カナダで審議中「CPTPP 英国加盟の実施法案」とは何か

2026年1月10日時点、カナダ議会では、英国のCPTPP加盟をカナダ国内法として実装するための法案(Bill C-13)が審議段階にあります。結論から言うと、カナダがこの法案を成立させて批准手続きを完了しない限り、CPTPPはカナダと英国の間では使えません。 (カナダ議会)

本稿では、いま何が起きていて、ビジネス実務に何が影響するのかを、忙しいビジネスパーソン向けに整理します。


1. まず押さえる要点

・カナダでは「Bill C-13」が、英国のCPTPP加盟プロトコルを国内法に反映するための実施法案として審議中
・2026年1月10日時点のステータスは、下院の委員会審査(国際貿易委員会)に付託された段階
・法案が成立し、カナダが批准を完了しない限り、カナダ企業は英国向けにCPTPPの優遇関税や原産地ルールを使えない
・一方で、英国のCPTPP加盟はすでに一部加盟国との間で発効しており、カナダだけが「未接続」の状態になっている
・発効のカギは批准完了後のタイムラグで、基本は当該国の批准完了から60日後に適用開始になる仕組み (カナダ議会)


2. 何が遅れているのか

英国は2023年7月16日にCPTPP加盟の「加入議定書(Accession Protocol)」に署名し、CPTPPは「全員批准」または「一定数批准」で発効する仕組みです。15か月(2024年10月16日)を過ぎると、英国と少なくとも6か国の批准で、批准済みの国との間から先に動き始める設計になっています。 (GOV.UK)

実際に、英国と複数の加盟国との間では2024年12月に発効が進みましたが、カナダでは「カナダ向けの発効」がまだ来ていません。カナダ政府のCPTPP公式情報でも、英国加入議定書は「カナダでは未発効」と明記されています。 (外交課題カナダ)


3. カナダ議会の現在地:Bill C-13

カナダ側の実施法案は Bill C-13(英国加入議定書の実施法)です。

・2025年10月21日:下院に提出(第一読会)
・2025年12月11日:第二読会を終え、下院の国際貿易委員会(CIIT)へ付託
・2026年1月10日時点:委員会段階で審査待ち(委員会の当該案件で会合実績はまだ表示されていない) (カナダ議会)

つまり「これから委員会で条文精査や参考人招致などが進む」フェーズです。


4. Bill C-13 は何を変える法案か

ポイントは2つです。

4-1. 「英国がCPTPPの対象だ」と国内法の参照関係を整える

法案サマリー上、加入議定書を実施するために、各種法律の中でCPTPPの定義や参照の仕方を更新し、議定書を含む形に整合させる狙いが示されています。 (カナダ議会)

4-2. 関税実務の核心:カナダ関税率表に英国向けの新しい優遇枠を作る

実務担当者にとって最重要なのがここです。法案本文では、カナダの関税制度に「Comprehensive and Progressive United Kingdom Tariff(略称 CPUKT)」という英国向けの優遇関税区分を新設し、段階的な引下げ(ステージング)や端数処理、遡及しないことなど、運用ルールまで条文で組み立てています。 (カナダ議会)

条文には例えば次のような設計が見えます。
・CPUKTの最終税率が無税(Free)になる品目は「A」で表現
・段階引下げ品目は「F」や「X78・X79・X80」などのコードで、発効日または毎年1月1日の節目で税率が落ちていく
・ただし、カナダと英国の間でCPTPPが発効する前の期間には効かない(遡及なし)ことを明記 (カナダ議会)

ここは、施行後に通関・原価管理・販売価格に直結します。関税優遇を使う企業ほど、法案成立後の制度切替に備える価値が大きい部分です。


5. いつから使えるのか:発効までの流れ

ビジネス視点では「法案成立日」よりも、「カナダが批准を完了し、発効日が確定する日」が重要です。

一般に、英国加入議定書は、当該国が批准を終えると、その国との関係で60日後に適用が始まる仕組みだと説明されています。 (GOV.UK)

