HS2022 第12類:油糧種子及び含油性の果実; その他の種子及び果実; 工業用又は薬用の植物; わら及び飼料用植物(Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder)

※用語は次で統一します:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 油糧種子:大豆(1201)、なたね/キャノーラ(1205)、ごま・けしの実等(1207)
    • 播種用の種子:野菜種子・牧草種子・花の種子など(1209)
    • ホップ(ビール原料):ホップ球果・ペレット等(1210)
    • 薬用/香料用の植物:人参根、エフェドラ等(1211)
    • 海藻等:食用海藻(1212)
    • わら・飼料用植物:穀わら(1213)、乾草・アルファルファペレット(1214)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 食用ナッツ(例:アーモンド・くるみ等):第8類(0801/0802)へ(1207には入らない)
    • オリーブ:第7類(生鮮)または第20類(調製)へ(1207には入らない)
    • 植物油(抽出後の油):第15類へ(「種子」ではなく「油」)
    • 搾油かす等の残留物(油粕):第23類(2304〜2306)へ(1208に入らない)
    • 医薬品・化粧品・殺虫剤など“調製品”:第30類/第33類/3808へ(1211から除外)
    • 播種用でも1209に入らない例:穀物(第10類)、香辛料(第9類)、豆類野菜/スイートコーン(第7類)など(1209注の除外)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 「種子・植物そのもの」か、「油・油かす・抽出物・調製品」か(第15類・第23類・第30/33/38類へ飛びやすい)
    2. 「播種用(1209)」か否か。ただし、大豆・なたね等(1201〜1207)や、1211に該当する植物は“播種用でも”1209になりません(注で明確に除外)
    3. なたね/からし菜種子が「低エルカ酸(1205.10)」か(エルカ酸・グルコシノレートの分析値が必要)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • **播種用(1209)は、関税・原産地規則だけでなく植物検疫(書類・検査)**にも直結しやすいです。
    • **1211(薬用/管理対象になり得る植物)は、分類だけでなく輸入禁止・規制(麻薬等/条約規制)**の確認が必須になり得ます。

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • **GIR1(見出し+部注/類注)**が最重要です。第12類は、1207/1208/1209/1211/1212について「入る/入らない」を注で明確に書いており、品名より注が強い場面が多いです。
    • **GIR6(号レベル)**で、たとえば「播種用(Seed)」の枝番や「海藻の食用/非食用」などを詰めます。
  • 「品名だけで決めない」ための観点(この類で特に重要):
    • 用途(播種用か/食用か/工業用か):ただし1209は注で除外があるので、用途だけで1209に飛ばない
    • 加工状態:未調理の落花生(1202)と、ロースト/味付け等の調製品(第20類)
    • 形状:粉(1208)、ペレット(1210/1213/1214で出やすい)
    • 製造工程:搾油かす(第23類)か、単なる粉砕粉(1208)か
    • 成分・分析値:1205.10(低エルカ酸)の判定

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:貨物は「植物(またはその部分:種子・果実・葉・根・樹皮・わら等)」ですか?
    • YES → Step2
    • NO → 第12類以外を検討
  • Step2:「油そのもの」「搾油かす」「抽出物」「調製品(医薬/化粧品/農薬等)」ですか?
    • 油 → 第15類
    • 搾油かす(残留物) → 第23類(2304〜2306)
    • 抽出物/調製品 → 第13類/第30類/第33類/3808等(1211の除外に注意)
    • それ以外(種子・植物体)→ Step3
  • Step3:次のどれに当たるかを選びます(“最初に大枠”)
    • 油糧種子(大豆・落花生・なたね・ひまわり等)→ 1201〜1207
    • 油糧種子の粉・ミール(マスタード除く)→ 1208(ただし油かすは除外)
    • 播種用の種子・果実・胞子 → 1209(注の除外を必ず確認)
    • ホップ → 1210
    • 薬用/香料用等の植物(根・葉・樹皮など)→ 1211
    • 海藻・ローカストビーンズ等の食用向け植物品目 → 1212(注5の除外あり)
    • 穀わら・もみ殻等 → 1213
    • 乾草・アルファルファ等の飼料用植物 → 1214
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第8類(ナッツ)↔ 第12類(油糧種子):1207は0801/0802を除外
    • 第12類(1208)↔ 第23類(油かす):1208注2で「2304〜2306残留物は除外」
    • 第12類(1211)↔ 第30/33/3808:医薬・化粧品・農薬等の“調製品”は除外
    • 第12類(1212)↔ 第21/30/31:海藻と微生物/培養物/肥料の境界(注5)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

第12類の項(1201〜1214)は、実務上ほぼ「全列挙」で把握するのが早い類です。

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
1201大豆(破砕の有無不問)大豆、割大豆播種用は1201.10。1209ではない(1209注の除外)
1202落花生(未焙煎・未調理。殻付き/剥き/破砕可)生落花生、乾燥落花生焙煎/味付け等は別章(例:第20類)になりやすい
1203コプラ乾燥ココナッツ果肉油や油かすは第15類/第23類へ
1204亜麻仁(リンシード)亜麻仁食用/工業用でも基本はここ(油は第15類)
1205なたね/からし菜種子なたね、キャノーラ低エルカ酸(1205.10)定義あり(分析)
1206ひまわり種子ひまわりの種破砕可。ロースト等で別章の可能性
1207その他の油糧種子・含油性果実ごま、綿実、ひまし、けしの実、パーム核等0801/0802(ナッツ)・オリーブは除外。注1が重要
1208油糧種子等の粉・ミール(マスタード除く)大豆粉、ゴマ粉(油分あり/一部脱脂含む)油かす等(2304〜2306)は除外(注2)
1209播種用の種子・果実・胞子野菜種子、芝/牧草種子、花の種ただし注3で穀物(第10類)等は除外。油糧種子(1201〜1207)も除外
1210ホップ(球果・粉末・ペレット)/ルプリンホップペレット、乾燥ホップ「粉末/ペレット」かで枝番(1210.20)
1211香料・薬用・殺虫等用途の植物(生鮮/冷蔵/冷凍/乾燥、切断/粉砕可)人参根、薄荷、甘草、エフェドラ等医薬品(第30類)/化粧品(第33類)/農薬(3808)は除外(注4)
1212ローカストビーンズ、海藻、甜菜/サトウキビ等の食用向け植物品目(他にないもの)海苔/昆布/わかめ、チコリ根、サトウキビ海藻の定義は注5で“微生物/培養/肥料”除外
1213穀わら・もみ殻等(未調製。切断/粉砕/圧縮/ペレット可)稲わら、麦わら、もみ殻ペレット「ペレット」の定義は部注(バインダー3%以下)
1214飼料用植物(乾草、アルファルファ等。ペレット可)アルファルファペレット、乾草**調製飼料(第23類2309等)**との境界に注意

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出):
    • Seed(播種用)枝番の有無:1201.10、1202.30、1207.21など
    • 特定成分基準:1205.10(低エルカ酸なたね/からし菜)
    • 形状(粉・ペレット):1210.10/1210.20、1214.10/1214.90等
    • 食用適否:海藻 1212.21(食用)/1212.29(その他)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 1209(播種用) vs 1201〜1207(油糧種子の“Seed”枝番)
      • どこで分かれるか:1209注で、1201〜1207は“播種用でも”1209に入らないと明記されています。
      • 判断に必要な情報:
        • 植物種(例:大豆/なたね等)
        • 播種用である客観資料(種子証明、発芽率、薬剤処理、包装表示、用途説明など)
      • 典型的な誤り:**「播種用だから1209」**としてしまい、大豆(1201.10)等の“本来の見出し”を外す。
    2. 1208(粉・ミール) vs 第23類(油かす:2304〜2306)
      • どこで分かれるか:1208注2で、2304〜2306の残留物(搾油かす等)は除外です。
      • 判断に必要な情報:
        • 製造工程(搾油残渣か、単なる粉砕か)
        • 油分・タンパク等の仕様(COA)、用途(飼料用か等)
      • 典型的な誤り:**「粉っぽいから1208」**として、搾油かす(実態は2304等)を誤申告。
    3. 1205.10(低エルカ酸なたね/からし菜) vs 1205.90(その他)
      • どこで分かれるか:定義(エルカ酸<2%重量、グルコシノレート<30µmol/g)で分岐。
      • 判断に必要な情報:ロット別の分析表(COA)、品種情報(canola等)、試験方法。
      • 典型的な誤り:品名「キャノーラ」だけで1205.10と断定(証憑不足)。
    4. 1212(海藻) vs 2102/3002/3101/3105(注5の除外対象)
      • どこで分かれるか:1212注5で、単細胞微生物(死体)・微生物培養・肥料は海藻の範囲から外れる整理。
      • 判断に必要な情報:原料が大型海藻か/微細藻類か、製品状態(培養物か乾燥粉末か)、用途(食品/肥料)。
      • 典型的な誤り:「藻類=海藻(1212)」と短絡して、注の除外を見落とす。
    5. 1211(植物そのもの) vs 第30類/第33類/3808(“調製品”)
      • どこで分かれるか:1211注4で、医薬品・化粧品等の調製品は除外
      • 判断に必要な情報:製品形態(単なる乾燥葉か、抽出・製剤か)、表示・効能主張、成分表、剤形。
      • 典型的な誤り:サプリ/外用製剤のような「調製品」を、原植物扱い(1211)で申告。

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第12類が属する第II部(植物性生産品)には、「ペレット」の定義があります。
      → 圧縮、または重量3%以下の結合剤
      添加で凝集したもの。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 1210(ホップ)、1213(わら/もみ殻)、1214(飼料用植物)はペレット形状で流通しやすいです。
      「ペレットだから別章」ではなく、まずは各見出しの許容(“in the form of pellets”)と部注の定義で確認します。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 結合剤が多く、実態が「調製品」「飼料調製」になっている場合は第23類などへ(要実態確認)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約(超実務向け):
    • 注1:1207の対象例(パーム核、綿実、ひまし、ごま、マスタード、サフラワー、けしの実、シアナッツ等)を示しつつ、0801/0802やオリーブを除外
    • 注2:1208(油糧種子等の粉・ミール)は、部分脱脂や脱脂後の再加脂も含むが、2304〜2306の残留物は除外
    • 注3:1209(播種用)で「播種用とみなす種子」を定義しつつ、**播種用でも除外するもの(第7類・第9類・第10類・1201〜1207・1211)**を列挙
    • 注4:1211(薬用/香料用等の植物)の例示と、第30/33/3808の除外
    • 注5:1212の「海藻」の語から、2102/3002/3101/3105を除外
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 1205.10(低エルカ酸なたね/からし菜)の定義:
      固定油のエルカ酸が重量2%未満
      、かつ固形分のグルコシノレートが30µmol/g未満
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 1207→0801/0802、オリーブ(第7類/第20類)
    • 1208→2304〜2306
    • 1209→第7類/第9類/第10類/1201〜1207/1211
    • 1211→第30類/第33類/3808
    • 1212(海藻語)→2102/3002/3101/3105

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

  • 影響ポイント1:「播種用(1209)」に“行ける/行けない”が注で決まる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 品目(植物種)そのものが、1209注の除外対象(穀物、香辛料、1201〜1207、1211など)か
      • 播種用である客観資料(ラベル、検査証、用途証明)
    • 現場で集める証憑:
      • 種子証明書、発芽率試験、処理(コーティング/薬剤処理)情報、カタログ
    • 誤分類の典型:
      • 「播種用」だけで1209に決め打ちし、1201.10等を外す(注違反)
  • 影響ポイント2:1208(粉・ミール)と2304等(搾油残渣)の線引きを注が固定
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 原料に対して「搾油(圧搾/溶剤抽出)」が行われ、残渣として出たか(=2304等)
      • それとも単なる粉砕・部分脱脂・再加脂の“粉/ミール”か(=1208)
    • 現場で集める証憑:
      • 製造工程図、製法説明、COA(油分/タンパク/灰分)、用途資料(食品/飼料)
    • 誤分類の典型:
      • 「大豆ミール」という商慣習名だけで1208にしてしまい、実態が搾油かす(2304)だった
  • 影響ポイント3:1211(植物)と“調製品”(第30/33/3808)が注で分かれる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 抽出・混合・製剤化の有無、成分の標準化、効能表示、剤形
    • 現場で集める証憑:
      • 製品ラベル、成分表、MSDS、製造仕様、広告表示文言、用途説明
    • 誤分類の典型:
      • サプリや外用剤のような“調製品”を、原植物扱いで1211申告(注違反)

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:くるみ/アーモンド等を「油が取れるから」1207にする
    • なぜ起きる:油糧種子のイメージに引っ張られる
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):1207注1で0801/0802は除外
    • 予防策:植物名(ナッツ種別)と現物形状(殻付き/仁)を確認、過去の税関分類例も検索
  2. 間違い:落花生のロースト品を1202にする
    • なぜ起きる:「落花生=1202」と短絡
    • 正しい考え方:1202は**“not roasted or otherwise cooked”**が前提
    • 予防策:加熱・味付け・砂糖衣など加工工程を必ずヒアリング(製造工程/仕様書)
  3. 間違い:播種用の大豆を1209にする
    • なぜ起きる:「播種用=1209」と思い込み
    • 正しい考え方:1209注3(d)で、1201〜1207は播種用でも1209に入らない
    • 予防策:品目(大豆/なたね等)を先に確定→その上でSeed枝番を見る
  4. 間違い:キャノーラ(なたね)を証憑なしで1205.10にする
    • なぜ起きる:商標・通称で判断してしまう
    • 正しい考え方:1205.10は分析値の定義がある
    • 予防策:COA(エルカ酸/グルコシノレート)をロット紐付けで入手
  5. 間違い:搾油かす(飼料用大豆ミール等)を1208にする
    • なぜ起きる:「粉・ミール」という外観/商慣習名に依存
    • 正しい考え方:1208注2で、2304〜2306残留物は除外
    • 予防策:製造工程(搾油の有無)を質問票に入れる(例:「圧搾/溶剤抽出の有無」)
  6. 間違い:乾燥ハーブ製品を何でも1211にする
    • なぜ起きる:植物=1211と短絡
    • 正しい考え方:1211注4で、**医薬品(第30類)/化粧品(第33類)/農薬(3808)**は除外
    • 予防策:効能表示、抽出・配合の有無、剤形(錠剤・カプセル等)を確認
  7. 間違い:海藻由来の粉末を無条件に1212にする
    • なぜ起きる:「藻=海藻」という理解
    • 正しい考え方:1212注5で、微生物/培養/肥料は除外
    • 予防策:原料が大型海藻か微細藻類か、用途(食品/肥料)を仕様書で確認
  8. 間違い:アルファルファ“ペレット”を別章に飛ばす
    • なぜ起きる:「ペレット=飼料製品」と誤解
    • 正しい考え方:1214自体が“ペレット可”で、部注でペレット定義あり
    • 予防策:結合剤比率・混合の有無(単体圧縮か)を確認

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。HS(最終製品)を誤ると、適用すべきPSR自体がズレて原産性判断が崩れます
  • よくある落とし穴(第12類で起きやすい):
    • 1208(粉)と2304(油かす)を取り違え、PSRのCTC基準が変わる
    • 1211(植物)と第30類(医薬製剤)を取り違える
    • HS2022の1211.60(アフリカンチェリー樹皮)を、旧版の1211.90としてPSRを見てしまう(協定の参照HS版次第)

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • まず前提:協定ごとに採用HS版が異なるため、税関のPSR検索でも注意喚起されています。
  • 例(一次情報ベースで確認できるもの):
    • CPTPP:PSR・譲許は HS2012 ベース(“2017年1月1日直前に有効なHS=HS2012”で合意、と明示)
    • 日EU EPA:附属書のPSRは HS2017 と明記(Annex 3-Bの柱が“HS classification (2017)”)
    • RCEP:附属書3Aが HS2012 ベースと明記
      • ただし、HS2022へのトランスポジション版PSRが採択され、2023-01-01から実施とする資料(JETRO)もあります(運用は必ず最新版を確認)。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論):
    • 協定がHS2012/HS2017参照でも、実際の通関申告は最新HSで行うのが通常です(税関もその旨注意)。
    • その際は、WCOの相関表(Correlation Table)で旧→新を読み替えます。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 最低限そろえるもの(第12類で特に効く):
    • 最終製品のHS(6桁)と、材料のHS(可能なら6桁)
    • 原材料表(BOM)、各材料の原産国、工程(搾油/粉砕/乾燥/抽出など)
    • 1205.10等、分析値が号判定に必要なものはCOA(ロット管理)
  • 証明書類・保存要件(一般論):
    • 自己申告・第三者証明いずれでも、BOM、原価、工程資料、輸送書類等を整理(協定・相手国で保存年限等が異なり得る)

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022分割(新設を伴う)1211.60(新設)/1211.90(範囲縮小)1211.90(Other)から**アフリカンチェリー樹皮(Prunus africana)**を分離して別掲旧HS(1211.90)での履歴管理だとズレる。CITES管理品目の可能性もあり、分類・規制・原産地で影響
HS2017→HS2022変更なし(実務上)1201〜1214(上記以外)第12類の他の主要号は大枠維持ただし相手国国内コードの細分は別(国内コードとして要確認)

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 根拠資料として、WCOの相関表(HS2022↔HS2017)において、1211.90が分割され、新たに1211.60を設けたこと、およびその目的(アフリカンチェリー樹皮の取引監視)が明記されています。
  • HS2022の品目表(第12類)にも、1211の下位に**1211.60(Bark of African cherry)**が追加されています。
  • したがって、HS2017では1211.90に含まれていた範囲の一部(当該樹皮)が、HS2022で独立号になった、と判断できます。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第12類は、2007→2012で油糧種子系の枝番が増え、2017→2022で1211が一部細分化、という流れが見えます。

変遷主要な追加・削除・再編(例)旧コード → 新コード(例)実務メモ
HS2007→HS2012大豆・落花生等で「Seed」等の枝番が拡充1201.00 → 1201.10/1201.90、1202.10/20 → 1202.30/41/42播種用の区分がより明確に
HS2007→HS20121207(その他油糧種子)が大幅拡充(パーム核、ひまし、サフラワー、メロン種子等)1207.xx(限定的)→ 1207.10/21/29/30/60/70…“その他”の中身が増え、誤分類リスク低減
HS2007→HS20121212(海藻等)が「食用/その他」に分割、ローカストビーンズ・サトウキビ・チコリ根などが明確化1212.20 → 1212.21/1212.29 等食用判定・用途確認の重要性が上がる
HS2012→HS20171211で**エフェドラ(1211.50)**を別掲、また1211/1212で冷蔵・冷凍を含む表現1211.90(Other内)→ 1211.50 等薬用原料系は規制確認もセットで
HS2017→HS20221211で**アフリカンチェリー樹皮(1211.60)**を別掲1211.90(Other内)→ 1211.60CITES等の可能性、統計・規制・原産地で要注意

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):播種用大豆を1209で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):1209注3(d)(1201〜1207は除外)に抵触
    • 起きやすい状況:インボイス品名が “soybean seeds for sowing” で、担当が機械的に1209へ
    • 典型的な影響:修正申告、関税・統計の再計算、検査強化・遅延(一般論)
    • 予防策:植物種→該当見出し→Seed枝番、の順でチェック
  • 事例名:搾油かす(大豆ミール)を1208申告
    • 誤りの内容:1208注2(2304〜2306残留物は除外)に抵触
    • 起きやすい状況:原料名が “soybean meal” で粉状、工程情報が無い
    • 典型的な影響:税番変更・税率差、原産地規則の再判定(一般論)
    • 予防策:工程図・搾油有無の確認を必須質問に
  • 事例名:ナッツ類を1207申告
    • 誤りの内容:1207注1(0801/0802除外)に抵触
    • 起きやすい状況:「油を搾れる」用途情報のみで分類
    • 典型的な影響:税番差、統計訂正、場合により許可・規制確認のやり直し
    • 予防策:植物種(ナッツの種類)と第8類の該当性を先に確認
  • 事例名:ハーブ抽出・製剤品を1211申告
    • 誤りの内容:1211注4(第30/33/3808除外)に抵触
    • 起きやすい状況:原料が植物なので、抽出・配合の有無を見ない
    • 典型的な影響:輸入手続(規制/届出)の追加確認、差止め・遅延(一般論)
    • 予防策:剤形・効能表示・成分表で“調製品”か判定

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 植物防疫(植物検疫):種子・苗だけでなく、穀類・豆類等も対象になり得ます。輸入時は、輸出国政府発行の**植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)**が必要になるケースがある旨が案内されています。
    • 食品衛生(食品の輸入届出):販売/営業目的で食品等を輸入する場合、検疫所への輸入届出・審査/検査が必要とされています。
  • ワシントン条約(CITES)等の種規制
    • 第12類でも、植物種によってはCITES対象になり得ます。METIは「規制対象種の調べ方」として学術名の特定→附属書確認を案内しています。
    • 参考:**Prunus africana(アフリカンチェリー)**はCITES附属書II掲載(1995年~)との説明があります。HS2022で樹皮が1211.60として別掲された背景とも整合します。
  • その他の許認可・届出(例:麻薬等)
    • 税関は輸出入禁止・規制品目として麻薬等を挙げています。
    • 1211にはコカ葉(1211.30)、けしがら(1211.40)が号として存在しますが、実務では分類以前に輸入可否・許可の要否を必ず当局に確認すべき領域です。関連法令として麻薬及び向精神薬取締法があります。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 植物検疫:農林水産省 植物防疫所(輸入FAQ等)
    • 食品輸入:厚生労働省(食品等輸入手続)/検疫所
    • CITES:経産省(対象種の調べ方)/条約情報
    • 分類相談:税関の事前教示(品目分類)
  • 実務での準備物(一般論):
    • 仕様書、成分/分析表(COA)、製造工程、用途説明、写真、カタログ
    • (植物)学術名、産地証明、植物検疫証明書、必要に応じてCITES書類

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 植物種(和名/学名)、部位(種子・根・葉・樹皮等)、加工状態(生鮮/冷蔵/冷凍/乾燥、粉/ペレット)
    • 用途(播種用/食用/薬用/飼料用)と、それを裏付ける資料
    • 製造工程(搾油の有無、抽出・混合・製剤化の有無)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 1207注1、1208注2、1209注3、1211注4、1212注5を再確認
    • ペレットの場合、部注の「結合剤3%以下」要件も確認
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • “seed / meal / cake / extract / pellets” 等の英語表現が実態と一致しているか
    • 写真・仕様書・COAを税番と紐付け
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定が参照するHS版(HS2012/2017/2022)を確認し、必要なら相関表で読み替え
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 植物検疫証明書の要否、食品輸入届出の要否、CITES該当性、麻薬等の該当性

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 12(0212_2022e)〔参照日:2026-02-14〕
    • WCO HS Nomenclature 2017:Chapter 12(0212_2017e)〔参照日:2026-02-14〕
    • WCO HS Nomenclature 2012:Chapter 12(0212_2012e)〔参照日:2026-02-14〕
    • WCO HS Nomenclature 2007:Chapter 12(0212_2007e)〔参照日:2026-02-14〕
    • WCO Correlation Table(HS2022↔HS2017):1211.60新設の根拠〔参照日:2026-02-14〕
    • WCO Section II Note(pellets定義)〔参照日:2026-02-14〕
  • 日本税関・公的機関のガイド
    • 税関:品目別原産地規則(HS版の注意、相関表リンク)〔参照日:2026-02-14〕
    • 税関:相関表(HS2022↔HS2017)〔参照日:2026-02-14〕
    • 税関:事前教示(品目分類)〔参照日:2026-02-14〕
    • 農林水産省:植物防疫所 輸入FAQ(植物検疫証明書)〔参照日:2026-02-14〕
    • 厚生労働省:食品等輸入手続(輸入届出)〔参照日:2026-02-14〕
    • 経済産業省:ワシントン条約規制対象種の調べ方〔参照日:2026-02-14〕
    • 税関:輸出入禁止・規制品目(麻薬等)〔参照日:2026-02-14〕
    • e-Gov法令:麻薬及び向精神薬取締法〔参照日:2026-02-14〕
  • FTA/EPA本文・付属書・運用ガイダンス
    • CPTPP:HS2012でPSRが合意(ガイド記載)〔参照日:2026-02-14〕
    • 日EU EPA:Annex 3-B(HS2017)〔参照日:2026-02-14〕
    • RCEP:Annex 3A(HS2012)〔参照日:2026-02-14〕
    • (参考)JETRO:RCEP PSRのHS2022トランスポジション実施情報〔参照日:2026-02-14〕
  • その他
    • CITES:Prunus africana(附属書II掲載)〔参照日:2026-02-14〕

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • どの情報を揃えると相談が早いか(一般論)
    • 現物写真(全体・ラベル・断面)
    • 仕様書(学名/部位/加工状態/用途/包装形態)
    • 工程(搾油の有無、抽出の有無、乾燥方法、ペレット化条件)
    • COA(必要な場合:油分、エルカ酸等)
  • 日本の実務導線(例)
    • 税関の公開事前教示(品目分類)検索で、類似品の分類実績・判断材料を収集
    • 重要案件は、税関の「事前教示制度」で照会(書類の整備が前提)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第11類:製粉工業製品、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン(Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten)

※用語統一:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)


0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 小麦粉(1101)
    • 小麦以外の穀粉(例:米粉、オート粉、そば粉、ライ麦粉等)(1102)
    • セモリナ/グリッツ/ミール(穀粒を砕いたもの)(1103)
    • 押し麦・オートミール(ロールド/フレーク)・精麦(パール化)など「穀粒を“加工(worked)”したもの」(1104)
    • 麦芽(モルト)(1107)
    • でん粉(小麦でん粉、コーンスターチ、馬鈴しょでん粉等)・イヌリン(1108)、小麦グルテン(1109) (国際税関機構)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 調製した粉類・ミックス(例:砂糖や乳成分等を加えた「調製品」)→ 第19類(例:1901) (国際税関機構)
    • コーンフレーク等の朝食用シリアル第19類(1904) (国際税関機構)
    • 麦芽エキス(malt extract)第19類(1901)(麦芽そのもの(1107)と混同しやすい) (国際税関機構)
    • 製粉副産物(ふすま、ぬか、ミドリング等) → 条件次第で 第23類(2302)(類注2の数値基準がカギ) (国際税関機構)
    • 化粧品等の性質をもつでん粉第33類 (国際税関機構)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. “穀粒そのもの”か(第10類)/“製粉・加工したもの”か(第11類)(押し・フレーク・精麦・粉砕などがあると第11類寄り) (国際税関機構)
    2. “粉(flour)”か/“粗い砕粒(groats/meal)”か/“穀粒の加工品(rolled/pearled等)”か(類注2・3のふるい基準が判断材料) (国際税関機構)
    3. “粉に見える副産物(ふすま等)”が第11類に入るか(2302に落ちるか)(でん粉含量・灰分の基準) (国際税関機構)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • ふすま/ぬか等(2302)と、粉類(1101/1102)を取り違える(課税・統計・原産地規則に波及)
    • オートミール(1104)を「穀物(第10類)」で出してしまう(加工度の見落とし)
    • でん粉(1108)と“加工でん粉(第35類:3505等)”を混同(用途・性状のズレが出やすい)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • GIR1(品名+注):第11類は**類注(Notes)**が強いです。特に、
      • 第11類に入らないもの(第19類・第23類・第33類等)
      • 製粉副産物が2302に落ちる/落ちないの数値基準(でん粉含量・灰分)
      • **粉(1101/1102)と、粗い砕粒(1103)/加工穀粒(1104)**の判定基準
        が、類注で整理されています。 (国際税関機構)
    • GIR6(号の選択):例えば1104は「押し・フレーク」か「それ以外の加工穀粒」か、1108はでん粉の種類別など、6桁で実務分岐が多いです。 (国際税関機構)
  • 「品名だけで決めない」ための観点
    • 加工度:洗浄・乾燥のみ(第10類寄り)なのか、**圧ぺん(rolled)、フレーク、パール化、粉砕、でん粉抽出、発芽(麦芽)**などがあるのか
    • 形状と粒度:粉か、粗砕か、穀粒形状が残るか(ふるい基準が効く) (国際税関機構)
    • 成分/性状:でん粉が“未加工”か、“化学的に加工されたもの”か(第35類へ行きやすい)

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:これは「食品原料/工業原料」としての粉・加工品ですか?(穀粒そのものではない)
    • YES → Step2
    • NO(穀粒そのもの)→ 第10類(穀物)側を検討
  • Step2:“調製品”ですか?(砂糖・乳成分等を加えたミックス、朝食用シリアル等)
    • YES → 第19類(1901/1904等)へ(類注で除外) (国際税関機構)
    • NO → Step3
  • Step3:製粉副産物(ふすま/ぬか/ミドリング等)に近いですか?
    • YES → 類注2(でん粉含量・灰分)で第11類か2302かを判定 (国際税関機構)
    • NO → Step4
  • Step4:品目タイプで4桁(1101〜1109)へ
    • 粉(小麦)→1101/粉(その他穀物)→1102
    • 粗砕(groats/meal)・ペレット→1103
    • 押し/フレーク/精麦等の加工穀粒・穀物胚芽→1104
    • いも粉/フレーク→1105、豆粉/タピオカ粉等→1106
    • 麦芽→1107、でん粉/イヌリン→1108、グルテン→1109 (国際税関機構)
  • よく迷う境界:
    • 第10類↔第11類:穀粒の“加工(worked)”の有無(押し・フレーク・精麦などは第11類1104が中心) (国際税関機構)
    • 第11類↔第23類(2302):ふすま等の副産物か、食用粉としての性状か(類注2の数値+サンプル分析) (国際税関機構)
    • 第11類↔第19類:単なる粉/砕粒か、調製品(ミックス、シリアル等)か (国際税関機構)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

