スマートテキスタイルの品目分類を、再現性のある判断プロセスに落とし込む
はじめに 電熱ベッドパッド、発光する衣類、センサー内蔵ウェアなど、繊維の中に電気や電子の機能が入った製品は、ビジネス上の魅力が大きい一方で、EUの品目分類では判断が難しくなりがちです。
特に現場で揉めやすいのが「本質的性質(essential character)」の見立てです。ここを誤ると、関税率の違いだけでなく、輸入時に求められる手続や要件の見落としにつながり、監査や事後調査のリスクが跳ね上がります。EUでも、品目分類が関税や関連要件を左右することが明確に示されています。 (Taxation and Customs Union )
本記事では、EUの公式情報と裁判例、分類規則を軸に、電子機能付き繊維製品の「本質的性質」判定を、実務で使える形に深掘りします。
EUの品目分類の土台 1) EUはCNを使い、CNはHSを土台にしている EUの品目分類は「Combined Nomenclature(CN)」を使います。CNは、共通関税や域外貿易統計などのための分類ツールで、WCOのHSをベースにEU独自の細分を加えたものです。 (Taxation and Customs Union )
またCNは毎年更新されます。テクノロジーの進化が速い領域ほど、過去の前提で固定してしまわない運用が重要です。 (Taxation and Customs Union )
2) 判断は「見た目と構造などの客観的特徴」が最優先 EU司法裁判所(CJEU)の一貫した考え方として、品目分類の決め手は、一般に「関連する見出しの文言や注で定義される客観的特徴と性質」に求める、という原則があります。 (EUR-Lex )
ここでいう客観的特徴とは、例えば次のようなものです。
物理的構造、素材、構成部品 機能と、その機能が発現する仕組み 電源や制御部が一体か、外付けか、着脱式か 使用方法、取扱説明書に沿った使われ方 広告コピーやブランドストーリーは参考になっても、客観的特徴を上書きする決定打にはなりにくい、という前提で整理しておくとブレが減ります。
3) 解説資料は重要だが、法的拘束力は別 CNの解説資料(Explanatory notes)は、範囲の理解に役立ちますが、EU側でも「法的に拘束力はない」とされています。 (Taxation and Customs Union ) 一方でCJEUも、HSやCNの解説資料は拘束力こそないが、統一的運用のための有用な解釈補助になり得る、と整理しています。 (EUR-Lex )
つまり実務では、解説資料は使う。ただし、法令本文や注、そして裁判例との整合を崩さない、という使い方が安全です。
本質的性質とは何か 1) Rule 3(b) が出てくる場面 電子機能付き繊維製品では、繊維と電子部品が同居します。その結果、複数の見出しに該当し得る状態になります。
このとき、HSの一般解釈規則(General Rules)では、複数分類候補がある場合にRule 3で順位付けしていき、Rule 3(a)で決まらない場合はRule 3(b)で「本質的性質を与える材料または構成要素」によって分類します。 (EUR-Lex )
2) 本質的性質を決める要因は、製品タイプで変わる CJEUが引用するHSの解説では、本質的性質を決める要因は製品により異なり、例として次が挙げられます。
材料や構成要素の性質 かさ、数量、重量、価値 製品の使用に対する構成要素の役割 (EUR-Lex ) 電子機能付き繊維製品に当てはめると、単に電子部品が入っているだけでは足りず、電子部品が「使い方を支配しているか」が中心テーマになります。
3) 実務で効く考え方 CJEUは、どの材料が本質的性質を与えるかを見極めるための考え方として、構成要素の一方を取り除いた場合でも、製品が特徴的な性質を保持するかを検討するアプローチを示しています。 (EUR-Lex )
電子機能付き繊維製品の現場では、次の問いに言い換えると判断が整理されます。
電子機能がなくても、これは依然として繊維製品として成立するか 繊維部分がなくなると、電子部分は独立の装置として成立するか 使用者は何のために買い、何のために使うのか その目的達成を決定的に支えているのはどちらか まず最初に切り分けるべき3分類 本質的性質の議論に入る前に、そもそも「一体の複合品」なのか「セット」なのか「単なる同梱」なのかを確定させる必要があります。ここを誤ると、後工程の議論が全部ずれます。
