仕向国(税関)
タイ
適用協定:
日タイEPA
対象商品(HS):
潤滑油 (2710)
否認理由:
第三国製品をタイで充填のみ (加工不足)
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世界で有利に戦うための考え方
仕向国(税関)
タイ
適用協定:
日タイEPA
対象商品(HS):
潤滑油 (2710)
否認理由:
第三国製品をタイで充填のみ (加工不足)
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仕向国(税関)
オーストラリア
適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA
対象商品(HS):
使い捨て手袋 (4015)
否認理由:
マレーシア産ラテックス
→CTH不可
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仕向国(税関)
オーストラリア
適用協定:
JAEPA 日オーストラリア EPA
対象商品(HS):
両面接着テープ (3919)
否認理由:
貿易書類に輸出日とCO日付が不整合
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仕向国(税関)
ポーランド
適用協定:
日EU EPA
対象商品(HS):
繊維製カーテン (6303)
否認理由:
主要生地がASEAN原産で累積不可
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仕向国(税関)
オランダ
適用協定:
日EU EPA
対象商品(HS):
自転車フレーム (8714)
否認理由:
RVC55 %基準に達せず
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仕向国(税関)
イタリア
適用協定:
日EU EPA
対象商品(HS):
紳士用上衣 (6203)
否認理由:
台湾製生地
→日本で縫製のみ=PSR未充足
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仕向国(税関)
フランス
適用協定:
日EU EPA
対象商品(HS):
抹茶入り飲料 (2101)
否認理由:
非原産砂糖比率が許容値(10 %)超
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対タイ向けRCEP利用貨物
RCEP協定に基づき、日本の商工会議所が発給したPDF形式の電子原産地証明書を利用して食品や機械部品をタイへ輸出したところ、タイの税関で証明書の適用を否認される事案が複数発生しました。
原因:
輸入国税関における電子証明書の受け入れ体制が未整備であった、あるいは特定の形式(紙媒体の原本を求めるなど)を要求されたことによります。
教訓:
EPAで電子証明書が認められていても、相手国の運用実態を輸入者を通じて確認することが不可欠。
ロジスティックのアドバイス:
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日本企業のEPA利用輸出における原産性否認事例10選:
その1 HSコードの解釈の相違による否認
対韓国向け動物用医薬品
日本の輸出者が動物用医薬品(HSコード: 3004.50)として申告し、EPAの優遇税率を適用しようとしたところ、韓国の税関では異なるHSコード(3003.90)に分類されるべきだと判断されました。
この結果、日本側が根拠としていた品目別原産地規則(PSR)を満たさないことになり、特恵関税の適用が否認されました。
原因:
日本と韓国におけるHSコードの解釈・運用の違いにて生じました。輸出入国間でHSコードの解釈が異なることは珍しくなく、特に6桁(項)以下の国内細分については相違が生じやすいものです。
教訓:
事前に輸出相手国のHSコード分類を確認し、相違がある場合は、輸入者を通じて相手国税関に事前教示を受けるなどの対策が求められます
ロジスティックのアドバイス:
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