米連邦最高裁が「IEEPA関税は違法」と判断

― “相互関税”は転換点に。代替として「通商法122条(Section 122)」が浮上

2026年2月20日(米国時間)、米連邦最高裁判所は、トランプ大統領が**国際緊急経済権限法(IEEPA)**を根拠に発動した広範な関税措置について、IEEPAは関税賦課の権限を大統領に与えていないとして違法と判断しました(6対3)。

この判決は、2025年以降に展開されてきた「相互関税(reciprocal tariffs)」を含む関税政策の法的基盤を揺るがし、**対米ビジネスの前提(価格・契約・在庫・調達)**を短期的にも見直さざるを得ない局面を生みます。


1. 事件の背景:IEEPAとは何か(ビジネス向けに要点だけ)

IEEPA(International Emergency Economic Powers Act)は1977年制定の連邦法で、大統領が「国外に起因する異常かつ重大な脅威」を理由に**国家非常事態(national emergency)**を宣言した場合に、対外取引を広く規制できる枠組みです。実務では、制裁・資産凍結・送金規制などで耳にすることが多い法律です。

ただしIEEPAの条文は、取引の「規制(regulate)」や「禁止(prohibit)」等を列挙する一方で、“関税(tariff)を課す”という権限を明示していません。ここが今回の判断の核心です。


2. トランプ政権は何をしたのか(今回、違法とされた対象)

最高裁判決(および主要報道)が対象としているのは、主に以下のIEEPA関税です。

  • 貿易赤字を理由にした「相互関税」
    ほぼ全ての貿易相手国からの輸入に対し、少なくとも10%の追加関税を課し、一部の国にはさらに高い税率を課す枠組み。
  • 麻薬(薬物)流入等を理由にした対カナダ/メキシコ/中国向けの追加関税
    薬物(報道ではフェンタニル等)を理由とした措置として言及されています。

重要なのは、今回の最高裁判断は「IEEPAを根拠にした関税」に限定される点です。すでに存在する**通商拡大法232条(Section 232)通商法301条(Section 301)**など、別の法体系に基づく関税は、判決の射程外です(=自動的には消えません)。


3. 最高裁の結論:なぜ「違法」なのか

3-1. 多数意見(結論部分)は「IEEPAに関税権限はない」

ロバーツ長官の意見は、端的にいえば「IEEPAが与える“輸入の規制”権限に、関税賦課は含まれない」という整理です。ロバーツ長官は、条文上の根拠が不足していることを理由に、関税権限の読み込みを否定しました。

この結論部分には、保守・リベラル双方の判事が加わり、6名が同じ結論に到達しています(賛成:Roberts, Sotomayor, Kagan, Gorsuch, Barrett, Jackson/反対:Thomas, Alito, Kavanaugh)。

3-2. 「メジャー・クエスチョンズ原則」は“全員一致の理由”ではない(ここは要注意)

本件では、いわゆるメジャー・クエスチョンズ(重大問題)原則にも言及があります。
ただしこれは、ロバーツ長官の意見の一部にGorsuch判事・Barrett判事が加わったパートであり、Kagan判事(Sotomayor/Jackson両判事が加わる)は「この原則に頼る必要はない」として、その部分には参加していません。

ビジネス実務では「最高裁が重大問題原則で関税を止めた」と単純化されがちですが、より正確には、条文解釈(IEEPAの文言・構造・歴史)だけで足りる、とする見解も同じ“多数側”にある、という理解が安全です。

3-3. 反対意見:Kavanaugh判事(+Thomas/Alito)が実務混乱と代替手段を指摘

Kavanaugh判事は反対意見で、今回の結論は「大統領が誤った法的根拠(チェックボックス)を選んだだけで、別の法律なら関税は可能になり得る」趣旨の指摘をしています。
同時に、すでに徴収済みの関税をどう返すかは「“mess(混乱)”」になり得るとして、実務上の混乱にも触れています。


4. トランプ政権の即時対応:Section 122で「10%グローバル関税」へ

判決直後、トランプ大統領は**1974年通商法122条(Section 122)を根拠に、全世界からの輸入に対して一律10%の“グローバル関税”**を課す方針を表明しました。

Section 122(通商法122条)のポイント(条文ベース)

Section 122は、米国が国際収支(balance of payments)の深刻な問題に直面する場合に、以下の「一時的な輸入制限措置」を可能にする規定です。

  • 追加関税(import surcharge)は最大15%(ad valorem)
  • 期間は最長150日(延長には議会による法律が必要)
  • 原則として**非差別(nondiscriminatory)**での適用が前提

要するに、IEEPAより“打てる範囲”は狭いものの、手続きが比較的速く、全品目一律に近い課税を作りやすいのが特徴です(ただし時限で、延長には政治プロセスが絡みます)。


5. 「違法になった関税」は、企業にどう影響するか

5-1. すでに払った関税は戻るのか?――結論:可能性はあるが、手続きは簡単ではない

最高裁は、IEEPA関税を違法とした一方で、返金方法を具体的に指示していません。そのため、還付は主に**米国国際貿易裁判所(Court of International Trade)**での訴訟・整理を通じて進む可能性が高いと報じられています。

Reutersの解説では、違法関税の還付規模は推計約1750億ドルとされ、今後さらに訴訟が増える見通しです。

5-2. 実務のキモ:「Importer of Record(輸入者)」でないと取りこぼす

関税は原則として輸入者(Importer of Record)がCBPに申告・納付します。
そのため、実際に関税コストを負担していたのが販売会社・卸・小売であっても、契約関係によっては「還付を受ける権利」を直接持てない(=取りこぼす)リスクが指摘されています。

5-3. 還付までの流れは“通関の時間軸”に引きずられる

Reutersによれば、関税は輸入時に概算で納付し、後日「liquidation(確定)」で過不足を調整する運用が一般的で、確定は通常輸入後およそ314日とされています。今回のような大規模還付では、訴訟・確定・利息の扱いなどで年単位の時間がかかり得る、というのが現実的な見立てです。


6. 日本企業への示唆:自動車だけでなく“全品目”の再計算が必要

6-1. 自動車:27.5%→15%の経緯と、今回判決の位置づけ

日本の自動車・部品については、2025年に25%追加関税が課され、乗用車の米国MFN税率(例:2.5%)と合算して27.5%相当になる局面がありました。

その後、日米合意の実施を命じる大統領令(2025年9月)では、日本品の自動車・部品について、列(Column 1)税率+追加税率の合計が15%になる枠組みが明記されています。

一方で今回の最高裁判決は、IEEPAを根拠にした関税は不可としたものです。日本向けの枠組みはIEEPAを含む複数法令を根拠に掲げているため、行政側がどの権限で何を維持・修正するか(IEEPA部分を外しても同じ税率を維持できるのか等)は、今後の公式整理待ちになります。※ここは法務・通関・顧問弁護士とセットでの確認領域です。

6-2. 収益影響:各社が“関税前提”で業績見通しを組み替えてきた

関税はすでに実体経済にも影響しています。たとえばトヨタは、米国関税などを理由に営業利益見通しを下方修正し、関税影響を大きく見積もったと報じられています。
また、日産は米国関税の影響を受けた四半期損失を計上したこと、マツダは関税による営業利益への影響見込み(約1452億円)を示したことが報じられています。

