RCEP Back-to-Back CO申請に必要な書類

韓国関税庁のRCEP運用指針(第3.19条に基づく)では必要書類を4点に明示しており 、日本商工会議所での申請もほぼ同様の書類構成です 。jetro.go+1


必要書類リスト(発給申請時)

① 元の原産地証明書(最重要)

最初の輸出国が発行した有効なRCEP原産地証明書の原本 。一定の条件下では認証された真正な写し(Certified True Copy)での代替が認められています 。なお元COの有効期間(1年)内であることを必ず確認します 。jaftas+1

② 輸出申告書の写し(または送り状・取引契約書)

中間締約国(中継国)から最終輸入国へ向けた受領済みの輸出申告の写し、またはインボイス・取引契約書のいずれか 。[jetro.go]​

③ 同一性証明書類

輸入した品目と再輸出する品目が同一であることを証明する書類 。具体的には以下が該当します。[jetro.go]​

  • パッキングリスト(品番・数量・重量の一致を確認)
  • 倉庫保管証明書または在庫記録
  • 加工・製造が行われていないことを示す書類(非加工証明)

④ 輸入申告書の写し(または保税地域搬入申告書)

中間締約国への輸入時の受領済み輸入申告書の写し 。保税地域に保管している品目の場合は保税地域搬入申告書で代替可能です 。[jetro.go]​


日本商工会議所の発給申請に必要な書類

日本が中間締約国の場合、日本商工会議所へのシステム申請時には以下を準備します 。jcci.or+1

書類必須/任意備考
元のRCEP原産地証明書(原本またはCTC)必須有効期限確認 [jaftas]​
輸入許可書(Import Permit)の写し必須日本への輸入通関書類 [jcci.or]​
輸出インボイス(Export Invoice)必須日本から最終輸入国向けのもの [jcci.or]​
パッキングリスト必須品目・数量・重量の確認用 [jcci.or]​
船荷証券(B/L)またはAWB必須輸送方法に合わせて [jcci.or]​
原産品判定依頼書(原産性確認済み)必須事前に日本商工会議所の判定を取得しておく [jcci.or]​
非加工証明書または同一性証明求められた場合日本での加工が行われていないことの証明 [jetro.go]​
分割出荷時:数量残高管理表分割時必須累計数量が元COを超えないことの確認 [blog.naver]​

CO様式への必要的記載事項(附属書3B)

RCEPのBack-to-Back COには、通常のCOの必要的記載事項(附属書3B)に加えてBack-to-Back CO固有の記載事項が求められます 。tokushuko+1

附属書3B Back-to-Back CO固有の必須記載事項:

【Box 14相当欄】
① 最初の原産地証明書の参照番号(番号)
② 最初の原産地証明書の発給年月日
③ 最初の原産地証明書の発給国(締約国名)
④ RCEP原産国(最初の輸出締約国)
⑤ 元COが認定輸出者による自己申告の場合:認定輸出者の認定番号

【Back-to-Back COチェック欄】
→ 韓国様式の場合はBox 17にチェック(√)[web:162]
→ 日本発行様式はBox 11相当欄に明記 [web:169]

書類管理の保存期間

RCEPでは、輸出者・発給機関とも原産地証明に関連する全書類を最低5年間保存することが求められます 。Back-to-Back COの場合は元COを含む全証跡が保存対象となります。[customs.go]​


RCEP特有の注意:同一性証明の厳格化

③の**「輸入品と再輸出品の同一性証明」**はRCEPで特に重視されます 。中継国での作業が協定上の「加工」に該当するか否かの判断に関わるためです 。分割・仕分け・ラベル貼付・リパレタイズのいずれかが行われた場合、それが協定上の「加工」にあたるかどうかを事前に発給機関または税関に確認しておかないと、後から同一性否定を理由に特恵が取り消されるリスクがあります 。blog.naver+2

 

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