HS2022 第2類:肉及び食用のくず肉(Meat and edible meat offal)


0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • **人の食用に不適(unfit/unsuitable)**な肉・くず肉(02.01〜02.08/02.10に該当する種類でも)→ 例:**23.01(人用不適の肉粉等)**などへ(実態により分岐) (世界税関機構)
    • 食用の昆虫(死んでいるもの)04.10(第4類) (世界税関機構)
    • 腸・膀胱・胃(魚以外)05.04(第5類) (世界税関機構)
    • 動物の血05.11 または 30.02(用途・状態で分岐) (世界税関機構)
    • 02.09以外の動物脂肪(例:溶かして抽出したラード等)→ 第15類(15.01等) (世界税関機構)
    • 「第2類の工程」を超える調製・保存(例:ソーセージ、缶詰、調理済等)→ 第16類 (世界税関機構)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 加工度:生鮮/冷蔵/冷凍・塩蔵/乾燥/燻製(第2類)か、調製・保存(第16類)か (世界税関機構)
    2. 人の食用に適するか(適さない場合は第2類から除外) (世界税関機構)
    3. 脂肪の状態:02.09(未抽出の豚脂・家禽脂)か、第15類(抽出済等)か (世界税関機構)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 肉類は、日本では 動物検疫(MAFF)食品衛生(MHLW) の手続が絡みやすく、誤分類で「必要書類の不足・検査・滞留」になりやすいです。 (農林水産省)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIRは GIR1(見出し+注)GIR6(6桁の決定) です。
    • まず「見出しの文言」と「部注・類注」によって大枠(02.01〜02.10)を決め、次に同一項内で6桁を決めます。 (世界税関機構)
  • 「品名だけで決めない」ための観点(この類で特に重要)
    • 畜種(牛/豚/羊山羊/馬等/家禽/その他)
    • 部位(枝肉、骨付き、脱骨、内臓、脂肪など)
    • 状態(温度):生鮮/冷蔵/冷凍
    • 加工(工程):塩蔵、乾燥、燻製、塩水漬け、または「調製・保存」か
    • 人の食用に適するか(適否) (世界税関機構)

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:対象は「肉/食用くず肉/食用内臓/未抽出の豚脂・家禽脂」か?
    • そうでない(例:昆虫、魚介、乳製品、皮革等)なら別章へ。 (世界税関機構)
  • Step2:加工度は「第2類で想定する工程」か?
    • 生鮮/冷蔵/冷凍(02.01〜02.08)、塩蔵・塩水漬・乾燥・燻製(02.09/02.10)なら第2類候補。 (世界税関機構)
    • ソーセージ、缶詰、調理済等なら第16類を優先検討。 (世界税関機構)
  • Step3:除外(類注)に該当しないか?
    • 人の食用に不適、食用昆虫、腸・胃等、血液、02.09以外の動物脂肪は除外。 (世界税関機構)
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

  • 原則:第2類は4桁見出し(項)が少ないため 全列挙 します。 (世界税関機構)
項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
0201牛肉(生鮮・冷蔵)チルド牛ロース、牛枝肉冷凍は0202へ。骨付き/脱骨の区分あり (世界税関機構)
0202牛肉(冷凍)冷凍牛肩ロース、冷凍牛枝肉冷蔵は0201へ (世界税関機構)
0203豚肉(生鮮/冷蔵/冷凍)豚バラ、豚モモ(冷凍含む)塩蔵・燻製等は0210側へ寄る可能性 (世界税関機構)
0204羊/山羊肉(生鮮/冷蔵/冷凍)ラム、マトン、ヤギ肉冷凍/非冷凍で細分あり (世界税関機構)
0205馬等(馬・ロバ・ラバ等)の肉(生鮮/冷蔵/冷凍)馬肉(冷凍含む)4桁内は6桁固定(0205.00) (世界税関機構)
0206食用内臓(牛/豚/羊山羊/馬等)(生鮮/冷蔵/冷凍)牛タン、豚レバー、ハツ腸・胃は05.04へ(0206と混同多) (世界税関機構)
0207家禽(01.05)の肉・食用内臓(生鮮/冷蔵/冷凍)鶏もも、手羽、鴨肉、フォアグラ「切り分け有無」や畜種で細分 (世界税関機構)
0208その他の肉・食用くず肉(生鮮/冷蔵/冷凍)兎肉、爬虫類肉、ラクダ肉等食用昆虫は04.10へ(HS2022で明確化) (世界税関機構)
0209赤身のない豚脂・家禽脂(未抽出、各種状態)背脂、鶏脂(未レンダリング)抽出済(ラード等)は第15類へ (世界税関機構)
0210塩蔵/塩水漬/乾燥/燻製の肉・内臓、食用の肉粉等生ハム、ベーコン、乾燥肉、肉粉「乾燥」は凍結乾燥も含み得る(部注) (世界税関機構)

(表の根拠:WCO HS2022 Chapter 2の見出し構成) (世界税関機構)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • 温度状態:fresh/chilled(生鮮/冷蔵)か frozen(冷凍)か → 0201/0202など (世界税関機構)
    • 骨の有無:枝肉・半丸、骨付き、脱骨 → 0201.10/0201.20/0201.30 等 (世界税関機構)
    • 部位:豚のハム・肩(骨付き)等 → 0203.12/0203.22 等 (世界税関機構)
    • 家禽の形状:cut in pieces(切り分け)か否か、フォアグラ(fatty livers)等 → 0207系列 (世界税関機構)
    • 加工の種類:塩蔵・燻製・乾燥 → 0210系列 (世界税関機構)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 0201(牛:生鮮/冷蔵) vs 0202(牛:冷凍)
      • どこで分かれるか:保管・輸送時の温度帯(凍結の有無) (世界税関機構)
      • 判断に必要な情報:インボイス表記だけでなく、温度記録・BL条件・梱包表示
      • 典型的な誤り:「チルド」表記でも実態が凍結 → 税率・統計・原産地で連鎖崩れ
    2. 0203(豚:生鮮/冷蔵/冷凍) vs 0210(塩蔵/乾燥/燻製の肉)
      • どこで分かれるか:「塩蔵・塩水漬・乾燥・燻製」の工程有無 (世界税関機構)
      • 判断に必要な情報:製造工程(塩漬条件、乾燥工程、燻煙工程)、製品仕様書
      • 典型的な誤り:ベーコンや生ハムを「冷凍豚肉(0203)」扱い
    3. 0206(食用内臓) vs 05.04(腸・膀胱・胃)
      • どこで分かれるか:部位(内臓全般と、05.04が名指しする部位) (世界税関機構)
      • 判断に必要な情報:部位名、形状写真、用途(ケーシング等)
      • 典型的な誤り:ソーセージ用天然ケーシング(腸)を0206に入れてしまう
    4. 0209(未抽出の豚脂・家禽脂) vs 第15類(1501等:脂肪類)
      • どこで分かれるか:レンダリング(溶かして抽出)等の有無 (世界税関機構)
      • 判断に必要な情報:製造工程(加熱溶融・ろ過・分離)、成分・外観
      • 典型的な誤り:ラード(溶融・精製)を0209にしてしまう
    5. 0208.90/0210.99(従来「その他」へ寄りがち) vs 0410.10(食用昆虫)
      • どこで分かれるか:対象が「食用の死んでいる昆虫」かどうか(HS2022で04.10が明確化) (世界税関機構)
      • 判断に必要な情報:原材料が昆虫であること、加工(乾燥/塩蔵等)状態、用途(人用)
      • 典型的な誤り:昆虫パウダーを「その他肉粉(0210.99)」や「その他の肉(0208.90)」に寄せる

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 部注(第I部)で「dried(乾燥)」の範囲が定義され、脱水・蒸発乾燥・凍結乾燥も「乾燥」に含まれ得ます。 (世界税関機構)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 例:フリーズドライの肉(またはフリーズドライ加工が本質の製品)を扱うとき、「乾燥品」を前提にした項目(例:0210の“dried”系の整理)で検討が必要になります。 (世界税関機構)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 「乾燥」かどうかは第2類内の分岐だけでなく、第16類(調製品)側に行くかどうかの議論でも、工程・性状整理の出発点になります(ただし最終判断は見出し+注)。 (世界税関機構)

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 第2類の注1は、(a) 食用不適品、(b) 食用の死んでいる昆虫、(c) 腸・血、(d) 02.09以外の動物脂肪 を明確に除外しています。 (世界税関機構)
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 第2類自体には「昆虫」の定義は置かれていませんが、04.10のために第4類注6で「昆虫(insects)」を定義しています(食用・非生体、全体/部分、一定の状態を含む等)。 (世界税関機構)
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的です。

  • 影響ポイント1:**「人の食用に適するか」**で第2類から落ちる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):用途(人用/飼料用)、衛生状態、検査結果、品質規格
    • 現場で集める証憑:衛生証明書(獣医証明等)、製品規格書、検査成績、ラベル、写真
    • 誤分類の典型:飼料用・廃棄物相当を第2類の「肉粉(0210)」として扱い、実際は 23.01(人用不適の肉粉等) 寄りだった (世界税関機構)
  • 影響ポイント2:食用昆虫が第2類から除外(HS2022で明確化)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):原材料が昆虫か、非生体か、状態(乾燥/冷凍/塩蔵等)、食用か
    • 現場で集める証憑:原材料表、製造工程、写真、規格書
    • 誤分類の典型:以前の運用感のまま「その他肉(0208.90)/その他(0210.99)」に寄せる
      • HS2017→HS2022相関表でも、食用昆虫の分離に伴い 0208.90/0210.99の範囲が影響を受けた旨が示されています。 (税関ポータル)
  • 影響ポイント3:腸・血は第5類等へ
    • 何を見れば判断できるか:部位(腸/膀胱/胃/血)、用途(食品/医療等)、状態
    • 現場で集める証憑:部位証明(カタログ・写真)、用途説明、成分・加工工程
    • 誤分類の典型:内臓の一種として0206で処理(実際は05.04の名指し部位) (世界税関機構)
  • 影響ポイント4:脂肪は「02.09だけ特例」
    • 何を見れば判断できるか:脂肪が「未抽出」か「抽出・精製済」か
    • 現場で集める証憑:製造工程図、温度履歴、外観、分析(必要に応じ)
    • 誤分類の典型:ラード等(15.01)を02.09としてしまう (世界税関機構)