今回の最高裁判断で「IEEPA関税が無効」になっても、同時にSection 122の10%時限関税が出てくるため、企業側としては“関税がゼロに戻る”と早合点せず、法令根拠別にコストを積み上げ直す必要があります。


7. ビジネスマンが今すぐ確認すべき4つ(実務チェック)

1) どの関税が「IEEPA由来」かを棚卸しする

  • インボイス品名やHSコードだけでなく、**追加関税の根拠(IEEPA/232/301/122など)**を通関資料(米国側ならエントリー情報)で確認してください。

2) 「輸入者(Importer of Record)」と契約条項を確認する

  • 還付の受領者になれるのは原則として輸入者です。
    販売契約・価格条項・関税負担条項(関税込み/別、価格改定条項、還付時の帰属)を見直し、**“還付が出たときに誰のものか”**を明確にするのが先です。

3) Section 122(最大15%・最長150日)を前提に短期シナリオを作る

  • 10%で出るとしても、150日という期限があるため、延長(=議会対応)の有無で状況が変わります。価格・在庫・納期・為替ヘッジを、少なくとも「150日で終わる/延長される」の2シナリオで準備してください。

4) 「232・301は残る」を前提に、過度な安心をしない

  • 今回無効になったのはIEEPA関税です。
    製品によっては232/301の影響のほうが大きいケースがあります。自社品目がどの枠組みに当たるかを、通関士・弁護士・フォワーダーと一緒に再点検するのが確実です。

8. 今後の見通し(結論)

今回の判決は、米国の関税政策に「大統領の非常権限でどこまでできるか」という線引きを突き付けました。一方で、政権側はSection 122を含む代替ルートを示しており、貿易摩擦が“終わる”というより、根拠法と手続きが切り替わりながら続く可能性が高い状況です。

日本企業としては、関税を「一過性の政策リスク」ではなく、

  • 契約(価格・再交渉)
  • 通関(根拠法別の税率管理)
  • 原産地・調達(どこからどこへ作るか)
    をセットで回す恒常的なリスク管理テーマとして組み込むことが現実的です。

参考資料

  • 米連邦最高裁判決(Learning Resources, Inc. v. Trump/Trump v. V.O.S. Selections, Inc.、2026-02-20、スリップオピニオン)
  • Reuters:最高裁判断の速報・解説(IEEPA関税違法/政権の代替策/Section 122)
  • IEEPA(50 U.S.C. §1701/§1702:条文)
  • 1974年通商法122条(19 U.S.C. §2132:条文)
  • ホワイトハウス:日米合意実施の大統領令(2025-09-04)
  • Reuters:トヨタ・日産・マツダ等、関税影響に関する報道

免責事項

本記事は、2026年2月20日時点で入手可能な公開情報(判決文、法令、報道等)に基づく一般的な情報提供を目的としています。記載内容は法務・税務・通関等の助言を構成するものではありません。関税対応・通関手続・還付請求・契約上の帰属等の具体的判断は、必ず弁護士・通関士等の専門家にご相談ください。制度・運用は変更される可能性があるため、最新の行政発表(CBP、ホワイトハウス、USTR等)および裁判所資料をご確認ください。

米連邦最高裁が金曜のオピニオン公表日を設定  IEEPA関税判決が出る可能性と、日本企業が備えるべき実務


1. 何が起きたのか:金曜「オピニオン公表日」の意味

米連邦最高裁は、自身のウェブサイト上で「金曜の公判開廷時に審理済み事件のオピニオン(判決文)を公表し得る」と告知しました。yahoo+1
このなかには、トランプ政権の国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠とした広範な関税スキームの適法性を争う事件群も含まれる可能性があるため、市場・企業実務の双方で「金曜が最初の判決チャンスになる」との見方が広がっています。reuters+2

もっとも、最高裁は「どの事件の判断をその日に公表するか」を事前に明らかにしません。reuters+1
したがって、金曜設定はあくまで「IEEPA関税判決がその日に出ることもあり得る」という意味にとどまり、「その日に必ず出る」という性質のものではありません。yahoo+1

実務的なポイントは次の通りです。

  • 金曜に開廷されても、IEEPA関税事件の判断が出るとは限らない。reuters+1
  • 逆に判断が出た場合も、結論だけでなく「救済範囲(還付・差止め等)」「執行時期」「差戻しかどうか」が企業影響を左右する。piie+1
  • 日本企業にとっては、米東部時間午前10時前後(日本では通常、翌日未明)の動きが重要な判断ポイントとなる。yahoo+1

2. どの事件か:IEEPA関税を巡る争点

現在、IEEPAを根拠とするトランプ政権の追加関税の適法性が、連邦最高裁で審理対象となっています。wikipedia+2
争点は、大きく整理すると次の二つです。wikipedia+1

  • IEEPAは、そもそも輸入関税(tariffs)を課す権限を大統領に与えているのか。
  • 仮にIEEPAが関税を認めるとしても、委任が広すぎて立法権限の違憲な委任(nondelegation)に当たらないか。

この枠組みで審理されている代表例が、Learning Resources, Inc. v. Trump です。closeup+1
オーラルアーギュメント(口頭弁論)は2025年11月5日に行われ、保守派・リベラル派双方の判事から、IEEPAによる広範な関税スキームに懐疑的な質問が相次いだと報じられています。piie+1

また、Trump v. V.O.S. Selections, Inc. では、IEEPAに基づく「相互関税(reciprocal tariffs)」を含む複数の関税措置の権限根拠と、IEEPAの解釈・合憲性が詳細に論じられています。reuters+1
連邦巡回区控訴裁判所(Federal Circuit)は、2025年8月のエンバンク判決でトランプ政権側のIEEPA関税の一部を違法と判断しており、その是非が今回最高裁で問われています。reuters+2


3. 企業インパクトが大きい理由:還付リスクとキャッシュフロー

IEEPA関税に関する最大の実務論点は、「違法判断となった場合、どこまで・どのように還付されるのか」です。cnbc+1
ロイターは、CBP(米税関・国境警備局)のデータに基づき、IEEPA関税について2025年12月時点で1,335億ドル超が裁判所命令による還付リスクにさらされ得ると報じています。wixx+1

もっとも、最高裁がIEEPA関税を違法と判断したとしても、

  • 既徴収分の還付を一律に命じるのか、
  • あるいは還付の可否・範囲を下級審や行政府の手続設計に委ねるのか、

については不透明とされています。reuters+2

この不確実性は、以下の三部門に同時に波及します。

  • 経理・財務:還付債権の認識、貸倒リスク、キャッシュフロー見込みの再評価。cnbc+1
  • 税務:関税コストの損金算入時期、還付時の所得税・州税等の取り扱い。jdsupra+1
  • 通関・ロジスティクス:還付請求の実務負担、追加監査や事後調査のリスク管理。reuters+1

関税は「支払ったら終わり」ではなく、判決次第で資産(還付債権)にも、費用確定の見直しにも、追加コスト(新たな代替関税・サーチャージ等)にもなり得る点が重要です。cato+2