第11類は項が多くないため全列挙します(1101〜1109)。 (国際税関機構)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
1101小麦粉・メスリン粉小麦粉(薄力/強力等の商業分類はHSでは直接決め手になりにくい)「小麦/メスリン」以外は1102へ。ふすま等は2302へ落ち得る(類注2) (国際税関機構)
1102小麦/メスリン以外の穀粉米粉、そば粉、オート粉、ライ麦粉、コーンフラワー(※“コーンミール”は1103側のことも)1102.20(とうもろこし粉)と1102.90(その他)で分岐。HS2007の「ライ麦粉1102.10」はHS2012で削除(現在は1102.90側) (国際税関機構)
1103穀類のグローツ、ミール及びペレットセモリナ、グリッツ、コーンミール、粗挽き粉、飼料用ペレット「groats/meal」の定義は類注3(ふるい基準)。ペレットは部注の定義(結合剤3%以下等)も確認 (国際税関機構)
1104穀粒の加工品(押し/フレーク/精麦等)・穀物胚芽オートミール(ロールドオーツ)、押し麦、精麦(パール麦)、コーングリッツ以外の加工穀粒、小麦胚芽類注2で「穀物胚芽は常に1104」と明示。押し/フレークか、その他加工穀粒かで6桁が分かれる (国際税関機構)
1105ばれいしょ(じゃがいも)の粉・フレーク等ポテトフレーク、ポテト粉、ポテトグラニュールでん粉(1108.13)と混同注意(抽出でん粉か、粉/フレークか) (国際税関機構)
1106豆類/タピオカ等/果実の粉ひよこ豆粉、えんどう豆粉、タピオカ粉(キャッサバ粉)、バナナ粉原料が「乾燥豆(0713)」か「根茎(0714)」か「果実(第8類)」かで分岐 (国際税関機構)
1107麦芽大麦麦芽(未焙燥/焙燥)、醸造用麦芽麦芽エキスは1901。焙燥の有無で6桁分岐 (国際税関機構)
1108でん粉、イヌリン小麦でん粉、コーンスターチ、片栗粉(馬鈴しょでん粉)、タピオカでん粉、イヌリン**加工でん粉(例:化学的に修飾)**は第35類へ行きやすい。イヌリンは1108.20 (国際税関機構)
1109小麦グルテン小麦グルテン(乾燥/湿潤)調製食品(味付け・調理等)になると他類の検討余地。6桁は1109.00のみ (国際税関機構)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • 穀粉(1101/1102)か、ミール/グローツ(1103)か、加工穀粒(1104)か
      • 類注2(B)の「ふるい通過率(315µmまたは500µm)」、類注3の「groats/mealのふるい基準(2mm/1.25mm・95%)」が判断材料です。 (国際税関機構)
    • ペレット(1103.20、1105.20等)
      • 「結合剤3%以下」等の部注定義を踏まえて、実態がペレットかを確認します。 (国際税関機構)
    • でん粉(1108)
      • 原料由来(小麦/とうもろこし/じゃがいも/キャッサバ等)で6桁が分かれます。 (国際税関機構)
    • 麦芽(1107.10/1107.20)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 1102.20(とうもろこし粉) vs 1102.90(その他の穀粉)
      • どこで分かれるか:原料穀物が「とうもろこし」か否か
      • 判断に必要な情報:原料名、配合(混合粉の場合は配合比・表示)、仕様書
      • 典型的な誤り:「コーンミール(粗い)」を1102.20にしてしまう(粒度次第で1103側の検討が必要) (国際税関機構)
    2. 1103(グローツ/ミール) vs 1104(加工穀粒:押し/フレーク/精麦等)
      • どこで分かれるか:
        • 1103は「砕いたもの(fragmentation)」で、類注3のふるい基準に合う粒度 (国際税関機構)
        • 1104は「押し・フレーク・精麦・スライス・キブル」など“加工穀粒”
      • 判断に必要な情報:製造工程(粉砕なのか、圧ぺんなのか、精麦なのか)、粒度データ、写真
      • 典型的な誤り:オートミール(ロールド)を「ミール(1103)」と誤認
    3. 1107.10(未焙燥麦芽) vs 1107.20(焙燥麦芽)
      • どこで分かれるか:焙燥(roasting)の工程の有無
      • 判断に必要な情報:工程表、製造仕様、色調(参考)、用途(コーヒー代用品等)
      • 典型的な誤り:焙燥麦芽を“コーヒー代用品”用途で販売しているのに1107のままにする(類注1で除外され得る) (国際税関機構)
    4. 1108.13(馬鈴しょでん粉) vs 1105.10/1105.20(ばれいしょの粉/フレーク等)
      • どこで分かれるか:でん粉抽出品(starch)か、じゃがいも自体を乾燥粉砕/フレーク化したものか
      • 判断に必要な情報:製造方法(抽出/分離の有無)、成分表(でん粉比率)、製品写真
      • 典型的な誤り:ポテトフレークを「片栗粉系」と混同
    5. 1108(でん粉) vs 第35類(加工でん粉等)
      • どこで分かれるか:化学的修飾・糊化等により性状が変わっているか(“改質”の内容)
      • 判断に必要な情報:SDS/仕様書、加工内容、用途(接着剤用途等)
      • 典型的な誤り:「プレゲル化」等の処理を未確認で1108に固定してしまう(実態で検討)

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第II部(植物性生産品)には「ペレット」の定義があります(圧縮で凝集、または結合剤を重量3%以下加えて凝集したもの等)。 (国際税関機構)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 1103や1105等で「pellets」と書かれていても、実物が“単なる固形物”ではなく、ペレット定義に合致するか(結合剤比率・圧縮工程)を仕様書で確認するのが安全です。 (国際税関機構)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 穀粉・でん粉を接着剤用途混合調製した結果、性状が変わっている場合は、部注・類注の外側(第19類/第35類等)に飛ぶことがあります(まずは「調製品か否か」を確認)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約(第11類の核):
    1. 除外規定(類注1):調製粉(1901)、コーンフレーク等(1904)、コーヒー代用品としての焙燥麦芽(0901/2101)、化粧品等の性状をもつでん粉(第33類)等は第11類に入らない。 (国際税関機構)
    2. 製粉副産物の線引き(類注2(A))
      • 指定穀物(小麦・ライ麦・大麦・オーツ・とうもろこし/ソルガム・米・そば)由来の製粉品は、でん粉含量(乾燥基準)と灰分が基準を満たすと第11類、満たさないと原則2302へ(ただし穀物胚芽は常に1104)。 (国際税関機構)
    3. 粉(1101/1102)と粗砕品(1103/1104)の線引き(類注2(B))
      • ふるい(315µmまたは500µm)通過率で、粉(1101/1102)か、1103/1104かを整理しています。 (国際税関機構)
    4. groats/mealの定義(類注3)
      • 1103の「groats/meal」は、ふるい(とうもろこしは2mm、その他は1.25mm)を95%以上通過する砕粒、と定義されています。 (国際税関機構)
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 「groats」「meal」(1103用)は、上記のとおり**“ふるい基準”で定義**されています。 (国際税関機構)
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的。

  • 影響ポイント1:“粉に見える副産物”が第11類か2302か(類注2(A))
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 対象穀物由来か(小麦/大麦/米等)
      • **でん粉含量(乾燥基準)灰分(添加ミネラル控除後)**が基準を満たすか (国際税関機構)
    • 現場で集める証憑(仕様書、成分表、MSDS、カタログ、写真、工程図など):
      • 成分分析(第三者試験でも可)、製造工程(ふすま/ミドリング等の副産物か)、用途表示
    • 誤分類の典型:
      • 「wheat bran(ふすま)」を1101(小麦粉)で申告(類注2の基準を見ていない)
  • 影響ポイント2:1101/1102(粉)と1103/1104(粗砕・加工穀粒)の線引き(類注2(B)・類注3)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 粒度分布、ふるい通過率(315µm/500µm、1103用は2mm/1.25mm) (国際税関機構)
    • 現場で集める証憑:
      • 粒度証明(ふるい試験結果)、製品写真、品質規格書(メッシュ等)
    • 誤分類の典型:
      • 「コーンミール(粗い)」を1102.20(とうもろこし粉)にしてしまう
      • セモリナ(粗砕)を1101(小麦粉)としてしまう
  • 影響ポイント3:“調製品”に当たると第19類へ(類注1)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 原材料(砂糖・乳成分・香料等)と配合、用途(パンケーキミックス等)
    • 現場で集める証憑:
      • 原材料表、配合表、製品ラベル、製造仕様
    • 誤分類の典型:
      • ホットケーキミックス等を「小麦粉」扱いで1101にしてしまう (国際税関機構)

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:オートミール(ロールドオーツ)を第10類(穀物)で申告
    • なぜ起きる:品名が“oats”で、加工(圧ぺん/フレーク)を見落とす
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):加工穀粒は1104(押し/フレーク等)に入り、穀粒そのもの(第10類)と区別されます (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 仕様書で工程(rolled/flaked/pearled等)を確認
      • “粒のままか、形状が変わっているか”の写真を入手
  2. 間違い:ふすま・ぬか・ミドリング等を1101/1102(粉)で申告
    • なぜ起きる:見た目が粉で、製粉副産物の扱いを知らない
    • 正しい考え方:類注2(A)により、でん粉含量・灰分が基準を満たさない場合は2302へ整理されます (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 成分分析(でん粉・灰分)を取り、根拠を残す
      • “bran / middlings / residue”表記がある場合は要注意
  3. 間違い:セモリナ(粗砕小麦)を1101(小麦粉)としてしまう
    • なぜ起きる:「小麦由来=小麦粉」と短絡
    • 正しい考え方:1103(groats/meal)は類注3のふるい基準で定義され、粉(1101)と区別されます (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 粒度分布(ふるい結果)を入手
      • 取引名(semolina/grits/meal)だけで決めない
  4. 間違い:小麦胚芽(wheat germ)を1101/1102に寄せる
    • なぜ起きる:粉状で“フラワー(flour)”に見える
    • 正しい考え方:類注2(A)で、穀物胚芽は常に1104と整理されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 原料が胚芽(germ)である旨を仕様書・ラベルで明確化
  5. 間違い:麦芽(1107)と麦芽エキス(1901)を混同
    • なぜ起きる:“malt”表記が同じで、形態(抽出物か粒状か)を見ない
    • 正しい考え方:第11類の除外として、調製品(1901)側が明示されています(麦芽エキス等) (国際税関機構)
    • 予防策:
      • “extract”の有無、製造工程(抽出・濃縮の有無)を確認
      • 製品形態(粉末/シロップ等)と成分表を確認
  6. 間違い:焙燥麦芽を「コーヒー代用品」用途で売っているのに1107のまま
    • なぜ起きる:焙燥麦芽=1107.20、と機械的に判断
    • 正しい考え方:類注1で「コーヒー代用品としての焙燥麦芽」は第11類から除外され得ます (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 用途(coffee substitute)表示の有無をチェック
      • パッケージ表示・販促資料も含めて確認
  7. 間違い:でん粉(1108)と加工でん粉(第35類)を混同
    • なぜ起きる:“starch”とだけ書かれていて、改質の有無を追っていない
    • 正しい考え方:第11類はでん粉(starches)だが、性状や加工内容次第で他類(第35類など)を検討する必要があります
    • 予防策:
      • SDS/仕様書で「modified」「pregelatinized」「etherified」等の記載確認
      • 用途(接着剤用途等)を確認
  8. 間違い:ポテトフレーク(1105.20)を「でん粉(1108.13)」としてしまう
    • なぜ起きる:粉っぽい見た目で“starch”と誤認
    • 正しい考え方:でん粉は抽出・分離品、1105はポテト自体の粉/フレーク等です (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 製造方法(抽出/分離の有無)を工程表で確認

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。第11類は「原料(第10類の穀物)→製粉品(第11類)」と**品目転換(CTC)**が起きやすく、誤分類すると原産性判断が崩れます。
  • よくある落とし穴:
    • 原料(小麦:1001等)のHSと、製品(小麦粉:1101等)のHSを混同
    • 「ふすま等(2302)」に落ちるかどうかでPSRの前提が変わるのに、成分分析を取っていない

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 多くの協定では、付属書(PSRや譲許表)がHS2012参照など、HS2022と版がズレることがあります(協定ごとの正文・付属書で確認が必要です)。
  • ズレがある場合の注意(一般論):
    • まず「協定が参照するHS版」で製品HSを確定し、HS2022との対応は**相関表(correlation tables)**で裏取りする
    • WCOの相関表は実務上の手掛かりになりますが、法的な分類決定そのものではない点に注意します (国際税関機構)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 原産性判断に必要になりやすいデータ
    • BOM、原料原産国、製造工程(製粉/抽出/焙燥等)、非原産材料のHS、原価情報(RVCの場合)
    • ふすま等の境界品は、**成分分析(でん粉・灰分)**があると強い(類注2の根拠にもなる) (国際税関機構)
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • 仕様書・工程表・分析結果・取引書類を、協定で求められる期間の範囲で保存

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022変更なし(実質)第11類(1101〜1109)見出し・号構成および類注1〜3について、HS2017とHS2022で実務上の差異は確認できませんHS6桁の運用は継続しやすい。一方、協定(PSR)の参照HS版や各国国内コードは別途確認が必要 (国際税関機構)

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 参照した根拠資料:
    • WCOのHS2017 第11類(Chapter 11)テキスト (国際税関機構)
    • WCOのHS2022 第11類(Chapter 11)テキスト (国際税関機構)
    • WCOが公表するHS2017↔HS2022相関表の位置づけ説明(相関表はガイドであり法的決定ではない等) (国際税関機構)
  • 上記に基づき、HS2017とHS2022で第11類の条文(類注1〜3、見出し・号)に実務上の差異がないため、「変更なし」と整理しました。 (国際税関機構)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

  • HS2007→2012→2017→2022の流れで、主要な追加・削除・再編を表で整理(第11類で実務に影響しやすいところ中心)
流れ主要な追加・削除・再編旧コード→新コード(または行き先)実務コメント
HS2007→HS20121102.10(ライ麦粉)の削除(低取引量等を理由に整理)1102.10 → 1102.90(その他の穀粉側に統合)「ライ麦粉=1102.10」と古い情報を参照して誤るケースがあるため、協定HS版・社内マスタの更新が重要 (関税庁)
HS2012→HS2017大きな構造変更は見当たらない(実質変更なし)第11類は安定。ただし各国の国内コード更新は別 (国際税関機構)
HS2017→HS2022大きな構造変更は見当たらない(実質変更なし)第11類のHS6桁は継続的に使いやすい (国際税関機構)

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):ふすまを「小麦粉」で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):類注2(A)の枠組み(でん粉含量・灰分基準を見ずに1101へ) (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:インボイスが “wheat bran/flour” と曖昧、成分分析が無い
    • 典型的な影響(一般論:修正申告、追加納税、検査強化、遅延など):修正申告、検査強化、通関遅延
    • 予防策(事前確認、税関相談、書類整備など):成分分析(でん粉・灰分)、工程説明、必要なら事前教示
  • 事例名:ホットケーキミックスを1101で申告
    • 誤りの内容:類注1(調製粉は第19類)に反する可能性 (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:商品名に “flour mix” 程度しか書かれていない
    • 典型的な影響:差戻し、補正、食品表示・検査対応の追加
    • 予防策:原材料・配合表、ラベル、用途資料を準備
  • 事例名:オートミール(ロールド)を第10類で申告
    • 誤りの内容:加工穀粒(1104)を見落とし
    • 起きやすい状況:“oats”とだけ書かれた書類、写真なし
    • 典型的な影響:補正、検査、納期遅延
    • 予防策:工程(rolled/flaked)を確認し、写真・仕様書を添付
  • 事例名:でん粉(1108)と加工でん粉(他類)の取り違え
    • 誤りの内容:類注1(化粧品等の性状のものは第33類)等の除外や、実態の改質を見落とす (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:仕様書に“modified”の記載があるが確認不足
    • 典型的な影響:税番差、規制・表示・用途要件の齟齬
    • 予防策:SDS/仕様書で改質内容を特定、必要なら税関相談

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 食品衛生法(輸入届出):販売または営業上使用する食品等を輸入する場合、輸入届出が求められます(検疫所で手続)。 (厚生労働省)
    • 植物検疫(植物防疫法):植物・植物由来品(穀類・豆類等を含む)が輸入検査の対象となる場合があります。加工度・形態によって要否が変わるため、植物防疫所の最新要件で確認が必要です。 (農林水産省)
  • その他の許認可・届出
    • 第11類は食品原料が中心のため、まずは「食品衛生」「植物検疫」の2軸を優先して確認するのが実務的です(用途が化粧品/医薬品寄りの場合は別法令の可能性)。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 食品衛生:厚生労働省(輸入手続・監視) (厚生労働省)
    • 植物検疫:農林水産省 植物防疫所(輸入検査・輸出検査) (農林水産省)
    • 品目分類:税関の事前教示(分類) (関税庁)
  • 実務での準備物(一般論):
    • インボイス、パッキングリスト、B/L
    • 商品仕様書(原料、工程、粒度、用途)、ラベル/写真
    • 成分分析(ふすま等の境界品、でん粉・改質でん粉の境界品で特に有効)
    • 必要に応じて、植物検疫・食品衛生の届出/証明書類 (厚生労働省)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 原料(穀物/豆/いも/果実)、加工工程(製粉、圧ぺん、精麦、抽出、焙燥等)
    • 形状(粉、粗砕、フレーク、ペレット)と粒度データ
    • 混合・調製の有無(砂糖、乳成分、添加物等)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 類注1(第19類等への除外)
    • 類注2(2302へ落ちる/落ちない、ふるい基準で1101/1102か1103/1104か)
    • 類注3(groats/mealの定義) (国際税関機構)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • “flour/meal/grits/rolled/flake/germ/extract/modified”などキーワードが書類にあるか確認
    • 仕様書・写真・分析表を、申告時に提出できる形で整理
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定の参照HS版を確認し、必要なら相関表で読み替え(一般論)
    • 原料(第10類)→製品(第11類)の変化がPSRに影響する前提で検証
  • 規制チェック(許可/届出/検査)

12. 参考資料(出典)

  • WCO:HS2022 第11類(Chapter 11)条文(類注1〜3、見出し・号) (国際税関機構)(参照日:2026-02-14)
  • WCO:HS2017 第11類(Chapter 11)条文 (国際税関機構)(参照日:2026-02-14)
  • WCO:HS2012 第11類(Chapter 11)条文 (国際税関機構)(参照日:2026-02-14)
  • WCO:HS2007 第11類(Chapter 11)条文(旧1102.10の存在確認等) (国際税関機構)(参照日:2026-02-14)
  • WCO:第II部(植物性生産品)部注(ペレットの定義:結合剤3%以下等) (国際税関機構)(参照日:2026-02-14)
  • WCO:相関表(HS2017↔HS2022)の位置づけ説明 (国際税関機構)(参照日:2026-02-14)
  • 日本税関:HS2012↔HS2007相関表(1102.10削除の注記等) (関税庁)(参照日:2026-02-14)
  • 日本税関:品目分類の事前教示(Advance Ruling on Classification) (関税庁)(参照日:2026-02-14)
  • 厚生労働省:食品衛生法に基づく輸入届出(Import Procedure under Food Sanitation Act) (厚生労働省)(参照日:2026-02-14)
  • 農林水産省 植物防疫所:植物検疫(輸入検査) (農林水産省)(参照日:2026-02-14)
  • 規制改革推進室(英語):Plant Protection Law(輸入時の検査・証明書確認等の概要) (内閣府ホームページ)(参照日:2026-02-14)

付録A. 国内コード(日本)での主な細分と注意点(任意)

  • HSは国際的には6桁(号)ですが、日本の通関実務では**国内コード(8桁/9桁等)**で細分されることがあります。
  • 第11類は「穀粉の種類」「用途(食品/飼料/工業)」「成分」等で国内細分が設けられることがあるため、最終的な申告は日本の国内コード表で必ず確認してください(HS6桁と混同しない)。

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • 税番に迷う場合、税関の**事前教示(品目分類)**を活用できます。 (関税庁)
  • 相談が早くなる情報(一般論)
    • 製品仕様書(原料、製造工程、粒度、用途)
    • 原材料表・配合表(調製品疑いのとき必須)
    • 成分分析(でん粉・灰分、改質の有無など)
    • 現物写真、ラベル、サンプル可否

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第10類:穀物(Cereals)

※用語統一:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)


0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 小麦(デュラム小麦含む)・メスリン(小麦+ライ麦の混合)
    • 米(籾米・玄米・精米・砕米まで含む)
    • とうもろこし(乾燥した粒=メイズ/コーン)
    • 大麦、オーツ麦(えん麦)、ライ麦、ソルガム(グレインソルガム)
    • そば、キビ等のミレット、カナリーシード、フォニオ、キヌア、トリティケール など (wcoomd.org)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 「穀粒を加工したもの」(例:オートミール(ロールドオーツ)、押し麦、フレーク、パール化、割砕、粉、ミール、グリッツ等)
      → 典型的には **第11類(製粉工業製品:1101〜1104等)**へ(類注で除外) (wcoomd.org)
    • 麦芽(モルト) → 典型的には 第11類(1107)
    • ポップコーン(弾けた状態)や朝食用シリアル等の調製品 → 典型的には 第19類
    • スイートコーン(甘味種のとうもろこし)第7類(類注で明示除外) (wcoomd.org)
    • 穀物のわら・もみ殻・ぬか等 → 典型的には 第12類(わら・殻)第23類(ぬか等の残さ)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 「穀粒があるか」(穂付き/茎付きでも“穀粒あり”なら第10類の土台) (wcoomd.org)
    2. 「脱ぷ・精白・圧ぺん等の加工があるか」(原則NGで第11類へ。ただし米は例外、キヌアも一部例外) (wcoomd.org)
    3. 「とうもろこしが“スイートコーン”か」(スイートコーンは第7類) (wcoomd.org)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 米(1006)の状態区分(籾米/玄米/精米/砕米)を取り違える
    • 播種用(Seed)か食用・飼料用(Other)かの誤り(1001/1002/1003/1004/1005/1007/1008の各所で分かれます) (wcoomd.org)
    • 日本向けでは、**米・小麦等の輸入制度(手続・課税・制度的制約)**が別途絡むケース (関税庁)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • GIR1(品名+注):第10類は「注(Notes)」が強いです。
      • “穀粒があること”が前提(類注1(A))
      • “脱ぷ・精白・圧ぺん等の加工穀粒”は原則除外(類注1(B))
      • “スイートコーンは除外”が明記(類注2) (wcoomd.org)
    • GIR6(号の選択):例えば米は1006.10〜1006.40の状態区分、その他穀物は「Seed/Other」で分岐します。 (wcoomd.org)
  • 「品名だけで決めない」ための観点(用途、材質、状態、加工度など)
    • 加工度(workedかどうか):ロールド、フレーク、パール化、割砕、粉化、ミール化、ペレット化…は第10類から外れやすい(例外:米、特定のキヌア) (wcoomd.org)
    • 状態(米):籾付きか、玄米か、精米か、砕米か
    • 品種(とうもろこし):スイートコーンか、乾燥穀粒のメイズか
    • “播種用”の客観性:契約用途だけでなく、品目の性状・表示・証明資料で固める

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:穀粒が「ある」形態ですか?(穂付き/茎付きでも可)
    • YES → Step2へ
    • NO → 第10類以外(例:わら・殻、残さ 等)を検討(第12類/第23類など)
  • Step2:スイートコーンですか?
    • YES → 第7類(第10類1005から明示除外) (wcoomd.org)
    • NO → Step3へ
  • Step3:脱ぷ・精白・圧ぺん等の“加工穀粒(worked)”ですか?
    • YES → 原則 第11類(1104等)へ
      • ただし例外:
        • :脱殻・精米・研磨・パーボイル・砕米でも1006に残る (wcoomd.org)
        • キヌア:サポニン除去のための外皮(pericarp)除去のみで他加工が無い場合は1008に残る (wcoomd.org)
    • NO → Step4へ
  • Step4:穀物の種類で項(1001〜1008)を決定 → Step5へ
  • Step5:号(6桁)の分岐
    • “Seed/Other”、米の状態、ミレットのSeed/Otherなどで確定 (wcoomd.org)
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第10類 vs 第11類:加工穀粒(ロールド/フレーク/パール化/割砕/粉など)かどうか(類注1(B)が起点) (wcoomd.org)
    • 第10類1005(メイズ) vs 第7類(スイートコーン):類注2で明示 (wcoomd.org)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

第10類は項が少ないため全列挙します(1001〜1008)。 (wcoomd.org)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
1001小麦・メスリンパン用小麦、デュラム小麦、メスリンデュラムか否か/播種用(Seed)か/粉・フレーク等は第11類へ
1002ライ麦ライ麦粒播種用(Seed)か/加工(圧ぺん等)は第11類へ
1003大麦飼料用大麦、麦飯用大麦(未加工の粒)播種用(Seed)か/押し麦・精麦(パール化)等は第11類へ/麦芽は第11類
1004オーツ麦(えん麦)オーツ粒播種用(Seed)か/オートミール(ロールド)は第11類へ
1005とうもろこし(メイズ/コーン)飼料用コーン、乾燥コーン粒、ポップコーン用乾燥粒播種用(Seed)か/スイートコーンは第7類(類注で除外)
1006籾米、玄米、精米、砕米米は“加工穀粒”例外:脱殻・精米・研磨・パーボイル・砕米でも第10類に残る(1006.10〜.40)
1007ソルガム(グレインソルガム)飼料用ソルガム粒播種用(Seed)か/加工穀粒は第11類へ
1008そば、ミレット、カナリーシード、その他の穀物そば、キビ等、カナリーシード、フォニオ、キヌア、トリティケール等ミレットはSeed/Otherで分岐/キヌア外皮除去(サポニン分離目的)でも他加工が無い限り第10類に残る

※上表は第10類の条文構造(項・号)と類注の要点に基づく実務整理です。 (wcoomd.org)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • Seed(播種用) vs Other(それ以外)
      • 対象:1001/1002/1003/1004/1005/1007、および1008.21(ミレットSeed)など (wcoomd.org)
      • 判断に必要な情報(例):
        • 商品仕様:品種、発芽率、種子消毒(薬剤処理)の有無
        • 取引実態:播種用としての表示、用途表示、販売先(種苗会社等)
        • 書類:カタログ、種子証明、検査証明、ラベル写真、契約書(用途条項)
    • 米(1006)の状態区分:籾米/玄米/精米(半精米含む)/砕米 (wcoomd.org)
    • 加工の有無(workedか):原則、加工穀粒は第10類に入らない(例外:米、特定のキヌア) (wcoomd.org)
    • スイートコーンの除外:1005ではなく第7類 (wcoomd.org)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 1006.10/1006.20/1006.30/1006.40(米の状態)
      • どこで分かれるか:籾殻の有無、ぬか層の残り方、砕粒かどうか
      • 判断に必要な情報:精米工程(玄米→精米の度合い)、写真、粒の状態、規格書
      • 典型的な誤り:玄米を精米扱い/砕米を精米扱い(歩留り・用途の思い込み)
    2. (各穀物)Seed vs Other
      • どこで分かれるか:“播種用としての性状・表示・証憑”が揃うか
      • 判断に必要な情報:種子ラベル、検査証明、用途表示、取引先情報
      • 典型的な誤り:「契約で播種用」と言われただけでSeed側に寄せる/逆に種子用なのに食品原料としてOtherに寄せる
    3. 1005(メイズ) vs 第7類(スイートコーン)
      • どこで分かれるか:スイートコーン(甘味種)か否か
      • 判断に必要な情報:品種、用途(青果として食べる形態か)、水分・状態(生鮮/冷蔵など)
      • 典型的な誤り:「corn=1005」と短絡してスイートコーンを1005にしてしまう(類注で除外) (wcoomd.org)
    4. 1008.50(キヌア) vs 第11類(加工穀粒・粉等)
      • どこで分かれるか:外皮除去(サポニン分離目的)“だけ”か、圧ぺん・粉砕等の追加加工があるか
      • 判断に必要な情報:工程表、製品写真、粒の形状、成分・処理説明
      • 典型的な誤り:外皮除去キヌアを「加工穀粒」とみなして第11類へ寄せる(HS2022類注で明確化) (wcoomd.org)

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第10類が属する**第II部(植物性生産品)**には、「pellets(ペレット)」の定義があります。 (wcoomd.org)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 「ペレット」とは、圧縮または**結合剤(3%重量以下)**で凝集させたもの、という定義です。 (wcoomd.org)
    • 穀物が「ペレット」形状になっている場合、そもそも第10類の“穀粒”から外れやすく、**第11類(穀粉・ミール・ペレット)第23類(飼料)**の検討が必要になることが多い、という実務示唆になります(※具体の帰属は成分・用途・加工で変わります)。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 「穀物(粒)」としての取引名でも、実物がペレット状で、しかも粉砕・配合等があれば第10類を外れる可能性が高い(第11類/第23類側を精査)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 類注1(A):第10類各項は、穀粒が存在する場合にのみ適用される(穂・茎付きでも可)。 (wcoomd.org)
    • 類注1(B):原則として、脱ぷ・精白等により“加工された穀粒”は第10類に入らない。ただし、
      • は(脱殻・精米・研磨・つや出し・パーボイル・砕米でも)1006に残る (wcoomd.org)
      • キヌアは、サポニン分離のため外皮(pericarp)を全部/一部除去しただけで他加工が無ければ1008に残る (wcoomd.org)
    • 類注2:1005(メイズ)はスイートコーンを含まない(第7類へ)。 (wcoomd.org)
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 「デュラム小麦」の定義:Triticum durum(デュラム小麦種)および同種と同じ染色体数(28)を持つ交配由来のもの(Subheading Note)。 (wcoomd.org)
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • スイートコーン → 第7類(類注2で明示) (wcoomd.org)
    • 加工穀粒(原則) → 第11類(製粉工業製品)側へ(類注1(B)が起点) (wcoomd.org)

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的。

  • 影響ポイント1:穀粒があるかどうか(類注1(A))
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 穂付き・茎付きでも穀粒が存在するか、写真・現物で確認
    • 現場で集める証憑:
      • 現物写真(俯瞰+拡大)、梱包状態、商品規格書
    • 誤分類の典型:
      • 「わら・殻」系なのに穀物として申告、またはその逆(粒が残っているのに“わら”扱い)
  • 影響ポイント2:加工穀粒か(類注1(B))+例外(米/キヌア)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 工程(脱ぷ、精白、圧ぺん、割砕、粉砕、焙煎、調理、膨化等)の有無
      • 米は例外として1006に残る加工範囲か
      • キヌアは「サポニン分離目的の外皮除去のみ」か、追加加工があるか (wcoomd.org)
    • 現場で集める証憑:
      • 工程図、製造仕様書、SDS/成分表(必要に応じ)、製品写真、粒度分布(粉の場合)
    • 誤分類の典型:
      • ロールドオーツを1004で申告(実際は加工穀粒で第11類寄り)
      • 外皮除去キヌアを“加工穀粒”として第11類へ寄せる(HS2022類注で整理) (wcoomd.org)
  • 影響ポイント3:スイートコーン除外(類注2)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 品種(スイートコーンか)、状態(生鮮/冷蔵等)、用途
    • 現場で集める証憑:
      • 品種証明、カタログ、インボイス品名、写真
    • 誤分類の典型:
      • “corn”の語だけで1005にしてしまう(スイートコーンは第7類) (wcoomd.org)

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:オートミール(ロールドオーツ)を **1004(オーツ)**で申告
    • なぜ起きる:商品名に「オーツ」とあり、粒の加工(圧ぺん)を見落とす
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):第10類は「加工穀粒」を原則除外(類注1(B)) (wcoomd.org)
    • 予防策(確認すべき資料/社内で聞くべき質問例):
      • 工程表で「圧ぺん(rolled/flaked)」有無を確認
      • 「粒のまま?フレーク?割砕?」をサプライヤーに質問
  2. 間違い:外皮除去(サポニン除去)キヌアを 第11類に振ってしまう
    • なぜ起きる:外皮除去=加工、と短絡して“加工穀粒”と判断
    • 正しい考え方:HS2022の類注で、サポニン分離目的の外皮除去のみで他加工が無ければ1008に残る旨が明確化 (wcoomd.org)
    • 予防策:
      • 「外皮除去以外の工程(圧ぺん・割砕・粉砕・加熱等)は?」を確認
      • 仕様書に“no other processes”相当の説明を入れてもらう
  3. 間違い:スイートコーンを **1005(メイズ)**にしてしまう
    • なぜ起きる:“corn”という単語だけで判断
    • 正しい考え方:1005はスイートコーンを含まない(類注2で明示) (wcoomd.org)
    • 予防策:
      • 品種・用途(青果として食べる甘味種か)を確認
      • インボイス品名に “sweet corn” 等がある場合は要注意
  4. 間違い:小麦粉を **1001(小麦)**で申告
    • なぜ起きる:原料名(wheat)ベースで判断してしまう
    • 正しい考え方:粉は「穀物(粒)」ではなく、通常は第11類(例:小麦粉 1101)
    • 予防策:
      • 形状(粒/粉/フレーク)を第一優先で確認
      • 粒度、製粉工程の有無を確認
  5. 間違い:麦芽(モルト)を **1003(大麦)**で申告
    • なぜ起きる:原料が大麦なので1003と思い込み
    • 正しい考え方:発芽させた麦芽は通常、第11類(1107)側の検討が必要
    • 予防策:
      • 「発芽処理しているか?」を仕様書で確認
      • 用途(醸造用/食品用)と製造工程を確認
  6. 間違い:米ぬか・ふすま等を **1006(米)**にしてしまう
    • なぜ起きる:原料名(rice)ベースで判断
    • 正しい考え方:ぬか等は「残さ」として第23類(例:2302)側が典型
    • 予防策:
      • 製造工程(精米副産物か)と成分表、形状(粉状)を確認
  7. 間違い:籾米(paddy)と玄米(brown)を取り違える
    • なぜ起きる:英語表記(husked/hulled等)や現物確認不足
    • 正しい考え方:1006は状態区分が明確(籾付き/玄米/精米/砕米) (wcoomd.org)
    • 予防策:
      • 写真(籾殻の有無)と工程の有無(脱殻済みか)を確認
  8. 間違い:播種用ではない穀物を“Seed”側で申告(または逆)
    • なぜ起きる:契約用途だけで判断し、客観資料がない
    • 正しい考え方:Seed/Otherの分岐は、品目の性状・表示・証憑で固める必要がある (wcoomd.org)
    • 予防策:
      • 種子ラベル、検査証明、用途表示を必須資料化
      • “食用グレード”の表示があるのにSeedで申告しない

