義の置き換えが起きる可能性を前提に、分類根拠の整備が必要です。(gss.mof.gov.cn)


5. ビジネスへの効き方

5-1. 中国向け輸出企業

・顧客の輸入着地コストが下がり、採用確率が上がる可能性
・一方で「関税が下がった分、値引きできるのでは」という交渉が来やすい
・DDPなど輸出側が関税を負担する契約では、利益構造に直撃するため、見積の更新が必須

5-2. 中国現地法人・工場(輸入調達側)

・部材、原料、設備のコストが下がれば、調達先の選択が変わる
・対象外と誤認していた品目が対象だった場合、年度コストを取り戻せる余地がある
・逆に、対象だと思い込んでいたが対象外だった場合、予算と原価が崩れる


6. すぐに回す実務チェックリスト

ステップ1 中国側税則の号列まで落として「対象判定」

・日本側のHS6桁一致だけで判断しない
・2026年の暫定税率表(附表)で、該当する税番があるかを照合する
・照合の証跡として、該当箇所のPDF保存や社内台帳化まで行う
関税調整方案は附表(暫定税率表など)を含む形で公開されています。(mofcom.gov.cn)

ステップ2 関税割当(タリフクォータ)対象かを確認

935品目は「関税割当品目を除く」と整理されています。対象外の取り違いを防ぐため、品目が割当管理に入るかを先に潰します。(gss.mof.gov.cn)

ステップ3 協定税率との比較を必ず行う

暫定税率より協定税率の方が低い品目は普通に起こり得ます。中国は2026年も、複数の自由貿易協定などに基づく協定税率の適用を継続すると整理されています。(gss.mof.gov.cn)
ここは税率比較だけで終わらず、原産地要件と証明運用(自己申告か、証明書か、保存義務は何か)まで同時に点検するのが定石です。

ステップ4 契約条件と価格を更新する

・インコタームズで関税負担者を確定
・関税メリットをどこまで販売価格に反映するか、社内方針を決める
・値下げ交渉に備え、税率低下分と自社コスト要因を分解できる見積にする

ステップ5 品目マスタと通関根拠を更新する

税目や注釈の調整がある以上、前年踏襲はリスクです。品目マスタ、分類理由書、製品仕様情報、用途説明をセットで更新し、通関時に説明できる形に整えます。(gss.mof.gov.cn)

ステップ6 引き下げだけでなく「暫定税率の取りやめ」も確認

報道・解説では、暫定税率を取りやめMFN税率へ戻す品目がある点も示されています。コスト試算は引き下げ対象だけを見るのではなく、上がる側の品目も同時に棚卸しします。(hunan.gov.cn)


7. まとめ

今回の「約900品目の関税引き下げ」は、935品目に限定した暫定税率の適用で、効く企業には効き、効かない企業には効きません。差を分けるのは、次の2点です。(gss.mof.gov.cn)

・中国側税則の号列まで落とし込んだ対象判定ができるか
・税率改定と同時に、分類定義や品目マスタ更新まで一体で回せるか

最後に、公開情報を基にした一般解説であり、実際の適用は品目分類、輸入形態、原産地要件、証明の有無などで変わります。意思決定に使う場合は、必ず附表の税率表と該当税番で照合してください。(mofcom.gov.cn)


参考情報(一次情報中心)

・国務院関税税則委員会「2026年関税调整方案」(公告、附表含む)(mofcom.gov.cn)
・中国税関総署による解説(執行上の留意点)(中国 Customs)
・新華社および政府系発信による概要(935品目、狙いの整理)(Xinhua News)
・ロイターによる国際報道(対象例の補足)(Reuters)

メキシコ自動車関税の即時実務整理

2026年1月1日施行の「関税引き上げ」を、経営判断と現場オペレーションに落とす

2025年12月29日、メキシコは官報(DOF)で輸入関税(IGI)を改定する政令を公布し、2026年1月1日から発効しました。対象は1,463の関税分類(タリフライン)に及び、税率は5%から50%まで引き上げられています。改定は多業種に広がりますが、完成車と主要部品が直撃領域で、サプライチェーンの意思決定を即座に迫る内容です。 (Sidof)

本稿では、関税率の事実関係を官報の条文ベースで押さえたうえで、輸出者(サプライヤー)と輸入者(メキシコ側)双方が「今日から何を変えるべきか」を、優先順位付きで整理します。


1 何が変わったのか

ポイントは「特定国向け関税」ではなく、「一般税率(IGI)の底上げ」です。メキシコと自由貿易協定(FTA)がある国であっても、協定の原産地規則を満たせない取引では一般税率が適用されます。つまり、実務上は「FTAを使えない輸入(または使わない輸入)」のコストが上がった、と理解するのが正確です。 (ジェトロ)

施行日は2026年1月1日です。官報の経過規定(Transitorios)で明記されています。 (Sidof)

加えて、同じ経過規定で、メキシコ経済省が「FTAが発効していない国からの輸入」について、国内の投入財確保の観点から追加の制度的手当てを実施し得る旨も書き込まれました。今後、例外措置やプログラムの調整が出る可能性があるため、改定後もウォッチが必要です。 (Sidof)


2 自動車で何が上がったのか

官報本文には、対象のHSコード(メキシコの関税分類)と税率が列挙されています。自動車関連では、完成車(HS 8703、8704)で50%が確認できます。あわせて、自動車部品(HS 8708)でも25%、35%、36%、一部7%など、品目により幅をもって設定されています。 (Sidof)