4. どんな判決パターンがあり得るか

現在の報道・分析を踏まえると、最高裁の結論は大きく次の三類型に整理し得ます(あくまで可能性の分類です)。jdsupra+1

想定される最高裁判断企業実務への含意直後に起こりやすいこと
IEEPA関税を適法とする現行IEEPA関税スキームが維持されやすいが、合憲性判断の書きぶりによっては今後の大統領権限行使に影響し得る。piie+1既存の価格・調達戦略を前提にしつつ、今後の追加関税・交渉戦略に注意してモニタリング。
IEEPA関税を違法とする既徴収分の還付方法・範囲と、清算(liquidation)済エントリーの扱いが最大論点となる。reuters+1自動還付ではなく、訴訟・行政手続を通じた還付請求が必要になる可能性が高く、案件単位の証憑とタイムライン設計が重要。
差戻しや限定判断特定のカテゴリーのみ違法/特定の適用場面のみ違憲(nondelegation)のような限定的判断や、事案を連邦巡回区控訴裁へ差戻す可能性がある。piie+1不確実性が長引き、価格転嫁・契約条項・通関戦略の暫定対応を継続しながら、追加訴訟・規則改正を追う必要がある。

さらに重要なのは、「今回の事件で直接争われていない関税が多数ある」点です。
ロイターは、今回の最高裁審理の対象は主としてIEEPAを根拠とする新しい関税スキームであり、通商拡大法232条(安全保障)、通商法201条(セーフガード)、通商法301条(不公正貿易慣行)など、他の法律に基づく既存の関税は形式上は別枠で、今回の事件の射程外にあると整理しています。reuters

したがって、仮にIEEPA関税が違法となっても、232条・301条等に基づく関税が自動的に失効するわけではありません。reuters


5. 違法判断でも関税ゼロとは限らない:代替スキームの現実

IEEPA関税が違法と判断されたとしても、政権側が他の法的根拠を用いて類似の関税スキームを再構成する可能性は高いと指摘されています。cato+1
USTRや政権当局者は、IEEPA関税が否定された場合でも、他の法律によって歳入や交渉レバレッジを再現し得るとの趣旨を示唆していると報じられています。cato

具体的な候補として、通商法122条(為替不均衡等に対する最大15%の一時的関税)などの手段が取り沙汰されており、適用期間・上限税率といった制度上の制約がネックとなる点が指摘されています。reuters+1
AP通信等も、最高裁判断いかんにかかわらず、政権が他の法的ツールを模索している状況を伝えています。reuters+1

企業側の現実的な前提は「勝っても負けても制度が動く」であり、

  • IEEPA
  • 通商法122条
  • 通商拡大法232条
  • 通商法301条

など条文ごとに影響範囲・発動条件・税率上限を分解してモニタリングすることが求められます。jdsupra+2


6. 日本企業が今すぐ行うべき実務チェック

日本企業が直ちに着手すべきは、「自社の米国向け輸入に関する関税負担を、法的根拠ごとに棚卸しし、権利保全と資金影響を見える化する」ことです。cnbc+2

(1) 影響把握:IEEPA関税エントリーの特定

  • 自社および米国現地法人の輸入データから、どのエントリーがIEEPAに基づく追加関税の対象となっているかを抽出。
  • 通関業者・ブローカーと連携し、エントリサマリー・課税通知・税率コード(特恵・追加税率コード)を確認して、IEEPA該当分を切り分ける。reuters+2

(2) 還付を見据えた証憑整備

  • 還付請求や訴訟提起が必要となる場合を想定し、各案件ごとに以下を整理・保管。
    • インボイス・パッキングリスト
    • HSコードと原産地証明
    • 課税計算明細(通常関税・IEEPA追加関税の内訳)
    • 契約書・価格調整条項(サーチャージ、リベート等)
  • 一部報道では、還付請求権を第三者に売却する取引も出ており、権利の所在を明確にしておくことも重要とされています。reuters+1

(3) 精算と訴訟の「交通整理」

IEEPA関税を巡る訴訟について、米国国際貿易裁判所(CIT)は2025年12月23日付の事務手続き命令で、新たに提起されるIEEPA関税関連の救済訴訟について、原則として手続を停止し、最高裁判断後に「適切な次の措置」を示す方針を明らかにしました。reuters
また、同年12月15日の裁定では、トランプ政権がIEEPA関税の還付意向を示していること等を理由に、IEEPA関税の清算停止を求める訴訟を棄却しており、「訴えた企業だけが還付対象になるのではないか」との懸念も引き続き指摘されています。reuters

  • 最高裁判断の内容によっては、「訴訟を提起している企業のみ還付対象」「行政的な一括還付」など、還付スキームが大きく分かれ得る。
  • 既に提訴済みか、これから提訴するか、あるいは行政的な救済を待つかといった戦略とタイミングは、米国側通関専門家・弁護士と個別案件ごとに検討すべきです。cnbc+1

(4) 契約・価格の再点検

  • 判決によってコストが戻る可能性があっても、短期的には資金繰りと価格転嫁を継続する必要があります。
  • 販売契約の関税条項(tax clause)、サーチャージ、価格改定ルール、リベート条項などについて、IEEPA関税がゼロになった場合の調整メカニズムや、代替関税が導入された際の対応ルールを棚卸ししておく必要があります。jdsupra+1

7. 金曜当日に何を見るべきか:情報ルート

金曜の動向を追ううえで、一次情報と速報分析それぞれで押さえるべきポイントは次の通りです。

  • 最高裁のスリップオピニオン(Slip Opinions)
    • 当日公表される判決文の公式版で、最も信頼できる一次情報源です。reuters
    • 最高裁公式サイトの「Slip Opinions」ページで公開されます。reuters
  • SCOTUSblog
    • 最高裁のオピニオン公表日にあわせて、どの事件の判決が出たか、概要と初期的な分析をライブで更新する予定が告知されています。reuters+1
  • 報道機関(ロイター等)
    • ロイターは、IEEPA関税の合法性判断と還付リスク(1,335億ドル超)や、判決内容が企業の清算・還付に与える影響を継続的に報じています。wixx+2
    • 速報段階では、「結論(合法・違法・差戻し)」だけでなく、「救済(remedy)」「執行停止(stay)」「差戻し(remand)」の書きぶりを必ず確認することが重要です。piie+2

企業実務は、「判決の結論」と「救済・執行に関する部分」の組み合わせで大きく分岐するため、この両方を初動で押さえる必要があります。piie+2


8. まとめとディスクレーマー

  • 金曜のオピニオン公表日設定は、IEEPA関税事件の判決日を「確約」するものではなく、「最初の可能性が開く日」と理解すべき動きです。yahoo+1
  • IEEPA関税の適法性は、トランプ政権が導入した「相互関税」を含む広範な関税運用の法的基盤に直結し、還付規模(1,335億ドル超のリスク)や代替関税導入の可能性を通じて、企業のキャッシュフローと価格戦略を大きく揺さぶるポテンシャルがあります。wixx+2
  • 本稿は一般的情報提供であり、個別案件についての法的助言ではありません。具体的な対応は、米国側の通関専門家・弁護士と連携のうえ、個別事案ごとに判断してください。jdsupra+1

