FTA: 原産地規則とその解釈の難しさ

経済産業省委託事業でEPAアドバイザーをしていますが、いつも悩まされるは、経済産業省や日本商工会議所が記載していることと、企業がそれを解釈することのギャップです。

「生産者」の定義に関して、以前アドバイスをした企業から質問がEPAデスクにあったのですが、「経済産業省のHPと嶋のいうことが違う」というものでした。

設計や品質保証をしているだけでは「生産者」としては認められません。

ただ、企業からすれば「そこまでやっているのだから生産者だろう」という気持ちになります。残念ながら、証明ルール上はそうはならないのです。

ただ、その内容を説明資料の文言から読み解けないことも理解できます。

EPAデスクから丁寧に説明して頂くようお願いしましたが、アドバイザーとして本当に悩ましい。

国はEPA(FTA、TPP)を使え、というのですが、明確な原産地規則を企業がわからない以上、その要望の実現は困難であると思います。これは国のFTA活用推進の大きな課題でしょう。

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