台湾ECFA 8桁表の更新と中国側対応をどう読むか

(ビジネス実務者向け)

1. 何が起きたのか

台湾の税関当局は、ECFAのアーリーハーベスト(早期関税引き下げ)対象品目について、台湾側と中国大陸側の「8桁税番号の対照表」を継続的に更新しています。台湾の政府オープンデータでは、両方向(台湾→大陸、大陸→台湾)の8桁対照データセットが2025年12月1日に更新されたことが確認できます。(data.gov.tw)

同時に、中国側はECFAに基づく優遇関税を、段階的に一部停止する措置を実施しました。第一弾は12税目で2024年1月1日から、第二弾は134税目で2024年6月15日から適用とされています。(gss.mof.gov.cn)

この2つは一見別の話に見えますが、実務では密接に結びつきます。なぜなら、優遇も停止も「8桁の税目番号」で適用範囲が定義されるためです。コードの読み替えがずれると、優遇申請が通らないだけでなく、停止対象の判定を誤り、コスト見積や価格交渉まで狂います。

2. ECFAの「8桁表」とは何か

HSは国際的に6桁まで共通ですが、実際の関税運用は各国が8桁以上に細分化して運用します。ECFAのアーリーハーベストも、実務上は双方の8桁税番号で管理されます。

ここで難しいのが、同じ6桁でも8桁の切り方が双方で一致しないこと、さらにHS改正や各国の年次改訂で8桁が増減することです。台湾の税関当局が公開している対照表は、この「双方の8桁のずれ」を埋め、どの8桁がどの8桁に対応するかを明示するための道具です。台湾税関サイトでも、ECFAの対照表が年次で整理されていることが分かります(2026年版の対照表も掲示)。(web.customs.gov.tw)

3. 更新データから見える実務インパクト

今回確認できたオープンデータ(台湾税関当局)を集計すると、対照表は単なる一覧ではなく、相当な粒度の違いを吸収する設計になっていることが分かります。(data.gov.tw)

3.1 データ規模と、EX(部分品目)の多さ

  • 台湾→大陸の対照(データセット17061)は585行。台湾側8桁は314、相手側8桁は508と、1対1ではありません。
  • 大陸→台湾の対照(データセット17064)は1171行。大陸側8桁は671、相手側8桁は872です。
  • 行の約42.9%(台湾→大陸)と約47.3%(大陸→台湾)にEX(部分品目を示す扱い)が付いており、「同じ8桁でも全部が対象ではない」ケースが非常に多いことが読み取れます。

EXが多いということは、社内マスターに8桁だけ登録して終わりではなく、品名、用途、材質、規格などのスコープ定義を合わせて管理しないと、優遇の可否判断が揺れるという意味です。

3.2 どの分野が多いか(行数ベース)

行数ベースの概観では、台湾→大陸では第84類(機械類)と第29類(有機化学品)が目立ちます。大陸→台湾でも第84類が最大で、次いで第39類(プラスチック)、第87類(車両関係)が続きます。これは貿易金額ではなく「対照が必要な品目の複雑さ」を示す指標として見るのが安全です。(data.gov.tw)

3.3 8桁の読み替えが複雑になる典型パターンと具体例

対照表の価値が出るのは、次のような場面です。

  1. HS改正で、包括コードが個別コードに分割される
    冷媒など特定化学品で、従来の「その他」コードがHS2022で物質別に分割されたことが、備考欄で明示されています。例えば台湾側29033990(その他の無環炭化水素のフッ素化等誘導体)が、大陸側では29034100、29034200、29034300など多数の8桁に割れて対応します。これは、優遇適用の前提となる税目番号が、より細かい物質単位に移ったことを意味します。(data.gov.tw)
  2. 同じ機能でも、相手国では用途別に8桁が細分化される
    気体のろ過・浄化装置の領域では、台湾側84213920が、大陸側では静電除塵器、袋式除塵器、脱硫装置、脱硝装置など複数の8桁に対応し、EX扱いが付くケースが見られます(例:84213921、84213922、84213940など)。設備商社やプラント案件では、仕様の一語違いが税目番号と優遇可否を分けます。(data.gov.tw)
  3. 相手国の大括りコードが、自国では多数の8桁に分かれる
    プラスチック製品のように、大陸側39269010が、台湾側では電気絶縁用、反射材、医療用品など複数の8桁に割れて対応する例があります(例:39269012、39269016など)。同じ「その他」でも、相手国の明細が細かいほど、社内の品目マスターが追従できていないと誤判定が起こります。(data.gov.tw)