実務で効く範囲が伝わるよう、代表例を抜粋して示します(全件ではありません)。

区分代表例(メキシコ関税分類)政令で確認できる税率(IGI)コメント
乗用車8703.22.99、8703.23.99 ほか50%乗用車の複数区分で50%が列記
電気乗用車8703.80.01(電気、ただし中古を除く)50%EVでも50%が明記
貨物車8704.21.99、8704.31.99、8704.41.99 ほか50%トラック側も50%が列記
電気貨物車8704.60.02(電気、ただし中古を除く)50%商用EVも対象
部品(例)8708.10.03(バンパー類の一部)25%品目ごとに税率が異なる
部品(例)8708.40.08(ギアボックス用途の鍛造品の一部)35%部材系も対象に含まれる
部品(例)8708.29.06(車体関連の一部)36%25%以外の設定も存在

この改定は、報道上「非FTA国からの完成車が20%前後から最大50%へ」などと説明されることが多く、完成車・部品を中心にコスト上昇が見込まれるという整理は概ね一致します。 (El Economista)


3 経営に効く論点は3つだけ

現場には論点が大量に発生しますが、経営判断としては次の3点に集約できます。

論点1 FTAが使える取引か(使えている取引か)

今回上がったのは一般税率です。従って、同じ部品でも、協定税率で輸入できれば影響は限定されます。一方で、原産地規則が曖昧なまま輸出している、証憑が弱い、サプライヤー宣誓が遅れる、といった状態だと、一般税率適用で一気にコストが跳ねます。 (ジェトロ)

論点2 完成車か、部品か、部材かで打ち手が変わる

完成車は関税が価格に直結します。部品や部材は、メキシコ側の生産(調達)に乗るかどうかで、価格転嫁の構造が変わります。特に8708は税率が一律ではなく、部品表(BOM)単位で「どこが上がるか」を切り分ける必要があります。 (Sidof)

論点3 今後の例外・プログラム調整の余地がある

経過規定で、経済省が投入財確保のための法的手当てを実施し得ることが明記されました。現時点で何が出るかは確定していませんが、メキシコ側のプログラム(産業分野別の優遇制度など)に動きが出る可能性は、実務上の重要リスクです。 (Sidof)


4 即時にやること 72時間で終えるチェックリスト

ここからが本題です。輸出者が主体でも、輸入者(メキシコの通関主体)と握らない限り対策は回りません。最短で回る順番に並べます。

1 該当品目の棚卸し(HSコード起点)

・メキシコ向けの輸出品目を、完成車、主要部品、材料、設備に分ける
・各品目について、メキシコの関税分類(8桁)で通関しているコードを回収する
・官報の改定対象に入っているかを照合する(8703、8704、8708は優先) (Sidof)

ここで重要なのは、社内のHSコードではなく、メキシコ側で実際に申告しているコードに合わせることです。現場では「日本側の品目コード」と「メキシコ側の申告コード」がズレているケースが珍しくありません。

2 原産地の棚卸し(FTA適用可否起点)

・現行取引が協定税率で入っているか、一般税率で入っているかをメキシコ側に確認する
・協定を使っているなら、原産地証憑の型式、保管場所、更新頻度、例外品目の扱いを点検する
・協定を使っていないなら、使えない理由を分類する(原産性不足、証明が間に合わない、体制がない、など)

「FTA締結国だから大丈夫」ではなく、「原産地規則を満たし、証憑が揃い、申告が回っているから大丈夫」です。 (ジェトロ)

3 コスト影響の即時計算(価格改定の根拠を作る)

・対象品目について、関税率、課税価格(CIFベース)、輸入頻度を並べる
・関税増分を、部品単価、車両1台当たり原価、年間影響額に落とす
・誰が負担するか(売価転嫁、仕入値調整、物流条件変更、在庫吸収)を役員判断に上げる

完成車は50%が見える一方、部品は25%以外も存在します。品目別に計算しないと誤差が大きくなります。 (Sidof)

4 契約とインコタームズの見直し(揉める前に線を引く)

・関税増分を誰が負担するかを、契約条項と運用で一致させる
・価格条項の改定ルール(発効日、遡及、在庫の扱い)を明文化する
・メキシコ側での通関主体(輸入者)の責任範囲を明確化する


5 中期で効く打ち手 30日で設計する

短期対応の次は、構造対応です。

A 調達国と生産地の再設計

今回の改定は「非FTAルートのコスト上昇」を意味します。従って、調達国の選定や、メキシコ域内生産、FTA圏内調達への切替が、定石になります。報道でも、非FTA国からの輸入が影響を受ける構図が繰り返し指摘されています。 (Reuters)

B 部品表(BOM)単位での関税最適化

8708の中でも税率は一様ではありません。自社のBOMのどこが改定対象かを特定し、代替可能な部材から順に入れ替えると、費用対効果が出やすいです。 (Sidof)

C 例外・支援策のウォッチ体制

経過規定により、経済省が投入財確保のための制度手当てを行い得ることが明記されています。追加の告示や運用が出た場合、先に気づいた企業がコスト面で優位に立ちます。 (Sidof)


6 まとめ

今回のメキシコ関税改定は、完成車と部品の収益構造を短期間で変え得るイベントです。結論はシンプルで、やるべきことは次の順番です。

・メキシコ側の申告HSコードで改定対象を特定する
・FTA適用の可否を、証憑と申告運用まで含めて点検する
・増分関税を品目別に試算し、価格と契約に落とす
・中期では、調達国、生産地、BOMの再設計に踏み込む
・経済省の追加措置の可能性を前提に、官報・通達を継続監視する (Sidof)