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。誤ると、そもそも適用すべきPSRが変わり、原産性判断(WO/CTC/RVC等)が崩れます
  • よくある落とし穴:
    • 「最終製品」を第10類で見るのか、第11類(粉・フレーク等)で見るのかでPSRが変わる
    • 原材料(穀粒)のHSと、製品(粉、シリアル、加工品)のHSを混同する

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 例:CPTPP
    • 日本の譲許表(Tariff Schedule)は **“HS2012”**として公表されています(=税率段階のコード体系がHS2012ベース)。 (内閣官房)
  • 例:RCEP
    • 品目別規則(Annex 3A)はHS2012ベースである旨が明記されています。 (Australian Border Force Website)
    • 一方で、RCEPではHS2022へのトランスポーズ(移し替え)版PSRが採択・実施された旨の整理もあります(運用時は必ず最新版の付属書・国内実施資料を確認してください)。 (JETRO)
  • 実務上の注意(一般論):
    • 協定本文・付属書が参照するHS版と、通関実務で使っているHS版がズレると、PSRの読み替え(トランスポジション)が必要になります。
    • HS6桁より下(8桁/9桁など)の「国内コード」は各国で異なり、国同士で単純比較できません。 (dfat.gov.au)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 必要データ(典型):
    • 材料表(BOM)、原産国(栽培地/収穫地)、工程(乾燥、精米、外皮除去等)、非原産材料の有無
    • 「播種用」等で品目が分かれる場合、ラベル・証明書類
  • 証明書類・保存要件(一般論):
    • 仕様書・工程表・取引書類(インボイス、契約書)・原産資料を“後から追える形”で保管

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022類注の追記(範囲明確化)10.08(特に1008.50 キヌア)「サポニン分離目的の外皮(pericarp)除去のみのキヌア」は、他加工が無い限り10.08に残る旨を注で明確化外皮除去キヌアの“第10類↔第11類”迷いが減る一方、仕様書で工程範囲を説明できないと誤分類リスク

※HS2017には上記キヌアの注記が無く、HS2022で追加されています。 (wcoomd.org)

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 根拠資料:
    • HS2022 第10類の類注1(B)に、キヌア外皮除去(サポニン分離目的)でも他加工が無い場合は10.08に残る旨が追記されています。 (wcoomd.org)
    • HS2017 第10類の類注1(B)には、同趣旨のキヌア記載がありません。 (wcoomd.org)
  • したがって、「HS2017→HS2022で第10類のコード体系(1001〜1008)は基本同じだが、キヌアの取扱いを注で明確化した」と判断します。 (wcoomd.org)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第10類は、HS2007→HS2012で“種子(Seed)”の統計把握強化等が入り、細分が増えています。

  • 主要な追加・削除・再編(例:HS2007→HS2012→HS2017→HS2022)
流れ主要変更(例)旧コード→新コード(例)背景・狙い(分かる範囲)
HS2007→HS2012多くの穀物で Seed/Other を分離1002.00→1002.10/1002.90、1003.00→1003.10/1003.90、1004.00→1004.10/1004.90、1007.00→1007.10/1007.90 等国際貿易統計上の識別強化(相関表の注記に基づく) (関税庁)
HS2007→HS2012ミレットのSeed分離+新規穀物の独立号化1008.20→1008.21/1008.29、(新)1008.40(フォニオ)、1008.50(キヌア)、1008.60(トリティケール)相関表にて新設の説明あり (関税庁)
HS2012→HS2017第10類の6桁体系は実務上ほぼ同一(実質変更なし)HS2012とHS2017の条文比較上、大きな構造差が見当たりません (wcoomd.org)
HS2017→HS2022キヌア注記追加10.08(キヌア)注で範囲明確化 (wcoomd.org)

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):ロールドオーツを“穀物”で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):加工穀粒(圧ぺん)を第10類に入れてしまい、類注1(B)の考え方に反する (wcoomd.org)
    • 起きやすい状況:インボイスが “oats” とだけ書かれている/現物写真が無い
    • 典型的な影響:修正申告、追加納税、検査強化、通関遅延
    • 予防策:工程・形状(flake/rolled)確認、写真添付、事前教示の活用 (関税庁)
  • 事例名:外皮除去キヌアの誤分類
    • 誤りの内容:外皮除去=加工として第11類へ寄せるが、HS2022類注では一定範囲で10.08に残る (wcoomd.org)
    • 起きやすい状況:サプライヤーが工程を“cleaned/washed”程度にしか説明しない
    • 典型的な影響:税番差・統計差、原産地規則(PSR)選択の誤り
    • 予防策:工程表で「外皮除去以外なし」を明確化、仕様書の整備
  • 事例名:スイートコーンを1005で申告
    • 誤りの内容:類注2(スイートコーン除外)に反する (wcoomd.org)
    • 起きやすい状況:品名が “corn” で曖昧/品種が不明
    • 典型的な影響:差戻し、補正、遅延
    • 予防策:品種資料・写真・用途資料を添付し、青果扱いの有無を確認
  • 事例名:籾米と玄米の取り違え
    • 誤りの内容:1006の状態区分の誤り(号選択ミス) (wcoomd.org)
    • 起きやすい状況:英文で “husked/hulled” の解釈違い
    • 典型的な影響:税率・制度要件の誤適用、修正申告
    • 予防策:現物写真、工程(脱殻の有無)確認、規格書整備

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 食品衛生法(輸入届出):販売/営業使用の食品等を輸入する場合、輸入届出義務がある旨が厚労省から案内されています(検疫所で受付、審査・検査要否判断)。 (厚生労働省)
    • 植物検疫(植物防疫法):植物(穀類等を含む)を日本へ持ち込む場合、原則として輸出国政府発行の検査証明書(Phytosanitary Certificate)提出と輸入検査が求められる旨が植物防疫所から案内されています。 (農林水産省)
      • 穀類の輸入検疫に関する運用要領(例:ばら積み同一穀類の取扱い等)も公開されています。 (農林水産省)
  • その他の許認可・届出
    • 米・小麦等:日本への輸入では、関連法令に基づく手続・所定の関税等が必要になる旨、税関(例:東京税関)から注意喚起があります(郵便等の案内ページですが制度の存在を示します)。 (関税庁)
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 食品衛生:厚生労働省・検疫所(食品等輸入手続) (厚生労働省)
    • 植物検疫:農林水産省 植物防疫所(Plant Protection Station) (農林水産省)
    • 品目分類:税関(事前教示制度) (関税庁)
  • 実務での準備物(一般論):
    • インボイス、パッキングリスト、B/L
    • 商品仕様書(加工工程、形状、用途)、写真
    • 植物検疫証明書(要否を事前確認) (農林水産省)
    • 食品衛生法の届出に必要な資料(成分・製造情報等) (厚生労働省)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 穀物の種類(小麦/米/大麦/ミレット/キヌア等)
    • 形状:粒/割砕/フレーク/粉/ペレット
    • 加工工程:脱ぷ、精白、圧ぺん、粉砕、加熱、膨化等
    • 目的:播種用か、食用か、飼料か(証憑の有無)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 類注1(A)(穀粒の有無)、類注1(B)(加工穀粒の除外+例外)、類注2(スイートコーン除外)を再確認 (wcoomd.org)
    • 米なら1006の状態区分、キヌアなら外皮除去の範囲を確認
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • “corn”“grain”など曖昧語の補足(sweet cornか否か、用途)
    • 写真・仕様書を添付できる状態に
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定のHS版(例:CPTPP/ RCEPはHS2012ベース)を確認 (内閣官房)
    • トランスポーズ版(HS2022移行等)がある場合は最新版を確認 (JETRO)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022 条文:Chapter 10 Cereals、Section II Note) (wcoomd.org)(参照日:2026-02-14)
  • WCO(HS2017/HS2012/HS2007 条文:Chapter 10 Cereals) (wcoomd.org)(参照日:2026-02-14)
  • WCO相関表(HS2012↔HS2007:第10類の細分新設等の説明) (関税庁)(参照日:2026-02-14)
  • 日本:厚生労働省「食品等輸入手続について(食品衛生法に基づく輸入届出等)」 (厚生労働省)(参照日:2026-02-14)
  • 日本:農林水産省 植物防疫所(植物の持込み規制/検査証明書・輸入検査) (農林水産省)(参照日:2026-02-14)
  • 日本:税関 事前教示制度(品目分類) (関税庁)(参照日:2026-02-14)
  • 日本:東京税関(米・小麦等の輸入手続に関する注意喚起) (関税庁)(参照日:2026-02-14)
  • CPTPP:日本国譲許表(Tariff Schedule of Japan (HS2012)) (内閣官房)(参照日:2026-02-14)
  • RCEP:Annex 3A(PSR)HS2012ベースの明記 (Australian Border Force Website)(参照日:2026-02-14)
  • RCEP:HS2022へのトランスポーズPSRの運用(参考:JETRO資料) (JETRO)(参照日:2026-02-14)
  • CPTPP:HS6桁超の国内コード差異に関する一般説明(豪DFAT) (dfat.gov.au)(参照日:2026-02-14)

付録A. 国内コード(日本)での主な細分と注意点(任意)

  • HSは原則6桁(号)ですが、日本を含む各国は通関実務で**8桁/9桁等の国内細分(国内コード)**を用います。
  • 協定や国によって「6桁超の細分」は一致しない(単純比較できない)点に注意してください。 (dfat.gov.au)
  • 例として、CPTPPの日本国譲許表は **“Tariff Schedule of Japan (HS2012)”**として、HS2012ベースのタリフラインで段階税率が示されています。 (内閣官房)

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • 日本税関には、輸入前に税番(分類)・税率を照会し回答を得られる事前教示(品目分類)制度があります。 (関税庁)
  • どの情報を揃えると相談が早いか(一般論)
    • 仕様書(加工工程、粒/粉/フレーク等の形状、用途)
    • 写真(現物・ラベル)
    • 成分・処理内容(特にキヌア外皮除去、米の精米度合い 等)
    • サンプル提供可否(可能なら)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第9類:コーヒー、茶、マテ及び香辛料(Coffee, tea, maté and spices)

  • 類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • コーヒー(焙煎の有無・デカフェの有無を問わない)と、コーヒーの殻・皮、コーヒーを含む代用品(0901)
    • 茶(緑茶・紅茶・半発酵茶を含み、フレーバー付きでも可)(0902)
    • マテ(0903)
    • 胡椒(Piper属)、乾燥唐辛子等(Capsicum/Pimenta属の乾燥品、粉砕・粉状含む)(0904)
    • 香辛料(バニラ、シナモン、クローブ、ナツメグ等、各種種子、しょうが、サフラン、ターメリック等)(0905〜0910)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • コーヒー/茶/マテの抽出物・濃縮物、インスタント(例:インスタントコーヒー、濃縮紅茶)→ 第21類 2101(「抽出物・エッセンス・濃縮物…」)
    • 香辛料に塩・糖・油・うま味調味料等を加え、香辛料としての本質(essential character)を超えて「調味料」化したもの → 第21類 2103(混合調味料等)になり得る
    • “茶”と呼ばれていても Camellia sinensis ではないハーブティー原料(例:ミント葉、カモミール等)→ 第12類 1211(植物性の薬用・香料用等)等に寄りやすい(実体で判断)
    • Cubeb pepper(Piper cubeba)→ 第12類 1211(第9類の類注で除外明記)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 「原形の農産物(豆・葉・樹皮・種子等)」か、「抽出物/濃縮物/調製品」か(0901〜0910 vs 2101/2103)
    2. 香辛料の混合:同一項内の混合か、異なる項同士の混合か(類注で 0910 へ寄せるルールあり)
    3. 茶(0902)は「包装重量(3kg以下か)」で6桁が分かれる(小売・業務用の境界になりやすい)
  • この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • スパイスミックス(カレー粉等):0910(香辛料の混合)か、2103(混合調味料)かで章が変わり、関税・原産地規則(PSR)・食品規制の取り扱いもズレやすいです。

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • GIR1(見出し+部注/類注):第9類は類注(混合の扱い、除外品)が強いです。まず「何が混ざっているか」「何を足したか」を類注に当てます。
    • GIR6(号の決定):茶の「3kg以下包装」や、胡椒/バニラ等の「粉砕・粉状か否か」など、6桁条件がそのまま号の分岐です。
    • (補足)GIR3(b)(本質/essential character):香辛料に他物質を加えたとき、「香辛料としての本質が残るか」を考える場面で実質的に登場します(ただし第9類類注が先に立ちます)。
  • 「品名だけで決めない」ための観点
    • 原料植物(属・種、部位:豆/葉/果実/種子/樹皮等)
    • 状態(乾燥、焙煎、発酵/半発酵、粉砕/粉状、抽出/濃縮)
    • 混合の有無(同一項内か、異項混合か、塩・糖・油等の添加の有無)
    • 包装(特に茶:3kg以下の即時包装か)

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:これは「コーヒー/茶/マテ/香辛料(植物そのもの)」ですか?
    • はい → Step2へ
    • いいえ(抽出物・濃縮物・インスタント等) → 2101(第21類)を疑う
  • Step2:香辛料(0904〜0910)の場合、「混合」ですか?
    • 単品 → 各項(0904〜0910)へ
    • 混合 → Step3へ
  • Step3:混合の中身は「同一項の産品どうし」か「異なる項どうし」か?
    • 同一項どうし(例:黒胡椒+白胡椒=どちらも0904)→ その項のまま
    • 異なる項どうし(例:胡椒0904+クミン0909)→ 0910(香辛料の混合)へ寄せる
  • Step4:香辛料に塩・糖・油などを足していませんか?
    • 足している → 「香辛料の本質が残る」なら第9類の可能性が残るが、混合調味料に該当すると 2103(第21類)へ行くことがある
  • よく迷う境界:
    • 第9類(香辛料) vs 第21類(2103:混合調味料、2101:抽出物・インスタント)
    • 第7類(生鮮のトウガラシ等) vs 第9類(乾燥/粉砕のトウガラシ等)
    • 第9類(スパイスとしての種子) vs 第12類(1211:薬用・香料用植物等)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

第9類は項数が多くないため、全列挙します。

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
0901コーヒー(焙煎/デカフェ問わず)、コーヒーの殻・皮、コーヒーを含む代用品生豆、焙煎豆、デカフェ豆、コーヒーハスク(カスカラ原料)、コーヒー入り代用飲料原料焙煎/未焙煎、デカフェで号が分岐。抽出物・インスタントは 2101 へ寄りやすい
0902茶(フレーバー付きでも可)緑茶、紅茶、烏龍茶(半発酵茶)、フレーバーティー、ティーバッグ「発酵(紅茶)/不発酵(緑茶)/半発酵」+「3kg以下包装」有無で号が分岐
0903マテマテ茶用の葉抽出物は 2101(茶/マテ抽出物)へ
0904胡椒(Piper属)、乾燥トウガラシ等(Capsicum/Pimenta属の乾燥品)黒胡椒ホール/粉、白胡椒、乾燥唐辛子ホール/粉、パプリカパウダー乾燥/粉砕のCapsicum等は第7類から除外され 0904(類間境界が明確)
0905バニラバニラビーンズ、バニラパウダー「粉砕・粉状か否か」で号分岐
0906シナモン、シナモンの花シナモンスティック、シナモンパウダー一部種(セイロンシナモン)とその他で分岐+粉砕分岐
0907クローブ(丁子:果実・花・柄)クローブホール、クローブ粉末粉砕分岐
0908ナツメグ、メース、カルダモンナツメグホール/粉、メース、カルダモン品目(ナツメグ/メース/カルダモン)別+粉砕分岐
0909アニス/スターアニス/フェンネル/コリアンダー/クミン等の種子、ジュニパーベリーコリアンダーシード、クミンシード、フェンネルシード等種子の種類別+粉砕分岐。第12類1209(播種用種子)に行かない例外規定がある点に注意
0910しょうが、サフラン、ターメリック、その他の香辛料(混合含む)しょうが(ホール/粉)、サフラン、ターメリック粉、スパイスミックス(異項混合)異項の香辛料混合は 0910.91 へ寄せる(類注)。塩等を加えた混合調味料は 2103 の可能性

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • コーヒー:未焙煎/焙煎、デカフェ/非デカフェ(0901.11/12/21/22)
    • 茶:緑茶(不発酵)/紅茶(発酵)/半発酵、かつ 即時包装3kg以下か(0902.10/20/30/40)
    • 香辛料:粉砕・粉状(crushed/ground)か否か(0904、0905、0906、0907、0908、0909、0910の一部)
    • 香辛料の混合:同一項内の混合はその項、異項混合は0910(類注1)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(例)
    1. 0901(コーヒー豆) vs 2101(インスタント/抽出物)
      • どこで分かれるか:豆・粉など「コーヒーそのもの」か、抽出/濃縮/調製したものか
      • 判断に必要な情報:製造工程(抽出の有無)、形状(粉末でも「豆を粉砕しただけ」か「インスタント」か)、原材料表示
      • 典型的な誤り:「粉末=インスタント」と誤認して2101にしてしまう(または逆)
    2. 0902.10/0902.30(3kg以下包装) vs 0902.20/0902.40(その他)
      • どこで分かれるか:即時包装(immediate packing)1包装あたり内容量が3kg以下
      • 判断に必要な情報:包装仕様(個装の重量、袋数、業務用の大袋か)、販売形態(小売向け/業務用)
      • 典型的な誤り:外装(カートン)重量で判断してしまい、個装3kgルールを見落とす
    3. 0904(乾燥トウガラシ等) vs 第7類(生鮮トウガラシ等)
      • どこで分かれるか:乾燥/粉砕/粉状のCapsicum/Pimenta果実は第7類から除外され0904へ
      • 判断に必要な情報:乾燥状態、加工(粉砕)有無、含水率の実態(乾燥品か)
      • 典型的な誤り:「唐辛子=野菜(第7類)」で固定してしまう
    4. 0910.91(異項の香辛料混合) vs 2103(混合調味料)
      • どこで分かれるか:香辛料同士の混合で本質が香辛料なら0910.91に寄りやすい一方、塩・糖・油等の添加で「調味料」化すると2103へ
      • 判断に必要な情報:配合比(香辛料比率、塩・糖・油等の割合)、用途(テーブル用調味料か)、製品表示(seasoning/condiment)
      • 典型的な誤り:「カレー粉=0910」と決め打ちし、実際は塩や増量材が多い混合調味料だった

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第2部(植物性生産品)では「ペレット」の定義があり、圧縮または結合剤(バインダー)添加でも重量比3%以下ならペレットとして扱う、という考え方が示されています。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 例えば、粉末原料(茶葉粉末・香辛料粉末等)が「成形されている」場合でも、結合剤がごく少量(≤3%)で、実体が当該品目のままなら、安易に「調製品(第21類等)」へ飛ばさず、まずは当該章・項に当てる発想を持つ、という注意喚起になります。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 結合剤や他原料が多く、もはや香辛料/茶等の本質が弱い(=調製食品の性格が強い)場合は、第21類(2103/2106等)を再検討します。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 香辛料(0904〜0910)の混合は、類注1でルール化されています。
      • 同一項の産品同士の混合 → その項
      • 異なる項の産品の混合 → 0910
      • 他物質を加えても、本質(essential character)が香辛料として残るなら分類は原則維持。ただし「混合調味料」に当たるものは 2103。
    • Cubeb pepper(Piper cubeba)等は第9類に含めない(除外)という明示があります。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • この類注で鍵になるのは「essential character(本質)」の考え方です(配合・用途・見た目・香味の支配性などで判断)。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • Cubeb pepper(Piper cubeba)→ 1211(第12類)
    • 混合調味料(mixed condiments/seasonings)→ 2103(第21類)

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

  • 影響ポイント1:香辛料ミックスの行き先が 0910 か 2103 か
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 原材料一覧(香辛料以外:塩・砂糖・でん粉・油脂・調味料・香料などの有無)
      • 配合比(可能なら重量%)
      • 用途(卓上調味料か、香辛料原料か)
    • 現場で集める証憑:
      • 仕様書、配合表、BOM、製造工程図、パッケージ表示(食品表示)、サンプル写真
    • 誤分類の典型:
      • 「カレー粉」等をすべて0910に寄せる(実際は塩等を含む混合調味料で2103が妥当なケースがある)
  • 影響ポイント2:異項混合は 0910 に“寄せる”
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 混合されている香辛料が、見出し上「同一項」か「別項」か(例:胡椒0904+クミン0909=別項)
    • 現場で集める証憑:
      • 配合表、原材料名、原料の学名/一般名(どの香辛料か)
    • 誤分類の典型:
      • 異項混合なのに、主要原料の項(例:胡椒0904)に入れてしまう(類注1(b)を見落とし)
  • 影響ポイント3:第12類1209(播種用種子)への“逃げ”ができない品目がある
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 対象が「第9類の産品(香辛料その他)」かどうか
    • 実務ポイント:
      • 第12類の類注で、1209は「香辛料又は第9類の産品」には適用しない(播種用でも)とされており、種子だからといって自動で1209にしない、という落とし穴があります。

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:インスタントコーヒーを0901にしてしまう
    • なぜ起きる:見た目が粉末で「コーヒー粉」と誤認
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):抽出物・濃縮物・調製品は2101側の見出しに当てる(0901はコーヒーそのもの等)。
    • 予防策:工程確認(抽出の有無)、仕様書で「soluble/instant」表示、成分分析表
  2. 間違い:緑茶/紅茶の6桁を「発酵だけ」で決め、3kg包装条件を見落とす
    • なぜ起きる:重量条件が見出し文に埋もれている
    • 正しい考え方:0902は「発酵区分」×「即時包装3kg以下」で号が分岐。
    • 予防策:個装単位の重量(immediate packing)を必ず確認、包装仕様書・梱包明細を入手
  3. 間違い:“ハーブティー”原料を0902(茶)にしてしまう
    • なぜ起きる:商品名に「tea」が入る
    • 正しい考え方:0902は「茶(Camellia sinensis)」の枠。別植物の葉等は1211等へ寄りやすい(実体で判断)。
    • 予防策:学名/原料植物、用途(薬用/香料用/飲用)を確認。社内質問例「原料植物は何か(学名)?」
  4. 間違い:乾燥唐辛子を第7類(野菜)にしてしまう
    • なぜ起きる:「唐辛子=野菜」の固定観念
    • 正しい考え方:第7類の注で、乾燥/粉砕のCapsicum/Pimentaは第7類から除外され0904へ。
    • 予防策:乾燥状態・加工状態(粉砕)を確認。商品写真、含水率、製法メモ
  5. 間違い:スパイスの「ホール」と「粉」を同じ6桁で申告
    • なぜ起きる:同じ品名(pepper/cinnamon等)だから
    • 正しい考え方:0904/0905/0906/0907/0908/0909は「粉砕・粉状か否か」で分岐するものが多い。
    • 予防策:粒度仕様(メッシュ)、製造工程(粉砕工程の有無)、製品形状写真の保管
  6. 間違い:異項の香辛料ミックスを、主要原料の項(例:0904)に分類
    • なぜ起きる:主要原料主義で判断し、類注1(b)を見ない
    • 正しい考え方:異なる項の香辛料混合は 0910 に分類するルールがある。
    • 予防策:配合表を入手し、各原料を「どの項か」まで落としてから最終号を決める
  7. 間違い:塩入りスパイス(シーズニング)を 0910 としてしまう
    • なぜ起きる:「スパイスが主だから」と短絡
    • 正しい考え方:類注では、混合調味料に当たるものは 2103 とされ得る。
    • 予防策:塩・糖・油等の割合確認、用途(卓上/調理用)確認、表示(seasoning/condiment)確認
  8. 間違い:Cubeb pepper を 0904(胡椒)にしてしまう
    • なぜ起きる:「pepper」という英名だけで判断
    • 正しい考え方:第9類の類注で Cubeb pepper は除外(1211へ)。
    • 予防策:学名確認(Piper nigrum か Piper cubeba か)、原料証明書・仕入先仕様書を取得

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。第9類は「章変更(第21類へ飛ぶ)」が起きやすいので、分類ミスがそのまま原産性判断の前提崩壊につながります(例:0910想定でPSR確認→実体は2103だった)。
  • よくある落とし穴:
    • 最終製品(例:シーズニング)だけ見てHSを決め、原料(香辛料・塩等)のHSや工程の影響を見ない
    • 「茶葉(0902)」と「インスタントティー(2101)」を同じ扱いにしてPSRを見てしまう

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 協定ごとに参照するHS版が異なることがあり、PSR確認時は「協定が参照するHS年版」を前提に読み替えが必要です。日本の税関も、EPAごとのHS年版差を意識する必要がある旨を案内しています。
  • 本章(第9類)に関しては、少なくともHS2012→HS2017→HS2022の第9類(6桁)構成は同一です(後述7章)。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 必須データ(一般論):
    • 材料表(BOM)、各材料の原産国、非原産材料のHS、原価(RVCの場合)、工程フロー
  • 書類:
    • 仕様書、配合表、製造工程表、購買証憑、原産材料/非原産材料の証明、保存要件に沿った保管(協定・運用で異なる)
  • 第9類特有の「追加で集めたいもの」:
    • 香辛料ミックス:配合比(0910か2103かに効く)、添加物一覧
    • 茶:包装仕様(3kg条件)
    • コーヒー:抽出の有無(0901か2101か)

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022変更なし(6桁の構成同一)0901〜0910第9類の見出し・類注・6桁構成が同一年版差による読み替え負担が比較的小さい(ただし国内コードは別途確認)

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 根拠資料として、WCO公表のHS2017第9類条文(見出し・類注・6桁)と、HS2022第9類条文を突合し、項・号の構成および類注文言が同一であることを確認しました。
  • なお、税関・統計で使う国内細分(日本の国内コード)はHS6桁とは別物なので、年次改正や国内細分の新設等は別途(日本の関税率表)で確認が必要です。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第9類は **HS2007→HS2012で香辛料系を中心に細分化(6桁の分割)**があり、その後(HS2012→HS2017→HS2022)は6桁構成が概ね維持されています。

期間主な追加・削除・再編(6桁ベース)旧コード→新コード(例)実務メモ
HS2007→HS2012分割(香辛料の「粉砕/粉状」等の識別を強化)例:0904.20(乾燥Capsicum/Pimenta)→ 0904.21(乾燥・未粉砕)/0904.22(粉砕・粉状)粒度・加工状態の確認がより重要に
HS2007→HS2012分割例:0905.00(バニラ)→ 0905.10/0905.20バニラもホール/粉で申告分岐
HS2007→HS2012分割例:0907.00(クローブ)→ 0907.10/0907.20同上
HS2007→HS2012再編(削除/統合+再配置)例:0909.10(アニス等)・0909.20(コリアンダー)・0909.30(クミン)・0909.40(ジュニパー)→ 0909.21/22、0909.31/32、0909.61/62 等へ整理種子系の分類が「種類×粉砕」で整理された
HS2012→HS2017大きな再編なし(本章)年版差は相対的に小さい
HS2017→HS2022大きな再編なし(本章)同上

(注)相関表は改正の全体像を把握するのに便利ですが、最終的な分類は条文(見出し・注)と取引実体に基づきます。


9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):カレー粉を0910で申告したが、実体は「塩入りシーズニング」
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):香辛料に他物質を加えた結果、混合調味料(2103)扱いが妥当になり得るのに、類注の「本質」判断と2103への分岐を見落とし
    • 起きやすい状況:商品名に「spice mix」「curry powder」、原材料に塩があるが確認不足
    • 典型的な影響:修正申告、追加納税、検査強化、遅延(一般論)
    • 予防策:配合表・塩分%・用途(卓上/加工用)を事前確認、必要なら税関相談
  • 事例名:乾燥唐辛子(粉)を第7類で申告
    • 誤りの内容:第7類の注で乾燥/粉砕Capsicumは第9類0904へ除外される点を見落とし
    • 起きやすい状況:「野菜」カテゴリで社内マスターが固定
    • 典型的な影響:分類更正、書類差替、食品届出書類の再提出(一般論)
    • 予防策:乾燥・粉砕の有無を写真・仕様書で固定し、マスターに注記
  • 事例名:ティーバッグの号を誤り(3kg条件の見落とし)
    • 誤りの内容:0902の「即時包装3kg以下」条件を見落とし
    • 起きやすい状況:外装重量で判断、個装仕様が不明
    • 典型的な影響:更正、統計誤りの指摘、取引先の書類修正(一般論)
    • 予防策:個装重量・入数をインボイス/パッキングリストに明記
  • 事例名:Cubeb pepper を「胡椒」として0904申告
    • 誤りの内容:第9類類注の除外(Cubeb pepper)を見落とし
    • 起きやすい状況:英名 “pepper” のみで判断
    • 典型的な影響:差戻し、追加説明要求、輸入許可の遅延(一般論)
    • 予防策:学名確認(Piper cubeba)、仕入先仕様書の収集

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫(該当があるものだけ)
    • 検疫・衛生(SPS等)
      • コーヒー、茶、香辛料は食品に該当し、輸入時は食品衛生法に基づく手続(輸入届出等)が関係します(実務は検疫所手続が中心)。
    • 植物検疫
      • 植物由来原料(乾燥品・種子・葉等)は、形態や加工度により植物検疫の確認が必要となる場合があります。対象可否は植物防疫所(植物検疫)の案内・品目別条件で確認します。
    • ワシントン条約(CITES)等
      • 第9類の典型品目(コーヒー・茶・一般香辛料)は通常CITES中心ではありませんが、原料植物が特殊な場合は別途確認が必要です(一般論)。
    • 安全保障貿易管理
      • 通常は該当しにくい分野ですが、輸出する場合は輸出管理の一般ルールに従い最終確認します。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口)
    • 税関(分類・関税・EPA原産地)
    • 厚生労働省・検疫所(輸入食品手続)
    • 農林水産省・植物防疫所(植物検疫)
  • 実務での準備物(一般論)
    • 成分・配合表(スパイスミックスは特に重要)
    • 製造工程(抽出/濃縮の有無)
    • 原材料の学名・原産地
    • 包装仕様(茶の3kg条件)
    • 食品表示ラベル(輸入時提出や社内確認用)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 原料植物(学名/一般名)、部位(豆・葉・果実・種子・樹皮)
    • 加工状態(乾燥、焙煎、発酵/半発酵、粉砕、抽出/濃縮)
    • 混合の有無、添加物(塩・糖・油・調味料等)と配合比
    • 茶:即時包装(個装)重量、ティーバッグ仕様
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 香辛料混合:同一項内/異項混合、0910.91適用可否
    • 2101(抽出物)/2103(混合調味料)へ飛ぶ要素がないか
    • Cubeb pepper等の除外品に当たらないか
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイス品名に「roasted/green」「decaffeinated」「ground/crushed」「fermented/green」「mix/seasoning」「salt added」等、分岐語を入れる
    • 仕様書、写真、配合表を添付できる状態にする(照会対策)
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定の参照HS年版、PSRの対象号、原料HSの整合
    • 保存書類(BOM/原価/工程)を協定要求に合わせて準備
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 食品衛生:輸入届出の要否、検査要否(検疫所)
    • 植物検疫:品目別条件の確認(植物防疫所)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文:第9類 Coffee, tea, maté and spices(0209_2022E))参照日:2026-02-14
  • WCO(HS2017条文:第9類(0209_2017E))参照日:2026-02-14
  • WCO(HS2012条文:第9類(0209_2012E))参照日:2026-02-14
  • WCO(Section II 注:pellets の定義)参照日:2026-02-14
  • WCO(第21類:2101(抽出物等)、2103(混合調味料等))参照日:2026-02-14
  • WCO(第12類:1209(播種用種子)注記、1211)参照日:2026-02-14
  • WCO(第7類:乾燥/粉砕Capsicum等は第7類から除外→0904)参照日:2026-02-14
  • 日本税関:HS2022への対応(相関表等の案内)参照日:2026-02-14
  • 日本税関:EPA/原産地(PSR検索等、協定ごとのHS年版差に関する情報)参照日:2026-02-14
  • (参考)WCO相関表(HS2007→HS2012)参照日:2026-02-14
  • 東京税関:輸入手続(輸入食品・植物検疫等の案内)参照日:2026-02-14
  • 農林水産省 植物防疫所:輸入植物検疫の案内(パンフ)参照日:2026-02-14
  • 日本食品分析センター:輸入食品の届出・検査の概説(参考)参照日:2026-02-14