結論として、ECFAの優遇を使う企業ほど、6桁で止めた分類管理や、旧年版の8桁のまま運用することが、直接コストリスクになります。

4. 中国側対応の要点

4.1 ECFA優遇の一部停止は「段階的に、税目指定」で実施

中国側の公式発表では、税委会公告2023年第9号として、2024年1月1日から、丙烯や対二甲苯など12税目についてECFAの協定税率適用を中止するとしています。(gss.mof.gov.cn)

続いて税委会公告2024年第4号として、2024年6月15日から、潤滑油基礎油など134税目について協定税率の中止を追加しました。(gss.mof.gov.cn)

ここで重要なのは、これは「輸入禁止」ではなく、あくまでECFAの協定税率を外し、通常の規定に従うという建て付けである点です。したがって、企業の現場では、関税率差分の吸収(価格、粗利、契約条件、インコタームズの見直し)が主戦場になります。

4.2 台湾側の受け止めと、影響の見積

台湾経済部は、134品目停止後の税率が1〜12%になるとしつつ、2023年の当該製品の対中輸出が98億ドルで輸出全体の約2%、またECFA関連品目の対中輸出比率は2023年に3.6%まで低下していると説明しています。(ジェトロ)

台湾外務省は、2023年12月の停止措置について、選挙への介入を狙った経済的威圧だと位置づけています。(en.mofa.gov.tw)

一方で、制度面の前提として、中国側は台湾の貿易制限を問題視する調査を行ってきた経緯があり、ジェトロも2023年12月時点で、貿易障壁調査の結果認定や、それを踏まえた措置の構図を整理しています。(ジェトロ)

5. 日本企業の実務チェックリスト

台湾と中国の間に製造拠点や販売拠点を持つ日本企業は、ECFAを「現地法人のコスト最適化ツール」として使ってきたケースが少なくありません。今は、地政学リスクが税目レベルで顕在化する局面です。最低限、次の棚卸しが必要です。

  1. 自社品目の8桁を双方で確定する
    社内で使う品目コード、通関で使う品目コード、原産地証明で使う品目コードがずれていないか確認します。最新の対照表で、双方の8桁を対にして登録します。(data.gov.tw)
  2. EX付き品目は、スコープ定義までドシエ化する
    EXは「一部だけ対象」です。品名だけでなく、組成、用途、規格、性能など、どの部分が対象かを社内で説明できる形にします。
  3. 停止対象かどうかを、税目番号で再判定する
    停止は税目番号で決まります。旧コードのまま停止対象外と誤認していると、見積が崩れます。中国側公告のリストを税目番号で突合します。(gss.mof.gov.cn)
  4. 関税差分の負担者を契約で固定する
    関税は突然変わります。誰が負担するか、価格改定条項、サーチャージ条項、再交渉のトリガーを契約に落とします。
  5. 市場分散と製品高度化のロードマップを持つ
    台湾経済部が示す通り、市場分散や高付加価値化は政策的にも強調されています。自社の販路と仕様戦略に落とし込みます。(ジェトロ)

6. まとめ

台湾ECFAの8桁対照表の更新は、単なる資料改訂ではありません。HS改正や年次改訂で8桁が動くたびに、優遇の可否、そして優遇停止の影響判定が税目レベルで変わります。

いま求められているのは、8桁の最新版への追随と、EXを前提にしたスコープ管理、そして政治要因で関税が動くことを織り込んだ契約と収益管理です。

台湾が米国と相互関税15%で妥結 MFN累加なしの意味と実務インパクト

何が起きたのか

台湾の行政院は2026年1月16日、米国との関税交渉が「相互関税15%」で妥結し、かつ最恵国待遇税率(MFN)の累加がない形で合意したと発表しました。米国側も1月15日付で、台湾との貿易・投資合意のファクトシートを公表しています。 (JETRO)

今回の合意は、単に税率が下がったという話に留まりません。半導体を中心に、232条関税(通商拡大法232条)や投資枠組み、サプライチェーン協力までをパッケージ化し、関税コストと不確実性の双方を下げにいく設計になっています。 (ey.gov.tw)

背景 32%→20%→15%へ

米国の台湾向け相互関税は、2025年4月に32%とされ、その後2025年7月の大統領令で20%に修正されました。ただし当時はMFN税率が上乗せされ、実務上は「相互関税+MFN」の合算で課税されていました。ジェトロは例として、MFNが4.7%の工作機械が20%+4.7%で24.7%になったケースを挙げています。 (JETRO)

台湾側は、日韓EUと同様にMFNを累加しない運用での引き下げを目指して交渉を継続し、今回15%で決着した、というのが大枠です。 (JETRO)

「15%」「MFN累加なし」を実務に落とすとどうなるか

ポイントは「15%が上乗せされない」という点です。台湾行政院は、15%かつMFN不累加の計算方式は日韓EUと同じだと説明しています。 (ey.gov.tw)