1) セットかどうか EUの分類規則では、同梱されている複数の品が常にセット扱いになるわけではありません。
例えば、ランニングベストとソフトフラスク2本を一緒に小売販売する形態でも、用途や活動が同一とは言えないなどの理由で、セットではなく個別分類とされた例があります。 (EUR-Lex )
電子機能付き繊維製品でも同様に、衣類と電子機器を同梱しているだけの場合、セット扱いを前提にせず、個別分類の可能性から検討するのが安全です。
2) 複合品かどうか 一体化して実質的に分離できない構造かどうかは重要です。 EUの分類規則でも、構成要素が結合され「実質的に分離できない一体のもの」として示されるケースがあります。 (EUR-Lex )
電子機能付き繊維製品では、例えば次が論点になりやすいです。
電熱線やセンサーが縫い込まれていて、通常の使用を想定すると分離できない 制御部や電源がポケットに収まるが、配線は一体化している バッテリーだけが着脱式で、衣類側は電子部材を内蔵している 3) 法令上の除外規定が先に決着をつけることもある 電子要素があるからといって、必ずしもChapter 85(電気機器類)に行くとは限りません。 後述する事例では、電気加熱ユニットを内蔵する繊維製品であっても、Chapter 85の注記で対象外とされ、繊維側で分類されました。 (EUR-Lex )
このタイプは、本質的性質の比較衡量に入る前に、注記で勝負がついている典型です。
電子機能付き繊維製品の本質的性質判定 実務で使える5つの評価軸 以下は、EUの考え方(Rule 3(b) とその解説、裁判例の整理)に沿って、現場で再現可能な形に落とし込んだ評価軸です。 (EUR-Lex )
評価軸1 製品の主要な使用目的を支配するのはどちらか 本質的性質の最重要ポイントは、使用目的に対する役割です。 (EUR-Lex )
例として、同じ「衣類」でも次のように分かれます。
繊維が主で、電子は付加価値 安全性向上のための小さな発光や反射、識別タグなど 電子が主で、繊維は保持体 センサーが主役で、繊維は装着性や位置決めのためのキャリアに近い この判断は、製品仕様書と取扱説明書に基づき、購入目的と使用時の行為を具体化するとブレが減ります。
評価軸2 電子機能を外したときに「商品として成立」するか CJEUの考え方を実務向けに言い換えると、構成要素を外しても特徴が残るか、という検討が効きます。 (EUR-Lex )
電子を外しても、衣類として普通に着られる 繊維側が本質的性質を与える方向に傾きやすい 繊維を外すと、電子は用途を失う 繊維が単なるキャリアである可能性が高いが、逆に「電子単体でも機器として成立」するなら電子側が主になり得る 評価軸3 かさ、重量、価値のバランス Rule 3(b) の解説では、かさ、重量、価値が要因になり得るとされています。 (EUR-Lex )
ただし注意点があります。価値が高いから必ず本質的性質、とはなりません。例えば、装飾品の中に電気部材が入っていても、照明効果が付随的なら、装飾品側が本質的性質と判断され得ます。 (EUR-Lex )
数値は重要ですが、最後は「役割」の説明で締めるのがEU流です。
評価軸4 一体化の度合いと、通常使用での分離可能性 分解できるかどうかは、セットか複合品かの入口だけでなく、本質的性質の見立てにも影響します。 (EUR-Lex )
縫込みやラミネートで一体化している 複合品としての議論になりやすい バッテリーのみ着脱、制御部も衣類と不可分 電子機能が製品設計の中核に入っていることの裏付けになりやすい 電子モジュール一式が簡単に取り外せ、衣類は汎用衣類として成立 衣類側の独立性が強まりやすい 評価軸5 説明責任に耐える証拠が揃っているか EUの原則は、客観的特徴で決める、です。 (EUR-Lex ) したがって、本質的性質の結論に至る道筋を、客観的資料で再現できる状態にしておくことが実務上の勝ち筋です。
公式事例で読む「判断の癖」 ここでは、EU官報の分類規則に掲載された事例を使い、電子機能付き繊維製品に応用できるポイントを抽出します。
事例1 電気加熱ユニット内蔵の繊維製品でも、繊維で分類される 電気加熱ユニットと温度調整スイッチを備える「電熱ベッド用の下敷きに近い繊維製品」について、EUはChapter 85の電気機器としては扱わず、繊維側(CN 6307)で分類しました。理由の柱は次の通りです。
