用語の統一(本記事内)
- 類=Chapter 項=Heading(4桁)号=Subheading(6桁)部=Section注=Notes(部注/類注)
本記事は日本の実務(輸入・輸出の双方を想定)で、HS2022の第58類を「誤解が起きにくい形」で整理したものです。HS6桁(国際共通)と、日本の国内コード(9桁等)は別物です。実務ではまずHS6桁の当たりを付け、その後に国内コードで細分を確認する流れが安全です。

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)
- この類に入る代表例(3〜6個)
- ベルベット、コール天などのパイル織物、シェニール織物(5801)
- タオル地のようなテリー織物、タフテッド織物(ただし床用のものを除く)(5802)
- レース、チュール、ネット状の布(条件あり)(5804)
- リボン、テープ、ゴム入り細幅織物、ボルデュック(5806)
- ブランドラベル、サイズラベル等(刺しゅうでないもの)(5807)
- 組ひも、装飾用トリミング、タッセル、ポンポン(5808)
- 刺しゅうワッペン、刺しゅう生地、スパンコール等のアプリケ刺しゅう(5810)
- 中綿入りのキルティング生地(反物状態)(5811)
- この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記)
- 第59類注1の対象となる「紡織用繊維の織物類」で、染み込ませ・塗布・被覆・積層したもの(第59類、または第39類・第40類へ)
- 結び目で作った網地(結び網地)(5608)
- タフテッドのうち「床用繊維製床用敷物」(5703)
- メリヤス編みやクロセ編みのレース・ネット等(第60類)
- すでに衣類・スカーフ等の形に製品化(made up)されたもの(多くは第61類〜第63類、例:刺しゅう入りスカーフは6214方向)
- 実務での最重要分岐(1〜3個)
- 反物か、すでに製品化(made up)されているか(第11部注7が鍵)
- 細幅織物か(幅30cm以下、両側に耳などの条件)(5806かどうか)
- 刺しゅうか、刺しゅうでないラベルか(5807か5810か、または製品化されて別類か)
- この類で特に誤分類が高コストになりやすい場面
- リボンやテープが「細幅織物(5806)」なのか「装飾用トリミング(5808)」なのか、または「被覆等で第59類」なのかが曖昧なまま輸入してしまうケース
- ラベルが刺しゅう入り(5810)なのに、刺しゅうなし(5807)で申告してしまうケース
1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)
1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)
- この類で特に効くのはGIR1とGIR6です。まず「見出しの文言」と「部注・類注」で範囲を確定し、その後に6桁(号)の条件で詰めます。特に第58類は、類注が定義と除外を強く決めています(細幅織物の定義、刺しゅうの含意、結び網地の除外など)。
- 「品名だけで決めない」ための観点
- 形状:反物か、ストリップか、モチーフか、単体部品か
- 製法:織物か、メリヤス編みか、結び網か、刺しゅうか、タフテッドか
- 寸法:特に幅(細幅30cm以下の判定)
- 加工:染み込ませ、塗布、被覆、積層の有無(第59類に飛ぶかどうか)
- 用途:床用か(5703に飛ぶ)、衣類として製品化済みか(61〜63に飛ぶ)
1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)
- Step1:製品化(made up)されていないか確認
- 例:単に裁断しただけか、縁縫い・縁かがり・房付け・縫製でつなぎ合わせ等があるか
- made upの定義は第11部注7で確認します
- Step2:染み込ませ、塗布、被覆、積層(コーティング等)の有無を確認
- 第58類注1は「第59類注1の紡織用繊維の織物類で、染み込ませ等したもの」と「第59類のその他の物品」を除外します
- 特に58.03(もじり織物)、58.06(細幅織物)、58.08(組ひも・装飾用トリミング)は、コーティング等があると第58類から外れる扱いが強調されています
- Step3:第58類のどの「タイプ」かを判定
- パイル織物・シェニール織物:5801(ただし5802と5806を除外)
- テリー織物(タオル地)またはタフテッド織物:5802(床用は5703へ)
- もじり織物(leno、ガーゼ状の織り):5803(細幅は5806へ)
