ワクチン分類再構築:HS 2028が示す新基準をビジネスでどう使いこなすか

2028年1月1日、国際貿易の共通言語であるHSが大きく更新されます。特にワクチンは、従来の「一括でまとめる分類」から、「病原体や用途に応じて見える化する分類」へと構造ごと作り替えられます。今回の改定では、人用ワクチンの見出しが新設され、6桁レベルで38の細分類へ拡張されます。(世界税関機構)

この変更は、製薬・医療商社だけの話ではありません。調達、サプライチェーン、通関、データ分析、価格交渉、官民連携(緊急時の優先通関や免税措置など)まで、ビジネス実務に波及します。(世界税関機構)


HS 2028とは何か。なぜワクチンで大改定が起きるのか

HS(Harmonized System)は、世界中で取引される貨物を統一ルールで分類し、関税率表と貿易統計の土台になる制度です。世界税関機構(WCO)が管理し、200以上の国・地域が関税・統計の基礎として利用しています。(世界税関機構)

HSは通常、数年単位の見直しサイクルで改正されますが、HS 2028はCOVID-19の影響も受け、技術的検討期間が例外的に延長されたことが明記されています。HS 2028は2028年1月1日に発効予定で、移行のための準備期間が設けられる、という位置づけです。(世界税関機構)

このHS 2028で、公衆衛生は中心テーマの一つとされ、ワクチンを含む「健康危機対応の必需品」がより識別しやすい形に改められます。(世界税関機構)


いまのHS 2022が抱えていた課題。人用ワクチンが6桁1本に集約されていた

現行のHS 2022では、人用ワクチンは6桁で3002.41にまとめられています。獣医用ワクチンは3002.42です。(世界税関機構)

世界保健機関(WHO)とWCOが共同でまとめたHS 2022の参照資料でも、人用ワクチン(COVID-19ワクチンを含む)は同じ6桁の3002.41に分類される旨が示されています。(世界税関機構)

この「人用ワクチンは1本」という構造は、ビジネスの現場で次の問題を起こします。

  1. どの疾病向けワクチンがどれくらい貿易されているか、統計で見えにくい
  2. 特定ワクチンを対象にした免税、簡素化、優先通関などの政策を設計しづらい
  3. 緊急時に、対象品目を税関システム上で素早く識別しづらい

これらは世界貿易機関(WTO)の委員会報告でも、現状は「人用ワクチンの見出しが一つ」であり、政策と統計の面で難しさがあった、と要点が整理されています。(WTO)


HS 2028の核心。ワクチンが3002から独立し、3007と3008へ再配置される

HS 2028では、ワクチンが従来の3002(人血、免疫産品、ワクチン等)から構造的に切り離され、新しい見出しへ移されます。

  • 新見出し 30.07(3007):人用ワクチン
  • 新見出し 30.08(3008):その他のワクチン(獣医用を含む)

この点はWCOのHS 2028概要ページ、および改正条文(勧告文書)で明確に示されています。(世界税関機構)

同時に、旧来3002の中にあった「ワクチン、毒素、培養微生物…」の枠組みも改められ、3002.4系列はワクチンではなく「毒素、培養微生物等」へ整理されます。(世界税関機構)

実務で押さえるべきポイント:コードの書き換えは、単なる桁合わせではない

社内システムや取引先マスタに「3002.41=ワクチン」という固定観念があると、2028年の切替時に申告エラーが出やすくなります。HS 2028では、3002.41という概念そのものが別体系へ移るためです。(世界税関機構)


人用ワクチン(3007)はどう分かれるのか。病気別に6桁コードが付く

HS 2028の新見出し3007では、人用ワクチンが疾病群に沿って細分化されます。設計思想として、WCOは次の2点を明示しています。

  • アウトブレイクになりやすい疾病と、風土病的な疾病を区別する
  • WHOの予防接種ガイダンスに沿って、対象集団やプログラム特性を踏まえた範囲にする

これにより、人用ワクチンの貿易フローの透明性が上がり、緊急時の政策対応や国際的な供給監視がやりやすくなる、という狙いです。(世界税関機構)

3007のコード体系(要点)

以下は、改正条文(HS 2028勧告文書)に基づく、3007の主要区分です。(世界税関機構)

