AJCEPのBack-to-Back COはOCP Rule 3(4)とImplementing Regulations(IR)Rule 9に基づいて発行されます 。ATIGAとは根拠条文・様式・申請書類の一部が異なるため、以下に専用の手順を整理します。global-scm+1
① 案件開始前の事前確認
AJCEPのBack-to-Back COは各国国内法に委ねられた任意規定のため、中継国の発給当局と最終輸入国の税関の両方に「Form AJ Back-to-Back COを受理するか」を文書で確認することが最初のステップです 。特に最終輸入国がインドネシアの場合、シンガポール発行のAJCEP Back-to-Back COを拒否した実例があるため、ATIGAへの切り替えを先に検討します 。jcci+1
② 元COの取得と確認
中間輸出締約国(最初の輸出国)が発行した**有効なCO(Form AJ)の原本または認証謄本(Certified True Copy)**を取得します 。AJCEPでは遡及発給されたCO(Issued Retroactively欄がチェック済み)も元COとして使用できます 。bruneitrade.mofe.gov+1
③ 中継国の発給当局への申請
中継国の発給当局(商工会議所または政府機関)へ以下の書類を提出します 。global-scm+1
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| Back-to-Back CO発給申請書 | 中継国所定の書式 |
| 元CO(Form AJ)原本または認証謄本 | 有効期限(発給日から12か月)内のもの [global-scm] |
| 中継国からの輸出インボイス | 最終輸入国向けのもの |
| パッキングリスト | 数量・重量の確認用 |
| 船荷証券(B/L)またはAWB | 輸送形態に合わせて |
| 非加工証明書(Proof of Non-Manipulation) | 中継国で加工が行われていないことの証明(要求がある場合)[global-scm] |
④ Form AJのBack-to-Back COとしての記載方法
発行されるForm AJには、通常の記載事項に加えて以下を明記します 。customs+2
textBox 13(Remarks欄)
└── "Back-to-Back CO"の□にチェック(√)を入れる ← 必須 [web:123]
└── 元COの参照番号・発給日・原産国を記載
Box 9(FOB価格欄)
└── 中継国のFOB価格を記載
分割出荷の場合(Implementing Regulations Rule 9)
└── 当該分割出荷分の価額(Partial Export Value)と数量を記載
└── 累計発行数量が元COの総数量を超えないこと [web:121][web:115]
⑤ 発給後の管理と最終輸入国への提出
発給されたForm AJ(Back-to-Back CO)は発給日から12か月以内に最終輸入国の税関へ提出します 。提出と同時に以下も保管します。[global-scm]
- 元COの原本またはスキャンデータ(検証要請に備えて)
- 数量残高台帳(分割出荷時の累計管理)
- インボイス・B/L等の輸出書類一式
ATIGAとAJCEPの手順の主な相違点
| 手順上の差異 | ATIGA(Form D) | AJCEP(Form AJ) |
|---|---|---|
| Box 13の記載 | Back-to-Back CO専用参照番号欄に記載 [global-scm] | Box 13の「Back-to-Back CO」チェックボックスにチェック customs+1 |
| 分割出荷の根拠 | OCP Annex 8 Rule 11(c) [vntr.moit.gov] | Implementing Regulations Rule 9 mofa.go+1 |
| COの有効期限 | 発給日から12か月 [global-scm] | 発給日から12か月(同じ)[global-scm] |
| 日本が輸出国の場合 | 日本はATIGA締約国でないため不可 | 対応可。日本発行のForm AJを元COとして使える [jetro.go] |
| コンソリ出荷 | Rule 11(1)(2)で規定(元COは1か国のみ)[miti.gov] | OCP Rule 3(4)・IR Rule 9に基づくが制限は同様 [mofa.go] |
| 自己証明(Origin Declaration) | ATIGAでCE制度が整備済み [global-scm] | AJCEP側では未整備の国が多い [global-scm] |
日本が中継国になる場合の注意点
AJCEPの特徴として、日本が中継国(中間締約国)となるケースが理論上あり得ます。例えばASEAN国A→日本(倉庫)→ASEAN国B という商流です。この場合は日本商工会議所または日本税関がBack-to-Back Form AJを発行することになります 。ただし日本国内でのAJCEP Back-to-Back COの発給実績は極めて少なく、案件前に日本商工会議所または税関への事前照会が必須です 。[jcci.or]
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