ATIGA・AJCEPの遡及発給とバックトゥバック発給を実務で使い切るための要件整理

原産地証明が「間に合わない」「経由地で積み替える」「一度輸入してから別国へ再輸出する」。この手の事象は、現場では珍しくありません。ところが、原産地証明の発給タイミングや記載ルールを外すと、関税メリットが消えるだけでなく、輸入側での差し戻し、追加資料対応、社内外の手戻りが発生します。

本稿では、ASEAN域内のATIGAと、ASEANと日本のAJCEPについて、遡及発給とバックトゥバック発給の要件を条文ベースで整理し、ビジネス担当者が運用設計できるところまで掘り下げます。国別の細かな申請手続は発給当局ごとに異なるため、最後に運用の考え方とチェックポイントもまとめます。

0. まず押さえる前提と用語

ATIGAの「Proof of Origin」は3つある

ATIGAでは、原産地証明に使える書類を総称してProof of Originと呼び、次の形態があります。
・原産地証明書 Form D
・電子原産地証明 e-Form D
・認定輸出者が作成する原産地申告 Origin Declaration (ASEAN Main Portal)

また、バックトゥバックは「最初の輸出国が出したProof of Originを根拠に、中継国が発行するProof of Origin」と定義されています。 (ASEAN Main Portal)

AJCEPの基本は原産地証明書 CO、様式はForm AJ

AJCEPはOperational Certification Procedures(OCP)とImplementing Regulations(IR)でCO(原産地証明書)の運用を定め、IRの添付様式としてASEAN側様式と日本側様式が提示されています。日本側様式ではForm AJとして示されています。 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

1. 遡及発給とは何か

遡及発給は、ざっくり言えば「出荷時点までに原産地証明が出せなかったときの救済措置」です。重要なのは、遡及発給は原産地の要件を緩める制度ではない点です。あくまで、原産性が成立していることを前提に、手続上の遅れを補正するための仕組みです。

実務で遡及発給が問題になるのは、次のようなときです。
・輸出許可は切ったが、原産地証明の申請が間に合わず船が出た
・書類不備や入力ミスで発給が遅れた
・インボイスやB Lなど、証明書記載に必要な情報の確定が遅れた
・輸出側は間に合ったつもりでも、発給日が出荷日より後になっていた

ここから先は、ATIGAとAJCEPで要件が微妙に違うので、分けて整理します。

2. ATIGAの遡及発給の要件と実務ポイント

条文上の要件

ATIGAでは、Form Dは原則として出荷前または出荷時に発給されるべきもの、とされています。

そのうえで、次の場合に遡及発給が認められます。
・Form Dが、出荷時点で発給されなかった理由が、不可抗力的な誤りや記載漏れ、その他の正当な理由であること
・宣言した出荷日以後に遡及発給できる
・ただし、出荷日から1年を超えての遡及発給は不可
・遡及発給であることをIssued Retroactivelyとして明確に表示する

2022年以降の運用上の落とし穴

ATIGAのOCP改正により、Form Dが宣言出荷日より後に発給される場合は、Issued Retroactivelyの表示が必要になる、という運用が明確化されています。シンガポール税関の通達では、出荷日の翌日に発給されたケースでもIssued Retroactively欄をチェックする例が示され、従来の「出荷後3日を超えたらチェック」という扱いとの違いが明記されています。 (Singapore Customs)

実務上の示唆はシンプルです。
・宣言する出荷日を誤ると、意図せず遡及扱いになる
・輸出側の申請プロセスが短い場合でも、発給日が出荷日をまたぐだけで遡及表示が必要になり得る

いつまでに輸入側へ出せばよいか

ATIGAのProof of Originは、原則として発給日(Origin Declarationなら作成日)から12か月有効で、その期間内に輸入国税関へ提出する必要があります。 (ASEAN Main Portal)

遡及発給は「発給できる期限」と「輸入側へ提出する期限」が別物です。
・発給できる期限:出荷日から1年以内
・輸入側へ提出する期限:発給日から12か月以内
この2本立てで管理すると、輸入側への提出遅れを防ぎやすくなります。 (ASEAN Main Portal)

運用の組み方

遡及発給を起こさないのが最善ですが、起きる前提でプロセスを決めると事故率が下がります。
・出荷確定から発給申請までの社内締切を、出荷前日ではなく出荷2営業日前に置く
・インボイス番号と出荷日が確定しない案件は、案件管理上、黄色扱いにして目視で追う
・輸入者へは、遡及発給になる可能性と、受領予定日を早めに共有する

3. AJCEPの遡及発給の要件と実務ポイント

条文上の要件

AJCEPのIRでは、COは原則として出荷時点まで、または出荷日から3日以内に発給されるべきものとされています。

それでも間に合わなかった例外的な場合には、次の条件で遡及発給が可能です。
・輸出者の要請に基づき、輸出国の法令に従って遡及発給できる
・期限は出荷日から12か月以内
・Issued Retroactivelyの表示欄をチェックする
・遡及発給COには、出荷日を所定欄に記載する
・輸入者は、輸入国の法令に従う範囲で、遡及発給COを提出して特恵申告できる

