用語の約束(本稿内):部=Section、類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、注=Notes(部注/類注)
第56類は、ウォッディング(詰物材)、フェルト、不織布といったシート状素材に加えて、特殊糸、ひも・綱・ロープ・ケーブル、網、そしてそれらの製品までを扱います。材料・構造・加工(塗布、被覆、積層)によって第39類(プラスチック)や第40類(ゴム)、さらに第96類(衛生用品)に飛ぶため、見た目や品名だけで決めると誤分類が起きやすい類です。
この記事は、ビジネスマンが社内で分類の初期判断をするために、どこでコードが変わるか、何の資料が必要かを実務目線で整理したものです。最終判断は税関に委ねられるため、重要案件は事前教示や専門家相談も前提にしてください。

1. まず全体像:第56類の9つの項(4桁)で地図を作る
第56類は、5601から5609までの9項で構成されています。まずは製品がどのグループに属するか(詰物材か、フェルトか、不織布か、糸か、ロープか、網か、製品か)を決めると、分類が一気に安定します。
| 項番号(4桁) | 見出しの要旨(日本語) | 典型例(現場での呼び名) | 最初に確認する分岐ポイント |
|---|---|---|---|
| 5601 | ウォッディング及びその製品、フロック、繊維ダスト等 | 詰綿、キルト用綿、フィルター用ロッド、フロック | 繊維長(フロックは5mm以下)、製品が衛生用品か |
| 5602 | フェルト | ニードルフェルト、工業用フェルト | フェルト定義(ニードル、ステッチボンディング含む)、プラやゴムでの処理状態 |
| 5603 | 不織布 | スパンボンド、メルトブローン、湿式不織布、フィルター材 | 目付(25/70/150g/㎡境界)、片面か両面かのプラ・ゴム被覆 |
| 5604 | ゴム糸等、ゴムやプラを被覆した糸・ストリップ等 | ゴム糸の被覆糸、被覆糸、被覆ストリップ | 被覆が肉眼で判別できるか(見えない場合は他章) |
| 5605 | 金属を交えた糸 | メタリックヤーン | 金属の形態(糸・ストリップ・粉)、装飾用か補強用か |
| 5606 | ジンプヤーン、シェニールヤーン、ループウェールヤーン | ファンシーヤーン、シェニール糸 | 糸の構造(毛羽立ち、房状、ループ構造) |
| 5607 | ひも、綱、ロープ、ケーブル | 農業用ひも、PPロープ、係船ロープ | 部注の定義(デシテックス閾値)、組物かどうか |
| 5608 | 結び網地、漁網等の網 | 漁網、安全ネット、虫よけネット | 結び網地か、製品化された網か、編み網か |
| 5609 | 糸・ひも・綱等の製品(他に該当しない) | 靴ひも、衣類用ひも、なわばしご等 | 他の見出しに特掲がないか、除外例(42.01、59.11等) |
上表の根拠は、WCOのHS2022第56章条文と、日本税関の第56類注・解説です。
2. 最重要:第56類の注(Notes)で必ず飛び先をチェックする
第56類は「注」を外すと別の類に移る代表例が多いです。実務では、見出しの前に注を読む方が早いケースが多々あります。
2-1. 注1:第56類に入らない代表例
次のようなものは第56類から除外されます。品名が不織布やフェルトに見えても、分類先が変わります。
- 香料・化粧品、石けん・洗浄剤、磨き料、織物柔軟剤などを含浸・塗布等したウォッディング、フェルト、不織布で、繊維が単なる媒体になっているもの
例:洗浄成分を含んだシート等は、第33類、第34.01項、第34.05項、第38.09項など側で検討が必要です。 - 第58.11項の紡織用繊維の物品(いわゆるキルティング品など)
- 研磨材の粉や粒をフェルトや不織布に付着させたもの(68.05)
- 雲母をフェルトや不織布で裏張りしたもの(68.14)
- 金属はくをフェルトや不織布で裏張りしたもの(主に第14部・第15部)
- 生理用ナプキン、タンポン、おむつ、おむつ中敷き等(96.19)
不織布や吸収体が主材料でも、衛生用品としての完成品は第96類に移るのが典型です。
2-2. 注3:フェルトと不織布は、プラやゴムでの処理があっても第56類に残る場合がある
56.02(フェルト)と56.03(不織布)は、プラスチック又はゴムで含浸・塗布・被覆・積層したものも含みます。さらに、56.03はプラやゴムが結合剤になっている不織布も含みます。
ただし、次の条件に当たると第39類や第40類へ移ります。ここが誤分類の最大ポイントです。