  1. https://www.reuters.com/legal/government/with-trumps-tariffs-line-us-supreme-court-plans-rulings-friday-2026-01-06/
  2. https://www.yahoo.com/news/articles/trumps-tariffs-line-us-supreme-172732216.html
  3. https://www.reuters.com/world/us/us-tariffs-that-are-risk-court-ordered-refunds-exceed-1335-billion-2026-01-06/
  4. https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2025/will-supreme-court-determine-fate-trump-tariffs
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_Resources_v._Trump
  6. https://www.closeup.org/president-trumps-tariffs-go-to-court/
  7. https://www.reuters.com/business/tariffs/
  8. https://www.cnbc.com/2025/09/08/trump-tariff-refund-trade-treasury-bessent-supreme-court.html
  9. https://wixx.com/2026/01/06/factbox-us-tariffs-that-are-at-risk-of-court-ordered-refunds-exceed-133-5-billion/
  10. https://www.reuters.com/business/companies-collecting-pennies-dollar-market-recoup-some-tariff-costs-2025-12-23/
  11. https://www.jdsupra.com/legalnews/what-every-multinational-should-know-9757797/
  12. https://www.cato.org/commentary/trump-has-many-options-supreme-court-strikes-down-tariffs
  13. https://www.reuters.com/legal/government/which-trumps-tariffs-could-us-supreme-court-strike-down-2025-11-03/
  14. https://www.reuters.com/legal/us-supreme-court/
  15. https://www.facebook.com/Reuters/posts/with-trumps-tariffs-on-the-line-us-supreme-court-plans-rulings-for-fridayclick-t/1432924435364951/
  16. https://x.com/ReutersChina/status/2008735501868499139
  17. https://x.com/aogarza/status/2008662282864366069
  18. https://www.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L1N3Y70JU:0-with-trump-s-tariffs-on-the-line-us-supreme-court-plans-rulings-for-friday/
  19. https://www.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L6N3Y00OD:0-us-tariffs-that-are-at-risk-of-court-ordered-refunds-exceed-133-5-billion/
  20. https://www.reuters.com/legal/government/billions-balance-us-companies-fighting-class-action-appeals-2026-2026-01-06/

中大型車両向け232関税を実務目線で整理する


2025年11月1日以降、米国は通商拡大法232条にもとづき、中型・大型車両(Medium- and Heavy-Duty Vehicles, MHDV)、その部品(Medium- and Heavy-Duty Vehicle Parts, MHDVP)、バス等に追加関税を課しています。 現場が混乱しやすいのは、対象品目そのものよりも、Chapter 99(第99類)の番号が細かく分岐し、他の232関税や相互関税・IEEPA関税との優先関係を含めて申告ロジックを組む必要がある点です。whitehouse+3

本稿では、CBP(米国税関・国境警備局)がCSMS #66665333で示したエントリー処理指針を、日系企業が実務で使えるレベルまで落とし込んで整理します。govdelivery


1. 時系列と制度の骨格

  • 2025年10月17日付の大統領布告10984は、MHDVおよび特定MHDV部品に25%、バス等(HTS 8702の特定サブヘディング)に10%の追加関税を課す枠組みを定めています。whitehouse+1
  • 適用開始は、2025年11月1日0時1分(米東部時間)以降に「消費のために輸入」または「保税蔵置から消費のために引き出し」される貨物です。whitehouse+1

CBPはこの布告を受け、2025年10月28日付CSMS #66665333で輸入者・通関業者向けに、Chapter 99番号の使い分け、例外、申告上の留意点をまとめた「エントリー処理指針」を公表しました。buckland+1


2. 対象HTSの入口:どの品目が射程か

  • 車両(MHDV本体)は、主にHTS 8701、8704、8705、8706、8709のうち、USMCA用注記38(b)で列挙された特定10桁サブヘディング群が対象です。clarkhill+1
  • バス等は、同注記の(c)に列挙された8702の特定10桁サブヘディングが対象になります。whitehouse

代表例として、8701.21.00、8704.22.11、8705.40.00、8706.00.03、8709.11.00などのトラック・特殊車両用番号、バス側では8702.10.31、8702.40.61などが挙げられます(あくまで抜粋であり、権威あるリストはHTS本文および注記38の別紙とされています)。chrobinson+1

部品(MHDVP)はさらに広範囲で、ゴムホース、タイヤ、ガラス、ばね、ロック、エンジンおよびその部品、電装品、車体部品などが、40類・70類・73類・83類・84類・85類・87類・90類・94類といった複数章に散らばって列挙されています。htshub+1
ここが実務上の第一の落とし穴であり、日本側の感覚で「自動車部品」と一括りにしがちな品目でも、米国では「MHDV部品とみなすのか」「別用途としてMHDV関連の232関税の射程外とするのか」でChapter 99の選択が大きく分かれます。aacb+1


3. Chapter 99の全体像:どのコードを使うか

CBP指針の中心は、MHDV・バス・MHDV部品に関して、Chapter 99の9903.74.01〜9903.74.11を組み合わせて申告を構成する点にあります。govdelivery+1

3-1. 車両(MHDV)とバス

  • 9903.74.01:HTS 8701、8704、8705、8706、8709のうち注記38(b)に列挙されたMHDVに対して25%の追加関税。aacb+1
  • 9903.74.02:バス等(8702のうち注記38(c)に列挙されたサブヘディング)に対して10%の追加関税。chrobinson+1

整理用のコードとして、次のような例外枠も設けられています。

  • 9903.74.05:対象見出しに分類されるがMHDVに該当しないものは追加関税0%。whitehouse+1
  • 9903.74.07:輸入年の25年以上前に製造されたMHDV・バス・その他対象車両は追加関税0%。fedex+1

3-2. 部品(MHDVP)

  • 9903.74.08:U.S. Note 38(i)に列挙されるMHDV部品に対して25%の追加関税。htshub+1
  • 9903.74.11:見かけ上は注記38(i)の列挙HTSに当たるが、実態としてMHDV部品ではない場合に用いる0%の整理用コード。aacb+1

ここに、USMCAや用途証明(certification)に関連する特別なコードが加わります。govdelivery+1


4. USMCA絡み:車両と部品の扱いの違い

4-1. USMCA適格MHDV(車両本体)

布告10984は、USMCAの原産地要件を満たすMHDVについて、商務長官の承認を得た場合に「非米国コンテンツ部分」のみ25%を課す仕組み(9903.74.03と9903.74.06)を規定しています。whitehouse+1
一方で、CSMS #66665333は、非米国コンテンツ課税(9903.74.03)および米国コンテンツ側(9903.74.06)に関して、別途ガイダンスが出るまでは申告しないよう明確に指示しており、制度の枠は存在するものの実務運用はまだ開始されていない状態です。aacb+1