したがって、社内で見るべき時系列は次の通りです。

  1. Bill C-13 が議会で成立
  2. カナダ政府が批准手続きを完了
  3. 発効日が確定(目安は批准完了から60日後)
  4. 通関では、原産地証明と申告を揃えた企業から順に恩恵が出る

6. 日本企業にとっての実務インパクト

日本のビジネスパーソンに関係が深い論点を、現場目線でまとめます。

6-1. カナダと英国間の「優遇関税の取り方」が変わる

カナダ側でCPUKTが導入されると、通関現場では「英国向けのCPTPP優遇」を前提にした品目判定、税率参照、ステージング管理が必要になります。 (カナダ議会)
日本企業でも、カナダ拠点から英国へ輸出する場合や、英国製品をカナダに輸入して販売する場合に、価格戦略へ影響します。

6-2. 原産地ルールとサプライチェーン設計

CPTPPはルールが比較的詳細で、特に「原産地の取り方」が社内統制の対象になります。
カナダと英国の間でCPTPPが使えるようになると、原産地判定・証憑(サプライヤー申告、製造工程、材料証明など)の整備をCPTPP仕様に寄せる必要が出ます。
この部分は、関税メリットが大きいほど監査対応も含めて重要になります。

6-3. 競争環境

英国とカナダの間でCPTPPが動き出すと、関税条件が変わるため、同一商品でも競合の価格条件が変わり得ます。特に「段階引下げ」の品目は、年明けなど節目で条件が動く可能性があります。 (カナダ議会)


7. 企業が今やるべきチェックリスト

制度が動く前に、社内で先回りしておくと楽になります。

  1. 対象取引の棚卸し
    ・カナダと英国の売買があるか
    ・英国経由やカナダ経由のサプライチェーンがあるか
  2. 関税と原産地の準備
    ・対象HSの関税優遇が段階引下げか、即時無税か
    ・原産地判定に必要な証憑を、CPTPP基準で揃えられるか(サプライヤーから取れるか)
  3. 通関オペレーションの整備
    ・申告時の優遇税率区分(CPUKT)の設定
    ・ERPや関税マスタの更新手順
    ・監査対応の保存年限と保管場所
  4. 進捗モニタリング
    ・法案の委員会審査の進み具合
    ・批准完了と発効日の確定

法案の公式ステータスはLEGI Sinfoで追えます(現状は委員会付託中)。 (カナダ議会)


まとめ

カナダの Bill C-13 は、英国のCPTPP加盟を「カナダでも使える状態」にするための最後の国内手続きに近い位置付けです。審議が進んで成立すれば、カナダと英国の間でCPTPPの優遇関税や原産地ルールが実務に乗ってきます。 (カナダ議会)

ビジネス側は、発効後に慌てないために、対象取引の洗い出しと、原産地証憑と関税マスタの準備を先に進めておくのが現実解です。

EU・メルコスール協定「暫定合意」の本質


関税削減は魅力でも、原産地設計と優遇停止リスクが勝敗を分ける

2026年1月9日、EU理事会はEU・メルコスール協定の署名を承認し、25年越しの交渉が大きな節目を迎えました。ただし重要なのは、協定が直ちに発効したという話ではなく、発効に向けた政治手続きが前進し、農業分野の優遇停止を可能にするセーフガード規則が具体化した点です。reuters+2​

ビジネス目線で押さえるべきは、工業品で大きな関税削減が見込まれる一方、その恩恵を受けるには原産地規則の設計と証明実務が不可欠であり、さらに農産品を中心に優遇停止のトリガーが明確に制度化されている点です。発効後の準備では遅く、発効前に原産設計と書類フローを固めた企業が、最初の2年で利益を取りに行けます。aljazeera+1​

今回の「暫定合意」の実態

2026年1月9日の時点で、二つの暫定が同時進行しています。reuters+1​

第一に、EU理事会の加盟国大使が署名承認を正式決定しました。フランス、ポーランド、オーストリア、アイルランド、ハンガリーが反対、ベルギーが棄権したものの、ドイツ、スペイン、イタリアなど21か国の賛成により特定多数が成立しました。これにより、フォン・デア・ライエン欧州委員長が早ければ1月12日にパラグアイで正式署名する段取りです。english.news+2​

第二に、EU理事会と欧州議会が2025年12月に「農業分野の二者間セーフガード規則」で暫定合意しました。これは、メルコスールからの農産品輸入が域内産業に損害を与える、またはその恐れがある場合に、関税優遇を迅速に停止できる仕組みです。europarl.europa+1​

今後は欧州議会が同意決議を行い、EU理事会が締結決定を行えば、暫定貿易協定(iTA)が適用開始となります。完全発効には加盟国すべての批准が必要ですが、貿易分野はEU排他的権限のため、加盟国批准を待たずに先行適用できる設計です。bilaterals+2​

