HS2022 第18類:ココア及びその調製品(Cocoa and cocoa preparations)

  • 用語(統一):
    • 類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)
  • 注意:ここで扱うのは原則「HS(6桁)」です。日本の7桁目以降は「国内コード(統計品目番号等)」として別管理です。

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • カカオ豆(生・焙煎、全形/割り):1801
    • カカオ豆の殻・皮などのくず:1802
    • ココアペースト(カカオマス/リカー)※脱脂の有無で分岐:1803
    • ココアバター(脂):1804
    • 砂糖等を加えていないココアパウダー:1805
    • チョコレート、ココア含有の菓子・調製食料品(ただし類注の除外を先にチェック):1806
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • ココア入りでも「ヨーグルト等(04.03)」に当たるもの → 04類0403(第18類注で除外)
    • ココア入りでも「パン・菓子(19.05)」に当たるもの(例:チョコチップクッキー)→ 19類1905
    • ココア入りでも「アイス(21.05)」に当たるもの → 21類2105
    • ココア入りでも「飲料(22類)」として直接飲用のもの(例:Crème de cacao等)→ 22類(2202/2208等)
    • ホワイトチョコレート(カカオバター+砂糖+粉乳など、いわゆる“白いチョコ”)→ 17類1704(日本の解説でも明示)
    • 肉・魚・昆虫等が「20%超」入る食品調製品 → 第16類(HS2022の類注で除外)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. “ココア入り”でも、まず類注の除外(0403/1901/1902/1904/1905/2105/2202/2208/3003/3004、及び20%超の肉・魚・昆虫等)に当たらないか
    2. ココア原料の「形状」と「砂糖・甘味料の有無」:1805(無糖粉)⇔1806.10(加糖粉)
    3. 1806は**内容量2kg超の“業務用(バルク)”**かどうか、**詰物(フィリング)**の有無で号が変わりやすい
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • チョコ菓子詰合せ(セット):GIR3(b)で「セットとしての本質」を見誤ると税率・規制・PSRまで崩れやすい
    • ホワイトチョコの誤分類(1704↔1806):品名が“チョコ”でもHSは別になり得る
    • ココア飲料系:粉末ミックスか、直接飲用の飲料か(22類に飛ぶ)で大きく変わります

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR
    • GIR1(見出し+注):第18類は類注で“除外先”が明確に列挙されます。まずここをクリアしないと、1806に寄せる判断が危険です。
    • GIR6(号の判定):1806は「加糖粉」「2kg超のバルク」「詰物の有無」など、号での分岐が実務影響大です。
    • GIR3(b)(混合物・セット):チョコ+ビスケット、チョコ+玩具などは「セット」としての判断が必要になることがあります(本質=essential character)。
  • 「品名だけで決めない」ための観点
    • 形状:豆/殻くず/ペースト/脂/粉/成形品(板・棒・粒)/飲料
    • 成分:砂糖・甘味料の有無、乳成分、穀粉・でん粉の有無、肉・魚・昆虫等の比率(20%超ルール)
    • 用途・流通形態:業務用原料(2kg超)か小売品か

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:「ココア(カカオ由来)を含むか」
    • 含む → Step2へ
    • 含まない/ココア風味のみ → 第18類の可能性が低い(別章を再検討)
  • Step2:第18類の除外(類注)に当たらないか
    • 20%超の肉・魚・昆虫等が入る食品調製品 → 第16類へ
    • 0403/1901/1902/1904/1905/2105/2202/2208/3003/3004の“調製品”に当たる → その項へ
    • どれにも当たらない → Step3へ
  • Step3:第18類内で形状・加工度を見てHeading(4桁)へ
    • 豆 → 1801
    • 殻・皮・くず → 1802
    • ペースト(カカオマス) → 1803(脱脂の有無で.10/.20)
    • 脂(ココアバター) → 1804
    • 無糖ココア粉 → 1805
    • それ以外のココア含有調製食料品(チョコ等) → 1806
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第17類(1704:砂糖菓子“ココアを含まない”)↔ 第18類(1806:ココアを含有)
      • ホワイトチョコは1704側に倒れる典型です(“チョコ”という商習慣名に引っ張られやすい)。
    • 第19類(1901/1904/1905)↔ 第18類(1806)
      • “菓子”“シリアル”“粉末ミックス”は19類に飛ぶパターンが多い(後述の%基準に注意)。
    • 第22類(飲料)↔ 第18類(粉末・菓子・原料)
      • 直接飲用か、粉末/原料かで分かれます。

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

第18類は4桁見出しが少ないため「全列挙」します。

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
1801カカオ豆(生/焙煎、全形/割り)カカオ生豆、ローストカカオ豆殻・皮等は1802、ペースト化したら1803へ
1802カカオ豆の殻・皮・その他くずカカオハスク、カカオシェル“くず”でも加工して飼料調製品になると別章の検討が必要(形状・混合の有無)
1803ココアペースト(脱脂の有無を問わない)カカオマス、ココアリカー号で「脱脂してない/した」に分かれる(1803.10/1803.20)
1804ココアバター・脂・油ココアバター、カカオ脂“白チョコ原料”でも脂単体なら1804。製品化(砂糖等添加)なら1704/1806の検討
1805無糖ココア粉(砂糖等なし)純ココアパウダー、アルカリ処理ココア(無糖)砂糖/甘味料が入ると1806.10
1806チョコレート等ココア含有の調製食料品板チョコ、チョコチップ、ココアミックス(加糖)、チョコスプレッド類注の除外(19類・22類等)を先に確認。ホワイトチョコは1704(除外)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出)
    • 砂糖・甘味料の有無:1805.00(無糖粉)↔1806.10(加糖粉)
    • 脱脂の有無:1803.10(脱脂してない)↔1803.20(全部/一部脱脂)
    • 包装形態と重量:1806.20(塊/板/棒で2kg超、またはバルクで2kg超)
    • 詰物(フィリング):1806.31(詰物あり)↔1806.32(詰物なし)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 1805.00 ↔ 1806.10(ココア粉:無糖か加糖か)
      • どこで分かれるか:砂糖・その他の甘味料が「添加」されているか
      • 判断に必要な情報:配合表(砂糖/甘味料の有無)、成分表示、製造仕様書
      • 典型的な誤り:「ココアパウダー」という商品名で1805に固定してしまう
    2. 1806.20 ↔ 1806.31/1806.32/1806.90(2kg超の“業務用”か)
      • どこで分かれるか:形状(塊/板/棒、粉状/粒状等)と内容量が2kg超
      • 判断に必要な情報:梱包仕様(内装/外装)、正味重量、用途(製菓原料か小売か)
      • 典型的な誤り:チョコチップ(バルク)を小売チョコ扱いで1806.90にしてしまう
        ※「ペレット状、豆状、フレーク状…」などの“バルク形状”の説明が示されています。
    3. 1806.31 ↔ 1806.32(詰物あり/なし)
      • どこで分かれるか:中心部にクリーム、リキュール等の“詰物”があるか
      • 判断に必要な情報:断面写真、製品設計図、製法(センター充填の有無)
      • 典型的な誤り:「ナッツ入り=詰物あり」と誤認
        • ナッツ等を“全体に埋め込んだ”だけの固形チョコは、詰物とみなさない旨が示されています。
    4. (章をまたぐが頻出)1704(ホワイトチョコ等)↔ 1806(チョコ等)
      • どこで分かれるか:ココア(一般にココア固形分)を含有するか/ホワイトチョコは1704に倒れる扱いが典型
      • 判断に必要な情報:原材料(ココアパウダー/カカオマスの有無)、配合比率
      • 典型的な誤り:販売名・見た目だけで「チョコ=1806」と決める
    5. (HS2022で重要度アップ)1806 ↔ 1602(20%超の昆虫等が入る調製品)
      • どこで分かれるか:肉・魚・昆虫等が重量で20%超
      • 判断に必要な情報:配合表(重量%)、工程での水分変化、最終製品の重量基準
      • 典型的な誤り:「菓子だから1806」と思い込み、昆虫プロテイン等の比率を確認しない

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第18類が属する第IV部の部注では、「ペレット」の定義(圧縮または結合剤≤3%)が置かれています。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 1806.20の“バルク形状”説明にはペレット状等が例示されます。業務用チョコ(チップ/ドロップ等)や、くず類の加工形状を説明するときに、形状定義を補助的に参照できます。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 「カカオ殻(1802)」を他原料と混合・調製して“飼料調製品”の性格が強い場合は、23類など別章検討が必要(混合・用途・表示・規格が鍵)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 注1(a):肉・魚・昆虫等が重量で20%超の食品調製品は第16類へ(HS2022で明確化)。
    • 注1(b):0403、1901、1902、1904、1905、2105、2202、2208、3003、3004の調製品は第18類に入れない(“ココア入りでも除外”)。
    • 注2:1806は「ココア含有の砂糖菓子」および(注1の制約の下で)「その他のココア含有の調製食料品」を含む。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • “20%超”は重量比(by weight)基準です。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 第16類(20%超の肉・魚・昆虫等)
    • 0403 / 1901 / 1902 / 1904 / 1905 / 2105 / 2202 / 2208 / 3003 / 3004

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

  • 影響ポイント1:“ココア入り”でも、類注の除外に引っ張られる
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 製品のタイプ(乳製品/菓子/ベーカリー/シリアル/飲料/医薬品)
      • 原材料と形状、用途(直接飲用か、原料か)
    • 現場で集める証憑:
      • 原材料表(重量順)、栄養成分表示、製造工程表、用途説明、写真(断面含む)
    • 誤分類の典型:
      • 「チョコ味ヨーグルト」を1806にしてしまう(類注で0403が除外)。
  • 影響ポイント2:19類へ飛ぶ“%基準”が現場で効く
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 穀粉・でん粉・麦芽エキス等の調製食料品で、ココア含有量が「完全脱脂ココア換算で40%未満」か
      • 0401〜0404由来の調製食料品で、同換算で「5%未満」か
      • 膨張/炒った穀物で、同換算で「6%以下」か
    • 現場で集める証憑:
      • 配合表(重量%)、ココア原料の脂肪分(換算に影響)、必要に応じ試験成績書
    • 誤分類の典型:
      • 「粉末ココア飲料ミックス(穀粉/乳主体)」を一律1806に寄せる(19.01側の可能性)。
  • 影響ポイント3:HS2022の“20%超(肉・魚・昆虫等)”で第16類に飛ぶ
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 最終製品に占める肉・魚介・昆虫等の重量比(20%超か)
    • 現場で集める証憑:
      • レシピ/BOM(重量)、製造時の加水・乾燥条件、最終重量ベースの計算根拠
    • 誤分類の典型:
      • 昆虫プロテイン配合チョコバーを1806のまま申告(1806.90の範囲が狭まる趣旨が相関表でも示唆)。

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:加糖ココア粉を1805(無糖粉)で申告
    • なぜ起きる:「ココアパウダー」という品名だけで判断
    • 正しい考え方:砂糖等を加えたココア粉は1806.10(1805は“砂糖等なし”)。
    • 予防策:原材料表で「糖類・甘味料」の有無を必ずチェック(仕入先仕様書の取り寄せ)
  2. 間違い:業務用チョコチップ(2kg超)を1806.90で申告
    • なぜ起きる:小売品と同じ感覚で分類、重量条件を見落とす
    • 正しい考え方:バルクで2kg超は1806.20に寄る(形状の例示もあり)。
    • 予防策:包装仕様(内袋重量・カートン構成)を入手し、正味重量で判定
  3. 間違い:ナッツ入り板チョコを「詰物あり(1806.31)」にしてしまう
    • なぜ起きる:「中に何か入っている=詰物」と誤認
    • 正しい考え方:ナッツ等が全体に埋め込まれているだけの固形チョコは詰物とみなさない扱いが示されています。
    • 予防策:断面写真+設計(センター充填か、混ぜ込みか)を事前に確認
  4. 間違い:ホワイトチョコを1806で申告
    • なぜ起きる:商習慣名(“チョコ”)に引っ張られる
    • 正しい考え方:ホワイトチョコは1704に整理される例が明示されています(日本解説・海外税関例)。
    • 予防策:原材料で「ココアマス/ココアパウダーの有無」を確認(カカオバターだけなら要注意)
  5. 間違い:チョコレート掛けビスケットを1806にしてしまう
    • なぜ起きる:外観が“チョコ製品”に見える
    • 正しい考え方:ベーカリー製品(19.05)に当たる場合はそちら(日本解説で例示)。
    • 予防策:ベースがビスケット/ケーキ等か(19.05の定義)を確認、商品仕様(主原料・食感)を取る
  6. 間違い:ココア入りアイスを1806で申告
    • なぜ起きる:ココア含有=18類と思い込み
    • 正しい考え方:アイス等(21.05)は類注除外で21.05へ。
    • 予防策:冷凍菓子はまず21.05を疑い、商品分類(氷菓/アイス)と販売形態を確認
  7. 間違い:ココア味ヨーグルト等を1806で申告
    • なぜ起きる:フレーバーで分類してしまう
    • 正しい考え方:0403は類注で除外。さらに乳製品は動物検疫の対象HSに含まれるので、分類ミスが手続に波及し得る。
    • 予防策:乳製品(0401〜0406等)該当性と、原材料(乳の発酵・形状)を確認
  8. 間違い:ココア含有の飲料(直接飲用)を1806で申告
    • なぜ起きる:「ココア=粉末」の先入観
    • 正しい考え方:直接飲用の飲料は22類に整理(例示あり)。
    • 予防策:飲用形態(希釈必要か、RTDか)、アルコール有無を確認
  9. 間違い:昆虫原料20%超のチョコバーを1806で申告
    • なぜ起きる:菓子の見た目だけで判断
    • 正しい考え方:HS2022類注で、20%超の肉・魚・昆虫等を含む食品調製品は第16類へ。相関表でも1806.90の範囲縮小が示されています。
    • 予防策:配合表(重量%)と最終重量基準での計算根拠を確保

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HS付番がPSR(CTC/RVC/加工工程要件など)の選択に直結します。
    • 例:完成品を1806と見てPSRを引くのか、実は1905(チョコ掛けビスケット)でPSRを引くのかで、原産性の論点が変わります。
  • よくある落とし穴
    • 材料のHS(例:砂糖、乳製品、ココアバター等)を誤る
    • “セット”を完成品HSで見ていいのか(GIR3(b)の結果がPSR選定に影響)
    • 「輸入国側のHSで通関される番号」を前提にしていない(相手国税関の解釈差)

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 協定によって、PSRや譲許表が参照するHS年版が違う点に注意が必要です。日本税関も“協定が採用するHSコードのバージョン確認”を注意喚起しています。
  • 代表例(未指定のため例示)
    • CPTPP:HS2012(PSR等がHS2012表記で運用される旨の案内あり)
    • 日EU EPA:HS2017(自己申告の記載事項としてHS2017が示されています)
    • RCEP:
      • 原本のPSRはHS2012ベースで作成されていましたが、HS2022へのトランスポジションが採択され、各国で2023-01-01から実施と整理される資料があります。
      • 実務では「どのPSR表(HS2012/HS2022)を参照する運用か」を相手国・時点で必ず確認してください。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • ①協定が参照するHS年版でPSRを確認
    • ②自社が使うHS(通関は現行HS)へ対応付け(相関表・当局公表の対応表を使用)
    • ③“範囲変更(ex)”があるコードは、テキスト/注の確認を追加(例:1806.90の範囲縮小)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 必須データ
    • BOM(材料表):材料名、原産国、重量、単価
    • 非原産材料のHS(6桁):砂糖、乳製品、ココア原料など
    • 工程表:混合・加熱・成形・充填など
    • RVCを使う場合:原価計算の前提(FOB等)
  • 証明書類・保存要件(一般論)
    • 申告根拠資料(仕入書、仕様書、配合表、製造記録)の保管
    • 事後確認対応(相手国税関からの照会に備え、レシピ改訂履歴も残す)

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022文言修正/範囲変更第18類 類注1(a)20%超の肉・魚・昆虫等を含む食品調製品を第16類へ、(b)除外対象に1902等を追加“ココア入り”でも第16類/第19類に飛ぶケースが明確化。配合比率・製品タイプの確認が必須
HS2017→HS2022範囲変更1806.90昆虫等を20%超含む調製品の移動により、1806.90の範囲が狭まる趣旨が相関表で示される昆虫配合菓子等での誤分類リスク増。配合表(重量%)の管理が重要

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 根拠資料と判断のしかた
    • HS2022の第18類類注に、20%超の肉・魚・昆虫等を含む食品調製品を第16類へ除外する規定、および除外対象見出しの列挙が明記されています。
    • HS2017の第18類類注は、除外見出しの列挙が中心で、HS2022のような20%超の規定がありません。
    • HS2022↔HS2017相関表では、1806.90について“昆虫20%超品の移動により範囲が狭まる”旨の備考が示されています。
  • 以上より、「HS2017→HS2022で第18類の適用範囲が(特に昆虫等を含む調製品で)変わった」と判断できます。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

  • 第18類の見出し(1801〜1806)と主要な号構成は、少なくともHS2007→HS2017では大きな改編が見られません(類注の列挙も同趣旨)。
  • HS2017→HS2022で、類注の追加・範囲変更がポイントになります。
期間主な追加・削除・再編(第18類)旧コード→新コード(概要)実務メモ
HS2007→HS2012大きなコード再編は目立たない(主要構成は同様)ただし国内コードは各国で改訂あり得る
HS2012→HS2017大きなコード再編は目立たない(主要構成は同様)同上
HS2017→HS2022類注1の追加・範囲変更、1806.90等の範囲縮小(昆虫等)“ex”扱い(同一コードでも対象範囲が変わる)相関表・類注で「範囲変更」を必ず確認

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):“ホワイトチョコ”を1806で申告して差戻し
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):第18類ではなく1704相当(品名誤認)
    • 起きやすい状況:インボイス品名が “white chocolate” のみ、原材料情報が添付されない
    • 典型的な影響:修正申告、追加納税、検査強化、納期遅延
    • 予防策:原材料(ココア固形分の有無)と製品規格書を事前提示
  • 事例名:業務用チョコチップ(2kg超)を小売チョコ扱い
    • 誤りの内容:1806.20の重量・形状要件を見落とす
    • 起きやすい状況:複数小袋の合算を誤る、外装重量で判断
    • 典型的な影響:分類更正、関税差額、原産地規則の再検証
    • 予防策:正味重量・包装形態の証拠(梱包明細、写真)を保管
  • 事例名:昆虫プロテイン配合チョコバー(昆虫20%超)の誤分類
    • 誤りの内容:HS2022類注の20%超ルールを見落とす
    • 起きやすい状況:“菓子”の先入観、配合表が社内にない
    • 典型的な影響:修正申告、追加納税、同種貨物の重点審査
    • 予防策:配合表(重量%)と最終重量基準の計算根拠を整備
  • 事例名:ココア入り飲料(直接飲用)を1806で申告
    • 誤りの内容:22類(飲料)側の整理を見落とす
    • 起きやすい状況:粉末かRTDかの区別が曖昧、サンプル未提出
    • 典型的な影響:HS更正、食品衛生届出の再作業
    • 予防策:製品形態(RTD/濃縮/粉末)と用途を明確化、ラベル写真添付

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 食品衛生(輸入食品):販売・営業目的で食品等を輸入する場合、検疫所での輸入届出(食品等輸入届出)が必要で、審査の結果により検査が行われることがあります。
    • 植物検疫(カカオ豆):カカオ豆は植物検疫の対象として例示されており、検査や証明書(輸出国の検査証明書)の扱いに注意が必要です。
    • 動物検疫(乳製品に該当する場合):ココア入りでも0403等の“乳製品”に該当する品目は、HSコードで規制対象が整理されており、動物検疫の検討が必要になり得ます。
  • ワシントン条約(CITES)等の種規制
    • 一般的なココア・チョコでは通常は論点になりにくいですが、希少動植物由来成分(例:特定動物由来の高級油脂等)を含む場合は別途確認が必要です。
  • 安全保障貿易管理(該当する場合)
    • 一般食品としては通常該当しにくいですが、用途・取引先・制裁対象国等の観点で社内審査は別途実施してください。
  • その他の許認可・届出
    • 表示:国内流通では食品表示基準等(アレルゲン表示等)の対応が必要です(販売形態で要件が変わる)。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 厚生労働省(輸入食品監視/輸入手続、検疫所窓口)
    • 農林水産省 植物防疫所(植物検疫)
    • 農林水産省 動物検疫所(乳製品等)
  • 実務での準備物(一般論):
    • HS分類根拠資料(仕様書、写真、成分表)
    • 食品等輸入届出向け:原材料表、製造工程表、必要に応じ試験成績書
    • 植物検疫向け(カカオ豆等):輸出国の検査証明書、梱包情報

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 原材料(重量順、添加物含む)
    • 形状(豆/粉/脂/板/粒/飲料)・内容量・包装形態
    • 用途(直接飲用か、製造原料か)
    • 断面写真(詰物の有無が分かるもの)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 第18類類注1の除外(0403/1901/1902/1904/1905/2105/2202/2208/3003/3004、20%超ルール)を再点検
    • 1806は 2kg超バルク/詰物の有無を再点検
    • ホワイトチョコ等の“見た目に反する例外”を再点検
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイスの品名を「一般名+形状+用途」まで具体化(例:“chocolate chips, bulk 10 kg”)
    • 原材料表・仕様書の添付準備
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定の参照HS年版確認 → PSR確認 → 現行HSへの対応付け
    • 非原産材料HS(6桁)と工程の整合
    • 記録保存(BOM、原価、工程、原産国)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 食品等輸入届出(検疫所)要否・添付資料
    • カカオ豆等の植物検疫要否
    • (乳製品HSに該当する場合)動物検疫要否

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • HS2022 Chapter 18(Cocoa and cocoa preparations)
    • HS2022 Section IV Note(pellets定義)
    • HS2017 Chapter 18(比較用)
    • HS2007 Chapter 18(比較用)
    • HS2022↔HS2017 Correlation(1806.90範囲変更の備考等)
  • 日本税関・公的機関のガイド
    • 税関「関税率表解説(第18類)」:40%/5%/6%基準、1806の号解説、ホワイトチョコの除外例等
    • 日本税関:EPA/PSR運用上のHS年版確認の注意喚起
    • 日本税関:EPA原産地規則の手続・HS年版の例示(HS2012/HS2017)
  • FTA/EPA本文・付属書・運用ガイダンス
    • CPTPPのPSR等がHS2012である旨の案内例
    • RCEP:HS2022へトランスポーズされたPSRの採択・実施時期に関する整理資料(JETRO)
    • EPA相談デスク:協定ごとのHS年版の一覧(運用確認の入口として有用)
  • 規制(検疫・衛生)
    • 厚生労働省:食品等輸入手続(輸入届出、事前届出等)
    • JETRO:食品等輸入届出書の提出先・方法(概説)
    • 農林水産省 植物防疫所:植物検疫の対象例(カカオ豆等)・証明書注意
    • 農林水産省 動物検疫所:乳製品の動物検疫(HSコードで規制対象整理)

※Web参照日:2026-02-16

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第17類:糖類及び砂糖菓子(Sugars and sugar confectionery)実務向け整理

用語は次のとおり統一します:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)
なお、HSは6桁(号)までが国際共通で、7桁目以降は各国の国内細分(国内コード)です。日本の統計品目番号(9桁)などは国内コードです。

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • サトウキビ糖・てん菜糖、純粋しょ糖(固形)(例:グラニュー糖、角砂糖、氷砂糖)=主に1701
    • 乳糖(ラクトース)・ぶどう糖(グルコース)・果糖(フルクトース)、それらのシロップ(無香味・無着色)=主に1702
    • 糖蜜(モラセス)=1703
    • 砂糖菓子(ココアを含まないもの:キャンディ、グミ等)、チューインガム、(括弧書きで)ホワイトチョコレート=1704
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • ココアを含む砂糖菓子・チョコレート菓子 → 第18類 1806(類注の除外)
    • 化学的に純粋な糖で、しょ糖・乳糖・麦芽糖・ぶどう糖・果糖以外(例:キシロース等)→ 第29類 2940(類注の除外)
    • 医薬品・医薬用途の製品(例:医薬的効能を標榜するトローチ等)→ 第30類(類注の除外)
    • 天然はちみつ → 第4類 0409(1702の「人工はちみつ」と混同注意)
    • 砂糖を含むが「菓子」ではない加工食品(例:飲料・ソース・調製品)→ 第20〜22類や第21類(用途・性状次第)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 固形のしょ糖(1701)か/その他の糖・シロップ(1702)か(固形か、糖の種類・組成は何か)
    2. 砂糖菓子(1704)か/ココア含有で18類(1806)か(原材料にココアがあるか)
    3. 1702のシロップ類は“乾燥状態での果糖%”で号が分かれる(<20%、20〜<50%、>50%、インバートシュガー等)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 日本では砂糖・異性化糖・加糖調製品に関して、**価格調整制度(調整金の徴収等)**が絡む場合があり、コード誤りがコスト・申告修正・契約条件(DDP等)に波及しやすいです。