繊維分野のIMMEX/PROSEC運用更新を深掘りする

メキシコ向けサプライチェーンの実務を、制度変更で崩さないために

メキシコで繊維・アパレルの製造や輸出入を行う企業にとって、IMMEXとPROSECはコスト構造を決める中核制度です。ところが2024年末以降、繊維・アパレル分野を名指しする形で、関税(IGI)の一時引き上げと、IMMEXによる完成品の一部取扱い制限が制度として明文化され、運用設計を更新しないと、輸入可否や納期、原価、監査対応に連鎖的な影響が出やすい環境に変わりました。

本稿では、繊維分野の現場で起きやすい論点に絞り、何が変わり、何を更新すべきかを、ビジネス判断に落ちる形で整理します。


1. まず整理したいIMMEXとPROSECの役割分担

制度名はセットで語られがちですが、目的と効き方は別物です。誤解したまま設計すると、制度の「穴」ではなく「地雷」を踏みます。

IMMEXとは何か

IMMEXは、輸出を前提にメキシコ国内で製造やサービス提供を行う企業に対し、原材料や部材などの投入物を関税負担を抑えて受け入れやすくする枠組みとして説明されます。運用の肝は、輸入したものを適正用途に使い、所定の期限内に戻す(輸出やリターン等で整理する)ことです。

そして、制度は近年「使い方」を強く問う方向へ動いています。完成品を入れて国内に滞留させるような運用が問題視され、IMMEXの取消しや取締りが実際に公表されています。

PROSECとは何か

PROSEC(セクター別振興プログラム)は、指定セクターの生産者が、特定の原材料・中間材・機械等を輸入する際のIGIを優遇する制度です。PROSECには「繊維・アパレル」セクターが明記されており、繊維関連の品目が対象に含まれます。

重要なのは、PROSECはIMMEXの代替ではないという点です。IMMEXが「輸出加工のための一時輸入」を軸に設計されるのに対し、PROSECは「対象品目の輸入関税率そのものを低くする」設計です。国内販売を含むビジネスでも使われる余地があり、逆に言えば、IMMEXで通らなくなった領域をPROSECで置き換える発想は、ケースによっては有効ですが、制度目的と輸入形態(暫定か確定か)を揃えないと成立しません。


2. 繊維分野で押さえるべき運用更新の核心

ここからが本題です。現場の設計を変えるべき「制度の変化」を、繊維分野に絞って押さえます。

更新点1 2024年12月19日、繊維・アパレルに対する関税引き上げとIMMEX制限が明文化

2024年12月19日付の政令で、繊維・アパレル分野に対して次の方針が示されています。

  1. 一時的な関税(IGI)引き上げ
    アパレル(縫製品)に関する138の関税分類に35%、繊維に関する17の関税分類に15%の一時関税を設定する旨が示され、適用は2026年4月23日までの「暫定措置」として規定されています。
  2. IMMEXで「完成品」の一時輸入を原則不可にする方向
    縫製された完成品に該当する関税分類(章61、62、63および特定の寝具類の一部)が、IMMEXによる一時輸入の対象から外れる方向が明確に示されました。一方で、裁断済み生地に該当する一部の関税分類は例外として扱う考え方も併記されています。

制度文面には、輸入と輸出(リターン)の数量ギャップが記載されており、運用実態を根拠に「戻っていない」ことが問題視されている点が読み取れます。
つまり、繊維分野のIMMEXは、単なる書類整合ではなく、実際のフローとして「投入して、加工して、戻す」を裏付けられる運用へ戻すことが求められていると理解すべきです。

ビジネス上の含意はシンプルです。
完成品寄りの輸入をIMMEXに寄せていた企業ほど、調達形態の見直しが必要になり、見直しが間に合わないと「輸入できない」「輸入できても原価が跳ねる」「監査で説明が破綻する」のいずれかが起きやすくなります。

更新点2 PROSECは繊維分野で品目追加が続いている

PROSEC側も動いています。2024年8月の改正では、繊維・アパレル産業(セクターXX)に関連する品目として、高強力ポリエステル糸などに関する関税分類が追加されています。

これは「関税優遇の対象が、川上の素材や工業用テキスタイルへ拡張・調整されている」ことを示唆します。繊維分野の競争力や供給網の強化を狙う政策の流れとして、原材料や中間材に寄せた投資判断と相性が良い一方、完成品の輸入を薄利で回すモデルとは、制度設計の方向がズレていきます。

更新点3 IMMEXの「禁止品目リスト(Anexo I)」は広がる傾向

2025年8月の改正では、完成品の靴(章64の一部)がAnexo Iに追加され、IMMEXでの一時輸入ができない品目が拡大しました。
靴は繊維そのものではありませんが、「完成品の一時輸入を通じた国内滞留」に対して、制度側が対象品目を広げながら抑えにいく流れが読み取れます。繊維・アパレル企業としては、章61〜63に限らず、完成品扱いされる境界領域の品目でも、同様の視点で見られると考えて運用を固めるのが安全です。


3. 現場が更新すべき運用ポイント

制度の変更点を知っても、運用に落ちていなければ意味がありません。ここでは、繊維分野の企業が更新すべき論点を、失敗パターンから逆算してまとめます。

1 品目分類と「完成品」「裁断生地」の境界管理をやり直す

2024年12月の政令は、完成品として扱われる領域と、裁断生地として扱われる領域を明確に意識した書きぶりです。
このため、次のようなズレが致命傷になりやすくなります。

・実物はほぼ完成品なのに、社内マスター上は中間材扱い
・原産地表示、ラベル付け、梱包形態が完成品寄りで、説明が通りにくい
・輸出側の品目(完成品)と輸入側の品目(中間材)の紐付けが弱く、戻した証明ができない

対応は、単にHSコードを見直すだけでは不十分です。
品目定義、検品基準、ラベル工程、梱包仕様、輸出時の品目マスターを含めて「完成品扱いされる要素」を潰し込み、税関や監査に耐える説明線を作る必要があります。

