2026年初の最新版 日本の主要EPA交渉はどこまで進んだか

日本企業にとってEPAは、関税の引下げだけでなく、原産地規則、通関の円滑化、投資やデジタル取引のルール整備まで含む、実務インフラそのものです。日本は既に多くの協定を持ち、貿易額ベースのカバー率は約8割とされますが、次の成長市場や戦略地域を押さえる動きは続いています。 (経済産業省)

では、いま交渉中の案件はどこまで進み、企業は何を準備すべきでしょうか。外務省が2026年1月6日に更新した「交渉中」「交渉中断中」の一覧を軸に、公開情報だけで整理します。 (外務省)


まず全体像 日本が抱える交渉案件は8本

外務省の整理では、交渉中が6本、交渉中断中が2本です。 (外務省)

相手国・地域ステータス直近の公式動き公表されている主な論点企業側の見どころ
バングラデシュ交渉中だが大筋合意2025年12月22日に大筋合意を確認、署名に向け協力と発表貿易投資拡大が主眼。交渉開始は2024年3月近い将来、制度設計が確定しやすい
UAE交渉中2025年12月16〜19日に第6回会合、次回日程は調整へ物品、原産地、サービス、競争、知財、デジタルなど幅広い章立てルール整備の影響が大きい
GCC交渉中交渉再開後の第2回会合を2025年6月30〜7月3日に東京で実施物品、原産地、サービス、通関円滑化、投資、知財など6カ国一括のため、制度統一の行方が鍵
日中韓FTA交渉中外務省の交渉会合の公表は第16回が2019年11月近年は首脳、閣僚対話で「高いレベル」の協力を再確認再起動するかが最大の論点
トルコ交渉中外務省の交渉会合の公表は第17回が2019年10月長期化。経済界から早期妥結要望も進展の兆しを見極める局面
コロンビア交渉中外務省の交渉会合の公表は第13回が2015年9月長期停滞再開有無のシグナル待ち
韓国交渉中断中外務省の公表上は2011年の局長級事前協議まで交渉再開の環境醸成段階で停止実務上は他枠組みでの補完が中心
カナダ交渉中断中外務省の公表上は2014年11月の第7回会合まで中断CPTPPなど既存枠組みとの棲み分け

出所は外務省の各案件ページと、直近会合の報道発表です。 (外務省)


署名が視野に入った バングラデシュは企業が最も準備しやすい局面

バングラデシュは2025年12月22日、両国外相級の電話会談で大筋合意を確認し、署名に向け協力を継続すると発表しました。 (外務省) 経産省も同日付で、大筋合意に至った旨を整理しています。 (経済産業省)

ビジネス上のポイントは2つあります。

1つ目は、制度の確定が近いことです。大筋合意の段階では、本文の精査、国内手続、署名、発効という順に進みます。大筋合意になったからといって、翌日から優遇税率が使えるわけではありません。ここを誤解しないことが重要です。 (外務省)

2つ目は、同国の制度移行リスクを関税面で吸収できる可能性です。バングラデシュはLDC卒業が予定されており、これまでの特恵条件が将来変わり得る中で、EPAが貿易条件の安定化策になり得ると整理されています。 (JETRO)

交渉分野としては、少なくとも公式発表で、物品貿易、原産地規則、税関手続と貿易円滑化、投資、電子商取引、知的財産などが議題になっています。 (外務省)


UAEは第6回まで進行 いま注目すべきはデジタルと持続可能性章

日UAEは2024年9月に交渉開始を決定し、GCC交渉と並行しつつ包括的EPAを目指すという建付けです。 (外務省)

直近では2025年12月16〜19日にドバイで第6回会合が開催され、物品、原産地、サービス、競争政策に加え、貿易及び持続可能な開発、知的財産、デジタル貿易などが議論対象として明記されています。 (外務省)

企業側の実務で効いてくるのは、関税表より先に、ルール章の影響が見え始める点です。例えばデジタル貿易や知財、政府調達が含まれるタイプのEPAは、現地での販売形態、データ移転、委託先管理、入札参加要件に波及しやすいからです。少なくとも交渉の議題としてデジタルが前面に出ていることは、ウォッチすべきシグナルです。 (外務省)


GCCは交渉が再起動している 2回目まで進んだが多国間ゆえ時間軸は読みづらい

日GCCは、2006年開始、2009年中断を経て、首脳レベルの一致を受けて交渉を再開し、再開後の第1回会合を2024年12月にリヤドで開催しました。 (外務省) その後、再開後第2回会合が2025年6月30〜7月3日に東京で行われています。 (外務省)

第1回では電子商取引、知財など、再開直後から現代的な章立てが議題に入っています。 (外務省) 第2回では投資も議題として明記されました。 (外務省)