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIRは、まず**GIR1(見出しと注で決める)**です。第17類は、類注(除外)と見出し文言で範囲が比較的明確です。
  • 次に**GIR6(6桁の分岐)**が重要です。たとえば1701の「原糖」定義(旋光度/しょ糖含有)や、1702の「乾燥状態の果糖%」など、注(Subheading Notes)に基づく数値条件で号が変わります。
  • 「品名だけで決めない」ための観点:
    • 糖の種類(しょ糖/乳糖/ぶどう糖/果糖/混合/人工はちみつ/キャラメル)
    • 状態(固形か、シロップか)
    • 添加(香料・着色料の有無。1702のシロップは“無香味・無着色”が基本条件)
    • 菓子かどうか(“砂糖菓子”の性状:そのまま嗜好品として食べる体裁か)
    • ココアの有無(1704 vs 1806)

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:その品は「糖そのもの」か「糖を主とする菓子」か?
    • 糖そのもの(原料糖、糖粉、糖シロップ、糖蜜)→ Step2へ
    • 菓子(ガム・キャンディ・グミ・ホワイトチョコ等)→ Step4へ
  • Step2:糖そのものの場合、固形のしょ糖か?
    • しょ糖(固形)中心 → 1701候補
    • それ以外(乳糖・ぶどう糖・果糖、各種糖シロップ、人工はちみつ、キャラメル等)→ 1702候補
  • Step3:1701/1702の6桁分岐を詰める
    • 1701:原糖(1701.12/13/14)か、着色/香味付け(1701.91)か、その他(1701.99)か
    • 1702:乳糖99%要件、乾燥状態での果糖%、インバートシュガー除外などを確認
  • Step4:菓子の場合、ココアを含むか
    • ココアを含む → 1806へ(第17類は類注で除外)
    • ココアを含まない → 1704へ(ガムは1704.10、その他は1704.90)
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第17類(1704) vs 第18類(1806):ココア有無
    • 第17類(1702のシロップ) vs 第21類(調製食料品):香味・着色の有無/用途(飲料ベース等)
    • 第17類(1704) vs 第30類:医薬品としての性格(効能標榜・有効成分・用法用量表示など)

2. 主な項(4桁)とその内容

第17類の4桁見出し(項)は実務上も少数で、基本は全列挙で十分です。

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
1701サトウキビ糖・てん菜糖、純粋しょ糖(固形)グラニュー糖、角砂糖、氷砂糖、着色糖固形が前提。原糖の判定は注の定義(旋光度/しょ糖含有)に依存。着色/香味付けは別号。
1702その他の糖(乳糖・麦芽糖・ぶどう糖・果糖等)、糖シロップ(無香味無着色)、人工はちみつ、キャラメル乳糖粉、コーンシロップ、HFCS、メープルシロップ、人工はちみつ、カラメル1702のシロップは無香味・無着色が基本。6桁は**乾燥状態の果糖%**等で分岐。
1703糖の抽出・精製で生じる糖蜜(モラセス)サトウキビ糖蜜、ビートモラセス「糖蜜」であること(製造工程由来)を説明できる資料が重要。
1704ココアを含まない砂糖菓子(ガム含む、ホワイトチョコ含む)チューインガム、キャンディ、グミ、ホワイトチョコココア含有は除外(1806へ)。臨床試験キット等の特殊品は別章へ移る場合あり。

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で頻出):
    • 1701(しょ糖・固形)
      • 「原糖」の定義:乾燥状態のしょ糖含有(旋光度で表される基準)で判断します。
      • 1701.13は「遠心分離なしのサトウキビ糖」等、製法・性状要件があるため、製造工程情報が必須です。
    • 1702(その他の糖・シロップ)
      • 乳糖は「乾物換算で99%以上」など含有率要件があります。
      • ぶどう糖シロップ/果糖シロップは「乾燥状態での果糖重量%」が鍵(<20、20〜<50、>50、インバートシュガー除外等)。
    • 1704(砂糖菓子)
      • ガム(1704.10)かその他(1704.90)か。
      • ココア有無で18類に飛びます(類注除外)。
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 1704.90(ココアなし砂糖菓子) vs 1806(ココア入り菓子)
      • どこで分かれるか:原材料に**ココア(粉、ペースト等)**が入るか。
      • 判断に必要な情報:配合表、原材料表示、製造仕様書。
      • 典型的な誤り:「チョコ味=ココア入り」と早合点、または逆に微量ココアを見落とし。
    2. 1702.30 vs 1702.40(ぶどう糖/ぶどう糖シロップ:果糖%の閾値)
      • どこで分かれるか:乾燥状態の果糖が20%未満か、20%以上50%未満か。
      • 判断に必要な情報:分析表(乾物換算の果糖%)、水分、算定根拠。
      • 典型的な誤り:液体の“そのまま濃度”で果糖%を見てしまい、乾物換算にしていない。
    3. 1702.60 vs 1702.90(果糖シロップ/インバートシュガー等)
      • どこで分かれるか:乾燥状態の果糖が50%を超えるか、**インバートシュガーやブレンド(50%果糖のものを含む)**か。
      • 判断に必要な情報:糖組成(果糖/ぶどう糖/しょ糖)、インバートか否か、製法。
      • 典型的な誤り:HFCSとインバートシュガーを混同。
    4. 1701.13 vs 1701.14(原糖の中のサトウキビ糖)
      • どこで分かれるか:1701.13は「遠心分離なしのサトウキビ糖」等、注で要件が限定されます。
      • 判断に必要な情報:製造工程(遠心分離の有無)、しょ糖含有(旋光度)、外観/結晶性状。
      • 典型的な誤り:「黒糖/パネラ=1701.13」と決め打ちして、工程・旋光度を確認しない。
    5. 1704.90(砂糖菓子) vs 3006.93(臨床試験用のプラセボ等)(HS2022で特に注意)
      • どこで分かれるか:医薬品の臨床試験で使う「プラセボ/盲検キット」で、計量投与形態等の要件に当たるか。
      • 判断に必要な情報:用途(臨床試験か)、梱包形態(計量投与)、ラベル、治験関連書類。
      • 典型的な誤り:外観が菓子に似ているため1704.90で申告。

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第17類が属する**第IV部(調製食料品等)**の部注には、「ペレット」の定義(特定の項で使う)があります。
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 第17類そのものでは「ペレット」は通常出てきませんが、糖蜜等を混ぜた飼料用調製品など、別章(例:第23類)の検討に入る場面で、形状(ペレット)を問われることがあります。
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 砂糖・糖蜜を含むが、用途・配合から「飼料用の調製品」と評価される場合は、第17類ではなく第23類(2309等)の検討が必要になります(部注自体は定義補助、最終は見出しと注の総合判断)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 第17類は、次のタイプを明示的に除外します:
      1. ココアを含む砂糖菓子(18.06へ)
      2. しょ糖・乳糖・麦芽糖・ぶどう糖・果糖以外の「化学的に純粋な糖」等(29.40へ)
      3. 医薬品等(第30類へ)
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 「原糖(raw sugar)」:1701の特定の号に関して、乾燥状態のしょ糖含有(旋光度)で定義されます。
    • 1701.13(特定のサトウキビ糖):遠心分離なし等の製法・性状が条件になっています。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • ココア含有の砂糖菓子 → 第18類 1806
    • 上記以外の化学的に純粋な糖など → 第29類 2940
    • 医薬品等 → 第30類(3003/3004等)

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的です。

  • 影響ポイント1:1701の「原糖」判定(1701.12/13/14)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 乾燥状態のしょ糖含有(旋光度)
      • 香味・着色の添加の有無
      • 固形かどうか
    • 現場で集める証憑(仕様書、成分表、MSDS、カタログ、写真、工程図など):
      • COA(分析証明:しょ糖%・水分・灰分など)、製造工程(精製/遠心分離の有無)、製品写真(結晶・色調)、用途(精製原料か食用直売か)
    • 誤分類の典型:
      • 「原糖=茶色い砂糖」と思い込み、旋光度(しょ糖%)の根拠がないまま1701.14等で申告。
  • 影響ポイント2:1701.13(遠心分離なしのサトウキビ糖等)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 遠心分離工程の有無、旋光度レンジ、結晶の性状など(注の要件)
    • 現場で集める証憑:
      • 製糖工程図、製造者の工程説明、品質規格書(旋光度)、外観写真、サンプル
    • 誤分類の典型:
      • “パネラ/ジャガリー/黒糖”という商品名だけで1701.13に固定してしまう。
  • 影響ポイント3:1702(シロップ類)の乾燥状態果糖%
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 果糖含有(乾物換算)、インバートシュガー該当性、香味/着色の有無
    • 現場で集める証憑:
      • 成分分析(果糖/ぶどう糖/しょ糖、固形分、水分)、製法(酵素異性化か、しょ糖転化か)、SDS/規格書
    • 誤分類の典型:
      • 「HFCS 55」など表示を見て“55%果糖”だと思うが、乾物換算かどうか不明なまま申告。
  • 影響ポイント4:類注の除外(1704↔1806、17類↔29類/30類)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • ココア原料の有無(配合表)、化学的純度(対象糖の種類)、医薬的効能標榜・用途・有効成分
    • 現場で集める証憑:
      • 原材料表示、配合表、COA、ラベル、広告表示資料、製品の使用説明書
    • 誤分類の典型:
      • 「のど飴」を常に1704とみなし、医薬品該当性(第30類)を検討しない。
  • 影響ポイント5:HS2022での1704.90の範囲(他章新設による“実質的な除外”)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 「臨床試験用プラセボ/盲検キット」等の用途・梱包(計量投与)
      • 食用昆虫を一定割合以上含むか(成分・配合)
    • 現場で集める証憑:
      • 治験関連書類、製品仕様書、配合表、分析表
    • 誤分類の典型:
      • 見た目が菓子に近い=1704.90、と判断してしまう。

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:「黒糖/ブラウンシュガー」を一律に“原糖”として1701.14等で申告
    • なぜ起きる:商品名・色で判断しがち。原糖の定義(旋光度/乾燥状態しょ糖)を見ていない。
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):原糖は注の定義で判定。1701の各号は“原糖かどうか”“製法(1701.13)”“添加の有無”で分岐します。
    • 予防策(確認すべき資料/社内で聞くべき質問例):
      • COA(旋光度/しょ糖%・水分)、製造工程(遠心分離の有無)
      • 質問例:「この砂糖は遠心分離していますか?」「しょ糖の分析値(乾物)は?」
  2. 間違い:液糖(シロップ)を1701(固形しょ糖)で申告
    • なぜ起きる:「砂糖=1701」という固定観念。
    • 正しい考え方:1701は「固形」のしょ糖。シロップは1702側の検討が基本(ただし香味・着色の有無に注意)。
    • 予防策:
      • 仕様書で「形状(固形/液状)」「添加物(香料・着色)」を必ず確認。
  3. 間違い:1702(ぶどう糖シロップ/HFCS)の号を果糖%の“湿量”で判定
    • なぜ起きる:ラベルの糖度表示をそのまま使い、乾物換算の概念が抜ける。
    • 正しい考え方:1702.30/1702.40/1702.60は「乾燥状態での果糖重量%」がキー。
    • 予防策:
      • COAに「dry basis」の果糖%を明記させる/水分と固形分から社内で換算根拠を保存。
  4. 間違い:乳糖をすべて1702.11(99%以上)で申告
    • なぜ起きる:粉末=高純度と思い込み。
    • 正しい考え方:1702.11は「乾物換算で乳糖99%以上」等の要件があるため、満たさなければ1702.19等。
    • 予防策:
      • ロット別COAで乳糖%(anhydrous換算)を取得。
  5. 間違い:ココア入りキャンディを1704(ココアなし砂糖菓子)で申告
    • なぜ起きる:「砂糖菓子=1704」とだけ理解し、類注の除外(ココア)を見落とす。
    • 正しい考え方:第17類はココア含有の砂糖菓子を除外(1806へ)。
    • 予防策:
      • 原材料表で「cocoa/cacao/chocolate」系をチェック。微量でも確認。
  6. 間違い:ホワイトチョコレートを“チョコだから”1806に固定
    • なぜ起きる:商品カテゴリ(市場用語)で判断。
    • 正しい考え方:HSの見出し上、1704は括弧書きでホワイトチョコレートを含める構造です(ただし実務では配合・性状確認が必要)。
    • 予防策:
      • HS見出し(括弧書き含む)に立ち返り、配合表で「ココア固形分」の有無を確認。
  7. 間違い:人工はちみつを0409(天然はちみつ)で申告
    • なぜ起きる:品名が“honey”だから。
    • 正しい考え方:1702は「人工はちみつ(天然混合含む)」を含み、天然はちみつは別章(第4類)です。
    • 予防策:
      • 原材料由来(蜂蜜か、糖液調製か)を仕様書で明確化。
  8. 間違い:糖蜜(モラセス)と“糖蜜入り飼料”を同じ1703で扱う
    • なぜ起きる:「molasses」という単語だけで判断。
    • 正しい考え方:1703は糖の抽出・精製で生じる糖蜜そのもの。配合・用途が飼料用調製品なら第23類の検討が必要。
    • 予防策:
      • 配合表・用途(人用/飼料用)、形状(ペレット等)を確認。
  9. 間違い:臨床試験用のプラセボ(菓子様外観)を1704.90で申告
    • なぜ起きる:外観と一般用途で判断してしまう。
    • 正しい考え方:HS2022では、臨床試験用のプラセボ/盲検キット等が別章に移った影響で、1704.90の範囲が狭くなっています。
    • 予防策:
      • 用途確認(治験か)、梱包形態(計量投与)、試験計画書の有無を確認。

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。**最終製品のHS(6桁)**が違うと、CTC(関税分類変更)基準やRVC基準の見方が変わり、原産性判断が崩れます。
  • よくある落とし穴:
    • 「材料のHS」と「最終製品のHS」を混同する
    • 1702のように成分比率で号が分かれる品目で、号を誤りPSRを誤選択する

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 協定ごとに参照するHS版が異なります。たとえば(日本関連の例):
    • CPTPP:HS2012
    • 日EU・EPA:HS2017
    • RCEP:HS2022
  • 協定本文・運用が参照するHS版がHS2022とズレる場合の注意:
    • PSR検索は協定のHS版で行い、実際の通関(国内コード)とは“見かけの番号”がズレることがあります(トランスポジションが必要)。
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論):
    • WCO相関表(Correlation Tables)は実装支援のガイドですが、法的な分類決定ではない旨の注意書きがあります。実務は輸入国税関の運用・国内相関表も確認します。

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算の前提
  • 砂糖類は“糖含有量”や“シロップ組成”が品目とPSRの前提になりやすいので、次を保存すると後で強いです:
    • COA(糖組成、水分、乾物換算の果糖%)
    • 製造工程(異性化工程、転化工程、精製工程)
    • 製品ラベル(用途・表示)
  • 証明書類・保存要件:協定・相手国で異なるため、協定ガイドと通関実務で要確認(一般論)。

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022範囲変更(他章新設に伴う移管)1704.90臨床試験用プラセボ/盲検キット等が新設コード(3006.93)へ移るなどにより、1704.90の範囲が狭くなった。加えて食用昆虫一定割合以上の製品が別章へ移る影響も示されている。砂糖菓子様の物品でも用途・成分で17類外となり得る。用途確認(治験等)や配合確認(昆虫等)を追加しないと誤分類リスク。
HS2017→HS2022変更なし(構造維持)1701〜1704(大枠)第17類の4桁構造自体は維持(1701/1702/1703/1704)。ただし「同じ番号でも範囲が変わる」ケースがあるため相関表注記を確認。

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 参照した根拠資料:
    • WCO「HS2022–HS2017 Correlation Tables(Table I)」の備考欄に、1704.90の範囲が、(i) 臨床試験用プラセボ/盲検キットの新設コード(3006.93)への移管等により狭くなった旨が示されています。
    • 同じくWCO相関表は、表自体が「実装支援のガイドであり法的地位を持たない」旨を明記しています。
    • HS2022の第17類(見出し・類注・小分類注)はWCOの章別条文(Chapter 17)で確認しました。
  • どの資料のどの情報に基づき、何が変わったと判断したか:
    • 「1704.90の番号自体は同じ」でも、WCO相関表(Table I)の備考で“移管により範囲が狭くなった”ことが明示されているため、**変更タイプは“範囲変更”**と判断しました。
  • 変更がない部分:
    • 第17類の見出し体系(1701〜1704)や、1701/1702/1703/1704の基本構造はHS2017とHS2022で維持されているため「構造変更は限定的」と整理しました。

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

主要な流れとして、第17類では HS2007→HS2012で1701の原糖サブ見出しが整理された点が目立ちます。

版の流れ主要な追加・削除・再編(例)旧コード→新コード(または行き先)実務上の意味
HS2007→HS20121701の原糖区分の再編(サトウキビ原糖の細分が変更)1701.11(サトウキビ原糖)→(再編)1701.13/1701.14へ“サトウキビ原糖”でも製法・性状によって号が分かれるため、工程情報・旋光度の管理が重要に。
HS2012→HS2017大枠は維持(この章の条文上は同様の体系)(実務上は多くが継続)取引実務では、相手国のHS運用や国内コード更新の影響に注意。
HS2017→HS2022コード維持だが1704.90の範囲が実質的に狭まる1704.90(範囲変更)/一部が3006.93等へ見た目で1704.90に寄せない。用途(治験等)確認を手順化。

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):「チョコ味キャンディ」を1704で申告して差し戻し
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):ココア含有の砂糖菓子は第17類から除外(18.06へ)。
    • 起きやすい状況:香料・ココアパウダーの微量配合を見落とす/原材料表が英語で読み飛ばし。
    • 典型的な影響:修正申告、追加納税、検査強化、納期遅延。
    • 予防策:配合表・原材料表の“cocoa”チェックを申告前チェックに組み込み。
  • 事例名(短く):非遠心のサトウキビ糖(パネラ等)を1701.99で処理
    • 誤りの内容:1701.13の要件(工程・旋光度など)検討不足。
    • 起きやすい状況:仕入先のスペック不足、商品名だけで登録。
    • 典型的な影響:統計・規制・特恵の前提が崩れる、税関照会で資料追加。
    • 予防策:工程図・COA(旋光度)を初回輸入時に必須化。
  • 事例名(短く):HFCSの果糖%誤りで1702.30/1702.40が逆転
    • 誤りの内容:乾燥状態の果糖%で分岐する号を、湿量のまま判断。
    • 起きやすい状況:スペックシートにdry basisの記載がない。
    • 典型的な影響:税率・制度負担・原産地規則のズレ、再分析対応。
    • 予防策:dry basisの果糖%をサプライヤーに要求、計算根拠を保存。
  • 事例名(短く):治験用プラセボを“キャンディ”として1704.90で申告
    • 誤りの内容:HS2022で一部が3006.93へ移管された趣旨を踏まえず、外観で1704.90に寄せた。
    • 起きやすい状況:医療系部門と貿易部門の情報断絶。
    • 典型的な影響:分類訂正だけでなく、医薬関連の追加確認や通関遅延。
    • 予防策:用途確認(治験か)をHS判定シートの必須項目にする。

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
    • 検疫・衛生(SPS等):
      • 砂糖・菓子類は基本的に「食品」に該当し、輸入時には**食品衛生法に基づく輸入届出(食品等輸入届出)**や規格基準(添加物、残留農薬等)の確認が実務上の中心になります。
    • その他(制度・行政運用):
      • 砂糖・異性化糖・加糖調製品等について、**砂糖・でん粉の価格調整制度(調整金徴収・交付金等)**が運用されています(制度の対象・手続は品目や取引形態で要確認)。
      • 輸入関連法令の一覧でも、砂糖・でん粉に関する法令が挙げられています。
    • ワシントン条約(CITES)等の種規制:
      • 通常、第17類の糖類・菓子は該当しにくいです(例外があれば個別確認)。
    • 安全保障貿易管理:
      • 通常は該当しにくいですが、用途・相手先で別途審査が必要な場合があります。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 食品:厚生労働省(輸入食品監視・輸入届出)
    • 砂糖制度:農畜産業振興機構(ALIC)/関係法令(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律)
    • 通関:税関(品目分類・事前教示など)
  • 実務での準備物(一般論):
    • 仕様書(糖組成、添加物)、COA(しょ糖/果糖%・乾物換算)、製造工程図、原材料表、写真、サンプル
    • 制度対象の可能性がある場合:契約条件(誰が制度負担/手続を担うか)、ALIC関連の手続確認、輸出時の返還制度の可能性など

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 形状:固形/粉末/シロップ
    • 糖の種類:しょ糖/乳糖/ぶどう糖/果糖/混合/人工はちみつ/キャラメル
    • 添加:香料・着色料・ココア・乳成分・昆虫由来等
    • 用途:食用一般/医薬的用途/治験用途/飼料用途
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 1704ならココア有無(18類除外)
    • 1701原糖なら旋光度(しょ糖)根拠、1701.13要件(工程)
    • 1702シロップなら乾物換算果糖%と無香味無着色
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイス品名は「sucrose / glucose syrup / HFCS 55 / molasses」など成分が伝わる表現に
    • COA・仕様書を初回輸入や変更時に添付できる状態に
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定が参照するHS版(HS2012/2017/2022)を確認し、トランスポジションの要否を判断
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 食品衛生法の輸入届出、添加物の適否、残留農薬等の確認
    • 砂糖・異性化糖・加糖調製品等の制度対象性確認(必要ならALIC確認)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 17(Sugars and sugar confectionery) (参照日:2026-02-16)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Section IV Notes (参照日:2026-02-16)
    • WCO Correlation Tables HS 2017–2022(イントロ/注意書き) (参照日:2026-02-16)
    • WCO Correlation Tables HS 2017–2022:Table I(1704.90の範囲変更の備考等) (参照日:2026-02-16)
    • WCO HS Nomenclature 2017:Chapter 17 (参照日:2026-02-16)
    • WCO HS Nomenclature 2012:Chapter 17 (参照日:2026-02-16)
    • WCO HS Nomenclature 2007:Chapter 17 (参照日:2026-02-16)
  • 日本税関・公的機関のガイド
    • 厚生労働省:食品等の輸入手続(輸入届出等) (参照日:2026-02-16)
    • 日本税関:輸入関連法令リスト(砂糖・でん粉関連の法令を含む) (参照日:2026-02-16)
  • FTA/EPA本文・付属書・運用ガイダンス
    • EPA相談デスク(協定ごとの採用HS版の一覧を含む) (参照日:2026-02-16)
    • 税関:協定により参照HS版が異なる旨(PSR関連) (参照日:2026-02-16)
  • その他(業界団体、公的統計等)
    • ALIC:Sugar & Starch(価格調整制度の説明) (参照日:2026-02-16)
    • ALIC:砂糖の価格調整制度の仕組み(資料) (参照日:2026-02-16)
    • Japanese Law Translation:Act on Price Adjustment of Sugar and Starch (参照日:2026-02-16)
    • ALIC:調整金徴収業務(輸出時返還の記載等) (参照日:2026-02-16)

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • どの情報を揃えると相談が早いか(一般論)
    • 製品説明(用途、食用/治験/飼料など)
    • 成分表(糖組成、ココア有無、添加物)
    • 製造工程(遠心分離の有無、異性化/転化の工程)
    • 分析表(乾物換算の果糖%・しょ糖%など、分岐条件に直結する項目)
    • 写真(外観・包装)、サンプル(必要な場合)
  • 実務メモ
    • 第17類は数値要件(旋光度、乾物換算果糖%)が出やすいので、税関照会前提でロット別COAの取得をルーチン化すると、初回輸入や監査対応が早くなります。

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第16類:肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品(Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or of insects)

  • HS2022 第16類:肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品(Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or of insects)実務向け整理 (Australian Border Force Website)

