FTA業務:その隠れたリスクと戦略的解決策:FTA-BPOの勧め
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世界で有利に戦うための考え方
1-1. 制度の枠組み(要点)
+15%、韓国 +15%、台湾 +20%、ベトナム +20%、英国 +10% 等。+40%という極めて高い罰則的関税が課されます。1-2. 法的リスク(2025年9月時点の状況)
連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、IEEPAを根拠とする本関税の合法性に疑義を呈する判断を示しました。しかし、2025年10月14日までその判断の執行を停止しているため、現行の関税は当面維持されます。政権は最高裁に上告する構えであり、最終的な司法判断によっては関税が無効となり、過去に支払った関税が還付される可能性があります。 ⇒ 企業は「関税は継続する」前提で事業を運営しつつ、将来の還付に備えて支払証憑を完璧に保全し、契約書に価格精算条項を設けるという両睨みの対応が必須です。
4-1. 原産国ポートフォリオの再編
4-2. インドをハブとした第三国FTA網の活用
米国の関税リスクを回避し、新たな成長市場を開拓するため、インドが締結したFTAを戦略的に活用します。
⇒ 戦略: 米国向けで関税負担が重い製品は、インドで生産し、これらのFTAを活用して英国・UAE・豪州市場へ販売先をシフトすることで、グループ全体の売上と利益を確保します。
4-3. 関税エンジニアリング(Tariff Engineering)の導入
設計、税務、オペレーションを統合し、関税コストを構造的に引き下げる取り組みです。
注:下表は通常関税に「上乗せ」される追加関税率。EUのみ例外方式。
| 原産国 | 追加関税率 / 方式 | 根拠HSコード(例) | 備考 |
| 日本 | +15% | 9903.02.30 | 8月7日以降発効。 |
| 中国 | +10% | 9903.01.25 | 現状はベースライン税率。別途301条関税が課される可能性あり。 |
| EU | 合計15%方式 | 9903.02.19/20 | 通常税率が15%未満の場合、合計15%になるように追加。15%以上の場合は追加ゼロ。 |
| 英国 | +10% | 9903.02.66 | 対英輸出は、印・英FTAの活用も有効。 |
| 韓国 | +15% | 9903.02.56 | |
| 台湾 | +20% | 9903.02.60 | |
| ベトナム | +20% | 9903.02.69 | |
| インド | +25% | 9903.02.26 | 対米は高率だが、第三国FTAハブとしての価値は高い。 |
| カナダ/メキシコ | 対象外 | N/A | USMCA域内は適用除外。 |
【法的留意事項】 現行関税は、司法判断により将来無効となる可能性があります。このリスクに備え、全ての輸入申告について、支払った関税額と、その根拠となる書類をエントリー単位で記録・保管し、契約書に**「関税還付時の価格精算条項」を盛り込む**ことを強く推奨します。
※社内基準の統一表記で掲載
| 国名 | 関税率 | 根拠・出所 | 備考 |
| アメリカ | 15% | 大統領令(7/31修正) | 2025年8月7日発効。HTSコード 9903.02.30(相互関税)。<br>232条関税(鉄鋼・アルミ・自動車等)とは原則として積算されない。 |
9903.02.30)。9903.02.30)を付記して申告します。申告の誤りは、二重課税や返金手続きの遅延に直結するため注意が必要です。9903.02.30)を正確に申告する体制を構築する。FTA/EPAの原産地証明で日本企業が間違えやすい5つのポイントを、原因と実務での対策セットで整理しました。
HS Code FinderはHSコードの年次変換もできます。
吊り下げる式のルームランプがあります。HSコードは9405.11。これはLEDを使った者のHSコードとなります。
本来2007年度にはLEDでのHSコードはないのですが、日インドCEPAの利用などでは、無理くりでもHSコードの付番が必要となりますので、2007年次でのHSコードが必要となるのです。
そこで、使って調べてみました。
入力条件(日本語:ユーザー原文のみ)
A) 日本語版(JA First)
推定HS(6桁):(HS2007)9405.10
国別例示(任意):
JP:—
US:—
EU:—
要約:HS2022の「9405.11(天井/壁掛け用の電気式照明器具—LED光源とともに専ら使用するように設計)」は、LED専用の6桁細分が未設のHS2007では、天井/壁掛け用の電気式照明器具を一括する9405.10に相当します。HS2022の条文に9405.11が新設されていること、HS2007では同用途が9405.10とされていることからの逆変換です。Wcoomd+1
確度(%):95%
適用通則・注(例:GRI 1, 3(b), 6、類注・部注):
判定ポイント(主用途、主要材質、機能、構成、セット該当性 等):
仮定(入力不足を補う前提):
