RCEPバック・トゥ・バックCO(連続する原産地証明)の発給手順

RCEPのBack-to-Back COは第3.19条「連続する原産地証明」に根拠があり、ATIGAやAJCEPと比べて発給主体の選択肢が多く、日本商工会議所も発給に対応しています 。jaftas+1


① 発給主体の選択(3種類)

RCEPは発給方法が最も柔軟で、以下の3主体から選択できます 。[jaftas]​

発給主体方法条件
中間締約国の発給機関機関発給(第三者証明)輸出者または代理人が申請 [jaftas]​
認定された輸出者(AE)自己証明経済産業大臣による認定が必要(日本の場合)[jaftas]​
輸出者(一般)自己申告RCEP協定上認められるが、各国国内法で対応状況が異なる [tokyo-cci.or]​

日本では**日本商工会議所(発給機関)または認定輸出者(自己証明)**のいずれかで対応します 。[jcci.or]​


② 日本が中継国の場合の発給手順(日本商工会議所)

日本商工会議所の発給申請システム(電子申請)を使用します 。jcci.or+1

STEP 1:元COの確認
└── 有効なRCEP原産地証明(原本またはCertified True Copy)を入手
└── 発給日を確認し、1年以内の有効期限内であることを確認 [web:163]

STEP 2:システムログイン
└── 日本商工会議所の特定原産地証明発給システムにログイン [web:157]
└── メニューから「連続する原産地証明書(Back to Back CO)発給申請」を選択 [web:164]

STEP 3:申請情報の入力
└── 元COの参照番号・発給日・発給国を入力(必須)[web:153]
└── 中間締約国(日本)のFOB価格を入力
└── 分割出荷の場合は当該分の数量・価額を入力 [web:154]

STEP 4:書類の添付
└── 元CO(原本スキャンまたはCertified True Copy)
└── 輸出インボイス(日本からの輸出分)
└── パッキングリスト・B/L

STEP 5:手数料の支払いと証明書受け取り
└── 基本料2,000円+加算額を納付 [web:160]
└── 電子証明書(PDF)または紙証明書を受け取る

③ RCEPのCOフォームへの記載(Back-to-Back CO専用欄)

RCEPのCO(様式は締約国が決定)では以下の欄を特に注意します 。tokushuko+1

記載欄内容
Box 11(または相当欄)「BACK-TO-BACK CO」にチェックまたは明記
Box 14(または相当欄)元COの参照番号・発給日・発給国・RCEP原産国を記載 [tokushuko.or]​
認定輸出者番号元COが認定輸出者による自己証明の場合はその認定番号も記載 [tokushuko.or]​
有効期限元COの有効期間を超えない日付を設定 [jaftas]​

④ RCEP第3.19条の発給条件(全要件)

条件内容
元COの提示有効な原産地証明の原本またはCertified True Copy [jaftas]​
有効期間の順守Back-to-Back COの有効期間が元COの有効期間を超えないこと [jaftas]​
情報の記載元COの発給日・番号を必ず記載(附属書3B要件)[jaftas]​
検認の適用第3.24条の確認手続きが連続する原産地証明にも適用 [jaftas]​
分割出荷同一方式・同一発給機関に申請すること(複数への分割販売時)[blog.naver]​

⑤ ATIGAとRCEPの手順比較

手順上の差異ATIGA(Form D)RCEP
日本での発給機関日本はATIGA締約国外のため不可日本商工会議所が対応 [jcci.or]​
電子申請システム各国発給当局のシステム(シンガポールはTradeNet)[customs.gov]​日本は特定原産地証明発給システム [jcci.or]​
分割出荷の制約同一中継国内の累計管理 [vntr.moit.gov]​同一方式・同一発給機関へ申請義務 [blog.naver]​
自己証明との組み合わせATIGAでCE制度あり [global-scm]​認定輸出者・輸出者自己申告の3方式から選択可 [jaftas]​
コンソリ制限元COは1か国発行のものに限る [miti.gov]​分割出荷時は同一発給機関制約あり [blog.naver]​
FOB価格記載Box 9に中継国FOBを記載必須 [vntr.moit.gov]​中間締約国のFOB価格を記載 [tokushuko.or]​
有効期限の起点元CO発給日から12か月 [global-scm]​元CO発給日から1年以内 [jaftas]​

実務上の重要注意点

分割出荷時は「同一発給機関への申請義務」が課されます 。例えば元CO1通に対して輸入者AとBに分けて販売する場合、AとBの両Back-to-Back CO申請を同じ商工会議所または同じ発給機関に行わなければなりません。異なる機関に分けて申請すると協定違反となります 。この制約はATIGAにはなくRCEP固有の要件であるため、複数顧客に分割販売するスキームを設計する際には特に注意が必要です。[blog.naver]​

 

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