用語は次で統一します:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • ソーセージ類(肉・くず肉・血ベースのもの)や、それを基にした食品(1601)
    • ハム・ベーコン・缶詰肉・加熱済み肉加工品など「肉(くず肉・血)」の調製品/保存品(1602)
    • 肉・魚介のエキス/ジュース(1603)
    • ツナ缶・サバ缶・いわし油漬けなど「魚の調製品/保存品」(1604)
    • エビ・カニ・貝・イカ/タコ・ナマコ・クラゲ等の調製品/保存品(1605)
    • 食用昆虫の調製品(一定条件下で第16類に含めることを明確化) (税関ポータル)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 生鮮・冷蔵・冷凍の肉(第2類)/塩蔵・乾燥・燻製の肉は多くが第2類(例:0210)側で検討
    • 生鮮・冷蔵・冷凍の魚介(第3類)/燻製の魚介は多くが第3類(例:0305)側で検討
    • **食用昆虫そのもの(未調製)**は第4類(0410.10 など)側(※「調製品」は第16類) (税関ポータル)
    • 詰物をしたパスタ等(第19.02項)— 第16類注2(20%ルール)の適用除外 (税関ポータル)
    • ソース類(2103)やスープ類(2104)— 第16類注2(20%ルール)の適用除外 (税関ポータル)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 「単なる一次加工(冷凍・塩蔵・乾燥・燻製)」か「調製・調理(加熱・味付・缶詰等)」か(第2/3類 ↔ 第16類)
    2. 複合食品の“20%ルール”(第16類注2)+例外(19.02、21.03、21.04) (税関ポータル)
    3. 魚(1604)か、甲殻類/軟体動物/その他水棲無脊椎(1605)か、肉(1601/1602)か(主原料と形態で決める)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 食肉加工品の輸入:日本では食肉・食肉製品は動物検疫の対象になり得て、書類不備だと通関・搬入が止まりやすい(一般論) (農林水産省)
    • キャビア:ワシントン条約(CITES)関連でラベリング/手続が論点になり得る(一般論) (経済産業省)
    • EPA/FTA:協定の参照HS版がHS2022と違うと、PSR選択や証明書記載HSがズレる(一般論) (経済産業省)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • **GIR1(見出し文言+注)**が最重要です。第16類は「調製品/保存品」の世界なので、**類注(特に注2)**で“複合食品の行き先”が変わります。 (税関ポータル)
  • **GIR3(混合物・複合品)**が効きやすいです。例えば「肉+魚介」「肉+野菜+ソース」などは、
    • 第16類注2の条件に当たれば第16類に入り、複数の対象成分を含む場合は最大重量の成分の項へという整理になります(ただし例外あり)。 (税関ポータル)
  • **GIR6(6桁の号の決め方)**では、魚種・容器(密閉/非密閉)・“均質化”など、号の分岐条件を順番に当てます。
  • 「品名だけで決めない」ための観点:
    • 主原料(肉/魚/甲殻類/軟体動物/その他無脊椎/昆虫)
    • 加工度(生鮮・冷凍・塩蔵・乾燥・燻製 ↔ 調理・味付・缶詰・瓶詰)
    • 形態(ホール/切身/ミンチ/練り)
    • 用途(そのまま食べる/調味料的/スープ基材)
    • レシピ(重量%)(20%ルールの判定に必須) (税関ポータル)

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:主原料が肉/魚介/昆虫の「調製品・保存品」か?
    • ただの生鮮・冷蔵・冷凍 → 第2類/第3類側をまず検討
    • 調理、味付、缶詰、瓶詰、レトルト等 → 第16類が候補
  • Step2:複合食品なら注2(20%ルール)に当たるか?
    • “対象成分の合計が20%超”なら原則第16類
    • ただし 19.02(詰物パスタ)21.03(ソース)/21.04(スープ) は注2の適用除外 (税関ポータル)
  • Step3:第16類内で項(4桁)を決める
    • ソーセージ系 → 1601
    • その他の肉・くず肉・血(+昆虫の調製品もここへ入る場合あり) → 1602
    • エキス/ジュース → 1603
    • 魚(+キャビア) → 1604
    • 甲殻類・軟体動物・その他水棲無脊椎 → 1605
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第2類(肉)vs 第16類(肉の調製品):加熱済み・調理済み・缶詰化で第16類寄り
    • 第3類(魚介)vs 第16類(魚介の調製品):缶詰・瓶詰・味付など“調製/保存”の度合い
    • 第16類 vs 第21類(ソース/スープ):製品の性格が“ソース/スープ”として成立するか(注2の例外がある) (税関ポータル)
    • 第4類(食用昆虫そのもの)vs 第16類(昆虫の調製品) (税関ポータル)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
1601ソーセージ類(肉・くず肉・血)およびこれを基とする調製食料品ウインナー、サラミ、ブラッドソーセージ“ソーセージ様”の形態・性格か。単なる肉塊/切身は1602側のことが多い
1602その他の肉・くず肉・血(+昆虫の調製品を含み得る)の調製品/保存品ハム、ベーコン、コンビーフ、レバーペースト、肉団子、昆虫スナック(条件次第)**注2(20%ルール)**で複合食品がここに落ちることがある。1602.10(均質化)など号分岐が多い (税関ポータル)
1603肉・魚介のエキス/ジュースブイヨン濃縮、魚介エキス“調味料/エキス”としての性格。ソース(2103)やスープ(2104)との境界は用途・濃度・成分で要検討
1604魚の調製品/保存品、キャビア・代用品ツナ缶、サバ缶、いわし油漬け、魚卵加工、キャビア1604.11〜.19(ホール/ピースで“ミンチでない”魚)と1604.20(その他の調製魚)の区分。キャビアは1604.31/.32 (外務省)
1605甲殻類・軟体動物・その他水棲無脊椎の調製品/保存品えび加工、カニ缶、貝柱加工、いか/たこ加工、なまこ、うに、くらげ**密閉容器(airtight)**かで号が分かれる品目あり(例:えび 1605.21/1605.29)。種別サブヘディングが多い (外務省)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類で多いもの)
    • 食品の性格(ソーセージ/エキス/魚介加工/肉加工)
    • 主原料の種別(魚種、甲殻類/軟体動物/その他無脊椎)
    • 加工形態(ホール/ピース/ミンチ、均質化)
    • 包装形態(密閉容器か)(特に1605の一部) (外務省)
    • **複合食品の含有量(>20%)**と例外(19.02、21.03、21.04) (税関ポータル)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 1602.10(均質化調製品) vs 1602.90(その他)
      • どこで分かれるか:**“均質化(homogenised)”**され、乳幼児食等の性格を持つか
      • 判断に必要な情報:製造工程(均質化の有無)、粒度、用途、包装形態、表示(ベビーフード等)
      • 典型的な誤り:「ペースト状だから均質化」と短絡(実際は単なるペーストで1602.90相当のことも)
    2. 1604.11〜1604.19(魚:ホール/ピース、ミンチでない) vs 1604.20(その他の調製魚)
      • どこで分かれるか:**“ミンチでない魚”**として列挙魚種に当たるか/それ以外(練り製品、ミンチ、成形品等)か
      • 判断に必要な情報:形状(切身/ほぐし/すり身)、製造工程、商品写真、商品規格書
      • 典型的な誤り:魚種だけで1604.14(マグロ等)にしてしまう(実際はミンチ・成形で1604.20のことがある) (外務省)
    3. 1604.31(キャビア) vs 1604.32(キャビア代用品)
      • どこで分かれるか:**魚卵由来の“キャビア”**か、代用品(別原料で魚卵様にしたもの)か
      • 判断に必要な情報:原材料表示、魚種/卵の有無、製法、商品説明書
      • 典型的な誤り:「粒状=キャビア」と誤認(代用品である場合) (外務省)
    4. 1605.21(えび:密閉容器でない) vs 1605.29(えび:その他)
      • どこで分かれるか:**airtight container(密閉容器)**に該当するか
      • 判断に必要な情報:容器仕様、密閉の定義(実務上は容器の構造・密封性を資料で確認)
      • 典型的な誤り:レトルトパウチを“密閉でない”扱いにしてしまう (外務省)
    5. 第16類注2(20%ルール)による「第16類」 vs 第21類(ソース/スープ)や第19.02(詰物パスタ)
      • どこで分かれるか:肉等(+昆虫等)の合計が全重量の20%超か、かつ **例外品(19.02/21.03/21.04)**に当たらないか (税関ポータル)
      • 判断に必要な情報:配合表(重量%)、内容量、製品の性格(ソース/スープ/パスタ該当性)
      • 典型的な誤り:「肉が多い=必ず第16類」と決め打ち(ソース/スープなら例外に当たり得る) (税関ポータル)

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第16類は**第IV部(調製食料品等)**に属します。第IV部注では、統計等で出てくる **“ペレット(pellets)”**の定義が置かれています(主に飼料等で実務影響)。 (Australian Border Force Website)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 例:第23類の飼料用ペレット等で「ペレット扱い」の解釈に影響(第16類そのものでは頻出ではないが、同じ部内なので“部注の存在”は知っておくと安全です)。 (Australian Border Force Website)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 代表的には第23類(飼料)などで影響(第16類から直接飛ぶというより、部内の用語定義として横断的に効くタイプ)。 (Australian Border Force Website)

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • **注2(いわゆる20%ルール)**が最大の実務ポイントです。
      • ソーセージ、肉、くず肉、血、(HS2022では)昆虫類、魚介等を1種以上含み、含有量合計が全重量の20%を超える調製食料品は原則として第16類。
      • 2種以上含む場合は最大重量の成分が属する項へ。
      • ただし 19.02(詰物パスタ) と **21.03(ソース)/21.04(スープ)**は例外。 (税関ポータル)
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 例:1602.10(均質化調製品)の定義はサブヘディング注で示されます(均質化・小売用容器・幼児食等の性格)。
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 例外として明示されているのは 19.02、21.03、21.04(注2の適用除外)。 (税関ポータル)
    • また、食用昆虫については「食用の昆虫類は第2類に分類されない」「調製品は第16類に含まれるよう明確化」と整理されています。 (税関ポータル)

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的。

  • 影響ポイント1:複合食品の行き先が“重量%”で変わる(注2:20%ルール)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):配合表(重量%)、内容量、製品の用途(ソース/スープ/パスタ該当性) (税関ポータル)
    • 現場で集める証憑:レシピ/配合表、BOM、栄養成分表示(参考)、製造工程表、商品写真
    • 誤分類の典型:
      • 「肉入りだから第16類」としてしまい、実は**ソース(2103)**として成立するのに見落とす
      • 逆に「加工食品だから2106(その他の調製食料品)」に逃がす(注2で第16類に入るケースを取り逃がす) (税関ポータル)
  • 影響ポイント2:HS2022で“昆虫類”が第16類の射程に明確に入った
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):昆虫由来原料の有無・重量%、“調製品”か否か(未調製なら第4類側) (税関ポータル)
    • 現場で集める証憑:原材料規格書、製造工程、商品仕様書、成分表
    • 誤分類の典型:昆虫スナックを菓子(1704等)やその他調製食品(2106)に固定してしまう(注2や相関表では第16類への移り得ることが示されている) (税関ポータル)
  • 影響ポイント3:ココア含有の肉料理(チリ等)の“揺れ”を抑える方向の改正(結果的に第16類側が明確化)
    • 何を見れば判断できるか:ココア含有の有無、肉比率、製品の性格(肉料理か、ココア調製品か) (税関ポータル)
    • 現場で集める証憑:配合表、用途説明、商品ラベル、製法
    • 誤分類の典型:ココアが入っているだけで第18類へ寄せる(改正背景ではチリシチュー等が論点になった) (税関ポータル)

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:加熱済みの肉加工品を第2類(肉)にしてしまう
    • なぜ起きる:品名が“肉”で、加工度を見落とす
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):第16類は“調製品/保存品”で、加工度(調理・缶詰等)で第2類と分かれます(一般論)
    • 予防策:製造工程(加熱・味付・缶詰)を仕様書で確認し、写真で状態確認
  2. 間違い:ツナ缶・サバ缶を第3類(魚介)で申告してしまう
    • なぜ起きる:原材料が魚で、缶詰=保存品の意識が薄い
    • 正しい考え方:第16類1604は“調製/保存した魚”が対象 (外務省)
    • 予防策:包装・保存形態(缶/瓶/レトルト)を資料化、商品説明の“prepared/preserved”表現を確認
  3. 間違い:肉入り複合食品を2106(その他調製食料品)に“逃がす”
    • なぜ起きる:複合食品は2106に入ると思い込み
    • 正しい考え方:第16類注2(20%ルール)に該当すると第16類へ(ただし例外あり) (税関ポータル)
    • 予防策:配合表(重量%)を必ず入手し、注2→例外(19.02/21.03/21.04)をチェック
  4. 間違い:ソース(2103)やスープ(2104)を、肉含有が多いから第16類にしてしまう
    • なぜ起きる:注2の“例外”を見落とす
    • 正しい考え方:注2は21.03/21.04には適用しない(ソース/スープとして成立する場合はそちらを検討) (税関ポータル)
    • 予防策:用途(かける/希釈してスープ)・粘度・食べ方の情報を商品説明で確認
  5. 間違い:キャビア代用品を“キャビア”として1604.31にしてしまう
    • なぜ起きる:外観が似ている
    • 正しい考え方:キャビア(1604.31)と代用品(1604.32)は分かれている (外務省)
    • 予防策:原材料(魚卵か、代替原料か)・製法資料・表示を必ず確認
  6. 間違い:えび加工品の“密閉容器”判定を曖昧にして1605.21/1605.29を誤る
    • なぜ起きる:容器仕様を分類資料に入れない
    • 正しい考え方:1605の一部は“airtight container”で号が分岐 (外務省)
    • 予防策:容器の仕様書、包装形態写真、ラベルの表示(缶/瓶/レトルト)を添付
  7. 間違い:魚肉練り製品(かまぼこ等)を魚種だけで1604.11〜.19に寄せる
    • なぜ起きる:魚製品=魚種分類だと思い込み
    • 正しい考え方:1604.11〜.19は“魚(ミンチでない)”の列挙、練り・成形は1604.20側の検討余地 (外務省)
    • 予防策:形状(ミンチ/練り)・工程(すり身化)を必ず確認
  8. 間違い:昆虫スナックを菓子(1704)に固定してしまう
    • なぜ起きる:見た目がスナック菓子で、昆虫の扱いが新しい
    • 正しい考え方:HS2022では昆虫食の分類が整理され、昆虫の調製品は第16類に含まれ得る。相関表でも他類からの移りが示される (税関ポータル)
    • 予防策:昆虫含有量(重量%)と“調製品”性(味付・加工度)を仕様書で確定

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。最終製品HSが違うと、必要なCTC(関税分類変更)やRVCの評価軸が変わり、原産性判断が崩れます(一般論)。 (経済産業省)
  • よくある落とし穴:
    • 原材料のHS(例:生肉/冷凍魚)と最終品(調製品)のHSを混同
    • “セット/混合”の扱いで、HSがズレたままPSRを見てしまう

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 日本の輸出入申告など国内手続は、2022年1月1日からHS2022表記で運用されています。 (経済産業省)
  • しかし、EPA/FTAのPSRは協定ごとに参照するHS版が異なるため、証明書に記載すべきHSやPSR表の読み方が変わります。 (経済産業省)
  • 代表例(実務で遭遇頻度が高いもの):
    • RCEP:PSR附属書はHS2012に基づく旨が明記 (税関ポータル)
    • CPTPP:PSR(Annex 3-D 等)はHS2012ベースと解説される (Australian Border Force Website)
    • 日EU・EPA:PSR表(Annex 3-B)は**HS分類(2017)**として構成 (外務省)
    • (参考)MOFA掲載のあるPSR附属書では「本附属書は2017年1月1日改正のHSに基づく」と明記されている例があります (外務省)
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • 協定参照HS(例:HS2012)のPSR表でルールを確認しつつ、国内申告(HS2022)とのコード対応表(相関表)で突合します。
    • 第16類はHS2022で**“昆虫”の位置づけが明確化**されているため、昆虫食品は特に“旧HSでどこに置いていたか”の履歴確認が重要です。 (税関ポータル)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 最低限そろえる:
    • BOM(原材料表)、原産国、非原産材料のHS、製造工程、原価(RVCの場合)
  • 証明書類・保存要件(一般論):
    • 仕入書・製造記録・配合表・工程表など、HSの裏付けになる資料を“後から説明できる形”で保存
    • 自己申告制度の場合も、検証対応できるように整理(協定・税関ガイドに従う) (税関ポータル)

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022範囲変更(明確化)第16類(類名・注2)食用昆虫(調製品)を第16類に含めることを明確化(注2の対象成分にも昆虫が入る) (税関ポータル)昆虫食品の分類が「各国ばらつき→統一方向」。既存の社内マスタ見直しが必要
HS2017→HS2022範囲変更(相関上の移替)1601.00 / 1602.10 / 1602.90昆虫調製品が、状況により他類(例:2106等)から第16類へ移り得ることを相関表が示す (税関ポータル)昆虫スナック等で、過去の分類根拠・取引実態の再点検が必要
HS2017→HS2022文言修正(除外明確化)第18類注(関連)ココア含有の肉等調製品が第18類にも分類され得る“揺れ”を抑える方向で、第16類側が明確化 (税関ポータル)「ココア入りチリ」等での分類争点が減り、説明がしやすくなる

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 根拠資料として、以下を参照しました:
    • WCO相関表(HS2022↔HS2017):食用昆虫の取扱いを明確化する改正で、1601.00/1602.10/1602.90 への相関が示されます。 (税関ポータル)
    • 日本税関のHS2022解説資料:食用昆虫を第4類(昆虫そのもの)・第16類(調製品)に整理し、第2類には分類しないことを明確化、またココア含有の肉料理の論点を提示しています。 (税関ポータル)
  • これらの資料に基づき、「第16類はHS2022で昆虫調製品を射程に明示的に取り込んだ(範囲明確化/拡張)」、また「ココア含有の肉料理などの境界が整理され、実務上は第16類側が説明しやすくなった」と判断しました。 (税関ポータル)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

主要論点だけ、実務向けに“代表例”を整理します(第16類は大規模再編が頻繁な章ではないため、ポイントを絞ります)。

版の流れ主な追加・削除・再編(第16類)旧コード→新コード(例)コメント
HS2007→HS2012“その他水棲無脊椎”の一部が独立し、監視・統計のために細分された例例:1605.90(その他)→ 1605.61(なまこ)、1605.62(うに)、1605.63(くらげ)等へ細分 (goods-schedules.wto.org)1605内の種別管理が細かくなり、取引データの精度が上がる
HS2012→HS2017(少なくともWCO相関表で目立つ“第16類の大規模な6桁再編”は限定的) (税関ポータル)実務では“コード自体”よりも、各国国内細分や解釈(説明資料)の差に注意
HS2017→HS2022食用昆虫の体系整備(調製品を第16類へ)1601.00/1602.10/1602.90 等の範囲に昆虫調製品が入る整理 (税関ポータル)昆虫食品の分類統一により、過去の分類慣行とのズレが発生し得る

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):肉入り調製食品を2106で申告して差戻し
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):第16類注2(20%ルール)の見落とし (税関ポータル)
    • 起きやすい状況:レトルト/冷凍の総菜で、品名が曖昧(“prepared food”)
    • 典型的な影響:修正申告、関税率再計算、原産地証明や規制要件の再点検
    • 予防策:配合表(重量%)を申告前に確保、注2→例外までチェック
  • 事例名:ソース(2103)なのに“肉が多い”として1602で申告
    • 誤りの内容:注2の例外(21.03)を見落とし (税関ポータル)
    • 起きやすい状況:ミートソース/カレーソース等で、用途説明が不足
    • 典型的な影響:分類是正、課税価格・関税率の差、統計誤り
    • 予防策:用途(ソース用途)・粘度・食べ方を商品仕様書に明記
  • 事例名:動物検疫対象品なのに必要書類が揃わず保留
    • 誤りの内容:分類自体より、規制(動物検疫)手続の見落とし
    • 起きやすい状況:ハム・ソーセージ等を輸入、検疫証明等の準備不足
    • 典型的な影響:搬入遅延、保管料、最悪の場合返送/廃棄(一般論) (農林水産省)
    • 予防策:輸入前に動物検疫の要否を確認し、必要な証明書・申請を段取り
  • 事例名:昆虫スナックを菓子で申告→第16類へ更正
    • 誤りの内容:HS2022で整理された昆虫調製品の扱い(注2・相関の趣旨)を反映できていない (税関ポータル)
    • 起きやすい状況:新規商材で社内HSマスタが未整備
    • 典型的な影響:統計・関税・PSRのやり直し
    • 予防策:原材料(昆虫重量%)と加工度の根拠資料を整備し、必要なら事前教示を検討
  • 事例名:キャビア輸出でCITESラベル/制度対応が不十分
    • 誤りの内容:CITES決議に基づく制度(登録・ラベリング等)を理解していない(手続面) (経済産業省)
    • 起きやすい状況:新規にキャビア輸出を開始
    • 典型的な影響:通関での照会、出荷遅延、取引停止リスク
    • 予防策:METI/水産庁の公表資料を確認し、ラベル・登録・申請の社内手順を整備

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 食品衛生法(輸入届出):販売・営業用の食品等を輸入する場合、輸入者に輸入届出義務があり、検疫所で審査・検査要否判断が行われます。 (厚生労働省)
    • 動物検疫(食肉・食肉製品):肉・臓器は「加工品(ジャーキー、ハム、ソーセージ等)を含め」動物検疫の対象となり得ます。輸入時に検査・証明が必要なケースがあります。 (農林水産省)
  • ワシントン条約(CITES)等の種規制
    • **キャビア(チョウザメ目の加工卵)**はCITESの枠組みでラベリング等が論点になります(制度説明・導入が公表されています)。 (経済産業省)
    • 取引形態(輸出/再輸出/個人携帯)で要件が変わり得るため、必ず最新の公的情報で確認(一般論)。
  • 安全保障貿易管理(該当する場合)
    • 第16類は通常は安全保障輸出管理の中心ではありませんが、特定の用途・相手先・制裁対象等の一般的チェックは別途必要です(一般論)。
  • その他の許認可・届出
    • 製品により、食品表示、添加物規制、残留基準等の論点(食品衛生側)が発生します(一般論)。 (厚生労働省)
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口)
  • 実務での準備物(一般論)
    • 成分・配合表、製造工程表、写真、カタログ、輸入届出書類一式
    • 動物検疫対象なら輸出国政府機関の証明等、CITES対象なら許可・ラベル等

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 原材料(肉/魚介/昆虫)と重量%(注2判定用)
    • 加工状態(加熱、味付、缶詰、瓶詰、冷凍等)
    • 形状(ホール/切身/ミンチ/練り)、魚種・種別
    • 容器(密閉容器か)情報(1605の一部)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 注2の20%ルールの適用/例外(19.02/21.03/21.04)
    • 1604の“ミンチでない魚” vs “その他の調製魚”の整合
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • 品名を「prepared/preserved」「canned」「seasoned」等、実態に合わせる
    • 配合表・工程表・写真を“説明できる形”で添付・保管
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)

12. 参考資料(出典)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第15類:動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう(Animal, vegetable or microbial fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes)