排他・除外の理由(他の類・項ではない理由):
| 候補HS(6) | 日本語品名 | 主要根拠 | 棄却理由 | 確度% |
|---|---|---|---|---|
| 9405.10 | 天井又は壁掛け用の電気式照明器具(公共の広場・街路用を除く) | HS2007の条文に該当。Wcoomd | — | 95 |
| 9405.20 | 卓上・机上・ベッドサイド・床置き用の電気式照明器具 | HS2007に別号あり。Wcoomd | 天井/壁掛け用であれば不適 | 3 |
| 9405.40 | その他の電気式照明器具 | 用途不特定時の包括 | 天井/壁掛け用が特定できるため不適 | 1 |
| 8539.xx | 電気ランプ(LEDランプ等) | 光源単体の分類 | 器具は94.05で分類 | 1 |
比較表:私の認識のために整理しました。
| 項目 | ① 相互関税・緊急関税(IEEPA) | ② 対中301条(リスト3・4A) |
|---|---|---|
| 根拠法 | IEEPA(50 U.S.C. §1701–)等(大統領の緊急権限) | 1974年通商法 §301/§307+APA |
| 措置の中身 | ほぼ全輸入に基礎10%+国別11–50%の「相互関税」/加・墨25%、中10→20%の「Trafficking Tariffs」等(EOで変動) 国際貿易裁判所 | 中国向け追加関税(リスト3・4A) |
| 第一審(CIT) | 違法。IEEPAは関税賦課の一般授権にならないとして恒久差止(2025/5/28, Slip Op. 25-66) 国際貿易裁判所 | 合法。USTRの再説明を維持(2023/3/17, Slip Op. 23-35) 国際貿易裁判所 |
| 控訴審(CAFC) | 2025/8/29 判決:IEEPAに基づく関税権限否定は維持。ただし差止の射程は一部破棄・差戻し(当面の徴収は継続) 連邦控訴裁判所 | 2025/1/8 口頭弁論済。本日(2025/8/30)時点で判決未了(継続徴収) 連邦控訴裁判所 |
| 現在の効力 | 徴収継続中(CAFCが控訴中の差止停止→判決でも差止再検討を指示) 連邦控訴裁判所 | 徴収継続中(CITで原告敗訴、差止なし) 国際貿易裁判所 |
| 直近の行政府動向 | 相互関税を一時停止・修正するEOが複数発出(例:2025/7/31の修正命令) The White House | (省略:本表の争点は“適法性”) |
2025年8月28日時点
| 国名 | 追加関税率 | 根拠法規 | 備考 |
| スイス 🇨🇭 | 39% (相互関税) | HTSUS 9903.02.58 | ・2025年8月7日 0:01 a.m. EDT 発効・通常関税 (Column 1) に上乗せで賦課・経過措置: 8/7前に最終船積みし、10/5前に輸入申告した貨物は +10% (HTSUS 9903.01.25) を適用 |
9903.02.58 (+39%)9903.01.25 (+10%) (8/7前船積み、かつ10/5前輸入)9903.02.01 (+40%)9903.01.30–.33 に規定される品目は対象外です。9903.01.34)。非米国価値分のみが課税対象となり、申告は2行に分割する必要があります。9802 (修理・加工後の再輸入) など一部の規定では、米国外での加工価額等に対して相互関税が課されます。CBPは以下の順序を指示しています。
相互関税は、通常関税などと複利計算ではなく、それぞれ加算されます。
9903.02.58 の適用要否を判定します。特に、経過措置 (+10%) の対象となる貨物がないか出荷日と到着予定日を確認します。9903.02.58 (+39%) です。経過措置の対象となる貨物のみ 9903.01.25 (+10%) を使用します。9903.02.58 等を新設。免責事項: この文書は一般的な情報提供を目的としており、法務または通関に関する専門的な助言ではありません。実際の申告にあたっては、必ず最新の連邦官報、CBPからの通達、および貴社指定の通関業者の指示に従ってください。
48時間以内
2週間以内
90日以内
Q1. “50%”は複利計算ですか?
A. いいえ。**いずれも価額(dutiable value)に対するad valoremの“上乗せ”**です(通常関税+25%+25%)。GovInfoGovDelivery
Q2. いつから課税?“船積み済み”は?
A. 2025年8月27日 0:01 a.m. EDT(日本時間8/27午後)以降の輸入(消費仕向け)。8/27前に最終輸送へ載荷し9/17前に輸入した貨物は追加25%の対象外。GovInfoGovDelivery
Q3. すべての品目が対象ですか?
A. 原則対象ですが、人道物資・情報資料の除外、特定の232対象など例外があります。詳細は該当9903番号・注記で確認してください。GovDeliveryGovInfo
Q4. 交渉で下がる可能性は?
A. 報道ベースでは対話継続の見通しもある一方、現時点(8/28 JST)では50%が有効。最新動向のモニタリングを推奨。ウォール・ストリート・ジャーナルポリティコ