Chapter 85は、電気で温める毛布やベッドパッドなどを対象外としている いくつかの繊維見出しも検討したうえで、最終的に6307が妥当 (EUR-Lex ) 学びは明確です。 電子機能がある場合でも、まず注記で「そもそも電気側に入れない」ことがあり得ます。分類検討の初期に、セクション注や章注を必ず確認する、という手順がリスクを大きく下げます。 (EUR-Lex )
事例2 電気部材が入っていても、本質的性質が装飾側に残るケース 人工の桜の枝に小さな電球チェーンと変圧器が一体化した複合品について、EUはRule 3(b) を使い、本質的性質は装飾用の人工花(枝)が与えると判断しました。照明は主目的ではなく、装飾効果を高める付随的なもの、と整理されています。 (EUR-Lex )
電子機能付き繊維製品への応用としては、例えば次のような示唆になります。
発光や電子表示があっても、主目的が衣類の着用や外観であり、電子が付随に留まるなら、繊維側が本質的性質になり得る 逆に、電子機能が使用目的を支配している場合は、この論法では守れない 事例3 同梱でもセットにならず、個別分類になる ランニングベストと飲料用ソフトフラスクを同梱した商品が、セットではなく、各品を個別に分類すべきとされた例があります。理由は、同一の特定ニーズや特定活動を満たすための組合せとは言いにくい、などです。 (EUR-Lex )
スマートテキスタイルの文脈では、例えば次が該当し得ます。
衣類とアプリ連携デバイスを同梱しているが、衣類もデバイスも単独使用できる 交換用モジュールやアクセサリを同梱しているが、用途の一体性が弱い 先に「セット認定」を外しておくと、本質的性質の議論を必要な範囲に限定できます。
社内判断を強くするための証拠パッケージ 本質的性質の結論は、結論そのものより「説明の筋」が問われます。そこで、次の資料を最初から揃えておくと、説明が崩れにくくなります。
推奨資料 製品仕様書 電子機能の内容、出力、制御方法、電源方式、部材の配置 部品表と構成図 繊維と電子の関係が一体か、モジュールか、着脱式か 重量と原価の内訳 Rule 3(b) の評価軸である重量や価値の根拠になる (EUR-Lex ) 取扱説明書 想定用途と使用方法を客観化できる 写真とサンプル 客観的特徴の確認がしやすい 説明文の型 社内メモや税関照会用の説明は、次の順で組み立てると説得力が上がります。
製品の客観的特徴の確定 該当し得る見出しの洗い出し セクション注、章注での除外や優先の確認 それでも複数候補が残る場合にRule 3で整理 Rule 3(b) を使うなら、役割、重量、価値などの根拠を示し、本質的性質の結論を導く (EUR-Lex ) 迷ったらBTIでリスクを閉じる 本質的性質判定は、社内の最適解を作れても、当局と一致するとは限りません。EUでは、品目分類について法的な判断を得る仕組みとしてBTI(Binding Tariff Information)があります。
BTIの要点 またBTIは、CN変更や欧州委員会による分類措置、CJEU判決などを契機に失効や撤回が起こり得ます。運用では、BTI取得後もウォッチが必要です。 (Taxation and Customs Union )
申請実務の観点では、欧州委員会がBTIプロセスに関する行政ガイダンスを公表しており、申請情報の正確性や、写真やサンプルを含む詳細記述の重要性が明確にされています。 (Taxation and Customs Union )
まとめ 電子機能付き繊維製品の分類は、繊維か電子か、という二択では終わりません。EUの考え方に沿って実務を安定させる鍵は、次の3点です。
注記を最初に確認し、電子側に行けない類型があることを前提にする セットか複合品か同梱かを先に確定し、本質的性質の議論を必要な範囲に絞る Rule 3(b) の評価軸で、役割を中心に、重量や価値などの客観的根拠をセットで説明できるようにする (EUR-Lex ) このプロセスを社内標準にすると、担当者の経験差によるブレが減り、税関対応も一段と強くなります。
免責事項 本記事は、EUの公表資料や裁判例等に基づき一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の製品に対する法的助言、関税分類の最終判断、税関手続の保証を行うものではありません。実際の分類は、個別製品の客観的特徴、契約形態、構成、使用方法、適用される注記や当局解釈により結論が変わり得ます。個別案件は、EU加盟国税関への照会、BTIの取得、または通関・貿易専門家への相談を行ってください。