用語の統一:**類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)**で記載します。

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 大豆油、落花生油、オリーブ油、パーム油、菜種油などの油脂(化学的改質なし)(1507〜1515) (世界税関機構)
    • 水素添加・エステル交換等した油脂(ただし「さらに調製」していないもの)(1516) (世界税関機構)
    • マーガリンや、複数油脂の食用の混合・調製品(1517) (世界税関機構)
    • 化学的に改質(酸化・重合・硫黄化等)した油脂、または食用でない油脂混合物(1518) (世界税関機構)
    • 粗製グリセリン(1520)、ミツロウ等のろう(1521)、油滓・残留物(1522) (世界税関機構)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 第02.09項の豚又は家きんの脂肪(0209) (税関ポータル)
    • カカオ脂(ココアバター)(1804) (税関ポータル)
    • バター等(0405)を重量15%超含む調製食料品 → 主として第21類(例:スプレッド状の調製品が21類に回ることがある) (税関ポータル)
    • 油かす(搾りかす・抽出かす)(2304〜2306)や獣脂かす(2301) (税関ポータル)
    • 脂肪酸、せっけん、化粧品、調製ろう、硫酸化油等(第6部=主に第29類/第33類/第34類/第38類などに飛びやすい) (税関ポータル)
    • ファクチス(油由来の加硫ゴム様物質)(4002) (税関ポータル)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 「化学的改質なし」か/「化学的改質あり」か(1501〜1517 vs 1518 など) (世界税関機構)
    2. 「さらに調製」しているか(1516 vs 1517) (世界税関機構)
    3. (頻出)オリーブ油:溶剤抽出か否か(1509 vs 1510)/菜種油:低エルカ酸か否か(1514.11/1514.19) (税関ポータル)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 食用油脂は**食品衛生(輸入届出・検査)**と絡みやすく、遅延・保管コストが出やすい(とくに初回輸入・新製造者)。 (厚生労働省)
    • FTA/EPAの原産地で、HSの付番ミスがPSR選択ミスにつながり、特恵否認になり得ます(RCEP/CPTPP等はHS版も要注意)。 (税関ポータル)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • GIR1(見出し+注で決める):第15類は**類注(除外・定義)**が強く、まず注で「入る/除外」を固めます(例:オリーブの溶剤抽出油は1509に入れない、など)。 (税関ポータル)
    • GIR6(6桁は同列比較):例えば1509はHS2022で細分が増え、1509.20/30/40/90のどれかを定義(酸度・カテゴリー)で落とします。 (税関ポータル)
    • GIR3(混合物・複合品):マーガリン等の「混合・調製」では、1516/1517/1518の境界が問題になり、性状・用途・加工工程が鍵になります。 (世界税関機構)
  • 「品名だけで決めない」ための観点:
    • 原料の由来(動物・植物・微生物) (世界税関機構)
    • 加工度(粗製/精製、脱ガム、脱酸、脱臭、脱色など)
    • 改質の有無(水素添加、エステル交換、酸化、重合など) (世界税関機構)
    • 用途(食用/工業用)混合・乳化しているか(1517に寄る)
    • 抽出方法(圧搾 vs 溶剤抽出:特にオリーブ) (税関ポータル)

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:まず除外チェック
    • 0209(豚/家きん脂肪)、1804(カカオ脂)、21類(0405>15%の調製食料品)、23類(油かす)、第6部(脂肪酸・せっけん等)、4002(ファクチス)に当たらないか確認。 (税関ポータル)
  • Step2:品目タイプを決める
    • 「単体油脂/分別物」か、「混合・調製(食用)」か、「化学改質」か、「ろう/残渣/粗製グリセリン」か。 (世界税関機構)
  • Step3:改質・調製の度合いで分岐
    • 化学的改質なし → 1501〜1515
    • 水素添加等(1516に列挙された処理)で、さらに調製していない → 1516 (世界税関機構)
    • 食用の混合・調製(マーガリン等) → 1517 (世界税関機構)
    • 1516以外の化学的改質、または食用でない混合物等 → 1518 (世界税関機構)
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第15類 vs 第21類:バター等(0405)を重量15%超含む“食用調製品”は21類に飛びやすい。 (世界税関機構)
    • 第15類 vs 第23類:油かす(搾りかす・抽出かす)は23類、15.22は“処理残渣”で性格が違う。 (税関ポータル)
    • 1509 vs 1510:オリーブ由来でも、溶剤抽出油は1510へ。 (税関ポータル)
    • 1516 vs 1517 vs 1518:水素添加等で「さらに調製なし」=1516、食用の混合・調製=1517、それ以外の化学改質/非食用混合=1518。 (世界税関機構)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
1501豚脂・家きん脂肪(0209/1503除く)ラード等0209(別章)や1503(ステアリン等)との線引き。 (世界税関機構)
1502牛・羊・山羊の脂肪(1503除く)牛脂(タロー)1503の「油・ステアリン等」でないか確認。 (世界税関機構)
1503ラードステアリン等(乳化・混合・調製なし)ラード油、タロー油「混合/調製」すると1517等に寄る可能性。 (世界税関機構)
1504魚・海生哺乳類の油脂(化学改質なし)魚肝油、魚油精製は可、化学改質すると1516/1518側も検討。 (世界税関機構)
1505羊毛脂(ラノリン)等ラノリン化粧品原料は33類へ飛びやすい点に注意(製品形態次第)。 (世界税関機構)
1506その他の動物性油脂(化学改質なし)骨脂等動物由来の規制(検疫)にも注意(後述)。 (世界税関機構)
1507大豆油(化学改質なし)1507.10 粗製/脱ガム等多くが「粗製/その他」で分岐。 (世界税関機構)
1508落花生油ピーナッツ油粗製/その他で分岐。 (世界税関機構)
1509オリーブ油エクストラバージン等HS2022で細分増。溶剤抽出油は1510へ。 (世界税関機構)
1510オリーブから得た「その他の油」等(オリーブ搾りかす油等)オリーブポマース油1509との境界は注2(溶剤抽出)。 (世界税関機構)
1511パーム油パーム油(粗製/その他)パーム核油(1513)と混同注意。 (世界税関機構)
1512ひまわり/サフラワー/綿実油綿実油等ひまわり/綿実でサブ区分が違う。 (世界税関機構)
1513やし(コプラ)油・パーム核油・ババス油ココナッツ油、パーム核油1511(パーム油)と区別(原料が違う)。 (世界税関機構)
1514菜種/からし菜種油キャノーラ油等低エルカ酸(1514.11/19)は定義あり(<2%)。 (税関ポータル)
1515その他の固定植物性又は微生物性油脂亜麻仁油、とうもろこし油、ひまし油、ゴマ油、微生物油HS2022で「微生物性」追加・新号あり。 (世界税関機構)
1516動物/植物/微生物の油脂:水素添加等(さらに調製なし)硬化油(ショートニング原料)1517(調製食用)との線引きが重要。 (世界税関機構)
1517マーガリン、食用混合・調製油脂(1516除く)マーガリン、ファットスプレッド日本税関の事前教示でも事例あり。 (世界税関機構)
15181516以外の化学改質油脂、非食用混合・調製油脂乾性油、酸化油、工業用混合油等注3「単に変性」は1518に入れない。 (税関ポータル)
1519欠番(使用なし)HSの番号体系上の欠番。 (世界税関機構)
1520粗製グリセリン、グリセリン水・灰液粗製グリセリン純品(化学的単一物質)は別章(例:第29類)になり得る。 (世界税関機構)
1521植物ろう、ミツロウ等、鯨ろう等ミツロウ、カルナバろう「調製ろう(例:ワックスブレンド)」は34類等へ飛びやすい。 (世界税関機構)
1522デグラス、油脂/ろうの処理残渣ソープストック、油さい等注4で具体例列挙(これらは1522へ)。 (税関ポータル)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類でよく出る“軸”)
    • 粗製(Crude)か/その他(精製等)か:多くの油(1507, 1508, 1511〜1514, 1515等)が「粗製/その他」で分岐します。 (世界税関機構)
    • オリーブ油のカテゴリー:1509.20(Extra virgin)、1509.30(Virgin)、1509.40(Other virgin)、1509.90(Other)。特に1509.30は酸度(オレイン酸換算2.0g/100g以下)+Codex標準に基づく区別が条件。 (税関ポータル)
    • 菜種油の低エルカ酸:1514.11/1514.19は「エルカ酸2%未満」の定義があり、分析値が要ります。 (税関ポータル)
    • 微生物由来の油脂:1515.60(微生物性油脂)、1516.30(微生物性油脂:水素添加等)など、由来の確認が必要。 (世界税関機構)
    • 1516/1517/1518の線引き:加工内容(何をしたか)と最終形態(食用調製か、工業用か)が決定打になります。 (世界税関機構)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 1509(オリーブ油) vs 1510(オリーブ由来のその他油)
      • どこで分かれるか:溶剤抽出の有無(溶剤抽出油は1509に入らず1510)。 (税関ポータル)
      • 判断に必要な情報:
        • 製造工程(圧搾/遠心分離/溶剤抽出)
        • 製造者の工程フロー、COA、SDS(溶剤の使用有無)
      • 典型的な誤り:品名が「olive oil」だから1509に入れてしまう(実はpomace/solvent extracted)。
    2. 1514.11/1514.19(低エルカ酸菜種油) vs 1514.91/1514.99(その他菜種油)
      • どこで分かれるか:エルカ酸含有率2%未満かどうか(固定油)。 (税関ポータル)
      • 判断に必要な情報:
        • エルカ酸の分析結果(ロット別COA)
        • 原料種別(キャノーラ等の品種情報)
      • 典型的な誤り:「菜種油=キャノーラ」と決め打ちして低エルカ酸扱いにする。
    3. 1516(硬化油等:さらに調製なし) vs 1517(マーガリン等の食用調製)
      • どこで分かれるか:1516は「水素添加等した油脂」だが、**“さらに調製していない”**ことが前提。食用の混合・乳化・スプレッド化等は1517に寄りやすい。 (世界税関機構)
      • 判断に必要な情報:
        • 工程(乳化、加塩、香料添加、ビタミン添加、結晶化制御などの有無)
        • 形状(固形スプレッド、液体マーガリン等)
        • 用途(家庭用/業務用、パン塗布用等)
      • 典型的な誤り:硬化油を含むから1516、としてしまう(実際はマーガリン工程を経て1517)。
      • 補足例:植物性油脂・乳化剤・香料等の混合物について、日本税関の事前教示事例があります(工程・配合が分類根拠になる典型)。 (税関ポータル)
    4. 1518(化学改質油) vs “単に変性”した油(→元の項へ)
      • どこで分かれるか:注3により、「単に変性」した油脂は1518に入れず、元の油脂の項へ。 (税関ポータル)
      • 判断に必要な情報:
        • 変性の目的と方法(食用不可にする添加・臭い付け等)
        • 化学改質(酸化・重合等)を実際にしているか
      • 典型的な誤り:「変性=化学改質」と誤解して1518へ。
    5. 1520(粗製グリセリン) vs(参考)化学的に純なグリセリン(別章になり得る)
      • どこで分かれるか:「粗製」か、化学的に単一で高純度か(用途・規格・純度)。 (世界税関機構)
      • 判断に必要な情報:
        • 純度、規格書(USP/EP等)、不純物組成
        • 製造工程(副生粗製か、精製工程済みか)

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第15類は第3部(Section III)に属しますが、実務上の分岐は**第15類の類注(Notes)と号注(Subheading Notes)**が中心です。 (世界税関機構)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 例:オリーブ油の「溶剤抽出は1509でなく1510」というルールは、見出しよりも注で確定します。 (税関ポータル)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • (第15類では)他章へのジャンプは主に類注1の除外規定で起きます(0209/1804/21類/23類/第6部/4002)。 (世界税関機構)

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 注1:この類に含めない物品(除外先の章・項が列挙) (税関ポータル)
    • 注2:1509(オリーブ油)には溶剤抽出油を含めない→1510へ (税関ポータル)
    • 注3:1518には単に変性した油脂を含めない→元の油脂の項へ (税関ポータル)
    • 注4:ソープストック等の残留物は1522へ (税関ポータル)
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 号注(Subheading Notes)
      • 1509.30の「バージンオリーブ油」:**酸度(オレイン酸換算2.0g/100g以下)**かつCodex標準の特性で区別可能。 (税関ポータル)
      • 1514.11/1514.19の「低エルカ酸菜種油」:エルカ酸が全重量2%未満の固定油。 (税関ポータル)
    • 備考(実務上よく使う定義)
      • 「酸価」:油脂1g中の遊離脂肪酸の中和に要するKOH mg数。 (税関ポータル)
      • 1518の「脱水」:油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くこと。 (税関ポータル)
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):
    • 0209、1804、(0405>15%含有の食用調製品は主に)21類、2301/2304〜2306、第6部の諸品、4002。 (税関ポータル)

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的です。

  • 影響ポイント1:オリーブ油(1509)とオリーブ搾りかす油等(1510)の分岐
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
    • 現場で集める証憑:
      • 製造工程図、製造者宣誓書、SDS(溶剤)、COA、カタログ
    • 誤分類の典型:
      • “olive oil”表記の製品を全て1509にしてしまう(pomace oilを見落とす)。
  • 影響ポイント2:「単に変性」した油脂は1518ではない
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 変性の内容(着臭・着色・微量添加等)と、化学反応を伴う改質かどうか (税関ポータル)
    • 現場で集める証憑:
      • 変性剤の配合表、SDS、工程条件、用途説明(工業用等)
    • 誤分類の典型:
      • 「変性=化学改質」と誤解し、1518へ寄せる。
  • 影響ポイント3:1522(残留物)への飛び
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • それが「油かす(23類)」なのか、「精製・処理工程から出る残留物(1522)」なのか
      • 具体例として、ソープストック、油さい、ステアリンピッチ等は1522とされます。 (税関ポータル)
    • 現場で集める証憑:
      • どの工程から出た副産物か(工程図)、サンプル写真、成分分析
    • 誤分類の典型:
      • “residue”と書いてあるだけで23類に入れてしまう/逆に油かすを1522にしてしまう。
  • 影響ポイント4:1514(低エルカ酸)の定義が税番を変える
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
    • 現場で集める証憑:
      • COA(脂肪酸組成)、規格書、品種情報
    • 誤分類の典型:
      • “canola”と書いてあるだけで低エルカ酸に決め打ち。

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:溶剤抽出のオリーブ由来油を1509(オリーブ油)にする
    • なぜ起きる:商品名が「olive oil」「pomace」が小さく、工程情報が通関側に伝わらない。
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):注2により、溶剤抽出油は1509ではなく1510。 (税関ポータル)
    • 予防策:
      • 確認すべき資料:製造工程図、溶剤使用の有無が分かる書類(SDS/宣誓書)
      • 社内で聞く質問例:「この油は圧搾ですか?溶剤抽出ですか?原料は搾りかす(pomace)ですか?」
  2. 間違い:キャノーラ油を無条件に1514.11/1514.19(低エルカ酸)にする
    • なぜ起きる:取引上の“通称”と、HS上の定義がズレる。
    • 正しい考え方:低エルカ酸は「エルカ酸2%未満」の定義に合う必要がある。 (税関ポータル)
    • 予防策:
      • COA(脂肪酸組成)をロットで入手・保管
      • 「2%未満の根拠(試験法・結果)」を提出できるようにする
  3. 間違い:硬化油(部分水素添加)を、元の油(1507等)のままにする
    • なぜ起きる:精製と改質(水素添加等)を混同。
    • 正しい考え方:水素添加・エステル交換等で「さらに調製していない」なら1516。 (世界税関機構)
    • 予防策:
      • 工程表で「hydrogenated/inter-esterified」等の処理有無を確認
      • MSDSや製品仕様に“hydrogenated”表記があるかチェック
  4. 間違い:マーガリンを1516(硬化油)にする
    • なぜ起きる:原料に硬化油が含まれるため。
    • 正しい考え方:マーガリン等の食用混合・調製は1517(1516を除く)。 (世界税関機構)
    • 予防策:
      • 乳化工程、添加物(乳化剤・香料等)、最終形状(スプレッド)の有無を確認
      • 日本税関の事前教示事例の類似性を確認(工程が重要)。 (税関ポータル)
  5. 間違い:「変性油=1518」と決めつける
    • なぜ起きる:「変性」の言葉が曖昧(denatured / modified を混同)。
    • 正しい考え方:注3により「単に変性」は1518に入れず、元の油の項へ。 (税関ポータル)
    • 予防策:
      • 変性の目的・方法を文書化(食用不可化のための添加のみか、化学反応を伴う改質か)
      • SDS・配合表を提出資料に含める
  6. 間違い:粗製グリセリン(1520)と、精製グリセリン(別章)を混同
    • なぜ起きる:取引書類に “glycerin” としか書かれない。
    • 正しい考え方:1520は「粗製グリセリン等」。高純度の化学品は別章もあり得る(製品規格で判断)。 (世界税関機構)
    • 予防策:
      • COA(純度、不純物、水分)と規格(USP/EP等)の有無を確認
      • 工程(副生粗製か、蒸留等の精製品か)を確認
  7. 間違い:油かす(23類)を1522(残留物)にする/逆
    • なぜ起きる:“residue/cake”の英語だけで判断。
    • 正しい考え方:注1(d)は油かす(2304〜2306)を除外、注4は特定残留物を1522とする。 (税関ポータル)
    • 予防策:
      • 「油を搾った後の固形か(cake)」「精製工程で出る滓か(soap-stock等)」を工程図で区別
      • サンプル写真・水分/油分分析を用意
  8. 間違い:ミツロウ等(1521)と、調製ろう(第34類等)を混同
    • なぜ起きる:ワックスは用途が広く、混合品が多い。
    • 正しい考え方:1521はろうそのもの(植物ろう、ミツロウ等)。混合・調製されると別章候補。 (世界税関機構)
    • 予防策:
      • 配合(他のろう・樹脂・溶剤)と最終用途(研磨、コーティング等)を確認

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。第15類は**「油脂の種類(項/号)」の違いHS版改正での細分**があり、コードがズレるとPSRの適用条文自体が変わります。 (世界税関機構)
  • よくある落とし穴:
    • 最終製品のHSは合っているが、非原産材料のHSが曖昧(例:添加物・乳化剤・香料は第15類ではなく第29/33類等になることがある)
    • 1516/1517/1518の境界を誤り、PSRの章・項が変わる

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 参照協定が未指定のため、ここでは代表例と「確認方法」を示します。
  • 代表例(原産地規則・PSRで参照するHS版):
    • RCEP:PSR(附属書3A)はHS2012に基づく旨が明記されています。 (税関ポータル)
    • CPTPP(TPP11):日本税関の解説資料で、産品の関税分類番号をHS2012年版で扱う旨が示されています。 (税関ポータル)
    • 日EU EPA:EU側の実務ガイド等で、HS分類(2017)に基づく説明があります(実務上、コード参照版の確認が必要)。 (Cdnw8)
  • ズレる場合の注意(一般論):
    • 通関申告は輸入国の現行HS(例:HS2022)で行いつつ、原産地判定は協定が参照するHS版(例:HS2012)でPSRを見る、という二重管理が起こり得ます。 (税関ポータル)
    • 日本では、協定により**HS2022へのトランスポーズ(旧→新対応)**資料が案内される場合があります(例:HS2022ベースでPSR表示に関する注意書き)。 (外務省)
  • 実務の確認先:
    • 日本税関の品目別原産地規則(PSR)検索は、協定ごとに参照HS版が表示されます。 (税関ポータル)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 最低限そろえるもの(一般論):
    • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国、非原産材料のHS、RVC計算前提
    • 食用油脂の混合・調製(1517)では、**配合比率と工程(乳化・加塩等)**が重要
  • 証明書類・保存要件(一般論):
    • 自己申告(CPTPP等)では、HS6桁や原産基準の記載が必要で、裏付け記録の提示を求められることがあります。 (税関ポータル)

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022分割(細分化)15091509.10(HS2017)相当が、1509.20/1509.30/1509.40等に再編(オリーブ油カテゴリー識別のため)。 (世界税関機構)オリーブ油輸入で、品名だけでなく酸度・区分資料が必須に。
HS2017→HS2022分割(細分化)15101510.00(HS2017)相当が、1510.10/1510.90に再編(オリーブ搾りかす油等の識別強化)。 (世界税関機構)1510が「粗製/その他」で管理しやすくなる。工程資料の重要性増。
HS2017→HS2022新設+範囲変更1515.60微生物由来油脂を独立号として新設(1515.90から切出し)。 (世界税関機構)発酵油脂等で**由来証明(微生物)**が必要に。
HS2017→HS2022新設+範囲調整1516.301516.20(植物性)から微生物由来を独立識別。 (世界税関機構)1516の分類で「植物性/微生物性」の確認が必要に。
HS2017→HS2022文言修正(範囲拡張)第15類全般見出し・類名に「microbial(微生物性)」が入る。 (世界税関機構)新規素材(微生物油脂)の受け皿が明確化。

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 参照した根拠資料:
  • どの資料のどの情報に基づき、何が変わったと判断したか:
    • オリーブ油(1509)とオリーブ搾りかす油等(1510)は、WCO相関表で「1509.10 → 1509.20/30/40 へ再編」「1510.00 → 1510.10/90 へ再編」と示され、同時にWCO HS2022条文でも新しい号が明確に列挙されています。 (世界税関機構)
    • 微生物油脂については、WCO相関表で1515.60および1516.30の新設(切出し)が示され、HS2022条文側でも見出しが「vegetable or microbial」となっています。 (世界税関機構)
    • 日本語の実務では、1509.30の定義(酸度2.0g/100g)や1514の低エルカ酸定義(2%未満)を、日本税関注で確認できます。 (税関ポータル)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第15類で実務に影響しやすい範囲に絞って整理します(網羅表ではありません)。

版の流れ主な追加・削除・再編旧コード→新コード(概要)コメント
HS2002→HS2007削除1515.40(Tung oil)削除 → 1515.90へ集約(低取引量等の理由が示される) (税関ポータル)“tung oil”が独立コードでなくなる点に注意(古い契約書・統計で残存)。
HS2017→HS2022再編1509.10 → 1509.20/30/40 等 (世界税関機構)オリーブ油の細分が増え、分析/証明資料が必要に。
HS2017→HS2022再編1510.00 → 1510.10/90 (世界税関機構)1510の粗製/その他分岐が明確に。
HS2017→HS2022追加1515.60 新設、1516.30 新設 (世界税関機構)微生物油脂を独立識別。

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):“Olive oil”の一括1509申告で差戻し
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):注2(溶剤抽出油は1509に含めない)に抵触。 (税関ポータル)
    • 起きやすい状況:インボイス品名が曖昧(olive oil/pomace oil混在)。
    • 典型的な影響:修正申告、追加資料要求、検査・遅延。
    • 予防策:工程証明(溶剤抽出の有無)を事前に入手・提出。
  • 事例名:“Denatured oil”を1518で申告したが否認
    • 誤りの内容:注3(単に変性した油脂は1518に含めない)に抵触。 (税関ポータル)
    • 起きやすい状況:英語のdenatured/modifiedの意味を取り違える。
    • 典型的な影響:税番訂正、関税率差・統計訂正。
    • 予防策:変性の内容(添加のみか/化学改質か)をSDS・配合で説明。
  • 事例名:油かす(23類)と1522(残渣)の取り違え
    • 誤りの内容:注1(d)・注4の理解不足。 (税関ポータル)
    • 起きやすい状況:“residue”や“cake”の訳語だけで判断。
    • 典型的な影響:品目分類修正、場合により規制区分・手続のやり直し。
    • 予防策:発生工程・物性(固形/液状、油分)を資料化。
  • 事例名:マーガリンの1516申告(硬化油扱い)
    • 誤りの内容:1517(食用混合・調製)を見落とし。 (世界税関機構)
    • 起きやすい状況:原料に硬化油が含まれる、業務用で説明が少ない。
    • 典型的な影響:税関から工程・配合資料の追加提出要求。
    • 予防策:乳化工程・添加物・最終形状(スプレッド等)を提示。

