AIによるHSコード符番GPTs

最近の投稿は、AIがらみばかりですいません。

作ったGPTsをHSコードのプロの方に使っていただきました。

判定が間違っている例を出していただき、感謝しています。

これからこのモデルに対してプロのご意見を伺ってチューニングしていきます。

ロジスティックのAI-powered HS Code Finder

ロジスティックのAIを使った、HSコード符番ツールを作成中であることをお話ししました。

企業が作るAIを用いたHSコード符番ツールは、

 ・ 企業の対象の材料、商品に限定

 ・ 企業の持つ情報を用いて、HSコードを符番

 ・ (多分)ピンポイントでHSコードを提示

するものであると感じています。

立場の違いがあるので、同じものを作ること、特にピンポイントでHSコードを特定するのは、初手では難しいと考えています。

私が作るのは、

 ・ 広くHSコードをカバー

 ・ 曖昧な検索から始まって、可能性のあるHSコードを提示。その妥当性もAIにより提示

 ・ より正しくHSコードを特定するためのポイントを提示

するものにしています。

例えば、「ガスケット」を調べると、現段階ではこのような答えを出します。

推定HSコード

4016.93 (加硫ゴム製ガスケット・ワッシャーその他のシール)

わかりやすい解説

  • 40類は「加硫ゴム製品」を扱います。
  • 4016項は「その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製)」で、その中の 4016.93号が “ガスケット、ワッシャーその他のシール” と明示されています。
  • 合成ゴム/天然ゴム、形状の違いを問わず、金属を含まない単一のゴム製ガスケットはここに分類されるのが原則です。
  • 実務上も、イソプレンゴム製やNBR製の円形フランジガスケットを 4016.93 へ分類した事例が示されています。

確からしさ(推定精度): 60 %

ご提示いただいた情報が「ガスケット」という一般名のみのため、材質・用途・構造が不明です。代表的なゴム製であれば上記コードである可能性が高いものの、次のような条件で別コードになる点にご留意ください。

主な材質・構造代表6桁HSコード補足
プラスチック(シリコーン樹脂など)3926.90“その他のプラスチック製品”として扱われた事例あり
金属単体(鉄鋼・銅等)でワッシャー形状7318.21(鉄鋼)7415.21(銅合金)座金(ワッシャー)として分類
金属+非金属の複合(メタルシート+非金属芯など)8484.10 / 8484.90金属と他材質の複合品やセット品は 84.84 項へ
アスベスト繊維を含むもの6812.99 など68類 “石綿製品”
未加硫ゴムシート状(加工途中)4008.21 など素材の段階であれば 40.08 項のシートに該当する例

次のステップ(精度を上げるために教えてほしいポイント)

  1. 材質:ゴム・プラスチック・金属・複合材 など
  2. 用途/機械名:自動車エンジン、配管フランジ、冷蔵庫用など
  3. 構造:単層? 金属シート+フィラー? セット販売か?

これらを教えていただければ、9桁統計番号まで含めてさらに的確なコードをご提案できます。

といった可能性を絞り込む答えを出してくれます。

問題はどの様に精度を上げるかですね。

使ってもらって、その精度を上げたいと思います。

FTAの原産地証明における商品のHSコード:日本商工会議所東京事務所の見解

最近、東京商工会議所への原産判定申請で、以下の見解をもらいました。

FTAの原産地証明の原産判定基準は商品のHSコード、取りわけ輸入税関のHSコードに依存します。

しかし、最近、東京商工会議所は「輸出時のHSコードは何番ですか」と聞いてきます。また、「通関士にこの商品のHSコードを確認してもらってください。」と言ってきます。このHSコードが輸入時と違う場合、輸出時のHSコードでも輸出時のHSコードは究極統計目的です。輸出時には余り真剣にHSコードの付番をしているとは言えません。それでもそのコードで証明をしなければなりません。

確かに、相手国でのHSコード判断には首をかしげる部分がたまにあります。しかし、それを主張されている以上、原産証明はそれで行わないと相手国で原産とは見なしてもらえません。それ故に原産地証明はこのHSコードで行います。

それに加えて、輸出時のHSコードが違った場合、それでも証明しなさい、なのですから、困惑します。証明をダブルでせよということです。

輸入税関でHSコードが違った場合、輸入者、そして輸出者が困ります。でも、企業の責任です。輸出時のHSコードでも原産性を確認するのは何のためなのか?

検認の際に違ったHSコードでも証明が成立していることを示すためなのでしょうか。仮に商工会議所が商品のHSコードに疑義を持った場合、それをストレートに言われるならまだしも、余り重要性をもっていない輸出時のHSコードの確認とそれでの証明にどんな意味があるのでしょうか。

検認時に起こりうることを考えるのですが、こういった対応をする必要性にまだ至っていません。

どなたか、ご意見を下さいませんか。

輸出者が指定する商品のHSコード:本当に正しいの?

最近、代行で原産地証明書を作成する際に、商品のHSコードが(正直余りに)ひどいことがあります。

受ける側からすれば、顧客である輸出者、特に商社の主張するHSコードと違うHSコードで証明した場合、もし間違っていれば責任は受ける側にあり、少なくとも金銭的被害は補償しなくてはいけません。

だからといって、「これおかしいだろう」というHSコードで証明する事は、コンプラ上も問題があります。

先ずは輸出者にそのHSコードの正しさを確認してもらい、そのHSコードで証明するが、HSコードが間違っていた場合、非は証明者側にない事を納得してもらう必要があります。

違うHSコードを指定するのは、HSコードの知識がない事が大半でしょうが、意図的に関税が下がるHSコードにしている場合もあります。そういうものに加担するのは問題です。

輸出者が主張するHSコードに対して責任所在を明確にして、原産性の証明をした場合、日本商工会議所から、商品のHSコードの疑義をもらう事が多々あります。(まあ、日本商工会議所が疑義を持たれるのも当然ですが)

そこでの日本商工会議所とのやりとりも本当に面倒ですね。(それをしなければならない日本商工会議所の方、ご愁傷様です)