- レース、チュール、ネット:5804(結び網地は5608、メリヤス編み系は60類へ)
- つづれ織物(手織り、手針のもの):5805
- リボン・テープ等の細幅織物:5806(ただしラベルは5807へ)
- ラベル・バッジ(刺しゅうでない):5807(刺しゅうなら5810へ)
- 組ひも・装飾用トリミング・タッセル等:5808
- 金属糸・金属を交えた糸の織物:5809(用途や性状で他類の可能性もあるので慎重に)
- 刺しゅう:5810(基布が見える刺しゅう、アプリケ刺しゅう等を含む)
- キルティング生地(反物):5811(第59.03の除外に5811が明記される点も実務上重要)
- よく迷う境界(例)
- 5806(細幅織物)と5808(装飾用トリミング):装飾目的の構成や房・装飾の付け方で分岐しやすい
- 5807(ラベル)と5810(刺しゅうラベル):刺しゅうの有無が決定的
- 5802.30(タフテッド織物)と5703(タフテッド床用敷物):床用かどうか、基材や剛性などで分岐
- 5804(レース)と5810(レース風のアプリケ刺しゅう):レースの作り方(基布の上で作るか、網目と柄を同時に作るか)で分岐
2. 主な項(4桁)とその内容
2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)
次の表は第58類の項(4桁)を実務目線で要約したものです(見出し文言と注の趣旨に基づく整理)。
| 項番号(4桁) | 見出しの要旨(日本語) | 典型例(製品名) | 重要な分岐条件/除外/注意点 |
|---|---|---|---|
| 5801 | パイル織物・シェニール織物(ただし5802と5806を除外) | ベルベット、コール天、シェニール織物 | テリーや細幅パイルは除外(5802/5806へ) |
| 5802 | テリー織物、タフテッド織物(床用除外) | タオル地、タフテッドの椅子張り生地 | タフテッド床用敷物は5703へ。細幅は5806へ |
| 5803 | もじり織物(ガーゼ状の織り) | もじり織ガーゼ、レノ織 | 細幅は5806へ。医療用途の一定形態は3005方向もあり得る |
| 5804 | チュール・ネット状の布、レース(反物・ストリップ・モチーフ) | チュールレース、レースモチーフ | 結び網地は5608、メリヤス編み系は60類へ |
| 5805 | つづれ織物(手織り、手針) | タペストリー、手針つづれ風の壁掛け | 刺しゅう(5810)との混同に注意 |
| 5806 | 細幅織物(ラベル除外)とボルデュック | リボン、テープ、ゴム織物、バイアステープ | 幅30cm以下と耳の要件が鍵。房付きは5808へ。ラベルは5807へ |
| 5807 | ラベル、バッジ等(刺しゅうでない) | 織ネーム、サイズラベル、ワッペン風の織ラベル | 刺しゅう入りは5810へ。切断以外に製品化すると61.17/62.17/63.07方向 |
| 5808 | 組ひも、装飾用トリミング、タッセル等 | 組ひも、フリンジ、タッセル、ポンポン | 60類(編物)の装飾トリミングは除外。ロゼット等で製品化すると62.17/63.07方向 |
| 5809 | 金属糸・金属を交えた糸の織物(用途限定) | ラメ織物、舞台衣装用メタリック生地 | 用途や他見出し該当性の確認が必要 |
| 5810 | 刺しゅう(反物・ストリップ・モチーフ) | 刺しゅう生地、刺しゅうワッペン、スパンコール刺しゅう | レース風でも作り方次第で5810。製品化済み(スカーフ等)は他類へ |
| 5811 | キルティング生地(反物) | 中綿入りキルト生地、縫い合わせ生地 | 5811は59.03から除外される点が実務上重要。製品化すると61〜63へ |
2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)
- 分岐条件の整理(よく効くもの)
- 5806(細幅織物):幅30cm以下か、両側に耳があるか、袋織で平らにした幅か、バイアステープを広げた幅か
- 5806(弾性):ゴム糸又は弾性糸(エラストマー糸等)が重量で5%以上含まれるか
- 5807(ラベル):刺しゅうでないこと、反物・ストリップ・切断ユニットの範囲に留まること
- 5802(タフテッド):床用敷物(5703)に該当しないか
- 5810(刺しゅう):基布が見える刺しゅう、アプリケ刺しゅう等を含むという定義
- 5811(キルティング):反物であること、詰物を挟んで縫い合わせ等で一体化していること
- 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組)