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫(該当があるものだけ):
    • 検疫・衛生(SPS等)
      • 食用油脂(食用植物油、マーガリン等)は、輸入時に**食品衛生法に基づく「食品等輸入届出」**と、審査・必要に応じた検査があります(検疫所窓口)。 (厚生労働省)
    • 動物検疫(動物由来油脂の場合)
      • 畜産物の輸入は、指定検疫物や家畜衛生条件・証明書等が関係する場合があります(動物検疫所)。 (農林水産省)
      • ※油脂の形態・用途・由来で扱いが変わり得るため、該当するかは動物検疫所の対象物情報で要確認。
    • 植物検疫(植物由来の場合)
      • 一般論として、高度に加工された植物加工品は植物検疫の対象外となる場合がありますが、個別判断が必要です(植物防疫所の案内)。 (農林水産省)
    • 安全保障貿易管理
      • 第15類の一般的な食用油脂は該当しにくい一方、用途(軍用・化学用途)や輸出先で別途確認が必要です(一般論)。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
  • 実務での準備物(一般論):
    • 仕様書・成分表、製造工程表、COA、SDS、写真、用途説明
    • 初回輸入は特に、検疫所から求められる可能性のある資料(原材料・製造工程説明等)を事前に整備 (厚生労働省)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 原料(由来:動物/植物/微生物)、脂肪酸組成、純度、含水、添加物の有無
    • 製造工程:圧搾/溶剤抽出、水素添加、エステル交換、乳化、化学改質の有無
    • 用途:食用/工業用、最終形状(液体/固形/スプレッド)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 注1で他章に飛ばないか(0209/1804/21類/23類/第6部/4002) (税関ポータル)
    • 注2(1509↔1510)、注3(1518と変性)、注4(1522)を再確認 (税関ポータル)
    • 号注:1509.30(酸度等)、1514(低エルカ酸)など、定義根拠の資料があるか (税関ポータル)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • 品名は「olive pomace oil」「hydrogenated vegetable oil」等、工程が分かる記載に寄せる
    • 補足資料:工程図、COA、SDS、写真
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定の参照HS版(HS2012/2017等)を確認(PSR検索で確認) (税関ポータル)
    • BOM、非原産材料HS、工程、原価・RVC根拠を保存(自己申告対応) (税関ポータル)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO「HS Nomenclature 2022 Edition」Chapter 15(0315_2022E) (世界税関機構)(参照日:2026-02-15)
    • WCO「HS Nomenclature 2017 Edition」Chapter 15(0315_2017E) (世界税関機構)(参照日:2026-02-15)
    • WCO「HS2022 Correlation Table(Table I)」 (世界税関機構)(参照日:2026-02-15)
  • 日本(税関・公的機関)のガイド
    • 日本税関:第15類 注(15r.pdf、HS2022) (税関ポータル)(参照日:2026-02-15)
    • 厚生労働省:食品等輸入手続について (厚生労働省)(参照日:2026-02-15)
    • 農林水産省 動物検疫所:畜産物の輸出入 (農林水産省)(参照日:2026-02-15)
    • 農林水産省 植物防疫所:輸入植物検疫の対象とならない植物について (農林水産省)(参照日:2026-02-15)
    • 日本税関:品目別原産地規則(PSR)検索 (税関ポータル)(参照日:2026-02-15)
    • 日本税関:RCEP原産地規則の概要(HS2012言及あり) (税関ポータル)(参照日:2026-02-15)
    • 日本税関:TPP11(CPTPP)原産地規則について(HS2012言及あり) (税関ポータル)(参照日:2026-02-15)
    • 日本税関:自己申告/原産地手続のガイド(CPTPP) (税関ポータル)(参照日:2026-02-15)
    • 日本税関:事前教示回答事例(例:マーガリン) (税関ポータル)(参照日:2026-02-15)
  • その他(相関表等)
    • 日本税関:HS2007-HS2002相関資料(1515.40削除の記載あり) (税関ポータル)(参照日:2026-02-15)
    • HS2002(参考)第15類(1515.40の存在確認) (世界税関機構)(参照日:2026-02-15)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

セット商品のコンプライアンス違反における罰金額の相場を、国別・違反レベル別に体系的に整理します。

1. 米国:19 USC 1592に基づく罰金体系

米国CBPの罰金は、違反の重さ(詐欺/重過失/過失)により明確に倍率が法定されています。uscode.house+1

罰金計算式

違反レベル関税損失がある場合関税損失がない場合
詐欺(Fraud)関税損失額の2倍〜4倍
または商品の国内価値
課税価格の80%
重過失(Gross Negligence)関税損失額の4倍
または商品の国内価値のいずれか小さい方
課税価格の40%
過失(Negligence)関税損失額の2倍
または商品の国内価値のいずれか小さい方
課税価格の20%

実際の計算例:セット商品の分類誤り

前提条件:

  • セット商品の輸入価格(CIF):$100,000
  • 誤った分類での関税率:0%(Free)
  • 正しい分類での関税率:5%
  • 関税損失額:$5,000
  • 3年間、毎月1回輸入(合計36回)
  • 累積関税損失額:$180,000

罰金計算:

違反レベル罰金額合計支払額
過失$180,000 × 2 = $360,000$540,000(未納関税$180,000 + 罰金$360,000)
重過失$180,000 × 4 = $720,000$900,000(未納関税$180,000 + 罰金$720,000)
詐欺$180,000 × 4 = $720,000以上$900,000以上

CBPのガイドライン上の実務相場

CBP内部ガイドライン(Appendix B to Part 171)による実務相場:[ecfr]​

違反レベル最小倍率最大倍率
重過失(関税損失あり)損失額の1.5倍損失額の2.5倍
過失(関税損失あり)損失額の0.5倍損失額の1.5倍

実務例(上記の例で過失認定):

  • 最小罰金:$180,000 × 0.5 = $90,000
  • 最大罰金:$180,000 × 1.5 = $270,000

和解交渉による減額の可能性

実務では、CBPとの和解により法定最大額より低い金額で合意するケースが多くあります:[linkedin]​

  • 早期自主開示:罰金が大幅に減額(50-90%減額も)[greatlakescustomslaw]​
  • Reasonable careの証明:文書化があれば減額交渉の材料になる[aomeara]​
  • 初犯:重大な悪質性がなければ低めの倍率適用

2. 日本:加算税制度による罰金体系

日本では、関税法に基づく加算税が罰金に相当します。freee+1

加算税の種類と税率

加算税の種類税率適用条件
過少申告加算税10%修正申告・更正により追加納税が発生した場合
〃(高額部分)15%追加納税額が当初申告額または50万円のいずれか多い方を超える部分
無申告加算税15%法定期限後に申告した場合
〃(高額部分・50万円超)20%納付額が50万円を超える部分
〃(高額部分・300万円超)30%納付額が300万円を超える部分
重加算税(過少申告)35%事実の隠蔽・仮装がある場合
重加算税(無申告)40%無申告で隠蔽・仮装がある場合

実際の計算例:セット商品の分類誤り

前提条件:

  • セット商品の課税価格:¥10,000,000
  • 誤った分類での関税率:0%(無税)
  • 正しい分類での関税率:5%
  • 関税不足額:¥500,000
  • 3年間で累計36回輸入
  • 累積不足関税額:¥18,000,000

加算税計算(過少申告の場合):

text過少申告加算税 = ¥18,000,000 × 10% = ¥1,800,000

加算税計算(重加算税の場合):

text重加算税 = ¥18,000,000 × 35% = ¥6,300,000

合計支払額:

  • 過少申告加算税の場合:¥18,000,000 + ¥1,800,000 = ¥19,800,000
  • 重加算税の場合:¥18,000,000 + ¥6,300,000 = ¥24,300,000

延滞税

加算税に加えて延滞税(利息相当)も発生します:[freee.co]​

  • 原則:年7.3%(令和6年度は2.4%)
  • 納期限の翌日から実際に納付する日までの日数で計算

3年分の延滞税概算:

text¥18,000,000 × 2.4% × 3年 = 約¥1,300,000

総額: ¥19,800,000 + ¥1,300,000 = 約¥21,100,000(過少申告加算税の場合)

自主申告による軽減

調査の事前通知後、更正予知前に修正申告する場合:5%に軽減[jetro.go]​

text¥18,000,000 × 5% = ¥900,000(約¥900,000の節約)

3. EU:加盟国により異なる罰金体系

EUでは各加盟国が独自の罰則を設定できますが、**「効果的、比例的、抑止的」**でなければなりません。internationaltradecomplianceupdate+1

代表的な罰金率

罰金率備考
ハンガリー25-200%悪質度により変動[internationaltradecomplianceupdate]​
〃(標準)50%ECJが比例性を認めた[blogs.pwc]​
チェコ分類誤りで罰金あり具体的率は法令により[arws]​
英国(EU離脱後)£250-£2,500/件次項参照

ハンガリーの事例:50%罰金がECJで支持された

事例:J.P. Mali社(自転車部品輸入)blogs.pwc+1

状況:

  • アンチダンピング税の過少納付
  • 善意(good faith)を主張したが認められず
  • 罰金率:50%

ECJの判断:

“50%の罰金は効果的かつ抑止的であり、比例原則に反しない。経済事業者に正確なデータ提供のための必要な措置を取らせる目的で正当化される”internationaltradecomplianceupdate+1

計算例(ハンガリーの50%罰金)

前提条件:

  • 関税不足額:€100,000(3年累計)

罰金額:

text€100,000 × 50% = €50,000
合計支払額:€150,000

4. 英国:固定額ペナルティ+重大な場合は高額化

英国HMRCは、固定額ペナルティを段階的に適用します。[gov]​

標準ペナルティ(固定額)

回数罰金額
初回£250
2回目£500
3回目£1,000
4回目以降£2,000, £2,500(上限)

重大な過少申告の場合

過少申告額罰金額
£50,000超初回でも**£1,000**(2段階上げ)
£100,000超初回でも最大額(£2,500)

計算例

前提条件:

  • 関税不足額:£80,000(3年累計)
  • 重大な過少申告に該当

罰金額:

  • 初回から**£1,000**(£50,000超のため2段階上げ)

ただし:
英国では罰金が固定額のため、米国や日本と比べて金額的には比較的低額です。ただし、刑事訴追や営業停止などの行政処分が別途あり得ます。

5. カナダ:AMPS(Administrative Monetary Penalty System)

カナダCBSAは、AMPSにより固定額または比例罰金を科します。cbsa-asfc+1

AMPSの特徴

  • 罰金は違反に対して課され、未納関税とは別途支払い[cbsa-asfc.gc]​
  • 繰り返し違反で罰金額が増加
  • 目的は「改善」であり「懲罰」ではない[cbsa-asfc.gc]​

典型的な違反と罰金額

違反内容罰金額相場
関税支払い不履行固定額(数千CAD)
CBSAへの情報提供不履行固定額
不正確な申告の自己訂正失敗固定額

注: 具体的な金額は違反の種類と重大性により異なり、CBSAの公開情報では詳細が明示されていない場合が多いです。cbsa-asfc+1

6. オーストラリア:商品価値ベースの罰金

オーストラリアは、商品価値の倍数で罰金を計算します。[ato.gov]​

罰金計算式

商品価値を判定できる場合:

textいずれか大きい方
・商品価値の3倍
・1,000ペナルティユニット(1ユニット≒A$313、合計約A$313,000)

商品価値を判定できない場合:

text最大1,000ペナルティユニット

計算例

前提条件:

  • セット商品の価値:A$100,000(3年累計)

罰金額:

textA$100,000 × 3 = A$300,000
または
1,000ペナルティユニット = A$313,000
→ いずれか大きい方:A$313,000

7. インドネシア:段階的な倍率(最大10倍)

インドネシアは、過少申告の割合により罰金倍率が段階的に上昇します。[muc.co]​

罰金倍率表

過少申告率罰金倍率
50%以下100%
50%-100%125%
100%-150%150%
150%-200%175%
200%-250%200%
250%-300%225%
300%-350%250%
350%-400%300%
400%-450%600%
450%超1,000%(10倍)

計算例

前提条件:

  • 正しい関税額:$100,000
  • 申告した関税額:$25,000
  • 過少申告率:75% → 125%罰金

罰金額:

text($100,000 - $25,000) × 125% = $75,000 × 1.25 = $93,750
合計支払額:$75,000 + $93,750 = $168,750

8. 各国比較:同じ分類誤りでの罰金額シミュレーション

共通前提条件:

  • セット商品の輸入価格:$100,000(¥15,000,000相当)
  • 誤った分類:関税率0%
  • 正しい分類:関税率5%
  • 関税不足額:$5,000(¥750,000)
  • 3年間・36回輸入
  • 累積不足関税:$180,000(¥27,000,000)

罰金額比較表

違反レベル罰金計算罰金額合計支払額
米国過失$180,000 × 0.5-1.5$90,000-$270,000$270,000-$450,000
重過失$180,000 × 1.5-2.5$270,000-$450,000$450,000-$630,000
詐欺$180,000 × 2-4$360,000-$720,000$540,000-$900,000
日本過少申告¥27,000,000 × 10%¥2,700,000¥29,700,000
重加算税¥27,000,000 × 35%¥9,450,000¥36,450,000
EU(ハンガリー)標準€180,000 × 50%€90,000€270,000
英国重大固定額£2,500£182,500
オーストラリア標準A$3,600,000 × 3A$10,800,000A$10,980,000
インドネシア過少100%$180,000 × 125%$225,000$405,000

金額換算(1ドル=¥150、1ユーロ=¥160、1ポンド=¥190、1豪ドル=¥100):

合計支払額(円換算)
米国(過失)¥40,500,000-¥67,500,000
米国(重過失)¥67,500,000-¥94,500,000
米国(詐欺)¥81,000,000-¥135,000,000
日本(過少申告)¥29,700,000
日本(重加算税)¥36,450,000
EU¥43,200,000
英国¥34,675,000
オーストラリア¥1,098,000,000
インドネシア¥60,750,000

9. 罰金を軽減する方法

最も効果的:自主開示(Voluntary Disclosure)

効果
米国罰金が50-90%減額される可能性[greatlakescustomslaw]​
日本過少申告加算税が**10%→5%**に軽減[jetro.go]​
カナダAMPSペナルティが減額される場合あり

その他の軽減要因

  • Reasonable careの証明:文書化された分類プロセス[aomeara]​
  • 初犯:繰り返し違反がない[gov]​
  • 善意:意図的ではなかった証明(ただしEUでは認められにくい)[internationaltradecomplianceupdate]​
  • 迅速な是正:指摘後すぐに対応[supplychainbrain]​
  • 協力的態度:監査に全面協力

10. まとめ:罰金相場の実務的理解

セット商品の分類誤りによる罰金相場は:

要素典型的な範囲
過失レベル不足関税額の10%-200%
重過失・故意不足関税額の35%-400%
最悪ケース不足関税額の1,000%(インドネシア)

実務上の重要ポイント:

  1. 米国が最も高額:重過失で損失額の4倍、累積すると数億円規模uscode.house+1
  2. 日本は比較的明確:10-35%の加算税+延滞税で予測可能jetro+1
  3. EUは国により差が大きい:25-200%の範囲[internationaltradecomplianceupdate]​
  4. オーストラリアは商品価値の3倍:高額商品は特に注意[ato.gov]​
  5. 自主開示が最大の軽減策:50-90%の減額効果[greatlakescustomslaw]​

避けるべき「重過失」認定のパターン:

  • 税関の指摘を無視して同じ誤りを繰り返す[supplychainbrain]​
  • 文書化されていない分類決定[aomeara]​
  • 明らかに誤りと知りながら放置
  • 事実の隠蔽・仮装[freee.co]​

結論: セット商品の分類不確実性は、**「数千万円〜数億円の潜在債務」**として財務リスク管理する必要があります。事前判断制度(BTI/ruling/事前教示)への投資は、このリスクを確実に消去する最も費用対効果の高い手段です。

実際のCBP Ruling事例:Essential Characterが決定できなかったケース

事例:超音波・UV除菌器(NY N321794, 2021年)

製品仕様:

  • 超音波洗浄機能
  • UV-C LED除菌機能
  • ワイヤレス充電機能(スマートフォン用)
  • 防水リザーバー内に配置

CBPの判断プロセス:

  1. 複合品として認定:複数のheadingに該当する機能を持つ複合品と判断
  2. Essential characterの検討
    • 超音波洗浄機能(heading 8479)
    • ワイヤレス充電機能(heading 8504)
    • UV除菌機能(heading 8543)
  3. CBPの結論: “CBPは、超音波洗浄機能、UV洗浄機能、充電機能のいずれも、エンドユーザーにとって全て同等に重要であるため、製品にessential characterを与えないと判断した”[cmtradelaw]​
  4. GRI 3(c)の適用
    番号順で最後のheading 8543で分類[cmtradelaw]​

この事例が示す重要なポイントは、「全ての機能がエンドユーザーにとって同等に重要」という客観的判断が、essential character不明瞭の根拠になるということです。

実務判断フローチャート

以下のフローで、セット商品がGRI 3(c)の対象かを判断します:

ステップ1:セット要件の確認

textセット3要件を満たすか?
├─ YES → ステップ2へ
└─ NO → セットとして扱わず、各構成品を個別分類

ステップ2:GRI 3(a)の適用試行

textより特定的な記述の項が存在するか?
├─ YES → その項で分類(終了)
└─ NO → ステップ3へ

ステップ3:GRI 3(b)のEssential Character分析

3-1. 各構成要素の客観的データ収集

  • 価値(円、ドル、ユーロ)と価値比率(%)
  • 重量(グラム、kg)と重量比率(%)
  • 体積(cm³、リットル)と体積比率(%)
  • 数量

3-2. 機能的役割の評価

text主目的を完遂するために不可欠な構成要素は明確か?
├─ YES → その構成要素で分類(終了)
└─ NO → 3-3へ

3-3. 専用性の評価

text特定の活動に対して明確に専用設計された構成要素があるか?
├─ YES → その構成要素で分類(終了)
└─ NO → 3-4へ

3-4. 消費者認識の確認

text消費者が「この製品の本質」として明確に認識する構成要素は?
├─ 明確 → その構成要素で分類(終了)
└─ 不明確 → ステップ4へ

ステップ4:「Essential Character決定不可」の立証

以下の全ての条件を満たす場合、GRI 3(c)を適用:

  • 価値比率が拮抗している(例:30%、35%、35%)
  • 重量・体積でも優位性がない
  • 機能的に独立しており、どれも「主役」でない
  • 専用性が低く、代替可能性が高い
  • 消費者が「これが本質」と明確に認識する要素がない
  • 客観的証拠で上記を説明できる

ステップ5:GRI 3(c)の適用

text候補となるheadingを番号順に並べる
→ 最後の番号のheadingで分類(終了)

Essential Characterが決定できない典型パターン

パターン1:機能分散型(UV Sanitizer型)

特徴:

  • 複数の独立した機能を持つ
  • 各機能が異なるユーザーニーズに対応
  • どの機能も「なければ困る」レベルではない

判定基準:
「エンドユーザーにとって全て同等に重要」かを問う[cmtradelaw]​

実例:

  • 超音波洗浄+UV除菌+充電器
  • ラジオ+懐中電灯+充電器
  • Bluetooth スピーカー+時計+温度計

パターン2:価値均衡型

特徴:

  • 複数の構成品の価値が拮抗
  • 機能的役割も同程度

判定基準:
価値比率が30-40%の範囲に複数の構成品が入るか[zonos]​

実例:

  • 靴下(40%)+ネクタイ(60%)のギフトセットcmtradelaw+1
  • 革50%+繊維50%のベルト[customslegaloffice]​

パターン3:独立商品型

特徴:

  • セット内の各商品が独立した商業価値を持つ
  • 一緒に使う必然性が弱い
  • ギフト用途で束ねただけ

判定基準:
「特定の活動」の定義が曖昧で、essential characterも決められない[tradeinsightai]​

実例:

  • ハンカチ+靴べら+キーホルダーのギフトセット
  • コスメ複数種(口紅、アイシャドウ、マスカラ)で特定のメイクアップ用途が不明確

実務チェックリスト:GRI 3(c)適用前の確認事項

✅ GRI 3(a)を真剣に検討したか

  • 各候補headingの記述を正確に読み比べた
  • より特定的な記述がないことを確認した
  • 検討プロセスを文書化した

✅ GRI 3(b)の全判断要素を検討したか

  • 性質:材料・構成要素の本質的特性を分析した
  • :物理的な大きさを測定・比較した
  • 数量:量的な割合を計算した
  • 重量:重量比率を算出した
  • 価値:価格比率を計算した(原価ベースと販売価格ベースの両方)
  • 使用における役割:機能的支配性を評価した

✅ 「決定できない」ことを客観的に説明できるか

  • 比較表(Excel等)を作成し、数値的根拠を示した
  • なぜどの要素も決定的な優位性がないか文章化した
  • 第三者(上司、通関業者、税関)が納得できる説明になっている

✅ 一貫性を確保しているか

  • 類似のセット商品で過去に異なる判断をしていないか確認した
  • 社内の判断基準と矛盾していないか確認した
  • 公表されているruling/BTI/事前教示事例を調査した

よくある実務上の間違いと回避方法

❌ 間違い1:「Essential character判定が面倒だから3(c)を使う」

リスク:
税関監査で「GRI 3(b)の検討が不十分」と指摘され、追徴課税・罰金の可能性[tradeinsightai]​

正しいアプローチ:
GRI 3(b)の全判断要素を真剣に検討し、その検討プロセスを文書化した上で、「それでも決定できない」と結論づけるtradeinsightai+1

❌ 間違い2:「価値が同じだからGRI 3(c)」

リスク:
価値は判断要素の一つに過ぎず、機能的役割で明確な優位性があればGRI 3(b)で分類すべきcbsa-asfc+1

正しいアプローチ:
価値が拮抗していても、機能的役割・専用性・消費者認識などの要素を総合的に評価する

❌ 間違い3:「どのheadingでも良いと思ったからGRI 3(c)」

リスク:
GRI 3(c)は「同等に考慮に値する項」の中で最後の番号を選ぶルールであり、「どれでも良い」という意味ではないtraide+1

正しいアプローチ:
候補となるheadingを明確に特定し、それらが「同等に考慮に値する」理由を説明する[tradeinsightai]​

❌ 間違い4:「GRI 3(c)だから説明不要」

リスク:
事前判断制度(BTI、ruling、事前教示)の申請が却下される、または望まない分類が回答されるtaxation-customs.europa+1

正しいアプローチ:
GRI 3(c)に至った判断プロセスを詳細に文書化し、申請時に添付する[gov]​

各国での申請時の説明文例

米国CBP Ruling申請

text分類根拠の説明:

1. GRI 3(a)の検討:
   本製品は以下の複数のheadingに該当する可能性があります:
   - Heading 8479(超音波洗浄機)
   - Heading 8504(充電器)
   - Heading 8543(UV除菌装置)
   
   これらのheadingはいずれも本製品の一部の機能のみを記述しており、
   どのheadingも他より特定的とは言えません。

2. GRI 3(b)の検討:
   Essential characterの判定を試みました:
   
   価値分析:
   - 超音波洗浄機能:35%
   - 充電機能:30%
   - UV除菌機能:35%
   
   機能分析:
   各機能は独立しており、エンドユーザーは用途に応じて
   いずれかの機能を選択的に使用します。どの機能も
   「この製品の本質」として明確に優位ではありません。
   
   結論:Essential characterを決定できません。

3. GRI 3(c)の適用:
   候補heading:8479、8504、8543
   番号順で最後のheading 8543を提案します。

添付資料:
- 構成要素の詳細仕様
- 価値・重量・体積の比較表
- 製品カタログ
- 使用説明書

EU BTI申請

BTI申請フォームの「分類根拠」欄に記載:

textClassification Justification:

The product is a composite good with three distinct functions:
1. Ultrasonic cleaning (heading 8479)
2. Wireless charging (heading 8504)  
3. UV sanitization (heading 8543)

GRI 3(a): No heading is more specific than others.

GRI 3(b): Essential character cannot be determined because:
- Value distribution: 35% / 30% / 35% (attached breakdown)
- Functional independence: Each function operates independently
- Consumer perception: No single function dominates user purpose
- All functions are equally important to end users

GRI 3(c): Among headings 8479, 8504, and 8543, we propose 
heading 8543 as the last in numerical order.