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:ソーセージ・ハムの「調製品」を第2類に入れる
    • なぜ起きる:見た目が肉で、02.10(塩蔵等)と混同
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):第16類は「調製・保存」品を扱い、第2類の工程を超えると第16類を優先検討 (世界税関機構)
    • 予防策:製造工程(加熱・調味・乳化・成形・缶詰等)を必ず入手/商品仕様書に「加工工程」を明記
  2. 間違い:天然ケーシング(腸)を0206(食用内臓)にする
    • なぜ起きる:「内臓」一般の理解で処理しがち
    • 正しい考え方:腸・膀胱・胃は05.04に明示(第2類注でも除外) (世界税関機構)
    • 予防策:部位を図示・写真で確認/用途(ケーシング)をインボイス・仕様書に反映
  3. 間違い:ラード等(溶融抽出済)を0209(豚脂)にする
    • なぜ起きる:「豚の脂=0209」という短絡
    • 正しい考え方:02.09は「未抽出の豚脂・家禽脂」。抽出済は第15類(15.01等) (世界税関機構)
    • 予防策:工程(レンダリング有無)を確認/SDSではなく食品仕様書(製法)を取る
  4. 間違い:食用昆虫を0208.90や0210.99に寄せる(HS2022で特に注意)
    • なぜ起きる:従来「その他」で処理していた慣行が残る
    • 正しい考え方:第2類注で食用昆虫は除外、04.10側で定義・分類 (世界税関機構)
    • 予防策:原材料表に「昆虫」を明示/HS版(2017/2022)の差分を社内マスターに反映
  5. 間違い:「乾燥=熱風乾燥だけ」と誤解して0210の検討を落とす
    • なぜ起きる:工程用語の理解不足
    • 正しい考え方:部注で「乾燥」には凍結乾燥等も含まれ得る (世界税関機構)
    • 予防策:工程欄に「freeze-dried」等の表示があれば乾燥扱いの可能性を必ず検討
  6. 間違い:冷蔵と冷凍の取り違え(0201/0202等)
    • なぜ起きる:品名の曖昧さ(“chilled/frozen”の混在、通称)
    • 正しい考え方:見出しが温度状態で分かれている場合は実態優先 (世界税関機構)
    • 予防策:温度帯(-18℃等)を出荷書類・ラベルで固定/社内の品名テンプレに温度を必須項目化
  7. 間違い:「飼料用の肉粉」を0210(食用の粉等)として扱う
    • なぜ起きる:「肉粉=0210」と思い込み
    • 正しい考え方:人用不適なら23.01(飼料用等)寄りの検討が必要 (世界税関機構)
    • 予防策:用途(食用/飼料用)と表示規格(食品か飼料か)を必ず確認
  8. 間違い:国内コード(7桁以降)をHS6桁と混同
    • なぜ起きる:通関・統計番号を一括して「HS」と呼ぶ社内慣行
    • 正しい考え方:日本の統計品目番号は「HS6桁+国内コード」で構成される(国内コードは国ごとに異なる) (税関ポータル)
    • 予防策:社内マスターに「HS6桁」と「国内コード」を別項目で保持
  9. 間違い:第2類と第16類の境界で、混合食品の“20%ルール”を見落とす
    • なぜ起きる:肉が「少し入っているだけ」と思い込み
    • 正しい考え方:第16類注で、一定の混合食品は「肉等が20%超」なら第16類に来る整理がある(条件適用の可否は個別検討) (世界税関機構)
    • 予防策:配合表(重量%)を入手し、20%の閾値を横断チェック

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。最終製品のHSを誤ると、参照すべきPSR自体がズレて原産性判断が崩れます。
  • よくある落とし穴
    • 「最終製品HS」と「材料HS」が混線(材料が第2類でも、最終品は第16類の可能性など)
    • 工程評価の前提(CTC/RVC等)が、そもそも参照HSの版違いでズレる

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 協定ごとに採用しているHS版が異なるため、協定が採用するHS版でPSRを確認する必要があります(日本税関のPSR検索画面でも注意喚起があります)。 (税関ポータル)
  • 例:RCEPは当初HS2012ベースでしたが、HS2022に置き換えたPSRが採択され、2023-01-01から実施と案内されています。 (税関ポータル)
  • 実務での扱い方(一般論)
    • ① 通関申告:原則「最新の国内の申告コード」
    • ② 原産地(PSR):協定が採用するHS版
    • ③ 必要に応じ、税関や公的資料の相関表で「旧→新」を突合
  • 参考として、商工会議所の実務資料でも「協定ごとに参照するHSが違う」旨と、協定例が整理されています。 (日本商工会議所)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算の前提
  • 証明書類・保存要件(一般論)
  • 第2類は「原材料=動物由来」でサプライチェーン証跡が重要になりやすいので、最低限:
    • 原材料の畜種・部位・加工工程(冷凍/乾燥/塩蔵等)
    • 生産国・と畜/加工場所
    • 製品仕様書(工程)
      を揃えると、分類と原産の両方が安定します。

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022文言修正(類注追加)Chapter 2 注1第2類から食用の死んでいる昆虫を除外する旨が追加昆虫製品を第2類へ寄せる誤りが起きやすい。04.10(昆虫)を前提に社内マスター更新が必要 (世界税関機構)
HS2017→HS2022範囲変更(相関表ベース)0208.90 / 0210.99 ↔ 0410.10食用昆虫の新設(0410.10)により、従来「その他」に含まれ得た範囲が調整過去データの比較・PSRの突合で相関表確認が必要 (税関ポータル)
HS2017→HS2022変更なし(確認範囲)02.01〜02.10見出し(02.01〜02.10)の骨格は同一実務の影響は主に「昆虫の切り出し」と境界(02↔04/16) (世界税関機構)

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 根拠資料と判断内容:
    • WCO HS2017 Chapter 2WCO HS2022 Chapter 2 を比較すると、HS2022では第2類注1に「食用の死んでいる昆虫(04.10)」の除外が追加されています。 (世界税関機構)
    • さらに、WCO相関表(2022↔2017) では、食用昆虫の新設(0410.10)に伴い 0208.90や0210.99の範囲が影響を受けた旨が説明されています。 (税関ポータル)
    • 昆虫の定義(食用・非生体、状態の範囲等)は第4類注で明確化されています。 (世界税関機構)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

主要な追加・削除・再編(第2類関連の6桁中心。代表例):

版の流れ主な変化旧コード → 新コード(目安)コメント(実務の見方)
HS2002→HS2007削除(統合)0208.20(カエル脚)→ 0208.90(その他)へ統合WCO相関表で「0208.20削除・低取引量のため」とされ、2007側は0208.90へ対応付け (世界税関機構)
HS2007→HS2012新設/分割0208.60(ラクダ等)新設、0209が 0209.10/0209.90 に分割 など2012条文で確認でき、2007条文には見当たらないため、版改正で細分化が進んだと整理可能 (世界税関機構)
HS2012→HS2017(確認範囲では)変更なしWCO公開条文上、Chapter 2の見出し構成は同一 (世界税関機構)
HS2017→HS2022新設(他章)+範囲調整04.10(昆虫)新設により、02側の「その他」範囲が影響第2類注で昆虫が除外され、相関表でも02側の範囲変更が説明される (世界税関機構)

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):天然ケーシングを「食用内臓」で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):第2類注で腸等は除外、05.04へ (世界税関機構)
    • 起きやすい状況:インボイス品名が “edible offal” とだけ書かれる
    • 典型的な影響:修正申告、追加資料要求、検査・遅延(一般論)
    • 予防策:部位の明確化(腸であること)、写真添付、仕様書整備
  • 事例名:ベーコン(燻製/塩蔵)を冷凍豚肉として申告
    • 誤りの内容:加工状態の認定ミス(0203と0210の境界) (世界税関機構)
    • 起きやすい状況:製造工程情報が通関側へ渡らない
    • 典型的な影響:税率・原産地規則の誤適用、差額追徴(一般論)
    • 予防策:工程(燻製/塩蔵)を仕様書で固定、品名に “smoked/salted” を入れる
  • 事例名:食用昆虫パウダーを「その他の肉粉」で申告
    • 誤りの内容:第2類注で昆虫は除外(04.10) (世界税関機構)
    • 起きやすい状況:過去の運用・社内マスターがHS2022へ未更新
    • 典型的な影響:分類差戻し、統計誤り、原産地判断や規制確認のやり直し
    • 予防策:HS2022差分(相関表)をマスター反映 (税関ポータル)
  • 事例名:ラード(抽出脂)を02.09で申告
    • 誤りの内容:02.09の範囲誤認(抽出済は第15類へ) (世界税関機構)
    • 起きやすい状況:商品名が “pork fat” で、工程が不明
    • 典型的な影響:税率差、差額追徴、説明資料追加(一般論)
    • 予防策:工程証明(レンダリング有無)を事前に確保