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第8類:食用の果実及びナット(ナッツ);かんきつ類又はメロンの皮(Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons)

用語は次で統一します:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 生鮮(※冷蔵=chilled含む)の果実:りんご、ぶどう、桃、さくらんぼ、柑橘類 など(0805/0806/0808/0809等)
    • 生鮮または乾燥のナッツ:アーモンド、くるみ、ピスタチオ、松の実 など(0801/0802)
    • 冷凍果実・ナッツ(加糖の有無を問わない):冷凍いちご、冷凍ベリー など(0811)
    • 暫定保存(例:ブライン、亜硫酸水等)で“そのまま食べられない状態”の果実・ナッツ(0812)
    • 乾燥果実(ただし、08.01〜08.06以外の乾燥果実は0813へ):ドライアップル、プルーン、ドライアプリコット等(0813)
    • かんきつ類又はメロンの皮(生・冷凍・乾燥・暫定保存):乾燥オレンジピール等(0814)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 食用でない果実・ナッツ → 第8類では扱わない(別章/別品目の可能性)。
    • 落花生(ピーナッツ/ground-nuts)(未調理) → 第12類 1202(油糧種子側)。
    • 砂糖漬け(ドレインド/グラッセ/結晶化)果実・ナッツ・果皮 → 第20類 2006(糖蔵)。
    • 缶詰・瓶詰・ジャム・ペースト・その他調製/保存(ロースト、塩味、味付け等を含む) → 第20類 2007/2008等(内容次第)。
    • 果汁(果実/ナッツ/野菜のジュース) → 第20類 2009。
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 状態:生鮮/冷蔵、冷凍、乾燥、暫定保存(0812)、果皮(0814)で大きく枝分かれします。
    2. 加工度:第8類は「基本的に未調製」。砂糖漬け・ジャム・缶詰・ロースト等は第20類へ寄りやすいです。
    3. 品目の“種別”:落花生は第12類(1202)で、第8類の他ナッツと扱いが分かれます。
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • **暫定保存(0812)**を2008(調製/保存)や生鮮(0809等)で申告して差戻し・検査強化になるケース(状態・食用適否の説明不足が原因)。
    • **松の実(pine nuts)**はHS2022で6桁が分割され、旧版前提のままだと原産地規則・統計・社内マスタが崩れやすいです。

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • GIR1(見出し文言+注):第8類は「状態(fresh/frozen/dried/provisionally preserved)」が見出しや類注で明確なので、まずGIR1で骨格が決まります。
    • GIR6(6桁の選択):同じ項でも「殻付き/むき身」「品種・果実種」などで6桁が分かれます(例:0802.91/0802.92)。
    • GIR3(混合物・セット):0813.50(ミックス)など、混合が分類を左右します。
  • 「品名だけで決めない」ための観点(用途、材質、状態、加工度など)
    • **状態(冷蔵/冷凍/乾燥/暫定保存)**は、商品名より優先して確認します(温度帯・保存液・水分活性など)。
    • 加工度(加糖、加熱、ロースト、味付け、缶詰、ピューレ、ジュース化)を確認し、第20類へ飛ぶかどうかを先に潰します。
    • 食用か否か(工業用・飼料用・種子用等)も重要です(食用でないと第8類から外れ得ます)。

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:対象は「果実/ナッツ/柑橘・メロンの皮」か?(野菜・種子・加工食品ではないか)
  • Step2:食用か?(食用でない場合は第8類から外れる可能性)
  • Step3:状態はどれか?
    • 生鮮/冷蔵 → 0801〜0810の該当項へ
    • 冷凍 → 0811
    • 乾燥 → 0801〜0806(品目が該当する場合)または0813(その他乾燥果実/ミックス)
    • 暫定保存(輸送・保管目的で保存液等、かつその状態で即時食用不可)→ 0812
    • 皮(柑橘/メロン)→ 0814
  • Step4:加工度チェック:糖蔵・ジャム・缶詰・調製/保存・ジュース等なら第20類(2006/2007/2008/2009)へ。
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第8類(未調製) vs 第20類(調製/保存):加糖・加熱・ロースト・味付け・缶詰など「調製」が入ったら第20類寄り。
    • 0812(暫定保存) vs 0809/0810(生鮮):保存液やSO2等で“そのまま食べられない状態”かが鍵。
    • 0802(ナッツ) vs 1202(落花生):落花生は別章。

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
0801ココナッツ、ブラジルナッツ、カシューナッツ(生鮮/乾燥)ココナッツ、カシューナッツ殻付き/むき身等で6桁分岐。
0802その他のナッツ(生鮮/乾燥)アーモンド、くるみ、ピスタチオ、松の実殻付き/むき身が主要分岐。松の実はHS2022で6桁が分割。
0803バナナ(プランテン含む)(生鮮/乾燥)バナナ、プランテン乾燥でも0803内。
0804デーツ、いちじく、パイン、アボカド、マンゴー等(生鮮/乾燥)デーツ、ドライいちじく乾燥でも0804内(0813ではない)。
0805かんきつ類(生鮮/乾燥)オレンジ、みかん、レモン0805.21/22等(品種)で分岐。
0806ぶどう(生鮮/乾燥)生食用ぶどう、干しぶどう乾燥ぶどう(レーズン)は0806.20。
0807メロン(スイカ含む)・パパイヤ(生鮮)スイカ、メロン、パパイヤメロンは0807.11/0807.19等で分岐。
0808りんご・梨・マルメロ(生鮮)りんご、梨、マルメロHS2012で梨/マルメロが細分化された経緯あり。
0809あんず、さくらんぼ、もも、すもも等(生鮮)さくらんぼ、桃、プラムさくらんぼは酸果/その他で分岐。
0810その他の果実(生鮮)いちご、キウイ、柿、ベリー類HS2012で柿(0810.70)等が独立。
0811果実・ナッツ(冷凍)冷凍いちご、冷凍ベリー加糖の有無で即「第20類」とは限らない点に注意。
0812果実・ナッツ(暫定保存:即時食用不可)ブライン漬けチェリー(原料用)“輸送・保管のための暫定保存のみ”で、かつ即時食用不可が条件。
0813乾燥果実(0801〜0806以外)+ナッツ/乾燥果実ミックスドライアップル、プルーン、ミックスドライフルーツレーズン(0806.20)等は0813ではない。混合は0813.50へ。
0814かんきつ類又はメロンの皮乾燥オレンジピール皮は果実本体と別項。暫定保存(ブライン等)もここに含まれ得る。

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • 殻付き/むき身:ナッツ類(0801/0802)は典型的に殻の有無で分岐します。
    • 果実の種類(品種・属):柑橘(0805)や一部ベリー(0810/0811)などは、種別で6桁が分かれます。
    • 状態:冷凍(0811)、暫定保存(0812)、乾燥(0803/0804/0806 or 0813)で“項そのもの”が変わります。
    • 「乾燥としての性格を保持」:乾燥果実に油・少量糖液等を添加しても、乾燥としての性格を保つ範囲なら第8類に残り得ます。
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 松の実:0802.91/0802.92/0802.99(HS2022)
      • どこで分かれるか:松の実の殻付き(0802.91)か、むき身(0802.92)か、その他(0802.99)。
      • 判断に必要な情報:殻の有無、製品写真、規格書(“shelled”/“in shell”表記)、HS移行の有無(マスタがHS2017のままか)。
      • 典型的な誤り:旧「0802.90(その他)」のまま固定してしまい、原産地規則や統計がズレる。
    2. みかん・クレメンタイン等:0805.21/0805.22/0805.29
      • どこで分かれるか:マンダリン(タンジェリン・温州みかん等)/クレメンタイン/その他の近縁ハイブリッド。
      • 判断に必要な情報:品種名(学名・商業名)、産地の品種表示、カタログ・ラベル表示。
      • 典型的な誤り:「みかん類」を全部“その他(0805.90等)”に寄せる、または国内コードと混同する。
    3. 冷凍(0811) vs 暫定保存(0812)
      • どこで分かれるか:凍結状態か、保存液等で暫定保存され“そのまま食べられない状態”か。
      • 判断に必要な情報:温度条件、保存媒体(ブライン/亜硫酸水等)、食用適否(即時消費できるか)、工程・用途(原料用か)。
      • 典型的な誤り:ブライン漬け原料を「生鮮」扱いで0809にしてしまう。
    4. 乾燥ぶどう(0806.20) vs 乾燥果実(0813)
      • どこで分かれるか:ぶどうは乾燥でも0806に残る一方、りんご等は乾燥で0813へ行くことが多い。
      • 判断に必要な情報:原料果実が何か(学名/一般名)、製品規格。
      • 典型的な誤り:ドライフルーツを一律0813にしてしまい、レーズンを誤る。

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第8類が属する**第II部(VEGETABLE PRODUCTS)**には、「pellets(ペレット)」の定義があります(結着剤は原則3%以下等)。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 例えば、果実由来の固形化品(ペレット状)を扱う場合、「ペレット」定義に当てはまるかで、別品目(飼料、調製品など)との境界検討が必要になることがあります(第8類に残るとは限りません)。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • ペレット化され、かつ用途・加工度が「調製品・飼料」側で説明されると、第8類ではなく別章(例:第20類や第23類等)検討が必要になります(具体は製品実態次第)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約(第8類注の核):
    1. 食用でない果実・ナッツは除外(第8類の前提は“edible”)。
    2. 冷蔵(chilled)は生鮮と同じ項で分類(冷蔵=別項にはならない)。
    3. 乾燥果実・乾燥ナッツの軽微な処理(再水和の一部、軽度加熱、硫黄処理、保存料、少量糖液、油の添加など)をしても、乾燥としての性格を保つなら第8類に残り得る。
    4. 0812(暫定保存)の適用条件:輸送・保管のための暫定保存のみで、かつその状態で即時食用不可であること。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 「暫定保存(provisionally preserved)」の考え方は、類注で“目的(輸送・保管)”と“食用適否(その状態で即時食用不可)”が条件として明示されています。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 食用でない果実・ナッツは第8類から外れます。
    • 砂糖漬け等の調製・保存が入ると、第20類(2006/2008等)へ寄ります。
    • 落花生(未調理)は第12類 1202。

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的。

  • 影響ポイント1:冷蔵(chilled)=生鮮と同じ項
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):輸送温度帯(冷蔵/冷凍)、HS上の状態表示(fresh/chilled/frozen)。
    • 現場で集める証憑:温度記録、インボイス記載(chilled)、物流仕様書。
    • 誤分類の典型:「冷蔵だから別項」と誤解し、別章(調製品側)へ寄せる。
  • 影響ポイント2:乾燥果実の“軽微な処理”は第8類に残り得る
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):添加物の種類と量(保存料、油、糖液の少量等)、処理目的(保存/外観維持)、最終品が“乾燥としての性格”を保持しているか。
    • 現場で集める証憑:成分表、製造工程、添加量、製品写真(べたつき/シロップ漬け等の程度確認)。
    • 誤分類の典型:少量の糖液・油の添加を理由に、すぐ第20類(2008等)へ飛ばしてしまう(実態は乾燥の範囲内)。
  • 影響ポイント3:0812(暫定保存)に入る条件が“目的+即時食用不可”で決まる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):保存媒体(SO2、ブライン等)、用途(加工原料用か)、その状態で食べられるか。
    • 現場で集める証憑:SDS/成分(亜硫酸等)、工程図、用途説明書(加工原料である旨)、サンプル写真。
    • 誤分類の典型:ブライン漬け原料を「生鮮さくらんぼ(0809)」にしてしまう/逆に、普通に食べられる塩味ナッツを0812にしてしまう(後者は2008寄り)。

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:ロースト・塩味ナッツを0802(ナッツ)で申告
    • なぜ起きる:品名が「ピスタチオ」「アーモンド」で止まってしまい、加工度(ロースト・味付け)を見落とす。
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):調製/保存が入ると第20類(2008等)側で検討。
    • 予防策:仕様書に「roasted/salted/flavored」の有無、油脂・調味料、包装形態(スナック用途)を確認。
  2. 間違い:ブライン漬け(暫定保存)チェリーを生鮮(0809)で申告
    • なぜ起きる:外観が“果実”で、生鮮と同じに見える。
    • 正しい考え方:輸送・保管のための暫定保存で、その状態で即時食用不可なら0812。
    • 予防策:保存媒体(ブライン等)と“即時食用不可”の説明資料(用途:加工原料)を用意。
  3. 間違い:乾燥果実をすべて0813に寄せる(レーズン等も含めてしまう)
    • なぜ起きる:0813を「ドライフルーツ一般」と誤解。
    • 正しい考え方:ぶどう(0806.20)など、乾燥でも0801〜0806に残る品目がある。
    • 予防策:原料果実名を必ず確認し、「0801〜0806該当か」を先に判定。
  4. 間違い:冷凍果実(0811)を“加工品”として2008へ
    • なぜ起きる:「冷凍=加工」と短絡。
    • 正しい考え方:第8類に冷凍(0811)が明確にあり、加糖があっても直ちに2008とは限らない。
    • 予防策:調製/保存の有無(加熱、シロップ漬け、缶詰等)と、HS上の状態(frozen)を分けて整理。
  5. 間違い:“冷蔵(chilled)”を別扱いして誤った項へ
    • なぜ起きる:chilledを「別の加工状態」と誤解。
    • 正しい考え方:類注で、冷蔵は対応する生鮮と同じ項。
    • 予防策:温度帯(冷蔵/冷凍)を物流資料で証明し、chilledはfresh側で検討する癖をつける。
  6. 間違い:落花生(ピーナッツ)を0802(その他ナッツ)へ
    • なぜ起きる:日常用語で“ピーナッツ=ナッツ”のため。
    • 正しい考え方:落花生(未調理)は第12類1202。
    • 予防策:原料がground-nutsかどうか、ローストの有無を確認(ローストなら2008側も検討)。
  7. 間違い:乾燥果実の軽微な処理(少量油・保存料等)を理由に第20類へ
    • なぜ起きる:添加物があると自動的に「調製品」と判断してしまう。
    • 正しい考え方:乾燥としての性格を保持する範囲の処理は第8類に残り得る。
    • 予防策:添加目的・添加量、製品の食感/状態(シロップ漬けではない)を文書化。
  8. 間違い:HS版の違い(2017↔2022)を無視して6桁を旧コードで固定
    • なぜ起きる:社内マスタやPSR判定が旧版のまま運用されている。
    • 正しい考え方:松の実のようにHS2022で6桁が分割される例がある。
    • 予防策:協定・統計・申告が参照するHS版を確認し、相関表でマッピングしてから判断する。

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結すること(誤ると原産性判断が崩れる)
    • PSRは「最終製品のHS(多くは6桁や4桁)」を起点に選びます。分類がズレると、適用すべきCTC(関税分類変更)・RVC等の判断軸が崩れます。
  • よくある落とし穴(材料のHS、最終製品HS、工程の評価軸)
    • 材料が第8類(例:0806干しぶどう)でも、最終製品が第20類(例:2008の調製品)になるとPSRが変わります。
    • 「冷凍(0811)」「暫定保存(0812)」「乾燥(0813/0806.20)」の取り違えが、そのままPSRミスに直結します。

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 「当該協定が参照するHS版(例:HS2012参照 等)」を明記
    • 協定・運用文書によって参照HS版が異なることがあります(例:運用上、HS2022へ“トランスポーズ(置換)”したPSRを別途用意する等)。
  • 協定本文・運用が参照するHS版がHS2022とズレる場合の注意
    • 日本税関サイトでは、PSR検索やHS版変換(相関表参照)への導線があります。
    • RCEPでは、HS2022に置換したPSRが採択され、一定時期から実施される旨が示されています(協定・運用文書で確認が必要)。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • まず「協定が参照するHS版」を確定 → 次にWCO相関表で旧↔新を対応付け → 最後に“実際の貨物の分類(GIR+注)”がどちらの版でも同じ商品を指すかを確認、という順が安全です。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算の前提
    • 原料果実/ナッツがどの状態(生鮮/冷凍/乾燥/暫定保存)かでHSが変わるため、工程表とBOMの整合が重要です。
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • 原産地証明で問われやすいのは、**工程説明(どこで何をしたか)**と、材料のHS・原産地の根拠です。社内で監査対応できる形で保存する運用を推奨します。

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022分割0802.90 → 0802.91/0802.92/0802.99松の実を「殻付き/むき身」で識別できるよう細分化HSマスタ更新、統計・PSR・契約書(HS記載)見直しが必要
HS2017→HS2022文言修正(実務上は明確化)第8類注(0812の適用条件の書きぶり)HS2022では0812の適用条件(暫定保存・即時食用不可)を注で明確化している(HS2017は0812見出し文に例示が中心)0812該当性の説明資料(用途・食用適否)の重要性が上がる

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 参照した根拠資料(相関表、WCO条文、各国税関の解説、協定付属書など)と判断の筋道:
    • **松の実(pine nuts)**について、HS2022↔HS2017相関表において「0802.90が0802.91/0802.92/0802.99に分割された」旨と、その理由(貿易量増加等)が記載されています。これに基づき、HS2022では松の実が6桁で識別されると判断しました。
    • 実際のHS2022第8類の見出し(0802.91/0802.92/0802.99)が条文上存在することを、WCO公表のHS2022第8類テキストで確認しています。
    • 0812については、HS2022の第8類注に適用条件が明示されている一方、HS2017の同章テキストでは注が1〜3で、0812の説明は見出し文として記載されています。これを「表現・配置の明確化」と整理しました。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

  • HS2007→2012→2017→2022の流れ(第8類で実務影響が出やすい例)
    | 変更サイクル | 旧コード → 新コード(例) | 変更の趣旨(要旨) | 実務メモ |
    |—|—|—|—|
    | HS2007→HS2012 | ex0810.90 → 0810.30(スグリ等)/0810.70(柿) | 0810.90の一部を細分化 | 旧マスタで「その他果実」に寄っているとズレやすい |
    | HS2007→HS2012 | 0808.20 → 0808.30(梨)/0808.40(マルメロ) | 梨とマルメロの識別 | 産品説明に“quince”が混在すると誤りが出やすい |
    | HS2012→HS2017 | ex0805.20 → 0805.21(マンダリン等)/0805.22(クレメンタイン)/0805.29 | みかん類の細分化 | 品種情報(ラベル・学名)を強化 |
    | HS2017→HS2022 | 0802.90 → 0802.91/0802.92/0802.99 | 松の実の殻付き/むき身を識別 | サプライヤーに“in shell / shelled”証明を依頼 |

※上表は第8類の“代表例”です。全品目の網羅対応は、WCO相関表(および日本税関の導線)で個別に確認する運用が安全です。

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):ブライン漬けチェリーを生鮮申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):0812の要件(暫定保存・即時食用不可)を見落とし、0809で申告。
    • 起きやすい状況:インボイス品名が“cherries”のみで、保存状態が書かれていない。
    • 典型的な影響:検査・書類補正、分類更正、通関遅延(一般論)。
    • 予防策:保存媒体・用途(加工原料)・即時食用不可を、仕様書やSDSで裏付け。
  • 事例名:ロースト塩味ナッツを0802申告
    • 誤りの内容:調製/保存品(第20類)相当の可能性を検討せず、第8類で固定。
    • 起きやすい状況:“nuts”の単語だけで分類、加工度情報が不足。
    • 典型的な影響:税番差による税率・統計・規制手続きの修正(一般論)。
    • 予防策:製造工程(roasted/salted/flavored)と配合表を必ず取得。
  • 事例名:乾燥果実の“軽微な処理”を理由に第20類へ誤分類
    • 誤りの内容:乾燥果実の許容処理(保存・外観目的の軽微処理)を越えていないのに第20類へ。
    • 起きやすい状況:少量の糖液・油の添加があると即「調製」と誤認。
    • 典型的な影響:税番更正、原産地規則の再計算(一般論)。
    • 予防策:添加量と“乾燥の性格保持”を説明できる資料整備。
  • 事例名:松の実を旧0802.90のまま申告
    • 誤りの内容:HS2022で細分化された松の実(0802.91/0802.92)を反映しない。
    • 起きやすい状況:社内マスタがHS2017のまま、取引先も旧コード表記。
    • 典型的な影響:統計誤り、PSR選定ミス、社内/顧客監査での指摘(一般論)。
    • 予防策:HS版管理(適用開始日)をマスタ項目化し、相関表で更新。

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
    • 検疫・衛生(SPS等)
      • 植物検疫(植物防疫所):海外から植物(果実等)を日本へ持ち込む場合、輸出国政府発行の**植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)**の提示と輸入検査が必要になる旨が案内されています(対象範囲は品目で異なる)。
      • 食品衛生法(厚生労働省):販売・営業用の食品等を輸入する場合、輸入者に輸入届出義務があり、検疫所で審査・検査要否判断が行われます。
      • 実務上、税関手続では「検疫所で確認済の届出書(写し可)を税関へ提出する」流れが説明されています(手続は最新案内に従う)。
    • ワシントン条約(CITES)等の種規制
      • 第8類の一般的果実・ナッツはCITES頻出ではありませんが、希少植物由来など例外があり得るため、原料の学名と規制該当性を個別確認してください(一般論)。
    • 安全保障貿易管理
      • 第8類は一般に該当しにくいですが、最終用途・輸出先・混載品によっては別途確認が必要です(一般論)。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 植物検疫:農林水産省 植物防疫所(Plant Quarantine Inspections)
    • 食品衛生:厚生労働省「食品等輸入手続」および検疫所窓口
  • 実務での準備物(一般論):
    • インボイス・パッキングリスト、製品仕様書(状態・加工度・添加物)、成分表、写真
    • 植物検疫証明書(必要な場合)
    • 食品等輸入届出(必要な場合)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 商品の状態:生鮮/冷蔵/冷凍/乾燥/暫定保存(ブライン等)/皮(ピール)
    • 加工度:加糖、加熱、ロースト、味付け、缶詰、ジュース化の有無
    • ナッツは殻の有無(in shell / shelled)、果実は品種(特に柑橘/ベリー類)
    • 落花生(ground-nuts)か否か
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • chilled=生鮮扱いの確認
    • 乾燥の軽微処理が許容範囲か(乾燥の性格保持)
    • 0812の要件(暫定保存・即時食用不可)を満たすか
    • 第20類へ飛ぶ加工度がないか(2006/2008/2009等)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイスに「状態(frozen/dried/brined等)」と「品種/殻の有無」を入れる
    • 仕様書・成分表・写真を添付できる状態にする
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定の参照HS版を確認 → 相関表で対応付け
    • 材料HSと最終製品HSが一致しているか(第8類→第20類に変わっていないか)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 植物検疫(必要な場合)証明書・輸入検査
    • 食品衛生法の輸入届出(必要な場合)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文)
    • HS2022 Chapter 8(Edible fruit and nuts…)参照日:2026-02-14
    • HS2022 Chapter 12(1202 Ground-nuts…)参照日:2026-02-14
    • HS2022 Chapter 20(2006/2008/2009等)参照日:2026-02-14
    • HS2022 Section II Note(“pellets”定義)参照日:2026-02-14
  • 日本税関・公的機関のガイド
    • HS相関表(HS2022↔HS2017)参照日:2026-02-14
    • HS相関表(HS2017↔HS2012)参照日:2026-02-14
    • HS相関表(HS2012↔HS2007)参照日:2026-02-14
    • 品目別原産地規則(PSR)検索・HS版変換の導線(日本税関)参照日:2026-02-14
    • 事前教示回答(品目分類)(日本税関)参照日:2026-02-14
  • 日本の検疫・衛生(SPS等)
    • 植物防疫所:Plant Quarantine Inspections(輸入時の植物検疫証明書・検査等)参照日:2026-02-14
    • 厚生労働省:食品等輸入手続(食品衛生法に基づく輸入届出)参照日:2026-02-14
    • 税関(例:東京税関)案内:食品衛生法手続の流れ(検疫所届出→税関確認)参照日:2026-02-14

※Web参照は「参照日(YYYY-MM-DD)」も併記

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第7類:食用の野菜及びある種の根及び塊茎 — Edible vegetables and certain roots and tubers

用語は次で統一します:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)。

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 生鮮・冷蔵のじゃがいも(種いも含む)・トマト・玉ねぎ等(0701〜0709)
    • 冷凍野菜(未調製、または「水煮/蒸煮」まで)例:冷凍ブロッコリー、冷凍枝豆(0710)
    • ブライン等で「仮保存」され、そのまま食べられない野菜(0711)
    • 乾燥野菜(未調製)例:乾燥玉ねぎ、乾燥きのこ(0712)
    • 乾燥豆類(殻を除いたもの)例:乾燥ひよこ豆、乾燥レンズ豆(0713)
    • でん粉・イヌリンの多い根・塊茎(生鮮/冷蔵/冷凍/乾燥、ペレット含む)例:さつまいも、キャッサバ、ヤム、タロ(0714)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先も併記):
    • 飼料用(フォレージ)作物 → 第12類 1214(類注1で除外)
    • 乾燥した唐辛子(Capsicum/Pimenta)や粉砕・粉末の同果実 → 第9類 0904(類注4で除外)
    • 乾燥豆類でも「粉・ミール・粉末」 → 第11類 1106(類注3(d))
    • じゃがいものフレーク/粉/顆粒/ペレット等 → 第11類 1105(類注3(c))
    • 酢漬け・缶詰・調理済み等の「調製・保存野菜」 → 多くは第20類(例:2001/2004等)に寄りやすい(第7類は“未調製”が基本)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 状態・加工度:生鮮/冷蔵(0701〜0709)か、冷凍(0710)か、仮保存(0711)か、乾燥(0712/0713)か、でん粉質根菜(0714)か。
    2. 「乾燥」でも行き先が割れる:乾燥野菜(0712)なのか、乾燥豆類(0713)なのか、粉類(1105/1106等)なのか。
    3. 仮保存(0711)と調製・保存(第20類)の境界:その状態で直ちに食べられるか、輸送・保管のための処理に留まるか。
  • この類で特に誤分類が高コストになりやすい場面:
    • FTA/EPAでPSR(品目別規則)を使うとき:HS6桁の取り違いが、原産性判断そのものを崩します(後述)。

1. 区分の考え方

1-1. 分類の基本ルール

  • この類で特に効くGIR(例:GIR1/GIR6など)
    • GIR1:見出しの文言と、部注・類注(Notes)で決めます。第7類は、類注で「野菜(vegetables)の範囲」や「乾燥品の除外先」が具体的に指定されるため、まず注を読むのが最短です。
    • GIR6:6桁(号)の決定は、同レベルの号同士を比較し、必要に応じて部注・類注も使います。第7類は同じ4桁でも“状態”で別項に分かれているため、6桁決定前に「冷凍・乾燥・仮保存」等を確定させるのがコツです。
    • GIR2(b)/GIR3(b):混合品・ミックス(例:冷凍ミックスベジ、乾燥野菜ミックス)は、専用の号(0710.90、0712.90、0711.90等)に行きやすい一方、ソース等が付くと第20類等へ飛ぶことがあります。
  • 「品名だけで決めない」ための観点
    • 加工度:切断・乾燥・冷凍・ブライン仮保存・加熱(蒸煮/水煮)・味付け・油漬け・酢漬け等
    • “その状態で食べられるか”:0711の決定要素(仮保存)に直結します。
    • 形状(粉・フレーク・ペレット):粉・フレーク等は第11類へ除外される場合があります。

参考:加工状態と行き先の目安(実務用)

商品状態/加工度よく行く項(4桁)典型例境界で見るポイント
生鮮/冷蔵0701〜0709、0714生の玉ねぎ、トマト、生しいたけ、さつまいも味付け・調理なしが基本
冷凍(未調製、または蒸煮/水煮まで)0710冷凍ブロッコリー、冷凍枝豆、冷凍スイートコーン油調・味付け・ソース付きは第20類等に寄りやすい
仮保存(そのまま食用不可)0711ブライン漬けオリーブ(脱塩前)“輸送・保管のため”かつ“直ちに消費不可”
乾燥(未調製)0712/0713/0714乾燥玉ねぎ、乾燥しいたけ、乾燥ひよこ豆粉類は第11類へ飛ぶ場合(類注3)
調製・保存(酢漬け/缶詰/調理冷凍等)多くは第20類等ピクルス、トマトソース、フレンチフライ“食品としての完成度”と添加物・調味が鍵

1-2. 判定フロー

  • Step1:対象が「食用の野菜」または「でん粉/イヌリンの多い根・塊茎」かを確認
    • 飼料用(フォレージ)なら第12類1214へ(類注1)。
  • Step2:状態・加工度を確定
    • 生鮮/冷蔵 → 0701〜0709(または0714)
    • 冷凍(未調製または蒸煮/水煮まで)→ 0710(または0714)
    • 仮保存(ブライン、亜硫酸ガス等)で当該状態で食用不可 → 0711
    • 乾燥(未調製)→ 0712/0713/0714(ただし粉・フレーク等は第11類へ)
  • Step3:どの野菜グループかを確認して4桁(項)へ
    • じゃがいも(0701)、トマト(0702)、ねぎ類(0703)、アブラナ科(0704)、レタス/チコリ(0705)、根菜(0706)、きゅうり(0707)、生鮮豆類(0708)、その他(0709)…
  • よく迷う境界(例):
    • 0711(仮保存) vs 第20類(酢漬け・調製保存)
    • 0712(乾燥野菜) vs 0713(乾燥豆類) vs 第11類(粉・フレーク等)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
0701じゃがいも(生鮮/冷蔵)生食用じゃがいも、種いも種いもは0701.10/冷凍は0710.10/乾燥でも粉・フレーク等は1105へ(類注3(c))
0702トマト(生鮮/冷蔵)生鮮トマト冷凍は0710/調製保存(ソース等)は第20類へ寄りやすい
0703たまねぎ・にんにく・ねぎ類(生鮮/冷蔵)玉ねぎ、にんにく、長ねぎ0703.10(玉ねぎ等)/0703.20(にんにく)等に分岐
0704キャベツ類・カリフラワー・ブロッコリー等(生鮮/冷蔵)キャベツ、ブロッコリー0704.10(カリフラワー/ブロッコリー)等。HS2022で0704.10の範囲が拡大(後述)
0705レタス・チコリ(生鮮/冷蔵)玉レタス、チコリレタス/チコリで号が分かれる
0706にんじん・かぶ・ラディッシュ等の根菜(生鮮/冷蔵)にんじん、大根、ビーツでん粉質根菜(さつまいも等)は0714側が本線
0707きゅうり・ガーキン(生鮮/冷蔵)きゅうり、ピクルス原料のガーキン仮保存は0711.40の可能性
0708豆類(生鮮/冷蔵、さや付き/むき)えんどう、いんげん、枝豆(生鮮)乾燥は0713へ。冷凍は0710.21/22等へ
0709その他の野菜(生鮮/冷蔵)アスパラ、なす、ピーマン、生しいたけ、生トリュフ、オリーブ(生)類注2で「野菜」の範囲が拡張(オリーブ等もここに入り得る)
0710冷凍野菜(未調製、または蒸煮/水煮)冷凍ブロッコリー、冷凍スイートコーン、冷凍ミックス味付け・油調・ソース付きは第20類等へ飛びやすい
0711野菜の仮保存(当該状態で食用不可)ブライン漬けオリーブ、ブライン漬けきゅうり類注5の定義(輸送・保管のため、かつ直ちに食べられない)が核心
0712乾燥野菜(未調製)乾燥玉ねぎ、乾燥きのこ、乾燥野菜ミックス類注3で除外先あり:乾燥豆類→0713、じゃがいも粉等→1105、乾燥豆粉→1106等
0713乾燥豆類(殻を除いたもの)乾燥ひよこ豆、乾燥レンズ豆、乾燥小豆大豆は通常第12類1201側が本線になりやすいので要注意(個別確認)
0714でん粉/イヌリンの多い根・塊茎等キャッサバ、さつまいも、ヤム、タロ、サゴ髄ペレット形状は部注の“pellets”定義も確認(結着材≤3%等)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐

  • 分岐条件の整理
    • 品目そのものの違い:例)0703.10(玉ねぎ等)/0703.20(にんにく)
    • 用途や取引上の区分:0701.10(種いも)/0701.90(その他)
    • 状態:生鮮(070x)⇔冷凍(0710)⇔仮保存(0711)⇔乾燥(0712/0713)
    • 形状(粉・フレーク・ペレット):じゃがいも粉等→1105、乾燥豆粉→1106など(類注3)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(例)
    1. 0711(仮保存) vs 第20類(調製・保存)
      • どこで分かれるか:当該状態で直ちに食べられるか/輸送・保管目的の処理に留まるか
      • 判断に必要な情報:保存方法(ブライン濃度、亜硫酸処理等)、食用可否、用途(後工程の脱塩・加工の有無)
      • 典型的な誤り:ブライン漬け=「ピクルス」と決め打ちして第20類へ(実態が仮保存なら0711)
    2. 0712(乾燥野菜) vs 0713(乾燥豆類)
      • どこで分かれるか:乾燥品が「豆類(殻を除いたもの)」かどうか(0713)、それ以外の乾燥野菜か(0712)
      • 判断に必要な情報:品目(豆種)、殻の有無、割り・皮むきの有無
      • 典型的な誤り:乾燥えんどうを0712側で申告(類注3(a)で0713)
    3. 0712(乾燥) vs 第11類(粉・フレーク等)
      • どこで分かれるか:乾燥品が「粉・ミール・粉末・フレーク・顆粒・ペレット」等に該当するか(じゃがいも→1105、乾燥豆→1106等)
      • 判断に必要な情報:粒度、形状(粉/フレーク/顆粒/ペレット)、原料(じゃがいもか豆類か)
      • 典型的な誤り:マッシュポテト用フレークを0712扱い(実際は1105)
    4. 0709.60(生鮮の唐辛子等) vs 0904(乾燥唐辛子等)
      • どこで分かれるか:乾燥しているか(乾燥なら類注4で第9類へ)
      • 判断に必要な情報:水分、乾燥工程の有無、粉砕の有無
      • 典型的な誤り:乾燥唐辛子を「乾燥野菜」として0712へ(類注4で除外)
    5. きのこ・トリュフの細分(HS2022の重要変更)
      • どこで分かれるか:生鮮(0709)か乾燥(0712)かの上で、種・属で号が分かれる(例:しいたけ、松茸、トリュフ等が独立)
      • 判断に必要な情報:学名・属(Agaricus/Boletus等)、商品仕様書、ラベル表示
      • 典型的な誤り:従来の「その他」コードのまま運用して統計・PSRで齟齬が出る

3. 部注と類注の詳細解釈

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第2部(野菜製品)では「ペレット(pellets)」の定義があり、圧縮で固めたものまたは結着材(binder)を重量3%以下で加えたものを指す、とされています。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 0714は「…ペレットの形状であるか否かを問わない」とされているため、キャッサバ等をペレット化していても、結着材が3%を超えると「ペレットの定義」から外れる可能性があり、他類(食品調製品側等)に寄る論点が出ます。まずは結着材比率と製法を確認します。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 「ペレットに見える」=必ずしも部注上のpelletsではない(結着材比率の確認が必要)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 類注1:飼料用(フォレージ)作物は第12類1214へ。
    • 類注2:0709〜0712の「vegetables」には、オリーブ、ケーパー、かぼちゃ類、スイートコーン、唐辛子等(生鮮)や、食用きのこ・トリュフ等も含む(= これらが“野菜”として扱われ得る)。
    • 類注3:0712(乾燥野菜)に入るもの/入らないものを明確化。乾燥豆類(0713)や、甘味トウモロコシの一定形態(第11類)、じゃがいも粉等(1105)、乾燥豆粉(1106)などは除外。
    • 類注4:乾燥した唐辛子等(Capsicum/Pimenta)や粉砕・粉末は第9類0904へ。
    • 類注5:0711(仮保存)は「輸送・保管のための処理に限る」かつ「その状態で直ちに消費できない」ことが条件。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 「仮保存」の定義(類注5)と、「pellets」の定義(部注)が実務上のキーポイントです。
  • 除外規定(除外先も明記):
    • 飼料用(1214)、乾燥唐辛子等(0904)、じゃがいも粉等(1105)、乾燥豆粉(1106)など。

4. 類注が分類に与える影響

  • 影響ポイント1:類注2による「野菜」概念の拡張
    • 何を見れば判断できるか:品目の同定(オリーブ、かぼちゃ類、きのこ等)と、対象見出し(0709〜0712)
    • 現場で集める証憑:商品カタログ、学名/品種情報、写真、ラベル表示
    • 誤分類の典型:「オリーブ=果実だから第8類」と決め打ち(第7類0709で扱われ得る点を見落とす)
  • 影響ポイント2:類注3による「乾燥=0712」思い込みの崩れ
    • 何を見れば判断できるか:乾燥品が豆類(0713)か、粉・フレーク等(第11類)か
    • 現場で集める証憑:粒度/形状仕様(粉、フレーク、顆粒、ペレット)、製造工程図、原料情報
    • 誤分類の典型:マッシュポテト用フレークを0712扱い(類注3(c)で1105)
  • 影響ポイント3:類注5による0711(仮保存)の条件
    • 何を見れば判断できるか:保存目的(輸送・保管か)、当該状態での食用可否
    • 現場で集める証憑:製造仕様(ブライン濃度、亜硫酸処理等)、用途説明(後工程の脱塩・加工)、サンプル写真
    • 誤分類の典型:ブライン漬けを全て「調製・保存(第20類)」扱い(実態が仮保存なら0711)

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:種いも(じゃがいも)を“植物の種・球根”扱いで第6類に寄せる
    • なぜ起きる:用途が「植付用」なので“苗・球根”と連想しやすい
    • 正しい考え方:第7類0701に「Seed(種)」が明示されています(0701.10)。
    • 予防策:品目名に「seed potato」等が入っても、まず0701を起点に確認。仕様書で「生鮮/冷蔵」「種いも」区分を確認。
  2. 間違い:乾燥唐辛子を0712(乾燥野菜)で申告
    • なぜ起きる:「乾燥した野菜」と見える
    • 正しい考え方:類注4で、乾燥したCapsicum/Pimenta果実は第9類0904へ除外されています。
    • 予防策:乾燥唐辛子・パプリカ・チリ等は「第7類に残るか」を類注4で必ず確認。水分・乾燥工程情報も揃える。
  3. 間違い:ブライン漬けオリーブを“ピクルス”扱いで第20類に決め打ち
    • なぜ起きる:外観が加工食品で、食卓用途を想像しやすい
    • 正しい考え方:0711は「輸送・保管のための仮保存」かつ「当該状態で直ちに消費不可」の場合に適用(類注5)。
    • 予防策:ブライン濃度、脱塩の有無、食用可否、用途(原料か即食か)を必ず確認。
  4. 間違い:乾燥えんどう豆を0712(乾燥野菜)に入れる
    • なぜ起きる:豆も広義の“野菜”に見える
    • 正しい考え方:類注3(a)で、乾燥豆類(殻を除いたもの)は0713へ(0712から除外)。
    • 予防策:乾燥品は「豆類か否か」「殻の有無」をチェックし、0713表のどれに当たるかまで落とし込む。
  5. 間違い:ひよこ豆粉・レンズ豆粉を0713(乾燥豆)として扱う
    • なぜ起きる:原料が豆なので0713と短絡
    • 正しい考え方:類注3(d)で、乾燥豆類の粉等は第11類1106へ。
    • 予防策:粉体は粒度・製法(製粉)を確認し、「粉=第11類の可能性」を最初から疑う。
  6. 間違い:マッシュポテトフレーク(乾燥)を0712扱い
    • なぜ起きる:「乾燥じゃがいも=乾燥野菜」発想
    • 正しい考え方:類注3(c)で、じゃがいもの粉・フレーク等は1105へ。
    • 予防策:形状がフレーク/顆粒/ペレットの場合は、1105(じゃがいも)・1106(豆)などを必ず当てる。
  7. 間違い:冷凍野菜の味付け品を0710に入れる
    • なぜ起きる:「冷凍野菜」と呼ばれるため
    • 正しい考え方:0710は“未調製”または蒸煮/水煮まで。味付け・油調・ソース付き等で調製度が上がると第20類等に寄りやすい(境界確認が必要)。
    • 予防策:原材料表示(油・調味料・添加物)、加熱工程(揚げ/焼き)を確認。
  8. 間違い:きのこ類を旧来の「その他」号で固定運用
    • なぜ起きる:過去の実績コードを踏襲しがち
    • 正しい考え方:HS2022で生鮮きのこ(0709)と乾燥きのこ(0712)が細分化されています(後述)。
    • 予防策:学名・品種情報を取引書類に残し、HS2022対応の号へ更新する。

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。最終製品のHS6桁がズレると、適用すべきPSR条文・要件(CTC/RVC/工程要件等)が変わり、原産性判断が崩れます。
  • よくある落とし穴
    • 原材料のHSと最終製品HSを混同(例:乾燥豆「粒」0713と、豆粉1106)
    • HS2022で細分化された品目(きのこ等)を旧HSのコード感覚で扱う

6-2. 協定が参照するHS版の違い

  • 経済連携協定等によって、採用しているHSバージョン(HS2002/2007/2012/2017等)が異なります。検索やPSR参照時は「協定が採用するHS版」で確認する必要があります。
  • 例:日EU・EPAでは、説明資料で「関税分類番号(6桁、HS2017年版)」として整理されています(実務では“協定が参照するHS版”の確認が前提)。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • 輸入申告は原則「最新のHS」を使う一方、PSRは協定参照HSで読む必要があるため、必要に応じて相関表(correlation table)で突合します。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 必要データ(一般論)
    • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算前提
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • 請求書、製造記録、原材料証明、輸送書類、工程資料などを協定・社内規程に沿って保存
  • 迷ったときの社内質問例
    • 「この商品は当該状態で食べられますか?(0711判定)」
    • 「粉・フレーク・顆粒・ペレットのどれですか?粒度規格は?(1105/1106判定)」
    • 「学名(属)は何ですか?(きのこ号の特定)」

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い

7-1. 変更点サマリー

比較変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022範囲変更0704.100704.10の範囲を拡大し、ブロッコリーを同号にまとめる趣旨ブロッコリー関連の統計・社内マスター・PSR参照コードの更新が必要
HS2017→HS2022分割0709.590709.59(その他のきのこ等)を細分化し、Boletus、Cantharellus、しいたけ、松茸、トリュフ等を独立号化きのこ・トリュフのHS6が変わる可能性。過去実績コードの踏襲は要注意
HS2017→HS2022分割0712.390712.39(その他の乾燥きのこ等)を細分化し、しいたけ(0712.34)を独立号化乾燥しいたけのコード変更により、関税率・PSR・統計の再確認が必要
HS2017→HS2022文言修正/定義明確化類注5(0711関連)0711の「仮保存」の概念を注で明確化(輸送・保管のための処理に限り、直ちに消費できないもの)0711と第20類の境界で誤分類を減らす一方、要件確認(食用可否等)が必須

7-2. 「違うことになった根拠」

  • 0704.10(カリフラワー・ブロッコリー)の範囲変更は、HS2022-HS2017相関表(WCO相関表を税関が掲載)で「0704.10の範囲拡大」趣旨として示されています。また、HS2017の見出しが“headed broccoli”であるのに対し、HS2022では“broccoli”と記載されている点も整合します。
  • 0709(きのこ・トリュフ)および0712(乾燥きのこ等)の細分化は、同相関表で「取引量増加によりトリュフ・特定きのこを個別識別するため」として示されています。HS2017の0709.59/0712.39が、HS2022で複数号に分割されていることから、コード更新が必要と判断できます。
  • 類注5(0711の仮保存定義)は、HS2017の類注には見当たらず、HS2022の類注として追加されているため、運用上の“定義明確化”が入ったと整理できます。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

主要な追加・削除・再編(第7類に関係するものを中心に、可能な範囲で整理):

改正期変更タイプ旧コード → 新コード(例)変更の要旨根拠
HS2007→HS2012分割/新設0709.90 → 0709.91/0709.92/0709.93/0709.990709.90を、アーティチョーク・オリーブ・かぼちゃ類等に細分化WCO相関表(税関掲載)
HS2007→HS2012新設ex0713.39 → 0713.34/0713.35(+0713.39)バンバラ豆・ササゲ等を独立識別同上
HS2007→HS2012新設ex0713.90 → 0713.60キマメ(pigeon peas)を独立識別同上
HS2007→HS2012分割/新設ex0714.90 → 0714.30/0714.40/0714.50ヤム・タロ・ヤウティアを独立識別同上
HS2012→HS2017変更なし(確認できた範囲)相関表上、第7類で大きな変更は見当たらない(少なくともTable Iに掲載なし)HS2017-HS2012相関表(税関掲載)
HS2017→HS2022範囲変更0704.10ブロッコリー関連の号の範囲調整HS2022-HS2017相関表
HS2017→HS2022分割0709.59 → 0709.52〜0709.56/0709.59きのこ・トリュフの細分化同上
HS2017→HS2022分割0712.39 → 0712.34/0712.39乾燥しいたけ等の細分化同上

※「HS2012→HS2017:変更なし」は、相関表(変更箇所を列挙する資料)に第7類の改正が掲載されていない、という意味での整理です。運用上は、各協定の参照HS版・国内コード(8桁/9桁)改正等も別途確認してください。

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名:乾燥唐辛子を乾燥野菜で申告
    • 誤りの内容:類注4に抵触(乾燥Capsicum/Pimentaは第9類0904へ除外)
    • 起きやすい状況:品名が「dried chili」「paprika」で、野菜扱いに引っ張られる
    • 典型的な影響:税番訂正、関税率・規制・原産地判断のやり直し、検査強化・遅延(一般論)
    • 予防策:水分・乾燥工程の有無、粉砕の有無を確認し、類注4を必ずチェック
  • 事例名:ブライン漬けオリーブをピクルス扱い
    • 誤りの内容:類注5の要件確認不足(仮保存で当該状態で食用不可なら0711)
    • 起きやすい状況:「brined=pickled」と短絡、用途(原料/即食)の確認不足
    • 典型的な影響:修正申告、追加納税、検査・遅延(一般論)
    • 予防策:ブライン条件、脱塩工程、食用可否の記載を仕様書・契約で明確化
  • 事例名:乾燥えんどう豆を0712で申告
    • 誤りの内容:類注3(a)に抵触(乾燥豆類は0713)
    • 起きやすい状況:「乾燥=0712」の社内ルール化
    • 典型的な影響:税番訂正、原産地PSRの再選定、遅延(一般論)
    • 予防策:乾燥品は「豆類か否か」を最初に確認するチェック項目を入れる
  • 事例名:マッシュポテトフレークを0712で申告
    • 誤りの内容:類注3(c)に抵触(じゃがいもフレーク等は1105)
    • 起きやすい状況:食品加工品の形状情報(フレーク/顆粒)が通関資料に反映されない
    • 典型的な影響:分類差替え、追加納税、検査・遅延(一般論)
    • 予防策:粒度・形状(粉/フレーク/顆粒/ペレット)をインボイス品名に入れる
  • 事例名:飼料用フォレージを第7類で申告
    • 誤りの内容:類注1に抵触(フォレージは1214)
    • 起きやすい状況:植物名だけで“野菜”と誤認
    • 典型的な影響:分類訂正、許認可・検疫の手戻り、遅延(一般論)
    • 予防策:用途(食用/飼料用)を契約・仕様で明確にし、類注1を確認

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫(該当があるものだけ)
    • 検疫・衛生(SPS等)
      • 植物検疫(植物防疫所):生鮮野菜等は植物検疫の対象になり得て、輸入時に植物防疫所で検査が行われます。
      • 旅行者・小口でも植物類の持込みはルールがあり、違反時の罰則等にも触れられています(貨物は取引形態に応じた正式手続が必要)。
      • 食品衛生法(厚生労働省):販売・営業用に食品等を輸入する場合、原則として輸入者に輸入届出義務があります(法第27条)。検疫所で届出・審査/検査が行われ、届出なしに販売等はできません。
    • CITES等の種規制
      • 第7類の一般的な野菜はCITESの典型対象ではありませんが、取引品目が野生採取・希少種に関わる場合は個別確認が必要です(一般論)。
    • 安全保障貿易管理
      • 通常の食用野菜は該当しにくいですが、用途・相手先等による確認は別途必要です(一般論)。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口)
    • 植物防疫所(輸入検疫/輸出検疫)
    • 厚生労働省(輸入食品監視、輸入届出)
    • 税関(通関手続、食品衛生法の届出確認の流れ等)
  • 実務での準備物(一般論)
    • 植物検疫:品目情報、原産地、(必要な場合)輸出国の証明書、梱包状態、検査対応
    • 食品衛生:原材料・製造方法・添加物情報、衛生証明や検査成績、ラベル案、輸入届出関連書類

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 生鮮/冷凍/乾燥/仮保存の別、加熱方法(蒸煮/水煮/油調等)、味付け・添加物の有無
    • 形状(粉・フレーク・顆粒・ペレット)、結着材の有無と比率(ペレット定義)
    • きのこ類は学名・属(Agaricus/Boletus等)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 類注1(飼料用1214)、類注3(0712の除外先)、類注4(乾燥唐辛子0904)、類注5(0711)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • 「frozen」「dried」「in brine」等の状態を品名に明記
    • 粉/フレーク等の形状も明記(1105/1106に効く)
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定が参照するHS版を確認(PSR検索画面の注意書きに留意)
    • 相関表でHS版差を吸収(必要に応じて)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 植物検疫の要否(品目・原産地・形態で変動)
    • 食品衛生法の輸入届出(販売・営業用の食品等)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS条文・注)
    • HS2022 Chapter 7(見出し・類注)
    • HS2022 Section II Note(pellets定義)
    • HS2022 GIR(General Rules for the Interpretation)
    • HS2017 Chapter 7(改正比較用)
    • HS2007 Chapter 7(改正比較用)
  • 相関表(旧版→新版)
    • HS2022-HS2017 相関表(税関掲載、WCO相関表)
    • HS2012-HS2007 相関表(税関掲載、WCO相関表)
    • HS2017-HS2012 相関表(税関掲載)
  • 日本:税関・公的機関
    • 税関:品目別原産地規則(PSR)検索の注意(HS版)
    • 税関:日EU・EPA原産地規則(説明資料)
    • 植物防疫所:植物検疫(輸入検疫の概要)
    • 厚生労働省:食品衛生法に基づく輸入手続(輸入届出)
    • 税関:事前教示(品目分類)制度

※参照日:2026-02-13

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第6類:生きている樹木その他の植物並びに球根、根その他これらに類するもの;切花及び装飾用の葉(Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage)

用語は次で統一します:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 園芸用の球根・塊根など(例:チューリップ球根、ユリ球根、ダリア塊根)→ 0601(球根等)
    • 苗木・苗(例:果樹苗、バラ苗、ツツジ苗、野菜苗)→ 0602(その他の生きている植物)
    • きのこ種菌(mushroom spawn)→ 0602(明示あり)
    • 切花・花芽(例:バラ、カーネーション、ラン、菊、ユリ)→ 0603
    • 装飾用の枝葉・苔など(例:ブーケ用の葉物、モミ枝、装飾用の苔)→ 0604
    • 花束・リース等(付属リボン等があっても一定条件で0603/0604に含めて扱う)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • じゃがいも(種いも含む)、たまねぎ、にんにく等の第7類の品目(「植え付け用」でも第6類にしない、が重要)
    • 種子(播種用の種=第12類 1209が典型)※苗(0602)と混同しがち
    • 造花・人工の装飾花材(例:プラスチック花)→ 第67類(6702など)※「生花っぽい」名称で誤りやすい
    • コラージュ等の装飾板(植物を貼り付けた装飾プラーク等)→ 9701(注で除外)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 生きている(苗・鉢植え・球根)か/切花・枝葉か(0601/0602 vs 0603/0604)
    2. 「園芸・植栽・装飾」用途の植物として流通するものか、それとも**第7類の野菜・根菜(種いも等)**か(類注で明確に線引き)
    3. 花束・リース等の“付属品(リボン・ワイヤ等)”が本体を変えるか(注とGIRで判断)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 植物検疫(輸入・輸出):苗・球根・切り花等は検疫対象になりやすく、証明書や検査が絡むため、遅延・廃棄リスクが実務コストに直結します。
    • ワシントン条約(CITES):ラン・サボテン等は許可証がないと持込み不可例が示されており、差止・没収リスクがあります。

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR(例:GIR1/GIR6など)を、ビジネスマン向けに説明
    • GIR1:まずは「見出し(Heading)の文言」と「部注・類注」で決めます。第6類は、類注で「含む/含まない」が比較的はっきり書かれているため、品名より注の確認が最優先です。
    • GIR6:6桁(号)は、同一項内で同じレベルの号同士を比べて決めます(例:0603の中で「生鮮のバラ」か「その他の生鮮」か、など)。
    • GIR3(b):花束・リース、鉢+装飾など、複数要素があるときは「本質的な特性(essential character)」で決める場面があります。
    • GIR5(b):通常の梱包(紙巻き・ラッピング等)は原則として中身と一緒に分類されますが、**反復使用できる容器(花瓶など)**は別扱いになり得ます。
  • 「品名だけで決めない」ための観点(用途、材質、状態、加工度など)
    • 状態:生きている(発根している/鉢植え/休眠球根)か、切ってある(切花/枝葉)か。
    • 部位:花(花芽)か、花のない葉・枝か(0603と0604の核心)。
    • 用途・取引実態:「苗・園芸用品として流通」か「食用の野菜・根菜として流通」か(第7類との境界)。
    • 付属品:リボン・ワイヤ・籠などが「付属品の範囲」か、それ自体が商品の本体か(注とGIRで調整)。

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:それは**植物(または植物の部分)**ですか?
    • 造花・人工物なら第67類(例:6702)側をまず疑います。
  • Step2:生きている(苗・鉢植え・球根・穂木等)ですか?
    • Yes → 0601(球根等) or 0602(その他の生きている植物)へ。
    • No(切ってある)→ Step3へ。
  • Step3:切ってあるものは**花(花芽)**ですか、花のない枝葉・苔等ですか?
    • 花(花芽)→ 0603。
    • 花がない枝葉・草・苔・地衣類等(装飾用)→ 0604。
  • Step4:**第7類の除外(じゃがいも・たまねぎ・にんにく等)**に当たりませんか?
    • 「植え付け用」でも、第6類に入らない代表例が明示されています(ここで落とし穴が多い)。
  • Step5:花束・リース等の場合、付属品の範囲か、別の「物品(例:再使用できる花瓶、装飾板)」が本体かを確認
    • 注の考え方(付属品は“無視”できることがある)+GIRで整理します。
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第6類 vs 第7類:苗(0602)と、じゃがいも・たまねぎ等(第7類)の「植え付け用」を混同。
    • 0603 vs 0604:花が入るかどうか(混在するとGIR3)。
    • 自然物(0603/0604) vs 造花(67類):素材が天然植物か人工材料か。

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

  • 原則:第6類は4桁見出しが少ないため全列挙します(0601〜0604)。
項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
0601球根・塊茎・塊根・球茎・クラウン・根茎(休眠/生育・開花中)+チコリーの植物・根(1212の根を除く)チューリップ球根、ユリ球根、ダリア塊根、球根の寄せ植え材料休眠か/生育・開花中かで6桁が分かれます。食用の根菜との混同に注意。
0602その他の生きている植物(根付き含む)、挿し穂、挿し木、きのこ種菌果樹苗、バラ苗、ツツジ苗、野菜苗、穂木、きのこ種菌**“苗として流通する生植物”**が中心。第7類の除外(じゃがいも・たまねぎ等)を類注で確認。
0603切花・花芽(花束/装飾用に適するもの:生鮮〜乾燥・染色等)バラの切花、カーネーション、ラン、菊、ユリ、切花セット**花(花芽)**がある→0603。花束・籠・リースも一定条件で含む(注)。
0604花のない枝葉等、草、苔、地衣類(花束/装飾用に適するもの:生鮮〜乾燥・染色等)葉物(ユーカリ等)、モミ枝、シダ、装飾用苔花(花芽)がないこと、かつ装飾用に適する取引実態が鍵。

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • 0601(球根等)
      • 0601.10(休眠)/0601.20(生育中・開花中、チコリーの植物・根を含む)
    • 0602(生きている植物)
      • 0602.10(未発根の挿し穂・挿し木)
      • 0602.20(果樹・ナッツの樹木等)
      • 0602.30(ツツジ・シャクナゲ)
      • 0602.40(バラ)
      • 0602.90(その他)
    • 0603(切花)
      • 生鮮の内訳(バラ/カーネーション/ラン/菊/ユリ/その他)+ 0603.90(その他=生鮮以外)
    • 0604(枝葉等)
      • 0604.20(生鮮)/0604.90(その他)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 第6類(苗・球根) vs 第7類(じゃがいも・たまねぎ等)
      • どこで分かれるか:**類注で「第7類の品目(potatoes, onions, shallots, garlic等)は除く」**が明示される点。
      • 判断に必要な情報:
        • 品目の特定(一般名+できれば学名)
        • 形状(種いも=塊茎そのもの、等)
        • 取引実態(園芸苗としての流通か、野菜としての流通か)
      • 典型的な誤り:「植え付け用」=第6類と短絡し、種いも等を第6類にしてしまう。
    2. 0602(苗) vs 1209(種子)
      • どこで分かれるか:“生きている植物(苗、挿し木、穂木)”か、“種子”か
      • 判断に必要な情報:
        • 出荷形態(発芽済み苗/プラグ苗/種子袋)
        • 発根の有無(未発根の挿し穂は0602.10)
      • 典型的な誤り:品名が「○○シードリング(seedling)」でも、実際は種子(1209)だった、など。
    3. 0603(花・花芽) vs 0604(花のない枝葉等)
      • どこで分かれるか:花(花芽)が含まれるか
      • 判断に必要な情報:
        • 写真(全体・接写)
        • セット内容(花材明細、束の構成)
      • 典型的な誤り:見た目が「グリーン中心」でも、少量の花が入っていて0603寄りになる可能性を見落とす(混在はGIR3検討)。
    4. 花束・リース(0603/0604) vs “別の物品が主”になるケース
      • どこで分かれるか:注では花束・籠・リース等を含め得る一方、コラージュ等の装飾板は除外とされます。また容器が反復使用できる場合はGIR5の影響が出ます。
      • 判断に必要な情報:
        • 付属品の材質・価値・役割(花瓶、木板、フレーム等)
        • 「使い捨ての梱包」か「反復使用の容器」か
      • 典型的な誤り:花束+花瓶を一律に0603扱い(実際は“セット”で判定が必要)。
    5. 0602(きのこ種菌) vs 第7類(食用きのこ)
      • どこで分かれるか:**栽培用の種菌(spawn)**か、**食用のきのこ(青果扱い)**か。0602にspawnが明示されています。
      • 判断に必要な情報:
        • 商品仕様(菌糸体、培地付、食用部分の有無)
        • 用途(栽培用か食用か)
      • 典型的な誤り:英文品名“Mushroom”だけで食用と誤認/逆にspawnを青果側に寄せる。

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第6類は**第II部(VEGETABLE PRODUCTS)**に属し、この部には「pellets(ペレット)」の定義が置かれています(圧縮等で凝集し、結合剤が一定割合以内等)。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 第6類そのものはペレット形態になりにくいですが、**同じ第II部の他章(例:飼料・植物性原料等)**では、粉体→ペレット化で品目解釈が絡むことがあります。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 第6類では頻度は低いものの、「植物性の加工品」側へ寄る場合は第II部内で章移動が起きやすい、という理解でOKです。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 第6類は基本的に**「園芸・植栽・装飾用途として流通する生植物・切花・装飾用枝葉」**が対象です。加えて「野菜苗(seedling vegetables)」も含み得ます。
    • ただし、類注で第7類の代表品(じゃがいも、たまねぎ、エシャロット、にんにく等)を除外する旨が明確に書かれています。
    • 0603/0604は、花束・籠・リース等を(付属品は度外視して)含む一方、コラージュ等の装飾板(9701)は除外されます。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • ここでいう「花束・籠・リース等」は、0603/0604の植物材料からなるものを想定し、付属品(例:リボン、ワイヤ等)を“本体の分類に影響しないもの”として扱う趣旨です(ただしGIR5との整合が必要)。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 第7類(野菜・根菜):じゃがいも、たまねぎ、にんにく等。
    • 9701:コラージュ等の装飾板。

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的です。

  • 影響ポイント1:「苗(第6類)なのか、野菜(第7類)なのか」問題
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 商品の正体(一般名・学名)
      • 出荷形態(苗、球根、塊茎、球、根)
      • 用途表示(植栽用/食用)+取引実態(園芸資材として売られているか)
    • 現場で集める証憑:
      • 仕様書(学名、品種)
      • 写真(サイズ、形状)
      • カタログ(園芸用か食用かの表示)
      • インボイスの品名(“seed potato” “onion set” 等の表現に注意)
    • 誤分類の典型:
      • 「植え付け用だから第6類」として、類注の除外対象(じゃがいも等)を0601/0602にしてしまう。
  • 影響ポイント2:花束・リース等の“付属品は無視できる”の範囲
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 付属品が「付属(accessories)」と言えるか、反復使用の容器・台座か
      • セットの価格構成(花材 vs 容器・装飾品)
      • 形態(台紙に固定、額装、板に貼付=9701の可能性)
    • 現場で集める証憑:
      • 商品写真(全体、裏面、固定方法)
      • 構成明細(花材・籠・リボン・花瓶など)
      • 商品説明(再使用容器かどうか)
    • 誤分類の典型:
      • 花束+再使用できる花瓶を、付属品と誤認して0603のまま申告(GIR5の検討漏れ)。
      • 植物を貼り付けた装飾板を0603/0604で申告(注で9701除外)。

