AFTA(ATIGA)Back-to-Back Form Dの発給手順

ATIGA規定のBack-to-Back Form Dは、中継国の発給当局が輸出者の申請に基づいて発行します 。ここでは中継国をシンガポールとした場合の手順を解説します。[global-scm]​


① 発給の前提条件確認

申請前に以下の全条件を満たしているかを確認します 。customs+1

  • 3カ国(最初の輸出国・シンガポール・最終輸入国)がすべてATIGA締約国(ASEAN加盟国)であること
  • 最初の輸出国が発行した有効なProof of Origin(Form Dまたはe-Form D)が存在すること
  • シンガポールへの輸入が、その元のCOに対応していること
  • シンガポールでの実質的な加工・製造が行われていないこと
  • 再輸出数量が元のCOの数量を超えないこと

② 必要書類の準備

シンガポール税関(Singapore Customs)への申請に必要な書類は以下のとおりです 。customs+1

書類備考
元のForm D(Original CO)原本またはCertified True Copy。ブルネイ・カンボジア・インドネシア・ラオス・マレーシア・ミャンマー・タイ・ベトナムはe-Form Dの参照番号でも可(ASEAN Single Window経由)
輸出許可証(Export Permit)TradeNet経由で申請・添付
輸入許可証(Import Permit)証明書タイプ20・28・32の場合のみ必要
輸出者インボイスシンガポールから最終輸入国向けのもの
Declaration Letter証明書タイプ34の場合のみ必要

③ TradeNetへの申請と証明書タイプの選択

シンガポール税関の電子申告システム「TradeNet」から申請します 。ATIGAのBack-to-Back Form DはCertificate Type 17を選択します 。申請時に輸出許可証と元COの情報を紐付けて添付します。customs+1


④ Back-to-Back Form Dへの記載事項

発行されるBack-to-Back Form Dには、通常のForm Dの記載に加えて、以下を明記する必要があります 。jetro+1

  • 元のCOの参照コード(Reference Number)
  • 元のCOの発給日
  • 原産国(最初の輸出国)
  • 元のCOが原産地申告方式(自己申告)の場合は、認定輸出者(CE)のコード
  • 分割出荷の場合は、各出荷の価額と数量を個別に表示

⑤ 期限管理

Back-to-Back COの発給・活用には二重の期限管理が必要です 。[global-scm]​

元のForm D発給日

├── +12か月以内 ─→ シンガポールからの再輸出(最終輸入国への輸出)

└── Back-to-Back CO発給日

└── +1年以内 ─→ 最終輸入国の税関へCO提出

**有効期限は「元のCOと新たなBack-to-Back COのうち短い方」**が実質的な期限となるため、案件開始時点で期限表を作成して管理することが重要です 。[global-scm]​


⑥ 最終輸入国での特恵申告

Back-to-Back Form Dを受け取った最終輸入国の輸入者が、輸入通関時にForm Dを提示してATIGA特恵関税を申告します 。最終輸入国の税関から疑義が生じた場合、元のOriginal Form Dの提示を求められる場合があるため、中継国(シンガポール)で元COを保管しておくことが推奨されます 。jetro+1

なお、ATIGAのBack-to-Back COは輸出元の国へ再輸出するケース(例:インドネシア→シンガポール→インドネシア)には対応していないため、その場合は輸入国税関への事前確認が必要です 。[ask.gov]​

 

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