4-2. USMCA適格MHDV部品

部品については、USMCAの原産地要件を満たす「個別部品」について、原則として追加関税0%(9903.74.10)で申告できると整理されています(ただしノックダウンキット等の「部品詰め合わせ」は除外)。whitehouse+1
車両側は当面25%がフルにかかり得るのに対し、部品側はUSMCA適格であれば0%に落とせる可能性があるため、米国輸入者が原産地判定と証憑整備をどこまで行うかが、日系サプライヤーの価格・キャッシュフローに直接響きます。cassidylevy+1


5. 用途証明(certification)が求められる場面

CBP指針は、特に誤りが生じやすい部品領域について、輸入者が申告時点で「用途」を証明する仕組みを設けています。govdelivery+1

5-1. MHDV向け部品(9903.74.09)

  • 9903.74.09は、輸入者(Importer of Record)が「米国内のMHDV生産または修理用途に使用する」と証明した部品に適用される25%枠として定義されています。unisco+1
  • ただし、HTS72章・73章・76章(鉄鋼・アルミ等)に属する品目や、他の特定の部品枠に入る品目は対象外とされています。whitehouse

この用途証明は米国輸入者が行うものであり、日本側輸出者が単独で完結できません。輸出者としては、部品の仕様書、用途説明、投入される車種(MHDVか否か)など、MHDVへの投入実態を示す資料を事前に整備し、輸入者に提供できる状態にしておくことが重要です。aacb+1

5-2. 乗用車・ライトトラック部品の用途証明枠

今回のCSMSはMHDVだけでなく、乗用車・ライトトラック部品についても、米国内の生産・修理用途として使用する場合に適用されるChapter 99番号を示しています。govdelivery+1

  • 全世界一般の乗用車・ライトトラック部品で用途証明を行う場合は、9903.94.07で25%の追加関税を課す構造です。aacb

さらに、日本・EU・英国向けには差別化されたレート設計があります。

  • EUおよび日本については、通常税率(Column 1)が15%未満の場合、「通常税率+追加関税の合計が15%になる」よう設計されたコード(EU向け 9903.94.45、日本向け 9903.94.55)と、通常税率が15%以上の場合に追加関税0%とするコード(EU向け 9903.94.44、日本向け 9903.94.54)が用意されています。aacb
  • 英国については、合計10%になるよう設計された別枠(9903.94.33など)が設定されています。aacb

これらのコードでは、Chapter 99側に合計税率分の税額を計上し、通常のHTS行には価額のみを記載して税額0とする申告方式が明示されており、ACE上の記載癖として社内の通関チェックリストに反映しておく価値があります。govdelivery+1


6. ACE申告でのChapter 99の並び順

CBPは、Chapter 99を複数使用する際の「記載順序」について、CSMS #64018403で一般ルールを示しています。govdelivery+1

  • 原則:Chapter 98(該当があれば) → Chapter 99(追加関税等) → Chapter 1〜97(通常品目)という順序で記載すること。govdelivery
  • 貿易救済措置の並び順も明示されており、301条 → IEEPA → 232条・201条 → 割当、という優先順で積み上げるよう定められています。federalregister+1

今回のMHDV案件では、新設の232(9903.74)に加えて、相互関税(retaliatory tariffs)やIEEPA関連の追加税が絡む事案ほど、並び順の誤りによるACEリジェクトや誤課税が生じやすい構造になっています。govdelivery+1


7. 重複関税の扱い:累積させるものとさせないもの

7-1. AD/CVD等は原則上乗せ

CSMS #66665333は、反ダンピング(AD)・相殺関税(CVD)など、他法令にもとづく課税は、今回の232関税に加えて引き続き課されることを明示しています。govdelivery+1

7-2. 232系・相互関税等で「適用しない」もの

同CSMSは、MHDV・MHDVP・バス等について、銅・アルミ・鉄鋼およびその派生品に対する特定の追加関税(例:9903.01.77、9903.01.84など)が適用されないことを列挙し、一定の非累積ルールを示しています。aacb+1
これは、EO 14289(Addressing Certain Tariffs on Imported Articles)が定めた「複数の大統領措置が同一品目に重なる場合、不要なスタッキングを避ける優先順位付け」の枠組みとも整合しています。presidency.ucsb+2

7-3. 相互関税・IEEPAとMHDV 232の関係

CSMSは、特定の相互関税・IEEPA関連の追加税(9903.01.25など、9903.02.01〜9903.02.73の一部)が、MHDVおよびMHDV部品の一部(9903.74.01、.02、.03、.08、.09)には適用されないことを明示しています。govdelivery+1
さらに、MHDV・MHDVPにかかるChapter 99を申告する際に、相互関税やIEEPA関連追加税の免除を主張するためのコードとして、9903.01.33、9903.01.34、9903.01.83、9903.01.87等を使用する旨が示されており、実務上は輸入者と通関業者が「どのChapter 99をどの順に積むか」を個々の案件ごとに設計する必要があります。aacb+1


8. FTZ、ドローバック、Chapter 98のポイント

  • FTZ(外国貿易地域)に搬入する場合、2025年11月1日以降に搬入される対象品は、原則としてPrivileged Foreign Statusでの受け入れが求められ、後から有利な税率へ切り替える運用は取りにくくなっています。ghy+1
  • ドローバックについては、MHDV部品および特定の自動車部品に対する232関税に限って、Direct IdentificationとSubstitution Manufacturingの範囲で認めると整理され、その他のタイプは対象外とされています。govdelivery+1
  • Chapter 98の利用時も原則として232追加関税はかかり、9802.00.60については仕向け時のフルバリューに対して課税される点が明記されています。aacb+1

9. 日本企業が今すぐ取るべき実務アクション

9-1. 「HTS番号だけ」で該当性判定を終わらせない

注記38の別紙リストに含まれるHTSであっても、MHDVに該当しない車両やMHDV部品に該当しない部品については、整理用コード(9903.74.05、9903.74.11)を用いて0%に落とせる余地があります。whitehouse+1
そのため、輸出側は品名・用途・搭載先(MHDVか、乗用車か、汎用品か)を米側に説明できる状態にしておくことが必須です。buckland+1

9-2. 用途証明に備えた証跡パッケージの準備

9903.74.09や9903.94.07等は、米国輸入者による用途証明が前提条件です。whitehouse+1
輸出者側で、製品仕様書、適用車種、取引条件、組立・修理工程における投入方法などが分かる資料パッケージを整えておくことで、通関時のリジェクトや事後監査のリスクを大きく抑えられます。ghy+1

9-3. 申告の並び順と税額計上ルールを事前にすり合わせる

Chapter 99の積み方は、ACE上の記載順序がそのままエラー要因になります。govinfo+1
特に相互関税・IEEPAが絡む企業は、CSMS #64018403とEO 14289に基づく優先順位を前提に、通関業者と社内手順書をアップデートしておく必要があります。presidency.ucsb+1

9-4. USMCAは「車両」と「部品」で優先順位が違う

車両側の非米国コンテンツ課税枠(9903.74.03、9903.74.06)は制度として箱があるものの、CBPが「追って指示」としているため、短期的には25%のフル負担を前提にせざるを得ません。whitehouse+1
一方で、部品側はUSMCA適格であれば0%(9903.74.10)で申告できる枠が明確なため、原産地判定と証憑整備の優先順位を「部品」側から着手する戦略が現実的です。whitehouse+1