いつまでに輸入側へ出せばよいか

AJCEPのOCPでは、COは発給日から1年以内に輸入国税関へ提出する必要があるとされています。さらに、不可抗力など正当な理由があれば期限後でも受理され得る旨が規定されています。 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

運用の組み方

AJCEPでは、出荷後3日以内なら原則として通常発給に収まる設計です。とはいえ、輸出国当局の審査や繁忙で3日を超えることは現場では起こり得ます。
・出荷後3日を超えそうな兆候が出た時点で、輸入者へ遡及発給の可能性を連絡
・輸入者側で、CO後追い提出や申告訂正が可能かどうかを事前に確認しておく
・COのIssued Retroactively欄のチェック漏れは、輸入側差し戻しの典型なので、社内点検項目に固定する

4. バックトゥバック発給とは何か

バックトゥバックは、物流的には次のような構図のときに問題になります。
・最初の輸出国で原産地証明を取っている
・しかし、いったん中継国に入れて、そこから別の国へ再輸出する必要がある
・最終輸入国で特恵を取るには、中継国から最終輸入国への輸出に対応した証明が必要になる

ATIGAでは、バックトゥバックを「中継国が、最初の輸出国のProof of Originを根拠に発行するProof of Origin」と明示しています。 (ASEAN Main Portal)
AJCEPでも、輸入国(中継国)の当局が、原本COを根拠に新しいCOとしてバックトゥバックCOを発給できる、と規定しています。 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

ここで実務的に重要なのは、バックトゥバックは単なる積み替えだけの話ではない点です。中継国での在庫保管、分割出荷、コンソリなど、商流と物流が動くときの制度です。

5. ATIGAのバックトゥバック発給の要件と実務ポイント

発給主体と基本条件

ATIGAでは、中継国にあたる中間輸出加盟国の発給当局が、輸出者の申請に基づいてバックトゥバックForm Dを発給できます。

条件は多いのですが、実務的に効くところを絞ると次です。
・最初の輸出国が発行した有効なProof of Originを1通以上提示する
・原本が提示できない場合は、certified true copyを提示する

記載と紐付けの要点

バックトゥバックForm Dは、元のProof of Originと同種の情報を一定程度引き継ぎつつ、全ての欄を埋めることが求められます。

さらに、次の点は現場で差し戻しの原因になりやすいので要注意です。
・元のProof of Originの発給日と参照番号を、バックトゥバックForm Dの所定欄に記載する(複数ある場合も含む)
・中継国でのFOB価格を所定欄に反映する

分割出荷とコンソリの管理

ATIGAでは、分割出荷とコンソリについて、バックトゥバックの扱いが明示されています。
・分割出荷の場合、元の証明書の全額ではなく、分割した分の輸出価格を示す
・コンソリ(複数の元証明を束ねる)場合、最終輸入国への提示期限は、元のProof of Originのうち最も早く失効するものに合わせる
・中継国は、再輸出される数量の合計が元証明の数量を超えないように管理する責任がある

ここは運用で差が出ます。おすすめは、元証明ごとに残数量を管理する台帳を作り、分割出荷のたびに残を減らすシンプルな管理です。台帳がないと、倉庫と書類の整合が崩れて、発給当局の審査で詰まります。

最終輸入国の追加要求と検証リスク

最終輸入国側で、情報が不十分、または迂回の疑いがある場合、元のProof of Originの提出を求められる可能性があります。
また、バックトゥバック発給国にも、検証手続が適用され得ることが明記されています。

つまり、バックトゥバックは便利な一方で、書類の紐付けが弱いと検証リスクが上がります。特に、複数の元証明を束ねるコンソリは、照合可能性を最優先に設計すべきです。

認定輸出者によるバックトゥバック原産地申告

ATIGAでは、認定輸出者がバックトゥバックOrigin Declarationを作成できる枠組みもあります。条件はForm Dと同様の考え方で、元のProof of Originの保有、FOB価格の反映、数量超過防止、検証適用、同一品目について認定を受けた認定輸出者であることなどが求められます。

記録保持の最低ライン

ATIGAでは、輸出者や生産者、認定輸出者が、Proof of Originに関する記録を少なくとも3年間保持することが定められています。 (ASEAN Main Portal)
バックトゥバックは特に紐付け資料が命なので、元証明の写し、倉庫出入庫記録、分割台帳、インボイス連番、B Lなどを同じ案件フォルダに固定して保管するのが安全です。

6. AJCEPのバックトゥバック発給の要件と実務ポイント

発給主体と基本条件

AJCEPでは、元のCOが発給されている原産品が、輸入国(中継国)から別の締約国へ輸出される場合、輸入国(中継国)の当局が新しいCOとしてバックトゥバックCOを発給できる、とされています。発給には、輸入国(中継国)の輸出者または代理人の申請と、有効な元のCOの提示が必要です。 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