この「日韓EUと同じ」という言い回しは、米国の相互関税で採用されてきた二段構え(いわゆるオールインの考え方)を前提に読むのが自然です。ジェトロ掲載の月次レポートでは、EU向けの仕組みとして「MFNが15%未満なら合算で15%に収まるよう調整し、MFNが15%以上なら追加の相互関税は課さない」という二段構えを明示しています。 (JETRO)

これを台湾案件に当てはめると、実務上の理解は次の整理が分かりやすいです(最終確定は、今後の米側実施通達や関税番号の公表で必ず検証してください)。

  • MFNが15%未満の品目
    相互関税は「合算で15%」になるように差分だけ課税(従来のように15%や20%を丸ごと上乗せしない)
  • MFNが15%以上の品目
    追加の相互関税はゼロ(結果としてMFNがそのまま適用)

この理解に立つと、先ほどの工作機械例(MFN4.7%)は、従来の24.7%(20+4.7)から、合算15%へ近づく方向になります。 (JETRO)

合意パッケージの中身 関税だけではない

米国商務省ファクトシートと台湾行政院の発表を突き合わせると、合意の骨格は次の通りです。 (static.poder360.com.br)

1) 相互関税は最大15%

米国側は、台湾品に適用される相互関税は総計15%を超えない枠組みとしています。 (static.poder360.com.br)

2) 232条関税で「最も有利な待遇」を確保

台湾側は、半導体とその派生品、さらに自動車部品や木材等の232条関税について最も有利な待遇を獲得したと説明しています。米国側ファクトシートでも、台湾の自動車部品、木材、木材派生品の232条関税は総計15%を超えないと記載しています。 (ey.gov.tw)

加えて、米国は2026年1月14日付で、特定の先端コンピューティング向けチップに25%の関税を課す措置を公表しており、半導体領域は今後「広い範囲の関税」へ拡大する可能性にも言及しています。ここで台湾側が「最有利待遇」や投資連動の優遇を取りにいった構図が見えます。 (The White House)

3) 例外扱い 医薬品原薬や航空機部品などは相互関税ゼロ

米国側ファクトシートは、ジェネリック医薬品とその原材料、航空機部品、米国内で入手困難な天然資源について相互関税をゼロにするとしています。 (static.poder360.com.br)

4) 投資と信用保証 それぞれ2500億ドル規模

米国側ファクトシートでは、台湾の半導体・テック企業が米国で少なくとも2500億ドルの直接投資を行い、台湾が追加投資を促すために少なくとも2500億ドルの信用保証を提供するとしています。台湾側発表も、企業の自主投資2500億ドルと、政府による信用保証枠最大2500億ドルという二本立てを説明しています。 (static.poder360.com.br)

5) 半導体は投資連動で優遇 一定枠まで免税

米国側ファクトシートは、米国内で新たな半導体生産能力を建設する台湾企業に対し、建設期間中は計画能力の最大2.5倍まで232条関税なしで輸入でき、プロジェクト完了後も新たな米国生産能力の最大1.5倍まで232条関税なしで輸入できると記載しています。 (static.poder360.com.br)

日本企業にとっての見立て

ここから先は、日系企業の実務に引き付けた論点です。

1) 米国市場での競争条件は「台湾が日韓EUと同列」へ

台湾の産業界は、相互関税が15%に下がったことで日韓と同水準になり、競争圧力が緩和されると評価しています。台湾行政院も、工具機や手工具など伝統産業の競争力が高まると述べています。米国市場で日本企業と台湾企業が競合する領域では、価格条件の差が縮む可能性があります。 (JETRO)

2) サプライチェーン再編は加速し得る

投資の主役が半導体とAI関連である以上、米国側の狙いは供給網の米国内回帰です。台湾が「台湾モデル」で産業クラスターを米国に形成すると掲げた点は、部材、装置、化学品、物流まで裾野が広い話です。日系サプライヤーにとっては、米国内での追加需要機会と、台湾側の内製化進展という両面が出ます。 (ey.gov.tw)

3) 最大の注意点は「施行日」と「税番の実装」

台湾側は、関税以外の貿易協議文書は法的精査中で、別途署名し国会手続きに回すとしています。米国側ファクトシートにも、いつからどの税番で実装するかの詳細は読み取りにくい部分があります。輸入者としては、施行日、Chapter 99の付番、CBP通達の更新を見ないままコスト試算を確定させるのは危険です。 (ey.gov.tw)