GCCはエネルギー安全保障の観点でも重要だと、外交青書でも位置付けられています。 (外務省) ただし、6カ国を束ねる交渉である以上、関税や原産地だけでなく、制度運用の整合が最後の難所になりがちです。企業としては、発効時点の実務運用を見据え、輸入通関のルール、原産地証明の提出形態、事後検証の運用など、運用設計がどう落ちるかを注視するのが現実的です。 (外務省)


日中韓FTAは交渉の再起動が焦点 公表ベースでは2019年が最後

外務省が公表する交渉会合の一覧では、第16回が2019年11月で、以降の交渉会合は明示されていません。 (外務省)

一方で、2024年5月の日中韓首脳会議を受けて、交渉加速に向けた流れが報じられています。 (JETRO) 2025年3月には、3カ国の貿易担当閣僚が「高いレベル」の3国間FTAに向けた協力を強める方針を確認したと報じられました。 (Reuters)

企業目線での結論はシンプルです。制度が明文化されるまでは準備に過剰投資せず、ただし再起動の兆候が出た瞬間に動けるよう、社内の基礎データを整えておく。これが最も費用対効果が高いです。


長期停滞案件 トルコとコロンビアは情報の鮮度に注意

日トルコは外務省ページ上、交渉会合の公表が2019年10月の第17回までとなっており、長期化しています。 (外務省) 経団連も2025年に早期締結を求める文書を公表しています。 (経団連)

日コロンビアは外務省ページ上、交渉会合の公表が2015年9月の第13回までです。 (外務省) 近年も在コロンビア日本大使館の発信で「交渉中」との言及は見られますが、交渉再開の事実認定には一次情報の確認が必要です。 (在コロンビア日本国大使館)


交渉中断中 韓国とカナダは実務上は別枠組みで補完が現実的

日韓EPAは外務省で交渉中断中に分類され、ページ上は2011年の局長級事前協議までが整理されています。 (外務省)

日カナダも交渉中断中に分類され、ページ上は2014年11月の第7回会合までが整理されています。 (外務省)

両国とも、日本側には既に他の経済枠組みが存在するため、企業実務としては、いま動いている交渉案件を優先的に見に行くのが合理的です。 (外務省)


企業が今やるべき準備 交渉の中身が見えた瞬間に勝負が決まる

交渉はブラックボックスになりやすい一方、企業の準備は公開情報だけでも前倒しできます。

1 取引棚卸しをEPA視点で作る
対象国向けの売買を、相手国、HS、取引額、調達国、加工工程で並べ、関税メリットより先に、原産地規則で詰まりそうな品目を先にあぶり出します。

2 原産地の証拠を先に固める
サプライヤー証明、工程表、BOM、原産材料の原産国を、社内監査に耐える形でまとめておく。協定発効後に駆け込みでやると、証明の品質が落ちやすいです。

3 ルール章の影響を部署横断で点検する
UAEやGCCのようにデジタル、投資、知財が議題に入る案件では、貿易部門だけでなく、法務、IT、営業、調達も巻き込み、想定される義務や権利を洗い出しておくと、発効後の手戻りが減ります。 (外務省)


まとめ 2026年初に最も実務が動くのはどれか

最短で現実味が高いのは、既に大筋合意に到達したバングラデシュです。 (外務省)
次に、交渉会合が継続して積み上がっているUAEと、再起動後に複数回会合まで進んだGCCが続きます。 (外務省)
日中韓FTA、トルコ、コロンビアは、再開や加速のシグナルを見極める局面です。 (外務省)

公開情報で追える範囲でも、交渉の進捗は十分に読めます。ポイントは、発効後に慌てるのではなく、発効前に社内データを整え、制度が見えた瞬間に社内意思決定を走らせられる状態を作ることです。

日英EPAで「e-CO完全義務化」と聞いたら最初に押さえるべき事実

結論から言うと、日英EPAにおける特恵関税の原産地証明は、紙の原産地証明書を発給して提出する方式ではありません。日英EPAは自己申告制度のみを採用しており、第三者証明制度は採用されていません。

そのため、日英EPAについて「e-CO(電子原産地証明書)が完全義務化される」という表現は、用語の混同が起きている可能性が高いです。ここで言うe-COは、一般に第三者証明制度を採用するEPAで、発給機関から税関システムへ原産地証明書データを直接送る仕組みを指します。 (税関総合情報)

この記事では、日英EPAの正しい実務像を整理したうえで、なぜ誤解が起きやすいのか、企業が何を整備すべきかを、一次情報ベースで深掘りします。

1. 日英EPAの原産地証明は、そもそも「証明書」ではなく「申告」が基本

日英EPAで特恵を取る方法は、自己申告の2ルートです。

1つ目は、輸出者または生産者による「原産地に関する申告」。これは、協定で定められた文言を、日本語または英語で、インボイスなどの商業上の文書に記載して行います。翻訳は不要とされています。