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • {日本}前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
    • 検疫・衛生(SPS等)
      • 肉・肉製品等は、輸入時に 動物検疫(農林水産省・動物検疫所) の対象になり得ます(製品種別・原産国等で要件が変動)。 (農林水産省)
      • 食品としての輸入では 食品衛生(厚生労働省の輸入食品手続) の届出・審査が絡みます。 (mhlw.go.jp)
    • その他の許認可・届出
      • 対象品目・用途(人用/飼料用)・成分・畜種によって追加要件が出る可能性があるため、案件ごとに確認が必要です。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
  • 実務での準備物(一般論):
    • 製品仕様書(畜種・部位・加工工程・温度状態)
    • 衛生証明(必要な場合)
    • 原材料表・配合表(混合品は特に)
    • 写真(形状・包装)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 畜種(牛/豚/鶏等)、部位、骨有無、温度状態(冷蔵/冷凍)
    • 加工工程(塩蔵/乾燥/燻製/加熱/調味/缶詰等)
    • 人の食用適否、用途(人用/飼料用)
    • 写真、成分・配合表(混合品)、工程図
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 第2類注の除外(昆虫、腸、血、脂肪、食用不適)に抵触しないか (世界税関機構)
    • 第16類へ行くべき加工ではないか(混合品の20%ルール含む) (世界税関機構)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイスに「畜種」「加工状態(frozen/chilled/salted/smoked等)」を入れる
    • 必要に応じ、仕様書・写真を添付できる状態に
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 動物検疫・食品衛生の要否を製品ごとに確認 (農林水産省)

12. 参考資料(出典)

※Web参照は「参照日(2026-02-12)」を併記

  • WCO(HS2022条文・注)
    • HS2022 Chapter 2(Meat and edible meat offal)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
    • HS2022 Section I Notes(“dried”の範囲 等)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
    • HS2022 GIR(General Rules for the Interpretation)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
    • HS2022 Chapter 4(04.10と昆虫定義)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
    • HS2022 Chapter 5(05.04/05.11)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
    • HS2022 Chapter 15(02.09除外、15.01等)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
    • HS2022 Chapter 16(20%ルール等の注)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
    • HS2022 Chapter 23(23.01)(世界税関機構)(参照日:2026-02-12)
  • WCO(相関表・旧版)
  • 日本税関・公的機関
    • 日本税関:輸入統計品目番号(関税率表)一覧(2026-01-01)(税関ポータル)(参照日:2026-02-12)
    • 日本税関:統計品目番号(9桁=HS6+国内コード)説明 (税関ポータル)(参照日:2026-02-12)
    • 日本税関:HS2022改正概要資料 (税関ポータル)(参照日:2026-02-12)
    • 日本税関:品目別原産地規則(HS版違いの注意)(税関ポータル)(参照日:2026-02-12)
    • 日本税関:RCEPのHS2022版PSR採択・実施案内 (税関ポータル)(参照日:2026-02-12)
    • 動物検疫所(MAFF):肉類等の輸入検疫情報 (農林水産省)(参照日:2026-02-12)
    • 厚生労働省:輸入食品の手続(届出等) (mhlw.go.jp)(参照日:2026-02-12)
  • その他(実務資料)
    • 日本商工会議所:原産地証明における協定別HS版(一覧) (日本商工会議所)(参照日:2026-02-12)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

監査対応用1ページHSドシエ雛形の決定版:品目分類の説明責任を最小コストで満たす実務設計

以下は、監査で通用することを最優先に、内容の整合性と誤りの混入防止を意識して見直しを重ねた最終稿です。

なぜいま、1ページHSドシエが必要なのか

輸入の現場では、日々の通関が回っている限り、HSコードは「なんとなく通っている番号」として扱われがちです。しかし、通関が通ったことと、監査で説明できることは別物です。税関による事後確認では、輸入申告の適正性を確認するために、輸入者の事業所を訪問して申告内容を検証する運用が説明されています。これは、輸入者側が後から説明責任を負う前提で制度が動いていることを意味します。(日本関税庁)

さらに日本では、輸入者には帳簿書類の保存義務があり、帳簿は7年間、書類と電子取引データは5年間、輸入許可日の翌日から起算して保存することが示されています。保存対象には、契約書、インボイス、運賃明細、保険料明細、パッキングリスト、価格表、メーカーや売主が作成した書類などが含まれます。つまり、監査に備えるとは、単に書類を保管するだけでなく、申告と根拠が結び付く状態で提示できるようにしておくことです。(日本関税庁)

ここで効くのが、1ページHSドシエです。目的はシンプルで、次の問いに即答できる状態を作ることです。

1 この製品は何か
2 なぜこのHSコードなのか
3 その根拠資料はどこにあるか
4 誰がいつ承認したか

そもそもHS分類は、どういうルールで決まるのか

HS分類は感覚ではなく、ルールに基づいて決まります。世界共通の枠組みとして、HSの解釈に関する通則、国際的にはGIRがあり、少なくとも次の考え方を押さえる必要があります。

通則1では、部や類や節の表題は参照の便宜であり、分類は項の規定と関連する部注または類注に従って決める、という基本原則が示されています。日本の関税率表の解釈に関する通則でも同趣旨が明記されています。(世界税関機構)

また、HSは6桁レベルが国際的な共通番号で、各国はその下に国内や地域の細分を追加するのが一般的です。つまり、6桁で整合していても、国別の細分や注釈で結論が変わることがあるため、ドシエには「どのレベルの番号を、どの国向けに決めたのか」を明確に書く必要があります。(シンガポール関税局)

1ページHSドシエの定義

本記事でいう1ページHSドシエとは、次の3点を満たす、監査向けの要約書です。

1 製品同一性を担保する情報がある
2 分類結論と理由が、第三者が追える粒度で書かれている
3 根拠資料の所在と、申告データへの紐付けができる

注意点として、1ページの中に証拠そのものを貼り込む必要はありません。むしろ現実的には、証拠は別保管し、ドシエは参照番号で結び付けるのが強い設計です。日本税関も、帳簿や書類の関係が輸入許可番号などで分かるように整理することに触れています。(日本関税庁)

監査対応で落ちないための、ドシエ設計4原則

原則1 製品同一性を先に固める

監査で最初に詰まるのは分類ロジックではなく、そもそも「その資料は今回の輸入貨物と同じ製品か」が証明できないことです。ここが曖昧だと、どんなに正しい分類でも説得力が落ちます。

ドシエには、少なくとも以下の同一性キーを入れます。

・社内品目コード、型番、版数
・製品写真の参照番号
・材質、構造、機能の要点
・輸入時の形態(完成品、未完成、分解、セット、付属品含むか)

原則2 ルールに沿った再現性を書く

分類理由は、通則や注の適用関係が追えるように書きます。GIRや通則は「見出しではなく、項と注が優先」という発想が核です。(世界税関機構)

原則3 申告と根拠資料への追跡性を持たせる

日本では、保存対象の書類が具体的に列挙されています。監査で求められる類型と一致するように、ドシエ側も参照番号で結び付けておくと強いです。(日本関税庁)

原則4 統制(承認と変更管理)を最小限でも入れる

誰が決め、誰が承認し、いつ見直したか。これがないと、属人的なメモで終わります。監査は「プロセスがあるか」も見ます。

監査対応用1ページHSドシエ雛形

ここからが雛形です。A4縦1枚に収まる想定で、欄を固定すると運用が回ります。

雛形の全体像

セクション記入内容(推奨)監査で効く理由
0 ヘッダードシエID、作成日、最終改定日、対象国、対象税番の桁数、HS改正年、担当部署、作成者、承認者対象範囲と責任者が一目で分かる
1 製品同一性社内品目コード、型番、製品名、用途、材質、構造、主要仕様、輸入時形態、セット構成の有無、写真や図面の参照番号「それは何か」を客観情報で固定できる
2 分類結論項(4桁)、号(6桁)、国内細分(必要なら)、品名要約(税番に寄せた表現)、適用関税率の参照先、関連要件の有無(許可や証明など)結論と適用範囲を明確化できる
3 分類ロジック要約候補項、適用した部注類注、適用した通則、決め手になった客観的特徴、競合項を外した理由(1行ずつ)第三者が追試できる
4 根拠資料リスト契約書、インボイス、パッキングリスト、運賃明細、保険明細、価格表、仕様書、成分表、BOM、製造工程概要などの参照番号と保管場所税関が求める書類類型と整合する (日本関税庁)
5 申告紐付け輸入許可番号、申告番号、申告日、通関業者、インボイス番号、ロットやシリアル範囲申告と証拠が一本線でつながる
6 公式判断の有無事前教示や公的な分類決定の有無、番号、発行日、適用条件、適用範囲不確実性を減らせる (日本関税庁)
7 変更履歴変更日、変更理由(設計変更、材質変更、用途変更、HS改正、税関見解など)、影響範囲、旧版保管先更新漏れが最大の事故を防ぐ

そのまま使える記入フォーマット(コピー用)

下記を社内テンプレートとして固定し、項目名は変えないことを推奨します。

1 ドシエID
2 対象国、対象税番桁数、HS改正年
3 製品名、社内品目コード、型番、版数
4 製品概要(用途、機能)
5 材質と構造(主要部材、組立構造)
6 輸入時形態(完成、未完成、分解、セット、付属品)
7 分類結論(4桁、6桁、国内細分)
8 分類ロジック要約(通則、注、競合項の排除理由)
9 根拠資料(仕様書、図面、写真、BOM、取引書類)参照番号
10 申告紐付け(輸入許可番号、インボイス番号)
11 事前教示やBTI等(有無、番号、条件)
12 作成者、レビュー者、承認者
13 最終見直し日、次回見直し条件
14 変更履歴(最新版に至る要点)