実務チェックリスト 影響を見誤らないために

  • 対象品目をUS HTSで棚卸しし、現行MFN税率と相互関税の適用関係を品目別に試算する
  • 既契約は、施行日と適用税率の確定前提で価格条項とインコタームズを再点検する
  • 「相互関税ゼロ」扱いの品目は、分類根拠と用途要件を含めて監査耐性を確保する
  • 半導体や装置関連は、232条関税の対象範囲拡大や例外条件の変更に備え、投資計画と輸入計画を連動させる
  • 国別関税権限に関する米国内の司法判断や、追加の大統領令、CBP実務指針の更新を定点監視する (Reuters)

まとめ

台湾の「15%・MFN累加なし」は、表面的な税率引き下げ以上に、米国の半導体政策と関税政策を結び付けた枠組みです。日本企業にとっては、米国市場での競争条件の再調整と、サプライチェーン投資の連鎖という二つの波が同時に来ます。まずは品目別に、現行のMFNと相互関税の関係を確かめ、施行日と実装ルールが出た段階で試算を確定させるのが安全です。 (JETRO)

台湾のCPTPP加入は今どこまで進んでいるか


2025年末時点の検討状況と、企業が押さえるべき論点

台湾は2021年9月22日、CPTPP(TPP11)への加入を寄託国ニュージーランドに正式要請しました。ds-b
しかし2025年末時点で、台湾向けの「加入作業部会(Accession Working Group:AWG)」を設置するとの公式決定は確認できておらず、加入プロセスは“申請受理後の静止状態”にとどまっています。liskul+1

2025年11月21日にオーストラリア・メルボルンで開催されたCPTPP委員会の共同声明でも、今後の優先対象として挙げられたのはウルグアイ、アラブ首長国連邦(UAE)、フィリピン、インドネシアの4か国であり、台湾(および中国)への直接言及はありませんでした。liskul
台湾外交部は、この点について「台湾の申請が公正に処理されていない」として遺憾の意を表明しています。liskul

以下では、台湾加入の「検討が進みにくい構造」を、CPTPPの手続と直近の公式文書・報道から整理します。ds-b+1


1. 前提:CPTPP加入は「申請=交渉開始」ではない

CPTPPは新規加入を受け入れる枠組みを持ちますが、申請が受理された時点で自動的に交渉が始まるわけではなく、加盟国が委員会で合意しない限り、AWGは設置されません。ds-b
加盟国が採択した「Accession Process(加入プロセス)」では、少なくとも次のようなポイントが明確化されています。ds-b

  • 申請(Accession Request)を受理した後、加盟国は合理的な期間内に交渉開始の可否を協議する。
  • 交渉開始で合意すれば、AWG(加入作業部会)を設置し、加入条件やスケジュールを交渉する。
  • 合意に至らない場合でも、申請国は加盟国との協議(consultations)を継続でき、委員会は後日あらためてAWG設置を判断し得る。

このため、申請後にAWGが設置されない状態は「正式な拒否」ではなく、「コンセンサス不足により入口で止まっている状態」と理解するのが実務的です。ds-b


2. 台湾加入の現在地:公式タイムラインと2025年共同声明

2021年9月:台湾が正式申請

カナダ政府が公表するCPTPP関連タイムラインによれば、台湾(正式名称:Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu)は2021年9月22日、ニュージーランドに対しCPTPPへの加入要請を提出しています。liskul+1

2024年11月:コスタリカは前進、台湾はAWG設置に至らず

2024年11月28日にカナダ・バンクーバーで開かれたCPTPP委員会の共同声明では、コスタリカについてAWGを設置し、加入交渉に入ることが合意されました。ds-b
この判断は、加盟国が新規加入の基本原則として共有する「オークランド三原則(Auckland Principles)」に基づくと説明されています。ds-b

同時期の報道では、台湾についてはAWG設置が見送られ、台湾側が「政治的圧力に屈した」との不満を示したことが伝えられています。liskul

2025年11月:優先順位が明文化され、台湾は対象外のまま

2025年11月21日にメルボルンで開催されたCPTPP委員会の共同声明は、今後の加入拡大について次の点を明確にしました。liskul

  • コスタリカのAWGに対し、2025年12月の会合で進捗報告を行うよう指示し、早期決着を目指す。
  • オークランド三原則に沿う将来の加入候補として、ウルグアイ、UAE、フィリピン、インドネシアの4か国を特定。
  • まずウルグアイとの加入プロセスを開始し、残り3か国については2026年に「適切であれば」プロセスを開始すると明記。
  • これらの決定は「他の申請の検討を妨げるものではない」としつつ、2026年前半にも会合を開いて必要な追加決定を行う意向を示す。

