各国の発給当局・書類・電子化状況がそれぞれ異なるため、中継国ごとの手続きを個別に押さえることが必須です 。[jetro.go]
国別の発給機関と手続き
マレーシア
**発給機関:通商産業省(MITI)が担当します 。2020年3月18日以降、ATIGAのForm Dは完全電子化(e-Form D)**され、紙COは発行していません 。システム障害時のみ例外的に紙COが認められます。申請はMITIのオンラインポータルへ、元COの参照番号・HSコード・インボイス等を添付して提出します 。declarators+1
タイ
発給機関:商工会議所(Chamber of Commerce)または商務省が担当します 。タイはe-Form Dを導入済みで、ASEAN Single Window(ASW)経由での電子送付が可能です 。ただし紙COも継続発行しており、発給機関窓口への持参申請も受け付けています 。customs+1
インドネシア
発給機関:商業省(Ministry of Trade)地域局が担当します 。申請時は元COの原本または認証コピーの提示が義務で、原産地証明書類の整備が特に厳格とされています 。電子化は進んでいますが、地域局によって対応速度に差があるため、主要港(タンジュンプリオク等)に近い地域局への申請が推奨されます。[declarators.com]
タイ・マレーシア・インドネシアの共通手順
① 元のForm D(Original / e-Form D)を準備
② 商業省/商工会議所窓口またはオンラインポータルにログイン
③ バックトゥバック専用の申請フォームに記載
(元COの参照番号・発給日・原産国・数量を明記)
④ 輸出インボイス・パッキングリスト・運送状を添付
⑤ 当局の審査(現場確認を含む場合あり)→ Form D発行
⑥ e-Form DはASWで最終輸入国へ電子送付
国別の比較
| 国 | 発給機関 | 電子化状況 | 申請の難易度 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール | Singapore Customs | TradeNet完全電子化 [customs.gov] | ★☆☆(容易) | Certificate Type 17選択が必要 [customs.gov] |
| マレーシア | MITI | e-Form D完全移行 [miti.gov] | ★★☆(標準) | 輸出者・品目の詳細情報が多く求められる [declarators.com] |
| タイ | 商工会議所・商務省 | e-Form D対応・紙も並行 [customs.go] | ★★☆(標準) | 商工会議所経由で申請するケースが多い [declarators.com] |
| インドネシア | 商業省地域局 | 電子化進行中 | ★★★(やや難) | 原産地証明書類の現物確認あり [declarators.com] |
| ベトナム | 商工省地域機関 | e-Form D導入済みだが不安定 [jetro.go] | ★★★(難) | 運用細則未整備・年間発給数件程度 [jetro.go] |
| カンボジア | 商工会議所 | 紙中心 | ★★★(やや難) | 追加書類が必要 [declarators.com] |
| ラオス | 商業省 | 紙中心 | ★★★(難) | 追加書類必須・処理に時間要 [declarators.com] |
| ミャンマー | 商業省 | e-Form D技術的問題あり [miti.gov] | ★★★(難) | ASW接続不安定・紙COで代替 [miti.gov] |
ASEAN Single Window(ASW)の活用
マレーシア・タイ・インドネシア・シンガポール等の主要国はASEAN Single Window(ASW)に接続済みで、e-Form D参照番号を電子交換できます 。Back-to-Back COの元COがこれら国のe-Form Dであれば、中継国はe-Form Dの参照番号を入力するだけで原本確認の大半を完結させられます 。一方でミャンマー・ラオス・カンボジアはASW接続が不安定なため、今でも紙COの原本送付が実質的に必要となるケースが残ります 。miti+2
実務上の共通注意点
協定上Back-to-Back COの発行が認められていても、国内法で発行しないと定めている国も存在し得るため、中継国の税関または発給機関に事前打診することが大前提です 。申請前に「対応可否・必要書類・所要日数」の3点を文書で確認し、特に初めての中継国を使う場合はパイロット出荷で実績を作ることを強く推奨します 。global-scm+1
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