2 IMMEXとPROSECの併用設計を再構築する

完成品に近いものをIMMEXで回していた企業は、モデルを2つに分けて考えると整理が速いです。

・輸出向け加工モデル
原材料や中間材を輸入し、メキシコで工程価値を乗せ、輸出でクローズする。IMMEXと相性が良い。

・国内販売も見据えた製造モデル
国内向けの確定輸入が避けられない場合、PROSECでIGIを抑えられる余地がある。PROSECの繊維セクターには対象品目が明記されており、品目更新も進んでいる。

この切り分けが曖昧なまま、現場が同じ品目を同じ手順で処理し続けると、輸入形態の不整合が起き、結果として関税・IVA・監査対応の三重苦を招きます。

3 輸入者登録とSector 11の要件を「前倒し」で固める

メキシコでは輸入者としての登録(Padrón)が前提になります。SATの案内では、RFCが有効であること、e.firmaが有効であること、税務義務の履行状況が良好であること、住所が確認可能であること等が要件として示されています。
さらに、特定品目ではセクター別登録が必要になり、繊維・アパレルはSector 11に該当します。

ここで重要なのは、登録そのものよりも、登録維持の前提条件です。
税務のステータスや住所の状態は、制度側が自動チェックしやすい領域で、IMMEX側の要件とも連動しているため、輸入手続き以前に崩れていると、現場はどうにもなりません。

4 繊維・アパレルの自動輸入許可(Permiso Automático)は運用設計が必須

繊維・アパレルでは、自動輸入許可が絡む場面が出ます。公開されている手続情報では、次が重要ポイントです。

・許可の有効期間は60日で、内容変更はできない
・申請時に商業インボイスの写しとスペイン語訳の添付が必要
・海上港を通す場合、手続上追加書類(輸出書類)とスペイン語訳が求められる
・原則として、関税分類、品名、単価、原産国などの条件ごとに許可が必要
・申請自体はデジタル窓口で処理され、発行後、一定の営業日経過後に有効となる旨が示されている
・許可情報とインボイス等の記載が不一致だと無効になり得る

つまり、自動許可は「申請して終わり」ではなく、見積や発注の段階で、単価・原産国・品名・分類が固まっていないと、運用が詰みます。

実務設計としては、営業が値決めをした後に貿易が慌てるのではなく、
品目マスターと見積条件を連動させ、変更が起きたら許可も取り直す前提で、リードタイムを最初から織り込むのが現実的です。

なお、VUCEMの手続マニュアルでも、申請のステップや添付書類をPDFで提出する流れが示されています。申請の属人化を防ぐため、社内手順書の更新対象にする価値があります。

5 IMMEXの在庫管理と年次報告は「監査前提」で作り直す

IMMEXは、在庫管理と証跡が崩れた瞬間に、制度メリットが裏返ります。

・年次報告
IMMEX保有企業は、売上や輸出実績等の年次報告を電子的に提出する義務があり、提出遅延は制度上の停止につながり得ることが明記されています。

・要件維持
e.firma、RFC、住所、税務上のリスト該当有無、納税状況など、制度側が求める前提条件が列挙されており、これを落とすと止まる構造です。

・在庫管理システム(Anexo 24)
特定の認証企業では、輸入・輸出等の情報を48時間以内に更新し、当局がオンラインでアクセスできるようにし、ユーザー名とパスワードを当局へ提供する旨が明記されています。

そして、取締りの動きも現実に進んでいます。公式発表の中で、制度を悪用して完成品を国内販売している疑いを理由に、IMMEXの取消しを進めている旨が示されています。

繊維分野の運用更新とは、要するに次の問いに答えられる状態を作ることです。
何を入れ、どの工程で付加価値をつけ、いつ、どの形で戻したのか。
この一本線を、品目・数量・単価・原産国・許可情報まで含めて説明できるかどうかが勝負になります。


4. すぐに使える運用更新ロードマップ

最後に、実務に落とすための手順を、社内プロジェクトとして回しやすい形にまとめます。

フェーズ1 影響判定

・自社が扱う全品目を、章61〜63や関連する寝具類の領域に照らして棚卸しする
・完成品寄りの輸入がないか、輸入形態(暫定か確定か)と用途を再確認する
・輸出でクローズできない品目がある場合、制度設計(モデル分離)を検討する

フェーズ2 手続と登録の整備

・Padrón登録の前提条件(RFC、e.firma、納税状況、住所)を点検する
・繊維・アパレルに該当する場合、Sector 11の要件を確認し、必要書類と責任部署を決める

フェーズ3 許可と品目マスターの統合

・自動輸入許可が必要な品目について、インボイス、スペイン語訳、原産国、単価、品名をマスター化する
・見積条件の変更が許可の再取得につながる前提で、営業と貿易のハンドオフを作り直す

フェーズ4 IMMEX証跡の耐監査化

・Anexo 24の更新時間、オンラインアクセス、当局対応の手順を、ITと貿易で共通理解にする
・年次報告の締切(社内締切を前倒し)と、要件維持(税務ステータス)の定期チェックをカレンダー化する


結び

繊維分野のIMMEX/PROSEC運用更新は、制度の要約を覚えることではありません。
完成品と中間材の境界、許可と見積条件の同期、輸入と輸出の紐付け、年次報告と在庫管理の証跡。これらを一本線でつなぐ「運用の設計図」を更新することです。

制度変更はコスト要因にもリスク要因にもなりますが、逆に言えば、先に運用を更新した企業ほど、納期の読みと原価の安定を取り戻しやすくなります。メキシコの繊維ビジネスを続けるなら、いまは制度対応を「一回限りの対応」ではなく、運用の常態に組み込むタイミングです。