協定の構造

法的文書は大きく二つに分かれています。reuters

EU・メルコスール・パートナーシップ協定(EMPA)
政治対話、協力、貿易・投資を包括する本協定で、完全発効には全加盟国の批准が必要です。EU側は政治・協力分野の大部分を暫定適用する方針も示しています。reuters

暫定貿易協定(iTA)
貿易・投資の自由化を先行させるための協定で、EUの排他的権限に属するため、欧州議会の同意と理事会の締結決定のみで動かせます。最終的にはEMPA発効により置き換えられます。bilaterals+1​

実務上の示唆は明確です。完全発効を待つのではなく、iTAを軸に先行する領域を前提に準備するのが合理的です。

関税削減の骨格

EUからメルコスール向け

メルコスールは、EUからの輸入の91%について、原則10年以内に関税を撤廃します。特に高関税品目は価格競争力が劇的に変わります。blomstein+1​

主な現行関税と撤廃スケジュールeuroparl.europa+1​

  • 乗用車(内燃機関) 35%→15年で完全撤廃(最初7年は5万台の移行枠で17.5%、その後加速)
  • 電動車 35%→即座に25%へ引下げ、18年で完全撤廃
  • 水素車 35%→6年据置後、25年で完全撤廃
  • 自動車部品 14-18%→大半は10年以内に撤廃
  • 機械 14-20%→93%が10年以内に撤廃
  • 化学品 最大18%
  • 医薬品 最大14%
  • 衣類・革靴 35%

自動車分野では、2024年の追加交渉で内燃機関車の15年スケジュールが維持された一方、電動化車両は18年、水素車は25年、新技術車は30年へと延長されました。これは「関税が下がる」だけでなく、「下がり切るまでの時間」が競争戦略そのものになることを意味します。gov+1​

農産加工品の現行関税例reuters

  • オリーブオイル 10%
  • ワイン 最大27%
  • ウイスキー・スピリッツ 20-35%
  • チョコレート 20%
  • 乳製品(数量枠内でゼロ関税)
    • チーズ 3万トン枠(現行28%)
    • 粉乳 1万トン枠(現行28%)
    • 乳児用調製粉乳 5千トン枠(現行18%)

メルコスールからEU向け

EUは、メルコスールからの輸入の92%について、原則10年以内に関税を撤廃しますが、センシティブな農産品は関税割当(TRQ)で数量管理する設計です。lateinamerikaverein+1​

主要農産品の割当枠reuters

  • 牛肉 年9万9千トン(チルド55%、冷凍45%)、7.5%関税、6段階導入
  • 豚肉 2万5千トン(83ユーロ/トン)、6段階導入、プラス パラグアイ向け1,500トン
  • 鶏肉 18万トン無税枠、5年で段階導入
  • 砂糖 ブラジル向け原料糖18万トン無税(既存WTO枠内)、パラグアイ向け1万トン無税
  • エタノール 化学用途45万トン無税、燃料用途20万トンは本税の3分の1、いずれも5年で段階導入
  • はちみつ 4万5千トン無税枠、5年で段階導入
  • コメ 6万トン無税枠、5年で段階導入

これらの数量はEU消費量の1-2%程度に抑えられており、EU側の輸出量でほぼ相殺される設計です。reuters

原産地規則

関税削減の本質は「原産地の設計」と「証明手続」にあります。優遇を受けられるのは「協定上の原産品」に限られ、これを外すとMFNで申告することになり協定メリットが消えます。sice.oas+1​

原産性の基本構造

原産地規則の骨格は次の通りです。sice.oas

完全生産品(Wholly obtained)
鉱物、植物、域内で出生し飼育された動物、域内で行われた漁獲など、完全生産を定義しています。sice.oas

製品別ルール(PSR)
非原産材料を使う場合、品目ごとに定められた条件(関税分類変更、特定工程、非原産材料の最大割合)を満たす必要があります。sice.oas

二者間累積(Bilateral cumulation)
EU原産材料をメルコスール側の原産材料として扱う、またはその逆を認めますが、単純作業のみでは不十分で一定の加工を要します。sice.oas

許容(Tolerances)
製品別ルールを満たさない非原産材料があっても、一定範囲(工場出荷価格の10%以内)であれば原産とみなす仕組みがあります。繊維類は別途規定があります。sice.oas