- フェルトで、繊維重量が全重量の50%以下、またはプラ・ゴムの中に完全に埋め込まれている
- 不織布で、プラ・ゴムの中に完全に埋め込まれている、または両面が完全にプラ・ゴムで塗布・被覆され、肉眼で判別できる
- 多泡性プラやセルラーラバーの板・シート等にフェルトや不織布を結合し、繊維が補強目的だけで使われている
このルールは第56類注で明示されています。
2-3. 注4:56.04は、被覆が肉眼で見えないなら対象外
56.04はゴムやプラスチックで被覆した糸等を扱いますが、被覆が肉眼で判別できないものは56.04に入らず、通常は第50類から第55類や第54.04・54.05へ戻ります。色の変化だけでは被覆の有無を判断しません。
3. 5601から5603の勝負どころ:詰物材、フェルト、不織布の境界を整理する
3-1. 5601(ウォッディング、フロック等)でよくある実務用途
ウォッディングは詰物として肩当て、衣類の内張り、家具、包装材、衛生用途などに幅広く使われます。反物状や一定寸法に切ったもの、ほかに特掲のないウォッディング製品も含まれます。
5601はウォッディングだけでなく、次も含みます。
- 長さ5mm以下の繊維(フロック)
- 紡織用繊維のダスト、ミルネップ
実務で確認すべき資料は、繊維長(最大値を含む分布)と、製造工程(切断、粉砕、回収くずなど)です。
3-2. ウォッディングと不織布が混同される理由と見分け方
日本税関の解説では、ウォッディングの内部層は不織布より分離しやすい傾向がある一方、粘着材処理が内部層まで浸透している場合は、内部層が分離できても56.03の不織布に属し得る点が注意事項として示されています。
社内での質問例
- 接合は何で行っていますか(熱、針、接着剤、ラテックス等)
- 接着剤は表面だけですか、内部層まで浸透していますか
- 目付(g/㎡)と厚みはどれくらいですか
- 層構造(片面被覆、両面被覆、積層順序)はどうなっていますか
3-3. 5602(フェルト)と5603(不織布)の境界でつまずきやすい点
第56類注では、フェルトの定義にニードルルームフェルトと、ウェブ自体の繊維を使うステッチボンディングによる織物類を含むとされています。
日本税関の解説では、ニードルルームの製法や用途(断熱、防音など)に触れつつ、ニードリングが補助的である場合や、短繊維ウェブと長繊維ウェブをニードルした物品は不織布とみなす旨が示されています。フェルトと不織布は製法と構造の説明が必要になる典型です。
3-4. 5603(不織布)は目付で号が動く
HS6桁では、不織布は大きく次のように分かれます。
- 人造繊維の長繊維製のもの:5603.11から5603.14(目付が25、70、150g/㎡境界)
- その他:5603.91から5603.94(同じく目付境界)
このため、仕入先仕様書に必ず「目付(g/㎡)」を入れることが重要です。
3-5. 実務に役立つ分類例(日本税関の分類例規から)
分類の考え方が具体的に分かる例として、次が公開されています。
- 5601.22:シガレットフィルター用のロッド(アセチルセルロース繊維を処理し紙で包んだもの)
- 5601.30:ナイロン糸の破片(約2から6mmに切断しタイヤ補強材に使用)
- 5603.12又は5603.13:湿式集積で製造、セルロース繊維を混合し結合剤を含浸した不織布(60から80g/㎡)
- 5603.14:PVCシートにPP不織布の裏張りを結合したテーブルクロス(第56類注3を踏まえた整理)
分類例の読み方としては、品名よりも「構造」「工程」「数値(長さ、目付、含浸)」に着目すると、社内判断で再現しやすくなります。
4. 5604から5606:特殊糸の実務ポイント
4-1. 5604(ゴム糸等)で最初に見るべきこと
56.04は、ゴム糸やゴムコード(繊維で被覆したもの)、さらに繊維糸や54.04・54.05のストリップ等でゴム・プラスチックを含浸・塗布・被覆・シースしたものを扱います。
ただし、被覆が肉眼で判別できない場合は56.04ではなく、通常は糸として第50類から第55類、または54.04・54.05へ戻ります。ここは第56類注4で明示されています。
社内での質問例
- 被覆は目視で分かりますか(断面写真も含む)
- 被覆材はゴムですか、プラスチックですか
- 被覆の範囲は全面ですか、部分ですか
- ベースは糸ですか、ストリップですか
4-2. 5605(金属を交えた糸)は、装飾用のメタリックヤーンが典型
56.05は、繊維糸または54.04・54.05のストリップ等に、金属を糸・ストリップ・粉の形で組み合わせたものや、金属で被覆したものを扱います。