メキシコ関税法改正が施行、通関責任を拡大 日本企業が今すぐ見直すべき実務ポイント


2025年11月19日、メキシコの連邦官報(Diario Oficial de la Federación, DOF)に、Ley Aduanera(一般に「関税法」「通関法」と訳される税関手続の基本法)の大規模改正を定める政令が公布されました。改正は原則として2026年1月1日に施行され、一部の段階的施行事項については1~3か月の猶予期間が設けられています。今回の改正は、関税率そのものを変える話というより、通関手続と事後監査を前提にしたコンプライアンス運用を作り替える内容です。特に、通関業者(Agente Aduanal)・通関会社(Agencia Aduanal)と、輸入者・輸出者の責任分担が実務上大きく変わります。trade+5​

以下、ビジネスマン向けに「何が変わり」「何を変えるべきか」を実務目線で整理します。

1. 何が一番変わったのか 通関責任が広がり、免責が狭くなった

改正の核心は、通関業者側の注意義務と責任が強化され、従来第54条で認められていた責任の免除規定が廃止された点です。これまで通関業者は、輸入者・輸出者から提供された情報の不正確性や虚偽について一定の免責が認められていましたが、今回の改正でこれが撤廃され、関与する全ての外国貿易取引について完全な連帯責任を負うことが明確化されました。結果として、通関業者は分類(HS・メキシコのNICO)や価格(課税価格)により保守的になり、通関前の照会・追加書類要請・取扱い拒否が増える可能性があります。braumillerlaw+4​

2. 通関業者は「共同責任」を負う範囲が拡大

制度面では、通関業者(agente aduanal)とそのパートナーである通関会社(agencia aduanal)が、当該会社が扱った案件に関する関税等や相殺関税(反ダンピング等を含む概念)の支払いについて連帯責任を負う方向が明確化されています。加えて、ライセンスの有効期間や更新の枠組みが強化され、新たに関税評議会(Customs Council)が創設されました。この評議会は、財務省(SHCP)、税務管理局(SAT)、国家関税庁(ANAM)、汚職・良好ガバナンス省の代表で構成され、通関業者免許や通関会社の認可の付与、更新、停止、取消を管理します。alvarezandmarsal+4​

実務的には、通関会社が「顧客の審査(KYC相当)」と「案件ごとの証憑整備」を以前より強く要求する流れになります。通関業者は、輸出者および輸入者が完全に特定され、インフラを有し、連邦税法第69-B条に基づき列挙された納税者と関係がないことを証明するファイルを維持することが義務付けられました。hklaw

3. 企業側は「電子ファイル(通関ファイル)」整備が必須級になる

今回の改正では、各輸入申告に紐づく電子ファイル(Electronic File)に入れるべき情報・証憑の要求水準が引き上げられています。従来は通関申告書とその付属書類のコピーのみで足りましたが、改正後は以下を含む包括的な書類が求められます:wcoomd+1​

  • 商業送り状(commercial invoice)
  • 推定価格を下回る製品の保証
  • デジタル税務証憑(CFDI)および取引に関与する物品の支払証明
  • 輸送費、保険、関連サービス費用
  • 取引に関連する契約書
  • 関税評価額への加算を裏付ける書類
  • 外国貿易取引の実行を証明するその他の書類や記録

これは「通関時に出せばよい」ではなく、後日の税関・税務当局による検証に耐える形で、最初から揃える運用への転換を意味します。なお、関税法規則第81条で規定されるこれらの書類要件は2025年12月9日から義務化されています。kpmg+3​

4. 通関業者の「直接責任」になり得る典型例が追加・明確化

改正により、通関業者・通関会社が税関当局に対して直接責任を負い得る場面が拡大しています。専門家解説では、例えば次のような類型が指摘されています:ey+1​

  • 分類(HS・NICO)の正確な決定を怠った場合
  • 関税、税金、手数料の正確な決定を怠った場合
  • 正しい通関制度と関税分類の適用を怠った場合
  • 輸入者または輸出者が通関および外国貿易義務への適合を証明する全ての書類を保有していることの確認を怠った場合braumillerlaw

要するに「分類・申告設計の誤り」が通関業者側のリスクとして跳ね返りやすくなります。

5. 保証(推定価格など)とRFE関連は段階施行に注意

改正は原則2026年1月1日施行ですが、一部条項は段階的に発効します:garrigues+1​

  • 2026年2月1日発効: 推定価格(estimated price)を下回る申告価格で輸入する場合の関税保証口座の預託解除期間が6か月から12か月に延長mexicoreport+1​
  • 2026年4月1日発効: 戦略的保税制度(Recinto Fiscalizado Estratégico, RFE)への物品搬入時の関税保証口座を通じた保証義務wcoomd

資金繰りと通関リードタイムに直結するため、CFO視点でも早めの影響試算が必要です。dlapiper

6. IMMEXや一時輸入・移転取引は、連鎖責任リスクが増える

IMMEX(マキラドーラ・輸出製造サービス産業促進プログラム)などで使われる一時輸入品のバーチャル移転(virtual operations)について、重要な義務が追加されました。alvarezandmarsal+2​

改正第112条の最終段落により、輸出者およびバーチャル輸入者は、バーチャル取引に関する電子ファイルを相互に共有することが義務付けられます。さらに、バーチャル輸出者は、バーチャル移転される物品の一部である一時輸入品に適用された生産プロセスを証明する情報と書類を共有しなければなりません。wcoomd