分類ロジック欄の書き方:1ページに収めるコツ

ドシエの肝は「分類ロジック要約」です。ここは長文にしない方が強いです。代わりに、ルールと判断ポイントが見える形にします。

コツ1 通則1の型で書く

分類の起点は、項の文言と部注類注です。見出しの語感より、項と注を優先します。(世界税関機構)

記述例(形式のみ)

・候補項:A項、B項
・確認した注:第X部注Y、類注Z
・決め手:用途ではなく構造上の客観的特徴が注の定義に合致
・競合排除:B項は注の除外規定に該当

コツ2 まず4桁を決めてから下に降りる

いきなり6桁以下を探すと迷走します。4桁を確定してから、同一項内で号を決める順序が推奨されています。(シンガポール関税局)

コツ3 争点を先回りして1行で潰す

監査の質問はだいたい型が決まっています。

・なぜ機械ではなく部品なのか
・なぜセット扱いではないのか
・材質が変わったらコードは変わるのか
・用途で分類していないか

これらに対し、「競合項を外した理由」を1行ずつ入れておくと、質疑が短くなります。

根拠資料欄の作り方:監査で強い証拠の揃え方

日本税関の保存義務の説明では、輸入に関する書類の例が具体的に並んでいます。ドシエの根拠資料欄は、この並びに寄せると監査で提示しやすくなります。(日本関税庁)

技術的根拠(分類の本丸)

・仕様書、図面、写真
・材質証明、成分表
・BOM、部材リスト
・製造工程の概要(工程名レベルで十分)

分類は「客観的特徴」に基づくことが重要とされ、HSは注や通則を含む体系で運用されます。客観的特徴を示す資料が強い理由はここにあります。

取引根拠(申告と結び付ける)

・契約書
・インボイス
・パッキングリスト
・運賃明細、保険明細
・価格表

保存対象の例示に含まれているため、監査側の期待と揃います。(日本関税庁)

電子取引データ

メールでの受発注や電子取引情報も保存対象として整理されています。紙の書類だけでなく、電子データの所在もドシエに参照番号で残すと、監査対応が安定します。(日本関税庁)

不確実性を下げる切り札:事前教示やBTIをドシエに組み込む

日本の事前教示(品目分類)

日本税関には、輸入前に関税分類や税率について照会し、回答を得られる事前教示の仕組みが説明されています。社内で判断が割れる製品や、税率差が大きい製品では、ドシエの外部根拠として非常に強い材料になります。(日本関税庁)

EUのBTI

EUではBTIが、品目分類に関する法的な決定として説明され、一般に3年間有効で、税関当局と保有者の双方を拘束する、とされています。分類が事業に与える影響(関税だけでなく、許認可などの要件)も、分類に依存することが説明されています。欧州向けビジネスでは、ドシエにBTIの有無と条件を書く価値が大きいです。(Taxation and Customs Union)

さらにEUのガイダンス文書では、非公式な助言はBTI枠組みでない限り法的拘束力がなく、法的確実性はBTIで得られる、という趣旨が示されています。非公式助言を受けた場合でも記録を残すことが推奨されています。ドシエの「外部根拠欄」に、この記録を整理して入れると運用が崩れません。

運用設計:1ページを「作って終わり」にしない

テンプレートがあっても、更新されなければ監査では逆効果です。運用の最小セットは次の通りです。

役割分担の最小形

1 製品情報のオーナー(設計や商品企画)
2 分類判断のオーナー(貿易コンプライアンス、通関統括)
3 承認者(責任者。内部統制上の署名者)

更新トリガーを明文化する

以下のどれかが起きたら更新、という条件をドシエ自体に書きます。

・材質が変わった
・構造が変わった
・用途や販売形態が変わった
・セット内容や同梱物が変わった
・仕入先や製造工程が変わった
・HS改正や注釈の変更があった
・税関照会や事前教示など外部見解が出た

保存期間と保管設計を揃える

日本税関の説明では、帳簿7年、書類5年、電子取引データ5年が示されています。ドシエ本体は最長の7年に揃え、根拠資料は法令上の保存期間と整合するポリシーにすると、監査で説明しやすくなります。(日本関税庁)

よくある失敗と、1ページHSドシエが効くポイント

1 仕入先や通関業者が示したHSコードを、そのまま社内コードとして固定する
2 製品仕様が更新されたのに、HSコードだけが据え置かれる
3 6桁のHSと、各国の細分コードを混同して運用する
4 根拠資料がメールや個人フォルダに散らばり、輸入許可番号と結び付かない
5 監査で聞かれるのは分類だけでなく、申告全体の適正性だと見落とす

事後確認は、通関後に申告内容を検証する運用が示されており、帳簿書類の保存義務も具体的に整理されています。これらを前提にすると、ドシエが「説明の最短経路」になります。(日本関税庁)

導入の進め方:まずは高リスク品目から小さく始める

1 対象選定
関税影響が大きい品目、分類が割れやすい品目、監査対象になりやすい品目から着手します。

2 情報収集
仕様書、写真、BOM、取引書類、過去申告番号など、同一性と追跡性に必要な材料を集めます。保存対象の書類類型に沿って集めると抜けにくいです。(日本関税庁)

3 分類ロジックの定型化
通則1を起点に、項と注を優先し、4桁を決めてから号へ、という順序で要約します。

4 レビューと承認
「第三者が読んで再現できるか」を基準にレビューし、承認者を固定します。

5 ライブラリ化
製品単位で検索できる形にし、輸入許可番号とひも付く運用にします。

まとめ

1ページHSドシエは、分類の正しさを主張する資料ではなく、分類の説明責任を短時間で果たすための社内インフラです。
日本では帳簿書類と電子データの保存義務が整理され、税関は通関後に申告内容を検証する運用を示しています。これらの前提に立つと、根拠が散在している状態こそが最大のリスクです。(日本関税庁)
通則と注に沿って再現性のあるロジックを書き、申告と根拠資料を追跡できる形にする。これをA4一枚に落とすのが、監査対応を強くする最短距離です。(世界税関機構)

免責事項

本記事は、HSコードの分類や監査対応に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の取引や製品に対する法令解釈、通関判断、税務判断、または専門家としての助言を提供するものではありません。実際の分類や申告、事前教示等の利用可否は、製品の客観的特徴、輸入形態、契約条件、適用法令、各国当局の運用などにより結論が変わり得ます。必要に応じて、税関、認定通関業者、弁護士、公認会計士等の専門家に相談のうえ、最終判断は貴社の責任で行ってください。

第2章:分類に必要な商品情報の集め方

2-1 この章のゴール

この章では、HSコード分類に必要な商品情報を、抜け漏れなく集める方法を身につけます。 HS分類は、調べ方以前に、材料が揃っていないと正しくできません。逆に言えば、情報の集め方さえ型にすれば、分類の精度は大きく安定します。 この章を終えると、次のことができるようになります。

1 分類に必要な情報の項目を説明できる

2 社内やサプライヤーに、迷いなく質問できる

3 情報の信頼性を確認し、根拠として残せる

2-2 商品名だけでは分類できない理由

初心者が最初にぶつかる壁は、カタログ名や通称では分類できないことです。 たとえば「センサー」「フィルター」「アダプタ」「ユニット」「モジュール」は、名前だけでは範囲が広すぎます。同じ呼び名でも、材質や原理、用途で別の類や項に分かれることが珍しくありません。 HS分類で必要なのは、呼び名ではなく、次のような客観情報です。

1 何でできているか(材質、組成)

2 何をするものか(機能、用途)

3 どう作られ、どの段階の製品か(加工度、完成度)

4 どういう形で提供されるか(形状、包装、セット構成)

2-3 まず揃える基本情報 分類のための10項目

どんな商品でも、まずこの10項目を揃えると、分類の道筋が見えやすくなります。

1 品名と型番

社内呼称、取引先呼称、型番、シリーズ名を整理します。呼称が複数ある場合は併記します。

2 用途

誰が、どこで、何のために使うか。最終用途だけでなく、現場用途も確認します。

3 機能

何をする装置か、何の働きをする材料か。測る、記録する、加熱する、固定する、遮断するなど、動詞で言える形にします。

4 動作原理

電気、光学、化学反応、機械的作用など、原理を一言で説明できるようにします。特に機械・電気品では分岐点になります。

5 材質と組成

主材質、混合比、コーティング、含有量など。化学品や複合材料はここが中心になります。

6 構造と形状

寸法、断面、層構造、中空か固体か、可とう性の有無など。金属製品、プラスチック製品、繊維製品では重要です。

7 加工度と製造工程

粉末、ペレット、板、成形品、加工品、組立品など、どこまで加工されているか。未完成品、未組立品もここに含みます。

8 包装形態と単位

液体か固体か、容量や重量、バルクか小分けか。小売用包装か、工業用か。食品や化学品で分岐点になります。

9 セット構成や付属品の有無

単体か、セットか。複合品なら構成要素と比率、価値、役割を把握します。

10 取り付け先、組み込み先

部品の場合は必須です。どの機械や装置のための部品か、専用か汎用か、交換部品かを確認します。

2-4 分野別に追加で必要になりやすい情報

基本10項目に加えて、分野によって追加情報が必要になります。

1 化学品

CAS番号、SDSの組成欄、危険有害性、用途、濃度、溶媒の種類、物性(粘度、引火点など)

2 プラスチック、ゴム

樹脂名、単量体、補強材の有無、発泡か非発泡か、硬度、成形方法、使用温度帯

3 繊維

繊維組成比、織り方、編み方、不織布か、目付、用途(衣料か産業資材か)、コーティングの有無

4 食品

原材料、加工工程、加糖の有無、加熱や発酵の有無、保存方法、用途(飲料、調味料、加工食品など)