誤りが起きやすいポイント
- 補強目的の金属線入りロープは、部注の定義により56.07扱いになる場合があります(下の5607参照)。
4-3. 5606(ジンプ、シェニール、ループウェール)は構造説明が必要
56.06は、ジンプヤーン、シェニールヤーン、ループウェールヤーンなど、構造が特殊な糸を扱います。
日本税関の解説では、シェニールヤーンの構造や、フロックを付着して得るタイプなども説明されています。外観の毛羽立ちだけでなく、製造方法や糸構造の説明があると分類が安定します。
分類例規には、手芸用の毛羽立った糸が5606.00に分類された事例があります。
5. 5607(ひも、綱、ロープ、ケーブル)の最大の落とし穴は部注の定義
5-1. 糸なのか、ひも・綱なのかはデシテックスで決まる場合がある
第11部注3では、一定の条件を満たす糸を「ひも、綱、ロープ、ケーブル」とみなす定義が置かれています。特に人造繊維は10,000デシテックスを超えると対象になります。
主な閾値(要約)
- 絹または絹くず:20,000デシテックス超
- 人造繊維:10,000デシテックス超(第54章の複数モノフィラメント糸なども含む)
- 麻や亜麻:研磨や光沢加工の有無で閾値が異なる
- コイヤ:3プライ以上
- その他植物繊維:20,000デシテックス超
- 金属糸で補強されたもの
ただし例外も多く、毛糸や紙糸は原則としてこの定義から外れる、56.05や56.06は除外される、などの整理が同じ部注にあります。
社内での質問例
- 総繊度(デシテックス、テックス)はいくつですか
- 単糸か、双糸か、ケーブルか
- ねん糸数(m当たりのより数)はいくつですか
- 金属補強はありますか(装飾か補強か)
5-2. 5607の対象は、よったものだけでなく組んだものも含む
56.07は、よることや組むことによって製造されるひも、綱、ケーブルを扱い、組んだものは単位長さ当たりの重量にかかわらず対象になり得ます。58.08の組ひもとの違いは、用途に適するようにち密で硬く組まれている点などで説明されています。
5-3. 5607.21と5607.41(結束用・包装用ひも)は強度要件が実務で効く
HS6桁では、サイザル等の結束用・包装用ひも(5607.21)と、ポリエチレン又はポリプロピレンの結束用・包装用ひも(5607.41)が別掲されています。
日本税関の解説では、これらが一定の切断力の最少値を満たすことを前提に説明され、サイザル等では長さ当たりの仕様から切断力を求める式、ポリエチレン・ポリプロピレンでは切断力と結び目強度の考え方が示されています。実務では、強度試験成績書や仕様(kg当たり長さなど)を確実に取るのが安全です。
5-4. 実務に役立つ分類例
分類例規では、パラフィンワックスを薄く含浸させたポリエステル糸を密に編組し、機械用のコードとして使うものが5607.50に整理された事例があります。
6. 5608(網)と5609(その他の製品)は、似たもの排除が重要
6-1. 5608は「結び網地」と「製品にした網」
56.08は、ひも・綱から作った結び網地と、製品にした漁網その他の網を扱います。結び網地は56.07のひも等から作られ、58.04のチュール等とは区別されます。
製品にした網は、漁網、安全ネット、運搬用ネット、ハンモック、虫よけ網などが例示され、リングやおもり、浮き等の付属品があっても分類に影響しない旨が説明されています。
除外として、反物状の編み網(第60類)、ヘアネット(65.05)、運動用ネット(第95類)などが挙げられています。
6-2. 5609は「糸やひも等の製品」だが、他項や他類へ逃げるものが多い
56.09は、糸、54.04・54.05のストリップ等、56.07のひも・綱・ケーブルなどの製品で、他の項に該当しないものを扱います。靴ひも、衣類用ひも、引き綱、船のフェンダー、なわばしご、皿ふき等の例が挙げられています。
一方で、手綱など(42.01)、特定機械用の一定寸法コード(59.11)、組みひもから製造された靴ひもが63.07になる例、ロープソール(64.06)など、除外も具体的に示されています。56.09は最後の受け皿なので、除外を先に潰す方が安全です。
7. よくある誤分類8選(原因と対策)
- 間違い:おむつや生理用品を不織布(5603)で申告する
- なぜ起きる:材料が不織布で、見た目がシートだからです。
- 正しい考え方:衛生用品の完成品は第96.19項として第56類から除外されます。
- 予防策:用途と完成品かどうかを確認し、製品仕様で「衛生用品用途」「吸収体の有無」「形状」を固定します。