ただし、共同声明本文は台湾と中国に一切触れておらず、台湾外交部は「台湾の申請が再び取り上げられなかった」ことに強い不満と遺憾を表明しています。liskul
結果として、台湾は申請国でありながら、「優先して交渉を進める4か国」には含まれていない、という位置付けが公式文書上も明確になりました。liskul


3. なぜ台湾は進まないのか:検討が止まる3つの構造要因

ここからは、CPTPPの公式文書に「理由」が明示されているわけではありませんが、公開情報と各国発言から見える構造要因を3点に整理します。ds-b+1

要因1 コンセンサス要件の重さ(政治的要素)

オークランド三原則の一つは、新規加入の判断が、加盟国全員のコンセンサスに依存する点です。ds-b
台湾の案件については、中国との関係も含めて各国の立場が分かれやすく、加盟国が足並みをそろえにくいことが、台湾側の発言や国際報道から繰り返し指摘されています。liskul

台湾外交部も「政治的圧力に左右されず、台湾の実績と高水準を評価すべきだ」と訴えており、政治要因がCPTPP委員会での合意形成のハードルを押し上げている構図がうかがえます。liskul

要因2 申請国の増加と“順番付け”の制度化

2024年以降、CPTPPは協定自体の「一般見直し(General Review)」と並行して、複数の加入申請をどのような順番と基準で扱うかを制度的に整理してきました。ds-b
2024年5月の共同声明では、将来の加入を公正かつ効率的に議論するため、加盟国間で情報共有や意見交換を行う常設的な非公式フォーラム(informal standing forum)の設置が記載されています。ds-b

その延長線上で、2025年11月の共同声明は「オークランド三原則に合致する4申請国」を特定し、ウルグアイからプロセスを開始、残り3か国は2026年に検討するという工程表を示しました。liskul
台湾はこの“優先レーン”に入っておらず、「申請済みだが、いつプロセスに乗るかが未定の国」として扱われているのが現状です。liskul

要因3 “高水準”確保に向けた実務・コンプライアンス面の厳格化

CPTPP加盟国は、新規加入国に対し「高水準の自由化」とともに、実務面での信頼性も重視しており、2025年11月声明でも、違法な迂回輸出(transhipment)や関税回避を防ぎ、継続的なコンプライアンス監視を行う重要性が強調されています。liskul
台湾政府は、関税や投資、デジタル貿易などでCPTPP水準に整合する法制整備を進めていると繰り返し発信していますが、加盟国が「いつ、どの場で、それをどう検証するか(AWGの場を含めて)」については、まだ政治的合意に至っていません。liskul

このため、技術的・法的な準備だけでは解決しきれない「政治・安全保障と通商ルールが交差する領域」で、合意形成が滞っていると整理できます。liskul


4. 日本企業への実務インパクト:現在と将来で切り分ける

今起きないこと:CPTPP特恵を前提にできない

2025年末時点で台湾はCPTPPに未加入であり、日本と台湾の取引にCPTPP特恵(関税削減、域内累積原産など)を前提とすることはできません。ds-b+1
当然ながら、原産地規則の累積も台湾は対象外であり、日本企業は日台二国間あるいは他協定(例:日台の投資協定等)を前提にサプライチェーンを設計する必要があります。ds-b

将来起こり得ること:加入後の設計余地

仮に台湾が将来CPTPPに加入すれば、日本企業にとっては次のような変化が生じます。ds-b+1

  • 台湾向け輸出でCPTPP特恵税率が利用可能になることによる価格競争力の変化。
  • 電機・精密機器・電子部品など、台湾を主要な調達拠点とする産業で、CPTPPの原産地規則に基づいた「域内累積」を再設計できる余地。
  • 台湾企業をサプライチェーンの中核に据えつつ、CPTPP域内の第三国向け輸出における原産地証明戦略を最適化できる可能性。

もっとも、現時点の公式工程表には台湾向けAWG設置のタイムラインは明記されておらず、企業としては「加入前提の投資や組替え」を先行させることはリスクが大きい状況です。liskul

したがって当面の実務としては、「台湾は未加入」を前提に制度設計を行いつつ、台湾の扱いが変化する兆候をウォッチし、シナリオ別の原産地戦略をあらかじめ検討しておく、というスタンスが合理的です。liskul


5. 2026年前半が最初の山場:企業が見るべきチェックポイント

2025年11月の共同声明は、2025年12月の会合に加え、2026年前半にもCPTPP委員会の会合を開き、必要に応じて追加決定を行う意向を示しています。liskul
台湾にとっては、このタイミングが「議題に取り上げられるかどうか」を確認する最初の明確な観測点となります。liskul