5 機械、電気、電子

主機能、制御の有無、通信の有無、センサーや計測の有無、主要部品、出力、規格(電圧、周波数)、単体機器かシステム部材か

2-5 情報源をどう集めるか 使う資料の優先順位

情報は、口頭説明だけに頼らず、文書で裏付けるのが基本です。代表的な情報源は次のとおりです。

1 仕様書、データシート

機能、規格、材料、型番がまとまっています。最新版かどうかを必ず確認します。

2 SDS

化学品や材料では最重要です。組成欄と用途欄が特に重要です。

3 図面、断面図、組立図

形状、構造、取り付け方法が分かります。部品分類の精度が上がります。

4 BOM、部品表

構成要素と材料が分かります。セット品や複合品の整理に有効です。

5 取扱説明書、作業手順書

実際の用途と使用条件が分かります。想定用途の誤解を防ぎます。

6 現物写真、ラベル、包装表示

形状や表示情報が分かります。写真だけで判断せず、他資料と突き合わせます。

2-6 社内ヒアリングのコツ 質問の仕方で精度が決まる

情報が足りないときは、関係部署に追加確認します。質問は、次の原則で行うと回答の質が上がります。

1 目的を伝える

HS分類に必要で、申告や関税、規制に影響するためと先に言います。

2 選択肢を出す

たとえば「樹脂はABSですか、PCですか」のように、答えやすい形にします。

3 動詞で聞く

何をするのか、どう使うのかを動詞で聞くと、用途と機能が整理されます。

4 比較対象を置く

「これは部品として専用ですか、それとも汎用部材ですか」のように分岐点を示します。

2-7 情報の信頼性チェック よくある食い違いを潰す

集めた情報は、そのまま信じるのではなく、整合性を確認します。特に次の食い違いが起きやすいです。

1 営業資料と技術資料の差

営業は用途が広めに書かれ、技術は仕様が厳密になりやすいです。分類では技術情報を優先します。

2 古い版の資料

型番は同じでも材質変更や仕様変更があることがあります。改訂日を確認します。

3 主材質と副資材の誤認

見た目の外装材だけで判断すると誤ります。重量比や機能上の中心を確認します。

4 セット構成の見落とし

付属品が標準同梱か、オプションかで扱いが変わることがあります。

2-8 情報が揃わないときの進め方

現場では、最初から情報が完璧に揃うことは多くありません。その場合は、結論を急がず、手順でリスクを減らします。

1 不足情報リストを作る

何が分からないと分類が確定できないかを短文で列挙します。

2 仮置きの前提を明確にする

仮に分類する場合は、前提条件を必ず書きます。前提が崩れたら再分類が必要になります。

3 影響が大きい論点を優先して確認する

材質、用途、完成度、部品の専用性は影響が大きいので優先順位を上げます。

4 確度を管理する

確定、ほぼ確定、要追加確認のように状態を分け、社内で共有できるようにします。

2-9 集めた情報は根拠として残す

分類は、当てた瞬間で終わりではありません。後日説明できる形で残すことが、実務では同じくらい重要です。 最低限、次を残します。

1 商品情報の要点(用途、機能、材質、構造、完成度)

2 参照した資料(仕様書、SDS、図面など)と版情報

3 不明点と前提条件

4 分類の結論と、どの情報が決め手になったか

2-10 第2章のまとめ

分類の精度は、商品名ではなく客観情報の質で決まる。 まず基本10項目を揃え、分野別の追加情報で補強する。 仕様書、SDS、図面などの文書で裏付け、版と整合性を確認する。 情報が揃わないときは、不足情報と前提を明確にして確度を管理する。 次章では、集めた情報を使って、分類を最短ルートで進める手順の型を学びます。

AI時代の通関コンプライアンス。CBPが示す「自動化と法的責任」の境界線

2026年2月12日

物流DXの進展に伴い、HSコード(統計品目番号)の特定や関税率の計算に人工知能(AI)を活用する企業が急増しています。膨大な商品データを瞬時に処理し、最適なコードを提案してくれるAIツールは、業務効率化の強力な武器です。

しかし、米国税関・国境警備局(CBP)などの税関当局は、こうした技術導入を歓迎しつつも、コンプライアンスの観点から重要な警告を発し続けています。それは、どれほど高度なAIを使用したとしても、誤った申告に対する法的責任は100パーセント輸入者にあるという原則です。

本稿では、CBPが提示するAIガバナンスの指針を紐解き、AIツールと共存しながらリスクを管理するための実務ポイントを解説します。

技術は進化しても「輸入者の責任」は変わらない

AI導入にあたって最も理解しておくべきは、責任の所在です。CBPは、AI活用に関する指針(Directive 1450-030など)やIT戦略において、技術はあくまで人間の意思決定を支援するものであり、法的責任を代替するものではないと明記しています。

税関近代化法が定める「合理的な注意」とは

米国の通関実務には、1993年の税関近代化法(Mod Act)によって定められた合理的な注意(Reasonable Care)という概念があります。これは、輸入者が自らの責任において、貨物の分類、評価、原産地を正しく申告するために最大限の努力を払わなければならないという法的義務です。

CBPのスタンスは明確です。AIツールが提示したHSコードをそのまま使用して誤申告が発生した場合、輸入者は合理的な注意を怠ったとみなされる可能性があります。「AIがそう判定したから」という理由は、過失(Negligence)の免責事由にはなりません。むしろ、検証なしに自動化ツールに依存することは、注意義務違反のリスクを高める行為と捉えられかねません。

AIの判断ミスは「過失」とみなされるリスク

AIツール、特に機械学習や生成AIを用いたモデルは、過去のデータに基づいて確率論的に最もらしい答えを導き出します。しかし、貿易の世界では、わずかな材質の違いや用途の差でHSコードが変わり、関税率が大きく変動することが日常茶飯事です。

ブラックボックス化する判定プロセスへの懸念

AIのリスクの一つは、なぜそのコードを選んだのかという根拠が不明瞭になりがちな点です。税関事後調査(監査)において、調査官からHSコードの選定根拠を求められた際、「システムが自動出力した」としか答えられない場合、企業は説明責任を果たしていないと判断されます。

CBPはAIの透明性と説明責任(Accountability)を重視しており、人間が理解できないブラックボックスな判定プロセスに依存すること自体をコンプライアンス上のリスク要因としています。

実務担当者が構築すべき「Human-in-the-loop」体制

では、企業はAIツールをどのように活用すべきなのでしょうか。CBPや世界税関機構(WCO)が推奨しているのが、ヒューマン・イン・ザ・ループ(Human-in-the-loop)、つまり人間が関与するプロセスの構築です。

AIを「相棒」にし、人間が「責任者」になる

具体的には、以下の3つのステップを業務フローに組み込むことが推奨されます。

AIによる一次スクリーニング

AIツールを使用して、HSコードの候補を絞り込みます。ここで提示されたコードはあくまで「提案」として扱います。

専門家による最終検証

通関士や社内の専門知識を持つ担当者が、AIの提案したコードが最新の関税率表(HTS)や解説、過去の分類事例(Rulings)と整合しているかを確認します。

判断根拠の記録

最終的にそのコードを採用した理由を、AIのログではなく、人間の言葉で記録に残します。これが将来の監査に対する強力な防御となります。

まとめ

AIは貿易実務を効率化する素晴らしい技術ですが、それは「魔法の杖」ではありません。CBPによる指針は、技術が進歩すればするほど、それを使う人間のプロフェッショナリズムと法的責任が問われることを示唆しています。

自動化の波に乗り遅れないためには、AI任せにするのではなく、AIを使いこなすためのガバナンス体制を社内に確立することが、これからの貿易担当者に求められる最大のスキルとなるでしょう。

免責

本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的助言ではありません。実際の申告・契約・規制適合は、対象国の法令と最新の当局公表、必要に応じて専門家見解に基づき判断してください。

第0章:HSコードは何のためにあるか

この章のゴール

この章では、HSコードを学ぶ理由を実務の言葉で理解します。

HSコードは、単なる番号ではありません。輸出入の現場では、関税、規制対応、原産地判断、社内の業務設計を動かす起点になります。

この章を終えると、次のことが説明できるようになります。

  1. なぜHSコードが必要なのか
  2. HSコードを間違えると何が起きるのか
  3. HSコードは誰のための共通言語なのか

HSコードは貿易実務の起点

HSコードは、国際貿易で商品を分類するための共通ルールです。

輸出入の書類や申告では、商品名よりもまずHSコードが参照されます。

理由は単純で、商品名は国や会社で言い方が違い、誤解が起きやすいからです。

一方、HSコードは、一定のルールで分類され、関税率や規制の判定に直接つながるため、業務の起点になります。

HSコードが関わる4つの実務

HSコードが関わる代表的な実務は、次の4つです。

関税とコスト

輸入では、HSコードが関税率を決めます。

同じ商品でもコードが違えば税率が変わり、調達コストや販売価格に直結します。

輸出側でも、取引先が支払う関税が変われば、価格交渉や競争力に影響します。

規制対応と通関の可否

HSコードは、各国の規制品目の判定にも使われます。

輸入許可が必要なもの、検査が必要なもの、禁止や制限があるものは、HSコードで判定されることが多いです。

コードがずれると、追加資料の要求、通関保留、最悪の場合は差し止めにつながります。

FTA・EPAの原産地規則

FTA・EPAを使うときも、HSコードは中心になります。

原産地規則の多くは、HSコードの変化や付加価値などの条件で書かれているため、HSコードが誤っていると、優遇税率が受けられない、または後から否認されるリスクが生じます。