Supporting documents attached:
- Technical specifications
- Value/weight/volume comparison table
- User manual
- Product photographs

日本税関・事前教示照会

text分類根拠の説明:

本製品は以下の複数の項に該当する可能性があります:
- 第8479項(超音波洗浄機)
- 第8504項(充電器)
- 第8543項(UV除菌装置)

関税率表解釈に関する通則3(a):
各項はそれぞれ本製品の一部の機能のみを記述しており、
より特定的な記述を有する項を決定できません。

関税率表解釈に関する通則3(b):
重要な特性を与える材料または構成要素の判定を試みましたが、
以下の理由により決定できませんでした:

・価値比率:超音波機能35%、充電機能30%、UV機能35%
・重量比率:ほぼ均等に分散
・機能的役割:各機能は独立しており、使用者は用途に応じて
  いずれかを選択的に使用するため、どの機能も決定的な
  優位性を持ちません

関税率表解釈に関する通則3(c):
上記により、番号順で最後に来る第8543項が適用されると
考えますが、ご教示をお願いします。

添付資料:
・製品仕様書
・構成要素の価値・重量比較表
・製品カタログ(日本語・英語)
・取扱説明書

まとめ:GRI 3(c)は「最後の手段」であり「逃げ道」ではない

セット商品でessential characterが不明瞭な場合、GRI 3(c)により番号順で最後のheadingで分類します。wcotradetools+2

ただし、実務で最も重要なのは:

  1. GRI 3(a)と3(b)を真剣に検討したことを証明するlinkedin+1
  2. 「Essential characterが決定できない」ことを客観的証拠で示す[cmtradelaw]​
  3. 判断プロセスを第三者が再現できる形で文書化する[tradeinsightai]​
  4. 各国の事前判断制度で確認を取るcustoms+2

UV Sanitizerの事例が示すように、CBPでさえ「全ての機能が同等に重要」と判断してGRI 3(c)を適用することがあります。恐れる必要はありませんが、その判断に至るプロセスの透明性と説明責任が鍵です。[cmtradelaw]​

Essential Characterの基本的な定義

GRI 3(b)は、混合物、複合品、または小売用セットを**「それらに重要な特性を与える材料または構成要素から成るものとして」分類する**と規定しています。[wcotradetools]​

Essential characterとは、その物品の本質的な性格や主要な特徴を決定づける要素のことで、「どの構成要素がその物品を『その物品たらしめているか』」を判断する概念です。[aomeara]​

WCO Explanatory Notesに基づく判定要素

WCOのExplanatory Notesは、essential characterを決定する要素は物品の種類によってケースバイケースで異なると明記しています。cbsa-asfc+1

判定に用いられる主な要素は以下の通りです:

1. 性質(Nature)

材料または構成要素の本質的な性質や特性wcotradetools+1

2. 嵩(Bulk)

物理的な大きさや体積cbsa-asfc+1

3. 数量(Quantity)

構成要素の量的な割合wcotradetools+1

4. 重量(Weight)

重量の比率cbsa-asfc+1

5. 価値(Value)

経済的価値または構成要素の価格比率wcoomd+2

6. 使用における役割(Role in relation to the use of the goods)

その物品の使用において構成材料が果たす機能的な役割wcotradetools+1

重要な実務上の原則

単一の要素だけでは決定できない

Essential characterの判定は単一の要素だけで自動的に決まるわけではありません。全ての要素を総合的に評価し、証拠に基づいて判断する必要があります。[tradeinsightai]​

客観的な判断が必要

Essential characterの判定は主観的であってはならず、Explanatory Notesに記載された客観的要素を用いて判断しなければなりません。[tradeinsightai]​

決定できない場合はGRI 3(c)へ

どの構成要素も明確に優位性を持たず、essential characterが決定できない場合は、GRI 3(b)の適用は失敗し、**GRI 3(c)(最後の番号の項)**に進みます。tradeinsightai+1

各国の実務における判定アプローチ

カナダCBSAの具体例:ヘアドレッシングセット

カナダCBSAは、ヘアドレッシングセットの分類で次のように説明しています:[cbsa-asfc.gc]​

構成品:

  • 電動バリカン(heading 85.10)
  • 櫛(heading 96.15)
  • ハサミ(heading 82.13)
  • ブラシ(heading 96.03)
  • タオル(heading 63.02)
  • 革製ケース(heading 42.02)

判定:
このセットでは、「髪を切る」という活動において専用性が高く(specialized nature)、価値も大きい電動バリカンがessential characterを与えると判断されます。[cbsa-asfc.gc]​

この例から分かるポイント:

  • 機能的な専用性:電動バリカンは髪を切るという主目的に不可欠
  • 価値:構成品の中で最も高価
  • 代替不可能性:他の構成品では電動バリカンの機能を代替できない

米国CBPのアプローチ

米国CBPは、essential characterの判定において次の要素を重視します:rulings.cbp+1

  1. 機能的支配性(Functional dominance):その構成要素がなければ製品が本来の機能を果たせないか
  2. 複雑性(Complexity):技術的に最も複雑で重要な構成要素か
  3. 相対的価値(Relative value):構成要素間の価格比率
  4. 消費者認識(Consumer perception):消費者がその製品の本質として何を認識するか[tradeinsightai]​

EUのBTI実務

EUのBTI決定では、essential characterの判定理由を明確に文書化することが求められます。ploum+1

実務上は以下の情報を提出します:

  • 各構成品の詳細な仕様と材質
  • 重量・体積・価値の比較データ
  • 機能説明書やパンフレット
  • 消費者向けの製品説明

実務における判定の手順

ステップ1:全構成要素を洗い出す

セットまたは複合品を構成する全ての材料・部品をリストアップし、それぞれの仮の分類項を特定します。[wcotradetools]​

ステップ2:客観的データを整理する

各構成要素について以下を数値化・明確化します:

  • 重量(グラム、kg)
  • 体積(cm³、リットル)
  • 単価および価値比率(%)
  • 数量

ステップ3:機能的役割を評価する

  • その製品の主目的は何かを定義する
  • 各構成要素が主目的に対して果たす役割(不可欠/補助的/独立的)を評価する
  • 専用性(その構成要素がその用途に特化しているか)を検討する
  • 代替可能性(他の構成要素で代替できるか)を評価する

ステップ4:総合判断と文書化

上記の要素を総合的に評価し、どの構成要素が製品の本質を決定づけるかを判断します。判断理由は第三者が再現可能な形で文書化します。[tradeinsightai]​

ステップ5:Essential characterが決定できない場合

複数の構成要素が同等に重要で、いずれも決定的な優位性がない場合は、GRI 3(b)は適用できず、**GRI 3(c)(番号順で最後の項)**で分類します。wcotradetools+1

よくある判定の誤解

❌ 「価値が最も高い=Essential character」ではない

価値は判断要素の一つですが、価値だけで自動的に決まるわけではありません。機能的役割が弱い高価な装飾品より、価値は低くても機能上不可欠な部品がessential characterを与えることがあります。tradeinsightai+1

❌ 「重量が最も重い=Essential character」ではない

重量も一要素に過ぎません。軽量でも技術的に重要な電子部品が、重い箱よりessential characterを与える場合があります。

❌ 「消費者の主観」だけで決めてはいけない

消費者認識は参考要素ですが、客観的な証拠に基づく判断が必要です。[tradeinsightai]​

実務上の文書化のコツ

Essential characterの判定を各国税関に説明する際は、以下の構成で文書を作成すると効果的です:

  1. 製品の目的と用途の明確な定義
  2. 構成要素リスト(表形式で材質・用途・重量・体積・単価を整理)
  3. 各要素の機能的役割の説明(主要/補助/独立)
  4. 専用性と代替可能性の評価
  5. 客観的データの比較(価値比率、重量比率など)
  6. 結論:なぜその構成要素がessential characterを与えるか

この文書化アプローチは、米国のruling申請、EUのBTI申請、日本の事前教示、カナダのadvance rulingなど、各国の事前判断制度で共通して有効です。cbsa-asfc+1

GIR 3(b)で「セット品」を分類する実務: 各国でブレないためのヒント集

海外向けに商品を束ねて販売する場面は増えています。ギフトボックス、スターターキット、アクセサリー同梱、販促用の「おまけ」など、見た目はひとまとまりでも、税関上の品目分類(HSコード、関税分類)は一筋縄ではいきません。

とりわけ悩ましいのが、HSの解釈に関する通則(General Rules for the Interpretation of the Harmonized System)のうち、GIR(GRI)3(b)で扱う「小売用のセットにした物品(goods put up in sets for retail sale)」です。セットとして一つの品目番号に寄せられれば申告が簡素化する一方、要件を満たさないのにセット扱いをすると、追徴・罰則リスクや通関遅延につながります。各国は共通のHSルールを基礎にしつつ、運用や情報提出の作法に差があります。

この記事では、GIR 3(b)の基本から、国別に通用する実務のコツまでを、ビジネス現場向けに深掘りします。

1. GIR 3(b)の前提: 「セット品」に見えても、まずは三つの要件を満たすか

1-1. 「小売用のセット」に該当する三つの要件

HSの解釈ルールでは、ある物品が複数の項(Heading)に当たりそうなときの決め方として、GIR 3(a)〜(c)を順次適用します。そのうちGIR 3(b)は、混合物や複合品と並んで「小売用のセットにした物品」を対象とし、セット全体に「重要な特性(essential character)」を与える材料または構成要素で分類すると定めています。[en.wikipedia]​

ここでいう「小売用のセット」は、原則として次の三要件をすべて満たす必要があります。[wcotradetools]​

  1. 少なくとも二つ以上の異なる物品から成り、原則として異なる項に分類され得ること
  2. ある特定の必要性を満たす、または特定の活動を行うために、一緒に組み合わせられていること
  3. 再包装せずに最終使用者へ直接販売できる形で包装されていること

さらに「小売」は、加工・再包装・他の物品への組込みなどを行った上で再販売するための販売は含まれないと整理されています。[wcotradetools]​

1-2. よくある誤解: 「ギフト」や「同じデザイン」はセット認定の決め手にならない

実務でよくある誤解として、「ギフト用に箱詰めされているから自動的にセット」という判断がありますが、これは正確ではありません。あくまで「特定の必要性・活動」を満たすかを個別に検討すべきです。また、同じ装飾モチーフで統一されているだけの寄せ集めは、通常セット扱いになりません。[tradeinsightai]​

同様に「同じ場所で使うからセット」という判断も危険です。例えば、ビーチで使う複数アイテムをまとめただけでは、活動がバラバラならセットにならないケースがあります。[tradeinsightai]​

1-3. そもそもGIR 3(b)ではなく、項や注記で「セット」が定義されている場合がある

実務で見落としがちなポイントが、品目表の文言や部注・類注で「セット」が明示されているケースです。品目表の記述自体に「set」が含まれるものは、GIR 1と6等で分類するため、GIR 3(b)の枠組みがそのまま当てはまらない場合があると整理されています。[tradeinsightai]​

2. 実務で迷わないための判断フロー: セット認定と「重要な特性」の固め方

2-1. まずは部材ごとの「仮の分類」を置く

セット判定の出発点は、構成品を一つずつ分解し、それぞれがどの項に入り得るかを仮置きすることです。これは各国共通で、後の「二つ以上の異なる項に入り得るか」の検証にも直結します。[wcotradetools]​

ここでのコツは、社内のBOM(部品表)とインボイスの品名を一致させ、各構成品の材質、用途、機能、単価、重量を整理することです。後述する事前教示や BTI申請でも、この情報がそのまま要求されます。[gov]​

2-2. 三要件のうち「特定の必要性・活動」を言語化できると、各国で説明が通る

要件2)は、判断のブレが出やすいところです。実務上は、次の観点で「活動」を言語化すると、説明が強くなります。

  • そのセットの最終目的は何か(例: 髪を切る、ワインを提供する、特定の料理を作る)
  • 各構成品は、その目的に不可欠か、補助的か、目的外でも独立して成立するか
  • 取扱説明書やパッケージの文言が「同時使用」を前提にしているか

この「活動の定義」が弱いと、WCOが挙げるような「単なる寄せ集め(selections)」に近いと見なされ、構成品別に分類すべき扱いになりやすくなります。[wcotradetools]​

2-3. 「重要な特性(essential character)」の決め方: 価値だけでなく役割で説明する

セットと認定できたら、次はセット全体の「重要な特性」をどの構成品が与えるかを決めます。

WCOの説明では、重要な特性はケースにより決め手が変わり、たとえば材質・構成要素の性質、嵩、数量、重量、価値、または使用との関係での役割などで判断し得るとされています。tradeinsightai+1

ポイントは、社内で「なぜそれが主役なのか」を第三者が再現できる形で残すことです。価格比率だけでなく、用途上の支配性(それがないと他が機能しない等)を言語化しておくと、国が変わっても説明が通りやすくなります。[cbsa-asfc.gc]​

2-4. ケースや箱の扱い: GIR 5(a)でセットと一緒に分類されることがある

セットが木箱やケースに収められている場合、ケース自体を別分類にするのか、セットと一緒に分類するのかが論点になります。

HSルール上、特定の物品または物品のセットに適合する容器で、長期使用に適し、通常一緒に販売され、かつ全体に重要な特性を与えない場合は、内容物と同じ分類に含め得る(GIR 5(a))とされています。tradeinsightai+1

実務では、ワイン用具一式が木箱に入った商品について、ワイン提供という活動の主役である栓抜き等が重要な特性を与えるとしてセットを分類し、木箱はGIR 5(a)の条件を満たすためセットと一緒に分類する、というロジックが示されています。[gov]​

3. 各国実務のヒント: 共通ルールでも、運用のクセはここに出る

3-1. EU: ガイドラインを前提に、BTIで「EU内の一貫性」を確保する

EUでは、CN(Combined Nomenclature)に基づく分類の枠組みの中で、GIR 3(b)のセット定義や考え方を整理しています。三要件の明確化に加え、同一項内でも異なる号に分かれる組合せがセットとして扱われ得ること、ギフト表示だけでは足りないことなど、現場で迷いがちな論点が具体例つきで示されています。[tradeinsightai]​

BTI(Binding Tariff Information)の活用

EU向けで特に有効なのが、BTIです。BTIは各加盟国税関が発行する法的な分類決定で、原則3年間EU全域で有効であり、税関当局と決定の保有者を拘束します。[taxation-customs.ec.europa]​

また、有効・無効を含むBTIはEBTIデータベースで公表されます。[taxation-customs.ec.europa]​

セット品は「提示のされ方(包装)」が判断を左右しやすいため、分類が提示形態に依存する場合には、包装あり・なし双方の写真を提出すると有用です。[ploum]​

実務ヒント

  • EUでの販売形態(単品販売か、必ず同梱か)を企画段階で固定し、サンプル写真とパッケージ文言を保存する
  • 重要な特性の根拠は、機能上の支配性と、数量・重量・価値など客観データの両輪で作る[wcotradetools]​
  • BTI申請はEU Customs Trader Portalを通じてデジタル化されており、商品の詳細情報、リーフレット、サンプル、構成説明を含める必要がある[ploum]​

3-2. 英国: 事前に「法的拘束力のある決定」を取りに行く。後追いは不可

英国では、法的拘束力のある品目分類の決定を取得する制度が整備されています。一般に有効期間は3年で、関税、ライセンス、数量規制などの見通しを立てる助けになると案内されています。[gov]​

重要な注意点

英国税関(HMRC)が、決定は原則として事後的(通関完了後)には出せないと明確にしている点です。輸出入が具体化した段階で前倒しで申請する運用が、安全策になります。[gov]​

申請時には、商品の詳細情報に加え、パンフレット、マニュアル、写真、サンプルなどの提出が求められ得ます。HMRCは通常120日以内に回答することを目指しています。[gov]​

実務ヒント

  • 決定取得の前提として、構成品の材質・用途・単価・重量を揃え、説明責任を持てる資料にする
  • 木箱やケースは、GIR 5(a)に当たるか否かを最初から論点化する[en.wikipedia]​
  • Great Britain向けにはAdvance Tariff Ruling、Northern IrelandまたはEU向けにはBTIを申請する[gov]​

3-3. 米国: 「三要件」と「重要な特性」の説明が、審査を通す文章力になる

米国ではHTSUSのGRI 3(b)により、セットは重要な特性を与える構成品で分類する枠組みが採られています。[en.wikipedia]​

CBPのインフォームド・コンプライアンス資料では、セット該当の三要件を明示し、要件を満たした場合は重要な特性を与える物品で分類する、と整理しています。[tradeinsightai]​

また、重要な特性の判断要素として、性質、嵩、数量、重量、価値、使用における役割などの観点が挙げられています。[tradeinsightai]​

Rulingの活用

米国向けで現場が助かるのが、事前の拘束力あるruling(行政解釈)です。申請には、物品の完全な説明、米国内での主要用途、商業上の名称、複数材料の場合は各材料の相対的な重量・体積・価値、購入価格や概算販売価格など、分類に関係する事実の提示が求められています。写真や図、可能ならサンプル提出も想定されています。[customsmobile]​

この「要求される情報」は、そのままGIR 3(b)セットの重要な特性の立証素材になります。米国だけでなく他国にも横展開できるので、最初からグローバル共通の情報セットとして整備すると効率的です。

実務ヒント

  • 重要な特性の根拠は、価値比率と機能の支配性をセットで書く
  • セット要件2)が弱い場合は、セット扱いせず構成品別分類も含めてリスク比較する[tradeinsightai]​

3-4. カナダ: ガイドが丁寧。セット要件と重要特性の説明を、そのまま社内標準にできる

カナダCBSAは、GIR 3(b)相当のルールを解説するガイドで、重要な特性の判断要素(性質、重量、価値、数量、嵩、相対的な役割など)を明確に示しています。[cbsa-asfc.gc]​

また、セットの三要件を列挙し、構成品が明確に一緒に使われ、特定の目的を達成する関係性が必要だと説明しています。[cbsa-asfc.gc]​

具体例: ヘアドレッシングセット

例として、ヘアドレッシングセットでは、次の構成品が含まれています:[cbsa-asfc.gc]​

  • 電動バリカン(heading 85.10)
  • 櫛(heading 96.15)
  • ハサミ(heading 82.13)
  • ブラシ(heading 96.03)
  • タオル(heading 63.02)
  • 革製ケース(heading 42.02)

この場合、活動(髪を切る)に対して専用性が高く価値も大きい電動バリカンが重要な特性を与える、と判断されます。[cbsa-asfc.gc]​

確実性を求める場合、CBSAはadvance rulingの取得を案内しています。cbsa-asfc+1

実務ヒント

  • 重要な特性の説明は、単価だけでなく「専用性」と「代替可能性」で補強する
  • セットに含める付属品やノベルティは、主目的との関係が薄いとセット要件を崩し得るため、企画段階で分類影響を評価する[cbsa-asfc.gc]​

3-5. 日本: 事前教示は「文書」で取り、申告時に添付して審査で尊重してもらう

日本税関には、輸入前に関税分類や税率等について照会し回答を得る「品目分類の事前教示」制度があります。制度趣旨として、税率が事前に分かることで原価計算や販売計画を立てやすくなり、申告時に税番等が判明しているため通関が円滑になる、と説明されています。[customs.go]​

運用上の要点

  • 原則は文書で照会し、文書で回答を受ける。正確性の観点から文書照会が推奨されている[customs.go]​
  • 文書回答(一定条件のメール照会を含む)で交付される回答書は、輸入申告時に添付すると、回答書に記載の所属区分・関税率・統計品目番号が審査で尊重されるcustoms+1
  • 有効期間は3年間で、貨物が照会内容と異なる場合や、法令改正等があった場合などは尊重されない[customs.go]​
  • 回答は原則として公表される(最大180日間の公表延期申請が可能)[customs.go]​

実務ヒント

  • セットの包装形態や同梱構成は、事前教示の照会内容と現物が一致するよう、設計変更の管理を厳格にする
  • 回答書の写しを申告書類パッケージに組込み、通関担当者や通関業者と共有する[customs.go]​

3-6. オーストラリア、ニュージーランド、韓国: 事前判断の窓口を使い、提出情報の粒度を揃える

国によって呼称は違っても、事前に分類判断を得る仕組みは広く整備されています。実務の要点は「早めに」「十分な資料で」「提出後の追加要求に対応できる体制で」です。

オーストラリア

Tariff Advice System(TA)により、TAPINを通じた電子申請または所定フォーム(B102)でTariff Adviceを申請できます。通常の処理期間は30日で、需要が多い時期はさらに時間がかかる場合があります。TAは特定のメーカーからの特定商品に対して発行され、それらの商品を輸入する際には従わなければなりません。[abf.gov]​

ニュージーランド

税関も、特定品目の輸入要件について確実性を高めるrulingを案内し、輸入前に申請すべき旨を明記しています。[fedex]​

韓国

専門機関を通じたHSコード確認や、品目分類の事前判定(advance ruling)申請が案内されています。

実務ヒント

  • どの国でも、構成品の仕様書、材質、用途、写真、包装形態、コストや重量の裏付けが鍵になる
  • 国内向けの製品資料をそのまま出すのではなく、「セット要件」と「重要な特性」を説明するための追加資料を用意する[wcotradetools]​

4. 失敗しない社内運用: セット品分類を「属人化」させない仕組み

4-1. セット品向けの社内ワンシートを作る

おすすめは、セット品ごとに1枚の分類メモを固定フォーマットで持つことです。監査や税関照会に耐える粒度で、しかし更新可能な形にします。

記載項目の例

  • 商品名、販売形態、包装形態(写真リンク)
  • 構成品一覧(材質、用途、単価、重量、想定HS項)
  • セット三要件の充足理由(特に要件2)の説明)
  • 重要な特性の判断根拠(機能、専用性、価値、数量等)
  • 主要国の結論HSコードと、根拠文書(BTI、ruling、事前教示番号など)

社内メモでも写真とキーワードを揃えると、後から検索・比較が容易になります。[ploum]​

4-2. 変更管理: ノベルティ追加や包装変更が、セット認定を壊す

セット分類の実務で一番多い事故は「中身を少し変えたら別物になった」です。追加した付属品が主目的と関係薄く独立した商業目的を持つ場合、セット要件2)を満たさず、セット不成立となる可能性があります。[tradeinsightai]​

ギフトだからセット、同じ場所で使うからセット、という安易な判断を戒める必要があります。包装変更や販促施策は、品目分類の観点でも事前にレビューすべきです。[tradeinsightai]​

4-3. 迷ったら「各国で拘束力のある判断」を取りに行く

セット品は、同じ構成でも提示形態や用途説明で結論が動きやすい領域です。だからこそ、国別に拘束力のある判断を取りに行く価値があります。

  • EU: BTIは原則3年有効でEU全域に効く[taxation-customs.ec.europa]​
  • 日本: 文書による事前教示回答書は申告時に添付すれば審査で尊重され、原則3年有効[customs.go]​
  • 英国: 決定は原則として事後には出ないため、前倒し申請が必須[gov]​
  • 米国: 申請で求められる事実の粒度が明確なので、最初から情報を揃えれば再利用できる[customsmobile]​
  • カナダ: ガイドの枠組みが明快で、必要ならadvance rulingの取得が案内されているghy+1

5. まとめ: GIR 3(b)セット品は「活動の定義」と「重要な特性の証拠」が勝負

GIR 3(b)のセット品は、三要件のうち「特定の必要性・活動」をどう定義するかで、結論が大きく変わります。セットにできたとしても、重要な特性の説明が曖昧だと、国ごとの運用差でブレが出ます。

だからこそ、次の二点を先に固めることが、最短の近道です。

  1. この束ね方は、誰のどんな活動を完遂させるためのものか
  2. その活動の中で主役は何か。機能、専用性、価値、数量などで再現可能に示せるか

セット品の分類は「申告の都合」ではなく、「商品の本質と販売形態」で決まります。各国の事前判断制度をうまく使い、社内の説明責任を積み上げていけば、通関の安定性とコスト予見性は大きく改善します。


免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や商品に対する法的助言、通関助言、または当局の公式見解を構成するものではありません。最終的な品目分類、関税率、規制要件の判断は、申告先の法令、HS品目表、解説、分類例規および税関当局の判断(BTI、ruling、事前教示など)に基づいて行ってください。具体案件については、通関業者や貿易コンプライアンスの専門家に相談し、必要に応じて各国税関の拘束力ある事前決定の取得をご検討ください。


HS2022 第14類:植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品(Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included)

※用語は以下に統一します:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)


0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

実務のコツ:第14類は、HS2022では「1401」と「1404」の2項が中心で、[14.02] と [14.03] は欠番(予約番号)です。古い資料や検索結果で 1402/1403 が出てくる場合があるため、システム登録・マスタ移行時の注意点になります。 (世界関税機関)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • 竹(編組用:割竹、竹ひご等) → 1401(竹は 1401.10) (世界関税機関)
    • 籐(ラタン:割り籐、籐芯等) → 1401(籐は 1401.20) (世界関税機関)
    • い草・しちとうい等の編組用材料、ラフィア、麦わら(洗浄・漂白・染色したものを含む) → 1401.90(その他) (世界関税機関)
    • コットンリンター(綿実の短繊維) → 1404.20 (世界関税機関)
    • 詰め物用の植物材料(例:カポック等)、ほうき・ブラシ用の未加工植物材料 → 1404.90(その他) (関税庁)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 編組材料で作った製品(かご、マット、すだれ等):原材料ではなく「製品」→(例)**第46類(編物材料の製品)**へ行きやすい
    • 竹・木材のチップ(chipwood)第44類 4404(類注で除外) (世界関税機関)
    • ウッドウール(木毛)第44類 4405(類注で除外) (世界関税機関)
    • ほうき・ブラシ用に“房(tufts)”や“結び束(knots)”に加工済みの部材第96類 9603(類注で除外) (世界関税機関)
    • 紡績用の繊維原料としてのみ使えるように処理された植物材料第11部(繊維・繊維製品)側(類注で除外) (世界関税機関)
    • 飼料用のわら・牧草など:用途・性状によっては**第12類(飼料等)**側に行きやすい(第14類は「編組用」など“材料用途”が鍵)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 「材料」か「製品」か(原材料なら第14類、製品なら第46類/第96類等)
    2. **編組用の植物材料(1401)**か、それ以外の「他に該当しない植物性産品」(1404)か (世界関税機関)
    3. 1404の場合、**綿リンター(1404.20)**か、**その他(1404.90)**か (世界関税機関)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • 古いHS版(HS2002など)で存在した 1402/1403 を、現在のHSとして誤用して通関システムが受け付けない/PSR照合が崩れる(後述:HS2002→2007で削除)。 (税関ポータル)
    • 植物検疫の要否を見落として貨物が止まる(植物材料は検疫対象になりやすい)。 (税関ポータル)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR
    • GIR1(見出し+注で決める):第14類は、類注(Chapter Notes)で“入る/入らない”がはっきり書かれているため、まず類注を読み、1401/1404のどちらに該当するかを詰めます。 (世界関税機関)
    • GIR6(6桁の号の決め方):1401は「竹/籐/その他」、1404は「綿リンター/その他」と、6桁の分岐が比較的シンプルです。 (世界関税機関)
  • 「品名だけで決めない」ための観点(用途、材質、状態、加工度など)
    • 材質(植物種):竹なのか籐なのか、い草なのか等(1401の分岐に直結)。
    • 加工度:単に割った・漂白した程度は1401に残る場合がありますが、チップ化木毛房・結び束など、注で他章へ飛ぶ境界があります。 (世界関税機関)
    • “主として何に使う種類の材料か(of a kind used primarily)”:編組用か、詰め物用か、ほうき用か等。※ただし実務では「客観的性状(形状・寸法・処理内容)+取引実態(用途)」をセットで確認します。