企業が注視すべきポイントは次の通りです。liskul

  • 2026年前半の会合後に公表される公式文書で、台湾に関する言及や位置づけに変化があるか(例:協議の進展、AWG設置の検討に言及があるか)。
  • 新たなAWGが立ち上がる場合、その対象国の組み合わせと説明ロジック(オークランド三原則との関係や、経済・安全保障面の言及など)。
  • 加入審査において、違法な迂回輸出や関税回避防止、継続的な履行監視といったコンプライアンス論点がどの分野で強調されるか(特に電機・機械・デジタル分野)。

これらを経営・調達・通商部門の共通KPIとしてモニタリングし、台湾がCPTPPプロセスに乗った場合に備えて、原産地戦略・工場配置・調達方針の複数シナリオをあらかじめ描いておくことが、2025年末時点で企業が取り得る現実的なアクションと言えます。

台湾のCPTPP加盟申請はどこまで進んでいるのか(2025年12月時点)


台湾は2021年9月22日にCPTPPへの加盟を正式に申請しました。公開情報ベースで整理すると、2025年12月末時点でも台湾向けの「加入作業部会(Accession Working Group)」は設置されておらず、加盟交渉の正式な入口に入れていない状態が続いています。mfat+1


前提整理:CPTPPは「申請=交渉開始」ではない

CPTPPは新規加盟を受け入れる枠組みを持ちますが、加盟申請があったからといって自動的に交渉が始まるわけではありません。apfccptppportal
加盟国は委員会(CPTPP Commission)で、各申請国ごとに加入プロセスを開始するかどうかを判断し、開始を決めた国ごとに加入作業部会(AWG)を設け、ルール順守や市場アクセス条件などを交渉していくのが典型的な流れです。apfccptppportal

この判断の際に繰り返し参照されているのが、いわゆるオークランド三原則です。要点は次の3つと整理されます。gov

  • CPTPPの高い水準・義務を全面的に受け入れる用意と能力があること
  • 既存の通商コミットメントをおおむね誠実に履行してきた実績があること
  • 加入に関する決定は、締約国によるコンセンサス(全会一致ベースの運用)によって行われること

このうち3点目、すなわち「コンセンサスが必要」という要件が、実務上もっとも大きなハードルになりやすい部分です。apfccptppportal


時系列で見る:台湾申請の現在地

2021年9月:台湾が正式申請

2021年9月22日、ニュージーランドはCPTPPの寄託国として、台湾からの加入申請を受領したことを公表しました。mfat
このタイミングで、中国(9月16日申請)に続き、台湾もCPTPP加盟を正式に目指すことが国際的に認識されるようになりました。congress

2024年11月:台湾向けAWGは設置されず、コスタリカは前進

2024年11月のCPTPP委員会では、コスタリカについては加入作業部会を設置し、アクセッション・プロセスを進めることが決定されました。gov
一方で台湾については作業部会設置が見送られたと報じられ、台湾政府関係者が失望と不満を表明したとする報道もあります。congress

2025年11月:優先順位が明確化し、台湾は依然として対象外

2025年11月21日にメルボルンで開かれた第9回CPTPP委員会の共同声明は、次にアクセッションを進める対象として、ウルグアイ、アラブ首長国連邦(UAE)、フィリピン、インドネシアの4か国を「オークランド三原則に沿う候補」として特定しました。gov
共同声明は、まずウルグアイとのアクセッション・プロセスを開始し、UAE・フィリピン・インドネシアについては2026年にプロセスを開始し得ると整理していますが、この文書のなかに台湾への直接の言及はなく、台湾向けAWGも設置されていません。gov

台湾側は、自国の加盟申請が他国に比べ公平に扱われていないとして遺憾を表明したと報じられています。peacediplomacy
もっとも、共同声明は「他の加盟申請の検討を妨げるものではない」とも明記しており、台湾の申請が撤回されたり、CPTPP側から正式に否定されたりしたわけではありません。gov


なぜ止まっているのか:実務上は「コンセンサスが作れない」

公式文書のレベルでは、「台湾がCPTPPの基準を満たさない」と明示的に断定している記述は示されていません。gov
むしろ、止まっている主因は、台湾案件をどのように扱うかについて、加盟国のあいだで政治的・外交的なコンセンサスが形成できていない、という構図と理解するのが自然です。congress

他方、2025年11月の共同声明は、ウルグアイ・UAE・フィリピン・インドネシアを次の具体的候補として位置づけつつ、「他の申請についての検討を妨げない」との一文を入れています。gov
したがって、実務的には台湾の申請は「否決された」のではなく、「棚上げに近い待機状態が続いている」と整理するのが妥当でしょう。congress