統計と社内データの整合

貿易統計、品目別の市場分析、社内の品目マスターの設計にもHSコードが使われます。

コードがぶれると、データが比較できず、分析や監査対応に時間がかかります。

HSコードを間違えると起きること

HSコードの誤りは、単なる入力ミスでは終わりません。影響は大きく3つに分かれます。

金銭的リスク

過少申告になれば追徴や加算が発生します。

過大申告なら払い過ぎになり、返金の手続きや社内調整の負担が増えます。

業務停止リスク

通関で止まる、検査対象になる、追加書類が求められるなど、リードタイムに影響します。

納期遅延は、販売計画や生産計画にも波及します。

信用リスク

取引先や当局から、管理が弱いと見られると、監査や確認が増えます。

HSコードはコンプライアンスの基礎体力として評価されます。

誰がHSコードを使うのか

HSコードは通関担当だけのものではありません。

現場では次の人たちが同じ番号を使って会話します。

  • 購買 – 調達コストの試算、サプライヤーとの交渉
  • 営業 – 見積条件、顧客の関税負担の説明
  • 物流 – 通関要件、リードタイム管理
  • 品質 – 規制対応、検査対応
  • 経理 – 関税コスト計上、価格転嫁
  • 経営 – コスト構造の把握、リスク管理

つまりHSコードは、部署をまたいで意思決定を揃えるための共通言語です。

この講座で身につけること

この講座の目標は、特別な商品ではなく、基本的な商品について、筋の通った付番ができるようになることです。

そのために、次の力を順番に身につけます。

  1. 分類に必要な情報を集める力
  2. ルールに沿って候補を絞る力
  3. 根拠を言葉にして残す力

まとめ

HSコードは、関税、規制、FTA、データ管理の起点である。

誤分類は、コスト、業務、信用のリスクを生む。

HSコードは部署をまたぐ共通言語であり、実務の基礎体力になる。

次章では、分類に必要な商品情報をどう集めるかを学びます。

第1章:HSの全体像と構造

この章のゴール

この章では、HSコードがどんな階層構造でできているかを、図がなくても頭の中で組み立てられるようにします。

HSの構造が分かると、分類のときに迷ったとしても、どの階層で迷っているのかが明確になり、調べ方が速くなります。

この章を終えると、次のことが説明できるようになります。

  1. HSはどこまでが国際共通で、どこからが国別なのか
  2. 部 類 項 号という階層が何を意味するのか
  3. 2桁 4桁 6桁の読み方と、番号の役割

HSは階層構造でできている

HSは、商品を分類するための目次のようなものです。

大きいグループから小さいグループへ、段階的に細かくなります。

基本の階層は次のとおりです。

部(Section)

かなり大きな分類単位です。例として、機械類、化学品、繊維などの大きなまとまりがあります。

部は目安として便利ですが、分類は部注や類注とセットで理解する必要があります。

類(Chapter)

2桁で表される単位です。

例 84類は機械類、85類は電気機器のように、分野の大枠を示します。

項(Heading)

4桁で表される単位です。

分類の実務では、この4桁の項を正しく見つけられるかが大きな分かれ道になります。

号(Subheading)

6桁で表される単位です。

国際的に共通の骨格はこの6桁までです。

ここまでが、各国が共通で使うHSの中心部分です。

この階層を理解するだけで、分類は一気に整理しやすくなります。

2桁 4桁 6桁の意味

HSコードは、左から順に意味が積み上がります。

考え方は単純です。

左に行くほど大分類、右に行くほど細分類です。

例として、ある6桁コードがあったとします。

  1. 最初の2桁は類を示す
  2. 最初の4桁は項を示す
  3. 最初の6桁は号を示す

重要なのは、4桁と6桁は単なる桁数の違いではなく、分類の深さの違いだという点です。

4桁は品目の中心的な定義に近く、6桁はその中での細分です。

国際共通は6桁まで、8桁以降は国ごとに違う

実務で混乱しやすいのがここです。

HSは国際共通の制度ですが、各国の関税率表は国ごとの運用があります。

国際共通の範囲

HSの6桁までは、原則として世界共通です。

輸出入の相手国と話をするとき、まず6桁で合意するのが基本になります。

国別の範囲

8桁 9桁 10桁などは、国が独自に細分している部分です。

この部分は国によって桁数も中身も異なります。

同じ6桁でも、国によって8桁の分け方や税率が違うことがあります。

実務上の結論

分類の議論は、まず6桁の確定を優先します。

そのうえで、輸入国の関税率表で国別の細分を確認し、最終的な申告番号を決めます。

見出し文と注記が分類の土台になる

HSには、品目の見出し文と、注記というルールの文章があります。

見出し文だけ読んで決めると、誤分類が起きやすいです。

見出し文

項や号の言葉そのものです。商品を当てはめる入口になります。

注記(部注 類注など)

範囲を広げたり、逆に除外したりするルールです。

注記があることで、同じような商品でも分類が分かれます。

分類は、見出し文と注記の両方で決まるという前提を持つことが大切です。

この講座では、次章以降で注記の読み方を扱いますが、まずは、注記が分類の決定に影響するという事実を押さえてください。

HSと関税率表は同じではない

ここも初心者が混同しやすいポイントです。

HS

商品分類のルールと体系です。番号を決めるためのものです。

関税率表

HSの体系に税率や例外規定などを乗せたものです。

同じHSでも、協定税率や暫定税率、対象国による違いなどがあり、税率は条件によって変動します。

つまり、HSコードを決める作業と、税率を決める作業は、同じ流れの中にありますが、役割は別です。

まず分類を固め、その後に税率や制度条件を確認します。

HSは定期的に改正される

HSは固定されたものではなく、定期的に見直されます。

実務では、どの版のHSで話しているかが重要になります。

商品分類の検討資料や社内マスターでは、HS2022のように版を意識して管理することが安全です。

まとめ

HSは、部 類 項 号という階層でできている。

2桁は類、4桁は項、6桁は号で、6桁までが国際共通の骨格である。

8桁以降は国別で、最終申告は輸入国の関税率表で確認する。

分類は見出し文だけではなく、注記が土台になる。

次章では、分類の成否を決める商品情報の集め方を学びます。

HSコード:基礎講座のシラバス

HSコードの基礎講座を始めます。

シラバスは以下の通り。

第0章 HSコードは何のためにあるか

扱うこと
関税率、輸出入申告、FTA原産地規則、規制品目判定、統計の起点がHSであること
間違えると起きること(追加課税、差し止め、監査指摘)
到達目標
HSが業務の共通言語だと理解する

第1章 HSの全体像と構造

扱うこと
部、類(Chapter)、項(Heading)、号(Subheading)
2桁 4桁 6桁の意味と、各国の上乗せ(8桁 9桁 10桁など)
到達目標
どこまでが国際共通で、どこからが国別か説明できる

第2章 分類に必要な商品情報の集め方

扱うこと
品名だけでは無理、必要情報の型を覚える
材質、組成、用途、機能、構造、形状、加工度、包装、取付先、動作原理
SDS、仕様書、図面、BOM、写真の読み方
到達目標
分類に足りない情報を自分で洗い出し、関係部署に質問できる

第3章 分類の進め方の型(最短ルート)

扱うこと
分類の手順をテンプレ化
候補章をあたり、項を絞り、注記で落とし、号で確定
到達目標
迷いにくい手順で、毎回同じ流れで調べられる

第4章 GRIを使いこなす その1(GRI1と注記)

扱うこと
最重要はGRI1(項目の文言と部注 類注で分類)
注記の優先順位と使い方
到達目標
注記が分類の決定打になる理由を理解する

第5章 GRIを使いこなす その2(未完成品、分解品、混合物)

扱うこと
GRI2(a) 未完成品、未組立品
GRI2(b) 混合物、複合材料
到達目標
組立前や半製品でも慌てず分類できる

第6章 GRIを使いこなす その3(複合品、セット品の地雷)

扱うこと
GRI3(a) 最も具体的
GRI3(b) 本質的特性(essential character)
GRI3(c) どれでもないとき
到達目標
複数要素がある商品で、理屈を立てて結論を出せる

第7章 部品 付属品 アクセサリの考え方

扱うこと
部品の典型論点(専用性、汎用性、注記の部品規定)
機械の部分品と汎用部品の違い
到達目標
部品で誤分類しやすいパターンを回避できる

第8章 よく出る業務分野別の攻略(基本商品で確実に当てる)

扱うこと
化学品とSDSからの分類の型
プラスチックと材質 判定の型
食品と加工度の型
繊維と混用率の型
金属製品と用途 形状の型
機械 電気と機能 原理の型
到達目標
基本的な代表品目を各分野で分類できる

第9章 6桁の次にある世界(各国のタリフ番号と税率)

扱うこと
6桁から先は国別
税率表の読み方、関税率を見たときの注意点
到達目標
HS分類と関税率の関係を誤解しない

第10章 根拠の作り方(社内説明と監査に耐える)

扱うこと
分類根拠メモの書き方
根拠の優先順位(文言 注記 公式解説 事前教示 判例 先例など)
変更履歴と再評価のタイミング
到達目標
誰が見ても追跡できる分類記録を残せる

第11章 演習と実務テスト(付番できる状態に仕上げる)

