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EU域内でFTA(自由貿易協定)を利用する際、輸出産品の原産性を裏付ける**サプライヤー証明(Supplier’s Declaration; SD)**について、企業のご担当者向けに実務目線で解説します。
【最重要ポイント】
本ガイドで扱うサプライヤー証明(SD)は、輸入国で特恵関税を主張する際に税関へ提出する「証拠書類」そのものではありません。 SDは、輸出者が原産地に関する申告(Statement on origin; SoO)やEUR.1/EUR‑MED 等の原産地証拠 を作成するための裏付け書類 です。SD自体は輸入時の証拠にはならない 点を必ず押さえてください。 Taxation and Customs Union+1
1. サプライヤー証明(SD)とは
目的 :サプライヤーが納入する原材料・部品または完成品の特恵原産性の有無 等を、買手(多くはEU内の輸出者)に書面で宣言 する仕組み。輸出者はこの情報を根拠にSoOやEUR.1等の原産地証拠 を整備します。 Taxation and Customs Union
法的根拠 :UCC実施規則(Implementing Regulation (EU) 2015/2447) — 附属書22‑15〜22‑18 に各様式(単発/長期、原産あり/なし)が規定されています。 EUR-Lex
2. SDの種類と使い分け(実務早見表)
様式 種別 典型用途 有効期間 主な記載事項(抜粋) 実務ポイント 22‑15 単発・原産性あり 単発納入の原産材料・製品の裏付け 出荷単位 原産地(通常“EU”)、適用FTA、累積相手国(該当時) SoOやEUR.1の裏付けに使用。フォームに**「累積相手国」**欄あり。 Revenue 22‑16 長期(LTSD)・原産性あり 同一品の継続取引で毎回のSD発行を省力化 開始日から最長24か月 (開始日は発行日の12か月前 〜6か月後 の範囲で設定可)22‑15の項目+発行日/開始日/終了日 (3日付) 期間中に原産性が変わったら直ちに通知義務 。上限は開始日基準 。 Taxation and Customs Union 22‑17 単発・原産性なし EU内で加工済だが原産化前 の半製品を次工程に渡す 出荷単位 非原産材料の品目説明・HS見出し・価額 /実施加工の内容 など後工程での追加加工により原産化の可否を判断可能に。 wko.at 22‑18 長期・原産性なし 上記22‑17の継続取引版 22‑16の期間ルールに準拠 22‑17の項目+発行日/開始日/終了日 受入側の原産化設計に不可欠な内訳を漏れなく。 Fera
備考(共通) :SDはEU域内での授受が基本ですが、協定によってはクロスボーダーSD (非原産/原産)に対応する規定もあります。詳細は各協定のプロトコルをご確認ください。 Taxation and Customs Union
3. 作成・管理の重要ポイント
3.1 累積(Cumulation)の明示
PEM等で対角累積 を使う場合、SDに累積相手国 を明記します(フォームに「Cumulation applied with …」欄)。 wko.at
3.2 署名・電子化
原則は手書き署名 ですが、
SDとインボイスが電子作成 され電子的に認証 される場合、または
サプライヤーが包括的な書面誓約 を与えている場合、署名の省略が可能 です。 EU Trade
3.3 保存期間(実務推奨)
3.4 検証とINF4
税関はINF4(情報証明書)により、SDの真実性・正確性 の確認を求めることがあります。輸出者がINF4を提示できない場合、輸出国税関に直接照会 されることもあります。 Taxation and Customs Union
4. EU-日本EPAにおける特有の留意点
原産地証拠の方式 :第三者発行ではなく、輸出者の自己申告(SoO)または輸入者の知識 が基礎。 Taxation and Customs Union
REX登録 :EU側輸出者は、1貨物6,000ユーロ超 でREX登録 が必要(SoOにREX番号を記載)。 Taxation and Customs Union
SoOの有効期間 :発行日から12か月 。同一品の複数出荷 を1通でカバーする包括用SoO も、最長12か月 で、発行日・開始日・終了日の3日付 を記載(終了日は発行日から12か月を超えない)。 EU Trade+1
原産性基準の記載 :SoOには**原産性基準(Origin criteria used)の表示が必要。実務では A(WO)/B(PE)/C(PSR:C1=CTC, C2=RVC, C3=SP)/D(累積)/E(寛容)**等のコードで記載します。 Japan Customs+1
5. 実務フロー(SDの取得から原産地証拠まで)
協定とPSRの確定 :対象FTA・最終製品のHSを確定し、累積の可否も確認。
BOM分析 :原産判定に影響の大きい材料を特定。
SDの取得 : ・原産材料 ⇒ 22‑15/22‑16 (相手FTA名・累積の有無を明示) ・EU内加工の非原産材料 ⇒ 22‑17/22‑18 (非原産材料のHS見出し・価額 や加工内容) wko.at
日付管理 (LTSD):発行日/開始日/終了日 を管理し、開始日から24か月 の上限を厳守。 Taxation and Customs Union
原産性の最終判断と書類作成 :SDと生産実績で原産性を裏付け、SoO またはEUR.1 等の原産地証拠 を整備。 Taxation and Customs Union
保存・検証対応 :関連書類を保存 し、要求があればINF4 等で説明可能な状態に。 Taxation and Customs Union
6. 記載項目チェックリスト
供給者(サプライヤー)の名称・住所
買手の名称(必要に応じて)
対象商品の明確な情報(品名、型番など)
適用するFTAの正式名称
原産地 (例:「European Union」)
累積の相手国 (該当時) wko.at
原産性基準 (協定が要求する場合。EU-日本EPAのSoOはOrigin criteria used の記載必須) Japan Customs
非原産材料の情報(22‑17/18:HS見出し・価額 等) wko.at
発行日/開始日/終了日 (LTSD)と署名(または電子認証の条件確認) Taxation and Customs Union+1
7. よくある間違いと対策
8. 実務運用のベストプラクティス
「1協定=1枚」運用 :同一品でも輸出先が変われば協定ごとにLTSDを分けて取得 (混在回避)。
更新管理の自動化 :LTSDの終了2〜3か月前 に更新アラート(Excel/ERP)。
サプライヤーへの依頼文例(LTSD, EU‑Japan EPA)
件名:長期サプライヤー証明(LTSD)発行のお願い(EU‑Japan EPA) 本文: 貴社より継続購入中の下記製品につき、UCC実施規則 附属書22‑16 相当の長期サプライヤー証明 の発行をお願い申し上げます。 対象製品:[製品名/型番]開始日:2025/10/01 終了日:2027/09/30 (発行日 は御社記入。※開始日から最長24か月 の範囲でご設定ください) 併せて、累積の有無と相手国 、必要に応じ原産性根拠 の併記をお願いします。
※期間上限は開始日基準 で、開始日は発行日の12か月前〜6か月後 の範囲内で設定可能です。 Taxation and Customs Union
9. 今後の展望と留意
EUは原産地関連手続のデジタル化 を継続的に進めています。最新運用は欧州委員会(TAXUD)ガイダンス やAccess2Markets で必ず確認してください(法令が優先)。 Taxation and Customs Union
本ガイドは公開情報に基づく一般的解説です。実務適用時は、最新の協定本文・実施規則・各国カスタムガイダンスをご確認ください。