区分代表的な6桁コード帯含まれるワクチン(例)
麻しん・風しん等3007.11〜3007.19麻しん、麻しん風しん混合、水痘、帯状疱疹、MMR、MMRV、その他組合せ
ポリオ・DTP等3007.21〜3007.29ポリオ、ジフテリア破傷風混合、DTP、A型肝炎、B型肝炎、Hib、五種混合・六種混合、その他組合せ
小児系の重要ワクチン群3007.31〜3007.35BCG、その他の結核、肺炎球菌、ロタ、HPV
熱帯病等を含む群3007.41〜3007.47髄膜炎(単価・多価)、腸チフス、コレラ、デング、狂犬病、マラリア
呼吸器系の重点群3007.51〜3007.59インフル(単価・多価)、RSV、コロナウイルス、これらの組合せ
アウトブレイク対応群3007.61〜3007.66黄熱、天然痘・エムポックス、エボラ、脳炎、チクングニア、ストレプトコッカス
その他3007.90上記以外

この中で、ビジネス上とくに重要なのが「コロナウイルス」の枠が6桁で独立する点です。HS 2022ではCOVID-19ワクチンも3002.41に集約されていましたが、HS 2028では人用ワクチン体系の中で識別される方向になります。(世界税関機構)

例外的に「まだ大きく取引されていない」領域も入る

WCOは、BCG以外の結核ワクチンについて「その他の結核ワクチン」を設けたこと、さらにストレプトコッカス(特にB群溶連菌に関するパイプライン)向けの見出しを設けたことを説明しています。取引量がまだ大きくない品目をHSに入れるのは例外的だが、重要ワクチンが必要な場所に届いているかを監視できるようにする意図がある、とされています。(世界税関機構)


その他ワクチン(3008)はどう扱われるのか。獣医用は1本で残る

新見出し30.08(3008)は「その他のワクチン」で、ここに獣医用ワクチンが入ります。条文上は、少なくとも次の2区分です。(世界税関機構)

  • 3008.10:獣医用ワクチン
  • 3008.90:その他

ここは、人用(3007)ほど細かくは分かれません。したがって、獣医用領域で疾病別の統計や政策を行いたい場合、国別の上乗せ桁(7桁以上)での運用が焦点になります。HSは6桁が国際共通で、7桁以上は各国が設定することが前提です。(世界税関機構)


ビジネスへのインパクト。通関だけでなく、経営判断のデータが変わる

1. 調達と供給リスク管理の精度が上がる一方、社内データの作り直しが必須になる

WCOは、より正確な貿易データがモデリングや予測、サプライチェーン管理、価格指数、マーケット把握に役立つと述べています。これは政府向けの説明ですが、民間企業でも同じです。(世界税関機構)

一方で、企業側は次の対応が必要になります。

  • 商品マスタのHSコードを3002.41から3007系へ振り替える
  • これまで「ワクチン」と一括だった分析軸を、疾病群別に再設計する
  • 過年度データとの比較のために、旧HSとの紐付け(マッピング)を用意する

2. 通関実務では「申告コードの誤り」が遅延や追加対応の引き金になる

HSは関税率だけでなく、統計、規制、検査、申告書の審査ロジックにも結びつきます。WCOはHS 2028で、緊急時の迅速通関や免税措置を運用しやすくする狙いを明確にしています。(世界税関機構)

したがって、切替直後に旧コードで申告すると、形式面での差し戻しが増えやすくなります。特に、複数疾患の混合ワクチンは3007内で専用の組合せ区分が複数あるため、社内の判断ルールが曖昧だとミスが出ます。(世界税関機構)

3. 契約条項や価格条件にも影響する

国際取引では、契約書・インボイス・原産地関連資料にHSコードが書かれることがあります。HS改定後にコードが変わると、次のような実務摩擦が起こり得ます。

  • HSコードを前提にした価格条件や通関手配の責任分界が曖昧になる
  • 取引先が旧コードのまま出荷書類を作成し、通関側で修正が発生する
  • 社内監査で「コード改定対応が未実施」と判定される

2028年1月1日までに何を準備すべきか。実務ロードマップ

WCOは、HS 2028改定が受け入れられた後、移行までの期間に相関表(HS 2022とHS 2028の対応表)作成や解説書類の更新、各国での制度・IT・教育対応が必要だと説明しています。(世界税関機構)