扱うこと
10〜20個の基本商品で、商品情報収集から根拠作成まで通し演習
間違いやすい設問を混ぜて復習
到達目標
初見の商品でも、一定品質で付番できる

付録
用語集、商品情報ヒアリングシート、分類手順チェックリスト、根拠記録テンプレート

BMS分類:米国とEUで異なる本質判断の兆しを深掘りする

要点

  1. BMSは「電池の一部として扱われやすい領域」と「制御機器として扱われやすい領域」の境界にあるため、HS分類の揺れが起きやすい部品・ユニットです。
  2. HSの一般解釈規則では、複合品やセット品で迷うとき「本質的特性(essential character)」で分類する考え方が明示されています。米国もEUも、この枠組みを前提に運用しています。 (世界税関機構)
  3. 米国CBPは、セルと管理用基板等を一体化したBMSを、付属要素が電池機能を支える範囲であれば蓄電池(見出し8507)として扱う判断を示しています。 (CustomsMobile)
  4. EU側でも、BMSや車載通信インターフェースを備えた蓄電池を8507として整理する例が確認できます。 (EUR-Lex)
  5. ただし、DC-DC変換や充電制御など「電力変換・給電機能」が前面に出ると、米国では8504(静止形変換器)との境界論点が立ち上がりやすく、EU側の整理と結果がずれるリスクが増えます。 (rulings.cbp.gov)

1. そもそもBMSは何を指すのか:分類を難しくする2つの顔

BMS(Battery Management System)は一般に、リチウムイオン電池などの状態監視、セルバランス、過充電・過放電保護、温度監視、異常時遮断、通信(CAN等)を担う仕組みを指します。実務上は、同じ「BMS」という呼び名でも、通関上の姿が大きく2つに分かれます。

1-1. 電池パック内蔵型BMS

セル(あるいはモジュール)に、保護・監視の基板、ハーネス、筐体などが一体化したものです。輸入形態としては「電池パック」に近く、電池としての提示性が強いのが特徴です。

1-2. 制御ユニット型BMS

セルを含まず、制御基板や制御ボックス単体、あるいは電力変換機能も併せ持つ形で取引されるものです。こちらは「電池そのもの」ではなく「制御機器」「電力変換機器」と見なされる余地が出ます。

この2つが混在すると、社内の品名・仕様書・カタログの書き方が揺れ、税関側の理解も揺れやすくなります。結果として、同じ製品系列でも国や案件ごとに分類判断が割れる土壌が生まれます。


2. 本質判断とは何か:米国もEUも同じルールを使うが、結論が割れ得る理由

2-1. ルール上の位置づけ

HSの一般解釈規則(General Rules for the Interpretation of the Harmonized System)では、複数の見出しが競合する場合に、段階的に分類を決める考え方が示されています。その中で、複合品やセット品などは、最終的に「本質的特性を与える構成要素」によって分類するという発想が明文化されています。 (世界税関機構)

EUのCombined Nomenclature(CN)も、同様に一般解釈規則を前提に分類する構造です。 (EUR-Lex)

2-2. なぜ同じルールで結論が割れるのか

本質的特性は、数式のように一意に決まるものではありません。欧州司法裁判所(CJEU)の判例では、本質的特性の判断要素が単一ではなく、製品の性質や構成によって総合的に判断され得ることが示されています。 (EUR-Lex)

BMSに当てはめると、次のような争点が生まれます。

  1. 電池としての「蓄える・供給する」が主か
  2. 制御としての「監視・遮断・通信」が主か
  3. さらに電力変換としての「変換して給電する」が主か

どれが主かは、提示形態(何が一体で輸入されるか)、機能の説明、構成部品、製品のマーケティング、技術資料の書き方で印象が変わります。


3. 米国の判断軸:BMSが8507に寄る条件と、寄らない条件

3-1. 8507に寄る典型:電池パックとしての提示性が強い

米国CBPのHQ H155376(2011年)は、複数のリチウムイオンセルに加えて、保護・電力関連の基板(PCBA)と筐体を備えた「BMS」を、電池機能を支える付属要素を含む蓄電池として見出し8507に分類しています。理由付けとして、付属部品が蓄電池の機能(蓄電・供給)に寄与する、または損傷から保護する範囲であれば、電池として扱う方向性が示されています。 (CustomsMobile)

ここでビジネス上重要なのは、BMSを「制御装置」と呼んでいても、輸入形態がセル内蔵の電池パックであれば、電池寄りの整理に強い合理性が出る点です。

3-2. 8504との境界が立つ典型:電力変換・給電機能が前面に出る

一方で米国では、電池に関連する製品でも「変換して給電する」側の性格が強いと、8504(静止形変換器)との比較が生じやすくなります。CBPのCROSS上でも、電子機器を充電するバッテリーパックが8504か8507か、という論点で検討されるタイプの判断が確認できます。 (rulings.cbp.gov)

また、電池とDC-DCコンバータを別物として捉える発想自体は、少なくとも見出しレベルの整理としてCBP文脈に現れます。 (rulings.cbp.gov)

この領域に入ると、BMSの設計変更(例えば昇降圧、充電制御、外部出力の強化)が、分類の前提を崩し得ます。つまり、BMSは「機能が少し増えただけ」で税番の争点が変わる部品です。


4. EUの判断軸:BMS搭載でも8507に留める発想が見えやすい場面

4-1. BMS搭載蓄電池を8507として扱う例

EU側でも、BMSやCAN-busインターフェースを備えたリチウムイオン蓄電池を、CNコード上8507として整理する例が公的文書で確認できます。 (EUR-Lex)

ここから読み取れる実務的含意は、BMSや車載通信が付いていること自体を理由に、直ちに「制御機器」へ寄せるとは限らない、という点です。

4-2. さらに踏み込んだ例:DC-DCコンバータを含む統合バッテリーシステム

EUの関税分類参照情報として、リチウムイオン電池に加えBMS、リレー、低電圧コンバータ(DC/DC)等を含む「統合バッテリーシステム」が8507にぶら下がる記述も確認できます。 (ext-isztar4.mf.gov.pl)

このタイプは、米国側では8507と8504の境界論点を呼び込みやすい構成でもあるため、ここに「米EUで異なる本質判断の兆し」を読み取る余地があります。すなわち、同じ構成要素でも、どこまでを電池の付属要素と見るか、どこからを独立機能と見るかの線引きが、当局実務でズレる可能性があるということです。


5. 兆しをビジネス課題に翻訳する:何が起きるとコストになるのか

本質判断のズレは、単なる「税番が違う」では終わりません。企業側の損益に直結します。

5-1. 関税・追加関税・統計と、価格交渉の前提が崩れる

HSコードは課税だけでなく、通商政策措置の適用入口になり得ます。税番が揺れると、追加関税や規制対象判定、統計分類が揺れ、見積条件や価格交渉の前提が崩れます。

5-2. FTA・原産地・監査対応に波及する

分類は原産地規則(CTC要件や部材管理)と接続します。税番が変わると、特恵適用の成立性が変わり得ます。さらに、事後調査では「当時の判断プロセスを再現できるか」が問われ、説明不能はそのまま追徴・ペナルティリスクになります。

5-3. 設計変更が最も危険なトリガーになる

BMSは設計変更が頻繁です。とくに次の変更は、分類の争点を変えます。

  1. DC/DC変換の追加、強化(昇圧・降圧、外部出力の拡張)
  2. 充電器的機能の内蔵(外部電源を受けて充電制御する要素が強まる)
  3. 車両制御ECU寄りの機能拡張(制御対象が電池保護を超えて車両全体へ広がる)

6. 実務で負けないための具体策:分類を設計図に落とす

ここからは、経営・管理部門でも実装しやすい形に落とします。

6-1. モデル別に「分類ドシエ」を作る

ポイントは、税番の結論ではなく、説明の再現性です。最低限、次をモデル別に揃えます。

  1. 製品の主機能を一文で言い切る(蓄電なのか、制御なのか、変換なのか)
  2. 構成表(セルの有無、基板、リレー、コンバータ、通信I/F、筐体)
  3. ブロック図(電力の流れと信号の流れを分けて示す)
  4. 提示形態の証拠(梱包写真、同梱物一覧、インボイス記載の統一)
  5. 変更履歴(BMS設計変更、部材変更、機能追加の記録)

6-2. 文言を統一する:税関の誤解を先に潰す

社内資料で次が混在すると、当局対応で必ず苦労します。

  1. battery pack と battery module の使い分け
  2. BMSを指す範囲(基板のみか、電池パック全体か)
  3. power management と battery management の使い分け

書類上の主語を「電池」なのか「制御装置」なのかで統一すると、本質判断のブレが減ります。

6-3. 重点国では事前教示をコストとして織り込む

米国はCBPの裁定、EUはBTIを活用することで、争点が割れる型番の不確実性コストを固定化できます。特に「DC/DCを含む統合システム」や「充電機能を内蔵するバッテリーパック」は、議論コストが高くなりやすいので優先順位を上げるべきです。 (rulings.cbp.gov)

6-4. 監査に耐えるKPIを置く

分類は現場任せにすると破綻します。次のようなKPIを置くと、管理が回ります。

  1. 主要型番の分類ドシエ整備率
  2. BMS設計変更時の分類レビュー実施率
  3. 事前教示の取得率(または取得可否判断の記録率)
  4. インボイス品名と社内マスタの一致率

まとめ:BMS分類の本質は「技術」ではなく「境界管理」

BMSは、電池としての整理(8507)と、電力変換(8504)や制御機器寄りの整理がぶつかる境界にあります。米国もEUも本質判断という共通のルールを使いますが、どこまでを電池の付属要素と見て、どこからを独立機能と見るかは、製品仕様と提示形態次第で結論が割れ得ます。 (世界税関機構)

だからこそ、企業側がやるべきことは、税番当てではなく、境界を説明できる証拠設計です。BMSは設計変更のたびに境界が動く部品です。最初から分類ドシエと事前教示を前提に、調達・設計・通関・法務を接続するほど、長期の総コストは下がります。