ここはATIGAと同じ発想ですが、AJCEPは条文上、元のCO原本提示を前提に書かれています。原本管理を社内統制の対象にする価値があります。

経由輸送の追加資料

AJCEPでは、貨物が一つ以上の締約国または非締約国を経由して輸入される場合、輸入国税関が、通し船荷証券などの輸送書類、または貨物が荷卸し、積替え、良好な状態を保つための作業以外を受けていないことを示す証明書や情報の提出を求め得る、とされています。 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

バックトゥバック案件はハブ経由が多いので、この追加資料要件を最初から織り込むと、輸入側の詰まりが減ります。

分割出荷の要件

AJCEPのIRでは、分割出荷のバックトゥバックでは、分割分の輸出価格と数量をバックトゥバックCOに示し、分割の合計数量が元のCO記載数量を超えないよう中継国が管理することが求められます。 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

様式上の表示

AJCEPのASEAN側様式では、所定欄にThird Country Invoicing、Back-to-Back CO、Issued Retroactivelyのチェック欄があり、バックトゥバックCOの場合はBack-to-Back CO欄、遡及発給の場合はIssued Retroactively欄をチェックするよう注記されています。 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

日本側様式ではForm AJとして示され、Issued Retroactivelyのチェック欄が別の欄に配置されています。どの欄を使うかは様式に依存するため、使用様式を最初に固定するとミスが減ります。

紛失時の対応もセットで決める

AJCEPのIRでは、COの盗難、紛失、滅失があった場合に、輸出者が当局に新しいCOの発給や、適用可能な場合はcertified true copyの発給を求められる枠組みがあり、certified true copyは原本発給日から1年以内に発給されるべきことが示されています。

バックトゥバックは原本提示が前提になりやすいので、原本の物理管理と、紛失時のリカバリルートを同じ業務手順書に入れるのが現実的です。

期限管理

AJCEPのOCPでは、COは発給日から1年以内に輸入国税関へ提出する必要があります。 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
バックトゥバックは、元COの期限、再輸出スケジュール、輸入申告の締切が絡むため、案件開始時点で期限表を作るのが安全です。

7. ATIGAとAJCEPを横断した実務チェックリスト

最後に、遡及発給とバックトゥバック発給で、現場で事故が起きやすい点をチェックリストにします。

A. 遡及発給での典型的なミス

・出荷日と発給日の前後関係の見落とし
・Issued Retroactively表示のチェック漏れ
・輸入側提出期限(有効期間)の管理漏れ
・輸入者へ遡及発給になることを伝えず、輸入申告が先に確定してしまう

ATIGAでは宣言出荷日をまたぐだけで遡及表示が必要になり得る運用が示されているので、出荷日の確定フローを丁寧に作るほど強くなります。 (Singapore Customs)

B. バックトゥバックでの典型的なミス

・元のProof of OriginやCOの原本管理が甘く、提示できない
・分割出荷の合計数量が元証明の数量を超えるリスク管理がない
・複数の元証明を束ねたときに、期限が最短の元証明に引きずられることを見落とす(ATIGA)
・経由輸送の追加資料要求(通し船荷証券、保全作業以外の非実施証明など)を想定していない(AJCEP) (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

C. 書類保存と検証対応

・原産性の根拠資料は、税関照会や検証の対象になり得る
・少なくとも3年の記録保持が要請される枠組みがある(ATIGA、AJCEPとも) (ASEAN Main Portal)
バックトゥバックは、倉庫と書類の整合が崩れた瞬間に説明が苦しくなるので、案件フォルダに紐付け資料一式を固定する運用が向きます。

8. まとめ

遡及発給とバックトゥバック発給は、どちらも「例外処理」ですが、例外処理こそ運用設計で差が出ます。

・ATIGAの遡及発給は、出荷日以後の発給を遡及扱いとし、出荷日から1年以内に発給、Issued Retroactively表示が必要
・AJCEPの遡及発給は、出荷時点または出荷後3日以内が原則で、それを超えた例外は12か月以内の遡及発給とチェック欄表示
・ATIGAのバックトゥバックは、分割出荷とコンソリの要件、元証明の参照番号記載、数量超過防止、期限は最短の元証明に合わせるなど、管理ポイントが多い
・AJCEPのバックトゥバックは、元CO提示を前提に新しいCOとして発給され、分割出荷の価額と数量表示、経由輸送の追加資料要求を想定する必要がある (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

明日からできる最小アクションとしては、次の2つが効きます。

  1. 出荷日確定から原産地証明発給までの社内締切を前倒しする
  2. バックトゥバック案件は、元証明番号と残数量を管理する台帳を案件単位で持つ

参考資料として、本文で参照したATIGAのOCP(Annex 8)、AJCEPのOCP(Annex 4)とImplementing Regulations、各国税関通達を一度通読しておくと、社内手順書の精度が一段上がります。

 

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