加えて、第59条第X項の追加により、一時輸入品を移転する者は、移転回数にかかわらず、発生した税金について連帯責任を負うことが規定されました。これにより、無関係会社間のバーチャル運用では、電子ファイル共有や工程情報の提示が実務障壁になり、バーチャル通関申告ツールの使用が抑制される可能性があります。wcoomd

また、IMMMEXおよびRFE企業は、相互運用可能なトレーサビリティ、在庫、遠隔監視システムの導入が義務付けられ、実施した工業プロセスの十分な証拠を維持することが求められます。alvarezandmarsal

7. 罰金の大幅引き上げ

改正により、特定の違反に対する罰金が大幅に引き上げられました:global-scm+1​

  • IMMEXプログラム企業が、プログラムで認可されていない物品を一時輸入した場合
  • 非関税規制および制限への適合を証明しない場合
  • 外国供給者の名称、商号が虚偽または存在しない、または記載された住所で特定できない場合

これらの場合、物品の商業価値の250%から300%相当の罰金が科されます。ただし、関税法で規定される罰金の割引制度は有効であり、税額が確定する前に適用できます。ey+1​

8. 企業にとっての「機会」もある 事後の特恵申請ルート

改正の中には、FTA等の原産性があるのに輸入時点で特恵を使わなかった場合に、後から特恵適用を申請して関税を回収できる方向の手当ても含まれていると整理されています。実務上は、原産地証明とトレーサビリティがより厳格に問われる前提で、回収機会が広がる可能性があります。

9. 日本企業の実務チェックリスト まず90日でやること

(1) 通関会社との契約見直し

  • 提出書類の範囲、提出期限、虚偽情報が出た場合の責任分担
  • 追加調査・保留・取扱い拒否の基準と連絡フロー
  • 連帯責任体制下での費用負担とリスク配分

(2) 分類ガバナンスの整備

  • HSとNICOの根拠資料(スペック、用途、構成、類似品比較)を社内標準化
  • 迷う品目は事前教示(ruling)や見解取得の検討(時間がかかる前提で計画)wcoomd
  • 改正により、分類についての事前教示はSATに提出することが明確化されましたwcoomd

(3) 価格(課税価格)と移転価格の整合

  • ロイヤルティ、金型、運賃保険など加算要素の整理
  • 支払証憑(CFDI)と契約書を案件ファイルに紐付け
  • 信用状(Letter of Credit)を通じた保証の活用検討wcoomd

(4) 電子通関ファイルのテンプレ化

  • 「最低限これが揃わないと通関に出さない」基準を作る
  • CFDIやCarta Porte(運送状)などメキシコ特有証憑を物流会社にも要求
  • 2025年12月9日からの義務化に対応した運用確立kpmg+1​

(5) IMMEX・RFEは運用棚卸し

  • 一時輸入の移転(バーチャル取引)、在庫整合、工程証明の出し方を再点検
  • 電子ファイル共有と生産プロセス情報開示の影響評価
  • 保証や滞留期限変更による資金影響を試算(2026年4月1日発効)wcoomd

(6) 監査対応の訓練

  • 直近6か月分をサンプル監査し、穴(分類・価格・原産地・証憑欠落)を潰す
  • SATおよびANAMの共同事後監査権限に備えるbraumillerlaw

まとめ 通関は「書類提出業務」から「監査対応業務」へ

今回の改正は、メキシコ側の通関が「通して終わり」ではなく「後で検証される前提」で再設計されたと見るのが安全です。通関業者の免責規定が廃止され、完全な連帯責任体制に移行したことで、通関会社が慎重化するほど、企業側の準備不足がそのまま遅延・追加コスト・差押えリスクに直結します。まずは、分類・価格・原産地・証憑の4点を、案件単位で再現可能にすることが最優先です。qima+3​

また、連邦執行府は、改正公布後120日以内(2026年3月19日まで)に関税法規則を改正する必要があるため、今後の規則改正にも注視が必要です。global-scm



免責: 本稿は一般情報であり、個別案件の法的助言ではありません。最終判断はメキシコ現地の通関会社・専門家と確認してください。

  1. https://www.trade.gov/market-intelligence/mexico-customs-law-reform
  2. https://www.alvarezandmarsal.com/thought-leadership/mexico-s-2026-customs-law-key-changes-for-global-trade
  3. https://www.braumillerlaw.com/new-mexican-customs-law-nueva-ley-aduanera-de-mexico/
  4. https://blog.qima.com/esg/customs-law-mexico-2026
  5. https://www.garrigues.com/en_GB/new/mexico-decree-published-amending-adding-and-repealing-various-provisions-customs-law
  6. https://global-scm.com/hscf/archives/134
  7. https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2025/09/reforma-a-ley-aduanera-y-ley-de-los-impuestos-generales
  8. https://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2025/april/hsc-provisionally-adopts-the-recommendation-for-hs-2028-amendments-at-75th-session.aspx
  9. https://kpmg.com/us/en/taxnewsflash/news/2026/01/mexico-general-foreign-trade-rules-2026-import-export-duties-law.html
  10. https://www.ey.com/es_mx/technical/tax/boletines-fiscales/amendments-customs-law-2026
  11. https://www.mexicoreport.com/2025/12/general-foreign-trade-rules-for-2026-are-published/
  12. https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2025/11/mexico-amends-customs-law-and-federal-tax-code
  13. https://www.livingstonintl.com/important-update-on-mexicos-customs-reforms-and-potential-border-delays/
  14. https://www.linkedin.com/posts/alejandrocardenagalvan_shipping-into-mexico-big-change-just-landed-activity-7396940392908275712-xjaI
  15. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAdua.pdf
  16. https://ccianet.org/wp-content/uploads/2025/10/CCIA-Comments-for-the-2026-USTR-National-Trade-Estimate-Report.pdf
  17. https://www.ciat.org/Biblioteca/Revista/Revista_51/Ingles/Rev_51_En.pdf
  18. https://web.wtocenter.org.tw/downFiles/13577/405261/00uTKxYz1Cs0000000000BtV3n711111QVIwnuKvKJmS7KSJbX8gngQw6jLlybuRYQ6NnCg00000ssilQbJxATV4otQc8ttviP111110hlzg==
  19. http://www.sice.oas.org/ctyindex/col/WTO/ENGLISH/s472_e.pdf

