化学品・繊維で特恵否認を防ぐための実務ガイド
FTAやEPAで関税を下げるためには、製品が協定上の原産品であることを、輸入国税関に説明できなければなりません。その説明の中でも、最も誤解が起きやすく、監査や検証で追加資料を求められやすいのが加工工程基準(特定の製造・加工工程要件、Specific Process)です。
本稿では、加工工程基準が何か、どこが難しいのか、化学品と繊維で頻出する工程要件の読み方、そして最後にCO(原産地証明書または原産地声明を含む、原産性の証明)監査に耐えるチェックリストを、一次情報に基づいて整理します。
なお、協定ごとに条文構造や用語が異なるため、本稿では加工工程基準を「品目別原産地規則(PSR)の中で、関税分類変更や付加価値ではなく、特定の工程の実施を求めるルール」として説明します。 (税関公式サイト)

1. 加工工程基準とは何か
加工工程基準とは、非原産材料を使っていても、協定で定められた特定の加工工程が締約国域内で行われれば、当該産品を原産品として扱うという考え方です。 (税関公式サイト)
実務上のポイントは2つです。
1つ目は、加工工程基準は、品目別原産地規則(PSR)に組み込まれ、関税分類変更基準や付加価値基準と並んで選択肢として提示されることが多い点です。つまり、同じ品目でも「CTCか、RVCか、特定工程か」のように、複数の合格ルートが用意されているケースがあるということです。 (EU貿易)
2つ目は、加工工程基準は、工程の実体と記録が全てです。品名やHSコードが合っていても、工程の定義に合致しない、または証拠が出せないと、特恵が否認されるリスクが高まります。日EU・EPAでも、輸入国税関が原産性に疑義を持てば、輸入者への照会や、輸出国税関を通じた輸出者・生産者への検証が行われ得ます。
2. なぜ加工工程基準は誤解されやすいのか
加工工程基準の難しさは、関税分類変更のように番号の比較だけで終わらず、製造内容の細部が問われる点にあります。特に化学品では、現場の感覚として「化学的な処理をした」つもりでも、協定上の定義では化学反応に該当しないケースがあります。 (EU貿易)
また、RCEPのように「不十分な作業(Minimal Operations)」を列挙し、単純な混合や単なる希釈などは原産性を与えないと明示する協定もあります。これに該当すると、加工工程基準を主張しても通りません。 (外務貿易省)
3. 加工工程基準が出てきやすい品目領域
加工工程基準は協定や品目によりますが、少なくとも日EU・EPAのPSRの読み方としては、次の領域で工程定義が体系化されています。
- HS第5部から第7部(鉱物製品、化学工業品、プラスチック・ゴム等)に関して、PSRで参照される工程の定義が整理されている (EU貿易)
- HS第11部(繊維・繊維製品)に関して、用語定義や加工要件に関する注釈が置かれている (EU貿易)
大事なのは、特定の章に必ず加工工程基準があると決め打ちしないことです。加工工程基準の有無は、必ず自社品目のPSR本文で確認します。
4. 化学品領域で頻出する加工工程の定義
ここでは、日EU・EPAの注釈で定義されている工程をベースに、監査対応で何が問われるかを整理します。化学品・鉱物・プラスチック等のPSRで参照される工程の定義は、協定上かなり具体的です。 (EU貿易)
4.1 化学反応
化学反応は、分子内の結合が切断され、新しい結合が形成される、または原子の空間的配列が変わることで、新たな構造の分子が生じる工程と定義されています。 (EU貿易)
重要なのは除外事項です。たとえ化学品の取り扱いでも、次の操作は化学反応に含まれないと明記されています。
- 水その他の溶媒への溶解
- 溶媒の除去
- 結晶水の付加または除去 (EU貿易)
監査で見られる資料の例
- バッチ記録(反応条件、時間、温度、圧力、投入量)
- 反応前後の分析結果(同一物質の単なる溶解や希釈ではないことの説明材料)
- 製造指図書、工程フロー、品質規格書
日EU・EPAの説明資料でも、非原産材料に対して化学反応を施すことで加工工程基準を満たす例が示されています(例:同一号内で変化が起きないケースでも、化学反応を根拠にできる構造)。
4.2 蒸留
蒸留は、大気圧または減圧下での蒸留により、定義された沸点範囲に基づいて成分を分離する工程として定義されています。 (EU貿易)