これを踏まえ、企業側の実務としては次の順番が安全です。

1. まず棚卸し:自社が扱う「ワクチン」を疾病群で仕分けできるか確認する

  • 商品名だけでなく、対象疾病、混合か単独か、用途(人用か獣医用か)を整理
  • 3007のどのグループに入るか、医薬品部門と通関部門で共通言語を作る

2. 次にマッピング:旧コードと新コードの対応表を社内用に作る

  • HS 2022の3002.41、3002.42を出発点に、HS 2028の3007系、3008系へ振り替える
  • 複合ワクチンは専用コードがあるため、単純な置換にしない

3. システム対応:マスタ、申告連携、帳票テンプレートを一括点検する

  • ERPや輸出入管理システムのHSコード欄
  • 通関業者に渡す商品明細のテンプレート
  • 輸出入申告の連携(EDI)で参照しているコード辞書

4. 取引先との合意形成:サプライヤーに「新HSでの分類根拠」を求める

  • どの疾病群のワクチンとして扱うか、書類で確認できるようにする
  • 将来の監査や問い合わせに備えて、判断根拠を残す

5. 最後に運用訓練:切替直後の差し戻しを想定した体制を作る

  • 初期の問い合わせ対応窓口
  • イレギュラー品目(臨床試験向け、特殊用途など)のエスカレーション経路

よくある誤解。ここを間違えると現場が止まる

誤解1:HS 2028のコードは、今すぐ使い始めてもよい

HS 2028は2028年1月1日に発効予定で、各国での制度改正とシステム更新を前提に準備期間が置かれる、とWCOは説明しています。したがって、原則として適用前に新コードで申告する運用は現実的ではありません。(世界税関機構)

誤解2:3007の分類は「成分」だけ見ればよい

HS 2028の3007は、疾病群と組合せ区分を前提に設計されています。混合ワクチンには専用区分があるため、名称・用途・対象疾病の整理が重要です。(世界税関機構)

誤解3:6桁が変われば、各国の7桁以上も自動で同じになる

HSは6桁が国際標準で、7桁以上は各国が独自に細分化します。WCOの参照資料でも、国内レベルは税関当局へ確認すべき、と明記されています。(世界税関機構)


まとめ。HS 2028のワクチン再分類は、通関の話で終わらない

HS 2028では、ワクチン分類が「3002の一部」から独立し、人用は3007で疾病群別に大幅に細分化されます。これにより、緊急時の優先通関や政策対応、需給の可視化が進む一方、企業側はマスタ、帳票、取引先連携、社内ルールを作り直す必要があります。(世界税関機構)

2028年1月1日は、通関部門だけの節目ではありません。調達、SCM、経営企画、データ分析まで関わる「分類基盤の改定」です。今のうちに、ワクチンを疾病群で語れる状態にしておくことが、最も費用対効果の高い準備になります。


文章校正(読みやすさの最終チェック)

  1. 用語を統一しました(HS 2022、HS 2028、見出し、6桁コード、国内桁)。
  2. 数字と日付の表記を統一しました(2028年1月1日など、相対表現を避けました)。
  3. 一文が長くなりすぎないよう、段落を短く分割しました。
  4. 根拠が必要な箇所は一次情報(WCO、WTO、公式文書)を優先して参照しました。

HS 2028「最終合意」とデジタル製品・サービス区分が、実務に突きつけるもの


2026年1月21日、世界税関機構(WCO)はHS 2028改正(Harmonized System 2028)の改正パッケージが受け入れられたことを公表しました。発効は2028年1月1日。つまり、各国が国内制度や通関システム、統計、企業のマスタデータを切り替えるための実装期間が、いま明確にスタートした形です。 (世界関税機関)

一方で、企業の現場感として最も悩ましいのが、デジタル製品とデジタルサービスの区分です。モノとして国境を越えるのか、データとして越えるのか。単体販売なのか、ハードとサブスクが束ねられているのか。こうした論点は、HSという制度の外側にまで波及します。

この記事では、HS 2028の「最終合意」が何を意味し、なぜいま「デジタル製品・サービスの区分」が企業課題として深刻化するのかを、ビジネス実務の観点で掘り下げます。


1. まず押さえる:HS 2028で何が「最終合意」したのか

HS 2028は、第7次見直しサイクルの成果です。このサイクルは通常より長く、2019年7月から2025年6月までの6年間に延長されました。コロナ禍の影響で議論を完結させるために例外的に延長された、という位置づけです。 (世界関税機関)