免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の取引や製品についての法的助言、通関助言、または税関当局に対する分類判断の保証を行うものではありません。最終的な品目分類は、輸入国・輸出国の法令、提示形態、製品仕様、および当局判断により変わり得ます。実際の申告や意思決定にあたっては、必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて当該国の専門家への相談や事前教示制度の利用をご検討ください。

中国貿易の新常識。化学品スペックに連動する13桁CIQコードの刷新とその対策

2026年2月10日現在、中国向けの化学品貿易において、実務上の大きな転換点が訪れています。中国海関(税関)が、従来の10桁のHSコードに付加される3桁のCIQ(検査検疫)コード、合わせて13桁の分類基準を「化学品の具体的スペック」に強く依存する形式へと刷新しました。

これは、2026年5月1日に施行を控える新「危険化学品安全法」を見据えた動きであり、単なる事務的な変更にとどまりません。本記事では、この刷新がビジネスに与える影響と、日本企業がとるべき対策を専門家の視点で解説します。


13桁コードの構造。HSコードの先に待つ中国独自の規制

中国で輸入申告を行う際、世界共通の6桁および中国国内の細分を含む10桁のHSコードに加えて、3桁の「海関統計品目番号付加コード(CIQコード)」を組み合わせた計13桁での申告が義務付けられています。

刷新されたシステムでは、この最後の3桁が、化学品の純度、物理的状態、含有成分、あるいは用途といった具体的なスペックと密接に連動するようになりました。


スペック依存が加速する背景。2026年5月の新法施行

今回の刷新の背景には、中国における危険化学品管理のデジタル化と高度化があります。2026年5月に施行される新法では、危険化学品の生産から輸入、使用、輸送に至る全ライフサイクルをリアルタイムで監視するシステムの構築が命じられています。

13桁のコードは、この監視システムにおけるキーデータとして機能します。海関は、申告されたコードに基づいて、その化学品が自動制御システムの対象か、あるいは特別な保管基準が必要な「高毒性化学品」に該当するかを即座に判定します。


企業が直面する三つの大きな壁

この刷新により、日本の輸出企業や現地法人は以下のような課題に直面しています。

1. SDS(安全データシート)との厳格な整合性

刷新後のシステムでは、申告された13桁コードと、提出されたSDSの内容がAIによって自動照合されます。例えば、成分比率のわずかな差異でコードが変動する場合、書類上の矛盾が即座に検知され、通関停止や罰金の対象となります。

2. 中国独自の危険化学品カタログへの対応

中国政府は定期的に「危険化学品目録」を更新しており、2026年には新たに5つの化学品が追加される提案もなされています。13桁コードの選択には、これらの最新カタログ上のCAS番号や危険特性を正確に把握していることが前提となります。

3. トレーサビリティ情報の提出義務

刷新されたプロセスでは、一部の化学品について「一企業一製品一QRコード」による管理が強化されています。13桁コードを決定する際、その製品がどの工場で生産され、どのような技術基準を満たしているかという詳細な属性情報の紐付けが求められます。


日本企業がとるべき実務上のアクション

この「スペック依存型」の通関体制に対応するためには、以下の三つの対策が不可欠です。

化学品情報のデジタル一元管理

製品の純度、成分、物理的特性といったスペック情報をデジタル化し、通関担当者が最新のSDSやCIQコード表と即座に照合できる環境を整えてください。手動での確認では、頻繁に更新される中国の規制に追いつけず、申告ミスを招くリスクが高まります。

現地代理人との連携強化

中国国内の輸入ライセンス保持者や通関業者に対し、自社製品が新システムのどのスペック区分に該当するかを事前に確認してください。特に、2026年からの新税率スケジュールでは、先端材料に関連する関税引き下げも含まれており、正しいコード選択がコスト削減にも直結します。

コンプライアンス監査の実施

過去に「その他」の分類で通関できていた製品が、今回の刷新によって特定のスペック区分に強制的に割り振られる可能性があります。自社の主要製品について、現在の13桁コードが新基準に適合しているかを再点検する内部監査の実施を推奨します。


まとめ

中国のCIQコード刷新は、貿易実務における情報の透明性を極限まで高めるものです。もはや曖昧な分類は通用せず、化学品一つひとつのスペックを正確にデジタルデータとして提示できるかどうかが、通関の成否を分けます。2026年5月の新法施行に向けて、情報の精査とシステムのアップデートを急いでください。

免責

本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法的助言ではありません。実際の申告・契約・規制適合は、対象国の法令と最新の当局公表、必要に応じて専門家見解に基づき判断してください。

電動自転車・ドローン分類の最新判断動向

本稿では、ビジネス担当者が押さえるべき「最近の判断の方向性」と「判断を再現できる情報の持ち方」を、電動自転車とドローンに分けて整理します。


EUの通商情報でも、2022年1月からの関税分類改正として「8806 Unmanned aircraft(drones)」「8807 Parts」が明示されています。 (EUトレード)
英国の分類ガイダンスも、ドローンは見出し8806、部品は見出し8807という整理を明確に示しています。 (GOV.UK)

同じ英国ガイダンスでは、ドローンに使う映像撮影・記録用の装置(単体)は見出し8525、玩具としての飛行玩具は見出し9503と整理されています。 (GOV.UK)
つまり近年の実務トレンドは、ドローン本体は8806へ寄せつつ、周辺機器や用途が別見出しに分岐する構造になっています。

米国の産業貿易局(ITA)の説明では、8806の下で最大離陸重量などにより細分される構造が示されています。ドローン分類は、外観や通称よりも、最大離陸重量、飛行制御の前提、運搬設計の有無といった仕様データが、判断の中核になりやすい状況です。 (トレード.gov)


米国CBPの裁定では、電動自転車が「補助原動機付きの自転車」として8711.60に分類される例が示されています。 (CROSS)
EU側でも、e-bikeはHS見出し8711.60として扱われる前提で、非特恵原産地の判断ルールが自転車と整合するよう調整された旨が示されています。 (Taxation and Customs Union)

英国ガイダンスでは、未完成品でも、フレームとフォーク、電動モーター、加えて一定の主要部品がそろう場合に、完成品として扱い得る考え方が示されています。また、モーターが欠ける場合は自転車(8712)になり得る旨も明記されています。 (GOV.UK)
さらに、フィンランド税関の案内では、同時提示される部品が実質的に完成品または未完成品を構成する場合、見出し8712または8711.60として扱われ得る旨が示されています。 (Tulli)

この流れは、企業実務に直結します。完成品のHSを理解していても、部材一式の輸入、分割梱包、キット販売、委託組立の形態次第で、分類の見立てと説明責任が変わるためです。

米国CBPの例では、電動自転車のコンバージョンキットが見出し8714(部分品)に分類される判断が示されています。 (CROSS)
電動化が進むほど、完成品・部分品・組立用セットの境界が実務の争点になりやすく、ここが最新動向の中心です。


EUの2022年改正の説明でも、8806と8807がセットで示されています。 (EUトレード)
英国ガイダンスも同様に、ドローンは8806、部品は8807と明示しています。 (GOV.UK)

英国ガイダンスでは、カメラ等を搭載していてもドローンは8806と整理され、カメラ等の装置が単体で輸入される場合は8525という切り分けが示されています。 (GOV.UK)
企業としては、セット輸入・同梱・別送の設計が、分類と説明の難易度を左右します。

玩具としての飛行玩具は9503とされるため、軽量機体や遊戯目的の設計は、仕様説明と販促資料の書き方次第で判断が揺れる領域です。 (GOV.UK)
ここは通関時だけでなく、社内カタログ、用途説明、取扱説明書の記載が「分類根拠」の一部として参照され得る点に注意が必要です。


・駆動方式(ペダル補助か、スロットル主体か)
・モーターの種類と定格、搭載位置
・最高速度、車体重量、用途(公道、私有地、物流等)
・完成品か、未完成品か、分割出荷か(同時提示かどうか)
・キット販売の場合、構成品一覧と「完成車になる度合い」
未完成品や部材一式の扱いは、各国ガイダンスで完成品相当になり得る枠組みが示されているため、出荷形態の設計段階で分類説明を作っておくことが有効です。 (GOV.UK)

・最大離陸重量(重量区分は細分の起点になりやすい) (トレード.gov)
・運搬設計の有無(人や貨物の運搬を目的とする設計か)
・機体と周辺機器の輸入形態(同梱、別送、単体)
・搭載機器が単体輸入される場合の機能説明(映像撮影装置など) (GOV.UK)
・玩具としての設計かどうかを示す資料(用途、対象年齢、販促表現) (GOV.UK)


ドローンのようにHS改正で専用見出しが立つと、企業側は分類の一貫性を高めやすくなる一方、周辺機器やセット輸入の設計で説明責任が増します。電動自転車も同様に、完成品・未完成品・キット・部分品の境界で判断が動くため、結論だけをマスタに入れて終わりにすると、次の監査や問い合わせで止まります。

おすすめは次の2点です。

  1. 品目マスタに、分類根拠の要約(仕様の要点、判断の分岐点、参照した公式根拠)を同時に残す
  2. 分割出荷、キット、同梱設計など、物流設計が変わる製品は、出荷パターン別に分類ストーリーを持つ

これにより、HS2028への移行時も、相関表でコードを置き換えるだけでなく、どの仕様が分類を支えているかを起点に、再判定が必要な品目を先に抽出できます。


本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件に対する法的助言または税務・通関助言ではありません。実際のHS分類や申告は、対象品目の仕様、用途、輸入形態、同梱関係、各国法令および税関当局の運用により結論が異なり得ます。必要に応じて、通関業者、弁護士、関税・貿易の専門家への相談、または関係当局への事前教示の申請等をご検討ください。