日EU・EPAで、インボイスに別添の宣誓書があることを記載していればOKということになったらしいですが、どこにその記載があるのでしょうか。
あるセミナーでEU側から語られた資料にそれがあるそうです。であれば、セミナーの出席者だけではなく、皆に告知をすべきですし、サイトに明示してほしいものです。
また、協定では記載がないので、遡及ができない判断をしていましたが、EUでは当たり前なので、書いていないだけで、使えるらしいとか。(これは日本側が認めていないため、互恵の観点から使えなくなる可能性があるらしい)使えるなら、その運用方法がわかりません。
実運用を行う側としては困ります。