おわりに:日本側ができる最大の支援

中大型車両向け232関税は、税率(25%・10%)そのものよりも、Chapter 99の運用、他の追加関税との非累積ルール、相互関税・IEEPAとの関係整理が実務の中心になります。 CBPはCSMSを通じて、対象HTSリスト、申告コードの分岐、用途証明、ACEでの並び順、FTZやドローバックまで一通りの論点を提示しており、これをどこまで自社手順書に翻訳できるかが勝負です。govdelivery+3

日本側の輸出者ができる最大の支援は、米国輸入者が正しく申告できるだけの「用途と実体が分かる情報」を最初から揃えて渡すことです。 Chapter 99が複雑な局面ほど、最初の設計がそのままコンプライアンスとコストの差になるため、品目・用途・原産地情報を一体で設計する視点が求められます。govdelivery+3

  1. https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3f93b75
  2. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/10/adjusting-imports-of-medium-and-heavy-duty-vehicles-medium-and-heavy-duty-vehicle-parts-and-buses-into-the-united-states/
  3. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/10/2025MediumandHeavyDutyVehicles.Parts_.Buses_.section232.prc_.rel-ANNEX.pdf
  4. https://www.aacb.com/trade-tariff-news/section-232-duties-on-medium–and-heavy-duty-vehicles-mhdvs-medium–and-heavy-duty-vehicle-parts-mhdvps
  5. https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3e0a63e
  6. https://www.buckland.com/news/entry-filing-guidance-for-new-u-s-tariffs-on-medium-and-heavy-duty-vehicles-parts-buses/
  7. https://www.clarkhill.com/news-events/news/section-232-tariffs-expand-to-medium-and-heavy-duty-vehicles-parts-and-buses/
  8. https://www.chrobinson.com/en-us/resources/insights-and-advisories/client-advisories/2025q4/10-20-2025-client-advisory-section-232-tariffs-on-imports-trucks-truck-parts-and-buses/
  9. https://www.htshub.com/us-hs/detail/99037408
  10. https://www.fedex.com/content/dam/fedex/us-united-states/International/Implementation_of_Section_232_tariffs_on_medium_and_heavy_duty_vehicles_parts_and_buses.pdf
  11. https://www.cassidylevy.com/news/section-232-tariff-regimes-introduced-revised-on-trucks-autos/
  12. https://www.unisco.com/hts/99037409
  13. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-05-02/html/2025-07835.htm
  14. https://www.federalregister.gov/documents/2025/05/20/2025-09066/notice-of-implementation-of-addressing-certain-tariffs-on-imported-articles-pursuant-to-the
  15. https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-14289-addressing-certain-tariffs-imported-articles
  16. https://www.federalregister.gov/documents/2025/05/02/2025-07835/addressing-certain-tariffs-on-imported-articles
  17. https://www.ghy.com/trade-compliance/section-232-tariffs-on-heavy-medium-duty-trucks-and-buses-effective-nov-1/
  18. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-05-02/pdf/2025-07835.pdf
  19. https://hts.usitc.gov/search?query=duties
  20. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-12-04/html/2025-21940.htm

最高裁で無効でも終わらない関税:米政府の「代替関税ルート」と企業の備え

米国の広範なIEEPA関税(1977年国際緊急経済権限法に基づく関税)が、米連邦最高裁の判断で違法とされる可能性があります。

多くの企業は「関税がなくなれば負担が軽くなる」と期待しますが、現実はそう単純ではありません。焦点は「IEEPA関税が止まるかどうか」以上に、**「止まっても別ルートで再課税され得る」**点に移っています。

米通商代表部(USTR)のグリアー代表は、最高裁がIEEPA関税を違法と判断した場合でも、約2,000億ドル規模の関税収入を他の法的手段を使って再現することは可能だとの見方を示しています。

以下では、いま何が争点なのか、米政府が準備している「代替関税ルート」は何か、そして日本企業が実務で何を整えるべきかを整理します。

米国最高裁によるIEEPA関税の無効化判断が迫る中、企業は関税撤廃を期待するだけでなく、複雑な法的再編への備えを急ぐ必要があります。米政府は、たとえ現在の法的根拠が否定されても、232条や301条といった別の法律を活用して関税を再構築する「代替ルート」を既に検討しています。既払金の還付手続きは極めて不透明であり、企業には証憑の徹底管理と、新たな課税シナリオを前提とした契約の見直しが求められます。単なる税率の変動以上に、根拠法が次々と切り替わる不確実性のリスクを直視し、実務基盤を強固にすることが不可欠です。この動向は、将来的な調達戦略や財務計画の抜本的な再考を迫る重要な局面となっています。

1. 争点:IEEPA関税は「大統領権限の範囲内」か

争点は、1977年の国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に、大統領が広範な関税を課す権限を持つのかという一点に集約されています。

具体的な論点は以下の2つです。

  • IEEPAが今回のような大規模・包括的な関税を授権しているのか
  • 仮に授権しているとしても、「重大な経済・政治的影響」を伴う措置について立法権を過度に委任しており違憲ではないか(メジャー・クエスチョン・ドクトリンの観点)

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、IEEPAは今回のような広範な関税権限までは認めていないとして、大統領権限の逸脱だと判断しました。

政府は最高裁へ上告し、最高裁は2025年11月に口頭弁論を実施。判断は2025年末から2026年初にかけて見込まれています。

2. 重要なのは「無効になった後」:返金と再課税が同時に起こり得る

最高裁がIEEPA関税を違法と判断すれば、将来に向けた同種の関税賦課は止まる可能性が高まります。

しかし、すでに支払った関税が自動的に全額返金されるかどうかは不透明です。返金のスキームが行政手続なのか司法手続なのかも、現時点では明確ではありません。

ナショナル・ロー・レビューや各種法律事務所の分析では、返金には以下のプロセスが必要になる可能性が指摘されています。

  • 行政的なリファンド・プロセス
  • 個別輸入者による訴訟を通じた申立て

USTRのグリアー代表も、関税返金の時期は財務省および税関・国境警備局(CBP)の判断次第であり、具体的なスケジュールは「分からない」と述べています。

つまり企業は、二正面作戦を迫られています。

  • 返金可能性に備えて書類・証憑を整える
  • IEEPAとは別の法的根拠による新たな関税発動にも備える

3. 米政府の「代替関税ルート」:主な候補4つ

各種報道やシンクタンク・法律家の分析で、代替ルートとして繰り返し挙がるのは、主に次の4つの枠組みです。

代替関税ルートの全体像

ルート法律・条文ねらい・特徴企業にとっての意味
232条通商拡大法1962年232条国家安全保障を理由に品目・セクター別に輸入制限や追加関税を課す対象品目は絞られるが、自動車・半導体・医薬品など戦略分野は直撃し得る
301条通商法1974年301条不公正貿易慣行への対抗措置としての追加関税などを発動調査に時間はかかるが、一度発動されると長期化・制度化しやすい
122条通商法1974年122条大きな貿易・国際収支不均衡への短期的な一律関税・数量制限期間は最長150日だが、広く最大15%までの一律課税が可能で「つなぎ措置」になり得る
338条1930年関税法338条差別的・不合理な対米措置への報復関税最大50%まで追加関税を課し得るうえ、手続要件が比較的軽く、迅速な報復カードになりやすい