不十分な加工(Insufficient operations)
洗浄、単純な包装、ラベル貼付、単純混合、単純組立など、軽微な作業のみでは原産になりません。sice.oas

輸送条件
原産とされた貨物は、第三国で本質的な加工を受けず、保全行為等に限ることが求められます。sice.oas

製品別ルール(PSR)の読み方

PSRは別添で品目ごとに示され、「関税分類変更(CC/CTH/CTSH)」「特定工程」「非原産材料の最大割合(MaxNOM)」などの形式で規定されています。sice.oas

自動車のPSR例reuters

  • 乗用車(87.01-87.07) MaxNOM 45%(EXW)
  • 部品(87.08-87.09) MaxNOM 50%(EXW)

機械のPSR例sice.oas

  • CTH または MaxNOM 50%(EXW)など、品目ごとに複数の満たし方が提示されています

工業品のPSRは、実務上「CTH」か「MaxNOM」のどちらかを満たせばよい形が多く、同じ業界でもHSが変われば判定ロジックが変わるため、品目単位でPSRを引き、BOMと工程のどこで条件を満たすかを先に設計することが肝要です。

証明手続

この協定は、輸出者がインボイス等に「ステートメント・オン・オリジン」を作成する運用を軸にしています。pincvision+1​

実務で重要な期限と保存義務sice.oas

  • ステートメントの有効期限は12か月
  • 輸出後に作成する場合でも、輸入後2年以内に提出が必要
  • 輸出者と輸入者は原則3年間の記録保存

EU側では、輸出者はREXシステムへの登録が必要です。メルコスール側は移行期間(最大5年)が認められています。加えて、EUの関税割当で輸出する品目は、メルコスール側が発行する公式文書の添付を求める規定もあります。lateinamerikaverein+1​

農業セーフガード

今回の暫定合意の核心は、農業分野の優遇停止を「より早く、より簡単に」動かすトリガーが条文化された点です。europarl.europa+1​

調査開始の条件(センシティブ品目)europarl.europa+1​

  • 輸入数量が3年平均比で8%超増加
  • または輸入価格が3年平均比で8%超低下

これらは「深刻な損害」の証拠とみなされ、調査開始の十分条件となります。europarl.europa

調査と措置のスピードeuroparl.europa

  • センシティブ品目の調査は3か月以内に終了
  • 緊急時は通知後21日以内に暫定措置が可能
  • 非センシティブ品目は6か月以内

監視体制europarl.europa

  • 欧州委員会は少なくとも半年ごとに監視レポートを作成
  • 2026年3月1日までに監視の技術ガイドラインを策定予定

企業目線の含意は明確です。農産品を扱う場合、発効後も「関税は常に下がり続ける」とは限らず、数量と価格の動き次第で優遇停止があり得るという前提で、契約と収益計画を組む必要があります。

中小企業向けの情報提供

協定本文には、中小企業向けの情報提供を義務づける章があります。各当事者は、協定本文、別添、関税スケジュール、製品別原産地規則を掲載する公開サイトを整備し、関税コードで検索可能なデータベースの整備が想定されています。publications.iadb

これは「発効してから調べる」のではなく、「調べやすい状態で使わせる」ための実装思想で、実務のコストを確実に下げる仕組みです。

日本企業の実務アクション

発効前にやるべきことは3つです。

品目マッピング
自社の輸出入品目をHSで棚卸しし、関税削減が大きい品目から優先順位を付けます。自動車、機械、化学品、衣料は高関税の例が明示されています。reuters

原産地設計
二者間累積、許容、単純作業否認、輸送条件を前提に、PSRを満たす工程とBOMの設計を固めます。特に自動車はMaxNOM比率が明示されており、原価構造の管理がそのまま原産判定になります。reuters+1​

証明と監視の運用
ステートメント・オン・オリジンの発行手順、期限管理、保存義務、検認対応を社内フロー化します。農産品はセーフガードのトリガーも踏まえ、価格条項や見直し条項を契約に織り込みます。pincvision+2​


まとめ

EU・メルコスール協定は、工業品で大きな関税削減が見込まれる一方、農産品は数量枠とセーフガードで精密に管理される設計です。そして、企業にとっての勝敗は「原産地規則を満たせるか」「証明実務を回せるか」で決まります。発効が見えてから動くのではなく、発効前に原産設計と書類フローを固めた企業が、最初の2年で利益を取りに行けます。pincvision+3​