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:種いも(じゃがいも)を0601/0602で申告
    • なぜ起きる:品名に「種」「植え付け用」が入ると、園芸資材と誤解しやすい。
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):第6類の類注で、じゃがいも等は第7類とする趣旨が明示されています。
    • 予防策:
      • インボイスに「seed potato」「tuber」等がある場合は、第7類の可能性を必ず再点検
      • 写真・仕様書で「塊茎そのもの」か確認
  2. 間違い:野菜苗(トマト苗等)を一律に第7類としてしまう
    • なぜ起きる:「野菜=第7類」という思い込み。
    • 正しい考え方:第6類の類注は「seedling vegetables(野菜苗)」を含み得る前提で書かれています(ただし、じゃがいも等の除外は別途あり)。
    • 予防策:
      • 「苗(live plant)」として流通しているか(プラグ苗等)を確認
      • 除外対象(potatoes, onions, shallots, garlic等)に当たらないかを確認
  3. 間違い:種子(播種用)を0602(苗)にしてしまう
    • なぜ起きる:英文“seedling/seed”の混同、または見積段階の情報不足。
    • 正しい考え方:0602は「生きている植物(根付き含む)・挿し穂等」。種子は別章(第12類1209が典型)。
    • 予防策:
      • 形態(袋入り種子/発芽済み苗)を写真で確認
      • 仕様書に「発根の有無」「苗齢」を記載させる
  4. 間違い:切花(0603)と枝葉(0604)の取り違え
    • なぜ起きる:商品名が「グリーン」「フラワーアレンジ」等で曖昧。
    • 正しい考え方:花(花芽)があれば0603、花がなく枝葉等なら0604が基本です。
    • 予防策:
      • 花材明細(何が入っているか)と写真を必須化
      • 混在ならGIR3(本質的特性)で判断する運用ルールを社内に置く
  5. 間違い:花束・リースの付属品を過大評価/過小評価
    • なぜ起きる:注の「付属品は度外視」の理解が極端になりがち。
    • 正しい考え方:注は「花束・籠・リース等を含む」方向の整理ですが、GIR5で“反復使用容器”は別扱いになり得ます。
    • 予防策:
      • 付属品の材質・用途(使い捨てか再使用か)を確認
      • 価格構成(花材と容器の比率)を把握
  6. 間違い:コラージュ(装飾板)を0603/0604で申告
    • なぜ起きる:「植物でできているから第6類」という短絡。
    • 正しい考え方:注で9701のコラージュ等を除外しています。
    • 予防策:
      • “板・額・フレームに固定されているか”を写真で確認
      • 商品説明に「wall décor」「plaque」等があれば要注意
  7. 間違い:きのこ種菌(spawn)を食用きのこ扱いで青果側へ
    • なぜ起きる:品名が“Mushroom”だけで、栽培用か食用か不明。
    • 正しい考え方:0602にmushroom spawnが明示されています(栽培用の種菌は0602側)。
    • 予防策:
      • 用途(栽培用)・形態(培地付菌糸体等)を仕様書に明記
  8. 間違い:ラン・サボテン等でCITES/植物検疫の確認漏れ
    • なぜ起きる:HS分類だけで手続きが完了すると誤認。
    • 正しい考え方:日本では植物検疫が広く適用され、証明書・検査が必要な場面がある。さらにラン・サボテン等はCITESで許可が必要になり得ます。
    • 予防策:
      • 取引開始前に「輸入条件DB」「植物防疫所」照会、学名の確定
      • CITES該当性(Appendix)と許可の要否を確認

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結すること(誤ると原産性判断が崩れる)
    • 多くの協定では、PSR(品目別規則)がHSコードに紐づきます。まず**最終製品のHS(少なくとも6桁)**を確定し、そのHSに対応するPSRで検証するのが基本です。
  • よくある落とし穴(材料のHS、最終製品HS、工程の評価軸)
    • 花束・寄せ植えなど複合品は、HSがブレるとPSRもブレます(CTC型/付加価値型/加工工程型など)。
    • 第6類は「栽培・育成(wholly obtainedに近い判断)」が絡む一方、輸入苗を国内で短期保管して再輸出などは原産性が取りにくいことがあります(一般論)。

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 「当該協定が参照するHS版(例:HS2012参照 等)」を明記
    • 例:EPA相談デスクの整理では、CPTPPはHS2012、日EU・EPAはHS2017、RCEPはHS2022等、協定により参照版が異なるとされています。
  • 協定本文・運用が参照するHS版がHS2022とズレる場合の注意
    • HS版が違うと、同じ製品でもPSR表のコード体系が一致しないことがあります。輸出先・協定別に「参照HS版」を先に確認するのが安全です。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • 協定がHS2012参照でも、税関実務・申告はHS2022で動くケースがあり得ます。その場合、**旧HS→新HSの対応(相関表)**を使って読み替えます(ただし最終判断は各当局運用)。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算の前提
    • 第6類は製造業ほどBOMが重くないことも多いですが、少なくとも以下は揃えるとブレが減ります:
      • 生産地・栽培記録(どこで育成/収穫したか)
      • 輸入苗・球根の原産国と仕入書類
      • 花束等の構成材料(花材ごとの原産国・HS)
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • 協定ごとに保存年限等が異なるため、社内で「協定別フォルダ」を作るのが実務的です。

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022変更なし(第6類の範囲・号立て)0601〜0604第6類の類注(2本)と、0601〜0604の6桁構成は同一内容のまま分類実務は原則継続。ただしEPA/FTAは参照HS版が別途あるため、協定側のHS版確認は必須

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 参照した根拠資料(相関表、WCO条文、各国税関の解説、協定付属書など)を列挙し、
    “どの資料のどの情報に基づき、何が変わったと判断したか”を文章で説明します。
  • 本回答では、WCOが公開しているHS2017の第6類テキストHS2022の第6類テキストを見比べ、(1)類注2本の文言、(2)0601〜0604の見出し文言、(3)各項の6桁(号)列挙が一致していることから、HS2017→HS2022で第6類に「構造変更(新設/削除/分割/統合等)」がないと整理しました。
  • なお、WCOの相関表は「実装支援のガイド」であり法的地位を持たない旨が明記されています(参考情報)。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

  • HS2007→2012→2017→2022の流れで、主要な追加・削除・再編を表で整理(可能な範囲)
    • 第6類は4桁(0601〜0604)という骨格は長期的に安定していますが、6桁(号)レベルでは再編があったことが確認できます(例:0604の号構成、0603のユリ区分)。
版の流れ主な追加・削除・再編(6桁中心)旧コード → 新コード(目安)コメント
HS2007 → HS20120603(切花)の「ユリ」を独立区分(0603.15)として明示(HS2007では“その他”側に含まれていた構成)0603.19(Other fresh)→(一部が)0603.15(Lilies)“その他”の一部が再配分されたと読むのが自然ですが、厳密な境界は相関表・当局運用で確認が安全です。
HS2007 → HS20120604(装飾用枝葉等)の号が、HS2007の「苔・地衣類(0604.10)+その他(0604.91/0604.99)」型から、HS2012以降の「生鮮(0604.20)/その他(0604.90)」に再編0604.91(Fresh)→ 0604.20(Fresh)/0604.10・0604.99 → 0604.90(Other)号の切り方が「品目群別」→「生鮮/その他」に整理された形です。
HS2012 → HS2017大きな変更なし(第6類テキスト一致)類注・号立てが同一。
HS2017 → HS2022大きな変更なし(第6類テキスト一致)類注・号立てが同一。

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):「植え付け用種いも」を第6類で申告してしまう
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):第6類の類注で第7類の品目(じゃがいも等)を除外する趣旨に反する。
    • 起きやすい状況:インボイス品名が “seed potato / planting” で、園芸品として処理してしまう。
    • 典型的な影響:修正申告、差額関税・加算税、検査強化、リードタイム悪化(一般論)。
    • 予防策:品目の同定(学名/写真)、第7類の可能性チェック、事前教示の活用。
  • 事例名(短く):花束を「装飾板(plaque)」に固定した商品を0603/0604で申告
    • 誤りの内容:0603/0604の注で、コラージュ等の装飾板(9701)を除外している趣旨に抵触。
    • 起きやすい状況:EC向け壁飾り(植物素材+木板/額)を「花材」とだけ説明してしまう。
    • 典型的な影響:分類変更、通関保留、追加資料要求(一般論)。
    • 予防策:固定方法・台座の有無を写真で提示、商品説明を正確に。
  • 事例名(短く):リースの付属品(花瓶・器)を“付属品”と誤認
    • 誤りの内容:注の「付属品は度外視」の趣旨はあるが、GIR5で反復使用容器は別扱いになり得る点を無視。
    • 起きやすい状況:フラワーアレンジ(器付き)のギフト商品。
    • 典型的な影響:分類再検討、追加資料要求、申告修正(一般論)。
    • 予防策:器の再使用性、価格比率、セット性(小売向けセット)を整理して説明。
  • 事例名(短く):花(花芽)入りの装飾枝葉を0604で申告
    • 誤りの内容:0604は「花または花芽のない」枝葉等が前提。花が入ると0603寄り、またはGIR3で本質的特性判断が必要。
    • 起きやすい状況:「グリーン中心」の混合束で、花が少量だけ混ざる。
    • 典型的な影響:再分類、検査・照会(一般論)。
    • 予防策:花材明細の提出、写真、構成比の説明。

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 植物検疫(植物防疫所):輸入植物検疫の対象は「苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物」だけでなく「切り花」等も含む、とされています(=第6類の品目が広く該当し得ます)。
    • 検査証明書(Phytosanitary certificate):海外から植物を日本に持ち込む場合、輸出国政府機関が発行する検査証明書を添付して輸入検査を受ける必要がある、証明書がない場合は廃棄処分となり得る旨が案内されています(例外あり)。
    • 実務上のポイント:
      • 通関スケジュールに「植物検疫のリードタイム」を織り込む
      • インボイス品名を具体化(一般名+学名が望ましい)
      • 仕向地国への輸出でも、相手国側の植物検疫要件(輸出検査・証明書)を要確認
  • ワシントン条約(CITES)等の種規制
    • 日本税関の案内では、許可証がないと持込みできない典型例として「Orchid(ラン)」「Cactus(サボテン)」が挙げられています。
    • 経産省(METI)はCITESの目的(野生動植物の国際取引が存続を脅かさないようにする)や附属書(Appendices)の考え方を説明しています。
    • 植物防疫所の輸出FAQでも、サボテン・ランの一部種はCITESで輸出入が禁止/制限される旨に触れています。
  • 安全保障貿易管理(該当する場合)
    • 第6類は通常、安保輸出管理の中心品目ではありませんが、最終用途・仕向地等で別途規制がかかる可能性はゼロではないため、社内の輸出管理フローに従って確認してください(一般論)。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 植物防疫所(輸入植物検疫、輸出の検査証明)
    • 税関(CITES関連の注意喚起)
    • 経産省(CITES概要、該当種の確認導線)
  • 実務での準備物(一般論):
    • 学名・品種が分かる仕様書/ラベル
    • 写真(全体・梱包状態)
    • 検査証明書(Phytosanitary certificate)原本/写し
    • CITES許可書(該当する場合)
    • 花束等は構成明細(花材別に)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 生きているか/切花か/枝葉か
    • 花(花芽)の有無(0603/0604)
    • 学名・品種・用途(植栽用/装飾用/食用)
    • 梱包・付属品(器、籠、リボン、台座、固定方法)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 第6類類注で第7類除外に当たらないか(じゃがいも、たまねぎ等)
    • 花束・リース等で注の適用可否(装飾板は除外)
    • 混在品はGIR3・GIR5を当てて説明できるか
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイス:一般名+(可能なら)学名、状態(fresh/dried)、用途(ornamental/for planting)
    • 数量:本数・束・鉢数・球根数など、相手国/検疫で求められる単位に注意
    • 写真・カタログ・成分表(染色・漂白等の有無)
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定が参照するHS版(HS2012/2017/2022)を確認
    • 花束等は構成材料の原産国が混在しやすい点に留意
    • 保存要件(協定別)に沿って証憑管理
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 植物検疫対象か(苗・球根・切り花等は対象になりやすい)
    • Phytosanitary certificate要否、輸入検査の段取り
    • ラン・サボテン等のCITES該当性(許可書)

12. 参考資料(出典)

※Web参照の参照日:2026-02-13

  • WCO(HS2022条文)
    • HS Nomenclature 2022(Chapter 6)
    • HS Nomenclature 2022(General Rules for the Interpretation:GIR)
    • HS2017(Chapter 6)
    • HS2012(Chapter 6)
    • 相関表(HS2017–HS2022)案内ページ
  • 日本の公的機関(規制・手続)
    • 植物防疫所:輸入植物検疫(対象範囲の説明)
    • 植物防疫所:海外からの持込みFAQ(検査証明書・検査等)
    • 植物防疫所:輸出FAQ(サボテン・ランとCITES言及)
    • 日本税関:ワシントン条約(注意喚起例:Orchid/Cactus)
    • 経産省:CITES概要
  • FTA/EPA(HS版・運用)
    • EPA相談デスク:協定別の参照HS版(CPTPP=HS2012、日EU=HS2017、RCEP=HS2022等)
    • ジェトロ:RCEPがHS2022ベース運用に移行(2023-01-01開始)
  • その他(参考:HS2007の章構成確認)
    • Indian Trade Classification (HS) 2007 Chapter 6(0604の旧号立て等の比較用)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第5類:動物性生産品(他に該当しないもの)(Products of animal origin, not elsewhere specified or included)


0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 0501:未加工の人毛(洗浄・梳毛程度を含む)や人毛くず
    • 0502:豚毛・猪毛、アナグマ毛など「ブラシ用の毛」
    • 0504:魚以外の動物の腸・膀胱・胃(ソーセージの天然ケーシング原料など)
    • 0505:清浄・消毒・保存処理までの羽毛・ダウン(それ以上の加工は別類へ)
    • 0506/0507/0508:骨・角芯・象牙・べっ甲・サンゴ・貝殻等(未加工〜簡易処理で、形に切り出していないもの)
    • 0510/0511:動物由来の医薬用原料(一定の状態のもの)、動物精液、魚由来原料、その他「他に当たらない動物性生産品」など(号の切り分けあり) (Fiji Revenue & Customs Service)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 食用の動物性産品:原則として第4類/第16類等(ただし「腸・胃・膀胱」や「動物血(液状・乾燥)」は例外的に第5類に残ることがある) (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 原皮・原毛皮(毛皮を含む):第41類/第43類(ただし、特定の鳥の皮(羽毛付き)や、原皮の切り屑等が第5類に来得る例外あり) (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 動物の繊維原料(羊毛・獣毛など):原則として第XI部(繊維)側(例外として「馬毛」は第5類側で扱う旨の定義あり) (Fiji Revenue & Customs Service)
    • ブラシ製造用に“結束・房状に加工された毛(タフト等)”:9603(準備された結び目・房) (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 加工して形ができている象牙・骨・サンゴ等(彫刻品、切り出し品):多くは第96類(例:9601)等へ(「未加工〜簡易処理・未切り出し」かが鍵)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 加工度(未加工/洗浄・消毒・保存処理まで/染色・漂白・成形・切り出し済み など)
    2. 材質の定義が注で拡張される(例:「ivory(象牙)」の扱い、「horsehair(馬毛)」の定義) (Fiji Revenue & Customs Service)
    3. “他に該当しない”の前に、除外(他章)を潰す(食用、皮革、繊維、刷毛用タフト等)
  • この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • **ワシントン条約(CITES)対象の素材(象牙・べっ甲・サンゴ等)**を含む貨物:分類以前に、そもそも輸出入可否・許可書類で止まる可能性があります。 (jetro.go.jp)
    • 動物検疫の対象になり得る動物由来物(骨・血・皮・毛・羽・角・精液等):通関前工程(検疫・証明書)で遅延しやすいです。 (maff.go.jp)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • **GIR1(見出し+注)**がほぼ勝負です。第5類は「他に該当しない動物性生産品」という性格が強く、類注(Notes 1〜4)での除外・定義がそのまま分類の結論に直結します。 (Fiji Revenue & Customs Service)
    • GIR6(号レベルの決定):特に0511は「牛の精液」「魚由来」「その他」で号が割れます。 (Fiji Revenue & Customs Service)
  • 「品名だけで決めない」ための観点(第5類で効きやすい軸):
    • 用途:食用か、工業用か、医薬原料か、ブラシ用か(※用途が見出し文言に入っている例がある)
    • 材質:何の動物由来か(象牙の定義拡張などに注意) (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 状態・加工度:「unworked/simply prepared/not cut to shape」等の条件を満たすか
    • 形状:粉末・くず・層状、束ね品(タフト)など

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:動物由来か?
    • はい → Step2へ
    • いいえ → 第5類ではありません
  • Step2:食用の動物性産品か?
    • はい → 原則 第4類/第16類等を検討
    • ただし、腸・膀胱・胃(魚以外)、および 動物血(液状・乾燥) は第5類側に残り得る例外として注で扱われます(=「食用だから即除外」と決めない)。 (Fiji Revenue & Customs Service)
  • Step3:皮・毛皮(原皮)か?
    • はい → 原則 第41類/第43類
    • ただし、羽毛付きの鳥の皮(0505)や、原皮の切り屑等(0511に来得る)など、注に出る例外あり。 (Fiji Revenue & Customs Service)
  • Step4:繊維原料(羊毛など)としての動物毛か?
    • はい → 原則 第XI部(繊維)
    • ただし、**馬毛(定義上は“馬・牛のたてがみ/尾の毛”)は第5類側(0511)**に来得ます。 (Fiji Revenue & Customs Service)
  • Step5:ブラシ製造用に“準備されたタフト(結び目・房)”になっているか?
  • Step6:この類のどの項に当たるかを当てにいく
    • 人毛 → 0501
    • 豚毛/獣毛(ブラシ用)→ 0502
    • 腸等 → 0504
    • 羽毛・ダウン(洗浄等まで)→ 0505
    • 骨・角芯 → 0506
    • 象牙・べっ甲・鯨骨等 → 0507
    • サンゴ・貝殻・甲いか骨等 → 0508
    • 特定の動物由来医薬原料(一定状態)→ 0510
    • その他(牛精液、魚由来、馬毛、原皮くず等を含む)→ 0511 (Fiji Revenue & Customs Service)
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第5類 ↔ 第67類(人毛・羽毛の“加工品”側)
    • 第5類 ↔ 第96類(骨・象牙・サンゴ等が“切り出し・彫刻・成形済み”になったら移る)
    • 第5類 ↔ 第XI部(繊維原料としての動物毛)
    • 第5類 ↔ 第23類(魚粉・ペレット等の飼料原料)
    • 第5類 ↔ 第30類/第35類(医薬品/抽出物/ゼラチン等に加工が進んだ場合)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

以下はHS2022の第5類(Chapter 5)の項を、実務目線で要約して整理したものです。 (Fiji Revenue & Customs Service)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
0501未加工の人毛、人毛くずカツラ原料の人毛束(未加工)、人毛くず「加工(working)」の程度が鍵。長さで選別しても一定条件なら未加工扱い(類注2)。加工済み(染色・脱色・パーマ・根元揃え等)は別類になり得る (Fiji Revenue & Customs Service)
0502豚毛・猪毛、アナグマ毛等のブラシ用毛、くず歯ブラシ/ヘアブラシ用の豚毛、刷毛用獣毛“ブラシ用毛”の性格が強い。タフト等に「準備」されると9603へ除外 (Fiji Revenue & Customs Service)
0504(魚以外の)腸・膀胱・胃(各種状態)天然ケーシング(塩蔵腸)魚は除外(文言)。ソーセージ用腸と、医療用縫合糸等(滅菌済み等)との境界に注意
0505羽毛・羽毛付き鳥皮、ダウン(清浄/消毒/保存処理まで)ダウン原料、羽毛原料洗浄・消毒・保存処理までが範囲。染色・装飾加工・製品化は第67類などへ移りやすい (Fiji Revenue & Customs Service)
0506骨・角芯(未加工/脱脂/簡易処理・未切り出し)、粉・くず骨片、角芯、骨粉(範囲内のもの)「切り出して形がある」かどうかが決定的。ゼラチン等に加工が進むと別類(例:第35類)へ
0507象牙・べっ甲・鯨骨・角・ひづめ等(未加工/簡易処理・未切り出し)、粉・くず象牙原材、角材、爪・くちばし等の原材“ivory(象牙)”の定義が広い(類注3:カバ・セイウチ等の牙、サイ角、動物の歯等も含み得る)。CITES等の規制面も要注意 (Fiji Revenue & Customs Service)
0508サンゴ・貝殻・甲いか骨等(未加工/簡易処理・未切り出し)、粉・くずサンゴ原材、貝殻、甲いか骨加工してビーズ状・装飾品状になると別類へ。サンゴはCITES対象になり得る (Fiji Revenue & Customs Service)
0510アンバーグリス等、乾燥胆汁、腺などの医薬原料(一定状態)ムスク、胆汁、腺(医薬原料)「医薬原料として使われる動物性産品」+「鮮冷/凍結/仮保存」等の状態がキー。抽出・製剤化が進むと第30類側へ寄る可能性
0511その他の動物性生産品(他に該当しない)、第1類/第3類の死体(食用不適)など牛の精液、魚由来原料、馬毛、原皮の切り屑等“その他”の受け皿。ただし号で(牛精液/魚由来/その他)に割れる。類注4により「馬毛」はここへ来得る (Fiji Revenue & Customs Service)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

第5類は「項(4桁)」よりも、**“加工度”と“除外(他章)”**で事故が起きやすい一方、6桁でも押さえるべき割れ方があります。 (Fiji Revenue & Customs Service)

  • 分岐条件の整理(頻出)
    • 0502:**豚毛等(0502.10)**か、それ以外(0502.90)か
    • 0505:**充てん用羽毛・ダウン(0505.10)**か、それ以外(0505.90)か
    • 0506:**酸処理骨(ossein等:0506.10)**か、その他(0506.90)か
    • 0507:**象牙(0507.10)**か、その他(0507.90)か(※象牙の定義に注意)
    • 0511:牛の精液(0511.10)魚・水生無脊椎動物由来等(0511.91)その他(0511.99) (Fiji Revenue & Customs Service)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 0501(未加工人毛) ↔(他類)人毛の加工品(例:かつら材料)
      • どこで分かれるか:「working(加工)」に当たる処理があるか
      • 判断に必要な情報:工程(洗浄・消毒・漂白・染色・パーマ・根元揃え・束ね方)、写真
      • 典型的な誤り:「長さ選別した=加工品」と誤認(類注2は、一定条件の“長さ選別”は加工とみなさない旨) (Fiji Revenue & Customs Service)
    2. 0502(毛そのもの) ↔ 9603(準備されたタフト等)
      • どこで分かれるか:毛が結び目/房状に“準備”されているか
      • 判断に必要な情報:輸入形態(束ね方、台座への固定有無)、商品説明(“tuft”“knot”等)
      • 典型的な誤り:ブラシ用毛は全部0502と思い込む(類注1(d)で除外) (Fiji Revenue & Customs Service)
    3. 0505(洗浄/消毒/保存処理までの羽毛) ↔(他類)染色・装飾加工済み羽毛
      • どこで分かれるか:第5類は“それ以上加工していない”範囲に限定される(文言上の制約) (Fiji Revenue & Customs Service)
      • 判断に必要な情報:加工工程、SDS/仕様、着色の有無、用途(装飾品か詰物材か)
    4. 0507.10(象牙) ↔ 0507.90(その他)
      • どこで分かれるか:材質が“ivory”に該当するか(類注3で定義が広い) (Fiji Revenue & Customs Service)
      • 判断に必要な情報:動物種、部位(牙・歯・角)、成分鑑別、由来証明
      • 典型的な誤り:「象(ゾウ)だけが象牙」と誤認
    5. 0511.10/0511.91/0511.99
      • どこで分かれるか:牛精液か魚等の由来か、それ以外か (Fiji Revenue & Customs Service)
      • 判断に必要な情報:動物種、用途(繁殖用・研究用等)、形状(液体/凍結等)

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第5類は「第I部(動物)」の中でも、**“他に該当しない動物性の原材料”**が集まりやすい類です。
    • 実務では、部注そのものよりも、(a)類注の除外、(b)他部(第XI部=繊維、第VIII部=皮革等)への飛び先をセットで把握するのが有効です。 (Fiji Revenue & Customs Service)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 「毛だから第5類」と決めず、繊維原料(第XI部)なのか、ブラシ用(第5類0502)なのか、タフト(9603)なのかを工程・形状で見ます。 (Fiji Revenue & Customs Service)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 動物の繊維原料 → 第XI部
    • 原皮・毛皮 → 第41類/第43類
    • 刷毛・ブラシの部材として準備された毛 → 9603 (Fiji Revenue & Customs Service)

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

第5類の類注(Notes)は、実務の分岐点がそのまま書かれているタイプです。 (Fiji Revenue & Customs Service)


4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的です。

  • 影響ポイント1:“食用”かどうかで単純に切れない(例外がある)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 取引実態(食用向けか、工業・飼料・医薬原料か)
      • 品目の性状(腸・膀胱・胃なのか、動物血なのか)
    • 現場で集める証憑:
      • 仕様書、用途説明、製造工程、写真、成分/由来情報
    • 誤分類の典型:
  • 影響ポイント2:馬毛は“動物繊維”でも第XI部とは限らない
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 毛の種類(たてがみ/尾か)、動物種(馬/牛由来か)
      • 形状(毛束、くず、層状等)
    • 現場で集める証憑:
      • 仕様書(由来部位・動物種)、写真、鑑別結果
    • 誤分類の典型:
  • 影響ポイント3:“象牙”の定義が広く、材質鑑別ミスが分類ミスになる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 素材が牙・歯・角のどれか、動物種
    • 現場で集める証憑:
      • 材質鑑別、由来証明、CITES関連書類(該当時)
    • 誤分類の典型:

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:長さで選別した人毛を“加工品”として別類にしてしまう
    • なぜ起きる:選別=加工と誤解しやすい
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):0501では、一定条件の長さ選別は加工とみなさない旨の整理があります(類注2)。 (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 予防策:
      • 「根元と毛先が揃うように並べているか」「染色・漂白・パーマ等の処理があるか」を仕様書に明記
      • 入荷形態(束・ネット・テープ固定等)の写真を保管
  2. 間違い:ブラシ用の毛束(タフト)を0502で申告
    • なぜ起きる:素材が豚毛等なので0502と思い込みやすい
    • 正しい考え方:ブラシ用に準備された結び目・房は9603へ除外(類注1(d))。 (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 予防策:
      • 形状(結束方法、台座、接着の有無)を確認
      • サプライヤーに「tuft / knot / prepared for brush making」の有無を質問
  3. 間違い:染色・装飾加工済みの羽毛を0505のまま
    • なぜ起きる:羽毛=0505の固定観念
    • 正しい考え方:0505は洗浄・消毒・保存処理まで等、“それ以上の加工がない”範囲に寄ります(見出しの条件)。 (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 予防策:
      • 加工工程(染色・漂白・カール等)を工程表で確認
      • 用途(詰物材か装飾材か)をインボイスに補足
  4. 間違い:天然ケーシング用の腸(0504)を“肉製品”として扱う/逆に、加工済みを0504に残す
    • なぜ起きる:食用・畜産物のイメージで分類が揺れる
    • 正しい考え方:0504は「腸・膀胱・胃(魚以外)」が対象(見出し文言)。一方、滅菌済み縫合糸など用途・加工度によっては第30類等へ移る可能性もあります(加工度で判断)。 (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 予防策:
      • 「用途(食品用ケーシングか医療用か)」と「滅菌の有無」を確認
      • 動物検疫対象性も並行確認(後述) (maff.go.jp)
  5. 間違い:骨や象牙・サンゴなど“切り出して形ができている”のに第5類で申告
    • なぜ起きる:材料名(骨・象牙)に引っ張られる
    • 正しい考え方:第5類(0506/0507/0508)は基本的に“未加工〜簡易処理・未切り出し”が中心。成形・彫刻・ビーズ状等は第96類等へ寄ります(加工度が決定的)。 (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 予防策:
      • 形状写真(寸法が分かるもの)を必ず取得
      • 加工工程(切断・穴あけ・研磨・彫刻)を工程表で確認
  6. 間違い:“象牙=ゾウの牙だけ”として0507.10の対象を狭く見てしまう
    • なぜ起きる:一般用語の象牙と、HSの定義がズレる
    • 正しい考え方:HSの類注では“ivory”の範囲を広く扱う整理があります(類注3)。 (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 予防策:
      • 動物種・部位の証明(原産証明とは別に「材質由来」資料)を用意
      • CITES対象可能性を早期にチェック (税関総合情報)
  7. 間違い:0511(魚由来)と、魚粉等(第23類)を混同
    • なぜ起きる:“魚のくず=飼料”でひとまとめにしがち
    • 正しい考え方:0511.91は魚等由来の“その他”が来得ますが、粉・ミール・ペレット等は第23類側を検討すべき場面があります(形状・用途・見出し文言で詰める)。 (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 予防策:
      • 形状(粉末/ペレット/液体/固形片)と用途(飼料/肥料/抽出用)を確認
      • 製造工程(乾燥・粉砕の程度)を入手

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します
    • 第5類は「原材料(animal products)」として流通することも多く、**最終製品だけでなく“材料のHS”**が原産性判断(CTH/CC/RVC等)の前提になります。
  • よくある落とし穴
    • 材料側の分類(例:毛が0502なのか、繊維として第XI部なのか)がズレる
    • 医薬原料(0510/0511相当)が、抽出・精製により別章へ移っているのに材料HSを据え置く

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 日本の国内実務(通関・統計番号)はHS改正で更新されますが、EPA/FTAのPSRや譲許表は“協定が参照するHS版”で作られているため、ズレが出ます。 (経済産業省)
  • 例(一般論+代表的な動き):
    • RCEPは、PSRのHS2022対応(トランスポーズ表)を2023-01-01から使用する運用が案内されています。 (jetro.go.jp)
    • 一方で、CPTPPなど一部協定・ガイドでは、約束税率・PSRがHS2012ベースで整理されている旨が説明されることがあります(=協定文書のHS版確認が必須)。 (Australian Border Force Website)
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • ①協定のPSRが参照するHS版を特定 → ②旧HSのコードでPSRを当てる → ③新HS(通関で使うHS2022)に対応付け → ④材料HSや工程要件を再確認
    • 特に第5類は、“削除された/使われない番号(例:0503等)”が古い資料に残っているケースがあり得るため、番号だけで判断しないことが重要です。 (Fiji Revenue & Customs Service)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 収集すべき情報(例)
    • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国
    • 非原産材料のHS(6桁レベルは最低限)
    • 動物由来の場合:動物種、採取・処理場所、検疫関連書類の有無
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • 協定ごとに異なるため、自己申告/第三者証明の方式、保存年限、監査対応を確認

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

(注)WCOのHS2017→HS2022相関表(Table I/II)は「改正で影響を受けるコード」を中心に整理されています。 (世界税関機構)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022変更なし(第5類に関する改正記載が確認できないため)第5類(0501,0502,0504〜0508,0510,0511)WCO相関表(改正反映表)で第5類の改正対象として示されない範囲では、HS2017→HS2022で大きな構造変更は見込みにくい通関実務は基本的に“加工度・除外先”の論点が中心。協定HS版のズレ(HS2012/2017)には引き続き注意 (世界税関機構)

