企業の合併は昨今は珍しくなくなりました。
その企業合併は、ことFTAの原産地証明で余分な仕事を生じさせています。
第三者証明において商工会議所に企業を登録します。
存続企業は企業登録番号がある限り、過去の証明は有効に活用できます。
企業名が変更となっても、この企業の登録番号がある限り問題ありません。
問題なのは非存続企業。
その企業が原産判定申請した商品の判定番号は失効しますから、新ためて一から原産判定を行わなくてはいけません。
折しも、現在の原産判定では証拠書類の全数チェックを商工会議所はおこなっていますのでとても手間です。
日立オートモーティブと本田系3社の経営統合の記事を拝見して、本当に大変だと感じた次第です。