その上で、2025年3月(10日から21日)に開催されたHS委員会(HSC)第75回会合で、HS 2028を構成する改正勧告(Article 16 Recommendation)が暫定採択され、「すべての交渉が完了した」とWCOが明記しています。ここで言う「最終合意」は、技術交渉としての決着、という意味合いが強い。 (世界関税機関)

そして2026年1月、WCOはHS 2028改正が受け入れられたと発表しました。改正は299セット、HS 2022比で見出し(headings)数や小見出し(subheadings)数が増減し、新設や削除も行われています。発効は2028年1月1日で、残り2年の実装期間に入った、という説明も併記されています。 (世界関税機関)

この「2年」は、制度側だけでなく企業側にも重い意味を持ちます。HSは関税率だけの話ではなく、輸入規制、統計、FTA原産地判定の入口、社内の品目マスタのキーになっていることが多いからです。


2. HS 2028の改正思想は「政策目的を帯びた可視化」

HS 2028の特徴は、貿易実務の利便性だけでなく、政策目的に直結する可視化を強めている点です。WCOは、改正が「世界的な優先課題と貿易の変化」に適応するものだと位置づけ、特に公衆衛生と環境を強く打ち出しています。 (世界関税機関)

例として分かりやすいのが、ワクチンとプラスチックです。

ワクチンについては、HS 2028で新たな見出しの枠組みを導入し、人用ワクチンとその他(動物用を含む)を分け、より詳細な分類を可能にする方向が示されています。WCOの説明では、従来30.02に含まれていたものを30.07(人用ワクチン)と30.08(その他のワクチン)に再編する構造が明確に書かれています。 (世界関税機関)
WTO側も、HS 2028の改正がワクチン等の分類の改善に繋がる点をニュースで取り上げています。 (WTO)

プラスチックについては、バーゼル条約との整合を意識して、プラスチック廃棄物の分類を再編し、有害性やPIC(事前通報・同意)対象かどうか等を識別しやすくする、とWCOは説明しています。さらに「単回使用(single-use)」という概念を法的注として明示し、分類の一貫性やデータ精度、政策実装を支えるとしています。 (世界関税機関)

ここまで読むと、HS 2028はデジタル製品やサービスにも同じ発想で踏み込むのでは、と思うかもしれません。ところが実際には、ここにHSの構造的な限界が出てきます。


3. ここが本題:HSは物品分類であり、デジタル取引の核心はしばしばHSの外にある

HSはあくまで「物品」を分類する体系です。つまり、国境を越える対象が「モノ」ならHSが中心に来る。しかし、デジタル経済では、価値の中核が「データの送信」や「利用権」「クラウド上の機能提供」に移りやすい。

このとき問題になるのが、電子送信されるデジタル製品を財(goods)と見るのか、サービス(services)と見るのか、という整理です。WCOの文書でも、電子送信される製品が財かサービスかの性格付けは、例えば電子書籍、ソフトウェア、映画、雑誌、新聞などのケースで市場アクセス上の実務的帰結を持つ、と明示されています。 (世界関税機関)

さらに、WCOのEnvironmental Scan 2024では、WTOが2024年に「電子送信への関税賦課のモラトリアム」をさらに2年更新したことに触れた上で、HSや関税評価(Valuation)との関係で、電子送信をどう扱い、どう区分し、どう課税するかをWCOとしても検討し得る論点だ、と問題提起しています。 (世界関税機関)

つまり、ここにあるのは「HS 2028の中でデジタルが整理されて終わった」という話ではなく、むしろ逆です。HS 2028が最終合意して発効準備に入ったことで、物品としての分類整備は進む。しかし、価値が電子送信やサービス提供に移る取引は、HSだけでは完結しない、という現実がより鮮明になっています。


4. ビジネス実務で使える「デジタル製品・サービス区分」3分類

制度論を待っても、企業の現場は止まりません。そこで実務上は、取引を次の3つに切り分けるところから始めるのが現実的です。

4.1 物品としてのデジタル関連商品

例:ハードウェア、端末、記録媒体、デバイスに同梱されたソフト、物理的に輸送される製品

ここはHSのど真ん中です。HS 2028の改正により、該当品目の見出しや小見出しが変わる可能性があるため、輸出入量が多い製品から順にマッピングが必要になります。WCO自身が、発効までの2年で相関表(Correlation Tables)の整備などを進める、としています。 (世界関税機関)