注: 本稿は2026年1月時点の公表資料に基づく一般情報です。実際の適用はHS別・国別のスケジュールと当局運用に依存するため、最終判断は一次資料と専門家確認で行ってください。

  1. https://www.reuters.com/business/eu-member-states-confirm-approval-signing-eu-mercosur-trade-agreement-2026-01-09/
  2. https://www.aljazeera.com/news/2026/1/9/eu-states-nod-on-mercosur-trade-deal-ends-25-year-wait
  3. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251217IPR32258/mercosur-parliament-and-council-agree-on-agriculture-safeguards
  4. https://english.news.cn/20260110/680b56baf17e4b1983c0d2c9c5126a02/c.html
  5. https://www.rte.ie/news/analysis-and-comment/2026/0109/1552369-eu-mercosur-agreement/
  6. https://www.bilaterals.org/?council-rejects-bid-to-stop
  7. https://www.blomstein.com/en/news/eu-mercosur-agreement-on-trade-in-goods
  8. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/769537/EPRS_BRI(2025)769537_EN.pdf
  9. https://www.gov.br/mre/en/content-centers/statements-and-other-documents/factsheet-mercosur-european-union-partnership-agreement-december-6-2024
  10. https://www.lateinamerikaverein.de/fileadmin/user_upload/Trade_part_of_the_EU-_Mercosur_Association_Agreement.pdf
  11. http://www.sice.oas.org/tpd/mer_eu/Texts/Protocol_on_RoO_e.pdf
  12. https://www.pincvision.com/news/free-trade-agreement-eu-mercosur
  13. https://publications.iadb.org/en/rules-origin-ftas-europe-and-americas-issues-and-implications-eu-mercosur-inter-regional
  14. https://www.euronews.com/my-europe/2026/01/09/eu-member-states-back-mercosur-deal-french-meps-vow-fight-in-parliament
  15. https://www.atlanticcouncil.org/dispatches/eu-and-mercosur-are-creating-one-of-the-worlds-largest-free-trade-areas/
  16. https://www.europeanmovement.ie/just-the-facts-what-is-the-eu-mercosur-trade-agreement/
  17. https://agrinfo.eu/book-of-reports/eu-mercosur-partnership-agreement/pdf/
  18. https://unctad.org/system/files/official-document/itcdtsbmisc25rev3add1_en.pdf
  19. https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/rules-origin-3

「相互関税(IEEPA関税)」をめぐる米連邦最高裁の判決が延期

トランプ大統領の「相互関税(IEEPA関税)」をめぐる米連邦最高裁の判決については、当初現地時間1月9日(金)午前10時に出る可能性が高いと予測されていましたが、現時点(日本時間1月10日未明)で当該判決はまだ出されていません

今後、判決が出る際の「日本時間」の目安と最新状況を整理します。

1. 判決が出る「日本時間」の目安

米最高裁が判決を出す時間は、通常ワシントンD.C.時間の午前10時と決まっています。これを日本時間に直すと以下の通りです。

  • 日本時間:深夜 0:00(翌日付)
    • 例:現地月曜の午前10時は、日本時間の火曜午前0時になります。

2. 次の「判決が出る可能性のある日」

1月9日に判決が出なかったため、次のタイミングは最高裁の開廷スケジュールに準じます。

  • 第1候補:日本時間 1月13日(火)午前0:00
    • 現地時間1月12日(月)午前10時にあたります。この日は月曜日の定例発表や、1月期の口頭弁論開始日に重なるため、判決が出る有力な候補日です。
  • 第2候補:日本時間 1月14日(水)または15日(木)の午前0:00
    • 13日・14日も現地で審理が予定されているため、判決が言い渡される可能性があります。

3. 注意点と最新状況

  • 事前の予告なし: 最高裁は「どの裁判の判決を出すか」を事前に公表しません。当日午前10時(日本時間深夜0時)から10分おきに順次判決文が公開される仕組みです。
  • 1月9日の結果: 本日1月9日は「2026年最初の判決日」として注目されましたが、発表されたのは他の4件の判決のみで、関税に関するものは含まれませんでした。
  • 市場への影響: 日本の半導体関連株や輸出企業にとって極めて重要な判決であるため、深夜0時の発表直後に為替やPTS(夜間取引)が動く可能性があります。

今後のチェック方法

リアルタイムで判決を確認したい場合は、米国の最高裁専門ニュースサイト**「SCOTUSblog」**のライブ更新を確認するのが最も確実です。