日本企業にとっての意味:いま起きること/起きないこと

いま起きないこと

台湾がCPTPPにまだ加盟していない以上、日本と台湾の取引にCPTPPの特恵関税や累積原産のメリットを適用することはできません。mfat
そのため、日本企業は対台湾の調達・生産・輸出の設計について、WTO税率や既存の二国間・地域協定、サプライチェーン全体のコスト構造を前提に最適化を図る必要があります。apfccptppportal

いま起きていること

CPTPPは拡大プロセスそのものを止めているわけではなく、2024年にコスタリカ、2025年にウルグアイが具体的に前へ進み、UAE・フィリピン・インドネシアも2026年にアクセッション・プロセスを開始し得る候補として整理されています。gov+1
企業の視点では、「台湾の加盟がいつ実現するか」を見込むよりも、これら他の候補国が先に加盟した場合の累積原産の組み替え余地や調達先の多様化効果を試算しておく方が、短期~中期の実益に直結しやすい局面と言えます。jef+1


2026年に向けたチェックポイント

  • 2026年前半の追加判断
    2025年の共同声明は、2026年前半にもCPTPP委員会を開催し、拡大に関する追加判断を行う意向を示しています。gov
    この場で台湾案件がどの程度議題として扱われるかが、今後数年の見通しを占ううえで最初の注目点になります。congress
  • 加盟国側の対外メッセージの変化
    台湾を名指ししない場合でも、オークランド三原則の具体的運用や、候補国の優先順位に関する説明のトーンが変わるかどうかは重要なシグナルです。gov
    特に「既存コミットメントの履行」や「経済的威圧への懸念」といった表現の扱いが変化するかどうかは、台湾のみならず他の候補国や既存加盟国を含めた政治・経済環境の変化を映す指標となり得ます。cas

免責:本稿は、各国政府・国際機関・報道機関が公表する一般的な情報を前提とした整理であり、個別の取引・関税・原産地判断を代替するものではありません。具体的案件については、協定正文、各国税関当局の運用、専門家の助言等に基づき確認してください。

  1. https://www.mfat.govt.nz/jp/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/common-questions
  2. https://apfccptppportal.ca/accessions/process
  3. https://www.gov.uk/government/publications/cptpp-joint-ministerial-statement-in-vancouver-canada-28-november-2024/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-cptpp-joint-ministerial-statement-28-november-2024
  4. https://www.congress.gov/crs_external_products/IN/PDF/IN11760/IN11760.1.pdf
  5. https://www.gov.uk/government/publications/cptpp-joint-ministerial-statement-in-melbourne-21-november-2025/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-cptpp-joint-ministerial-statement-21-november-2025
  6. https://peacediplomacy.org/2024/04/02/its-time-for-canada-to-break-the-cptpp-accession-logjam/
  7. https://www.jef.or.jp/journal/pdf/259th_Cover_Story_04.pdf
  8. https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/industrial_council/pdf/250603008_03.pdf
  9. https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/2025/pdf/20251121_cptpp_seimei_en.pdf

TPPへの中国、台湾、韓国の参加申請・参加検討に関する私見

中国、台湾、韓国がTPPへの参加を表明または参加検討をすることがニュースになっています。

ニュースやYouTubeで「TPPへの中国、韓国の参加は無理。台湾歓迎」という論調をよく見ますが、FTAを利用する企業側からの視点でこのことを見てみましょう。

(申請に関する是非)

TPPに参加申請をする国は、TPPが定める申請・承認プロセスを経ることになります。申請する段階でその申請を断ることはできません。断る以上は明確な理由が必要となります。

そこで、参加希望国が条件を満たせるかを見定めればよい。中国がWTOに参加するときに遵守するとした条件を今だ守れていないこと、韓国が国際的な決め事を後に保護することなどを加味して各国が見定め、満場一致をもって参加を認めればいいことで現時点で一方的に締約国が「守れない」と主張するのは無理があります。

(日本にとっての経済的メリット、リスク)

RCEPはその協定の内容を見れば分かることですが、日本にとってのメリットが余り感じられない、あったとしてもとても時間がかかる内容です。特に自動車部品の対中国輸出ではメリットがほぼないと言えます。中国や韓国が入ることでメリットが大きいと思われたRCEPですが、実際は日本に取ってそれほど手放しでは喜べないものになっています。

翻って、TPPに中国や韓国が入るとどうなるか。TPPでは日本は米などよく守ったと思われる内容となっている一方で、日本以外ではほぼ100%の関税撤廃となっています。また、その撤廃速度もRCEPとは比べるまでもありません。新規参入の国は、締約国より参加条件がよくなるわけがありません。基本は譲許のスピードが速く、かつほぼ全面的に関税を撤廃することが前提になるでしょう。そうなれば、TPPの方がいろいろな制約のあるRCEPよりも日本企業に取って対中国、対韓国上、関税削減が広く、かつ鋼板に享受できるという活用のメリットが出ると言えます。このメリットはかなり大きなものです。この点だけを考えれば、中国、韓国のTPP参加は日本にとって歓迎すべき事です。