各ルートの詳細

232条(国家安全保障)

商務省の調査(国家安全保障への影響評価)を経て発動されるため、IEEPAのような即時・包括的な課税ツールではありません。

現政権は232条をテコに、自動車・鉄鋼・アルミ、今後は半導体・医薬品・重要鉱物などの戦略分野への関税・輸入制限を拡大しており、「狭く深く」積み増すシナリオが現実味を帯びています。

301条(不公正貿易慣行)

不公正な貿易慣行を対象に、USTRの調査と報告を経て、追加関税・数量制限等を講じる伝統的なツールです。

問題認定と調査ロジックが必要な分、IEEPAほどの即応性はありませんが、一度発動されると恒常的な対中追加関税のように長期化しやすい特徴があります。

122条(短期一律)

通商法1974年122条は、大きく深刻な国際収支赤字や貿易不均衡に対して、大統領が最大15%の一律関税または輸入制限を、最長150日間課す権限を与えています。

150日を超える延長には議会の同意が必要とされるため長期ツールとしては制約がありますが、最高裁判断直後の「つなぎ措置」として広範な課税を一時的に復元するカードになり得ると分析されています。

338条(報復)

1930年関税法338条は、特定国が米国商業に対して「差別的」「不合理」な扱いを行っている場合、追加関税を最大50%まで引き上げることを認める規定です。

国際貿易委員会(ITC)等の手続を経るパターンもありますが、IEEPAに比べると迅速で、政治的にも「報復」カードとして使いやすいと評価されています。

各ルートの性格の違い

  • IEEPA:「広く薄く」
  • 232条:「狭く深く」
  • 301条:「調査ベースで長期化」
  • 122条・338条:「短期あるいは即応のつなぎ・報復」

4. 企業実務で今起きている課題:「関税コスト」より「不確実性コスト」

最高裁判断が近づくほど、企業は次の三重苦に直面します。

  1. IEEPA関税が維持されるのか、将来に向けて止まるのかが読みにくい
  2. 止まった場合でも、すでに払った関税の返金スキームとタイミングが見えない
  3. IEEPA関税が止まっても、232条・301条・122条・338条など別根拠で再課税される可能性がある

この不確実性は、単なる税率水準の問題ではなく、調達戦略、価格転嫁、在庫ポリシー、契約条件、キャッシュフロー管理に直接影響します。

米国内でも、関税還付が財政収支・市場に与える影響や、代替関税の立ち上げに伴う混乱リスクが繰り返し指摘されています。

5. 日本企業が今すぐ整えるべきチェック項目

「勝ち筋が見えにくい局面で損失を最小化する」ための実務的な備えを紹介します。

(1) 契約を「関税が揺れる前提」に見直す

  • 関税発生・変更時の価格改定条項(自動改定か協議か)の明確化
  • 関税率や根拠法(IEEPA・232・301・122・338等)の変更をトリガーとする再交渉条項の設定
  • インコタームズと輸入者(Importer of Record)の責任分担を改めて契約上明示

こうした条項があるかどうかで、急な再課税時の価格交渉余地と紛争リスクが大きく変わります。

(2) 返金に備え、申立て可能性を潰さない

最高裁の判断内容と、その後の行政通知・CBPガイダンスによっては、自動返金ではなく、行政的クレームや訴訟を通じた返金申立てが必要になるシナリオが想定されています。

以下の資料を「将来の返金請求にも耐える粒度」で保全しておくことが不可欠です。

  • 通関申告書
  • 支払関税の記録
  • HSコード(品目分類)
  • 原産地
  • 評価の根拠資料

USTRは返金時期について、財務省とCBP次第であり見通せないと明言しており、「返金は来るが、いつか分からない」前提で備える必要があります。

(3) 代替ルート別に「当たりやすい品目」を想定する

232条:自動車、鉄鋼・アルミ、半導体、医薬品、重要鉱物など国家安全保障関連セクターが中心

301条:過去の対中追加関税のように、特定国の不公正慣行(補助金、知財侵害など)に紐づいた品目群

122条:貿易不均衡や国際収支問題を口実に、最大15%・150日の一律関税が想定され、幅広い品目に「薄く広く」効く可能性

338条:自国への差別的措置を理由とした報復で、対象国・品目を選んで最大50%までの追加関税が課され得る

自社の品目群ごとに、「どの条文で狙われやすいか」を棚卸しし、想定税率・対象範囲・期間をシナリオとして整理しておくことが重要です。

(4) 財務は「返金が来ない・遅れる」ケースも織り込む

返金スキームや時期が不透明な以上、「全額返金前提」で会計処理や価格政策を組むのはリスクが高いと指摘されています。

会計上の見積り、引当、資金計画、販売価格・調達先の見直しは、「返金なし/大幅遅延」シナリオでも事業が持ちこたえられる設計になっているか、ストレステストが必要です。

結び:最高裁は通過点、「根拠法が変わっても回る業務設計」へ

最高裁がIEEPA関税を止めるかどうかは大きな分岐点ですが、それ自体は通過点にすぎません。

IEEPAが違法とされても、政権が232条・301条・122条・338条などの別の法的根拠を組み合わせて関税を再構成するシナリオは、米国内の専門家の間でも現実的なオプションとして議論されています。

企業にとっての最適解は、「IEEPA関税が終わる期待」に賭けることではなく、「根拠法が変わっても回る業務設計」に移行することです。

通関実務、契約、調達、価格、在庫・財務を、不確実性を前提とした二段構え(返金対応+再課税対応)で組み替える局面に入っています。


免責事項:本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別案件については、米国の通商弁護士、通関士、税務専門家と連携のうえでご判断ください。

ファーストセールと中国生産

  • 中国製でも「ファーストセール(First Sale for Export)」は原則、適用可能です。国が中国だからという理由だけで不成立になるルールはありません。複数段階の売買の第1の売買が「米国向けの輸出販売」であり、独立当事者間(又は関係者間でも価格への影響なし)の真正な売買であることを、書証で立証できれば使えます。米国税関・国境警備局(CBP)の規則・裁判例がその枠組みを示しています。eCFRJustia Law
  • ただし中国が関与すると実務上のリスクは上がりやすい(証拠の取り寄せ、UFLPA対策、301関税・原産地判定、近時の判例運用など)。下記のとおり設計と証拠化が鍵です。U.S. Customs and Border Protection+1Court of International Trade


1) ファーストセールの成立要件(米国の基本ルール)

米国の関税評価は「取引価格(Transaction Value)」が原則で、米国向け輸出の売買での実際に支払った又は支払うべき価格を基礎とします。多段階の取引(製造者→海外中間業者→米国輸入者)の場合、裁判例(Nissho IwaiSynergy Sport)により、要件を満たせば第1売買の価格を評価基礎にできます。関係者間取引でも、「事情テスト」や「テストバリュー」で関係性が価格に影響していないと示せば受容されます。eCFRJustia LawFederal Register