- 間違い:薬剤や洗浄成分を含浸したシートを5601や5603にしてしまう
- なぜ起きる:基材が不織布であるためです。
- 正しい考え方:繊維が単なる媒体となる場合は、第33類、第34類、第38類などへ移る可能性があります。
- 予防策:含浸物の成分と機能、製品の本質(基材か薬剤か)を仕様書で確認します。
- 間違い:片面PVCラミネート不織布を第39類のプラスチックシートとして処理する
- なぜ起きる:表面がプラスチックに見えるためです。
- 正しい考え方:不織布がプラで被覆・積層されても、条件次第で56.03に残ります。両面被覆で肉眼判別できる等の条件で第39類へ移ります。
- 予防策:両面被覆か、埋め込みか、繊維重量割合、補強目的かを確認し、断面写真と構成比を回収します。
- 間違い:ウォッディング(5601)と不織布(5603)を外観だけで決める
- なぜ起きる:どちらもふわっとしたシートに見えるためです。
- 正しい考え方:接着剤が内部層まで浸透するなど、工程や構造で5603扱いになり得ると解説されています。
- 予防策:製造工程(熱、針、接着剤)と層構造を聞き、試験成績書や工程図を取得します。
- 間違い:フェルト(5602)と不織布(5603)の境界で、ニードルパンチ品を全部フェルト扱いにする
- なぜ起きる:ニードル=フェルトという思い込みです。
- 正しい考え方:フェルト定義と、不織布とみなすケースが説明されています。
- 予防策:基材の有無、接合方法、最終物性、用途説明をセットで集めます。
- 間違い:被覆糸を56.04に入れたが、被覆が肉眼で判別できない
- なぜ起きる:色が変わっているだけで被覆と誤認するためです。
- 正しい考え方:肉眼で判別できない被覆は56.04の対象外です。
- 予防策:断面観察、被覆厚、写真、被覆材のMSDSを確認します。
- 間違い:太い人造繊維糸を第54類や第55類の糸として扱い続ける
- なぜ起きる:糸の延長として理解してしまうためです。
- 正しい考え方:第11部注3で、人造繊維が10,000デシテックス超などの条件でひも・綱扱いになります(例外もあり)。
- 予防策:デシテックス、より数、構造、例外該当の有無を確認します。
- 間違い:網を5608に入れたが、実は編み網やスポーツ用ネットだった
- なぜ起きる:網という言葉で一括りにするためです。
- 正しい考え方:反物状の編み網は第60類、スポーツ用ネットは第95類など、除外が明記されています。
- 予防策:製造方法(結び網か編みか)、用途(スポーツ用か)を明確にします。
8. 現場で揃えると分類が強くなる資料
第56類は構造と数値が命です。インボイス品名より、次の資料が最重要です。
- 構成表(層構造、材料名、重量割合、繊維重量割合)
- 仕様書(目付g/㎡、厚み、繊維種、繊維長、デシテックス、より数)
- 加工情報(含浸・塗布・被覆・積層の有無、両面か片面か、結合剤の種類)
- 物性資料(切断力、結び目強度、耐候性など。特に5607.21、5607.41を狙う場合)
- 写真(表裏、断面、巻姿、梱包、用途が分かる状態)
- 用途説明(衛生用品か、工業用フィルターか、包装用か、漁網か等)
9. まとめ:第56類の最短チェックリスト
- Step1:製品の形は何か(ウォッディング、フェルト、不織布、糸、ひも、網、製品)
- Step2:第56類注1の除外に当たらないか(特に96.19、58.11、研磨材付きなど)
- Step3:フェルト・不織布のプラ・ゴム被覆は、注3で第39類・第40類へ飛ばないか(両面被覆、埋め込み、50%以下など)
- Step4:56.04は被覆が肉眼で見えるか(見えないなら他章)
- Step5:5603は目付(25/70/150g/㎡)を確定したか
- Step6:5607は第11部注3のデシテックス閾値と例外を確認したか
- Step7:5608と5609は除外先(第60類、第95類、59.11等)を最後に確認したか
参考資料(出典、参照日:2026-02-24)
- WCO:HS2022 Chapter 56(見出し、章注、号体系)
- 日本税関:第56類 注(類注)
- 日本税関:関税率表解説 第56類(総説、各項解説、境界・除外の実務説明)
- WCO:HS2022 Section XI Notes(第11部注3など、ひも・綱の定義、made upの考え方)
- 日本税関:分類例規(第56類の具体事例)
- 日本税関:関税率表解説 新旧対照表(HS2022改正時の記載変更の確認用)
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