- 5806(細幅織物)と5808(装飾用トリミング)
- どこで分かれるか:単なる細幅の織物か、装飾用として構成・加工されたトリミングか。細幅織物でも「織物自体の糸で房を付けたもの」は5808に寄ります
- 判断に必要な情報:幅、耳、房の作り方(別付けか、織物自身の糸か)、装飾のための縫製や組み合わせの有無
- 典型的な誤り:見た目がリボンだから5806と決め打ち
- 5807(ラベル)と5810(刺しゅうラベル)
- どこで分かれるか:刺しゅうの有無
- 判断に必要な情報:製法(織り出し、印刷、刺しゅう、アプリケ)、製品見本写真
- 典型的な誤り:ブランドロゴが糸で表現されているだけで「刺しゅう」と誤認、または逆に刺しゅうを見落とす
- 5802.30(タフテッド織物)と5703(タフテッド床用敷物)
- どこで分かれるか:床用敷物かどうか(用途と物性)
- 判断に必要な情報:用途、裏面構造(バッキング)、厚み・剛性、製品仕様書
- 典型的な誤り:タフテッドという言葉だけで5703に寄せる、または逆
- 5810(刺しゅう反物等)と「製品化された衣類付属品等」
- どこで分かれるか:反物・ストリップ・モチーフの範囲か、スカーフ等として使用可能な完成品(made up)か
- 判断に必要な情報:寸法、縁処理、完成品としてそのまま使えるか
- 5806(細幅織物)と5808(装飾用トリミング)
3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)
3-1. 関連する部注(Section Notes)
- ポイント要約
- 第11部注7は「製品にしたもの(made up)」の定義を置いており、第58類の「反物・ストリップ・モチーフ」との境界、58.07の除外(切断以外に製品化したもの)などに直結します
- 第11部注8は「第50類〜第55類や第60類等には、注7で定義する製品にしたものを含まない」など、部内の相互排他を整理します(最終製品か素材かの整理に効く)
- 実務での意味(具体例つき)
- 例1:刺しゅう入りの布が、単なる反物なら5810寄りですが、縁縫い済みでスカーフとして使用できる形態なら、衣類付属品側(例:6214方向)になる可能性があります
- 例2:ラベルが「切断しただけ」のユニットなら5807の射程に入りますが、縫い付け済み・裏当て済み等で製品化されると別項に飛ぶ可能性が高くなります
- “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン
- made up判定で第61類〜第63類に移る(衣類、衣類付属品、その他の繊維製品)
3-2. この類の類注(Chapter Notes)
- ポイント要約(第58類注1〜7)
- 注1:第59類注1の対象となる紡織用繊維の織物類で、染み込ませ等したもの、及び第59類のその他の物品は第58類に含めない
- 注2:5801には、よこパイル織物で浮糸を切っていないものも含む(加工途中でも5801に残ることがある)
- 注3:5803の「もじり織物」の定義(もじりたて糸が絡み目を作る織物)
- 注4:5804には、5608の結び網地を含めない
- 注5:5806の「細幅織物」の定義(幅30cm以下、耳、袋織、バイアス等の具体的定義)。加えて「織物自体の糸で房を付けた細幅織物」は5808へ
- 注6:5810の「刺しゅう布」には、金属糸やガラス繊維の糸による刺しゅう(基布が見えるもの)や、薄片・ビーズ等を縫い付けたアプリケを含み、手針つづれ風(5805)は含まない
- 注7:5809以外にも、衣類等に使用する種類の金属糸製の製品をこの類に含む
- 用語定義(定義がある場合)
- 細幅織物(5806):幅と耳の要件で定義
- もじり織物(5803):注3で定義
- 製品にしたもの(made up):第11部注7で定義
- 除外規定(除外先の類・項も明記)
- コーティング等で第59類へ(または性状により第39類・第40類へ)
- 結び網地(5608)
4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)
- 影響ポイント1:細幅織物(5806)の定義で、幅30cmが一気に効く
- 何を見れば判断できるか(必要情報)
- 幅(袋織は平らにした幅、バイアスは広げた幅)
- 両側に耳があるか(織込み、のり付け等による耳を含む)
- 現場で集める証憑
- 図面(幅の定義が分かるもの)、製品仕様書、写真、サンプル
- 誤分類の典型
- 幅の測り方を誤り、5806と通常幅織物(50〜55類や58類他項)を取り違える
- 房付きでも5806にしてしまう(注5で5808へ)
- 何を見れば判断できるか(必要情報)
- 影響ポイント2:コーティング等で第58類から第59類へ飛ぶ(ただし飛び方に癖がある)
- 何を見れば判断できるか(必要情報)
- コーティング等があるか
- その対象が「第59類注1の紡織用繊維の織物類」に該当するか(第50〜55類、58.03、58.06、58.08、60.02〜60.06等)
- 肉眼で判別できるか、両面完全被覆か等(第59.03の除外条件)
- 現場で集める証憑
- 断面写真、コーティング仕様、MSDS、工程図、試験結果
- 誤分類の典型
- 58.06のリボンを、PVCコーティングの有無を見ずに5806のまま申告
- 一方で、5811(キルティング生地)は第59.03から除外されるため、コーティングの有無だけで5903へ飛ばすのも危険
- 何を見れば判断できるか(必要情報)
- 影響ポイント3:ラベル(5807)か刺しゅう(5810)かは「刺しゅうの定義」で決まる
- 何を見れば判断できるか(必要情報)
- ロゴ等が織り出し・印刷か、刺しゅうか
- スパンコール、ビーズ等を縫い付けたアプリケがあるか(注6で刺しゅうに含める)
- 現場で集める証憑
- 拡大写真、加工仕様(刺しゅう機工程)、サンプル
- 誤分類の典型
- 刺しゅう入りなのに5807
- 反対に、織り出しを刺しゅうと誤認して5810
- 何を見れば判断できるか(必要情報)
5. 分類でよくある間違い(原因→対策)
- 間違い:リボン・テープを全部5806(細幅織物)にしてしまう
- なぜ起きる:品名が「リボン」「テープ」だと幅や耳、装飾性を確認しない
- 正しい考え方:5806は注5で細かく定義。さらに、織物自身の糸で房を付けた細幅織物は5808に属する
- 予防策:幅の測り方(袋織、バイアス)と耳の有無、房の作り方を仕様書で確認
- 間違い:装飾フリンジを5806にしてしまう
- なぜ起きる:幅30cm以下だからといって即5806に寄せる
- 正しい考え方:装飾用トリミングやタッセル等は5808。5806のうち装飾性が強いものは区分を再確認する
- 予防策:装飾目的の加工(縁取り、ループ、タッセル等)の有無を写真で確認
- 間違い:刺しゅうラベルを5807で申告
- なぜ起きる:ラベルだから5807、という思い込み
- 正しい考え方:5807は「刺しゅうでない」ことが条件。刺しゅうなら5810へ
- 予防策:製法(刺しゅう機工程の有無)をサプライヤーに確認し、拡大写真を保管
- 間違い:切断済みのラベルユニットを「製品化済み」と誤認し、61.17等へ飛ばしてしまう
- なぜ起きる:切り離されているだけで「完成品」と判断してしまう
- 正しい考え方:5807は切断ユニットでも、切断以外の方法で製品にしていない範囲なら含み得る。逆に、切断以外に製品化しているなら除外
- 予防策:縫い付け、裏当て、接着、台紙固定など追加加工の有無を確認
- 間違い:タフテッド素材を全部5703(床用)にする、または全部5802.30にする
- なぜ起きる:タフテッドの言葉だけで決める
- 正しい考え方:5802は床用敷物(5703)を除外。床用かどうか、物性や裏面構造、取引実態で確認が必要
- 予防策:用途、製品仕様(床材用のバッキングの有無)、サンプル評価をセットで収集
- 間違い:レース風のものを全部5804(レース)とする
- なぜ起きる:見た目がレースなら5804と判断
- 正しい考え方:レースは網目と柄を同時に作るタイプが中心。基布に縫い付けるアプリケ等は刺しゅう(5810)側の発想が必要
- 予防策:製法(レース機、刺しゅう機、アプリケ工程)を工程図で確認
- 間違い:コーティングした細幅織物を5806のまま
- なぜ起きる:素材名のまま分類し、加工(被覆等)を見落とす
- 正しい考え方:第58類注1と第59類注1の関係で、58.06等のコーティング品は第58類から外れる方向がある。さらに第59.03の判定条件(肉眼判別など)も絡む
- 予防策:MSDS、断面写真、目視判別の可否、屈曲試験条件などの情報を事前入手
- 間違い:刺しゅう反物(5810)と、刺しゅう入りスカーフ等(made up)を混同
- なぜ起きる:刺しゅうがあると全部5810と思い込む
- 正しい考え方:第11部注7のmade up判定が効く。分類例でも、刺しゅう入りの布片とスカーフ形態は分かれて示される
- 予防策:寸法、縁処理、完成品として使用可能かをチェックリスト化
6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点
