【続】国(経済産業省)からのFTA原産地証明の「検認」(証拠書類の確認)

以前にお話しした、国からのFTA原産地証明の「検認」ですが、続報(かな)です。

原産地証明で、輸出者が証拠書類の間違いを見いだした場合、その原産地証明に記されている他の商品にも確認が入るそうです。

その商品が同意通知されたものであれば、その同意通知発行元にも確認があるとのこと。

また、もう一点。

原産地証明が間違っていた場合、そのことを知った国は相手国への通知義務があります。それゆえに、国からの「検認」はイコール相手国からの検認と同等となります。

お気をつけ下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください