以前にお話しした、国からのFTA原産地証明の「検認」ですが、続報(かな)です。
原産地証明で、輸出者が証拠書類の間違いを見いだした場合、その原産地証明に記されている他の商品にも確認が入るそうです。
その商品が同意通知されたものであれば、その同意通知発行元にも確認があるとのこと。
また、もう一点。
原産地証明が間違っていた場合、そのことを知った国は相手国への通知義務があります。それゆえに、国からの「検認」はイコール相手国からの検認と同等となります。
お気をつけ下さい。
世界で有利に戦うためのコツ