FTAにおける原産取り消し

とあるお客様から「原産性がないまま1年間特定原産地証明書を使っていたことが判明した。どうしたらいい?」

「私は経済産業省でも、商工会議所でもないので、商工会議所に言うかどうかは、御社次第としか言いようがありませんね。」「どうしたいですか」

「正直に伝えたい。払う関税額も大きくないし」

原産地規則を違うものを適用する事で実質的に原産であることを言えればいいのですが、どうやら日本でないところで生産しているようです。

この会社は商社で、多くの商品を原産地証明付きで輸出しています。

少し前は、原産取り消しがあるとその商品が記載された原産地証明書の他の商品の原産性の確認が要求されたのですが、最近はそれはなく、対象産品の原産性だけのようです。

ただ、輸入国が原産取り消し産品が記載されている証明書全部を原産否認する事があるようです。堂々と意義を唱え、対象品だけとなるように対応して下さい。
原産性をしっかり証明すると同時に定期的に原産性を確認することがなにより肝心です。

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