中国が日本向けデュアルユース輸出を「禁止」へ


企業が直面する実務リスクと、いま取るべき対応

2026年1月6日、中国商務部は「商務部公告2026年第1号」を公表し、日本向けの両用物項(デュアルユース品目)について輸出管制を大幅に強化しました。 公告の要点は、特定の最終ユーザー・最終用途向け輸出を全面的に禁止し、さらに第三国を経由した移転や提供まで規制の射程に含めた点であり、サプライチェーン全体への影響が大きい措置になっていることです。mofcom+2

本記事では、中国商務部の公告(一次資料)と報道官コメントをベースに、ビジネス現場で誤解されやすいポイントを整理しつつ、調達・輸出入・コンプライアンスの観点から「今日からできる実務対応」を具体的に解説します。nikkei+2


1. 何が起きたのか:公布日から即時適用

中国商務部は2026年1月6日付の「商務部公告2026年第1号」で、「日本向けの両用物項に対する輸出管制を強化する」とし、同公告を公布した日から正式に実施すると明記しました。 公告では、輸出管制強化の法的根拠として「中華人民共和国輸出管制法」など関連法令が引用されています。npc+1

同日付で公表された報道官の記者問答では、日本の指導者による台湾をめぐる最近の発言が「武力による台湾海峡への関与を示唆し、中国の内政に粗暴に干渉するもの」と位置付けられ、こうした動きに対する対応措置として今回の輸出管制が決定されたと説明されています。scmp+1


2. 規制の核心:品目リストではなく「最終用途・需要者」起点の禁止

公告の核心部分は、次の3点の禁止規定です。aa+1

  • 日本の軍事ユーザー向けの両用物項輸出を禁止すること。
  • 日本の軍事用途向けの両用物項輸出を禁止すること。
  • 日本の軍事力向上に資するその他の最終ユーザー・最終用途向け両用物項輸出を禁止すること。

ここで重要なのは、公告本文が個別品目リストやHSコードを列挙していない点です。禁止対象は「すべての両用物項」でありながら、その判断は最終ユーザー・最終用途(日本の軍事ユーザー/軍事用途/軍事力向上に資する用途)を軸に行うよう設計されているため、単純な品目名ベースの線引きでは対応しきれない構造になっています。mofcom+2

企業実務上、さらに重いインパクトを持つのが次の一文です。mofcom+2

「いかなる国家と地域の組織および個人であっても、上記規定に違反して、原産地が中華人民共和国である関連両用物項を日本の組織または個人に転移または提供した場合、法律に基づき法的責任を追及する。」

この規定は、中国原産の両用物項を第三国経由で日本に移転・転売・横流ししたり、グループ会社間移転や修理返送などの形で日本側に提供したりする行為も対象に含める趣旨と解釈されます。 結果として、一次調達ルートだけでなく、第三国の販売会社や海外グループ会社を経由するサプライチェーン全体が、規制リスクの影響下に置かれることになります。mofcom+5


3. 「デュアルユース」とは何か:貨物だけでなく技術・サービスにも拡張

中国の輸出管理法制において「両用物項(デュアルユース品目)」は、「民生用途にも軍事用途にも利用可能、または軍事能力の増強に資する」物品を意味し、貨物に加えて技術およびサービスも含む広い概念として定義されています。 輸出管理法は、特に兵器や大量破壊兵器などの設計・開発・製造・使用に関連し得る物品・技術・サービスを重点対象としていると説明されています。chinalawtranslate+1

また、輸出管理法上の「管理対象」には、関連物品に関する技術情報やデータも含まれ得ることが明示されており、管理対象行為も「国外への移転」(輸出)だけでなく、「外国の組織・個人への提供」という形態まで含めると規定されています。 そのため、企業側としては「部品の輸入」だけの問題と捉えるのではなく、契約・設計図・ソフトウェア・技術支援・リモートサポート等の提供行為まで影響が及び得る、という前提でリスク評価を行う必要があります。mofo+4


4. どんな企業が影響を受けやすいか:鍵は「用途」と「顧客構造」

今回の措置は、「最終用途」と「最終ユーザー」による禁止対象の判断が中心となるため、業種区分以上に、顧客構造や用途説明の仕組みの強さが影響の大きさを左右します。scmp+2

影響が出やすい典型例は次の通りです。

  • 防衛関連企業、または防衛関連企業向けのサプライヤー全般。
  • 航空宇宙、通信機器、レーダー・センサー、測位システム、先端材料、精密工作機械、半導体製造装置・材料など、軍事転用懸念が想定されやすい分野。
  • トレーダー経由・汎用品の反復取引・最終顧客が見えにくい販売モデルなど、用途説明が弱い商流。

一部報道では、レアアースなどの重要素材や、ドローン・半導体関連を含むハイテク分野が影響例として取り上げられていますが、公告自体は具体的な品目リストを示していません。 このため、現場レベルでは「軍事転用の可能性が少しでも疑われる取引は、念のため保留・停止する」といった保守的な運用が広がるリスクが大きいと言えます。bloomberg+4


5. 日本企業が今日から取るべき対応:調達・物流・法務の実務チェック

A. 最初の48時間でやること(緊急対応)

  • 中国原産の部材・材料・装置・ソフトウェア・図面提供が関わる取引を棚卸しし、一覧化する。
  • 取引単位で「最終顧客」「最終用途」「軍事転用の可能性」を、社外説明用に1枚で示せる状態に整理する。
  • 中国側サプライヤーに対し、当該品目が両用物項として輸出管理対象となり得るか、出荷条件および要求される書類(用途証明書など)を確認する。
  • 第三国経由の調達についても原産国情報を再確認し、「実質的に中国原産の両用物項を取得していないか」をチェックする。商社経由や海外グループ会社経由の取引ほど慎重な確認が必要です。

B. 次の30日でやること(再発防止・制度化)

  • 用途証明(End Use Statement)および需要者情報(End User)の取得・保存方法を社内標準として整備し、テンプレート化する。
  • 調達・販売契約に「輸出管理法令により出荷が停止し得る」こと、「停止時の通知義務」およびリードタイム等への影響の取り扱いを明記する。
  • グループ会社間の部品移転や修理返送、貸出機材など、社内物流も含めた移転フローを棚卸しし、中国原産の両用物項が日本に戻るパターンを洗い出す。
  • 代替サプライヤー・代替材料・在庫戦略(安全在庫の積み増しや調達先分散)を検討し、「停止した場合のバックアップ」を事前に設計する。

6. そのまま使える用途証明のたたき台(例)

日本企業が中国側サプライヤーから求められることが多いのは、用途の透明性と、軍事転用防止に関するコミットメントです。 以下は、社内でドラフトを用意する際の例文です(実際の運用にあたっては、必ず自社の法務・輸出管理担当と協議してください)。orrick+1

日本語例(たたき台)
本製品は民生用途のみに使用され、軍事用途には使用しません。本製品の最終需要者は〇〇であり、第三者への転売、用途変更、または日本国内外の軍事目的への転用は行いません。

英語例(たたき台)
The item will be used solely for civilian end use and will not be used for military purposes.
The final end user is [Name]. We will not resell, retransfer, or change the end use in any way that could support military purposes.

この種の文書は、サプライヤー側の出荷可否判断の材料として重視される一方、内容に虚偽や管理不備があれば、後の調査・監査において自社の説明責任に直接跳ね返ります。 形式だけを整えるのではなく、契約書・仕様書・顧客情報・用途説明資料などの裏付けと、保存ルールまで一体で設計することが安全です。allbrightlaw+4


7. まとめ:今回の措置を「調達の話」で終わらせない

今回の中国の措置は、単に「日本向けの輸出が難しくなる」というレベルの話ではなく、最終用途・最終ユーザーの説明力が弱い企業ほど、突然サプライチェーンが止まりやすくなるタイプのリスクです。 さらに、中国原産の両用物項を第三国経由で日本に移転・提供する行為についても法的責任追及の対象になり得る旨が明記されており、商流やグループ構造が複雑な企業ほど影響を受けやすくなります。mofcom+4

最優先で取り組むべき実務は、次の2点です。

  • 中国原産品が関与する取引を見える化し、用途と需要者を第三者に説明できる状態にすること。
  • 供給が止まった場合の代替調達・在庫戦略と、契約上の手当て(不可抗力・出荷停止条項・通知義務など)を先に作っておくこと。

公告文そのものは短くても、サプライチェーンとコンプライアンスの影響は中長期的に尾を引きます。 公告が出た直後のタイミングだからこそ、社内の棚卸しと標準書式・ルールの整備に一気に着手できるかどうかが、数カ月後の混乱度合いを大きく左右します。mofo+4

  1. https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2026/art_8990fedae8fa462eb02cc9bae5034e91.html
  2. https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/xwfyrth/art/2026/art_1f25cb39adfa4561b34b4ea46d2bcee7.html
  3. https://www.chinalawtranslate.com/en/export-control/
  4. http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c2759/c23934/202112/t20211209_384804.html
  5. https://asia.nikkei.com/politics/international-relations/japan-china-tensions/china-bans-exports-of-dual-use-items-for-military-purposes-to-japan
  6. https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-bans-sale-of-dual-use-items-to-japanese-end-users-for-military-purposes/3791611
  7. https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3338907/china-bans-exports-military-related-goods-japan-dispute-intensifies
  8. https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/dwmygl/art/2025/art_65480a162cd745c2b0863d67553a4b05.html
  9. https://www.mofo.com/resources/insights/241216-china-s-new-export-control-framework-key-changes
  10. https://www.orrick.com/en/Insights/2024/11/China-Issues-Regulation-on-Export-Control-of-Dual-Use-Items
  11. https://www.allbrightlaw.com/EN/10475/c5ca6770ad261d5d.aspx
  12. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-06/china-bans-exports-of-dual-use-items-to-japan-military-users
  13. https://www.japantimes.co.jp/news/2026/01/06/asia-pacific/china-dual-use-export-ban/
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  15. http://wzs.mofcom.gov.cn/api-gateway/jpaas-web-server/front/document/download?fileUrl=YW5UzzlvCwcM%2FNHHX%2FtT6JV7pJDyrvTvKb1f3uS6fJXqmWZcN8LioM60YFZjuMLTHKpbESMgqZ0JCMOFxV9%2FJeOMI%2FgV3L4AdDIgOv3UlubfFQWCFgR4969NwUd2gyxHt1%2FWiuInMXIyFqwnbHXyC38LGlNx9uttfBTIn%2FKoRt0%3D&fileName=%E5%A4%96%E5%95%86%E6%8A%95%E8%B5%84%E6%8C%87%E5%BC%952025_%E8%8B%B1%E6%96%87.pdf
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