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:植物性の原材料ですか?それとも製品ですか?
    • 製品(かご・マット・すだれ・完成ほうき等)→ 第46類/第96類などを先に検討
    • 原材料(竹ひご、籐芯、綿リンター等)→ Step2へ
  • Step2:編組用(plaiting)として流通する材料ですか?
    • はい → 1401(竹=1401.10/籐=1401.20/その他=1401.90) (世界関税機関)
    • いいえ → Step3へ
  • Step3:綿リンターですか?
  • Step4:他の類・項により具体的に該当しない“植物性産品”ですか?(残余)
    • はい → 1404.90(ただし除外:木毛4405、ほうき/ブラシ用の房・結び束9603等) (世界関税機関)
    • いいえ → 他章(例:木材系44類、繊維11部、抽出物13類など)へ
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第14類(材料) vs 第46類(編組材料の製品)
    • 第14類 vs 第44類(木材加工品:チップ・木毛など) (世界関税機関)
    • 第14類 vs 第96類(ブラシ・ほうきの部材として加工済みのもの) (世界関税機関)
    • 第14類 vs 第11部(紡績用繊維原料レベルの処理がされているもの) (世界関税機関)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

※第14類は4桁見出しが少ないため全列挙します。なお、[14.02] と [14.03] は欠番です。 (世界関税機関)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
1401編組用の植物性材料(竹・籐・い草・麦わら・ラフィア等)竹ひご、割竹、籐芯、割り籐、い草束、漂白した麦わら竹/籐/その他の6桁分岐。竹は割る・漂白・染色等しても1401に残る場合あり(類注)。一方で**チップ(4404)**は除外。 (世界関税機関)
1404他に特掲のない植物性産品(残余)綿リンター、カポック等の詰め物用植物材料、ほうき用未加工材料、染色・なめし用植物材料 等1404.20(綿リンター)か1404.90(その他)。ただし木毛(4405)、**房・結び束(9603)**は除外(類注)。 (世界関税機関)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(この類は「材料種別」が中心)
    • 1401.10(竹)/1401.20(籐)/1401.90(その他):植物種の同定が本質
    • 1404.20(綿リンター)/1404.90(その他):綿実由来のリンターかどうかが本質 (世界関税機関)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
  1. 1401.10(竹) vs 1401.20(籐) vs 1401.90(その他)
    • どこで分かれるか:材質(植物種)
    • 判断に必要な情報:
      • 仕入先仕様書(材質名・学名があればベスト)
      • 写真(節の有無、繊維構造、表皮)
      • 形状(竹ひご/籐皮/籐芯など)
    • 典型的な誤り:
      • “見た目が棒状だから竹”と決め打ちし、実は籐(ラタン)だった
  2. 1404.20(綿リンター) vs 1404.90(その他植物産品)
    • どこで分かれるか:綿実から取れる短繊維(リンター)か
    • 判断に必要な情報:
      • 原料由来(綿実の脱リンター工程の副産物か)
      • 繊維長・不純物等の分析(あれば)
      • 用途(セルロース原料、火薬用ニトロセルロース原料等としての取引実態)
    • 典型的な誤り:
      • “綿っぽいから綿花/綿くず”として第52類(綿)側のコードに寄せてしまう(リンターは第14類に特掲) (世界関税機関)
  3. 1404.90(未加工のほうき原料等) vs 9603(房・結び束など加工済み部材)
    • どこで分かれるか:「房・結び束」にした等、ブラシ/ほうき用の部材として加工済みか
    • 判断に必要な情報:
      • 形状写真(束ねて固定しているか、ブラシヘッド形状か)
      • 工程図(“tufting”“knotting”工程の有無)
      • サンプル
    • 典型的な誤り:
      • “植物材料だから1404.90”で止めてしまい、実際は9603相当(類注で除外) (世界関税機関)

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第14類が属する第2部(Section II:植物性生産品)では、「ペレット(pellets)」の定義が置かれています。
    • 「ペレット」とは、圧縮または結合剤(バインダー)を重量比3%以下で添加して凝集させたものを指します。 (世界関税機関)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 例:編組用の麦わらや、園芸・充填用途の植物材料をペレット状で輸送するケースでは、「ペレットだから別章」というより、“ペレットの定義に当たるか”をまず揃える(結合剤の有無・割合)ことが重要です。 (世界関税機関)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • **バインダーが多い(3%超)**場合、もはや「植物材料のペレット」という扱いが難しくなり、混合品/調製品側の検討が必要になります(この場合は成分・用途の追加情報が必須)。 (世界関税機関)

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 注1:紡績等のため、繊維原料としてのみ使えるように処理された植物材料は第14類に入りません。 (世界関税機関)
    • 注2:1401には、竹・籐などが含まれ、竹は割る/縦割り/長さ切り/両端丸め/漂白/難燃化/研磨/染色などの処理をしても含み得る、とされています。一方で**チップ(4404)**は除外です。 (世界関税機関)
    • 注3:1404から、**木毛(4405)**と、**房・結び束(9603)**が除外されています。 (世界関税機関)
  • 用語定義(定義がある場合):
    • 「ペレット」:部注(Section II Note)で定義(上記)。 (世界関税機関)
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

この章は「類注があるからこそ起きる分岐」を可視化することが目的。

  • 影響ポイント1:竹・籐などの“加工の許容範囲”(注2)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 加工内容(割り、縦割り、切断、漂白、難燃化、研磨、染色など)
      • 形状(板材・チップ・繊維化の程度)
    • 現場で集める証憑:
      • 工程表、写真、仕様書、サンプル
    • 誤分類の典型:
      • 竹チップを「竹だから1401」と誤り、実際は注2で4404へ (世界関税機関)
  • 影響ポイント2:1404の“除外”で9603に飛ぶ(注3)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • “房(tuft)”“結び束(knot)”として加工されているか
      • ブラシ/ほうき用部材として完成しているか
    • 現場で集める証憑:
      • 形状写真、工程図(結束工程の有無)、サンプル
    • 誤分類の典型:
      • ほうき用植物材料を束ねた部材を1404.90で申告し、注3により9603と判断される (世界関税機関)
  • 影響ポイント3:第11部(繊維原料)への排除(注1)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 紡績用繊維(スライバー状等)としての状態・工程
      • “繊維用途にしか使えない”レベルの処理の有無
    • 現場で集める証憑:
      • 工程図、用途説明(カタログ)、物性(繊維長、梳綿の有無)
    • 誤分類の典型:
      • 繊維原料として高度に処理された植物繊維を、単なる植物材料として第14類に置いてしまう (世界関税機関)
  • 影響ポイント4:ペレット定義(Section II Note)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 圧縮のみか、バインダー添加か
      • バインダー添加の場合、その重量比(3%以下か) (世界関税機関)
    • 現場で集める証憑:
      • MSDS/成分表、製造条件、配合表
    • 誤分類の典型:
      • バインダー多量添加の成形品を、ペレットと誤認して植物材料扱いにする

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:編組材料(竹ひご等)で作った“製品”を1401で申告
    • なぜ起きる:インボイス品名が「bamboo」「rattan」だけで、完成品か材料かが不明
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):第14類は基本「材料」。完成した籠やマットは第46類等を検討
    • 予防策:
      • 確認資料:製品写真、用途、組立の有無、梱包形態
      • 質問例:「これは“素材の束”ですか?“完成品(使用可能)”ですか?」
  2. 間違い:竹チップを1401.10(竹)に入れる
    • なぜ起きる:材質(竹)だけ見てしまう
    • 正しい考え方:類注2でチップ(4404)を除外しているため、形状(chipwood)で第44類へ (世界関税機関)
    • 予防策:
      • 確認資料:粒度分布、形状写真、用途(パルプ/燃料等)、HS見本
      • 質問例:「“ひご状/条状”ですか?“チップ状”ですか?」
  3. 間違い:ウッドウール(木毛)を1404.90に入れる
    • なぜ起きる:「植物性の繊維っぽい=1404」と短絡
    • 正しい考え方:類注3で木毛は4405へ除外 (世界関税機関)
    • 予防策:
      • 確認資料:製品規格(wood wool)、用途、写真
      • 質問例:「これは木材を削った“木毛”ですか?」
  4. 間違い:ほうき・ブラシ用の加工済み“房/結び束”を1404.90で申告
    • なぜ起きる:素材が植物なので材料扱いしてしまう
    • 正しい考え方:類注3で房・結び束は9603へ除外 (世界関税機関)
    • 予防策:
      • 確認資料:束ね加工の有無、ブラシヘッド形状、工程図
      • 質問例:「この状態でブラシ部材として取り付けできますか?」
  5. 間違い:綿リンター(1404.20)を“綿くず”として第52類へ寄せる
    • なぜ起きる:見た目が綿に似ている
    • 正しい考え方:第14類に綿リンターが特掲されている(1404.20) (世界関税機関)
    • 予防策:
      • 確認資料:原料由来(綿実からのリンター)、工程説明
      • 質問例:「綿花由来の廃棄物ですか?綿実から取ったリンターですか?」
  6. 間違い:「その他(1404.90)」を“何でも箱”として使う
    • なぜ起きる:品名が曖昧(“plant material”“natural fiber”)
    • 正しい考え方:1404は「他に特掲がない」ことが前提。まず他章(食品、抽出物、木材加工品、繊維原料等)を潰す
    • 予防策:
      • 確認資料:用途(食用/工業用/園芸用)、加工度、成分、学名
  7. 間違い:ペレット状=別の分類と誤解
    • なぜ起きる:形状だけで判断
    • 正しい考え方:部注で「ペレット」の定義があり、バインダー3%以下等の条件を確認する (世界関税機関)
    • 予防策:
      • 確認資料:配合表、MSDS、製造方法
  8. 間違い:古いHS版の1402/1403を使い続ける
    • なぜ起きる:古い資料・海外取引先のコードが更新されていない
    • 正しい考え方:HS2007改正で14.02/14.03(1402.00/1403.00)と1404.10が削除され、相関表上は1404.90へ整理されている (税関ポータル)
    • 予防策:
      • 確認資料:協定が参照するHS版、相関表
      • 質問例:「相手のHSは何年版(HS2012/2017/2022など)ですか?」

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。最終製品HSを誤ると、PSR(CTH/RVC/WO等)の判定軸そのものがズレます
  • よくある落とし穴:
    • 原材料(竹ひご等:第14類)と、最終製品(例:籠=第46類)が別章になるのに、原材料HSでPSRを見てしまう
    • “その他(1404.90)”で丸め、PSR検索結果が意図と違う

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 日本の実務では、協定により**参照するHS版(例:HS2012)**が決まっていることが多く、PSR検索や付属書のHSがHS2022とズレる場合があります。
    • 例:日本税関の案内では、品目別規則等で用いる関税分類番号がHS2012に基づく旨が示されています。 (税関ポータル)
    • RCEPの品目別規則(PSR)は、付属書がHS2012に基づく形で示されます。 (税関ポータル)
    • 一方で、RCEPについてはHS2022へトランスポーズしたPSR表が公表されているため、参照資料の取り違えに注意が必要です。 (外務省)
  • トランスポジション(旧→新対応)の扱い方(一般論)
    • 「協定本文・付属書のHS版」→「自社の申告HS(HS2022)」の順で、相関表でブリッジします
    • 旧版で欠番になった番号(例:1402/1403)に遭遇したら、相関表の公式資料で移行先を確認します(後述:HS2002→2007では 1404.90 に整理)。 (税関ポータル)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 必要データ(典型):
    • 材料表(BOM)、原価、工程、原産国
    • 非原産材料のHS(協定参照版でのHSも)
    • RVC計算の前提(控除方式/積上げ方式等)
  • 証明書類・保存要件(一般論):
    • 取引証憑(インボイス、B/L、製造記録、原料調達証明)
    • 監査に耐える形で、**HS版の整合(協定参照HS ↔ 申告HS)**を残す

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022変更なし(第14類の号レベルの再編は確認できず)1401.10/1401.20/1401.90、1404.20/1404.90HS2017とHS2022で同じ構成マスター移行は概ねそのまま。ただし欠番([14.02][14.03])を誤って使わない運用が重要 (世界関税機関)

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • 根拠資料:
    • WCOのHS2017およびHS2022の第14類ページ(見出し構成が一致) (世界関税機関)
    • WCO相関表(HS2017↔HS2022)の変更対象リスト(Table I)に第14類コードが見当たらないこと(※変更対象に掲載なし=少なくとも改正の主要対象ではない、という確認の仕方) (世界関税機関)
  • 以上より、**HS2017→HS2022で第14類(少なくとも6桁レベル)の再編は実務上「変更なし」**と整理できます。 (世界関税機関)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第14類は、HS2007以降は構成が安定しています。一方、HS2002→HS2007で大きな削除(14.02/14.03 等)がありました

  • HS2007→2012→2017→2022の流れ(主要な追加・削除・再編)
    • 下表の通り、HS2007以降は 1401(竹/籐/その他)と 1404(綿リンター/その他)の骨格が継続しています。 (世界関税機関)
HS版第14類の主な号(6桁)変更の有無
HS20071401.10 / 1401.20 / 1401.90、1404.20 / 1404.90([14.02][14.03]欠番)大枠この形に整理 (世界関税機関)
HS2012同上変更なし(少なくとも第14類ページ上は同構成) (世界関税機関)
HS2017同上変更なし (世界関税機関)
HS2022同上変更なし (世界関税機関)
  • HS2002→HS2007での主な削除・再編(参考:旧コード→新コード)
    • HS2002では、1402(詰め物用植物材料)1403(ほうき・ブラシ用植物材料)、および 1404.10 が存在しました。 (世界関税機関)
    • HS2007改正で、14.02/14.03(1402.00/1403.00)と1404.10が削除され、相関表上は 1404.90 に整理される形になっています(低取引量が理由として記載)。 (税関ポータル)
旧コード(HS2002)新コード(HS2007以降)備考
1402.001404.90相関表で 1404.90 に整理 (税関ポータル)
1403.001404.90同上 (税関ポータル)
1404.101404.90同上 (税関ポータル)

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):竹チップを1401(竹)で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):類注2により、チップ(4404)除外に抵触 (世界関税機関)
    • 起きやすい状況:インボイスに「bamboo」しか書かれていない/写真なし
    • 典型的な影響:修正申告、追加納税、検査強化、通関遅延
    • 予防策:粒度・形状写真、用途、工程資料を事前に準備
  • 事例名(短く):ほうき用“房(tuft)”を1404.90で申告
    • 誤りの内容:類注3により、房・結び束は9603除外に抵触 (世界関税機関)
    • 起きやすい状況:原料束と部材束の違いが社内で共有されていない
    • 典型的な影響:HS更正、税率差、輸入許可の遅れ
    • 予防策:束ね加工の有無(工程図)を確認、サンプル提示
  • 事例名(短く):綿リンターを綿くず(第52類)扱い
    • 誤りの内容:1404.20に特掲の綿リンターを見落とし (世界関税機関)
    • 起きやすい状況:品名が「cotton waste」「cotton fiber」等で曖昧
    • 典型的な影響:HS更正、FTAのPSR判定や原産性が崩れる
    • 予防策:原料由来(綿実リンター)を仕様書で確認
  • 事例名(短く):古い1402/1403で書類が回ってくる
    • 誤りの内容:HS2007で削除済みの番号を現行HSとして使用 (税関ポータル)
    • 起きやすい状況:海外サプライヤーのマスタ未更新、古い契約書の踏襲
    • 典型的な影響:申告システムでエラー、PSR検索不能、訂正対応
    • 予防策:協定参照HS版・相関表で必ず確認、社内マスタの版管理
  • 事例名(短く):植物検疫対象の可能性を見落とし
    • 誤りの内容:分類というよりコンプラ抜け(植物材料の輸入手続)
    • 起きやすい状況:園芸用ミズゴケ等を「ただの素材」と扱う
    • 典型的な影響:検査・保留、到着後の倉庫費用増
    • 予防策:植物防疫所の対象確認、必要に応じて証明書・事前相談 (税関ポータル)

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 植物材料の輸入は植物検疫の対象になり得ます。輸入時に植物防疫所での検査が必要な場合があり、品目によっては輸出国の植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。 (農林水産省)
    • 一部の植物等は輸入禁止品として整理されています。 (農林水産省)
  • ワシントン条約(CITES)等の種規制
    • 第14類の典型品目(竹・籐等)は一般にCITESの中心ではないことが多い一方、原料植物の種によっては対象となり得るため、学名レベルでの確認が安全です(疑義があれば税関・所管官庁に確認)。
  • 安全保障貿易管理(該当する場合)
    • 第14類の「未加工植物材料」自体は該当しにくい一方、用途・加工品・混合物によって別扱いになることがあります。
  • その他の許認可・届出
    • (例)殺虫成分由来の残渣(ピレスラム抽出残渣等)や薬用用途での輸入は、別途の規制や社内審査が必要なケースがあります(品目と用途次第)。
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
  • 実務での準備物(一般論):
    • 学名・品名・用途を含む仕様書、写真、加工工程
    • 必要に応じて植物検疫証明書、燻蒸証明、成分表

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 材質(植物種・学名)、形状(ひご/芯/チップ/房など)、加工内容
    • 用途(編組用、詰め物用、ほうき用、染色・なめし用、園芸用 等)
    • 写真・サンプル・工程図
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • インボイスに「bamboo/rattan」だけでなく、**形状(split、strip、core 等)**を入れる
    • 日本の申告は国内コード(統計番号9桁)も必要:HS6桁との対応を確認
    • 数量単位(多くはkg)の整合(梱包重量・ネット/グロス)
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定参照HS版(HS2012等)を確認し、必要なら相関表でブリッジ (税関ポータル)
    • BOM、原価、工程証憑を保存
  • 規制チェック(許可/届出/検査)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 14(0214_2022e.pdf)参照日:2026-02-14 (世界関税機関)
    • WCO HS Nomenclature 2017:Chapter 14(0214_2017e.pdf)参照日:2026-02-14 (世界関税機関)
    • WCO HS Nomenclature 2012/2007/2002:Chapter 14(0214-2012E、0214_2007e、0214_2002e)参照日:2026-02-14 (世界関税機関)
    • WCO HS2022↔HS2017 Correlation Tables(Table I/II)参照日:2026-02-14 (世界関税機関)
    • HS2007↔HS2002 Correlation Table(日本税関掲載PDF):参照日:2026-02-14 (税関ポータル)
    • WCO Section II Notes(0200_2022e.pdf:pellets定義)参照日:2026-02-14 (世界関税機関)
  • 日本税関・公的機関のガイド
    • 品目別原産地規則・HS版に関する税関資料(HS2012等)参照日:2026-02-14 (税関ポータル)
    • 事前教示(関税分類)制度・検索:参照日:2026-02-14 (税関ポータル)
  • 植物検疫(MAFF/植物防疫所)・税関案内
    • 植物防疫所「植物の輸入」「輸入禁止品」等:参照日:2026-02-14 (農林水産省)
    • 税関:検疫対象品の確認案内:参照日:2026-02-14 (税関ポータル)
  • その他
    • webTARIFF(国内コードの細分例の確認に使用):参照日:2026-02-14 (関税庁)

付録A. 国内コード(日本)での主な細分と注意点(任意)

※国内コード(統計番号9桁)は改正され得るため、最新の国内コード表で必ず確認してください(ここでは「細分されやすい観点」を示します)。 (関税庁)

  • 1401(編組用材料)
    • 1401.10(竹)、1401.20(籐)は比較的明確
    • 1401.90(その他)は、国内コードでい草類、葛つる等に細分される例があります(品名・用途で分かれやすい)。 (関税庁)
  • 1404.90(その他植物性産品)
    • 国内コードで、詰め物用材料(カポック等)/ほうき・ブラシ用材料/染色・なめし用材料/抽出残渣/ガンピ、ナッツ殻、硬い種子等のように、用途・品目群で細分される例があります。 (関税庁)

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • どの情報を揃えると相談が早いか(一般論)
    • ①貨物の名称(一般名+学名があれば)
    • ②写真(全体・拡大・断面)
    • ③成分/材質、加工工程、用途
    • ④サンプル(可能なら)
    • ⑤類似品との比較(なぜ1401/1404と思うかのメモ)
  • 日本税関の探し方(実務手順)
    • 税関の**事前教示(関税分類)**は、制度説明ページ(Advance Classification Ruling)と、公開可能な回答を検索できるページがあります。 (税関ポータル)
    • パンフレットには、提出資料(サンプル、写真、原材料、加工工程等)など実務的な持ち物が整理されています。 (税関ポータル)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。

HS2022 第13類:ラック、ガム、樹脂その他の植物性液汁及びエキス(Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts)


※用語は次で統一します:類=Chapter、項=Heading(4桁)、号=Subheading(6桁)、部=Section、注=Notes(部注/類注)

0. まず結論:この類に入るもの/入らないもの(超要約)

  • この類に入る代表例(3〜6個):
    • ガムアラビック(天然ガムの一種):1301.20 (国際税関機構)
    • 各種の天然ガム・樹脂・ガム樹脂・バルサム等(ラック含む)1301.90 (国際税関機構)
    • 植物性の液汁・エキス(甘草エキス、ホップエキス、アロエエキス、エフェドラ(麻黄)エキス等):1302.12 / 1302.13 / 1302.14 / 1302.19 (国際税関機構)
    • ペクチン(ペクチン酸塩等含む)1302.20 (国際税関機構)
    • 寒天(アガーアガー)1302.31 (国際税関機構)
    • ローカストビーンズ(カロブ)/グアー由来の粘質物・増粘剤1302.32 (国際税関機構)
  • この類から除外されやすい代表例(3〜6個/除外先の類・項も併記):
    • 砂糖を多く含む甘草エキス(しょ糖10%超)または菓子状の甘草エキス1704(砂糖菓子) (国際税関機構)
    • コーヒー・茶・マテのエキス2101 (国際税関機構)
    • タンニン系のなめしエキス(植物性タンニン抽出物)3201植物性/動物性の着色料(染料抽出物を含む)3203 (国際税関機構)
    • 精油・レジノイド・抽出オレオレジン等(香料系)第33類(例:3301) (国際税関機構)
    • 天然ゴム・バラタ・ガッタパーチャ等の“ゴム類”4001 (国際税関機構)
    • 医薬品としての調製品(製剤)3003/3004(※第13類の「植物エキス」でも、医薬品の形になっていれば除外) (国際税関機構)
  • 実務での最重要分岐(1〜3個):
    1. 「単なる植物エキス(1302)」か、「砂糖・アルコール・香料等により“別の性質”になった調製品」か(注で明確に除外されます) (国際税関機構)
    2. “エキス”なのか、“精油/抽出オレオレジン/レジノイド”なのか(第33類へ飛びやすい) (国際税関機構)
    3. “エキス”ではなく、単離された化学物質(例:グリチルリチン等)になっていないか(第29類へ) (国際税関機構)
  • (任意)この類で特に“誤分類が高コスト”になりやすい場面:
    • **甘草エキスの「砂糖10%超」**の判定を取らずに1302で申告 → 税番修正・再判定になりやすいです(注で数値基準が出ます)。 (国際税関機構)
    • 1302.11(あへん)等の規制物品に該当する場合、分類以前に輸入可否・許可要否が問題になります。 (国際税関機構)