一方、原産地証明上、日本はリスクを背負う可能性があります。

TPPにおける関税低減・撤廃のメリットを得る為には、原産地証明書を輸出時のインボイスに添付する必要があります。その原産地証明ですが、TPPでは「自己証明」という形態をとっています。「自己証明」とは企業が原産性を証明した後に、自身で原産地証明を作成することが出来るということを指します。日EU EPAや日オーストラリアEPAを除き、日本の多くのEPAでは「第三者証明」制度がとられています。これは商品の原産性判定を日本商工会議所に申請し、許可が出た後で、日本商工会議所により原産地証明書を発給してもらうことが出来る制度です。間に日本商工会議所が入ることで時間と手間とコストが企業にはかかることになります。TPPではそれがないので迅速に原産地証明書を得る事ができます。メリットに思えますよね。

FTAでは、原産性が確かなものかを輸入国が輸入時・輸入後に確認できる「検認」が認められています。原産性に関する証拠書類の提出や質疑をして、原産性があることを企業が立証しなければいけません。

先の原産地証明書の発給プロセスで、日本商工会議所が間に入ったEPAでは、検認時には日本商工会議所が輸入国税関と企業の間に立ち、検認の対応を支援していただけます。「自己証明」である日EU EPAは、税関が仲立ちしてくれます。が、TPPはその仲立ちがなく、相手国税関から直接企業に「検認」の問い合わせがいく仕組みになっています。TPPに中国や韓国が入ることで、彼らから日本企業への検認は各国税関から直接企業にいくことなるのです。助太刀のない検認でかつ中国、韓国から。怖いと思うのは私だけでしょうか。「もう少し製造工程を明確にしてもらわないと、原産として認められない」といった製造上の機密情報を要求されかねないという人も居ます。これは考えるべき大きなリスクです。

(TPPのアキレス腱)

ルールを守らないと考えられている中国を経済的に資すると考えられるTPP参加、それを西側として阻止しなければいけないという外交上の日本のスタンスも分からなくもありません。が、TPPの初期交渉当時からかき乱して、そして離脱をしたアメリカの所業も決して褒められたものではなく、実際のTPPの協定文にはアメリカによって(ごり押しと言っていい)内容が数あります。現段階でのTPP締約国は苦々しく思っている内容です。アメリカが戻ってくることを期待して、そのままとしています。

アメリカが戻ってこないなら、締約国は修正したいところでしょう。自動車関連や特に繊維などはアメリカのごり押しの内容です。直したいというのも当然ですし、理想をいえば直すべきだと思います。が、協定内容を変えることを認めれば、ついでに様々なことが書き換えられる恐れがあります。それが中国の参加の際に書き換えられるとなればどうなるか。中国の参加を歓迎するアジアの締約国がマレーシアやシンガポールなど少なからずあるため、非現実的ではないのです。

(英国の参加申請が当面の試金石)

先に、英国がTPP加盟申請を行っているので、英国に対して、協定内容を変えずに協議するか、厳しい参加基準をどう遵守させるかが当面締約国による真偽の中で見守りたい点です。協定を変えることがなければ、中国や申請をした場合の韓国にも同様の措置がとられるでしょう。そうなればTPPの理念は守られます。

それと同時にかき乱してきたアメリカがTPPに参加するなら修正が必要といっており、かつ、TPP参加が現段階でのアメリカの優先順位ではないため、アメリカの動きも見ておく必要があります。

(中国の真意)

中国は本当にTPPに参加したいと思っているのでしょうか。RCEPという巨大メガFTAも完成目前で、「自由貿易」という意味では中国は成功しています。一方、TPPのルールを曲げない限り、中国は参加要件を満たさないのは明らかで、中国が参加要件を満たす施策を行うメリットはありません。また、TPPは「環太平洋」と謳っていますが、FTAは本来隣接する地域で有効なもので、実際には日本企業がTPPを使うのはEPAのないカナダやニュージーランドくらいで、それほどアクティブな利用はされていません。

そういうことを考えれば、台湾をTPPに参加できなくさせるのが中国の本意ではないかと思います。中国にとって台湾は自国の一部としての認識なので、台湾を独立した形で世界的にメジャーなFTAに参加させないことが肝心なのでしょう。

ほんとか嘘か分かりませんが、台湾がTPP参加申請を出すという情報を中国が知り、先に申請することで台湾の出鼻を挫いたと言われていますね。

今後の動きを見守っていきたいと思います。情報がありましたらまたこのブログに投稿します。