日EU・EPAの正しい運用法はどれなのか

日EU・EPAで、インボイスに別添の宣誓書があることを記載していればOKということになったらしいですが、どこにその記載があるのでしょうか。

あるセミナーでEU側から語られた資料にそれがあるそうです。であれば、セミナーの出席者だけではなく、皆に告知をすべきですし、サイトに明示してほしいものです。

また、協定では記載がないので、遡及ができない判断をしていましたが、EUでは当たり前なので、書いていないだけで、使えるらしいとか。(これは日本側が認めていないため、互恵の観点から使えなくなる可能性があるらしい)使えるなら、その運用方法がわかりません。

実運用を行う側としては困ります。

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