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 参照した根拠資料
  • どの資料のどの情報に基づき、何が変わったと判断したか
    • WCO相関表は「改正で影響を受ける見出し・号」を整理する資料であり、第5類コードが改正対象として現れない範囲では、HS2017→HS2022で第5類の大きな改正はない(=変更なし)と整理しました。 (世界税関機構)
    • 加えて、HS2022側の第5類の類注(Notes 1〜4)と、主要号(0511.10/0511.91/0511.99等)の構造を確認し、少なくともHS2022における実務分岐が上記整理で説明可能であることを確認しました。 (Fiji Revenue & Customs Service)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第5類は「他に該当しない動物性産品」の性格から、協定・統計などで参照するHS版によって“見慣れない番号”が出てくることがあります。特に“馬毛”は、類注により0511側で扱う整理が明示されています。 (Fiji Revenue & Customs Service)

主要論点(実務向け):

  • HS2022(少なくともHS2022準拠の関税率表)では、第5類の見出し列挙に0503が現れず、馬毛は類注4で0511に含まれ得ると整理されています。 (Fiji Revenue & Customs Service)
  • そのため、古い資料・協定(HS2012等)で0503等の番号が出てくる場合は、トランスポジション(旧→新)で0511側へ対応付ける必要が生じ得ます(協定・当局資料で確認)。 (経済産業省)

(整理表:主要な“見た目のズレ”に絞った例)

版の流れ旧コード(例)新コード(例)コメント(実務の見方)
HS2012/旧資料 → HS20220503(馬毛として記載される場合がある)0511(少なくとも馬毛は0511に含まれ得る)号レベルは国・協定の参照HS版で要確認。日本の国内コード例では0511.99側に馬毛の細分が置かれています (税関総合情報)

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):「染色羽毛」を0505で申告して差戻し
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):0505は“清浄・消毒・保存処理まで”の範囲で、装飾加工等が進んでいると別類へ移り得る(加工度の見落とし) (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 起きやすい状況:インボイス品名が “feathers” だけ、加工工程が書類に出ない
    • 典型的な影響:修正申告、検査強化、納期遅延
    • 予防策:工程表・写真・用途説明(詰物材/装飾材)を添付、必要なら事前教示
  • 事例名(短く):ブラシ用タフトを0502で申告→9603へ訂正
    • 誤りの内容:準備された結び目・房(タフト)を見落とし(類注1(d)) (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 起きやすい状況:部材輸入(完成品でなく“毛束”だけ)で、現物確認が甘い
    • 典型的な影響:HS訂正、関税・統計の修正、原産性判定や規制判定のやり直し
    • 予防策:形状写真、商品仕様(tuft/knot/ready for brush making)を確認
  • 事例名(短く):象牙(または象牙相当素材)でCITES書類不備→差止
    • 誤りの内容:分類以前に規制(ワシントン条約)確認が不足 (環境省)
    • 起きやすい状況:アンティーク・装飾部品で「少量だから大丈夫」と誤認
    • 典型的な影響:差止・没収リスク、取引中止、罰則リスク(一般論)
    • 予防策:素材の由来・年代の証明、許可要否の事前確認(環境省・税関情報)
  • 事例名(短く):動物由来物の検疫対象を見落として通関遅延
    • 誤りの内容:骨・毛・羽・角・精液等が動物検疫の対象になり得る点を未確認 (maff.go.jp)
    • 起きやすい状況:サンプル輸入、研究用試料、EC小口
    • 典型的な影響:検疫手続や証明不足による保留・返送(一般論)
    • 予防策:AQS(動物検疫)で対象性と必要書類を事前確認

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)

検疫・衛生(SPS等)

  • 動物検疫(Animal Quarantine Service:AQS)
    • 日本では、海外から持ち込む動物由来物のうち、骨、脂、血、皮、毛、羽、角、ひづめ、腱などが動物検疫の対象になり得ることが明示されています(完成品の一部は除外される旨も併記)。 (maff.go.jp)
    • 第5類に典型的な対象例:羽毛、毛、骨、角、精液(0511)など
  • 実務での準備物(一般論)
    • 品目・加工度・由来国で要件が変わるため、輸出国政府の証明書の要否や、検疫での提出資料を事前に確認

ワシントン条約(CITES)等の種規制

  • 0507(象牙等)、0508(サンゴ等)を含む貨物は、CITES対象となり得ます。JETROの案内でも、さんご・象牙・べっこう等はワシントン条約の規制対象とされています。 (jetro.go.jp)
  • 象牙は、環境省の案内で条約と国内法に基づき規制され、原則として日本と海外間の輸出入や国内取引が禁止と説明されています。 (環境省)
  • 税関もワシントン条約対象の加工品・製品例を掲示しています(象牙製品等)。 (税関総合情報)

安全保障貿易管理

  • 第5類自体が典型的にリスト規制に直結するケースは多くありませんが、生物由来試料として輸出入する場合は別途社内規程・該非判定プロセスの対象になり得ます(一般論)。

確認先(行政・公式ガイド・窓口)

  • 動物検疫:農林水産省 動物検疫所(AQS) (maff.go.jp)
  • CITES:環境省(象牙等)・税関(ワシントン条約情報) (環境省)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 動物種、部位(毛/腸/骨/角/歯等)、用途(食用/工業/医薬)、加工工程
    • 写真(形状・束ね方・切り出しの有無が分かる)
    • 成分・由来証明、SDS(ある場合)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 第5類の類注(除外・定義)に抵触していないか(食用、皮革、繊維、9603等) (Fiji Revenue & Customs Service)
    • 「未加工/簡易処理/未切り出し」要件を満たすか(0506〜0508で特に)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイス品名に「動物種」「加工度」「用途」を入れる(例:“cleaned and disinfected down” 等)
    • HS6桁と国内コード(日本の統計番号)を混同しない(国内コードは別管理)
    • 税関説明用の資料(工程表・写真・仕様)を添付できる状態にする
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定の参照HS版(HS2012/2017等)を確認し、必要に応じてトランスポーズ表でHS2022へ対応付け (経済産業省)
    • 材料HSの整合(特に“毛”や“医薬原料”でズレやすい)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 動物検疫の対象性(毛・羽・骨・角・精液等)と必要書類を確認 (maff.go.jp)
    • CITES対象素材(象牙・べっ甲・サンゴ等)の有無を確認 (jetro.go.jp)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022相関表)
    • WCO “TABLE I – Correlating the 2022 version to the 2017 version of the Harmonized System” (世界税関機構)(参照日:2026-02-13)
    • WCO “TABLE II – Correlating the 2017 version to the 2022 version of the Harmonized System” (世界税関機構)(参照日:2026-02-13)
  • HS見出し・類注の確認(HS2022準拠の関税率表例)
  • 日本の検疫・規制(公的機関)
    • 農林水産省 動物検疫所(AQS)“Bring animal products into Japan from overseas” (maff.go.jp)(参照日:2026-02-13)
    • 環境省 “象牙の国外持ち出し規制について(一般の方向け)” (環境省)(参照日:2026-02-13)
    • 税関 “ワシントン条約” (税関総合情報)(参照日:2026-02-13)
    • JETRO Q&A “ジュエリーや貴金属、アクセサリーの輸入手続き:日本”(さんご・象牙・べっこう等のCITES言及) (jetro.go.jp)(参照日:2026-02-13)
  • FTA/EPA(HS版ズレの実務注意)
    • 経済産業省:HSコード改正とEPA利用時の留意(国内HS更新と協定HS版ズレの注意) (経済産業省)(参照日:2026-02-13)
    • JETRO:RCEPのPSR(HS2022対応表の使用開始に関する案内) (jetro.go.jp)(参照日:2026-02-13)
    • Australian Border Force:RCEP HS2022 transposed PSR 運用開始(参考) (Australian Border Force Website)(参照日:2026-02-13)
    • Australian Border Force:CPTPP importers guide(HS2012ベース言及のあるガイド例) (Australian Border Force Website)(参照日:2026-02-13)

付録A. 国内コード(日本)での主な細分と注意点(任意)

  • 日本の国内コード(統計番号/NACCS用品目コード)はHS6桁に国内細分(9桁等)が付くため、HS(6桁)と国内コードを混同しないでください。
  • 例:馬毛(horsehair)は、国内コード例として 0511.99 系列に細分が置かれていることが示されています(NACCS用品目コード一覧の例)。 (税関総合情報)
    • 実務上は、「馬毛=0503」等の旧資料表記があっても、通関で使う国内コードは別途確認が必要になります。

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • どの情報を揃えると相談が早いか(一般論)
    • 製品写真(全体・拡大・梱包状態)
    • 材質・動物種・部位の証明(鑑別結果があると強い)
    • 加工工程(どこまで加工したか:洗浄/消毒/漂白/染色/成形/切り出し 等)
    • 用途(食用・工業・医薬原料・装飾等)
    • カタログ、SDS、仕様書、サンプル(可能なら)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第4類:酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

英語名:Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included. (世界関税機関)


0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの 超要約

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 牛乳・生乳・クリーム(濃縮していない、無糖)【0401】 (世界関税機関)
    • 粉乳・練乳・加糖練乳など(濃縮/乾燥、または加糖のミルク・クリーム)【0402】 (税関ポータルサイト)
    • ヨーグルト、ケフィア等の発酵/酸性化乳【0403】(HS2022で一定の添加ヨーグルトも対象拡大) (世界関税機関)
    • ホエイ、調製ホエイ、乳成分品【0404】 (世界関税機関)
    • バター/乳脂肪/デイリースプレッド【0405】、チーズ【0406】 (世界関税機関)
    • 殻付き卵【0407】、液卵・卵黄等【0408】、天然はちみつ【0409】 (世界関税機関)
    • 食用の非生体昆虫(条件範囲内)【0410】 (世界関税機関)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • ココア等で香味づけしたミルク飲料 → 第22類 2202(飲料) (税関ポータルサイト)
    • ホエイ由来で乳糖が乾燥基準で 95%超のもの → 第17類 1702(乳糖等) (世界関税機関)
    • ミルクの天然成分を別の物質で置換(例:乳脂肪を植物油脂で置換した“ミルク代替”)→ 1901 または 2106 (世界関税機関)
    • アルブミン類・一定のホエイたんぱく濃縮物(乾燥基準でホエイたんぱくが高いもの等)→ 3502/3504 (世界関税機関)
    • 食用に適さない非生体昆虫 → 0511 (世界関税機関)
    • 食用昆虫でも、味付け等で「調製・保存」されたもの → 原則 第4部(例:第16類)側へ(加工度合いで判断) (世界関税機関)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. “素材”か“調製品”か(香味・具材・置換の有無で、04類→19/21/22類へ飛びやすい) (世界関税機関)
    2. 成分の閾値(バター定義、ホエイチーズ要件、乳糖95%超の除外など) (世界関税機関)
    3. 昆虫は“非調製”か“調製済み”か(0410か、16類などか) (世界関税機関)
  • この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 乳製品は、**関税率差・割当・協定税率(PSR)**に影響しやすく、分類違いが「税率・原産地・規制(検疫)」の三重で効くことがあります。 (農林水産省)


1. 区分の考え方 どうやってこの類に到達するか

1-1. 分類の基本ルール GIRの使いどころ

  • この類で特に効くGIR
    • GIR1:見出し文言と「注(類注/部注)」が最重要。第4類は、ヨーグルト、バター、ホエイチーズ、昆虫などを注で定義しているため、品名より注を優先して読みます。 (世界関税機関)
    • GIR6:6桁(号)の比較では、脂肪分%など「号の文言」どおりに当てはめます(例:0401の脂肪分区分)。 (世界関税機関)
  • 「品名だけで決めない」ための観点
    • 状態:液体/粉末/濃縮/乾燥(“dried”は脱水・蒸発・凍結乾燥を含む) (世界関税機関)
    • 添加と目的:添加物が「風味付け/具材」なのか、「ミルク成分を置換」なのか(置換なら04類から外れる可能性が高い) (世界関税機関)
    • 成分数値:乳脂肪、水分、乾燥固形分、乳糖%(乾燥基準) (世界関税機関)
    • 加工度:昆虫・卵・乳製品が“単なる保存処理”か“調製(味付け等)”か (世界関税機関)

1-2. 判定フロー 疑似フローチャート

  • Step1:物品は「食用」か、動物由来か
    • 食用でなければ04類ではなく、05類等に寄る可能性(例:食用に適さない昆虫→0511)。 (世界関税機関)
  • Step2:乳製品・卵・はちみつ・その他動物性食品のどれか
    • 乳製品なら 0401〜0406、卵なら 0407〜0408、はちみつは 0409、その他は 0410 を起点に検討。 (世界関税機関)
  • Step3:04類の「除外規定」に当たらないかチェック
    • 乳糖95%超(乾燥基準)→1702、置換乳→1901/2106、アルブミン類→35類等。 (世界関税機関)
  • Step4:該当する項(4桁)を決め、最後に号(6桁)を文言どおりに当てはめ
  • よく迷う境界:
    • 04類(乳製品) vs 22類(飲料):「ミルク飲料」扱いになると22.02へ。 (税関ポータルサイト)
    • 04類(ヨーグルト) vs 19.01/21.06:「具材・置換」で外れやすい。 (世界関税機関)
    • 04類(ホエイ等) vs 17.02(乳糖)/35.02(たんぱく):「乾燥基準の成分比」が決め手。 (世界関税機関)

2. 主な項 4桁 とその内容

2-1. 4桁 項 の主なもの一覧表 必須

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
0401濃縮等していないミルク・クリーム、無糖生乳、牛乳、クリーム濃縮/乾燥/加糖は0402。脂肪分で号が分岐。
0402ミルク・クリーム(濃縮/乾燥、または加糖)練乳、粉乳、加糖粉乳粉末/粒状か、ペースト状濃縮か等で号が分かれる。
0403発酵/酸性化したミルク・クリーム等、ヨーグルトヨーグルト、ケフィア、サワークリームHS2022でヨーグルトの範囲が拡大(条件付き)。
0404ホエイ、調製ホエイ、その他の乳成分品ホエイパウダー、調製ホエイ乳糖95%超(乾燥基準)等の除外に注意。
0405バター等の乳脂肪バター、デイリースプレッド、無水乳脂肪、ギーバター/スプレッドは注の定義に合うかが最重要。
0406チーズ、カードナチュラルチーズ、カード、ホエイチーズホエイ濃縮+ミルク/乳脂肪のものは条件付きで0406。
0407殻付き鳥卵殻付き鶏卵、受精卵(孵化用)孵化用か食用かで号が分岐しやすい。
0408殻付きでない卵・卵黄液卵、乾燥卵黄、冷凍卵白砂糖等の添加可(見出し上)。加工度合いで別類も。
0409天然はちみつはちみつ(瓶詰、巣蜜)原則04.09。規制面では巣蜜等は別途注意。
0410その他の食用動物性生産品ローヤルゼリー、食用昆虫(非調製)HS2022で食用昆虫の定義・細分が明確化。

上表の根拠となる「範囲の定義・除外」は、Chapter 4 Notes(注)と、各項の解説(税関解説)にまとまっています。 (世界関税機関)

2-2. 6桁 号 で実務上重要な分岐 必須

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • 脂肪分%:0401(ミルク・クリーム)を中心に号が分岐。 (世界関税機関)
    • 濃縮/乾燥/加糖の有無:0401と0402の最初の分岐。 (世界関税機関)
    • “ヨーグルトとしての本質”:0403(特にHS2022)。 (世界関税機関)
    • 乾燥基準の成分比:乳糖95%超の除外(→1702)、ホエイたんぱく濃縮の除外(→3502)。 (世界関税機関)
    • 加工度(保存処理か調製か):昆虫(0410)と、調製昆虫(主に16類)の線引き。 (世界関税機関)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(例:5組)
    1. 0401(非濃縮・無糖) vs 0402(濃縮/乾燥/加糖)
      • どこで分かれるか:濃縮・乾燥・砂糖等の添加があるか。 (世界関税機関)
      • 判断に必要な情報:製造工程(濃縮/乾燥)、糖添加有無、製品形状(粉/粒/ペースト)。
      • 典型的な誤り:「粉乳なのに0401で申告」「加糖練乳なのに無糖扱い」。
    2. 0403(ヨーグルト)と 1901/2106 の境界
      • どこで分かれるか:シリアル等を加えていても、ミルク成分の置換目的でなく、かつヨーグルトの重要な特性を保持しているか。 (世界関税機関)
      • 判断に必要な情報:配合表(置換かどうか)、物性・官能、ラベル表示、写真。
      • 典型的な誤り:具材入りを機械的に19.01へ寄せる(HS2022では見直しが入っています)。 (税関ポータルサイト)
    3. 0404(ホエイ等) vs 1702(乳糖)
      • どこで分かれるか:ホエイ由来品でも、乳糖が乾燥基準で95%超なら17.02へ除外。 (世界関税機関)
      • 判断に必要な情報:成分分析(乳糖%を乾燥状態に換算)、水分。
      • 典型的な誤り:乳糖粉末を「ホエイ粉」として0404で申告。
    4. 0405.10(バター) vs 0405.90(ギー/無水バター等)
      • どこで分かれるか:0405の中でも、0405.10の“バター”はギー等を含まない(サブ見出し注)。 (世界関税機関)
      • 判断に必要な情報:水分、乳化剤の有無、製品名称(ghee/anhydrous butter oil等)、仕様書。
      • 典型的な誤り:水分ほぼゼロの乳脂肪を「バター」として0405.10に入れる。
    5. 0410.10(昆虫) vs 第16類等(調製した昆虫)
      • どこで分かれるか:0410の“昆虫”は、一定の保存処理(冷凍・乾燥・塩蔵等)までの「非調製」側。味付け・調理等で“調製/保存”の色が強いと第4部側へ。 (世界関税機関)
      • 判断に必要な情報:加工工程(味付け/加熱/燻製等)、原材料(調味料)、製品形態(スナック等)。
      • 典型的な誤り:「味付き昆虫スナック」を0410で申告。

3. 部注と類注の詳細解釈 条文→実務的な意味

3-1. 関連する部注 Section Notes

  • ポイント要約:
    • Section Iでは、“dried(乾燥)”は脱水・蒸発・凍結乾燥などを含む扱いです。粉乳や乾燥卵などで「乾燥の方法」を問わず“乾燥”として扱いやすい点が実務に効きます。 (世界関税機関)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 例:凍結乾燥の卵粉・乳粉でも、号の「乾燥」区分に当てはめる前提で検討します。 (世界関税機関)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • Section I部注自体で大きく他章へ飛ぶというより、**Chapter 4の類注(注)**で他章へ飛ぶケースが多いです(乳糖95%超→17.02、置換乳→19.01/21.06等)。 (世界関税機関)

3-2. この類の類注 Chapter Notes

Chapter 4は「注」が実務の核心です(要点のみ)。

  • ポイント要約:
    • 注1:ミルクの定義(全乳・脱脂乳を含む)。 (世界関税機関)
    • 注2:ヨーグルトは、一定の添加(香辛料、コーヒー、植物、シリアル、ベーカリー品等)も条件付きで許容。 (世界関税機関)
    • 注3:バター/デイリースプレッドの定義(乳脂肪%・水分等の閾値、乳化剤の扱い)。 (世界関税機関)
    • 注4:ホエイ濃縮+ミルク/乳脂肪の産品でも、条件を満たせばチーズ(0406)。 (世界関税機関)
    • 注5:除外規定(非食用昆虫、乳糖95%超、置換乳、アルブミン等)。 (世界関税機関)
    • 注6:0410の“昆虫”定義(非生体・一定の保存処理まで)。 (世界関税機関)
    • サブ見出し注:0404.10の「調製ホエイ」定義、0405.10のバターにギー等が含まれない点。 (世界関税機関)
  • 用語定義(定義がある場合):
    • バター:乳脂肪80〜95%等の数値基準と「乳化剤なし」など、定義に合致するかが核心です。 (世界関税機関)
    • ホエイチーズ扱い:乳脂肪(乾燥基準)5%以上、乾燥固形分70〜85%、成型可能等の要件が揃うと0406に寄ります。 (世界関税機関)
    • 昆虫:0410では、非生体昆虫で一定の保存処理(冷凍・乾燥・塩蔵等)までの範囲を明確化。 (世界関税機関)
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 乳糖95%超(乾燥基準)→17.02、置換乳→19.01/21.06、アルブミン等→35類、非食用昆虫→05.11。 (世界関税機関)

4. 類注が分類に与える影響 どこでコードが変わるか

  • 影響ポイント1:ヨーグルトの「許容添加」と「置換」の線引き
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 添加物が“風味/具材”なのか、“ミルク成分を置換”なのか
      • ヨーグルトの重要な特性(発酵乳としての性状)が保持されているか (世界関税機関)
    • 現場で集める証憑:
      • 配合表(%)、製造工程図、商品仕様書、商品写真、表示(原材料名・栄養成分表示)
    • 誤分類の典型:
      • シリアル入り=即19.01、コーヒー入り=即飲料、など「品名・見た目」だけで飛ばす。 (税関ポータルサイト)
  • 影響ポイント2:バター定義(0405.10に入るか)と、ギー等(0405.90)との切替
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
    • 現場で集める証憑:
      • 成分分析(COA)、配合、製法説明(無水化工程等)、製品規格書
    • 誤分類の典型:
      • 無水乳脂肪(ギー)を「バター」と誤認して0405.10へ。 (世界関税機関)
  • 影響ポイント3:ホエイ由来品の「0404」か「0406(チーズ)」か
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 乾燥基準の乳脂肪%(5%以上か)、乾燥固形分70〜85%、成型可能か (世界関税機関)
    • 現場で集める証憑:
      • 水分・脂肪の分析、形状写真、製造工程(成型の有無)
    • 誤分類の典型:
      • 「ホエイだから0404」と固定し、注4要件の確認をしない。 (世界関税機関)

5. 分類でよくある間違い 原因→対策

  1. 間違い:ココア入りミルク飲料を0401/0402で申告
    • なぜ起きる:品名が「ミルク」なので乳製品と短絡する
    • 正しい考え方:ココア等で香味づけしたミルク飲料は22.02側に除外される扱い(解説で明示)。 (税関ポータルサイト)
    • 予防策:
      • 確認資料:原材料表、表示、用途(飲料として販売か)
      • 社内質問例:「これは“飲料”としてそのまま飲む商品ですか?ココア等の香味原料は入っていますか?」
  2. 間違い:シリアル入りヨーグルトを19.01(ミルク調製品)で固定
    • なぜ起きる:過去の運用や社内マスタがHS2017前提のまま
    • 正しい考え方:HS2022では、一定の添加(シリアル等)を含むヨーグルトを条件付きで04.03に含める方向で明確化(注2、改正資料)。 (世界関税機関)
    • 予防策:
      • 確認資料:添加目的(置換か否か)、配合%、商品性状
      • 社内質問例:「シリアルは“食感付与”ですか?“乳成分の代替”ですか?」
  3. 間違い:乳糖粉末を0404(ホエイ)で申告
    • なぜ起きる:「ホエイ由来=0404」という単純化
    • 正しい考え方:ホエイ由来でも乳糖が乾燥基準で95%超なら17.02へ除外。 (世界関税機関)
    • 予防策:
      • 確認資料:成分分析(乳糖%を乾燥基準に換算)、水分
      • 社内質問例:「乳糖含有率(乾燥基準)は何%ですか?」
  4. 間違い:無水乳脂肪(ギー)を0405.10(バター)で申告
    • なぜ起きる:商流上“バターオイル”がバターと呼ばれる
    • 正しい考え方:0405.10の“バター”はギー等を含まない(サブ見出し注)。 (世界関税機関)
    • 予防策:
      • 確認資料:水分、製法、商品名(ghee/anhydrous)
      • 社内質問例:「水分はほぼゼロですか?無水化工程がありますか?」
  5. 間違い:ホエイ濃縮+乳脂肪添加品を0404のままにする(0406の可能性を見ない)
    • なぜ起きる:原料がホエイなので0404と思い込む
    • 正しい考え方:注4の3条件(乳脂肪/乾燥固形分/成型性)を満たすと0406(チーズ)。 (世界関税機関)
    • 予防策:
      • 確認資料:乾燥基準脂肪%、乾燥固形分%、成型の有無
      • 社内質問例:「これは“チーズ状に成型”できますか?乾燥固形分は何%ですか?」
  6. 間違い:昆虫(味付け済み)を0410で申告
    • なぜ起きる:「昆虫=0410」と覚えてしまう
    • 正しい考え方:0410の定義は“非調製”側で、調製・保存の度合いが強いと第4部側(例:第16類)に寄る。 (世界関税機関)
    • 予防策:
      • 確認資料:加工工程、調味料の有無、販売形態(スナック等)
      • 社内質問例:「味付け・加熱調理・保存加工(缶詰等)はしていますか?」
  7. 間違い:粉乳等に加えた少量添加物で「調製食品」扱いに飛ばす
    • なぜ起きる:添加=調製品と短絡
    • 正しい考え方:粉乳は再生ミルクの物性維持のため少量でん粉(重量比5%以下)を含み得るとされる考え方が示されています(日本解説)。 (税関ポータルサイト)
    • 予防策:
      • 確認資料:添加物の種類/目的/重量比
      • 社内質問例:「でん粉等は何の目的で、重量比は何%ですか?」
  8. 間違い:殻付き卵(孵化用)と食用卵の区別を取らず0407で雑に申告
    • なぜ起きる:同じ“殻付き卵”と見える
    • 正しい考え方:HS改正で孵化用受精卵等の細分が整備されており、用途・取引実態が重要。 (税関ポータルサイト)
    • 予防策:
      • 確認資料:契約書(用途)、相手先(ふ卵場か)、ラベル表示
      • 社内質問例:「孵化目的(受精卵)ですか?食用ですか?」

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR 品目別規則 の関係

  • HSの付番はPSR選択に直結します。
    • 例:ヨーグルトを04.03とみるか、19.01とみるかでPSRが変わり、原産性判断(CTH/CTSH/RVC等)の軸がズレます。 (税関ポータルサイト)
  • よくある落とし穴
    • 最終製品HSだけでなく、非原産材料のHSも同じ版(協定が参照するHS版)で揃える必要があります。 (税関ポータルサイト)

6-2. 協定が参照するHS版の違い HS2012 HS2017 HS2022のズレ

  • 協定により、PSRが参照するHS版が異なります(例:RCEPはHS2022版PSRが採択され、2023-01-01から運用)。 (税関ポータルサイト)
  • ズレる場合の注意(一般論)
    • 実務のHS(通関)をHS2022で付番しても、PSRは協定指定のHS版で確認する必要がある場合があります。
    • その際、税関が公表する相関表や、WCOの相関資料で旧→新の対応関係を取ってからPSR適用を検討します。 (税関ポータルサイト)

6-3. 実務チェック 原産性判断に必要なデータ

  • 最低限そろえる
    • BOM(材料表)、各材料の原産国、非原産材料のHS、工程フロー、原価(RVC計算の前提)、製品仕様書(成分%)。
  • 証明書類・保存(一般論)
    • 監査・事後確認を想定し、HS判定根拠(注に基づく分岐の説明、分析証明)を保存。
  • RCEPの留意
    • 日本税関・外務省もHS2022への置換と運用開始を明示しており、文書様式・記載HSの整合が重要です。 (税関ポータルサイト)

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い 違うことになった根拠

7-1. 変更点サマリー 必須:表

比較変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022範囲変更・号整理0403シリアル・コーヒー等を加えたヨーグルトを、条件付きで04.03に含める趣旨を明確化し、号体系も整理19.01等に置いていた品目が04.03になり得る。税率・PSR・統計に影響
HS2017→HS2022分割・定義明確化0410食用の非生体昆虫を第4類、調製した昆虫を第16類等に整理。0410.10(昆虫)など細分新設昆虫食品の分類根拠が明確化。誤分類(第2類等)を減らす

(税関ポータルサイト)

7-2. 違うことになった根拠 必須

  • 参照した根拠資料と、判断のしかた
    • **WCOのHS2022条文(Chapter 4 Notes)**で、ヨーグルトの許容添加(注2)と、昆虫の定義(注6)が明示されています。 (世界関税機関)
    • **相関表(HS2022-HS2017)**で、0410の細分(0410.10等)や、ヨーグルト側の整理が示されています。 (税関ポータルサイト)
    • 日本税関のHS2022改正解説資料でも、ヨーグルトの範囲拡大と食用昆虫の整理が改正ポイントとして説明されています。 (税関ポータルサイト)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

主要な追加・削除・再編(第4類に関係が大きいもの)を、分かる範囲で整理します。

改正期変更タイプ旧コード→新コード(代表例)ポイント
HS2007→HS2012分割0401.30 → 0401.40(脂肪6〜10%)/0401.50(10%超)ミルク・クリームを脂肪分で細分化(統計把握等)。
HS2007→HS2012分割0407.00 → 0407.11/0407.19(孵化用受精卵)、0407.21/0407.29(その他の生鮮卵)等孵化用と食用の区別を明確化。
HS2012→HS2017実質変更なし(変更点一覧に第4類の記載なし)大きな再編は見当たりません。
HS2017→HS2022範囲変更・号整理0403(ヨーグルト)添加ヨーグルトの分類範囲拡大に対応。
HS2017→HS2022分割・新設0410.00 → 0410.10(昆虫)/0410.90(その他)食用昆虫を明確に区分。

(税関ポータルサイト)


9. 類注違反による通関トラブル 想定事例

  • 事例名:ココアミルクを「粉乳」として申告
    • 誤りの内容:ミルク飲料の除外(22.02)を見落とし (税関ポータルサイト)
    • 起きやすい状況:インボイス品名が“Milk drink”程度で、原材料/用途が見えない
    • 典型的な影響:修正申告、追加納税、食品表示・検査のやり直しで遅延
    • 予防策:原材料表・用途(飲料)・写真を事前提出、分類根拠を社内に残す
  • 事例名:グラノーラ入りヨーグルトを19.01で固定してEPA適用したが否認
    • 誤りの内容:HS2022でのヨーグルト範囲(注2)を踏まえず、PSRを誤選択 (世界関税機関)
    • 起きやすい状況:社内マスタが旧HS前提、レシピ変更が共有されない
    • 典型的な影響:協定税率否認、差額納税、原産地証明の再発給手戻り
    • 予防策:HS版の確認、相関表で旧→新対応、レシピ変更時に分類再点検
  • 事例名:乳糖粉末を0404で申告し、税関で17.02へ更正
    • 誤りの内容:注5(b)(乳糖95%超の除外)を見落とし (世界関税機関)
    • 起きやすい状況:成分分析を取らず、仕入先の通称で判断
    • 典型的な影響:追加納税、事後調査、類似品の一斉見直し
    • 予防策:COA取得、乾燥基準での乳糖%確認をルール化
  • 事例名:ギーを0405.10で申告し、0405.90へ修正
    • 誤りの内容:サブ見出し注(0405.10にギー等を含まない)を見落とし (世界関税機関)
    • 起きやすい状況:商品名に“butter”が入っている
    • 典型的な影響:追加納税、書類差替、輸入計画(コスト)の再計算
    • 予防策:水分・乳化剤・製法の確認、商品規格に“ghee/anhydrous”の明記
  • 事例名:味付き昆虫スナックを0410.10で申告
    • 誤りの内容:0410の昆虫定義は“非調製”側で、調製度が高いと別類になり得る点を見落とし (世界関税機関)
    • 起きやすい状況:新規商材で、社内に過去事例がない
    • 典型的な影響:分類更正、規制(食品/表示)の再確認、納期遅延
    • 予防策:加工工程・調味料情報・写真を揃え、必要なら税関相談