6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係
- HSの付番がPSR選択に直結します。58類は「素材(反物)」と「副資材(ラベル、トリミング)」が混在し、材料側のHSと最終製品側のHSがずれやすい分野です。
- よくある落とし穴
- ラベルや刺しゅうワッペンを材料として使う場合、材料HSを誤るとCTC判定の前提が崩れます
- コーティング等で第59類に飛ぶ材料を58類として扱ってしまい、工程評価がずれる
6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)
- 協定により採用しているHS年版が異なるため、協定年版でのコード確認が必要です(協定のPSR検索において、HS年版の注意喚起がされています)。
- 実務では、通関申告は最新HS(HS2022)で、原産地証明は協定が採用するHS年版で、という二重管理が発生し得ます。
6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)
- 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算の前提
- 証明書類・保存要件は協定ごとに確認(一般論)
7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)
7-1. 変更点サマリー(必須:表)
第58類に関して、税関が公表するHS2022対HS2017の改正点一覧(WCO相関表に基づく)では、5802の6桁の整理が示されています。
| 比較(例:HS2017→HS2022) | 変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更) | 該当コード | 変更の要旨 | 実務への影響 |
|---|---|---|---|---|
| HS2017→HS2022 | 新設と削除(号の整理) | 新:5802.10、旧:5802.11・5802.19 | 5802.11及び5802.19の削除に伴い、5802.10を新設(取引量が少ないこと等を理由とする整理) | マスタ更新、過去コード参照(契約書、PSR、社内品番、原産地判定)でトランスポジションが必要になる可能性 |
7-2. 「違うことになった根拠」(必須)
- 根拠資料として、HS2022対HS2017の改正点一覧(WCO相関表に基づく資料)において、5802.11と5802.19の削除、5802.10の新設が明示されています。これに基づき「HS2017の5802.11/5802.19はHS2022では5802.10に整理された」と判断しました。
8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード
- 可能な範囲で整理します。現時点で一次資料として確認できたのは、HS2017→HS2022における5802の号整理です(前章参照)。
- HS2012→HS2017、HS2007→HS2012の詳細なトランスポジションは、WCO相関表(税関サイト経由で公開)で個別確認してください。
| 改正区分 | 主要な動き(確認できた範囲) | 旧コード→新コードの方向性 |
|---|---|---|
| HS2017→HS2022 | 5802の号整理(5802.11/5802.19削除、5802.10新設) | 5802.11/5802.19 → 5802.10 |
| HS2012→HS2017 | 今回は第58類に関する個別の改正点を一次資料で精査していません(相関表で要確認) | 相関表で要確認 |
| HS2007→HS2012 | 同上(相関表で要確認) | 相関表で要確認 |
9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)
- 事例名:コーティング済みリボンを5806で申告して差戻し
- 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):第58類注1と第59類注1の関係を見落とし、被覆等の加工品を第58類で申告
- 起きやすい状況:購買が「リボン」としか把握していない、MSDSや断面写真がない
- 典型的な影響:修正申告、追加資料提出、検査強化、納期遅延
- 予防策:加工有無の申告前チェック(仕様書、MSDS、写真)、必要なら事前教示
- 事例名:刺しゅう入りブランドラベルを5807で申告
- 誤りの内容:5807の条件(刺しゅうでない)を満たさない
- 起きやすい状況:織り出しと刺しゅうの区別が曖昧