2つ目は、輸入者の知識に基づく申告。輸入者が原産性を示す情報を保有していることが前提になります。

つまり、日英EPAの世界では、紙のC/Oを商工会議所や当局に申請して受け取る、という発想自体が主役ではありません。英国政府側の説明資料でも、日英EPAは自己証明ができ、税関当局の証明書は不要である点が明示されています。 (GOV.UK)

2. 「電子化」の中身は、e-COではなく、原産地申告の電子運用

日英EPAの実務で言う電子化は、次の意味合いになります。

・申告文を載せるインボイスやパッキングリストが、PDFや電子インボイスで運用される
・申告文をインボイスとは別紙に作成して添付することも可能
・商流が複雑でも、協定が求める要件に沿って、どの文書に申告文を載せるかを設計できる

特に注意したいのは三国間取引です。第三国の事業者がインボイスを発行する形は現実に多い一方、日英EPAの手引きでは、第三国の事業者が発行した文書上に、輸出締約国の輸出者が申告文を作成することは想定されていない、と整理されています。代替として、輸出締約国側の輸出者が発行する別の商業文書(例としてデリバリーノート)に申告文を載せる運用が示されています。

この論点は、紙か電子かの問題ではなく、どの当事者が、どの文書で、原産地申告を作成するかという統制設計の問題です。

3. 少額免除と保存義務。電子化で楽になるが、責任は軽くならない

日英EPAでは、課税価格の総額が20万円以下の場合、特恵待遇の要求の根拠となる書類の提出が不要と整理されています。

一方で、保存義務は明確です。

・輸入者は、日本の国内法令により、輸入許可日の翌日から5年間、原産品に関する書類を保存
・輸出者自己申告を作成した日本の輸出者および生産者は、作成日から4年間、申告書の写しと原産性を示す記録を保存

ここで重要なのは、紙の提出が減っても、事後確認や検証がなくなるわけではないという点です。税関はリスク評価に応じて、輸入申告時または輸入許可後に確認を行い、要件を満たさない場合は特恵税率が認められない可能性があります。

4. では「e-CO完全義務化」は何を指しやすいのか。混同の正体

日本の貿易実務でe-COという言葉が強く使われるのは、第三者証明制度を採用するEPAで、紙の原産地証明書に代えて、発給機関から税関システムへデータを直接送る運用が始まっているからです。税関も、e-COを「NACCSで受信した原産地証明書データ」として整理しています。 (税関総合情報)

実際、日インドネシアEPAではe-COの本格導入が進み、本格運用後は輸入申告でe-COのみ提出を求める運用が説明されています。 (ジェトロ)

さらに、商工会議所が発給する原産地証明書には、非特恵と特恵があり、特恵側はEPAに基づく特定原産地証明書です。企業の現場では、ここでの電子化やデータ交換の話を、日英EPAにも同じように当てはめてしまう誤解が起きやすい構造があります。 (東京商工会議所)

整理すると、次の対比になります。

区分日英EPAe-COが登場しやすいEPA
証明の仕組み自己申告のみ第三者証明制度を採用する協定で多い
典型的な証憑インボイス等への原産地申告文、輸入者の知識発給機関が発給する原産地証明書
電子化の姿文書運用の電子化、保存の電子化証明書データの税関システムへの直接送信

日英EPAをe-COの延長で理解すると、不要な申請や誤った手続設計を招きます。逆に、e-CO型の協定を紙前提で回していると、特恵が取れないリスクが現実化します。

5. 企業がいま整備すべき実務チェックリスト

日英EPA向けに、すぐ着手すべき論点を絞ります。

・原産地申告文を載せる文書を社内標準化する(インボイス、別紙、パッキングリストのどれを正とするか)
・三国間取引の文書設計を見直す(第三国インボイスの場合の代替文書運用)
・少額免除の適用条件を運用ルールに落とす(20万円以下の扱い)
・保存義務に耐える証跡設計を作る(輸入者5年、輸出者4年)
・事後確認を前提に、原産性を説明できる形でデータを残す(BOM、工程、サプライヤー情報、PSR判断)

まとめ。日英EPAのキーワードは「自己申告の電子運用」。e-COとは別物

日英EPAは自己申告制度のみで動いており、第三者証明制度の電子化として語られるe-COとは制度設計が異なります。

日英EPAで企業が勝つために必要なのは、紙をなくすことではなく、原産地申告をどの文書で、誰が、どの責任範囲で作成するかを明確にし、保存と説明責任に耐える証跡を整えることです。そこまで設計できれば、電子化は自然にコストを下げ、スピードを上げる武器になります。