要点(実務で見るチェック)

  • 真正な売買(所有権移転、価格、支払い実態、危険負担等が明確)
  • 米国向けに明確に仕向け(発注書・仕様書・米国仕様の包装/表示・船積書類の整合)
  • 独立当事者間(又は関係者間でも妥当価格)(事情テスト:通常の価格慣行、原価+通常利潤の回収ができる水準 等)
  • 書証の一貫性(製造者→中間→米国輸入者のPO/契約/請求書/支払証憑/物流書類のつながり)
    *規則上の根拠:19 CFR §152.103(関連者間の事情テスト・テストバリュー等)。eCFR

補足(2008〜2010年の動き)
2008年にCBPは「売買の解釈」を見直してファーストセールを狭める提案を出しましたが、その後撤回。同年の「ファーストセール申告(7501の“F”印)」は1年間の時限措置で終了しています(現在、一般的な“F”印提出義務はありません)。Federal Register+1U.S. Customs and Border ProtectionBarnes Richardson


2) 「中国関与」で高まりやすい実務リスク

A. UFLPA(ウイグル強制労働防止法)による拘留リスク

  • 新疆またはUFLPAエンティティ・リスト関係の原材料/工程が「一部でも」含まれる疑いがあると、強制労働推定により輸入禁止扱い(反証は「明白かつ説得力ある証拠」が必要)。ファーストセール可否とは別枠で、サプライチェーンの上流(原料〜紡績〜生地〜縫製 等)までトレーサビリティの立証が求められます。U.S. Customs and Border ProtectionU.S. Department of Homeland Security

B. 判例動向(Meyer系列)による立証ハードル

  • 中国(およびタイ)製調理器具を巡るMeyer事件では、CIT(国際貿易裁判所)がファーストセール不適用と判断した局面がありましたが、2022年にCAFC(連邦巡回控訴裁)が差し戻し、2024年にも再差し戻しを行い、過度に広い“非市場影響の不存在”の立証を課すのは不当との趣旨を示しています。結論として、ファーストセールは引き続き有効な選択肢ですが、**書証の充実(特に関連者間)**が厳しく問われています。Court of International TradeJustia LawNeville Peterson LLP

C. 追加関税(Section 301)・原産地の問題

  • 301関税は「原産国」に基づくため、中国原産なら多くの品目で追加関税(例:25%など)が乗ります。ファーストセールで関税評価額が下がれば、MFN関税だけでなく301の計算基礎も下がるため、なお有効ですが、**原産地判定(実質的変更)**が伴う案件(第三国加工など)は注意が必要です。U.S. Customs and Border ProtectionTrade.govCROSS
  • 2025年5月31日にUSTRは一部301除外の延長(〜2025年8月31日)を発表。除外や税率は政策変更の影響を受けやすいため、最新告示の確認が不可欠です。United States Trade Representative

D. AD/CVD(反ダンピング・相殺関税)

  • 製品がAD/CVDの対象なら、関税評価とは別の制度で運用されます。ファーストセールはAD/CVDの適用そのものを回避しません(Commerceの指示に基づきCBPが保証金徴収・最終賦課)。評価額の扱いが異なる場合に使う特別値フィールド等、申告実務も別途管理が必要です。Trade.govU.S. Customs and Border Protection

E. 中国側の情報越境規制・対外調査リスク(書証収集の難化)

  • 中国のデータ安全法・個人情報保護法、および反スパイ法改正(2023)や国家機密法改正(2024)の運用により、財務・サプライヤー情報等の国外移転やデューデリジェンスが難しくなる場面が増えています。工場側の原価・利潤資料や上流トレーサビリティ資料を米国監査向けに取り寄せる際のハードルとして認識が必要です。China Law TranslateArnold & PorterReuters+1

3) 実務対応:不成立リスクを下げる「設計」と「証拠化」

① 取引スキームの設計

  • 多段売買の明確化:製造者→(必要なら)独立の海外商社→米国輸入者、の契約の鎖を明確に。米国向けであることを第1売買の時点で示す(POの送付先、米国規格の仕様・表示義務、米国顧客名の紐付け等)。Justia Law
  • 関係者間なら事情テスト:19 CFR §152.103に沿い、通常価格慣行や原価+通常利潤で価格妥当性を示す内部資料(見積内訳、コストシート、PL/BSの抜粋等)を準備。eCFR

② 証拠パッケージ(最低限)

  • 製造者→中間業者→米国輸入者の発注書・契約・請求書・支払証憑(送金明細)・出荷指図/船荷証券前後一致
  • 仕様書・パッキングリスト・写真(米国仕様の表示・ラベル)
  • (関係者間)価格妥当性の裏付け(原価表、粗利分析、比較対象)
  • (該当品)UFLPA対応:サプライチェーントレース一式(原材料→最終製品の系譜、工場・下請名、入出庫台帳、GPS/軌跡・BCトレーサ等)、リスク評価と是正策
  • 記録保存5年間の記帳・保存(Part 163)。Legal Information Institute

③ 申告・当局対応の工夫

  • 事前照会/裁決の活用:必要に応じPart 177に基づく評価(Valuation)に関する裁決請求や、現場税関を通じたInternal Adviceを検討(不確実性の低減)。eCFR+1
  • 301・原産地:第三国加工案がある場合は**「実質的変更」の成立可能性を事前評価(必要なら原産地裁決**)。301は原産国ベースで課される点を常時確認。Trade.govU.S. Customs and Border Protection
  • AD/CVD:Commerce/CBPの指示(キャッシュデポジット、特別値フィールドの使用可否など)を事前に確認。U.S. Customs and Border Protection

4) 将来的なリスク(モニタリング推奨)

  • 政策変更リスク:301関税の税率・除外運用延長/終了短期で変動し得ます(2025年5月に一部除外延長の例)。最新のUSTR告示・連邦官報を都度確認。United States Trade Representative
  • UFLPA強化:エンティティ・リストの拡充や重点業種のシフト等、執行強化が継続見込み。証拠の粒度を先取りして整備。U.S. Customs and Border Protection
  • 判例の揺れMeyerのように関連者間・中国製での立証の細部は今後も争点になり得ます。事情テスト資料の厚みを維持。Justia Law
  • 中国国内規制越境データ反スパイ/機密の運用次第で、上流資料の国外移転が不許可や遅延となるケース。現地で合法に取得・保管・翻訳する体制を前広に構築。Arnold & PorterReuters

5) まとめ(実務チェックリスト)

  • 多段売買の第1売買米国向けであることを契約・書類で明確化
  • 真正な売買(所有権・支払・危険負担)の成立証拠を整備
  • 関係者間:19 CFR §152.103の事情テストに耐える価格妥当性資料
  • UFLPA:原材料レベルまでのトレーサビリティ反証資料
  • 301/原産地:第三国加工の有無と実質的変更の成否を事前評価
  • AD/CVD:対象か否か、対象なら申告上の特別取扱いとリスク把握
  • 記録保存5年(Part 163)と英訳/対訳の用意
  • 必要に応じ事前裁決/IAで不確実性を低減

参考(主な根拠)