- 影響:品目更正、関税率差、原産地規則への波及
- 予防策:製法確認(刺しゅう工程の有無)、拡大写真の保存
- 事例名:タフテッド素材を床用(5703)として扱うべきかの判断不足
- 誤りの内容:5802が5703を除外する点を見落とし
- 起きやすい状況:用途が未確定のまま輸入、商流で用途が変わる
- 影響:分類差で税率差、統計差、検査
- 予防策:用途証明(仕様、販促資料、取付方法)、サンプル確認
- 事例名:刺しゅう反物と刺しゅう入りスカーフ(made up)の混同
- 誤りの内容:第11部注7のmade up判定をしないまま5810で一括申告
- 起きやすい状況:サイズと縁処理の情報がない
- 影響:他類更正、追加資料、遅延
- 予防策:寸法、縁処理、完成品性を事前確認
10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)
日本前提で、第58類に関連しやすい論点を「該当がある場合のみ」整理します。関税分類そのものの規制というより、最終製品として国内販売する段階の表示・安全規制が中心になりやすい分野です。
- 検疫・衛生(SPS等)
- 原反や副資材そのものに一律の検疫が付くというより、用途(乳幼児用、肌着用等)や含有化学物質で別法令が絡む場合があります(販売時規制の整理例としてJETROが解説)。
- その他の許認可・届出
- 家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示(最終製品として販売する場合):繊維組成や取扱い表示などを定める規程があり、直近でも改正情報が公開されています。
- 確認先(行政・公式ガイド・窓口)
- 消費者庁(家庭用品品質表示法・繊維製品品質表示)
- JETRO(輸入・販売時規制の整理)
- 実務での準備物(一般論)
- 組成証明(混用率)、取扱い表示情報、対象年齢や用途の情報、必要に応じて化学物質試験結果
11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)
- 分類前チェック(製品情報の収集)
- 反物か、製品化済みか(縁処理、縫製、房付け等)
- 製法(織物、刺しゅう、タフテッド、レース、結び網)
- 寸法(特に幅30cm、袋織は平ら幅、バイアスは広げ幅)
- 加工(コーティング等)と、目視判別性
- 素材(繊維種、金属糸の有無等)
- 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
- 5806と5808、5807と5810、5802と5703など境界再確認
- 58.03/58.06/58.08のコーティング品が第58類に残るか(第59類注1との関係)
- 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
- 品名に「lace」「embroidered」「coated」「narrow woven」「tufted」など誤解を生む語がある場合、補足資料で裏取り
- 写真、仕様書、工程図、MSDSをセットで準備
- FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
- 協定が参照するHS年版を確認し、必要ならトランスポジションで整合を取る
- 規制チェック(許可/届出/検査)
- 国内販売する場合は、品質表示や安全規制の対象を確認
12. 参考資料(出典)
- WCO
- HS Nomenclature 2022 edition(章立てとChapter 58の英語タイトル確認)参照日:2026-02-24
- Correlation Tables HS 2017–2022(相関表の位置付け)参照日:2026-02-24
- 日本税関・公的機関
- 第58類 注(税関 実行関税率表 2022年1月1日版 データ)参照日:2026-02-24
- 第58類 関税率表解説(総説、各項解説)参照日:2026-02-24
- 国内分類例規(第58類、例示)参照日:2026-02-24
- 第59類 注(第59類注1など、コーティング品の範囲判断)参照日:2026-02-24
- 第11部 注(made upの定義など)参照日:2026-02-24
- 規制・表示(日本)
- 消費者庁 家庭用品品質表示法(繊維製品品質表示規程)参照日:2026-02-24
- JETRO 貿易・投資相談Q&A(衣料品の輸入手続き、日本の販売時規制の整理)参照日:2026-02-24
免責事項
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