4.2 電子送信されるデジタル製品

例:ソフトウェアのダウンロード、電子書籍、デジタルコンテンツ配信

ここは「国境を越えて価値は移転するが、物品としての通関がない」領域です。財かサービスかの整理自体が、国際的にも一枚岩ではないことをWCO文書は示唆しています。 (世界関税機関)
また、電子送信に対する関税の扱いはWTOのモラトリアム議論と連動し得るため、ビジネス側は制度動向の監視が必要になります。 (世界関税機関)
実際、各種の通商協定でも電子送信に関税を課さない旨を定める例があり、日EU・EPAでも電子送信への関税を課さない条項が置かれています。 (外務省)

4.3 デジタルサービス

例:SaaS、クラウド利用、保守、サポート、運用代行、データ分析サービス

これはHSではなく、サービスとしての税務・契約・規制の世界が中心になります。ただし重要なのは、物品とサービスがセットで売られることが多い点です。ここを曖昧にすると、税関評価や間接税、移転価格などの論点が連鎖します。


5. いちばん危ないのは「束ね売り」:ハードとサブスク、機器と利用権、導入費と保守

デジタル製品・サービス区分の論点が、実際に燃えやすいのは「束ね売り」の場面です。

典型例として、機器の販売に、初期設定費、導入支援、トレーニング、保守、クラウド利用料が混在するケースがあります。このとき請求書や契約が一体化していると、どこまでが物品の対価で、どこからがサービスなのかが不明確になりやすい。

実務的には、物品に含まれない費用要素を切り分け、根拠を揃えることが重要です。例えばKPMGの解説でも、トレーニング、組立、保守、保証などのアフターサービスや導入後サービスは、関税上の非課税要素になり得る点が示されています(ただし具体の扱いは契約と当局実務に依存)。 (KPMG Assets)

ここでのポイントは、関税コストの最適化というよりも、説明可能性の確保です。税関・税務当局のデジタル化が進むほど、取引データの整合性は機械的に突合されやすくなります。契約、請求、製品マスタの整合が崩れると、後から修正するコストが跳ね上がります。


6. HS 2028発効までに企業がやるべきこと

HS 2028は2028年1月1日発効です。これは単なる将来の予定ではなく、すでに国際的には「切替が前提の世界」に入っています。 (世界関税機関)

デジタル製品・サービス区分の観点も含め、企業が今から進めるべき実務を、優先度順にまとめます。

  1. 取引タイプの棚卸しをする
    物品の輸出入なのか、電子送信なのか、サービス提供なのか。さらに、単体か束ね売りか。まずは売上上位とリスク上位の取引から分類します。
  2. 物品側はHS 2022からHS 2028へのマッピング準備を始める
    発効前にWCOが相関表などの実装ツールを整備するとしています。各国の8桁や10桁への落とし込みは国ごとにタイムラグが出るため、主要国別にウォッチします。 (世界関税機関)
  3. 契約と請求書を「区分できる構造」にする
    物品対価、導入支援、保守、サブスク利用料などを分け、説明可能な形にします。後追いでの区分は、監査・税関調査で弱いです。 (KPMG Assets)
  4. 製品マスタとルールを、関税分類だけでなく商品設計と連動させる
    HSは分類番号に見えますが、実際は事業の共通キーです。営業、購買、経理、法務、物流、ITが同じデータを参照できる体制が、後の事故を減らします。
  5. 電子送信の論点は、制度動向を前提に「変化に耐える設計」にする
    WCOも電子送信をどう区分し、どう課税するかは将来的に検討が必要になり得ると示唆しています。WTOのモラトリアム動向も含め、固定的な前提を置き過ぎない設計が安全です。 (世界関税機関)

おわりに:HS 2028は「コード更新」ではなく、取引の設計思想を試すイベント

WCOのHS 2028改正は、最終合意を経て2028年発効に向けた実装フェーズに入りました。公衆衛生や環境など、政策目的を帯びた可視化が強まるのが今回の特徴です。 (世界関税機関)

ただし、デジタル製品・サービスの区分という観点では、HSの最終合意が「解決」を意味しません。むしろ、HSが物品分類である以上、電子送信やデジタルサービスは別の制度軸で整理される、という構造がより鮮明になります。 (世界関税機関)

だからこそ、企業にとっての勝ち筋は、制度が完全に確定するのを待つことではありません。取引を区分できる契約と請求、説明可能なマスタ、変更に耐える運用ガバナンスを整えること。HS 2028対応は、その体制を作るための最も分かりやすいタイミングです。