ATIGA規定のBack-to-Back Form Dは、中継国の発給当局が輸出者の申請に基づいて発行します 。ここでは中継国をシンガポールとした場合の手順を解説します。[global-scm]
① 発給の前提条件確認
申請前に以下の全条件を満たしているかを確認します 。customs+1
- 3カ国(最初の輸出国・シンガポール・最終輸入国)がすべてATIGA締約国(ASEAN加盟国)であること
- 最初の輸出国が発行した有効なProof of Origin(Form Dまたはe-Form D)が存在すること
- シンガポールへの輸入が、その元のCOに対応していること
- シンガポールでの実質的な加工・製造が行われていないこと
- 再輸出数量が元のCOの数量を超えないこと
② 必要書類の準備
シンガポール税関(Singapore Customs)への申請に必要な書類は以下のとおりです 。customs+1
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 元のForm D(Original CO) | 原本またはCertified True Copy。ブルネイ・カンボジア・インドネシア・ラオス・マレーシア・ミャンマー・タイ・ベトナムはe-Form Dの参照番号でも可(ASEAN Single Window経由) |
| 輸出許可証(Export Permit) | TradeNet経由で申請・添付 |
| 輸入許可証(Import Permit) | 証明書タイプ20・28・32の場合のみ必要 |
| 輸出者インボイス | シンガポールから最終輸入国向けのもの |
| Declaration Letter | 証明書タイプ34の場合のみ必要 |
③ TradeNetへの申請と証明書タイプの選択
シンガポール税関の電子申告システム「TradeNet」から申請します 。ATIGAのBack-to-Back Form DはCertificate Type 17を選択します 。申請時に輸出許可証と元COの情報を紐付けて添付します。customs+1
④ Back-to-Back Form Dへの記載事項
発行されるBack-to-Back Form Dには、通常のForm Dの記載に加えて、以下を明記する必要があります 。jetro+1
- 元のCOの参照コード(Reference Number)
- 元のCOの発給日
- 原産国(最初の輸出国)
- 元のCOが原産地申告方式(自己申告)の場合は、認定輸出者(CE)のコード
- 分割出荷の場合は、各出荷の価額と数量を個別に表示
⑤ 期限管理
Back-to-Back COの発給・活用には二重の期限管理が必要です 。[global-scm]
元のForm D発給日
│
├── +12か月以内 ─→ シンガポールからの再輸出(最終輸入国への輸出)
│
└── Back-to-Back CO発給日
│
└── +1年以内 ─→ 最終輸入国の税関へCO提出
**有効期限は「元のCOと新たなBack-to-Back COのうち短い方」**が実質的な期限となるため、案件開始時点で期限表を作成して管理することが重要です 。[global-scm]
⑥ 最終輸入国での特恵申告
Back-to-Back Form Dを受け取った最終輸入国の輸入者が、輸入通関時にForm Dを提示してATIGA特恵関税を申告します 。最終輸入国の税関から疑義が生じた場合、元のOriginal Form Dの提示を求められる場合があるため、中継国(シンガポール)で元COを保管しておくことが推奨されます 。jetro+1
なお、ATIGAのBack-to-Back COは輸出元の国へ再輸出するケース(例:インドネシア→シンガポール→インドネシア)には対応していないため、その場合は輸入国税関への事前確認が必要です 。[ask.gov]
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