1. 区分の考え方(どうやってこの類に到達するか)

1-1. 分類の基本ルール(GIRの使いどころ)

  • この類で特に効くGIR:
    • **GIR1(見出し+部注/類注)が最重要です。第13類は注で「1302に入らないもの(除外)」が具体的に列挙され、さらに一部は数値基準(砂糖10%超、アルカロイド50%以上など)**まで示されます。 (国際税関機構)
    • **GIR3(混合物・調製品)**が効く典型:
      • 植物エキスに砂糖・アルコール・香料などを加えて「菓子」「酒類」「香料調製品」等の性格が強くなる場合、1302ではなく別章が優先され得ます(第13類注の除外に沿って検討)。 (国際税関機構)
    • **GIR6(号レベル)**で、甘草/ホップ/エフェドラ/寒天/グアー等を確定させます。 (国際税関機構)
  • 「品名だけで決めない」ための観点(用途、材質、状態、加工度など)
    • 製造方法:単なる圧搾液/抽出物か、蒸留(精油)か、溶媒抽出(抽出オレオレジン)か
    • 配合の有無:砂糖添加、アルコール溶媒、香料混合、機能成分の標準化(規格化)
    • 分析値:甘草エキスのしょ糖含有率、けしがら濃縮物のアルカロイド含有率など(注の閾値) (国際税関機構)
    • 用途表示:食品原料、香料原料、医薬用途、染料/なめし用途(注の除外先が変わる) (国際税関機構)

1-2. 判定フロー(疑似フローチャート)

  • Step1:貨物は「天然ガム/樹脂の“原形”」ですか、それとも「植物性の液汁・抽出エキス」ですか?
    • 天然ガム/樹脂(原形) → 1301(ガムアラビックは1301.20、その他は1301.90) (国際税関機構)
    • 液汁・抽出エキス/増粘剤 → Step2 (国際税関機構)
  • Step2:「1302(植物性液汁・エキス/ペクチン/寒天/増粘剤)」に当たりそうでも、注の除外に該当しませんか?
  • Step3:1302の中でどれか(号)を確定
  • よく迷う境界(例:第○類と第○類の境界):
    • 第13類(植物エキス)↔ 第33類(精油・抽出オレオレジン等) (国際税関機構)
    • 第13類(植物エキス)↔ 第32類(なめし/染料抽出物) (国際税関機構)
    • 第13類(甘草エキス)↔ 1704(菓子)(しょ糖10%超がキー) (国際税関機構)

2. 主な項(4桁)とその内容

2-1. 4桁(項)の主なもの一覧表(必須)

第13類は4桁見出しが2つだけなので、全列挙で整理します。 (国際税関機構)

項番号(4桁)見出しの要旨(日本語)典型例(製品名)重要な分岐条件/除外/注意点
1301ラック、天然ガム、樹脂、ガム樹脂、天然オレオレジン(例:バルサム)ガムアラビック、フランキンセンス/ミルラ等の天然樹脂、各種ガム樹脂HS6桁では 1301.20(ガムアラビック)と1301.90(その他)。香料系の「レジノイド/抽出オレオレジン」は第33類に飛びやすい(1302注の除外にも出る) (国際税関機構)
1302植物性液汁・植物エキス、ペクチン、寒天、その他の植物由来増粘剤(改質の有無不問)甘草エキス、ホップエキス、アロエエキス、ペクチン粉末、寒天粉末、グアーガム第13類注で「入らないもの」が多数列挙(砂糖10%超の甘草エキス、コーヒー抽出物、酒類、精油/抽出オレオレジン、なめし/染料抽出物、天然ゴム、医薬製剤など)。まず注をチェック (国際税関機構)

2-2. 6桁(号)で実務上重要な分岐(必須)

  • 分岐条件の整理(実務で頻出)
    • 原料植物が特定できるか(甘草/ホップ/エフェドラ/寒天/グアー等で枝番がある) (国際税関機構)
    • 配合(砂糖・アルコール等)で別の見出し要件に該当しないか(注の除外) (国際税関機構)
    • 用途が「なめし」「染料」「香料」「医薬製剤」等で、別章の方が適切か(注の除外) (国際税関機構)
    • “化学的に単離された物質”になっていないか(第29類へ) (国際税関機構)
  • 間違えやすい6桁ペア/グループ(2〜5組):
    1. 1302.12(甘草エキス) vs 1704(砂糖菓子)
      • どこで分かれるか:
        甘草エキスが しょ糖10%超、または菓子としての形態なら、1302ではなく1704へ、という整理が注で明示されています。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:
        • 成分表/COA(しょ糖含有率)
        • 包装形態・用途(菓子として販売か、原料か)
      • 典型的な誤り:品名 “Liquorice extract” だけで1302.12に固定し、砂糖添加を見落とす。
    2. 1302.19(その他の植物液汁・エキス) vs 2101(コーヒー・茶・マテの抽出物)
      • どこで分かれるか:注で、コーヒー・茶・マテの抽出物は1302から除外され、2101へ行くことが示されています。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:原料(コーヒー豆/茶葉/マテか)、製品表示、用途
      • 典型的な誤り:「植物エキス=1302」と短絡。
    3. 1302.39(その他の植物由来増粘剤) vs 1302.31(寒天)/1302.32(グアー・カロブ系)
      • どこで分かれるか:
        寒天は1302.31、カロブ/グアー由来は1302.32、それ以外は1302.39の整理です。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:原料(海藻由来か、種子由来か等)、規格書、CAS番号(ある場合)
      • 典型的な誤り:商品名(例:○○ガム)だけで判断し、原料由来を確認しない。
    4. 1302(植物エキス) vs 第33類(精油・レジノイド・抽出オレオレジン等)
      • どこで分かれるか:第13類注で、精油・レジノイド・抽出オレオレジン等は1302から除外される整理が示されています。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:
        • 製造方法(蒸留/溶媒抽出/水抽出など)
        • 成分特性(揮発性香気成分主体か、樹脂分主体か)
        • 用途(香料用途か)
      • 典型的な誤り:「植物由来だから1302」として香料原料を誤分類。
    5. 1302(植物エキス) vs 3201/3203(なめし/染料抽出物)
      • どこで分かれるか:注で、なめし抽出物(3201)や染料抽出物(3203)は1302から除外されます。 (国際税関機構)
      • 判断に必要な情報:用途(革なめし/着色用途)、代表成分(タンニン等)、規格・SDS
      • 典型的な誤り:用途確認をせず「植物エキス」で一括して1302へ。

3. 部注と類注の詳細解釈(条文→実務的な意味)

3-1. 関連する部注(Section Notes)

  • ポイント要約:
    • 第13類が属する**第II部(植物性生産品)**には、「pellets(ペレット)」の定義があります(圧縮、または結合剤3%以下で凝集したもの)。 (国際税関機構)
  • 実務での意味(具体例つき):
    • 第13類のガム/樹脂/粉末添加物は、実務上「顆粒・ペレット様」形状で流通することがあります。
      ただし、結合剤が多い・他成分混合があると、単なる“植物ガム/エキス”の範囲を超えて調製品扱いになり得るため、部注の定義と合わせて配合割合を確認すると安全です。 (国際税関機構)
  • “この部注で他章に飛ぶ”代表パターン:
    • 結合剤や添加物が多く、実態が接着剤・食品調製品・香料調製品等になる(GIR3+各章注の検討が必要)。

3-2. この類の類注(Chapter Notes)

  • ポイント要約:
    • 第13類の注は、**1302に含まれる代表例(甘草、除虫菊、ホップ、アロエ、あへん等)**を挙げたうえで、1302に入らないものを(a)〜(k)で列挙しています。 (国際税関機構)
    • 実務では「この注のチェック」=「第13類の分類の半分」です。
  • 用語定義(定義がある場合):
    • しょ糖10%超(甘草エキスの除外)
    • アルカロイド50%以上(けしがら濃縮物の除外)
      ※いずれも注が閾値として示しています。 (国際税関機構)
  • 除外規定(除外先の類・項も明記):

4. 類注が分類に与える影響(“どこでコードが変わるか”)

  • 影響ポイント1:甘草エキスは「砂糖10%」で1302→1704に飛び得る
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • しょ糖含有率(重量%)
      • 形状(菓子としての状態か) (国際税関機構)
    • 現場で集める証憑(仕様書、成分表、MSDS、カタログ、写真、工程図など):
      • COA/成分分析表(糖度・糖組成)
      • ラベル(用途、食品/菓子の表示)
    • 誤分類の典型:
      • “liquorice extract”の表記だけで1302.12にしてしまい、糖添加(>10%)を見落とす
  • 影響ポイント2:「植物エキス」でも用途・性質で第32類/第33類に飛ぶ
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • なめし用途(タンニン抽出物)か → 3201
      • 着色用途(染料抽出物)か → 3203
      • 精油・抽出オレオレジン・レジノイド等(香気成分主体)か → 第33類 (国際税関機構)
    • 現場で集める証憑:
      • 用途説明(顧客仕様書)
      • 製造法(蒸留/抽出溶媒/濃縮方法)
      • SDS、規格(主成分・溶媒残留)
    • 誤分類の典型:
      • 「植物由来=1302」として、香料原料(第33類)やタンニン抽出物(3201)を誤申告
  • 影響ポイント3:“エキス”と“単離化学品”の境界(第29類へ)
    • 何を見れば判断できるか(必要情報):
      • 特定成分を単離・高純度化しているか(例:グリチルリチン等) (国際税関機構)
    • 現場で集める証憑:
      • COA(純度、主成分%)、製造工程(分離・精製工程の有無)、CAS番号
    • 誤分類の典型:
      • 高純度の単離成分を「植物抽出物」として1302に置いてしまう

5. 分類でよくある間違い(原因→対策)

  1. 間違い:砂糖添加の甘草エキスを1302.12で申告
    • なぜ起きる:品名 “Liquorice extract” だけで判断、糖度を確認しない
    • 正しい考え方(どの注・どの見出しが根拠か):第13類注で、しょ糖10%超の甘草エキス(または菓子状)は1704と整理されています (国際税関機構)
    • 予防策(確認すべき資料/社内で聞くべき質問例):
      • COAで「しょ糖(sucrose)%」を確認
      • 質問例:「砂糖(しょ糖)を添加していますか?糖度(重量%)は?」
  2. 間違い:コーヒー/茶の抽出物を1302.19にする
    • なぜ起きる:「植物抽出物=1302」と思い込む
    • 正しい考え方:第13類注でコーヒー・茶・マテの抽出物は2101が示されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 原料植物(コーヒー豆/茶葉/マテ)を確定
      • 質問例:「原料は何ですか?(学名や原材料名)」
  3. 間違い:香料系(精油・抽出オレオレジン等)を1302で申告
    • なぜ起きる:「植物から取った=エキス」と雑に扱う
    • 正しい考え方:第13類注で精油・抽出オレオレジン等は第33類へ除外されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 製造法(蒸留/溶媒抽出/樹脂抽出)を仕様書で確認
      • 質問例:「抽出溶媒は?揮発性香気成分が主ですか?」
  4. 間違い:なめし/染料用の抽出物を1302にする
    • なぜ起きる:用途(レザー/染色)を確認していない
    • 正しい考え方:第13類注で、なめし抽出物(3201)・染料抽出物(3203)は除外と明記されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 販売用途(染色・皮革加工)を確認
      • 質問例:「最終用途は食品/香料/なめし/着色のどれですか?」
  5. 間違い:グアーガム等の増粘剤を1301(天然ガム)へ寄せてしまう
    • なぜ起きる:「ガム=1301」と思い込み
    • 正しい考え方:増粘剤は1302側に整理され、グアー/カロブ由来は1302.32です (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 原料由来(AcaciaかGuarかLocust beanか)を確認
      • 質問例:「原料植物はアカシア(ガムアラビック)ですか、グアー/カロブですか?」
  6. 間違い:医薬品の形になっている製剤を1302で申告
    • なぜ起きる:「原料は植物抽出物」だけに注目
    • 正しい考え方:注で、医薬品(3003/3004)は1302から除外されています (国際税関機構)
    • 予防策:
      • 剤形(錠剤/カプセル/アンプル等)、効能表示、用法用量表示の有無を確認
      • 質問例:「製剤(用法が書かれた医薬品パッケージ)ですか?」
  7. 間違い:“抽出物”と“単離成分”を混同(例:グリチルリチン)
    • なぜ起きる:精製度の把握不足(抽出→精製→単離の工程差)
    • 正しい考え方:注で、**グリチルリチン等は第29類(2914/2938等)**へ除外され得る整理 (国際税関機構)
    • 予防策:
      • COA(純度、主成分%)、CAS番号、製造工程を入手

6. FTAやEPAで原産地証明をする際に気をつける点

6-1. HSコードとPSR(品目別規則)の関係

  • HSの付番がPSR選択に直結します。第13類はとくに、
    • 1302(植物エキス)か 3301/3302(香料系)か
    • 1302(増粘剤)か 3201/3203(なめし/染料抽出物)か
    • 1302(エキス)か 1704/2101(食品系)か
      のように章をまたいで動くため、税番誤りが原産性判断の前提を崩しやすいです。 (国際税関機構)
  • よくある落とし穴:
    • 原料は1302でも、最終製品が混合・調製されて2106や3302等に移る(工程と最終用途で変わる)

6-2. 協定が参照するHS版の違い(HS2012/2017/2022のズレ)

  • 税関のPSR検索でも、協定ごとに参照HS版が異なるため「協定が採用するHS版で検索すべき」旨が注意されています。 (関税庁)
  • 第13類は、HS2012→HS2017で**1302.14(エフェドラ抽出物)**が新設されているため、協定の参照版次が古い場合は読み替え(相関)が必要になる代表例です。 (国際税関機構)

6-3. 実務チェック(原産性判断に必要なデータ)

  • 材料表(BOM):
    • 原材料のHS(可能なら6桁)
    • 砂糖・アルコール・香料など「税番を動かしやすい材料」の有無
  • 工程情報:
    • 抽出方法(蒸留/水抽出/溶媒抽出)、濃縮、混合、製剤化の有無
  • 証憑:
    • 規格書、COA(糖度等)、SDS、用途仕様書
  • 保存(一般論):
    • 協定ごとの保存要件に沿って、BOM・原価・工程を一体で保管(改正もあり得るので最新確認)

7. HS2022とそれ以前のHSコードでの違い(違うことになった根拠)

7-1. 変更点サマリー(必須:表)

比較(例:HS2017→HS2022)変更タイプ(新設/削除/分割/統合/文言修正/範囲変更)該当コード変更の要旨実務への影響
HS2017→HS2022文言修正(参照先変更)第13類注1(g)「血液判定用試薬」の参照見出しが 30.06 → 38.22 に変更1302から除外される“試薬”の参照先が変わる。関連製品を扱う場合、旧HSの参照のままだと誤解が生じ得る (国際税関機構)
HS2017→HS2022変更なし(見出し・号)1301.20/1301.90、1302.11〜1302.39第13類の見出し・号(6桁)は同一実務上は、旧版とのコード整合は取りやすい(ただし注の参照先変更には注意) (国際税関機構)

7-2. 「違うことになった根拠」(必須)

  • HS2017版の第13類注1(g)では、1302に入らないものとして「医薬品(3003/3004)または血液判定用試薬(3006)」という参照が記載されています。 (国際税関機構)
  • HS2022版の同じ箇所では、血液判定用試薬の参照が「3822」に変更されています。 (国際税関機構)
  • 一方で、HS2017とHS2022の第13類の見出し・号(1301/1302の6桁列挙)は一致しており、新設・削除・分割等は見られません。 (国際税関機構)

8. HS2022以前で付け加えられたHSコード/削除されたHSコード

第13類は、HS2012→HS2017で1302.14(エフェドラ抽出物)が追加されたのが大きな変化です。 (国際税関機構)

変遷主要な追加・削除・再編旧コード→新コード(または行き先不明)実務メモ
HS2007→HS2012大きな変更なし(見出し・号)(変更なし)第13類の基本構造は維持 (国際税関機構)
HS2012→HS2017新設(細分化)1302.19(Other)→ 1302.14(Of ephedra)+1302.19(Other)エフェドラ抽出物が別掲になり、統計・規制・社内マスタが影響。旧HSでは1302.19に吸収されていた可能性 (国際税関機構)
HS2017→HS2022コード変更なし/注の参照先変更第13類注の参照(30.06→38.22)コードは同じでも、注の参照先変更は「除外先」の理解に影響 (国際税関機構)

9. 類注違反による通関トラブル(想定事例)

  • 事例名(短く):砂糖入り甘草エキスを1302で申告
    • 誤りの内容(どの類注/部注に抵触):第13類注(甘草エキスの除外:しょ糖10%超/菓子状は1704) (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:インボイスが “licorice extract” のみ、糖添加情報が別資料にある
    • 典型的な影響(一般論):税番変更、追加納税/還付、原産地規則の再判定、検査・照会で遅延
    • 予防策:COAで糖度確認、商品形態(菓子か原料か)を写真で確認
  • 事例名:香料用抽出オレオレジンを1302で申告
    • 誤りの内容:第13類注の除外(精油・抽出オレオレジン等は第33類) (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:製造法(蒸留/溶媒抽出)の情報不足
    • 典型的な影響:税番修正、化学品規制/表示や原産地の再検討(一般論)
    • 予防策:製造工程・溶媒情報・用途の確認
  • 事例名:タンニン抽出物(なめし用途)を1302で申告
    • 誤りの内容:第13類注の除外(なめし抽出物は3201) (国際税関機構)
    • 起きやすい状況:用途が「食品」ではなく「レザー加工」なのに、部署間で共有されない
    • 典型的な影響:税番修正、輸入要件(用途別規制)の再確認(一般論)
    • 予防策:用途をインボイス・仕様書に明記、社内で用途確認フローを固定
  • 事例名:規制対象(あへん等)に該当し差止め
    • 誤りの内容:税番の問題というより、輸出入禁止・規制品目(麻薬等)の管理不備 (関税庁)
    • 起きやすい状況:原料名(botanical name)・有効成分・規制該当性の事前確認不足
    • 典型的な影響:差止め、没収、刑事罰リスク(一般論)
    • 予防策:学名・成分・用途を確定し、行政/通関専門家へ事前確認

10. 輸出入規制事項(コンプライアンス観点)

  • 日本前提で、この類で頻出の規制・許認可・検疫を整理(該当があるものだけ)
  • 検疫・衛生(SPS等)
    • 食品衛生(食品等の輸入届出):食品等を販売等の目的で輸入する場合、検疫所への輸入届出・審査/検査が必要とされています(対象の詳細は製品形態・用途によります)。 (厚生労働省)
    • 植物検疫:植物由来品でも、高度加工や密閉包装などで病害虫付着のおそれがないものは対象外となり得る一方、品目により判断が必要です。輸入前に植物防疫所の基準確認が推奨されます。 (農林水産省)
  • 安全保障貿易管理(該当する場合)
    • 第13類そのものは典型的な戦略物資ではありませんが、抽出溶媒・化学品としての規制(別法令)の有無はSDS等で確認が安全です(個別判断)。
  • その他の許認可・届出
    • 麻薬等(あへん等):税関は輸出入禁止・規制品目として麻薬・向精神薬・あへん・けしがら等を挙げています。該当する場合は、関係法令(麻薬及び向精神薬取締法、あへん法等)に基づく許可・管理が必要となり得ます。 (関税庁)
    • 医薬品該当(薬機法):植物エキスでも、効能表示・剤形・成分規格等により医薬品等に該当し得ます(輸入手続・規制が変わるため要確認)。 (e-Gov 法令検索)
  • 確認先(行政・公式ガイド・窓口):
    • 食品:厚生労働省(輸入手続)・検疫所 (厚生労働省)
    • 植物検疫:農林水産省 植物防疫所 (農林水産省)
    • 分類:税関 事前教示(品目分類) (関税庁)
    • 規制品目:税関(輸出入禁止・規制品目) (関税庁)
  • 実務での準備物(一般論):
    • 仕様書(製造方法・用途)、成分表/COA、SDS、ラベル、写真
    • 食品用途:原材料規格、添加物情報、製造工程
    • 規制物質の可能性:学名、成分規格、許可書類(該当時)

11. 実務チェックリスト(分類→通関→原産地→規制)

  • 分類前チェック(製品情報の収集)
    • 原料(植物名・学名)、製造法(抽出/蒸留/溶媒)、形状(液体/粉末/顆粒)
    • 添加物(砂糖・アルコール・香料・結合剤等)の有無と割合
    • 用途(食品、香料、医薬、染料、なめし、工業用)
  • 分類後チェック(注・除外・境界の再確認)
    • 第13類注の除外(1704/1901/2101/22類/29類/2939/3003-3004/3822/3201-3203/33類/4001)を再点検 (国際税関機構)
  • 申告前チェック(インボイス品名、数量単位、補足資料)
    • “extract / oleoresin / essential oil / resin / gum” の英語が実態と合うか
    • COA(糖度等)とロットの紐付け
  • FTA/EPAチェック(PSR・材料・工程・保存)
    • 協定の参照HS版を確認し、必要なら相関で読み替え(協定ごとに異なる注意あり) (関税庁)
  • 規制チェック(許可/届出/検査)
    • 食品届出要否、植物検疫要否、規制物質該当性(あへん等) (厚生労働省)

12. 参考資料(出典)

  • WCO(HS2022条文、相関表、改正パッケージ等)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 13(0213_2022e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2017:Chapter 13(0213_2017e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2012:Chapter 13(0213_2012e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2007:Chapter 13(0213_2007e)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Section II Note(pellets定義)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 33(精油・レジノイド・抽出オレオレジン等の位置づけ確認)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
    • WCO HS Nomenclature 2022:Chapter 32(3201/3203の見出し確認)〔参照日:2026-02-14〕 (国際税関機構)
  • 日本税関・公的機関のガイド
    • 税関:品目分類とHS(HSと国内細分の関係)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 税関:品目分類の事前教示制度(カスタムスアンサー)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 税関:事前教示回答(品目分類)検索〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 税関:輸出入禁止・規制品目(麻薬等)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
    • 厚生労働省:食品等輸入手続(輸入届出)〔参照日:2026-02-14〕 (厚生労働省)
    • 農林水産省(植物防疫所):輸入植物検疫の対象とならない植物(高度加工等の考え方)〔参照日:2026-02-14〕 (農林水産省)
  • FTA/EPA本文・付属書・運用ガイダンス
    • 税関:品目別原産地規則(協定ごとのHS版が異なる旨の注意)〔参照日:2026-02-14〕 (関税庁)
  • その他(法令)
    • e-Gov法令:麻薬及び向精神薬取締法〔参照日:2026-02-14〕 (e-Gov 法令検索)
    • e-Gov法令:あへん法〔参照日:2026-02-14〕 (e-Gov 法令検索)
    • e-Gov法令:医薬品医療機器等法(薬機法)〔参照日:2026-02-14〕 (e-Gov 法令検索)

付録B. 税関の事前教示・裁定事例の探し方(任意)

  • どの情報を揃えると相談が早いか(一般論)
    • 仕様書(原料・製造法・用途・添加物)
    • 成分表/COA(糖度、主成分、溶媒残留等)
    • SDS、ラベル、写真、用途資料(食品/香料/工業/医薬)
  • 日本の実務導線(例)
    • 税関の「品目分類の事前教示制度」で、輸入前に税番の照会ができます(重要案件ほど有効)。 (関税庁)
    • 公開可能な事前教示回答は税関サイトで検索できます(類似品の探し込みに有用)。 (関税庁)

免責事項

本資料は、HSコード(品目分類)、通関、FTA/EPA原産地、輸出入規制等に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の取引に対する法的助言、税務・関税上の助言、または通関上の最終判断を提供するものではありません。HSコードの最終的な決定は輸出入国の税関当局の判断により行われ、同一または類似の商品であっても、仕様・成分・用途・形状・加工度・取引実態・提出書類等により分類結果が異なる場合があります。関税率、原産地規則、輸出入規制、必要な許認可・検疫要件等は改正等により変更される可能性がありますので、必ず最新の法令・公的機関の公表情報・協定本文等をご確認ください。重要な取引については、税関の事前教示制度の活用、通関業者、弁護士・税理士等の専門家への相談を含め、必要な検証を行った上でご判断ください。本資料の内容の利用または利用不能により生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。