10. 輸出入規制事項 コンプライアンス観点

日本前提で、第4類で頻出の論点を「該当があるものだけ」整理します(一般論)。

  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 食品衛生法:輸入食品は、原則として検疫所(厚労省)への届出・審査/検査の対象です。 (厚生労働省)
    • 動物検疫(家畜伝染病予防法)
      • 乳製品は、品目により動物検疫の対象となり、輸入時に手続・証明書が必要となる旨が案内されています。 (農林水産省)
      • 卵(卵殻を含む)は動物検疫対象で、食用生鮮殻付卵については輸入検疫要領が示されています。 (農林水産省)
      • はちみつは(原則として)動物検疫の対象に含まれない旨が明示されていますが、巣蜜・プロポリス等は混入物や加工程度により論点になり得ます。 (農林水産省)
  • ワシントン条約(CITES)等の種規制
    • 第4類の典型品(乳・卵・はちみつ)ではCITES該当は一般に多くありませんが、個別の原料(動物種・由来)が特殊な場合は別途確認が必要です(一般論)。
  • 安全保障貿易管理
    • 食品としての第4類は通常該当しにくい一方、用途・輸出先・取引形態によっては社内の輸出管理フローに乗せる必要があります(一般論)。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口)
  • 実務での準備物(一般論)
    • HS分類:成分表(%)、仕様書、写真、製造工程、分析証明(脂肪/水分/乳糖%等)
    • 規制:食品等輸入届出関連資料、(該当時)動物検疫の証明書類(輸出国政府機関発行等) (農林水産省)

11. 実務チェックリスト 分類→通関→原産地→規制

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 原材料一覧と配合%(置換の有無が分かる形)
    • 状態(液体/粉/濃縮/乾燥、保存処理の種類)
    • 成分分析(脂肪、水分、乾燥固形分、乳糖%乾燥基準)
    • 加工工程(発酵、無水化、味付け、成型の有無)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • ヨーグルト注2、乳糖95%超除外、置換乳除外、バター定義、昆虫定義を再点検 (世界関税機関)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイスの品名に「状態・加工(powdered/concentrated/fermented/seasoned等)」が出るか
    • 税関照会に備え、仕様書・分析表を添付できる状態に
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定が参照するHS版を確認(RCEPはHS2022 PSR運用) (税関ポータルサイト)
    • BOM、非原産材料HS、工程、RVC前提を保存
  • 規制チェック(許可/届出/検査)

12. 参考資料 出典

※Web参照の参照日:2026-02-13

  • WCO:HS Nomenclature 2022(Section I Notes 0100_2022E) (世界関税機関)
  • WCO:HS Nomenclature 2022(Chapter 4 0104_2022E:注・サブ見出し注・見出し) (世界関税機関)
  • 日本税関:実行関税率表(HS/国内コード確認の入口) (税関ポータルサイト)
  • 日本税関:関税率表解説 第4類(4r.pdf) (税関ポータルサイト)
  • 日本税関:関税率表(2022年版)第4類注(04r.pdf) (税関ポータルサイト)
  • 日本税関:HS2022改正資料(ヨーグルト範囲拡大、食用昆虫の整理 等) (税関ポータルサイト)
  • 日本税関:相関表 HS2022-HS2017 (税関ポータルサイト)
  • 日本税関:相関表 HS2012-HS2007(0401・0407の細分等) (税関ポータルサイト)
  • 日本税関:RCEP協定 HS2022版PSRの採択・実施案内 (税関ポータルサイト)
  • 外務省:RCEP協定 HS2022に従ったPSR採択の案内 (外務省)
  • 農林水産省 動物検疫所:乳製品の検疫について (農林水産省)
  • 農林水産省 動物検疫所:輸入畜産物の検査手続(検査証明書等) (農林水産省)
  • 農林水産省 動物検疫所:食用生鮮殻付卵の輸入検疫要領(最新版) (農林水産省)
  • 農林水産省 動物検疫所:動物検疫対象の整理(卵・乳製品、はちみつは原則対象外の旨 等) (農林水産省)
  • 厚生労働省:食品等の輸入手続(輸入届出等) (厚生労働省)
  • JETRO:はちみつの輸入手続(食品衛生、巣蜜・プロポリス等の留意) (ジェトロ)
  • MIPRO:食品輸入の手引き(はちみつの検疫上の注意など) (Mipro)

付録A. 国内コード 日本 での主な細分と注意点 任意

  • 注意:HSは6桁まで(号=Subheading)で共通ですが、日本の輸入申告では、さらに桁を延ばした **国内コード(輸入統計品目番号)**で申告します。
  • 実務影響が大きい例
    • 0401(ミルク・クリーム)は、HS6桁でも脂肪分で細分があります(0401.10/0401.20/0401.40…)。国内コードではさらに用途・形態等で細分され得ます。 (世界関税機関)
    • 乳製品・卵は、分類だけでなく検疫(動物/食品)手続の要否確認が必須です(国内コード確定前に、製品仕様を固めるのが近道)。 (農林水産省)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第3類:魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates)


0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 生きている観賞魚(例:金魚・錦鯉など)→ 03.01(生きている魚) (世界関税機関)
    • 生鮮/冷蔵の鮭(丸のまま等、フィレ以外)→ 03.02 (世界関税機関)
    • 冷凍のまぐろ(丸のまま等、フィレ以外)→ 03.03 (世界関税機関)
    • 魚のフィレ(冷蔵/冷凍)→ 03.04(03.02/03.03から明示除外) (世界関税機関)
    • くん製サーモン、塩蔵たら等 → 03.05(ただし“調製品”でない範囲) (税関総合情報)
    • 殻付きで単に蒸し又は水煮したカニ(加熱していても条件付きで03類)→ 03.06 (税関総合情報)
    • ほたて(生鮮/冷凍、殻付き/むき身)→ 03.07 (世界関税機関)
    • なまこ・くらげ(乾燥/塩蔵 等)→ 03.08 (世界関税機関)
    • 魚介由来の粉・ミール・ペレット(食用)→ 03.09(HS2022で独立) (世界関税機関)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 鯨などの哺乳類(生体)→ 01.06、同肉 → 02.08/02.10 (世界関税機関)
    • キャビア・魚卵から調製したキャビア代用物 → 16.04 (世界関税機関)
    • 魚介を加熱調理したもの、衣付け・ソース和え等「03類に列挙されない方法」で調製/保存したもの → 原則16類(例:焼き魚、フライ) (税関総合情報)
    • 食用に適しない状態の魚介(死んでいて食用不適)→ 第5類、食用不適の粉・ミール・ペレット → 23.01 (世界関税機関)
    • 魚油等(脂・油)→ 第15類(例:魚油は15.04系)※本章の注の直接列挙ではないため、実務では見出しで確認が必要です。
    • 魚介の調製品(缶詰、味付け、瓶詰等)→ 16.04/16.05(製品態様による) (税関総合情報)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 加工度(生鮮/冷蔵/冷凍/乾燥・塩蔵・くん製)か、調製品(16類)か (税関総合情報)
    2. 丸魚(03.02/03.03)か、フィレ・魚肉(03.04)か(見出しで明確に分かれます) (世界関税機関)
    3. 粉・ミール・ペレットは「食用(03.09)」か「食用不適(23.01)」か(そして03.05〜03.08には食用品は入らない) (世界関税機関)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 「軽く火を通しただけ」「開殻のための熱湯処理(heat shock)」を**“調理済み”と誤認**して16類へ飛ばす(または逆) (税関総合情報)
    • 魚卵・しらこを、**そのまま食べられる調製品(16.04)**なのに03類で申告 (税関総合情報)
    • 03.09新設後も、粉・ミール・ペレット(食用)を旧来の感覚で03.05/03.06/03.08側に置いてしまう (世界関税機関)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • GIR1(見出し+注):03類は類注(除外・定義)がはっきりしており、まず注で“飛び先”を潰すのが最短です(例:キャビア→16.04、食用不適→第5類/23.01、粉・ミール・ペレット(食用)→03.09)。 (世界関税機関)
    • GIR6(6桁の選択):03類は6桁が「状態(生鮮/冷凍等)」×「生物群(魚/甲殻/軟体/その他)」×「種(属・学名)」で細かいので、最後は6桁見出しの文言に沿って落とします。 (世界関税機関)
  • 「品名だけで決めない」ための観点(用途、材質、状態、加工度など)
    • 状態:生きている/生鮮(冷蔵含む)/冷凍/乾燥・塩蔵・くん製/粉・ミール・ペレット(食用) (世界関税機関)
    • 形状:丸のまま(頭付き等)か、フィレか、魚肉(ミンチ・すり身状等)か (世界関税機関)
    • 加工度(重要):03類に列挙された方法(冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・くん製等)に止まるか、加熱調理・味付け等で16類相当になるか (税関総合情報)
    • 用語注意:「dried(乾燥)」は、脱水・蒸発・フリーズドライも含む扱いです(部注)。 (世界関税機関)

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:対象が「魚/甲殻類/軟体動物/その他水棲無脊椎動物」か
    • それ以外(例:海獣、海藻、魚油など)は03類以外に行きやすいです。 (世界関税機関)
  • Step2:調製・保存の方法が、03類の範囲内か(=生鮮/冷蔵/冷凍、乾燥、塩蔵・塩水漬、くん製 等)
    • 03類にない方法で調製・保存(加熱調理、衣付け、ソース漬け等)→ 原則16類へ (税関総合情報)
    • ただし例外(03類に残る):殻付き甲殻類の単なる蒸し/水煮、くん製の前後の加熱調理、開殻等のための熱衝撃(heat shock)など、解説で“調理とみなさない/03類に残る”扱いが示されています。 (税関総合情報)
  • Step3:状態で項(4桁)を決める
    • 生きている魚 → 03.01
    • 生鮮/冷蔵の魚(※フィレ除外)→ 03.02
    • 冷凍の魚(※フィレ除外)→ 03.03
    • 魚のフィレ・その他魚肉 → 03.04
    • 乾燥/塩蔵/塩水漬/くん製の魚(+一部の魚卵・しらこ等)→ 03.05
    • 甲殻類 → 03.06
    • 軟体動物 → 03.07
    • その他水棲無脊椎動物 → 03.08
    • 食用の粉・ミール・ペレット → 03.09 (世界関税機関)
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

  • 原則:
    • 第3類は4桁見出しが比較的少ないため全列挙します(HS2022条文ベース)。 (世界関税機関)
項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
0301生きている魚観賞魚、ふ化用稚魚、活うなぎ「生きている」ことが絶対条件。観賞用も含む。学名・属で6桁が分かれる。 (世界関税機関)
0302魚(生鮮/冷蔵)※03.04のフィレ等除外冷蔵サーモン(丸魚)、生鮮アジフィレ・魚肉は03.04。冷蔵の定義(凍らせない)。 (世界関税機関)
0303魚(冷凍)※03.04のフィレ等除外冷凍まぐろ(丸魚)フィレ・魚肉は03.04。冷凍の定義(凍結点以下で全体凍結)。 (世界関税機関)
0304魚のフィレ・その他魚肉(生鮮/冷蔵/冷凍)冷凍たらフィレ、すり身状の魚肉03.02/03.03から明示除外。形状・加工(切身/フィレ/ミンチ等)が鍵。 (世界関税機関)
0305乾燥・塩蔵・塩水漬・くん製の魚 等くん製サーモン、塩蔵たら、干物03類に列挙された保存方法の範囲。魚卵・しらこは“そのまま食べられる調製品”なら16.04へ。 (税関総合情報)
0306甲殻類(殻付き/むき身、各状態)えび、かに、ロブスター単に蒸し/水煮した殻付き甲殻類は03.06に残り得る。味付け等で16類へ。 (税関総合情報)
0307軟体動物(殻付き/むき身、各状態)かき、ほたて、いか、たこ開殻や安定化のための熱衝撃は“調理”扱いされず03類に残り得る。 (税関総合情報)
0308その他の水棲無脊椎動物(甲殻類・軟体動物以外)なまこ、うに、くらげ生物群の誤認が多い(例:うに=軟体動物ではない)。調製品は16類へ。 (世界関税機関)
0309魚介由来の粉・ミール・ペレット(食用)魚粉(食用スープ用)、乾燥海産物粉末、食用ペレットHS2022で独立。03.05〜03.08には食用品は入らない(類注)。食用不適は23.01。 (世界関税機関)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • 状態:生鮮/冷蔵/冷凍/乾燥/塩蔵/塩水漬/くん製/粉・ミール・ペレット (世界関税機関)
    • 形状:丸魚 vs フィレ/魚肉(03.02/03.03 ↔ 03.04) (世界関税機関)
    • 生物群:魚/甲殻類/軟体動物/その他水棲無脊椎動物(03.06/03.07/03.08で分かれる) (世界関税機関)
    • 種(学名):まぐろ(Thunnus属)、うなぎ(Anguilla spp.)等、6桁が種で割れる場合が多い (世界関税機関)
    • “食用に適する/適しない”:03.09 ↔ 23.01、または第5類への除外 (世界関税機関)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 03.02/03.03(丸魚) vs 03.04(フィレ・魚肉)
      • どこで分かれるか:見出しで「03.04のフィレ等は除外」と明記。 (世界関税機関)
      • 判断に必要な情報:形状(フィレか)、カット工程、製品写真、規格書(スキンオン/スキンレス、骨取り等)。
      • 典型的な誤り:切身・フィレを「冷凍魚」として03.03に入れてしまう。
    2. 03類(くん製・塩蔵等) vs 16類(調製/保存)
      • どこで分かれるか:03類は“この類に記載した方法のみ”の処理に基本限定。加熱調理や衣付けなどは16類へ。 (税関総合情報)
      • 判断に必要な情報:工程(加熱の目的/程度)、添加物(タレ、調味液、衣)、喫食形態(そのまま食べられるか)。
      • 典型的な誤り:「真空包装・缶入り=調製品」と決めつける(※缶入りでも03類に属し得る旨の注意あり。ただし多くは16類になる、と整理されています)。 (税関総合情報)
    3. 魚卵・しらこ:03類(素材) vs 16.04(キャビア/調製品)
      • どこで分かれるか:キャビアおよび“そのまま食するのに適した”魚卵・しらこは16.04へ。 (世界関税機関)
      • 判断に必要な情報:味付け有無、塩分/調味、容器・表示(ready-to-eat)、販売実態。
      • 典型的な誤り:「魚卵だから03類」と短絡し、16.04の除外を見落とす。
    4. 03.06/03.07/03.08(原材料的な魚介) vs 16.05(甲殻類・軟体動物等の調製品)
      • どこで分かれるか:単なる蒸し/水煮の殻付き甲殻類は03.06に残り得る、開殻の熱衝撃も“調理とみなさない”整理。味付け・調理は16類へ。 (税関総合情報)
      • 判断に必要な情報:殻の有無、加熱の態様(蒸し/水煮か)、調味・ソース有無、レトルト殺菌等の有無。
      • 典型的な誤り:加熱=即16類とする(例外条件を無視)。
    5. 粉・ミール・ペレット:03.09(食用) vs 23.01(飼料等)
      • どこで分かれるか:食用不適は23.01、食用は03.09。さらに03.05〜03.08には食用品の粉等は入らない。 (世界関税機関)
      • 判断に必要な情報:食品規格(食用)、用途(ヒト用/飼料用)、表示・成分規格、製造管理。
      • 典型的な誤り:魚粉=飼料と決めつけ、食品用途の粉末(だし粉等)を23.01へ。

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • この部(第I部)では、見出しに特定の属・種が書かれている場合でも、原則として“その若齢個体(young)”も含む扱いです。 (世界関税機関)
    • “乾燥(dried)”は、脱水・蒸発・フリーズドライも含む(=乾燥方法が違うだけで別見出しに飛ばない、という実務上の安心材料)。 (世界関税機関)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 乾燥なまこ(フリーズドライ含む)を「乾燥ではない」と誤認して別章に飛ばすリスクを下げます(ただし“調製品”になっていないかは別途確認)。 (世界関税機関)
    • うなぎ(Anguilla spp.)の稚魚など、若齢個体を“別扱い”にしない整理に役立ちます。 (世界関税機関)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 乾燥の定義で03類内に留まる場合が多い一方、“調製”の有無で第16類へ飛ぶのは部注ではなく実務的判断(工程・添加物)側です。 (税関総合情報)

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 03類に入らないもの(除外)が明示:海獣(哺乳類)、その肉、死んで食用不適の魚介、食用不適の粉・ミール・ペレット、キャビア類。 (世界関税機関)
    • 「ペレット」の定義:圧縮、または少量の結合剤添加で固めたもの。 (世界関税機関)
    • 03.05〜03.08には、食用の粉・ミール・ペレットは含まれず、03.09へ。 (世界関税機関)
  • 用語定義(定義がある場合):
    • ペレット(03類注2)= “agglomerated(固めた)”製品の定義。 (世界関税機関)
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • キャビア・キャビア代用物(魚卵から調製)→ 16.04 (世界関税機関)
    • 食用不適の魚介(死体等)→ 第5類、食用不適の粉・ミール・ペレット → 23.01 (世界関税機関)
    • 海獣(哺乳類)→ 01.06、海獣肉 → 02.08/02.10 (世界関税機関)

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的です。

  • 影響ポイント1:粉・ミール・ペレット(食用)を03.09へ強制的に寄せる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 形状(粉/ミール/ペレット)、食用仕様(食品として流通するか)、製造工程(加熱の有無含む) (世界関税機関)
    • 現場で集める証憑:
      • 製品仕様書、成分表、用途表示(食品/飼料)、工程図、商品ラベル(喫食方法)、品質規格。
    • 誤分類の典型:
      • 旧来の感覚で03.05〜03.08の残余号に入れる/魚粉は一律23.01と決めつける。 (世界関税機関)
  • 影響ポイント2:“食用不適”は第5類/23.01へ飛ぶ
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 食用適否(品質・状態)、用途(釣餌・肥料・飼料等)、契約書・インボイスの用途記載。 (世界関税機関)
    • 現場で集める証憑:
      • 用途証明(購買仕様)、品質検査成績、SDS相当(必要な場合)、写真。
    • 誤分類の典型:
      • “魚介だから03類”で押し切る(類注の除外を無視)。 (世界関税機関)
  • 影響ポイント3:キャビア等の除外(16.04)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 「魚卵の素材」か「キャビア/そのまま食べられる調製品」か(味付け・加工・喫食可能性)。 (世界関税機関)
    • 現場で集める証憑:
      • 成分表、レシピ/配合、商品表示、製造工程。
    • 誤分類の典型:

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:冷凍フィレを「冷凍魚(03.03)」で申告
    • なぜ起きる:品名が“frozen fish”で、形状(fillet)を見落とす。
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):03.02/03.03は「03.04のフィレ等を除く」と明示。 (世界関税機関)
    • 予防策:写真・規格書(フィレ/切身/ミンチ)を必ず回収し、社内で「骨付きか/フィレ加工の有無」を確認。
  2. 間違い:冷蔵品を冷凍として申告(または逆)
    • なぜ起きる:“chilled/frozen”の温度帯の理解が曖昧。
    • 正しい考え方:解説で冷蔵・冷凍の定義(凍結点以下で全体凍結か等)が整理。 (税関総合情報)
    • 予防策:温度記録(ロガー)、保管条件、インボイス記載(Chilled/Frozen)を照合。
  3. 間違い:衣付け魚(batter/breadcrumb)を03類へ
    • なぜ起きる:原材料が魚であることに引っ張られる。
    • 正しい考え方:03類にない方法(衣付け等)で調製したものは16類へ、という整理がある。 (税関総合情報)
    • 予防策:配合表・工程(衣付け/フライ前処理)を確認し、試作品段階で分類レビュー。
  4. 間違い:魚卵(いくら等)を03類で申告
    • なぜ起きる:“roe=03類”の思い込み。
    • 正しい考え方:キャビア・調製魚卵は16.04へ除外。 (世界関税機関)
    • 予防策:「そのまま食べられる味付け済みか?」を社内質問に入れる(ラベル/成分表を必須回収)。
  5. 間違い:粉・ミール・ペレット(食用)を03.05〜03.08側に入れる
    • なぜ起きる:旧版の感覚や「乾燥品だから03.05」思考。
    • 正しい考え方:03.05〜03.08は食用粉等を含まず03.09へ(類注3)。 (世界関税機関)
    • 予防策:形状・用途(食品/飼料)を確認し、HS2022改正点(03.09新設)を社内分類メモに固定。
  6. 間違い:殻付きで単に蒸し/水煮したカニを16類へ飛ばす
    • なぜ起きる:「加熱=調理=16類」と短絡。
    • 正しい考え方:単に蒸し/水煮した殻付き甲殻類は03.06等に残る扱いが示される(例外)。 (税関総合情報)
    • 予防策:加熱の態様(蒸し/水煮か、味付け有無)を工程表で確認。
  7. 間違い:開殻のための熱湯処理(heat shock)を“調理済み”と誤認
    • なぜ起きる:加熱工程があるとすぐ調理扱いにしてしまう。
    • 正しい考え方:開殻や安定化のための熱衝撃のみは“調理したものとみなされない”整理。 (税関総合情報)
    • 予防策:目的(開殻/安定化)と処理条件(秒数等)を確認し、味付け・加熱調理と区別。
  8. 間違い:MAP包装(ガス置換包装)=調製品として16類へ
    • なぜ起きる:包装形態だけで加工度を判断。
    • 正しい考え方:MAP包装された生鮮/冷蔵魚介も03類に属し得る整理。 (税関総合情報)
    • 予防策:包装の目的(鮮度保持)と処理内容(味付け等なし)を確認。

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。最終製品のHS(6桁)がズレると、PSRの条文自体が変わり、原産性判断(CTC/RVC/加工工程要件)が崩れます。 (税関総合情報)
  • よくある落とし穴:
    • 材料側HS(非原産材料)と最終製品HSの混同
    • 03.02/03.03と03.04の取り違えで、PSRが別物になる
    • 03.09(食用粉等)を見落としてPSRを誤選択 (世界関税機関)

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • まず大原則:PSRが採用しているHSの版はEPA/FTAごとに異なります(HS2002/2007/2012/2017等)。 (税関総合情報)
  • 例(一次情報で明示が確認できるもの):
  • HS2022とズレる場合の注意(一般論)
    • 通関申告のHSは各国が採用する現行版(日本では現行関税率表体系)に従う一方、PSRは協定が参照するHS版で読まないといけないケースが出ます。 (税関総合情報)
    • そのため、実務では「協定側PSRをHS2022へ“トランスポーズ(対応付け)した表”」を使います。RCEPでは、HS2022へトランスポーズしたPSRに基づき、原産地証明で示すHSコード・原産判定基準を記載する旨の注意が示されています。 (外務省)
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • 旧HS(例:HS2012)でPSRを特定 → 公式のトランスポーズ資料/相関表でHS2022へ対応付け → その対応付けの根拠(相関表・社内メモ)を保存、という順にすると監査耐性が上がります。 (税関総合情報)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 最低限必要:
    • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS(できれば6桁)、RVC計算前提(FOB/EXW等)。 (経済産業省)
  • 水産物で追加で効きやすい論点(一般論):
    • 漁獲・養殖・加工のどの段階で「原産」と言えるかは協定本文定義(全部原産・加工基準)に依存します。漁獲場所(公海/領海等)、船舶要件、加工場所(陸上/船上)など、事実関係を証憑で固めるのが重要です。 (経済産業省)
  • 証明書類・保存要件(一般論):
    • 産地証明、漁獲証明(該当時)、製造記録、請求書、運送書類、原産品申告の根拠一式を協定・国内制度に従い保存。

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

(主にHS2017→HS2022の差分。相関表に基づく要約です。) (税関総合情報)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022新設+範囲変更03.09(新設)食用の粉・ミール・ペレットを独立見出し化食用粉末・ペレットの落とし先が明確化。誤ると03.05〜03.08や23.01と混同しやすい
HS2017→HS2022移動(再分類)0305.10 → 0309.10魚の粉・ミール・ペレット(食用)が03.05配下から03.09へ旧コード運用のままだとズレる(契約・マスタ更新必須)
HS2017→HS2022範囲変更03.06/03.07/03.08新設03.09により、食用粉等をこれら見出しから整理03.06/03.07/03.08残余へ入れていた粉末を見直す必要
HS2017→HS2022分割/再編0307.2(ホタテ等)ホタテ・ペクチン科(Pectinidae)のサブヘディング体系を拡充「ホタテ類」の分類の当たり先がより明確化。旧分類の見直しに影響

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 参照した根拠資料:
    • WCO公表のHS2022条文(第3類注、03.09の新設等) (世界関税機関)
    • WCO相関表(HS2017→HS2022):03.09新設、0305.10→0309.10、0307.2再編等が示されています。 (世界関税機関)
    • 日本税関の品目解説(第3類):03.09への注意喚起、03類と16類の区分(例外含む)が実務的に整理されています。 (税関総合情報)
  • どの資料のどの情報に基づき、何が変わったと判断したか:
    • HS2022条文で、03類注3として「03.05〜03.08は食用粉・ミール・ペレットを含まず03.09へ」という構造が明文化されています。 (世界関税機関)
    • 相関表で、HS2017側の0305.10等からHS2022側の0309.10/0309.90への対応が示され、さらに03.06〜03.08の範囲変更が“03.09新設の結果”として説明されています。 (税関総合情報)
    • 日本税関解説でも、加熱調理物が16類へ行く一方で例外(殻付き甲殻類の蒸し/水煮、開殻の熱衝撃等)や、粉・ミール・ペレットが03.09に属する点が明記され、実務判断の根拠になります。 (税関総合情報)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

注:本節は「可能な範囲で」の整理です。HS2007→2012、HS2012→2017については、本回答の作成時点で一次情報(WCO相関表)を追加突合できていないため、断定せず“要確認”として提示します。実務ではWCO相関表(該当版同士)や各国税関の相関表で確認してください。 (世界関税機関)

版間主要な追加・削除・再編(把握できた範囲)旧コード→新コード(例)コメント
HS2007→HS2012要確認(本回答では一次情報突合未了)WCO相関表で3類のサブヘディング再編有無を確認推奨
HS2012→HS2017要確認(本回答では一次情報突合未了)同上
HS2017→HS202203.09新設/0305.10等の移動/0307.2再編0305.10→0309.10 等03.09の有無でマスタ・PSR対応が変わる (税関総合情報)

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):「衣付き冷凍白身魚フィレ」を03.04で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):03類の範囲(列挙方法)を超える調製(衣付け)を見落とし、16類相当を03類で申告。 (税関総合情報)
    • 起きやすい状況:商品名に“fish fillet”しか書かれず、成分表を回収していない。
    • 典型的な影響:修正申告、追加納税、検査強化、冷凍保管費・遅延。
    • 予防策:配合表・工程表を必須資料にし、試作段階で分類レビュー。
  • 事例名:味付け魚卵(瓶詰)を03類で申告
    • 誤りの内容:キャビア/調製魚卵(16.04)除外を無視。 (世界関税機関)
    • 起きやすい状況:HSマスタが“魚卵=03類”で固定。
    • 典型的な影響:分類更正、関税率・原産地判定のやり直し。
    • 予防策:「そのまま喫食可」「調味・熟成」などの表示有無をチェック項目化。
  • 事例名:食用魚粉(だし粉)を23.01(飼料等)で申告
    • 誤りの内容:食用粉末は03.09、食用不適のみ23.01という整理を無視。 (世界関税機関)
    • 起きやすい状況:“fish meal”という英語表記だけで判断。
    • 典型的な影響:食品としての届出・規制チェックも連鎖してズレ、差戻し・遅延。
    • 予防策:用途(食品/飼料)を契約・仕様で明確化し、ラベル・規格書を回収。
  • 事例名:MAP包装の生鮮魚を“調製品”扱いで16類へ
    • 誤りの内容:MAP包装は鮮度保持の包装であり得る点を無視。 (税関総合情報)
    • 起きやすい状況:包装形態だけで加工度を判断。
    • 典型的な影響:分類差し戻し、検査、納期遅延。
    • 予防策:包装仕様書(ガス置換の目的)を添付資料にする。

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 食品衛生法に基づく輸入手続:水産物を含む食品等は、原則として検疫所での手続(輸入届出等)と検査対象になり得ます。 (厚生労働省)
    • 水産動物の輸入防疫(対象は個別指定):観賞用・養殖用など“生きた水産動物”で、法令上の検査対象となる場合があります(担当窓口・手続は案内に従う)。 (農林水産省)
  • ワシントン条約(CITES)等の種規制
    • CITES対象種の輸入は、輸出国政府の輸出許可書に加え、原則として日本側の輸入承認(所管:経産省)等が必要で、税関申告時に提出・確認が必要です。 (税関総合情報)
  • その他の許認可・届出
    • 外来生物法(特定外来生物等):指定種の輸入は原則禁止または制限があり、種類名証明書の提出、通関場所の制限などが案内されています(生きた魚介の輸入で特に注意)。 (税関総合情報)
    • IUU対策等(漁獲証明が要る場合):指定された水産動植物について、輸入時に漁獲証明書等を求める制度が運用されています(該当品目は制度側で確認)。 (農林水産省 競技団体公式サイト)
    • 輸入関連法令リスト(税関):品目によっては割当・承認・確認等の対象があり得るため、該当HSで税関のリストを参照して当たりを付けます。 (税関総合情報)
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
  • 実務での準備物(一般論):
    • 製品仕様書(状態・加工度)、写真、成分表、工程図、学名(種規制があり得る場合)、食品表示案、輸入届出関連資料、必要に応じ許可・証明書(CITES、漁獲証明、種類名証明書等)。 (税関総合情報)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 生物群(魚/甲殻/軟体/その他)、学名(可能なら)、状態(live/chilled/frozen/dried/salted/smoked)、形状(丸魚/フィレ/魚肉)、加工工程(加熱・味付け・衣付け等)、用途(食品/飼料/観賞/ふ化)。 (世界関税機関)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 03類注1(除外:キャビア、食用不適等)に触れていないか
    • 03類注3(食用粉等→03.09)を満たしているか
    • 03類と16類の境界(調製品化していないか) (世界関税機関)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • 品名に「状態」「形状」「種」を入れる(例:Frozen tuna, whole / Frozen cod fillets)
    • 単位(KG/NO等)と数量が関税率表の要求に合うか(国内コードは要確認) (かんぜい.org)
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定が参照するHS版(HS2012等)を確認し、必要ならトランスポーズPSRで読み替え
    • BOM・原価・工程記録の保存 (税関総合情報)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 食品衛生(輸入届出・検査)
    • 生体の水産動物検査(該当時)
    • CITES(該当種)
    • 外来生物法(生体・指定種)
    • 漁獲証明制度(該当時) (厚生労働省)

12. 参考資料(出典)

※Web参照日:2026-02-13


付録A. 国内コード(日本)での主な細分と注意点(任意)

  • 国内コード(日本の統計品目番号等)はHS6桁をさらに細分します。HS(6桁)と国内コードは別物なので、契約・通関マスタでは必ず分けて管理してください。 (かんぜい.org)
  • 単位(数量単位)は品目により異なります(例:生体は「尾(NO)」+「重量(KG)」併記が出ることがあります)。
    • 例:03.01(観賞用淡水魚)では、国内コードの行末に NO KG が表示される(尾数と重量の両方で管理する想定)。 (かんぜい.org)
    • 一方、多くの魚介(生鮮・冷凍・フィレ等)は基本的に KG 表示が中心です(コードにより確認)。 (かんぜい.org)
  • 実務メモ:
    • インボイス/パッキングリストの数量単位(尾数・重量)と、関税率表で求める単位がズレると差戻し・修正が起きやすいので、最初に単位を確定させるとスムーズです。 (かんぜい.org)

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • 早く相談を進めるコツ(一般論)
    • 製品仕様書(状態・加工度・形状)、写真、工程図、成分表、学名(可能なら)を1セットにして、分類の“分岐点”がどこかを自社で仮説化して持ち込む。
    • 03類は「03類と16類の境界」「03.02/03.03と03.04の境界」「03.09の新設後の扱い」が争点になりやすいので、そこに刺さる資料を優先収集。 (税関総合情報)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。