監査で見られる資料の例
- 蒸留塔の運転ログ(温度、圧力、カットポイント)
- 分留前後の組成分析(目的成分が分離されたことの説明)
4.3 精製
精製は、少なくとも不純物の含有量の80パーセントを除去する工程と定義されています。また、単に溶媒や希釈剤を加えて純度を上げたように見せる行為は精製に含まれないとされています。 (EU貿易)
監査で見られる資料の例
- 精製前後の不純物プロファイル
- 工程条件(吸着、再結晶、洗浄、ろ過などの条件)
4.4 粒径の変更
粒径の変更は、単なる破砕ではなく、制御された方法で特定の粒度分布に調整する工程として定義されています。 (EU貿易)
監査で見られる資料の例
- 粒度分布の測定データ、規格
- 工程条件(分級、ふるい分け、ジェットミル等の条件)
4.5 異性体分離
異性体分離は、異性体の混合物から1種以上の異性体を分離する工程として定義されています。 (EU貿易)
4.6 混合・ブレンド
混合・ブレンドは、秤量や比例制御を伴う意図的な混合(溶解を含む)であり、単に希釈剤を加えるだけの行為は含まれない、という構造で定義されています。さらに、少なくとも製品の90パーセントが意図した物性・化学特性を満たすことなど、条件が置かれています。 (EU貿易)
ここは誤解が出やすい領域です。RCEPでも、単純な混合や単なる希釈は「不十分な作業」として列挙されており、原産性を与えません。協定ごとの定義と、実際の混合の管理レベルを突き合わせる必要があります。 (外務貿易省)
4.7 生物工学的工程
細胞培養、発酵、酵素反応などを含む工程として定義されています。 (EU貿易)
4.8 標準物質の生産
分析や計測に用いる標準物質(参照物質)を製造する工程が定義されています。 (EU貿易)
5. 繊維・アパレル領域の「工程要件」は協定差が大きい
繊維は、PSRで「どこまでの工程を締約国内で行うか」が協定ごとに大きく変わります。さらに、同じ協定の中でも品目により要件が違います。
5.1 第三者証明制度の協定では、CTCに加えて特定加工要件が乗ることがある
経済産業省の繊維ガイドラインでは、第三者証明制度を採用する協定(例:日ASEAN等)において、繊維製品はCTCが基本である一方、品目により「製織」「染色」等の特定加工要件の確認が必要になることが示されています。 (経済産業省)
染色・捺染などの加工では、協定によっては追加の要件が付されることがあり、ガイドラインでも工程証明のための情報収集や、作業内容の整理が重要である旨が示されています。 (経済産業省)
5.2 RCEPは繊維でも比較的シンプルだが、別の落とし穴がある
同ガイドラインでは、RCEPの繊維製品の原産地規則はCTCのみで、特定加工要件が求められないと整理されています。 (経済産業省)
ただし、RCEPには別のチェックポイントがあります。
- 不十分な作業として、単純な混合や単なる希釈が列挙されている (外務貿易省)
- デミニマスは原則FOBの10パーセントだが、第50類から第63類は重量10パーセントという特則がある (外務貿易省)
- 直送要件(Direct consignment)があり、第三国を経由する場合は、さらなる加工をしていないことや税関管理下にあったこと等の説明が必要になり得る (外務貿易省)
5.3 ASEAN地域での工程合算は便利だが、第三国が混じると崩れる
経済産業省ガイドラインは、繊維の特定加工要件(例:製織と染色、製織・編立と裁断・縫製)について、工程の1つを日本ではなく他のASEAN締約国で行っても、原産資格判定上その加工工程分を合算できる考え方が示されています。
同時に、第三国での加工は合算できない点や、「累積」と混同しない注意も明示されています。
5.4 CPTPPはヤーンフォワードを原則とし、例外管理が重要
税関資料では、CPTPP(TPP11)の繊維製品の原産地規則は、紡ぐ・織る・縫製の3工程を原則として域内で行うヤーンフォワードであること、例外として供給不足品目リスト(SSL)の考え方があることが整理されています。 (税関公式サイト)
この領域は、工程要件だけでなく、例外規定の適用管理(何を、どの用途で、どの条件で域外調達できるか)が監査ポイントになります。
6. CO監査対応チェックリスト
ここからが実務の核心です。加工工程基準は、うまく使えば関税コストを下げられますが、監査対応に失敗すると否認リスクが上がります。
以下は、加工工程基準を含む原産性管理を、監査に耐える状態へ持っていくためのチェックリストです。日EU・EPAの実務資料やRCEP条文で示されている検証・保存・直送要件の考え方に沿って作っています。
6.1 企画段階でやること
- 対象品目のHSコードを確定し、社内で固定する(変更管理対象にする)
- 適用する協定を確定し、当該協定のPSR条文を保管する
- 原産性の合格ルートを決める
- CTCで行くのか
- 付加価値で行くのか
- 加工工程基準で行くのか
代替ルートがある場合、どれか1つ満たせばよいのか、複数要件を同時に満たす必要があるのかを条文で確認する (EU貿易)
6.2 加工工程基準を使う場合の証拠設計
化学品の場合
- 協定の工程定義に照らして、自社工程が該当するかを文書化する(化学反応、精製、蒸留など) (EU貿易)
- 除外事項に該当しないことを説明できるようにする(溶解、溶媒除去、結晶水など) (EU貿易)
- 証拠書類のひな型を決め、製造部門の記録項目を固定する
- バッチ記録、運転ログ、品質分析、工程フロー、製造指図書
繊維の場合
- 要求される工程(製織、染色、裁断・縫製等)をPSRで特定する
- 工程ごとに、国、事業者、工場、期間、対象ロットを紐づけて追えるようにする
- 地域ワイド合算や累積を使う場合は、要件の違いを整理し、証明の取り方を決める
6.3 原産地証明(CO)作成・受領時のチェック
日EU・EPAのような自己申告型(例)
- 輸入時に原産品申告書を提出し、原産性を説明する資料(明細書等)の準備をする
- 輸出者・生産者の自己申告文言が協定所定の形式に合っているかを確認する
RCEPのように複数の証明形態がある協定(例)
6.4 直送要件と非改変要件の管理
第三国経由があり得るサプライチェーンでは、ここが監査で刺さりやすいです。
- RCEPでは、第三国を経由しても、さらなる加工をせず、税関管理下に置かれたことなどを満たせば直送と扱える構造が示されています (外務貿易省)
- 日EU・EPAでも、第三国経由の場合に、税関管理下で協定に規定されていない作業をしていないこと等がポイントになります
監査で説明できるように、通し船荷証券や保税管理を示す資料など、輸送証憑の保管ルールを決めておくべきです。 (外務貿易省)
6.5 保存期間のルールを一本化する
協定と国によって保存期間が異なります。運用は「最も長い要件」に合わせて一本化すると事故が減ります。
- 日EU・EPAの日本側では、輸入者は輸入許可日の翌日から5年間、書類保存が求められる整理が示されています (税関公式サイト)
- 輸出者・生産者側は作成日から4年間の保存が示されています (税関公式サイト)
6.6 変更管理と棚卸し
- BOM変更、仕入先変更、製造委託先変更、工程変更があったら、原産判定を必ずやり直す
- 年に1回は、主要品目を抜き取りで社内監査し、証拠書類が揃うかをテストする
- 「不十分な作業」に落ちていないかを、工程説明書の観点で再点検する (外務貿易省)
7. まとめ
加工工程基準は、化学品や繊維を中心に、関税分類変更だけでは実態を表しにくい品目で活用されやすい一方、工程定義の誤解と証拠不足がそのまま特恵否認につながる領域です。 (EU貿易)
成功のポイントは、次の3点に集約されます。
- PSRの合格ルートを協定本文で確定し、加工工程基準を使うなら工程定義と除外事項まで条文ベースで理解する (EU貿易)
- 製造記録と物流証憑を、検証で提出できる粒度に揃える(直送要件や不十分な作業も含む) (外務貿易省)
- 保存期間と変更管理を一本化し、監査に耐える運用へ落とし込む (税関公式サイト)
免責事項
本稿は、公開情報に基づき一般的な実務上の留意点を整理したものであり、特定の取引や個別事案に対する法的助言または通関判断を提供するものではありません。原産地規則の適用可否は、品目、HSコード、協定条文、製造実態、証拠書類、輸送経路、輸入国の運用等により結論が変わり得ます。実際の申告・運用にあたっては、必ず最新の協定本文・税関等の一次情報を確認し、必要に応じて税関の事前教示制度や通関士・専門家へ相談してください。
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