現行制度の構造(2026年2月24日以降)
2026年2月20日、連邦最高裁が6対3でIEEPA関税を違憲と判決(Learning Resources, Inc. v. Trump)。同日中にトランプ大統領がSection 122に基づく大統領令に署名し、翌21日に15%へ引き上げ、2月24日より施行されました。
Section 122 基本関税(輸入課徴金)
原則すべての輸入品に一律15%(2026年2月24日〜7月24日の150日間適用)。
※例外(除外品目 Annex II):USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)適格品のほか、エネルギー関連、重要鉱物、医薬品、民間航空機・同部品(全国共通のグローバル除外)、特定の電子部品、国内供給が不足する農産物・肥料などは15%の対象外。
Section 232 品目別追加関税(全国共通)
鉄鋼50%・アルミ50%・自動車(乗用車)25%・銅50%など。Section 122と重複せず、こちらが優先適用。なお、半導体および医薬品については「今後Section 232が発動される可能性がある」としてSection 122から除外されていますが、現時点では未発動です。
Section 301 追加関税(対中国など)
対象国向けには、Section 122の15%に上乗せして適用されます。
De Minimis(少額輸入免税)の停止
低価格の国際郵便・宅配貨物に対する免税措置は引き続き停止されており、これらにもSection 122の15%が課されます。
国別関税率一覧(アルファベット順)
| 国・地域 | 2025年4月 相互関税(参考) | IEEPA税率(〜2026/2/23) | Section 122(現行 2026/2/24〜7/24) | 備考・特記 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 10% | 10% | 15% | |
| Bangladesh | 37% | 20% | 15% | |
| Brazil | 10% | 10% | 15% | |
| Cambodia | 49% | 19% | 15% | |
| Canada | 25%(非USMCA) | 35%(非USMCA)/ 0%(USMCA) | 15%(非USMCA)/ 0%(USMCA) | USMCA適格品は引き続き免除 |
| China | 34%→145% | フェンタニル20%+相互関税最大125%(合計最大145%) | 15% | Section 301追加関税が別途上乗せ(実効税率は高止まり) |
| European Union | 20% | 15% | 15% | 鉄鋼・アルミはSection 232(50%)が優先 |
| India | 26% | 25% | 15% | 一律15%化によりIEEPA時代から実質的な関税引き下げ |
| Indonesia | 32% | 19% | 15% | |
| Israel | 17% | 15% | 15% | |
| Japan | 24% | 15% | 15% | 自動車はSection 232優先、民間航空宇宙品はSection 122除外(全国共通) |
| Jordan | 20% | — | 15% | |
| Kazakhstan | 27% | — | 15% | |
| Liechtenstein | 37% | 15% | 15% | スイスと同率 |
| Malaysia | 24% | — | 15% | |
| Mexico | 25%(非USMCA) | 25%(非USMCA)/ 0%(USMCA) | 15%(非USMCA)/ 0%(USMCA) | 2026年7月にUSMCAレビュー予定 |
| Pakistan | 29% | 19% | 15% | |
| Philippines | 17% | — | 15% | |
| South Korea | 25% | 15% | 15% | 自動車・関連部品はSection 232が優先 |
| Switzerland | 31% | 15% | 15% | |
| Taiwan | 32% | 20% | 15% | |
| Thailand | 36% | 19% | 15% | |
| United Kingdom | 10% | 10% | 15% | 鉄鋼・アルミ・自動車で独自税率あり |
| Vietnam | 46% | 20% | 15% | トランスシップメント(迂回)品には追加40% |
品目別追加関税(Section 232・全国共通)
| 品目 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 鉄鋼・派生品(英国以外) | 50% | |
| アルミ・派生品(英国以外) | 50% | |
| 自動車(乗用車) | 25% | |
| 銅・半製品 | 50% | |
| 半導体(特定品目) | 未発動 | ※将来的なSection 232発動を見据え、Section 122(15%)からは適用除外済 |
| 医薬品 | 未発動 | ※同上(Section 122からは適用除外済) |
日本企業へのポイント
- 除外品目(Exemptions)の精査: 航空宇宙品(民間機・同部品)、エネルギー関連、重要鉱物、医薬品などはSection 122の15%課税から全国共通で除外されています。自社製品が除外リスト(Annex II)に該当するかどうか、早急にHSコードベースでの確認が必要です。
- De Minimis(少額免税)停止によるコスト増: 越境ECやBtoBの少額サンプル・部品輸送においても、免税枠の停止により15%の関税と通関手続きが発生します。物流・サプライチェーンのコスト見直しが急務です。
- 時限措置(150日)と契約の見直し: Section 122の15%は2026年7月24日が法定上の期限です。政権は現在、150日の猶予期間中に新たなSection 301調査などを準備していると見られており、7月以降の税率も流動的です。今後の取引契約には必ず「税率変動条項(Tariff Clause)」を盛り込むことが必須となります。
- USMCAルートの活用: USMCA対応のメキシコ・カナダ経由輸出は引き続き0%の優遇が維持されています。原産地規則を満たす形での現地生産・北米サプライチェーンの戦略的活用が、以前にも増して重要になっています。
免責事項
本レポートは情報提供のみを目的として作成されており、いかなる法的効力も持ちません。関税制度・貿易規制は予告なく変更される場合があります。記載内容は2026年3月4日時点のものであり、それ以降の制度変更を反映していない可能性があります。個別案件への適用可否については、必ず有資格の専門家および最新の公式情報源に基づいてご判断ください。本レポートを利用したことによって生じたいかなる損害についても、作成者は責任を負いかねます。
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